法令名 地方財政法
法令番号 (昭和二十三年七月七日法律第百九号)
施行年月日 昭和二十三年七月七日
最終改正 平成八年三月三一日法律第二八号
(この法律の目的)
第一条
 この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
(地方財政運営の基本)
第二条
1 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。
2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。
(予算の編成)
第三条
1 地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。
(予算の執行等)
第四条
1 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。
(地方公共団体における年度間の財政運営の考慮)
第四条の二
 地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない。
(地方公共団体における年度間の財源の調整)
第四条の三
1 地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額(普通税、特別とん譲与税、国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び地方交付税の額の合算額をいう。以下同じ。)が当該地方公共団体の前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額を、災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収を埋めるための財源、前年度末までに生じた歳入欠陥を埋めるための財源又は緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合のほか、翌年度以降における財政の健全な運営に資するため、積み立て、長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充て、又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならない。
2 前項の規定により積み立てた金額(以下「積立金」という。)から生ずる収入は、すべて積立金に繰り入れなければならない。
3 積立金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法によつて運用しなければならない。
(積立金の処分)
第四条の四
 積立金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
一 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
二 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
三 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
四 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
五 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。
(割当的寄附金等の禁止)
第四条の五
 国(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条、第八条の二又は第八条の三の規定に基づき設置される機関で地方に置かれるもの及び同法第九条に規定する地方支分部局並びに裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
(地方債の制限)
第五条
1 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。但し、左に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。
一 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下公営企業という。)に要する経費の財源とする場合
二 出資金及び貸付金の財源とする場合(出資又は貸付を目的として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む。)
三 地方債の借換のために要する経費の財源とする場合
四 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
五 普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、狩猟者登録税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である地方公共団体において、戦災復旧事業費及び学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費並びに公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源とする場合
2 特別区が地方債をもつて前項第五号に掲げる事業費及び購入費の財源とすることができる場合は、東京都が地方債をもつてその財源とすることができる場合でなければならない。
(地方債の償還年限)
第五条の二
 前条第一項第五号の規定により起こす同号の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数をこえないようにしなければならない。当該地方債を借り換える場合においても、また同様とする。
(証券発行の方法による地方債)
第五条の三
1 地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起す場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出又は交付の方法によることができる。
2 前項の証券は、割引の方法によつて発行することができる。
3 第一項の地方債を償還する場合においては、政令の定めるところにより、抽せんの方法によつてすることができる。
(商法の準用)
第五条の四
 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百七条、第三百九条、第三百十条、第三百十一条及び第三百十六条の規定は、前条第一項の地方債について準用する。この場合において、これらの規定中「社債管理会社」とあるのは「地方債ノ募集又ハ管理ノ委託ヲ受ケタル会社」と、「社債」とあるのは「地方債」と、「社債権者」とあるのは「地方債権者」と、「債券」とあるのは「証券」と、同法第三百七条第一項中「記名社債」とあるのは「記名地方債」と、「社債原簿」とあるのは「地方債証券原簿」と、「会社」とあるのは「地方公共団体」と読み替えるものとする。
(一部事務組合等による地方債)
第五条の五
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合(以下この条において「一部事務組合等」という。)で、その規約に当該一部事務組合等を組織する地方公共団体に貸し付けるための地方債を共同して起こす旨を規定するものが起こす地方債については、当該一部事務組合等と当該一部事務組合等を組織する地方公共団体とが連帯してその償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。
(地方債証券の共同発行)
第五条の六
 証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。
(公営企業の経営)
第六条
 公営企業で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費を除き、当該企業の経営に伴う収入(第五条の規定による地方債による収入を含む。)をもつてこれに充てなければならない。但し、災害その他特別の事由がある場合において議会の議決を経たときは、一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入をもつてこれに充てることができる。
(剰余金)
第七条
1 地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。
2 第四条の三第二項及び第三項並びに第四条の四の規定は、前項の規定により積み立てた金額について準用する。
