法令名 戸籍法
法令番号 (昭和二十二年十二月二十二日法律第二百二十四号)
施行年月日 昭和二十三年一月一日
最終改正 平成六年六月二九日法律第六七号
第一章 総則
第二章 戸籍簿
第三章 戸籍の記載
第四章 届出
第一節 通則
第二節 出生
第三節 認知
第四節 養子縁組
第五節 養子離縁
第六節 婚姻
第七節 離婚
第八節 親権及び後見
第九節 死亡及び失踪
第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
第十一節 推定相続人の廃除
第十二節 入籍
第十三節 分籍
第十四節 国籍の得喪
第十五節 氏名の変更
第十六節 転籍及び就籍
第五章 戸籍の訂正
第五章の二 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例
第六章 雑則
附則
第一条
戸籍に関する事務は、市町村長がこれを管掌する。
第二条
市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。
第三条
戸籍事務は、市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長がこれを監督する。
第四条
都の区のある区域においては、この法律中の市、市長及び市役所に関する規定は、区、区長及び区役所にこれを準用する。地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においても、第五条第一項の場合を除く外、同様である。
第五条
この法律の規定によつて納める手数料は、これを市町村の収入とする。
2 手数料の額は、物価の情況、戸籍の謄本の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令でこれを定める。
第二章 戸籍簿
第六条
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
第七条
戸籍は、これをつづつて帳簿とする。
第八条
1 戸籍は、正本と副本を設ける。
2 正本は、これを市役所又は町村役場に備え、副本は、監督法務局若しくは地方法務局又はその支局がこれを保存する。
第九条
戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。
第十条
1 何人でも、手数料を納めて、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。
2 前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。
3 市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
4 第一項の請求をする場合においては、手数料のほかに郵送料を納めて、同項の謄本、抄本又は証明書の送付を求めることができる。
第十一条
戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失の虞があるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を命ずる。但し、滅失した場合には、その旨を告示しなければならない。
第十二条
1 一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。
2 第九条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍にこれを準用する。
第十二条の二
1 除かれた戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、手数料を納めて、その除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。国又は地方公共団体の職員、弁護士その他法務省令で定める者も、同様である。
2 前項に規定する者以外の者は、相続関係を証明する必要がある場合その他法務省令で定める場合に限り、同項の請求をすることができる。
3 第十条第四項の規定は、第一項の請求をする場合に準用する。
第三章 戸籍の記載
第十三条
1 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 戸籍に入つた原因及び年月日
四 実父母の氏名及び実父母との続柄
五 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
六 夫婦については、夫又は妻である旨
七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
八 その他命令で定める事項
第十四条
1 氏名を記載するには、左の順序による。  02第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻第二 配偶者第三 子
2 子の間では、出生の前後による。
3 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。
第十五条
戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によつてこれをする。
第十六条
1 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
2 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。
3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
第十七条
戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。
第十八条
1 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。
2 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
3 養子は、養親の戸籍に入る。
第十九条
1 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
2 前項の規定は、民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
3 民法第七百六十七条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)又は同法第八百十六条第二項(同法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
第二十条
前二条の規定によつて他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、前二条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。
第二十条の二
1 第百七条第二項又は第三項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつた場合において、その届出をした者の戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
2 第百七条第四項において準用する同条第一項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつたときは、届出事件の本人について新戸籍を編製する。
第二十条の三
1 第六十八条の二の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。
2 第十四条第三項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
第二十一条
1 成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。
2 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
第二十二条
父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
第二十三条
第十六条乃至第二十一条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
第二十四条
1 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がないときは、市町村長は、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。前項但書の場合も、同様である。
