法令名 地方自治法
法令番号 (昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
施行年月日 昭和二十二年五月三日
最終改正 平成八年六月二六日法律第一〇七号第一編 総則第二編 普通地方公共団体
第一章 通則
第二章 住民
第三章 条例及び規則
第四章 選挙
第五章 直接請求
 第一節 条例の制定及び監査の請求
 第二節 解散及び解職の請求
第六章 議会
 第一節 組織
 第二節 権限
 第三節 招集及び会期
 第四節 議長及び副議長
 第五節 委員会
 第六節 会議
 第七節 請願
 第八節 議員の辞職及び資格の決定
 第九節 紀律
 第十節 懲罰
 第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
第七章 執行機関
 第一節 通則
 第二節 普通地方公共団体の長
  第一款 地位
  第二款 権限
  第三款 補助機関
  第四款 議会との関係
  第五款 他の執行機関との関係
 第三節 委員会及び委員
  第一款 通則
  第二款 教育委員会
  第三款 公安委員会
  第四款 選挙管理委員会
  第五款 監査委員
  第六款 人事委員会、公平委員会、地方労働委員会、農業委員会そ
   の他の委員会
  第七款 附属機関
第八章 給与その他の給付
第九章 財務
 第一節 会計年度及び会計の区分
 第二節 予算
 第三節 収入
 第四節 支出
 第五節 決算
 第六節 契約
 第七節 現金及び有価証券
 第八節 時効
 第九節 財産
  第一款 公有財産
  第二款 物品
  第三款 債権
  第四款 基金
 第十節 住民による監査請求及び訴訟
 第十一節 雑則
第十章 公の施設
第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間
 の関係
第十二章 大都市及び中核市に関する特例
 第一節 大都市に関する特例
 第二節 中核市に関する特例
第十三章 補則第三編 特別地方公共団体
第一章 削除
第二章 特別区
第三章 地方公共団体の組合
 第一節 総則
 第二節 一部事務組合
 第三節 広域連合
 第四節 全部事務組合
 第五節 役場事務組合
 第六節 雑則
第四章 財産区
第五章 地方開発事業団
 第一節 総則
 第二節 組織等
 第三節 財務
 第四節 雑則
附則第一編 総則
第一条
 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
第一条の二
1 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。
第二条
1 地方公共団体は、法人とする。
2 普通地方公共団体は、その公共事務及び法律又はこれに基く政令により普通地方公共団体に属するものの外、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する。
3 前項の事務を例示すると、概ね次の通りである。但し、法律又はこれに基く政令に特別の定があるときは、この限りでない。
一 地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること。
二 公園、運動場、広場、緑地、道路、橋梁、河川、運河、溜池、用排水路、堤防等を設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。
三 上水道その他の給水事業、下水道事業、電気事業、ガス事業、軌道事業、自動車運送事業、船舶その他の運送事業その他企業を経営すること。
四 ドツク、防波堤、波止場、倉庫、上屋その他の海上又は陸上輸送に必要な施設を設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。
五 学校、研究所、試験場、図書館、公民館、博物館、体育館、美術館、物品陳列所、公会堂、劇場、音楽堂その他の教育、学術、文化、勧業、情報処理又は電気通信に関する施設を設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制し、その他教育、学術、文化、勧業、情報処理又は電気通信に関する事務を行うこと。
六 病院、隔離病舎、療養所、消毒所、産院、住宅、宿泊所、食堂、浴場、共同便所、公益質屋、授産施設、救護施設等の保護施設、保育所、養護施設、教護院等の児童福祉施設、老人ホーム等の老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、留置場、屠場、じんかい処理場、汚物処理場、火葬場、墓地その他の保健衛生、社会福祉等に関する施設を設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。
七 清掃、消毒、美化、公害の防止、風俗又は清潔を汚す行為の制限その他の環境の整備保全、保健衛生及び風俗のじゆん化に関する事項を処理すること。
八 防犯、防災、罹災者の救護、交通安全の保持等を行うこと。
九 未成年者、生活困窮者、病人、老衰者、寡婦、身体障害者、浮浪者、精神異常者、めいてい者等を救助し、援護し若しくは看護し、又は更生させること。
十 労働組合、労働争議の調整、労働教育その他労働関係に関する事務を行うこと。
十一 森林、牧野、土地、市場、漁場、共同作業場の経営その他公共の福祉を増進するために適当と認められる収益事業を行うこと。
十二 治山治水事業、農地開発事業、耕地整理事業、公有水面埋立事業、都市計画事業、土地区画整理事業その他の土地改良事業を施行すること。
十三 発明改良又は特産物等の保護奨励その他産業の振興に関する事務を行うこと。
十四 建造物、絵画、芸能、史跡、名勝その他の文化財を保護し、又は管理すること。
十五 普通地方公共団体の事務の処理に必要な調査を行い、統計を作成すること。
十六 住民、滞在者その他必要と認める者に関する戸籍、身分証明及び登録等に関する事務を行うこと。
十七 消費者の保護及び貯蓄の奨励並びに計量器、各種生産物、家畜等の検査に関する事務を行なうこと。
十八 法律の定めるところにより、建築物の構造、設備、敷地及び周密度、空地地区、住居、商業、工業その他住民の業態に基く地域等に関し制限を設けること。
十九 法律の定めるところにより、地方公共の目的のために動産及び不動産を使用又は収用すること。
二十 当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整をすること。
二十一 法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収し、又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料を徴収すること。
二十二 基金を設置し、又は管理すること。
4 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第六項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項に例示されているような第二項の事務を処理するものとする。但し、第六項第四号に掲げる事務については、その規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
5 市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。
6 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第三項に例示されているような第二項の事務で、概ね次のような広域にわたるもの、統一的な処理を必要とするもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及び一般の市町村が処理することが不適当であると認められる程度の規模のものを処理するものとする。
一 地方の総合開発計画の策定、治山治水事業、電源開発、上水道その他の利水事業、林産資源、水産資源その他の天然資源の保全及び開発、産業立地条件の整備、道路、河川、運河、下水道その他の公共施設の建設、改良及び維持管理、産業廃棄物の処理、開拓、干拓その他大規模な土地改良事業の施行等で広域にわたる事務に関すること。
二 義務教育その他の教育の水準の維持、文化財の保護及び管理の基準の維持、警察の管理及び運営、社会福祉事務及び社会保険事業の基準の維持、医事及び薬事の規制、伝染病の予防その他公衆衛生の水準の維持、労働争議の調整その他労働組合及び労働関係に関する事務、職業安定に関する事務、土地の収用に関する事務、各種営業の許可その他の規制、計量器の検査、各種生産物の検査その他の取締、各種の試験及び免許に関する事務、工業、人口動態等主要な統計調査、国民健康保険組合その他の公共的団体の監督等で統一的な処理を必要とする事務に関すること。
三 国と市町村との間の連絡、市町村の組織及び運営の合理化に関する助言、勧告及び指導、市町村相互間における事務処理の緊密な関係を保持させるためのあつせん、調停及び裁定、市町村の事務の処理に関する一般的基準の設定、審査請求その他の不服申立てに対する裁決、裁定又は審決等市町村に関する連絡調整の事務に関すること。
四 高等学校、盲学校、ろう学校、養護学校、研究所、試験場、図書館、博物館、体育館、美術館、物品陳列所、病院及び療養所その他の保健医療施設、授産施設、老人ホームその他の社会福祉施設、労働会館その他の労働福祉施設、運動場等の施設の設置及び管理、文化財の保護及び管理、生活困窮者及び身体障害者の保護、罹災者の救護、土地区画整理事業の実施、農林水産業及び中小企業その他の産業の指導及び振興、特産物の保護奨励に関する事務等で一般の市町村が処理することが不適当であると認められる程度の規模の事務に関すること。
7 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
8 第二項の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県が処理しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第一の通りである。
9 第二項の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより市町村が処理しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第二の通りである。
10 普通地方公共団体は、次に掲げるような国の事務を処理することができない。
一 司法に関する事務
二 刑罰及び国の懲戒に関する事務
三 国の運輸、通信に関する事務
四 郵便に関する事務
五 国立の教育及び研究施設に関する事務
六 国立の病院及び療養施設に関する事務
七 国の航行、気象及び水路施設に関する事務
八 国立の博物館及び図書館に関する事務
11 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基いて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。なお、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
13 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
14 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
15 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
16 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
第三条
1 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
2 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定のあるものを除く外、条例でこれを定め、都道府県知事の許可を得なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により許可をしたときは、直ちにその旨を自治大臣に報告しなければならない。
5 前項の規定による報告があつたときは、自治大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
第四条
1 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
第四条の二
1 地方公共団体の休日は、条例で定める。
2 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 年末又は年始における日で条例で定めるもの
3 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ自治大臣に協議しなければならない。
4 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。第二編 普通地方公共団体
第一章 通則
第五条
1 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。
2 都道府県は、市町村を包括する。
第六条
1 都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。
2 都道府県の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。
3 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。
4 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第七条
1 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を自治大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、予め自治大臣に協議しなければならない。
3 都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基き、自治大臣がこれを定める。
4 第一項及び前項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
5 第一項、第三項及び前項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
6 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、自治大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 第一項又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
第七条の二
1 法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。
2 前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定による処分があつたときは、自治大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。前条第七項の規定は、この場合にこれを準用する。
第八条
1 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
一 人口五万以上を有すること。
二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
四 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
2 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
3 町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第五項乃至第七項の例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第五項乃至第七項の例により、これを行うものとする。
第八条の二
1 都道府県知事は、市町村が第二条第十四項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。
2 前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。
3 前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、自治大臣に報告しなければならない。
5 自治大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を通知するものとする。
6 第一項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。
第九条
1 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基き、これを第二百五十一条の規定による調停に付することができる。
2 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。
3 前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
4 第一項又は第二項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
5 第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を自治大臣に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは、自治大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第七条第一項又は第三項及び第六項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。
8 第二項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
9 市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。第一項又は第二項の規定による申請をした日から九十日以内に、第一項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第二項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。
10 前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに判決書の写を添えてその旨を自治大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。
11 前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。
第九条の二
1 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。
2 前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
3 第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
4 第一項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
5 第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を自治大臣に届け出なければならない。
6 前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。
第九条の三
1 公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第七条第一項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を自治大臣に届け出なければならない。
2 公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第七条第三項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て自治大臣がこれを定める。
3 公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第二百五十一条の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。
4 第一項若しくは第二項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。
5 第一項から第三項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
6 第七条第六項及び第七項の規定は第一項及び第二項の場合に、第九条第三項、第五項から第八項まで、第九項前段及び第十項の規定は第三項の場合にこれを準用する。
第九条の四
 自治大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前二条に規定する措置を講じなければならない。
第九条の五
1 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
第二章 住民
第十条
1 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
第十一条
 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
第十二条
1 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。
第十三条
1 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。
2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
3 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
第十三条の二
 市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。
第三章 条例及び規則
第十四条
1 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
2 普通地方公共団体は、行政事務の処理に関しては、法令に特別の定があるものを除く外、条例でこれを定めなければならない。
3 都道府県は、市町村の行政事務に関し、法令に特別の定があるものを除く外、条例で必要な規定を設けることができる。
4 行政事務に関する市町村の条例が前項の規定による都道府県の条例に違反するときは、当該市町村の条例は、これを無効とする。
5 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料又は没収の刑を科する旨の規定めを設けることができる。
6 前項の罪に関する事件は、国の裁判所がこれを管轄する。
第十五条
1 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
2 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第十六条
1 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。
3 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
4 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
5 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。
第四章 選挙
第十七条
 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
第十八条
 日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
第十九条
1 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
2 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
3 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。
第二十条
乃至第七十三条 削除
第五章 直接請求
 第一節 条例の制定及び監査の請求
第七十四条
1 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
4 第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。
5 第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
6 選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。
7 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
第七十四条の二
1 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。
4 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。
5 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
6 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。
7 都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
8 市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。
9 第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。
10 審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。
11 署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
12 第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。
13 第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条の規定を準用せず、また、同法第十六条から第十九条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。
第七十四条の三
1 条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。
一 法令の定める成規の手続によらない署名
二 何人であるかを確認し難い署名
2 前条第四項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
3 市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
4 第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。
第七十四条の四
1 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
三 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
2 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
3 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が身体の故障若しくは文盲により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
4 選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。
第七十五条
1 選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署を以て、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務並びに当該普通地方公共団体の長及び教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基く委員会又は委員の権限に属する事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
4 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の定数が二人以上である場合においては、その合議によるものとする。
5 第七十四条第四項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、第七十四条第五項から第七項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
 第二節 解散及び解職の請求
第七十六条
1 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一以上の者の連署を以て、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。
4 第七十四条第四項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数について、第七十四条第五項から第七項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
第七十七条
 解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、且つ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事及び自治大臣、市町村にあつては市町村長及び都道府県知事に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
第七十八条
 普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。
第七十九条
 第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。
第八十条
1 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一以上の者の連署を以て、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一以上の者の連署を以て、議員の解職の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。
4 第七十四条第四項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数について、第七十四条第五項から第七項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
第八十一条
1 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一以上の者の連署を以て、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
2 第七十四条第四項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数について、第七十四条第五項から第七項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。
第八十二条
1 第八十条第三項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、且つ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事及び自治大臣、市町村にあつては市町村長及び都道府県知事に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
2 前条第二項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知し、且つ、これを公表するとともに、都道府県及び市にあつては自治大臣、町村にあつては都道府県知事に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
第八十三条
 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。
第八十四条
 第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。ただし、公職選挙法第百条第六項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。
第八十五条
1 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。
2 前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
第八十六条
1 選挙権を有する者(道の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一以上の者の連署を以て、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、且つ、これを公表するとともに、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告しなければならない。
4 第七十四条第四項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数について、第七十四条第五項から第七項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
第八十七条
1 前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。
2 第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。
第八十八条
1 第八十六条第一項の規定による副知事若しくは助役又は出納長若しくは収入役の解職の請求は、その就職の日から一年間及び同条第三項の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。
2 第八十六条第一項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から六箇月間及び同条第三項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。
第六章 議会
 第一節 組織
第八十九条
 普通地方公共団体に議会を置く。
第九十条
1 都道府県の議会の議員の定数は、人口七十万未満の都道府県にあつては四十人とし、人口七十万以上百万未満の都道府県にあつては人口五万、人口百万以上の都道府県にあつては人口七万を加えるごとに各々議員一人を増し、百二十人を以て定限とする。
2 前項の議員の定数は、都にあつては、特別区の存する区域の人口を百万人で除して得た数を限度として条例でこれを増加することができる。ただし、百三十人をもつて定限とする。
3 前二項の議員の定数は、条例で特にこれを減少することができる。
4 前三項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
第九十一条
1 市町村の議会の議員の定数は、左の通りとし、人口三十万以上五十万未満の市にあつては人口十万、人口五十万以上の市にあつては人口二十万を加えるごとに各々議員四人を増し、百人を以て定限とする。
一 人口二千未満の町村  15十二人
二 人口二千以上五千未満の町村  11十六人
三 人口五千以上一万未満の町村  10二十二人
四 人口一万以上二万未満の町村  10二十六人
五 人口五万未満の市及び人口二万以上の町村     三十人
六 人口五万以上十五万未満の市  10三十六人
七 人口十五万以上二十万未満の市  10四十人
八 人口二十万以上三十万未満の市  09四十四人
九 人口三十万以上の市  14四十八人
2 前項の議員の定数は、条例で特にこれを減少することができる。
3 前二項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
4 第七条第一項又は第三項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、条例で、議員の定数を増減することができる。但し、新人口に基く第一項の議員の定数を超えて増加することはできない。
5 前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。
第九十二条
1 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
2 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員及び常勤の職員と兼ねることができない。
第九十二条の二
 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をし、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
第九十三条
1 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。
2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条及び第二百六十条の定めるところによる。
第九十四条
 町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総合を設けることができる。
第九十五条
 前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。
 第二節 権限
第九十六条
1 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一 条例を設け又は改廃すること。
二 予算を定めること。
三 決算を認定すること。
四 法律又はこれに基く政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
七 財産を信託すること。
八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
九 負担附きの寄附又は贈与を受けること。
十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整に関すること。
十五 その他法律又はこれに基く政令により議会の権限に属する事項
2 前項に定めるものを除く外、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件につき議会の議決すべきものを定めることができる。
第九十七条
1 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。
2 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。
第九十八条
1 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務又は当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会若しくは監査委員その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員の報告を請求して、これらの事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
2 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務又は当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。
第九十九条
1 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基く委員会又は委員に委任された国、他の地方公共団体その他公共団体の事務に関し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基く委員会又は委員の説明を求め、又はこれに対し意見を述べることができる。
2 議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を関係行政庁に提出することができる。
第百条
1 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
2 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
3 第一項の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
4 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
5 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
6 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
7 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。
8 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
9 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
10 議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。
11 議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
12 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
13 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
14 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
15 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。
 第三節 招集及び会期
第百一条
1 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。議員定数の四分の一以上の者から会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集の請求があるときは、当該普通地方公共団体の長は、これを招集しなければならない。
2 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。但し、急施を要する場合は、この限りでない。
第百二条
1 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年、四回以内において条例で定める回数これを招集しなければならない。
3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
4 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長が予めこれを告示しなければならない。
5 臨時会の開会中に急施を要する事件があるときは、前二項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
6 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。
 第四節 議長及び副議長
第百三条
1 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第百四条
 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。
第百五条
 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。
第百六条
1 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
3 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。
第百七条
 第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
第百八条
 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
 第五節 委員会
第百九条
1 普通地方公共団体の議会は、条例で、都にあつては十二以内、道及び人口二百五十万以上の府県並びに人口百万以上の市にあつては八以内、人口百万以上二百五十万未満の府県及び人口三十万以上百万未満の市にあつては六以内、人口百万未満の府県及び人口三十万未満の市並びに町村にあつては四以内の常任委員会を置くことができる。
2 議員は、それぞれ一箇の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定がある場合を除く外、議員の任期中在任する。
3 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
4 常任委員会は、予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
5 常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
6 常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。
第百九条の二
1 普通地方公共団体の議会は、条例で議会運営委員会を置くことができる。
2 議会運営委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。
3 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
一 議会の運営に関する事項
二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三 議長の諮問に関する事項
4 前条第四項から第六項までの規定は、議会運営委員会について準用する。
第百十条
1 普通地方公共団体の議会は、条例で特別委員会を置くことができる。
2 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
3 特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。但し、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない。
4 第百九条第四項及び第五項の規定は、特別委員会について準用する。
第百十一条
 前三条に定めるものを除くほか、委員会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。
 第六節 会議
第百十二条
1 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
2 前項の規定により議案を提出するに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の賛成がなければならない。
3 第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。
第百十三条
 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。
第百十四条
1 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。
2 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。
第百十五条
1 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
第百十五条の二
 普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
第百十六条
1 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
第百十七条
 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
第百十八条
1 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項及び第四項、第四十八条、第六十八条第一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。
2 議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。
4 一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
5 第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。
6 第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。
第百十九条
 会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。
第百二十条
 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。
第百二十一条
 普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、地方労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法令又は条例に基く委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。
第百二十二条
 普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。
第百二十三条
1 議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)をして会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、議長及び議会において定めた二人以上の議員が署名しなければならない。
3 議長は、会議録の写を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
 第七節 請願
第百二十四条
 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
第百二十五条
 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基く委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、且つ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
 第八節 議員の辞職及び資格の決定
第百二十六条
 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
第百二十七条
1 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき又は第九十二条の二の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条若しくは同法第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。
2 都道府県の議会の議員は、住所を移したため被選挙権を失つても、その住所が同一都道府県の区域内に在るときは、そのためにその職を失うことはない。
3 第一項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができるが決定に加わることができない。
4 第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
第百二十八条
 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。
 第九節 紀律
第百二十九条
1 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
2 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。
第百三十条
1 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。
2 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
3 前二項に定めるものを除く外、議長は、傍聴人の取締に関し必要な規則を設けなければならない。
第百三十一条
 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。
第百三十二条
 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
第百三十三条
 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。
 第十節 懲罰
第百三十四条
1 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
2 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
第百三十五条
1 懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
二 一定期間の出席停止
四 除名
2 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
3 第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。
第百三十六条
 普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。
第百三十七条
 普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。
 第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
第百三十八条
1 都道府県の議会に事務局を置く。
2 市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
3 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
4 事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。但し、町村においては、書記長を置かないことができる。
5 事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。
6 事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の職については、この限りでない。
7 事務局長及び書記長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理する。
8 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。
9 事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱に関しては、この法律に定めるものを除く外、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。
第七章 執行機関
 第一節 通則
第百三十八条の二
 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基く事務並びに法令、規則その他の規程に基く当該普通地方公共団体及び国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。
第百三十八条の三
1 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。
2 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。
第百三十八条の四
1 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
2 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
3 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争調停委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。但し、政令で定める執行機関については、この限りでない。
 第二節 普通地方公共団体の長
  第一款 地位
第百三十九条
1 都道府県に知事を置く。
2 市町村に市町村長を置く。
第百四十条
1 普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。
2 前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条及び第二百五十九条の二の定めるところによる。
第百四十一条
1 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
2 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員及び常勤の職員と兼ねることができない。
第百四十二条
 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をし、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
第百四十三条
1 普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第十一条若しくは同法第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。
2 前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。
3 第一項の規定による決定に不服がある者は、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査請求をすることができる。
4 前項の審査請求に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日以内とする。
第百四十四条
 普通地方公共団体の長は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。
第百四十五条
 普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。
第百四十六条
 削除
  第二款 権限
第百四十七条
 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。
第百四十八条
1 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務及び法律又はこれに基く政令によりその権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。
2 前項の規定により都道府県知事の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県知事が管理し及び執行しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第三の通りである。
3 第一項の規定により市町村長の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより市町村長が管理し及び執行しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第四の通りである。
第百四十九条
 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
二 予算を調製し、及びこれを執行すること。
三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
五 会計を監督すること。
六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。
七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
八 証書及び公文書類を保管すること。
九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。
第百五十条
 普通地方公共団体の長が国の機関として処理する行政事務については、普通地方公共団体の長は、都道府県にあつては主務大臣、市町村にあつては都道府県知事及び主務大臣の指揮監督を受ける。
第百五十一条
1 都道府県知事は、その管理に属する行政庁又は市町村長の権限に属する国又は当該都道府県の事務につき、その処分が成規に違反し、又は権限を犯すと認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。
2 市町村長は、前項の例により、その管理に属する行政庁の処分を取り消し、又は停止することができる。
第百五十一条の二
1 主務大臣は、国の機関としての都道府県知事の権限に属する国の事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは主務大臣の処分に違反するものがある場合又はその国の事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。
2 主務大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命令することができる。
3 主務大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
4 主務大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
5 当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内とする。
6 当該高等裁判所は、主務大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。
7 第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。
8 主務大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、主務大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。
9 第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
10 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。
11 主務大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による命令に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。
12 前各項の規定は、国の機関としての市町村長の権限に属する国の事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは主務大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又はその国の事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
13 第三項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。
14 前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
15 前各項の規定は、他の法律中にこれらに相当する規定がある場合においては、適用しない。
第百五十二条
1 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は助役がその職務を代理する。この場合において副知事又は助役が二人以上あるときは、予め当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定がないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。
2 副知事若しくは助役にも事故があるとき若しくは副知事若しくは助役も欠けたとき又は副知事若しくは助役を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、当該普通地方公共団体の長の指定する吏員がその職務を代理する。
3 前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の事務吏員がその職務を代理する。
第百五十三条
1 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の吏員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
2 都道府県知事は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁又は市町村長に委任することができる。
3 都道府県知事は、その権限に属する事務の一部を市町村の職員をして補助執行させることができる。
第百五十四条
 普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する。
第百五十五条
1 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。
2 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
3 第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。
第百五十六条
1 普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除く外、法律又は条例の定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。
2 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例又は規則でこれを定める。
3 第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置及び所管区域にこれを準用する。
4 第一項の行政機関の中で法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第五の通りである。
5 都道府県知事は、部内の行政事務に関係のある事項につき、食糧事務所その他の地方行政機関の長を指揮監督することができる。
6 国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下本条中これに同じ。)は、国会の承認を経なければ、これを設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国においてこれを負担しなければならない。
7 前項の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方入国管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、検疫機関、防衛庁の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、空港事務所その他の航空現業官署、地方郵政監察局、地方郵政局、貯金事務センター、簡易保険事務センター、郵便局及びこれらの出張所、地方電気通信監理局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、港湾建設機関、営林署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、これを適用しない。
第百五十七条
1 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。
2 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。
3 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。
4 前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。
第百五十八条
1 都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、都に十一局、道及び人口四百万以上の府県に九部、人口二百五十万以上四百万未満の府県に八部、人口百万以上二百五十万未満の府県に七部、人口百万未満の府県に六部を置くものとする。
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例で、局部の数を増減することができる。この場合においては、第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨に適合し、且つ、国の行政組織及び他の都道府県の局部の組織との間に権衡を失しないように定めなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により第一項の規定による局部の数を超えて局部(室その他これに準ずる組織を含む。以下本条中同じ。)を置こうとするときは、予め自治大臣に協議しなければならない。
4 都道府県知事は、局部の名称若しくはその分掌する事務を定め、若しくは変更し、又は局部の数を増減したときは、遅滞なくその旨を自治大臣に届け出なければならない。
5 都道府県は、公共事業の経営に関する事務を処理させるため、条例で、必要な組織を設けることができる。
6 都道府県知事は、その権限に属する事務を分掌させるため、局部の下に必要な分課を設けることができる。
7 市町村長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で必要な部課を設けることができる。この場合においては、第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨に適合し、且つ、他の市町村の部課の組織との間に権衡を失しないように定めなければならない。
第百五十九条
1 普通地方公共団体の長の事務引継に関する規定は、政令でこれを定める。
2 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第百六十条
 削除
  第三款 補助機関
第百六十一条
1 都道府県に副知事一人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる。
2 市町村に助役一人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる。
3 副知事及び助役の定数は、条例でこれを増加することができる。
第百六十二条
 副知事及び助役は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
第百六十三条
 副知事及び助役の任期は、四年とする。但し、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
第百六十四条
1 公職選挙法第十一条第一項の規定に該当する者は、副知事又は助役となることができない。
2 副知事又は助役は、公職選挙法第十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。
第百六十五条
1 普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は助役は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
2 前項に規定する場合を除く外、副知事又は助役は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。但し、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
第百六十六条
1 副知事及び助役は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。
2 第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び助役にこれを準用する。
3 普通地方公共団体の長は、副知事又は助役が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。
第百六十七条
 副知事及び助役は、普通地方公共団体の長を補佐し、その補助機関たる職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。
第百六十八条
1 都道府県に出納長を置く。
2 市町村に収入役一人を置く。但し、町村は、条例で収入役を置かず町村長又は助役をしてその事務を兼掌させることができる。
3 都道府県は条例で副出納長を、市町村は条例で副収入役を置くことができる。
4 副出納長及び副収入役の定数は、条例でこれを定める。
5 副出納長及び副収入役は、事務吏員の中から、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。
6 出納長及び収入役は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。
7 第百四十一条、第百四十二条、第百五十九条、第百六十二条、第百六十三条本文及び第百六十四条の規定は、出納長及び収入役にこれを準用する。
8 出納長及び収入役が、前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、その職を失う。その同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長がこれを決定しなければならない。
9 第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
第百六十九条
1 普通地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役となることができない。
2 出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
3 出納長又は収入役と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、副出納長又は副収入役となることができない。
4 副出納長又は副収入役は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
第百七十条
1 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、出納長及び収入役は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
2 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
二 小切手を振り出すこと。
三 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
四 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
五 現金及び財産の記録管理を行うこと。
六 支出負担行為に関する確認を行うこと。
七 決算を調整し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
3 副出納長又は副収入役は、出納長又は収入役の事務を補助し、出納長若しくは収入役に事故があるとき、又は出納長若しくは収入役が欠けたときは、その職務を代理する。副出納長又は副収入役が二人以上あるときは、予め当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定がないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。
4 普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役をしてその事務の一部を副出納長又は副収入役に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を告示しなければならない。
5 副出納長又は副収入役を置かない普通地方公共団体にあつては、普通地方公共団体の長は、出納長若しくは収入役に事故があるとき、又は出納長若しくは収入役が欠けたときその職務を代理すべき吏員を定めて置かなければならない。
6 出納長若しくは収入役に事故がある場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合において、副出納長若しくは副収入役(前項の規定により出納長又は収入役の職務を代理すべき吏員を含む。以下本項において同じ。)にも事故があるとき、又は副出納長若しくは副収入役も欠けたときは、当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の出納員がその職務を代理する。
第百七十一条
1 出納長又は収入役の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。
2 出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。
3 出納員は、出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
4 普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。
5 前条第四項後段の規定は、前項の場合にこれを準用する。
6 普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。
第百七十二条
1 前十一条に定める者を除く外、普通地方公共団体に吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。
3 第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