3 前条の公営企業について、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、第一項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。
4 第一項及び前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。
(財産の管理及び運用)
第八条
 地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
(地方公共団体がその全額を負担する経費)
第九条
 地方公共団体又は地方公共団体の機関の事務(地方自治法第百五十三条第二項の規定により都道府県知事が市町村長に委任した事務及び同条第三項の規定により都道府県知事が市町村の職員をして補助執行させた事務並びに同法第二百九十一条の二第二項の規定により都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員が都道府県の加入しない同法第二百八十四条第一項の広域連合(第二十八条第二項及び第三項において「広域連合」という。)の長その他の執行機関に委任した事務を除く。)を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。ただし、次条から第十条の四までに規定する事務を行うために要する経費については、この限りでない。
(国がその全部又は一部を負担する法令に基いて実施しなければならない事務に要する経費)
第十条
 地方公共団体又は地方公共団体の機関が法令に基いて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある左の各号の一に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
一 義務教育職員の給与(退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)に要する経費
一の二 義務教育職員の共済組合の長期給付に要する経費(共済組合の長期給付に要する追加費用に係る経費を除く。)
一の三 義務教育諸学校の建物の建築に要する経費
一の四 義務教育諸学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に要する経費
二 生活保護に要する経費
三 保健所の施設及び設備に要する経費
四 結核、法定伝染病及び性病の予防に要する経費
五 予防接種並びに予防接種を受けたことによる疾病、障害及び死亡について行う給付に要する経費
六 精神保健及び精神障害者の福祉に要する経費
六の二 麻薬取締員並びに麻薬、大麻及びあへんの慢性中毒者の医療に要する経費
七 身体障害者の更生援護に要する経費
七の二 婦人相談所及び婦人相談員に要する経費
七の三 精神薄弱者の援護に要する経費
七の四 老人保健事業、老人の養護委託及び葬祭並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに要する経費
八 妊産婦及び乳幼児の健康診査、児童相談所、児童一時保護所、未熟児、身体障害児及び骨関節結核その他の結核にかかつている児童の保護、児童福祉施設並びに里親に要する経費
八の二 児童手当に要する経費
八の三 国民健康保険の事務(老人保健拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する経費
八の四 原子爆弾の被爆者に対する介護手当の支給及び介護手当に係る事務の処理に要する経費
八の五 重度障害児に対する障害児福祉手当及び特別障害者に対する特別障害者手当の支給に要する経費
八の六 児童扶養手当に要する経費
九 職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費
十 削除
十一 主要農作物の優良な種子の増産に要する経費
十二から十六まで 削除
十七 家畜伝染病予防に要する経費
十八 削除
十九 民有林の森林計画、保安林の整備その他森林の保続培養に要する経費
二十 削除
二十一 森林病害虫等の防除に要する経費
二十二 削除
二十三 特定地域総合開発計画に要する経費
二十三の二 内閣総理大臣が定める特定計画又は国土調査事業十箇年計画に基く地籍調査に要する経費
二十四 産業教育の振興に要する経費
二十五 学校図書館の設備及び図書の充実に要する経費
二十六 盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に要する経費
(国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費)
第十条の二
 地方公共団体又は地方公共団体の機関が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従つて実施しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する左の各号の一に掲げる経費については、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
一 道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重要な土木施設の新設及び改良に要する経費
二 林地、林道、漁港等に係る重要な農林水産業施設の新設及び改良に要する経費
二の二 地すべり防止工事及びぼた山崩壊防止工事に要する経費
三 重要な都市計画事業に要する経費
四 公営住宅の建設に要する経費
五 児童福祉施設その他社会福祉施設の建設に要する経費
六 土地改良及び開拓に要する経費
(国がその一部を負担する災害に係る事務に要する経費)
第十条の三
 地方公共団体又は地方公共団体の機関が実施しなければならない法律又は政令で定める災害に係る事務で、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)又は地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)によつてはその財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行うために要する左の各号の一に掲げる経費については、国が、その経費の一部を負担する。
一 災害救助事業に要する経費
二 道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る土木施設の災害復旧事業に要する経費
三 林地荒廃防止施設、林道、漁港等に係る農林水産業施設の災害復旧事業に要する経費
四 都市計画事業による施設の災害復旧に要する経費
五 公営住宅の災害復旧に要する経費
六 学校の災害復旧に要する経費
七 社会福祉施設及び保健衛生施設の災害復旧に要する経費
八 土地改良及び開拓による施設又は耕地の災害復旧に要する経費
(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)
第十条の四
 もつぱら国の利害に関係のある事務を行うために要する左の各号の一に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。
一 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票に要する経費
二 国がもつぱらその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費
三 外国人登録に要する経費
四 検疫に要する経費
五 医薬品の検定に要する経費
六 あへんの取締に要する経費(第十条第六号の二に係るものを除く。)
七 健康保険、厚生年金保険、国民年金、労働者災害補償保険、雇用保険、船員保険及び特別児童扶養手当に要する経費
八 自作農の創設維持その他土地の農業上の利用関係の調整に要する経費
九 未引揚邦人の調査に要する経費
(国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合等の規定)
第十一条
 第十条から第十条の三までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
(地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入)
第十一条の二
 第十条から第十条の三までに規定する経費のうち、地方公共団体が負担すべき部分は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものとする。ただし、第十条第八号の三に掲げる経費(国民健康保険に関する特別会計への繰入れに要する経費のうち所得の少ない者について行う保険料又は国民健康保険税の減額に係るものを除く。)、第十条の二第四号に掲げる経費及び第十条の三第五号に掲げる経費については、この限りでない。
