法令名 証券取引法
法令番号 (昭和二十三年四月十三日法律第二十五号)
施行年月日 昭和二十三年五月六日
最終改正 平成八年六月二一日法律第九四号
証券取引法目次
第一章 総則
第二章 企業内容等の開示
第二章の二 公開買付けに関する開示
 第一節 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付け
 第二節 発行者である会社による上場等株券の公開買付け
第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示
第三章 証券会社等
第四章 証券業協会
 第一節 設立及び業務
 第二節 協会員
 第三節 管理
 第四節 監督
 第五節 雑則
第五章 証券取引所
 第一節 設立及び組織
 第二節 会員
 第三節 管理
 第四節 有価証券市場における有価証券の売買取引等
 第五節 有価証券市場における有価証券の売買取引等の受託
 第六節 解散
 第七節 登記
 第八節 監督
第五章の二 証券金融会社
第六章 有価証券の取引等に関する規制
第七章 仲介
第八章 証券取引審議会
第九章 雑則
第十章 罰則
第十一章 犯則事件の調査等
第一章 総則
第一条
 この法律は、国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため、有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめ、且つ、有価証券の流通を円滑ならしめることを目的とする。
第二条
1 この法律において有価証券とは、次に掲げるものをいう。
一 国債証券
二 地方債証券
三 特別の法律により法人の発行する債券
四 社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
五 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号に掲げるものを除く。)
五の二 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(以下「優先出資証券」という。)又は優先出資引受権を表示する証書
六 株券(端株券を含む。以下同じ。)又は新株引受権を表示する証券若しくは証書
七 証券投資信託又は貸付信託の受益証券
八 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、大蔵省令で定めるもの
九 外国又は外国法人の発行する証券又は証書で前各号の証券又は証書の性質を有するもの
十 外国法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、大蔵省令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
2 前項各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律を適用する。
一 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関又は主として住宅(住宅の用に供する土地及び土地の上に存する権利を含む。)の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権のうち、政令で定めるもの
二 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
三 前二号に掲げるもののほか、流通の状況が前項の有価証券に準ずるものと認められ、かつ、同項の有価証券と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認められるものとして政令で定める金銭債権
3 この法律において有価証券の募集とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして大蔵省令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。
一 多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として大蔵省令で定める者(以下「適格機関投資家」という。)のみを相手方とする場合を除く。)
二 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合で、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
  ロ 前号の政令で定める場合及びイに掲げる場合以外の場合(政令で定める要件に該当する場合を除く。)で、当該有価証券がその取得者から多数の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定め場合
4 この法律において有価証券の売出しとは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘のうち、均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものをいう。
5 この法律において、発行者とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに大蔵省令で定める者が大蔵省令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
6 この法律において引受人とは、有価証券の発行に際し、これを売り出す目的を以て当該有価証券の発行者からその全部若しくは一部を取得する者、他に当該有価証券を取得する者がない場合にその残部を取得する契約をする者又は発行者のために当該有価証券の募集若しくは売出の取扱をする者その他直接又は間接に有価証券の募集又は売出を分担する者で、通常有価証券の売捌人に支払われる手数料を超える額の手数料、報酬その他の対価を受けるものをいう。
7 この法律において有価証券届出書とは、第五条第一項の規定による届出書及び同条第四項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
8 この法律において証券業とは、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引
二 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ又は代理
三 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  イ 有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引
  ロ 外国有価証券市場(有価証券市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買取引又は外国市場証券先物取引
四 有価証券の引受け
五 有価証券の売出し
六 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘であつて有価証券の募集に該当しないもの(以下「私募」という。)の取扱い
9 この法律において証券会社とは、第二十八条の規定により大蔵大臣の免許を受けた株式会社をいう。
10 この法律において目論見書とは、有価証券の募集若しくは売出し(第四条第一項第二号に掲げるものを除く。)又は同条第二項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のためにその相手方に提供する当該有価証券の発行者の事業その他の大蔵省令で定める事項に関する説明を記載した文書をいう。
11 この法律において証券取引所とは、有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引(以下「有価証券の売買取引等」という。)を行うために必要な市場を開設することを目的としてこの法律に基づいて設立された者をいう。
12 この法律において有価証券市場とは、有価証券の売買取引等のために証券取引所の開設する市場をいう。
13 この法律において有価証券先物取引とは、売買の当事者が証券取引所の定める基準及び方法に従い、将来の一定の時期において有価証券(政令で定めるものを除く。以下この項及び第十五項第一号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引をいう。
14 この法律において有価証券指数等先物取引とは、証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者があらかじめ有価証券指数(株券その他大蔵省令で定める有価証券について、その種類に応じて多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数その他の指数で証券取引所の指定するものをいう。以下同じ。)として約定する数値(以下「約定指数」という。)又は有価証券(株券その他大蔵省令で定める有価証券のうち証券取引所の指定するものに限る。)の価格として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指数の数値(以下「現実指数」という。)又は現実の当該有価証券の価格の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引をいう。
15 この法律において有価証券オプション取引とは、証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
一 有価証券の売買取引
二 有価証券指数等先物取引(これに準ずる取引で証券取引所の定めるものを含む。)
16 この法律において外国市場証券先物取引とは、外国有価証券市場において行われる取引であつて、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引と類似の取引をいう。
17 この法律において証券金融会社とは、第百五十六条の三の規定により大蔵大臣の免許を受けた者をいう。
第二章 企業内容等の開示
第三条
 この章の規定は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号、第五号及び第七号に掲げる有価証券(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。)、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券並びにこれらの有価証券以外の有価証券で政令で定めるものについては適用しない。
第四条
1 有価証券の募集又は売出し(次項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に該当するものを除く。以下この項において同じ。)は、発行者が当該募集又は売出しに関し大蔵大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
一 その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し
二 その発行の際にその取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券の売出しで、適格機関投資家のみを相手方とするもの(前号に掲げるものを除く。)
三 発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで大蔵省令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
2 その発行の際にその取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に関し大蔵大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び大蔵省令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の大蔵省令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
3 有価証券の募集又は売出し(第一項第二号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。次項及び第五項を除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載されている株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前二項の規定による届出は、その日の二十五日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して大蔵省令で定める場合は、この限りでない。
4 第一項第一号若しくは第三号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定募集等」という。)をし、又は当該特定募集等に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する目論見書には、当該特定募集等が第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けないものである旨を記載しなければならない。
5 特定募集等が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される日の前日までに、大蔵省令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を大蔵大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第三項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が五億円未満のもの及び第一項第三号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が大蔵省令で定める金額以下のものについては、この限りでない。
6 第一項第一号、第二項、第四項及び前項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
一 当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に関する第二項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第二十四条第一項ただし書(同条第四項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
二 前号に掲げる場合に準ずるものとして大蔵省令で定める場合
第五条
1 前条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする発行者は、その者が会社である場合(当該有価証券の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、大蔵省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を大蔵大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の大蔵省令で定める場合には、第一号のうち発行価格その他の大蔵省令で定める事項を記載しないで提出することができる。
一 当該募集又は売出しに関する事項
二 当該会社の目的、商号及び資本又は出資に関する事項、当該会社の営業及び経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項、当該会社の役員(取締役、監査役又はこれらに準ずる者をいう。第百六十三条から第百六十七条までを除き、以下同じ。)又は発起人に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める事項
2 既に大蔵省令で定める期間継続して有価証券報告書(第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)のうち大蔵省令で定めるものを提出している者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合には、前項の届出書に、大蔵省令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書(第二十四条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で大蔵省令で定めるものを記載することにより、前項第二号に掲げる事項の記載に代えることができる。
3 次に掲げるすべての要件を満たす者が前条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、第一項の届出書に、大蔵省令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書及び臨時報告書(第二十四条の五第三項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
一 既に大蔵省令で定める期間継続して有価証券報告書のうち大蔵省令で定めるものを提出していること。
二 当該者に係る第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が既に発行した有価証券の有価証券市場における取引状況等に関し大蔵省令で定める基準に該当すること。
4 第一項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定めるものを添付しなければならない。
第六条
 次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第四条第一項又は第二項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
一 証券取引所に上場されている有価証券 当該証券取引所
二 流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券 政令で定める証券業協会
第七条
 第四条第一項又は第二項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして大蔵省令で定める事情があるときは、届出者(会社の成立後は、その会社。以下同じ。)は、訂正届出書を大蔵大臣に提出しなければならない。これらの事由がない場合において、届出者が当該届出書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。
第八条
1 第四条第一項又は第二項の規定による届出は、大蔵大臣が第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条の規定による訂正届出書。次項において同じ。)を受理した日から十五日を経過した日に、その効力を生ずる。
2 前項の期間内に前条の規定による訂正届出書の提出があつた場合における同項の規定の適用については、大蔵大臣がこれを受理した日に、第五条第一項の規定による届出書の受理があつたものとみなす。
3 大蔵大臣は、第五条若しくは前条の規定による届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該届出書類の届出者に係る第五条第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、当該届出者に対し、第一項に規定する期間に満たない期間を指定し、又は第四条第一項若しくは第二項の規定による届出が、直ちに若しくは第一項に規定する届出書を受理した日の翌日に、その効力を生ずる旨を通知することができる。この場合において、同条第一項又は第二項の規定による届出は、当該満たない期間を指定した場合にあつてはその期間を経過した日に、当該通知をした場合にあつては直ちに若しくは当該翌日に、その効力を生ずる。
4 第二項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合に、これを準用する。
第九条
1 大蔵大臣は、第五条若しくは第七条の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の規定による処分があつた場合においては、第四条第一項又は第二項の規定による届出は、前条の規定にかかわらず、大蔵大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
3 前条第二項乃至第四項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
4 第一項の規定による処分は、第四条第一項又は第二項の規定による届出がその効力を生ずることとなつた日以後は、することができない。ただし、その日以後に第七条の規定により提出される訂正届出書については、この限りでない。
第十条
1 大蔵大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、第四条第一項又は第二項の規定による届出がその効力を生ずることとなる日前に前項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合について準用する。
3 第一項の規定による停止命令があつた場合において、同項の規定による訂正届出書が提出され、且つ、大蔵大臣がこれを適当と認めたときは、大蔵大臣は、同項の規定による停止命令を解除するものとする。
第十一条
1 大蔵大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは第二十三条の三第一項に規定する発行登録書若しくは第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類について、届出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、その届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第八条第一項(第二十三条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の規定による処分があつた場合において、大蔵大臣は、同項の記載につき第七条又は前条第一項の規定により提出された訂正届出書の内容が適当であり、かつ、当該届出者の発行する有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。
第十二条
 第六条の規定は、第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正届出書が提出された場合に準用する。
第十三条
1 その募集又は売出しにつき第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。開示が行われている場合(同条第一項第一号に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が五億円未満であるものその他大蔵省令で定めるものを除く。)に係る有価証券(次項及び第十五条第二項において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。
2 前項の目論見書は、その募集又は売出しにつき第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける有価証券にあつては第五条第一項の規定による届出書(当該届出書に係る第七条の規定による訂正届出書を含む。)に記載すべき事項(大蔵省令で定めるものを除く。)、既に開示された有価証券にあつてはその売出しにつき第四条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定の適用がないものとしたときに第五条第一項の規定による届出書に記載すべきこととなる事項(大蔵省令で定めるものを除く。)に関する内容を記載したものでなければならない。ただし、その募集若しくは売出しにつき第四条第一項本文若しくは第二項本文の規定の適用を受ける有価証券に係る目論見書のうち第五条第三項の規定の適用を受ける届出書を提出した者の作成する当該届出書に係る目論見書又は大蔵省令で定める要件を満たす目論見書については、当該目論見書において参照書類を参照すべき旨記載した場合には、同条第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
3 第四条第一項又は第二項の規定による届出がその効力を生ずることとなる日前に行う有価証券の募集又は売出しのために使用する目論見書については、前項の規定により記載すべき内容のうち大蔵省令で定めるものを省略して記載することができる。
4 第一項の目論見書には、第二項の規定により記載すべき事項のほか、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める事項に関する内容を記載しなければならない。
5 何人も、有価証券の募集又は売出しのために、前三項の規定により記載すべき内容と異なる内容を記載した目論見書を使用し、又は第二項若しくは前項の規定により記載すべき内容と異なる内容の表示をしてはならない。
6 前項の規定は、当該有価証券の銘柄、募集若しくは売出しの価格若しくは募集し若しくは売り出される数、引受人(発行者のために適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。以下この項において同じ。)の取扱いをする者その他直接又は間接に適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘を分担する者で、通常有価証券の売りさばき人に支払われる手数料を超える額の手数料、報酬その他の対価を受けるものを含む。以下この章において同じ。)の名称、募集若しくは売出しの取扱いをする者の名称、目論見書を提供する場所又は定款に記載された会社の目的を表示することを妨げるものではない。
第十四条
 削除
第十五条
1 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、証券会社(外国証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。第四十七条の二、第九十条、第百七条の二第一項及び第二百八条において同じ。)を含む。以下この条、第二十一条第一項及び第四項、第二十三条の三第一項、第二十三条の八第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の十二第三項、第二十七条の二十六第一項、第三十一条第一項第三号、第六十二条第三項第二号、第六十三条第一項第三号、第六十四条の五第一項及び第五項、第六十六条の二、第六十六条の三、第六十八条第一項及び第二項、第七十九条の六第一項及び第二項、第百五十六条の九、第百六十三条第二項、第百六十八条第二項及び第三項並びに第百六十九条において同じ。)又は認可を受けた金融機関(第六十五条の二第三項に規定する認可を受けた金融機関をいう。次項において同じ。)は」、その募集又は売出しにつき第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。
2 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人又は証券会社(認可を受けた金融機関を含む。以下この項、第二十一条第一項及び第四項、第二十三条の三第一項、第二十三条の八第一項並びに第六十六条の三において同じ。)は、前項に規定する有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付ける場合には、第十三条第二項及び第四項の規定に適合する目論見書を、あらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、証券会社が他の証券会社に取得させ、又は売り付ける場合その他大蔵省令で定める場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、第一項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部(第二十四条第一項第一号及び第二号に掲げるものに該当するものを除く。)を、当該募集又は売出しに係る第四条第一項又は第二項の規定による届出がその効力を生じた日から三月(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)を経過する日までの間において、募集又は売出しによらないで取得させ、又は売り付ける場合について準用する。
第十六条
 前条の規定に違反して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
第十七条
 重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生ぜしめないために必要な重要な事実の表示が欠けている目論見書その他の表示を使用して有価証券を取得させた者は、表示が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該有価証券を取得した者が受けた損害を賠償する責に任ずる。但し、賠償の責に任ずべき者が、表示が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、且つ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第十八条
1 有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第十三条第一項の規定により作成した目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に準用する。この場合において、前項中「有価証券届出書の届出者」とあるのは「目論見書を作成した発行者」と、「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と読み替えるものとする。
第十九条
1 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の一に掲げる額を控除した額とする。
一 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額(市場価額がないときは、その時における処分推定価額)
二 前号の時前に当該有価証券を処分した場合においては、その処分価額
2 前条の規定により賠償の責めに任ずべき者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明した場合においては、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
第二十条
 第十八条の規定による賠償の請求権は、請求権者が有価証券届出書若しくは目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間、これを行わないときは、消滅する。当該有価証券の募集若しくは売出しに係る第四条第一項若しくは第二項の規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から五年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)、これを行わないときも、また、同様とする。
第二十一条
1 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
一 当該有価証券届出書を提出した会社のその提出の時における役員(その提出が会社の成立前にされたときは、当該会社の発起人)
二 当該売出しに係る有価証券の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出しをすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方)
三 当該有価証券届出書に係る第百九十三条の二第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人
四 当該募集に係る有価証券の発行者又は第二号に掲げる者のいずれかと元引受契約を締結した証券会社
2 前項の場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
一 前項第一号又は第二号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
二 前項第三号に掲げる者 同号の証明をしたことについて故意又は過失がなかつたこと。
三 前項第四号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類に係る部分以外の部分については、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
3 第一項第一号及び第二号並びに前項第一号の規定は、第十三条第一項の規定により作成した目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に準用する。この場合において、第一項中「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と、「当該有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「当該目論見書を作成した会社」と、「その提出」とあるのは「その作成」と読み替えるものとする。
4 第一項第四号において「元引受契約」とは、有価証券の発行者若しくは所有者(証券会社を除く。以下この項において同じ。)から当該有価証券の全部若しくは一部を売出しの目的をもつて取得し、又は有価証券の募集若しくは売出しに際して当該有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを内容とする契約をいう。
第二十二条
1 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、前条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり又は欠けていることを知らないで、当該有価証券届出書の届出者の発行する有価証券を取得した者(募集又は売出しに応じて取得した者を除く。)に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2 前条第二項第一号又は第二号の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。
第二十三条
1 何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、第四条第一項若しくは第二項の規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、大蔵大臣が当該届出に係る有価証券届出書の記載が真実かつ正確であり若しくはそのうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定し、又は当該有価証券の価値を保証若しくは承認したものであるとみなすことができない。
2 何人も、前項の規定に違反する表示をすることができない。
第二十三条の二
 第五条第三項の規定の適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は当該届出書に係る目論見書若しくは第十三条第二項ただし書の大蔵省令で定める要件を満たす目論見書が作成された場合における第七条、第九条から第十一条まで及び第十七条から前条までの規定の適用については、第七条中「規定による届出書類」とあるのは「規定による届出書類(同条第三項の規定の適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この条において同じ。)」と、第九条第一項中「届出書類」とあるのは「届出書類(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、前条第一項若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第三項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは前条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十七条中「目論見書」とあるのは「目論見書(第十三条第二項ただし書の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第十九条第二項及び第二十条前段中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(第十三条第二項ただし書の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第二十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。
