法令名 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
法令番号 (平成五年六月十八日法律第七十六号)
施行年月日 平成五年十二月一日
最終改正 平成五年一一月一二日法律第八九号
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 短時間労働者対策基本方針(第五条)
第三章 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等
 第一節 雇用管理の改善等に関する措置(第六条―第十条)
 第二節 職業能力の開発及び向上等に関する措置(第十一条・第十二
  条)
第四章 短時間労働援助センター(第十三条―第三十条)
第五章 雑則(第三十一条―第三十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
 この法律は、短時間労働者が我が国の経済社会において果たす役割の重要性にかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条
 この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
(事業主等の責務)
第三条
1 事業主は、その雇用する短時間労働者について、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して、適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善(以下「雇用管理の改善等」という。)を図るために必要な措置を講ずることにより、当該短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。
2 事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する短時間労働者の雇用管理の改善等に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
1 国は、短時間労働者の雇用管理の改善等について事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、短時間労働者の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うほか、その職業能力の開発及び向上等を図る等、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
2 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。
第二章 短時間労働者対策基本方針
第五条
1 労働大臣は、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 短時間労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 短時間労働者の職業生活の動向に関する事項
二 短時間労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
三 前二号に掲げるもののほか、短時間労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
3 短時間労働者対策基本方針は、短時間労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
4 労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
5 労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前二項の規定は、短時間労働者対策基本方針の変更について準用する。
第三章 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等
 第一節 雇用管理の改善等に関する措置
(労働条件に関する文書の交付)
第六条
 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書を交付するように努めるものとする。
(就業規則の作成の手続)
第七条
 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。
(指針)
第八条
1 労働大臣は、前二条に定めるもののほか、第三条第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。
2 第五条第三項から第五項までの規定は指針の策定について、同条第四項及び第五項の規定は指針の変更について準用する。
(短時間雇用管理者)
第九条
 事業主は、常時労働省令で定める数以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十条
 労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
 第二節 職業能力の開発及び向上等に関する措置
(職業訓練の実施等)
第十一条
 国、都道府県及び雇用促進事業団は、短時間労働者及び短時間労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間労働者、短時間労働者になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓もう宣伝を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。
(職業紹介の充実等)
第十二条
 国は、短時間労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第四章 短時間労働援助センター
(指定等)
第十三条
1 労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うことその他短時間労働者の福祉の増進を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、第十五条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、短時間労働者の雇用管理の改善等その他その福祉の増進に資すると認められること。
2 労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「短時間労働援助センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 短時間労働援助センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を労働大臣に届け出なければならない。
4 労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(指定の条件)
第十四条
1 前条第一項の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(業務)
第十五条
 短時間労働援助センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 短時間労働者の職業生活に関する調査研究を行うこと。
二 事業主その他の関係者に対して、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する講習等を行うこと。
三 短時間労働者の職業生活に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに短時間労働者、事業主その他の関係者に対して提供すること。
四 次条第一項に規定する業務を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うための業務その他短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。
(短時間労働援助センターによる短時間労働者福祉事業関係業務の実施)
第十六条
1 労働大臣は、短時間労働援助センターを指定したときは、短時間労働援助センターに労働者災害保障保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十三条の労働福祉事業又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十四条の雇用福祉事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
一 短時間労働者を雇用する事業主又はその事業主の団体に対して支給する給付金であって、労働省令で定めるものを支給すること。
二 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
三 短時間労働者に対して、その職業生活に関する事項について相談その他の援助を行うこと。
四 短時間雇用管理者その他短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者に対する研修を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、短時間労働者の雇用管理の改善等を促進するために必要な事業その他短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な事業を行うこと。
2 前項第一号の給付金に該当する労働者災害補償保険法第二十三条又は雇用保険法第六十四条の規定に基づく給付金の支給要件及び支給額は、労働省令で定めなければならない。
3 短時間労働援助センターは、第一項に規定する業務(以下「短時間労働者福祉事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を労働大臣に届け出なければならない。短時間労働援助センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
4 労働大臣は、第一項の規定により短時間労働援助センターに行わせる短時間労働者福祉事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務規程の認可)
第十七条
1 短時間労働援助センターは、短時間労働者福祉事業関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 労働大臣は、前項の認可をした業務規程が短時間労働者福祉事業関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項は、労働省令で定める。
(短時間労働者福祉事業関係給付金の支給に係る労働大臣の認可)
第十八条
 短時間労働援助センターは、短時間労働者福祉事業関係業務のうち第十六条第一項第一号に係る業務(次条及び第二十五条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら第十六条第二項に規定する労働者災害保障保険法第二十三条又は雇用保険法第六十四条の規定に基づく給付金の支給を受けようとするときは、労働省令で定めるところにより、労働大臣の認可を受けなければならない。
(報告)
第十九条
 短時間労働援助センターは、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(事業計画等)
第二十条
1 短時間労働援助センターは、毎事業年度、労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 短時間労働援助センターは、労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(区分経理)
第二十一条
 短時間労働援助センターは、短時間労働者福祉事業関係業務を行う場合には、短時間労働者福祉事業関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(交付金)
第二十二条
 国は、予算の範囲内において、短時間労働援助センターに対し、短時間労働者福祉事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
(労働省令への委任)
第二十三条
 この章に定めるもののほか、短時間労働援助センターが短時間労働者福祉事業関係業務を行う場合における短時間労働援助センターの財務及び会計に関し必要な事項は、労働省令で定める。
(役員の選任及び解任)
第二十四条
1 短時間労働援助センターの役員の選任及び解任は、労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 短時間労働援助センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第十七条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第十五条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、労働大臣は、短時間労働援助センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十五条
 給付金業務に従事する短時間労働援助センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(報告及び検査)
第二十六条
1 労働大臣は、第十五条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、短時間労働援助セソターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、短時間労働援助センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれぼならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第二十七条
 労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、短時間労働援助センターに対し、第十五条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第二十八条
1 労働大臣は、短時間労働援助センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第十五条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十五条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第十四条第一項の条件に違反したとき。
五 第十七条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで短時間労働者福祉事業関係業務を行ったとき。
2 労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第十五条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(労働大臣による短時間労働者福祉事業関係業務の実施)
第二十九条
1 労働大臣は、前条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは短時間労働者福祉事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は短時間労働援助センターが短時間労働者福祉事業関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該短時間労働者福祉事業関係業務を自ら行うものとする。
2 労働大臣は、前項の規定により短時間労働者福祉事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている短時間労働者福祉事業関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 労働大臣が、第一項の規定により短時間労働者福祉事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている短時間労働者福祉事業関係業務を行わないものとする場合における当該短時間労働者福祉事業関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、労働省令で定める。
(削除)
第三十条
 削除
第五章 雑則
(雇用管理の改善等の研究等)
第三十一条
 労働大臣は、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
(適用除外)
第三十二条
 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
(罰則)
第三十三条
 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十四条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第三十五条
 第十八条の規定により労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした短時間労働援助センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
附則 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規定及び第三十三条から第三十五条までの規定並びに附則第三条の規定及び附則第四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第四条第三号の改正規定及び同法第五条第四号の次に一号を加える改正規定に限る。)は、平成六年四月一日から施行する。
(検討)
第二条
 政府は、この法律の施行後三年を経過じた場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。