3 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
第四章 届出
第一節 通則
第二十五条
1 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
2 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
第二十六条
本籍が明かでない者又は本籍がない者について、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から十日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村長にその旨を届け出なければならない。
第二十七条
届出は、書面又は口頭でこれをすることができる。
第二十八条
1 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様式を定めることができる。
2 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第二十九条
届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
一 届出事件
二 届出の年月日
三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格
第三十条
1 届出事件によつて、届出人又は届出事件の本人が他の戸籍に入るべきときは、その戸籍の表示を、その者が従前の戸籍から除かれるべきときは、従前の戸籍の表示を、その者について新戸籍を編製すべきときは、その旨、新戸籍編製の原因及び新本籍を、届書に記載しなければならない。
2 届出事件によつて、届出人若しくは届出事件の本人でない者が他の戸籍に入り、又はその者について新戸籍を編製すべきときは、届書にその者の氏名、出生の年月日及び住所を記載する外、その者が他の戸籍に入るか又はその者について新戸籍を編製するかの区別に従つて、前項に掲げる事項を記載しなければならない。
3 届出人でない者について新戸籍を編製すべきときは、その者の従前の本籍と同一の場所を新本籍と定めたものとみなす。
第三十一条
1 届出をすべき者が未成年者又は禁治産者であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。但し、未成年者又は禁治産者が届出をすることを妨げない。
2 親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書の左の事項を記載しなければならない。
一 届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
二 無能力の原因
三 届出人が親権を行う者又は後見人である旨
第三十二条
1 無能力者がその法定代理人の同意を得ないですることができる行為については、無能力者が、これを届け出なければならない。
2 禁治産者が届出をする場合には、届書に届出事件の性質及び効果を理解するに足りる能力を有することを証すべき診断書を添附しなければならない。
第三十三条
証人を必要とする事件の届出については、証人は、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署名し、印をおさなければならない。
第三十四条
1 届書に記載すべき事項であつて、存しないもの又は知れないものがあるときは、その旨を記載しなければならない。
2 市町村長は、特に重要であると認める事項を記載しない届書を受理することができない。
第三十五条
届書には、この法律その他の法令に定める事項の外、戸籍に記載すべき事項を明かにするために必要であるものは、これを記載しなければならない。
第三十六条
1 二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合には、市役所又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。
2 本籍地外で届出をするときは、前項の規定によるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。
3 前二項の場合に、相当と認めるときは、市町村長は、届書の謄本を作り、これを届書に代えることができる。
第三十七条
1 口頭で届出をするには、届出人は、市役所又は町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
2 市町村長は、届出人の陳述を筆記し、届出の年月日を記載して、これを届出人に読み聞かせ、且つ、届出人に、その書面に署名させ、印をおさせなければならない。
3 届出人が疾病その他の事故によつて出頭することができないときは、代理人によつて届出をすることができる。但し、第六十条、第六十一条、第六十六条、第六十八条、第七十条乃至第七十二条、第七十四条及び第七十六条の届出については、この限りでない。
第三十八条
1 届出事件について父母その他の者の同意又は承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添附しなければならない。但し、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を附記させて、署名させ、印をおさせるだけで足りる。
2 届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判又は許可書の謄本を添附しなければならない。
第三十九条
届書に関する規定は、第三十七条第二項及び前条第一項の書面にこれを準用する。
第四十条
外国に在る日本人は、この法律の規定に従つて、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができる。
第四十一条
1 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。
2 大使、公使又は領事がその国に駐在しないときは、三箇月以内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送しなければならない。
第四十二条
大使、公使又は領事は、前二条の規定によつて書類を受理したときは、遅滞なく、外務大臣を経由してこれを本人の本籍地の市町村長に送付しなければならない。
第四十三条
1 届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
2 裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。
第四十四条
1 市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。
2 届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をすることができる。
3 第二十四条第二項の規定は、前二項の催告をすることができない場合及び催告をしても届出をしない場合に、同条第三項の規定は、裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上届出を怠つた者があることを知つた場合にこれを準用する。
第四十五条
市町村長は、届出を受理した場合に、届書に不備があるため戸籍の記載をすることができないときは、届出人に、その追完をさせなければならない。この場合には、前条の規定を準用する。
第四十六条
届出期間が経過した後の届出であつても、市町村長は、これを受理しなければならない。
第四十七条
1 届出人の生存中に郵送した届書は、その死亡後であつても、市町村長は、これを受理しなければならない。
2 前項の規定によつて届書が受理されたときは、届出人の死亡の時に届出があつたものとみなす。
第四十八条
1 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。但し、受理の証明書を請求する場合には、手数料を納めなければならない。
2 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。但し、市町村長に対し請求する場合には、手数料を納めなければならない。
3 第十条第四項の規定は、前二項の場合にこれを準用する。
第二節 出生
第四十九条
1 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二 出生の年月日時分及び場所
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 その他命令で定める事項