第二十三条の三
1 有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第三項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が五億円以上の場合においては、大蔵省令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額、当該有価証券について引受けを予定する証券会社のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を大蔵大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその発行の際にその取得の申込みの勧誘が同条第三項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の大蔵省令で定める事項のほか、大蔵省令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
4 発行登録を行つた有価証券の発行者である会社は、第五条第三項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても、引き続き同条第一項に規定する有価証券報告書及びその添付書類を提出することができる。
第二十三条の四
 発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたときその他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして大蔵省令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、大蔵省令で定めるところにより訂正発行登録書を大蔵大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、発行予定額の増額、発行予定期間の変更その他の大蔵省令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。
第二十三条の五
1 第八条の規定は、発行登録の効力の発生について準用する。この場合において、同条第一項中「第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」とあるのは「第二十三条の三第一項に規定する発行登録書(以下第二十三条までにおいて「発行登録書」という。)」と、同条第二項中「前条の規定による訂正届出書」とあるのは「第二十三条の四の規定による訂正発行登録書」と、「第五条第一項の規定による届出書」とあるのは「発行登録書」と、同条第三項中「第五条若しくは前条の規定による届出書類」とあるのは「発行登録書及びその添付書類又は第二十三条の三第三項に規定する発行登録(以下第二十三条までにおいて「発行登録」という。)が効力を生ずることとなる日前において提出される第二十三条の四の規定による訂正発行登録書」と、「当該届出書類の届出者」とあるのは「これらの書類の提出者」と読み替えるものとする。
2 発行登録が効力を生じた日以後に、前条の規定により訂正発行登録書が提出された場合には、大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該訂正発行登録書が提出された日から十五日を超えない範囲内において大蔵大臣が指定する期間、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
第二十三条の六
1 発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、発行登録の効力が生じた日から起算して二年を超えない範囲内において大蔵省令で定める期間とする。
2 発行登録は、前項の発行予定期間を経過した日に、その効力を失う。
第二十三条の七
1 前条第一項に定める発行予定期間を経過する日前において発行予定額全額の有価証券の募集又は売出しが終了したときは、発行登録者は、大蔵省令で定めるところによりその旨を記載した発行登録取下届出書を大蔵大臣に提出して、発行登録を取り下げなければならない。
2 前項の場合においては、発行登録は、前条第二項の規定にかかわらず、大蔵大臣が当該発行登録取下届出書を受理した日に、その効力を失う。
第二十三条の八
1 発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人又は証券会社は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に提出されていなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。ただし、有価証券の募集又は売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで大蔵省令で定めるものについては、この限りでない。
2 有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する発行登録追補書類の提出は、その日の十日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して大蔵省令で定める場合は、この限りでない。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、第一項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。この場合において、同条第四項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、同条第五項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、「当該特定募集等に関する」とあるのは「当該募集又は売出しに関する」と、「開示が行われている場合における第三項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が五億円未満のもの及び第一項第三号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」とあるのは「発行価額」と、「以下のもの」とあるのは「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。
4 第一項の発行登録追補書類には、同項の大蔵省令で定める事項のほか、大蔵省令で定めるところにより、第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨を記載するとともに、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十三条の九
1 大蔵大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類若しくは第二十三条の四の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、これらの書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による処分があつた場合においては、当該発行登録は、第二十三条の五第一項において準用する第八条の規定にかかわらず、大蔵大臣が当該発行登録に係る発行登録書を受理した日から大蔵大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
3 前項の場合において、大蔵大臣が指定する期間内に第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の提出があつた場合には、大蔵大臣が当該訂正発行登録書を受理した日に、発行登録書の受理があつたものとみなす。
4 前項の場合において、大蔵大臣は、第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該訂正発行登録書の提出者に係る第五条第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、第二項において大蔵大臣が指定した期間に満たない期間を指定することができる。この場合においては、発行登録は、その期間を経過した日に、その効力を生ずる。
5 第三項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合において、当該指定された期間内に第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の提出があつたときに準用する。
第二十三条の十
1 大蔵大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは前条第一項の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による訂正発行登録書の提出命令があつた場合に準用する。
3 大蔵大臣は、発行登録が効力を生じた日以後に第一項の規定による処分を行つた場合において必要があると認めるときは、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
4 前項の規定による停止命令があつた場合において、第一項の規定による訂正発行登録書が提出され、かつ、大蔵大臣がこれを適当と認めたときは、大蔵大臣は、前項の規定による停止命令を解除するものとする。
5 前各項の規定は、大蔵大臣が、第一項の規定により提出される訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見した場合に準用する。
第二十三条の十一
1 大蔵大臣は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該発行登録書及びその添付書類、当該訂正発行登録書若しくは当該発行登録追補書類及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類等」という。)又は当該発行登録書類等の提出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは発行登録書若しくは発行登録追補書類について、これらの書類の提出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、当該発行登録書類等に係る発行登録の効力、当該届出書に係る届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第八条第一項(第二十三条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の規定による処分があつた場合において、大蔵大臣は、同項の記載につき第二十三条の四又は前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出された訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)の内容が適当であり、かつ、当該提出者の発行する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。
第二十三条の十二
1 第六条の規定は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合に準用する。
2 第十三条(第三項を除く。)の規定は、発行登録を行つた有価証券の発行者及びその者の作成する目論見書について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の目論見書は、その募集又は売出しにつき第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける有価証券にあつては第五条第一項の規定による届出書(当該届出書に係る第七条の規定による訂正届出書を含む。)に記載すべき事項(大蔵省令で定めるものを除く。)、既に開示された有価証券にあつてはその売出しにつき第四条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定の適用がないものとしたときに第五条第一項の規定による届出書に記載すべきこととなる事項(大蔵省令で定めるものを除く。)に関する内容」とあるのは「前項の目論見書においては、発行登録書、第二十三条の四の規定による訂正発行登録書又は第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類(以下第二十三条までにおいて「発行登録追補書類」という。)に記載すべき内容」と、「記載したものでなければならない。ただし、その募集若しくは売出しにつき第四条第一項本文若しくは第二項本文の規定の適用を受ける有価証券に係る目論見書のうち第五条第三項の規定の適用を受ける届出書を提出した者の作成する当該届出書に係る目論見書又は大蔵省令で定める要件を満たす目論見書については、当該目論見書において参照書類を参照すべき旨記載した場合には、同条第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす」とあるのは「記載するとともに、当該発行者に関する第五条第一項第二号に掲げる事項については、当該発行者の作成した参照書類を参照すべき旨記載するものとする」と、同条第五項中「前三項」とあるのは「第二項若しくは前項」と読み替えるものとする。
3 第十五条(第一項を除く。)の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第十三条第二項及び第四項」とあるのは「第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第二項及び第四項」と、同条第三項中「第四条第一項又は第二項の規定による届出がその効力を生じた日」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された日」と、「第十条第一項又は第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一第一項」と読み替えるものとする。
4 第十六条の規定は、第二十三条の八第一項の規定又は前項において準用する第十五条第二項若しくは第三項の規定に違反して有価証券を取得させた者について準用する。
5 第十七条、第十八条第二項及び第二十一条第三項の規定は、第二項において準用する第十三条第一項の規定により作成された目論見書について準用する。この場合において、第十七条中「目論見書」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第二項及び第二十一条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書及び当該目論見書に係る参照書類のうちに」と読み替えるものとする。
6 第十八条第一項、第二十一条第一項、第二項及び第四項、第二十二条並びに第二十三条の規定は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合について準用する。この場合において、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(以下第二十三条までにおいて「訂正発行登録書」という。)又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書及びその添付書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類」と、第二十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書及びその添付書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書及びその添付書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書及びその添付書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書及びその添付書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類」と、第二十三条第一項中「第四条第一項若しくは第二項の規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出されたこと」と、「第十条第一項若しくは第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項若しくは第二十三条の十一第一項」と、「当該届出」とあるのは「当該発行登録」と、「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類」と読み替えるものとする。
7 第十九条の規定は、前二項の規定により準用する第十八条の規定により損害賠償の責めに任ずべき場合に準用する。この場合において、第十九条第二項中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と読み替えるものとする。
8 第二十条の規定は、第五項及び第六項の規定により準用する第十八条の規定による賠償の請求権について準用する。この場合において、第二十条中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類」と、「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、「第四条第一項若しくは第二項の規定による届出がその効力を生じた時」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された時」と、「第十条第一項若しくは第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項若しくは第二十三条の十一第一項」と読み替えるものとする。
第二十三条の十三
1 適格機関投資家向け勧誘(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものをいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘で第四条第二項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「適格機関投資家向け勧誘等」という。)を行う者(大蔵省令で定める者に限る。)は、当該有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号イに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の大蔵省令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が五億円を超えない範囲内で大蔵省令で定める金額未満である適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該適格機関投資家向け勧誘等により取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 少人数向け勧誘(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(政令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘で第四条第一項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「少人数向け勧誘等」という。)を行う者は、当該有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号ロに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の大蔵省令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が五億円を超えない範囲内で大蔵省令で定める金額未満である少人数向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
4 前項本文の規定の適用を受ける少人数向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該少人数向け勧誘等により取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
第二十三条の十四
1 外国で既に発行された有価証券(政令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘で、第四条第一項本文の規定の適用を受けないもの(以下この条において「海外発行証券の少人数向け勧誘」という。)は、当該有価証券がその買付者から多数の者に譲渡されるおそれを少なくするために必要な条件として政令で定める条件が当該有価証券の売付けに付されることを明らかにして、しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合、当該有価証券の売付けの総額が五億円を超えない範囲内で大蔵省令で定める金額未満である場合その他当該有価証券の売付けに当該条件を付さなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして大蔵省令で定める要件を満たす場合については、この限りでない。
2 前項本文の規定の適用を受ける海外発行証券の少人数向け勧誘を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該海外発行証券の少人数向け勧誘により売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項に規定する条件の内容その他の大蔵省令で定める内容を記載した書面を交付しなければならない。
第二十四条
1 有価証券の発行者である会社は、その発行する有価証券(政令で定める有価証券(以下この条において「特定有価証券」という。)を除く。第一号から第三号までを除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、大蔵省令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の目的、商号及び資本又は出資に関する事項、当該会社の営業及び経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項、当該会社の役員に関する事項、当該会社の発行する有価証券に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を、当該事業年度経過後三月以内(当該会社が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)に、大蔵大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券が第四号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本の額が当該事業年度の末日において五億円未満であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数未満であるとき、並びに当該有価証券が第三号又は第四号に掲げる有価証券に該当する場合において有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 証券取引所に上場されている有価証券
二 流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券
三 その募集又は売出しにつき第四条第一項本文若しくは第二項本文又は第二十三条の八第一項本文の規定の適用を受けた有価証券(前二号に掲げるものを除く。)
四 当該会社が発行する有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)で、当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上であるもの(前三号に掲げるものを除く。)
2 前項本文の規定の適用を受けない会社の発行する有価証券が同項第一号から第三号までに掲げる有価証券に該当することとなつたとき(大蔵省令で定める場合を除く。)は、当該会社は、大蔵省令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書を、遅滞なく、大蔵大臣に提出しなければならない。
3 第一項第四号に規定する所有者の数の算定に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
4 第一項及び第二項の規定は、特定有価証券が第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同項本文中「事業年度ごと」とあるのは「当該特定有価証券につき、大蔵省令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)ごと」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、同項ただし書中「当該有価証券が第四号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本の額が当該事業年度の末日において五億円未満であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数未満であるとき、並びに当該有価証券が第三号又は第四号」とあるのは「当該有価証券が第三号」と、第二項中「前項本文」とあるのは「第四項において準用する前項本文」と、「有価証券が」とあるのは「特定有価証券が」と、「その該当することとなつた日」とあるのは「当該特定有価証券につき、その該当することとなつた日」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
5 有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定めるものを添附しなければならない。
6 第六条の規定は、第一項及び第二項(これらの規定を第四項において準用する場合を含む。)並びに前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
第二十四条の二
1 第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項又は第二項又は第二項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条の規定による届出書類」とあるのは「有価証券報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止」とあるのは、「訂正報告書の提出」と読み替えるものとする。
2 有価証券の発行者である会社は、前項において準用する第七条又は第十条第一項の規定により有価証券報告書の記載事項のうち重要なものについて訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、その旨を時事に関する事項を記載する日刊新聞紙に掲載して公告しなければならない。
3 第六条の規定は、第一項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により有価証券報告書又はその添附書類について訂正報告書が提出された場合に準用する。
第二十四条の三
 第十一条の規定は、重要な事項について虚偽の記載がある有価証券報告書(その訂正報告書を含む。次条において同じ。)を提出した者が当該記載について前条第一項において準用する第七条の規定により訂正報告書を提出した日又は同項において準用する第十条第一項の規定により訂正報告書の提出を命ぜられた日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書又は発行登録書若しくは発行登録追補書類について準用する。
第二十四条の四
 第二十二条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に準用する。この場合において、同条第一項中「有価証券を取得した者(募集又は売出しに応じて取得した者を除く。)」とあるのは、「有価証券を取得した者」と読み替えるものとする。
第二十四条の五
1 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。第三項において同じ。)は、その事業年度が一年である場合には、大蔵省令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後六月間の当該会社の営業及び経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める事項を記載した報告書(以下「半期報告書」という。)を、当該期間経過後三月以内に、大蔵大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、第二十四条第四項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)について準用する。この場合において、前項中「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券(第二十四条第一項に規定する特定有価証券をいう。)に係る特定期間(同条第四項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度ごと」とあるのは「特定期間ごと」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と読み替えるものとする。
3 第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その発行する有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める場合に該当することとなつたときは、大蔵省令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく、大蔵大臣に提出しなければならない。
4 第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第二十二条の規定は半期報告書及び臨時報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項又は第二項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第二十四条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)又は臨時報告書(第二十四条の五第三項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の届出者の発行する有価証券を取得した者(募集又は売出しに応じて取得した者を除く。)」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者の発行する有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条の五第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
5 第六条の規定は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
第二十四条の六
1 証券取引所に上場されている株券及び流通状況が証券取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券(第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場等株券」という。)の発行者である会社は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項又は第二百十二条ノ二第一項の規定による定時総会の決議があつた場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該決議があつた定時総会の終結した日から当該決議後最初の決算期に関する定時総会(以下この項において「次期総会」という。)が終結する日までの期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の区分した期間が生じた場合、その区分した期間が十日以内であるときは当該区分した期間はその直前の区分した期間に含まれるものとし、その区分した期間が十一日以上三月未満であるときは当該区分した期間をもつて一の区分した期間とするほか、最初の区分した期間にあつては当該決議があつた定時総会が終結した日の当該終結時までの間を除き、最後の区分した期間にあつては当該次期総会の終結時までの間とする。以下同じ。)ごとに、当該決議に基づいて当該各期間中に行つた自己の株式に係る株券の買付けの状況(買付けを行わなかつた場合を含む。)に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める事項を記載した報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)を、当該各期間経過後十五日以内に、大蔵大臣に提出しなければならない。
2 第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は自己株券買付状況報告書について、第二十二条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項又は第二項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条の規定による届出書類」とあるのは「自己株券買付状況報告書(第二十四条の六第一項に規定する自己株券買付状況報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「前条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該自己株券買付状況報告書を提出した会社のその提出の時における役員」と、「有価証券届出書の届出者の発行する有価証券を取得した者(募集又は売出しに応じて取得した者を除く。)」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者の発行する有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前条第二項第一号又は第二号」とあるのは「前条第二項第一号」と、「前項」とあるのは「第二十四条の六第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
3 第六条の規定は、第一項の規定により自己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
第二十五条
1 大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を大蔵省に備え置き、これらの書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日(当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書又は訂正報告書にあつては、当該訂正の対象となつた当該各号に掲げる第五条第一項及び第四項の規定による届出書及びその添付書類、同条第三項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類、発行登録書及びその添付書類、有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書、臨時報告書又は自己株券買付状況報告書に係る当該経過する日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
