法令名 農業協同組合法
法令番号 (昭和二十二年十一月十九日法律第百三十二号)
施行年月日 昭和二十二年十二月十五日
最終改正 平成八年一二月二六日法律第一一九号
第一章 総則
第一条
 この法律は、農民の協同組織の発達を促進し、以て農業生産力の増進と農民の経済的社会的地位の向上を図り、併せて国民経済の発展を期することを目的とする。
第二条
 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第三条
1 この法律において、農民とは、みずから農業を営み、又は農業に従事する個人をいう。
2 この法律において、農業とは、耕作、養畜又は養蚕の業務(これに附随する業務を含む。)をいう。
3 みずから前項に掲げる業務を営み、又はこれに従事する者が行う薪炭生産の業務(これに附随する業務を含む。)は、この法律の適用については、農業とみなす。
第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 第一節 通則
第四条
1 農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称中には、農業協同組合又は農業協同組合連合会なる文字を用いなければならない。
2 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会なる文字を用いてはならない。
第五条
 農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下組合と総称する。)は、法人とする。
第六条
 組合が、その事業の利用分量の割合に応じてなした剰余金の配当に相当する金額は、法人税法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第七条
 組合の住所は、その主たる事務所の所在地に在るものとする。
第八条
 組合は、その行う事業によつてその組合員及び会員(以下この章において組合員と総称する。)のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
第九条
 組合は、昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の適用については、これを同法第二十四条各号に掲げる要件を備える組合とみなす。
 第二節 事業
第十条
1 組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付
二 組合員の貯金又は定期積金の受入
三 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
三の二 組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設(医療又は老人の福祉に関するものを除く。)の設置
四 農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設
五 農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理
六 組合員の生産する物資の運搬、加工、貯蔵又は販売
七 農村工業に関する施設
八 共済に関する施設
九 医療に関する施設
九の二 老人の福祉に関する施設
十 組合員の農業に関する技術及び経営の向上を図るための教育又は農村の生活及び文化の改善に関する施設
十一 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十二 前各号の事業に附帯する事業
2 組合員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)は、前項に規定する事業のほか、組合員の委託を受けて行う農業の経営の事業を併せ行うことができる。
3 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合は、組合員の委託により、次の各号に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。
一 信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地又は採草放牧地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。第十一条の十五の二第一項第二号において同じ。)
二 前号に規定する土地に併せて当該信託をすることを相当とする省令で定めるその他の不動産で信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係るもの
4 組合員に出資をさせない組合(以下非出資組合という。)は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号又は第八号の事業を行うことができない。
5 出資組合は、第一項に規定する事業のほか、次の事業の全部又は一部を併せ行うことができる。
一 組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農地等(農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。)の売渡し若しくは貸付け(住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)又は区画形質の変更の事業
二 組合員からのその所有に係る転用相当農地等の借入れ及びその借入れに係る土地の貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地の貸付け又は当該施設の売渡し若しくは貸付けを含む。)の事業
三 組合員からのその所有に係る転用相当農地等の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し又は貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)の事業
6 第一項第二号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 手形の割引
二 為替取引
三 債務の保証又は手形の引受け
四 有価証券の貸付け
五 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六 金銭債権(譲渡性貯金証書その他の省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
七 有価証券の私募の取扱い
八 農林中央金庫その他主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者の業務の代理
九 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十一 両替
十二 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項に規定する金融先物取引等の受託等
十三 前各号の事業に附帯する事業
7 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十五条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
8 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業を行うことができる。
9 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。
一 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
二 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業
1 0 第六項第五号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
1 1 第六項第六号の事業には、同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、証券取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う事業を含むものとする。
1 2 第六項第七号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(証券取引法第二条第八項第六号に規定する私募をいう。)の取扱いをいう。
1 3 組合は、第六項第五号の事業のうち同号に規定する募集の取扱いの事業を行おうとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。
1 4 組合が第七項の規定により同項に規定する事業を行おうとするときは、当該組合は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該事業については、その内容及び方法を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。当該認可を受けた事業の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
1 5 組合が第八項の規定により同項に規定する信託業務に係る事業を行おうとするときは、当該組合は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。
1 6 農業協同組合連合会は、第九項の規定により同項に規定する事業を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
1 7 組合は、第六項第九号の事業を行う場合には、商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条第一項第八号ただし書、第百七十条第二項、第百七十五条第二項第十号、同条第四項(同法第二百八十条ノ十四において準用する場合を含む。)、第百七十八条(同法第二百八十条ノ十四第一項及び第三百四十一条ノ十六第三項において準用する場合を含む。)、第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四第一項及び第三百四十一条ノ十六第三項並びに有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第十二条第三項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三百四十一条ノ十二第四号及び第三百四十一条ノ十六第二項、有限会社法第七条第四号ただし書及び第十二条第二項(同法第五十七条において準用する場合を含む。並びに商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条第十号、第八十二条第四号、第九十五条第六号及び第九十六条第二号(同法第八十二条第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、銀行とみなす。
1 8 組合は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の適用については、銀行とみなす。
1 9 農業協同組合連合会は、第九項に規定する事業に関しては、商法、担保附社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法(大正十一年法律第六十五号)第三条第二項ただし書の規定は、適用しない。
2 0 組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設(第六項第三号及び第四号並びに第九項の規定による施設にあつては、省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第六項第二号から第十三号まで及び第七項から第九項までの規定による施設に係る場合を除き、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の額(第一項第一号及び第六項第一号の事業を併せ行う場合には、これらの事業の利用分量の額の合計額。以下この条において同じ。)は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。
2 1 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に第一項第一号及び第六項第一号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして行政庁の指定するものは、前項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該組合の貯金及び定期積金の合計額に百分の二十以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。
2 2 行政庁は、農業協同組合について前項の指定を行おうとするときは、主務大臣の意見を聴かなければならない。
2 3 組合は、第二十項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次の各号に掲げる資金の貸付けをすることができる。
一 地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人に対する資金の貸付け
二 農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前号に掲げるものを除く。)
三 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
2 4 第一項第一号、第二号、第八号若しくは第九号の二、第二項、第三項又は第五項の事業の利用に関する第二十項ただし書及び第二十一項の規定の適用については、第一項第一号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人に対し貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者、同項第二号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び営利を目的としない法人、同項第八号又は第九号の二の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者、第二項、第三項又は第五項の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び当該委託を受け、当該信託の引受けを行い、又は当該借入れをする際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者であつた者(同項第二号の事業にあつては、当該借入れに係る土地でその借入れの際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者の所有に係るものの所有権を取得した者を含む。)は、これを組合員とみなす。
2 5 第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、第一項第一号の事業及び同号又は同項第二号の事業に附帯する事業並びに第六項から第九項までの事業のほか他の事業を行うことができない。
2 6 第一項第八号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、同号の事業に附帯する事業のほか他の事業を行うことができない。
第十条の二
1 前条第一項第二号の事業を行う組合の出資(第十三条の二第二項の回転出資金を除く。次項において同じ。)の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、農業協同組合の出資の総額にあつては一億円(組合員(第十六条第一項ただし書に規定する組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する農業協同組合の出資の総額にあつては千万円)、農業協同組合連合会の出資の総額にあつては十億円を、それぞれ下回つてはならない。
第十一条
1 組合が、第十条第一項第二号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の信用事業規程には、信用事業(第十条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項から第九項までの事業をいう。以下同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して省令で定める事項を記載しなければならない。
3 信用事業規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第十一条の二
 主務大臣は、第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうか、剰余金の処分の方法が適当であるかどうかその他経営の健全性を判断するための基準を定めることができる。
第十一条の三
1 第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合の同一人に対する信用の供与(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者に対する信用の供与を含む。以下この条において同じ。)は、政令で定める区分ごとに、当該組合の出資金及び準備金(出資金及び準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与限度額」という。)を超えてしてはならない。ただし、信用の供与を受けている者が合併をし又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与の額が信用供与限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
2 第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合連合会が第十一条の十六第一項の認可を受けて同項に規定する信託業務を営む銀行の株式を所有する場合には、当該農業協同組合連合会及び当該信託業務を営む銀行の同一人に対する信用の供与の合計額は、政令で定める区分ごとに、次に掲げる金額の合計額(第四項において「合計信用供与限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
一 当該農業協同組合連合会の信用供与限度額
二 当該信託業務を営む銀行の資本及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額から、当該合計額のうち当該農業協同組合連合会の持分に相当する金額として省令で定める額を控除した残額に、政令で定める率を乗じて得た金額
3 前二項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与については、適用しない。
4 第二項の場合において、同項に規定する同一人に対する信用の供与の合計額が合計信用供与限度額を超えることとなつたときは、その超える金額は、同項の農業協同組合連合会の信用の供与の額とみなす。
5 前各項に定めるもののほか、第一項に規定する出資金及び準備金の合計額、第二項に規定する資本及び準備金の合計額並びに信用供与限度額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、省令で定める。
第十一条の四
1 組合が、第十条第一項第八号の事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の共済規程には、事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して省令で定める事項を記載しなければならない。
3 共済規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第十一条の五
 第十条第一項第八号の事業を行う組合は、省令の定めるところにより、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
第十一条の六
 第十条第一項第八号の事業を行う農業協同組合は、同号の事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第十一条の七
 第十条第一項第八号の事業を行う農業協同組合の財産で前条の規定により同号の事業に係るものとして区分された会計に属するもの及び同号の事業を行う農業協同組合連合会の財産は、省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
