- 法令名 有限会社法
- 法令番号 (昭和十三年四月五日法律第七十四号)
- 施行年月日 昭和十五年一月一日
- 最終改正 平成六年六月二九日法律第六六号
- 第一章 総則
- 第二章 設立
- 第三章 社員ノ権利義務
- 第四章 会社ノ管理
- 第五章 定款ノ変更
- 第六章 合併及組織変更
- 第七章 解散
- 第八章 外国会社
- 第九章 罰則
- 第十章 雑則
- 附則
- 第一章 総則
- 第一条
- 1 本法ニ於テ有限会社トハ商行為ソノ他ノ営利行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ本法ニ依リ設立シタル社団ヲ謂フ
- 2 有限会社ハ之ヲ法人トス
- 第二条
- 有限会社ハ商行為ヲ為スヲ業トセザルモ之ヲ商人ト看做ス
- 第三条
- 1 有限会社ノ商号中ニハ有限会社ナル文字ヲ用フルコトヲ要ス
- 2 有限会社ニ非ザル者ハ商号中ニ有限会社タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ有限会社ノ営業ヲ譲受ケタルトキト雖モ亦同ジ
- 第四条
- 商法第五十四条第二項、第五十五条、第五十七条乃至第五十九条及第六十一条ノ規定ハ有限会社ニ之ヲ準用ス
- 第二章 設立
- 第五条
- 1 有限会社ヲ設立スルニハ定款ヲ作ルコトヲ要ス
- 2 商法第百六十七条の規定ハ有限会社ニ之ヲ準用ス
- 第六条
- 定款ニハ左ノ事項ヲ記載シ各社員之ニ署名スルコトヲ要ス
- 一 目的
- 二 商号
- 三 資本ノ総額
- 四 出資一口ノ金額
- 五 社員ノ氏名及住所
- 六 各社員ノ出資ノ口数
- 七 本店ノ所在地
- 第七条
- 左ノ事項ハ之ヲ定款ニ記載スルニ非ザレバソノ効力ヲ有セズ
- 一 削除
- 二 現物出資ヲ為ス者ノ氏名、出資ノ目的タル財産、其ノ価格及之ニ対シテ与フル出資口数
- 三 会社ノ成立後ニ譲受クルコトヲ約シタル財産、ソノ価格及譲渡人ノ氏名
- 四 会社ノ負担ニ帰スベキ設立費用但シ定款ノ認証ノ手数料及出資ノ払込ノ取扱ニ付銀行又ハ信託会社ニ支払フベキ報酬ハ此ノ限ニ在ラズ
- 第八条
- 1 社員ノ総数ハ五十人ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ特別ノ事情アル場合ニ於テ裁判所ノ認可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
- 2 前項ノ規定ハ相続又ハ遺贈ニ因リ社員ノ数ニ変更ヲ生ズル場合ニハ之ヲ適用セズ
- 第九条
- 資本ノ総額ハ三百万円ヲ下ルコトヲ得ズ
- 第十条
- 出資一口ノ金額ハ均一トシ五万円ヲ下ルコトヲ得ズ
- 第十一条
- 1 定款ヲ以テ取締役ヲ定メザルトキハ会社成立前社員総会ヲ開キ之ヲ選任スルコトヲ要ス
- 2 前項ノ社員総会ハ各社員之ヲ招集スルコトヲ得
- 第十二条
- 1 取締役ハ社員ヲシテ出資金額ノ払込又ハ現物出資ノ目的タル財産全部ノ給付ヲ為サシムルコトヲ要ス
- 2 前項ノ払込ハ取締役ガ払込ヲ取扱フベキモノトシテ定メタル銀行又ハ信託会社ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス
- 3 商法第百七十二条但書ノ規定ハ第一項ノ場合ニ、同法第百八十九条ノ規定ハ前項ノ払込ヲ取扱フ銀行又ハ信託会社ニ之ヲ準用ス
- 第十二条ノ二
- 1 取締役ハ其ノ選任後遅滞ナク第七条ニ掲グル事項ヲ調査セシムル為検査役ノ選任ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス
- 2 前項ノ規定ハ第七条第二号及第三号ノ財産ノ定款ニ定メタル価格ノ総額ガ資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合ニ於テハ同条第二号及第三号ニ掲グル事項ニ付テハ之ヲ適用セズ
- 3 商法第百七十三条第二項後段及第三項乃至第六項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第十二条ノ三
- 商法第百七十三条ノ二第一項第一号第三号及第二項ノ規定ハ有限会社ニ之ヲ準用ス
- 第十三条
- 1 有限会社ノ設立ノ登記ハ第十二条ノ払込若ハ給付アリタル日又ハ前二条ノ手続終了ノ日ヨリ二週間内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
- 2 前項ノ登記ニ在リテハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
- 一 第六条第一号乃至第四号ニ掲グル事項
- 二 本店及支店
- 三 存立時期又ハ解散ノ事由ヲ定メタルトキハソノ時期又ハ事由
- 四 取締役ノ氏名及住所
- 五 取締役ニシテ会社ヲ代表セザル者アルトキハ会社ヲ代表スベキ者ノ氏名
- 六 数人ノ取締役ガ共同シテ会社ヲ代表スベキコトヲ定メタルトキハソノ規定
- 七 監査役アルトキハソノ氏名及住所
- 3 商法第九条乃至第十五条、第六十四条第二項及第六十五条乃至第六十七条ノ規定ハ有限会社ニ、同法第六十七条ノ二ノ規定ハ取締役及監査役ニ之ヲ準用ス
- 第十四条
- 1 第七条第二号又ハ第三号ノ財産ノ会社成立当時ニ於ケル実価ガ定款ニ定メタル価格ニ著シク不足スルトキハ会社成立当時ノ取締役及社員ハ会社ニ対シ連帯シテソノ不足額ヲ支払フ義務ヲ負フ
- 2 第七条第二号又ハ第三号ニ掲グル事項ニ付検査役ノ調査ヲ受ケタルトキハ其ノ財産ノ現物出資者及譲渡人ニ非ザル取締役及社員ハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ財産ニ付同項ノ義務ヲ負フコトナシ
- 第十五条
- 第十二条第一項の規定ニ依ル払込又は給付ノ未済ナル出資アルトキハ会社成立当時ノ取締役及社員ハ連帯シテ払込ヲ為シ又ハ給付未済財産ノ価額ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ
- 第十六条
- 前二条ニ定ムル義務ハ之ヲ免除スルコトヲ得ズ
- 第三章 社員ノ権利義務
- 第十七条
- 社員ノ責任ハ本法ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外ソノ出資ノ金額ヲ限度トス
- 第十八条
- 各社員ハソノ出資ノ口数ニ応ジテ持分ヲ有ス
- 第十九条
- 1 社員ハソノ持分ノ全部又ハ一部ヲ他ノ社員ニ譲渡スコトヲ得
- 2 社員ガソノ持分ノ全部又ハ一部ヲ社員ニ非ザル者ニ譲渡サントスル場合ニ於テハ社員総会ノ承認ヲ要ス
- 3 前項ノ場合ニ於テハ社員ハ会社ニ対シ譲渡ノ相手方及譲渡サントスル出資口数ヲ記載シタル書面ヲ以テ譲渡ヲ承認スベキコト又ハ之ヲ承認セザルトキハ他ニ譲渡ノ相手方ヲ指定スベキコトヲ請求スルコトヲ得
- 4 商法第二百四条ノ二第二項及第四項前段ノ規定ハ前項ノ承認ノ請求アリタル場合ニ之ヲ準用ス
- 5 第三項ノ指定ノ請求アリタル場合ニ於テ譲渡ヲ承認セザルトキハ社員総会ハ他ニ譲渡ノ相手方ヲ指定スルコトヲ要スコノ場合ニ於テハ商法第二百四条ノ二第三項後段第四項後段、第二百四条ノ三第一項乃至第三項及第二百四条ノ四ノ規定ヲ準用ス
- 6 前項ノ規定ニ依リ社員総会ガ会社ヲ譲渡ノ相手方ニ指定シタル場合ニ於テハ会社ガ同項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ三第一項ノ請求ヲ為スニハ第四十八条ニ定ムル決議ニ依ルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ商法第二百四条ノ三ノ二第三項第五項及第七項ノ規定ヲ準用ス
- 7 社員ニ非ザル者ガ持分ヲ取得シタルトキハソノ者ハ会社ニ対シ取得シタル出資口数ヲ記載シタル書面ヲ以テ取得ヲ承認セザルトキハソノ持分ヲ買受クベキ者ヲ指定スベキコトヲ請求スルコトヲ得コノ場合ニ於テハ前二項ノ規定ヲ準用ス
- 8 譲渡ニ因リ社員ノ総数ガ第八条第一項ノ規定ニ依ル制限ヲ超ユル場合ニ於テハ遺贈ノ場合ヲ除クノ外ソノ譲渡ヲ無効トス
- 第二十条
- 持分ノ移転ハ取得者ノ氏名及住所並ニ移転スル出資口数ヲ社員名簿ニ記載スルニ非ザレバ之ヲ以テ会社ソノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
- 第二十一条
- 有限会社ハ持分ニ付指図式又ハ無記名式ノ証券ヲ発行スルコトヲ得ズ
- 第二十二条
- 商法第二百三条ノ規定ハ持分ガ数人ノ共有ニ属スル場合ニ之ヲ準用ス
- 第二十三条
- 1 持分ハ之ヲ以テ質権ノ目的ト為スコトヲ得
- 2 第二十条ノ規定ハ持分ノ質入ニ之ヲ準用ス
- 第二十四条
- 1 商法第二百八条、第二百九条第一項第二項、第二百十条、第二百十条ノ三第一項第二項、第二百十条ノ四第一項第二項、第二百十一条、第二百十一条ノ二、第二百十二条第一項及第二百十二条ノ二第一項第三項第五項第六項ノ規定ハ社員ノ持分ニ之ヲ準用ス
- 2 前項ニ於テ準用スル商法第二百十条ノ三第一項ノ規定ニ依リ持分ヲ買受クルニハ第四十八条ニ定ムル決議ニ依ルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ商法第二百四条ノ三ノ二第三項ノ規定ヲ準用ス
- 3 第三十条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ第一項ニ於テ準用スル商法第二百十条ノ四第二項ノ取締役ノ責任ニ之ヲ準用ス