一 第五条第一項及び第四項の規定による届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書(同条第三項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書を除く。) 五年
二 第五条第三項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書 一年
三 発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書 発行登録が効力を失うまでの期間
四 有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年
五 半期報告書及びその訂正報告書 三年
六 臨時報告書及びその訂正報告書 一年
七 自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書 一年
2 有価証券の発行者で前項各号に掲げる書類を提出したものは、これらの書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店に備え置き、これらの書類を大蔵大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 証券取引所及び政令で定める証券業協会は、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第六項、第二十四条の二第三項、第二十四条の五第五項及び前条第三項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定により提出された第一項各号に掲げる書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの提出があつた日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 有価証券の発行者がその事業上の秘密の保持の必要により前三項に規定する書類(第一項第七号に掲げる書類及び前二項の規定による第一項第七号に掲げる書類の写しを除く。)の一部について公衆の縦覧に供しないことを大蔵大臣に申請し、大蔵大臣が当該申請を承認した場合においては、前三項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。
5 前項の承認を受けた有価証券の発行者が第六条の規定により第一項各号に掲げる書類の写しを証券取引所又は政令で定める証券業協会に提出する場合には、前項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた部分をこれらの書類の写しから削除して提出することができる。
第二十六条
 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、有価証券届出書の届出者、発行登録書の提出者、有価証券報告書の提出者、自己株券買付状況報告書の提出者若しくは有価証券の引受人その他の関係者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十七条
 第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五まで、第二十五条及び前条の規定は、発行者が会社以外の者である場合に準用する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第二章の二 公開買付けに関する開示
 第一節 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付け
第二十七条の二
1 有価証券報告書を提出しなければならない会社の発行する株券、転換社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章において「株券等」という。)の当該株券等の発行者である会社以外の者による有価証券市場外における買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。)は、公開買付けによらなければならない。ただし、次に掲げる株券等の買付け等については、この限りでない。
一 有価証券市場における有価証券の売買取引等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等
二 新株引受権を有する者が当該新株引受権を行使することにより行う株券等の買付け等その他の政令で定める株券等の買付け等
三 当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、大蔵省令で定める者を除く。次号において同じ。)の株券等所有割合と合計して百分の五を超えない場合における当該株券等の買付け等
四 著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等(当該株券等の買付け等を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が三分の一を超えない場合に限る。)
五 株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第七項第一号に掲げる者のうち大蔵省令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等
2 前項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等は、政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、行わなければならない。
3 第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(買付け以外の場合にあつては、買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものとする。以下この節において同じ。)については、政令で定めるところにより、均一の条件によらなければならない。
4 第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、株券等の保管、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、証券会社又は銀行等(銀行、信託会社その他政令で定める金融機関をいう。第二十七条の十二第三項において同じ。)に行わせなければならない。
5 第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、前三項の規定その他この節に定めるところによるほか、政令で定める条件及び方法によらなければならない。
6 この条において公開買付けとは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等(売付その他の有償の譲渡をいう。以下この節において同じ。)の申込みの勧誘を行い、有価証券市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。
7 第一項の特別関係者とは、次に掲げる者をいう。
一 株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者
二 株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等の発行者である会社の発行する株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該会社の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該会社の発行する株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者
8 第一項の株券等所有割合とは、次に掲げる割合をいう。
一 株券等の買付け等を行う者にあつては、大蔵省令で定めるところにより、当該買付け等の後におけるその者の所有に係る当該株券等(その所有の態様その他の事情を勘案して大蔵省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数(株券については株式の数を、その他のものについては大蔵省令で定めるところにより株式に換算した数をいう。以下この節において同じ。)の合計を、当該会社の発行済株式の総数に当該買付け等の後におけるその者の所有に係る当該株券等(株券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合
二 前項の特別関係者(同項第二号に掲げる者で当該会社の発行する株券等の買付け等を行うものを除く。)にあつては、大蔵省令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等の数の合計を、当該会社の発行済株式の総数にその者の所有に係る当該株券等(株券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合
第二十七条の三
1 前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、大蔵省令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間その他の大蔵省令で定める事項を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(以下この章において「日刊新聞紙」という。)に掲載して公告しなければならない。
2 前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び大蔵省令で定める添付書類(以下この節並びに第百六十七条、第百九十七条及び第百九十八条において「公開買付届出書」という。)を大蔵大臣に提出をしなければならない。ただし、当該提出をしなければならない日が日曜日その他大蔵省令で定める日に該当するときは、これらの日の翌日に提出するものとする。
一 買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間、買付け等に係る受渡しその他の決済及び公開買付者が買付け等に付した条件(以下この節において「買付条件等」という。)
二 当該公開買付開始公告をした日以後において当該公開買付けに係る株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う契約がある場合には、当該契約の内容
三 公開買付けの目的、公開買付者に関する事項その他の大蔵省令で定める事項
3 公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者(以下この節において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を大蔵大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る大蔵省令で定める行為をしてはならない。
4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを、当該公開買付けに係る株券等の発行者である会社(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該会社の発行する株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
一 証券取引所に上場されている株券等 当該証券取引所
二 流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等
政令で定める証券業協会
第二十七条の四
1 公開買付者等は、次項に規定する場合を除き、その公開買付けにつき有価証券をもつてその買付け等の対価とする場合において、当該有価証券がその募集又は売出しにつき第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けるものであるときは、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行者が大蔵大臣にこれらの規定による届出を行つていなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る大蔵省令で定める行為をしてはならない。
2 前項の場合において、同項の有価証券が発行登録をされた有価証券であるときは、公開買付者等は、当該発行登録が効力を生じており、かつ、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行登録者が発行登録追補書類を大蔵大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る大蔵省令で定める行為をしてはならない。
3 有価証券をもつて買付け等の対価とする公開買付けであつて、当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項若しくは第二項の規定による届出が行われたもの又は発行登録追補書類が提出されたものに係る公開買付届出書の提出については、前条第二項の規定にかかわらず、公開買付届出書に記載すべき事項及び添付書類のうち大蔵省令で定めるものの記載及び添付を省略することができる。
第二十七条の五
 公開買付者等は、公開買付期間(公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。)中においては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者である会社の発行する株券等の買付け等を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該会社の発行する株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を公開買付開始公告を行う前に締結している場合で公開買付届出書において当該契約があること及びその内容を明らかにしているとき。
二 第二十七条の二第七項第一号に掲げる者(同項第二号に掲げる者に該当するものを除く。)が、大蔵省令で定めるところにより、同項第二号に掲げる者に該当しない旨の申出を大蔵大臣に行つた場合
三 その他政令で定める場合
第二十七条の六
1 公開買付者は、公開買付けに係る買付条件等の変更を行おうとする場合には、公開買付期間中に、大蔵省令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容その他大蔵省令で定める事項を日刊新聞紙に掲載して公告を行わなければならない。
2 前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、公開買付者は、当該末日までに同項に規定する内容及び事項を大蔵省令で定めるところにより公表し、その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。
3 買付け等の価格の引下げ、買付予定の株券等の数の減少、買付け等の期間の短縮その他の政令で定める買付条件等の変更は、前二項の規定にかかわらず、行うことができない。
第二十七条の七
1 公開買付開始公告(前条第一項又は第二項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。)を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、大蔵省令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
2 大蔵大臣は、公開買付開始公告の内容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、期限を指定して、大蔵省令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
3 前項の規定による処分は、当該公開買付期間(次条第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。
第二十七条の八
1 公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、大蔵省令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは、訂正届出書を大蔵大臣に提出しなければならない。
2 公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき大蔵省令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は、大蔵省令で定めるところにより、直ちに、訂正届出書を大蔵大臣に提出しなければならない。
3 大蔵大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
一 公開買付届出書に形式上の不備があること。
二 公開買付届出書に記載された買付条件等がこの節の規定に従つていないこと。
三 訂正届出書に記載された買付条件等の変更が第二十七条の六第三項の規定に違反していること。
四 公開買付届出書に記載すべき事項の記載が不十分であること。
4 大蔵大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
一 公開買付届出書に記載された重要な事項について虚偽の記載があること。
二 公開買付届出書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていること。
5 第三項の規定による処分は、当該公開買付期間(第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。第七項において同じ。)の末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日後は、することができない。
6 第二十七条の三第四項の規定は、第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
7 公開買付者等は、公開買付期間中に第三項又は第四項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る大蔵省令で定める行為をしてはならない。
8 公開買付者は、公開買付期間中に、第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、大蔵省令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、大蔵省令で定める期間、延長し、大蔵省令で定めるところによりその旨を直ちに公告し、又は公表しなければならない。
9 前項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合において、当該公開買付者は、当該延長しなければならない期間の末日までの間は、当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行つてはならない。
10 第二十七条の五の規定は、第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
11 公開買付者は、第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出したときは、直ちに、大蔵省令で定めるところにより当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを日刊新聞紙に掲載して公告し、又は大蔵省令で定めるところにより公表しなければならない。ただし、既に第二十七条の六第一項の規定による公告若しくは同条第二項の規定による公表及び公告を行つた場合又は第一項の規定による訂正届出書でその内容が軽微なものとして大蔵省令で定めるものを提出した場合は、この限りでない。
12 前条の規定は、第八項及び前項の規定による公告又は公表について準用する。
第二十七条の九
1 公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で大蔵省令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十八条及び第二百条において「公開買付説明書」という。)を、大蔵省令で定めるところにより、作成しなければならない。
2 公開買付者は、公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、大蔵省令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
3 公開買付者は、前条第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、直ちに、大蔵省令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。
第二十七条の十
1 公開買付けに係る株券等の発行者である会社又はその役員(以下この節において「対象会社等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、公開買付期間中において当該公開買付けに関する意見を公表し、又は当該会社の株主に対し表示した場合には、直ちに、当該意見の内容その他の大蔵省令で定める事項を記載した書類(以下「意見表明報告書」という。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
2 第二十七条の八第一項から第五項までの規定は、意見表明報告書について準用する。この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象会社等」と、同条第二項中「買付条件等の変更」とあるのは「公開買付けに関する意見の変更」と、「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象会社等」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項及び第四項の規定中「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象会社等」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の十第二項において準用する第三項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第二項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
3 公開買付けに係る対象会社等が意見表明報告書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを、当該公開買付けに係る公開買付者(当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該会社の発行する株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が第二十七条の三第四項各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
4 前項の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
第二十七条の十一
1 公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この節において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができない。ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者である会社の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた場合には、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による公開買付けの撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、大蔵省令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の大蔵省令で定める事項を、日刊新聞紙に掲載して公告をしなければならない。ただし、公告を当該末日までに行うことが困難である場合には、当該末日までに当該公告に記載すべき内容を、大蔵省令で定めるところにより、公表し、その後直ちに公告を行うものとする。
3 前項の規定による公告又は公表を行つた者は、大蔵省令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の大蔵省令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百六十七条、第百九十七条及び第百九十八条において「公開買付撤回届出書」という。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
4 第二十七条の三第四項の規定は、公開買付撤回届出書について準用する。この場合において、同項中「発行者である会社(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該会社の発行する株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは、「発行者である会社」と読み替えるものとする。
5 公開買付けの撤回等は、第二項の規定により公告をした場合に限り、その効力を生ずる。この場合において、その効力を生ずる時期は、当該公告を行つた時(同項ただし書の規定により公表及び公告を行つたときにあつては、当該公表を行つた時)とする。
第二十七条の十二
1 応募株主(公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項及び第二項において同じ。)中においては、いつでも、当該公開買付けに係る契約の解除をすることができる。
2 応募株主は、前項の規定により契約の解除をする場合において、公開買付開始公告及び公開買付届出書において当該公開買付けに係る契約の解除に関し政令で定める方法による旨の条件が付されているときは、当該方法によらなければならない。この場合において、当該契約の解除は、政令で定める時に、その効力を生ずる。
3 第一項の規定により応募株主による契約の解除があつた場合においては、公開買付者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないものとし、応募株券等(応募株主が公開買付けに応じて売付け等をした株券等をいう。以下この節において同じ。)を証券会社又は銀行等に保管させているときは、その返還に要する費用は、公開買付者の負担とする。
第二十七条の十三
1 公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、大蔵省令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の大蔵省令で定める事項を日刊新聞紙に掲載して公告し、又は公表しなければならない。ただし、第二十七条の十一第二項の規定により公告した場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による公告又は公表を行つた公開買付者は、大蔵省令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の大蔵省令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条及び第百九十八条において「公開買付報告書」という。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
3 第二十七条の三第四項並びに第二十七条の八第一項から第六項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項中「発行者である会社(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該会社の発行する株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは「発行者である会社」と、第二十七条の八第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき大蔵省令で定める事情がある」とあるのは「第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式により買付け等をする株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第二十七条の十三第四項及び第五項の規定」と、「買付条件等の変更が第二十七条の六第三項の規定」とあるのは「買付け等をする株券等の数の計算の結果が第二十七条の十三第五項に規定する大蔵省令で定めるあん分比例方式」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の十三第三項において準用する第三項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「第二十七条の十三第三項において準用する第一項から第四項まで」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
4 公開買付者は、公開買付期間中における応募株券等の全部について第二十七条の十一第一項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合を除き、応募株券等の全部について、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付条件等(第二十七条の六第一項の規定による公告又は同条第二項の規定による公表及び公告により買付条件等を変更したときは、当該変更後の買付条件等)により、買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
一 応募株券等の総数が買付予定の株券等の数に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等をしないこと。
二 応募株券等の総数が買付予定の株券等の数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等をしないこと。
5 公開買付者は、前項第二号に掲げる条件を付した場合において、応募株券等の総数が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主から大蔵省令で定めるあん分比例の方式(以下この節において「あん分比例方式」という。)により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
第二十七条の十四
1 大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第一項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書及び意見表明報告書(これらの訂正報告書を含む。次条第一項において同じ。)を大蔵省に備え置き、これらの書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項に規定する書類を提出した者は、大蔵大臣が同項の規定によりこれらの書類を公衆の縦覧に供している間は、これらの書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、その者の本店又は主たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 証券取引所及び政令で定める証券業協会は、大蔵大臣が第一項の規定により同項の書類を公衆の縦覧に供している間は、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により送付された書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の縦覧に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第二十七条の十五
1 何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書又は意見表明報告書の受理があつたことをもつて、大蔵大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定したものとみなすことができない。
2 公開買付者等及び対象会社等は、前項の規定に違反する表示をすることができない。
第二十七条の十六
 第十六条の規定は、第二十七条の三第三項若しくは第二十七条の八第七項の規定に違反して大蔵省令で定める行為をした者又は第二十七条の九第二項若しくは第三項の規定に違反して当該株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第十六条中「これを取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
第二十七条の十七
1 第二十七条の五(第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して株券等の買付け等をした公開買付者等は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等を行つた者及び次条第二項第一号に規定する一部の者を除く。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
2 前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、同項の買付け等を行つた際に公開買付者等が支払つた価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格(公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付け等の価格をいい、第二十七条の六第一項又は第二項の公告又は公表により買付け等の価格を変更したときは、当該変更後の買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等(あん分比例方式により売付け等ができなかつたものを除く。次条第二項及び第二十七条の二十第二項において同じ。)の数を乗じた額とする。
第二十七条の十八
1 第二十七条の十三第四項の規定に違反して公開買付けによる株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行つた者(以下この条において「公開買付けをした者」という。)は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(次項第一号に掲げる場合にあつては公開買付価格より有利な価格(これに相当する利益の供与を含む。以下この条において同じ。)で売付け等をした者を除くものとし、次項第二号に掲げる場合にあつては当該公開買付けをした者が同号の異なる方式で株券等の買付け等をしたことにより株券等の売付け等ができなかつた者を含む。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