第十一条の八
1 農業協同組合が、第十条第三項の信託の引受けの事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の信託規程には、事業の実施方法及び信託契約に関して省令で定める事項を記載しなければならない。
3 信託規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第十一条の九
1 第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託の委託者又はその一般承継人は、受益者となり、信託の利益の全部を受ける。
2 第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。
3 第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。
第十一条の十
 第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、当該信託に係る不動産を信託行為に基づき貸し付け、又は売り渡す場合には、信託の本旨に従うほか、組合員又は信託規程で定めるその他の者の農業経営の改善に資することとなるように配意してしなければならない。
第十一条の十一
 第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合については、信託法(大正十一年法律第六十二号)第二十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十八条に規定する裁判所の権限は、行政庁に属する。
第十一条の十二
 第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託は、信託法第五十六条の規定によるほか、次の各号の一に該当する場合には、終了する。
一 当該農業協同組合が受託者の任務を辞したとき。
二 信託法第四十四条の規定により受託者の任務を終了したとき。
三 信託法第四十七条の規定により受託者が解任されたとき。
四 当該農業協同組合が解散(合併による解散を除く。)をしたとき、又は当該農業協同組合の信託規程に係る第十一条の八第一項の承認の取消しがあつたとき。
第十一条の十三
 第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託には、信託法第七条、第二十二条第一項ただし書、第二十六条、第四十一条、第四十二条、第四十五条、第四十八条、第四十九条及び第六十六条から第七十四条までの規定は、適用しない。
第十一条の十四
1 組合が、第十条第五項の事業(以下「宅地等供給事業」という。)を行おうとするときは、宅地等供給事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の宅地等供給事業実施規程には、事業の実施方法及び宅地等供給事業に係る契約に関して省令で定める事項を記載しなければならない。
3 宅地等供給事業実施規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第十一条の十五
1 第十条第一項第十一号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
2 組合員の締結する契約でその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。
第十一条の十五の二
1 出資組合は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、次に掲げる場合には、第十条に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。
一 農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)として同項第四号に掲げる事業を実施する場合
二 農地又は採草放牧地を利用しないで行う場合において、前号に掲げる場合に準ずると認められるとき。
2 出資組合の行う前項の事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。
3 第一項の規定により組合が農業の経営を行うには、総組合員(第十六条第一項ただし書に規定する組合員を除く。次項において同じ。)の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
4 農業協同組合連合会の会員である組合が、当該農業協同組合連合会の農業の経営に関し、前項の規定による同意をするには、当該組合の総会に総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。農業協同組合連合会を間接に構成する農業協同組合が、当該農業協同組合連合会の農業の経営に関し、当該農業協同組合が属する農業協同組合連合会の総会において議決権を行使する場合においても、同様とする。
第十一条の十五の三
1 組合が、前条第一項の事業を行おうとするときは、農業経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の農業経営規程には、事業の実施方法に関して省令で定める事項を記載しなければならない。
3 農業経営規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
 第二節の二 信用事業を行う農業協同組合連合会の子会社
第十一条の十六
1 第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合連合会は、証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいう。以下この節において同じ。)又は信託業務を営む銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むものをいう。以下この節において同じ。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この節において同じ。)については、主務大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の百分の五十を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
2 前項の場合において、農業協同組合連合会が取得し、又は所有する株式には、当該農業協同組合連合会が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式で、当該農業協同組合連合会が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
3 農業協同組合連合会は、第一項の規定により証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有しようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
4 第一項の規定により認可を受けた農業協同組合連合会が証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 農業協同組合連合会が第一項の規定による認可を受けて証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を所有している場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該証券会社又は信託業務を営む銀行の業務及び財産の状況を、省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第十一条の十七
 第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合連合会は、その証券子会社等(当該農業協同組合連合会が前条第一項の認可を受けて株式を所有する同項に規定する証券会社又は信託業務を営む銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき公益上必要がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 証券子会社等との間で、その条件が当該農業協同組合連合会の取引の通常の条件に照らして当該農業協同組合連合会に不利益を与えるものと認められる取引をすること。
二 証券子会社等との間又は証券子会社等に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該農業協同組合連合会の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして省令で定める取引又は行為
 第三節 組合員
第十二条
1 農業協同組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。
一 農民
二 第七十二条の八第一項第二号の事業を行う農事組合法人並びに農業の経営(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)及びこれに附帯する事業のみを行うその他の法人
三 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人で当該組合の施設を利用することを相当とするもの
四 当該農業協同組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
五 農事組合法人等当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員となつている団体で協同組織のもとに当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするものその他当該農業協同組合又は当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員又は出資者となつている団体(第二号及び前号に掲げる者を除く。)
2 農業協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。
一 組合
二 他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの
三 組合が主たる構成員又は出資者となつている法人(前二号に掲げる者、農業協同組合中央会並びに第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合連合会にあつては当該農業協同組合連合会の証券子会社等を除く。)
第十三条
1 組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
3 出資一口の金額は、均一でなければならない。
4 出資組合の組合員の責任は、第十七条の規定による経費の負担の外、その出資額を限度とする。
5 組合員は、出資の払込について、相殺を以て出資組合に対抗することができない。
第十三条の二
1 出資組合は、前条の規定による出資の外、定款の定めるところにより、組合員に対しその事業の利用分量の割合に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。
2 組合員は、前項の規定による出資(以下回転出資金という。)の払込について、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
第十四条
1 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員は、持分を共有することができない。
第十五条
 非出資組合の組合員の責任は、第十七条の規定による経費の負担に限る。
第十六条
1 組合員は、各々一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。但し、第十二条第一項第三号から第五号まで又は第二項第二号若しくは第三号の規定による組合員(以下准組合員という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2 農業協同組合連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が農業協同組合連合会である場合にあつては当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
3 組合員は、定款の定めるところにより、第四十三条の五第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合には、その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
4 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。
5 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
第十七条
1 組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺を以て組合に対抗することができない。
第十八条
 組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課すことができる。
第十九条
1 組合は、定款の定めるところにより、一年を超えない期間を限り、組合員が当該組合の施設の一部を専ら利用すべき旨の契約を組合員と締結することができる。
2 前項の契約の締結は、組合員の任意とし、組合は、その締結を拒んだことを理由として、その組合員が組合の施設を利用することを拒んではならない。
第二十条
 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
第二十一条
1 組合員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。但し、その期間は、一年を超えてはならない。
第二十二条
1 組合員は、左の事由に因つて脱退する。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
2 除名は、左の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日から十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一 長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員
二 出資の払込、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
三 その他定款で定める行為をした組合員
3 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第二十三条
1 出資組合の組合員は、脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における当該出資組合の財産によつてこれを定める。
第二十四条
 持分を計算するにあたり、出資組合の財産を以てその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。
第二十五条
 前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効に因つて消滅する。
第二十六条
 脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻を停止することができる。
第二十七条
1 出資組合の組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2 前項の場合には、第二十三条乃至第二十五条の規定を準用する。
 第四節 管理
第二十八条
1 組合の定款には、左の事項を記載しなければならない。但し、非出資組合の定款には、第六号、第八号及び第九号の事項を記載しなくてもよい。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
六 出資一口の金額及びその払込の方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
七 経費の分担に関する規定
八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
九 準備金の額及びその積立の方法
十 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
十一 事業年度
十二 公告の方法
2 前項第十号の役員の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員を総会外において選挙することとしたときはその旨を定めなければならない。
3 組合の定款には、第一項の事項の外、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を記載しなければならない。
4 行政庁は、模範定款例を定めることができる。
第二十九条
 左の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。
一 総会又は総代会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 組合員に関する規定
五 その他必要な事項
第三十条
1 組合は、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3 役員は、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員は創立総会)においてこれを選挙する。但し、農業協同組合の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
4 役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。
5 投票は、一人(第十六条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える農業協同組合連合会にあつては、選挙権一個)につき一票とする。
6 役員の選挙においては選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
7 役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
8 総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
9 役員は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員は創立総会)においてこれを選任することができる。
1 0 組合の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(准組合員及び法人たる組合員を除き、組合員の組合員又はその組合員で准組合員又は法人でないものを含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出た農民又は設立の同意を申し出た組合の組合員でなければならない。
1 1 第十条第一項第二号の事業を行う組合で次の各号に掲げるものにあつては、監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合又はその子会社(組合が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)の理事若しくは取締役又は使用人でなかつたものでなければならない。
一 農業協同組合(政令で定める規模に達しない農業協同組合を除く。)当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合の組合員たる法人若しくは団体の役員若しくは使用人
二 農業協同組合連合会 当該農業協同組合連合会の会員たる法人の役員又は使用人
1 2 組合及びその子会社又は当該組合の子会社が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社は、前項の規定の適用については、当該組合の子会社とみなす。
1 3 第十条第一項第二号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない農業協同組合を除く。)は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。
第三十条の二