- 4 第一項ニ於テ準用スル商法第二百十二条ノ二第一項ノ決議ハ第四十八条ノ規定ニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ商法第二百四条ノ三ノ二第三項及第二百十条ノ二第二項前段第六項前段ノ規定ヲ準用ス
- 5 商法第二百十条ノ二第四項ノ規定ハ第一項ニ於テ準用スル商法第二百十二条ノ二第一項ノ規定ニ依リ持分ヲ買受クル場合ニ之ヲ準用ス
- 6 第三十条ノ二第二項第三項及商法第二百十条ノ四第二項但書ノ規定ハ第一項ニ於テ準用スル商法第二百十二条ノ二第六項ノ取締役ノ責任ニ之ヲ準用ス
- 7 商法第二百二十四条第一項第二項及第二百二十四条ノ二第一項第二項ノ規定ハ社員ニ対スル通知又ハ催告ニ之ヲ準用ス
- 第四章 会社ノ管理
- 第二十五条
- 有限会社ニハ一人又ハ数人ノ取締役ヲ置クコトヲ要ス
- 第二十五条ノ二
- 1 二人以上ノ取締役ノ選任ニ付テハ定款ヲ以テ累積投票ニ依ルベキ旨ヲ定ムルコトヲ得
- 2 商法第二百五十六条ノ三ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第二十六条
- 取締役数人アル場合ニ於テ定款ニ別段ノ定ナキトキハ会社ノ業務執行ハ取締役ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス支店ノ設置、移転及廃止並ニ支配人の選任及解任亦同ジ
- 第二十七条
- 1 取締役ハ会社ヲ代表ス
- 2 取締役数人アルトキハ各自会社ヲ代表ス
- 3 前項ノ規定ハ定款若ハ社員総会ノ決議ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定メ、数人ノ取締役ガ共同シテ会社ヲ代表スベキコトヲ定メ又ハ定款ノ規定ニ基キ取締役ノ互選ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定ムルコトヲ妨ゲズ
- 第二十七条ノ二
- 会社ガ取締役ニ対シ又ハ取締役ガ会社ニ対シ訴ヲ提起スル場合ニ於テハソノ訴ニ付テハ社員総会ノ定ムル者会社ヲ代表ス
- 第二十八条
- 1 取締役ハ定款ヲ本店及支店ニ、社員名簿ヲ本店ニ備置クコトヲ要ス
- 2 社員名簿ニハ社員ノ氏名及住所並ニソノ出資ノ口数ヲ記載スルコトヲ要ス
- 3 社員及会社ノ債権者ハ営業時間内何時ニテモ第一項ニ掲グル書類ノ閲覧ヲ求ムルコトヲ得
- 第二十九条
- 1 取締役ガ自己又ハ第三者ノ為ニ会社ノ営業ノ部類ニ属スル取引ヲ為スニハ社員総会ニ於テソノ取引ニ付重要ナル事実ヲ開示シソノ認許ヲ受クルコトヲ要ス
- 2 前項ノ認許ハ第四十八条ニ定ムル決議ニ依ルコトヲ要ス
- 3 取締役ガ第一項ノ規定ニ違反シテ自己ノ為ニ取引ヲ為シタルトキハ社員総会ハ之ヲ以テ会社ノ為ニ為シタルモノト看サスコトヲ得
- 4 前項ニ定ムル権利ハ取引ノ時ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ消滅ス
- 第三十条
- 1 前条第一項及第二項ノ規定ハ取締役ガ会社ノ製品ソノ他ノ財産ヲ譲受ケ会社ニ対シ自己ノ製品ソノ他ノ財産ヲ譲渡シ会社ヨリ金銭ノ貸付ヲ受ケソノ他自己又ハ第三者ノ為ニ会社ト取引ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス会社ガ取締役ノ債務ヲ保証シ其ノ他取締役以外ノ者トノ間ニ於テ会社ト取締役トノ利益相反スル取引ヲ為ス場合ニ付亦同ジ
- 2 前項前段ニ規定スル場合ニ於テハ民法第百八条ノ規定ヲ適用セズ
- 第三十条ノ二
- 1 左ノ場合ニ於テハソノ行為ヲ為シタル取締役ハ会社ニ対シ連帯シテ第一号ニ在リテハ違法ニ配当セラレタル額、第二号及第三号ニ在リテハ会社ガ蒙リタル損害額ニ付弁済又ハ賠償ノ責ニ任ズ
- 一 第四十六条第一項ニ於テ準用スル商法第二百九十条第一項ノ規定ニ違反スル利益ノ配当ニ関スル議案ヲ総会ニ提出シタルトキ
- 二 第二十九条第一項又ハ前条第一項ノ規定ニ違反シテ取引ヲ為シタルトキ
- 三 法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シタルトキ
- 2 前項ノ行為ヲ為スニ付之ニ同意シタル取締役ハソノ行為ヲ為シタルモノト看做ス
- 3 第一項ノ取締役ノ責任ハ総社員ノ同意アルニ非ザレバ之ヲ免除スルコトヲ得ズ
- 4 商法第二百六十六条第四項ノ規定ハ取締役ガ第二十九条第一項ノ規定ニ違反シテ取引ヲ為シタル場合ニ之ヲ準用ス
- 第三十条ノ三
- 1 取締役ガ其ノ職務ヲ行フニ付悪意又ハ重大ナル過失アリタルトキハ其ノ取締役ハ第三者ニ対シテモマタ連帯シテ損害賠償ノ責ニ任ズ
- 2 取締役ガ第四十三条第一項ニ掲グル書類ニ記載スベキ重要ナル事項ニ付虚偽ノ記載ヲ為シ又ハ虚偽ノ登記若ハ公告ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ但シ取締役ガ其ノ記載、登記又ハ公告ヲ為スニ付注意ヲ怠ラザリシコトヲ証明シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
- 3 前条第二項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第三十一条
- 1 社員ハ会社ニ対シ書面ヲ以テ取締役ノ責任ヲ追及スル訴ノ提起ヲ請求スルコトヲ得
- 2 商法第二百六十七条第二項乃至第六項及第二百六十八条乃至第二百六十八条ノ三ノ規定ハ取締役ノ責任ヲ追及スル訴ニ之ヲ準用ス
- 第三十一条ノ二
- 取締役ガ会社ノ目的ノ範囲内ニ在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニ回復スベカラザル損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ社員ハ会社ノ為取締役ニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得
- 第三十一条ノ三
- 1 取締役ノ職務遂行ニ関シ不正ノ行為又ハ法令若ハ定款ニ違反スル重大ナル事実アリタルニ拘ラズ社員総会ニ於テソノ取締役ヲ解任スルコトヲ否決シタルトキハ資本ノ十分ノ一以上ニ当ル出資口数ヲ有スル社員ハ三十日内ニソノ取締役ノ解任ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
- 2 商法第八十八条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第三十二条
- 商法第三十九条第二項、第七十八条、第二百五十四条第一項第三項、第二百五十四条ノ二、第二百五十四条ノ三、第二百五十七条第一項、第二百五十八条、第二百六十二条、第二百六十六条ノ二、第二百六十九条及第二百七十一条ノ規定ハ取締役ニ之ヲ準用ス
- 第三十三条
- 1 有限会社ハ定款ニ依リ一人又ハ数人ノ監査役ヲ置クコトヲ得
- 2 第十一条ノ規定ハ定款ニ於テ監査役ヲ置クコトヲ定メタル場合ニ之ヲ準用ス
- 第三十三条ノ二
- 1 監査役ハ取締役ガ社員総会ニ提出セントスル会計ニ関スル書類ヲ調査シ社員総会ニソノ意見ヲ報告スルコトヲ要ス
- 2 監査役ハ何時ニテモ会計ノ帳簿及書類ノ閲覧若ハ謄写ヲ為シ又ハ取締役及支配人其ノ他ノ使用人ニ対シ会計ニ関スル報告ヲ求ムルコトヲ得
- 3 監査役ハソノ職務ヲ行フ為必要アルトキハ会社ノ業務及財産ノ状況ヲ調査スルコトヲ得
- 第三十四条
- 1 第三十条ノ二第三項、第三十条ノ三第一項、第三十一条、第三十一条ノ三並ニ商法第二百五十四条第一項第三項、第二百五十四条ノ二、第二百五十七条第一項、第二百五十八条及第二百七十六条乃至第二百七十九条ノ二ノ規定ハ監査役ニ之ヲ準用ス
- 2 第三十条ノ三第二項ノ規定ハ監査役ガ監査報告書ニ記載スベキ重要ナル事項ニ付虚偽ノ記載ヲ為シタル場合ニ之ヲ準用ス
- 第三十五条
- 社員総会ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外取締役之ヲ招集ス
- 第三十六条
- 総会ヲ招集スルニハ会日ヨリ一週間前ニ各社員ニ対シテソノ通知ヲ発スルコトヲ要ス但シコノ期間ハ定款ヲ以テ之ヲ短縮スルコトヲ妨ゲズ
- 第三十六条ノ二
- 取締役ガ総会ヲ招集スルニハソノ過半数ノ決議アルコトヲ要ス
- 第三十七条
- 1 資本ノ十分ノ一以上ニ当ル出資口数ヲ有スル社員ハ会議ノ目的タル事項及招集ノ理由ヲ記載シタル書面ヲ取締役ニ提出シテ総会ノ招集ヲ請求スルコトヲ得
- 2 前項ノ規定ハ定款ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ妨ゲズ
- 3 商法第二百三十七条第二項第三項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第三十八条
- 総会ハ総社員ノ同意アルトキハ招集ノ手続ヲ経ズシテ之ヲ開クコトヲ得
- 第三十八条ノ二
- 総会ノ決議ハ本法又ハ定款ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外総社員ノ議決権ノ過半数ヲ有スル社員出席シ出席シタル社員ノ議決権ノ過半数ヲ以テ之ヲ為ス
- 第三十九条
- 各社員ハ出資一口ニ付一個ノ議決権ヲ有ス但シ定款ヲ以テ議決権ノ数ニ付別段ノ定ヲ為スコトヲ妨ゲズ
