法令名 職業安定法
法令番号 (昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号)
施行年月日 昭和二十二年十二月一日
最終改正 平成八年五月二四日法律第四五号
職業安定法目次
第一章 総則
第二章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
 第一節 通則
 第二節 職業紹介
 第三節 職業指導
 第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介
第三章 職業安定機関以外の者の行う職業紹介、労働者の募集、労働者
 供給事業及び労働者派遣事業
 第一節 通則
 第二節 職業紹介
 第三節 労働者の募集
 第四節 労働者供給事業
 第五節 労働者派遣事業
第四章 雑則
第五章 罰則
附則
第一章 総則
(法律の目的)
第一条
 この法律は、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が、関係行政庁又は関係団体の協力を得て、各人に、その有する能力に適当な職業に就く機会を与えることによつて、工業その他の産業に必要な労働力を充足し、以て職業の安定を図るとともに、経済の興隆に寄与することを目的とする。
(職業選択の自由)
第二条
 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。
(均等待遇)
第三条
 何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。
(政府の行う業務)
第四条
 政府は、第一条の目的を達成するために、左の業務を行う。
一 国民の労働力の需要供給の適正な調整を図ること。
二 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。
三 求職者に対し、迅速に、その能力に適当な職業に就くことをあつ旋するため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の職業紹介事業を行うこと。
四 政府以外の者の行う職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(以下「労働者派遣事業」という。)を労働者及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。
五 求職者に対し、必要な職業指導を行うこと。
六 個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、公共職業安定所の業務の運営の改善向上を図ること。
七 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定によつて、給付を受けるべき者について、職業紹介又は職業指導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。
(用語の意義)
第五条
1 この法律で職業紹介とは、求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつ旋することをいう。
2 この法律で無料の職業紹介とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。
3 この法律で有料の職業紹介とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。
4 この法律で職業指導とは、職業に就こうとする者に対し、その者に適当な職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を大ならしめるために必要な実習、指示、助言その他の指導を行うことをいう。
5 この法律で労働者の募集とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人をして、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
6 この法律で労働者供給とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。
第二章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
 第一節 通則
(職業安定主管局長及び職業安定事務所)
第六条
1 職業安定主管局長(労働省の内部部局として置かれる局で職業の紹介及び指導その他雇用の安定に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、労働大臣の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、職業安定事務所長及び都道府県知事を指揮監督するとともに、公共職業安定所の指揮監督に関する基準の制定、重要産業に対する労働者募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、労働力の需給供給を調整するための主要労働力需要供給圏の決定及び職業指導に関する政策の樹立その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
2 労働大臣は、必要があると認めるときは、職業安定事務所を設置し、二以上の都道府県にわたる業務の連絡に当らせ、又は公共職業安定所関係の事務に従事する都道府県の職員に対し、その技術に関する事務について、適当な指示若しくは助言をさせることができる。
(都道府県知事の権限)
第七条
 都道府県知事は、労働大臣の指揮監督を受け、この法律の施行に関し、公共職業安定所の業務の連絡統一に関する業務を掌り、所部の職員及び公共職業安定所長を指揮監督する。
(公共職業安定所)
第八条
1 政府は、職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な事項を行わせるために、無料で公共に奉仕する公共職業安定所を設置する。
2 公共職業安定所は、労働大臣の管理に属する。
3 公共職業安定所長は、都道府県知事の指揮監督を受けて、所務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 公共職業安定所の位置、名称、管轄区域、事務取扱の範囲その他公共職業安定所について必要な事項は、労働大臣がこれを定める。
(職員の任用その他の人事)
第九条
1 公共職業安定所その他の職業安定機関の行う業務を効果あらしめるために、国、都道府県又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。