2 前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、次に掲げる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 当該公開買付けをした者が、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の一部の者に対し、公開買付価格より有利な価格で買付け等を行つた場合 当該有利な価格(当該有利な価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額
二 当該公開買付けをした者が公開買付届出書に記載されたあん分比例方式と異なる方式で株券等の買付け等をした場合 当該あん分比例方式で計算した場合に前項の規定による請求権者から買付け等がされるべき株券等の数から当該公開買付けをした者が当該請求権者から買付け等をした株券等の数を控除した数(当該請求権者から買付け等をしなかつた場合には、当該あん分比例方式で計算した場合に当該請求権者から買付け等がされるべき株券等の数とする。)に公開買付価格(前条第一項に該当する場合にあつては同条第二項に規定する公開買付者が支払つた価格、前号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に定める有利な価格とし、そのいずれにも該当する場合にあつてはそのいずれか有利な価格とする。)から前項の規定による損害賠償を請求する時における当該株券等の市場価格(市場価格がないときはその時における処分推定価格とし、当該請求時前に当該株券等を処分した場合においてはその処分価格とする。)を控除した金額を乗じた額
第二十七条の十九
 第十七条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書その他の表示を使用して株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、同条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
第二十七条の二十
1 第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
一 重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付開始公告又は第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の八第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項の規定による公告若しくは公表(以下この条及び次条において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者
二 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者
三 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第二十七条の九第三項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を作成した者
2 前項(第一号を除く。)の規定の適用がある場合において、公開買付者が、当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、公開買付届出書又は公開買付説明書にその旨の記載をすることなく、当該公開買付期間の末日後に当該契約による買付け等をしたときは、当該公開買付者が当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(当該契約により株券等の売付け等をした者、第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等をした者及び第二十七条の十八第二項第一号に規定する一部の者を除く。)に対し賠償の責めに任ずべき額は、当該公開買付者が当該買付け等をした価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でない場合には、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項において準用する第十八条第一項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額とする。
3 次に掲げる者は、前項の適用がある場合を除き、第一項各号に掲げる者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、次に掲げる者が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 第一項各号に掲げる者の特別関係者(第二十七条の二第七項第二号に掲げる者に限る。)
二 第一項各号に掲げる者が法人その他の団体である場合には、当該法人その他の団体のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における取締役、監査役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者
第二十七条の二十一
1 第二十七条の十七第一項の規定による請求権及び第二十七条の十八第二項の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、請求権者が当該違反を知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間、これを行わないときも、また、同様とする。
2 前条第二項の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、請求権者が公開買付開始公告等、公開買付届出書又は公開買付説明書のうちに重要な事項について虚偽の記載若しくは表示があり、又は記載若しくは表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間、これを行わないときも、また、同様とする。
第二十七条の二十二
1 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者又はその特別関係者その他の関係者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、意見表明報告書の提出者又はその関係者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 第二節 発行者である会社による上場等株券の公開買付け
第二十七条の二十二の二
1 商法第二百十二条ノ二第一項の規定による株式の消却のための上場等株券の当該上場等株券の発行者である会社による有価証券市場外における買付けは、公開買付けによらなければならない。ただし、有価証券市場における有価証券の売買取引等に準ずるものとして政令で定める取引による買付けについては、この限りでない。
2 第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三(第二項第二号を除く。)、第二十七条の五(各号列記以外の部分に限る。第五項及び第二十七条の二十二の三第五項において同じ。)、第二十七条の六から第二十七条の九まで(第二十七条の八第六項、第十項及び第十二項を除く。)、第二十七条の十一から第二十七条の十五まで(第二十七条の十一第四項並びに第二十七条の十三第三項及び第四項第一号を除く。)、第二十七条の十七、第二十七条の十八、第二十七条の二十一第一項及び前条第一項の規定は、前項の規定により公開買付けによる買付けを行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第二十七条の三第四項及び第二十七条の十一第一項ただし書を除く。)中「株券等」とあるのは「上場等株券」と、「買付け等」とあるのは「買付け」と、「売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この節において同じ。)」とあり、及び「売付け等」とあるのは「売付け」と、第二十七条の三第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第三号に」と、同条第三項中「公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者」とあるのは「公開買付者その他政令で定める関係者」と、同条第四項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者である会社(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該会社の発行する株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場等株券の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該公開買付者である会社の発行する株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場等株券」と、第二十七条の五ただし書中「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と、第二十七条の十一第一項ただし書中「公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者である会社の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた」とあるのは「当該公開買付けにより当該上場等株券の買付けを行うことが他の法令に違反することとなる場合又は他の法令に違反することとなるおそれがある事情として政令で定める事情が生じた」と、第二十七条の十三第四項中「次に」とあるのは「第二号に」と、第二十七条の十四第一項中「及び意見表明報告書(これらの」とあるのは「(その」と、同条第三項中「及び第二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「の規定」と、第二十七条の十五第一項中「、公開買付報告書又は意見表明報告書」とあるのは「又は公開買付報告書」と、同条第二項中「公開買付者等及び対象会社等」とあるのは「公開買付者等」と、前条第一項中「公開買付者又はその特別関係者」とあるのは「公開買付者」と読み替えるものとする。
3 第二十七条の三第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者である会社(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該会社の発行する株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場等株券の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該訂正届出書を提出した日において、既に当該公開買付者である会社の発行する株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場等株券」と読み替えるものとする。
4 公開買付者(第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)を提出した後、直ちに当該公開買付撤回届出書又は公開買付報告書の写しを、第二項において準用する第二十七条の三第四項各号に掲げる当該公開買付けに係る上場等株券の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
5 第二十七条の五の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第二十七条の五中「買付け等」とあるのは「買付け」と、「株券等」とあるのは「上場等株券」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
6 第二十七条の七の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第八項及び第十一項の規定による公告又は公表について準用する。
7 第二十七条の八第一項から第五項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の八第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき大蔵省令で定める事情がある」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式により買付けをする上場等株券の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付けに係る受渡しその他の決済が第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第四項(第一号を除く。)及び第二十七条の十三第五項の規定」と、「買付条件等の変更が第二十七条の六第三項の規定」とあるのは「買付けをする上場等株券の数の計算の結果が第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第五項に規定する大蔵省令で定めるあん分比例方式」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の二十二の二第七項において準用する第三項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と読み替えるものとする。
8 第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書について準用する。この場合において、第四項中「第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書又は第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書」とあるのは、「第七項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書」と読み替えるものとする。
9 第十六条の規定は、第二項において準用する第二十七条の三第三項若しくは第二十七条の八第七項の規定に違反して大蔵省令で定める行為をした者又は第二項において準用する第二十七条の九第二項若しくは第三項の規定に違反して当該上場等株券の買付けをした者について準用する。この場合において、第十六条中「これを取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて当該上場等株券の売付けをした者」と読み替えるものとする。
10 第十七条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(第二項において準用する第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいう。以下この節において同じ。)その他の表示を使用して上場等株券の売付けをさせた者について準用する。この場合において、同条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて上場等株券の売付けをした者」と読み替えるものとする。
11 第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場等株券の売付けをした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付けの際」と読み替えるものとする。
一 重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告又は第二項において準用する第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の七第一項若しくは第二項若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項の規定若しくは第六項において準用する第二十七条の七第一項若しくは第二項の規定による公告若しくは公表(次項において「公開買付開始公告等」という。)を行つた会社
二 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次項において同じ。)を提出した会社
三 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第二項において準用する第二十七条の九第三項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。次項において同じ。)を作成した会社
12 前項において準用する第十八条第一項の規定の適用がある場合において、当該会社のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して前項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
13 第二項、第三項及び第五項から第十一項までの場合において、これらの規定に規定する読替えのほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十七条の二十二の三
1 前条第一項に規定する公開買付けによる上場等株券の買付けを行おうとする会社は、当該会社の重要事実(第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(大蔵省令で定めるものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて第百六十六条第一項に規定する公表がされていないものがあるときは、公開買付届出書(前条第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提出する日前に、大蔵省令で定めるところにより、当該重要事実を公表しなければならない。
2 前条第一項に規定する公開買付けによる上場等株券の買付けを行う場合において、公開買付者である会社は、公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付けに係る前条第二項において準用する第二十七条の五に規定する公開買付期間(第四項において準用する第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条において同じ。)の末日までの間において、当該会社に重要事実が生じたとき(公開買付届出書を提出する日前に生じた重要事実であつて第百六十六条第一項に規定する公表がされていないものがあることが判明したときを含む。)は、直ちに、大蔵省令で定めるところにより、当該重要事実を公表し、かつ、当該公開買付けに係る上場等株券の買付けの申込みに対する承諾又は売付けの申込みをした者及び当該上場等株券の売付けを行おうとする者に対して、当該公表の内容を通知しなければならない。
3 前二項の規定による公表がされた後政令で定める期間が経過したときは、第百六十六条第一項に規定する公表がされたものとみなす。
4 第二十七条の八第八項及び第九項の規定は、第二項の規定による公表について準用する。この場合において、同条第八項中「第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、大蔵省令で定める場合を除き」とあるのは「第二十七条の二十二の三第二項の規定により当該重要事実を公表しなければならない場合には」と、「買付け等」とあるのは「買付け」と、同条第九項中「前項の規定」とあるのは「第二十七条の二十二の三第四項において準用する前項の規定」と、「買付け等」とあるのは「買付け」と、「株券等」とあるのは「上場等株券」と読み替えるものとする。
5 第二十七条の五の規定は、前項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第二十七条の五中「買付け等」とあるのは「買付け」と、「株券等」とあるのは「上場等株券」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
6 第十八条第一項の規定は、重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第四項において準用する第二十七条の八第八項の規定による公告又は公表を行つた会社について準用する。この場合において、第十八条第一項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場等株券の売付けをした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付けの際」と読み替えるものとする。
7 前項において準用する第十八条第一項の規定の適用がある場合において、当該会社が前項に規定する公告又は公表を行つた時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
8 第二十七条の十七の規定は、第五項において準用する第二十七条の五の規定に違反して上場等株券の買付けをした場合について準用する。この場合において、第二十七条の十七中「株券等」とあるのは「上場等株券」と、「買付け等」とあるのは「買付け」と、「売付け等」とあるのは「売付け」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十七条の二十二の四
1 前条第一項又は第二項の規定による公表又は通知(以下この条において「公表等」という。)をしなければならない重要事実についての公表等をせず、又は虚偽の公表等をした会社は、公開買付けに応じて上場等株券の売付けをした者に対し、公表等がされず又は公表等が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該公開買付けに応じて当該上場等株券の売付けをした者が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知つていたとき。
二 当該会社が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時(前条第一項の規定による公表にあつては当該公開買付届出書の提出の時、同条第二項の規定による公表又は通知にあつては当該公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間をいう。次項において同じ。)において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したとき。
2 前項本文の規定の適用がある場合において、当該公開買付け当時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示
第二十七条の二十三
1 株券、転換社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「有価証券」という。)で証券取引所に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券を含む。)の発行者である会社の発行する有価証券(商法第二百四十二条の規定によりその株式につき株主が議決権を有しないこととされる場合における当該株式に係る株券その他の大蔵省令で定めるものを除く。以下この章において「株券等」という。)の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が百分の五を超えるもの(以下この章において「大量保有者」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の大蔵省令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第二十七条の二十五第一項において同じ。)以内に、大蔵大臣に提出しなければならない。ただし、第三項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の大蔵省令で定める場合については、この限りでない。
2 前項の保有者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて株券等を所有する者(売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)のほか、次に掲げる者を含むものとする。ただし、第一号に掲げる者については、同号に規定する権限を有することを知つた日において、当該権限を有することを知つた株券に限り、保有者となつたものとみなす。
一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券の発行者である会社の株主としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する者(次号に該当する者を除く。)であつて、当該会社の事業活動を支配する目的を有する者
二 投資一任契約(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第四項に規定する投資一任契約をいう。)その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資をするのに必要な権限を有する者
3 第一項の株券等保有割合とは、株券等の保有者(同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。)の保有(前項各号に規定する権限を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等(その保有の態様その他の事情を勘案して大蔵省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数(株券については株式の数を、その他のものについては大蔵省令で定めるところにより株式に換算した数をいう。以下この章において同じ。)の合計から当該株券等の発行者である会社の発行する株券等のうち、第四十九条第一項に規定する信用取引その他大蔵省令で定める取引の方法により譲渡したことにより、引渡義務を有するものの数を控除した数(以下この章において「保有株券等の数」という。)に当該会社の発行する株券等に係る共同保有者の保有株券等の数を加算した数(以下この章において「保有株券等の総数」という。)を、当該会社の発行済株式の総数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等(株券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合をいう。
4 前項の共同保有者とは、株券等の保有者が、当該株券等の発行者である会社の発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者をいう。
5 株券等の保有者と当該株券等の発行者である会社の発行する株券等の他の保有者が、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、当該他の保有者を当該保有者に係る第三項の共同保有者とみなす。ただし、当該保有者又は他の保有者のいずれかの保有株券等の数が大蔵省令で定める数以下である場合においては、この限りでない。
第二十七条の二十四
 前条第二項第二号に掲げる者は、当該株券の発行者である会社の株主としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する顧客に対して、大蔵省令で定めるところにより、毎月一回以上、当該株券の保有状況について説明した通知書を作成し、交付しなければならない。
第二十七条の二十五
1 大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となつた日の後に、株券等保有割合(第二十七条の二十三第三項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合は、大蔵省令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「変更報告書」という。)を大蔵大臣に提出しなければならない。ただし、株券等保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された株券等保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合その他の大蔵省令で定める場合については、この限りでない。
2 株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、大蔵省令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。
3 大量保有報告書又は変更報告書を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第一項本文の規定にかかわらず、提出されていないこれらの書類の提出と同時に大蔵大臣に提出しなければならない。
4 大量保有報告書又は変更報告書を提出した者は、これらの書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を大蔵大臣に提出しなければならない。
第二十七条の二十六
1 証券会社、銀行、信託会社その他の大蔵省令で定める者(第三項に規定する基準日を大蔵大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等で当該株券等の発行者である会社の事業活動を支配することを保有の目的としないもの(株券等保有割合が大蔵省令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して大蔵省令で定める場合を除く。)又は国、地方公共団体その他の大蔵省令で定める者(第三項に規定する基準日を大蔵大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等(以下この条において「特例対象株券等」という。)に係る大量保有報告書は、第二十七条の二十三第一項本文の規定にかかわらず、株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなつた基準日における当該株券等の保有状況に関する事項で大蔵省令で定めるものを記載したものを、大蔵省令で定めるところにより、当該基準日の属する月の翌月十五日までに、大蔵大臣に提出しなければならない。
2 特例対象株券等に係る変更報告書(当該株券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。)は、第二十七条の二十五第一項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、大蔵省令で定めるところにより、大蔵大臣に提出しなければならない。
一 前項の大量保有報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
二 当該大量保有報告書に係る基準日の属する月の後の月の末日において株券等保有割合が大幅に増加し又は減少した場合として大蔵省令で定める基準に該当することとなつた場合 当該末日の属する月の翌月十五日
三 変更報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
四 前三号に準ずる場合として大蔵省令で定める場合 大蔵省令で定める日
3 前二項の基準日とは、特例対象株券等の保有者が大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をした三月ごとの月の末日をいう。
第二十七条の二十七
 株券等の保有者は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの書類の写しを当該株券等の発行者である会社及び次の各号に掲げる株券等の区分に応じ当該各号に定める者に送付しなければならない。
一 証券取引所に上場されている株券等の発行者である会社の発行する株券等 当該証券取引所
二 流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等の発行者である会社の発行する株券等 政令で定める証券業協会
第二十七条の二十八
1 大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を大蔵省に備え置き、これらの書類を受理した日から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 証券取引所及び政令で定める証券業協会は、前条の規定により送付された前項に規定する書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの送付を受けた日から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書に記載された取得資金に関する事項について、当該資金が銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)からの借入れによる場合(大蔵省令で定める場合を除く。)には、大蔵大臣は、第一項の規定にかかわらず、当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しないものとし、これらの書類を提出した者は、当該銀行等の名称を削除してこれらの書類の写しを送付するものとする。
第二十七条の二十九
1 第九条第一項及び第十条第一項の規定は、大量保有報告書及び変更報告書について準用する。この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替えるものとする。
2 前二条の規定は、前項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
第二十七条の三十
1 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書の提出者又は当該提出者の共同保有者その他の関係者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書に係る株券等の発行者である会社に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
第三章 証券会社等
第二十八条
1 証券業は、大蔵大臣の免許を受けた株式会社でなければ、これを営むことができない。
2 前項の免許は、次に掲げる四種類とする。
一 第二条第八項第一号に掲げる行為を行う業務の免許
二 第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為を行う業務の免許
三 第二条第八項第四号及び第五号に掲げる行為を行う業務の免許
四 第二条第八項第六号に掲げる行為を行う業務の免許
第二十九条
1 大蔵大臣は、前条第一項の免許に条件を附することができる。
2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最少限度のものでなければならない。
第三十条
1 第二十八条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 資本の額
三 取締役及び監査役の氏名
四 受けようとする免許の種類
五 本店その他の営業所の名称及び所在地
2 前項の免許申請書には、定款、会社登記簿の謄本、業務の方法を記載した書類その他大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
第三十一条
1 大蔵大臣は、証券業の免許をしようとするときは、次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 免許申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。
二 免許申請者が、その人的構成に照らして、その営もうとする業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。
三 免許申請に係る証券業が、その営まれる地域における有価証券の取引の状況並びに有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引に係る第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為の状況、証券会社及びその営業所の数その他その地域における経済の状況に照らして、必要かつ適当なものであること。
2 大蔵大臣は、前項の審査に当たつては、証券業における公正な競争が確保されるよう配慮しなければならない。