- 第四十条
- 1 有限会社ガ左ノ行為ヲ為スニハ第四十八条ニ定ムル決議ニ依ルコトヲ要ス
- 一 営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡
- 二 営業全部ノ賃貸、ソノ経営ノ委任、他人ト営業上ノ損益全部ヲ共通ニスル契約ソノ他之ニ準ズル契約ノ締結、変更又ハ解約
- 三 他ノ会社ノ営業全部ノ譲受
- 2 前項ノ行為ノ要領ハ第三十六条ニ定ムル通知ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス
- 3 第一項ノ規定ハ有限会社ガ其ノ成立後ニ年内ニ其ノ成立前ヨリ存在スル財産ニシテ営業ノ為ニ継続シテ使用スベキモノヲ資本ノ二十分ノ一以上ニ当ル対価ヲ以テ取得スル契約ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
- 4 商法第二百四十六条第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第四十一条
- 商法第二百三十四条、第二百三十五条、第二百三十七条ノ三乃至第二百三十八条、第二百三十九条第二項第三項、第二百四十一条第二項第三項、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十五条ノ二乃至第二百四十五条ノ四及第二百四十七条乃至第二百五十二条ノ規定ハ社員総会ニ之ヲ準用ス但シ同法第二百四十七条第一項及第二百四十九条第一項但書(同法第二百五十二条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定中監査役ニ関スル部分ハコノ限ニ在ラズ
- 第四十二条
- 1 総会ノ決議ヲ為スベキ場合ニ於テ総社員ノ同意アルトキハ書面ニ依ル決議ヲ為スコトヲ得
- 2 決議ノ目的タル事項ニ付総社員ガ書面ヲ以テ同意ヲ表シタルトキハ書面ニ依ル決議アリタルモノト看做ス
- 3 書面ニ依ル決議ハ総会ノ決議ト同一ノ効力ヲ有ス
- 4 総会ニ関スル規定ハ書面ニ依ル決議ニ之ヲ準用ス
- 第四十三条
- 1 取締役ハ毎決算期ニ左ノ書類及ソノ附属明細書ヲ作ルコトヲ要ス
- 一 貸借対照表
- 二 損益計算書
- 三 営業報告書
- 四 利益ノ処分又ハ損失ノ処理ニ関スル議案
- 2 監査役アルトキハ取締役ハ定時総会ノ会日ヨリ五週間前ニ前項各号ニ掲グル書類ヲ、三週間前ニソノ附属明細書ヲ監査役ニ提出スルコトヲ要ス
- 3 監査役ハ前項ノ書類ヲ受領シタル日ヨリ四週間内ニ監査報告書ヲ取締役ニ提出スルコトヲ要ス
- 第四十三条ノ二
- 1 取締役ハ定時総会ノ会日ノ一週間前ヨリ五年間前条第一項ノ書類及監査報告書ヲ本店ニ備置クコトヲ要ス
- 2 商法第二百八十二条第二項ノ規定ハ前項ニ掲グル書類ニ之ヲ準用ス
- 第四十四条
- 利益ノ配当ハ定款ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外出資ノ口数ニ応ジテ之ヲ為ス但シ会社ノ有スル自己ノ持分ニ付テハ利益ノ配当ハ之ヲ為サズ
- 第四十四条ノ二
- 1 資本ノ十分ノ一以上ニ当ル出資口数ヲ有スル社員ハ会計ノ帳簿及書類ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得
- 2 会社ハ定款ヲ以テ各社員ガ前項ノ請求ヲ為スコトヲ得ル旨ヲ定ムルコトヲ得コノ場合ニ於テハ第四十三条第一項ノ規定ニ拘ラズ附属明細書ハ之ヲ作ルコトヲ要セズ
- 第四十五条
- 1 有限会社ノ業務ノ執行ニ関シ不正ノ行為又ハ法令若ハ定款ニ違反スル重大ナル事実アルコトヲ疑フベキ事由アルトキハ資本ノ十分ノ一以上ニ当ル出資口数ヲ有スル社員ハ会社ノ業務及財産ノ状況ヲ調査セシムル為裁判所ニ検査役ノ選任ヲ請求スルコトヲ得
- 2 検査役ハソノ調査ノ結果ヲ裁判所ニ報告スルコトヲ要ス
- 3 前項ノ場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ裁判所ハ取締役ヲシテ社員総会ヲ招集セシムルコトヲ得コノ場合ニ於テハ商法第百八十一条第三項及第百八十四条第二項ノ規定ヲ準用ス
- 第四十六条
- 1 商法第二百八十三条第一項、第二百八十五条、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四乃至第二百八十六条ノ三、第二百八十七条ノ二、第二百八十八条、第二百八十八条ノ二第一項第三項、第二百八十九条第一項本文第二項、第二百九十条、第二百九十三条ノ六第二項及第二百九十三条ノ七ノ規定ハ有限会社ノ計算ニ之ヲ準用ス
- 2 商法第二百九十五条ノ規定ハ有限会社ト使用人トノ間ノ雇傭関係ニ基キ生ジタル債権ニ之ヲ準用ス
- 第五章 定款ノ変更
- 第四十七条
- 定款ノ変更ヲ為スニハ社員総会ノ決議アルコトヲ要ス
- 第四十八条
- 1 前条ノ決議ハ総社員ノ半数以上ニシテ総社員ノ議決権ノ四分ノ三以上ヲ有スル者ノ同意ヲ以テ之ヲ為ス
- 2 前項ノ規定ノ適用ニ付テハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ザル社員ハ之ヲ総社員ノ数ニ、ソノ行使スルコトヲ得ザル議決権ハ之ヲ議決権ノ数ニ算入セズ
- 第四十九条
- 左ノ事項ハ定款ニ別段ノ定ナキトキト雖モ資本増加ノ決議ニ於テ之ヲ定ムルコトヲ得
- 一 現物出資ヲ為ス者ノ氏名、出資ノ目的タル財産、其ノ価格及之ニ対シテ与フル出資口数
- 二 資本ノ増加後ニ譲受クルコトヲ約シタル財産、其ノ価格及譲渡人ノ氏名
- 三 増加スル資本ニ付出資ノ引受ヲ為ス権利ヲ与フベキ者及其ノ権利ノ内容
- 第五十条
- 有限会社ガ特定ノ者ニ対シ将来其ノ資本ヲ増加スル場合ニ於テ出資ノ引受ヲ為ス権利ヲ与フベキコトヲ約スルニハ第四十八条ニ定ムル決議ニ依ルコトヲ要ス
- 第五十一条
- 社員ハ増加スル資本ニ付其ノ持分ニ応ジテ出資ノ引受ヲ為ス権利ヲ有ス但シ前二条ノ決議ニ依リ別段ノ定ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
- 第五十二条
- 1 資本増加ノ場合ニ於テ出資ノ引受ヲ為サントスル者ハ引受ヲ証スル書面ニ其ノ引受クベキ出資ノ口数及住所ヲ記載シ之ニ署名スルコトヲ要ス
- 2 有限会社ハ広告ソノ他ノ方法ニ依リ引受人ヲ公募スルコトヲ得ズ
- 第五十二条ノ二
- 資本増加ノ場合ニ於テ出資ノ引受ヲ為シタル者ハ出資ノ払込ノ期日又ハ現物出資ノ目的タル財産ノ給付ノ期日ヨリ利益ノ配当ニ付社員ト同一ノ権利ヲ有ス
- 第五十二条ノ三
- 1 現物出資ヲ為ス者アル場合ニ於テハ取締役ハ第四十九条第一号ニ掲グル事項ヲ調査セシムル為検査役ノ選任ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス但シ現物出資ヲ為ス者ニ対シテ与フル出資総口数ガ資本ノ十分ノ一ヲ超エズ且増加スル資本ノ五分ノ一ヲ超エザルトキ又ハ現物出資ノ目的タル財産ノ価格ノ総額ガ五百万円ヲ超エザルトキハ此ノ限ニ在ラズ
- 2 商法第二百八十条ノ八第二項乃至第五項ノ規定ハ前項本文ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第五十三条
- 有限会社ハ出資全額ノ払込若ハ現物出資ノ目的タル財産ノ給付アリタル日又ハ前条ノ手続終了ノ日ヨリ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ資本増加ニ因ル変更ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
- 第五十三条ノ二
- 資本ノ増加ハ本店ノ所在地ニ於テ前条ノ登記ヲ為スニ因リテ其ノ効力ヲ生ズ
- 第五十四条
- 1 第四十九条第一号又ハ第二号ノ財産ノ資本増加当時ニ於ケル実価ガ資本増加ノ決議ニ依リ定メタル価格ニ著シク不足スルトキハ其ノ決議ニ同意シタル社員ハ会社ニ対シ連帯シテ其ノ不足額ヲ支払フ義務ヲ負フ
- 2 前項ノ場合ニ於テ第四十九条第一号又ハ第二号ニ掲グル事項ニ関スル議案ヲ総会ニ提出シタル取締役ハ議案ニ掲ゲタル財産ノ価格ト実価トノ差額ヲ限度トシテ会社ニ対シ連帯シテ其ノ不足額ヲ支払フ義務ヲ負フ
- 3 第三十条ノ二第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 4 第四十九条第一号ニ掲グル事項ニ付検査役ノ調査ヲ受ケタルトキハ其ノ財産ノ現物出資者ニ非ザル取締役及社員ハ前三項ノ規定ニ拘ラズ其ノ財産ニ付第一項及第二項ノ義務ヲ負フコトナシ
- 5 第十六条ノ規定ハ第一項及第二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第五十五条
- 1 資本増加後ナ仍引受ナキ出資アルトキハ取締役ハ共同シテ之ヲ引受ケタルモノト看做ス
- 2 資本増加後仍出資全額ノ払込又ハ現物出資ノ目的タル財産ノ給付ノ未済ナル出資アルトキハ取締役ハ連帯シテソノ払込又ハ給付未済財産ノ価額ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ
- 3 第十六条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第五十六条
- 1 資本増加ノ無効ハ第五十三条ノ規定ニ依リ本店ノ所在地ニ於テ登記ヲ為シタル日ヨリ六月内ニ訴ヲ以テノミ之ヲ主張スルコトヲ得