2 前項に規定する国の官吏その他の職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)が適用されるまでは、労働大臣がこれを任命し、同項に規定する都道府県及び公共職業安定所の二級官である官吏は、都道府県知事の内申に基いて、労働大臣がこれを任命し、同項に規定する都道府県及び公共職業安定所の三級官である官吏その他の職員は、都道府県知事がこれを任命する。
第九条の二
1 公共職業安定所に就職促進指導官を置く。
2 就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十六条第一項又は第二項の指示を受けた者に対し、職業指導を行うものとする。
3 前二項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、労働大臣が定める。
(地方運輸局に対する協力)
第十条
 公共職業安定所は、地方運輸局長(海運監理部長を含む。)の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。
(市町村長の職務)
第十一条
1 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、公共職業安定所長の指示に従い、左の事務を行う。
一 公共職業安定所に直接申し込むことのできない求人又は求職の申込について、これを公共職業安定所に取り次ぐこと。
二 求人者又は求職者の身元等の調査に関し、公共職業安定所から照会があつた場合これを調査すること。
三 公共職業安定所からの求人又は求職に関する通報について、これを周知させること。
2 市町村長は、前項の事務に関し、求人者又は求職者から、いかなる名義でも、実費その他の手数料を徴収してはならない。
(中央職業安定審議会等)
第十二条
1 公共職業安定所の業務その他この法律の施行に関する重要事項を審議させるために、中央職業安定審議会及び地方労働審議会を置く。
2 労働大臣は、前項に規定する審議会のほか、必要があると認めるときは、同項に規定する事項を審議させるために、一又は二以上の都道府県の区域の一部を管轄区域とする地区職業安定審議会を置くことができる。
3 前二項に規定する事項のほか、中央職業安定審議会は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)、労働者派遣法、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)、看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)及び林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の施行並びに駐留軍関係離職者対策に関する重要事項その他他の法律に基づきその権限に属させられた事項を、地方労働審議会は他の法律に基づきその権限に属させられた事項を、地区職業安定審議会は港湾労働法の施行に関する重要事項その他他の法律に基づきその権限に属させられた事項を調査審議する。
4 中央職業安定審議会は、労働大臣の諮問に、地方労働審議会及び地区職業安定審議会は、関係都道府県知事の諮問に応じて前三項に規定する事項を調査審議するほか、必要に応じ、関係行政庁に建議することができる。
5 公共職業安定所長は、関係地区職業安定審議会に対し、意見を求めることができる。
6 第一項及び第二項に規定する審議会(以下「中央職業安定審議会等」という。)は、労働者を代表する者、雇用主を代表する者及び公益を代表する者、各々同数でこれを組織する。
7 中央職業安定審議会等の委員のうち一名以上は、女子でなければならない。
8 中央職業安定審議会の委員は、労働大臣がこれを命じ、地方労働審議会及び地区職業安定審議会の委員は、関係都道府県知事が推薦した者について、労働大臣がこれを命ずる。
9 地方職業安定審議会及び地区職業安定審議会は、一箇月に一回以上、中央職業安定審議会は、三箇月に一回以上、これを招集しなければならない。
10 職業安定審議会は、必要があると認めるときは、その業務に関する事項について、関係行政庁に、報告を求めることができる。
11 職業安定審議会の委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとする。
12 前項の旅費、日当及び宿泊料の金額は、一般の政府職員の旅費、日当及び宿泊料の金額に準じ、労働大臣が、これを定める。
13 前各項に定めるものの外、職業安定審議会について必要な事項は、命令でこれを定める。
(業務報告の様式)
第十三条
1 職業安定主管局長は、都道府県及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。
2 都道府県及び公共職業安定所の業務報告は、前項の様式に従つて、これをしなければならない。
(労働力の需給に関する調査)
第十四条
 職業安定主管局長は、都道府県及び公共職業安定所の労働力の需要供給に関する調査報告により、雇用及び失業の状況に関する資料を集めるように努めなければならない。
(標準職業名等)
第十五条
 職業安定主管局長は、公共職業安定所に共通して使用されるべき標準職業名を定め、職業解説及び職業分類表を作成しなければならない。
(職業紹介等の基準)
第十五条の二
 労働大臣は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業紹介及び職業指導の実施に関し必要な基準を定めることができる。
 第二節 職業紹介
(求人の申込)
第十六条
 公共職業安定所は、いかなる求人の申込も、これを受理しなければならない。但し、その申込の内容が法令に違反するとき、又はその申込の内容をなす賃金、労働時間その他の労働条件が、通常の労働条件と比べて、著しく不適当であると認めるときは、その申込を受理しないことができる。
(求職の申込)
第十七条
1 公共職業安定所は、いかなる求職の申込についても、これを受理しなければならない。但し、その申込の内容が法令に違反するときは、その申込を受理しないことができる。
2 公共職業安定所は、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問及び技能の検査を行うことができる。
(労働条件等の明示)
第十八条
 求人者は、求人の申込に当り、公共職業安定所に対し、公共職業安定所は、紹介に当り、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