1 組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
2 経営管理委員の定数は五人以上とし、そのすべてが組合員でなければならない。
3 経営管理委員を置く組合の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。
4 前項の組合の理事は、前条第三項及び第九項の規定にかかわらず、経営管理委員会が選任する。
5 前条第十項の規定は、第三項の組合には、適用しない。
第三十一条
1 役員の任期は、三年以内において定款で定める。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(合併による設立の場合は設立委員)において定める。但し、その期間は、一年をこえてはならない。
第三十一条の二
1 第十条第一項第二号の事業を行う組合を代表する理事(第三十条の二第三項の組合を代表する理事を除く。)並びに当該組合の常務に従事する役員(第三十条の二第三項の組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
2 第三十条の二第三項の組合の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
3 経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
4 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
第三十二条
 理事会は、(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会が決定するところに従い、)組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
第三十二条の二
1 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。
2 経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
3 理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
4 前項の規定による招集については、商法第二百五十九条ノ二の規定を準用する。
5 経営管理委員会は、理事が次条第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
6 経営管理委員会は、総会の日から七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7 第五項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
第三十三条
1 理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程、農業経営規程並びに総会及び経営管理委員会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3 理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
4 理事が第三十六条第一項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、前項と同様とする。ただし、理事がその記載、登記又は公告をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
5 第二項の理事の責任については、商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項の規定を準用する。
第三十四条
 理事は、理事会(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定を適用しない。
第三十五条
1 理事は、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、総会、理事会及び経営管理委員会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3 組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第三号及び第四号の事項を記載しなくてもよい。
一 氏名又は名称及び住所
二 加入の年月日及び組合員たる資格の別
三 出資口数及び出資各口の取得の年月日
四 払込済みの出資(回転出資金を除く。以下同じ。)の額及びその払込みの年月日
4 組合員及び組合の債権者は、いつでも、理事に対し第一項及び第二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
第三十六条
1 理事は、事業年度ごとに、非出資組合にあつては事業報告書及び財産目録を、出資組合にあつては事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案及び附属明細書を作成し、理事会及び経営管理委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、監事の監査を受けなければならない。
3 理事は、通常総会の日の七週間前までに、第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事に提出しなければならない。
4 理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、第一項の附属明細書を監事に提出しなければならない。
5 監事は、第三項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を理事に提出しなければならない。
6 前項の監査報告書については、商法第二百八十一条ノ三第二項の規定を準用する。この場合において、同項第九号中「第二百八十一条第一項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第一項」と、同項第十号中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と読み替えるものとする。
7 理事は、監査報告書を添えて第一項の書類を通常総会に提出しなければならない。
8 理事は、通常総会の日の二週間前から、第一項の書類及び監査報告書を五年間主たる事務所に、その謄本を三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
9 組合員及び組合の債権者は、いつでも、理事に対し前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
1 0 この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。第一項の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載方法は、省令で定める。
第三十七条
1 第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合の理事は、事業年度ごとに、前条第一項の書類のほか、省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした書類を作成し、これを通常総会に提出しなければならない。
2 前項の規定により通常総会に提出する書類については、あらかじめ、理事会及び経営管理委員会の承認を受けなければならない。
第三十七条の二
1 第十条第一項第二号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない農業協同組合を除く。以下この条において「特定組合」という。)は、第三十六条第一項の書類について、監事の監査のほか、農業協同組合中央会(以下この条において「中央会」という。)の監査を受けなければならない。
2 特定組合の理事は、通常総会の日の八週間前までに、第三十六条第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事及び中央会に提出しなければならない。
3 特定組合の理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、第三十六条第一項の附属明細書を監事及び中央会に提出しなければならない。
4 中央会は、第二項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を特定組合の監事及び理事に提出しなければならない。
5 前項の監査報告書には、第三十六条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第二項第一号から第七号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項を記載しなければならない。
6 特定組合の監事は、中央会に対して、第四項の監査報告書につき説明を求めることができる。
7 特定組合の監事は、第四項の監査報告書を受領した日から一週間以内に、監査報告書を理事に提出し、かつ、その謄本を中央会に送付しなければならない。
8 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 中央会の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに自己の監査の方法の概要又は結果
二 会計以外の業務の監査の方法の概要
三 第三十六条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第二項第八号、第十号及び第十一号に掲げる事項
9 第四項及び第七項の監査報告書の記載方法は、省令で定める。
1 0 第一項の中央会については、商法第二百七十四条第二項及び第二百七十四条ノ三並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下この条及び第百一条において「商法特例法」という。)第八条から第十一条まで及び第十七条の規定を、特定組合の理事については、同法第十六条第一項の規定を準用する。この場合において、商法第二百七十四条第二項中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、同法第二百七十四条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(農業協同組合法第三十条第十一項ニ規定スル子会社(同条第十二項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、商法特例法第八条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「監査役会」とあるのは「監事」と、商法特例法第十条中「第十三条第一項」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第四項」と、商法特例法第十一条中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、商法特例法第十六条第一項中「第十三条第二項の規定による」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第五項において準用する」と、「監査役会」とあるのは「各監事」と、「記載(各監査役の意見の付記を含む。)」とあるのは「記載」と、「同法第二百八十三条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十四条第一項」と、「同法第二百八十一条第一項第一号及び第二号に掲げる書類」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書」と、商法特例法第十七条第一項中「第二条」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第一項」と、「監査役会又は監査役」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
1 1 特定組合については、第三十六条第三項から第六項までの規定は、適用しない。
1 2 特定組合に対する第三十六条第七項から第九項までの規定の適用については、同条第七項中「監査報告書」とあるのは「監事の監査報告書及び中央会の監査報告書」と、同条第八項中「及び監査報告書」とあるのは「、監事の監査報告書及び中央会の監査報告書」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第三十七条の二第十二項の規定により読み替えて適用する前項」とする。
第三十八条
1 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員(第三十条の二第三項の組合にあつては、理事を除く。)の改選を請求することができる。
2 第三十条の二第三項の組合にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。
3 前二項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程の違反を理由とする改選又は解任の請求は、この限りでない。
4 第一項又は第二項の規定による請求は、改選又は解任の理由を記載した書面を理事(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)に提出してしなければならない。
5 第一項又は第二項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第四十三条の三第二項及び第四十三条の四第一項の規定を準用する。
6 第四項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、総会の日から七日前までに、その請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7 第一項又は第二項の規定による請求につき第五項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
第三十九条
1 理事、経営管理委員及び監事については、商法第二百五十四条第三項、第二百五十四条ノ二、第二百五十六条第三項、第二百五十八条第一項及び第二百六十七条から第二百六十八条ノ三までの規定を、理事及び経営管理委員については、同法第二百六十九条の規定を準用する。この場合において、同法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは、「農業協同組合法、本法」と読み替えるものとする。
2 理事については、民法第五十五条並びに商法第二百六十一条、第二百六十二条及び第二百七十二条の規定を、経営管理委員については、第三十三条第一項から第三項まで及び第五項並びに第三十四条の規定を、監事については、第三十三条並びに同法第二百七十四条から第二百七十五条ノ四まで及び第二百七十八条から第二百七十九条ノ二までの規定を準用する。この場合において、第三十三条第四項中「第三十六条第一項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告」とあるのは「監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載」と、「記載、登記又は公告」とあるのは「記載」と、民法第五十五条中「総会」とあるのは「総会若クハ経営管理委員会」と、商法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項」と、同法第二百七十四条第一項中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、同法第二百七十四条ノ二中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」と、同法第二百七十四条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(農業協同組合法第三十条第十一項ニ規定スル子会社(同条第十二項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、同法第二百七十五条中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」と、同法第二百七十四条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(農業協同組合法第三十条第十一項ニ規定スル子会社(同条第十二項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、同法第二百七十五条ノ二中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第二百七十四条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(農業協同組合法第三十条第十一項ニ規定スル子会社(同条第十二項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、同法第二百七十五条ノ四中「取締役」とあるのは「理事若ハ経営管理委員」と、「第二百六十七条第一項」とあるのは「農業協同組合法第三十九条第一項ニ於テ監事ニ付テ準用スル第二百六十七条第一項」と、同法第二百七十八条中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」と読み替えるものとする。
3 理事会及び経営管理委員会については、商法第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで、第二百六十条ノ二、第二百六十条ノ三並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、経営管理委員会について準用する場合には、同法第二百六十条ノ三第二項中「取締役」とあるのは、「理事又ハ経営管理委員」と読み替えるものとする。
第四十条
1 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、仮理事を選任し、又は役員(第三十条の二第三項の組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙し、若しくは選任させることができる。
2 前項の総会の招集については、第四十三条の五の規定を準用する。
第四十一条
1 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。
3 参事には、商法第三十八条第一項第三項及び第三十九条乃至第四十二条並びに商業登記法第五十一条乃至第五十三条の規定を準用する。
第四十二条
 組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業(当該組合の組合員の営み、又は従事する農業を除く。)を営み、又はこれに従事する者は、当該組合の理事、経営管理委員、監事、参事又は会計主任になつてはならない。
第四十三条
1 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してこれをしなければならない。
3 第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
4 理事は、前項の可否を決する日から七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第四十三条の二
 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第四十三条の三
1 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
第四十三条の四
1 理事(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。以下この項において同じ。)の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
2 第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。
第四十三条の五
1 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
3 総会招集の通知は、その総会の日から十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
第四十四条
1 次に事項は、総会の決議を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程の設定、変更及び廃止