第三十二条
 大蔵大臣は、免許申請者が次の各号の一に該当する場合においては、第二十八条第一項の免許をしてはならない。
一 資本の額が、免許の種類、業務の態様及び営業所の所在地に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でないとき。
二 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの会社であるとき。
三 第三十五条第一項の規定により、その受けているすべての種類の免許を取り消され又は申請に係る免許と同一種類の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四 取締役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条及び第三十五条第二項において同じ。)又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある会社であるとき。  イ 破産者で復権を得ないもの  ロ 禁錮以上の刑又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者  ハ 証券会社が第三十五条第一項の規定によりその受けているすべての種類の免許を取り消された場合において、その取消しの日以前三十日内にその会社の取締役であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでのもの  ニ 第三十五条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役又は監査役でその処分を受けた日から五年を経過するまでのもの
第三十三条
 証券会社は、次の場合においては、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
一 商号を変更しようとするとき。
二 資本の額を変更しようとするとき。
三 業務の方法を変更しようとするとき。
四 支店その他の営業所を設置しようとするとき。
五 本店その他の営業所の位置を変更しようとするとき(大蔵省令で定める場合を除く。)。
六 支店以外の営業所を支店に変更しようとするとき。
第三十四条
 次に掲げる事項は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一 証券会社の合併又は営業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け
二 証券業の廃止(二種類以上の免許を受けている場合における一部の種類の免許に係る業務の廃止を含む。)又は証券会社の解散の決議
第三十五条
1 大蔵大臣は、証券会社が次の各号の一に該当する場合においては、当該証券会社の免許を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三十二条第一号又は第二号に該当することとなつたとき。
二 法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分又は免許に附した条件に違反したとき。
三 業務又は財産の状況に照らし支払不能におちいるおそれがある場合において、投資者の損害の拡大を防止するためやむを得ないと認められるとき。
2 大蔵大臣は、証券会社の取締役又は監査役が第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第二号に該当する行為をしたときは、当該証券会社に対して、当該取締役又は監査役の解任を命ずることができる。
第三十六条
1 大蔵大臣は、第二十八条第一項の免許をしないこととするときは、免許申請者に通知して、当該職員に、当該免許申請者につき審問を行わせなければならない。
2 大蔵大臣は、前条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 大蔵大臣は、第二十八条第一項の免許若しくは第三十三条若しくは第三十四条の認可をし若しくはしないこととしたとき、第二十九条第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は前条の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を免許申請者又は証券会社に通知しなければならない。
第三十七条
1 証券会社は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一 第三十条第一項第三号に掲げる事項に変更があつたとき。
二 第三十二条第二号又は第四号の規定に該当することとなつたとき。
三 第四十三条ただし書の承認に係る業務を廃止したとき。
四 営業を休止し、又は再開したとき。
五 支店その他の営業所を廃止し、又は支店を支店以外の営業所に変更したとき。
六 第四十三条の二第一項の認可を受けてその株式又は出資を所有している銀行、信託会社その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券業を営む外国の会社その他大蔵省令で定める会社が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止したとき。
七 その過半数の株式(発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数に百分の五十を乗じて得た数を超える株式(議決権のあるものに限る。)をいう。第四十二条の二第一項及び第二項、第四十三条の二第一項、第五十五条第一項並びに第六十五条の三において同じ。)が他の一の法人その他の団体によつて所有されることとなつたとき。
八 その他大蔵省令で定める場合に該当するとき。
2 前項第七号に規定する過半数の株式の所有の判定に関し必要な事項は、その所有の態様その他の事情を勘案して、大蔵省令で定める。
第三十八条
1 証券会社が解散し又はすべての証券業を廃止した場合においては、当該証券会社であつた者は、当該証券会社が行つた有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引に係る第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為(以下「有価証券指数等先物取引等」という。)、有価証券オプション取引に係る同項第一号から第三号までに掲げる行為(以下「有価証券オプション取引等」という。)及び外国市場証券先物取引に係る同項第一号から第三号までに掲げる行為(以下「外国市場証券先物取引等」という。)を結了しなければならない。この場合において、当該証券会社であつた者は、これらの取引の結了の目的の範囲内において、なお証券会社とみなす。
2 前項の規定は、証券会社が二種類以上の免許を受けている場合において、その一部の種類の免許に係る業務を廃止したときに、これを準用する。
第三十九条
及び第四十条 削除
第四十一条
1 証券会社は、その商号のうちに証券という文字を用いなければならない。
2 証券会社でない者は、その商号のうちに証券会社であると誤認される虞のある文字を用いてはならない。
第四十二条
 証券会社の常務に従事する取締役は、大蔵大臣の承認を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
第四十二条の二
1 証券会社の取締役又は監査役は、前条の規定の適用がある場合を除き、親法人等(当該証券会社の過半数の株式を所有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。第五十条の二において同じ。)の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)又は使用人を兼ねてはならない。ただし、大蔵大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 第三十六条第三項の規定は、第三項の処分について準用する。
3 証券会社の取締役若しくは監査役又は使用人は、前条の規定の適用がある場合を除き、子法人等(当該証券会社が過半数の株式を所有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。第五十条の二において同じ。)の取締役又は監査役を兼ねてはならない。ただし、大蔵大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
4 大蔵大臣は、証券会社の取締役若しくは監査役又は使用人が前二項の規定に違反した場合には、当該証券会社に対し当該取締役又は監査役の解任その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
5 大蔵大臣は、前項の規定により同項に規定するその他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第四十二条の三
 第四十二条又は前条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定による大蔵大臣の承認は、第四十二条の他の会社又は前条第一項若しくは第二項の親法人等若しくは子法人等が、当該証券会社の親銀行等又は子銀行等(同条第一項又は第二項に規定する親法人等又は子法人等のうち、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。第五十五条第二項において同じ。)でない場合に限り、することができる。
第四十三条
 証券会社は、証券業以外の業務を営むことができない。ただし、有価証券に関する業務その他の証券業に関連する業務で、当該証券会社が証券業を営む上において公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない
第四十三条の二
1 証券会社は、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券業を営む外国の会社その他大蔵省令で定める会社については大蔵大臣の認可を受けて、その過半数の株式又は過半数の出資(出資(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)の総額に百分の五十を乗じて得た額を超える出資をいう。第五十五条第一項において同じ。)を取得し、又は所有することができる。
2 前項に規定する過半数の出資の所有の判定に関し必要な事項は、その所有の態様その他の事情を勘案して、大蔵省令で定める。
3 第三十六条第三項の規定は、第一項の認可について準用する。
第四十四条
 証券会社は、自己の名義をもつて、他人に証券業を営ませてはならない。
第四十五条
1 証券会社は、商法第二百九十七条に規定する社債管理会社又は担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社となることができない。
2 証券会社は、他の法律の規定にかかわらず、すべて引受人となることができる。
第四十六条
 証券会社は、顧客から有価証券の取引に関する注文を受けたときは、予めその者に対し自己がその相手方となつて当該売買を成立せしめるか、又は媒介し、取次し、若しくは代理して当該売買を成立せしめるかの別を明かにしなければならない。
第四十七条
 証券会社は、有価証券に関する同一の売買について、その本人となると同時に、その相手方の取次をなす者又は代理人となることができない。
第四十七条の二
 証券会社は、次に掲げる取引に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客(証券会社、外国証券会社、銀行、信託会社その他の大蔵省令で定める者を除く。)に対しこれらの取引の概要その他大蔵省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該契約の締結前大蔵省令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付した場合には、この限りでない。
一 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引
二 外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引又は外国市場証券先物取引
第四十八条
 証券会社は、有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引が成立したときは、遅滞なく、大蔵省令で定めるところにより、取引報告書を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただし、その取引に係る契約の内容その他の事情を勘案し、取引報告書を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第四十九条
1 証券会社が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引(以下信用取引という。)その他の大蔵省令で定める取引については、当該証券会社は、大蔵省令で定めるところにより、当該顧客から当該取引に係る有価証券の時価に大蔵大臣が百分の三十を下らない範囲において定める率を乗じた額を下らない額の金銭の預託を受けなければならない。
2 前項の金銭は、大蔵省令で定めるところにより、有価証券を以て充てることができる。
第四十九条の二
 証券会社並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
第五十条
1 証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのないものとして大蔵省令で定めるものを除く。
一 有価証券の売買その他の取引又は有価証券オプション取引に関連し、有価証券の価格又はオプションの対価の額が騰貴し、又は下落することの断定的判断を提供して勧誘する行為
二 有価証券指数等先物取引に関連し、約定指数若しくは現実指数又は約定数値若しくは現実数値が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為
三 有価証券の売買取引若しくはその受託又は有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別(有価証券指数等先物取引にあつては現実指数又は現実数値が約定指数又は約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別とし、有価証券オプション取引にあつてはオプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別とする。次号において同じ。)、銘柄、数又は価格(有価証券指数等先物取引にあつては約定指数又は約定数値とし、有価証券オプション取引にあつては対価の額とする。次号において同じ。)について定めることができることを内容とする契約を締結する行為
四 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引につき、信託契約に基づいて信託をする者の計算においてこれらの取引を行う信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(以下この号及び第五十条の三第一項第一号において「信託会社等」という。)を顧客とする場合で、かつ、当該信託契約により当該信託会社等がこれらの取引に関する注文を当該信託をする者の指図に従つてすることとされている場合において、当該信託をする者との間で、売買の別、銘柄、数又は価格について当該信託をする者の個別の取引ごとの指示を受けないで、当該信託をする者を代理して当該信託会社等に対し指図をすることができることを内容とする契約を締結する行為
五 特定かつ少数の銘柄の有価証券について、不特定かつ多数の顧客に対し、買付け若しくは売付け又はその委託を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格形成を損なうおそれがあるもの
六 前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等若しくは有価証券オプション取引等に関する行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるものとして大蔵省令で定める行為
2 前項第一号、第二号及び第四号の規定は外国市場証券先物取引に係る証券会社又はその役員若しくは使用人が行う行為について、同項第三号及び第六号の規定は外国市場証券先物取引等に係るこれらの者が行う行為について準用する。
第五十条の二
 証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該証券会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引を行うこと。
二 当該証券会社との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること。
三 その他当該証券会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのあるものとして大蔵省令で定める行為を行うこと。
第五十条の三
1 証券会社は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引(以下この条において「有価証券の売買その他の取引等」という。)につき、当該有価証券又は有価証券指数等先物取引、オプション若しくは外国市場証券先物取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条及び第六十五条の二第四項において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申し込ませ、若しくは約束させる行為
二 有価証券の売買その他の取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申し込ませ、若しくは約束させる行為
三 有価証券の売買その他の取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させる行為
2 証券会社の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者との間で、前項第一号の約束をし、又は第三者をして当該約束をさせる行為(当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
二 有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者との間で、前項第二号の約束をし、又は第三者をして当該約束をさせる行為(当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
三 有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者から、前項第三号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者をして当該財産上の利益を受けさせる行為(前二号の約束による場合であつて当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
3 第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(証券会社又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該証券会社とその顧客との間において争いの原因となるものとして大蔵省令で定めるものをいう。以下この条及び第五十九条第二項において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、第一項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該証券会社があらかじめ大蔵大臣の確認を受けている場合その他大蔵省令で定める場合に限る。
4 第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。
5 第三項ただし書の確認を受けようとする者は、大蔵省令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の大蔵省令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として大蔵省令で定めるものを添えて大蔵大臣に提出しなければならない。
第五十一条
1 証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、当該顧客から大蔵省令で定める事項を記載した書面による同意を受けなければならない。
2 証券会社は、顧客に対する債権の担保として占有している有価証券を当該債権の額を超える額の債務の担保に供してはならない。
第五十二条
 証券会社の営業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第五十三条
1 証券会社は、営業年度ごとに、大蔵省令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業年度経過後二箇月以内に、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めるときは、証券会社に対し、大蔵大臣の指示するところに従い前項の営業報告書の全部又は一部を新聞紙に掲載すべき旨を命ずることができる。
第五十四条
1 大蔵大臣は、証券会社の業務の状況が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、三月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一 有価証券の買付け若しくは売付け又はその委託について、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがある場合
二 前号に掲げる場合のほか、公益又は投資者保護のため業務の状況につき是正を加えることが必要な場合として大蔵省令で定める場合
2 大蔵大臣は、証券会社の財産の状況が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、三月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一 資本、準備金その他の大蔵省令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の大蔵省令で定めるものの額の合計額を控除した額が、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額として大蔵省令で定めるものの合計額を下回り、又は下回るおそれがある場合として大蔵省令で定める場合
二 金銭若しくは有価証券の借入れ、受託若しくは貸付け又は有価証券その他の資産の保有の状況が大蔵省令で定める健全性の準則に反した場合又は反するおそれがある場合
三 前二号に掲げる場合のほか、公益又は投資者保護のため財産の状況につき是正を加えることが必要な場合として大蔵省令で定める場合
3 第三十六条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による処分をする場合について準用する。
第五十五条
1 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社、これと取引をする者若しくは当該証券会社の子会社(当該証券会社がその過半数の株式又は過半数の出資を所有する会社のうち大蔵省令で定める会社をいう。以下この項において同じ。)に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(子会社にあつては、当該証券会社の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社若しくはその子会社の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(子会社にあつては、当該証券会社の財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 大蔵大臣は、前項の規定による場合を除き、第四十二条、第四十二条の二第一項若しくは第二項又は第五十条の二の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社の親銀行等若しくは子銀行等に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社の親銀行等若しくは子銀行等の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
第五十六条
 大蔵大臣は、前条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。
第五十六条の二
1 証券会社は、特定取引(証券会社が次に掲げる目的で自己の計算において行う有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引その他大蔵省令で定める取引をいう。以下この条において同じ。)及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区別して経理するため、大蔵大臣の認可を受けて、大蔵省令で定めるところにより特別の勘定(以下この条において「特定取引勘定」という。)を設けることができる。
一 有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得ること。
二 前号の目的で行う特定取引により生じ得る損失を減少させること。
2 前項の認可を受けて特定取引勘定を設けた証券会社は、特定取引勘定に属するものとして経理された有価証券その他大蔵省令で定める財産について、商法第二百八十五条ノ二及び第二百八十五条ノ四から第二百八十五条ノ六までの規定にかかわらず、大蔵省令で定めるところにより時価を付さなければならない。
3 第一項の認可を受けて特定取引勘定を設けた証券会社は、特定取引のうち大蔵省令で定めるもので営業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、当該特定取引を当該営業年度終了の時において決済したものとみなして、当該営業年度の損益の計算をしなければならない。この場合において、当該特定取引について当該営業年度の利益又は損失とすることを相当とする額(次項において「利益相当額」又は「損失相当額」という。)は、大蔵省令で定めるところにより算定するものとする。
4 第一項の認可を受けて特定取引勘定を設けた証券会社において、第二項の評価換えによる利益の額と前項の算定による利益相当額との合計額が第二項の評価換えによる損失の額と前項の算定による損失相当額との合計額を超える場合には、当該証券会社に対する商法第二百四条ノ三ノ二(同法第二百四条ノ五において準用する場合を含む。)、第二百十条ノ二、第二百十条ノ四、第二百十二条ノ二、第二百九十条及び第二百九十三条ノ五の規定の適用については、これらの規定中「純資産額」とあるのは「純資産額(評価利益額(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十六条の二第二項ノ評価換ニ因ル利益ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル利益相当額ノ合計額ヨリ同条第二項ノ評価換ニ因ル損失ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル損失相当額ノ合計額ヲ控除シタル額ヲ謂フ)ガアルトキハ之ヲ控除シタル額)」と、同法第二百十条ノ四第二項、第二百十二条ノ二第六項及び第二百九十三条ノ五第五項中「同項ノ合計額」とあるのは「第二百九十条第一項各号ノ金額ノ合計額」とする。
5 第三十六条第三項の規定は、第一項の認可について準用する。
第五十七条
1 証券会社は、有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引(以下この条において「有価証券の売買等」という。)による利益の額が有価証券の売買等による損失の額を超えるときは、大蔵省令で定めるところにより計算した金額を取引損失準備金として積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、有価証券の売買等による損失の額が有価証券の売買等による利益の額を超える場合においてその差額の補てんに充てるときのほか、使用してはならない。ただし、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第五十八条
 証券会社は、資本の額に達するまでは、毎決算期において金銭による利益の配当額の五分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。
第五十九条
1 証券会社は、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等の数量に応じ、証券取引責任準備金を積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3 第一項の規定による準備金の積立てに関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第六十条
1 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、証券会社に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
2 第三十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。
第六十一条
 有価証券の引受人となつた証券会社は、当該有価証券を売却する場合において、引受人となつた日から六箇月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付その他信用の供与をしてはならない。
第六十二条
1 証券会社は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその証券会社のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他大蔵省令で定める事項につき、大蔵省に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
一 第二条第八項各号の一に該当する行為
二 第四十三条ただし書の承認に係る業務に属する行為
三 有価証券の売買の勧誘又は有価証券市場における有価証券の売買取引等、外国有価証券市場における有価証券の売買取引若しくは外国市場証券先物取引の委託の勧誘
2 証券会社は、前項の規定により当該証券会社が登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行なわせてはならない。
3 第一項の規定により登録を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
一 登録申請者の商号及びその代表者の氏名
二 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項  イ 氏名、生年月日及び住所  ロ 所属する営業所の名称  ハ 役員又は使用人の別
ニ 外務員の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた証券会社(第六十五条の二第三項に規定する認可を受けた金融機関を含む。次条第一項並びに第六十四条の五第一項及び第五項において同じ。)及び営業所又は事務所の商号及び名称並びにその行つた期間
4 前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
5 大蔵大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
6 大蔵大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、書面をもつて、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第六十三条
1 大蔵大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請書若しくはその添附書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第三十二条第四号イからニまでに掲げる者
二 第六十四条の三第一項の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者
三 登録申請者以外の証券会社に所属する外務員として登録されている者
2 第三十六条第一項及び第三項の規定は、前項の規定により登録を拒否する場合について準用する。
第六十四条
1 外務員は、その所属する証券会社に代わつて、その有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
2 前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。
第六十四条の二
 証券会社は、第六十二条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号の一に該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一 第六十二条第三項第二号イからハまでに掲げる事項に変更があつたとき。
二 第三十二条第四号イ又はロの規定に該当することとなつたとき。
三 退職その他の理由により外務員の職務を行なわないこととなつたとき。
第六十四条の三
1 大蔵大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
一 第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時第六十三条第一項各号のいずれかに該当していたことが発見されたとき。
二 法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2 大蔵大臣は、前項の規定により外務員の職務の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第三十六条第三項の規定は、第一項の処分について準用する。
第六十四条の四
 大蔵大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
一 前条の規定により外務員の登録を取り消したとき。
二 外務員の所属する証券会社が解散し又はすべての証券業を廃止したとき。
三 退職その他の理由により外務員の職務を行なわないこととなつた事実が確認されたとき。
第六十四条の五
1 大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、第六十七条第一項に規定する証券業協会(以下この条から第六十四条の七まで及び第六十六条の二において「協会」という。)に、第六十二条、第六十三条及び前三条に規定する登録に関する事務であつて当該協会に所属する証券会社の外務員に係るもの(以下この条及び第六十四条の七において「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 大蔵大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
3 協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
4 第一項の規定により登録事務を行う協会は、第六十二条第五項の規定による登録、第六十四条の二の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の三第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、大蔵省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