- 2 前項ノ訴ハ社員又ハ取締役ニ限リ之ヲ提起スルコトヲ得
- 3 商法第二百八十条ノ十六、第二百八十条ノ十七第一項及第二百八十条ノ十八ノ規定ハ第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第五十七条
- 第十二条及第四十条第三項並ニ商法第二百条第二項ノ規定ハ資本増加ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第五十八条
- 1 商法第三百七十六条第一項第二項及第三百八十条ノ規定ハ資本減少ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ同法第三百八十条第二項ノ規定中監査役ニ関スル部分ハソノ限ニ在ラズ
- 2 商法第二百十七条第一項及第二項ノ規定ハ資本減少ノ場合ノ持分ノ併合ニ之ヲ準用ス
- 第六章 合併及組織変更
- 第五十九条
- 1 有限会社ハ他ノ有限会社ト合併ヲ為スコトヲ得但シ合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リテ設立スル会社ハ有限会社ナルコトヲ要ス
- 2 会社ガ前項ノ規定ニ依リ合併ヲ為スニハ第四十八条ニ定ムル決議アルコトヲ要ス
- 3 合併ニ因リテ会社ヲ設立スル場合ニ於テハ定款ノ作成ソノ他設立ニ関スル行為ハ各会社ニ於テ選任シタル設立委員共同シテ之ヲ為スコトヲ要ス
- 4 第四十八条ノ規定ハ前項ノ選任ニ之ヲ準用ス
- 第六十条
- 1 有限会社ハ株式会社ト合併ヲ為スコトヲ得コノ場合ニ於テハ合併ヲ為ス株式会社又ハ合併ニ因リテ設立スル株式会社ニ関シテハ商法ノ規定ニ従フコトヲ要ス
- 2 前項ノ場合ニ於テ合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リテ設立スル会社ガ株式会社ナルトキハ合併ハ裁判所ノ認可ヲ受クルニ非ザレバソノ効力ヲ有セズ
- 3 合併ヲ為ス会社ノ一方ガ社債ノ償還ヲ完了セザル株式会社ナルトキハ合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リテ設立スル会社ハ有限会社タルコトヲ得ズ
- 4 前条第二項乃至第四項ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依ル合併ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第六十一条
- 1 前条第一項ノ場合ニ於テ合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リテ設立スル会社ガ有限会社ナルトキハ商法第二百八条ノ規定ハ従前ノ株式ヲ目的トスル質権ニ之ヲ準用ス
- 2 前項ノ場合ニ於テハ質権ノ目的タル持分ニ付出資口数並ニ質権者ノ氏名及住所ヲ社員名簿ニ記載スルニ非ザレバ其ノ質権ヲ以テ会社其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
- 第六十二条
- 有限会社ガ合併ヲ為シタルトキハ第六十三条ニ於テ準用スル商法第四百十二条又ハ第四百十三条ノ規定ニ依ル社員総会ノ終結ノ日ヨリ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ合併後存続スル有限会社ニ付テハ変更ノ登記、合併ニ因リテ消滅スル有限会社ニ付テハ解散ノ登記、合併ニ因リテ設立シタル有限会社ニ付テハ第十三条第二項ニ定ムル登記ヲ為スコトヲ要ス
- 第六十三条
- 1 商法第九十八条第二項、第百条、第百二条乃至第百六条、第百八条乃至第百十一条、第四百八条第一項乃至第三項、第四百八条ノ二乃至第四百十条、第四百十二条、第四百十三条及第四百十五条ノ規定ハ有限会社ニ之ヲ準用ス但シ同法第四百十五条ノ規定中監査役ニ関スル部分ハ此ノ限ニ在ラズ
- 2 商法第二百十七条第一項及第二項ノ規定ハ合併ニ因ル持分ノ併合ニ之ヲ準用ス
- 第六十四条
- 1 株式会社ハ総会ノ決議ヲ以テソノ組織ヲ変更シテ之ヲ有限会社ト為スコトヲ得但シ社債ノ償還ヲ完了セザル場合ニ於テハコノ限ニ在ラズ
- 2 前項ノ組織変更ニ関スル議案ノ要領ハ商法第二百三十二条ニ定ムル通知ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス
- 3 商法第三百四十八条第一項及第二項ノ規定ハ第一項ノ決議ニ之ヲ準用ス
- 4 第一項ノ組織変更ノ場合ニ於テハ会社ニ現存スル純資産額ヨリ多キ金額ヲ以テ資本ノ総額ト為スコトヲ得ズ
- 5 第一項ノ決議ニ於テハ定款ソノ他組織ノ変更ニ必要ナル事項ヲ定ムルコトヲ要ス
- 6 第六十一条ノ規定ハ第一項ノ組織変更ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第六十四条ノ二
- 1 前条第一項ノ決議ヲ為スベキ株主総会ニ先チ会社ニ対シ書面ヲ以テ同項ノ組織変更ニ反対ノ意思ヲ通知シ且総会ニ於テ之ニ反対シタル株主ハ会社ニ対シ自己ノ有スル株式ヲ決議ナカリセバ其ノ有スベカリシ公正ナル価格ヲ以テ買取ルベキ旨ヲ請求スルコトヲ得
- 2 商法第二百四十五条ノ三及第二百四十五条ノ四ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第六十四条ノ三
- 株式会社ハ第六十四条第一項ノ決議ノ日ヨリ二週間内ニ其ノ決議ノ内容ヲ公告シ且株主及株主名簿ニ記載アル質権者ニハ各別ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス
- 第六十五条
- 1 第六十四条ノ組織変更ノ場合ニ於テ会社ニ現存スル純資産額ガ資本ノ総額ニ不足スルトキハ同条第一項ノ決議当時ノ取締役及株主ハ会社ニ対シ連帯シテソノ不足額ヲ支払フ義務ヲ負フ但シ第六十四条ノ二ノ規定ニ依リ会社ニ自己ノ株式ヲ売渡シタル株主ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
- 2 第十六条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第六十六条
- 株式会社ガ第六十四条ノ規定ニ依リソノ組織ヲ変更シタルトキハ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ株式会社ニ付テハ解散ノ登記、有限会社ニ付テハ第十三条第二項ニ定ムル登記ヲ為スコトヲ要ス
- 第六十七条
- 1 有限会社ハ第四十八条ニ定ムル決議ヲ以テ其ノ組織ヲ変更シテ之ヲ株式会社ト為スコトヲ得
- 2 前項ノ組織変更ニ関スル議案ノ要領ハ第三十六条ニ定ムル通知ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス
- 3 第一項ノ場合ニ於テハ組織変更ニ際シテ発行スル株式ノ発行価額ノ総額ハ会社ニ現存スル純資産額ヲ超ユルコトヲ得ズ
- 4 第六十五条ノ規定ハ第一項ノ場合ニ於テ会社ニ現存スル純資産額ガ組織変更ニ際シテ発行スル株式ノ発行価額ノ総額ニ不足スルトキニ之ヲ準用ス
- 5 第六十一条第一項、第六十四条第五項、第六十四条ノ二、第六十四条ノ三及前条並ニ商法第二百九条第三項ノ規定ハ第一項ノ組織変更ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第六十八条
- 商法第百条ノ規定ハ第六十四条第一項及前条第一項ノ決議ニ於テ定メタル資本ノ総額ガ其ノ決議当時ノ資本ノ総額ヨリ少ナキ場合ニ之ヲ準用ス
- 第七章 解散
- 第六十九条
- 1 有限会社ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス
- 一 存立時期ノ満了ソノ他定款ニ定メタル事由ノ発生
- 二 社員総会ノ決議
- 三 会社ノ合併
- 四 削除
- 五 削除
- 六 会社ノ破産
- 七 解散ヲ命ズル裁判
- 2 前項第二号ノ決議ハ第四十八条ノ規定ニ依ルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
- 第七十条
- 前条第一項第一号又ハ第二号ノ場合ニ於テハ第四十八条ニ定ムル決議ニ依リテ会社ヲ継続スルコトヲ得
- 第七十一条
- 有限会社ハ本店ノ所在地ニ於テ解散ノ登記ヲ為シタル後トイエドモ前条ノ規定ニ従ヒテ会社ヲ継続スルコトヲ妨ゲズコノ場合ニ於テハ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ継続ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
- 第七十一条ノ二
- 1 左ノ場合ニ於テヤムコトヲ得ザル事由アルトキハ資本ノ十分ノ一以上ニ当ル出資口数ヲ有スル社員ハ会社ノ解散ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
- 一 会社ノ業務ノ執行上著シキ難局ニアイ著シ会社ニ回復スベカラザル損害ヲ生ジ又ハ生ズル虞アルトキ
- 二 会社財産ノ管理又ハ処分ガ著シク失当ニシテ会社ノ存立ヲ危殆ナラシムルトキ
- 2 商法第百十二条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第七十二条