(紹介の原則)
第十九条
1 公共職業安定所は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。
2 公共職業安定所は、求職者に対し、できるだけその住所又は居所の変更を必要としない就職先に、これを紹介するよう努めなければならない。
(広域職業紹介)
第十九条の二
1 公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者にその希望及び能力に適合する職業を紹介することができないとき、又は求人者の希望する求職者若しくは求人数を充足することができないときは、広範囲の地域にわたる職業紹介活動をするものとする。
2 前項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動は、できる限り近隣の公共職業安定所が相互に協力して行うように努めなければならない。
3 第一項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動に関し必要な事項は、命令で定める。
(公共職業訓練のあつせん)
第十九条の三
 公共職業安定所は、求職者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることについてあつせんを行うものとする。
(労働争議に対する不介入)
第二十条
1 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。
2 前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。
(施行規定)
第二十一条
 職業紹介の手続その他職業紹介に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
 第三節 職業指導
(職業指導の実施)
第二十二条
 公共職業安定所は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。
(適性検査)
第二十三条
 公共職業安定所は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。
(学校に対する協力)
第二十四条
 公共職業安定所は、学校を卒業する者に対し学校の行う職業指導に、協力しなければならない。
(施行規定)
第二十五条
 職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
 第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介
(学生生徒等の職業紹介の原則)
第二十五条の二
 公共職業安定所は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校の学生若しくは生徒又はその学校を卒業した者の職業紹介については、第二節の規定によるの外、学校と協力して、これらの者に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業選択に必要な助言援助を与え、及び公共職業安定所間の連絡により、これらの者に適当なできるだけ多くの求人を開拓し、その能力に適合した職業にあつ旋するよう努めなければならない。
(公共職業安定所学校間の協力)
第二十五条の三
1 公共職業安定所長は、学校教育法第一条の規定による学校の学生若しくは生徒又はその学校を卒業した者の職業紹介を円滑に行うため必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
2 前項の規定により公共職業安定所長が学校の長に分担させることができる業務は、左の各号に掲げる事項に限られるものとする。
一 求人申込を受理し、且つ、その受理した求人申込を公共職業安定所に連絡すること。
二 求職申込を受理すること。
三 求職者を求人者に紹介すること。
四 職業指導を行うこと。
五 就職後の指導を行うこと。
六 公共職業能力開発施設への入所のあつせんを行うこと。
3 第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長は、第十六条及び第十七条の規定にかかわらず、学校の教育課程に適切でない職業に関する求人又は求職の申込は、これを受理しないことができる。
4 第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長は、公共職業安定所長と協議して、その学校の職員の中から職業安定担当者を定め、これに自己に代つてその業務を担当させ、公共職業安定所との連絡を行わせることができる。
5 公共職業安定所長は、第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他学校の長の行う職業紹介に関する業務の執行についての援助を与えるとともに、特に必要があると認めるときは、これに対して、経済上の援助を与えることができる。
6 第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長は、その業務の執行に関し、労働大臣が文部大臣と協議して定める基準に従わなければならない。
7 公共職業安定所長は、第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長が、法令又は前項の基準に違反したときは、その学校の長の行う職業紹介に関する業務を停止させることができる。
8 前七項の規定は、学校の長が第三十三条の二の規定に基いて無料の職業紹介事業を行う場合には、これを適用しない。
(施行規定)
第二十五条の四
 公共職業安定所と学校との間における連絡、援助又は協力に関する方法その他学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介に関し必要な事項は、命令で、これを定める。
第二十六条
 削除
第二十七条
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第二十八条
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第二十九条
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第三章 職業安定機関以外の者の行う職業紹介、労働者の募集、労働者
 供給事業及び労働者派遣事業
 第一節 通則
(適用範囲)
第三十条
 この章の規定は、法律に別段の定めのある場合を除くほか、職業安定機関以外の者の行う職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業について、これを適用する。