三 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
四 経費の賦課及び徴収の方法
五 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、損失処理案及び附属明細書
六 事業の全部の譲渡
七 農業協同組合連合会又は農業協同組合中央会の設立の発起人となり又は設立準備会の議事に同意すること。
八 組合又は農業協同組合中央会への加入及び組合又は農業協同組合中央会からの脱退
2 定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可については、第五十九条第二項、第六十条及び第六十一条の規定を準用する。
4 共済規程の変更で当該共済規程の変更に係る第十条第一項第八号の事業が、その変更の前後を通じ、当該事業の実施により組合が負う共済責任の全部を他の組合の共済に付することを条件として実施されるものであるものについては、第一項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。
第四十五条
1 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会においてこれを選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
第四十六条
 次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 組合の解散及び合併
三 組合員の除名
四 事業の全部の譲渡、第五十条の二第一項の規定による信用事業の全部の譲渡並びに第五十条の三第一項の規定による共済事業の全部の譲渡及び同条第二項の規定による共済契約の移転であつて全部を移転するもの
第四十六条の二
 農業協同組合連合会がその地区を地区とする他の農業協同組合連合会が現に行つている事業を新たに行うために定款を変更しようとするときは、これにつき、会員たる組合は、それぞれの総会において、投票によつて議決しなければならない。
第四十七条
 総会については、民法第六十四条並びに商法第二百三十一条、第二百三十七条ノ三、第二百四十三条、第二百四十四条第一項及び第二項並びに第二百四十七条から第二百五十二条までの規定を準用する。この場合において、民法第六十四条中「第六十二条」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の五第三項」と、商法第二百三十一条中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第三十条の二第三項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員会)」と、同法第二百三十七条ノ三中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、同法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の五第三項」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と、同法第二百四十七条第一項及び第二百四十九条第一項(同法第二百五十二条において準用する場合を含む。)中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
第四十八条
1 五百人以上の組合員(准組合員を除く。)を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
2 総代は、組合員(准組合員を除く。)でなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における組合員(准組合員を除く。)の総数の五分の一(その総数が二千五百人をこえる組合にあつては、五百人)以上でなければならない。
4 総代は、定款の定めるところにより、組合員が総会においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総代を総会外において選挙することができる。
5 総代の任期は、三年以内において定款で定める。
6 総代には、第三十条第四項から第八項までの規定を準用する。
7 総代会には、総会に関する規定(第六十四条第一項及び第二項並びに第六十五条第一項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第十六条第三項後段中「その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
8 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。
第四十八条の二
1 総代会において組合の解散又は合併の議決があつたときは、理事は、定款の定めるところにより、遅滞なくこれを組合員(准組合員を除く。)の投票に付さなければならない。
2 前項の規定による投票には、第十六条第一項及び第二項並びに第三十条第四項から第八項までの規定を準用する。この場合において、第三十条第六項中「選挙管理者」とあるのは「組合員投票管理者」と、同条第七項中「選挙管理者は選挙録」とあるのは「組合員投票管理者は組合員投票録」と読み替えるものとする。
第四十九条
1 出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、組合の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、一箇月を下つてはならない。
第五十条
1 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又は債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。
3 組合の出資一口の金額の減少については、商法第三百八十条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「取締役」とあるのは、「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
第五十条の二
1 第十条第一項第二号の事業を行う組合が信用事業の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
2 前項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
3 前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
4 第一項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡については、前二条の規定を準用する。
5 第一項の規定により組合がその信用事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。
第五十条の三
1 第十条第一項第八号の事業を行う組合が共済事業(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)をいう。以下同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
2 前項に規定する組合は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
3 第一項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
4 第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第四十九条及び第五十条の規定を準用する。
5 第一項の規定によりその共済事業の全部を譲渡した組合及び共済契約の全部を移転した組合については、前条第五項の規定を準用する。
第五十条の四
 組合の帳簿その他の書類については、商法第三十二条から第三十六条までの規定を、組合の計算については、同法第二百八十五条、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四から第二百八十六条ノ三まで及び第二百八十七条ノ二の規定を準用する。この場合において、同法第三十二条第一項、第三十三条第二項から第四項まで、第二百八十五条ノ七から第二百八十六条ノ三まで及び第二百八十七条ノ二中「貸借対照表」とあるのは「貸借対照表(農業協同組合法第十条第四項ニ規定スル非出資組合ニ在リテハ財産目録)」と、同法第二百八十五条ノ六第二項中「子会社」とあるのは「子会社(農業協同組合法第三十条第十一項ニ規定スル子会社(同条第十二項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、同法第二百八十六条中「第百六十八条第一項第七号及第八号ノ規定ニ依リ支出シタル金額、同号但書ノ手数料及報酬トシテ支出シタル金額並ニ」とあるのは「農業協同組合法第五条ニ規定スル組合ノ負担ニ帰スベキ設立費用及」と、「、若シ開業前ニ利息ヲ配当スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ配当ヲ止メタル後五年」とあるのは「五年」と読み替えるものとする。
第五十一条
1 出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(第十条第一項第二号の事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一(第十条第一項第二号の事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。
3 第一項の準備金は、損失の填補に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならない。
4 出資組合は、第十条第一項第十号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
第五十二条
1 出資組合は、損失を填補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資組合の事業の利用分量の割合に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合をこえない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。
第五十二条の二
1 出資組合は、回転出資金を損失の填補に充てることができる。
2 出資組合は、回転出資金を損失の填補に充ててなお残額がある場合には、その払込に充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを払い戻さなければならない。但し、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の議決をしたとき又は組合員が脱退したときは、当該議決又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。
第五十二条の三
 第十一条の三、第十一条の五から第十一条の七まで及び第五十条の四から前条までに定めるもののほか、組合が、当該組合とその組合員との間の財務関係を明らかにし、その他組合員の利益を保全するためにその財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令でこれを定める。
第五十三条
 出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込を終るまでは、組合員に配当する剰余金をその払込に充てることができる。
第五十四条
1 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
2 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会(次項において「全国連合会」という。)は、その会員たる農業協同組合連合会と合併したときは、前項の規定にかかわらず、当該会員の持分を取得することができる。
3 全国連合会が前項の規定によりその会員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
第五十四条の二
 第十条第一項第二号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、信用事業及び信用事業に係る財産の状況に関する事項を記載した説明書類を作成して、主要な事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、貯金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該組合の事業の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項並びにその記載のため過大な費用の負担を要する事項については、この限りでない。
 第五節 設立
第五十五条
 農業協同組合を設立するには、十五人以上の農民が、農業協同組合連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となることを必要とする。
第五十六条
1 発起人は、予め組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
第五十七条
1 設立準備会においては、出席した農民又は組合の理事若しくは経営管理委員の中から、定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
2 定款作成委員は、農業協同組合にあつては十五人以上、農業協同組合連合会にあつては二人以上でなければならない。
3 設立準備会の議事は、出席した農民又は組合の過半数の同意を以てこれを決する。
第五十八条
1 定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
3 定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設立その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。但し、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
6 前項の申出をした者は、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行なうことができる。この場合には、第十六条第三項後段の規定を準用する。
7 創立総会については、第十六条第一項及び第四項から第六項まで並びに第四十五条第二項及び第三項並びに商法第二百三十七条ノ三、第二百四十三条、第二百四十四条第一項及び第二項並びに第二百四十七条から第二百五十二条までの規定を準用する。この場合において、同法第二百三十七条ノ三中「取締役及監査役」とあるのは「発起人及定款作成委員」と、同法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「農業協同組合法第五十八条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と、同法第二百四十七条第一項及び第二百四十九条第一項(同法第二百五十二条において準用する場合を含む。)中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
第五十九条
1 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
第六十条
 行政庁は、前条第一項の申請があつたときは、左の場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基いてする行政庁の処分に違反するとき。
二 その事業が健全に行われず、且つ、公益に反すると認められるとき。
三 農業協同組合連合会にあつては、当該連合会が農業協同組合中央会の事業の全部又は一部と同種の事業を行うことにより農業協同組合中央会の事業の発展に支障があると認められるとき。
第六十一条
1 第五十九条第一項の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二箇月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第五十九条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
3 行政庁が第五十九条第二項の規定により報告書の提出の請求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。
4 行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
5 発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に第五十九条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。
第六十二条
1 第五十九条第一項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
2 出資組合の理事は、前項の規定による引渡を受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込をさせなければならない。
3 現物出資者は、第一回の払込の期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。但し、登記、登録その他権利の設定又は移転を以て第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。
第六十三条
1 組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。
2 組合が第五十九条第一項の設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、行政庁は、当該認可を取り消すことができる。
第六十三条の二
 組合の設立については、商法第四百二十八条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「取締役」とあるのは、「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
 第六節 解散及び清算
第六十四条
1 組合は、左の事由に因つて解散する。
一 総会の議決
二 組合の合併
三 組合の破産
四 存立時期の満了
五 第九十五条の二の規定による解散の命令
2 解散の議決は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の場合には、第十条第一項第二号又は第八号の事業を行う組合にあつては第五十九条第二項の規定を、その他の組合にあつては第五十九条第二項、第六十条及び第六十一条の規定を準用する。
4 第一項の事由によるほか、組合は、総代会において解散の議決があり、かつ、これにつき総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が投票した第四十八条の二第一項の規定による投票においてその投票数の三分の二以上の多数による賛成があつたことによつて解散する。この場合には、前二項の規定を準用する。
5 第一項及び前項の事由によるほか、農業協同組合は、第十二条第一項第一号の規定による組合員が十五人未満になつたことによつて、農業協同組合連合会は、同条第二項第一号の規定による会員が欠けたことによつて解散する。この場合には、組合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
6 信用事業又は共済事業のみを行う組合にあつては、第一項及び前二項の事由によるほか、第九十五条第三項の規定による承認の取消しによつて解散する。
7 第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会にあつては、第一項及び前二項の事由によるほか、次の事由によつて解散する。
一 第七十条第一項の規定による権利義務の承継があつたこと。
二 第七十条第二項において準用する第六十五条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
三 第七十条第三項の期間内に前号に規定する認可の申請がなかつたこと。
8 農業協同組合連合会は、前項第三号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第六十五条