4 第一項の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱に関しては、この法律に定めるものを除く外、地方公務員法の定めるところによる。
第百七十三条
1 前条第一項の吏員は、事務吏員及び技術吏員とする。
2 事務吏員は、上司の命を受け、事務を掌る。
3 技術吏員は、上司の命を受け、技術を掌る。
第百七十三条の二
 第百七十二条第一項の吏員その他の職員中法律又はこれに基く政令の定める特別の資格又は職名を有するもので、法律又はこれに基く政令の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第六の通りである。
第百七十四条
1 普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。
3 専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
4 専門委員は、非常勤とする。
第百七十五条
1 都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、事務吏員を以てこれに充てる。
2 前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の吏員その他の職員を指揮監督する。
  第四款 議会との関係
第百七十六条
1 普通地方公共団体の議会における条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定があるものを除く外、その送付を受けた日から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
2 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。
3 前項の規定による議決については、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
4 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。
5 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては自治大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。
6 前項の規定による申立てがあつた場合において、自治大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
7 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。
第百七十七条
1 普通地方公共団体の議会の議決が、収入又は支出に関し執行することができないものがあると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。
2 議会において左に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入についても、また、前項と同様とする。
一 法令により負担する経費、法律の規定に基き当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費
二 非常の災害に因る応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は伝染病予防のために必要な経費
3 前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。
4 第二項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。
第百七十八条
1 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
3 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。
第百七十九条
1 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条但書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会を招集する暇がないと認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。
2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
3 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
第百八十条
1 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。
  第五款 他の執行機関との関係
第百八十条の二
 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。
第百八十条の三
 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、吏員その他の職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。
第百八十条の四
1 普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以上本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
 第三節 委員会及び委員
  第一款 通則
第百八十条の五
1 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。
一 教育委員会
二 選挙管理委員会
三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会
四 監査委員
2 前項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、左の通りである。
一 公安委員会
二 地方労働委員会
三 収用委員会
四 海区漁業調整委員会
五 内水面漁場管理委員会
3 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。
一 農業委員会
二 固定資産評価審査委員会
4 前三項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当つては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項、第二項若しくは第六項又は第七項の規定により設けるその局部若しくは分課又は部課の組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。
5 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。
6 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をし、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
7 法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。
8 第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
第百八十条の六
 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。
一 普通地方公共団体の予算を調整し、及びこれを執行すること。
二 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
三 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。
四 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。
第百八十条の七
 普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関たる職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関たる職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。但し、政令で定める事務については、この限りではない。
  第二款 教育委員会
第百八十条の八
1 教育委員会は、別に法律に定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。
2 前項の規定による事務の中教育委員会の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務で、法律又はこれに基く政令の定めるところにより教育委員会が管理し及び執行しなければならないものは、都道府県の教育委員会にあつては別表第三、市町村の教育委員会にあつては別表第四の通りである。
3 教育委員会の任命する職員中法律又はこれに基く政令の定める特別の資格又は職名を有するもので、法律又はこれに基く政令の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならないものは、別表第六の通りである。
  第三款 公安委員会
第百八十条の九
1 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。
2 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官、事務吏員、技術吏員その他の職員を置く。
3 公安委員会の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で、法律又はこれに基く政令の定めるところにより公安委員会が管理し及び執行しなければならないものは、別表第三の通りである。
4 都道府県警察の職員の中法律の定める特別の資格又は職名を有するもので、法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県に置かなければならないものは、別表第六の通りである。
  第四款 選挙管理委員会
第百八十一条
1 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員を以てこれを組織する。
第百八十二条
1 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
2 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。
3 委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。
4 法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。
5 委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。
6 第一項又は第二項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第三項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
7 委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。
8 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。
第百八十三条
1 選挙管理委員の任期は、四年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 補充員の任期は、委員の任期による。
4 委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。
第百八十四条
1 選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第百八十条の五第六項の規定に該当するとき又は第百八十二条第四項に規定する者に該当するときは、その職を失う。その選挙権の有無又は第百八十条の五第六項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選挙法第十一条若しくは同法第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。
2 第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
第百八十四条の二
1 普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
2 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
第百八十五条
1 選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得なければならない。
2 委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
第百八十五条の二
 選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第百八十六条
1 選挙管理委員会は、法律又はこれに基く政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体又は国、他の地方公共団体その他公共団体の選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。
2 都道府県の選挙管理委員会は、市町村の選挙管理委員会を指揮監督する。この場合においては、第百五十一条第一項の規定を準用する。
3 第一項の規定により選挙管理委員会の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で、法律又はこれに基く政令の定めるところにより選挙管理委員会が管理しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、都道府県の選挙管理委員会にあつては別表第三、市町村の選挙管理委員会にあつては別表第四の通りである。
第百八十七条
1 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。
2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
第百八十八条
 選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
第百八十九条
1 選挙管理委員会は、三人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
3 前項の規定により委員の数が減少して第一項の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て第百八十二条第三項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。委員の事故に因り委員の数が第一項の数に達しないときも、また、同様とする。
第百九十条
 選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第百九十一条
1 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。
2 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の職については、この限りでない。
3 書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。
第百九十二条
 第百五十条の規定は、選挙管理委員会にこれを準用する。
第百九十三条
 第百二十七条第二項、第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員に、第百五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長に、第百七十二条第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員にこれを準用する。
第百九十四条
 この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。
  第五款 監査委員
第百九十五条
1 普通地方公共団体に監査委員を置く。
2 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市にあつては条例の定めるところにより三人又は二人とし、町村にあつては条例の定めるところにより二人又は一人とする。
第百九十六条
1 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下本款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、監査委員の定数が四人のときは二人又は一人、三人以内のときは一人とするものとする。
2 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその一人以上は、選任前五年間において当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
3 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員と兼ねることができない。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とすることができる。
5 都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
第百九十七条
 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第百九十七条の二
1 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
2 監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
第百九十八条
 監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない。
第百九十八条の二
1 普通地方公共団体の長又は副知事若しくは助役と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。
2 監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
第百九十八条の三
1 監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。
2 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第百九十九条
1 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
2 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務又は普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
3 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
4 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
5 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。
6 監査委員は、主務大臣若しくは都道府県知事又は当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務又は当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
7 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を委託しているものについても、また、同様とする。
8 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる。
9 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを主務大臣若しくは都道府県知事又は普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
10 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。
11 第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の定数が二人以上である場合においては、その合議によるものとする。
第百九十九条の二
 監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。
第百九十九条の三
1 監査委員は、その定数が四人又は三人の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人を、二人の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。
2 代表監査委員は、監査委員に関する庶務を処理する。
3 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が四人又は三人の場合にあつては代表監査委員の指定する監査委員が、二人の場合にあつては他の監査委員がその職務を代理する。
第二百条
1 都道府県の監査委員に事務局を置く。
2 市の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
3 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
4 事務局を置かない市及び町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。
5 事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員(監査委員の定数が一人の場合にあつては、監査委員。次条において同じ。)がこれを任免する。
6 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。
7 事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。
第二百一条
 第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。
第二百二条
 この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。
  第六款 人事委員会、公平委員会、地方労働委員会、農業委員会そ
   の他の委員会
第二百二条の二
1 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
2 公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
3 地方労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し及び命令を発し、労働争議の斡旋、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。
4 農業委員会は、別に法律の定めるところにより、自作農の創設及び維持、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。
5 収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服の審査決定その他の事務を行う。
6 第三項及び第四項の規定により地方労働委員会又は農業委員会の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で、法律又はこれに基く政令の定めるところにより地方労働委員会又は農業委員会が管理し及び執行しなければならないものは、地方労働委員会にあつては別表第三、農業委員会にあつては別表第四の通りである。
7 農業委員会の任命する職員中法律又はこれに基く政令の定める特別の資格又は職名を有するもので、法律又はこれに基く政令の定めるところにより市町村に置かなければならないものは、別表第六の通りである。
  第七款 附属機関
第二百二条の三
1 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。
2 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
3 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。
4 附属機関の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第七の通りである。
第八章 給与その他の給付
第二百三条
1 普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争調停委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員に対し、報酬を支給しなければならない。
2 前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。但し、条例で特別の定をした場合は、この限りでない。
3 第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
4 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
5 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
第二百四条
1 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
2 普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業改良普及手当、災害派遣手当又は退職手当を支給することができる。
3 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
第二百四条の二
 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く条例に基かずには、これを第二百三条第一項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない。
第二百五条
 第二百四条第一項の職員は、退職年金又は退職一時金を受けることができる。
第二百六条
1 普通地方公共団体の長がした第二百三条、第二百四条又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、都道府県知事がした処分については自治大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
2 第百三十八条の四第一項に規定する機関がした前項の給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
3 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関がした第一項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
4 普通地方公共団体の長は、第一項の給与その他の給付に関する処分についての異議申立て又は審査請求(同項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
5 議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
6 第一項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求(同項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については自治大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
第二百七条
 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第七十四条の三第三項及び第百条第一項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第百九条第五項、第百九条の二第四項及び第百十条第四項の規定により出頭した参考人、第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人、第二百五十一条第六項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第百九条第四項、第百九条の二第四項及び第百十条第四項の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。
第九章 財務
 第一節 会計年度及び会計の区分
(会計年度及びその独立の原則)
第二百八条
1 普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。
(会計の区分)
第二百九条
1 普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。
2 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。
 第二節 予算
(総計予算主義の原則)
第二百十条
 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。
(予算の調製及び議決)
第二百十一条
1 普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
(継続費)
第二百十二条
1 普通地方公共団体の経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる。
2 前項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。
(繰越明許費)
第二百十三条
1 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。
(債務負担行為)
第二百十四条
 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
(予算の内容)
第二百十五条
 予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。
一 歳入歳出予算
二 継続費
三 繰越明許費
四 債務負担行為
五 地方債
六 一時借入金
七 歳出予算の各項の経費の金額の流用
(歳入歳出予算の区分)
第二百十六条
 歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。
(予備費)
第二百十七条
1 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。
2 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。
(補正予算、暫定予算等)
第二百十八条
1 普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。
2 普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。
3 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。
4 普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。
(予算の送付、報告及び公表)
第二百十九条
1 普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちにこれを都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
(予算の執行及び事故繰越し)
第二百二十条
1 普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。
2 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。
3 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
(予算の執行に関する長の調査権等)
第二百二十一条
1 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
3 前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。
(予算を伴う条例、規則等についての制限)
第二百二十二条
1 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。
2 普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。
 第三節 収入
(地方税)
第二百二十三条
 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。
(分担金)
第二百二十四条
 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
(使用料)
第二百二十五条
 普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第四項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
(旧慣使用の使用料及び加入金)
第二百二十六条
 市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。
(手数料)
第二百二十七条
1 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。
2 普通地方公共団体は、他の法律に定める場合のほか、政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体の長又は委員会の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。
3 前項の手数料は、当該普通地方公共団体の収入とする。
(分担金等に関する規制及び罰則)
第二百二十八条
1 分担金、使用料、加入金及び前条第一項の手数料に関する事項については条例で、同条第二項の手数料に関する事項については法律又はこれに基づく政令に定めるものを除くほか、規則でこれを定めなければならない。
2 詐偽その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は前条第一項の手数料の徴収を免れた者については条例で、同条第二項の手数料の徴収を免れた者については規則で、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 前項に定めるものを除くほか、分担金、使用料、加入金及び前条第一項の手数料の徴収に関しては条例で、同条第二項の手数料の徴収に関しては規則で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
(分担金等の徴収に関する処分についての不服申立て)
第二百二十九条
1 第百三十八条の四第一項に規定する機関がした使用料又は手数料の徴収に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
2 前項に規定する機関以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
3 分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法第十四条第一項本文又は第四十五条の期間は、当該処分を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。
4 普通地方公共団体の長は、前項の処分についての審査請求又は異議申立てがあつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
5 議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
6 第四項の審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を受けた後でなければ、第三項の処分については、裁判所に出訴することができない。
(地方債)
第二百三十条
1 普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。
2 前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。
(歳入の収入の方法)
第二百三十一条
 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。
(証紙による収入の方法等)
第二百三十一条の二
1 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。
2 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。
3 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつてこれを納付することができる。
4 前項の規定により納付された証券を支払の呈示期間内又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
5 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。
(督促、滞納処分等)
第二百三十一条の三
1 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合においては、条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。
3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
5 普通地方公共団体の長以外の機関がした前四項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
6 第一項から第四項までの規定による処分についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法第十四条第一項本文又は第四十五条の期間は、当該処分を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。
7 普通地方公共団体の長は、第一項から第四項までの規定による処分についての審査請求又は異議申立てがあつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
8 議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
9 第七項の審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を受けた後でなければ、第一項から第四項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。
10 第三項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。
11 第三項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、また、これをすることができる。
 第四節 支出
(経費の支弁等)
第二百三十二条
1 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費、当該普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関が法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を管理し、又は執行するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。
2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体又はその長、委員会若しくは委員若しくはこれらの管理に属する機関をして国の事務を処理し、管理し、又は執行させる場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。
(寄附又は補助)
第二百三十二条の二
 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
(支出負担行為)
第二百三十二条の三
 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。
(支出の方法)
第二百三十二条の四
1 出納長又は収入役は、普通地方公共団体の長の命令がなければ、支出をすることができない。
2 出納長又は収入役は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。
第二百三十二条の五
1 普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。
2 普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。
(小切手の振出し及び公金振替書の交付)
第二百三十二条の六
1 第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、出納長又は収入役は、自ら現金で小口の支払をし、又は当該金融機関をして現金で支払をさせることができる。
2 前項の金融機関は、出納長又は収入役の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から十日以上を経過しているものであつても一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。
 第五節 決算
(決算)
第二百三十三条
1 出納長又は収入役は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。
4 前項の規定による意見の決定は、監査委員の定数が二人以上である場合においては、その合議によるものとする。
5 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。
6 普通地方公共団体の長は、決算をその認定に関する議会の議決及び第三項の規定による監査委員の意見と併せて、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第二百三十三条の二
 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
 第六節 契約
(契約の締結)
第二百三十四条
1 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下本条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
4 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。
5 普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする。
6 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
(契約の履行の確保)
第二百三十四条の二
1 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
2 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
(長期継続契約)
第二百三十四条の三
 普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
 第七節 現金及び有価証券
(金融機関の指定)
第二百三十五条
1 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
2 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。
(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)
第二百三十五条の二
1 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。
2 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。
3 監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。
(一時借入金)
第二百三十五条の三
1 普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借入れることができる。
2 前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。
3 第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。
(現金及び有価証券の保管)
第二百三十五条の四
1 普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
2 債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。
3 法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。
(出納の閉鎖)
第二百三十五条の五
 普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。
 第八節 時効
(金銭債権の消滅時効)
第二百三十六条
1 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
2 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
3 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
4 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第百五十三条(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
 第九節 財産
(財産の管理及び処分)
第二百三十七条
1 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。
2 第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
3 普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で、議会の議決によるときでなければ、これを信託してはならない。
  第一款 公有財産
(公有財産の範囲及び分類)
第二百三十八条
1 この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。
一 不動産
二 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
三 前二号に掲げる不動産及び動産の従物
四 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
五 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
六 株券、社債券(特別の法律により設立された法人の発行する債券を含む。)及び地方債証券(社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定により登録されたものを含む。)並びに国債証券(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたものを含む。)その他これらに準ずる有価証券
七 出資による権利
八 不動産の信託の受益権
2 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
3 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(公有財産に関する長の総合調整権)
第二百三十八条の二
1 普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第二百三十八条の四第二項の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権の設定若しくは同条第四項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
3 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。
(職員の行為の制限)
第二百三十八条の三
1 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
2 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
(行政財産の管理及び処分)
第二百三十八条の四
1 行政財産は、次項に定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
2 行政財産である土地は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体その他政令で定めるものに対し、政令で定める用途に供させるため、政令で定めるところにより、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。この場合においては、次条第三項及び第四項の規定を準用する。
3 第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
4 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
5 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。
6 第四項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めたときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。
(普通財産の管理及び処分)
第二百三十八条の五
1 普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。
2 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。
3 普通財産を貸し付しけた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
4 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。
5 普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
6 第三項及び第四項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。
7 第三項から第五項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。
8 第六項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
(旧慣による公有財産の使用)
第二百三十八条の六
1 旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。
2 前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。
(行政財産を使用する権利に関する処分についての不服申立て)
第二百三十八条の七
1 第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長がした行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については自治大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求することができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
2 第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の委員会がした行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
3 第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長及び委員会以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
4 普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
5 議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
6 行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については自治大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
  第二款 物品
(物品)
第二百三十九条
1 この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。
一 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
二 公有財産に属するもの
三 基金に属するもの
2 物品に属する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。
3 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
4 前二項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
5 普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
  第三款 債権
(債権)
第二百四十条
1 この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。
2 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
4 前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づく徴収金に係る債権
二 過料に係る債権
三 証券に化体されている債権(社債等登録法又は国債に関する法律の規定により登録されたものを含む。)
四 預金に係る債権
五 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権
六 寄附金に係る債権
七 基金に属する債権
  第四款 基金
(基金)
第二百四十一条
1 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
2 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。
3 第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。
4 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。
5 第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。
6 前項の規定による意見の決定は、監査委員の定数が二人以上である場合においては、その合議によるものとする。
7 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは、支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。
8 第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
 第十節 住民による監査請求及び訴訟
(住民監査請求)
第二百四十二条
1 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 第一項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は監査を行ない、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により同項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
4 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内にこれを行なわなければならない。
5 監査委員は、第三項の規定による監査を行なうにあたつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
6 第三項の規定による監査及び勧告についての決定は、監査委員の定数が二人以上である場合においては、その合議によるものとする。
7 第三項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
(住民訴訟)
第二百四十二条の二
1 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第三項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第七項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第三項の規定による監査若しくは勧告を同条第四項の期間内に行なわないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第七項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次の各号に掲げる請求をすることができる。ただし、第一号の請求は、当該行為により普通地方公共団体に回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合に限るものとし、第四号の請求中職員に対する不当利得の返還請求は、当該職員に利益の存する限度に限るものとする。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 普通地方公共団体に代位して行なう当該職員に対する損害賠償の請求若しくは不当利得返還の請求又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に対する法律関係不存在確認の請求、損害賠償の請求、不当利得返還の請求、原状回得の請求若しくは妨害排除の請求
2 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。
一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内
三 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内
四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
3 前項の期間は、不変期間とする。
4 第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。
5 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
6 前四項に定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。
7 第一項第四号の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士に報酬を支払うべきときは、普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
8 第一項第四号の規定による訴訟の当該職員が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士に報酬を支払うべきときは、普通地方公共団体は、議会の議決によりその報酬額の範囲内で相当と認められる額を負担することができる。
 第十一節 雑則
(私人の公金取扱いの制限)
第二百四十三条
 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。
(職員の賠償責任)
第二百四十三条の二
1 出納長若しくは収入役若しくは出納長若しくは収入役の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。次の各号に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、また同様とする。
一 支出負担行為
二 第二百三十二条の四第一項の命令又は同条第二項の確認
三 支出又は支払
四 第二百三十四条の二第一項の監督又は検査
2 前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為によつて生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。
3 普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為によつて当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。ただし、同項前段の場合にあつてはその事実を知つた日から、同項後段の場合にあつてはその事実の発生した日から三年を経過したときは、賠償を命ずることができない。
4 前項本文の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見をきき、その意見を付けて議会に付議しなければならない。
5 第三項本文の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の定数が二人以上である場合においては、その合議によるものとする。
6 第三項の規定による処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については自治大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
7 普通地方公共団体の長は、前項の規定による異議申立てがあつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
8 議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
9 第一項の規定によつて損害を賠償しなければならない場合においては、同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する民法の規定は、これを適用しない。
(財政状況の公表等)
第二百四十三条の三
1 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。
(普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等)
第二百四十三条の四
 普通地方公共団体の財政の運営、普通地方公共団体の財政と国の財政との関係等に関する基本原則については、この法律に定めるもののほか、別に法律でこれを定める。
(政令への委任)
第二百四十三条の五
 歳入及び歳出の会計年度所属区分、予算及び決算の調整の様式、過年度収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、この法律の定めるもののほか、政令でこれを定める。
第十章 公の施設
(公の施設)
第二百四十四条
1 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第二百四十四条の二
1 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、その管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。
4 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、管理受託者(前項の規定に基づき公の施設の管理の委託を受けたものをいう。以下本条において同じ。)に当該公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該管理受託者の収入として収受させることができる。
5 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、管理受託者が定めるものとする。この場合において、管理受託者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
6 普通地方公共団体の長又は委員会は、委託に係る公の施設の管理の適正を期するため、管理受託者に対して、当該委託に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
7 普通地方公共団体は、公の施設の利用に関し、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)
第二百四十四条の三
1 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
2 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。
3 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)
第二百四十四条の四
1 普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については自治大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
2 第百三十八条の四第一項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
3 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
4 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
5 議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
6 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については自治大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間
 の関係
第二百四十五条
1 自治大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言又は勧告をすることができる。
2 普通地方公共団体の長は、第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、自治大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する総合的な監査並びにその結果に基く技術的な助言又は勧告を求めることができる。
3 自治大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、その作成に要する資料の提出を求めることができる。
4 主務大臣又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員は、普通地方公共団体に対し、その担任する事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該事務の運営その他の事項の合理化について情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
5 普通地方公共団体の長又は普通地方公共団体の委員会若しくは委員は、主務大臣又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員に対し、その担任する事務の管理及び執行について監査を求め、並びにその結果に基く技術的な助言又は勧告を求めることができる。
第二百四十六条
 自治大臣又は都道府県知事は、必要があるときは、普通地方公共団体につき財務に関係のある事務の報告をさせ、書類帳簿を徴し又は実地について財務に関係のある事務を視察し若しくは出納を検閲することができる。
第二百四十六条の二
1 内閣総理大臣は、普通地方公共団体の事務の処理又はその長の事務の管理及び執行が法令の規定に違反していると認めるとき、又は確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分する等著しく事務の適正な執行を欠き、且つ、明らかに公益を害しているものがあると認めるときは、当該普通地方公共団体又はその長に対し、その事務の処理又は管理及び執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の条例、議会の議決又は法令の規定に基きその義務に属する事務の管理及び執行を明らかに怠つていると認めるときも、また、同様とする。
2 内閣総理大臣の前項の規定による措置は、市町村の事務の処理又はその長の事務の管理及び執行に係るものについては、都道府県知事をして行わせるものとする。但し、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、自ら当該措置を行うことができる。
3 市町村長は、前項の規定による都道府県知事の措置に異議があるときは、その措置があつた日から二十一日以内に内閣総理大臣に対し、その意見を求めることができる。この場合においては、内閣総理大臣は、その意見を求められた日から九十日以内に、理由を附けて、その意見を市町村長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
4 内閣総理大臣が自ら第一項の規定による措置を行う場合にあつては、当該措置は、当該事務を担任する主務大臣の請求に基いて行うものとする。
第二百四十六条の三
 内閣総理大臣にあつては前条第一項の規定による権限の行使のため必要があるとき、自治大臣にあつては第二百四十五条第一項及び第二百四十六条の規定による権限の行使のためその他普通地方公共団体の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事をして、市町村についてその特に指定する事項の調査に当らせることができる。
第二百四十六条の四
1 主務大臣又は都道府県知事は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体の処理する事務又はその長、委員会その他の機関の管理し及び執行する事務について検査又は監査する権限を有する場合においては、自ら当該検査又は監査を行わないで、当該普通地方公共団体の監査委員をして検査又は監査を行わせることができる。この場合においては、当該普通地方公共団体の監査委員は、主務大臣又は都道府県知事の指揮監督を受けるものとする。
2 主務大臣又は都道府県知事は、その担任する事務に関し、その権限に基いて、普通地方公共団体の処理する事務又はその長、委員会その他の機関の管理し及び執行する事務について自ら検査又は監査を行う場合においては、当該普通地方公共団体の監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るようにしなければならない。
3 前項の場合においては、当該普通地方公共団体の監査委員は、主務大臣又は都道府県知事の行う検査又は監査に資するため、当該検査又は監査について必要な資料を提供し、又はこれに立ち会う等当該検査又は監査に協力しなければならない。
第二百四十七条
1 第百五十二条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については自治大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するものの中から臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。
2 臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。
3 臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。
第二百四十八条
 普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。
第二百四十九条
 前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。
第二百五十条
 普通地方公共団体は、地方債を起し並びに起債の方法、利率及び償還の方法を変更しようとするときは、当分の間、政令の定めるところにより、自治大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
第二百五十一条
1 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定のあるものを除く外、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては自治大臣、その他のもにあつては、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、紛争の解決のため、これを自治紛争調停委員の調停に付することができる。
2 自治紛争調停委員は、三人とし、事件ごとに、学識経験を有する者の中から、自治大臣又は都道府県知事がそれぞれこれを任命する。この場合においては、自治大臣又は都道府県知事は、予め当該事件に関係のある事務を担任する主務大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。
3 自治紛争調停委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調停案に、理由を附けて公表することができる。
4 自治紛争調停委員は、調停による解決の見込がないと認めるときは、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。
5 第一項の調停は、当事者が調停案を受諾して、その旨を記載した文書を自治大臣又は都道府県知事に提出したときに成立するものとする。
6 自治紛争調停委員は、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求めることができる。
7 第百八十二条第五項の規定は、自治紛争調停委員にこれを準用する。
8 この法律に規定するものを除く外、調停に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第二百五十二条
 第三条第三項の条例を除く外、普通地方公共団体は、条例を設け又は改廃したときは、政令の定めるところにより、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事にこれを報告しなければならない。
第二百五十二条の二
1 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部若しくは普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体若しくは普通地方公共団体の長その他の執行機関の権限に属する事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
2 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては自治大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
3 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体又は普通地方公共団体の長その他の執行機関の権限に属する事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
4 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては自治大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。
5 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関は、当該計画に基づいて、その事務を処理し、又はその権限に属する事務を管理し及び執行するようにしなければならない。
6 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第二百五十二条の三
1 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員を以てこれを組織する。
2 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員の中から、これを選任する。
3 普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。
第二百五十二条の四
1 普通地方公共団体の協議会の規約には、左に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 協議会の名称
二 協議会を設ける普通地方公共団体
三 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体若しくは関係普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務又は協議会の作成する計画の項目
四 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法
五 協議会の経費の支弁の方法
2 普通地方公共団体の事務の一部又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、左に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法
二 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所
三 協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分の取扱い
四 協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法
五 前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項
第二百五十二条の五
