- 法令名 当せん金付証票法
- 法令番号 (昭和二十三年七月十二日法律第百四十四号)
- 施行年月日 昭和二十三年七月十二日
- 最終改正 昭和六〇年五月三一日法律第四四号
- (この法律の目的)
- 第一条
- この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。
- (当せん金付証票の意義)
- 第二条
- この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。
- 第三条
- 削除
- (都道府県等の当せん金付証票の発売)
- 第四条
- 1 都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して自治大臣が指定する市(以下これらの市を特定市という。)は、同条に規定する公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして自治省令で定める事業(次項において「公共事業等」という。)の費用の財源に充てるため必要があると認めたときは、都道府県及び特定市の議会が議決した金額の範囲内において、この法律の定めるところに従い、自治大臣の許可を受けて、当せん金付証票を発売することができる。
- 2 前項の許可を受けようとする都道府県及び特定市は、第七条第一項に掲げる事項及び当せん金付証票の発売により調達する資金を財源とする公共事業等の計画を記載した申請書を、自治大臣に提出しなければならない。
- (当せん金付証票の当せん金品の限度)
- 第五条
- 1 当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額をこえてはならない。
- 2 一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の十万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、自治大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の二十万倍に相当する額を超えない範囲の額とすることができる。
- (当せん金付証票の売買)
- 第六条
- 1 当せん金付証票の作成、売さばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付(以下「当せん金付証票の発売等」という。)については、都道府県知事又は特定市の市長は、銀行(日本銀行を除く。以下同じ。)の申請により、その事務をこれに委託して取り扱わせる。
- 2 都道府県知事又は特定市の市長は、前項の委託に先だち、一定期日までに申請する銀行に対し、当せん金付証票の発売等の事務を委託して取り扱わせ、且つ、当せん金付証票の売得金のうち、左の各号に掲げる金額の合計額に相当するものを帰属させる旨を公告しなければならない。
- 一 当せん金付証票の売さばき及び当せん金品の支払又は交付に対する一定の手数料相当額
- 二 前号に掲げるもの並びに当せん金付証票の購入者に支払つた当せん金及びその者に交付した当せん品の購入に必要な経費の金額(以下「手数料相当額等」という。)を除く外、当せん金付証票の発売等に必要な一定の経費の金額。但し、手数料相当額等をもつてまかなわれるべき経費以外の経費で当せん金付証票の発売等に要したものの金額が当該一定の経費の金額に満たないときは、その要した経費の金額
- 3 前項第一号に掲げる手数料相当額の料率は、一当せん金付証票につき、証票金額の一割をこえない範囲で、発売する都道府県知事又は特定市の市長が、これを定める。
- 4 何人も、当せん金附証票を転売してはならない。
- (当せん金付証票に関する告示)
- 第七条
- 1 都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売につき、第四条第一項の規定により許可を受けたときは、その発売前に、左に掲げる事項を告示しなければならない。
- 一 名称
- 二 当せん金付証票の発売等の事務の委託を受けた銀行(以下受託銀行という。)の商号及び所在地
- 三 発売の数及び総額
- 四 証票金額
- 五 発売期間
- 六 当せん金品の金額又は種類及び当せんの数
- 七 受託銀行から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと
- 八 証票を転売できないこと
- 九 その他必要な事項
- 2 前項の告示は、当せん金付証票の発売後は、これを変更することができない。
- 第八条
- 削除
- (証票の記載事項)
- 第九条
- 当せん金付証票には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 名称
- 二 発売者
- 三 受託銀行の商号
- 四 証票金額
- 五 くじびきに必要な組及び番号又は標示
- 六 第十条に掲げる事項
- 七 当せん金付証票の当せん金品の債権の時効完成の年月日
- 八 受託銀行から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと
- 九 証票を転売できないこと
- (証票の再交付)
- 第十条
- 滅失、紛失又は盗難に因る当せん金付証票の再交付は、これをなさない。
- (当せん金品の支払)
- 第十一条
- 1 当せん金付証票の当せん金品は、受託銀行から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に対して、当せんが確認し得られる当せん金付証票と引換えに、これを支払い、又は交付する。
- 2 当せん金付証票を発売した都道府県、特定市又は受託銀行は、受託銀行から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般の承継人に対してのみ、その当せん金品を支払い、又は交付する責めに任ずる。
- 第十一条の二
- 1 前条の規定の適用については、遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の規定により当せん金付証票を保管している警察署長又は同法及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定により当せん金付証票の所有権を取得した者は、受託銀行から直接に当せん金付証票を購入した者とみなす。
- 2 前項に規定する警察署長は、当該当せん金付証票の当せん金品の債権が時効に因り消滅するおそれがある場合に限り、受託銀行に対し、当該当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない。
- 3 前二項の規定により警察署長が受領した当せん金付証票の当せん金品に対する遺失物法及び民法第二百四十条の規定の適用については、当該当せん金品は、その警察署長が保管していた当該当せん金付証票とみなす。
- (特別措置)
- 第十二条
- 当せん金付証票の当せん金品の債権は、一年間これを行わないときは、時効に因つて消滅する。
- 第十三条
- 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
- (住民の理解を深めるための措置等)
- 第十三条の二
- 都道府県知事又は特定市の市長は、相互に協力して広報活動等を行うことにより、当せん金付証票の発売が地方財政資金の調達に寄与していることについて住民の理解を深めるとともに、当せん金付証票に関する世論の動向等を的確に把握するように努めなければならない。