1 組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決するか、又は総代会において合併を議決し、かつ、これにつき総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が投票する第四十八条の二第一項の規定による投票においてその投票数の三分の二以上の多数による賛成を得なければならない。
2 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の場合には、第十条第一項第二号又は第八号の事業を行う組合にあつては第五十九条第二項の規定を、その他の組合にあつては第五十九条第二項、第六十条及び第六十一条の規定を準用する。
4 出資組合の合併には、第四十九条及び第五十条の規定を準用する。
第六十六条
1 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員、農業協同組合連合会にあつては同条第二項第一号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が第三十条の二第三項の組合であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による設立委員の選任には、第四十六条の規定を準用する。
3 第一項の規定による理事の選任については、第三十条第十項本文の規定を準用する。
4 第一項の規定による経営管理委員の選任については、第三十条の二第二項の規定を準用する。
第六十七条
 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併に因つて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第七十九条に規定する登記をすることに因つてその効力を生ずる。
第六十八条
 合併後存続する組合又は合併に因つて設立した組合は、合併に因つて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第六十九条
 組合の合併については、商法第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十一条まで並びに第四百十五条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ八の規定を準用する。この場合において、商法第四百十五条中「取締役」とあるのは、「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
第七十条
1 第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務(当該農業協同組合連合会がその行なう事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 当該農業協同組合連合会が出資組合である場合において、その会員に第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員があるとき。
二 当該組合の当該農業協同組合連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
2 前項の規定による権利義務の承継については、第四十六条、第四十八条の二、第六十五条及び第六十七条の規定を準用する。この場合において、第六十五条第一項中「第四十八条の二第一項」とあるのは「第七十条第二項において準用する第四十八条の二第一項」と、同条第三項中「第六十一条」とあるのは「第六十一条第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第六十五条第二項の認可の申請は、当該農業協同組合連合会の第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。
4 第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる農業協同組合連合会は、その時に消滅する。
第七十一条
1 組合が解散したときは、合併及び破産並びに第六十四条第七項第一号に掲げる事由に因る解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。但し、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 第十条第一項第二号又は第八号の事業を行う組合が、第六十四条第六項の規定により解散したときは、前項の規定及び第七十二条の二の二において準用する商法第四百十七条第二項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
第七十二条
1 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
2 第三十条の二第三項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、第一項の承認を得た後遅滞なく、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を裁判所に提出しなければならない。
第七十二条の二
1 清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、決算報告書を作成し、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
2 第三十条の二第三項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告書について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
3 第一項の承認については、商法第四百二十七条第二項の規定を準用する。
第七十二条の二の二
 組合の解散及び清算については、商法第百十六条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十一条、第四百十七条第二項、第四百十八条、第四百二十一条から第四百二十四条まで並びに第四百二十六条並びに非訟事件手続法第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条並びに第百三十八条ノ三の規定を、組合の清算人については、第三十一条の二第三項及び第四項、第三十二条、第三十二条の二第三項及び第四項、第三十三条から第三十六条まで、第四十二条、第四十三条の三第二項並びに第四十三条の四並びに商法第二百五十四条第三項、第二百五十四条ノ二、第二百五十八条第一項、第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで、第二百六十条ノ二、第二百六十条ノ三、第二百六十条ノ四第一項及び第二項、第二百六十一条、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十二条の規定を準用する。この場合において、第三十六条第一項中「事業報告書及び」とあるのは「事務報告書及び」と、「事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、貸借対照表」と、同条第三項中「七週間」とあるのは「五週間」と、同条第四項中「前項の書類を提出した日から三週間以内」とあるのは「通常総会の日の三週間前まで」と、同条第八項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間主たる事務所に、その謄本を三年間従たる事務所に」とあるのは「主たる事務所に」と、同条第十項中「事業報告書、貸借対照表、損益計算書」とあるのは「事務報告書、貸借対照表」と、商法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「農業協同組合法、本法」と、同法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項」と、同法第四百十七条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条」と、同法第四百二十六条第二項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「総組合員(准組合員ヲ除ク)ノ五分ノ一以上ノ同意ヲ得タル組合員(准組合員ヲ除ク)」と読み替えるものとする。
第二章の二 農事組合法人
第七十二条の三
 農事組合法人は、その組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする。
第七十二条の四
1 農事組合法人は、その名称中に農事組合法人という文字を用いなければならない。
2 農事組合法人でない者は、その名称中に農事組合法人という文字を用いてはならない。
第七十二条の五
 農事組合法人は、法人とする。
第七十二条の六
 農事組合法人(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合員のその事業の利用分量の割合又は組合員がその事業に従事した程度に応じてなした剰余金の配当に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該農事組合法人の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第七十二条の七
 農事組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第七十二条の八
1 農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
二 農業の経営(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)
三 前二号の事業に附帯する事業
2 組合員に出資をさせない農事組合法人(以下非出資農事組合法人という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第二号の事業を行なうことができない。
3 第一項第一号の事業を行う農事組合法人は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の五分の一を超えてはならない。
第七十二条の九
 前条第一項第二号の事業を行う農事組合法人(以下「農業経営農事組合法人」という。)の当該事業に常時従事する者のうち、組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外のものの数は、その常時従事する者の数の三分の二を超えてはならない。
第七十二条の十
1 農事組合法人の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者(農業経営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第一号に掲げる者)で定款で定めるものとする。
一 農民
二 組合
三 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る現物出資を行つた農地保有合理化法人(前号に掲げる者を除く。)
四 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの
2 前項の規定の適用については、農業経営農事組合法人の同項第一号の規定による組合員が農民でなくなり、又は死亡した場合におけるその農民でなくなつた者又はその死亡した者の相続人であつて農民でないものは、その農業経営農事組合法人との関係においては、農民とみなす。
3 農業経営農事組合法人の組合員のうち第一項第四号に掲げる者及び前項の規定により農民とみなされる者の数は、総組合員の数の三分の一を超えてはならない。
第七十二条の十一
1 農事組合法人の定款には、次の事項を記載しなければならない。ただし、非出資農事組合法人の定款には、第一号の事項のうち第二十八条第一項第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を記載しなくてもよい。
一 第二十八条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
二 役員の定数、職務の分担及び任免に関する規定
2 前項の定款には、第二十八条第三項及び第四項の規定を準用する。
第七十二条の十二
1 農事組合法人に、役員として理事を置く。
2 農事組合法人は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。
3 農事組合法人の役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
4 農事組合法人の理事は、その組合員(第七十二条の十第一項第一号の規定による組合員に限る。第七十二条の十七第一項において同じ。)でなければならない。
5 農事組合法人の理事は、監事と兼ねてはならない。
第七十二条の十二の二
1 理事は、通常総会の日から一週間前までに、非出資農事組合法人にあつては事業報告書及び財産目録を、組合員に出資をさせる農事組合法人(以下「出資農事組合法人」という。)にあつては事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員及び農事組合法人の債権者は、いつでも、理事に対し前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
3 第一項の書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。
第七十二条の十三
1 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
三 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案
2 農事組合法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。
第七十二条の十四
 次の事項は、農事組合法人の総組合員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 農事組合法人の解散及び合併
三 組合員の除名
第七十二条の十五
1 出資農事組合法人は、損失をうめ、第七十三条第二項において準用する第五十一条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資農事組合法人の事業の利用分量の割合若しくは組合員がその事業に従事した程度に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合をこえない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。
第七十二条の十六
1 農事組合法人を設立するには、三人以上の農民が発起人となることを必要とする。
2 発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3 前項の規定による理事の選任については、第七十二条の十二第四項の規定を準用する。
4 農事組合法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第七十二条の十七
1 農事組合法人は、第七十三条第四項において準用する第六十四条第一項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなつた日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
2 農事組合法人は、第七十三条第四項において準用する第六十四条第一項第二号及び第五号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第七十二条の十八
1 次条第四項において準用する第六十六条第一項の規定による設立委員の選任については、第七十二条の十四の規定を準用する。
2 次条第四項において準用する第六十六条第一項の規定による理事の選任については、第七十二条の十二第四項の規定を準用する。
3 農事組合法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立した農事組合法人にあつては、登記簿の謄本及び定款)を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第七十三条
1 農事組合法人の組合員については、第十三条、第十四条、第十八条及び第二十一条から第二十七条まで、民法第六十五条第一項及び第二項並びに有限会社法第十四条第一項、第十六条並びに第五十四条第一項及び第五項の規定を準用する。この場合において、第十三条第四項中「第十七条の規定による経費の負担の外」とあるのは「本法に別段の定めがある場合のほか」と、有限会社法第十四条第一項中「第七条第二号又ハ第三号ノ財産」とあるのは「現物出資ヲ為ス者ノ出資ノ目的タル財産」と、同法第十六条中「前二条」とあるのは「農業協同組合法第七十三条第一項ニ於テ準用スル有限会社法第十四条第一項」と、同法第五十四条第一項中「第四十九条第一号又ハ第二号ノ財産ノ資本増加当時」とあるのは「出資農事組合法人ノ成立後現物出資ヲ為ス者ノ出資ノ目的タル財産ノ出資当時」と、「資本増加ノ決議ニ依リ」とあるのは「当該財産ノ出資ニ付為サレタル定款ノ変更ノ決議ニ依リ変更セラレタル定款ニ」と読み替えるものとする。
2 農事組合法人の管理については、第三十一条第一項、第三十三条第一項から第四項まで、第三十五条、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第五十一条第一項から第三項まで、第五十三条並びに第五十四条第一項、民法第四十四条第一項、第五十二条第二項、第五十三条から第五十七条まで、第五十九条から第六十二条まで、第六十四条及び第六十六条並びに商法第二百四十三条、第二百四十四条第一項及び第二項、第二百五十四条第三項、第二百五十六条第三項並びに第二百五十八条第一項の規定を準用する。この場合において、第三十三条中「理事」とあるのは「役員」と、同条第四項中「第三十六条第一項」とあるのは「第七十二条の十二の二第一項」と、第三十五条第二項中「総会、理事会及び経営管理委員会」とあるのは「総会」と、第五十一条第一項中「十分の一(第十条第一項第二号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「十分の一」と、同条第二項中「二分の一(第十条第一項第二号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「二分の一」と、民法第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官」とあるのは「行政庁ハ農事組合法人ノ組合員其ノ他利害関係人」と、同法第五十七条中「前条ノ規定」とあるのは「総会ノ決議」と、同法第六十四条中「第六十二条」とあり、及び商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「農業協同組合法第七十三条第二項ニ於テ準用スル民法第六十二条」と、同法第二百五十四条第三項並びに第二百五十八条第一項中「取締役」とあるのは「役員」と、同法第二百五十六条第三項中「前二項」とあるのは「農業協同組合法第七十三条第二項ニ於テ準用スル同法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。
3 農事組合法人の設立については、第六十二条及び第六十三条第一項の規定を準用する。この場合において、第六十二条第一項中「第五十九条第一項の認可があつたときは、発起人は」とあるのは、「発起人は、理事を選任したときは」と読み替えるものとする。
4 農事組合法人の解散及び清算については、第六十四条第一項、第六十五条第一項及び第四項、第六十六条第一項、第六十七条、第六十八条、第七十一条第一項並びに第七十二条第一項、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで、商法第百三十一条本文及び第四百二十七条第一項並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十七条並びに第百三十八条の規定を準用する。この場合において、第六十六条第一項中「農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員、農業協同組合連合会にあつては同条第二項第一号の規定による会員たる組合の役員」とあるのは「第七十二条の十第一項第一号の規定による組合員」と、「役員(合併によつて設立する組合が第三十条の二第三項の組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、民法第七十五条中「前条」とあるのは「農業協同組合法第七十三条第四項ニ於テ準用スル同法第七十一条第一項」と読み替えるものとする。