 普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。
第二百五十二条の六
 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二条の二第一項から第三項までの例によりこれを行わなければならない。
第二百五十二条の七
1 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する吏員、書記その他の職員又は第百七十四条第一項に規定する専門委員を置くことができる。但し、政令で定める委員会については、この限りでない。
2 前項の規定による執行機関、附属機関若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの執行機関、附属機関若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの執行機関、附属機関若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
3 第二百五十二条の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。
第二百五十二条の八
 前条の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下本条中「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、左に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 共同設置する機関の名称
二 共同設置する機関を設ける普通地方公共団体
三 共同設置する機関の執務場所
四 共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分の取扱
五 前各号に掲げるものを除く外、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項
第二百五十二条の九
1 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、左の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
一 規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。
二 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。
2 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、左の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
一 規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。
二 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。
3 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、左の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
一 規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。
二 関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。
4 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第一項又は第二項の規定により選任するものの身分取扱については、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。
5 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第三項の規定により選任するものの身分取扱については、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。
第二百五十二条の十
 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基き普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはすべての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。
第二百五十二条の十一
1 普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下本条中「規約で定める普通地方公共団体」という。)の吏員その他の職員を以て充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれを掌るものとする。
2 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。
3 普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。
4 普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この場合においては、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
第二百五十二条の十二
 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定があるものを除く外、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。
第二百五十二条の十三
 前五条の規定は、政令の定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する吏員その他の職員又は専門委員の共同設置にこれを準用する。
第二百五十二条の十四
1 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をしてこれを管理し及び執行させることができる。
2 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
3 第二百五十二条の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務又はその執行機関の権限に属する事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。
第二百五十二条の十五
 前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務又はその執行機関の権限に属する事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、左に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体
二 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
三 委託事務に要する経費の支弁の方法
四 前各号に掲げるものの外、委託事務に関し必要な事項
第二百五十二条の十六
 普通地方公共団体の事務又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務を、他の普通地方公共団体に委託して、普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をしてこれを管理し及び執行させる場合においては、これらの事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定をするものを除く外、これらの事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。
第二百五十二条の十七
1 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定があるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務の処理又は当該普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの管理に属する機関の権限に属する事務の管理及び執行のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。
2 普通地方公共団体の委員会若しくは委員が前項の規定により職員の派遣を求め、又はその求に応じて職員を派遣しようとするときは、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
3 第一項の規定による求に応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。
4 前項に規定するものの外、第一項の規定に基き派遣された職員の身分取扱に関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。但し、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定をすることができる。
第二百五十二条の十八
1 都道府県は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となつた場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。但し、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。
2 都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。
3 第一項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。
4 普通地方公共団体は、第一項及び前項の規定の適用がある場合の外、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であつた者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となつた場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。
第二百五十二条の十八の二
 普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となつた者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該国又は他の普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。
第十二章 大都市及び中核市に関する特例
 第一節 大都市に関する特例
(指定都市の権能)
第二百五十二条の十九
1 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関は、左に掲げる事務の中都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が法律又はこれに基く政令の定めるところにより処理し又は管理し及び執行することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理し又は管理し及び執行することができる。
一 児童福祉に関する事務
二 民生委員に関する事務
三 身体障害者の福祉に関する事務
四 生活保護に関する事務
五 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
五の二 社会福祉事業に関する事務
五の三 精神薄弱者の福祉に関する事務
六 母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
六の二 老人福祉に関する事務
七 母子保健に関する事務
八 伝染病の予防に関する事務
九 食品衛生に関する事務
十 墓地、埋葬等の規制に関する事務
十一 興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務
十一の二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
十二 結核の予防に関する事務
十三 都市計画に関する事務
十四 土地区画整理事業に関する事務
十五 屋外広告物の規制に関する事務
2 指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関がその事務を処理し又は管理し及び執行するに当つて、法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はこれらの事務の処理若しくは管理及び執行について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、主務大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは主務大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
(区の設置)
第二百五十二条の二十
1 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
2 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
3 区の事務所又はその出張所の長は、事務吏員を以つてこれに充てる。
4 区に選挙管理委員会を置く。
5 第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は第三項の機関の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。
6 前五項に定めるものの外、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
(政令への委任)
第二百五十二条の二十一
 法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
 第二節 中核市に関する特例
(中核市の権能)
第二百五十二条の二十二
1 中核市(次条に掲げる要件を備えた市であつて政令で指定するものをいう。以下同じ。)又は中核市の市長若しくは中核市の委員会その他の機関(以下「中核市等」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関が処理し又は管理し及び執行することができる事務のうち、都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が都道府県の区域にわたり一体的に処理し又は管理し及び執行することが効率的な事務その他の中核市等において処理し又は管理し及び執行することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理し又は管理し及び執行することができる。
2 中核市等がその事務を処理し又は管理し及び執行するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、主務大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
(中核市の要件)
第二百五十二条の二十三
 中核市となるべき市が備えなければならない要件は、次のとおりとする。
一 人口三十万以上を有すること。
二 面積(建設省国土地理院において公表した最近の当該市の面積をいう。)百平方キロメートル以上を有すること。
三 当該市の人口が五十万未満の場合にあつては、当該市を含む周辺の地域における経済社会生活圏の中核としての機能を有する都市として政令で定める基準を満たすこと。
(中核市の指定に係る手続)
第二百五十二条の二十四
1 自治大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。
2 前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
3 前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
(政令への委任)
第二百五十二条の二十五
 第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。
(指定都市の指定があつた場合の取扱い)
第二百五十二条の二十六
 中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。
第十三章 補則
第二百五十三条
1 都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるものがあるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知事を定めることができる。
2 前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、自治大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代つてその権限を行うことができる。
第二百五十四条
 この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。
第二百五十五条
 この法律に規定するものを除く外、第六条第一項及び第二項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
第二百五十五条の二
1 普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
2 普通地方公共団体の長がした過料の処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については自治大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
3 普通地方公共団体の長以外の機関がした過料の処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
4 過料の処分についての審査請求(第二項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については自治大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
第二百五十五条の三
 法律の定めるところにより異議申立て、異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から二十一日以内に、都道府県の機関がした処分については自治大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。
第二百五十五条の四
 自治大臣は都道府県の事務に関し、都道府県知事は市町村の事務に関し、この法律の規定による審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請があつた場合において、審査請求、再審査請求、審査の申立て若しくは審決の申請をした者から要求があつたとき、又は特に必要があると認めるときは、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争調停委員を任命し、その審理を経た上、審査請求若しくは再審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。
第二百五十五条の五
 市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基く議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、助役、出納長、収入役、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定その他この法律に基く住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。
第二百五十六条
 法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の事務に係る処分の取消しの訴えは、当該処分につき当該普通地方公共団体の機関以外の行政庁(労働委員会を除く。)に審査請求、審決の申請その他の不服申立てをすることができる場合には、その不服申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
第二百五十七条
1 この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。
2 この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞげる旨の決定又は裁決があつたものとみなすことができる。
第二百五十八条
 この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第九条から第十三条まで、第十四条第一項ただし書、第二項及び第四項、第十五条第一項及び第四項、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第三十五条まで並びに第三十八条から第四十四条までの規定を準用する。
第二百五十九条
1 郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、自治大臣に届け出なければならない。
2 郡の区域内において市の設置があつたとき、又は郡の区域の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、郡の区域も、また、自ら変更する。
3 都の区域の境界にわたつて町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の区域は、第一項の例によりこれを定める。
4 第一項乃至第三項の場合においては、自治大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。第七条第七項の規定は、第一項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。
5 第一項乃至第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
第二百六十条
1 政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
3 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
第二百六十条の二
1 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が自治省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
3 規約には、次に掲げる事項で定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
7 第一項の認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
8 第一項の認可を受けた地縁による団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
9 第一項の認可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない。
10 市町村長は、第一項の認可をしたときは、自治省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
11 第一項の認可を受けた地縁による団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、自治省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
12 何人も、市町村長に対し、自治省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便により、当該証明書の送付を求めることができる。
13 第一項の認可を受けた地縁による団体は、第十項の告示があるまでは、第一項の認可を受けた地縁による団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
14 市町村長は、第一項の認可を受けた地縁による団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
15 民法第三十八条、第四十四条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条から第六十六条まで、第六十八条(同条第一項第二号を除く。)、第六十九条、第七十条、第七十二条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十三条までの規定並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条から第三十七条ノ二までの規定は、第一項の認可を受けた地縁による団体に準用する。この場合において、民法第三十八条第二項、第七十二条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「市町村長」と、同法第四十四条第一項、第五十四条から第五十七条まで、第五十九条第二号、第六十条、第六十一条、第六十三条、第七十条、第七十二条第二項及び第七十四条中「理事」とあるのは「代表者」と、同法第五十二条第一項中「一人又ハ数人ノ理事」とあるのは「一人ノ代表者」と、同法第五十三条中「理事ハ総テ」とあるのは「代表者ハ」と、同法第五十六条中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と、同法第五十九条第三号中「総会又ハ主務官庁」とあるのは「総会」と、同法第六十八条第一項第四号中「設立許可」とあり、及び第七十二条第二項中「許可」とあるのは「認可」と、同法第七十二条第三項中「国庫」とあるのは「市町村」と、非訟事件手続法第三十五条第一項中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
16 第一項の認可を受けた地縁による団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同条第四項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」とする。
17 第一項の認可を受けた地縁による団体は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
18 次の各号の一に該当する場合においては、第一項の認可を受けた地縁による団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法により、五十万円以下の過料に処する。
一 第十五項において準用する民法第七十条又は第八十一条第一項の規定による破産宣告の請求を怠つたとき。
二 第十五項において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
第二百六十一条
1 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を自治大臣に通知し、自治大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。
3 前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。
4 前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を自治大臣に報告し、自治大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。
5 前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。
第二百六十二条
1 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第三項の規定による投票にこれを準用する。
2 前条第三項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。
第二百六十三条
 普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職員の身分取扱並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。
第二百六十三条の二
1 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。
2 前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲載しなければならない。
3 前項の通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、直ちにこれを公表しなければならない。
4 第一項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法(平成七年法律第百五号)は、これを適用しない。
第二百六十三条の三
1 都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を自治大臣に届け出なければならない。
2 前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、自治大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。第三編 特別地方公共団体
第一章 削除
第二百六十四条
乃至第二百八十条 削除
第二章 特別区
第二百八十一条
1 都の区は、これを特別区という。
2 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、その公共事務並びに法律又はこれに基づく政令により市に属する事務及び法律又はこれに基づく政令により特別区に属する事務のほか、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する。
3 第二条第五項及び第十項の規定は特別区に、同条第七項の規定は都及び特別区に準用する。
第二百八十一条の二
 特別区の議会の議員の定数は、六十人をもつて定限とする。
第二百八十一条の三
1 特別区の区長は、当該特別区の事務並びに法律又はこれに基く政令によりその権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の外、法律又はこれに基く政令により市長の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。但し、政令で特別の定をするものは、この限りでない。
2 前項の規定により特別区の区長の権限に属するものを除くほか、特別区の存する区域においては、法律又はこれに基づく政令の規定により市長が管理し、及び執行しなければならない事務は、都知事がこれを管理し、及び執行する。この場合においては、特別区の存する区域をもつて都の区域とみなし、市長に関する規定を都知事に適用する。
3 都知事は、その権限に属する事務の中で主として特別区の区域内に関するものについては、都の規則により、これを特別区の区長に委任して管理し及び執行させるものとする。
4 第一項の規定は特別区の委員会又は委員に、前項の規定は都の委員会又は委員の権限に属する事務の特別区の委員会又は委員への委任にこれを準用する。
5 特別区の区長又は委員会若しくは委員が国又は都の機関として処理する事務については、特別区の区長又は委員会若しくは委員は、都知事又は都の委員会若しくは委員の指揮監督を受ける。
第二百八十二条
1 都は、条例で特別区の事務について特別区相互の間の調整上必要な規定を設けることができる。
2 都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、第二百八十一条第二項の規定により特別区に属する事務並びに前条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により特別区の区長又は委員会若しくは委員の権限に属する事務の処理又は管理若しくは執行に要する経費の財源について、政令の定めるところにより、条例で、都と特別区及び特別区相互の間の調整上必要な措置を講じなければならない。
3 都は、前項の条例に基づいて必要な措置を講じたときは、政令の定めるところにより、当該措置を自治大臣に報告しなければならない。
4 自治大臣は、必要があると認めるときは、第二項に規定する条例又は前項に規定する措置について必要な助言又は勧告をすることができる。
5 都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。
第二百八十二条の二
1 都及び特別区の事務の処理又は都知事及び特別区の区長の権限に属する国の事務の管理及び執行について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。
2 前条第一項又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見をきかなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百八十三条
1 この法律又は政令で特別の定をするものを除く外、第二編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。
2 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するもの及び第二百八十一条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により特別区の区長、委員会又は委員の権限に属する事務に関するものは、特別区にこれを適用する。
3 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。
第三章 地方公共団体の組合
 第一節 総則
(組合の種類及び設置)
第二百八十四条
1 地方公共団体の組合は、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合とする。
2 普通地方公共団体及び特別区は、第六項の場合を除くほか、その事務の一部又は普通地方公共団体及び特別区の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては自治大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
3 普通地方公共団体及び特別区は、その事務又は普通地方公共団体及び特別区の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、これらの事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにこれらの事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、自治大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4 自治大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 町村は、特別の必要がある場合においては、その事務の全部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県知事の許可を得て、全部事務組合を設けることができる。この場合においては、全部事務組合内の各町村の議会及び執行機関は、全部事務組合の成立と同時に消滅する。
6 町村は、特別の必要がある場合においては、役場事務を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県知事の許可を得て、役場事務組合を設けることができる。この場合において、役場事務組合内各町村の執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、役場事務組合の成立と同時に消滅する。
第二百八十五条
 市町村の事務又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村の一部事務組合については、市町村の共同処理しようとする事務が他の市町村の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。
(設置の勧告等)
第二百八十五条の二
1 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、自治大臣に報告し、前項の規定により広域連合を設けるべきことを勧告したときは直ちにその旨を自治大臣に報告しなければならない。
3 自治大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
 第二節 一部事務組合
(組織、事務及び規約の変更)
第二百八十六条
1 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては自治大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし次条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
2 一部事務組合は、次条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに自治大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
(規約等)
第二百八十七条
1 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 一部事務組合の名称
二 一部事務組合を組織する地方公共団体
三 一部事務組合の共同処理する事務
四 一部事務組合の事務所の位置
五 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
六 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
七 一部事務組合の経費の支弁の方法
2 一部事務組合の議会の議員又は管理者(次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。
(議決方法の特例及び理事会の設置)
第二百八十七条の二
1 第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。
2 第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
3 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村の長又は当該市町村の長がその議会の同意を得て当該市町村の職員のうちから指名する者をもつて充てる。
(議決事件の通知)
第二百八十七条の三
 一部事務組合の管理者(前条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会。第二百九十一条第一項及び第二項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。
(解散)
第二百八十八条
 一部事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、自治大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
(財産処分)
第二百八十九条
 第二百八十六条又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。
(議会の議決を要する協議)
第二百九十条
 第二百八十四条第二項、第二百八十六条、第二百八十八条及び前条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(経費分賦に関する異議)
第二百九十一条
1 一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。
2 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。
3 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。
 第三節 広域連合
(国等からの権限の委任等)
第二百九十一条の二
1 国は、その行政機関の長に属する権限又は権限に属する事務のうち広域連合の事務又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合又はその長その他の執行機関に委任することができる。
2 都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員は、その権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務に関連するものを当該広域連合の長その他の執行機関に委任することができる。
3 都道府県の加入する広域連合の長は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務に密接に関連する国の行政機関の長に属する権限又は権限に属する事務の一部を当該広域連合又はその長その他の執行機関に委任するよう要請することができる。
4 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員に対し、当該広域連合の事務又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務に密接に関連する都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する事務の一部を当該広域連合の長その他の執行機関に委任するよう要請することができる。
(組織、事務及び規約の変更)
第二百九十一条の三
1 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては自治大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第一項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第一項若しくは第二項の規定により広域連合若しくはその長その他の執行機関にこれらの規定の権限若しくは権限に属する事務が委任された場合(変更された場合を含む。)における当該権限若しくは権限に属する事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
2 自治大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 広域連合は、次条第一項第六号又は第九号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第一項本文の例により、直ちに自治大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
4 前条第一項又は第二項の規定により広域連合又はその長その他の執行機関にこれらの規定の権限又は権限に属する事務が委任されたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第一項第四号又は第九号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第一項本文の例により、自治大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の許可をしたとき、又は第三項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、自治大臣に報告しなければならない。
6 自治大臣は、第一項の許可をしたとき又は第三項若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。
8 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
(規約等)
第二百九十一条の四
1 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 広域連合の名称
二 広域連合を組織する地方公共団体
三 広域連合の区域
四 広域連合の処理する事務
五 広域連合の作成する広域計画の項目
六 広域連合の事務所の位置
七 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
八 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
九 広域連合の経費の支弁の方法
2 前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。
3 広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4 広域連合の議会の議員又は長その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。
(議会の議員及び長の選挙)
第二百九十一条の五
1 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第七項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
2 広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。
(直接請求)
第二百九十一条の六
1 第二編第五章(第八十五条を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務若しくは広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章(第七十四条第一項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第五項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。
3 前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。
4 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
5 第七十四条第四項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数について、同条第五項から第七項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第四項中「第一項の選挙権を有する者」とあるのは「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項並びに第七十四条の四第三項及び第四項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。
7 前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時にこれを行うことができる。
(広域計画)
第二百九十一条の七
1 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
2 広域連合は、広域計画を作成するに当たつては、第二条第五項(第二百八十一条第三項において準用する場合を含む。)の基本構想及び他の法律の規定による計画であつて当該広域計画の項目に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにしなければならない。
3 広域連合は、広域計画を作成したときは、直ちに、これを当該広域連合を組織する地方公共団体の長に送付し、かつ、公表するとともに、第二百八十四条第二項の例により、自治大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4 自治大臣は、前項の規定による提出があつた場合においては、直ちにその内容を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
5 広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合又はその長その他の執行機関にこれらの規定の権限又は権限に属する事務が委任されたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
6 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。この場合においては、第二項から第四項までの規定を準用する。
7 広域連合及びその長その他の執行機関並びに当該広域連合を組織する地方公共団体及びその長その他の執行機関は、広域計画に基づいて、その事務を処理し、又はその権限に属する事務を管理し及び執行するようにしなければならない。
8 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理又は当該地方公共団体の長その他の執行機関の権限に属する事務の管理及び執行が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体又はその長その他の執行機関に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
9 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体又はその長その他の執行機関に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
(協議会)
第二百九十一条の八
1 広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。
2 前項の協議会は、広域連合の長及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長が任命する者をもつて組織する。
3 前項に定めるもののほか、第一項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。
(広域連合の分賦金)
第二百九十一条の九
1 第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。
2 前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。
(解散)
第二百九十一条の十
1 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、自治大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 自治大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、自治大臣に報告しなければならない。
4 自治大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
(議会の議決を要する協議)
第二百九十一条の十一
 第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項及び第三項、前条第一項並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(経費分賦等に関する異議)
第二百九十一条の十二
1 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
2 第二百九十一条の三第四項の規定による広域連合の規約の変更のうち第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第二百九十一条の三第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
3 広域連合の長は、第一項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。
4 広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。
(一部事務組合に関する規定の準用)
第二百九十一条の十三
 第二百八十七条の三及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、同条中「第二百八十六条又は前条」とあるのは、「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えるものとする。
 第四節 全部事務組合
(全部事務組合)
第二百九十一条の十四
1 全部事務組合は、当該全部事務組合を組織する町村の数を減少し又は全部事務組合の規約を変更しようとするときはその議会の議決を経てこれを定め、当該全部事務組合を組織する町村の数を増加しようとするときは当該全部事務組合と新たに加入しようとする町村との協議によりこれを定め、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 全部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 全部事務組合の名称
二 全部事務組合を組織する地方公共団体
三 全部事務組合の共同処理する事務
四 全部事務組合の事務所の位置
3 全部事務組合を解散しようとするときは、その議会の議決により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4 第一項又は前項の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体と全部事務組合との協議により又は全部事務組合の議会の議決によりこれを定める。
5 第二百八十四条第五項並びに第一項及び前項の協議については、関係地方公共団体にあつてはその議会、全部事務組合にあつては当該全部事務組合の議会の議決を経なければならない。
 第五節 役場事務組合
(役場事務組合)
第二百九十一条の十五
1 役場事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 役場事務組合の名称
二 役場事務組合を組織する地方公共団体
三 役場事務組合の共同処理する事務
四 役場事務組合の事務所の位置
五 役場事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
六 役場事務組合の経費の支弁の方法
2 役場事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、都道府県知事に届出をしなければならない。
3 第二百八十四条第六項、前項並びに次項において準用する第二百八十六条及び第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4 第二百八十六条、第二百八十七条第二項、第二百八十九条及び第二百九十一条の規定は、役場事務組合について準用する。この場合において、第二百八十六条中「次条第一項第一号、第四号又は第七号」とあるのは「第二百九十一条の十五第一項第一号、第四号又は第六号」と、第二百八十九条中「第二百八十六条又は前条」とあるのは「第二百九十一条の十五第四項において準用する第二百八十六条又は第二百九十一条の十五第二項」と読み替えるものとする。
 第六節 雑則
(普通地方公共団体に関する規定の準用)
第二百九十二条
 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。
(数都道府県にわたる組合に関する特例)
第二百九十三条
1 市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項、第三項、第五項及び第六項、第二百八十六条第一項本文(第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)、第二百九十一条の三第一項本文、第二百九十一条の十第一項並びに第二百九十一条の十四第一項及び第三項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、自治大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項(第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)、第二百八十八条、第二百九十一条の三第三項及び第四項並びに第二百九十一条の十五第二項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て自治大臣にこれをしなければならない。
2 市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものに係る第二百九十一条の六第一項において準用する第七十七条、第八十二条第一項及び第八十六条第三項の規定による報告並びに第二百九十一条の七第三項の規定による提出並びに町村の広域連合で数都道府県にわたるものに係る第二百九十一条の六第一項において準用する第八十二条第二項の規定による報告は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て自治大臣にこれをしなければならない。
(政令への委任)
第二百九十三条の二
 この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 財産区
第二百九十四条
1 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。
2 前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。
3 前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。
第二百九十五条
 財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。
第二百九十六条
1 財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。
2 前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第二百六十八条の定めるところによる。
3 財産区の議会又は総会に関しては、第二編中町村の議会に関する規定を準用する。
第二百九十六条の二
1 市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。
2 財産区管理会は、財産区管理委員七人以内を以てこれを組織する。
3 財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、四年とする。
4 第二百九十五条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区管理会を置くことができない。
第二百九十六条の三
1 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第一項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。
2 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。
3 財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。
第二百九十六条の四
1 前二条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。但し、第二百九十六条の二第一項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。
2 市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第二百九十六条の二第一項但書に規定する協議の内容を変更することができる。
第二百九十六条の五
1 財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。
2 財産区は、その財産又は公の施設の全部又は一部を財産区のある市町村又は特別区の財産又は公の施設とするために処分又は廃止する場合を除く外、その財産又は公の施設の全部又は一部の処分又は廃止であつて、当該財産区の設置の趣旨を逸脱する虞のあるものとして政令で定める基準に反するものについては、予め都道府県知事の認可を受けなければこれをすることができない。
3 財産区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。
4 前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。
5 第三項後段の規定による不均一の課税又は徴収については、当該市町村又は特別区は、予め都道府県知事の許可を受けなければならない。
第二百九十六条の六
1 都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村の市町村長若しくは特別区の区長に報告をさせ、若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。
2 財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。
3 前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百九十七条
 この法律に規定するものを除く外、財産区の事務に関しては、政令でこれを定める。
第五章 地方開発事業団
 第一節 総則
(設置)
第二百九十八条
1 普通地方公共団体は、一定の地域の総合的な開発計画に基づく次の各号に掲げる事業で当該普通地方公共団体の事務(当該普通地方公共団体の長の権限に属する国の事務を含む。)に属するものを総合的に実施するため、他の普通地方公共団体と共同して、これらの事業の実施を委託すべき地方開発事業団(以下「事業団」という。)を設けることができる。
一 住宅、工業用水道、道路、港湾、水道、下水道、公園緑地その他政令で定める施設の建設(災害復旧を含む。)
二 前号に掲げる施設の用に供する土地、工場用地その他の用地の取得又は造成
三 土地区画整理事業に係る工事
2 普通地方公共団体は、事業団を設けようとするときは、その議会の議決を経てする協議により規約を定め、都道府県又は都道府県及び市町村が設けようとする場合にあつては自治大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。設置団体(事業団の設置者たる普通地方公共団体をいう。以下同じ。)の数の増減又は事業団の規約の変更(次条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る規約の変更を除く。)についても、また同様とする。
3 設置団体は、次条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る事業団の規約を変更しようとするときは、その議会の議決を経てする協議によりこれを定め、前項の例により、直ちに自治大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(規約)
第二百九十九条
 事業団の規約には、次の各号に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 名称
二 設置団体たる普通地方公共団体
三 事務所の位置
四 理事及び監事の定数
五 理事長、理事及び監事の選任及び解任の方法並びに任期
六 事業団の職員の身分取扱いに関する事項
七 事業団の経費の支弁の方法
八 設置団体の出資に関する事項
九 公告の方法
十 解散に伴う事業団の権利義務の承継に関する事項
(事業計画)
第三百条
1 設置団体は、その議会の議決を経てする協議により、事業団に委託すべき事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を決定しなければならない。
2 設置団体は、前項の規定により事業計画を決定したときは、これを事業団に通知しなければならない。
3 前項の規定により設置団体が事業計画を通知したときは、設置団体は、当該事業計画に係る事業の実施を当該事業計画の定めるところにより事業団に委託したものとする。
4 設置団体は、第一項の規定により事業計画を決定しようとするときは、あらかじめ事業団の意見をきかなければならない。
5 設置団体が事業計画を変更しようとするときは、前四項の規定の例による。
(事業計画の内容)
第三百一条
 事業計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
一 委託すべき事業の種類及びその内容並びに関係設置団体
二 財政計画
三 設置団体が負担すべき経費の負担区分
四 事業団が起こすことができる地方債の総額
五 事業団が起こす地方債の償還に関する事項
六 受託事業(前条第三項の規定により事業団に委託された事業をいう。以下同じ。)に係る施設又は土地の移管(当該移管に伴う設置団体への権利義務の引継ぎを含む。)又は処分に関する事項
七 その他必要な事項
(施設等の移管又は処分)
第三百二条
 事業団は、第二百九十八条第一項第一号に掲げる事業(分譲住宅の建設を除く。)を完了したときは、当該事業に係る施設を設置団体又は設置団体の長に移管し、分譲住宅の建設又は同項第二号に掲げる事業を完了したときは、当該事業に係る住宅又は土地を処分し、又は設置団体若しくは設置団体の長に移管するものとする。
(事業団規則)
第三百三条
 事業団は、法令に違反しない限りにおいて、その処理する事務に関し必要な事項について、事業団規則を制定することができる。
 第二節 組織等
(理事長等)
第三百四条
1 事業団に、理事長、理事及び監事(以下本条において「理事長等」という。)を置く。
2 理事長は、事業団を代表し、その事務を総理する。
3 理事は、規約の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の事務を掌理し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 理事長又は理事は、その権限に属する事務の一部を事業団の職員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
5 理事長又は理事は、事業団の職員を指揮監督する。
6 監事は、事業団の事務を監査する。
7 監事は、設置団体の長の要求があるときは、その要求に係る事項について監査しなければならない。
8 設置団体の長は、第百四十一条第二項の規定にかからわず、当該事業団の常勤の理事長又は理事と兼ねることができる。
9 第百四十一条第一項、第百四十二条及び第百四十三条第一項前段の規定は理事長及び理事に、第五項、第百九十八条の二及び第百九十九条の二の規定は監事にこれを準用する。この場合において、第百九十八条の二第一項中「普通地方公共団体の長又は副知事若しくは助役」とあるのは、「理事長又は理事」と読み替えるものとする。
10 第二百三条第一項から第三項まで及び第五項並びに第二百四条の二の規定は非常勤の理事長等に、第二百四条から第二百五条までの規定は常勤の理事長等にこれを準用する。この場合において、第二百三条第二項及び第五項、第二百四条第二項及び第三項並びに第二百四条の二中「条例」とあるのは、「事業団規則」と読み替えるものとする。
(理事会)
第三百五条
1 事業団に理事会を置く。
2 理事会は、理事長及び理事をもつて組織する。
3 次の各号に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。
一 事業団規則の制定
二 事業計画に対する意見の申出
三 毎事業年度の予算及び決算
四 第三百二条の規定による住宅又は土地の処分
五 その他事業団の事務に関する重要事項で事業団規則で定めるもの
4 理事会の運営に関し必要な事項は、事業団規則で定める。
(職員)
第三百六条
 事業団の職員は、設置団体の長の補助機関たる職員のうちから、当該設置団体の長の同意を得て、理事長がこれを命ずる。
(休日)
第三百六条の二
 事業団に対する第四条の二の規定の適用については、同条中「条例」とあるのは、「事業団規則」とする。
 第三節 財務
(事業年度)
第三百七条
 事業団の事業年度は、普通地方公共団体の会計年度による。
(会計)
第三百八条
1 事業団の事業の経理は、会計を設けて行なうものとする。
2 第三百二条の規定により事業団が処分する住宅又は土地に係る事業及び第二百九十八条第一項第三号に掲げる事業(以下「特定事業」という。)の経理は、他の事業に係る経理と別に会計を設けて行ない、その経費は、主として住宅又は土地の処分に伴う収入及び特定事業のために起こした地方債による収入をもつて充てるようにしなければならない。
3 設置団体は、特定事業に係る会計に必要な出資を行なうことができる。
(予算)
第三百九条
1 事業団は、毎事業年度予算を作成しなければならない。
2 事業団は、予算の作成後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、既定予算の補正をすることができる。
3 事業団は、前二項の規定により予算を作成し、又は補正したときは、直ちにこれを設置団体の長に報告し、かつ、その要領を公表しなければならない。
(予算の繰越し)
第三百十条
 予算に定めた経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがあるときは、事業団は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。
(会計事務)
第三百十一条
1 事業団の会計事務は、理事長が行なう。ただし、理事長は、必要があるときは、理事会の議を経て指定する金融機関に現金の出納事務を取り扱わせることができる。
2 事業団の出納(特定事業に係るものを除く。)は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。
(決算)
第三百十二条
1 事業団は、毎事業年度、出納閉鎖後(特定事業にあつては、事業年度終了後)二箇月以内に決算を作成し、かつ、その要領を公表しなければならない。
2 事業団は、前項の規定により決算を作成したときは、事業報告書その他政令で定める書類とあわせて、遅くとも八月三十一日までに設置団体の長に提出しなければならない。この場合においては、当該決算及び書類に関する監事の意見を付けなければならない。
3 設置団体の長は、前項の規定により決算の提出を受けたときは、これをすみやかに当該設置団体の議会に報告しなければならない。
4 第一項の決算について作成すべき書類は、政令でこれを定める。
(剰余金)
第三百十三条
 事業団は、特定事業について、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめ、なお残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。
(財務に関する規定の準用)
第三百十四条
1 第二百八条第二項、第二百十条、第二百十四条、第二百十五条(第二号及び第三号を除く。)、第二百十六条、第二百二十条第一項及び第二項、第二百二十一条第二項、第二百三十一条、第二百三十一条の二第三項から第五項まで、第二百三十二条、第二百三十二条の三、第二百三十二条の五、第二百三十二条の六、第二百三十三条の二本文、第二百三十四条から第二百三十四条の三まで、第二百三十五条の二第一項及び第二項、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百三十八条の三から第二百三十八条の五まで、第二百三十九条、第二百四十条、第二百四十二条から第二百四十三条まで、第二百四十三条の二第一項から第五項まで及び第九項、第二百四十三条の三第一項並びに第二百四十三条の五の規定は、事業団の財務についてこれを準用する。ただし、第二百三十五条の三の規定は、特定事業に係る財務については、これを準用しない。
2 第二百三十条並びに地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十条、第二十九条、第三十二条第五項及び第六項並びに第三十二条の二の規定は、特定事業に係る財務についてこれを準用する。
 第四節 雑則
(監査の結果に関する報告)
第三百十五条
1 監事は、監査の結果に関する報告を理事長及び設置団体の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
2 設置団体の長は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出を受けたときは、これを当該設置団体の議会に報告しなければならない。
(事務等の受託)
第三百十六条
 事業団は、受託事業の実施に関し必要な範囲内で、設置団体若しくは設置団体の長から委託を受けて設置団体の事務若しくは設置団体の長の権限に属する国の事務を行ない、又は受託事業の実施に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他公共団体から委託を受けて受託事業に関連する事業を行なうことができる。
(解散)
第三百十七条
1 事業団は、すべての受託事業の完了又は設置団体がその議会の議決を経てする協議により解散する。
2 前項の規定により事業団が解散するときは、設置団体は、第二百九十八条第二項の例により、自治大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 第一項の規定により事業団が解散したときは、設置団体は、規約の定めるところにより、当該事業団に属する一切の権利義務を承継する。
(準用規定)
第三百十八条
 第百五十条、第百五十一条第一項、第二百四十五条から第二百四十六条の四まで、第二百五十条及び第二百五十三条の規定は事業団について、第二百五十二条の十四から第二百五十二条の十六までの規定は第三百十六条の規定により事業団が設置団体の事務又は設置団体の長の権限に属する事務の委託を受ける場合についてこれを準用する。
(政令への委任)
第三百十九条
 普通地方公共団体に関する規定及び地方公営企業法の規定を事業団について準用する場合における技術的読替えは、政令でこれを定める。
附則 抄
第一条
 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
第二条
 東京都制、道府県制、市制及び町村制は、これを廃止する。但し、東京都制第百八十九条乃至第百九十一条及び第百九十八条の規定は、なお、その効力を有する。
第四条
1 この法律又は他の法律に特別の定があるものを除く外、都道府県に関する職制に関しては、当分の間、なお、従前の都庁府県に関する官制の規定を準用する。但し、政令で特別の規定を設けることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、条例で、必要な地に労政事務所を置くことができる。
第五条
1 この法律又は他の法律に特別の定があるものを除く外、都道府県の吏員に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまで従前の都庁府県の官吏又は待遇官吏に関する各相当規定を準用する。但し、政令で特別の規定を設けることができる。
2 都道府県の吏員は、政令の定めるところにより、分限委員会の承認を得なければ事務の都合により休職を命ぜられることはない。
3 前項の分限委員会の名称、組織、権限等は、政令でこれを定める。
第六条
 他の法律で定めるもののほか、第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。
一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により徴収すべき入港料その他の料金、占用料、土砂採取料、過怠金その他の金銭
二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により土地改良事業の施行に伴い徴収すべき清算金、仮清算金その他の金銭
三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十八条から第二十条まで(第二十五条の十において第十八条及び第十八条の二を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料
四 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十五条又は第三十九条の三の規定により徴収すべき漁港の利用の対価、土砂採取料、占用料及び過怠金
第七条
1 都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の規定の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)中政令で定める者(以下本条中「都道府県の職員」という。)又は市町村の退職年金条例の規定の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教員職員」という。)であつた者が恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)となつた場合において、その者に同法の規定を適用し、又は準用するときは、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村の退職年金条例の規定により退職年金及び退職一時金の基礎となるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、同法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算する。但し、市町村の教育職員としての在職年月数については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令で定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。なお、恩給法第二条第一項に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員が公務員となつた場合においては、その普通恩給の基礎となつた都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数以外の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算しない。
2 都道府県の職員又は市町村の教育職員が引き続いて公務員となつた場合について前項の規定を適用するときは、恩給法第二条第一項に規定する一時恩給又は一時扶助料に関する同法の規定の適用又は準用については、これを勤続とみなす。
3 前二項に定めるものの外、恩給の基礎となる在職年の通算に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第八条
 政令で定める事務に従事する都道府県の職員は、第百七十二条、第百七十三条及び第百七十五条の規定にかかわらず、当分の間、なお、これ官吏とする。この場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
第九条
 この法律に定めるものを除く外、地方公共団体の長の補助機関たる職員、選挙管理委員及び選挙管理委員会の書記並びに監査委員及び監査委員の事務を補助する書記の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまでの間は、従前の規定に準じて政令でこれを定める。
第十条
1 都道府県は、軍人軍属であつた者の身上の取扱に関する事務及び未引揚邦人の調査に関する事務を処理しなければならない。但し、政令で特例を設けることができる。