(地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費)
第十二条
1 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
2 前項の経費は、左に掲げるようなものとする。
一 国の機関の設置、維持及び運営に要する経費
二 警察庁に要する経費
三 防衛庁に要する経費
四 海上保安庁に要する経費
五 司法及び行刑に要する経費
六 国の教育施設及び研究施設に要する経費
(あらたな事務に伴う財源措置)
第十三条
1 地方公共団体、地方公共団体の機関又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基いてあらたな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の財源措置について不服のある地方公共団体は、内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。
3 内閣は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを国会に提出しなければならない。
第十四条
及び第十五条 削除
(補助金の交付)
第十六条
 国は、その施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。
(国の負担金の支出)
第十七条
 国は、第十条から第十条の四までに規定する事務で地方公共団体、地方公共団体の機関又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第十条から第十条の四までの規定により国が負担する金額(以下国の負担金という。)を、当該地方公共団体に対して支出するものとする。
(地方公共団体の負担金)
第十七条の二
1 国が第十条の二及び第十条の三に規定する事務を自ら行う場合において、地方公共団体が法律又は政令の定めるところによりその経費の一部を負担するときは、当該地方公共団体は、その負担する金額(以下「地方公共団体の負担金」という。)を国に対して支出するものとする。
2 国の行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業で地方公共団体を利するものに対する当該地方公共団体の負担金の予定額は、当該工事の着手前にあらかじめ当該地方公共団体に通知しなければならない。事業計画の変更等により負担金の予定額に著しい変更があつた場合も、同様とする。
3 地方公共団体は、前項の通知を受けた場合において負担金の予定額に不服があるときは、自治大臣を経由して、内閣に対し意見を申し出ることができる。
(国の支出金の算定の基礎)
第十八条
 国の負担金、補助金等の地方公共団体に対する支出金(以下国の支出金という。)の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
(国の支出金の支出時期)
第十九条
1 国の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。
2 前項の規定は、地方公共団体の負担金等の国に対する支出金にこれを準用する。
(委託工事の場合における準用規定)
第二十条
 前二条の規定は、国の工事をその委託を受けて地方公共団体が行う場合及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国又は地方公共団体の負担に属する支出金に、これを準用する。
(支出金の算定又は支出時期等に関する意見書の提出)
第二十条の二
1 国の支出金又は前条の国の負担に属する支出金の算定、支出時期、支出金の交付に当つて附された条件その他支出金の交付に当つてされた指示その他の行為について不服のある地方公共団体は、自治大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。
2 第十三条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(地方公共団体の負担を伴う法令案)
第二十一条
 各大臣は、その管理する事務で地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案について、法律案及び政令案にあつては閣議を求める前、命令案にあつては公布の前、あらかじめ自治大臣の意見を求めなければならない。
(地方公共団体の負担を伴う経費の見積書)
第二十二条
 各大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十七条第二項に規定する書類及び同法第三十五条第二項に規定する調書を大蔵大臣に送付する際、自治大臣の意見を求めなければならない。
(国の営造物に関する使用料)
第二十三条
1 地方公共団体又はその長が管理する国の営造物で当該地方公共団体がその管理に要する経費を負担するものについては、当該地方公共団体又はその長は、条例又は規則の定めるところにより、当該営造物の使用について使用料を徴収することができる。
2 前項の使用料は、当該地方公共団体の収入とする。
(国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料)
第二十四条
 国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。但し、当該地方公共団体の議会の同意があつたときは、この限りでない。
(負担金等の使用)
第二十五条
1 国の負担金及び補助金並びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。
2 地方公共団体が前項の規定に従わなかつたときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず又はその返還を命ずることができる。
3 地方公共団体の負担金について、国が第一項の規定に従わなかつたときは、その部分については、当該地方公共団体は、国に対し当該負担金の全部又は一部を支出せず又はその返還を請求することができる。
(地方交付税の減額)
第二十六条
1 地方公共団体が法令の規定に違背して著しく多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、国は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の額の一部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により減額し、又は返還を命ずる地方交付税の額は、当該法令の規定に違背して支出し、又は徴収等を怠つた額をこえることができない。
(都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担)
第二十七条
1 都道府県の行う土木その他の建設事業(高等学校の施設の建設事業を除く。)でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができる。
2 前項の経費について市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞き、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。
3 前項の規定による市町村が負担すべき金額について不服がある市町村は、当該金額の決定があつた日から二十一日以内に、自治大臣に対し、異議を申し出ることができる。
4 自治大臣は、前項の異議の申出を受けた場合において特別の必要があると認めるときは、当該市町村の負担すべき金額を更正することができる。
5 地方自治法第二百五十七条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
(都道府県が市町村に負担させてはならない経費)
第二十七条の二
 都道府県又は都道府県知事は、国又は都道府県若しくは都道府県の機関が実施し、国及び都道府県がその経費を負担する道路、河川、砂防、港湾及び海岸に係る土木施設についての大規模かつ広域にわたる事業で政令で定めるものに要する経費で都道府県が負担すべきものとされているものの全部又は一部を市町村に負担させてはならない。
(都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第二十七条の三
 都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第二十七条の四
 市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