- 1 有限会社ガ解散シタルトキハ合併及破産ノ場合ヲ除クノ外取締役ソノ清算人ト為ル但シ定款ニ別段ノ定アルトキ又ハ社員総会ニ於テ他人ヲ選任シタルトキハソノ限ニ在ラズ
- 2 前項ノ規定ニ依リテ清算人タル者ナキトキハ裁判所ハ利害関係人ノ請求ニ依リ清算人ヲ選任ス
- 第七十三条
- 残余財産ハ定款ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外出資ノ口数ニ応ジテ之ヲ社員ニ分配スルコトヲ要ス
- 第七十四条
- 1 清算人ハ裁判所ノ選任シタルモノヲ除クノ外何時ニテモ社員総会ノ決議ニ依リ之ヲ解任スルコトヲ得
- 2 重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ社員ノ請求ニ依リ清算人ヲ解任スルコトヲ得
- 第七十五条
- 1 商法第九十六条、第百十六条、第百二十二条乃至第百二十五条、第百二十八条、第百二十九条第二項第三項、第百三十一条、第百三十四条、第百四十条乃至第百四十二条、第四百十八条乃至第四百二十四条及第四百二十七条乃至第四百二十九条ノ規定ハ有限会社ニ之ヲ準用ス但シ同法第四百二十八条第二項ノ規定中監査役ニ関スル部分ハコノ限ニ在ラズ
- 2 第二十七条乃至第二十八条、第三十条乃至第三十一条ノ二、第三十三条ノ二、第三十五条、第三十六条ノ二、第三十七条第一項及第四十四条ノ二並ニ商法第三十九条第二項、第七十八条、第二百三十七条第二項第三項、第二百三十七条ノ三、第二百三十八条、第二百四十四条第二項乃至第四項、第二百四十七条、第二百四十九条、第二百五十四条第三項、第二百五十四条ノ二、第二百五十四条ノ三、第二百五十八条、第二百六十六条ノ二、第二百六十九条、第二百七十一条、第二百七十六条、第二百七十八条及第二百九十三条ノ七ノ規定ハ清算人ニ之ヲ準用ス
- 第八章 外国会社
- 第七十六条
- 商法第四百七十九条乃至第四百八十二条、第四百八十四条及第四百八十五条ノ規定ハ有限会社ト同種ノ又ハ之ニ類似スル外国会社ニ之ヲ準用ス
- 第九章 罰則
- 第七十七条
- 1 取締役、監査役、第十三条第三項ニ於テ準用スル商法第六十七条ノ二若ハ第三十二条若ハ第三十四条第一項ニ於テ準用スル商法第二百五十八条第二項ノ職務代行者又ハ支配人ソノ他営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテソノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ二百万円以下ノ罰金ニ処ス
- 2 第五十九条第三項若ハ第六十条第四項ノ設立亦、第六十条第一項ノ規定ニ依リ従フベキ商法第五十六条第三項ノ設立委員、清算人又ハ第七十五条ニ於テ準用スル商法第百二十三条第三項若ハ第二百五十八条第二項ノ職務代行者前項ニ掲グル行為ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ
- 3 前二項ノ未遂罰ハ之ヲ罰ス
- 第七十八条
- 1 前条第一項ニ掲グル者又ハ検査役ハ左ノ場合ニ於テハ三年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス
- 一 会社ノ設立又ハ資本増加ノ場合ニ於テ出資総口数ノ引受、出資ノ払込若ハ現物出資ノ給付ニ付又ハ第七条第二号乃至第四号若ハ第四十九条第一号第二号ニ掲グル事項ニ付裁判所ニ対シ不実ノ申述ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ
- 二 何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ会社ノ計算ニ於テ不正ニソノ持分ヲ取得シ又ハ質権ノ目的トシテ之ヲ受ケタルトキ
- 三 法令又ハ定款ノ規定ニ違反シテ利益ノ配当ヲ為シタルトキ
- 四 会社ノ営業ノ範囲外ニ於テ投機取引ノ為ニ会社財産ヲ処分シタルトキ
- 2 有限会社ノ取締役、監査役若ハ第十三条第三項ニ於テ準用スル商法第六十七条ノ二若ハ第三十二条若ハ第三十四条第一項ニ於テ準用スル商法第二百五十八条第二項ノ職務代行者又ハ株式会社ノ取締役、監査役若ハ商法第百八十八条第三項、第二百五十八条第二項若ハ第二百八十条第一項ノ職務代行者ガ第六十四条又ハ第六十七条ノ組織変更ノ場合ニ於テ第六十四条第四項又ハ第六十七条第三項ノ純資産額ニ付裁判所又ハ総会ニ対シ不実ノ申述ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ亦前項ニ同ジ
- 第七十九条
- 第七十七条第一項ニ掲グル者出資ノ払込ヲ仮装スル為預合ヲ為シタルトキハ三年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス預合ニ応ジタル者亦同ジ
- 第八十条
- 前三条ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
- 第八十一条
- 1 第七十七条第一項若ハ第二項ニ掲グル者又ハ検査役其ノ職務ニ関シ不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、要求シ又ハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス
- 2 前項ノ利益ヲ供与シ又ハソノ申込若ハ約束ヲ為シタル者亦前項ニ同ジ
- 第八十二条
- 1 左ニ掲グル事項ニ関シ不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、要求シ又ハ約束シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
- 一 社員総会ニ於ケル発言若ハ議決権ノ行使、第四十二条第一項ノ規定ニ依ル議決権ノ行使又ハ同条第二項ノ規定ニ依ル同意ノ表示
- 二 本法ニ定ムル訴ノ提起、第三十一条第二項ニ於テ準用スル商法第二百六十八条第二項ニ定ムル訴訟参加、資本ノ十分ノ一以上ニ当ル出資口数ヲ有スル社員ノ権利ノ行使又ハ第三十一条ノ二ニ定ムル権利ノ行使
- 2 前項ノ利益ヲ供与シ又ハソノ申込若ハ約束ヲ為シタル者亦前項ニ同ジ
- 第八十三条
- 第八十一条第一項又ハ前条第一項ノ場合ニ於テ犯人ノ収受シタル利益ハ之ヲ没収ス其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス
- 第八十四条
- 削除
- 第八十五条
- 1 第七十七条第一項若ハ第二項ニ掲グル者、外国会社ノ代表者又ハ検査役ハ左ノ場合ニ於テハ百万円以下ノ過料ニ処ス但シ其ノ行為ニ付刑ヲ科スベキトキハ此ノ限ニ在ラズ
- 一 本法ニ定ムル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキ
- 二 本法ニ定ムル公告若ハ通知ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ公告若ハ通知ヲ為シタルトキ
- 三 本法ニ違反シ正当ノ事由ナクシテ書類ノ閲覧若ハ謄写又ハソノ謄本若ハ抄本ノ交付ヲ拒ミタルトキ
- 四 本法ニ定ムル調査ヲ妨ゲタルトキ
- 五 官庁又ハ社員総会ニ対シ不実ノ申述ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ
- 六 第二十一条ノ規定ニ違反シテ持分ニ付指図式又ハ無記名式ノ証券ヲ発行シタルトキ
- 七 第二十四条第一項ニ於テ準用スル商法第二百十一条又ハ第二百十一条ノ二第二項ノ規定ニ違反シテ持分失効ノ手続又ハ持分若ハ質権ノ処分ヲ為スコトヲ怠リタルトキ
- 七ノ二 第二十四条第一項ニ於テ準用スル商法第二百十一条ノ二第一項ノ規定ニ違反シテ持分ヲ取得シタルトキ
- 八 第二十四条第一項ニ於テ準用スル商法第二百十二条第一項又ハ第二百十二条ノ二第一項ノ規定ニ違反シテ出資ノ消却ヲ為シタルトキ
- 九 定款ニ定ムル取締役又ハ監査役ノ員数ヲ欠クニ至リタル場合ニ於テソノ選任手続ヲ為スコトヲ怠リタルトキ
- 十 定款、社員名簿、議事録、財産目録、貸借対照表、営業報告書、事務報告書、損益計算書、利益ノ処分又ハ損失ノ処理ニ関スル議案、決算報告書、会計帳簿、第四十三条第一項ノ附属明細書、第七十五条第一項ニ於テ準用スル商法第四百二十条第一項ノ附属明細書又ハ監査報告書ニ記載スベキ事項ヲ記載セズ又ハ不実ノ記載ヲ為シタルトキ
- 十一 定款、社員名簿、議事録、財産目録、貸借対照表、営業報告書、事務報告書、損益計算書、利益ノ処分又ハ損失ノ処理ニ関スル議案、監査報告書、第四十三条第一項ノ附属明細書又ハ第七十五条第一項ニ於テ準用スル商法第四百二十条第一項ノ附属明細書ヲ備置カザルトキ
- 十二 第四十一条ニ於テ準用スル商法第二百三十四条ノ規定又ハ第四十五条第三項ノ規定ニ依ル裁判所ノ命令ニ違反シテ社員総会ヲ招集セザルトキ
- 十二ノ二 第四十一条又ハ第七十五条第二項ニ於テ準用スル商法第二百三十七条ノ三ノ規定ニ違反シテ社員ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為サザルトキ
- 十三 第四十六条第一項ニ於テ準用スル商法第二百八十八条、第二百八十八条ノ二第一項第三項又ハ第二百八十九条第一項本文第二項ノ規定ニ違反シテ準備金ヲ積立テズ又ハ之ヲ使用シタルトキ
- 十四 第五十二条第二項ノ規定ニ違反シテ出資ノ引受人ヲ公募シタルトキ