2 前項の事務の処理に関しては、政令で必要な規定を設けることができる。
4 第一項の事務を処理するために要する経費は、国庫の負担とする。
第十一条
 従前の東京都制、道府県制、市制若しくは町村制又はこれらの法律に基いて発する命令によつてした手続その他の行為は、これをこの法律又はこれに基いて発する命令中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。
第十三条
 他の法令中地方長官、東京都長官、北海道庁長官又は都道府県若しくは東京都の区の官吏に関する規定は、政令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々都道府県知事、都知事、道知事又は都道府県若しくは特別区の相当する吏員に関する規定とみなす。
第十四条
 他の法令中都道府県参事会若しくは都道府県参事会員又は市参事会若しくは市参事会員に関する規定は、この法律による都道府県若しくは市の議会又はこれらの議会の議員に関する規定とみなす。
第十五条
 他の法令中に東京都制、道府県制、府県制、市制又は町村制の規定を掲げている場合において、この法律中これらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとする。
第十六条
 他の法令中の従前の市制第六条の市又は市制第八十二条第一項若しくは市制第八十二条第三項の市に関する規定は、指定都市に関する規定とみなす。
第十七条
 他の法令中従前郡長の管轄した区域に関する規定は、郡に関する規定とみなす。但し、政令で特別の規定を設けることができる。
第十八条
 他の法令中都議会議員選挙管理委員会、道府県会議員選挙管理委員会、市町村会議員選挙管理委員会若しくは市町村会議員選挙管理委員会に準ずる選挙管理委員会に関する規定は、都道府県又は市町村若しくは市町村に準ずるものの選挙管理委員会に関する規定とみなす。
第十九条
 削除
第二十条
1 戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。
2 前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。
第二十条の二
 地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百三十五号)の施行前に公有水面の埋立てに関する法令により埋立ての竣功の認可又は通知がなされている埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論があり、同法による改正前の第七条第一項後段の規定による処分がなされていないものは、これを公有水面とみなして第九条の三第三項の規定を適用することができる。
第二十一条
 この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
別表
第一の一(第二条関係)都道府県が処理しなければならない事務 1
一 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の定めるところにより、消防職員及び消防団員の教育訓練を行うために消防学校を設置し、並びに消防に関する市町村との連絡及び市町村相互間の連絡協調を図るほか、消防職員及び消防団員の教養訓練、市町村相互間における消防職員の人事交流のあつせん、消防統計及び消防情報、消防施設の強化拡充の指導及び助成、消防思想の普及宣伝、消防の用に供する設備、機械器具及び資材の性能試験、市町村の消防計画及び消防の相互応援に関する計画の作成の指導、市町村の消防が行う人命の救助に係る活動の指導、市町村の行う救急業務の指導等に関する事務を行うこと。
一の二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところにより、救急業務を行つていない市町村の区域に係る高速自動車国道又は一般国道のうち救急業務が特に必要な区間内における救急業務を行い、及び消防本部を置かない市町村の区域における火災原因の調査を行うこと。
一の三 消防法の定めるところにより、消防に必要な水利施設を設置し、維持し、及び管理し、並びに火災の予防等に関する条例を設け、その他火災の予防、警戒、鎮圧等のため必要な措置を講じ、救急業務を行い、並びに消防作業に従事した者等の災害について療養その他の給付を行うこと。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)
一の四 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の定めるところにより、第一種事業所の新設等に関する計画について意見を述べ、石油コンビナート等防災計画を作成し、及び特別防災区域を指定する政令の制定又は改正の立案について意見を述べること。
一の五 石油コンビナート等災害防止法の定めるところにより、自衛防災組織及び共同防災組織に対して、災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施について指示すること。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)
一の六 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の定めるところにより、都道府県地域防災計画を作成し、災害予防を実施し、災害時における職員の派遣等の事務を行い、被害状況等の報告をし、応急措置を実施するために特に必要があるときに、関係者に対し従事命令、協力命令若しくは、保管命令を発し、施設、土地、家屋若しくは物資を管理し、使用し、若しくは収用し、又は職員をして施設、土地、家屋等に立入検査させ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を徴し、災害時における交通を禁止し、又は制限し、他の都道府県知事に対し応急措置の実施について応援を求め、及び都道府県知事の行う応急措置に係る損失補償等をする等災害応急対策を実施し、その他防災に関する事務を行うこと。
一の七 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、地震防災対策強化地域の指定等について意見を述べ、地震防災強化計画を定め、地震防災訓練を実施し、警戒宣言が発せられた場合に、歩行者若しくは車両の通行を禁止し若しくは制限し、他の都道府県知事に対して応急措置の実施について応援を求め、又は地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があるときに関係者に対して協力命令若しくは保管命令を発し、土地、家屋若しくは物資を使用し、若しくは物資を収用し、若しくは職員をして物資の所在する場所等に立入検査させ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を徴し、及び都道府県知事の行う応急公用負担の処分等に係る損失補償をする等地震防災応急対策を実施し、その他地震防災に関する事務を行うこと。
一の八 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)の定めるところにより、避難施設緊急整備地域又は降灰防除地域の指定について意見を述べ、避難施設緊急整備計画、防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画又は防災漁業経営施設整備計画を作成し、地域防災計画において火山現象による災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項等について定め、並びに火山現象に関する情報により予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、指定地方行政機関の長等に必要な通報又は要請を行うこと。
一の九 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の定めるところにより、都道府県交通安全計画及び都道府県交通安全実施計画を作成し、並びにこれらの的確かつ円滑な実施を図るため必要な措置を講ずること。
一の十 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)の定めるところにより、条例で、商業地域等において、自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設を新築しようとする者等が自転車駐車場を設置しなければならない旨を定めること。
一の十一 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の定めるところにより、市町村からその処理する住居表示に関する事務について必要な報告を求める等の事務を行うこと。
一の十二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の定めるところにより、市町村長がした処分に係る不服申立てに対する裁決をし、住所の認定について関係市町村長の意見が異なる場合にこれを決定する等の事務を行うこと。
一の十三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、地方職員共済組合等又は都職員共済組合に対し、組合員である都道府県職員等の掛金及び都道府県負担金を払い込み、組合員である都道府県職員等の異動、給与等に関して報告する等地方職員共済組合等又は都職員共済組合の業務の執行に必要な事務を行なうこと。
一の十四 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、地方公務員災害補償基金に対し都道府県負担金を払い込み、及び非常勤の地方公務員に係る公務上の災害に対する補償の制度を条例で定めること。
一の十五 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の定めるところにより、指定都市以外の市町村である歳入欠陥を生じた団体の寄附金等の支出について承認を行うこと。
一の十六 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の定めるところにより、地域振興整備公団が行う特定の地域の開発整備のための大規模な事業の施行に係る業務を指定する政令の制定又は改廃立案及び同公団が定める土地区画整理事業の事業計画について意見を述べ、並びに同公団が作成する事業実施基本計画について協議すること。
一の十七 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の定めるところにより、水源地域整備計画の案の作成について意見を述べ、及び水源地域整備計画に基づく事業を実施すること。
一の十八 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の定めるところにより、事業計画に基く事業を実施し、及び首都圏整備計画の決定、近郊整備地帯又は都市開発区域の指定等について意見を述べること。
一の十九 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の定めるところにより、近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業を実施すること。
一の二十 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)の定めるところにより、近郊緑地保全区域の指定について意見を述べること。
一の二十一 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の定めるところにより、近畿圏整備計画の決定、近郊整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定等について意見を述べ、及び事業計画に基づく事業を実施すること。
一の二十二 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の定めるところにより、近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業を実施すること。
一の二十三 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)の定めるところにより、近郊緑地保全区域の指定について意見を述べること。
一の二十四 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)の定めるところにより、基本開発整備計画の案を作成し、事業計画の決定、都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定等について意見を述べ、及び事業計画に基づく事業を実施すること。
一の二十五 大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の定めるところにより、大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する基本方針の決定について意見を述べ、並びに土地が開発地区の要件に適合する旨の申出を受理すること。
一の二十六 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の定めるところにより、土地開発公社が行う市街地開発事業等の用に供する土地の処分について協議すること。
一の二十七 国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の定めるところにより、特定地域総合開発計画を二作成すること。
一の二十八 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の定めるところにより、全国の区域について定める国土の利用に関する計画について意見を述べること。
一の二十九 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の定めるところにより、国の機関が当該都道府県の区域において行う国土調査の実施方法について意見を述べること。
一の三十 国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)の定めるところにより、国土調査事業十箇年計画について意見を述べ、地籍調査に関する都道府県計画及び事業計画を定め、事業計画に基づく地籍調査を行なう等の事務を行ない、並びに市町村又は土地改良区等が行なう地籍調査に要する経費の一部を負担すること。
一の三十一 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、過疎地域活性化方針を定め、これに基づいて都道府県過疎地域活性化計画を定め、市町村過疎地域活性化計画について協議し、過疎地域における基幹道路整備事業又は公共下水道幹線幹渠等整備事業を実施し、及び無医地区の医療の確保に必要な措置を講ずる等の事務を行うこと。
一の三十二 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、半島振興対策実施地域に係る半島振興計画を作成し、半島振興計画に基づく事業を実施し、及び半島振興対策実施地域における基幹道路を整備すること。
一の三十三 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の定めるところにより、主務大臣が毎年度作成する離島振興計画の実施のために必要な事業計画について意見を述べ、及び事業計画に基づく事業を実施すること。
一の三十四 東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)の定めるところにより、開発促進計画に基く事業を実施すること。
一の三十五 九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。
一の三十六 四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。
一の三十七 北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。
一の三十八 中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。
一の三十九 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の定めるところにより、地方拠点都市地域の指定に関する事務を行うこと。
一の四十 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の定めるところにより、豪雪地帯対策基本計画について意見を述べ、及び基本計画に基づく事業を実施すること。
一の四十一 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)の定めるところにより、市町村が作成し、又は変更する総合整備計画について協議に応じ、及び当該都道府県が当該市町村に協力して講じようとする措置の計画を定め、これを主務大臣に提出すること。
一の四十二 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の定めるところにより、登記の嘱託をすること。
二 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の定めるところにより、原生自然環境保全地域又は自然環境保全地域の指定等について意見を述べ、これらの地域に関する保全事業を実施し、及び都道府県自然環境保全地域を指定する等の事務を行うこと。
二の二 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の定めるところにより、国定公園に関する公園事業を執行する等の事務を行うこと。
二の三 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の定めるところにより、生息地等保護区の指定等について意見を述べること。
二の四 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の定めるところにより、公害防止計画の基本方針について意見を述べること。
二の五 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の定めるところにより、事業活動その他の人の活動に伴つて生じた相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁の影響による疾病が多発している地域等を指定する政令の制定又は改廃の立案について意見を述べ、公害医療機関の診療内容及び診療報酬を審査し、並びに診療報酬の額を決定すること。
二の六 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、条例でばいじん又は有害物質に係る排出基準の特例を定め、及び排出基準のみによつては大気環境基準の確保が困難であると認められる地域を指定する政令若しくは硫黄酸化物に係るばい煙発生施設で季節により燃料の使用量に著しい変動があるものが密集して設置されている地域を指定する政令の制定若しくは改廃の立案又は硫黄酸化物に係る排出基準若しくはばい煙に係る特別の排出基準の設定、変更若しくは廃止について意見を述べること。
二の七 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の定めるところにより、特定地域を指定する政令の制定若しくは改廃の立案、総量削減基本方針の作成若しくは変更又は特定自動車排出基準の設定、変更若しくは廃止について意見を述べること。
二の八 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、条例で排出水の排出基準の特例を定め、排水基準のみによつては水質環境基準の確保が困難であると認められる水域等を定める政令の制定若しくは改廃の立案又は総量削減基本方針の決定若しくは変更について意見を述べ、並びに公共用水域及び地下水の水質の測定を行うこと。
二の九 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の定めるところにより、瀬戸内海環境保全基本計画又は特定施設の設置等の許可について意見を述べ、及び自然海浜保全地区を指定する等の事務を行うこと。
二の十 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の定めるところにより、指定湖沼又は指定地域の指定等について意見を述べ、湖沼水質保全計画を定め、及び湖沼水質保全計画に基づく事業を実施し、並びに総量削減指定湖沼を定める政令の制定又は改廃の立案について意見を述べること。
二の十一 環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の定めるところにより、環境事業団が作成する事業実施計画について協議すること。
二の十二 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)の定めるところにより、指定地域の指定等について意見を述べること。
三 削除
四 精神保険法(昭和二十五年法律第百二十三号)の定めるところにより、精神病院を設置し、及び精神障害者の入院に要する費用を負担すること。
五 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の定めるところにより、市町村に対し、市町村が行うねずみ族、こん虫等の駆除に関し、計画の樹立、実地の指導その他必要な措置を講じ、及び市町村の支弁した伝染病予防のための費用の一部を支出すること。
五の二 伝染病予防法及びこれに基づく政令の定めるところにより、伝染病院、隔離病舎、隔離所又は消毒所を設置し、及び家用水の使用の停止期間中家用水を供給すること。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)
六 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の定めるところにより、物件の廃棄等による損失の補償に関する事務を行い、患者に係る医療等に要する費用の全部又は一部を負担し、緊急その他やむを得ない理由により医療を受けた患者に係る療養費を支給し、市町村が支弁した医療費等の給付に要する費用の一部を負担し、及び事業者等が支弁した健康診断等に要する費用に対して補助すること。
七 削除
七の二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の定めるところにより、市町村が支弁した予防接種及び医療費等の給付に要する費用の一部を負担すること。
八 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の定めるところにより、市町村が行う医療等以外の保健事業の実施に関して市町村に対する必要な援助及び市町村相互間の連絡調整を行い、市町村に代わつて医療等以外の保健事業の一部を行い、市町村老人保健計画について意見を述べ、都道府県老人保健計画を定め、市町村の支弁する保健事業に要する費用の一部を負担し、並びに市町村から医療等以外の保健事業の実施の状況に関する報告を求めること。
八の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の定めるところにより、一般廃棄物処理計画を定め、一般廃棄物の収集、運搬及び処分をし、一定の土地又は建物の占有者に対して一般廃棄物の減量に関する計画の作成、一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示し、一般廃棄物処理業の許可に関する事務を行い、一般廃棄物処理業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業場等に立入検査させ、並びに一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物の処理を行つた者に対して必要な措置を命ずる等の事務を行うこと。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)
九 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の定めるところにより、特定施設の整備の事業を行おうとする者が提出する整備計画を受理し、これを主務大臣に送付し、主務大臣が行う特定施設の整備計画の認定について意見を述べ、並びに認定事業者に対し特定施設の整備に関し必要な指導及び助言を行うこと。
九の二 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の定めるところにより、条例で浄化槽工事の技術上の基準について特別の定めをし、及び浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度を設けること。
九の三 浄化槽法の定めるところにより、浄化槽清掃業の許可に関する事務を行い、浄化槽清掃業者に対して必要な指示をし、及び浄化槽清掃業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)
九の四 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の定めるところにより、広域処理対象区域の指定等について意見を述べ、及び広域臨海環境整備センターが作成する基本計画等について協議すること。
九の五 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の定めるところにより、墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関する事務を行い、墓地等の施設の整備改善又はその使用の制限若しくは禁止を命じ、及び墓地等の管理者から必要な報告を求め、又は職員をして火葬場に立入検査させること。
十 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の定めるところにより、旅館業の営業の施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準を条例で定めること。
十一 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の定めるところにより、興行場の設置の場所又は構造設備に係る公衆衛生上必要な基準並びに興行場の換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準を条例で定め、興行場の経営の許可に関する事務を行い、並びに営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は職員をして営業の施設に立入検査させること。
十二 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の定めるところにより、公衆浴場の設置場所の配置の基準、公衆浴場の換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準を条例で定めること。
十三 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の定めるところにより、食品衛生検査施設を設置すること。
十三の二 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の定めるところにより、化製場等についてその構造設備に係る公衆衛生上必要な基準及び変更の届出を要する事項並びに動物の飼養又は収容について許可が必要な区域の指定の基準及び施設の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準等を条例で定め、化製場等の設置の許可に関する事務を行い、化製場等の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は職員をして化製場等に立入検査させ、化製場等の設置者又は管理者に対し必要な措置を採るべきことを命じ、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域における死亡獣畜の処理を許可し、並びに動物の飼養又は収容のための施設における動物の飼養又は収容を許可する等の事務を行うこと。
十三の三 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の定めるところにより、犬及びねこを引き取り、並びに負傷動物等を収容すること。
十四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の定めるところにより、医療計画を定め、病院を開設しようとする者又は病院の開設者等に対して病院の開設又は病院の病床数の増加等に関して勧告し、及び主務大臣の命を受けて公的医療機関を設置すること。
十四の二 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の定めるところにより、基本指針について意見を述べ、並びに病院等の開設者等に対して必要な指導及び助言を行うこと。
十四の三 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、基本指針について意見を述べ、並びに社会福祉事業を経営する者に対して必要な指導及び助言を行うこと。
十五 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の定めるところにより、生活保護等に要する費用を一時繰替支弁し、及び市町村の生活保護等に要する費用の一部を負担すること。
十六 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の定めるところにより、民生委員等に要する費用を支弁すること。
十七 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)及びこれに基く政令の定めるところにより、行旅病人又は行旅病人の同伴者の引取をする者がないとき等においてこれらを引き取り、及び市町村の行つた救護等に要した費用を弁償すること。
十七の二 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の定めるところにより、市町村の災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に要する費用の一部を負担し、並びに災害援護資金の貸付けに要する費用を市町村に貸し付けること。
十七の三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の定めるところにより、市町村が行う介護の措置等の実施に関して市町村相互間の連絡調整等を行い、市町村老人福祉計画について意見を述べ、都道府県老人福祉計画を定め、及び市町村が設置する養護老人ホーム等の設備に要する費用の一部を負担すること。
十七の四 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の定めるところにより、特定民間施設の整備の事業を行おうとする者が提出する当該特定民間施設の整備計画を受理し、これを主務大臣に送付し、主務大臣が行う特定民間施設の整備計画の認定について意見を述べ、並びに認定事業者に対し特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うこと。
十八 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の定めるところにより、身体障害者更生相談所を設置し、市町村が行う援護の実施に関して市町村相互間の連絡調整等を行い、及び市町村の身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置に要する費用の一部を負担すること。
十八の二 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の定めるところにより、精神薄弱者更生相談所を設置し、精神薄弱者について精神薄弱者援護施設に入所させ、又は援護を職親若しくは社会福祉法人の設置する精神薄弱者援護施設に委託する等福祉の措置を講じ、及び市町村の精神薄弱者援護施設の設置に要する費用の一部を負担すること。
十八の三 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の定めるところにより、婦人相談所を設置すること。
十九 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)及びこれに基く政令の定めるところにより、災害救助基金を積み立てること。
二十 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、身体に障害のある児童又は骨関節結核その他の結核にかかつている児童に関して育成医療又は療育の給付を行い、身体に障害のある児童に対して補装具の交付等を行い、妊産婦等を助産施設又は母子寮に入所させ、要保護児童について児童福祉施設に入所させ、又は里親等に委託する等必要な措置を講じ、児童に対する強制措置を必要とする事件を家庭裁判所に送致し、職員等をして児童の住所等に立入調査させ、教護院を設置し、並びに市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用等の一部を負担すること。
二十の二 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の定めるところにより、市町村長が行う児童手当の支給に要する費用の一部を負担すること。
二十の三 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、配偶者のない女子であつて現に児童を扶養している者、寡婦、父母のない児童等又は母子福祉団体に対する事業開始資金、技能習得資金、修学資金等の貸付に関する事務を行うこと。
二十の四 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の定めるところにより、妊産婦等に対して必要な保健指導を行い、医師等の保健指導を受けることを勧奨し、又は保健婦等をして訪問指導を行わせ、三歳児の健康診査を行い、及び未熟児に対して養育医療の給付を行うこと。
二十の五 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をし、指定市町村の指定について意見を述べ、及び都にあつては、特別区の行う国民健康保険事業の運営につき、条例で、特別区相互間の調整上必要な措置を講ずること。
二十の六 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の定めるところにより、地域型基金の設立委員の任命について意見を述べること。
二十一 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)の定めるところにより、勤労青少年福祉対策基本方針について意見を述べること。
二十一の二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の定めるところにより、女子労働者福祉対策基本方針について意見を述べること。
二十一の三 雇用対策法(昭和四十一年法律第三十二号)の定めるところにより、雇用対策基本計画について意見を述べ、及び求職者その他の労働者又は事業主に対して職業転換給付金を支給すること。
二十一の四 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の定めるところにより、障害者雇用対策基本方針について意見を述べ、及び求職者である障害者について適応訓練を行うこと。
二十一の五 地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の定めるところにより、雇用機会増大促進地域、特定雇用機会増大促進地域、特定雇用機会不足地域又は緊急雇用安定地域を指定する政令の制定又は改正の立案について意見を述べ、及び地域雇用機会増大計画又は地域雇用環境整備計画を作成すること。
二十一の六 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の定めるところにより、港湾雇用安定等計画について意見を述べること。
二十一の七 緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)の定めるところにより、失業対策事業を実施し、及び公共事業の実施に際して失業対策上必要な措置を講ずること。
二十一の八 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の定めるところにより、職業能力開発基本計画について意見を述べ、都道府県職業能力開発計画を定め、関係事業主の団体に対して職業訓練の実施等に関して必要な勧告をし、及び職業能力開発校を設置すること。
二十一の九 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の定めるところにより、雇用促進事業団に対して、職業訓練の実施に関する事項について報告を求め、及び必要な要請をすること。
二十一の十 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の定めるところにより、特殊土じよう地帯対策事業計画に基づく事業を実施すること。
二十二 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の定めるところにより、協同農業普及事業の運営に関する指針について意見を述べ、協同農業普及事業の実施に関する方針を定め、及び地域農業改良普及センターを設置すること。
二十二の二 農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)の定めるところにより、主務大臣が定める農用地整備公団の事業実施方針について意見を述べ、及び同公団が作成する農用地整備事業実施計画等について協議する等の事務を行うこと。
二十二の三 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)の定めるところにより、市民農園の整備に関する基本方針を定め、市民農園区域の指定等について同意を与え、及び市町村が定める交換分合計画の認可に関する事務を行うこと。
二十二の四 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、地方卸売市場の開設及び廃止並びに地方卸売市場における卸売業務の許可に関する事務等を行うこと。
二十二の五 地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)の定めるところにより、職員をして農地に立入調査させること。
二十三 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の定めるところにより、主務大臣の行う発生予察事業に協力し、植物を検疫し、有害動物又は有害植物の防除に関し必要な措置を講じ、指定有害動植物以外の有害動物又は有害植物について発生予察事業を行い、及び条例で定める区域ごとに病害虫防除員を置くこと。
二十三の二 主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)の定めるところにより、指定種子生産ほ場等を指定し、ほ場及び生産物審査を行い、ほ場審査証明書及び生産物審査証明書を交付し、並びに指定種子生産者等又は指定種子生産者等に主要農作物の種子の生産を委託した者に対して優良種子の生産及び普及のために必要な勧告、助言及び指導を行い、並びに主要農作物の原種及び原原種の生産を行い、並びに主要農作物の優良品種を決定するための試験を行うこと。
二十三の三 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の定めるところにより、特定果実生産者等に対して必要な勧告を行うこと。
二十三の四 土地改良法及びこれに基づく政令の定めるところにより、土地改良長期計画について意見を述べ、土地改良事業に参加する資格を有する者等の申請に基づく都道府県営土地改良事業の施行に関する事務を行い、国営土地改良事業の適否の決定等について協議し、及び市町村特別申請事業の申請について同意を与える等の事務を行うこと。
二十三の五 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、主務大臣が行なう野菜指定産地の指定について意見を述べること。
二十三の六 甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)の定めるところにより、主務大臣が行なう生産振興地域の指定について意見を述べること。
二十三の七 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、家畜商の免許を受けようとする者に対する講習会の開催に関する事務を行うこと。
二十三の八 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)の定めるところにより、鶏の生産の用に供する施設の整備、優良な種鶏の確保その他必要な措置を講じ、並びに養鶏の振興を図るために必要な試験研究及び普及を行なうとともに、これらを助長すること。
二十三の九 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の定めるところにより、家畜人工授精師の免許を受けようとする者に対する講習会及び修業試験の実施に関する事務を行うこと。
二十三の十 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の定めるところにより、市町村が定める農村地域工業等導入実施計画について協議すること。
二十四 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)の定めるところにより、牧野を管理し、牧野管理規程を定め、牧野管理規程に従つて牧野を利用させ、及び牧野の害虫の駆除等を指示すること。
二十四の二 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、繭の検定を行い、原蚕種を製造し、及び蚕種に関する検査その他蚕病の駆除又は予防のため必要な吏員を置くこと。
二十五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の定めるところにより、全国森林計画について意見を述べ、及び森林整備協定の締結に関する協議を行うこと。
二十五の二 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)の定めるところにより、分収林契約に係る募集等をする者の届出を受理し、当該届出をした者等に対して届出事項の変更又は遵守を勧告し、勧告に従つていないと認めるときにその旨を公表し、及び当該届出をした者等から必要な報告を求めること。
二十五の三 保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の定めるところにより、特定保安林の指定等について主務大臣と協議し、及び要整備森林等についての所有権の移転等について協議すべき旨を勧告すること。
二十五の四 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)の定めるところにより、森林病害虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するためにする命令、指示又は処分により損失を受けた者に対して損失を補償する事務を行なうこと。
二十五の五 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の定めるところにより、鳥獣保護区の区域内に鳥獣の保護及び繁殖に必要な施設を設置することにより損失を受けた者等に対して損失を補償する事務を行なうこと。
二十五の六 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の定めるところにより、漁港及び漁港管理者の指定等について意見を述べ、並びに漁港の維持管理を行うこと。
二十五の七 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)の定めるところにより、沿岸水産資源開発区域を指定し、及び沿岸水産資源開発計画を作成する等の事務を行い、並びに海洋水産資源の自主的な管理に関する協定が適当である旨の認定に関する事務等を行うこと。
二十五の八 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)の定めるところにより、沿岸漁場整備開発計画について意見を述べ、並びに漁場利用協定の締結のための交渉に関する勧告をし、漁場利用協定の届出を受理し、及びその遵守についてあつせんすること。
二十五の九 真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)の定めるところにより、調整規程の認可等について意見を述べること。
二十五の十 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の定めるところにより、主務大臣が行う商工会議所の業務の一部の停止又は設立認可の取消し等について意見を述べること。
二十六 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の定めるところにより、主務大臣が行う競走場設置の許可について意見を述べること。
二十六の二 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の定めるところにより、主務大臣が行う競走場設置の許可について意見を述べること。
二十六の三 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の定めるところにより、鉱害復旧長期計画等について意見を述べ、新エネルギー・産業技術総合開発機構が鉱害復旧のための復旧基本計画に公共施設の復旧工事に関し見込納付金額又は負担額を減額して記載しようとする場合に当該公共施設の負担区分について同意を与え、並びに当該復旧費の一部を負担し、農地、農業用施設又は家屋等の復旧工事について新エネルギー・産業技術総合開発機構に対し補助金を交付し、及び新エネルギー・産業技術総合開発機構の事務経費の一部を交付する等の事務を行うこと。
二十六の四 金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の定めるところにより、主務大臣が行う精密調査の実施計画の認可について協議すること。
二十六の五 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の定めるところにより、石油パイプライン基本計画の作成及び石油パイプライン事業等の許可について意見を述べること。
二十六の六 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)の定めるところにより、承認中小企業者及び承認商工組合等に対して必要な指導及び助言を行うこと。
二十六の七 中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)の定めるところにより、中小企業指導事業の実施に関する計画を定め、これを主務大臣に届け出ること。
二十六の八 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の定めるところにより、認定中小企業者等に対して必要な指導及び助言を行うこと。
二十六の九 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の定めるところにより、宅地開発及び鉄道の整備の一体的推進に関する基本計画の作成に関する事務を行い、並びに宅地開発及び特定鉄道事業の一体的推進のための協議会を組織し、その庶務を処理すること。
二十六の十 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)及びこれに基く政令の定めるところにより、第三種空港を設置し、及び管理すること。
二十六の十一 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の定めるところにより、主務大臣が行う航空機の航行の方法の指定及び航空機の騒音により生ずる障害が著しい特定飛行場の周辺の区域等の指定について意見を述べること。
二十六の十二 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の定めるところにより、特定空港の設置者の要請に基づき航空機騒音対策基本方針を定めること。
二十六の十三 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の定めるところにより、排出油防除計画について意見を述べること。
二十六の十四 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の定めるところにより、有線テレビジョン放送施設に係る許可又は不許可の処分について意見を述べること。
二十六の十五 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の定めるところにより、宅地開発事業者が提出する宅地開発事業計画を受理し、これを主務大臣に送付し、主務大臣が行う宅地開発事業計画の認定について意見を述べ、及び宅地開発事業者から宅地開発事業の実施状況について報告を求めること。
二十六の十六 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、都市計画を決定し、及びその旨を告示する等の事務を行うこと。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)
二十六の十七 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の定めるところにより、市町村が定める駐車場整備計画について協議等を行い、及び路上駐車場の設置について意見を述べること。
二十六の十八 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、市街地再開発事業を施行すること。
二十六の十九 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の定めるところにより、住宅及び住宅地の供給に関する基本方針について意見を述べ、住宅及び住宅地の供給に関する計画を定め、及び住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社が定める住宅街区整備事業の事業計画について意見を述べる等の事務を行うこと。
二十六の二十 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、新住宅市街地開発事業を施行すること。
二十六の二十一 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、新都市基盤整備事業を施行し、及び住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団が施行する新都市基盤整備事業に係る土地整理の施行計画について意見を述べること。
二十六の二十二 住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)の定めるところにより、住宅・都市整備公団が定める住宅の建設計画、宅地の造成計画又は土地区画整理事業の事業計画について意見を述べ、及び同公団が特定公共施設の新設等に関する工事(河川工事を除く。)を代行することについて同意を与える等の事務を行うこと。
二十六の二十三 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、流通業務団地造成事業を施行すること。
二十六の二十四 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の定めるところにより、地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業の事業計画について意見を述べること。
二十六の二十五 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、歴史的風土保存区域の指定及び歴史的風土保存計画について意見を述べ、特別保存地区を表示する標識を設置し、並びに特別保存地区内において歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為について許可を受けることができないため損失を受けた者に対して損失を補償する等の事務を行なうこと。
二十六の二十六 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の定めるところにより、都市公園の占用等の許可に関する事務を行い、都市公園台帳を作成し、その他都市公園の管理上必要な措置を講じ、及び国の設置に係る都市公園を設置すべき区域の決定について協議すること。
二十六の二十七 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)の定めるところにより、緑地保全地区内に標識を設け、及び緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為について許可を受けることができないため損失を受けた者に対して損失を補償する等の事務を行うこと。
二十六の二十八 下水道法及びこれに基づく政令の定めるところにより、公共の水域又は海域ごとに流域別下水道整備総合計画を作成し、及び流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うこと。
二十六の二十九 下水道法及びこれに基づく政令の定めるところにより、公共下水道及び都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うこと。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)
二十七 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の定めるところにより、水防管理団体を指定し、水防計画を作成し、及び水防計画作成のため必要があるときは、関係者に資料の提出を命じ、又は職員等を必要な土地に立ち入らせ、並びに指定管理団体の水防計画を承認し、水防信号等を定める等の事務を行うこと。
二十七の二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、一級河川の指定及び管理に関して意見を述べ、並びに市町村長が行う改良工事に関し市町村が要する費用の一部を負担すること。
二十七の三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和十四年法律第五十七号)の定めるところにより、急傾斜地崩壊危険区域内に標識を設置し、急傾斜地崩壊防止工事を施行し、及び災害危険区域を指定すること。
二十八 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の定めるところにより、都道府県道の路線を認定し、その管理を行うこと。
二十八の二 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の定めるところにより、鉄道事業者との協議により踏切道について立体交差化計画又は構造改良計画を作成し、又は変更して、主務大臣に提出し、及び踏切道の改良を実施すること。
二十八の三 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の定めるところにより、都道府県道に共同溝を建設し、当該共同溝を管理し、及び当該共同溝の占用の許可等に関する事務を行なうこと。
二十八の四 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の定めるところにより、奥地等産業開発道路の指定について意見を述べること。
二十八の五 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、日本道路公団若しくは地方道路公社の行う有料道路の新設若しくは改築、首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団の作成する工事実施計画書又は日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団若しくは地方道路公社の管理する有料道路の占用の許可等に関し同意を与えること。
二十八の六 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の定めるところにより、主務大臣が定める基本計画に関し協議すること。
二十八の七 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)の定めるところにより、主務大臣が定める基本計画に関し協議すること。
二十八の八 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の定めるところにより、地方道路公社の定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について同意を与えること。
二十八の九 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)の定めるところにより、工業用地下水の採取を規制する地域を指定する政令の制定又は改廃の立案について意見を述べること。
二十八の十 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)の定めるところにより、建築物用地下水の採取を規制する地域を指定する政令の制定又は改廃の立案について意見を述べること。
二十八の十一 住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)の定めるところにより、主務大臣が定める地方住宅建設五箇年計画及び都道府県公営住宅整備事業量について意見を述べ、並びに都道府県住宅建設五箇年計画を作成すること。
二十八の十二 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の定めるところにより、地方住宅供給公社が作成する住宅建設計画又は宅地造成計画について意見を述べること。
二十八の十三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)の定めるところにより、供給計画の認定に関する事務を行い、認定事業者から特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況について報告を求め、及び認定計画に従つて建設又は管理を行つていないと認めるときにその改善に必要な措置を命ずること。
二十九 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の定めるところにより、初任者研修の実施に関する事務を行うこと。
二十九の二 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の定めるところにより、県費負担教職員の定数、給与等に関する条例を設けること。
二十九の三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、盲学校、聾学校又は養護学校を設置し、技能教育のための施設を指定し、学校(大学及び高等専門学校を除く。)の学期を定め、私立の学校(大学及び高等専門学校を除く。)が廃止されたとき必要な書類を保存し、及び管理し、並びに町村が小学校及び中学校を設置する負担に堪えないとき町村に必要な補助を与えること。
二十九の四 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の定めるところにより、都道府県立の義務教育諸学校の児童及び生徒に国から無償給付された教科用図書を給与すること。
二十九の五 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の定めるところにより、学校図書館を設置すること。
二十九の六 盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の定めるところにより、児童又は生徒の盲学校、聾学校又は養護学校への就学のため必要な経費のうち教科用図書の購入費、学校給食費等の全部又は一部を支弁すること。
三十 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の定めるところにより、必要に応じてへき地学校に勤務する教員の養成施設を設置する等へき地における教育の振興に関する事務を行なうこと。
三十の二 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の定めるところにより、その設置する学校の非常勤の学校医等の公務上の災害に対し補償を行い、及び市町村立の義務教育諸学校の学校医等に係る当該補償に要する経費を負担すること。
三十一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設を運営し、社会教育主事、社会教育主事補及び公民館の職員の研修を行い、社会教育関係団体の求めに応じて社会教育に関する事業に必要な援助を行い、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人の設置する公民館の事業又は行為の停止を命じ、並びに学校教育上支障のない限り、その管理する学校の施設を社会教育のための利用に供する等社会教育の奨励に必要な事務を行うこと。
三十一の二 学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)の定めるところにより、その設置する義務教育諸学校の児童又は生徒の伝染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行なうこと。
三十一の三 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)及びこれに基く政令の定めるところにより、義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費を負担すること。
三十一の四 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費を負担すること。
三十一の五 盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)及びこれに基く政令の定めるところにより、盲学校、聾学校及び養護学校の学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費を負担すること。
三十二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の定めるところにより、文化庁長官の指定を受けて、重要文化財、重要有形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物の管理を行い、並びに遺跡の現状を変更することとなるような行為に対する文化庁長官の停止等の命令について意見を述べること。
三十三 市町村立学校職員給与負担法の定めるところにより、市町村立の学校の職員の給料その他の給与の負担に関する事務を行うこと。
三十四 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)の定めるところにより、学校教育上支障があると認める場合において、当該学校施設の占有者に対してその全部又は一部の返還を命ずる等の事務を行うこと。
三十四の二 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の定めるところにより、スポーツの振興に関する計画を定める等スポーツの振興に必要な事務を行なうこと。
三十五 ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)の定めるところにより、ユネスコ活動を行い、及び民間のユネスコ活動に対して助言を与える等の事務を行うこと。
三十六 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の定めるところにより、都道府県警察を置くこと。
三十七 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の定めるところにより、警察官の職務に協力援助した者の災害について療養その他の給付を行うこと。
三十八 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の定めるところにより、風俗営業、風俗関連営業及び深夜における飲食店営業に係る営業の禁止その他の営業の規制に関する条例を設け、風俗営業の許可、風俗営業者に係る営業所の構造等の変更の承認、管理者の解任の勧告、遊技機の認定等に関する事務を行い、風俗関連営業及び深夜における酒類提供飲食店営業を営もうとする者の届出を受理し、風俗営業者等に対する指示を行い、風俗営業等の営業の停止又は廃止を命じ、都道府県風俗環境浄化協会の指定等を行い、風俗営業者の団体の届出を受理し、並びに風俗営業者等から必要な報告を求め、又は警察職員をしてその営業所に立ち入らせること。
三十九 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の定めるところにより、警備業を営もうとする者に係る認定等を行い、警備業及び機械警備業についての届出を受理し、警備員又は警備員になろうとする者について検定を行い、警備員指導教育責任者講習及び機械警備業務管理者講習を行い、警備員指導教育責任者資格者証及び機械警備業務管理者資格者証を交付し、警備業者に対して、必要な措置をとるべきことを指示し、又は営業の停止若しくは廃止を命じ、並びに警備業者から必要な報告を求め、又は警察職員をして営業所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
四十 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の定めるところにより、狩猟等の用途に供する銃砲又は刀剣類の所持等の許可に関する事務等を行うこと。
四十一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の定めるところにより、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入又は消費についての許可を行い、火薬類を運搬しようとする者に対して運搬証明書を交付し、及び必要な指示をし、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため火薬類の運搬又は猟銃用火薬類等の消費を一時禁止し、又は制限し、並びに警察職員をして火薬類の製造所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
四十二 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の定めるところにより、質屋営業の許可及び営業の停止に関する事務を行い、並びに他の公安委員会の許可を受けた質屋若しくはその代理人、使用人その他の従業者の違反事実又は自らした質屋の許可の取消し若しくは営業停止処分を関係公安委員会に通知すること。
四十三 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の定めるところにより、古物営業の許可及び停止に関する事務並びに古物市場以外における競り売りの届出の受理に関する事務を行い、並びに古物商又は古物市場主に対する指示等監督上必要な措置を講ずること。
四十四 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の定めるところにより、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に係る使用者等からの届出を受理し、運搬証明書を交付し、当該使用者等に対して必要な指示を行い、及びこれらの者から必要な報告を求め、又は警察職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
四十五 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の定めるところにより、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬に係る使用者等からの届出を受理し、当該使用者等に対して必要な指示を行い、及びこれらの者から必要な報告を求め、又は警察職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
四十五の二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の定めるところにより、指定暴力団等の指定に関する事務を行い、指定暴力団員等に対して暴力的要求行為の中止等を命じ、暴力的要求行為の相手方等に必要な援助を行い、指定暴力団等の事務所の使用を制限し、指定暴力団員に対して加入の強要等の中止等を命じ、離脱希望者に対する援護等に関する事務を行い、指定暴力団員に対して指定暴力団員等の事務所等における禁止行為の中止等を命じ、指定暴力団員等から必要な報告を求め、又は警察職員をして指定暴力団等の事務所に立入検査させる等の事務を行い、及び暴力団の活動の状況等を国家公安委員会に報告すること。
四十六 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、道路における危険防止その他交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害を防止するため、道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は道路標識等を設ける等道路交通の規制を行い、自動車及び原動機付自転車の運転免許試験及び運転免許に関する事務等を行い、並びに交通安全対策特別交付金の用途等に関する国への報告等を行うこと。
四十七 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の定めるところにより、自動車の保管場所の確保を証する書面を交付し、軽自動車の保管場所の位置等に関する届出を受理し、保管場所標章を交付し、自動車の運行供用の制限を命じ、及び自動車の保有者等から必要な報告又は資料の提出を求める等の事務を行うこと。
事務
(一) 地方公務員等共済組合法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定都市職員共済組合又は都市職員共済組合に対し、組合員である市職員の掛金及び市負担金を払い込み、組合員である市職員の異動、給与等に関し報告する等指定都市職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の業務の執行に必要な事務を行うこと。(指定都市又は都市職員共済組合を組織している市に限る。)
(一の二) 近畿圏整備法の定めるところにより、近畿圏整備計画の決定について意見を述べること。(指定都市に限る。)
(一の三) 大阪湾臨海地域開発整備法の定めるところにより、大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する基本方針の決定について意見を述べ、並びに土地が開発地区の要件に適合する旨の申出を受理すること。(指定都市に限る。)
(一の四) 公害健康被害の補償等に関する法律の定めるところにより、公害医療機関の診療内容及び診療報酬を審査し、並びに診療報酬の額を決定すること。(政令で定める市に限る。)
(二) 結核予防法の定めるところにより、物件の廃棄等による損失の補償に関する事務を行い、患者に係る医療等に要する費用の全部又は一部を負担し、及び緊急その他やむを得ない理由により医療を受けた患者に係る療養費を支給すること。(保健所を設置する市に限る。)
(二の二) 墓地、埋葬等に関する法律の定めるところにより、墓地等の施設の整備改善又はその使用の制限若しくは禁止を命じ、及び墓地等の管理者から必要な報告を求め、又は職員をして火葬場に立入検査させること。(保健所を設置する市に限る。)
(二の三) 興行場法の定めるところにより、興行場の経営の許可に関する事務を行い、及び営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は職員をして営業の施設に立入検査させること。(保健所を設置する市に限る。)
(三) 食品衛生法の定めるところにより、食品衛生検査施設を設置すること。(保健所を設置する市に限る。)
(三の二) 化製場等に関する法律の定めるところにより、化製場等について変更の届出を要する事項等を条例で定め、化製場等の設置の許可に関する事務を行い、化製場等の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は職員をして化製場等に立入検査させ、化製場等の設置者又は管理者に対し必要な措置を採るべきことを命じ、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域における死亡獣畜の処理を許可し、及び動物の飼養又は収容のための施設における動物の飼養又は収容を許可する等の事務を行うこと。(保健所を設置する市に限る。)
(三の三) 動物の保護及び管理に関する法律の定めるところにより、犬及びねこを引き取り、並びに負傷動物等を収容すること。(政令で定める市に限る。)
(三の四) 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、主務大臣が行う特定施設の整備計画の認定について意見を述べること。(指定都市に限る。)
(四) 浄化槽法の定めるところにより、条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度を設けること。(保健所を設置する市に限る。)
(四の二) 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、主務大臣が行う特定民間施設の整備計画の認定について意見を述べること。(指定都市に限る。)
(四の三) 精神薄弱者福祉法の定めるところにより、精神薄弱者について、精神薄弱者援護施設に入所させ、又は援護を職親若しくは社会福祉法人の設置する精神薄弱者援護施設に委託する等福祉の措置を講ずること。
(四の四) 児童福祉法の定めるところにより、妊産婦等を助産施設又は母子寮に入所させること。
(四の五) 母子保健法の定めるところにより、妊産婦等に対して必要な保健指導を行い、医師等の保健指導を受けることを勧奨し、又は保健婦等をして訪問指導を行わせ、三歳児の健康診査を行い、及び未熟児に対して養育医療の給付を行うこと。(保健所を設置する市に限る。)
(五) 中小企業指導法の定めるところにより、中小企業指導事業の実施に関する計画を定め、これを主務大臣に届け出ること。(政令で指定する市に限る。)
(六) 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の定めるところにより、都道府県知事が行う小売市場の許可について協議する等の事務を行うこと。
(七) 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の定めるところにより、主務大臣が行う宅地開発事業計画の認定について意見を述べること。(指定都市に限る。)
(八) 道路法の定めるところにより、その区域内に存する都道府県道の管理を行うこと。(指定都市に限る。)
(九) 共同溝の整備等に関する特別措置法の定めるところにより、その区域内に存する都道府県道に共同溝を建設し、当該共同溝を管理し、及び当該共同溝の占用の許可等に関する事務を行うこと。(指定都市に限る。)
(十)古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及びこれに基づき政令の定めるところにより、特別保存地区を表示する標識を設置し、及び特別保存地区内において歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為について許可を受けることができないため損失を受けた者に対して損失を補償する等の事務を行うこと。(指定都市に限る。)
(十一) 都市緑地保全法の定めるところにより、緑地保全地区内に標識を設け、及び緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為について許可を受けることができないため損失を受けた者に対して損失を補償する等の事務を行うこと。(指定都市及び中核市に限る。)
(十二) 道路整備特別措置法の定めるところにより、日本道路公団の行う有料道路の新設若しくは改築又は日本道路公団の管理する有料道路の占用の許可等に関し同意を与えること。(指定都市に限る。)
(十三) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の定めるところにより、供給計画の認定に関する事務を行い、認定事業者から特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況について報告を求め、及び認定計画に従つて建設又は管理を行つていないと認めるときにその改善に必要な措置を命ずること。(指定都市及び中核市に限る。)
事務(市については、前号に掲げるものを除く。)
(一) 消防組織法及びこれに基づく政令の定めるところにより、その区域における消防の責任を負い、消防本部、消防署及び消防団の全部又は一部を設置し、非常勤の消防団員の公務による損害の補償及び退職報償金の支払を行い、並びに消防統計及び消防情報の報告等を行うこと。
(一の二) 消防法及びこれに基づく政令の定めるところにより、消防に必要な水利施設を設置し、維持し、及び管理し、並びに火災の予防等に関する条例を設け、その他火災の予防、警戒、鎮圧等のため必要な措置を講じ、救急業務を行ない、並びに消防作業に従事した者等の災害について療養その他の給付を行なうこと。
(一の三) 石油コンビナート等災害防止法の定めるところにより、第一種事業所の新設等に関する計画について意見を述べ、自衛防災組織及び共同防災組織に対して災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施について指示し、並びに特別防災区域を指定する政令の制定又は改正の立案について意見を述べること。
(二) 災害対策基本法の定めるところにより、市町村地域防災計画を作成し、災害予防を実施し、災害時において職員を派遣し、被害状況等の報告をし、災害に関する予報、警報等を関係機関、住民等に伝達し、消防機関又は水防団に出動を命じ、災害を拡大させるおそれのある設備又は物件の除去、保安その他必要な措置及び居住者等に対する避難を指示し、警戒区域を設定し、及び当該警戒区域への立入りを制限し、応急措置を実施するため緊急の必要があるときに、他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用し、又は工作物等の除去その他必要な措置を講じ、他の市町村長等又は都道府県知事等に対し応急措置についての応援を求め、又は応急措置の実施を要請し、並びに市町村長の行う応急公用負担等の処分に係る損失補償等をする等災害応急対策を実施し、その他防災に関する事務を行うこと。
(二の二) 大規模地震対策特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、地震防災対策強化地域の指定等について意見を述べ、地震防災強化計画を定め、地震防災訓練を実施し、警戒宣言が発せられた場合に、関係機関、住民等に警戒宣言の伝達等を行い、地震防災応急計画を作成した者等に対して必要な措置を指示し、要請し若しくは勧告し、消防機関若しくは水防団に出動を命じ、警察官若しくは海上保安官の出動を求め、居住者等に対する避難を指示し、警戒区域を設定し、当該警戒区域への立入りを制限し、他の市町村長等若しくは都道府県知事等に対して応急措置について応援を求め、若しくは応急措置の実施を要請し、又は地震防災応急対策に係る措置を実施するため緊急の必要があるときに他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、土石、竹木その他の物件を使用し、及び市町村長の行う応急公用負担の処分等に係る損失補償をする等地震防災応急対策を実施し、その他地震防災に関する事務を行うこと。