3 医師、助産婦又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産婦、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が命令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添附しなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第五十条
子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、命令でこれを定める。
第五十一条
1 出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
2 汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。
第五十二条
1 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
2 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
3 前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。 02第一 同居者第二 出産に立ち会つた医師、助産婦又はその他の者
4 第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。
第五十三条
嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。
第五十四条
1 民法第七百七十三条の規定によつて裁判所が父を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。
2 第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第五十五条
1 航海中に出生があつたときは、船長は、二十四時間以内に、第四十九条第二項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない。
2 前項の手続をした後に、船舶が日本の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。
3 船舶が外国の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に送付し、大使、公使又は領事は、遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市町村長に送付しなければならない。
第五十六条
病院、監獄その他の公設所で出生があつた場合に、父母がともに届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。
第五十七条
1 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、二十四時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
2 前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。
第五十八条
前条第一項に規定する手続をする前に、棄児が死亡したときは、死亡の届出とともにその手続をしなければならない。
第五十九条
父又は母は、棄児を引き取つたときは、その日から一箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。
 第三節 認知
第六十条
認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
第六十一条
胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
第六十二条
民法第七百八十九条第二項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。
第六十三条
1 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
2 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。
第六十四条
遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。
第六十五条
認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者は、その事実を知つた日から十四日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。
第四節 養子縁組
第六十六条
縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第六十七条
削除
第六十八条
民法第七百九十七条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。
第六十八条の二
第六十三条第一項の規定は、縁組の裁判が確定した場合に準用する。
第六十九条
第六十三条の規定は、縁組取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
第六十九条の二
第七十三条の二の規定は、民法第八百八条第二項において準用する同法第八百十六条第二項の規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
第五節 養子離縁
第七十条
離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第七十一条
民法第八百十一条第二項の規定によつて協議上の離縁をする場合には、届出は、その協議をする者がこれをしなければならない。
第七十二条
民法第八百十一条第六項の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。
第七十三条
1 第六十三条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2 第七十五条第二項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。
第七十三条の二
民法第八百十六条第二項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
第六節 婚姻
第七十四条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他命令で定める事項
第七十五条
1 第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2 検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。
第七十五条の二
第七十七条の二の規定は、民法第七百四十九条において準用する同法第七百六十七条第二項の規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
第七節 離婚
第七十六条
離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
二 その他命令で定める事項
第七十七条
第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2 前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。
一 親権者と定められた当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
二 その他命令で定める事項
第七十七条の二
民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
第八節 親権及び後見
第七十八条
民法第八百十九条第三項但書又は第四項の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第七十九条
第六十三条第一項の規定は、民法第八百十九条第三項但書若しくは第四項の協議に代わる裁判が確定し、若しくは親権者変更の裁判が確定した場合又は父母の一方が親権若しくは管理権の喪失の宣告を受け他の一方がその権利を行う場合において親権者に、失権宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。
