法令名 土地基本法
法令番号 (平成元年十二月二十二日法律第八十四号)
施行年月日 平成元年十二月二十二日
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 土地に関する基本的施策(第十一条―第十八条)
第三章 土地政策審議会(第十九条・第二十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
 この法律は、土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需給関係と適正な地価の形成を図るための土地対策を総合的に推進し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(土地についての公共の福祉優先)
第二条
 土地は、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国民の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用が他の土地の利用と密接な関係を有するものであること、その価値が主として人口及び産業の動向、土地利用の動向、社会資本の整備状況その他の社会的経済的条件により変動するものであること等公共の利害に関係する特性を有していることにかんがみ、土地については、公共の福祉を優先させるものとする。
(適正な利用及び計画に従った利用)
第三条
1 土地は、その所在する地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に応じて適正に利用されるものとする。
2 土地は、適正かつ合理的な土地利用を図るため策定された土地利用に関する計画に従って利用されるものとする。
(投機的取引の抑制)
第四条
 土地は、投機的取引の対象とされてはならない。
(価値の増加に伴う利益に応じた適切な負担)
第五条
 土地の価値がその所在する地域における第二条に規定する社会的経済的条件の変化により増加する場合には、その土地に関する権利を有する者に対し、その価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第六条
1 国及び地方公共団体は、第二条から前条までに定める土地についての基本理念(以下「土地についての基本理念」という。)にのっとり、土地に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、土地についての基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第七条
1 事業者は、土地の利用及び取引(これを支援する行為を含む。)に当たっては、土地についての基本理念に従わなければならない。
2 事業者は、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。
(国民の責務)
第八条
1 国民は、土地の利用及び取引に当たっては、土地についての基本理念を尊重しなければならない。
2 国民は、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力するように努めなければならない。
(法制上の措置等)
第九条
 政府は、土地に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
(年次報告等)
第十条
1 政府は、毎年、国会に、地価、土地利用、土地取引その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならない。
2 政府は、毎年、前項の報告に係る土地に関する動向を考慮して講じようとする基本的な施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
3 政府は、前項の講じようとする基本的な施策を明らかにした文書を作成するには、土地政策審議会の意見を聴かなければならない。
第二章 土地に関する基本的施策
(土地利用計画の策定等)
第十一条
1 国及び地方公共団体は、適正かつ合理的な土地利用を図るため、人口及び産業の将来の見通し、土地利用の動向その他の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件を勘案し、必要な土地利用に関する計画(以下「土地利用計画」という。)を策定するものとする。
2 前項の場合において、国及び地方公共団体は、地域の特性を考慮して、良好な環境に配慮した土地の高度利用、土地利用の適正な転換又は良好な環境の形成若しくは保全を図るため特に必要があると認めるときは土地利用計画を詳細に策定するものとし、地域における社会経済活動の広域的な展開を考慮して特に必要があると認めるときは土地利用計画を広域の見地に配慮して策定するものとする。
3 第一項の場合において、国及び地方公共団体は、住民その他の関係者の意見を反映させるものとする。
4 国及び地方公共団体は、第一項に規定する諸条件の変化を勘案して必要があると認めるときは、土地利用計画を変更するものとする。
(適正な土地利用の確保を図るための措置)
第十二条
1 国及び地方公共団体は、土地利用計画に従って行われる良好な環境に配慮した土地の高度利用、土地利用の適正な転換又は良好な環境の形成若しくは保全の確保その他適正な土地利用の確保を図るため、土地利用の規制に関する措置を適切に講ずるとともに、土地利用計画に係る事業の実施その他必要な措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の措置を講ずるため必要な公有地の拡大の推進等公共用地の確保に努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、第一項の措置を講ずるに当たっては、需要に応じた宅地の供給の促進が図られるように努めるものとする。
(土地取引の規制等に関する措置)
第十三条
 国及び地方公共団体は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正な地価の形成に資するため、土地取引の規制に関する措置その他必要な措置を講ずるものとする。
(社会資本の整備に関連する利益に応じた適切な負担)
第十四条
 国及び地方公共団体は、社会資本の整備に関連して土地に関する権利を有する者が著しく利益を受けることとなる場合において、地域の特性等を勘案して適切であると認めるときは、その利益に応じてその社会資本の整備についての適切な負担を課するための必要な措置を講ずるものとする。
(税制上の措置)
第十五条
 国及び地方公共団体は、土地についての基本理念にのっとり、土地に関する施策を踏まえ、税負担の公平の確保を図りつつ、土地に関し、適正な税制上の措置を講ずるものとする。
(公的土地評価の適正化等)
第十六条
 国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとする。
(調査の実施等)
第十七条
1 国及び地方公共団体は、土地に関する施策の総合的かつ効率的な実施を図るため、土地の所有及び利用の状況、地価の動向等に関し、調査を実施し、資料を収集する等必要な措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、土地に関する施策の円滑な実施に資するため、個人の権利利益の保護に配慮しつつ、国民に対し、土地の所有及び利用の状況、地価の動向等の土地に関する情報を提供するように努めるものとする。
(施策の整合性の確保及び行政組織の整備等)
第十八条
1 国及び地方公共団体は、土地に関する施策を講ずるにつき、相協力し、その整合性を確保するように努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、土地に関する施策を講ずるにつき、総合的見地に立った行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとする。
第三章 土地政策審議会
(土地政策審議会)
第十九条
1 国土庁に、土地政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この法律、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)及び国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、内閣総理大臣の諮問に応じ、土地に関する総合的かつ基本的な施策に関する事項及び国土の利用に関する基本的な事項を調査審議する。
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣に対し、及び内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
4 関係行政機関の長は、土地に関する総合的かつ基本的な施策に関する事項でその所掌に係るもの及び国土の利用に関する基本的な事項でその所掌に係るものについて審議会の意見を聴くことができる。
(審議会の組織)
第二十条
 審議会は、土地に関する施策又は国土の利用に関し学識経験を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する委員二十三人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の互選により審議会の会長として定められた者は、会務を総理する。
4 特別の事項を調査審議させるため、審議会に特別委員を置くことができる。
5 特別委員は、土地に関する施策又は国土の利用に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
6 特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
7 委員及び特別委員は、非常勤とする。
8 審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長等に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 抄