(二の三) 活動火山対策特別措置法の定めるところにより、避難施設緊急整備計画、防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画又は防災漁業経営施設整備計画の作成等について意見を述べ、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施し、地域防災計画において火山現象による災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項等について定め、並びに火山現象に関する情報により予想される災害及びこれに対してとるべき措置を関係機関、住民等に伝達するること。
(二の四) 交通安全対策基本法の定めるところにより、市町村交通安全計画及び市町村交通安全実施計画を作成し、並びにこれらの的確かつ円滑な実施を図るため必要な措置を講ずること。
(二の五) 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の定めるところにより、条例で、商業地域等において、自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設を新築しようとする者等が自転車駐車場を設置しなければならない旨を定めること。
(二の六) 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)の定めるところにより、都道府県知事が作成する公共用施設の整備に関する計画について意見を述べること。
(二の七) 地域振興整備公団法の定めるところにより、地域振興整備公団が行う特定の地域の開発整備のための大規模な事業の施行に係る業務を指定する政令の制定又は改廃の立案及び同公団が定める土地区画整理事業の事業計画について意見を述べ、並びに同公団が作成する事業実施基本計画について協議すること。
(二の八) 水源地域対策特別措置法の定めるところにより、水源地域の指定の申出及び水源地域整備計画の案の作成について意見を述べ、並びに水源地域整備計画に基づく事業を実施すること。
(二の九) 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の定めるところにより、都道府県が作成する振興拠点地域基本構想及び業務核都市基本構想について協議すること。
(二の十) 国土利用計画法の定めるところにより、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画及び土地利用基本計画並びに監視区域の指定等について意見を述べること。
(二の十一) 首都圏整備法の定めるところにより、事業計画に基く事業を実施し、及び近郊整備地帯又は都市開発区域の指定等について意見を述べること。
(二の十二) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の定めるところにより、近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業を実施すること。
(二の十三 首都圏近郊緑地保全法の定めるところにより、近郊緑地保全区域の指定について意見を述べること。
(二の十四) 近畿圏整備法の定めるところにより、近郊整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定について意見を述べ、及び事業計画に基づく事業を実施すること。
(二の十五) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の定めるところにより、近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業を実施すること。
(二の十六) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の定めるところにより、近郊緑地保全区域の指定について意見を述べること。
(二の十七) 中部圏開発整備法の定めるところにより、都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定について意見を述べ、及び事業計画に基づく事業を実施すること。
(二の十八) 大阪湾臨海地域開発整備法の定めるところにより、大阪湾臨海地域及び関連整備地域の指定の申請について協議し、並びに整備計画について意見を述べること。
(二の十九) 公有地の拡大の推進に関する法律の定めるところにより、土地開発公社が行う市街地開発事業等の用に供する土地の処分について協議すること。
(二の二十) 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の定めるところにより、農住組合の設立、定款の変更等について意見を述べ、農地利用規約の認定等を行い、及び農住組合から必要な報告を徴すること。
(二の二十一) 国土調査促進特別措置法の定めるところにより、都道府県の定めた事業計画に基く地籍調査を行うこと。
(二の二十二) 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)の定めるところにより、都道府県が定める基本構想について協議すること。
(二の二十三) 過疎地域活性化特別措置法の定めるところにより、市町村過疎地域活性化計画を定めること。
(二の二十四) 半島振興法の定めるところにより、半島振興対策実施地域の指定の申請及び半島振興計画について協議し、並びに半島振興計画に基づく事業を実施すること。
(二の二十五) 離島振興法の定めるところにより、主務大臣が毎年度作成する離島振興計画の実施のために必要な事業計画に基く事業を実施すること。
(二の二十六) 東北開発促進法の定めるところにより、開発促進計画に基く事業を実施すること。
(二の二十七) 九州地方開発促進法の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。
(二の二十八) 四国地方開発促進法の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。
(二の二十九) 北陸地方開発促進法の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。
(二の三十) 中国地方開発促進法の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。
(二の三十一) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の定めるところにより、地方拠点都市地域の指定について協議し、及び基本計画を作成すること。
(二の三十二) 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の定めるところにより、振興山村の指定の申請及び山村振興計画について協議すること。
(二の三十三) 豪雪地帯対策特別措置法の定めるところにより、道府県豪雪地帯対策基本計画について意見を述べ、並びに豪雪地帯対策基本計画及び道府県豪雪地帯対策基本計画に基づく事業を実施すること。
(三) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の定めるところにより、都道府県知事との協議により総合整備計画を作成し、又は変更し、これを主務大臣に提出すること。
(三の二) 住居表示に関する法律の定めるところにより、市街地につき区域を定め、当該区域について街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけ、これらの事項を告示するとともに、当該告示に係る区域の見やすい場所に表示板を設け、並びに住居表示台帳を備える等の事務を行うこと。
(三の三) 地方公務員等共済組合法及びこれに基づく政令の定めるところにより、公立学校共済組合及び市町村職員共済組合に対し、組合員である市町村職員の掛金及び市町村負担金を払い込み、組合員である市町村職員の異動、給与等に関して報告する等公立学校共済組合及び市町村職員共済組合の業務の執行に必要な事務を行なうこと。
(三の四) 地方公務員災害補償法及びこれに基づく政令の定めるところにより、地方公務員災害補償基金に対し市町村負担金を払い込み、及び非常勤の地方公務員に係る公務上の災害に対する補償の制度を条例で定めること。
(三の五) 住民基本台帳法及びこれに基づく政令の定めるところにより、住民基本台帳を備え、その住民について必要な事項を記録し、住民票の写しを交付し、戸籍の附票を作成し、住民としての地位の変更に関する届出を受理し、その他住民基本台帳に関する事務を行うこと。
(四) 不動産登記法の定めるところにより、登記の嘱託をすること。
(四の二) 自然環境保全法の定めるところにより、自然環境保全地域の指定等について意見を述べ、並びに原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域に関する保全事業を実施すること。
(五) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の定めるところにより、生息地等保護区の指定等について意見を述べること。
(五の二) 公害健康被害の補償等に関する法律の定めるところにより、事業活動その他の人の活動に伴つて相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁の影響による疾病が多発している地域等を指定する政令の制定又は改廃の立案について意見を述べること。
(五の三) 大気汚染防止法の定めるところにより、指定ばい煙総量削減計画について意見を述べること。
(六) 水質汚濁防止法の定めるところにより、総量削減計画又は生活排水対策重点地域の指定等について意見を述べ、生活排水対策推進計画を定め、並びに公共用水域及び地下水の水質の測定を行うこと。
(六の二) 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の定めるところにより、指定地域の指定等について意見を述べ、及び条例で当該地域に係る騒音の規制基準の特例を定めること。
(六の三) 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)の定めるところにより、指定地域の指定等について意見を述べ、及び条例で当該地域に係る振動の規制基準の特例を定めること。
(六の四) 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)の定めるところにより、規制地域の指定及び当該地域に係る悪臭原因物の規制基準の設定について意見を述べること。
(六の五) 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)の定めるところにより、都道府県知事が行う農用地土壌汚染対策地域の指定及び農用地土壌汚染対策計画の承認の申請について意見を述べること。
(六の六) 瀬戸内海環境保全特別措置法の定めるところにより、特定施設の許可について意見を述べること。
(七) 湖沼水質保全特別措置法の定めるところにより、指定湖沼等の指定の申出等及び湖沼水質保全計画について意見を述べ、並びに湖沼水質保全計画に基づく事業を実施すること。
(八) 環境事業団法の定めるところにより、環境事業団が作成する事業実施計画に関し都道府県知事が行う協議について意見を述べること。
(八の二) スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の定めるところにより、指定地域の指定の申出等について意見を述べること。
(九) 伝染病予防法及びこれに基く政令の定めるところにより、清潔方法及び消毒方法を施行し、予防上必要な医師その他の人員を雇い入れ、予防上必要な器具、薬品その他の物件を設備し、ねずみ族、こん虫等の駆除を行い、及びこれに必要な器具、薬品その他の物件を設備し、伝染病院、隔離病舎、隔離所又は消毒所を設置し、家用水の使用の停止期間中家用水を供給し、並びに伝染病が流行し、又は流行のおそれがあるときは、伝染病予防委員を設置し、臨時にねずみ族、こん虫等の駆除を行い、及びこれに関する施設をすること。
(十) 削除
(十の二) 老人保健法の定めるところにより、医療等以外の保健事業を行い、及び市町村老人保健計画を定めること。
(十の三) 廃薬物の処理及び清掃に関する法律の定めるところにより、一般廃棄物処理計画を定め、一般廃棄物の収集、運搬及び処分をし、一定の土地又は建物の占有者に対して一般廃棄物の減量に関する計画の作成、一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示し、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを維持管理し、一般廃棄物処理業の許可に関する事務を行い、一般廃棄物処理業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業場等に立入検査させ、並びに一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物の処分を行つた者に対して必要な措置を命ずる等の事務を行うこと。
(十一) 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、主務大臣が行う整備計画の認定並びに都道府県が行う特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針の作成について意見を述べ、並びに認定事業者に対し特定施設の整備に関し必要な指導及び助言を行うこと。
(十一の二) 浄化槽法の定めるところにより、浄化槽清掃業の許可に関する事務を行い、浄化槽清掃業者に対して必要な指示をし、及び浄化槽清掃業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(十一の三) 広域臨海環境整備センター法の定めるところにより、広域処理対象区域の指定等について意見を述べ、及び広域臨海環境整備センターが作成する実施計画について協議すること。
(十二) 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の定めるところにより、市町村以外の者が水道事業を経営しようとする場合における当該水道事業の経営について同意を与え、及びその区域内に消火せんを設置した水道事業者に対し、その設置、管理等に要する費用を補償すること。
(十三) 医療法の定めるところにより、都道府県が定める医療計画について意見を述べ、及び主務大臣の命を受けて公的医療機関を設置すること。
(十四) 生活保護法の定めるところにより、生活保護等に要する費用を一時繰替支弁すること。
(十四の二) 老人福祉法の定めるところにより、老人の福祉に関する相談等を行い、養護老人ホーム等に入所させる等の措置に関する事務を行い、及び市町村老人福祉計画を定めること。
(十四の三) 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、主務大臣が行う特定民間施設の整備計画の認定について意見を述べ、並びに認定事業者に対し特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うこと。
(十四の四) 身体障害者福祉法の定めるところにより、身体障害者の診査及び更生相談を行つて身体障害者更生援護施設に入所させる等必要な措置を講じ、更生訓練費を支給し、更生医療を給付し、補装具の交付等を行い、並びに売店設置の可能な場所等を調査してこれを身体障害者に知らせること。
(十四の五) 精神薄弱者福祉法の定めるところにより、福祉事務所を設置しない町村にあつては都道府県の行う事務に協力し、福祉事務所を設置する町村にあつては、精神薄弱者について精神薄弱者援護施設に入所させ、又は援護を職親若しくは社会福祉法人の設置する精神薄弱者援護施設に委託する等福祉の措置を講ずること。
(十五) 児童福祉法の定めるところにより、保育に欠ける児童を保育所に入所させること。
(十五の二) 児童福祉法の定めるところにより、妊産婦等を助産施設又は母子寮に入所させること。(福祉事務所を設置する町村に限る。)
(十五の三) 母子保健法の定めるところにより、妊娠の届出を受理する等の事務を行い、及び妊娠の届出をした者に母子健康手帳を交付すること。
(十五の四) 行旅病人及行旅死亡人取扱法の定めるところにより、行旅病人及びその同伴者又は行旅死亡人の同伴者を救護し、行旅死亡人について本人の認識に必要な事項を記録し、及び埋葬又は火葬を行い、その遺留物件を保管する等の事務を行い、並びに行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いに要した費用を一時繰替え支弁すること。
(十五の五) 災害救助法の定めるところにより、災害救助に要する費用を一時繰替支弁すること。
(十六) 国民健康保険法の定めるところにより、国民健康保険を行なうこと。
(十七) 国民健康保険法の定めるところにより、国民健康保険事業の運営の安定化計画を作成し、及び国民健康保険事業の運営の安定化のための措置を講ずること。(厚生大臣の指定する市町村に限る。)
(十八) 地域雇用開発等促進法の定めるところにより、地域雇用機会増大計画又は地域雇用環境整備計画の作成について意見を述べること。
(十九) 緊急失業対策法の定めるところにより、失業対策事業を実施し、及び公共事業の実施に際して失業対策上必要な措置を講ずること。
(十九の二) 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の定めるところにより、特殊土じよう地帯対策事業計画に基づく事業を実施すること。
(二十) 農用地整備公団法の定めるところにより、農用地整備公団が作成する農用地整備事業実施計画等について協議する等の事務を行うこと。
(二十の二) 市民農園整備促進法の定めるところにより、市民農園区域を指定し、市民農園の開設が適当である旨の認定に関する事務を行い、及び認定開設者から必要な報告を求めること。
事務(市については、前号に掲げるものを除く。)
(二十一) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、都道府県知事が行う農業振興地域の指定について協議し、農業振興地域整備計画を作成し、並びに特定の農業用施設の用に供することを予定する土地の区域等の設定に関する協定の認可及び農業用用排水施設等の維持運営に関する協定が適当である旨の認定に関する事務等を行うこと。
(二十一の二) 農村地域工業等導入促進法の定めるところにより、都道府県が定める農村地域工業等導入実施計画について意見を述べること。
(二十一の三) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の定めるところにより、農業経営の改善及び安定のための計画又は農林業等活性化基盤施設設置事業計画が適当である旨の認定に関する事務を行うこと。
(二十二) 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)及びこれに基く政令の定めるところにより、国が買収した農地等の使用料及び国が売り渡した農地等の対価を徴収すること。
(二十二の二) 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の定めるところにより、農業経営を営み、又は営もうとする者が定める農業経営改善計画及び農事組合法人等が定める農用地利用規程が適当である旨の認定に関する事務を行い、並びに遊休農地所有者等に対し農地の農業上の利用の増進に関する指導又は勧告を行い、及びその勧告に係る農地の買入れ又は借受けの協議に関する事務を行うこと。
(二十二の三) 土地改良法及びこれに基づく政令の定めるところにより、土地改良区等の土地改良事業計画の概要等について意見を述べ、並びに土地改良区が行う農業集落排水施設整備事業の計画及び国又は都道府県が行う土地改良事業に係る土地改良事業計画等について協議する等の事務を行うこと。
(二十二の四) 地力増進法の定めるところにより、地力増進地域の指定及び地力増進対策指針について意見を述べること。
(二十二の五) 果樹農業振興特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、果樹園経営計画を都道府県知事に送付すること。
(二十三) 牧野法の定めるところにより、牧野を管理し、牧野管理規程を定め、及び牧野管理規程に従つて牧野を利用させること。
(二十三の二) 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、米穀の販売業の許可の実施に関する基本的事項等に関し都道府県知事に対して意見を述べること。
(二十三の三) 森林法の定めるところにより、地域森林計画について意見を述べ、都道府県知事の行う森林整備市町村の指定について協議し、市町村森林整備計画をたて、要間伐森林について間伐又は保育の実施等を勧告し、及び特定森林の森林所有者等から報告を徴し、施業実施協定の認可に関する事務を行い、森林整備協定の締結に関する協議を行い、並びに森林又は森林に接近している原野等における火入れを許可すること。
(二十四) 漁港法の定めるところにより、漁港及び漁港管理者の指定等について意見を述べ、並びに漁港の維持管理を行うこと。
(二十四の二) 海洋水産資源開発促進法の定めるところにより、沿岸水産資源開発区域の指定及び沿岸水産資源開発計画の作成等について意見を述べること。
(二十四の三) 商工会議所法の定めるところにより、主務大臣が行う商工会議所の地区の変更若しくは解散の勧告又は設立認可の取消しについて意見を述べること。
(二十四の四) 高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五号)の定めるところにより、都道府県の作成する開発計画について協議すること。
(二十四の五) 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)の定めるところにより、都道府県が作成する特定事業集積促進計画について協議すること。
(二十四の六) 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の定めるところにより、採取計画の認可について意見を述べること。
(二十四の七) 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の定めるところにより、産炭地域振興実施計画の案の作成について意見を述べること。
(二十四の八) 臨時石炭鉱害復旧法の定めるところにより、新エネルギー・産業技術総合開発機構が鉱害復旧のための復旧基本計画に公共施設の復旧工事に関し見込納付金額又は負担額を減額して記載しようとする場合に当該公共施設の負担区分について同意を与え、並びに当該復旧費の一部を負担し、及び新エネルギー・産業技術総合開発機構の事務経費の一部を交付すること。
(二十四の九) 石油パイプライン事業法の定めるところにより、石油の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつた場合において講ずべき措置について石油パイプライン事業者と協議すること。
(二十五) 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の定めるところにより、都道府県が作成する活性化計画について協議すること。
(二十五の二) 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の定めるところにより、活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本計画について協議すること。
(二十五の三) 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の定めるところにより、宅地開発及び特定鉄道事業の一体的推進のための協議会を組織すること。
(二十五の四) 空港整備法及びこれに基く政令の定めるところにより、第三種空港を設置し、及び管理すること。
(二十五の五) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の定めるところにより、空港周辺整備計画について意見を述べること。
(二十五の六) 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の定めるところにより、航空機騒音対策基本方針について意見を述べること。
(二十五の七) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の定めるところにより、排出油防除計画について意見を述べること。
(二十五の八) 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の定めるところにより、主務大臣が行う宅地開発事業計画の認定について意見を述べ、及び宅地開発事業者から宅地開発事業の実施状況について報告を求めること。
(二十五の九) 都市計画法及びこれに基づく政令の定めるところにより、都市計画に関する基本的な方針を定め、都市計画を決定し、その旨を告示する等の事務を行い、及び都市計画事業を施行すること。
(二十五の十) 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の定めるところにより、都道府県知事が行う沿道整備道路の指定について協議すること。
(二十五の十一) 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、都道府県知事が行う集落地域整備基本方針の作成について意見を述べ、集落農業振興地域整備計画の区域内の農用地の保全及び利用に関する協定が適当である旨の認定に関する事務を行い、並びに当該協定区域内の農用地の所有者による農用地区域としての指定の要請を受理すること。
(二十五の十二) 駐車場法の定めるところにより、駐車場整備計画を定めること。
(二十五の十三) 都市再開発法及びこれに基づく政令の定めるところにより、市街地再開発事業を施行すること。
(二十五の十四) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の定めるところにより、都府県が定める住宅及び住宅地の供給に関する計画又は住宅・都市整備公団若しくは地方住宅供給公社が定める住宅街区整備事業の事業計画について意見を述べる等の事務を行うこと。
(二十五の十五) 新住宅市街地開発法の定めるところにより、新住宅市街地開発事業を施行すること。
(二十五の十六) 新都市基盤整備法及びこれに基づく政令の定めるところにより、新都市基盤整備事業を施行し、及び住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団が施行する新都市基盤整備事業に係る土地整理の施行計画について意見を述べること。
(二十五の十七) 住宅・都市整備公団法の定めるところにより、住宅・都市整備公団が定める住宅の建設計画、宅地の造成計画又は土地区画整備事業の事業計画について意見を述べ、及び同公団が特定公共施設の新設等に関する工事(河川工事を除く。)を代行することについて同意を与える等の事務を行うこと。
(二十五の十八) 流通業務市街地の整備に関する法律の定めるところにより、流通業務団地造成事業を施行すること。
(二十五の十九) 土地区画整理法の定めるところにより、地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業の事業計画について意見を述べること。
(二十五の二十) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の定めるところにより、歴史的風土保存区域の指定及び歴史的風土保存計画について意見を述べること。
(二十五の二十一) 都市公園法の定めるところにより、都市公園の占用等の許可に関する事務を行い、都市公園台帳を作成し、その他都市公園の管理上必要な措置を講ずること。
(二十五の二十二) 都市緑地保全法の定めるところにより、緑地協定を認可すること。
(二十五の二十三) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)の定めるところにより、保存樹又は保存樹林の標識に関する条例又は規則を設け、及び保存樹又は保存樹林の標識を設置すること。
(二十五の二十四) 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の定めるところにより、生産緑地地区内に標識を設け、同地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行い、許可を受けないでこれらの行為を行つた者、許可の条件に違反した者等に対して原状回復等を命じ、及び許可を受けた者等から必要な報告を求め、又は職員をして同地区内の土地等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(二十五の二十五) 下水道法の定めるところにより、流域別下水道整備総合計画及び流域下水道の事業計画について意見を述べ、公共下水道及び都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行い、並びに下水の処理区域内におけるくみ取便所を水洗便所に改造することを命ずる等の措置を講ずること。
(二十五の二十六) 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の定めるところにより、公有水面の埋立ての免許等について意見を述べること。
(二十五の二十七) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の定めるところにより、急傾斜地崩壊危険区域の指定について意見を述べること。
(二十五の二十八) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の定めるところにより、災害危険区域を指定すること。(建築主事を置く市町村に限る。)
(二十六) 水防法の定めるところにより、都道府県知事の水防管理団体としての指定に基き、水防計画を作成し、毎年水防団又は消防機関の水防訓練を行い、随時区域内の河川、海岸堤防等を巡視し、及び水防のため必要があるときは、区域内に居住する者等をして水防に従事させ、又はこれらの者に公用負担を命ずる等の措置を講ずること。
(二十六の二) 道路法の定めるところにより、市町村道の路線を認定し、その管理を行うこと。
(二十六の三) 踏切道改良促進法の定めるところにより、鉄道事業者との協議により踏切道について立体交差化計画又は構造改良計画を作成し、又は変更して、主務大臣に提出し、及び踏切道の改良を実施すること。
(二十六の四) 共同溝の整備等に関する特別措置法の定めるところにより、市町村道に共同溝を建設し、当該共同溝を管理し、及び当該共同溝の占用の許可等に関する事務を行なうこと。
(二十六の五) 道路整備特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団の作成する工事実施計画書又は首都高速道路公団、阪神高速道路公団若しくは地方道路公社の管理する有料道路の占用の許可等に関し同意を与えること。
(二十六の六) 首都高速道路公団法の定めるところにより、主務大臣が定める基本計画に関し協議すること。
(二十六の七) 阪神高速道路公団法の定めるところにより、主務大臣が定める基本計画に関し協議すること。
(二十六の八) 地方道路公社法の定めるところにより、地方道路公社の定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について同意を与えること。
(二十六の九) 工業用水法の定めるところにより、工業用地下水の採取を規制する地域を指定する政令の制定又は改廃の立案について意見を述べること。
(二十六の十) 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の定めるところにより、建築物用地下水の採取を規制する地域を指定する政令の制定又は改廃の立案について意見を述べること。
(二十六の十一) 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の定めるところにより、住宅地区改良事業を行うこと。
(二十六の十二) 地方住宅供給公社法の定めるところにより、地方住宅供給公社が作成する住宅建設計画又は宅地造成計画について意見を述べること。
(二十六の十三) 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の定めるところにより、宅地造成工事規制区域の指定について意見を述べること。
(二十七) 道路交通法及びこれに基づく政令の定めるところにより、交通安全対策特別交付金の用途等に関する国への報告等を行うこと。
(二十八) 教育公務員特例法の定めるところにより、初任者研修の実施に関する事務を行うこと。
(二十八の二) 学校教育法の定めるところにより、小学校及び中学校を設置し、及び管理し、並びに学齢児童及び生徒の就学に必要な経済的援助を行うこと。
(二十八の三) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の定めるところにより、市町村立の義務教育諸学校の児童及び生徒に国から無償給付された教科用図書を給与すること。
(二十八の四) 学校図書館法の定めるところにより、学校図書館を設置すること。
(二十八の五) へき地教育振興法の定めるところにより、へき地における教育の内容を充実するために必要な措置を講じ、へき地学校に勤務する教職員のための福利厚生に必要な措置を講じ、並びに体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設をへき地学校に設ける等へき地における教育の振興に関する事務を行なうこと。
(二十八の六) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の定めるところにより、その設置する学校の非常勤の学校医等の公務上の災害に対し補償を行うこと。
(二十八の七) 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の定めるところにより、都道府県が作成する地域生涯学習振興基本構想について協議すること。
(二十九) 社会教育法の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設を運営し、社会教育関係団体の求めに応じて社会教育に関する事業に必要な援助を行い、及び学校教育上支障のない限り、その管理する学校の施設を社会教育のための利用に供する等社会教育の奨励に必要な事務を行うこと。
(二十九の二) 青年学級振興法(昭和二十八年法律第二百十一号)の定めるところにより、青年学級を開設すること。
(二十九の三) 学校保健法の定めるところにより、その設置する義務教育諸学校の児童又は生徒の伝染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行なうこと。
(二十九の四) 学校給食法及びこれに基く政令の定めるところにより、義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費を負担すること。
(二十九の五) 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律及びこれに基く政令の定めるところにより、夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費を負担すること。
(二十九の六) 盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律及びこれに基く政令の定めるところにより、盲学校、聾学校及び養護学校の学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費を負担すること。
(二十九の七) 文化財保護法の定めるところにより、文化庁長官の指定を受けて、重要文化財、重要有形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物の管理を行い、並びに遺跡の現状を変更することとなるような行為に対する文化庁長官の停止等の命令について意見を述べること。
(三十) 学校施設の確保に関する政令の定めるところにより、学校教育上支障があると認める場合において、当該学校施設の占有者に対してその全部又は一部の返還を命ずる等の事務を行うこと。(三十の二) スポーツ振興法の定めるところにより、スポーツの振興に関する計画を定める等スポーツの振興に必要な事務を行なうこと。
(三十一) ユネスコ活動に関する法律の定めるところにより、ユネスコ活動を行い、及び民間のユネスコ活動に対して助言を与える等の事務を行うこと。十六条、第二百二条の二関係)
都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務
(一) 恩給法及びこれを準用する法律の定めるところにより、恩給を受ける権利を裁定すること。
(一の二) 統計法(昭和二十二年法律第十八号)及びこれに基く政令の定めるところにより、指定統計調査に関する事務を行うこと。
(一の三) 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の定めるところにより、工業等制限区域内における制限施設の新設又は増設の許可に関する事務を行ない、制限施設を製造業又は学校の用に供している者に対して制限施設の使用制限を命じ、及び職員をして工場又は学校に立入検査させる等の事務を行なうこと。
(一の四) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の定めるところにより、工業団地造成事業に関する施行計画の届出等を受理し、製造工場等の敷地の造成に関する工事の完了の公告をし、施行者に対して施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命じ、及び施行者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告、助言若しくは援助をすること。
(一の五) 首都圏近郊緑地保全法の定めるところにより、近郊緑地保全区域内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の届出を受理し、及びその届出をした者に対して助言又は勧告をすること。
(一の六) 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)の定めるところにより、工場等制限区域内における制限施設の新設又は増設の許可に関する事務を行ない、制限施設を製造業又は学校の用に供している者に対して制限施設の使用制限を命じ、及び職員をして工場又は学校に立入検査させる等の事務を行なうこと。
(一の七) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の定めるところにより、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を作成し、工業団地造成事業に関する施行計画の届出等を受理し、製造工場等の敷地の造成に関する工事の完了の公告をし、施行者に対して施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命じ、及び施行者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告、助言若しくは援助をすること。
(一の八) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の定めるところにより、保全区域整備計画を作成し、近郊緑地保全区域内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の届出を受理し、及びその届出をした者に対して助言又は勧告をすること。
(一の九) 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)の定めるところにより、基本開発整備計画に基づいて都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画を作成し、又は変更すること。
(二) 消防法及びこれに基づく政令の定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所について、設置及び位置、構造又は設備の変更を許可し、完成検査及び完成検査前検査を行い、修理、改造、移転又は使用の停止を命じ、保安に関する検査を行い、危険物の流出その他の事故が発生した場合に応急の措置を講ずべきことを命じ、これらの所有者等からの危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の届出を受理し、これらの所有者等に対して危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命じ、並びにこれらの所有者等から資料の提出を求め、又は職員をしてこれらの場所に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに危険物取扱者及び消防設備士の試験を行い、及び免状を交付する等の事務を行うこと。
(二の二) 石油コンビナート等災害防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、第二種事業所を指定し、特定防災施設等の設置の検査を行い、自衛防災組織及び共同防災組織に係る届出を受理し、これらの届出の内容を管区海上保安本部の事務所の長に通知し、特定事業者に対して必要な措置を行うことを命じ、特定事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命じ、発生した災害の状況等について石油コンビナート等防災本部に報告し、特定事業者から必要な報告を求め、又は職員をして特定事業所に立入検査させ、並びに市町村長に対して特別防災区域に係る災害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講ずべきことを要請する等の事務を行うこと。
(三) 災害対策基本法の定めるところにより、市町村防災会議を設置しないことについて承認し、市町村防災会議の協議会の措置を指示する等の事務を行い、市町村地域防災計画の作成又は修正について協議を受け、及び市町村長に対し応急措置を実施し、又は応援すべきことを指示すること。
(三の二) 大規模地震対策特別措置法の定めるところにより、警戒宣言が発せられた場合に、市町村長に対して、応急措置の実施について必要な指示をし、又は他の市町村長を応援すべきことを指示すること。
(三の三) 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)及びこれに基く政令の定めるところにより、駐留軍等労務者の雇入、提供、解雇及び労務管理、給与の支給並びに福利厚生に関する事務を行うこと。
(三の四) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十九年法律第百四十八号)の定めるところにより、防衛施設局長が使用し、又は収用しようとする土地等について使用又は収用の認定の告示があつた後における形質の変更等を許可し、土地等を引き渡すべき者等がその義務を履行しないとき等において、防衛施設局長を請求により代執行をする等の事務を行うこと。
(三の五) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律の定めるところにより、漁船の操業の制限又は禁止により損失を受けた者から提出する損失補償申請書を受理し、意見書を添えて、これを主務大臣に送付すること。
(三の六) 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、郵便による不在者投票を行う選挙人について身体に重度の障害があることを証明すること。
(三の七) 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、国庫に帰属した寄附物件を保管者から収納し、領収証書を当該保管者に交付すること。
(四) 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額その他の資料を審査し、意見を付けて主務大臣に送付し、市町村に交付すべき地方交付税の額の算定及び交付に関する事務を行い、並びに地方交付税の額の算定に用いた資料の検査を行うこと。
(四の二) 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の定めるところにより、市町村税の課税権の帰属等について関係地方団体の長の意見が異なる場合に申出に基づきこれを決定し、及び二以上の市町村にわたる固定資産について評価を行い、当該固定資産の所在市町村及び価格を決定し、決定した価格を関係市町村に配分し、並びに市町村長に対して固定資産の評価に関する援助を与え、固定資産の価格の決定が固定資産評価基準によつて行われていないと認めた場合に固定資産課税台帳に登録された価格の修正を市町村長に勧告する等の事務を行うこと。
(四の三) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)及びこれに基く政令の定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に所在する国有提供施設等所在市町村助成交付金を交付すべき固定資産の価格の合算額を主務官庁に報告する等の事務を行うこと。
(四の四) 地方財政再建促進特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、市町村である財政再建団体について、財政再建計画の実施の状況を監査し、及び財政の運営について必要な措置を講ずることを求める等の事務を行うこと。
(四の五) 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、市町村が経営する地方公営企業の財政再建計画の実施の状況を監査し、及び財政の運営について必要な措置を講ずることを求める等の事務を行なうこと。
(四の六) 地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律(昭和四十八年法律第五十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、市町村である交通事業再建団体について、交通事業再建計画の変更を承認し、交通事業再建計画の実施の状況を監査し、及び再建事業の業務の執行について必要な措置を講ずることを求める等の事務を行うこと。
(五) 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の定めるところにより、行政書士の試験、業務の停止等に関する事務を行い、及び職員をして行政書士の事務所に立入検査させ、並びに行政書士会の会則の制定又は変更を認可し、及び行政書士会から報告を求め、又はその業務について勧告すること。
(五の二) 地方公務員等共済組合法及びこれに基づく政令の定めるところにより、市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合から必要な報告を求め、又は職員をして業務及び財産の状況若しくは書類帳簿等を監査させ、及び組合の療養に関する短期給付の適正化を図るため、医師等に対し、報告若しくは診療録等の提示を求め、若しくは職員をして質問させ、又は組合の当該給付に係る療養を行なつた保険医療機関等から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関等の開設者等に対し出頭を求め、職員をして関係者に対し質問させ、若しくは当該保険医療機関等につき設備等を検査をさせる等監督上必要な措置を講ずること。
(五の三) 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)及びこれに基く政令の定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行い、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合の自衛隊の部隊等の出動を要請し、天災地変その他の災害に際して人命又は財産の保護のため必要があると認める場合に自衛隊の部隊等の派遣を要請し、自衛隊の防衛出動が命ぜられた場合に防衛庁長官等の要請に基き、病院、診療所等の施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、若しくは物資を収用し、又は医療、土木建築工事若しくは輸送を業とする者に対して防衛庁長官等の指定した業務に従事することを命じ、及び自衛隊の行う訓練のため水面を使用する必要がある場合に漁船の制限又は禁止により損失を受けた者から提出する損失補償申請書を受理し、意見書を添えて、これを主務大臣に送付する等の事務を行うこと。
(五の四) 公有地の拡大の推進に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、都市計画区域内の土地等を有償で譲渡しようとする者からの届出を受理し、土地の買取りの協議を行う地方公共団体等を定める等都市計画区域内の土地等の先買いに関する事務を行い、並びに土地開発公社の設立、解散及び定款の変更を認可し、並びに土地開発公社から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(五の五) 国土利用計画法及びこれに基づく政令の定めるところにより、土地利用基本計画を定め、土地に関する権利の移転等に係る規制区域又は監視区域を指定し、土地に関する権利の移転等の許可又は届出の受理を行い、その届出をした者に対して必要な勧告を行い、その勧告に従わないときにその旨及び勧告の内容を公表し、遊休土地である旨の通知を行い、遊休土地に係る計画の届出を受理し、その届出をした者に対して必要な助言又は勧告を行い、遊休土地の買取りの協議に関する事務を行い、並びに職員をして土地に関する権利の移転等の許可又は届出に係る当事者の営業所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(五の六) 農住組合法の定めるところにより、農住組合の設立、定款の変更、交換分合計画等の認可に関する事務を行い、及び農住組合から必要な報告を徴し、その業務又は会計の状況を検査し、農住組合の解散を命ずる等監督上必要な措置を講ずること。
(五の七) 国土調査法の定めるところにより、市町村又は土地改良区等が作成する土地分類調査、水調査又は地籍調査の計画及び作業規程を審査してこれらの調査を国土調査として指定し、その成果を認証し、国土調査の成果の写を保管し、及び一般の閲覧に供する等の事務を行ない、並びに国土調査に従事する測量業を営む者から必要な報告を求めること。
(五の八) 離島振興法の定めるところにより、離島振興対策実施地域の指定があつた場合に、当該地域について離島振興計画を作成して主務大臣に報告すること。十六条、第二百二条の二関係)
 都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務
(五の九) 山村振興法及びこれに基づく政令の定めるところにより、振興山村に係る山村振興計画を作成し、及び保全事業等の計画が適当である旨の認定に関する事務を行うこと。
(五の十) 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定施設の新設又は改築に要する費用の負担金を徴収して、これを国に納付すること。
(五の十一) 水源地域対策特別措置法の定めるところにより、水源地域整備計画の案を作成すること。
(五の十二) 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、新産業都市の区域の指定があつた場合に、当該新産業都市に係る建設基本計画を作成し、又は変更すること。
(五の十三) 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、工業整備特別地域に係る整備基本計画を作成し、又は変更すること。
(五の十四) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の定めるところにより、基本計画の承認に関する事務を行い、拠点整備促進区域内における土地の形質の変更等を許可し、及び許可を受けないで土地の形質を変更した者等に対して土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除去を命ずる等の事務を行うこと。
(六) 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の定めるところにより、宗教法人の規則、合併及び解散の認証に関する事務を行うこと。
(六の二) 民法(明治二十九年法律第八十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、社団法人又は財団法人の設立の許可に関する事務を行い、定款の変更を認可し、監督上必要な命令をし、業務及び財産の状況を検査し、並びに解散の届出を受理すること。
(六の三) 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、同法による認可を受けた法人に対して解散を命じ、及び解散の届出を受理すること。
(六の四) 信託法(大正十一年法律第六十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、公益信託の引受けを許可し、事務の処理につき検査を行い、必要な処分を命じ、並びに信託管理人、信託財産の管理人及び受託者の選任等に関する事務を行うこと。
(六の五) 破産法(大正十一年法律第七十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、社団法人又は財団法人の継続を認可すること。
(七) 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の定めるところにより、登録原票の移動を承認する等の事務を行うこと。
(八) 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、一般旅券発給申請書等の受理及び一般旅券の交付等に関する事務を行うこと。
(八の二) 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の定めるところにより、合併により消滅する金融機関又は転換前の金融機関が信用協同組合である場合に主務大臣が行なう合併又は転換の認可について意見を述べ、及び合併後存続する金融機関又は転換後の金融機関が信用協同組合である場合の合併又は転換を認可すること。
(八の三) 自然環境保全法及びこれに基づく政令の定めるところにより、自然環境保全地域の特別地区、野生動植物保護地区及び海中特別地区内の工作物の設置等の許可等に関する事務を行い、自然環境保全地域の普通地区内の工作物の設置等の届出の受理、当該届出に係る行為の禁止又は制限等に関する事務を行い、並びに工作物の設置者等から必要な報告を求め、又は職員をして自然環境保全地域の区域内の土地等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(八の四) 自然公園法及びこれに基づく政令の定めるところにより、国定公園に関する公園計画及び公園事業を決定し、都道府県以外の公共団体又は国及び公共団体以外の者が国定公園に関する公園事業の一部を執行することを承認し、又は認可し、国立公園及び国定公園の特別地域、特別保護地区及び海中公園地区内の工作物の設置等の許可に関する事務を行い、国立公園及び国定公園の普通地域内の工作物の設置等の制限、禁止等の処分に関する事務を行い、並びに当該工作物の設置者等から必要な報告を求め、又は職員をして国立公園若しくは国定公園の区域内の土地等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(九) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定事業を行おうとする者からの届出を受理し、その届出をした者に対して必要な指示をし、その指示に違反した者に対して業務の停止を命じ、特定事業を行う者から必要な報告を求め、又は職員をしてその施設に立入検査させ、管理地区の区域内の工作物の設置等及び立入制限地区の区域内への立入りの許可等に関する事務を行い、監視地区の区域内の工作物の設置等の届出の受理、当該届出に係る行為の禁止若しくは制限等に関する事務を行い、工作物の設置者等に対して必要な指示等を行い、並びに工作物の設置者等から必要な報告を求め、又は職員をして生息地等保護区の区域内の土地に立入検査させること。
(九の二) 環境基本法及びこれに基づく政令の定めるところにより、二以上の類型を設けて定められた環境基準のそれぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定し、及び公害防止計画を作成すること。
(九の三) 公害健康被害の補償等に関する法律の定めるところにより、指定疾病に係る認定、公害医療手帳の交付及び補償給付の支給に関する事務を行い、公害保健福祉事業を行い、指定疾病に係る認定を受けた者等から必要な報告を求め、指定疾病に係る認定を受けた者等に対して受診命令等の措置を講じ、並びに公害医療機関から必要な報告を求め、又は職員をしてその施設に立入検査させる等の事務を行うこと。
(九の四) 大気汚染防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定ばい煙総量削減計画及び総量規制基準を定め、ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設の設置等の届出を受理し、ばい煙排出者等に対してこれらの施設の構造等の改善、使用の一時停止その他必要な措置を命じ、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行い、大気汚染の状況を監視し、並びにばい煙排出者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業場等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(九の五) 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の定めるところにより、総量削減計画を定めること。
(九の六) 水質汚濁防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、総量削減計画及び総量規制基準を定め、特定施設の設置等の届出を受理し、特定事業場の汚水等の処理の方法等の改善、排出水の排出又は特定地下浸透水の浸透の一時停止その他必要な措置を命じ、生活排水対策重点地域の指定等に関する事務を行い、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を監視し、水質の測定に関する計画を作成し、並びに特定施設の設置者等から必要な報告を求め、又は職員をして特定事業場に立入検査させる等の事務を行うこと。
(九の七) 騒音規制法の定めるところにより、指定地域の指定し、及び当該地域に係る騒音の規制基準を定めること。
(九の八) 振動規制法の定めるところにより、指定地域を指定し、及び当該地域に係る振動の規制基準を定めること。
(九の九) 悪臭防止法の定めるところにより、規制地域を指定し、及び当該地域に係る悪臭原因物の規制基準を定めること。
(九の十) 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、農用地土壌汚染対策地域及び当該地域内における特別地区を指定し、農用地土壌汚染対策計画を定め、特別地区の区域内の農用地において指定農作物等の作付けを行わないように勧告し、農用地の土壌の汚染の状況を調査測定し、並びに職員をして農用地に立入調査させる等の事務を行うこと。
(九の十一) 瀬戸内海環境保全特別措置法の定めるところにより、瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画を定め、特定施設の設置等の許可に関する事務を行い、許可を受けないで特定施設を設置した者等に対して当該特定施設の除却、操業の停止その他必要な措置をとるべきことを命じ、並びに指定物質削減指導方針を定め、及び指定物質を排出する者から必要な報告を求める等の事務を行うこと。
(九の十二) 湖沼水質保全特別措置法の定めるところにより、湖沼特定事業場の排出水について規制基準を定め、湖沼特定事業場の汚水等の処理の方法の改善その他必要な措置を命じ、指定施設の設置等の届出を受理し、指定施設等の設置者が遵守すべき基準を定め、指定施設等の構造又は使用の方法の改善を勧告し又は命じ、及び指定施設等の設置者から必要な報告を求め、又は職員をして指定施設等の設置場所に立入検査させ、並びに湖沼総量削減計画及び総量規制基準を定める等の事務を行うこと。
(九の十三) 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、公害審査委員候補者名簿を作成し、並びに公害に係る紛争に関するあつせん、調停及び仲裁に関する事務を行なうこと。
(九の十四) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者等の選任等の届出を受理し、これらの者の解任を命じ、及び特定事業者から必要な報告を求め、又は職員をして特定工場に立入検査させる等の事務(騒音発生施設のみが設置されている特定工場に係る事務を除く。)を行うこと。
(十) 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の定めるところにより、温泉をゆう出させるために土地を掘さくし、温泉のゆう出路を増掘し、動力を装置すること及び温泉を公共の浴用又は飲用に供することに対する許可並びに温泉採取の制限命令等に関する事務を行い、並びに温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利用施設の管理者から必要な報告を求め、又は職員をして温泉の利用施設に立入検査させること。
(十の二) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、被爆者に対し、被爆者健康手帳を交付し、健康診断及び必要な指導を行い、被爆者一般疾病医療機関を「指定し、医療費及び一般疾病医療費を支給し、医療を行つた者等に対して報告等を命じ、又は職員をして質問させ、並びに被爆者等に対して医療特別手当等を支給する等の事務を行うこと。
(十一) 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、受胎調節の実地指導を行うことができる者の指定に関する事務を行い、及び不妊手術又は人工妊娠中絶を行つた旨の届出を受理すること。
(十二) 精神保健法及びこれに基づく政令の定めるところにより、病院を指定し、精神保健指定医が公務員として行う職務を指定し、精神保健指定医の指定を受けようとする者が提出する申請書を受理し、これを主務大臣に送付し、精神障害者若しくは覚せい剤の慢性中毒者又はそれらの疑いのある者等に関する申請、通報又は届出を受理し、精神保健指定医をしてこれらの者を診察させ、並びに必要と認める場合には、これらの者を精神病院若しくは指定病院に入院させ、精神病院の管理者等から入院の措置に関する届出及び入院者の症状等に関する定期の報告を受理し、精神病院の管理者に対して入院者を退院させることを命じ、又は入院者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じ、並びに精神病院の管理者等から報告を求め、若しくは必要な帳簿書類の提出等を命じ、又は職員等をして精神病院に立入検査させる等の事務を行うこと。
(十二の二) 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の定めるところにより、国民栄養調査の執行に関する事務を行い、管理栄養士を置かなければならない集団給食施設を指定し、集団給食施設の管理者から必要な報告を求め、又は職員をして特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設について必要な指導をさせ、及び職員をして特別用途食品の製造施設等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(十三) 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、栄養士の免許、養成施設等に関する事務を行うこと。
(十三の二) 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、調理師の試験、免許等に関する事務を行い、及び調理師の氏名、住所等の届出を受理すること。
(十四) 伝染病予防法及びこれに基づく政令の定めるところにより、予防方法を施行する必要があると認める伝染病が発生したときはその旨を主務大臣に報告し、市町村に対して伝染病院等の設置その他について指示をし、伝染病が流行し、又は流行のおそれがある場合において船舶、汽車、電車の検疫を実施し、その他健康診断、死体検案、交通しや断、地区隔離、集会の制限又は禁止、汚染物件の処分、漁ろう、遊泳又は水の使用制限等予防上必要な措置を講じ、伝染病毒に汚染した建物の処分を行い、及び主務大臣の命を受けて他の都道府県に応援のため防疫員を派遣すること。
(十五) 結核予防法の定めるところにより、定期外の健康診断及び予防接種を行い、その記録の作成等の事務を行い、定期の健康診断及び予防接種について報告を受理し、患者に対して従業を禁止し、又は療養所に入所することを命じ、及び結核菌に汚染した物件の消毒、廃棄等を命じ、又は職員をして患者若しくはその死体がある場所等に立入検査させる等予防上必要な措置を講じ、並びに費用を負担する医療を担当させるため医療機関を指定し、及び診療報酬の請求等を審査し、かつ、診療報酬の額を決定すること。
(十六) 削除
(十七) 予防接種法及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村長をして臨時の予防接種を行わせ、及び主務大臣の指示により自ら臨時に予防接種を行う等予防接種に関する事務を行うこと。
(十八) 性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)の定めるところにより、性病にかかつている患者を診断した旨その他の医師の届出を受理し、必要な場合には、性病にかかつていると疑うに足りる正当な理由がある者及び売いうん常習の疑いの著しい者等に対し、医師の健康診断及び治療を受けるべきこと並びに入院すること等を命ずる等の事務を行い、並びに患者若しくはその保護者から必要な報告を求め、又は職員をして患者等の住所等に立入調査させる等性病治療及び予防上必要な措置を講ずること。
(十八の二) 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第二号)の定めるところにより、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者に関する報告を受理し、後天性免疫不全症候群の病原体を感染させたと認められる者に対して健康診断を受けるべきことを勧告し又は命じ、及びこれらの者又はその保護者に対して後天性免疫不全症候群の伝染の防止に関し必要な指示を行い、又は職員をして必要な質問をさせ、並びに主務大臣の命を受けて他の都道府県に応援のため防疫員を派遣すること。
(十九) 削除
(十九の二) 老人保健法の定めるところにより、医療等に関し保険医療機関等及び保険医等に対して指導を行い、老人保険施設の開設の許可及び老人訪問看護事業者の指定等に関する事務を行い、保険医療機関等、医師等、医療等を受けた者、老人保健施設の開設者等若しくは指定老人訪問看護事業者等に対して必要な報告若しくは帳簿書類等の提示等を命じ、又は職員をして保険医療機関等若しくは老人保健施設の設備若しくは帳簿書類等を検査させ、並びに社会保険診療報酬支払基金等若しくは保険者からこれらの業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、又は職員をしてその状況を検査させる等の事務を行うこと。十六条、第二百二条の二関係)
都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務
(二十) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、臨床検査技師又は衛生検査技師の免許の取消し又は名称の使用の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申し、衛生検査所の登録に関する事務を行い、登録を受けた衛生検査所の開設者に対してその構造設備等の変更その他必要な指示をし、その業務の停止を命じ、及び登録を受けた衛生検査所の開設者から必要な報告を求め、又は職員をしてその衛生検査所に立入検査させること。
(二十の二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、産業廃棄物処理計画を定め、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置等の許可又は届出の受理に関する事務を行い、一定の事業者に対して産業廃棄物処理計画又は特別管理産業廃棄物処理計画の作成の指示等を行い、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可に関する事務を行い、廃棄物処理センター、産業廃棄物処理業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させ、産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分を行つた者等に対して必要な措置を命ずる等の事務を行い、及び廃棄物再生事業者の登録に関する事務を行うこと。
(二十の三) 浄化槽法の定めるところにより、浄化槽の設置等に関する届出を受理し、当該届出をした者に対して必要な勧告を行い、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命じ、浄化槽の保守点検又は清掃についての改善命令等を行い、指定検査機関の指定を行い、浄化槽工事業者の登録に関する事務を行い、浄化槽工事業者に対して必要な指示等を行い、建設業者で浄化槽工事業を営むものに係る届出を受理し、及び浄化槽管理者等から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させること。
(二十の四) 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)の定めるところにより、市町村が定める一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画を承認すること。
(二十一) 旅館業法及びこれに基く政令の定めるところにより、旅館業の営業の許可に関する事務を行い、営業の施設の構造設備について附加的な基準を定め、及び営業の施設の構造設備を基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命じ、並びに営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は職員をして営業の施設に立入検査させること。
(二十二) 公衆浴場法の定めるところにより、公衆浴場の経営の許可に関する事務を行い、及び営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は職員をして営業の施設に立入検査させること。
(二十三) 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、理容師養成施設に関する事務を行い、理容所の開設に関する届出を受理し、及びその構造設備について検査し、理容を行う場合に講ずべき措置等を定め、業務の停止又は閉鎖処分に関する事務を行い、並びに職員をして理容所に立入検査させること。
(二十四) 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、美容師養成施設に関する事務を行い、美容の開設に関する届出を受理し、及びその構造設備について検査し、美容を行う場合に講ずべき措置等を定め、業務の停止又は閉鎖処分に関する事務を行い、並びに職員をして美容所に立入検査させること。
(二十五) クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の定めるところにより、クリーニング師の試験、免許及び登録に関する事務を行い、クリーニング師等の研修及び講習を指定し、営業者に対して必要な措置を講ずべき旨を命じ、クリーニング所の位置等に関する届出を受理し、及び業務若しくは営業の停止又は閉鎖処分に関する事務を行い、並びに職員をしてクリーニング所に立入検査させること。
(二十六) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の定めるところにより、特定建築物についての届出を受理し、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者についての処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申し、特定建築物について、維持管理の改善を命じ、又は使用を禁止し、若しくは制限する等の事務を行い、建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を行い、及び特定建築物所有者等若しくは登録業者から必要な報告を求め、又は職員をして特定建築物若しくは登録営業所に立入検査させること。
(二十六の二) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の定めるところにより、基準に適合しない家庭用品の販売若しくは授与により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあり、又は家庭用品によるものと認められる人の健康に係る重大な被害が生じた場合に、家庭用品の製造等の事業を行う者に対して当該家庭用品の回収その他被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、及び家庭用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させること。
(二十六の三) 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、環境衛生同業組合の設立、解散、定款の変更、適正化規程等の認可に関する事務を行い、環境衛生同業小組合の設立、定款の変更等を認可し、組合協約等に関するあつせん及び調停を行い、都道府県環境衛生営業指導センターの指定に関する事務を行い、並びに営業者、環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合及び都道府県環境衛生営業指導センターから必要な報告を徴し、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(二十七) 水道法及びこれに基づく政令の定めるところにより、水道事業若しくは水道用水供給事業の経営等の認可又はこれらの事業の休止若しくは廃止の許可に関する事務及び専用水道につき布設工事の設計が施設基準に適合することを確認する等の事務を行い、水道事業者、水道用水供給事業者、専用水道設置者及び簡易専用水道設置者に対し、施設の改善若しくは給水の停止を命じ、これらの者から必要な報告を徴し、又は職員をして工事現場等に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに水道事業者又は水道用水供給事業者に対して他の水道事業者又は水道用水供給事業者に水道用水を供給すべきことを命じ、当該供給の対価について当事者間に協議が調わないときに裁定する等の事務を行うこと。
(二十八) 食品衛生法及びこれに基づく政令の定めるところにより、食品、添加物、器具又は容器包装について必要な検査を行い、これに合格したものにその旨の表示をし、食品、添加物、器具又は容器包装を製造し、又は加工した者に対しその製造し、又は加工した食品、添加物、器具又は容器包装について必要な検査を受けるべきことを命じ、飲食店営業等について必要な基準を定め、飲食店営業等の許可営業の停止に関する事務を行い、及び営業者等からの食品衛生管理者の設置又は変更の届出を受理し、その他の営業者等から必要な報告を求め、職員をして営業の場所等に臨検検査させ、又は違反した営業者に対して違反物品の廃棄を命ずる等の措置を講じ、職員をして営業の施設等について監視又は指導を行わせ、並びに中毒した患者又はその疑のある者について報告を受理し、及びこれを主務大臣に報告すること。
(二十八の二) 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、製菓衛生師の試験、免許、登録及び養成施設に関する事務を行うこと。
(二十九) と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の定めるところにより、と畜場の設置を許可し、と畜場使用料及びと殺解体料の額を認可し、及び獣畜のと殺又は解体の検査を行い、その結果獣畜が疾病にかかり食用に供することができないと認めたとき等に当該獣畜のと殺又は解体を禁止する等の措置を講じ、並びにと畜場の設置者等から必要な報告を徴し、又は職員をしてと畜場に立入検査させ、及び当該と畜場の構造設備が基準に合わなくなつたとき等にと畜場の設置の許可を取り消し、設置者等に対してと畜場の施設の使用の制限又は停止を命ずる等の処分をすること。
(二十九の二) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の定めるところにより、食鳥処理の事業の許可に関する事務を行い、食鳥処理場の整備改善を命じ、食鳥処理衛生管理者の設置等の届出を受理し、食鳥処理衛生管理者の解任を命じ、食鳥検査を行い、小規模な食鳥処理業者が作成する確認規程の認定に関する事務を行い、食鳥が疾病にかかり食用に供することができないと認めるとき等に当該食鳥のとさつを禁止する等公衆衛生上必要な措置を講じ、及び食鳥処理業者等から必要な報告を求め、又は職員をして食鳥処理場等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(三十) 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、犬の登録に関する事務を行い、予防注射済票を交付し、職員をして犬の抑留処分等を行わせ、並びに狂犬病が発生したと認めるとき、その旨を公示し、犬のけい留を命じ、けい留されていない犬を薬殺させ、犬の検診及び臨時の予防注射を実施し、犬の移動を制限し、並びに犬の抑留所を設置して職員に管理させる等狂犬病予防上必要な措置を講ずること。
(三十一) 医療法の定めるところにより、病院の開設、医師及び歯料医師でない者の診療所の開設又は助産婦でない者の助産所の開設等の許可に関する事務を行い、医師、歯料医師又は助産婦の診療所若しくは助産所の開設等の届出を受理し、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は職員をして病院、診療所若しくは助産所の清潔保持の方法等を検査させる等必要な措置を講じ、医療法人の設立の認可に関する事務を行い、医療法人に対して必要な措置をとるべき旨を命じ、その命令に従わないときに業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告し、並びに医療法人から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させる等の事務を行うこと。
(三十二) 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の定めるところにより、医師又は歯科医師の免許の取消又は医業の停止処分に対する弁明を行うべき吏員を指定する等の事務を行うこと。
(三十三) 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の定めるところにより、診療放射線技師について免許の取消し又は業務の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申し、必要があると認めるときは照射録を提出させる等診療放射線技師の業務の指導監督に関する事務を行うこと。