- (受託銀行の経理)
- 第十四条
- 受託銀行は、当せん金付証票の発売等に関する経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金を、自治省令で定めるところにより確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。
- (受託銀行の当せん金品の支払資金)
- 第十五条
- 受託銀行は、その発売の事務を委託された当せん金付証票の当せん金及び当せん金付証票の当せん品の購入に必要な経費については、当該当せん金付証票の売得金のうちから支払うものとする。
- (受託銀行の納付金)
- 第十六条
- 1 受託銀行は、都道府県又は特定市の発売する当せん金付証票の売得金のうち、その金額から当せん金付証票の購入者に支払うべき当せん金の額及びその者に交付すべき当せん品の購入に必要な経費の金額並びに当該当せん金付証票についての第六条第二項第一号に掲げる金額及び同項第二号本文に規定する一定の経費の金額の合計額を控除した残額に相当するものを、その発売期間満了後一月をこえない範囲で当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、当該都道府県又は当該特定市に納付するものとする。
- 2 受託銀行は、都道府県又は特定市の発売する当せん金付証票の当せん金品の債権が第十二条の規定により時効に因り消滅すべき日から二月をこえない範囲で当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、左の各号に掲げる金額の合計額に相当する金額を、当該都道府県又は当該特定市に納付しなければならない。
- 一 当該当せん金付証票につき交付すべきであつた当せん金の合計額からその当せん金の債権の消滅の際までに支払つた当せん金の合計額を控除した残額
- 二 当該当せん金付証票につき交付すべきであつた当せん品でその債権の消滅の際までに交付しなかつたもののその際における時価に相当する金額
- 三 当該当せん金付証票の当せん金品でその債権が時効に因り消滅したものについての第六条第二項第一号に掲げる金額
- 四 手数料相当額等をもつてまかなわれるべき経費以外の経費で当該当せん金付証票の発売等に要したものの金額が、当該当せん金付証票についての第六条第二項第二号本文に規定する一定の経費の金額に満たないときは、当該一定の経費の金額からその要した経費の金額を控除した残額
- 3 受託銀行は、第十四条の規定により設けられた勘定に属する資金の管理により毎月の初日から末日までの間に生じた運用利益金に相当する金額を、自治省令で定めるところにより、翌月の十日までに都道府県又は特定市に納付しなければならない。
- (報告及び検査)
- 第十七条
- 1 受託銀行は、都道府県知事又は特定市の市長に、その委託を受けた当せん金付証票に関し、各月及び要求せられるごとに報告書を提出しなければならない。但し、各月の報告書は、十五日以内に、これを提出するものとする。
- 2 都道府県知事又は特定市の市長は、必要があると認めるときは、職員をして、その委託した業務に関し、受託銀行の営業所に立ち入り、帳簿その他の関係書類を検査させる。
- 3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
- (罰則)
- 第十八条
- 左の各号の一に該当する者は、これを十年以下の懲役又は、十万円以下の罰金に処する。
- 一 第六条第四項の規定に違反し、当せん金付証票を転売した者
- 二 第十一条第一項の規定に違反し、当せん金品を支払い、若しくは交付し、又は受領した者
- 三 第十四条の規定に違反し、当せん金付証票の発売等に関し、その勘定に属する資金を貸付、投資その他の通常の業務に使用し、又はその経理を他の勘定と区分してなさず、若しくは虚偽の経理をした者
- 四 前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 五 前条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 第十九条
- 受託銀行の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その受託銀行の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その受託銀行に対しても、十万円以下の罰金刑を科する。
- 附則01 この法律は、公布の日から、これを施行する。
- 附則 (昭和二四年五月三一日法律第一三一号) 抄
- 1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
- 附則 (昭和二四年五月三一日法律第一六八号) 抄01 この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和二四年一二月一三日法律第二六一号)01 この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和二五年二月二八日法律第二号) 抄
- 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年三月一日から適用する。
- 附則 (昭和二五年五月三〇日法律第二一〇号) 抄
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和二七年五月二〇日法律第一四六号) 抄
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 2 改正後の当せん金附証票法の規定は、政府の発売する当せん金附証票については、昭和二十七年四月一日以後の日を発売日の初日とするものから、都道府県又は特定市の発売する当せん金附証票については、この法律施行の日から一月を経過する日以後の日を発売日の初日とするものから適用する。
- 附則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄
- 1 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
- 附則 (昭和二九年三月一五日法律第二号) 抄
- 1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
- 附則 (昭和二九年五月一五日法律第九九号) 抄
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
- (経過規定)
- 第三条
- この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
- 2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
- 附則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和六〇年五月三一日法律第四四号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中地方財政法第三十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第五項から第七項まで及び第九項の規定は、昭和六十年十月一日から施行する。