- 十五 第五十八条、第六十三条又ハ第六十八条ニ於テ準用スル商法第百条ノ規定ニ違反シテ資本ノ減少、合併又ハ組織変更ヲ為シタルトキ
- 十六 第七十五条第一項ニ於テ準用スル商法第百二十四条第三項ノ規定ニ違反シテ破産宣告ノ請求ヲ為スコトヲ怠リタルトキ
- 十七 第七十五条第一項ニ於テ準用スル商法第百三十一条ノ規定ニ違反シテ会社財産ヲ分配シタルトキ
- 十八 裁判所ノ選任シタル管理人又ハ清算人ニ事務ノ引渡ヲ為サザルトキ
- 十九 清算ノ結了ヲ遅延セシムル目的ヲ以テ第七十五条第一項ニ於テ準用スル商法第四百二十一条第一項ノ期間ヲ不当ニ定メタルトキ
- 二十 第七十五条第一項ニ於テ準用スル商法第四百二十三条ノ規定ニ違反シテ債務ノ弁済ヲ為シタルトキ
- 二十一 第七十六条ニ於テ準用スル商法第四百八十四条第一項ノ規定ニ依ル裁判所ノ命令ニ違反シタルトキ
- 2 株式会社ノ取締役、商法第百八十八条第三項ノ取締役ノ職務代行者、同法第二百五十八条第二項ノ職務代行者、清算人又ハ同法第四百三十条ニ於テ準用スル同法第百二十三条第三項若ハ第二百五十八条第二項ノ職務代行者ガ第二十四条第一項ニ於テ準用スル商法第二百十一条ノ二第一項若ハ第二項ノ規定ニ違反シテ持分ヲ取得シ若ハ持分ノ処分ヲ為スコトヲ怠リタルトキ、第六十条第一項ノ規定ニ依リ従フベキ若ハ第六十八条ニ於テ準用スル商法第百条ノ規定ニ違反シテ合併若ハ組織変更ヲ為シタルトキ又ハ第六十四条第二項若ハ第六十四条ノ三ノ規定ニ違反シテ公告若ハ通知ヲ為スコトヲ怠リ若ハ不正ノ公告若ハ通知ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ
- 第八十六条
- 第三条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ二十万円以下ノ過料ニ処ス
- 第十章 雑則
- 第八十七条
- 本法ニ依リ署名スベキ場合ニ於テハ記名捺印ヲ以テ署名ニ代フルコトヲ得
- 第八十八条
- 第五十八条、第六十三条若ハ第六十八条ニ於テ準用シ若ハ第六十条第一項ノ規定ニ依リ従フベキ商法第百条第一項ノ規定又ハ第七十五条第一項ニ於テ準用スル商法第四百二十一条第一項ノ規定ニ依リ為スベキ公告ハ登記所ガ為スベキ登記事項ノ公告ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
- 第八十九条
- 有限会社ハ商法ヲ除クノ外他ノ法律ノ適用ニ付テハ之ヲ商法ノ会社ト看做ス
- 附則01本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
- 附則 (昭和二三年七月一二日法律第一五一号) 抄
- 1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
- 2 この法律の施行前、有限会社が有限会社法第六十七条第一項に規定する組織変更の決議をした場合においては、その組織変更については、同法の従前の規定を適用する。
- 附則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七号) 抄
- 1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
- 4 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
- 10 商法第十二条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。
- 附則 (昭和二六年六月八日法律第二一四号)
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
- (定義)
- 第二条
- この附則で、「新法」とはこの法律による改正後の有限会社法を、「旧法」とは従前の有限会社法を、「新商法」とは商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)による改正後の商法を、「旧商法」とは従前の商法をいう。
- (原則)
- 第三条
- 1 新法は、特別の定がある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じ終つた効力を妨げない。
- 2 新法にてい触する定款の定及び契約の条項は、新法施行の日から、その効力を失う。
- (解散命令)
- 第四条
- 新法施行前に、裁判所が請求を受け、又は着手した旧法第四条において準用する旧商法第五十八条に定める事件及びその事件に関連する同条に定める事件については、新法施行後も、なお従前の例による。その事件について請求を却下された者の責任についても、同様とする。
- (訴の提起等についての担保)
- 第五条
- 解散命令の請求又は訴の提起について供すべき担保に関する旧商法の規定は、新法施行前に供した担保に関してのみ準用する。
- (資本の総額及び出資一口の金額の制限)
- 第六条
- 新法施行前に成立した有限会社については、新法施行後も、なお旧法第九条及び第十条の規定を適用する。
- (取締役の行為の責任)
- 第七条
- 1 取締役が新法施行前にした行為の責任については、新法施行後も、なお従前の例による。
- 2 新法施行後に前項の責任を免除する場合には、その免除については、同項の規定にかかわらず、新法を適用する。
- 3 新法施行後に第一項の責任を追及する訴を提起する場合には、その訴についても、前項と同様とする。
- (取締役に対する訴及び訴の提起を請求した社員の責任)
- 第八条
- 新法施行前に、旧法第三十一条の規定又は旧法第三十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の規定によつて、取締役に対する訴を提起した場合には、その訴及び訴の提起を請求した社員の責任については、新法施行後も、なお従前の例による。
- (取締役の職務執行停止の請求等)
- 第九条
- 新法施行前に、旧法第三十二条において準用する旧商法第二百七十二条の規定によつて、取締役の職務の執行の停止又は職務代行者の選任の請求があつた場合については、新法施行後も、なお同条の規定を準用する。
- (一時取締役の職務を行うべき監査役)
- 第十条
- 新法施行前に一時取締役の職務を行うべき監査役を定めた場合には、その監査役については、新法施行後も、なお旧商法第二百七十六条第一項但書、第二項及び第三項の規定を準用する。
- (会社と取締役との間の訴についての会社代表)
- 第十一条
- 新法施行前に、会社が取締役に対し又は取締役が会社に対して訴を提起した場合には、その訴について会社を代表すべき者については、新法施行後も、なお旧商法第二百七十七条の規定を準用する。但し、新法によつて会社を代表すべき者を定めた後は、この限りでない。
- (監査役のした訴の提起等)
- 第十二条
- 新法施行前に、監査役が裁判所に対して訴の提起又は請求をした場合には、その訴又は請求については、新法施行後も、なお従前の例による。
- (監査役に対する訴及び訴の提起を請求した社員の責任)
- 第十三条
- 附則第八条の規定は、新法施行前に、旧法第三十四条において準用する旧法第三十一条又は旧商法第二百六十七条第一項の規定によつて、監査役に対して提起した訴及びその訴の提起を請求した社員の責任について準用する。
- (監査役のてん補責任の免除)
- 第十四条
- 新法第十六条第二項の規定は、旧法第十五条、第五十五条若しくは第六十五条第一項の規定又は旧法第六十七条第四項において準用する旧法第六十五条第一項の規定によつて生じた監査役の義務を、新法施行後に免除する場合に準用する。
- (監査役に関する準用規定)
- 第十五条
- 附則第七条及び第九条の規定は、監査役に準用する。
- (総会の決議)
- 第十六条
- 新法施行後に総会の決議をする場合には、新法施行前に、招集の通知を発したときでも、その総会の決議については、新法を適用する。
- (総会招集の通知)
- 第十七条
- 新法第四十条第一項各号に掲げる事項につき決議すべき総会について、新法施行前に、社員に対して招集の通知を発した場合には、その通知については、同条第二項の規定を適用しない。
- (監査役による臨時総会の招集)
- 第十八条
- 新法施行前に、監査役が臨時総会を招集した場合には、その臨時総会については、新法施行後も、なお旧商法第二百三十五条第二項の規定を準用する。
- (決議取消の訴)
- 第十九条
- 決議取消の訴について、新法施行の際旧法第四十一条において準用する旧商法第二百四十八条第一項に定める期間が経過していない場合には、その決議取消の訴の提起期間については、新商法第二百四十八条第一項の規定を準用する。
- (準備金)
- 第二十条
- 1 旧法第四十六条第一項において準用する旧商法第二百八十八条第一項の規定によつて積み立てた準備金は、利益準備金として積み立てたものとみなす。
- 2 会社は、新法施行後最初に到来する決算期までに、前項の利益準備金の一部を資本準備金とすることができる。
- (附属明細書)
- 第二十一条
- 新商法第二百九十三条ノ五の規定は、新法施行後最初に到来する決算期から準用する。
- (総会招集の命令)
- 第二十二条
- 新法施行前に、旧法第四十五条第三項の規定によつて監査役に対して社員総会招集の命令があつた場合には、その総会の招集については、新法施行後も、なお従前の例による。