(三十四) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の定めるところにより、施術所の開設等の届出を受理し、施術所について、使用を制限し、若しくは禁止し、又は構造設備の改善その他衛生上必要な措置を講ずべきことを命じ、及び施術者等から必要な報告を求め、又は職員をして施術所に臨検検査させること。十六条、第二百二条の二関係)
都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務
(三十五) 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号の定めるところにより、施術所の開設等の届出を受理し、施術所について、使用を制限し、若しくは禁止し、又は構造設備の改善その他衛生上必要な措置を講ずべきことを命じ、及び施術所の開設者等から必要な報告を求め、又は職員をして施術所に立入検査させること。
(三十五の二) 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の定めるところにより、理学療法士及び作業療法士についての免許取消し又は名称の使用の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申すること。
(三十五の三) 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)の定めるところにより、視能訓練士についての免許の取消し又は名称の使用の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申すること。
(三十六) 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の定めるところにより、歯科衛生士について業務に関する届出を受理すること。
(三十六の二) 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、歯科技工士の試験等に関する事務を行い、歯科技工所の開設に関する届出を受理し、歯科技工所の構造設備の改善及びその使用の禁止を命じ、並びに歯科技工所の開設者等から必要な報告を求め、又は職員をして歯科技工所に立入検査させること。
(三十七) 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の定めるところにより、准看護婦の試験、免許、登録及び業務の停止に関する事務を行ない、並びに保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦について業務に関する届出を受理する等の事務を行なうこと。
(三十七の二) 看護婦等の人材確保の促進に関する法律の定めるところにより、看護婦等確保推進者の設置等の届出を受理し、看護婦等確保推進者の変更を命じ、及び都道府県ナースセンターの指定等に関する事務を行うこと。
(三十八) 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)及びこれに基く政令の定めるところにより、死体解剖に関して相当の学識技能を有する旨の認定を受けた者について認定の取消の処分を適当と認める場合にその旨を主務大臣に申し出、認定を受けた者の名簿を作成し、監察医をして死因不明の死体を検案させ、又は解剖させ、及び死体の保存を許可する等の事務を行うこと。
(三十九) 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、薬局の開設、医薬品等の製造業、販売業等の許可及び医薬品等の製造等の承認に関する事務を行い、薬局開設者、医薬品等の製造業者、販売業者等に対して業務の停止、薬剤師の増員、構造設備の改繕等を命じ、医薬品等を業務上取り扱う者に対して医薬品等の廃棄等の措置をとるべきことを命じ、又は職員をして廃棄、回収等の処分をさせ、薬局開設者等から必要な報告を求め、又は職員をして薬局等に立入検査させ、並びに医薬品等の製造業者又は輸入販売業者について許可の取消し又は業務の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申する等医薬品等の取締り上必要な措置を講ずること。
(三十九の二) 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の定めるところにより、薬剤師について免許の取消し又は業務の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申する等の事務を行なうこと。
(四十) 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の定めるところにより、覚せい剤施用機関、覚せい剤原料取扱者等の指定及び業務の停止に関する事務等を行い、並びに覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤施用機関の開設者等から必要な報告を求め、又は職員をして覚せい剤製造所等に立入検査させ、並びに覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者について指定の取消し又は業務等の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申する等覚せい剤の取締り上必要な措置を講ずること。
(四十一)毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定毒物研究者の許可、毒物又は劇物の販売業者、製剤製造業者等の登録及び業務の停止に関する事務等を行い、並びに毒物劇物営業者又は特定毒物研究者に対して廃棄物の回収若しくは毒性の除去等を命じ、これらの者から必要な報告を徴し、又は職員をして製造所等に立入検査させ、並びに毒物又は劇物の製造業者等について登録の取消し又は業務の停止等の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申する等保健衛生上必要な措置を講ずること。
(四十一の二) 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の定めるところにより、大麻取扱者の免許及び登録に関する事務を行い、大麻の栽培地外への持出しを許可し、大麻取扱者の業務に関する報告を受理し、並びに大麻取扱者等から必要な報告を求め、又は職員をして栽培地等に立入検査させる等大麻の取締り上必要な措置を講ずること
(四十一の三) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の定めるところにより、麻薬卸売業者等の免許及び業務等の停止並びに麻薬の廃棄の許可に関する事務を行い、麻薬卸売業者等の業務の廃止等の届出、医師の麻薬中毒者診断の届出等の受理等に関する事務を行ない、麻薬取扱者等から必要な報告を徴し、又は職員をして麻薬業務所等に立入検査させる等麻薬の取締り上必要な措置を講じ、並びに麻薬中毒者の診察、入院、退院等に関する事務を行い、並びに向精神薬卸売業者等の免許及び業務の停止、向精神薬試験研究施設設置者の登録並びに向精神薬卸売業者等の業務の廃止等の届出の受理等に関する事務を行い、向精神薬取扱者等から必要な報告を徴し、又は職員をして向精神薬営業所等に立入検査させる等向精神薬の取締り上必要な措置を講じ、並びに構造設備の改善等を命ずること。
(四十一の四) 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、金融機関等からの疑わしい取引の届出を受理する等の事務を行うこと。
(四十一の五) あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の定めるところにより、麻薬研究者及び麻薬研究施設の設置者からその管理等に係るあへん又はけしがらの数量の届出を受理し、並びにけし栽培者、麻薬研究者等から必要な報告を徴し、又は職員をしてけしの栽培地等に立入検査させ、並びにけし栽培者について許可の取消の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申する等あへん又はけしがらの取締り上必要な措置を講ずること。
(四十一の六) 採血及び供血あつせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号)の定めるところにより、供血あつせん業の許可、業務の停止等に関する事務を行い、採血業者又は供血あつせん業者から必要な報告を徴し、又は職員をして採血を行う場所等に立入検査させる等採血業者及び供血あつせん業者の取締上必要な措置を講ずること。
(四十二) 社会福祉事業法の定めるところにより、町村の福祉事務所の設置の承認に関する事務を行い、社会福祉に関する事務に従事する職員の訓練を実施し、社会福祉事業の経営の開始、変更及び廃止を許可し、社会福祉施設又は社会福祉事業若しくはその事業の経営に必要な寄附金募集の許可に関する事務を行い、社会福祉法人の設立、定款の変更、合併等の認可に関する事務を行い、社会福祉法人から必要な報告を徴し、又は職員をして業務及び財産の状況を検査させ、社会福祉法人に対して業務の停止を命じ、又は役員の解職を勧告し、及び解散を命じ、助成を受けた社会福祉法人について、必要な報告を徴し、予算の変更又は役員の解職を勧告し、及び補助金又は貸付金等の返還を命ずる等監督上必要な措置を講じ、社会福祉事業を経営する者について検査し、又は施設の改善を命ずる等の事務を行い、並びに都道府県福祉人材センターの指定等に関する事務を行うこと。
(四十二の二) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の定めるところにより、職員をして社会福祉施設又は経営者の事務所に立入検査させること。
(四十三) 生活保護法の定めるところにより、保護の決定、実施及び保護施設の設置の認可又は届出の受理に関する事務を行い、市町村長の事務を監査し、保護施設の運営を指導し、保護施設の管理者について検査し、又は施設の改善を命じ、医療機関を指定し、その医療費を審査し、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を審査し、診療報酬の額を決定し、並びに審査のため必要がある場合に指定医療機関の管理者から報告を求め、又は職員をして指定医療機関に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに保護に関する処分に対する不服申立てに対する裁決をする等の事務を行うこと。
(四十四) 民生委員会の定めるところにより、民生委員の定数を定め、民生委員を推薦し、民生委員を指揮監督し、指導訓練を実施し、及び民生委員協議会を組織すべき区域を定める等の事務を行うこと。
(四十四の二) 老人福祉法の定めるところにより、老人居宅生活支援事業を行う旨の届出又は老人デイサービスセンター等の設置の届出を受理し、養護老人ホーム等の設置の認可又は届出の受理を行い、並びに老人居宅生活支援事業を行う者並びに老人デイサービスセンター及び養護老人ホームの設置者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに有料老人ホームの設置の届出を受理し、及びその届出をした者から必要な報告を求め、又は職員をしてその設備若しくは運営について調査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(四十四の三) 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者からの届出を受理すること。
(四十五) 身体障害者福祉法及びこれに基づく政令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事務を行い、更生医療を担当させる医療機関を指定し、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を審査し、診療報酬の額を決定し、並びに審査のため必要がある場合に指定医療機関の管理者から報告を求め、又は職員をして指定医療機関に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに身体障害者居宅生活支援事業を行う旨の届出並びに市町村の設置する身体障害者更生援護施設及びこれに附置する養成施設の設置等の届出を受理し、並びにこれらの届出をした者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(四十六) 精神薄弱者福祉法の定めるところにより、精神薄弱者居宅生活支援事業を行う旨の届出を受理し、及びその届出をした者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(四十七) 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の定めるところにより、消費生活協同組合の設立、定款変更及び合併等を認可し、組合員以外の者にその事業を利用させることを許可し、並びに消費生活協同組合から必要な報告を徴し、業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
(四十八) 災害救助法の定めるところにより、災害救助を行い、救助を行うため特に必要があるときは、医療、土木建築工事若しくは輸送関係者を救助に従事させ、又は病院、診療所、若しくは旅館等を管理し、土地、物資等を使用し、若しくは収用し、並びに救助の万全を期するため常に必要な計画をたて、救助組織を確立し、及び労務、物資、資金等の整備に努め、並びに主務大臣の命令を受けて他の都道府県知事の行う救助につき応援すること。
(四十九) 北海道旧土人保護法(明治三十二年法律第二十七号)の定めるところにより、無償で下付された土地を譲渡し、又はその土地に地役権を設定する場合に許可を与えること。
(五十) 児童福祉法及びこれに基づく政令の定めるところにより、児童委員を指揮監督し、指定療育機関を指定し、指定育成医療機関等の診療内容及び診療報酬の請求を審査し、診療報酬の額を決定し、並びに審査のため必要がある場合に指定育成医療機関等の管理者から報告を求め、又は職員をして指定育成医療機関等に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、児童居宅生活支援事業を行う旨の届出を受理し、児童福祉施設の設置の認可又は届出の受理を行い、並びに児童居宅生活支援事業を行う者及び児童福祉施設の管理者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、児童福祉施設に入所している児童等の入所及び入所後の保護に要する費用の支弁に関する市町村の事務の処理状況を実地に調査させ、児童福祉施設の業務を目的とする施設で認可を受けていないもの等の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は職員をしてその施設に立入調査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに保母試験に関する事務を行うこと。
(五十の二) 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、受給資格者の受給資格及び児童扶養手当の「額の認定並びに児童扶養手当の支給に関する事務を行い、児童扶養手当の支給に関する処分に対する不服申立てに対する裁決をし、受給資格者に対して書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をして受給資格者等に質問させる等必要な調査を行い、並びに官公署等に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行等に対し必要な事項の報告を求めること。
(五十の三) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の定めるところにより、特別児童扶養手当の受給資格者の受給資格及びその額を認定し、障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格者の受給資格の認定及び支給に関する事務を行い、これらの手当の支給に関する処分に対する不服申立てに対する裁決をし、これらの手当の受給資格者に対して書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの手当の受給資格者等に質問させる等必要な調査を行い、並びに官公署に対して必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は銀行等から必要な報告を求める等の事務を行うこと。
(五十の四) 母子及び寡婦福祉法の定めるところにより、母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等事業を行う旨の届出を受理し、及びこれらの届出をした者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(五十の五) 母子保健法の定めるところにより、養育医療機関を指定し、指定養育医療機関等の診療内容及び診療報酬の請求を審査し、診療報酬の額を決定し、並びに審査のため必要がある場合に指定養育医療機関等の管理者から報告を求め、又は職員をして指定養育医療機関等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(五十一) 健康保険法(大正十一年法律七十号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、事業に使用される者が受ける金銭以外の報酬の価額及び日雇労働者が受ける賃金で通貨以外のもので支払われるものの価額を決定し、保険医療機関及び保険薬局の指定、保険医及び保険薬剤師の登録、特定承認保険医療機関の承認並びにこれらに対する指導等に関する事務を行い、政府の管掌する健康保険に関する被保険者の資格及び標準報酬等に関する事務日雇特例被保険者手帳の交付等に関する事務並びに政府の管掌する健康保険の、保険給付に関する事務を行い、健康保険組合の規約の変更等を認可し、健康保険組合から必要な報告を求め、事業及び財産の状況を検査する等監督上必要な措置を講じ、並びに被保険者に対し一部負担金に相当する額の範囲内における給付を行う法人等の承認を行うこと。
(五十二) 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の定めるところにより、審査委員会の委員を推薦し、審査委員会が診療担当者の出頭及び説明を求めること又は基金が支払を一時差し止めることを承認すること。
(五十三) 国民健康保険法の定めるところにより、国民健康保険に関する市町村の条例の制定又は改廃について協議し、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会について、設立、解散等の認可に関する事務を行い、解散、役員の改任等を命じ、及び役員を改任し、並びに保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師及び特定承認保険医療機関の指導等に関する事務を行い、並びに国民健康保険の保険者等から必要な報告を求め、又は職員をして事業及び財産の状況等を検査させる等の事務を行うこと。
(五十四) 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、被保険者の資格及び標準報酬、保険給付に関する事務を行ない、並びに被保険者の資格等に関する決定のため必要がある場合に適用事業所の事業主から文書その他の物件の提出を求め、又は職員をして適用事業所に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに厚生年金基金について規約の変更を認可する等の事務を行なうこと。十六条、第二百二条の二関係)
都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務
(五十五) 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、船舶所有者に使用される者が受ける金銭以外の報酬の価額を決定し、標準報酬を定め、被保険者の資格の取得及び喪失並びに被保険者の種類の変更を確認し、療養費の支給及びその額を決定し、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師及び特定承認保険医療機関の指導等並びに保険給付に関する事務等を行い、被保険者若しくは保険給付を受ける者から必要な報告を求め、又は職員をして船舶所有者の事務所若しくは船舶につき検査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに被保険者に対し一部負担金に相当する額の範囲内における給付を行う法人等の承認を行うこと。
(五十五の二) 国民年金法及びこれに基づく政令の定めるところにより、被扶養配偶者の認定を行い、被保険者の任意脱退を承認し、国民年金手帳を作成して被保険者に交付し、老齢基礎年金等を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、老齢基礎年金等を受ける権利の裁定、障害基礎年金の受給権者についての障害の程度の診査、障害基礎年金の額の改定の請求の受理、受給権者等からの届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査並びに年金たる給付に関する証書の作成に関する事務を行い、被保険者からの申請に基づき保険料の納付義務を免除し、国民年金印紙の検認を行い、保険料の追納を承認し、被保険者又は受給権者に関する調査をし、並びに国民年金事務組合が被保険者の行うべき届出の委託を受けることを認可する等の事務を行い、並びに地域型基金について規約の変更を認可し、及び地域型基金から必要な報告を徴し、又は職員をしてその事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(五十五の三) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金に関する請求書等の受理並びに障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金を受ける権利の裁定に必要な調査に関する事務を行うこと。
(五十五の四) 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、戦傷病者手帳の交付、記載事項の訂正及び返還に関する事務を行ない、療養費の支給、更生医療の給付、補装具の支給等を行ない、並びに指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求の審査、診療報酬の額の決定その他指定医療機関の指導監督に関する事務を行なうこと。
(五十五の五) 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、未帰還者に関する留守家族手当、特別手当、葬祭料及び遺骨引取経費等の支給並びに障害一時金の支給に関する事務を行なうこと。
(五十五の六) 未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、未帰還者に係る民法第三十条の宣告の請求及び未帰還者の遺族に対する弔慰料の支給に関する事務を行なうこと。
(五十五の七) 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)及びこれに基く政令の定めるところにより、引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を認定すること。
(五十五の八) 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特別交付金を受ける権利を裁定すること。
(五十五の九) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特別給付金を受ける権利を裁定すること。
(五十五の十) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特別弔慰金を受ける権利を裁定すること。
(五十五の十一) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特別給付金を受ける権利を裁定すること。
(五十五の十二) 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特別給付金を受ける権利を裁定すること。
(五十六)労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の定めるところにより、労働協約の地域的の一般的拘束力を決定すること。
(五十七) 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の定めるところにより、公益事業に関する労働争議又は公益に著しい障害を及ぼす労働争議について労働委員会に調停を請求する等の事務を行うこと。
(五十七の二) 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の定めるところにより、地方公営企業に関する労働争議について労働委員会に調停又は仲裁を請求する等の事務を行うこと。
(五十七の三) 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、労働金庫について、定款及び業務の方法の変更、常務に従事する役員又は参事の兼職並びに会員による総会の招集を認可し、労働金庫が認可事項を六月以内に実行しない場合においてやむを得ない事由があるときはこれを承認し、並びに労働金庫等から必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして労働金庫等の事務所等に立入検査させるる等監督上必要な措置を講ずること。
(五十七の四) 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、公共職業安定所の業務の連絡統一を図り、所部の職員及び公共職業安定所長を指導監督し、並びに職業安定機関以外の者が行う労働者の募集の届出の受理又は許可を行う等職業安定に関する事務を行うこと。
(五十八) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)の定めるところにより、改善計画が適当である旨の認定に関する事務を行い、及び認定特定事業主から認定を受けた改善計画に係る改善措置の実施状況について報告を求めること。
(五十八の二) 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者について同法を適用しない旨を認定する等の事務を行うこと。
(五十八の三) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、都道府県高年齢者雇用安定センターの指定等に関する事務を行うこと。
(五十九) 緊急失業対策法及びこれに基づく政令の定めるところにより、市町村が実施する失業対策事業に関し必要な指導又は調整を行なうこと。
(五十九の二) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、事業主が同一人である二以上の継続事業に関する保険関係に関する認可及び指定、労働保険事務組合に関する認可等並びに雇用保険暫定任意適用事業に係る雇用保険の加入及び保険関係の消滅の認可を行い、並びに労働保険事務組合等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(五十九の三) 障害者の雇用の促進等に関する法律の定めるところにより、市町村等の任命権者が作成する身体障害者又は特定身体障害者の採用に関する計画及びその実施状況の通報を受理し、その適正な実施に関する事項を勧告し、並びに市町村等における身体障害者である職員の任免に関する状況の通報を受理すること。
(五十九の四) 職業能力開発促進法及びこれに基づく政令の定めるところにより、職業訓練指導員の免許及び技能検定並びに職業訓練法人及び都道府県職業能力開発協会の設立、定款の変更等の認可に関する事務を行い、事業主等の行う職業訓練について基準に適合するものを認定し、並びに認定職業訓練を行う事業主等から必要な報告を求める等の事務を行うこと。
(五十九の五) 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、開業社会保険労務士がその事務所を二以上設けることを許可し、及び開業社会保険労務士から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させ、並びに社会保険労務士会の設立又は会則の変更を認可し、社会保険労務士会の総会の決議の取消し又は役員の解任を命じ、及び社会保険労務士会から必要な報告を徴し、その業務の改善について勧告をし、又は職員をしてその業務の状況若しくは帳簿書類等を検査させること。
(五十九の六) 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、前払式割賦販売業の許可を受けた者及び前払式特定取引業の許可を受けた者から必要な報告を求め、又は職員をしてその営業所に立入検査させること。
(五十九の七) 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、訪問販売に係る販売業者若しくは役務提供事業者又は連鎖販売業の統括者に対し、必要な措置をとるべきことを指示し、又はその業務の全部若しくは一部を停止すべきこと等を命じ、及びこれらの者等から必要な報告を求め、又は職員をしてその事業所に立入検査させること。
(五十九の八) 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)及びこれに基く政令の定めるところにより、価格等の統制額を指定し、統制額をこえる契約、支払又は受領の許可等に関する事務を行い、及び必要な報告を徴し、帳簿の作成を命じ、又は職員をして必要な場所に臨検検査させること。
(五十九の九) ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、会員制事業者若しくは会員契約代行者に対し、会員契約の締結等に係る業務に関し必要な措置をとるべきことを指示し、又はその業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命じ、及びこれらの者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事業所に立入検査させること。
(六十) 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)に基づき、信用協同組合についての解散の命令又は解散の決議の認可を行つたとき等においてこれを預金保険機構に通知し、主務大臣が行う信用協同組合の合併等の適格性の認定等又は合併若しくは営業譲渡等の緊急性の認定について協議し、及び破綻金融機関が信用協同組合である場合に主務大臣に対して合併等の適格性の認定等を行うことを要請する等の事務を行うこと。
(六十一) 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の定めるところにより、貸金業者の登録に関する事務を行い、貸金業者に対して業務の停止を命じ、又は登録を取り消し、貸金業者が作成する事業報告書を受理し、及び貸金業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその営業所等に立入検査させ、並びに貸金業協会に対して必要な報告若しくは資料の提出を命じ、又は職員をしてその業務を行う場所に立入検査させること。
(六十二) 卸売市場法及びこれに基づく政令の定めるところにより、中央卸売市場の開設者若しくは卸売業者から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させること。
(六十三) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)及びこれに基く政令の定めるところにより、特別被害地域を指定し、及び資金を貸し付けた農業協同組合等から必要な報告を徴し、又は職員をしてその事務所に立入検査させること。
(六十三の二) 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、農業信用基金協会等から必要な報告を徴し、及びその業務又は会計の状況を検査すること。
(六十三の三) 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、農業者年金基金の業務の一部の受託者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させること。
(六十三の四) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の定めるところにより、農林業等活性化基盤整備計画及び所有権移転等促進計画を承認すること。
(六十三の五) 農業振興地域の整備に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、農業振興地域整備基本方針の作成及び農業振興地域の指定に関する事務を行い、市町村が定める農業振興地域整備計画を認可し、その変更を指示し、農用地利用計画の案についての審査の申立てについて裁決し、市町村が定める交換分合計画の認可に関する事務を行い、市町村長の勧告に係る農用地利用計画において指定した用途に供するための土地の所有権の移転等に関する調停を行い、特定利用権の設定に関する協議についての承認及び特定利用権の設定についての裁定に関する事務を行い、特定利用権に係る賃貸借の解除の承認を行い、農用地区域内における開発行為を許可し、許可を受けないで開発行為をした者等に対して開発行為の中止等を命じ、並びに農用地区域以外の区域内における開発行為について必要な措置を講ずべきことを勧告する等の事務を行うこと。
(六十四) 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の定めるところにより、普通肥料生産業者の登録に関する事務を行い、肥料の生産業、輸入業又は販売業の開始の届出等を受理し、及び肥料の生産業者、輸入業者若しくは販売業者等から必要な報告を徴し、又は職員をして事業場等に立入検査させる等肥料の取締上必要な措置を講ずること。
(六十四の二) 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の定めるところにより、農山漁村に電気を導入する事業を行おうとする者の申請により電気導入計画を定め、これを主務大臣に提出すること。
(六十五) 植物防疫法の定めるところにより、主務大臣の指示に基き指定有害動植物の当該都道府県に関する防除計画を作定し、及び有害動植物のまん延の虞がある場合においてその旨を主務大臣に報告すること。十六条、第二百二条の二関係)
都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務
(六十五の二) 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、種苗業者に対して稲等の指定種苗について表示に関する基準を遵守すべきことを勧告し、若しくは命じ、表示事項の表示等を命じ、又は販売を禁止し、生産業者及び種苗業者に対して稲等の指定種苗の生産等に関する基準を遵守すべきことを勧告し、又はこれらの者がその勧告に従わない旨を公表し、並びに種苗業者から必要な報告等を求め、又は職員をして必要な数量の種苗を集取させること。
(六十五の三) 野菜生産出荷安定法の定めるところにより、生産出荷近代化計画を定め、及び指定野菜を指定消費地域に出荷する者に対して必要な勧告をすること。
(六十五の四) 果樹農業振興特別措置法の定めるところにより、果樹農業者等の果樹園経営計画を認定し、及び果実又は果実製品の生産、集荷、貯蔵又は販売の事業を行う者等から必要な報告を徴すること。
(六十五の五) 甘味資源特別措置法の定めるところにより、甘味資源作物生産振興計画を定めること。
(六十五の六) 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、登録格付機関の登録及びその行う格付の停止に関する事務を行い、登録格付機関等に対して格付の改善又は格付の表示の除去若しくはまつ消を命じ、製造業者等に対して品質に関する表示の基準を守るべき旨を指示し、並びに製造業者等から必要な報告を求め、又は職員をして事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(六十六) 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、農薬販売業者及び防除業者の届出を受理し、防除業者に対して防除の方法の変更を命ずる等の事務を行い、水質汚濁性農薬の使用についてあらかじめ許可を受けるべき旨を定め、改良普及員又は病害虫防除員に準ずる者を指定し、並びに農薬販売業者等から必要な報告を求め、又は職員をして必要な場所に立入検査させること。
(六十七) 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、農業共済組合の加入資格となる業務の規模の基準を定め、農業共済組合の設立、定款の変更、合併及び解散等を認可し、病虫害を共済事故としない地域等の指定について意見を述べ、市町村の行う共済事業の実施、条例の変更、共済事業の全部の廃止等及び組合等の農作物危険段階基準共済掛金率等を認可し、共済事業を市町村が行うことについて協議が調わないときのあつせん等を行い、危険階級別及び危険程度を表示する指数を決定し、並びに農業共済団体又は市町村から必要な報告を徴し、これらの者の業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
(六十八) 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、農業協同組合の設立、定款の変更、合併等の認可及び共済規程等の承認に関する事務並びに農事組合法人の成立、定款の変更、合併等の届出の受理等の事務を行い、並びに農業協同組合、農事組合法人又は都道府県農業協同組合中央会から必要な報告を徴し、業務これらの者の又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
(六十八の二) 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、農業協同組合の合併経営計画の適否を認定し、都道府県農業協同組合合併推進法人の指定に関する事務を行い、都道府県農業協同組合合併推進法人から必要な報告を徴し、及びその業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずること。
(六十八の三) 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の定めるところにより、農水産業協同組合の解散の認可をした場合等にその旨を農水産業協同組合貯金保険機構に通知し、農水産業協同組合の合併等の適格性の認定等に関する事務を行い、主務大臣が行う農水産業協同組合の合併の適格性の認定等について協議する等の事務を行い、及び農水産業協同組合に対して必要な命令をすること。
(六十九) 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の定めるところにより、農業委員会の設置の特例を承認し、これを公告し、農業委員会の選挙による委員の定数の特例を承認し、農業委員会の委員の選挙について二以上の選挙区を設けることを承認し、農業委員会の解散を命じ、農業委員会から請求があつたときは助言、資料の提示その他必要な協力をし、及び農業委員会の総会又は部会の会議の議決を取り消す等の処分を行い、並びに都道府県農業会議の会議員等の定数を決定し、都道府県農業会議から必要な報告を徴し、その業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
(七十) 農地法及びこれに基づく政令の定めるところにより、農地又は採草放牧地の権利の設定又は移転及び農地の転用等を許可し、小作地に係る所有制限の例外地を指定し、小作地に係る買収令書を作成交付し、農地又は採草放牧地の売渡通知書を作成交付する等小作地等の買収及び売渡しに関する事務を行い、農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について和解の仲介に関する事務を行い、並びに開発して農地とすることが適当な土地等について、これを調査し、国が買収することの適否を決定し、買収令書を作成交付し、国から売り渡すべき土地等の土地配分計画を作成し、売渡しを受けるに適当な者を選定し、売渡予約書及び売渡通知書を作成交付し、売渡し後の検査を行い、売り渡した土地等の権利の設定又は移転を許可する等未墾地等の買収及び売渡しに関する事務を行い、並びに国が買収した土地、立木等の管理を行い、及び市町村又は農業協同組合が草地利用権を取得することにつき土地所有者との協議が調わない場合等に裁定をする等の事務を行うこと。
(七十の二) 農業経営基盤強化促進法の定めるところにより、農業経営基盤強化促進基本方針の作成に関する事務を行い、市町村が定める農業経営基盤強化促進基本構想及び農地保有合理化法人が定める農地保有合理化事業規程の承認に関する事務を行うこと。
(七十の三) 自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)の定めるところにより、農業者が農林漁業金融公庫から資金の貸付を受けることにつき認定すること。
(七十一) 農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和四十年法律第百二十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、給付金の支給を受ける権利の認定及び給付金の返還に関する事務を行なうこと。
(七十二) 土地改良法及びこれに基づく政令の定めるところにより、土地改良区等の設立、定款の変更等の認可、仮理事の選任等に関する事務を行い、土地改良区の設立についての同意を得るために必要なあつせん又は調停を行い、及び土地改良事業計画、換地計画、農業用用排水施設等の管理規程、農業集落排水施設整備事業の計画、農業協同組合等若しくは土地改良事業に参加する資格を有する者又は市町村が行う土地改良事業、交換分合計画等を認可し、主務大臣の命を受けて国営土地改良事業の工事の一部を行い、国営土地改良事業に係る換地計画の決定及び換地処分に関する事務を行い、土地改良財産を管理し、並びに土地改良区等又は都道府県土地改良事業団体連合会から必要な報告を徴し、これらの者の業務又は会計の状況を検査し、これらの者に対して必要な措置を命ずる等必要な監督を行う等の事務を行うこと。
(七十三) 家畜商法及びこれに基づく政令の定めるところにより、家畜商の免許、登録及び事業の停止に関する事務を行い、並びに職員をして家畜商の事務所に立入検査させること。
(七十三の二) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画を認定し、酪農事業施設の設置及び変更の承認等に関する事務を行い、生乳等取引契約に係る紛争についてあつせん又は調停を行い、並びに牛乳又は乳製品の生産者等から必要な報告を求め、又は職員をして事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(七十三の三) 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)の定めるところにより、家畜市場の登録に関する事務を行い、市場再編整備地域を指定し、指定の申請を勧告し、及び市場再編整備計画の変更を承認し、地域家畜市場の移転を許可し、市場外取引の制限に係る指定及び許可に関する事務を行ない、並びに開設者等から必要な報告を徴し、又は職員をして開設者の事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(七十三の四) 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、原料乳の価格に関する勧告に関する事務を行なうこと。
(七十三の五) 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、生乳生産者団体の指定等に関する事務を行ない、及び加工原料乳若しくは乳製品の生産者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業場に立入検査させること。
(七十三の六) 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)の定めるところにより、都道府県肉用子牛価格安定基金協会の指定に関する事務を行い、肉用子牛の生産者等から必要な報告を求め、又は職員をしてその事業場に立入検査させること。
(七十三の七) 養鶏振興法の定めるところにより、標準鶏の認定、ふ化業者の登録及び登録ふ化業者のふ化場の新設の確認に関する事務を行ない、並びに登録ふ化業者に対して必要な措置をとるべき旨を命じ、及び登録ふ化業者から必要な報告を求め、又は職員をして事務所等に立入検査させること。
(七十三の八) 養ほう振興法(昭和三十年法律第百八十号)の定めるところにより、養ほう業者の氏名、住所等の届出を受理し、及び他の都道府県の区域からの転飼を許可すること。
(七十四) 家畜改良増殖法の定めるところにより、種畜についての臨時検査を行い、種畜の飼養者等から必要な報告を求め、又は職員をして家畜人工授精所等に立入検査させる等家畜の改良上必要な措置を講じ、並びに家畜人工授精師の免許及び業務の停止並びに家畜人工授精所の開設の許可及び使用の停止に関する事務を行うこと。
(七十四の二) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、飼料等の販売業者に対して、飼料等の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命じ、飼料等の製造業者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨を指示し、飼料等の販売業者からの届出を受理し、及び飼料等の製造業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業場等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(七十五) 牧野法の定めるところにより、市町村の管理する牧野の牧野管理規程の届出の受理に関する事務を行い、保護牧野の改良及び保全の指示をし、並びに牧野の所有者等から必要な報告を求め、又は職員をして届出を受理した牧野管理規程のある牧野若しくは保護牧野に立入検査させる等牧野の改良及び保全のため必要な措置を講ずること。
(七十六) 蚕糸業法及びこれに基づく政令の定めるところにより、蚕病の駆除若しくは予防又は桑苗若しくは野蚕の病虫害の駆除若しくは予防に関し必要な取締り及び桑苗の検査を行い、生繭売買業者の届出を受理し、蚕糸業を営もうとする者に対する許可に関する事務を行い、並びに蚕糸業者等から必要な報告を求め、又は帳簿等を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
(七十六の二) 製糸業法(昭和七年法律第二十九号)の定めるところにより、製糸業者から必要な報告を求め、又は職員をして事務所等に臨検検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(七十七) 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)及びこれに基く政令の定めるところにより、家畜移動のための証明書及び許可書を発行し、家畜の所有者に対して家畜の検査、注射等を受けるべきことを命じ、及び動物の所有者等から必要な報告を求める等家畜の伝染性疾病の発生予防上必要な措置を講じ、その実施状況等の報告等に関する事務を行い、並びに家畜伝染病のまん延の防止のため必要があるときは家畜の殺処分等を命じ、特に緊急を要するときは通行しや断をする等家畜伝染病のまん延防止上必要な措置を講ずること。
(七十八) 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の定めるところにより、職員をして獣医師の診療簿及び検案簿を検査させる等の事務を行うこと。
(七十八の二) 獣医療法(平成四年法律第四十六号)の定めるところにより、診療施設の開設等の届出を受理し、診療施設について、使用を制限し、若しくは禁止し、又は修繕その他必要な措置を講ずべきことを命じ、開設者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は職員をして診療施設に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、及び診療施設整備計画が適当である旨の認定に関する事務を行うこと。十六条、第二百二条の二関係)
都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務
(七十九) 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の定めるところにより、指定市町村の競馬の開催、終了及び会計等について報告を求め、又は書類及び帳簿を検査し、並びにその結果を主務大臣に報告する等の事務を行うこと。
(八十) 食糧管理法及びこれに基づく政令の定めるところにより、米穀の販売業の許可に関する事務を行い、当該許可を受けた販売業者に対してその業務に関し必要な改善措置を講ずることを命じ、米穀の市町村別申込限度数量を決定し、及び市町村長に対し政府買入基準数量の決定に関し必要な指示を行う等の事務を行うこと。
(八十一) 食糧緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十六号)の定めるところにより、主要食糧の収用に関する事務を行うこと。
(八十一の二) 大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、大豆又はなたねの集荷の業務を行なう者の登録に関する事務を行なうこと。
(八十二) 農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)の定めるところにより、農業倉庫業者及び農業倉庫業者の業務規程の認可に関する事務を行い、並びに農業倉庫業者から必要な報告を求め、業務の執行又は財産の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
(八十三) 森林法及びこれに基づく政令の定めるところにより、森林計画区別に地域森林計画をたて、森林所有者等の伐採等の届出を受理し、地域森林計画の対象となつている民有林における開発行為を許可し、許可を受けないで開発行為をした者等に対して開発行為の中止等を命じ、地域森林計画の達成上必要な勧告をし、伐採の計画の変更等を命じ、森林整備市町村の指定、市町村森林整備計画の承認等に関する事務を行い、森林整備市町村の長の勧告に係る要間伐森林等の所有権の移転等に関する調停等を行い、森林整備協定の締結についてあつせんを行い、森林施業計画等の適否の認定又は取消し等に関する事務を行い、保安林、保安施設地区の指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に関する事務及び保安林又は保安施設地区内における伐採等の許可、木材搬出等のための土地の使用権の設定の認可等に関する事務を行い、並びに保安林台帳及び保安施設地区台帳を調製し、及び保管すること。
(八十三の二) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の定めるところにより、林業経営改善計画が適当である旨の認定に関する事務を行うこと。
(八十三の三) 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の設立、定款の変更、合併等の認可に関する事務を行い、その共済規程等を承認し、及び森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会から必要な報告を徴し、これらの者の業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
(八十三の四) 森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、森林組合の合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画の認定に関する事務を行なうこと。
(八十四) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の定めるところにより、入会林野整備計画及び旧慣使用林野整備計画の認可に関する事務を行なうこと。
(八十五) 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、育種母樹、普通母樹等を指定し、これらの保護又は管理に関し必要な措置を講ずること等を指示し、生産事業者を登録し、生産事業者等に対して表示義務等の違反の是正を命ずる等の事務を行い、及び生産事業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(八十五の二) 森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)及びこれに基く政令の定めるところにより、保険契約の締結、損害の実地調査等に関する事務を行うこと。
(八十六) 森林病害虫等防除法及びこれに基く政令の定めるところにより、森林病害虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため、森林病害虫等の附着している樹木等の伐倒、焼却等の処分を命じ、及び職員をして森林又は貯木場等に立入検査させる等森林の保全上必要な措置を講ずること。
(八十七) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、鳥獣保護事業計画を作成し、その達成を図るため所要の措置を講じ、狩猟試験、狩猟免許及び狩猟者の登録に関する事務を行い、鳥獣保護区、休猟区、銃猟禁止区域及び銃猟制限区域の設定等を行い、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取の許可等に関する事務を行い、やまどりの販売を許可し、並びに職員をして鳥獣保護区、休猟区等に立入検査させる等鳥獣の保護繁殖上必要な措置を講ずること。
(八十八) 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、漁業権の設定、分割又は変更の免許及び抵当権の設定、漁業権の移転、漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則の制定、変更若しくは廃止又は遊漁規則の制定若しくは変更の認可等に関する事務を行い、水産動植物の採捕又は処理に関する制限又は禁止等漁業取締その他漁業調整のため必要な規則を制定し、並びに漁業の免許のため必要があるときは報告を求め、又は職員をして漁場等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(八十八の二) 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の定めるところにより、漁業経営再建計画が適当である旨の認定に関する事務を行い、及びその認定を受けた中小漁業者から漁業経営再建計画の実施状況について必要な報告を求めること。
(八十九) 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の定めるところにより、水産業協同組合の設立、定款の変更、合併等の認可に関する事務を行い、その共済規程等を認可し、及び水産業協同組合から必要な報告を求め、又はその業務若しくは会計の状況を検査する等監督上必要な措置を識ずること。
(八十九の二) 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)及びこれに基く政令の定めるところにより、漁業信用基金協会等から必要な報告を求め、業務又は財産の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
(八十九の三) 漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)の定めるところにより、漁業協同組合の合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画を認定すること。
(八十九の四) 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の定めるところにより、輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録に関する事務を行い、及び輸出水産業者若しくは製造受託者から必要な報告を徴し、又は職員をして事業所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(八十九の五) 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、漁獲共済の被共済者資格に係る第一種区画漁業等の水域等、養殖共済の共済契約の締結の制限に係る単位漁場区域等及び特定養殖共済の被共済者資格に係る区域を設定し、共済契約の締結の申込みに係る同意の公示等に関する事務を行い、並びに漁業共済組合等から必要な報告を求め、又はこれらの者の業務若しくは会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
(八十九の六) 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)の定めるところにより、遊漁船業を営もうとする者からの届出を受理し、遊漁船業を営む者等から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(八十九の七) 沿岸漁場整備開発法の定めるところにより、特定水産動物育成事業の認可に関する事務を行い、及びその認可を受けた漁業協同組合等に対して必要な措置を採るべきことを勧告すること。
(八十九の八) 真珠養殖等調整暫定措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、真珠養殖等調整組合の組合員による臨時総会の招集の承認をし、組合員の請求に基づき真珠養殖等調整組合の業務又は会計の状況を検査し、及び真珠養殖等調整組合等から必要な報告を求め、又は職員をして真珠養殖等調整組合の事務所等に立入検査させること。
(九十) 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、加入区を指定し、及びその指定を変更し、指定漁船所有者の付保義務の発生の同意の公示等に関する事務を行い、指定漁船についての義務付保の発起人から提出する指定漁船調書の訂正を承認し、又は訂正を命じ、漁船保険組合の仮理事の選任等漁船保険組合の管理に関する事務を行い、並びに漁船保険組合から必要な報告を求め、又はその業務若しくは会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
(九十一) 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の定めるところにより、動力漁船の建造、改造及び転用の許可、動力漁船工事の完成の認定及び漁船の登録に関する事務を行い、並びに職員をして漁船の所有者若しくは管理者の事務所等に立入検査させる等漁船の建造調整又は漁船の登録上必要な措置を講ずること。
(九十二) 漁港法及びこれに基づく政令の定めるところにより、漁港修築事業の施行者に対して漁港修築事業の施行方法に関する必要な事項を指示し、第一種漁港についての漁港管理者を指定し、第一種漁港及び第二種漁港についての漁港管理規程の制定等の届出の受理し、及び漁港管理規程について必要な助言又は勧告を行い、並びに漁港修築事業の施行者若しくは漁港管理者から必要な報告を求め、又は職員をして事業場等に立入検査させる等漁港の保全上必要な措置を講ずること。
(九十三) 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の定めるところにより、保護水面の指定を主務大臣に申請し、指定があつた保護水面を管理し、及びその区域内における工事の許可に関する事務を行い、並びに水産資源の保護培養のために必要な規則を定め、又は水産資源の調査のため必要がある場合に漁業を営み若しくはこれに従事する者から報告を求めること。
(九十三の二) 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定区域を指定し、及び経営資金を貸し付けた融資機関から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させること。
(九十三の三) 商工会議所法及びこれに基づく政令の定めるところにより、商工会議所による特定商工業者に関する基準の特例の設定及び特定商工業者に対する負担金の賦課を許可する等の事務を行うこと。
(九十三の四) 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)の定めるところにより、第二種大規模小売店舗について、新設をする者等からの届出を受理し、調整の公示等を行い、第二種大規模小売店舗において小売業を営もうとする者等からの届出を受理し、その届出をした者に対して開店日を繰り下げるべきこと等を勧告し、その勧告に従わないときに開店日を繰り下げるべきこと等を命じ、第二種大規模小売店舗における小売業者等に対して営業の停止を命じ、第二種大規模小売店舗における小売業者等に対して報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(九十三の五) 輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(平成三年法律第八十一号)の定めるところにより、第二種大規模小売店舗において輸入品専門売場を設置して小売業を営もうとする者からの届出を受理し、その届出をした者に対して必要な勧告を行い、その勧告に従わないときはその勧告に従うべきことを命じ、第二種大規模小売店舗における小売業者に対して営業の停止を命じ、及び第二種大規模小売店舗における小売業者に対して報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(九十三の六) 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の定めるところにより、市町村が作成する特定商業集積整備基本構想の承認に関する事務を行うこと。
(九十三の七) 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定工場の新設等の届出を受理し、その届出をした者に対して特定工場の設置の場所等に関し必要な事項について勧告し、及びその勧告に従わない場合にその勧告に係る事項の変更を命ずる等の事務を行うこと。
(九十三の八) 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の定めるところにより、工業用水道施設の設置又は変更に関する測量等のための工業用水道事業者の他人の土地への立入りを許可すること。
(九十三の九) エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、中小企業者又は組合等が作成する事業計画が適当である旨の承認に関する事務を行い、及び承認中小企業者等から中小企業承認事業計画等の実施状況について報告を求めること。
(九十四) 計量法(平成四年法律第五十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定計量器の定期検査、検定及び装置検査並びに基準器検査を行い、特定計量器の修理又は販売の事業及び輸出用計量器の製造等に関する届出を受理し、並びに計量証明の事業を登録する等の事務を行い、並びに特定計量器の製造事業者等から必要な報告を求め、又は職員をして工場等に立入検査させる等適正な計量の確保上必要な措置を講ずること。
(九十四の二) 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の定めるところにより、猟銃等の製造又は販売の事業、工場の移転等の許可に関する事務を行い、並びに猟銃等の製造設備及び保管設備について修理若しくは改造を命じ、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者から必要な報告を徴し、又は職員をして事業場に立入検査させる等取締上必要な措置を講ずること。
(九十四の三) 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定製品の販売の事業を行う者からその業務の状況に関し報告を求め、又は職員をしてその事業所等に立入検査させ、及び特定製品の販売の事業を行う者に対して特定製品の提出を命ずること。
(九十四の四) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、振興計画、共同振興計画、活用計画及び支援計画を受理し、意見を付して、これを主務大臣に送付し、認定振興計画の実施終了後に実施される振興計画を認定し、及び認定振興計画等に基づく事業を実施している製造協同組合等から必要な報告を求める等の事務を行うこと。
(九十五) 火薬類取締法及びこれに基づく政令の定めるところにより、火薬類の販売、消費等及び火薬庫の設置等の許可並びに火薬類製造保安責任者及び火薬類取扱保安責任者の試験及び免状の交付に関する事務を行い、製造業者等について、保安教育計画等の認可に関する事務を行い、及び火薬類取扱保安責任者等の解任を命じ、消費者について保安教育計画を定めるべき者を指定し、並びに職員をして製造業者の製造場等に立入検査させる等災害の防止又は公共の安全維持上必要な措置を講ずること。
(九十六) 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、高圧ガスの製造業等及び貯蔵所の設置等の許可、販売業等の届出の受理並びに販売主任者試験及び販売主任者免状の交付に関する事務を行い、高圧ガスの爆発のおそれがある施設等について保安検査を実施し、並びに高圧ガスの製造者等から必要な報告を求め、又は職員をして工場等に立入検査させ、公共の安全の維持又は災害の発生の防止上必要な措置を講ずる等の事務を行うこと。
(九十六の二)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、液化石油ガス販売事業者の登録及び貯蔵施設等の検査に関する事務を行い、液化石油ガス販売事業者又は消費設備の所有者に対して必要な改善措置を命じ、液化石油ガス販売事業者の委託を受けて保安業務を行う者の認定に関する事務を行い、液化石油ガス設備工事及び特定液化石油ガス設備工事事業に関する届出を受理し、液化石油ガス設備士試験及び免状の交付に関する事務を行い、並びに液化石油ガス販売事業者等から必要な報告を求め、又は職員をして営業所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(九十六の三) 石油パイプライン事業法の定めるところにより、石油パイプライン事業者に対して事業者施設に関する測量等のための他人の土地への立入りを許可すること。十六条、第二百二条の二関係)
都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務
(九十六の四) 採石法及びこれに基づく政令の定めるところにより、採石業者の登録及び採取計画の認可に関する事務を行い、業務管理者の試験を実施し、採石業者に対して災害防止のために必要な措置をとるべきこと又は岩石の採取の停止を命じ、並びに採石業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその岩石採取場等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(九十六の五) 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、砂利採取業者の登録及び採取計画の認可に関する事務を行ない、業務主任者の試験を実施し、砂利採取業者に対して災害防止のために必要な措置をとるべきこと又は砂利採取の停止を命じ、並びに砂利採取業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行なうこと。
(九十七) 産炭地域振興臨時措置法の定めるところにより、産炭地域振興実施計画の案を作成すること。
(九十七の二) 臨時石炭鉱害復旧法及びこれに基づく政令の定めるところにより、復旧基本計画の作成又は変更の協議に応じ、認可の申請に係る復旧工事の実施計画の縦覧等を行ない、及び鉱業権者等から必要な報告を求め、又は職員をして事業場等に立入検査させる等の事務を行なうこと。
(九十七の三) 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の定めるところにより、水洗炭業者の登録に関する事務を行ない、水洗炭業者に対して事業の改善又は停止を命じ、及び水洗炭業者から必要な報告を求め、又は職員をして事業場に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、水洗炭業の施業に係る損害の賠償について、紛争のあつせん、供託すべき保証金の額の決定、権利の実行の申立ての審査等の事務を行なうこと。
(九十七の四) 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の定めるところにより、電気工事士免状を交付し、及び電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者から必要な報告を求める等監督上必要な措置を講ずること。
(九十七の五) 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の定めるところにより、電気工事業者の登録等に関する事務を行い、電気工事業者に対して危険及び障害の発生の防止のための必要な措置又は事業の停止を命じ、並びに電気工事業を営む者から必要な報告を求め、又は職員をしてその営業所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(九十七の六) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の定めるところにより、電気事業者が電線路に関する工事等の施行のため他人の土地等を一時使用すること、測量等のため他人の土地に立ち入ることその他電線路に障害を及ぼす植物を伐採し又は移植することを許可し、及びこれらの行為による損失の補償について当事者間に協議をすることができないとき、又は協議がととのわないときに裁定する等の事務を行なうこと。
(九十七の七) ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、ガス事業者が測量等のため他人の土地に立ち入ることを許可し、ガス事業者が行う導管の設置又は保守のための植物の伐採等及びこれに伴う損失の補償又は土地の立入りに伴う損失の補償について当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときに裁定し、並びに第一種ガス用品の販売の事業を行う者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させること。
(九十七の八) 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事の事業を行う者から必要な報告を求めること。
(九十七の九) 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の定めるところにより、電源開発調整審議会の求めにより意見を述べ、及び電源開発株式会社の職員が測量等のため他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採することを許可すること。
(九十七の十) 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の定めるところにより、進出計画又は円滑化計画の承認に関する事務を行い、及び承認中小企業者又は承認商工組合等から実施状況について報告を求めること。
(九十七の十一) 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、改善計画が適当である旨の認定に関する事務及び認定を受けた事業協同組合等が行う労働者の募集時期等に関する届出の受理等の事務を行い、並びに認定を受けた事業協同組合等から改善事業の実施状況について報告を求めること。
(九十七の十二) 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、商工会及び都道府県商工会連合会の設立、定款の変更等の認可に関する事務を行ない、商工会及び都道府県商工会連合会に対して業務の停止等の処分をし、並びに商工会及び都道府県商工会連合会から必要な報告を求め、又は職員をして事務所に立入検査をさせる等監督上必要な措置を講ずること。
(九十七の十三) 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、基盤施設計画又は連携計画が適当である旨の認定に関する事務を行い、及び認定を受けた商工会等から基盤施設事業又は連携事業の実施状況について報告を求めること。
(九十七の十四) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)及びこれ基づく政令の定めるところにより、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の設立、定款の変更、合併、事業転換、調整規程又は総合調整規程の設定又は変更等の認可に関する事務を行ない、中小企業者であつて組合員以外のものに対して商工組合へ加入すべきことを命じ、商工組合又は商工組合連合会と中小企業者以外の者との間で締結する特殊契約の協議がととのわないときのあつせん又は調停に関する事務を行ない、及び商工組合から必要な報告を求め、又は職員をして組合員たる資格を有する者等の工場、事業場等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(九十八) 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の定めるところにより、中小企業等協同組合又は都道府県中小企業団体中央会の設立、定款の変更及び中小企業等協同組合の合併を認可し、並びに中小企業等協同組合又は都道府県中小企業団体中央会から必要な報告を徴し、業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
(九十八の二) 中小企業技術開発促進臨時措置法の定めるところにより、技術開発計画が適当である旨の認定に関する事務を行い、及び認定を受けた中小企業者等から技術開発事業の実施状況について報告を求めること。
(九十八の三) 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)の定めるところにより、中小企業団体から提出する大企業者の事業の開始又は拡大の計画に関する調査の申出又は調整の申出を受理し、主務大臣に送付すること。
(九十八の四) 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、効率化計画が適当である旨の認定に関する事務を行い、及び認定組合等から流通業務効率化事業の実施状況について報告を求めること。
(九十八の五) 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号〕の定めるところにより、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の設立、定款の変更及び合併を認可し、並びに商店街振興組合又は商店街振興組合連合会から必要な報告を徴し、業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
(九十九) 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、信用協同組合等の業務の種類若しくは方法の変更又は解散の決議の認可に関する事務を行い、信用協同組合等から必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして信用協同組合等の事務所等に立入検査させ、及び信用協同組合等の理事等の解任又は解散を命ずる等監督上必要な措置を講ずること。
(百) 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、信用保証協会について、仮理事を選任し、業務方法書の変更を認可し、事業報告書を受理し、及び信用保証協会から必要な報告を求め、又は職員をして事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(百一) 小売商業調整特別措置法の定めるところにより、購買会事業を行う者に対して、従業員以外の者の利用を禁止し、又は必要な措置を命じ、指定地域内における小売市場の許可に関する事務を行い、指定地域内にある小売市場を店舗の用に供する小売商が不公正な取引方法を用いていると認めるときは公正取引委員会に必要な措置をとるべきことを求め、中小小売商に係る紛争のあつせん、調停又は勧告に関する事務を行い、大企業者の事業の開始等の計画について調査を行い、その調査の申出に係る事業の開始の時期の繰下げ等の勧告を行い、その勧告に係る措置を執るべきことを命じ、購買会事業を行なう者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等の事務を行い、及び小売市場の許可の取消し等の処分に対する不服申立てに対する裁決をすること。
(百一の二) 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、商店街整備計画、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画又は商店街整備等支援計画の認定に関する事務を行い、及びこれらの認定を受けた計画に基づく事業を実施する者からその事業の実施状況について報告を求めること。
(百一の三) 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定物資の小売業者に対して当該指定物資の標準価格及び販売価格を表示すべき旨を指示し、指定物資を販売する者に対して当該指定物資の販売価格について指示し、これらの指示に従わなかつた場合にその旨を公表し、並びに指定物資を販売する者から必要な報告を求め、又は議員をしてその営業所等に立入検査させること。
(百一の四) 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定物資の価格の動向及び需給状況を調査し、特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者に対して、当該特定物資の売渡しを指示し、及びその指示に従わなかつた場合に当該特定物資の売渡しを命ずる等の事務を行い、並びに特定物資の生産、輸入若しくは販売の事業を行う者から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者等の事務所等に立入検査させること。
(百一の五) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の定めるところにより、事業者に対して景品類の制限若しくは禁止又は不当な表示の禁止に違反する行為を取りやめるべきこと等を指示し、その指示に従わない場合等に公正取引委員会に対して適当な措置をとるべきことを求め、及び事業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させること。