5 大蔵大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する証券会社の外務員が第六十四条の三第一項第一号又は第二号に該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第六十四条の六
1 外務員の登録を受けようとする証券会社は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
2 前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
第六十四条の七
 第六十四条の五第一項の規定により登録事務を行う協会の第六十二条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、第六十三条第一項の規定による登録の拒否又は第六十四条の三第一項の規定による処分について不服がある証券会社は、大蔵大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第六十五条
1 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、第二条第八項各号に掲げる行為を行うことを営業としてはならない。ただし、銀行が顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引を行う場合又は銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて若しくは信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引を行う場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が、次の各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
一 国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券(以下この項、次条及び第百七条の二第一項において「国債証券等」という。)第二条第八項各号に掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二 前号に掲げる有価証券以外の有価証券で第二条第一項第八号に掲げる有価証券その他政令で定めるもののうち、発行の日から償還の日までの期間が一年未満のもの 同条第八項各号に掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
三 第二条第一項第一号から第七号までに掲げる有価証券(同項第九号に掲げる有価証券で同項第一号から第七号までに掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)以外の有価証券のうち、同項第十号に掲げる有価証券その他政令で定める有価証券(前号に掲げるものを除く。) 同条第八項各号に掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
四 前三号に掲げる有価証券以外の有価証券 私募の取扱い
五 次に掲げる取引 第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為
イ 国債証券等に係る有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引(国債証券等のみの有価証券指数に係るこれらの取引を含む。)
ロ 外国市場証券先物取引(国債証券等及び国債証券等のみの有価証券指数に係るものに限る。)
 ハ 第二条第一項第九号に掲げる有価証券のうち国債証券の性質を有するもの(以下「外国国債証券」という。)に係る有価証券先物取引
 ニ 外国国債証券に係る有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引(外国国債証券のみの有価証券指数に係るこれらの取引を含む。)
 ホ 外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引(外国国債証券に係るものに限る。)  ヘ 外国市場証券先物取引(外国国債証券及び外国国債証券のみの有価証券指数に係るものに限る。)
第六十五条の二
1 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為のいずれかを営業として行おうとするときは、政令で定めるところにより、その行おうとする業務の内容及び方法を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。ただし、同条第一項ただし書に該当する行為を除くものとし、同条第二項第一号に定める行為のうち第二条第八項第四号に掲げる行為にあつては、売出しの目的をもつて行うものに限る。
2 第二十八条第二項、第二十九条、第三十一条第一項(第一号を除く。)及び第二項並びに第三十六条第三項の規定は、前項の認可について準用する。
3 第三十五条第一項(第二号に限る。)、第三十八条、第四十六条から第四十八条まで、第六十二条から第六十四条の四まで、第六十四条の六、第六十四条の七及び第六十六条の二の規定は、第一項の認可を受けた銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(以下この条、第六十八条第三項、第百七条の二第一項及び第二百八条において「認可を受けた金融機関」という。)について、第四十九条の二及び第五十条の規定は、認可を受けた金融機関又はその役員若しくは使用人について準用する。
4 第五十条の三第一項、第三項及び第五項の規定は認可を受けた金融機関について、同条第二項及び第四項の規定は認可を受けた金融機関の顧客について準用する。
5 第五十四条第一項、第五十九条及び第七章の規定は、認可を受けた金融機関が、国債証券等の有価証券先物取引に係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は前条第二項第五号に掲げる取引に係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為を行う場合について準用する。
6 第二項から前項までの場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可を受けた金融機関に対し第一項の認可に係る業務若しくは財産に関する報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該認可に係る業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
8 認可を受けた金融機関が、国債証券等の有価証券先物取引に係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は前条第二項第五号に掲げる取引について第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「認可を受けた金融機関」とあるのは「認可を受けた金融機関若しくは当該金融機関と取引をする者」と、「第一項の認可」とあるのは「当該金融機関の第一項の認可」と、「当該認可」とあるのは「当該金融機関の当該認可」とする。
第六十五条の三
 第六十五条の規定は、大蔵大臣が、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が過半数の株式を所有する株式会社に、第二十八条第一項の免許をすることを妨げるものではない。
第六十六条
 大蔵大臣は、第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又は第六十五条第二項第五号に掲げる取引に係る第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。
第六十六条の二
 大蔵大臣は、協会に加入せず、又は証券取引所の会員となつていない証券会社の業務について、公益を害し、又は投資者保護に欠けることのないよう、協会又は証券取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
第六十六条の三
 大蔵大臣は、証券会社を監督するに当たつては、業務の運営についての証券会社の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
第六十六条の四
 第二十八条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、大蔵省令で定める。
第六十六条の五
 割賦販売の方法により有価証券を売り付け、又は顧客からあらかじめ金銭を預り、若しくは借り受け、当該金銭を対価として有価証券を売り付けることを営業としようとする者は、政令の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けなければならない。
第四章 証券業協会
 第一節 設立及び業務
第六十七条
1 証券業協会(以下この章において「協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等を公正かつ円滑ならしめ、かつ、投資者の保護に資することを目的とする。
2 協会は、法人とする。
3 協会でない者は、証券業協会又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第六十八条
1 協会は、証券会社でなければ、これを設立することができない。
2 証券会社は、協会を設立しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
3 認可を受けた金融機関は、認可を受けた業務を行う範囲において、前二項並びに第七十九条の六第一項及び第二項の規定の適用については、証券会社とみなす。
第六十九条
1 前条第二項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在の場所
三 役員及び協会員の氏名又は名称
2 前項の認可申請書には、定款その他の規則その他大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第七十条
1 大蔵大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 定款その他の規則の規定が法令に適合し、かつ、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等を公正かつ円滑ならしめ、並びに投資者を保護するために十分であること。
二 当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 大蔵大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。
一 認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二 認可申請者が第三十五条第一項(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその受けているすべての種類の免許(第六十五条の二第三項において準用する場合にあつては、認可)を取り消され、取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三 役員のうちに第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当する者があるとき。
四 認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
第七十一条
1 大蔵大臣は、第六十九条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2 大蔵大臣は、第六十八条第二項の規定による認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
第七十二条
 大蔵大臣は、協会がその設立の認可を受けた当時第七十条第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。
第七十三条
 協会は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。
第七十四条
1 協会の定款には、次に掲げる事項(第十一号に掲げる事項にあつては、次条第一項の登録に関する事務を行う協会に限る。)を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 協会員に関する事項
五 総会に関する事項
六 役員に関する事項
七 理事会その他の会議に関する事項
八 業務の執行に関する事項
九 規則の作成に関する事項
十 協会員の業務に対する投資者からの苦情の解決に関する事項
十一 次条第一項の登録及び当該登録を受けた有価証券に関する事項
十二 協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
十三 会費に関する事項
十四 会計及び資産に関する事項
十五 公告の方法
2 協会は、定款を変更しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
3 協会は、第六十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び次条第一項の登録に関する事務を行う協会にあつては、第七十六条の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
第七十五条
1 協会は、有価証券(証券取引所に上場されていないものに限る。以下この項において同じ。)の流通を円滑ならしめ、売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、協会員が行う有価証券の売買の価格を公表することが必要かつ適当であると認めるときは、その有価証券の種類及び銘柄を当該協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録することができる。
2 協会は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを、大蔵省令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第七十六条
 協会は、前条第一項の登録に関する事務を行おうとするときは、その規則において当該登録及び当該登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)に関し、次に掲げる事項を定め、大蔵大臣の認可を受けなければならない。当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
一 登録及びその取消しの基準及び方法
二 売買価格の報告及び発表に関する事項
三 売買その他の取引の契約の締結の方法
四 受渡しその他の決済方法
五 売買その他の取引の勧誘に関する事項
六 前各号に掲げる事項のほか、店頭売買有価証券の売買その他の取引に関し必要な事項
第七十七条
 協会は、第七十五条第一項の登録をし、又はこれを取り消したときは、遅滞なくその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
第七十八条
 協会は、第七十六条の規則において、その登録する店頭売買有価証券(株券に限る。)の発行者が新たに発行する株券について、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合は、第七十五条第一項の登録を行う旨の規定を定めなければならない。
第七十九条
1 大蔵大臣は、次に掲げる場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは協会に対し、店頭売買有価証券の登録を取り消すことを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
一 店頭売買有価証券の発行者から大蔵省令で定めるところにより当該店頭売買有価証券の登録の取消しの請求があつた場合
二 店頭売買有価証券の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する協会の規則に違反した場合
2 前項第二号に掲げる場合における登録の取消命令に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、当該発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
第七十九条の二
 協会員は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、大蔵省令で定めるところにより、遅滞なくその所属する協会に報告しなければならない。
一 自己又は他人の計算において行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類及び銘柄並びにその売買価格及び数量
二 自己の計算において店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした後、当該売付け又は買付けに係る売買が成立していない場合として大蔵省令で定める場合 当該売付け又は買付けに係る有価証券の種類及び銘柄並びに当該売付け又は買付けの価格
三 他人の計算において行う店頭売買有価証券の売買を受託した後、当該受託に係る売買が成立していない場合として大蔵省令で定める場合 当該受託に係る有価証券の種類及び銘柄並びに当該受託に係る価格
第七十九条の三
1 協会は、前条の報告に基づき、その登録する店頭売買有価証券について、大蔵省令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高及び価格をその協会員に通知しなければならない。
2 協会は、その協会員の行う店頭売買有価証券の売買その他の取引について、大蔵省令で定めるところにより、銘柄別に毎日の価格を表示する相場表を毎日公表しなければならない。
第七十九条の四
 協会は、大蔵省令で定めるところにより、毎日及び毎月の店頭売買有価証券の店頭売買報告書を作成し、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
第七十九条の五
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、協会について準用する。
 第二節 協会員
第七十九条の六
1 協会の協会員は、証券会社に限る。
2 協会は、その定款において、第四項に定める場合を除くほか、証券会社は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。ただし、証券会社の地理的条件又は業務の種類に関する特別の事由により、協会員の加入を制限する場合は、この限りではない。
3 協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。
4 協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会若しくは証券取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等の停止を命ぜられ、又は協会若しくは証券取引所から除名の処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
第七十九条の七
 協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反した協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
 第三節 管理
第七十九条の八
1 協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
2 会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
3 理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、協会の事務を監査する。
5 役員が第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
第七十九条の九
 大蔵大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第七十九条の十
 大蔵大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
第七十九条の十一
 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
 第四節 監督
第七十九条の十二
 大蔵大臣は、協会の定款その他の規則について、協会に対し、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等の公正を確保し、又は投資者を保護するため必要かつ適当であると認める変更その他の命令をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第七十九条の十三
1 大蔵大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員若しくは店頭売買有価証券の発行者が法令等に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
2 大蔵大臣は、前項の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第七十九条の十四
 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、協会若しくは店頭売買有価証券の発行者に対し当該協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該協会の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第七十九条の十五
 大蔵大臣は、前条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等の公正の確保に係る協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。
第七十九条の十六
 協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を大蔵大臣に提出しなければならない。
一 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
二 前事業年度末における財産目録
三 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
 第五節 雑則
第七十九条の十七
1 協会は、投資者から協会員の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知させなければならない。
第七十九条の十八
1 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3 第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第七十九条の十九
1 協会は、次の事由により解散する。
一 定款に定める事由の発生
二 総会の決議
三 協会員の数が五人以下となつたこと。
四 破産
五 協会の設立の認可の取消し
2 協会の解散に関する総会の決議は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 協会が第一項第一号又は第三号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
4 前三項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 証券取引所
 第一節 設立及び組織
第八十条
1 証券取引所は、法人とする。
2 証券取引所は、会員組織とする。
3 証券取引所は、その名称のうちに証券取引所という文字を用いなければならない。
4 証券取引所でない者は、その名称のうちに証券取引所であると誤認される虞のある文字を用いてはならない。
第八十一条
1 証券取引所は、証券会社でなければ、これを設立することができない。
2 証券会社は、証券取引所を設立しようとするときは、大蔵大臣の免許を受けなければならない。
第八十二条
1 前条第二項の免許を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した免許申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 事務所及びその開設する有価証券市場の所在の場所
三 役員及び会員の氏名又は名称
2 前項の免許申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
第八十三条
1 大蔵大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 定款、業務規程又は受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに投資者を保護するために十分であること。
二 当該申請に係る証券取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
三 当該証券取引所の設立される地方における証券会社の数、有価証券の取引並びに有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引に係る第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為の状況、その地方に本店、支店その他の事務所又は事業所を有する会社でその発行する有価証券が当該証券取引所における上場を予定されるものの数その他その地方における経済の状況に照らし、当該証券取引所を設立することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であること。
2 大蔵大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、左の各号の一に該当する場合を除いて、設立の免許を与えなければならない。
一 免許申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終つた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの会社であるとき
二 免許申請者が第三十五条第一項の規定によりその受けているすべての種類の免許を取り消され、取消の日から五年を経過するまでの会社であるとき
三 役員のうちに第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当する者のあるとき
四 免許申請書又はその添附書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき
第八十四条
1 大蔵大臣は、第八十二条第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2 大蔵大臣が、第八十一条第二項の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
第八十五条
 大蔵大臣は、証券取引所がその設立の免許を受けた当時第八十三条第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。
第八十五条の二
1 証券取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
2 証券取引所は、第八十二条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。証券取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
第八十六条
1 証券取引所は、営利の目的を以て業務を営んではならない。
2 証券取引所は、その目的を達成するために直接必要な業務の外、これを営むことができない。
第八十七条
 証券取引所は、二以上の有価証券市場を開設してはならない。
第八十七条の二
1 何人も、有価証券市場に類似する施設を開設してはならない。
2 何人も、前項の施設により次に掲げる取引をしてはならない。
一 有価証券の売買取引
二 有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引と類似の取引
第八十八条
 証券取引所の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地及び有価証券市場を開設する地
四 基本金及び出資に関する事項
五 会員に関する事項
六 会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
七 会員信認金に関する事項
八 経費の分担に関する事項
九 役員に関する事項
十 会議に関する事項
十一 業務の執行に関する事項
十二 規則の作成に関する事項
十三 上場有価証券、上場有価証券指数又は上場オプションに関する事項
十四 会計に関する事項
十五 公告の方法
第八十九条
 民法第三十八条第一項、第四十四条、第五十条、第五十一条、第五十四条、第五十七条、第六十条乃至第六十六条及び非訟事件手続法第三十五条第一項の規定は、証券取引所に、これを準用する。
 第二節 会員
第九十条
 証券取引所の会員は、証券会社及び政令で定める外国証券会社に限る。
第九十一条
 削除
第九十二条
1 会員は、定款の定めるところにより、出資をしなければならない。
2 会員の証券取引所に対する責任は、定款の定める経費負担の外、その出資額を限度とする。
第九十三条
 会員の持分は、定款の定めるところにより、証券取引所の承認を受け、当該会員が脱退しようとするときに限り、これを譲り渡すことができる。
第九十四条
 会員は、定款の定めるところにより、証券取引所の承認を受けて脱退することができる。
第九十五条
 前条に規定する場合の外、会員は、左の事由によつて脱退する。
一 会員たる資格の喪失
二 解散
三 除名
第九十六条
 会員が脱退したときは、証券取引所は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
第九十七条
1 会員は、定款の定めるところにより、証券取引所に対し、会員信認金を預託しなければならない。
2 会員信認金は、国債証券、地方債証券又は特別の法律により法人の発行する債券若しくは当該証券取引所において上場する社債券若しくは株券のうち証券取引所が大蔵大臣の承認を受けて指定するものを以て、これに充てることができる。
3 前項の有価証券の代用価額は、証券取引所が大蔵大臣の承認を受けて定めるところにより算出した価額を超えてはならない。
4 会員に対して有価証券市場における有価証券の売買取引等の委託をした者は、その委託により生じた債券に関し、当該会員の会員信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利がある。
第九十八条
 証券取引所は、その定款において、法令、法令に基づいてする行政官庁の処分若しくは当該証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、過怠金を課し、その者の有価証券市場における有価証券の売買取引等の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
第九十九条
1 会員が脱退した場合においては、証券取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員をして、その有価証券市場においてした有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引を結了させなければならない。この場合においては、本人又はその一般承継人は、これらの取引の結了の目的の範囲内において、なお会員とみなす。
2 前項の規定により証券取引所が他の会員をして同項に規定する取引を結了させるときは、本人又はその一般承継人と他の会員との間に、委託契約が成立していたものとみなす。
 第三節 管理
第百条
1 証券取引所に、左の役員を置く。 理事長  一人理事   二人以上監事   二人以上
2 理事及び監事は、第三項の規定により選任される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が、これを選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事(同項の規定により選任される理事を除く。)が、これを選挙する。
3 理事長は、定款に特別の定がある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
4 第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当する者は、役員となることができない。
第百一条
1 理事長は、証券取引所を代表し、その事務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、証券取引所を代表し、理事長を補佐して証券取引所の事務を掌理し、理事長事故あるときはその職務を代理し、理事長欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、証券取引所の事務を監査する。
第百二条
1 役員が第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
2 役員は、二以上の証券取引所の役員の地位を占めてはならない。
第百三条
 大蔵大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、証券取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第百四条
 大蔵大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
第百五条
 証券取引所は、左の方法による外、会員信認金として預託を受けたものを運用することができない。
一 国債又は地方債の買入
二 銀行への預け金又は郵便貯金
三 信託会社又は信託業務を営む銀行へなす金銭信託
第百六条
 証券取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
 第四節 有価証券市場における有価証券の売買取引等
第百六条の二
 有価証券市場は、有価証券の売買取引等を公正かつ円滑ならしめ、かつ、投資者の保護に資するよう運営されなければならない。
第百七条
 有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引は、当該有価証券市場を開設する証券取引所の会員に限り、行うことができる。
第百七条の二
1 前条の規定にかかわらず、証券取引所は、定款の定めるところにより、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定める者に、当該証券取引所の有価証券市場における取引資格を与えることができる。
一 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引(以下「証券先物取引等」という。) 会員以外の証券会社及び政令で定める外国証券会社
二 証券先物取引等(国債証券等に係る有価証券先物取引並びに第六十五条第二項第五号イ、ハ及びニに掲げる取引に限る。) 認可を受けた金融機関のうち大蔵省令で定める業務を行う者
2 前項の規定に基づき、証券取引所により当該有価証券市場における取引資格を与えられた者は、同項各号に掲げる取引を行う範囲において、第九十七条から第九十九条まで、第百八条の三、第百二十一条、第百二十四条、第百二十八条から第百三十二条まで、第百五十五条、第百六十一条、第百七十二条、第百七十八条及び第百八十八条の規定の適用については、会員とみなす。この場合において、第九十八条中「除名する」とあるのは「取引資格を失わせる」と、第九十九条第一項中「脱退した」とあるのは「取引資格を失つた」と、第百二十九条第三項中「これを除名し」とあるのは「取引資格を失わせ」とする。
第百八条