 第二節 職業紹介
(職業紹介事業を行う者の責務)
第三十一条
 次条又は第三十三条の規定により職業紹介事業を行う者は、当該事業の業務の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(有料職業紹介事業)
第三十二条
1 何人も、有料の職業紹介事業を行つてはならない。但し、美術、音楽、演芸その他特別の技術を必要とする職業に従事する者の職業をあつ旋することを目的とする職業紹介事業について、労働大臣の許可を得て行う場合は、この限りでない。
2 労働大臣が、前項の許可をなすには、予め、許可申請者についてその資産の状況及び徳性を審査するとともに、中央職業安定審議会に諮問しなければならない。
3 第一項ただし書の許可を受けようとする者は、労働大臣が、実費を勘案して、中央職業安定審議会に諮問の上定める額の許可手数料を納付しなければならない。
4 第一項ただし書の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者は、次項の規定による補償の金額に充てるため、労働大臣が、第六項の規定により定める手数料の徴収の実情並びに求職者及び求人者の保護を考慮して、中央職業安定審議会に諮問の上定める金額の保証金を供託しなければならない。
5 前項の者がこの法律又はこれに基く命令の規定に違反することによつて損害を受けた者は、前項の保証金から、その補償を受ける権利を有する。
6 第一項ただし書の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者は、労働大臣が中央職業安定審議会に諮問の上定める手数料のほか、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
7 第一項ただし書の許可の有効期間は、一年とする。
8 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
9 前項に規定する許可の有効期間の更新を受けようとする者は、労働大臣が、実費を勘案して、中央職業安定審議会に諮問の上定める額の更新手数料を納付しなければならない。
10 第一項ただし書の許可の申請手続その他有料の職業紹介事業に関し必要な事項は、命令で、これを定める。
(無料職業紹介事業)
第三十三条
1 無料の職業紹介事業を行わうとする者は、第三十三条の二に規定する場合を除き、労働大臣の許可を受けなければならない。
2 労働大臣が前項の許可をするには、あらかじめ中央職業安定審議会に諮問しなければならない。ただし、労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて命令で定めるもの(第四十五条及び第四十六条において「労働組合等」という。)に対し許可をする場合には、この限りでない。
3 第一項の許可の有効期間は、三年とする。
4 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る無料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
5 第一項の許可の申請手続その他無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
(学校等の行う無料職業紹介事業)
第三十三条の二
1 次の各号に掲げる施設の長は、労働大臣に届け出て、当該各号に定める者について、無料の職業紹介事業を行うことができる。
一 学校教育法第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。) 当該学校の学生若しくは生徒又は当該学校を卒業した者(命令で定める者を除く。)
二 専修学校 当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項各号に掲げる施設 当該施設の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者
四 職業能力開発大学校 当該職業能力開発大学校の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者
2 前項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。
3 労働大臣は、第一項各号に掲げる施設の長が同項の規定により行う無料の職業紹介事業の業務の執行に関する基準を定めることができる。
4 労働大臣は、第一項第一号及び第二号に掲げる施設の長に係る前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ文部大臣と協議しなければならない。
5 第一項の届出の手続その他同項各号に掲げる施設の長の行う無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、命令で、これを定める。
(無料職業紹介事業の取扱範囲の限定)
第三十三条の三
1 労働大臣は、無料の職業紹介事業を行わうとする者に対し、第三十三条第一項の規定による許可をする場合には、その者が職業紹介事業を行うに当り取り扱うべき職種の範囲その他取扱の範囲を定めることができる。
2 前条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取り扱うべき職業紹介の範囲を定めて、届出をすることができる。
(兼業の禁止)
第三十三条の四
 料理店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、両替業その他これらに類する営業を行う者は、職業紹介事業を行うことができない。
(準用規定等)
第三十四条
1 第十六条から第十八条まで、第十九条第一項及び第二十条の規定は、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業について、これを準用する。ただし、第三十三条の三第一項の規定により、労働大臣が職業紹介の範囲を定めて許可をした場合及び同条第二項の規定により、第三十三条の二第一項各号に掲げる施設の長が職業紹介の範囲を定めて届出をした場合においては、第十六条及び第十七条の規定は、その範囲内においてのみ、これを準用するものとする。
2 第三十二条から第三十三条の二までの規定によつて職業紹介事業を行う者は、その業務に関して、命令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備えて置かなければならない。