第三章 農業協同組合中央会
第七十三条の二
 農業協同組合中央会(以下中央会という。)は、組合の健全な発達を図ることを目的とする。
第七十三条の三
 中央会は、都道府県農業協同組合中央会(以下都道府県中央会という。)及び全国農業協同組合中央会(以下全国中央会という。)とする。
第七十三条の四
 中央会でない者は、農業協同組合中央会という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
第七十三条の五
 中央会は、法人とする。
第七十三条の六
 中央会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第七十三条の七
1 都道府県中央会の地区は、都道府県の区域に、全国中央会の地区は、全国の区域による。
2 同一の区域を地区とする中央会は、一個とする。
第七十三条の八
 国は、毎年度予算の範囲内において、中央会の事業に要する経費の一部を補助することができる。
第七十三条の九
1 中央会は、その目的を達成するため、左の事業を行う。
一 組合の組織、事業及び経営の指導
二 組合の監査
三 組合に関する教育及び情報の提供
四 組合の連絡及び組合に関する紛争の調停
五 組合に関する調査及び研究
六 前各号の事業の外、中央会の目的を達成するために必要な事業
2 中央会は、組合に関する事項について、行政庁に建議することができる。
第七十三条の十
1 全国中央会は、その事業の浸透徹底を図り、又は都道府県中央会の事業の総合調整を行うため、都道府県中央会の指導及び連絡に関する事業を行うことができる。
2 全国中央会は、前項の指導及び連絡を行うために必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、事業計画の設定若しくは変更その他業務若しくは会計に関する重要事項について都道府県中央会に指示し、若しくは都道府県中央会をして全国中央会に協議をさせ、又は都道府県中央会に事務の報告若しくは書類及び帳簿の提出を求めることができる。
第七十三条の十一
1 中央会は、第七十三条の九第一項第二号の事業を行おうとするときは、監査規程を定め、主務大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の監査規程には、監査の要領及びその実施の方法並びに第七十三条の二十一第一項の農業協同組合監査士の服務に関する事項を記載しなければならない。
3 監査規程を変更し、又は廃止するには、主務大臣の承認を受けなければならない。
第七十三条の十一の二
1 前条第一項の承認を受けた中央会は、第三十七条の二第一項の監査以外の監査について、毎事業年度、監査の対象としようとする組合及び全国中央会にあつては主務大臣、都道府県中央会にあつてはその地区を管轄する都道府県知事の意見を聴いて、監査実施計画を定めなければならない。
2 前項の監査実施計画においては、監査の対象となる組合、監査の実施時期、農業協同組合監査士その他の監査に当たる者の員数その他監査の実施の細目を定めるものとする。
3 中央会は、第一項の監査実施計画に重要な変更を行うには、同項の規定の例によらなければならない。
4 中央会は、第一項の監査実施計画を定めたときは、すみやかに、これを、当該監査実施計画において監査の対象となる組合として定められた組合に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
5 前項の規定による通知を受けた組合は、当該監査実施計画に基く中央会の監査を受けるように努めるとともに、その実施に当つては、これに協力しなければならない。
6 中央会は、組合から監査を受けたい旨の申出があつたときは、前五項の規定にかかわらず、中央会の定めるところにより、当該申出に係る組合の監査を行うことができる。
第七十三条の十二
1 中央会の会員は、正会員及び准会員とする。
2 都道府県中央会の正会員たる資格を有する者は、都道府県中央会の地区の全部又は一部を地区とする組合とする。
3 都道府県中央会の准会員たる資格を有する者は、組合の行う事業と同種の事業を行う法人で都道府県中央会の地区内に住所を有するもののうち定款で定めるものとする。
4 全国中央会の正会員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
一 都道府県中央会
二 都道府県中央会の正会員たる組合
三 組合(前号に掲げる者を除く。)
5 全国中央会の准会員たる資格を有する者は、組合の行う事業と同種の事業を行う法人で定款で定めるものとする。
第七十三条の十三
1 会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
2 都道府県中央会の会員の脱退については、第二十一条及び第二十二条の規定を準用する。
3 前条第四項第一号又は第二号に該当する者は、全国中央会が成立したときは、すべてその正会員となる。全国中央会が成立した後において同項第一号又は第二号に該当するに至つた者についても、また同様とする。
4 前条第四項第三号に該当する者及び准会員たる資格を有する者が全国中央会に加入しようとする場合には、第一項の規定を準用する。
5 全国中央会の前条第四項第一号又は第二号の規定による正会員の脱退については、第二十二条第一項第一号及び第二号の規定を、その他の正会員及び准会員の脱退については、第二十一条及び第二十二条の規定を準用する。
第七十三条の十四
1 都道府県中央会の正会員は、各一個の議決権(第七十三条の二十二第一項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会の正会員にあつては代議員の選挙権)を、全国中央会の正会員は、各一個の代議員の選挙権を有する。ただし、全国中央会の代議員の選挙については、都道府県中央会及び第七十三条の二十三第二項第三号に規定する農業協同組合連合会は、この限りでない。
2 中央会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その正会員(全国中央会にあつては、同項ただし書に規定する者であるものを除く。)に対して、当該正会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該正会員が農業協同組合連合会である場合にあつては当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権(第七十三条の二十二第一項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会の正会員及び全国中央会の正会員にあつては、代議員の選挙権)を与えることができる。
第七十三条の十五
1 中央会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて中央会に対抗することができない。
3 中央会は、定款の定めるところにより、会員に対して過怠金を課することができる。
第七十三条の十六
 中央会の会員に対してする通知又は催告については、第四十三条の五第一項及び第二項の規定を準用する。
第七十三条の十七
1 中央会の定款には、左の事項を記載しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在地
四 会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定
五 経費の分担に関する規定
六 業務の執行及び会計に関する規定
七 役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定
八 第七十三条の二十二第一項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会及び全国中央会にあつては代議員の定数及び選挙に関する規定
九 事業年度
十 公告の方法
2 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第七十三条の十八
1 中央会に、役員として会長一人、副会長一人(全国中央会にあつては、三人以内)、理事五人以上及び監事二人以上を置く。
2 役員は、定款の定めるところにより、総会において選任する。
3 設立当時の役員は、前項の規定にかかわらず、創立総会において選任する。
4 役員の任期は、三年以内において定款で定める。
5 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める。但し、その期間は、一年をこえてはならない。
第七十三条の十九
1 会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、定款の定めるところにより、中央会を代表し、会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長に事故があるときには会長の職務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。
3 理事は、定款の定めるところにより、中央会を代表し、会長及び副会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときにはその職務を行う。
第七十三条の十九の二
 中央会が会長、副会長又は理事と契約するときは、監事が、中央会を代表する。中央会と会長、副会長又は理事との訴訟についても、同様とする。
第七十三条の二十
 中央会の会長、副会長、理事及び監事については、第三十三条第一項から第四項まで並びに商法第二百五十四条第三項、第二百五十六条第三項及び第二百五十八条第一項の規定を、会長については、第三十五条、第四十三条の三第二項及び第七十二条の十二の二の規定を、会長、副会長及び理事については、民法第四十四条第一項、第五十四条及び第五十五条の規定を、監事については、第三十一条の二第四項及び第四十三条の四第一項、同法第五十九条並びに商法第二百七十八条の規定を準用する。この場合において、第三十五条第二項中「総会、理事会及び経営管理委員会」とあるのは「総会」と、第四十三条の三第二項及び第七十二条の十二の二中「理事会(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。)」とあるのは「会長」と、「理事会は」とあるのは「会長は」と、第四十三条の四第一項「理事(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。)」とあるのは「会長、副会長及び理事」と「理事が」とあるのは「会長、副会長及び理事が」と読み替えるものとする。
第七十三条の二十一
1 第七十三条の九第一項第二号の事業を行う中央会には、組合の監査に当らせるため、農業協同組合監査士を置かなければならない。
2 農業協同組合監査士は、省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
3 農業協同組合監査士の選任及び解任は、会長が副会長及び過半数の理事の同意を得てこれを決する。
4 第一項の中央会は、その行う組合の監査に関し公認会計士又は監査法人が公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項又は第二項の業務を行う旨の契約を、公認会計士又は監査法人と締結しなければならない。
第七十三条の二十一の二
1 会長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。
第七十三条の二十二
1 都道府県中央会の総会は、定款の定めるところにより、代議員をもつて組織することができる。
2 代議員は、各々一個の議決権を有する。
3 代議員は、正会員が選挙した者をもつて充てる。
4 代議員は、正会員たる組合の理事又は経営管理委員でなければならない。
5 代議員の定数は、正会員の総数のおおむね十分の一を下らないように定款で定めなければならない。
6 代議員の任期は、三年以内において定款で定める。
7 代議員の選挙については、第三十条第四項から第八項までの規定を準用する。この場合において、第三十条第五項中「第十六条第二項」とあるのは「第七十三条の十四第二項」と、「農業協同組合連合会」とあるのは「都道府県中央会」と読み替えるものとする。
第七十三条の二十三
1 全国中央会の総会は、代議員をもつて組織する。
2 代議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 都道府県の区域ごとに、その区域の全部又は一部を地区とする組合(その区域をこえる区域を地区とする農業協同組合でその区域内に住所を有するものを含む。)であつて第七十三条の十四の規定により選挙権を有する正会員たるものが選挙した者
二 都道府県中央会の会長
三 正会員たる農業協同組合連合会で都道府県の区域をこえる区域を地区とするものごとに、全国中央会の定款で定める理事又は経営管理委員一人
3 前項第一号の規定により正会員が選挙する代議員の定数は、都道府県の区域ごとに、その区域につき選挙権を有する正会員の数(第七十三条の十四第二項の規定により正会員に対して二個以上の選挙権を与える場合にあつては、正会員の有する選挙権の数)におおむね比例するように、定款で定める。
4 代議員については、前条第二項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する。この場合において、同条第四項、第六項及び第七項中「代議員」とあるのは、「第二項第一号の規定により正会員が選挙する代議員」と読み替えるものとする。
第七十三条の二十四
1 中央会の成立の日から一年以内において創立総会で定める期間内は、代議員は、第七十三条の二十二第三項又は前条第二項の規定にかかわらず、都道府県中央会にあつては創立総会において選任した者をもつて、全国中央会にあつては創立総会において選任した者並びに同項第二号及び第三号に掲げる者をもつて充てる。
2 前項の規定により創立総会において選任する代議員(以下「選任による代議員」という。)は、発起人たる組合の理事若しくは経営管理委員又は正会員たる資格を有する組合で発起人に対し設立の同意を申し出たもの(全国中央会にあつては、都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合連合会を除く。)の理事若しくは経営管理委員でなければならない。
3 選任による代議員の定数は、創立総会において定める。
第七十三条の二十五
1 左の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 解散
三 会員の除名
四 役員の解任
五 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
六 経費の賦課及び徴収の方法
2 前項第一号から第四号までに掲げる事項は、都道府県中央会にあつては正会員(第七十三条の二十二第一項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会にあつては代議員)、全国中央会にあつては代議員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
3 中央会の総会については、第十六条第三項から第六項まで、第四十三条の五第三項及び第四十五条、民法第六十四条及び第六十六条並びに商法第二百四十三条並びに第二百四十四条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、第十六条第三項後段中「その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「都道府県中央会の総会にあつては他の正会員(第七十三条の二十二第一項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会の総会にあつては、正会員たる組合の理事若しくは経営管理委員)、全国中央会の総会にあつては正会員たる組合の理事若しくは経営管理委員又は都道府県中央会の会長、副会長若しくは理事」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と、民法第六十四条中「第六十二条」とあり、及び商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「農業協同組合法第七十三条の二十五第三項ニ於テ準用スル同法第四十三条の五第三項」と読み替えるものとする。
第七十三条の二十六
1 都道府県中央会を設立するには都道府県の区域をこえない区域を地区とする組合が、全国中央会を設立するには都道府県の区域をこえる区域を地区とする農業協同組合連合会又は都道府県中央会が、それぞれ発起人となり、定款及び事業計画を作成し、会日の二週間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を招集しなければならない。
2 前項の発起人の数は、五以上でなければならない。この場合において、都道府県中央会の設立にあつては、その中に都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会二以上を含まなければならない。
3 発起人は、創立総会を招集するには、都道府県中央会の設立にあつてはその地区の全部又は一部を地区とする組合の総数の十分の一以上の同意を、全国中央会の設立にあつては都道府県中央会の総数の三分の二以上及び都道府県の区域をこえる区域を地区とする組合の総数の十分の一以上の同意を得なければならない。
4 定款の決定、事業計画の設定、役員及び代議員の選任その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
5 創立総会については、第十六条第一項及び第四項から第六項まで、第四十五条第二項及び第三項並びに第五十八条第五項及び第六項、民法第六十六条並びに商法第二百四十四条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。
第七十三条の二十七
1 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、主務大臣の要求があるときは、中央会の設立に関する報告書を提出しなければならない。
第七十三条の二十八
 前条第一項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を会長に引き渡さなければならない。
第七十三条の二十九
 中央会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第七十三条の三十
1 中央会は、左の事由によつて解散する。
一 総会の議決
二 破産
2 解散の議決は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 中央会の解散及び清算については、第七十一条第一項及び第七十二条第一項、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで、商法第百三十一条本文及び第四百二十七条第一項並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十七条並びに第百三十八条の規定を準用する。この場合において、第七十一条第一項中「理事」とあるのは「会長、副会長及び理事」と、民法第七十五条中「前条」とあるのは「農業協同組合法第七十三条の三十第三項ニ於テ準用スル同法第七十一条第一項」と読み替えるものとする。
第四章 登記
第七十四条
1 組合又は農事組合法人の設立の登記は、非出資組合にあつては設立の認可があつた日(第六十一条第二項及び第五項の場合にあつては、設立の認可に関する証明のあつた日)から、非出資農事組合法人にあつては発起人が役員を選任した日から、出資組合又は出資農事組合法人にあつては出資の第一回の払込があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてこれをしなければならない。
2 組合又は農事組合法人の設立の登記には、次の事項を掲げなければならない。
一 第二十八条第一項第一号から第三号までの事項
二 事務所
三 出資組合又は出資農事組合法人にあつては、出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済みの出資の総額
四 存立時期を定めたときは、その時期
五 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
六 組合にあつては、数人が共同して組合を代表すべきことを定めたときは、その規定
七 公告の方法
3 中央会の設立の登記は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてこれをしなければならない。