- (清算人に関する準用規定)
- 第二十三条
- 附則第七条から第十一条まで及び第二十一条の規定は、清算人に準用する。
- (外国会社の登記)
- 第二十四条
- 1 新法施行前に、外国会社が旧法第七十六条において準用する旧商法第四百七十九条の規定によつて、支店設置の登記をした場合には、その支店設置の登記は、新法第七十六条において準用する新商法第四百七十九条第二項に定める登記とみなす。但し、その会社は、新法施行の日から六月内に、新法によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
- 2 新法第七十六条において準用する新商法第四百七十九条第二項及び第三項に定める登記をすることを要することとなつた外国会社は、前項の場合を除いて、新法施行の日から六月内にその登記をしなければならない。
- 3 第一項但書又は前項の規定に違反したときは、その会社の日本における代表者を三万円以下の過料に処する。
- (外国会社の支店閉鎖命令)
- 第二十五条
- 附則第四条の規定は、旧法第七十六条において準用する旧商法第四百八十四条に定める事件及びその事件について請求を却下された者の責任について準用する。
- (罰則)
- 第二十六条
- 新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 2 新法施行後の行為について旧法第九章の規定を適用する場合には、その規定中、「五千円」とあるのは「三十万円」とし、「三千円」とあるのは「二十万円」とし、「千円」とあるのは「五万円」とする。
- 附則 (昭和三七年四月二〇日法律第八二号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
- (定義)
- 第二条
- この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の商法をいい、「旧法」とは、従前の商法をいう。
- (原則)
- 第三条
- 新法は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法によつて生じた効力を妨げない。
- (所在不明株主等)
- 第六条
- この法律の施行の際、株主名簿に記載した株主若しくは質権者の住所又は株主若しくは質権者が会社に通知した住所にあてて発した通知及び催告が継続して三年をこえる期間到達していないときは、その期間のうち三年をこえる部分は、新法第二百二十四条ノ二第一項(同条第三項で準用する場合を含む。)の期間に算入しない。
- (株式会社の計算)
- 第八条
- この法律の施行の際現に存する株式会社のこの法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する計算については、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、新法第二百八十八条ノ二第二項の規定の適用を妨げない。
- 第九条
- 新法第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三及び第二百八十五条から第二百八十五条ノ七までの規定の適用については、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に取得し、又は製作した資産は、その決算期において附することができる最高額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、その決算期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。
- 第十条
- 1 新法第二百八十六条ノ二、第二百八十六ノ三又は第二百八十六条ノ五に規定する貸借対照表の資産の部に計上することができる金額で、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に支出したものについては、その金額からその決算期以前にこれらの規定が適用されたならば償却すべきであつた額の最少額を控除した金額を、その決算期の次の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、これらの規定による償却期間からすでに経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
- 2 前項の場合においては、同項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額(社債発行のために必要な費用の額を除く。)は、新法第二百九十条第一項の規定の適用については、新法第二百八十六条ノ二又は第二百八十六条ノ三の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額とみなす。
- (合併の場合の貸借対照表の備置き)
- 第十一条
- 新法第四百八条ノ二の規定は、同条第一項に規定する株主総会の会日がこの法律の施行後二週間以内である場合には、適用しない。
- 第二十三条
- 附則第三条、附則第六条及び附則第八条から第十条までの規定は、前条の規定による有限会社法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。
- 2 附則第十一条の規定は、有限会社が合併をする場合に準用する。
- 附則 (昭和四一年六月一四日法律第八三号) 抄
- (施行期日)
- (有限会社法の一部改正に伴う経過措置)項(同法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があつたときは、その通知に係る持分の譲渡又は質入れについては、なお従前の例による。
- 附則 (昭和四九年四月二日法律第二三号) 抄01 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和五六年六月九日法律第七四号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
- (経過措置の原則)
- 第二条
- この法律による改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によつて生じた効力を妨げない。
- (子会社が有する親会社の株式又は持分に関する経過措置)
- 第四条
- 1 この法律の施行の際改正後の商法第二百十一条ノ二(改正後の有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する子会社が改正後の商法第二百十一条ノ二に規定する親会社の株式又は持分を有しているときは、その子会社は、相当の時期に、その株式又は持分の処分をしなければならない。
- 2 改正後の商法第四百九十八条第一項第十二号及び第二項並びに改正後の有限会社法第八十五条第一項第七号及び第二項の規定は、前項の規定に違反して株式又は持分の処分をしなかつた場合について準用する。
- (株主総会の決議の取消しの訴え等に関する経過措置)
- 第七条
- この法律の施行前に株主総会若しくは創立総会又は社員総会の決議があつた場合においては、その決議の取消し、変更又は不存在若しくは無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
- (取締役等の資格に関する経過措置)
- 第八条
- 1 この法律の施行の際現に在任する取締役、監査役及び清算人については、改正後の商法第二百五十四条ノ二第一号及び第二号(同法第二百八十条第一項及び第四百三十条第二項並びに有限会社法第三十二条、第三十四条及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行後最初に招集される株主総会の終結の時までは、適用しない。ただし、この法律の施行後に改正後の商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなつたものについては、この限りでない。
- 2 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る取締役、監査役及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
- (決算期に取締役が作成すべき書類等に関する経過措置)
- 第十二条
- この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に取締役が作成すべき書類及びその決算期に係る計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第二十七条
- この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 附則 (平成二年六月二九日法律第六四号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- (経過措置の原則)
- 第二条
- この法律による改正後の商法及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。