 証券取引所は、その業務規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一 有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の種類及び期限
二 立会の開閉
三 立会の停止
四 有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の契約の締結の方法
五 受渡しその他の決済方法
六 前各号に掲げる事項のほか、有価証券の売買取引等に関し必要な事項
第百八条の二
1 証券取引所は、定款の定めるところにより、国債証券又は外国国債証券について、有価証券先物取引又は有価証券指数等先物取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。次項において同じ。)のため、利率、償還期限その他の条件を標準化した標準物を設定することができる。
2 前項の場合において、証券取引所は、標準物の条件、標準物と受渡しに用いる国債証券又は外国国債証券との交換比率の算定方法(有価証券指数等先物取引にあつては、標準物に係る約定数値及び現実数値に基づき授受する金銭の算定方法)その他の標準物の取引に関し必要な事項を、業務規程で定めなければならない。
3 第一項の規定により設定された国債証券又は外国国債証券に係る標準物は、この法律の適用については、国債証券又は外国国債証券とみなす。
第百八条の三
1 証券取引所は、定款の定めるところにより、会員をして、証券先物取引等について、取引証拠金を預託させることができる。
2 前項の取引証拠金は、大蔵省令で定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
3 第百二十一条第一項の規定は、第一項の取引証拠金について準用する。この場合において、同条第一項中「有価証券の売買取引等」とあるのは、「証券先物取引等」と読み替えるものとする。
第百九条
 証券取引所は、臨時に立会を開閉し又は停止し若しくは停止を解除したときは、遅滞なくその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
第百十条
 証券取引所は、次条の規定による命令に基づき上場する場合を除くほか、有価証券、有価証券指数又はオプション(第百五十九条第一項を除き、以下「有価証券等」という。)をそれぞれ有価証券の売買取引等のため上場しようとするときは、当該有価証券等の上場について、大蔵大臣の承認を受けなければならない。
第百十一条
 大蔵大臣は、証券取引所に上場されている株式の発行者があらたに発行する株式を、当該証券取引所に上場することが公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めるときは、当該証券取引所に対し、その株式を売買取引のため上場すべきことを命ずることができる。
第百十二条
 証券取引所は、有価証券等の上場を廃止しようとするときは、当該有価証券等の上場の廃止について、大蔵大臣の承認を受けなければならない。
第百十三条
 証券取引所に上場されている有価証券の発行者は、予め大蔵大臣の承認を受けた場合においては、当該有価証券の上場の廃止を当該証券取引所に請求することができる。この場合においては、証券取引所は、直ちにその上場を廃止しなければならない。
第百十四条
乃至第百十六条 削除
第百十七条
 証券取引所は、その上場する有価証券等について、有価証券の売買取引等を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なくその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
第百十八条
 削除
第百十九条
1 大蔵大臣は、証券取引所に上場されている有価証券の発行者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要であると認めるときは、当該証券取引所に対し、当該有価証券の売買取引を停止し、又は上場を廃止することを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、当該発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
第百二十条
 第百十条から第百十三条まで、第百十七条及び前条の規定は、国債証券、地方債証券、外国国債証券又は政令で定める有価証券については、適用しない。ただし、第百八条の二第三項の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物に関する第百十条、第百十二条及び第百十七条の規定の適用については、この限りでない。
第百二十一条
1 会員が有価証券市場における有価証券の売買取引等に基づく債務の不履行により他の会員に対し損害を与えたときは、その損害を受けた会員は、その損害を与えた会員の会員信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利がある。
2 第九十七条第四項の規定による有価証券市場における有価証券の売買取引等の委託者の優先権は、前項の優先権に対し、優先の効力を有する。
第百二十二条
1 証券取引所は、その開設する有価証券市場における毎日の総取引高及びその上場する有価証券等の銘柄別に、毎日の有価証券の売買取引の成立価格、有価証券指数等先物取引の約定指数及び約定数値並びに有価証券オプション取引の成立した対価の額を当該有価証券市場に掲示しなければならない。
2 証券取引所は、その上場する有価証券等の銘柄別に毎日の最高、最低及び最終の価格、約定指数、約定数値及び対価の額を表示する相場表を毎日公表しなければならない。
第百二十三条
 証券取引所は、大蔵省令で定めるところにより、毎日及び毎月の当該証券取引所の開設する有価証券市場における相場及び取引高報告書を作成し、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
第百二十四条
 第九十九条の規定は、会員の有価証券市場における有価証券の売買取引等がこの法律又は証券取引所の定款の定めるところにより停止された場合に準用する。
第百二十五条
 削除
第百二十六条
 削除
第百二十七条
 削除
 第五節 有価証券市場における有価証券の売買取引等の受託
第百二十八条
1 会員は、本店及び支店その他の営業所以外の場所を、有価証券市場における有価証券の売買取引等の受託の取扱いを行う場所としてはならない。
2 本店以外の営業所を有価証券市場における有価証券の売買取引等の受託の取扱いを行う場所としようとするときは、会員は、その所属する証券取引所の承認を受けなければならない。
3 証券取引所は、前項の承認をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第百二十九条
1 有価証券市場における売買取引の委託を受けた会員又は会員に対する売買取引の委託を媒介し、取次し若しくは代理することを引き受けた者は、有価証券市場において売付若しくは買付をせず、又は会員に対しその媒介、取次若しくは代理をしないで、自己がその相手方となつて、売買を成立せしめてはならない。
2 前項の規定は、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引について準用する。この場合において、同項中「売付若しくは買付をせず」とあるのは「当該取引を行わず」と、「売買を」とあるのは「当該取引と類似の取引を」と読み替えるものとする。
3 会員が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、証券取引所は、当該会員に対し過怠金を課し、その者の有価証券市場における有価証券の売買取引等を六月以内の期間を定めて停止し、又はこれを除名しなければならない。
第百三十条
1 会員は、有価証券市場における有価証券の売買取引等の受託については、その所属する証券取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
2 証券取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一 有価証券の売買取引等の受託の条件
二 受渡しその他の決済方法
三 有価証券の売買取引の受託についての信用の供与に関する事項
四 委託手数料の料率及び徴収の方法
五 前各号に掲げる事項のほか、有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の受託に関し必要な事項
第百三十一条
 会員は、有価証券市場における売買取引の受託について、委託者から証券取引所の定める委託手数料を徴しなければならない。
第百三十二条
1 会員は、受託契約準則の定めるところにより、証券先物取引等の受託について、大蔵省令で定める場合を除き、委託者から委託証拠金の預託を受けなければならない。
2 証券取引所が証券先物取引等の受託について受託契約準則で定める委託証拠金の額は、取引の事情を考慮して大蔵大臣が定める方法により算出した額を下つてはならない。
3 第一項の委託証拠金は、大蔵省令で定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
第百三十三条
 削除
 第六節 解散
第百三十四条
1 証券取引所は、左の事由に因り解散する。
一 定款に定めた事由の発生
二 総会の決議
三 会員の数が五人以下となつたとき
四 破産
五 証券取引所の設立の免許の取消
2 証券取引所の解散に関する総会の決議は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 証券取引所が第一項第一号又は第三号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
第百三十五条
 残余財産は、定款又は総会の決議により別段の定をする場合の外、平等に、これを会員に分配しなければならない。
第百三十六条
1 民法第六十九条、第七十条、第七十三条乃至第七十六条及び第七十八条乃至第八十三条、商法第百二十五条、第百二十六条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十一条、第四百十九条及び第四百二十七条並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項第三項、第百三十六条、第百三十七条及び第百三十八条の規定は、証券取引所の解散の場合に、これを準用する。但し、民法第七十条及び第七十四条中「理事」とあるのは、「理事長及び理事」と読み替えるものとする。
2 民法第四十四条、第五十四条、第五十七条、第六十条及び第六十一条の規定は、証券取引所の清算人に、これを準用する。
 第七節 登記
第百三十七条
1 証券取引所は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因り成立する。
2 前項に規定する場合を除く外、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これを以て第三者に対抗することができない。
第百三十八条
1 設立の登記は、第八十四条第二項の規定による大蔵大臣の通知があつた日から二週間以内に、これをしなければならない。
2 設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所
四 大蔵大臣の設立免許の年月日
五 存立の時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は事由
六 基本金及び払い込んだ出資金額
七 出資一口の金額及びその払込方法
八 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
九 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
十 公告の方法
3 証券取引所は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項に掲げる事項を登記しなければならない。
第百三十九条
1 証券取引所の成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第二項に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
2 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において、あらたに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記することを以て足りる。
第百四十条
1 証券取引所が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第百三十八条第二項に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同項に掲げる事項を登記しなければならない。
2 同一の登記所の管轄区域内において、主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすることを以て足りる。
第百四十一条
1 第百三十八条第二項に掲げる事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。
2 第百三十八条第二項第六号に規定する事項の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末の現在により事業年度終了後主たる事務所の所在地においては四週間、従たる事務所の所在地においては五週間以内に、これをすることができる。
第百四十一条の二
 理事長若しくは証券取引所を代表すべき理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第百四十二条
 証券取引所が解散したときは、破産の場合の外、主たる事務所の所在地においては二週間、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、解散の登記をしなければならない。
第百四十三条
 削除
第百四十四条
 証券取引所の清算が結了したときは、第百三十六条第一項において準用する商法第四百二十七条の承認があつた後、主たる事務所の所在地においては二週間、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
第百四十五条
1 証券取引所の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてこれを掌る。
2 各登記所に、証券取引所登記簿を備える。
第百四十六条
 証券取引所の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込があつたこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
第百四十七条
 削除
第百四十八条
 証券取引所の従たる事務所の新設、主たる事務所又は従たる事務所の移転その他第百三十八条第二項に掲げる事項の変更の登記の申請書には、従たる事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
第百四十九条
1 証券取引所の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は証券取引所を代表すべき理事が清算人でない場合においては、証券取引所を代表すべき清算人であることを証する書面を添附しなければならない。
2 証券取引所が大蔵大臣の設立の免許の取消の処分により解散する場合における解散の登記は、大蔵大臣の嘱託によつて、これをする。
第百五十条
 削除
第百五十一条
 第百四十四条の規定による登記の申請書には、清算人が第百三十六条第一項において準用する商法第四百二十七条の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。
第百五十二条
 登記した事項は、登記所において、遅滞なくこれを公告しなければならない。
第百五十三条
 商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十六条、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項並びに第百七条から第百二十条までの規定は、この法律による登記に、これを準用する。この場合において、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項」とあるのは、「証券取引法第百三十八条第二項」と読み替えるものとする。
 第八節 監督
第百五十四条
 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券取引所若しくは当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者に対し当該証券取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券取引所の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第百五十四条の二
 大蔵大臣は、前条の規定による権限(有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の公正の確保に係る証券取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。
第百五十五条
1 大蔵大臣は、証券取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。
一 法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員若しくは当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために当該証券取引所がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つたとき。 その設立の免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずること。
二 証券取引所の行為又はその開設する有価証券市場における有価証券の売買取引等の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。十日以内の期間を定めて有価証券市場における有価証券の売買取引等の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、三月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
2 大蔵大臣は、前項第一号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第一項第二号の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第百五十六条
 大蔵大臣は、証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則及び取引の慣行について、証券取引所に対し、有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の公正を確保し、又は投資者を保護するため必要かつ適当であると認める変更その他の処分を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第五章の二 証券金融会社
第百五十六条の二
 証券金融会社は、資本の額が五千万円以上の株式会社でなければならない。
第百五十六条の三
1 証券取引所の会員に対し、信用取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該証券取引所の決済機構を利用して貸し付ける業務を営もうとする者は、大蔵大臣の免許を受けなければならない。
2 前項の免許を受けようとする株式会社は、次に掲げる事項を記載した申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
一 商号及び資本の額
二 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所
三 役員の氏名
3 前項の申請書には、定款、業務の種類及び方法を記載した書面その他大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
第百五十六条の四
1 大蔵大臣は、前条第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力並びに有価証券市場の状況等に照らし、その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一 申請者が資本の額が五千万円以上の株式会社でないとき。
二 申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの会社であるとき。
三 申請者が第百五十六条の十二第一項の規定により免許を取り消され、又は第三十五条第一項の規定によりその受けているすべての種類の免許を取り消され、取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四 申請者がその役員のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者のある会社であるとき。  イ 第三十二条第四号イからニまでに掲げる者
ロ 証券金融会社が第百五十六条の十二第一項の規定により免許を取り消された場合において、その取消しの日以前三十日内に当該証券金融会社の取締役であつた者で、その取消しの日から五年を経過するまでのものハ 第百三条又は第百五十六条の十第三項の規定により解任を命ぜられた役員で、当該処分のあつた日から五年を経過するまでのもの
五 申請書又はその添附書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
第百五十六条の五
 第八十四条及び第八十五条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。この場合において、同条中「第八十三条第二項各号のいずれか」とあるのは、「第百五十六条の四第二項各号のいずれか」と読み替えるものとする。
第百五十六条の六
1 証券金融会社は、証券取引所の会員に対する金銭又は有価証券の貸付に関する業務以外の業務を営もうとするときは、大蔵大臣の承認を受けなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の承認を受けようとする証券金融会社がある場合において、当該証券金融会社がその承認を受けようとする業務を兼ねて営むことが証券取引所の会員に対する金銭又は有価証券の貸付けに関する業務の遂行を妨げるものであると認めるときは、当該証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、同項の承認を与えないことができる。
第百五十六条の七
 証券金融会社は、次に掲げる行為をしようとする場合においては、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
一 商号の変更
二 発行する株式の総数又は資本の額の変更
三 金銭又は有価証券の貸付の方法又は条件の決定又は変更
四 第百五十六条の九の規定による定款の定の変更
第百五十六条の八
 大蔵大臣は、証券金融会社の金銭又は有価証券の貸付けの方法又は条件について、これらが一般の経済状況にかんがみて適正を欠くに至つたと認められる場合又は有価証券市場に不健全な取引の傾向がある場合において、有価証券市場における売買取引を公正にし、又は有価証券の流通を円滑にするために特に必要があると認めるときは、その変更を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百五十六条の九
1 証券金融会社の代表取締役は、証券会社の役員及び使用人以外の者でなければならない。
2 証券金融会社は、その業務の中正な運営を図るため、その定款において、その取締役の総数のうちに占める証券会社の役員又は使用人である取締役の割合の制限に関する定を設けなければならない。
第百五十六条の十
1 第百五十六条の四第二項第四号イからハまでの一に該当する者は、証券金融会社の役員となることができない。
2 証券金融会社の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
3 大蔵大臣は、不正の手段により証券金融会社の役員となつた者があることを発見したとき、又は証券金融会社若しくはその役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したときは、当該証券金融会社に対し、その役員の解任を命ずることができる。
第百五十六条の十一
 第百六条の規定は、証券金融会社の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
第百五十六条の十二
1 大蔵大臣は、証券金融会社が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 大蔵大臣は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百五十六条の十三
 大蔵大臣は、有価証券市場における売買取引を公正にし、又は有価証券の流通を円滑にするために必要であると認めるときは、証券金融会社に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第百五十六条の十四
 証券金融会社の業務の廃止又は解散の決議は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第六章 有価証券の取引等に関する規制
第百五十七条
 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
二 有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
三 有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。
第百五十八条
 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
第百五十九条
1 何人も、他人をして証券取引所に上場する有価証券、有価証券指数又はオプションについて、有価証券の売買取引等が繁盛に行われていると誤解させる等当該有価証券の売買取引等の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該有価証券について、その権利の移転を目的としない仮装の売買取引をすること。
二 当該有価証券指数又は当該有価証券に係る有価証券指数等先物取引について、金銭の授受を目的としない仮装の取引をすること。
三 当該オプションに係る有価証券オプション取引について、当該オプションの付与又は取得を目的としない仮装の取引をすること。
四 自己のする売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
五 自己のする買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
六 当該有価証券指数又は当該有価証券に係る有価証券指数等先物取引の申込みと同時期に、当該取引の約定指数又は約定数値と同一の約定指数又は約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
七 当該オプションに係る有価証券オプション取引の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
八 前各号に掲げる行為の委託又は受託をすること。
2 何人も、証券取引所に上場する有価証券等について、有価証券市場における有価証券の売買取引等を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一 単独で又は他人と共同して、当該有価証券の売買取引等が繁盛であると誤解させ、又は当該有価証券等の相場を変動させるべき一連の有価証券の売買取引等又はその委託若しくは受託をすること。
二 当該有価証券等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
三 当該有価証券の売買取引等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
3 何人も、単独で又は他人と共同して、政令で定めるところに違反して、有価証券等の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、有価証券市場における一連の有価証券の売買取引等又はその委託若しくは受託をしてはならない。
4 第一項(第一号、第四号、第五号及び第八号に限る。)、第二項及び前項の規定は、店頭売買有価証券について準用する。この場合において、第一項中「証券取引所に上場する有価証券、有価証券指数又はオプションについて、有価証券の売買取引等」とあるのは「店頭売買有価証券の売買取引」と、「有価証券の売買取引等」とあるのは「店頭売買有価証券の売買取引」と、第二項中「証券取引所に上場する有価証券等について、有価証券市場における有価証券の売買取引等」とあるのは「店頭売買有価証券の店頭売買取引」と、同項第一号中「当該有価証券の売買取引等」とあるのは「当該店頭売買有価証券の売買取引」と、「当該有価証券等の相場」とあるのは「その相場」と、「一連の有価証券の売買取引等」とあるのは「一連の売買取引」と、同項第二号中「有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券の相場」と、同項第三号中「有価証券の売買取引等」とあるのは「店頭売買有価証券の売買取引」と、前項中「有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券の相場」と、「有価証券市場における一連の有価証券の売買取引等」とあるのは「店頭売買有価証券の一連の店頭売買取引」と読み替えるものとする。
第百六十条
1 前条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された価格、約定指数、約定数値若しくは対価の額により、当該有価証券等について、有価証券市場における有価証券の売買取引等若しくは店頭売買有価証券の店頭売買取引(以下この項において「有価証券市場等における有価証券の売買取引等」という。)をし、又はその委託をした者が当該有価証券市場等における有価証券の売買取引等又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。
2 前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条第一項から第三項までの規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。
第百六十一条
1 大蔵大臣は、証券取引所の会員が自己の計算において行う有価証券の売買取引を制限し、又は証券取引所の会員の行う過当な数量の売買取引であつて有価証券市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を大蔵省令で定めることができる。
2 前項の規定は、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに証券業協会の協会員の行う店頭売買有価証券の店頭売買取引について準用する。この場合において、証券業協会の協会員の行う店頭売買有価証券の店頭売買取引にあつては、同項中「証券取引所の会員」とあるのは「証券業協会の協会員」と、「有価証券市場の秩序」とあるのは「店頭売買取引の秩序」と読み替えるものとする。
第百六十二条
1 何人も、政令で定めるところに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券を有しないでその売付けをすること。
二 有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して自己の指値以上となつたときには直ちにその買付けをし、又は有価証券の相場が委託当時の相場より下落して自己の指値以下となつたときには直ちにその売付けをすべき旨の委託をすること。
2 前項第二号の規定は、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引について準用する。この場合において、有価証券指数等先物取引にあつては同号中「有価証券」とあるのは「約定指数又は約定数値」と、「騰貴して」とあるのは「上昇して」と、「その買付けをし」とあるのは「現実指数若しくは現実数値が約定指数若しくは約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をし」と、「下落して」とあるのは「低下して」と、「その売付けをすべき」とあるのは「現実指数若しくは現実数値が約定指数若しくは約定数値を下回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をすべき」と、有価証券オプション取引にあつては同号中「有価証券」とあるのは「オプション」と、「その買付けをし」とあるのは「オプションを取得する立場の当事者となり」と、「その売付けをすべき」とあるのは「オプションを付与する立場の当事者となるべき」と読み替えるものとする。
第百六十三条
1 第二条第一項第四号、第五号の二又は第六号に掲げる有価証券で証券取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条から第百六十六条までにおいて「上場会社等」という。)の役員及び主要株主(自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて発行済株式の総数の百分の十以上の株式(株式の所有の態様その他の事情を勘案して大蔵省令で定めるものを除く。)を有している株主をいう。以下この条から第百六十六条までにおいて同じ。)は、自己の計算において当該上場会社等の同項第四号、第五号の二若しくは第六号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券」という。)又は特定有価証券の売買取引に係るオプションの買付け又は売付け(オプションにあつては、取引又は付与。以下この条及び次条において同じ。)をした場合(当該役員又は主要株主が委託者又は受益者である信託の受託者が当該上場会社等の特定有価証券又は特定有価証券の売買取引に係るオプション(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券等」という。)の買付け又は売付けをする場合であつて大蔵省令で定める場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)においては、大蔵省令で定めるところにより、その売買(オプションの付与又は取得を含む。以下この項及び次条において同じ。)に関する報告書を売買があつた日の属する月の翌月十五日までに、大蔵大臣に提出しなければならない。ただし、買付け又は売付けの態様その他の事情を勘案して大蔵省令で定める場合については、この限りでない。
2 前項に規定する役員又は主要株主が、当該上場会社等の特定有価証券等の買付け又は売付けを証券会社に委託して行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該証券会社を経由して提出するものとする。当該買付け又は売付けの相手方が証券会社であるときも、同様とする。
第百六十四条
1 上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてその買付けをした後六月以内に売付けをし、又は売付けをした後六月以内に買付けをして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
2 当該上場会社等の株主(保険契約者である社員又は出資者を含む。以下この項において同じ。)が上場会社等に対し前項の規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