(都道府県等の事務の委任に伴う経費)
第二十八条
1 都道府県又は都道府県知事が、市町村又は市町村長若しくは市町村の職員をしてその事務を行わせる場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員が、都道府県の加入しない広域連合の長その他の執行機関に委任してその権限に属する事務を行わせる場合について準用する。
3 前二項の財源措置について不服のある市町村又は都道府県の加入しない広域連合は、関係都道府県知事を経由して、自治大臣に意見書を提出することができる。
4 都道府県知事は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを自治大臣に提出しなければならない。
5 前項の意見は、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。
(地方公共団体相互間における経費の負担関係)
第二十八条の二
 地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない。
(都道府県及び市町村の負担金の支出)
第二十九条
1 都道府県は、法律又は政令の定めるところによりその区域内の市町村の行う事務に要する経費について都道府県が負担する金額(以下都道府県の負担金という。)を、当該市町村に対して支出するものとする。
2 市町村は、第二十七条第一項の規定により都道府県に対して、負担する金額(以下市町村の負担金という。)を、当該都道府県に対して支出するものとする。
(都道府県及び市町村の負担金等における準用規定)
第三十条
 第十八条、第十九条及び第二十五条の規定は、都道府県及び市町村の負担金並びに都道府県が市町村に対して交付する補助金等の支出金に、これを準用する。
(地方財政の状況に関する報告)
第三十条の二
 内閣は、毎年度地方財政の状況を明らかにして、これを国会に報告しなければならない。
附則 抄
(施行期日)
第三十一条
 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第十四条及び第十五条の規定は、昭和二十四年度分から、これを施行する。
(当せん金付証票の発売)
第三十二条
 都道府県並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び戦災による財政上の特別の必要を勘案して自治大臣が指定する市は、当分の間、公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして自治省令で定める事業の財源に充てるため必要があるときは、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の定めるところにより、当せん金付証票を発売することができる。
(公営競技を行う地方公共団体の納付金)
第三十二条の二
 地方公共団体は、昭和四十五年度から平成十七年度までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、公営企業に係る地方債(公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)附則第十項各号に掲げる事業に係る地方債を含む。)の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、その売得金又は売上金の額に千分の十二以内において政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を公営企業金融公庫に納付するものとする。
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例)
第三十三条
1 地方公共団体は、平成六年度及び平成七年度に限り、地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。次条第一項において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第一号並びに次条第二項及び第三項において「旧地方税法」という。)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税若しくは市町村民税に係る特別減税又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う都道府県若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による当該各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2 前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 旧地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
二 租税特別措置法第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う当該各年度における都道府県及び市町村に対して譲与すべき消費譲与税の額の減少による当該地方公共団体の当該各年度の消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る減税に伴う地方債の特例)
第三十三条の二
1 地方公共団体は、平成六年度から平成八年度までの間に限り、地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税に係る当該各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2 前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、旧地方税法の規定を適用するものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額(平成八年度においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法(次条において「平成八年改正後の地方税法」という。)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額)を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。
3 平成八年度において前項の控除した額を算定する場合における平成八年度分の個人の道府県民税又は市町村民税に係る旧地方税法の規定の適用については、旧地方税法第二十三条第四項及び第二百九十二条第四項中「前年」とあるのは、「前々年」とする。
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税に伴う地方債の特例)
第三十三条の三
1 地方公共団体は、平成八年度に限り、平成八年改正後の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による同年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2 前項の規定により起こすことができる平成八年度の地方債の額は、平成八年改正後の地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。
(鉱害復旧事業に係る地方債の特例)
第三十三条の三
 地方公共団体が地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費又は都道府県が同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
(地方公共団体がその全額を負担する経費の特例)
第三十四条
1 地方公共団体又は地方公共団体の機関が行う事務に要する左の各号の一に掲げる経費については、第九条の規定にかかわらず、当分の間、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
一及び二 削除
三 養護学校の小学部及び中学部の建物の建築に要する経費
四 養護学校の小学部及び中学部における教育に従事する教職員の給与(退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)に要する経費
五 養護学校の小学部及び中学部における教育に従事する教職員の共済組合の長期給付に要する経費(共済組合の長期給付に要する追加費用に係る経費を除く。)
六 引揚者の援護に要する経費
2 前項に規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