第八十条
親権若しくは管理権を辞し、又はこれを回復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第八十一条
1 後見開始の届出は、後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。
2 届書には、左の事項を記載しなければならない。
一 後見開始の原因及び年月日
二 後見人が就職した年月日
第八十二条
後見人が更迭した場合には、後任者は、就職の日から十日以内にその旨を届け出なければならない。この場合には、前条第二項の規定を準用する。
第八十三条
1 遺言による後見人指定の場合には、指定に関する遺言の謄本を届書に添附しなければならない。
2 後見人選任の裁判があつた場合には、裁判の謄本を届書に添附しなければならない。
第八十四条
後見終了の届出は、後見人が、十日以内に、これをしなければならない。その届書には、後見終了の原因及び年月日を記載しなければならない。
第八十五条
後見人に関するこの節の規定は、後見監督人及び保佐人にこれを準用する。
第九節 死亡及び失踪
第八十六条
1 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他命令で定める事項
3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
第八十七条
1 左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。 02第一 同居の親族第二 その他の同居者第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族も、これをすることができる。
第八十八条
1 死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
2 死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。
第八十九条
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
第九十条
1 死刑の執行があつたときは、監獄の長は、遅滞なく監獄所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2 前項の規定は、在監中死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。この場合には、報告書に診断書又は検案書を添附しなければならない。
第九十一条
前二条に規定する報告書には、第八十六条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。
第九十二条
1 死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2 死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
3 第一項の報告があつた後に、第八十七条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から十日以内に、死亡の届出をしなければならない。
第九十三条
第五十五条及び第五十六条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。
第九十四条
第六十三条第一項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に民法第三十一条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。
第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
第九十五条
民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第九十六条
民法第七百二十八条第二項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
第十一節 推定相続人の廃除
第九十七条
第六十三条第一項の規定は、推定相続の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。
第十二節 入籍
第九十八条
1 民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
2 民法第七百九十一条第二項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
第九十九条
民法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第一項から第三項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
2 前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
第十三節 分籍
第百条
分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
2 他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
第百一条
前条第二項の場合には、分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。
第十四節 国籍の得喪
第百二条
1 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
一 国籍取得の年月日
二 国籍取得の際に有していた外国の国籍
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
五 その他命令で定める事項
第百二条の二
帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。
第百三条
1 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
一 国籍喪失の原因及び年月日
二 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍
第百四条
1 国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
3 天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。
第百四条の二
1 国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2 届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。
第百四条の三
市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第十四条第一項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他命令で定める事項を監督法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
第百五条
1 官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。
2 報告書には、第百三条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。
第百六条
外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。
2 届書には、外国の国籍の喪失の原因及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
第十五節 氏名の変更
第百七条
1 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
第百七条の二
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
第十六節 転籍及び就籍
第百八条
転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
2 他の市町村に転籍をする場合には、戸籍を謄本を届書に添附しなければならない。
第百九条
転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。