4 中央会の設立の登記には左の事項を掲げなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 公告の方法
5 組合若しくは農事組合法人又は中央会は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において第二項又は前項の事項を登記しなければならない。
第七十五条
1 組合若しくは農事組合法人又は中央会の成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第二項又は第四項の事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
2 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内においてあらたに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記することを以て足りる。
第七十六条
1 組合若しくは農事組合法人又は中央会が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第七十四条第二項又は第四項の事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内にこれらの事項を登記しなければならない。
2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすることを以て足りる。
第七十七条
1 第七十四条第二項又は第四項の事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に変更の登記をしなければならない。
2 第七十四条第二項第三号の事項中出資の総口数及び払込済みの出資の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により事業年度終了後主たる事務所の所在地においては四週間以内に、従たる事務所の所在地においては五週間以内にこれをすることができる。
第七十七条の二
 組合を代表する理事、農事組合法人の理事、中央会の会長若しくは中央会を代表する副会長若しくは理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第七十八条
 組合若しくは農事組合法人又は中央会が解散したときは、合併及び破産並びに第六十四条第七項第一号に掲げる事由による解散の場合を除いては、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に解散の登記をしなければならない。
第七十九条
 組合若しくは農事組合法人が合併する場合において合併に必要な行為を終わつたとき、又は第七十条第一項の規定による権利義務の承継(以下この条、第八十五条第二項及び第三項並びに第百一条第九号において「承継」という。)につき承継人たる組合及び被承継人たる農業協同組合連合会が承継に必要な行為を終わつたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併又は承継後存続する組合又は農事組合法人については変更の登記、合併又は承継によつて消滅する組合又は農事組合法人については解散の登記、合併によつて設立する組合又は農事組合法人については第七十四条第二項に規定する登記をしなければならない。
第八十条
 削除
第八十一条
 組合若しくは農事組合法人又は中央会の清算が結了したときは、清算結了の日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に清算結了の登記をしなければならない。
第八十二条
1 組合若しくは農事組合法人又は中央会の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてこれを掌る。
2 各登記所に、農業協同組合登記簿、農業協同組合連合会登記簿、農事組合法人登記簿及び農業協同組合中央会登記簿を備える。
第八十三条
1 組合若しくは農事組合法人又は中央会の設立の登記の申請書には、定款、出資の総口数及び出資第一回の払込のあつたことを証する書面並びに代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
2 合併に因る組合又は農事組合法人の設立の登記の申請書には、合併に因つて消滅する組合又は農事組合法人の登記簿の謄本を添附しなければならない。ただし、当該登記所の管轄区域内に合併に因つて消滅する組合又は農事組合法人の事務所があるときは、この限りでない。
3 合併に因る出資組合又は出資農事組合法人の設立の登記の申請書には、前二項に掲げる書面の外、第六十五条第四項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)において準用する第四十九条の規定による公告及び催告をしたこと、若し異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、又は信託をしたことを証する書面を添附しなければならない。
第八十四条
 削除
第八十五条
1 組合若しくは農事組合法人又は中央会の事務所の新設又は事務所の移転その他第七十四条第二項又は第四項の事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
2 出資一口の金額の減少又は出資組合若しくは出資農事組合法人の合併若しくは承継による変更の登記の申請書には、前項に掲げる書面のほか、第四十九条(第六十五条第四項(第七十条第二項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと、もし異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、又は信託をしたことを証する書面を添付しなければならない。
3 組合又は農事組合法人の合併又は承継に因る変更の登記には、第八十三条第二項の規定を準用する。
第八十六条
1 第七十八条の規定による組合若しくは農事組合法人又は中央会の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
2 行政庁が組合又は農事組合法人を解散した場合における解散の登記は、当該行政庁の嘱託によつてこれをする。
第八十七条
及び第八十八条 削除
第八十九条
 組合若しくは農事組合法人又は中央会の清算結了の登記の申請書には、清算人が第七十二条の二第一項又は第七十三条第四項若しくは第七十三条の三十第三項において準用する商法第四百二十七条第一項の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
第九十条
 登記すべき事項で行政庁の認可を要するものは、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。但し、第六十一条第二項及び第五項の場合には、認可に関する証明書の到達した時から登記の期間を起算する。
第九十一条
 登記した事項は、登記所において遅滞なくこれを公告しなければならない。
第九十二条
 組合若しくは農事組合法人又は中央会の登記については、商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十五条、第二十六条、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項及び第三項、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条並びに第百七条から第百二十条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは「農業協同組合法第七十四条第二項又は第四項」と、同法第六十一条第三項中「商法第百二十九条第二項の規定により会社を代表する清算人」とあるのは農事組合法人については「農業協同組合法第七十三条第四項において準用する同法第七十一条第一項本文の規定による清算人」と、中央会については「農業協同組合法第七十三条の三十第三項において準用する同法第七十一条第一項本文の規定による清算人(中央会を代表しない副会長又は理事で清算人となつた者を除く。)」と、同法第六十六条中「合併による」とあるのは「合併又は農業協同組合法第七十条第一項の規定による権利義務の承継(以下「承継」という。)による」と、「合併により」とあるのは「合併又は承継により」と、「合併した」とあるのは「合併又は承継をした」と、同法第六十九条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「合併後」とあるのは「合併若しくは承継後」と、同法第七十条第二項中「合併」とあるのは「合併又は承継」と読み替えるものとする。
第五章 監督
第九十三条
1 行政庁は、組合、農事組合法人若しくは中央会から、当該組合、農事組合法人若しくは中央会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合、農事組合法人若しくは中央会に対し、その組合員(組合にあつては組合員又は会員、農事組合法人にあつては組合員、中央会にあつては会員をいう。以下同じ。)、役員、使用人、事業の分量その他組合、農事組合法人若しくは中央会の一般的状況に関する資料であつて組合、農事組合法人若しくは中央会に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
2 行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社(当該組合が発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(次項において「株式等」という。)を所有する会社のうち省令で定めるものをいう。以下この条、次条及び第百条において同じ。)に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 第十一条の十六第二項の規定は、前項の場合において組合が所有する株式等について準用する。
4 組合の子会社は、正当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第九十四条
1 組合員がその総数の十分の一以上の同意を得て、組合又は中央会の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2 行政庁は、組合若しくは農事組合法人又は中央会の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組合若しくは農事組合法人又は中央会の業務又は会計の状況を検査することができる。
3 行政庁は、第十条第一項第二号又は第八号の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、何時でも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
4 行政庁は、第十条第一項第二号又は第八号の事業を行う組合、都道府県の区域若しくはこれを超える区域を地区とする組合又は中央会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
5 行政庁は、前各項の規定により組合の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社の業務又は会計の状況を検査することができる。
6 前条第四項の規定は、前項の規定による子会社の検査について準用する。
第九十四条の二
1 行政庁は、第十条第一項第二号の事業を行う組合に対し、その信用事業の健全な運営を確保するため、組合の業務又は財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。
2 行政庁は、第十条第一項第二号又は第八号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
3 前二項の規定による信用事業の健全な運営を確保するための当該信用事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分に応じ省令で定めるものでなければならない。
4 行政庁は、中央会の事業の健全な運営を確保するため、当該中央会の業務又は会計に関し、監督上必要な指示をすることができる。
第九十五条
1 行政庁は、第九十三条の規定による報告を徴した場合又は第九十四条の規定による検査を行つた場合において、当該組合若しくは農事組合法人又は中央会の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反すると認めるときは、当該組合若しくは農事組合法人又は中央会に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2 組合若しくは農事組合法人又は中央会が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
3 行政庁は、組合が信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十一条第一項、第十一条の四第一項、第十一条の八第一項、第十一条の十四第一項又は第十一条の十五の三第一項の承認を取り消すことができる。
第九十五条の二
 左の場合には、行政庁は、当該組合又は農事組合法人の解散を命ずることができる。
一 組合又は農事組合法人が法律の規定に基いて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
三 組合又は農事組合法人が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
第九十五条の三
 行政庁は、組合に対し、第九十五条第三項の規定による処分をし、又は前条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、都道府県の区域を超えない区域を地区とする組合にあつては都道府県中央会の、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合にあつては全国中央会の意見を聴かなければならない。
第九十六条
1 組合員がその総数の十分の一以上の同意を得て、組合又は中央会の総会(創立総会を含む。)の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一箇月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消を請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
2 第四十八条の二第一項の規定による投票については、前項の規定を準用する。
3 前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第九十七条
 行政庁は、第十九条第一項の規定による契約の内容が公益に違反すると認めるときは、当該契約を取り消すことができる。
第九十七条の二
1 行政庁は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第九十八条
1 この法律中「行政庁」とあるのは、第六十八条(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項及び第七十三条の九第二項の場合を除いては、中央会、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び農事組合法人並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会については主務大臣、その他の組合及び農事組合法人については都道府県知事(第十条第一項第二号の事業を行う組合の信用事業に関する第九十四条第三項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事)とする。
2 前項の規定による主務大臣の権限の一部は、政令の定めるところにより、これを地方支分部局の長又は都道府県知事に委任することができる。
第六章 罰則
第九十九条
1 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状に因り、懲役及び罰金を併科することができる。
3 第一項の規定は、刑法に正条がある場合には、これを適用しない。
第百条
1 第九十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 組合若しくは農事組合法人若しくは中央会又は組合の子会社(以下この項において「組合等」という。)の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその組合等の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合等に対して同項の罰金刑を科する。
第百一条
1 次の場合には、組合若しくは農事組合法人又は中央会の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 法律の規定に基いて組合若しくは農事組合法人又は中央会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二 第十一条第一項の規定に違反したとき。
二の二 第十一条の四第一項又は第十一条の五から第十一条の七までの規定に違反したとき。
二の三 第十一条の八第一項の規定に違反したとき。
二の四 第十一条の十四第一項の規定に違反したとき。
二の五 第十一条の十五の三第一項の規定に違反したとき。
二の六 第十一条の十六第一項の認可を受けないで同項に規定する株式を取得し、又は所有したとき。
二の七 第十一条の十六第四項の規定に違反したとき。
三 第十九条第二項の規定に違反したとき。
四 第二十条又は第七十三条の十三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五 第二十二条第二項後段(第七十三条第一項並びに第七十三条の十三第二項及び第五項において準用する場合を含む。)、第三十二条の二第六項、第三十八条第六項又は第四十三条第四項の規定に違反したとき。
五の二 第三十条第十一項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
五の三 第三十条第十三項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
五の四 第三十一条の二第一項、第二項、第三項(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第七十二条の二の二及び第七十三条の二十において準用する場合を含む。)又は第七十二条の十二第五項の規定に違反したとき。
六 第三十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を第七十二条の二の二、第七十三条第二項及び第七十三条の二十において準用する場合を含む。)、第三十六条第六項(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)若しくは第八項(第三十七条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合及び第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第三十七条の二第五項若しくは第八項又は第七十二条の十二の二第一項(第七十三条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
七 正当な理由がないのに第三十五条第四項(第七十二条の二の二、第七十三条第二項及び第七十三条の二十において準用する場合を含む。)、第三十六条第九項(第三十七条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合及び第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)又は第七十二条の十二の二第二項(第七十三条の二十において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写を拒んだとき。
七の二 第三十七条の二第十項若しくは第三十九条第二項において準用する商法第二百七十四条第二項又は第三十九条第二項において準用する同法第二百七十五条の規定による調査を妨げたとき。
七の三 第三十七条の二第十項において準用する商法特例法第十七条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