(北海道に関する特例)
第三十五条
 左に掲げる経費は、当分の間、第十条から第十条の四までの規定にかかわらず、なお、従前の例による。
一 政令で定める北海道の開発に要する経費
二 政令で定める北海道の河川、道路、砂防、港湾等の土木事業、災害応急事業及び災害復旧事業に要する経費
(児童扶養手当に要する経費に係る特例)
第三十六条
 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する費用については、第十条の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。
附則 (昭和二四年五月三一日法律第一三一号) 抄
 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則 (昭和二四年五月三一日法律第一六八号) この法律は、公布の日から施行する。但し、地方財政法第十五条の改正規定は、昭和二十四年度分から、国家公務員共済組合法第八十六条の二の規定は、昭和二十三年七月一日から、適用する。
附則 (昭和二四年一二月一三日法律第二六一号) この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二五年五月三〇日法律第二一〇号) 抄
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二五年五月三〇日法律第二一一号) 抄
 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附則 (昭和二五年七月三一日法律第二二六号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については昭和二十五年九月一日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。
附則 (昭和二七年五月二三日法律第一四七号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 改正後の地方財政法第十条の四第八号に掲げる経費のうち政令で定めるものについては、当分の間、同条の規定にかかわらず、地方公共団体の負担とする。改正後の地方財政法第十一条の二の規定は、この場合について準用する。
附則 (昭和二七年七月一日法律第二二二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十四条第一項の改正規定は昭和二十七年九月一日から、附則第四項の規定は昭和二十八年四月一日から施行する。
附則 (昭和二七年七月一六日法律第二三五号) 抄
 この法律はの施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄
1 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
4 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
5 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
附則 (昭和二七年八月八日法律第三〇三号) 抄
 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五〇号) 抄
 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則 (昭和二八年三月一七日法律第一四号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則 (昭和二八年八月八日法律第一八五号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一四日法律第二〇七号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一四日法律第二〇八号) この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二九年四月二二日法律第七二号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則 (昭和二九年五月三一日法律第一三二号) この法律は、公布の日から施行し、第五条の改正規定は昭和二十九年度分の地方税から、第十条及び第十条の四の改正規定は同年度分の負担金から適用する。
附則 (昭和二九年六月一日法律第一四四号) 抄
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二九年六月九日法律第一六四号) 抄
 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和二九年六月一五日法律第一八五号) 抄
 この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
附則 (昭和三〇年八月一日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三〇年一二月二九日法律第一九五号) 抄
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項中地方財政法第五条第三項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和三一年五月一二日法律第九八号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の地方財政法第十条の規定中義務教育職員の恩給に係る部分は、昭和三十一年七月一日以後において退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
附則 (昭和三一年五月二四日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則 (昭和三一年六月一四日法律第一五二号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第六条まで及び附則第六項の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。
2 第五条第二号の規定及び附則第七項の規定による改正後の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(以下「改正後の地方財政法」という。)第三十四条第四号の規定中教職員の恩給に要する経費に係る部分は、昭和三十二年四月一日以後において、退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
3 改正後の地方財政法第三十四条第四号の規定(前項に規定する部分を除く。)は、昭和三十二年度分の経費から適用する。
附則 (昭和三二年四月二〇日法律第七二号) 抄
 この法律は、昭和三十二年七月二十日から施行する。
附則 (昭和三二年五月二三日法律第一二七号) 抄
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三三年三月三一日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則 (昭和三三年四月二四日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三三年四月二五日法律第八一号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
(地方財政法の一部改正)
6 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
(戦災復旧に要する経費についての暫定措置)
7 前項の規定による改正前の地方財政法第三十四条第一項第二号の規定による学校の戦災復旧に要する経費についての国の負担に関しては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (昭和三三年五月一日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三三年五月二日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。ただし、第七十条の規定は、公布の日から施行し、第五十二条の規定は、昭和三十三年十月一日から適用する。
附則 (昭和三四年三月二八日法律第五三号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則 (昭和三四年四月一六日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。