(百二) 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、自動車道事業について、工事施行の認可申請期間等の伸長、工事方法の変更等の認可、事業の休止の許可等の事務を行い、及び一般自動車道に関する測量等のための自動車道事業者の他人の土地への立入り又は他人の土地の一時使用の許可を行い、並びに自動車道事業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。十六条、第二百二条の二関係)
都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務
(百三) 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、国内旅行業者を所属旅行業者とする旅行業代理店業に係る登録、旅行業約款の認可、受託契約の届出の受理、業務の改善又は停止の命令等に関する事務を行い、旅行業者の業務の停止を命じ、旅行業者の団体の届出を受理し、並びに国内旅行業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の営業所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(百四) 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)の定めるところにより、通訳案内業の免許及び営業の停止に関する事務を行うこと。
(百四の二) 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、登録ホテル業等を営む者に対して施設の改善又は施設の管理の方法の改善その他必要な措置を指示し、及びこれらの者から必要な報告を求め、又は職員をして登録ホテル等に立入検査させること。
(百五) 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、総トン数二十トン未満の日本船舶の船籍及び小型漁船の総トン数の測度に関する事務を行うこと。
(百六) 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の定めるところにより、港湾区域を認可し、港湾区域の定めのない港湾について水域を定め、当該水域における占用等を許可し、水域施設等の建設又は改良についての届出を受理し、その届出をした者に対して基準に適合しない水域施設等の建設若しくは改良を禁止し若しくは制限し、又は必要な措置を命じ、許可を受けないで水域の占用等をする者等に対して工事の中止、工作物の改築その他の必要な措置又は原状回復を命じ、及び水域の占用等の許可を受けた者から必要な報告を徴し、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(百六の二) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の定めるところにより、空港周辺整備計画を策定し、及び損失補償申請書を受理し、意見書を添えて、これを主務大臣に送付すること。
(百六の三)特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の定めるところにより、航空機騒音障害防止特別地区内における学校等の建築を許可し、並びに航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における違反建築物の所有者等に対してその模様替その他必要な措置を命ずること。
(百六の四)鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、鉄道事業者に対して鉄道施設に関する測量等のための他人の土地への立入り又はその一時使用を許可し、立入り又は使用による損失の補償について当事者間の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに裁定し、及び鉄道線路を道路に敷設するに当たつて、建設大臣に提出すべき許可申請書を受理し、道路管理者等の意見を付してこれを建設大臣に送付する等の事務を行うこと。
(百七) 軌道法(大正十年法律第七十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、軌道における工事の工事方法等の変更及び仮設工事を認可し、軌道の建設に関する規程によらない設計を許可し、建設大臣以外の道路管理者が軌道敷地を道路敷地とすること、他の軌道経営者又は鉄道運送事業者が現にその事業の用に供している車両の購入又は当該車両の運転、車両の設計の変更の工事、軌道経営者の運輸の開始並びに運転速度及び度数の決定を認可し、並びに軌道経営者から書類帳簿等の提出を求め、又は職員をして執道事業の状況若しくは会計等の状況を監査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(百七の二) 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の定めるところにより、第一種電気通信事業者が第一種電気通信事業の用に供する線路を設置するための他人の土地等の使用に関する協議について認可し、その土地等の使用について協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに裁定し、及び線路に関する工事の施行等のための他人の土地等の一時使用、線路に関する測量等のための他人の土地の立入り、線路に障害を及ぼす場合等における植物の伐採又は移植の許可を行い、並びに土地の立入り、伐採等による損失の補償又は線路の移転等について当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに裁定し、公用水面の使用の届出を受理し、水底線路を保護するため必要があるときに保護区域内の水面に設定されている漁業権を取り消す等の事務を行うこと。
(百八) 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の定めるところにより、土地を収用し、又は使用することができる事業の準備のため他人の土地への立入等を許可し、事業の用に供するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつた場合のあつせんに関する事務を行ない、及び土地を収用し、又は使用することができる事業の認定に関する事務を行ない、起業者が収用又は使用の手続を保留した起業地についてその手続を開始する旨を告示し、並びに義務者が土地等の引渡等の義務を履行しない場合に代執行をする等の事務を行なうこと。
(百八の二) 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の定めるところにより、市町村長に代わつて特定公共事業認定申請書を公告し、又は縦覧させ、及び生活再建等の措置の実施のあつせんの申出が相当であると認めるときは、生活再建計画を作成すること。
(百九) 建設業法(昭和二十四年法律第百号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、建設業の許可及び廃業等の届出の受理に関する事務並びに建設業者団体の届出の受理に関する事務を行い、建設業者に対して必要な指示をし、又はその営業の停止を命じ、建設業者及び建設業者団体から必要な報告を求め、若しくはこれらの者に対して必要な指導等を行い、又は職員をして建設業者の営業所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(百九の二) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の定めるところにより、不動産鑑定業者の登録に関する事務を行ない、不動産鑑定業者に対して業務の停止を命じ、又はその登録を消除し、及び不動産鑑定業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその業務に関係のある事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(百十) 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、基本測量の実施及び終了を公示し、永久標識及び一時標識の設置等を市町村長に通知する等の事務を行ない、並びに測量業者登録簿等の写しの閲覧に関する事務を行なうこと。
(百十一) 河川法及びこれに基づく政令の定めるところにより、二級河川及び河川区域等を指定し、河川の占用等の許可に関する事務を行ない、並びに河川に関する工事を実施する等河川の管理を行なうこと。
(百十二) 公有水面埋立法及びこれに基づく政令の定めるところにより、公有水面の埋立ての免許に関する事務を行い、公有水面に関して権利を有する者に対する補償等の裁定をし、埋立ての免許を受けた者の測量等のための他人の土地への立入り等を許可し、埋立てに関する工事竣功の認可に関する事務を行い、竣功認可の告示前の埋立地の使用、埋立地に関する権利の移転若しくは設定又は埋立地の用途変更を許可し、及び埋立てに関する工事の施行区域内の公有水面に存する工作物等の所有者等に対して、これらの除却を命じ、損害を防止するため必要な施設を設けさせ、又は原状回復を命ずる等の事務を行うこと。
(百十二の二) 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の定めるところにより、水害予防組合又は水害予防組合連合の規約設定又は改正の許可、水害予防組合又は水害予防組合連合の廃置分合等に関する事務を行い、及び水害予防組合又は水害予防組合連合の管理者を指定し、組合会の違法な議決等を取り消し、又は組合会の停会を命ずる等監督上必要な措置を講ずること。
(百十三) 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の定めるところにより、砂防指定地の監視、砂防設備の管理、工事の施行及びその維持に関する事務を行い、並びに砂防指定地において一定の行為を禁止し、又は制限する等治水上必要な措置を講ずること。
(百十三の二) 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の定めるところにより、地すべり防止工事基本計画を作成し、主務大臣又は都道府県知事以外の者が施行する地すべり防止工事に関する設計及び実施計画を承認し、地すべり防止区域内における地下水の誘致行為等及びぼた山崩壊区域内における立木竹の伐採等の許可に関する事務を行ない、地すべり防止施設の管理者等に対して、改良、補修等を命じ、並びに地すべり防止施設の管理者から必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして地すべり防止施設に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに地すべりにより著しい危険が切迫しているとき居住者に立退きを指示する等地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事の施行その他地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の管理に関する事務を行なうこと。
(百十三の三) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の定めるところにより、急傾斜地崩壊危険区域を指定し、急傾斜地崩壊危険区域内における水の放流、立木竹の伐採等の行為の許可に関する事務を行い、急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者等に対して、急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の必要な措置をとることを勧告し、又は命令し、及び急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者等から必要な報告を求め、又は職員をして当該土地に立入検査させること。
(百十三の四) 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の定めるところにより、海岸保全区域を指定し、海岸保全区域の占用の許可等に関する事務を行い、及び海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者から必要な報告を徴し、海岸保全施設の管理につき必要な措置を命じ、又は職員をして当該海岸保全施設に立入検査させ、並びに海岸保全区域内の水面に設定されている漁業権の取消、変更等を命じ、海岸保全施設の整備の基本計画の作成に関する事務を行う等海岸保全区域の管理に関する事務を行うこと。
(百十三の五) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、国が市町村に対して交付する災害復旧事業費の負担金の額の算定、交付、還付及び災害復旧事業の成功認定に関する事務を行い、並びに市町村の災害復旧事業について必要な検査を行い、報告を求め、又は事業の施行に関し必要な指示をし、若しくは負担金の返還を命ずる等市町村の災害復旧事業の監督に関する事務を行うこと。
(百十四) 運河法(大正二年法律第十六号)の定めるところにより、運河の工事設計を認可し、運送の開始を許可し、運河使用規程を認可し、及び運河の譲渡等を許可する等の事務を行うこと。
(百十五) 道路法及びこれに基づく政令の定めるところにより、一船国道の管理を行い、及び指定都市の市道以外の市町村道の道路管理者に対して監督上必要な命令をする等の事務を行うこと。
(百十五の二) 踏切道改良促進法の定めるところにより、鉄道事業者との協議により路切道について立体交差化計画又は構造改良計画を作成し、又は変更して、主務大臣に提出し、及び踏切道の改良を実施すること。
(百十五の三) 共同溝の整備等に関する特別措置法の定めるところにより、一般国道に共同溝を建設し、当該共同溝を管理し、及び当該共同溝の占用の許可等に関する事務を行なうこと。
(百十五の四) 道路整備特別措置法の定めるところにより、日本道路公団の行う有料道路の新設又は改築、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団の作成する工事実施計画等について協議し、地方道路公社の行う有料道路の新設又は改築等について同意を与え、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団又は地方道路公社の管理する有料道路の占用の許可等について意見を述べ、並びに地方道路公社の行う工事のうち指定都市の市道以外の市町村道に係るもの又は市町村(指定都市を除く。)の行う道路の新設若しくは改築に関する工事を検査し、及び工事方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずること。
(百十五の五) 首都高速道路公団法の定めるところにより、主務大臣が定める基本計画に関し協議すること。
(百十五の六) 阪神高速道路公団法の定めるところにより、主務大臣が定める基本計画に関し協議すること。
(百十五の七) 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の定めるところにより、主務大臣が定める基本計画について同意を与え、及び本州四国連絡橋公団が作成する工事実施計画書について協議すること。
(百十五の八) 地方道路公社法及びこれに基づく政令の定めるところにより、地方道路公社の設立、定款の変更、業務等の認可及び予算等の承認に関する事務を行い、地方道路公社の定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について同意を与え、並びに地方道路公社から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
(百十六) 都市計画法及びこれに基づく政令の定めるところにより、都市計画区域を指定し、都市計画に関する基礎調査を行ない、都市計画を決定し、その旨を告示し、市街化区域若しくは市街化調整区域内における開発行為又は都市計画施設若しくは市街地開発事業の施行区域内における建築等を許可し、及び市町村等が施行する都市計画事業を認可する等の事務を行なうこと。
(百十六の二) 集落地域整備法の定めるところにより、集落地域整備基本方針の作成並びに市町村が定める集落農業振興地域整備計画及び交換分合計画の認可に関する事務を行うこと。
(百十六の三) 駐車場法の定めるところにより、駐車場管理者の路外駐車場に関する届出を受理し、及び駐車場管理者から必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして路外駐車場等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。十六条、第二百二条の二関係)
都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務
(百十七) 土地区画整理法の定めるところにより、主務大臣の命を受けて自ら土地区画整理事業を施行し、土地区画整理組合の設立及び定款の変更、市町村又は市町村長が施行する土地区画整理事業の事業計画において定めた設計の概要、市のみが設立した地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業の施行規程等、個人施行者等の施行する土地区画整理事業の換地計画等を認可し、土地区画整理事業の施行地区内の建築行為等を許可し、個人施行者等から必要な報告又は資料の提出を求め、事業又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講じ、並びに土地区画整理組合等のした処分に対する不服申立てに対する裁決をする等の事務を行うこと。
(百十七の二) 都市再開発法及びこれに基づく政令の定めるところにより、市街地再開発促進区域内における建築物の建築を許可し、許可を受けないで建築物の建築をした者に対してその違反を是正するため必要な措置を命じ、個人が施行する第一種市街地再開発事業の施行、市街地再開発組合の設立及び定款の変更、市町村が施行する市街地再開発事業の事業計画において定めた設計の概要、市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業の施行規程等、第一種市街地再開発事業に係る権利変換計画等を認可し、第一種市街地再開発事業の施行のための土地の試掘等及び当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を許可し、許可を受けないで土地の形質を変更した者等に対して土地の原状回復、違反建築物等の移転若しくは除却又は市街地再開発事業の適正な施行を確保するための工事の中止、変更その他必要な措置を命じ、市街地再開発組合等が施設建築物の建築を行わせる者の決定について承認し、個人施行者又は市街地再開発組合の事業の継続が困難となるおそれがある場合にはこれを代行し、第二種市街地再開発事業に係る管理処分計画を認可し、市街地再開発組合等から必要な報告を求め、又は市街地再開発組合等に対して勧告、助言若しくは援助を行う等監督上必要な措置を講じ、並びに市街地再開発組合等がした処分に対する不服申立てに対する裁決をする等の事務を行うこと。
(百十七の三) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の定めるところにより、土地区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域内における土地の形質の変更等を許可し、個人が行う住宅街区整備事業の施行、住宅街区整備組合の設立、市町村が行う住宅街区整備事業の事業計画及び市のみが設立した地方住宅供給公社が行う住宅街区整備事業の施行規程等を認可し、住宅街区整備事業の施行のための土地の試掘等及び住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を許可し、住宅街区整備事業に係る換地計画について認可し、住宅街区整備組合等から必要な報告等を求め、又は住宅街区整備組合等に対して勧告、助言若しくは援助を行う等監督上必要な措置を講じ、住宅街区整備組合等がした処分に対する不服申立てに対する裁決をし、並びに許可を受けないで土地の形質の変更をした者等に対して土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除却を命ずる等の事務を行うこと。
(百十七の四) 新住宅市街地開発法及びこれに基づく政令の定めるところにより、造成施設等の処分に関する計画を認可し、施行計画の届出を受理し、工事完了の公告を行ない、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する権利の設定又は移転についての承認を行ない、及び施行者に対して施行計画の変更、工事の中止又は処分の差止めその他必要な措置を命ずる等の事務を行なうこと。
(百十七の五) 新都市基盤整備法及びこれに基づく政令の定めるところにより、市町村が施行する新都市基盤整備事業に係る土地整理の施行計画において定める設計の概要及び処分計画、市町村、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団が施行する新都市基盤整備事業に係る換地計画並びに国及び都道府県以外の者が定める土地の造成及び施設の建設に関する実施計画を認可し、開発誘導地区内の土地等の所有権等の設定又は移転を承認し、市町村から必要な報告を求め、又は市町村に対して必要な勧告若しくは助言を行う等監督上必要な措置を講じ、並びに市町村がした処分に対する不服申立てに対する裁決をする等の事務を行うこと。
(百十七の六) 住宅・都市整備公団法の定めるところにより、住宅・都市整備公団が特定公共施設の新設等に関する工事(河川工事に限る。)を代行することにいついて同意を与える等の事務を行うこと。
(百十七の七) 流通業務市街地の整備に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、流通業務施設の整備に関する基本方針を定め、流通業務施設以外の施設の建設又は改築等を許可し、違反施設の移転等を命じ、造成施設等の処分に関する計画を認可し、施行計画の届出を受理し、工事完了の公告を行い、造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設に関する権利の設定又は移転について承認を行い、及び施行者に対して施行計画の変更、工事の中止又は処分の差止めその他必要な措置を命ずる等の事務を行うこと。
(百十七の八) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、歴史的風土保存区域内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の届出を受理し、その届出をした者に対して助言又は勧告をし、歴史的風土特別保存地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築物の許可に関する事務を行ない、許可を受けないでこれらの行為を行なつた者又は許可の条件に違反した者等に対して原状回復又はこれに代わるべき措置を命じ、及び職員をして歴史的風土特別保存地区内の土地に立入検査させる等の事務を行なうこと。
(百十七の九) 都市緑地保全法の定めるところにより、緑地保全地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行い、許可を受けないでこれらの行為を行つた者、許可の条件に違反した者等に対して原状回復又はこれに代わるべき措置を命じ、及び職員をして緑地保全地区内の土地又は建物内に立入検査させる等の事務を行うこと。
(百十七の十) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の定めるところにより、市町村長に対し、保存樹又は保存樹林に関し必要な報告又は資料の提出を求める等の事務を行うこと。
(百十八) 下水道法及びこれに基づく政令の定めるところにより、公共下水道の事業計画の認可に関する事務を行い、公共下水道管理者又は都市下水路管理者に対して公共下水道又は都市下水路の改善等を命じ、公共下水道管理者又は流域下水道管理者に対して終末処理場の維持管理上必要な措置又は当該終末処理場によるくみ取屎尿の処理について勧告し、及びこれらの者から必要な報告を求めること。
(百十九) 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の定めるところにより、市町村の建設に係る公営住宅の管理等について必要な指示を行ない、報告書の提出を命じ、又は職員をして公営住宅に係る書類を検査させる等の事務を行なうこと。
(百十九の二) 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の定めるところにより、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者名簿に関する事務並びに宅地建物取引主任者資格試験、宅地建物取引主任者の登録及び宅地建物取引主任者証の交付に関する事務を行い、営業保証金の供託等の届出を受理し、並びに宅地建物取引業者に対して必要な指示をし、又はその業務の停止を命じ、宅地建物取引主任者に対してその事務を行うことを禁止し、又は登録を消除し、及び宅地建物取引業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(百十九の三) 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、積立式宅地建物販売業の許可、積立式宅地建物販売業者名簿及び積立式宅地建物販売契約約款に関する事務を行い、積立金等保全措置を講じた旨の届出を受理し、積立金等保全措置の変更を承認し、積立金等保全措置についての権利の実行に関する公告等を行い、並びに積立式宅地建物販売業者に対して業務の運営等の改善若しくは契約の締結の禁止又は業務の停止を命じ、及び積立式宅地建物販売業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(百二十) 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、対象融資に係る賃貸住宅の譲渡等を承認し、及び対象融資を受けた者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させること。
(百二十の二) 地方住宅供給公社法の定めるところにより、地方住宅供給公社の事業計画及び資金計画を承認し、並びに地方住宅供給公社からその業務及び資産の状況に関し必要な報告を求め、又は職員をして事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(百二十の三) 住宅地区改良法の定めるところにより、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等の許可に関する事務を行ない、土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除却を命じ、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のための他人の占有する土地の試掘等を許可し、及び市町村に対して必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をする等の事務を行ない、並びに土地の原状回復等の命令に対する不服申立てに対する裁決をすること。
(百二十の四) 宅地造成等規制法及びこれに基づく政令の定めるところにより、宅地造成工事規制区域の指定又はその指定のための他人の土地の試掘等の許可、宅地造成に関する工事の許可若しくは宅地造成に関する工事等の届出の受理に関する事務を行い、宅地造成に関する工事の技術的基準について規則を定め、工事完了の検査を行い、違反工事の施行の停止等を命ずる等必要な監督処分を行い、宅地等の所有者等に対して災害の防止のため必要な措置をとることを勧告し、又は擁壁等の設置等を命じ、及び宅地造成工事規制区域内の宅地に立入検査し、又は宅地の所有者等から必要な報告を求めること。
(百二十の五) 工業用水法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定地域における工業用地下水の採取の許可に関する事務を行い、工業用地下水の採取の許可を受けている者に対して地下水の採取の停止等を命じ、地下水の水源又は地盤の状況に関する測量又は実地調査のため職員をして他人の土地に立ち入らせ、及び許可井戸の使用者から必要な報告を求め、又は職員をして許可井戸の設置の場所等に立入検査させること。
(百二十の六) 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の定めるところにより、指定地域における建築物用地下水の採取の許可等に関する事務を行ない、許可を受けず、又は許可の条件に違反して建築物用地下水を採取している者に対し違反の是正をさせ、急激な地盤の沈下により高潮、出水等の災害の発生のおそれが著しく建築物用地下水の採取を放置することができないと認めるときに、建築物用地下水の採取を制限し、又は採取を停止する等の必要な措置をとることを命じ、地下水又は地盤の状況に関する測量又は実地調査のため職員をして他人の土地に立ち入らせ、及び指定地域内において建築物用地下水を採取している者から必要な報告を求め、又は職員をして建築物用地下水を採取するための設備の設置の場所等に立入検査させること。
(百二十一) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、違反建築物等に対してその除去、移転、改築等を命じ、特定区域内における建築物の許可、特殊建築物の敷地の位置の許可等に関する事務を行い、並びに建築協定を認可し、及び建築物の所有者等から必要な報告を求め、又は職員をして建築物等に立入検査させる等建築物の安全上、防火上及び衛生上必要な措置を講じ、並びに建築物の応急の修繕等に対する適用除外区域の指定の承認をすること。
(百二十二) 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の定めるところにより、二級建築士及び木造建築士の試験、免許及び登録並びに建築士事務所の登録等に関する事務を行い、並びに建築士事務所の開設者若しくはこれを管理する建築士から必要な報告を求め、又は職員をして建築士事務所に立入検査させること。
(百二十三) 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)及びこれに基く政令の定めるところにより、都道府県知事の登録を受けた建設業者の申請に係る建設機械に対する記号の打刻又は検認に関する事務を行うこと。
(百二十三の二) 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであること及び住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定をする等の事務を行うこと。八十六条、第二百二条の二関係)
都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務
(百二十四) 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の定めるところにより、私立学校等の設置、廃止等を認可し、及び学校法人の設立の認可に関する事務を行う等学校法人の監督上必要な措置を講ずること。
(百二十四の二) 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の定めるところにより、助成を受けた学校法人等に対して、その業務若しくは会計の状況について報告を徴し、又は職員をして帳簿、書類その他の物件を検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(百二十五) 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の定めるところにより、私立学校の教育職員が欠格事由等に該当すると認めたときは、これを都道府県の教育委員会に通知すること。
(百二十五の二) 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)の定めるところにより、私立の義務教育諸学校に勤務する教育職員が児童等に対して特定の政党を支特させる等の教育を行うことの教唆及びせん動の禁止規定に違反する場合に処罰を請求すること。
(百二十六) 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、産業教育に必要な実験実習の施設又は設備の充実に要する経費について国の補助を受けるべき私立の高等学校並びに産業教育又は研究を行うため必要な実験実習の施設又は設備に要する経費及び当該研究を行うため必要なその他の経費について国の補助を受けるべき私立の中学校又は私立の高等学校を主務大臣に推薦し、並びにこれらの学校に対する当該経費に係る補助金の交付に関する事務を行うこと。
(百二十六の二) 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)及びこれに基く政令の定めるところにより、私立の高等学校に係る補助金交付申請書等を審査し、必要な資料及び意見をつけて主務大臣に送付する等国が学校法人に対して交付する補助金の交付、返還等に関する事務を行うこと。
(百二十七) 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)及びこれに基く政令の定めるところにより、学校法人に係る補助金交付申請書等を審査し、必要な資料及び意見をつけて主務大臣に送付する等国が学校法人に対して交付する補助金の交付、返還等に関する事務を行うこと。
(百二十八) 学校給食法及びこれに基く政令の定めるところにより、国が私立の義務教育諸学校の設置者に対して交付する学校給食の開設に必要な施設又は設備の補助金の交付、返還等に関する事務を行い、及び私立の義務教育諸学校の学校給食の実施の状況を調査し、又は必要な報告を求めること。八十六条、第二百二条の二関係)
都道府県教育委員会が管理し、及び執行しなければならない事務
(一) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の定めるところにより、市町村の教育委員会の教育長の任命を承認し、県費負担教職員について、任免その他の進退を行い、及び勤務成績の評定を計画し、並びに市町村長又は市町村の教育委員会に対し、教育に関する事務の管理及び執行について必要な措置を講ずべきことを求める等の事務を行うこと。
(二) 学校教育法及びこれに基づく政令の定めるところにより、当分の間、設置義務を負う者の設置する学校以外の公立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の設置、廃止、設置者の変更等を認可し、及び設備、授業等が法令の規定に違反する場合に変更を命じ、並びに公立の専修学校及び各種学校の設立の認可等に関する事務を行うこと。
(三) 教育職員免許法の定めるところにより、教育職員の教育職員検定を行ない、並びに免許状の授与、失効及び取上等免許状に関して必要な事務を行なうこと。
(四) 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の定めるところにより、都道府県立の義務教育諸学校(都にあつては、特別区立の義務教育諸学校を含む。)に勤務する教育職員が児童等に対して特定の政党を支持させる等の教育を行うことの教唆及びせん動の禁止規定に違反する場合に処罰を請求すること。
(五) 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の定めるところにより、毎年、主務大臣の指示する時期に教科書展示会を開き、主務大臣から送付された教科書目録を区域内の小学校、中学校、高等学校及びこれらに準ずる学校に配付し、並びに都道府県内の教科書の需要数を主務大臣に報告すること。
(五の二) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、義務教育諸学校の児童及び生徒に給与する教科用図書の受領及び給付に関する事務を行ない、並びに教科用図書の採択に関し市町村教育委員会又は国立若しくは私立の義務教育諸学校の校長が行なう事務について、指導、助言又は援助を行なうとともに、教科用図書採択地区の設定に関する事務を行なうこと。
(六) 産業教育振興法及びこれに基づく政令の定めるところにより、産業教育に必要な実験実習の施設又は設備の充実に要する経費について国の負担金の交付を受けるべき公立の高等学校並びに産業教育又は研究を行うため必要な実験実習の施設又設備に要する経費及び当該研究を行うため必要なその他の経費について国の負担金の交付を受けるべき公立の中学校又は公立の高等学校を主務大臣に推薦し、並びにこれらの学校に対する当該負担金の交付に関する事務を行うこと。
(六の二) 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村立の高等学校に係る補助金交付申請書等を審査し、必要な資料及び意見をつけて主務大臣に送付する等国が市町村に対して交付する補助金の交付、返還等に関する事務を行うこと。
(六の三) 理科教育振興法及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村に係る補助金交付申請書等を審査し、必要な資料及び意見をつけて主務大臣に送付する等国が市町村に対して交付する補助金の交付、返還等に関する事務を行うこと。
(六の四) 学校図書館法及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村に係る負担金交付申請書等を審査し、必要な資料及び意見をつけて主務大臣に送付する等国が市町村に対して交付する負担金の交付、返還等に関する事務を行うこと。
(六の五) へき地教育振興法及びこれに基く政令の定めるところにより、市町村に係る補助金交付申請書等を審査し、必要な意見をつけて主務大臣に送付する等国が市町村に対して交付する補助金の交付、返還等に関する事務を行うこと。
(六の六) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の定めるところにより、公立の義務教育諸学校の一学級の児童又は生徒の数の基準を定め、及び市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制を認可すること。
(七) 社会教育法の定めるところにより、民法第三十四条の法人の設置する公民館の運営その他に関して指導及び助言をする等の事務を行うこと。
(八) 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の定めるところにより、私立図書館に対して指導又は助言をする等の事務を行うこと。
(九) 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の定めるところにより、博物館の登録に関する事務を行い、主務大臣の求めに応じて当該教育委員会において登録した博物館に関し必要な事項について報告し、博物館に相当する施設を指定し、及び私立博物館等に対して指導又は助言をすること。
(十) 文化財保護法の定めるところにより、緊急の場合において史跡名勝天然記念物の仮指定等の処分を行い、文化財に関し文部大臣又は文化庁長官に提出すべき届書その他の書類及び物件を受理し、意見を具してこれを文部大臣又は文化庁長官に送付し、文部大臣又は文化庁長官が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知に関する事務を行い、並びに文化庁長官の委任を受けて出品された重要文化財及び重要有形民俗文化財の管理に関する事務等を行うこと。
(十一) 銃砲刀剣類所持等取締法及びこれに基づく政令の定めるところにより、美術品等として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に関する事務を行うこと。
(十二) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)及びこれに基く政令の定めるところにより、国の行う補助の限度額の算出の基礎となる児童及び生徒の数の各市町村に対する配分に関する事務を行うこと。
(十三) 学校給食法及びこれに基く政令の定めるところにより、国が市町村に対して交付する学校給食の開設に必要な施設又は設備の補助金の交付、返還等に関する事務を行い、及び公立の義務教育諸学校の学校給食の実施の状況を調査し、又は必要な報告を求め、及び義務教育諸学校における学校給食の開設又は廃止の届出を受理し、並びに学校給食費について国の補助を受けるべき都道府県立の小学校又は中学校の児童又は生徒の保護者を認定すること。
(十四) 統計法及びこれに基く政令の定めるところにより、主務大臣の委任を受けて指定統計の事務の一部を行うこと。
(十五) 民法及びこれに基づく政令の定めるところにより、社団法人又は財団法人の設立の許可に関する事務を行い、定款の変更を認可し、監督上必要な命令をし、業務及び財産の状況を検査し、並びに解散の届出を受理すること。
(十六) 民法施行法及びこれに基づく政令の定めるところにより、同法による認可を受けた法人に対して解散を命じ、及び解散の届出を受理すること。
(十七) 信託法及びこれに基づく政令の定めるところにより、公益信託の引受けを許可し、事務の処理につき検査を行い、必要な処分を命じ、並びに信託管理人、信託財産の管理人及び受託者の選任等に関する事務を行うこと。
(十八) 破産法及びこれに基づく政令の定めるところにより、社団法人又は財団法人の継続を認可すること。八十六条、第二百二条の二関係)
都道府県選挙管理委員会が管理しなければならない事務
(一) 公職選挙法の定めるところにより、衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙に関する事務を管理し、選挙に関し特に必要と認める事項の周知及び選挙人の政治常識の向上を図るための適切な措置を講じ、並びに市町村の選挙管理委員会の決定に対する審査の申立てに対する裁決をすること。
(二) 政治資金規正法の定めるところにより、政治団体についての届出を受理し、政治団体の収入及び支出についての報告書を受理し、公職の候補者のために政治資金の拠出を受けるため指定された政治団体についての届出を受理し、並びにこれらの届出及び報告書を公表し、並びに報告書の提出を怠つたことにより政治活動のために寄附を受け又は支出をすることができないこととなつた政治団体を告示する等の事務を行うこと。
(三)最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の定めるところにより、最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査に関し、中央選挙管理会の指揮監督を受け、審査公報の発行その他審査に関する事務を行ない、及び審査に関する事務について市町村の選挙管理委員会を指揮監督すること。
(四) 土地改良法の定めるところにより、土地改良区の総代会の総代の選挙に関する事務を管理し、並びに総代の解職の請求及び投票に関する事務を行うこと。八十六条、第二百二条の二関係)
公安委員会が管理し、及び執行しなければならない事務
 犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号)の定めるところにより、犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利を裁定する等の事務を行うこと。なお、(一) 削除(二) 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところにより、警察官が司法警察職員としての職務を行う場合の定をし、警察官たる司法警察員について指定をし、及び検察官に捜査に関し協力すること。八十六条、第二百二条の二関係)
地方労働委員会が管理し、及び執行しなければならない事務
(一) 労働組合法及びこれに基づく政令の定めるところにより、労働協約の地域的の一般的拘束力の決議に関する事務を行い、申立てに基づき不当労働行為について調査し、審問し、及び所要の措置を命じ、並びに労働組合が同法に適合する旨の証明に関する事務等を行うこと。
(二) 労働組合法、労働関係調整法及び地方公営企業労働関係法の定めるところにより、あつせん員候補者を委嘱し、労働争議に関するあつせん、調停及び仲裁等を行い、並びに労働関係調整法違反行為の処罰の請求等を行うこと。条の二関係)
市長が管理し、及び執行しなければならない事務
(一) 国土利用計画法の定めるところにより、土地に関する権利の移転等に係る監視区域を指定し、土地に関する権利の移転等の届出を受理し、その届出をした者に対して必要な勧告を行い、その勧告に従わないときにその旨及び勧告の内容を公表し、遊休土地である旨の通知を行い、遊休土地に係る計画の届出を受理し、その届出をした者に対して必要な助言又は勧告を行い、遊休土地の買取りの協議に関する事務を行い、並びに職員をして土地に関する権利の移転等の届出に係る当事者の営業所等に立入検査させる等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)
(一の二) 農住組合法及びこれに基づく政令の定めるところにより、農住組合の設立、定款の変更等の認可に関する事務を行い、及び農住組合から必要な報告を徴し、その業務又は会計の状況を検査し、農住組合の解散を命ずる等監督上必要な措置を講ずること。(指定都市の市長に限る。)
(一の三) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、拠点整備促進区域内における土地の形質の変更等を許可し、及び許可を受けないで土地の形質を変更した者等に対して土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除去を命ずる等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)
(一の四) 公職選挙法及びこれに基づく政令の定めるところにより、郵便による不在者投票を行う選挙人について身体に重度の障害があることを証明すること。(指定都市の市長に限る。)
(一の五) 公有地の拡大の推進に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、都市計画区域内の土地等を有償で譲渡しようとする者からの届出を受理し、土地の買取りの協議を行う地方公共団体等を定める等都市計画区域内の土地等の先買いに関する事務を行うこと。(指定都市及び中核市の市長に限る。)
(二) 公害健康被害の補償等に関する法律の定めるところにより、指定疾病に係る認定、公害医療手帳の交付及び補償給付の支給に関する事務を行い、公害保健福祉事業を行い、指定疾病に係る認定を受けた者等から必要な報告を求め、指定疾病に係る認定を受けた者等に対して受診命令等の措置を講じ、並びに公害医療機関から必要な報告を求め、又は職員をしてその施設に立入検査させる等の事務を行うこと。(政令で定める市の市長に限る。)
(二の二) 大気汚染防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設の設置等の届出を受理し、ばい煙排出者等に対してこれらの施設の構造等の改善、使用の一時停止その他必要な措置を命じ、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行い、大気汚染の状況を監視し、及びばい煙排出者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業場等に立入検査させる等の事務を行うこと。(政令で定める市の市長に限る。)
(二の三) 水質汚濁防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定施設の設置等の届出を受理し、特定事業場の汚水等の処理の方法等の改善、排出水の排出又は特定地下浸透水の浸透の一時停止その他必要な措置を命じ、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を監視し、並びに特定施設の設置者等から必要な報告を求め、又は職員をして特定事業場に立入検査させる等の事務を行うこと。(政令で定める市の市長に限る。)
(二の四) 騒音規制法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定地域を指定し、及び当該地域に係る騒音の規制基準を定めること。(指定都市の市長に限る。)
(二の五) 振動規制法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定地域を指定し、及び当該地域に係る振動の規制基準を定めること。(指定都市の市長に限る。)
(二の六) 悪臭防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、規制地域を指定し、及び当該地域に係る悪臭原因物の規制基準を定めること。(指定都市の市長に限る。)
(二の七) 瀬戸内海環境保全特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定施設の設置等の許可に関する事務を行い、許可を受けないで特定施設を設置した者等に対して当該特定施設の除却、操業の停止その他必要な措置をとるべきことを命じ、及び指定物質を排出する者から必要な報告を求める等の事務を行うこと。(政令で定める市の市長に限る。)
(二の八) 湖沼水質保全特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、湖沼特定事業場の汚水等の処理の方法の改善その他必要な措置を命じ、指定施設の設置等の届出を受理し、指定施設等の構造又は使用の方法の改善を勧告し又は命じ、及び指定施設等の設置者から必要な報告を求め、又は職員をして指定施設等の設置場所に立入検査させる等の事務を行うこと。(政令で定める市の市長に限る。)
(二の九) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、公害防止統括者に、公害防止管理者、公害防止主任管理者等の選任等の届出を受理し、これらの者の解任を命じ、及び特定事業者から必要な報告を求め、又は職員をして特定工場に立入検査させる等の事務(騒音発生施設のみが設置されている特定工場に係る事務を除く。)を行うこと。(政令で定める市の市長に限る。)
(二の十) 温泉法及びこれに基づく政令の定めるところにより、温泉を公共の浴用又は飲用に供することの許可に関する事務を行い、及び温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利用施設の管理者から必要な報告を求め、又は職員をして温泉の利用施設に立入検査させること。(政令で定める市の市長に限る。)
(三) 栄養改善法の定めるところにより、国民栄養調査の執行に関する事務を行い、管理栄養士を置かなければならない集団給食施設を指定し、集団給食施設の管理者から必要な報告を求め、又は職員をして特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設について必要な指導をさせ、及び職員をして特別用途食品の製造施設等に立入検査させる等の事務を行うこと。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(三の二) 伝染病予防法の定めるところにより、健康診断、死体検案、汚染物件の処分、井戸、溝等の新設、改築等の命令又は使用の停止、遊泳の制限等予防上必要な措置を講ずること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(三の三) 結核予防法の定めるところにより、定期外の健康診断及び予防接種を実施し、記録の作成等の事務を処理し、定期の健康診断及び予防接種について報告を受理し、並びに患者に対して従業を禁止し、若しくは療養所に入所することを命じ、結核菌に汚染した物件の消毒、廃棄等を命じ、又は職員をして患者若しくはその死体がある場所等に立入検査させる等予防上必要な措置を講ずること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(四) 性病予防法の定めるところにより、性病にかかつている患者を診断した旨その他の医師の届出を受理し、及び必要な場合には性病にかかつていると疑うに足りる正当な理由がある者に対して医師の健康診断及び治療を受けるべきことを命ずる等の事務を行い、並びに患者若しくはその保護者から必要な報告を求め、又は職員をして患者等の住所等に立入調査させる等性病の治療及び予防上必要な措置を講ずること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(四の二) 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律及びこれ基づく政令の定めるところにより、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者に関する報告を受理し、後天性免疫不全症候群の病原体を感染させたと認められる者に対して健康診断を受けるべきことを勧告し又は命じ、及びこれらの者又はその保護者に対して後天性免疫不全症候群の伝染の防止に関し必要な指示を行い、又は職員をして必要な質問をさせ、並びに主務大臣の命を受けて他の都道府県に応援のため防疫員を派遣すること。(指定都市の市長に限る。)
(五) 老人保健法の定めるところにより、老人保健施設の開設者等に対して必要な報告若しくは帳簿書類等の提示等を命じ、又は職員をして老人保健施設の設備若しくは帳簿書類等を検査させる等の事務を行うこと。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(六) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置等の許可又は届出の受理に関する事務を行い、一定の事業者に対して産業廃棄物処理計画又は特別管理産業廃棄物処理計画の作成の指示等を行い、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可に関する事務を行い、産業廃棄物処理業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させ、及び産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分を行つた者等に対して必要な措置を命ずる等の事務を行うこと。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(六の二) 浄化槽法の定めるところにより、浄化槽の設置等に関する届出を受理し、当該届出をした者に対して必要な勧告を行い、浄化槽の保守点検又は清掃についての改善命令等を行い、及び浄化槽管理者等から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(七) 旅館業法の定めるところにより、旅館業の営業の許可に関する事務を行い、営業者に対して営業の施設の構造設備を基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命じ、及び営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は職員をして営業の施設に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(八) 公衆浴場法の定めるところにより、公衆浴場の経営の許可に関する事務を行い、及び営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は職員をして営業の施設に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(九) 理容師法の定めるところにより、理容所の開設に関する届出を受理し、その構造設備について検査し、及び業務の停止又は閉鎖処分に関する事務を行い、並びに職員をして理容所に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十) 美容師法の定めるところにより、美容所の開設に関する届出を受理し、その構造設備について検査し、及び業務の停止又は閉鎖処分に関する事務を行い、並びに職員をして美容所に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十一) クリーニング業法の定めるところにより、クリーニング所の位置等の届出を受理し、及び業務若しくは営業の停止又は閉鎖処分に関する事務を行い、並びに職員をしてクリーニング所に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十二) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の定めるところにより、特定建築物についての届出を受理し、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者についての処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申し、特定建築物について、維持管理の改善を命じ、又は使用を禁止し、若しくは制限する等の事務を行い、及び特定建築物所有者等から必要な報告を求め、又は職員をして特定建築物に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十二の二) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の定めるところにより、基準に適合しない家庭用品の販売若しくは授与により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあり、又は家庭用品によるものと認められる人の健康に係る重大な被害が生じた場合に、家庭用品の製造等の事業を行う者に対して当該家庭用品の回収その他被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、及び家庭用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十三) 食品衛生法の定めるところにより、飲食店営業等の許可及び営業の停止に関する事務(都道府県知事が行うものを除く。)を行い、及び営業者等からの食品衛生管理者の設置又は変更の届出を受理し、その他営業者等から必要な報告を求め、職員をして営業の場所等に臨検検査させ、又は違反した営業者に対して違反物品の廃棄を命ずる等の措置を講じ、並びに職員をして営業の施設等について監視又は指導を行わせること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十四) と畜場法の定めるところにより、と畜場の設置を許可し、と畜場使用料及びと殺解体料の額を認可し、及び獣畜のと殺又は解体の検査を行い、その結果獣畜が疾病にかかり食用に供することができないと認めたとき等に当該獣畜のと殺又は解体を禁止する等の措置を講じ、並びにと畜場の設置者等から必要な報告を徴し、又は職員をしてと畜場に立入検査させ、及び当該と畜場の構造設備が基準に合わなくなつたとき等にと畜場の設置の許可を取り消し、設置者等に対してと畜場の施設の使用の制限又は停止を命ずる等の処分をすること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十四の二) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の定めるところにより、食鳥処理の事業の許可に関する事務を行い、食鳥処理場の整備改善を命じ、食鳥処理衛生管理者の設置等の届出を受理し、食鳥処理衛生管理者の解任を命じ、食鳥検査を行い、小規模な食鳥処理業者が作成する確認規程の認定に関する事務を行い、食鳥が疾病にかかり食用に供することができないと認めるとき等に当該食鳥のとさつを禁止する等公衆衛生上必要な措置を講じ、及び食鳥処理業者等から必要な報告を求め、又は職員をして食鳥処理場等に立入検査させる等の事務を行うこと。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十五) 狂犬病予防法及びこれに基づく政令の定めるところにより、犬の登録に関する事務を行い、予防注射済票を交付し、職員をして犬の抑留処分等を行わせ、並びに狂犬病が発生したと認めるとき、その旨を公示し、犬のけい留を命じ、けい留されていない犬を薬殺させ、犬の検診及び臨時の予防注射を実施し、犬の移動を制限し、並びに犬の抑留所を設置して職員に管理させる等狂犬病予防上必要な措置を講ずること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十五の二) 水道法の定めるところにより、専用水道につき布設工事の設計が施設基準に適合することを確認する等の事務を行い、専用水道設置者又は簡易専用水道設置者に対して施設の改善又は給水の停止を命じ、及びこれらの者から必要な報告を徴し、又は職員をして工事現場等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十六) 医療法の定めるところにより、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は職員をして病院、診療所若しくは助産所の清潔保持の方法等を検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十六の二) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の定めるところにより、施術所について、使用を制限し、若しくは禁止し、又は構造設備の改善その他衛生上必要な措置を講ずべきことを命じ、及び施術者等から必要な報告を求め、又は職員をして施術所に臨検検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十六の三) 柔道整復師法の定めるところにより、施術所について、使用を制限し、若しくは禁止し、又は構造設備の改善その他衛生上必要な措置を講ずべきことを命じ、及び施術所の開設者等から必要な報告を求め、又は職員をして施術所に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十六の四) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の定めるところにより、登録を受けた衛生検査所の開設者から必要な報告を求め、又は職員をしてその衛生検査所に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十六の五) 歯科技工士法の定めるところにより、歯科技工所の開設者等から必要な報告を求め、又は職員をして歯科技工所に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
(十七) 社会福祉事業法の定めるところにより、社会福祉に関する事務に従事する職員の訓練を実施する等の事務を行うこと。(指定都市及び中核市の市長に限る。)
(十八) 生活保護法の定めるところにより、保護の決定及び実施等に関する事務を行うこと。
(十九) 身体障害者福祉法の定めるところにより、身体障害者手帳の返還を命ずべき事由があると認めるときその旨を都道府県知事に通告すること。
(十九の二) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の定めるところにより、障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格者の受給資格の認定及び支給に関する事務を行い、これらの手当の受給資格者に対して書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの手当の受給資格者等に質問させる等必要な調査を行い、並びに官公署に対して必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は銀行等から必要な報告を求める等の事務を行うこと。条の二関係)
市長が管理し、及び執行しなければならない事務
(十九の三) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、振興計画、共同振興計画及び活用計画を受理し、意見を付して、これを主務大臣に送付し、認定振興計画の実施終了後に実施される振興計画を認定し、及び認定振興計画等に基づく事業を実施している製造協同組合等から必要な報告を求める等の事務を行うこと。(指定都市及び中核市の市長に限る。)
(十九の四) 国民生活安定緊急措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定物資の小売業者に対して当該指定物資の標準価格及び販売価格を表示すべき旨を指示し、指定物資を販売する者に対して当該指定物資の販売価格について指示し、これらの指示に従わなかつた場合にその旨を公表し、並びに指定物資を販売する者から必要な報告を求め、又は職員をしてその営業所等に立入検査させること。(指定都市の市長に限る。)
(十九の五) 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定物資の価格の動向及び需給状況を調査し、特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者に対して、当該特定の物資の売渡しを指示し、及びその指示に従わなかつた場合に当該特定物資の売渡しを命ずる等の事務を行い、並びに特定物資の生産、輸入若しくは販売の事業を行う者から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者等の事務所等に立入検査させること。(指定都市の市長に限る。)
(十九の六) 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の定めるところにより、自動車の臨時運行の許可に関する事務を行うこと。
(十九の七) 駐車場法の定めるところにより、駐車場管理者の路外駐車場に関する届出を受理し、及び駐車場管理者から必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして路外駐車場等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。(指定都市及び中核市の市長に限る。)
(十九の八) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、土地区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域内における土地の形質の変更等を許可し、個人が行う住宅街区整備事業の施行及び住宅街区整備組合の設立を認可し、住宅街区整備事業の施行のための土地の試掘等及び住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を許可し、住宅街区整備事業に係る換地計画について認可し、住宅街区整備組合等から必要な報告を求め、又は住宅街区整備組合等に対して勧告、助言若しくは援助を行う等監督上必要な措置を講じ、住宅街区整備組合等がした処分に対する不服申立てに対する裁決をし、並びに許可を受けないで土地の形質の変更をした者等に対して土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除却を命ずる等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)
(十九の九) 流通業務市街地の整備に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、流通業務施設以外の施設の建設又は改築を許可し、及び違反施設の移転等を命ずること。(指定都市及び中核市の市長に限る。)
(十九の十) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、歴史的風土保存区域内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の届出を受理し、その届出をした者に対して助言又は勧告をし、歴史的風土特別保存地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行い、許可を受けないでこれらの行為を行つた者又は許可の条件に違反した者等に対して原状回復又はこれに代わるべき措置を命じ、及び職員をして歴史的風土特別保存地区内の土地に立入検査させる等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)
(十九の十一) 都市緑地保全法の定めるところにより、緑地保全地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行い、許可を受けないでこれらの行為を行つた者、許可の条件に違反した者等に対して原状回復又はこれに代わるべき措置を命じ、及び職員をして緑地保全地区内の土地又は建物内に立入検査させる等の事務を行うこと。(指定都市及び中核市の市長に限る。)
(二十) 道路法及びこれに基づく政令の定めるところにより、その区域内に存する一般国道の管理を行うこと。(指定都市の市長に限る。)
(二十の二) 踏切道改良促進法の定めるところにより、鉄道事業者との協議により踏切道について立体交差化計画又は構造改良計画を作成し、又は変更して、主務大臣に提出し、及び踏切道の改良を実施すること。(指定都市の市長に限る。)
(二十の三) 共同溝の整備等に関する特別措置法の定めるところにより、その区域内に存する一般国道に共同溝を建設し、当該共同溝を管理し、及び当該共同溝の占用の許可等に関する事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)
(二十の四) 道路整備特別措置法の定めるところにより、日本道路公団の行う有料道路の新設若しくは改築又は首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団の作成する工事実施計画書に関し協議すること。(指定都市の市長に限る。)
(二十の五) 首都高速道路公団法の定めるところにより、主務大臣が定める基本計画に関し協議すること。(指定都市の市長に限る。)
(二十の六) 阪神高速道路公団の定めるところにより、主務大臣が定める基本計画に関し協議すること。(指定都市の市長に限る。)
(二十の七) 地方道路公社法及びこれに基づく政令の定めるところにより、地方道路公社の業務の認可及び予算等の承認に関する事務を行い、地方道路公社の定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について同意を与え、並びに地方道路公社から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。(政令で定める市の市長に限る。)
(二十一) 地方住宅供給公社法の定めるところにより、地方住宅供給公社の事業計画及び資金計画を承認し、並びに地方住宅供給公社からその業務及び資産の状況に関し必要な報告を求め、又は職員をして事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。(政令で定める市の市長に限る。)
(二十一の二) 住宅地区改良法の定めるところにより、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等の許可に関する事務を行い、土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除却を命じ、及び住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のための他人の占有する土地の試掘等を許可すること。(指定都市及び中核市の市長に限る。)
(二十二) 都市再開発法及びこれに基づく政令の定めるところにより、市街地再開発促進区域内における建築物の建築を許可し、許可を受けないで建築物の建築をした者に対してその違反を是正するため必要な措置を命じ、第一種市街地再開発事業の施行のための土地の試掘等及び当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を許可し、並びに許可を受けないで土地の形質の変更をした者等に対して土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除却を命ずる等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)
(二十三) 宅地造成等規制法及びこれに基づく政令の定めるところにより、宅地造成工事規制区域の指定のための他人の土地の試掘等の許可、宅地造成に関する工事の許可又は宅地造成に関する工事等の届出の受理に関する事務を行い、工事完了の検査を行い、違反工事の施行の停止等を命ずる等必要な監督処分を行い、宅地等の所有者等に対して災害の防止のため必要な措置をとることを勧告し、又は擁壁等の設置等を命じ、及び宅地造成工事規制区域内の宅地に立入検査し、又は宅地の所有者等から必要な報告を求めること。(指定都市及び中核市の市長に限る。)
(二十三の二) 宅地造成等規制法及びこれに基づく政令の定めるところにより、宅地造成工事規制区域の指定を行い、及び宅地造成に関する工事の技術的基準について規則を定めること。(指定都市の市長に限る。)
(二十四) 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の定めるところにより、指定地域における建築物用地下水の採取の許可等に関する事務を行い、許可を受けず、又は許可の条件に違反して建築物用地下水を採取している者に対し違反の是正をさせ、急激な地盤の沈下により高潮、出水等の災害の発生のおそれが著しく建築物用地下水の採取を放置することができないと認めるときに、建築物用地下水の採取を制限し、又は採取を停止する等の必要な措置をとることを命じ、地下水又は地盤の状況に関する測量又は実地調査のため職員をして他人の土地に立ち入らせ、及び指定地域内において建築物用地下水を採取している者から必要な報告を求め、又は職員をして建築物用地下水を採取するための設備の設置の場所等に立入検査させること。(指定都市の市長に限る。)
(二十五) 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の定めるところにより、工業等制限区域内における制限施設の新設又は増設の許可に関する事務を行い、制限施設を製造業又は学校の用に供している者に対して制限施設の使用制限を命じ、及び職員をして工場又は学校に立入検査させる等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)
(二十六)首都圏近郊緑地保全法の定めるところにより、近郊緑地保全区域内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の届出を受理し、及びその届出をした者に対して助言又は勧告をすること。(指定都市の市長に限る。)
(二十七) 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の定めるところにより、工場等制限区域内における制限施設の新設又は増設の許可に関する事務を行い、制限施設を製造業又は学校の用に供している者に対して制限施設の使用制限を命じ、及び職員をして工場又は学校に立入検査させる等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)
(二十八) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の定めるところにより、近郊緑地保全区域内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の届出を受理し、及びその届出をした者に対して助言又は勧告をすること。(指定都市の市長に限る。)
(二十九) 租税特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、宅地の譲渡を受けた者がその宅地の上に住宅を新築し、かつ、当該住宅とともにその宅地を公募の方法により譲渡するものであることについての認定をする等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)条の二関係)
市町村長が管理し、及び執行しなければならない事務(市長については、前号に掲げるものを除く。)
(一) 統計法及びこれに基く政令の定めるところにより、指定統計調査に関する事務を行うこと。
(一の二) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の定めるところにより、造成工場敷地の存する区域を表示した図書を備え置いて、関係人に閲覧させること。
(一の三)近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の定めるところにより、造成工場敷地の存する区域を表示した図書を備え置いて、関係人に閲覧させること。
(一の四) 自衛隊法及びこれに基く政令の定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行うこと。
(一の五) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律の定めるところにより、防衛施設局長が障害物を伐除することを許可し、裁決申請書又は協議確認申請書を公告し、縦覧に供し、及び土地の使用又は収用の際に土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転を代行する等の事務を行うこと。
(一の六) 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の定めるところにより、損失補償申請書を受理し、意見書を添えて、これを主務大臣に送付すること。
(一の七) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)の定めるところにより、損失補償申請書を受理し、意見書を添えて、これを主務大臣に送付すること。
(一の八) 地方税法及びこれに基づく政令の定めるところにより、農地等を贈与した場合の徴収の猶予に係る通知をすること。
(一の九) 消防法及びこれに基づく政令の定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所について、設置及び位置、構造又は設備の変更を許可し、完成検査及び完成検査前検査を行い、修理、改造、移転又は使用の停止を命じ、保安に関する検査を行い、危険物の流出その他の事故が発生した場合に応急の措置を講ずべきことを命じ、これらの所有者等からの危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の届出を受理し、これらの所有者等に対して危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命じ、並びにこれらの所有者等から資料の提出を求め、又は職員をしてこれらの場所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。(消防本部及び消防署を置く市町村の市町村長に限る。)
(一の十) 石油コンビナート等災害防止法の定めるところにより、特定事業所における異常な現象の発生についての通報を受け、及びその旨を関係機関に通報し、発生した災害の状況等について石油コンビナート等防災本部に報告し、並びに特定事業者から必要な報告を求め、又は職員をして特定事業所に立入検査させること。
(一の十一) 石油コンビナート等災害防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定防災施設等の設置の検査を行い、自衛防災組織及び共同防災組織に係る届出を受理し、これらの届出の内容を管区海上保安本部の事務所の長に通知し、特定事業者に対して必要な措置を行うことを命じ、特定事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命じ、第一種事業所に係る届出の受理等について都道府県知事に報告し、並びに都道府県知事に対して特別防災区域に係る災害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講ずべきことを要請する等の事務を行うこと。(消防本部及び消防署を置く市町村の市町村長に限る。)