第百十条
1 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
2 届書には、第十三条に掲げる事項の外、就籍許可の年月日を記載しなければならない。
第百十一条
前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合には、判決の謄本を届書に添附しなければならない。
第百十二条
就籍の届出は、就籍地でこれをすることができる。
第五章 戸籍の訂正
第百十三条
戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
第百十四条
届出によつて効力を生ずべき行為について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
第百十五条
前二条の許可の裁判があつたときは、一箇月以内に、その謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
第百十六条
1 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から一箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
2 検察官が訴を提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。
第百十七条
第二十五条第一項、第二十七条から第三十二条まで、第三十四条から第三十九条まで、第四十三条から第四十八条まで、及び第六十三条第二項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する。
第五章の二
 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例
第百十七条の二
法務大臣の指定する市町村長は、法務省令の定めるところにより戸籍事務の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。
2 前項の指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。
第百十七条の三
1 前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)に記録し、これをもつて調整する。
2 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調整された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調整された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
第百十七条の四
1 前条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調整されているときは、第十条第一項又は第十二条の二第一項の請求は、これらの規定の謄本、抄本又は証明書に代えて、磁気ディスクをもつて調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面についてすることができる。
2 前項の磁気ディスクをもつて調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面は、第百条第二項及び第百八条第二項の規定並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなす。
第六章 雑則
第百十七条の五
戸籍事件に関する市町村長の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
第百十八条
戸籍事件について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立をすることができる。
第百十九条
第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百七条の二、第百十条第一項、第百十三条又は第百十四条の許可及び前条の不服の申立ては、家事審判法の適用に関しては、これを同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。
第百十九条の二
戸籍事件については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
第百二十条
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、これを三万円以下の過料に処する。
第百二十一条
市町村長が、第四十四条第一項又は第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、これを五万円以下の過料に処する。
第百二十一条
偽りその他不正の手段により、第十条第一項若しくは第十二条の二第一項の謄本、抄本若しくは証明書の交付を受け、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧をし、若しくは証明書の交付を受け、又は第百十七条の四第一項の書面の交付を受けた者は、五万円以下の過料に処する。
第百二十二条
次の場合には、市町村長を五万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
二 戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
三 正当な理由がなくて届書その他の受理した書類の閲覧を拒んだとき。
四 正当な理由がなくて戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、第十条第一項若しくは第十二条の二第一項の証明書、第四十八条第一項若しくは第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の証明書又は第百十七条の四第一項の書面を交付しないとき。
五 その他戸籍事件について職務を怠つたとき。
第百二十三条
過料の裁判は、簡易裁判所がこれをする。
第百二十四条
戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様である。
第百二十五条
この法律に定めるものの外、届書その他戸籍事務の処理に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
附則 抄
第百二十六条
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第百二十七条
この附則で、新法とは、この法律による改正後の戸籍法をいい、旧法とは、従前の戸籍法をいい、新民法とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律をいい、旧民法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第七十四号をいう。
第百二十八条
1 旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。但し、新法施行後十年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、命令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。
2 旧法によつて定められた本籍は、新法によつて定められたものとみなす。
第百二十九条
旧民法を適用する場合に関しては、新法施行後も、なお、旧法を適用する。
第百三十条
新法は、新法施行前の届出その他の事由によつて、戸籍の記載をし、又は新戸籍を編製する場合にもこれを適用する。
第百三十一条
1 第百二十八条第一項の戸籍に在る者について新戸籍を編製する場合には、同項の戸籍に在るその者の子でこれと引き続き氏を同じくする者は、新戸籍に入る。但し、その子に配偶者又は戸籍を同じくする子があるときは、この限りでない。
2 前項の場合に、新本籍が従前の本籍地と同一の市町村内に定められたときは、第三十条第二項の規定は、これを適用しない。
第百三十二条
第十九条第一項及び第九十九条の規定は、新民法附則第十二条の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
第百三十三条
第百二十八条第一項の戸籍に在る者で配偶者のある者は、配偶者とともにしなければ、分籍をすることができない。
第百三十四条