附則 (昭和三五年三月三一日法律第三七号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則 (昭和三五年四月二六日法律第五七号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三五年四月三〇日法律第六九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方財政法第二十七条の次に二条を加える規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(適用)
2 この法律による改正後の地方財政法第七条第一項の規定は、昭和三十四年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金から適用する。
附則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第二条
 この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。
第三条
1 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和三五年七月一日法律第一一六号) 抄
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三六年四月三〇日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和三六年五月三〇日法律第九九号) この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三六年六月一九日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三六年一一月二九日法律第二三八号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附則 (昭和三七年三月三一日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則 (昭和三七年三月三一日法律第五九号) 抄
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一九日法律第一四三号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和三七年九月八日法律第一五三号) 抄
 この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和三八年四月一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和三八年六月七日法律第九六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定及び第二十七条の三を第二十七条の四とし、第二十七条の二の次に一条を加える改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の地方財政法(以下この項において「新法」という。)第二十七条第一項の規定は、都道府県がこの法律の公布の日までに改正前の地方財政法第二十七条の規定によりした処分で当該処分に基づく市町村の負担金額の支出が昭和三十九年四月一日以後になされるものに、新法第二十七条の三の規定は、この法律の公布の日までになされた都道府県と住民との契約に基づいて住民に負担させる場合でその契約の履行が昭和三十九年四月一日以後になされるものについては、適用しない。
附則 (昭和三八年六月八日法律第九九号) 抄
(施行期日及び適用区分)
第一条
 この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に開する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則 (昭和三八年六月二一日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和三八年六月二四日法律第一一二号) 抄
(施行期日)
 この法律の規定中第十三条の次に一条を加える改正規定及び第二十八条の改正規定並びに附則第二項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和三八年七月一一日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則 (昭和三九年三月三一日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。
附則 (昭和三九年七月二日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和三十九年九月一日から施行する。
附則 (昭和四一年四月二八日法律第六一号) 抄
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四一年七月五日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 法第二条の改正規定(第四項中に加える改正規定を除く。)、法第七条第一項第三文の改正規定、法第十七条の二から第十八条の二までに係る改正規定、法第三十条、第三十四条の二並びに第三十九条の三第二項及び第三項の改正規定並びに附則第三条、第十二条及び第十三条の規定 昭和四十二年四月一日
附則 (昭和四一年七月一五日法律第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律中第七条から第十二条までの改正規定及び附則第三条の規定は公布の日から、第五条中「千二百円」を「千四百円」に改める改正規定以外のその他の規定は昭和四十一年八月一日から、第五条中「千二百円」を「千四百円」に改める改正規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
附則 (昭和四三年五月二〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和四十三年九月一日から施行する。
附則 (昭和四四年七月一八日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則 (昭和四五年四月三〇日法律第三四号) この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四六年五月二七日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則 (昭和四七年六月二三日法律第九六号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則 (昭和四八年四月二六日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和四八年八月三〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十八年九月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第二章の章名の改正規定、第四条から第九条までの改正規定並びに次条、附則第四条、附則第六条及び附則第七条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年三月三〇日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和四九年六月二二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則 (昭和四九年六月二五日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号) この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則 (昭和五〇年六月二七日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則 (昭和五一年五月一五日法律第二〇号) 抄
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五一年六月一一日法律第六五号) この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五一年六月一九日法律第六九号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五三年五月一日法律第三八号) 抄