(二) 消防法の定めるところにより、危険物取扱者に対する危険物の取扱作業の保安に関する講習及び消防設備士に対する消防用設備等の工事又は整備に関する講習を行うこと。(主務大臣の指定する市町村長に限る。)
(二の二) 大規模地震対策特別措置法の定めるところにより、警戒宣言が発せられたときに、避難状況等の報告をすること。
(二の三) 国土利用計画法の定めるところにより、規制区域内の土地に関する権利の移転等に係る許可の申請、土地に関する権利の移転等に係る届出及び遊休土地に係る計画の届出を受理し、意見を付して、これらを都道府県知事に送付する等の事務を行うこと。
(三) 国土調査法の定めるところにより、標識又は調査設備の滅失、破損等を当該標識等を設置した者に通知し、並び国土調査の成果の写を保管し、及び一般の閲覧に供すること。
(四) 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより、戸籍の正本を市役所又は町村役場に備え、及び届出を受理し、その他戸籍に関する事業を管掌すること。
(五) 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の定めるところにより、保護観察所の長の嘱託によつて被保護者又はその扶養義務者からの費用の徴収に関する事務を行うこと。
(六) 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)の定めるところにより、人権擁護委員を推薦すること。
(七) 外国人登録法及びこれに基づく政令の定めるところにより、外国人の登録の申請を受理し、登録の申請期間を延長し、登録原票に登録し、登録証明書を交付し、登録証明書の返納及び引替交付の申請をすべきことを命じ、登録証明書に記載事項の変更に係る記載を行い、登録原票の記載を訂正し、登録証明書の返納を受理し、指紋の押なつを命じ、登録証明書に指紋又は署名を転写することその他外国人の登録に関する事務を行うこと。
(七の二) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の定めるところにより、特別永住許可の申請を受理し、これを審査の上主務大臣に送付すること。
(八) 騒音規制法及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定施設の設置等又は特定建設作業の実施の届出を受理し、特定工場等の設置者又は特定建設作業の施工者に対して、騒音防止のための措置をとるべきことを勧告し、又は命じ、及び指定地域について騒音の大きさを測定する等の事務を行い、並びにこれらの者から必要な報告を求め、又は職員をして特定工場等若しくは特定建設作業を伴う建設工事の場所に立入検査させること。
(八の二) 振動規制法及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定施設の設置等又は特定建設作業の実施の届出を受理し、特定工場等の設置者又は特定建設作業の施工者に対して、振動防止のための措置をとるべきことを勧告し、又は命じ、及び指定地域について振動の大きさを測定する等の事務を行い、並びにこれらの者から必要な報告を求め、又は職員をした特定工場等若しくは特定建設作業を伴う建設工事の場所に立入検査させること。
(八の三) 悪臭防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、事業場の設置者に対して、悪臭原因物を発生させている施設の運用の改善、悪臭物質の排出防止設備の改良その他必要な措置を勧告し、又は命じ、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数の測定を行い、及び事業場の設置者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事業場に立入検査させること。
(八の四) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者等の選任等の届出を受理し、これらの者の解任を命じ、及び特定事業者から必要な報告を求め、又は職員をして特定工場に立入検査させる等の事務(騒音発生施設のみが設置されている特定工場に係る事務に限る。)を行うこと。
(九) 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)の定めるところにより、死産の届出を受理すること。
(十) 精神保険法の定めるところにより、精神障害者に保護者がないとき、又は保護者が義務を行うことができないとき等において、保護者となること。
(十一) 伝染病予防法の定めるところにより、伝染病毒に汚染し、又は汚染した疑のある家の清潔方法及び消毒方法の施行を指示し、患者を収容し、患者又は死体の移動、汚染物件の使用、授与その他の処分、患者の死体の二十四時間内の埋葬等を認可し、並びに清潔方法及び消毒方法の代執行等を行うこと。
(十二) 結核予防法の定めるところにより、定期の健康診断、ツベルクリン反応決査及び定期の予防接種を実施し、その報告、記録の作成等を行い、並びに予防接種による疾病等に係る医療費等の給付を行う等の事務を行うこと。
(十三) 予防接種法の定めるところにより、定期又は臨時の予防接種を行い、及び予防接種による疾病等に係る医療費等の給付を行う等の事務を行うこと。
(十四) 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の定めるところにより、緊急避難した船舶等の長が提出する検疫伝染病患者に関する届出を受理すること。
(十四の二) 老人保健法の定めるところにより、七十歳以上の加入者等に対して医療等を行い、一部負担金の減額又は免除を受ける者を認定し、医療等を受ける者若しくは医療等を担当する者から文書等の提出等を求め、又は職員をして質問若しくは照会をさせ、並びに社会保険診療報酬支払基金及び各保険者に対して、その支弁した医療等に要する費用の額を通知する等の事務を行うこと。
(十五) 墓地、埋葬等に関する法律の定めるところにより、埋葬又は火葬等の許可に関する事務を行い、墓地、納骨堂又は火葬場の経営者の届出及び墓地又は火葬場の管理者の報告を受理し、並びに死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき、又は判明しないときこれを行うこと。
(十六) 狂犬病予防法の定めるところにより、所有者の知れていない犬を抑留した旨を公示すること。
(十七) 死体解剖保存法の定めるところにより、医学に関する大学の長に死体交付証明書を交付すること。
(十八) 社会福祉事業法の定めるところにより、助成を受けた社会福祉法人について、必要な報告を徴し、予算の変更又は役員の解職を勧告し、及び補助金又は貸付金等の返還を命ずる等監督上必要な措置を講ずること。
(十九) 生活保護法の定めるところにより、福祉事務所を設置しない町村の町村長にあつては放置することのできない状況にある要保護者に対して応急の保護を行い、及び要保護者の状況の通報等保護の実施機関又は福祉事務所の長に対する協力に関する事務を行う、福祉事務所を管理する町村長にあつては保護の決定及び実施等に関する事務を行うこと。
(二十) 民生委員法の定めるところにより、民生委員に対して保護を要する者に関する必要な資料の作製を命じ、その他民生委員の職務に関して必要な指示を行い、及び委員の定数等に関して意見を述べる等の事務を行うこと。
(二十一) 身体障害者福祉法の定めるところにより、身体障害者手帳の返還を命ずべき事由があると認めるときその旨を都道府県知事に通告すること。
(二十二) 災害救助法の定めるところにより、都道府県知事の委任を受けて災害救助に関する事務を行うこと。
(二十三) 児童手当法及びこれに基づく政令の定めるところにより、受給資格者の受給資格及び児童手当の額の認定並びに児童手当の支給に関する事務を行い、並びに受給資格者に対して受給資格の有無等に関する書類の提出を命じ、又は職員をして関係者に質問させる等の事務を行うこと。
(二十四) 児童扶養手当法及びこれに基づく政令の定めるところにより、児童扶養手当の受給資格者等から受給資格及び児童扶養手当の額についての認定の請求又は受給資格等に関する届出等を受理し、これらに係る事実を審査し、並びに児童扶養手当に関する証書の交付に関する事務を行うこと。
(二十四の二) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、特別児童扶養手当の受給資格者等から受給資格及び特別児童扶養手当の額についての認定の請求又は受給資格等に関する届出等を受理し、これらに係る事実を審査し、並びに特別児童扶養手当に関する証書の交付に関する事務を行うこと。
(二十四の三) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の定めるところにより、障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格者の受給資格の認定及び支給に関する事務を行い、これらの手当の受給資格者に対して書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの手当の受給資格者等に質問させる等必要な調査を行い、並びに官公署に対して必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は銀行等から必要な報告を求める等の事務を行うこと。(福祉事務所を管理する町村長に限る。)
(二十四の四) 健康保険法及びこれに基づく政令の定めるところにより、主務官庁が指定する地域に居住する日雇特例被保険者に係る日雇特例被保険者手帳の交付、受給資格者票の発行等に関する事務を行うこと。
(二十五) 国民年金法及びこれに基づく政令の定めるところにより、国民年金印紙の検認を行い、被保険者、受給権者等から資格の取得及び喪失並びに種別の変更等、任意脱退、任意加入、老齢基礎年金等を受ける権利の裁定、障害基礎年金の額の改定、保険料の免除等に関する届出、承認の申請、申出、請求、申請等を受理し、これらに係る事実を審査し、並びに国民年金手帳及び年金たる給付に関する証書の交付等に関する事務等を行うこと。(二十六) 職業安定法の定めるところにより、求人求職の申込の取次、求人求職者の身元調査等に関する事務を行うこと。条の二関係)
市町村長が管理し、及び執行しなければならない事務(市町については、前号に掲げるものを除く。)
(二十七)天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の定めるところにより、被害農林漁業者及び特別被害農林漁業者並びにこれらの損失額を認定すること。
(二十八) 農地法及びこれに基づく政令の定めるところにより、農地又は採草放牧地の権利の設定又は移転を許可し、市街化区域内の農地の転用等の届出を受理し、小作料として定額の金銭以外のものを支払い若しくは受領する契約の定めを承認し、小作料の標準額を定め、又は小作料の減額を勧告し、耕作の事業を行うための土地若しくは立木についての利用権の設定を承認し、又は利用権の設定の協議が調わないとき若しくは協議をすることができないときに裁定し、並びに小作地について所有してはならないものがあると認めたとき、又は農地若しくは採草放牧地について国が買収すべきものがあると認めたときにこれについて公示等を行い、国が買収すべきものを定めて関係書類を都道府県知事に進達し、買収令書の謄本の公示等を行い、及び農地又は採草放牧地の買受申込書を都道府県知事に進達する等小作地等の買収及び売渡しに関する事務を行い、並びに開発して農地とすることが適当な土地等について、国が買収することが適当なものについて公示等を行い、買収令書の謄本の公示等を行い、及び土地等の買受申込書を都道府県知事に進達する等未墾地等の買収及び売渡し関する事務を行い、並びに毎年小作地の所有の状況を記載した書類を作成し、これを縦覧に供する等の事務を行うこと。(農業委員会を置かない市町村の市町村長に限る。)
(二十九) 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定農地貸付けに係る承認に関する事務を行うこと。(農業委員会を置かない市町村の市町村長に限る。)
(三十) 土地改良法の定めるところにより、土地改良事業に参加する者の資格を承認し、土地改良区の定める換地計画及び交換分合計画について同意を与え、換地計画及び交換分合計画に対する都道府県知事の認可について意見を述べ、又は自ら交換分合計画を決定し、その他農地の交換分合等に関する事務を行うこと。(農業委員会を置かない市町村の市町村長に限る。)
(三十一) 家畜伝染病予防法及びこれに基づく政令の定めるところにより、患畜等の届出を受理し、その旨を都道府県知事等に報告し、及び家畜伝染病のまん延を防止するため特に緊急を要するときは、通行をしや断する等の事務を行うこと。
(三十二) 食糧管理法及びこれに基づく政令の定めるところにより、米穀の生産者別申込限度数量を決定し、並びに米穀の生産者別政府買入基準数量等を決定し、これを生産者に指示し、及び指示に対する不服申立てに対する決定を行う等の事務を行うこと。
(三十三) 森林法の定めるところにより、森林所有者等が実地調査等のために他人の土地に立ち入ること又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することを許可すること。
(三十四) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の定めるところにより、入会林野整備を行なおうとする入会権者が実地調査等をするために他人の土地に立ち入ること又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することを許可すること。
(三十四の二) 漁港法及びこれに基づく政令の定めるところにより、第一種漁港についての漁港修築計画を定めるための他人の土地への立入り等を許可すること。
(三十五) 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法の定めるところにより、被害漁業者等の認定を行うこと。
(三十六) 計量法の定めるところにより、特定計量器の定期検査を行い、及び特定計量器の製造事業者等から必要な報告を求め、又は職員をして工場等に立入検査させる等適正な計量の確保上必要な措置を講ずること。(政令で定める特定市町村の市町村長に限る。)
(三十七) 計量法の定めるところにより、定期検査を受けるべき特定計量器の数を調査し、都道府県知事に報告すること。(政令で定める特定市町村の市町村長を除く。)
(三十七の二) 水洗炭業に関する法律の定めるところにより、水洗炭業者の登録の申請、届出及び報告を都道府県知事に送付すること。
(三十七の三) 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、進出計画又は円滑化計画の承認に関する事務を行い、及び承認中小企業者又は承認商工組合等から実施状況について報告を求めること。
(三十七の四) 信用保証協会法及びこれに基く政令の定めるところにより、信用保証協会について、仮理事を選任し、業務方法書の変更を認可し、事業報告書を受理し、及び信用保証協会から必要な報告を求め、又は職員をして事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。
(三十八) 道路運送法の定めるところにより、その管理する道路に接続する一般自動車道の造設に対する許可に関する事務等を行うこと。
(三十九) 道路運送車両法の定めるところにより、自動車の臨時運行の許可に関する事務を行うこと。(政令で定める町村の町村長に限る。)
(四十) 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の定めるところにより、地方運輸局長(海運監理部長を含む。)の依頼を受けて求人求職の申込の取次、求人求職者の身元調査等に関する事務を行うこと。
(四十一) 船員法(昭和二十二年法律第百号)及びこれに基く政令の定めるところにより、航行に関する報告の受理、雇入契約の公認、船員手帳(外国人に係るものを除く。)の交付、訂正、書換及び返還並びに年齢十八年未満の者の船員手帳についての認証に関する事務を行うこと。(主務大臣の指定する市町村長に限る。)
(四十二) 水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の定めるところにより、遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の保管等に関する事務を行うこと。
(四十二の二) 電気通信事業法の定めるところにより、第一種電気通信事業者の土地等の使用等について都道府県知事から送付された裁定の申請書の写しを公衆の縦覧に供する等の事務を行うこと。
(四十三) 土地収用法の定めるところにより、起業者が障害物を伐除することを許可し、事業認定申請書及び裁決申請書又は協議確認申請書を公告し、縦覧に供し、及び主務大臣又は都道府県知事の事業認定があつたときに当該事業認定に係る起業地を表示する図面を長期縦覧に供し、並びに土地の収用又は使用の際に土地若しくは物件の引渡又は物件の移転を代行し、並びに非常災害の際における土地の一時使用を許可する等の事務を行なうこと。
(四十三の二)公共用地の取得に関する特別措置法の定めるところにより、特定公共事業認定申請書を公告し、又は縦覧させること。
(四十三の三) 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、標準地の価格等の公示に係る事項を記載した書面及び標準地の所在を表示する図面を一般の閲覧に供すること。(指定都市の市長を除く。)
(四十四) 測量法の定めるところにより、永久標識及び一時標識の滅失、破損等を国土地理院の長に通知すること。
(四十五) 河川法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定区間内の一級河川及び二級河川について河川工事又は河川の維持を行い、並びに準用河川及び準用河川区域等を指定し、準用河川の占用等の許可に関する事務を行い、並びに準用河川に関する工事を実施する等準用河川の管理を行うこと。
(四十五の二) 公有水面埋立法の定めるところにより、竣功認可に係る図書を閲覧させる等の事務を行うこと。
(四十六) 砂防法の定めるところにより、都道府県知事の命を受けて砂防工事を施行し、又は砂防設備を維持すること。
(四十七) 海岸法の定めるところにより、都道府県知事が指定した海岸保全区域について、海岸保全区域の占用の許可等に関する事務を行い、及び海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者から必要な報告を徴し、海岸保全施設の管理につき必要な措置を命じ、又は職員をして当該海岸保全施設に立入検査させる等海岸保全区域の管理に関する事務を行うこと。
(四十八) 都市計画法の定めるところにより、都市計画の決定又は変更のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする者が測量又は調査の支障となる障害物を伐除することを許可し、地区計画等の区域内において土地の区画形質の変更等を行おうとする者の届出を受理し、及びその届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告する等の事務を行い、並びに遊休土地である旨の通知を行い、遊休土地に係る計画の届出を受理し、その届出をした者に対して必要な勧告を行い、及び遊休土地の買取りの協議に関する事務を行うこと。
(四十八の二) 幹線道路の沿道の整備に関する法律の定めるところにより、沿道地区計画の区域内において土地の区画形質の変更等を行おうとする者の届出を受理し、及びその届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を執ることを勧告する等の事務を行うこと。
(四十八の三) 集落地域整備法の定めるところにより、集落地区計画の区域内において土地の区画形質の変更等を行おうとする者の届出を受理し、及びその届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を執ることを勧告する等の事務を行うこと。
(四十九) 土地区画整理法の定めるところにより、主務大臣の命を受けて自ら土地区画整理事業を施行し、土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業の施行地区となるべき区域を公告し、個人施行者等の測量及び調査のための土地の立入等を認可し、並びに個人施行者等から必要な報告又は資料の提出を求める等の事務を行うこと。
(四十九の二) 都市再開発法及びこれに基づく政令の定めるところにより、第一種市街地再開発事業に係る借地権の申告に関する事務を行い、再開発地区計画の区域内において土地の区画形質の変更等を行おうとする者の届出を受理し、及びその届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告する等の事務を行い、市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を公告し、市街地再開発組合等が定める事業計画並びに市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供し、市街地再開発組合の課する賦課金等に係る滞納処分をし、第一種市街地再開発事業の施行のための他人の占有する土地の障害物の伐除の許可に関する事務を行い、施行者の請求により土地又は物件の引渡し等を代行し、並びに市街地再開発組合等に対して、必要な報告を求め、又は勧告、助言若しくは援助をすること。
(四十九の三) 大都市地域に住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の定めるところにより、住宅街区整備事業の施行のための他人の占有する土地への立入り等を許可し、及び住宅街区整備組合等から必要な報告等を求め、又は住宅街区整備組合等に対して勧告、助言若しくは援助を行うこと。
(四十九の四) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、保存樹又は保存樹林を指定し、又は解除し、所有者の変更等の場合の届出を受理し、保存樹及び保存樹林に関する台帳を作成し、及び保管し、並びに所有者から必要な報告を求める等の事務を行うこと。
(四十九の五) 新住宅市街地開発法の定めるところにより、造成施設等の存する区域を表示した図書を備え置いて、関係人に閲覧させること。
(四十九の六) 住宅・都市整備公団法の定めるところにより、住宅・都市整備公団が特定公共施設の新設等に関する工事(河川工事に限る。)を代行することについて同意を与える等の事務を行うこと。
(四十九の七) 流通業務市街地の整備に関する法律の定めるところにより、造成施設等の存する区域を表示した図書を備え置いて、関係人に閲覧させること。条の二関係)
市町村長が管理し、及び執行しなければならない事務(市長については、前号に掲げるものを除く。)
(四十九の八)住宅地区改良法の定めるところにより、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のための他人の占有する土地の障害物の伐除を許可すること。
(四十九の九) 宅地造成等規制法の定めるところにより、宅地造成工事規制区域の指定のための他人の占有する土地の障害物の伐除の許可に関する事務を行うこと。
(五十) 建築基準法及びこれに基づく政令の定めるところにより、違反建築物等に対してその除去、移転又は改築等を命じ、特定区域内における建築物の許可、特殊建築物の敷地の位置の許可等に関する事務を行い、並びに建築協定を認可し、及び建築物の所有者等から必要な報告を求め、又は職員をして建築物等に立入検査させる等建築物の安全上、防火上及び衛生上必要な措置を講ずること。(建築主事を置く市町村の市町村長に限る。)
(五十一) 浄化槽法の定めるところにより、浄化槽の設置等に関する届出を受理し、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命じ、及び浄化槽管理者等から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させること。(建築主事を置く市町村の市町村長に限る。)
(五十二) 租税特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであること及び住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定をする等の事務を行うこと。条の二関係)
市町村教育委員会が管理し、及び執行しなければならない事務
(一) 学校教育法及びこれに基く政令の定めるところにより、学齢簿の編製、入学期日の通知、就学すべき学校の指定、出席の督促その他就学義務に関して必要な事務を行い、及び就学義務の猶予又は免除に関する事務を行うこと。
(二) 教育職員免許法の定めるところにより、教育職員の免許状を有する者が免許状授与資格欠格条項に該当すると認めるとき、都道府県の授与権者にすみやかに通知すること。
(二の二) 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の定めるところにより、市町村立の義務教育諸学校に勤務する教育職員が児童等に対して特定の政党を支持させる等の教育を行うことの教唆及びせん動の禁止規定に違反する場合に処罰を請求すること。
(三) 教科書の発行に関する臨時措置法の定めるところにより、採択した教科書の需要数を都道府県教育委員会に報告すること。
(三の二) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、義務教育諸学校の児童及び生徒に給与する教科用図書の受領及び給付に関する事務を行なうこと。
(四) 文化財保護法の定めるところにより、文化庁長官の委任を受けて出品された重要文化財及び重要有形民俗文化財の管理の事務を行うこと。(指定都市及び中核市の教育委員会に限る。)
(五) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律及びこれに基く政令の定めるところにより、教科用図書若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費、交通費又は修学旅行費の給与に要する経費について国の補助を受けるべき児童又は生徒の保護者を認定すること。
(五の二) 学校保健法の定めるところにより、小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させるべき者の健康診断を行い、及びその結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行う等の措置を講ずること。
(五の三) 学校給食法及びこれに基く政令の定めるところにより、学校給食費について国の補助を受けるべき市町村立の小学校又は中学校の児童又は生徒の保護者を認定すること。
(六) 統計法及びこれに基く政令の定めるところにより、主務大臣の委任を受けて指定統計事務の一部を行うこと。条の二関係)
市町村選挙管理委員会が管理しなければならない事務
(一) 公職選挙法の定めるところにより、選挙人名簿を調整し、並びに選挙に関し特に必要と認める事項の周知及び選挙人の政治常識の向上を図るための適切な措置を講ずること。
(二) 最高裁判所裁判官国民審査法の定めるところにより、都道府県選挙管理委員会の指揮監督を受けて審査に付される裁判官の氏名等の掲示その他国民審査に関する事務を行うこと。
(三) 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の定めるところにより、検察審査員候補者を選定し、検察審査員候補者名簿を調製する等の事務を行うこと。
(四) 土地改良法の定めるところにより、土地改良区の総代会の総代の選挙に関する事務を管理し、並びに総代の解職の請求及び投票に関する事務を行うこと。
(五) 漁業法の定めるところにより、海区漁業調整委員会選挙人名簿を調整し、並びに海区漁業調整委員会の委員の選挙、解職の請求及び投票に関する事務を行うこと。条の二関係)
農業委員会が管理し、及び執行しなければならない事務
(一) 農地法及びこれに基づく政令の定めるところにより、農地又は採草放牧地の権利の設定又は移転を許可し、市街化区域内の農地の転用等の届出を受理し、小作料として定額の金銭以外のものを支払い若しくは受領する契約の定めを承認し、小作料の標準額を定め、又は小作料の減額を勧告し、耕作の事業を行うための土地若しくは立木についての利用権の設定を承認し、又は利用権の設定の協議が調わないとき若しくは協議をすることができないときに裁定し、並びに小作地について所有してはならないものがあると認めたとき、又は農地若しくは採草放牧地について国が買収すべきものがあると認めたときにこれについて公示等を行い、国が買収すべきものを定めて関係書類を都道府県知事に進達し、買収令書の謄本の公示等を行い、及び農地又は採草放牧地の買受申込書を都道府県知事に進達する等小作地等の買収及び売渡しに関する事務を行い、農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について和解の仲介に関する事務を行い、並びに開発して農地とすることが適当な土地等について、国が買収することが適当なものについて公示等を行い、買収令書の謄本の公示等を行い、及び土地等の買受申込書を都道府県知事に進達する等未墾地等の買収及び売渡しに関する事務を行い、並びに毎年小作地の所有の状況を記載した書類を作成し、これを縦覧に供する等の事務を行うこと。
(二) 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定農地貸付けに係る承認に関する事務を行うこと。
(三) 土地改良法の定めるところにより、土地改良事業に参加する者の資格を承認し、土地改良区の定める換地計画及び交換分合計画について同意を与え、換地計画及び交換分合計画に対する都道府県知事の認可について意見を述べ、又は自ら交換分合計画を決定し、その他農地の交換分合等に関する事務を行うこと。
(四) 農住組合法の定めるところにより、農住組合の定める交換分合計画及び当該交換分合計画に対する都道府県知事の認可について意見を述べること。
(五) 租税特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、農地等を贈与し、又は相続した場合の納税の猶予に係る証明及び通知をする等の事務を行うこと。
(六) 地方税法及びこれに基づく政令の定めるところにより、農地等を贈与した場合の徴収の猶予に係る通知をすること。
附則 (昭和二二年一二月一二日法律第一六九号) 抄
第一条
 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。但し、第二十六条及び第二十七条の改正規定並びに附則第四条は昭和二十二年十二月二十日から、全国選挙管理委員会に関する規定は公布の日から、これを施行する。
第六条
 この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
附則 (昭和二二年一二月一七日法律第一九六号) 抄
第一条
 この法律の施行の期日は、その成立の日から九十日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。
附則 (昭和二三年三月三一日法律第一四号)
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和二三年五月一日法律第三二号)
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和二三年六月三日法律第五二号)
1 この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。
附則 (昭和二三年七月一五日法律第一七〇号) 抄
第六十九条
 この法律は、公布の日からこれを施行する。但し、第九十四条の規定は、昭和二十三年十一月一日から、これを施行する。
附則 (昭和二三年七月二〇日法律第一七九号) 抄
第一条
1 この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。
2 この法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は出納長若しくは副出納長若しくは収入役若しくは副収入役その他の有給の職員を兼ねるものについては、これらの職を兼ねている間に限り、地方自治法第九十二条第二項及び第百四十一条第二項の改正規定(これらの規定を適用又は準用する規定を含む。)はこれを適用しない。この法律施行の際現に同法第五十五条第二項及び第六十五条第十一項の規定の適用又は準用を受ける得票者についても、また、同様とする。
第三条
 法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際現になされている地方公共団体の財産又は営造物の使用の許可で改正後の地方自治法第二百十三条第二項の規定に基く条例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、この法律施行の日から十年以内に、夫々改正後の同条の規定による手続を経て必要な同意を得なければ、この法律施行の日から十年を経過したときは、将来に向つてその効力を失う。但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の際現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第四項第四号の適正伐期齢級以上の齢級に達していない場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時まで(その以前にその主伐が完了したときはその時まで)は、その効力を失わない。
第五条
 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附則 (昭和二三年七月二〇日法律第一八〇号)
1 この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
附則 (昭和二三年一二月一日法律第二一六号)
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 第三条の地方自治法第百八十三条第一項の改正規定は、この法律が施行される日の前日までに選任された地方公共団体の選挙管理委員については、その選任の日に遡つてこれを適用する。但し、この法律が施行される日までにすでにその後任者の選任に関する手続が開始されたものについては、この限りでない。
附則 (昭和二三年一二月二九日法律第二八〇号)
1 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
附則 (昭和二四年五月三一日法律第一六一号)
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則 (昭和二四年六月一〇日法律第二〇七号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二五年四月一五日法律第一〇一号)
1 この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。
附則 (昭和二五年五月二日法律第一三三号) 抄
1 この法律は、電波法施行の日から施行する。
附則 (昭和二五年五月四日法律第一四三号) 抄
1 この法律は、昭和二十五年五月十五日から施行する。但し、附則第八項の規定は、昭和二十五年四月三十日から適用する。
3 都道府県知事は、昭和二十四年五月三十一日現在において、道路運送監理事務所の所掌に属する事務でこの法律施行の際現にその権限に属するものを分掌させるため、改正後の地方自治法第百五十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定にかかわらず、当分の間、条例で事務所を置くものとする。
4 前項の事務所の位置、名称その他必要な事項は、条例で定めなければならない。
6 この法律施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
7 前項の規定は、この法律施行の際現に、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基く請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更で改正前の同条第五項の規定により当該都道府県の議会の議決において出席議員の過半数の同意が得られなかつたもの又は同条第二項の規定に基きその手続を開始している請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更について、改正後の同条の規定に基くあらたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。
9 改正後の地方自治法第二百五十五条の二(地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第十項において準用する場合を含む。)に規定する争訟で、この法律施行の際現に裁判所にかかつているものは、同条の規定にかかわらず、なお、従前の例によるものとする。
10 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和二五年五月三〇日法律第二一〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二六年五月二八日法律第一六〇号)01 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
附則 (昭和二六年六月七日法律第二〇三号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方自治法第九十二条第二項の規定(同法第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項の規定(同法第百六十六条第二項、第百六十八条第六項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長と常勤の職員とを兼ねている者については、これらの規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。この法律施行の際現に公職選挙法第九十五条第二項又は第百十八条第二項の規定の適用を受ける得票者についても、また、同様とする。
附則 (昭和二六年六月七日法律第二〇八号)01 この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄
1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄
1 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
4 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
5 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二六五号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二八〇号) 抄
1 この法律は、郵政省設置法の一分を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二八九号) 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
附則 (昭和二七年八月一日法律第二九二号) 抄
(施行期日)範囲内で政令で定める。
附則 (昭和二七年八月一五日法律第三〇六号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
4 この法律施行の際改正前の地方自治法第七条第一項若しくは第二項の規定により既になされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の地方自治法第八条第三項の規定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自治法第七条第二項及び第七項並びに第八条第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
5 改正前の地方自治法第九条の規定に基き提起されている訴訟又は事件で、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものについては、改正後の地方自治法第九条、第九条の二及び第二百五十五条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
11 この法律施行の際地方自治法第二百五十九条第一項又は第三項の規定により既になされている郡の区域をあらたに画し、若しくは廃止し、又は郡の区域を変更する処分の効力については、改正後の地方自治法第二百五十九条第四項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
16 前五項に規定するものを除く外、改正後の地方自治法の特別区に関する規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
20 この法律の施行のため必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和二七年八月一六日法律第三〇八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。
附則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五〇号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則 (昭和二八年七月一七日法律第六四号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一二号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二九年五月一九日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
附則 (昭和二九年六月九日法律第一六四号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和二九年六月一五日法律第一八五号) 抄
1 この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
附則 (昭和二九年六月二二日法律第一九三号) 抄
(施行期日)る改正規定並びに附則第三項の規定は公布の日から、第八条第一項第一号の改正規定及び附則第二項の規定は公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第六第三号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。
(市の設置等に関する経過措置)
一部をもつて市を措置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、左の各号の一に該当する場合に限り、改正後の同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
一 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に都道府県知事に対して当該処分の申請がなされている場合
二 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に定められている地方自治法第八条の二第一項の規定による都道府県の区域内のすべての市町村を通ずる市町村の廃置分合又は境界変更に関する都道府県知事の計画に基いて昭和四十一年三月三十一日までに当該処分の申請がなされた場合
(警察法の施行に伴う経過措置)道府県警察に関する規定の適用については、同法第百五十五条第二項の規定により指定する市をもつて一の県とみなす。この場合においては、これらの市を包括する府県は、これらの市の区域を除いた区域をもつてその区域とみなす。
附則 (昭和二九年一二月一五日法律第二二三号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三〇年一月二八日法律第三号) 抄
1 この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
附則 (昭和三〇年一月二八日法律第四号) 抄
1 この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
2 昭和三十年三月一日現在既に公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)による改正前の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(以下「改正前の公職選挙法」という。)又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。
3 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第一項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進会の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。
附則 (昭和三〇年八月一〇日法律第一五四号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三〇年八月二〇日法律第一七一号) 抄
(施行期日)
附則 (昭和三一年四月一四日法律第七一号) 抄
(施行期日)
附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四七号) 抄
(施行期日)で定める日から施行する。ただし、第二百四条第一項の次に一項を加える改正規定中薪炭手当に係る部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。
(法律の廃止)
(契約の方法に関する経過措置)が制定施行されるまでの間は、同条同項に規定する契約の方法については、なお、従前の例による。
(指定都市への事務引継に伴う経過措置)準によりもつぱら指定都市の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあつては、引き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。
11 前項の規定により指定都市の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職員となる際その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。
12 附則第十項の規定により指定都市の職員となる者は、政令で定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員として在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。
13 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用又は準用を受ける者が附則第十項の規定により指定都市の職員となつた場合においては、その職員が新法第二百五十二条の十九第一項各号に掲げる事務に従事する間に限り、これに恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定を準用する。この場合においては、同条第三項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸給を給する地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市」と「国庫」とあるのは「国庫又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、「歳入徴収官」とあるのは歳入徴収官又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。
14 前項の規定に該当する場合を除くほか、都道府県の職員が附則第十項の規定により引き続いて指定都市の職員となつた場合(その者が引き続いて都道府県の職員となり、更に引き続いて指定都市の職員となつた場合を含む。)におけるその者の退職年金又は退職一時金の支給に関するその者の在職期間については、都道府県及び指定都市は、相互にその者の在職期間を通算する措置を講ずるものとする。
15 前六項に規定するもののほか、新法第二百五十二条の十九第一項に掲げる事務の指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関への引継に伴う必要な経過措置は、政令で定める。
(争訟に関する経過措置)体又はその機関の行為に係る争訟については、なお、従前の例による。
(政令への委任)政令で定める。
附則 (昭和三一年六月三〇日法律第二六三号) 抄
(施行期日)方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。
(選挙期日が告示されている場合の教育委員会の委員の選挙の経過措置)の際、すでに選挙の期日の告示されている教育委員会の委員の選挙については、改正後の公職選挙法の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(助役が兼ねている教育長の経過措置)て教育長を兼ねている助役は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の際現に在任する教育長とみなして、同法附則第十条の規定を適用する。
附則 (昭和三二年五月二七日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
附則 (昭和三二年五月三一日法律第一四五号) 抄
(施行期日)
附則 (昭和三二年六月一日法律第一五四号) 抄
(施行期日)規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
附則 (昭和三二年六月三日法律第一六三号) 抄
(施行期日)める日から施行する。
附則 (昭和三三年四月五日法律第五三号)
(施行期日)
(市の人口要件の特例)一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、昭和三十三年九月三十日までにその申請がなされ、かつ、その申請の際当該市となるべき普通地方公共団体の人口が三万以上であるものに限り、同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、三万以上とする。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十三号)附則第二項の規定によることを妨げるものではない。
3 前項の人口は、地方自治法第二百五十四条並びに第二百五十五条及びこれに基く政令の定めるところによる。
附則 (昭和三三年四月二二日法律第七五号) 抄
(施行期日)の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。
附則 (昭和三三年四月二三日法律第七六号) 抄
(施行期日)める日から施行する。
附則(昭和三三年四月二四日法律第七八号) 抄
(施行期日)
附則 (昭和三三年四月二五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
附則 (昭和三四年三月一一日法律第一二号)01 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三四年四月一日法律第八七号) 抄
(施行期日)
附則 (昭和三五年三月三一日法律第四二号) 抄
(施行期日)
附則 (昭和三五年四月二六日法律第五七号) 抄
(施行期日)令で定める日から施行する。
附則 (昭和三五年六月九日法律第九三号) 抄
(施行期日)定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第三条
1 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和三五年一二月二二日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則 (昭和三六年六月一六日法律第一四一号) 抄
(施行期日)公共団体に係る部分に限る。)並びに附則第七項の規定は昭和三十七年四月一日から、その他の規定は公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三六年一一月二〇日法律第二三五号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百九十三条において準用する同法第二百五十三条第一項の規定による協議により管理すべき都道府県知事が定められている市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る処分については、改正後の地方自治法第二百九十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和三七年五月八日法律第一〇九号) 抄
1 この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一五日法律第一三二号) 抄
(施行期日)規定につき、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
(法人の経営状況の報告に関する経過措置)事業年度から適用する。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについて出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条二項から第五項までの規定を準用する。
附則 (昭和三七年九月八日法律第一五三号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号))に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則 (昭和三八年三月三〇日法律第五四号) 抄
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則 (昭和三八年六月八日法律第九九号) 抄
(施行期日及び適用区分)
第一条
 この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。ただし、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)の規定中普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金並びに決算に係る部分(債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債及び一時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場合を含む。)は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。
(監査の請求に関する経過措置)
第二条
 この法律(財務以外の改正規定等及び予算関係の改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第七十五条四項の規定により市町村長に対してした監査の請求については、新法第七十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(収入に関する経過措置)
第六条
1 昭和三十八年度分以前の地方債については、新法第二百三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧法第二百十八条の規定により賦課又は徴収した夫役現品については、なお従前の例による。
(一時借入金に関する経過措置)
第八条
 昭和三十八年度分の一時の借入れについては、新法第二百三十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(時効に関する経過措置)
第九条
 この法律の施行の際既に進行を開始している地方公共団体の徴収金及び支払金の時効については、新法第二百三十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(財産に関する経過措置)
第十条
1 この法律の施行の際現に使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する行政財産については、新法第二百三十八条の四第三項の規定による許可により使用させているものとみなす。
2 新法第二百三十八条の五第二項から第五項までの規定は、この法律の施行の際現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する普通財産についても適用する。
(住民による監査請求及び訴訟に関する経過措置)
第十一条
1 新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前にされた公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行又は債務その他の義務の負担及びこの法律の施行前から引き続いている怠る事実についても適用する。この場合において、新法第二百四十二条第二項の期間は、この法律の施行の日から起算する。
2 この法律の施行前に旧法第二百四十三条の二第一項の規定によりした請求又はこの法律の施行の現際に係属している同条第四項の裁判については、新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(職員の賠償責任に関する経過措置)
第十二条
 この法律の施行前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、新法第二百四十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(公の施設に関する経過措置)
第十三条
 新法第九十六条第一項第八号及び第二百四十四条の二第二項の規定は、この法律の施行前に旧法第二百十三条第二項に規定する使用の許可を受けた営造物を、この法律の施行後引き続き当該許可を受けた期間中使用する場合においては、適用しない。
(不服申立てに関する経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に旧法二百十五条、第二百二十三条又は第二百二十四条の規定により提起された審査請求、異議申立て又は再審査請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和三八年七月一一日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則 (昭和三九年七月一日法律第一二九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三九年七月二日法律第一三三号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄
(施行期日)地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。
(旧東京都制の効力)八十九条から第百九十一条まで及び第百九十八条の規定は、改正後の地方自治法第二百八十一条第二項第十三号から第二十号までに掲げる事務及び二百八十一条の三第二項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。
(経過規定)政令で定める。
附則 (昭和四〇年三月二九日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四〇年四月一五日法律第四七号) 抄
(施行期日)
附則 (昭和四〇年六月二九日法律第一三八号) 抄
(施行期日)で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
一および二 略
三 附則第五項及び附則第七項から第十項までの規定
附則 (昭和四〇年八月一八日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四一年六月一日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
 この法律の施行の際前条の規定による改正前の地方自治法第七十四条の規定によつてされている請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和四二年七月一〇日法律第五三号) 抄
(施行期日等)第四節に係る改正規定及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則 (昭和四二年七月二五日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和四二年一二月二二日法律第一四一号) 抄
(施行期日等)
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則 (昭和四三年五月二日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
 施行日から二十日を経過する日までの間にされている地方自治法第七十四条の規定による請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和四四年三月二五日法律第二号) 抄
(施行期日)
附則 (昭和四四年五月一六日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第八条
 新法第二十二条の規定に基づいて当該選挙管理委員会がこの法律の施行後最初に選挙人名簿の登録を行なう日の前日までに地方自治法第七十四条の規定によつてされた請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条
 附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 地方自治法
2 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。
附則 (昭和四五年三月一二日法律第一号)01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年三月二八日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則 (昭和四五年五月二七日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)で定める日から施行する。
附則 (昭和四五年六月一日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)で定める日から施行する。
附則 (昭和四五年一二月一七日法律第一一九号) 抄
(施行期日等)
2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則 (昭和四五年一二月二五日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四七年六月二六日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)十条第二項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)から適用する。
附則 (昭和四八年一〇月五日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年六月一日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
(旧東京都制の効力)
第二条
 地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
(職員の引継ぎ)
第五条
1 特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付で当該特別区の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
2 前項に規定する都の職員でその引継ぎについて同項の規定によりがたいものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。
3 第一項の規定は、特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に特別区に配属されている都の職員に準用する。
(政令への委任)
第六条
 前各条に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五〇年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日等)員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
附則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則 (昭和五〇年七月一五日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第二条
 略
2 この法律による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十八条及び第百四十四条の規定は、施行日以後その選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長さについては、なお従前の例による。
附則 (昭和五〇年七月一五日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則 (昭和五二年五月二七日法律第四六号)01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五二年一二月二一日法律第八八号) 抄
(施行期日等)る法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
附則 (昭和五五年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)で定める日から施行する。
附則 (昭和五五年五月六日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則 (昭和五六年六月一一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)01 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則 (昭和五七年八月二四日法律第八一号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第三十六条中電気事業法第五十四条の改正規定、第三十八条の規定(電気工事士法第八条の改正規定を除く。)並びに附則第八条第三項及び第二十二条の規定 昭和五十九年十二月一日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則 (昭和五九年六月三〇日法律第五一号) 抄
(施行期日)
附則 (昭和五九年八月一〇日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第十条
 この法律による改正後の運輸省設置法第四十三条第一項の地方運輸局の陸運支局及び陸運支局の自動車検査登録事務所並びにこの法律による改正後の沖縄開発庁設置法第十条第一項の沖縄総合事務局の事務所及び事務所の支所(地方運輸局の陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)であつて、この法律の施行の際この法律による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第三項の事務所(次条において「陸運事務所」という。)の位置と同一の位置に設けられるものについては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第六項の規定は、適用しない。
附則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
五 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
附則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十五条
 その附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十四条
 施行日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法附則第七条の二の規定に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (昭和六一年五月三〇日法律第七五号) 抄
(施行期日)
附則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三 第八条の規定並びに附則第三条の規定、附則第十条の規定(厚生省設置法第六条第五十六号の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定 昭和六十二年十月一日
附則 (昭和六三年一二月一三日法律第九四号) 抄
(施行期日)で定める日から施行する。
(経過措置)るまでの間は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際現に休日とされている日によるものとする。
附則 (平成元年一二月一三日法律第七三号) 抄
(施行期日等)第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
附則 (平成元年一二月一九日法律第八〇号) 抄
(施行期日)で定める日から施行する。
附則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年一月一日から施行する。
附則 (平成三年四月二日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
1 この法律の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の地方自治法第百九十六条第一項の規定により選任された監査委員とみなす。
2 改正後の地方自治法第百九十六条第二項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの法律の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、当該監査委員が選任されている地方公共団体については、適用しない。
(政令への委任)
第十三条
 附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
附則 (平成三年四月一七日法律第三一号) 抄
(施行期日)
(条例の罰則に関する経過措置)の法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
附則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
1 第二十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第二百八十六条第一項の規定によりされている旧法第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約の変更についての許可の申請は、第二十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百八十六条第二項の規定によりされた届出とみなす。
2 第二十三条の規定の施行の際現に旧法第二百九十八条第二項の規定によりされている旧法第二百九十九条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る地方開発事業団の規約の変更についての認可の申請は、新法第二百九十八条第三項の規定によりされた届出とみなす。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (平成三年一〇月四日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄
(施行期日等)第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
附則 (平成三年一二月二四日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附則 (平成四年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成四年四月二日法律第二九号) 抄
(施行期日)で定める日 ら施行する。
(経過措置)公共団体の休日を定める場合において、同条第二項第一号の土曜日については、同号の規定にかかわらず、当分の間、毎月の第二土曜又は第四土曜日を定めることができる。
3 この法律の施行の際現に地方公共団体が改正前の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めている場合には、当該土曜日は、前項の規定により定められたものとみなす。
附則 (平成四年四月二四日法律第三一号) 抄
(施行期日)で定める日から施行する。
附則 (平成四年五月六日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年十月一日から施行する。
附則 (平成四年五月二〇日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年六月一日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附則 (平成四年六月三日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年七月一日から施行する。
附則 (平成五年五月二一日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年五月二六日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年六月一六日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第十二条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成五年六月一八日法律第七三号) 抄
(施行期日)
附則 (平成五年六月一八日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年一一月一九日法律第九二号)01 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
附則 (平成五年一二月三日法律第九四号) 抄
(施行期日)
附則 (平成六年二月二日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
附則 (平成六年二月四日法律第二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、この法律による改正後の公職選挙法第十三条第一項に規定する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成六年二月四日法律第四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
附則 (平成六年六月二九日法律第四八号) 抄
(施行期日)規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第十五条第二項、第七十四条、第七十四条の四、第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項、第百条第三項、第百五十九条第二項、第二百二十八条第三項、第二百四十二条の二及び第二百四十四条の二第七項の改正規定並びに別表第一から別表第七までの改正規定(別表第二第一号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号(一の四)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中(一の四)を(一の五)とし、(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(十九の三)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十九の七)、(十九の九)、(十九の十一)、(二十一の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第三号 四  の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(直接請求に関する経過措置)書に規定する規定の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。
(政令への委任)令で定める。
附則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成六年十月一日から施行する。
附則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成六年七月一八日法律第八七号) 抄
(施行期日)で定める日から施行する。
附則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成六年一二月一六日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成七年三月三一日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附則 (平成七年四月一九日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成七年四月一九日法律第六八号) 抄
(施行期日)で定める日から施行する。
附則 (平成七年四月二一日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則 (平成七年五月一九日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附則 (平成七年五月二四日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成七年六月一六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則 (平成七年一二月二〇日法律第一三五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成八年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則 (平成八年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年三月三一日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則 (平成八年五月二四日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年五月二四日法律第四八号) 抄
(施行期日)で定める日から施行する。
附則 (平成八年五月三一日法律第五五号) 抄
(施行期日)る日から施行する。
附則 (平成八年六月二六日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 平成九年四月一日