1 応急措置法施行後新法施行前に、応急措置法第六条第二項前段の規定によつて、親権者を定める協議が調つたときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、協議を証する書面を添附して、その旨を届け出なければならない。この場合には、第三十八条第一項但書及び第三十九条の規定を準用する。
2 応急措置法施行後新法施行前に応急措置法第六条第二項後段又は第三項に規定する裁判が確定したときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
第百三十五条
1 第七十八条の規定は、新民法附則第十四条第一項但書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者にこれを準用する。
2 第六十三条の規定は、新民法附則第十四条第二項又は第三項に規定する裁判が確定した場合において親権者にこれを準用する。
第百三十六条
新法施行の際現に後見監督人の地位に在る者は、新法施行の日から十日以内に第八十五条において準用する第八十一条又は第八十二条に規定する届出をしなければならない。
第百三十七条
第百二十八条第一項の戸籍について転籍の届出があつたときは、新法の規定にかかわらず、従前の戸籍によつて戸籍を編製する。
第百三十八条
左の法令は、これを廃止する。 02 明治五年太政官布告第二百三十五号(改姓名に関する件)
明治六年太政官布告第百十八号(御歴代の御諱及び御名の文字の使用に関する件)
昭和十五年法律第四号(委託又は郵便による戸籍届出に関する件)
昭和二十一年司法省令第四十七号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く出生及び死亡の届出等に関する件)
2 この法律施行前にされた戸籍届出の委託については、昭和十五年法律第四号は、なお、その効力を有する。この場合には、同法第一条第一項の確認は、家庭裁判所がこれをする。
3 第百十九条の規定は、前項の確認にこれを準用する。
第百四十条
この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお、従前の例による。
第百四十一条
この法律施行の際現に裁判所に係属している過料事件については、なお、従前の例による。
附則 (昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号) 抄
第十条
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
附則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七号) 抄
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、戸籍法第十一条及び第二十八条第一項の改正規定は、昭和二十三年二月十五日から適用する。
附則 (昭和二五年五月四日法律第一四八号)
1 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
2 この法律の施行前における国籍の取得又は喪失に関しては、この法律の施行後も、なお、改正前の戸籍法を適用する。
附則 (昭和二七年四月二八日法律第一〇六号) 抄
この法律は、法施行の日から施行する。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和三七年三月二九日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他のこの法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和四五年四月一日法律第一二号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五一年六月一五日法律第六六号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中戸籍法第十条、第十二条第二項、第四十八条第三項、第五十二条第一項、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条及び第百二十四条の各改正規定並びに同法第十二条及び第百二十一条の次にそれぞれ一条を加える各改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)
4 第三条中戸籍法第五十二条第一項の改正規定の施行の日前十三日以内に出生した子について、同項の規定の改正により新たに届出義務者となつた母の届出に関する戸籍法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「届出事件発生の日」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十六号)第三条中戸籍法第五十二条第一項の改正規定の施行の日」とする。
5 附則第一項ただし書に掲げる各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和五五年五月一七日法律第五一号) 抄
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
(外国人と婚姻をした者の戸籍の編製に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前に日本国民と日本国民でない者との婚姻の届出があつた場合の戸籍の編製については、なお従前の例による。
(出生等の届出に関する経過措置)
第八条
出生、死亡若しくは帰化の届出又は国籍の留保の意思の表示に係る届出に関する第二条の規定による改正後の戸籍法(以下「新戸籍法」という。)の規定は、この法律の施行前に出生、死亡又は帰化があつた場合において同条の規定による改正前の戸籍法の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日以後となる届出についても適用し、同条の規定による改正前の戸籍法の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日前となる届出については、なお従前の例による。
(国籍の喪失があつた場合の戸籍の届出に関する経過措置)
第九条
1 この法律の施行前に国籍の喪失があつた場合の国籍喪失の届出については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に国籍を喪失した者は、国籍喪失の届出をすることができる。この場合においては、新戸籍法第百三条第二項の規定を準用する。
(外国の国籍の喪失の届出に関する経過措置)
第十条
1 新戸籍法第百六条第一項の規定は、この法律の施行前に外国の国籍を喪失した場合については、適用しない。
2 外国の国籍をも有していた日本国民でこの法律の施行前にその外国の国籍を喪失したものは、その喪失の届出をすることができる。この場合においては、新戸籍法第百六条第二項の規定を準用する。
(外国人との婚姻による氏変更に関する経過措置)
第十一条
この法律の施行前に日本国民でない者と婚姻をした者が新戸籍法第百七条第二項の規定により施行日に氏の変更の届出をすることができる場合においては、その届出の期間は、施行日から六月とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
この法律の施行前にした行為及び附則第八条又は第九条第一項の規定により従前の例によることとされる届出事件に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の届出)
第十三条
新戸籍法第百二条の規定は、附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。
附則 (昭和六二年九月二六日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成六年六月二九日法律第六七号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(戸籍の改製に関する経過措置)
2 第一条の規定による戸籍法の改正に伴う戸籍の改製に関する事務に、市町村長の委託を受けて従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 第一条の規定による改正後の戸籍法第二条から第四条までの規定は、前項の事務について準用する。
4 前二項に定めるもののほか、第一条の規定による戸籍法の改正に伴う戸籍の改製に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。