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則 (昭和五三年五月八日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則 (昭和五四年三月三一日法律第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。) 昭和五十四年四月十六日
二 第一条中地方税法第四百八十九条第一項、第四百九十条の二第二項及び附則第三十二条の二の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定 昭和五十四年六月一日
三 第一条中地方税法附則第三十四条から第三十五条までの規定に係る改正規定並びに次条第三項及び附則第六条第三項の規定 昭和五十五年四月一日
附則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号) この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五八年五月四日法律第二八号) 抄
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第二条の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則 (昭和五八年五月四日法律第二九号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中森林法第四条、第五条及び第百九十五条の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五九年九月六日法律第七八号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の規定並びに次条及び附則第四条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則 (昭和五九年一二月二五日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
 前条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、昭和六十年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六〇年五月三一日法律第四四号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中地方財政法第三十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第五項から第七項まで及び第九項の規定は、昭和六十年十月一日から施行する。
(地方財政法及び当せん金附証票法の一部改正に伴う経過措置)
5 第二条の規定による改正後の地方財政法第三十二条の規定並びに第三条の規定による改正後の当せん金付証票法第四条、第五条第二項、第七条第一項第七号、第九条第八号及び第十一条の規定は、昭和六十年十月一日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用し、同年九月三十日以前の日を発売日の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。
附則 (昭和六〇年六月七日法律第四八号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、昭和六十年八月一日から施行する。
附則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第九十九条の改正規定、同条を第九十八条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条、附則第十条、附則第十五条及び附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六一年一二月四日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
 前条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、昭和六十四年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、昭和六十三年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条
 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和六二年九月二二日法律第九五号) 抄
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六三年五月二〇日法律第四八号) 抄
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成二年六月二二日法律第三七号) 抄
 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
附則 (平成四年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
 この法律中第一条及び第二条並びに次項の規定は平成四年四月一日から、第三条及び第四条並びに附則第三項及び第四項の規定は平成六年四月一日から施行する。
附則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2 この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成五年六月一四日法律第六三号) この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成六年三月三一日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成六年四月一日から施行する。
附則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成六年十月一日から施行する。
附則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成六年一二月二日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定並びに次条第三項並びに附則第九条、第十条第三項及び第十二条の規定並びに附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定に限る。) 平成七年一月一日
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
 前条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、平成九年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成八年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。この場合において、平成九年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、同項中「地方交付税の額の合算額」とあるのは、「地方交付税の額の合算額に地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額を加えた額」とする。
附則 (平成七年三月二三日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成七年三月三一日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附則 (平成八年三月三一日法律第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十五条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
 前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第七条第七項及び第九条第三項から第五項までの規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成八年三月三一日法律第二八号) 抄