七の四 第三十九条第三項若しくは第七十二条の二の二において準用する商法第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項、第四十七条若しくは第五十八条第七項において準用する同法第二百四十四条第一項若しくは第二項、第五十条の四において準用する同法第三十二条第一項、第七十二条第一項(第七十三条第四項及び第七十三条の三十第三項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二第一項又は第七十三条第四項若しくは第七十三条の三十第三項において準用する同法第四百二十七条第一項の規定に違反して議事録、会計帳簿、財産目録、貸借対照表若しくは決算報告書を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
八 第四十三条の二、第四十三条の三第二項若しくは第四十三条の四第一項(これらの規定を第三十八条第五項、第七十二条の二の二及び第七十三条の二十において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第二項(第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)又は第七十三条の二十一の二第一項の規定に違反したとき。
八の二 第四十七条又は第五十八条第七項において準用する商法第二百三十七条ノ三の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
九 第四十九条又は第五十条第二項(これらの規定を第五十条の二第四項、第五十条の三第四項、第六十五条第四項(第七十条第二項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、信用事業若しくは共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、出資組合若しくは出資農事組合法人の合併をし、又は出資組合に係る承継をしたとき。
九の二 第五十条の二第五項(第五十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十 第五十一条第一項から第三項まで(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第五十二条又は第七十二条の十五の規定に違反したとき。
十一 第五十四条第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
十二 第六十四条第五項若しくは第八項、第七十二条の十三第二項、第七十二条の十六第四項、第七十二条の十七第二項又は第七十二条の十八第三項の規定に違反して届出をしなかつたとき。
十三 第七十二条の二の二において準用する商法第百二十四条第三項又は第七十三条第四項若しくは第七十三条の三十第三項において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産宣告の請求を怠つたとき。
十四 第七十二条の二の二において準用する商法第百二十四条第三項若しくは同法第四百二十一条第一項又は第七十三条第四項若しくは第七十三条の三十第三項において準用する民法第七十九条第一項若しくは同法第八十一条第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十五 第七十二条の二の二において準用する商法第百三十一条又は第七十三条第四項若しくは第七十三条の三十第三項において準用する同法第百三十一条本文の規定に違反して組合若しくは農事組合法人又は中央会の財産を分配したとき。
十六 第七十二条の二の二において準用する商法第四百二十一条第一項又は第七十三条第四項若しくは第七十三条の三十第三項において準用する民法第七十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
十七 第七十二条の二の二において準用する商法第四百二十三条の規定に違反して債務の弁済をし、又は第七十三条第四項若しくは第七十三条の三十第三項において準用する民法第七十九条第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
十八 第九十四条の二第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは同条第二項の規定による命令に従わなかつたとき。
十九 第九十七条の二第一項の規定により付した条件(第十一条の十六第一項の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十 この法律の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
2 商法第四百九十八条第一項又は有限会社法第七十七条第一項若しくは第二項に規定する者が、第三十七条の二第十項又は第三十九条第二項において準用する商法第二百七十四条ノ三第二項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第百一条の二
 第四十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第百一条の三
 中央会の役員又は職員が第七十三条の九第一項第二号の事業に係る業務に関して知り得た秘密を故なく他に漏らし、又は窃用したときは、二十万円以下の過料に処する。その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。
第百二条
 第四項第二項、第七十二条の四第二項又は第七十三条の四の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則01 この法律施行の期日は、公布の日から一箇月以内に政令でこれを定める。
附則 (昭和二三年七月七日法律第一〇七号) 抄
第三十九条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和二四年五月一六日法律第七二号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七号) 抄
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則 (昭和二五年五月六日法律第一五七号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二六年四月一日法律第一一九号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二九年六月一五日法律第一八四号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十条第七項及び第十条の二の規定は、この法律の施行の日から六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に改正前の農業協同組合法第十条第一項第九号に規定する農村の生活及び文化の改善に関する事業、同項第十号に規定する事業及び同条第四項に規定する事業を行う農業協同組合連合会は、当分の間、なおその事業を行うことができる。
附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和三三年三月二七日法律第二一号)01 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条の四及び第十条の五の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一一日法律第一二七号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄01 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条
 第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四五年五月一五日法律第五五号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附則 (昭和四八年七月三日法律第四五号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
3 この法律の施行前に改正前の農業協同組合法第十条第十項の規定に基づく農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第二条第一項の承認を受けて定められた内国為替取引に関する規程でこの法律の施行の際現に存するものは、改正後の農業協同組合法第十条の十三第一項の承認を受けて定められた内国為替取引規程とみなす。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五一年六月一一日法律第六五号)01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄01 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則 (昭和五七年八月一〇日法律第七七号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (昭和六三年五月三一日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成二年六月二九日法律第六五号) 抄01 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十二条
 この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合における法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成三年五月二一日法律第七九号)
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
五 第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条
 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成四年五月二二日法律第五六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の農業協同組合法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の農業協同組合法(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に存する農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」という。)の理事、監事又は清算人については、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する通常総会の終了前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に組合の総会又は創立総会の決議があった場合においては、その決議の不存在又は無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に組合の出資一口の金額の減少があった場合においては、その出資一口の金額の減少の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
6 新法第十条第一項第二号の事業を行う組合が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う信用事業(新法第五十条の二第一項に規定する信用事業をいう。)の全部又は一部の譲渡についての新法第五十条の二の規定の適用については、同条第四項において準用する新法第四十九条第一項中「その議決の日」とあるのは、「農業協同組合法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十六号)の施行の日」とする。
7 新法第十条第一項第八号の事業を行う組合が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う共済事業(新法第五十条の三第一項に規定する共済事業をいう。)の全部又は一部の譲渡についての新法第五十条の三の規定の適用については、同条第四項において準用する新法第四十九条第一項「その議決の日」とあるのは、「農業協同組合法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十六号)の施行の日」とする。
8 この法律の施行前に組合の設立があった場合においては、その設立の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
9 この法律の施行前に組合の合併があった場合においては、その合併の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
10 この法律の施行の際現に存する組合の清算人で旧法第七十条の承認を得たものについての新法第七十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項の承認を得た後」とあるのは、「農業協同組合法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十六号)の施行後最初に到来する決算期に関する通常総会の終了後」とする。
11 この法律の施行の際現に存する組合の清算人でこの法律の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会の終了前に就職したものについての新法第七十二条の二において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百十八条の規定の適用については、同条中「其ノ就職ノ日」とあるのは、「農業協同組合法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十六号)施行後ニ最初ニ到来スル決算期ニ関スル通常総会ノ終了シタル日」とする。
12 この法律の施行前にした行為及び附則第三項の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八条
 この法律の施行の際第九条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「組合」という。)が、施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において、第九条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第十一条第一項の規定により同項の承認を受けるまでの間は、当該組合の同項に規定する信用事業規程に係る事項並びに当該組合が行う旧農協法第十条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項の事業については、なお従前の例による。
2 新農協法第十一条の三第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている組合の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
3 新農協法第五十四条の二の規定は、平成五年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する書類について適用する。
附則 (平成五年六月一四日法律第六三号)01 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成五年六月一六日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であって附則第三条第二項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成八年六月二一日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
 第八条の規定による改正後の農業協同組合法第九十四条の二第三項の規定は、平成十年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成八年一二月二六日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十年四月一日から、第三条の規定は平成十三年四月一日から施行する。
(第一条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
1 この法律の施行の際現に存する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会(以下「組合」という。)、農事組合法人又は農業協同組合中央会については、第一条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農協法」という。)第三十三条第四項(新農協法第三十九条第二項、第七十二条の二の二、第七十三条第二項及び第七十三条の二十において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、同日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
2 新農協法第四十九条第一項(新農協法第五十条の二第四項、第五十条の三第四項、第六十五条第四項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に議決される出資一口の金額の減少、信用事業(新農協法第五十条の二第一項に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業(新農協法第五十条の三第一項に規定する共済事業をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併について適用し、同日前に議決された出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併については、なお従前の例による。
3 新農協法第五十一条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てから適用し、同日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に存する組合については、新農協法第五十一条第二項の規定は、この法律の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
(第二条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
1 第二条の規定の施行の際現に存する組合については、同条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農協法」という。)第三十条第十一項及び第十三項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
2 第二条の規定の施行の際現に存する組合の理事、監事又は清算人については、新農協法第三十一条の二第一項及び第四項並びに新農協法第三十九条第一項及び第七十二条の二の二において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百五十四条ノ二第一号及び第二号の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、同日以後に新農協法第三十九条第一項又は第七十二条の二の二において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなったものについては、この限りでない。
3 第二条の規定の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、同条の規定の施行後も、なお従前の例による。
4 第二条の規定の施行の際現に存する組合の参事については、新農協法第三十一条の二第一項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
5 第二条の規定の施行の際現に存する組合については、新農協法第三十六条(新農協法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項及び第五十条の四の規定は、第二条の規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
6 第二条の規定の施行の際現に存する組合については、新農協法第三十七条及び第三十七条の二の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。