 第三節 労働者の募集
(文書による募集)
第三十五条
 新聞紙、雑誌その他の刊行物に掲載する広告又は文書の掲出若しくは頒布による労働者の募集は、自由にこれを行うことができる。
(直接募集)
第三十六条
 労働者を雇用しようとする者が、前条に規定する方法以外の方法で、自ら労働者の募集を行い、又はその被用者をして労働者の募集を行わせようとするときは、労働大臣に届け出なければならない。ただし、通常通勤することができる地域から、労働者の募集を行う場合は、この限りでない。
(委託募集)
第三十七条
1 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして労働者の募集を行わせようとするときは、労働大臣の許可を受けなければならない。
2 被用者以外の者をして労働者の募集を行わせようとする者が、その被用者以外の者に報償金を与えようとするときは、労働大臣の許可を受けなければならない。
(募集の制限)
第三十八条
1 労働大臣又は公共職業安定所長は、労働省令で定めるところにより、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、第三十五条又は第三十六条の規定による募集に関し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法について、理由を付して制限することができる。
2 労働大臣は、前条第一項の規定によつて労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。
(募集地域の原則)
第三十九条
 労働者の募集を行わうとする者は、通常通勤することができる地域から、労働者を募集し、その地域から、労働者を募集することが困難なときは、その地域に近接する地域から、労働者を募集するように努めなければならない。
(報償受領の禁止)
第四十条
 募集を行う者又は第三十六条若しくは第三十七条第一項の規定によつて労働者の募集に従事する者は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、財物又は利益を受けてはならない。
(財物等の給与の禁止)
第四十一条
 労働者の募集を行う者は、第三十六条又は第三十七条第一項の規定によつて労働者の募集に従事する者に対し、同条第二項の規定によつて労働大臣の許可を受けた報償金又は実費弁償その他被用者に支給する賃金若しくは給料及びこれらに準ずるものを除いては、財物又は利益を与えてはならない。
(労働条件等の明示、労働争議に対する不介入)
第四十二条
1 第十八条及び第二十条の規定は、労働者の募集について、これを準用する。
2 第三十五条に規定する方法による労働者の募集を行おうとする者は、労働者の適切な職業選択に資するため、前項において準用する第十八条の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。
(施行規定)
第四十三条
 労働者の募集に関する許可の申請手続その他労働者の募集に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
 第四節 労働者供給事業
(労働者供給事業の禁止)
第四十四条
 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
(労働者供給事業の許可)
第四十五条
 労働組合等が、労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。
(労働条件等の明示、労働争議に対する不介入)
第四十六条
 第十八条及び第二十条の規定は、労働組合等が前条の規定により行う労働者供給事業について、これを準用する。
(施行規定)
第四十七条
 労働者供給事業に関する許可の申請手続その他労働者供給事業に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
 第五節 労働者派遣事業
(労働者派遣事業)
第四十七条の二
 労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法の定めるところによる。
第四章 雑則
(報告の請求)
第四十八条
 行政庁は、必要があると認めるときは、労働者を雇用する者から、労働者の雇入又は離職の状況、賃金その他の労働条件等職業安定に関し必要な報告をさせることができる。
(検査)
第四十九条
1 行政庁は、許可を受けて、又は届出をなして職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者に対し、事業又は業務に関する報告をさせ、当該官吏をして、その事業所又は事務所に臨検し、事業若しくは業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 行政庁は、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十六条、第三十七条及び第四十四条の規定の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、当該官吏をして、事業所、事務所その他の施設に臨み、帳簿及び書類の提出を求め、又は事業主、使用者、労働者の募集を行う者、労働者の募集に従事する者若しくは労働者に対して質問させることができる。
3 前二項に規定する職権を行う場合において、当該官吏は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
(事業の停止又は許可の取消)
第五十条
1 労働大臣は、許可を受けて、又は届出をなして職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者が、法令若しくはこれに基く行政庁の処分に違反し、又はその事業若しくは業務が公益を害する虞があると認めるときは、その事業若しくは業務を停止し、又は許可を取り消すことができる。
2 労働大臣は、第三十三条の二第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項第一号又は第二号に掲げる施設の長に対し、前項の規定により、事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ教育行政庁に通知しなければならない。
(秘密の厳守)
第五十一条
 公共職業安定所の業務又は職業安定機関以外の者の行う職業紹介、労働者の募集若しくは労働者供給事業に関して、労働者、雇用主その他の者から知り得た労働者又は雇用主の個人的な情報は、すべて秘密とし、これを他に漏らしてはならない。ただし、職業安定主管局長の指示に基づいて公表する場合は、この限りでない。