- (業務執行停止等の仮処分に関する経過措置)
- 第三条
- この法律の施行前に社員の業務若しくは取締役、監査役若しくは清算人の職務の執行を停止し、又は社員の業務代行者若しくは取締役、監査役若しくは清算人の職務代行者を選任する仮処分の申請があった場合においては、その仮処分の事件及び仮処分に関する登記並びにその業務代行者又は職務代行者の権限に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
- (設立に関する経過措置)
- 第四条
- この法律の施行前に定款の認証を受けた場合においては、その定款に係る株式会社又は有限会社の設立に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
- (株式等の譲渡承認請求等に関する経過措置)
- 第九条
- この法律の施行前にその譲渡につき取締役会の承認を要する株式又は有限会社の持分の譲渡の承認又は取得に係る買受人指定の請求があった場合においては、その請求に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
- (利益準備金の積立てに関する経過措置)
- 第十六条
- この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に株式会社又は有限会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
- (有限会社の資本の総額の制限に関する経過措置)
- 第十八条
- 1 この法律の施行の際現に存する有限会社又はこの法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立する有限会社で、その資本の総額が三百万円に満たないものに係る資本の総額に関しては、この法律の施行後五年間は、なお従前の例による。
- 2 前項に規定する有限会社は、同項の期間内に限り、社員総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
- 3 法務大臣は、第一項の期間が満了したときは、登記された資本の総額が三百万円に満たない有限会社は次条第一項に規定する登記の申請をしないときは同項の規定により解散したものとみなされることとなる旨を官報で公告しなければならない。この場合においては、附則第五条第三項後段の規定を準用する。
- 4 商法第百条、有限会社法第六十一条第一項及び第六十六条並びに改正後の有限会社法第六十四条第五項、第六十四条ノ二、第六十四条ノ三並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、第二項の規定による組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第六十六条中「株式会社」とあるのは「有限会社」と、「有限会社ニ付テハ第十三条第二項ニ定ムル登記」とあるのは「合名会社ニ付テハ商法第六十四条第一項ニ定ムル登記、合資会社ニ付テハ同法第百四十九条第一項ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。
- 5 改正後の商法第二百十条第四号及び商法第二百十一条の規定は、前項において準用する改正後の有限会社法第六十四条ノ二の規定による持分の買取りについて準用する。
- 6 附則第七条第一項及び第三項の規定は第二項の規定により合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請について、同条第二項及び第三項の規定は第二項の規定により合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記の申請について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面」とあるのは「に掲げる書面」と、同条第二項中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「前項各号に掲げる書類(商業登記法第九十三条第一項第五号に掲げる書面を除く。)」と読み替えるものとする。
- (有限会社が最低資本金に達しない場合の措置等)
- 第十九条
- 1 前条第三項に規定する有限会社が同項の公告の日から起算して二月を経過する日までに資本の総額を三百万円以上とする変更の登記又は合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないときは、その有限会社は、その日に解散したものとみなす。
- 2 前項の規定により解散したものとみなされた会社は、そのみなされた日から起算して三年内に限り、有限会社法第四十八条に定める決議により会社を継続することができる。この場合において、その会社は、資本の総額を三百万円以上とし、又は組織を変更して合名会社若しくは合資会社とするまでの間は、当該資本の総額又は組織の変更の目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
- 3 附則第六条第三項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「千万円」とあるのは「三百万円」と、「有限会社、合名会社又は合資会社」とあるのは「合名会社又は合資会社」と読み替えるものとする。
- 4 前条第二項及び第四項から第六項までの規定は、第二項の規定により継続した会社が同項の期間内にその組織を変更して合名会社又は合資会社とする場合について準用する。
- 5 商業登記法第九十一条の二の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。
- (組織変更に係る罰則)
- 第二十条
- 会社の業務を執行する社員若しくはその業務代行者又は有限会社の取締役若しくは改正前の有限会社法第三十二条において準用する商法第二百五十八条第二項若しくは改正前の商法第二百七十条第一項の職務代行者、改正後の有限会社法第十三条第三項において準用する商法第六十七条ノ二の取締役の職務代行者若しくは改正後の有限会社法第三十二条において準用する商法第二百五十八条第二項の職務代行者が次の各号の一に該当するときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
- 一 附則第十八条第四項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する有限会社法第六十六条の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
- 二 附則第十八条第四項において準用する改正後の有限会社法第六十四条ノ三又は第六十七条第二項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
- 三 附則第十八条第四項において準用する商法第百条の規定に違反して組織変更をしたとき。
- 四 附則第十八条第五項(前条第四項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百十一条の規定に違反して持分の処分をすることを怠ったとき。
- (出資一口の金額に関する経過措置)
- 第二十一条
- この法律の施行の際現に存する有限会社又はこの法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立する有限会社の出資一口の金額に関しては、なお従前の例による。
- (資本増加に関する経過措置)
- 第二十二条
- この法律の施行前に決議があった資本の増加に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
- (組織変更に関する経過措置)
- 第二十三条
- この法律の施行前に決議があった株式会社又は有限会社の組織変更に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
- (有限会社の継続に関する経過措置)
- 第二十四条
- この法律の施行前に改正前の有限会社法第六十九条第一項第五号の規定により解散した有限会社は、この法律の施行後は、新たに社員を加入させることをしないで、会社を継続することができる。ただし、資本の総額が三百万円に満たない有限会社については、この法律の施行後五年を経過した場合は、この限りでない。
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第二十五条
- この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 附則 (平成五年六月一四日法律第六三号)01 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
- 附則 (平成六年六月二九日法律第六六号) 抄
- (施行期日)で定める日から施行する。
- (経過措置)ものを除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。