(職員の教養訓練)
第五十二条
 政府は、その行う職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員を教養し、及びその訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。
(業務の周知宣伝)
第五十二条の二
 政府は、その行う職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を周知宣伝するため、計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。
(官庁間の連絡)
第五十三条
 政府は、この法律に規定する職業紹介、職業指導、労働力の需要供給に関する調査又は労働者の募集について、関係官庁の事務の調整を図り、及び国民の労働力を最も有効に発揮させる方法を協議するため必要があると認めるときは、連絡協議会を設置することができる。
(法務大臣の連絡又は協力)
第五十三条の二
1 労働大臣は、国民の労働力の需要供給の適正な調整等を図るため、法務大臣に対し、労働に従事することを目的として在留する外国人の出入国に関する必要な連絡又は協力を求めることができる。
2 法務大臣は、前項の規定による連絡又は協力を求められたときは、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求めに応じなければならない。
(雇入方法等の指導)
第五十四条
 労働大臣は、労働者の雇入方法を改善し、及び労働力を事業に定着させることによつて生産の能率を向上させることについて、工場事業場等を指導することができる。
(費用の支出)
第五十五条
1 政府は、公共職業安定所その他の職業安定機関がこの法律を施行するために必要な経費を支出しなければならない。
2 労働大臣は、前項の規定によつて都道府県に配賦すべき同項の経費の配賦基準を定め、都道府県知事の申請により、その基準に基いて、これを配賦しなければならない。
3 都道府県知事又は市町村長は、この法律の規定によつて行うその業務の改善向上を図るため、前項の規定によつて配賦を受けた国の経費の外必要な経費を支出することができる。
(都道府県知事に対する監督)
第五十六条
 労働大臣は、都道府県知事のした処分が、この法律若しくはこの法律の規定に基いて発する命令又はこれらに基いてなす処分に違反すると認めるときは、文書を以て、当該都道府県知事にその旨を通告し、且つ、その文書を受領した後三十日以内に当該違反の事項を是正すべきことを命令しなければならない。その文書には、当該都道府県知事の違反事項を明記しなければならない。
第五十七条
1 前条の命令を受けた都道府県知事が、同条に規定する期間内に当該違反事項を是正しないときは、労働大臣は、当該都道府県を管轄する高等裁判所に対し、当該都道府県知事に違反事項の是正を命ずべきことを請求することができる。
2 労働大臣は、高等裁判所に対し、前項の規定による請求をしたときは、直ちに文書を以て、これを当該都道府県知事に通告するとともに、高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
3 高等裁判所は、第一項の規定による請求を受けたときは、審理の期日に当事者を呼び出さなければならない。審理の期日は、第一項の規定による請求を受けた日から、二十日以内とする。
4 高等裁判所は、労働大臣の請求が理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、二十日以内に、当該違反事項を是正すべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。
第五十八条
1 都道府県知事が、前条第四項の裁判に従い違反の事項を是正しないときは、労働大臣は、同条第一項の高等裁判所に対し、その事実の確認の裁判を求めることができる。
2 労働大臣は、前項の確認の裁判があつた後、必要があると認めるときは、この法律の規定により、当該都道府県内に設置された公共職業安定所その他の職業安定機関を直接に指揮監督するとともに、所属の官吏をして、都道府県知事に代わつて、この法律の規定によりその行うべき職務を行わせることができる。
3 前条第四項の裁判を受けた都道府県知事は、同条第一項の高等裁判所に対し、当該裁判に従い違反の事項を是正したことを証明して、前項の規定による労働大臣の権限を消滅させることを請求することができる。
第五十九条
1 前二条の規定による裁判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、上訴することができる。
2 前項の規定による上訴は、執行停止の効力を有しない。
3 前二条に規定する高等裁判所の審理及び裁判の手続は、最高裁判所がこれを定める。
第六十条
 削除
(権限の委任)
第六十一条
 この法律に規定する労働大臣の権限は、命令の定めるところによつて、これを行政庁に委任することができる。
(船員に対する適用除外)
第六十二条
 この法律は、船員職業安定法第六条第一項に規定する船員については、これを適用しない。
第五章 罰則
第六十三条
 次の各号の一に該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は五万円以上百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
第六十四条
 次の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第一項本文の規定に違反した者又は同項ただし書の規定に違反して労働大臣の許可を受けず有料の職業紹介事業を行つた者
一の二 偽りその他不正の行為により、第三十二条第一項ただし書の許可、同条第八項の規定による許可の有効期間の更新、第三十三条第一項の許可、同条第四項の規定による許可の有効期間の更新、第三十七条第一項の許可又は第四十五条の許可を受けた者
二 第三十三条第一項の規定に違反した者
三 第三十七条第一項の規定に違反した者
四 第四十四条の規定に違反した者
五 第五十条第一項の規定による事業又は業務の停止の命令に違反して、職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行つた者
第六十五条
 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第二項の規定に違反した者
二 第三十二条第六項の規定に違反した者
三 第三十三条の二第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つた者
四 第三十三条の四の規定に違反した者
五 第三十六条の規定による届出をしないで、労働者の募集を行つた者
六 第三十七条第二項の規定に違反した者
七 第三十八条の規定による制限又は指示に従わなかつた者
八 第四十条又は第四十一条の規定に違反した者
九 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
十 労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者、又はこれに従事した者
第六十六条
 次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の罰金に処する。
一 第三十四条第二項の帳簿書類を作成せず、若しくは備えて置かなかつた者又は虚偽の帳簿書類を作成した者
二 第四十八条の規定に違反して、故なく報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第四十九条第一項又は第二項の規定に違反して、故なく報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十七条
 この法律の違反行為をした者が、法人又は人の事業又は業務について、当該法人又は人のために行為をした代理人又は被用者である場合においては、行為者を罰する外、当該法人の代表者又は人が普通の注意を払えば、その違反行為を知ることができるべきときは、その法人の代表者又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 法人又は人が違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、当該法人の代表者又は人も行為者として、これを罰する。
附則 抄
1 この法律は、昭和二十二年十二月一日から、これを施行する。
3 職業紹介法は、これを廃止する。
附則 (昭和二三年六月三〇日法律第七二号)01 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和二三年七月一〇日法律第一三〇号) 抄
1 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して百二十日を超えない期間において、政令でこれを定める。
附則 (昭和二三年一二月三日法律第二二二号) 抄
第一条
 この法律は、公布の日から、施行する。但し、改正後の国家公務員法第十三条第三項から第五項までの規定は、昭和二十四年度以後の会計年度について適用し、この附則第六条の規定及びこの附則第七条中船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第十条の改正規定は、別に人事院規則で定める日から適用する。
附則 (昭和二四年五月二〇日法律第八八号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律中、「学校の長」には、学校教育法第九十八条の規定により存続する従前の規定による学校の長を、「大学の長」には、同条の規定により存続する大学、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の長を、「高等学校の長」には、同条の規定により存続する中等学校の長を含むものとする。
附則 (昭和二四年五月三一日法律第一六六号)01 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則 (昭和二五年五月一日法律第一二〇号)01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二八四号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則 (昭和三三年五月二日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三五年三月三一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、失業保険法第二十八条の改正規定は、昭和三十四年度以降の費用について適用する。
6 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第三条の規定により労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動をすることを命じた場合には、新法第二十条の四の規定の適用については、労働大臣がこの法律による改正後の職業安定法第十九条の二に規定する職業紹介活動をすることを命じたものとみなす。
附則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号) 抄01 この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則 (昭和三八年七月八日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律中職業安定法第二十六条の改正規定、この法律による改正後の緊急失業対策法第三章の二の規定及び附則第三条の規定は、公布の日から、この法律による改正後の緊急失業対策法第十一条の二の規定は、昭和三十九年四月一日から、その他の規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附則 (昭和四一年七月二一日法律第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
 地方公共団体が実施する職業安定法第二十六条第一項第三号に掲げる訓練に要する費用又は都道府県がこの法律による改正前の同法第二十九条の規定により支給する手当に要する費用で、この法律の施行の日の前日までに係るもの(この法律の施行の日以後に支出されるものを含む。)についての国庫の負担については、なお従前の例による。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和四四年七月一八日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則 (昭和四六年五月二五日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)01 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則 (昭和六〇年六月一日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第二条中労働基準法第九十八条の改正規定、同法第九十八条の次に一条を加える改正規定、同法第百条第三項の改正規定並びに附則第六条及び第十五条の規定 職業安定法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第
 号)の施行の日
附則 (昭和六〇年七月五日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の職業安定法(以下この条において「旧職業安定法」という。)第三十二条第一項ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に、第二条の規定による改正後の職業安定法(以下この条において「新職業安定法」という。)第三十二条第一項ただし書の許可を受けた者とみなす。この場合において、その者についての新職業安定法第三十二条第七項に規定する許可の有効期間は、その者が旧職業安定法第三十二条第一項ただし書の許可を受けた日から起算して一年を経過する日までとする。
2 この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十二条第三項の規定により供託されている保証金は、その価額の限度で、新職業安定法第三十二条第四項の規定により供託されている保証金とみなす。
3 施行日前に旧職業安定法第三十二条第一項ただし書の許可を受けた者に係る同条第五項の許可料については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十二条第一項ただし書の規定により実費職業紹介事業の許可を受けている者が、施行日から起算して三十日を経過する日(施行日からその者についての実費職業紹介事業の許可の有効期間の末日までの日数が三十日に満たないときは、その有効期間の末日)までに、労働大臣に対し、新職業安定法第三十三条第一項の無料の職業紹介事業を行うことの希望を有する旨の届出をしたときは、その者は、当該届出をした日に、同項の許可を受けた者とみなす。この場合において、その者についての新職業安定法第三十三条第三項に規定する許可の有効期間は、同項の規定にかかわらず、その者についての実費職業紹介事業の許可の有効期間の末日までとする。
5 前項の場合において、同項の規定により新職業安定法第三十三条第一項の許可を受けた者とみなされた者についての第一項後段に規定する許可の有効期間は、同項後段の規定にかかわらず、前項の届出をした日の前日までとする。
6 この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十三条第一項の許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、新職業安定法第三十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 専修学校の長、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条第二項各号に掲げる施設の長又は職業訓練大学校の長であつて、この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十三条第一項の許可を受けているもの又はその申請をしているものは、施行日に、新職業安定法第三十三条の二第一項の規定による届出をしたものとみなす。
8 この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十六条の許可を受けている者又はその申請をしている者は、施行日に、新職業安定法第三十六条の規定による届出をした者とみなす。
9 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和六一年四月三〇日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定、附則第七条の規定(沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十七条第一項の改正規定中「第三章」を「第三章第三節」に改める部分を除く。)、附則第八条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二十三条第三項の改正規定中「第二条第三項」を「第二条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六二年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(広域職業紹介活動の命令に関する暫定措置)
第三条
 施行日の前日に附則第九条の規定による改正前の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第十九条の二の規定により発せられていた広範囲の地域にわたる職業紹介活動に関する労働大臣の命令に係る地域に該当していた地域で、施行日に特定雇用開発促進地域に該当しないこととなつたもののうち、施行日以降引き続き求職者数に比し著しく雇用機会が不足している地域については、当分の間、特定雇用開発促進地域とみなして、第二十一条の規定を適用する。
(政令への委任)
第四条
 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条
 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和六三年五月一七日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条
 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第二十六条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年一二月一五日法律第七九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年五月二日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年五月二七日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附則 (平成四年六月二六日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成八年五月二四日法律第四五号) 抄