3 前二項の規定により上場会社等の役員又は主要株主に対して請求する権利は、利益の取得があつた日から二年間、これを行わないときは、消滅する。
4 大蔵大臣は、前条の報告書の記載に基づき、上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「利益関係書類」という。)の写しを当該役員又は主要株主に送付し、当該役員又は主要株主から、当該利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該利益関係書類の写しを当該上場会社等に送付するものとする。ただし、大蔵大臣が当該利益関係書類の写しを当該役員若しくは主要株主又は当該上場会社等に送付する前において、第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、この限りでない。
5 前項本文の規定により上場会社等の役員又は主要株主に利益関係書類の写しが送付された場合において、当該役員又は主要株主は、当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買を行つていないと認めるときは、当該利益関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、大蔵大臣に、その旨の申立てをすることができる。
6 前項の規定により、当該役員又は主要株主から当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第四項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、大蔵大臣に対する前条第一項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。
7 大蔵大臣は、第四項の規定に基づき上場会社等に利益関係書類の写しを送付した場合には、当該利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第三項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において大蔵大臣が第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、大蔵大臣が、当該利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において、第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、この限りでない。
8 前各項の規定は、主要株主が買付けをし、又は売付けをしたいずれかの時期において主要株主でない場合及び役員又は主要株主の行う買付け又は売付けの態様その他の事情を勘案して大蔵省令で定める場合においては、適用しない。
9 第四項において、大蔵大臣が上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合における当該利益の算定の方法については、大蔵省令で定める。
第百六十五条
 上場会社等の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該上場会社等の特定有価証券の売付けであつて、その売付けに係る特定有価証券の額が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として大蔵省令で定める額を超えるもの
二 当該上場会社等の特定有価証券の売買取引に係るオプションの取得(当該オプションの行使により、当該行使をした者が当該取引において売主としての地位を取得するものに限る。)又は付与(当該オプションの行使により、当該行使をした者が当該取引において買主としての地位を取得するものに限る。)であつて、取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買取引に係る特定有価証券の額が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として大蔵省令で定める額を超えるもの
第百六十六条
1 次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等の業務等に関する重要事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買(オプションにあつては、付与又は取得をいう。)その他の有償の譲渡又は譲受け(以下この条において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等の業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一 当該上場会社等の役員、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。
二 商法第二百九十三条ノ六第一項に定める権利を有する株主又は優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして大蔵省令で定める者(当該株主又は普通出資者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、当該株主又は普通出資者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
三 当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
四 当該上場会社等と契約を締結している者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結又は履行に関し知つたとき。
五 第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該上場会社等の業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
2 前項に規定する業務等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号及び第二号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして大蔵省令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。
一 当該上場会社等の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
  イ 株式(優先出資法に規定する優先出資を含む。ニにおいて同じ。)、転換社債及び新株引受権付社債の発行
  ロ 資本の減少
  ハ 商法第二百十条ノ二又は第二百十二条ノ二の規定による自己の株式の取得
  ニ 株式の分割
  ホ 利益若しくは剰余金の配当又は商法第二百九十三条ノ五に定める営業年度中の金銭の分配(その一株若しくは一口当たりの額又は方法が直近の利益の配当又は金銭の分配と異なるものに限る。)
  ヘ 合併
  ト営業又は事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
  チ 解散(合併による解散を除く。)
  リ 新製品又は新技術の企業化
  ヌ 業務上の提携その他のイからリまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
二 次に掲げる事実が発生したこと。
  イ 災害又は業務に起因する損害
  ロ 主要株主の異動
  ハ 特定有価証券等の上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
  ニ イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三 当該上場会社等の売上高、経常利益又は純利益(以下この条において「売上高等」という。)について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして大蔵省令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
四 前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
3 会社関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知つたものを除く。)は、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買等をしてはならない。
4 第一項、第二項第一号及び第三号並びに前項の公表がされたとは、上場会社等の第一項に規定する業務等に関する重要事実、上場会社等の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の売上高等について、当該上場会社等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該上場会社等が提出した第二十五条第一項に規定する書類(同項第七号に掲げる書類を除く。)にこれらの事項が記載されている場合において、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。
5 第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 新株引受権(優先出資法に規定する優先出資引受権を含む。以下この号において同じ。)を有する者が当該新株引受権を行使することにより株券(優先出資証券を含む。)を取得する場合
二 転換社債を有する者がその転換の請求により株券を取得する場合
三 商法第二百四十五条ノ二、第三百四十九条第一項若しくは第四百八条ノ三第一項若しくは有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第六十四条ノ二第一項の規定による株式の買取りの請求又は法令上の義務に基づき売買等をする場合
四 当該上場会社等の株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるものに対抗するため当該上場会社等の取締役会が決定した要請に基づいて、当該上場会社等の特定有価証券等の買付け(オプションにあつては、取得(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券の売買取引において買主としての地位を取得するものに限る。)をいう。)その他の有償の譲受けをする場合
四の二 商法第二百十条ノ二又は第二百十二条ノ二の規定による自己の株式の取得についての当該上場会社等の商法第二百十条ノ二第二項又は第二百十二条ノ二第一項の規定による定時総会の決議について第一項に規定する公表(当該決議の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同一の内容であり、かつ、当該決議前に当該決定について同項に規定する公表がされている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該決議に基づいて当該自己の株式に係る株券の買付けをする場合(当該自己の株式の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の同項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合を除く。)
五 第百五十九条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定めるところにより売買等をする場合
六 第二条第一項第四号に掲げる社債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)その他の政令で定める有価証券又は当該有価証券の売買取引に係るオプションの売買等をする場合(大蔵省令で定める場合を除く。)
七 第一項又は第三項の規定に該当する者の間において、売買等を有価証券市場によらないで(当該売買等に係る特定有価証券等が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会の協会員が自己又は他人の計算において行う売買等によらないで)する場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る特定有価証券等について、更に第一項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
八 上場会社等の第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等の売買等に関する契約の履行又は上場会社等の同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等の売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売買等をする場合(大蔵省令で定める場合に限る。)
第百六十七条
1 次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で証券取引所に上場されているもの若しくは店頭売買有価証券に該当するもの(以下この条において「上場株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)若しくはこれに準ずる行為として政令で定めるもの又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する上場等株券の同項に規定する公開買付け(以下この条において「公開買付け等」という。)をする者(以下この条において「公開買付者等」という。)の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場株券等又は上場等株券の発行者である会社の発行する株券若しくは転換社債券その他の政令で定める有価証券(以下この条において「株券等」という。)又は当該有価証券の売買取引に係るオプションの買付けその他の有償の譲受け(以下この条において「買付け等」という。)をしてはならず、公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場株券等又は上場等株券の発行者である会社の発行する株券等又は当該株券等の売買取引に係るオプションの売付けその他の有償の譲渡(以下この条において「売付け等」という。)をしてはならない。当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知つた公開買付者等関係者であつて、当該各号に掲げる公開買付者等関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一 当該公開買付者等の役員等(当該公開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。
二 当該公開買付者等の商法第二百九十三条ノ六第一項に定める権利を有する株主(当該株主が法人であるときはその役員等を、当該株主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
三 当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
四 当該公開買付者等と契約を締結している者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該公開買付者等が法人であるときはその役員等以外のもの、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人以外のもの 当該契約の締結又は履行に関し知つたとき。
五 第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。)その者の職務に関し知つたとき。
2 前項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実とは、公開買付者等(当該公開買付者等が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。)が、それぞれ公開買付け等を行うことについての決定をしたこと又は公開買付者等が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る公開買付け等を行わないことを決定したことをいう。ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして大蔵省令で定める基準に該当するものを除く。
3 第一項に規定する買付けには、オプションの取得(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において買主としての地位を取得するものに限る。)及び付与(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において売主としての地位を取得するものに限る。)を含むものとし、同項に規定する売付けには、オプションの取得(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において売主としての地位を取得するものに限る。)及び付与(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において買主としての地位を取得するものに限る。)を含むものとする。
4 公開買付者等関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該公開買付者等関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実(以下この条において「公開買付け等事実」という。)の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該公開買付け等事実を知つたものを除く。)は、当該公開買付け等事実の公表がされた後でなければ、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場株券等又は上場等株券の発行者である会社の発行する株券等(株券等の売買取引に係るオプションを含む。以下この条において同じ。)の買付け等をしてはならず、同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場株券等又は上場等株券の発行者である会社の発行する株券等の売付け等をしてはならない。
5 第一項、第二項及び前項の公表がされたとは、公開買付け等事実について、当該公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと、第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは公表がされたこと又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により第二十七条の十四第一項の公開買付届出書若しくは公開買付撤回届出書が公衆の縦覧に供されたことをいう。
6 第一項及び第四項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 新株引受権を有する者が当該新株の引受権を行使することにより株券を取得する場合
二 転換社債を有する者がその転換の請求により株券を取得する場合
三 商法第二百四十五条ノ二、第三百四十九条第一項若しくは第四百八条ノ三第一項若しくは有限会社法第六十四条ノ二第一項の規定による株式の買取りの請求又は法令上の義務に基づき株券等の買付け等又は売付け等をする場合
四 公開買付者等の要請(当該公開買付者等が会社である場合には、その取締役会が決定したものに限る。)に基づいて当該公開買付け等に係る上場株券等(上場株券等の売買取引に係るオプションを含む。以下この号において同じ。)の買付け等をする場合(当該公開買付者等に当該上場株券等の売付け等をする目的をもつて当該上場株券等の買付け等をする場合に限る。)
五 公開買付け等に対抗するため当該公開買付け等に係る上場株券等の発行者である会社の取締役会が決定した要請に基づいて当該上場株券等(上場株券等の売買取引に係るオプションを含む。)の買付け等をする場合
六 第百五十九条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定めるところにより株券等の買付け等又は売付け等をする場合
七 第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の実施に関する事実を知つている者から買付け等を有価証券市場によらないで(当該買付け等に係る株券等が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会の協会員が自己又は他人の計算において行う買付け等によらないで)する場合又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の中止に関する事実を知つている者に売付け等を有価証券市場によらないで(当該売付け等に係る株券等が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会の協会員が自己又は他人の計算において行う売付け等によらないで)する場合(当該売付け等に係る者の双方において、当該売付け等に係る株券等について、更に同項又は第四項の規定に違反して売付け等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
八 公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る上場株券等若しくは上場等株券の発行者である会社の発行する株券等の買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る上場株券等若しくは上場等株券の発行者である会社の発行する株券等の買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく買付け等又は売付け等であることが明らかな買付け等又は売付け等をする場合(大蔵省令で定める場合に限る。)
第百六十八条
1 何人も、有価証券等の相場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて有価証券等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。
2 何人も、発行者、引受人又は証券会社の請託を受けて、公示し又は頒布する目的をもつてこれらの者の発行、分担又は取扱いに係る有価証券に関し重要な事項について虚偽の記載をした文書を作成し、又は頒布してはならない。
3 発行者、引受人又は証券会社は、前項の請託をしてはならない。
第百六十九条
 何人も、有価証券の発行者、引受人、証券会社又は第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者等から対価を受け、又は受けるべき約束をして、有価証券、有価証券の発行者又は第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者に関し投資についての判断を提供すべき意見を新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いて一般に表示する場合には、当該対価を受け、又は受けるべき約束をして行う旨の表示を併せてしなければならない。ただし、広告料を受け、又は受けるべき約束をしている者が、当該広告料を対価とし、広告として表示する場合については、この限りでない。
第百七十条
 何人も、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの(次条において「有価証券の不特定多数者向け勧誘等」という。)を行うに際し、不特定かつ多数の者に対して、これらの者の取得する当該有価証券を、自己又は他人が、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下この条において同じ。)若しくはこれを超える価格により買い付ける旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により売り付けることをあつせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をしてはならない。ただし、当該有価証券が、第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券その他大蔵省令で定める有価証券である場合は、この限りでない。
第百七十一条
 有価証券の不特定多数者向け勧誘等(第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券その他大蔵省令で定める有価証券に係るものを除く。以下この条において同じ。)をする者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ずる地位にある者若しくは代理人、使用人その他の従業者は、当該有価証券の不特定多数者向け勧誘等に際し、不特定かつ多数の者に対して、当該有価証券に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称をもつてするを問わず、一定の額(一定の基準によりあらかじめ算出することができる額を含む。以下この条において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む。)の供与(商法第二百九十一条第一項に規定する利息の配当その他大蔵省令で定めるものを除く。)が行われる旨の表示(当該表示と誤認されるおそれがある表示を含む。)をしてはならない。ただし、当該表示の内容が予想に基づくものである旨が明示されている場合は、この限りでない。
第七章 仲介
第百七十二条
 証券会社の行う有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等又は会員の行う有価証券市場における有価証券の売買取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、大蔵大臣に申し立て、仲介を求めることができる。
第百七十三条
 前条の規定による申立ては、次に掲げる事項を記載した書面を大蔵大臣に提出して、しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称、職業及び住所
二 争いの相手方の氏名又は名称、職業及び住所
三 申立ての趣旨
四 争いの実情
五 参考となる書類の表示
六 申立ての年月日
第百七十四条
1 大蔵大臣は、第百七十二条の規定による申立てを受理したときは、期日を定めて、申立人及び相手方の出頭を求め、当該職員をしてその意見を聴取させ、仲介を行うことを適当と認めたときは、当該職員をしてその申立てに係る争いの解決に必要な協定案を作成させるものとする。
2 前項の出頭を求められた当事者は、自ら出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、大蔵大臣の承認を受けて、代理人を出頭させることができる。
第百七十五条
 大蔵大臣は、前条第一項の協定案を争いの当事者に示し、その受諾を勧告する。
第百七十六条
 当事者は、第百七十四条第一項の協定案を受諾したときは、協定書を作成し、その双方が署名押印して、大蔵大臣に提出しなければならない。
第百七十七条
 当事者が第百七十四条第一項の協定案を受諾したにもかかわらず、その一方が協定を履行しないときは、その相手方はその旨を大蔵大臣に報告するものとする。
第百七十八条
 証券会社又は会員が第百七十四条第一項の協定案を受諾したにもかかわらず協定を履行しないときは、大蔵大臣は、六月以内の営業の停止又は有価証券市場における有価証券の売買取引等の停止を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百七十九条
 大蔵大臣は、当事者の一方又は双方が第百七十四条第一項の協定案を受諾することを拒否した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当事者の秘密を除き、仲介の経過及び協定案を理由を示し公表することができる。
第八章 証券取引審議会
第百八十条
 有価証券の発行及び売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等に関する重要事項に関し調査審議させるため、大蔵省に、証券取引審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第百八十一条
1 審議会は、二十人以内の委員で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、大蔵大臣が任命する。
第百八十二条
 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第百八十三条
1 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第百八十四条
 委員は、非常勤とする。
第百八十五条
 第百八十三条に定めるものを除くほか、審議会の議事手続その他の運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第九章 雑則
第百八十六条
1 大蔵大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせようとする場合において、審問される者が正当な理由がないのに応じないときは、審問を行わせないで当該規定に定める処分をすることができる。
2 大蔵大臣が当該職員をして審問を行わせようとする者に通知する場合においては、審問の事項及び期日を明らかにして、これをしなければならない。
3 審問は、公開して行う。ただし、審問される者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
4 大蔵大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせた場合においては、その記録を作成し、これを十年間保存しなければならない。
第百八十六条の二
 この法律の規定による処分に係る聴聞は、公開して行う。ただし、聴聞される者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
第百八十七条
 大蔵大臣は、第百七十二条の規定による仲介、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
一 関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。
二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三 関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四 関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。
第百八十八条
 証券会社、証券業協会又は証券取引所若しくはその会員は、別にこの法律で定める場合のほか、大蔵省令で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。
第百八十九条
1 大蔵大臣は、この法律に相当する外国の法令(以下この条において「外国証券法令」という。)を執行する当局(以下この条において「外国証券規制当局」という。)から、その所掌に属する当該外国証券法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該外国にある者を相手方として有価証券の売買その他の取引を行う者その他関係人に対して、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
2 大蔵大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。
一 我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該外国証券規制当局の保証がないとき。
二 当該外国証券規制当局の要請に基づき当該処分をすることが我が国の資本市場に重大な悪影響を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。
3 第一項の協力の要請が外国証券規制当局による当該外国証券法令に基づく行政処分(当該処分を受ける者の権利を制限し、又はこれに義務を課すものに限る。)を目的とする場合には、当該要請に応ずるに当たつて、大蔵大臣は、外務大臣に協議するものとする。
4 第一項の規定による処分により提出された報告又は資料については、その内容が外国における刑事事件の捜査に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百九十条
1 第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第二項、第二十七条の三十第一項、第五十五条、第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)、第七十九条の十四、第百五十四条、第百五十六条の十三又は第百八十七条第四号の規定により検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
2 前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第百九十一条
 第百八十七条第一号又は第二号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、大蔵省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。
第百九十二条
1 裁判所は、緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大蔵大臣の申立てにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
2 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
3 前二項の事件は、被申立人の住所地の地方裁判所の管轄とする。
4 第一項及び第二項の裁判については、非訟事件手続法の定めるところによる。
第百九十三条
 この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、大蔵大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて大蔵省令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。
第百九十三条の二
1 証券取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で大蔵省令で定めるものには、その者と特別の利害関係のない公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第三項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が同項の規定により貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類を提出する者との間に有する公認会計士法第二十四条又は第三十四条の十一第一項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の営業、事業若しくは財産経理に関して有する関係で、大蔵大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて大蔵省令で定めるものをいう。
3 第一項の監査証明は、大蔵省令で定める基準及び手続によつて、これを行わなければならない。
4 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めるときは、第一項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
5 公認会計士又は監査法人が第一項に規定する財務計算に関する書類について監査証明をした場合において、当該監査証明が公認会計士法第三十条又は第三十四条の二十一第一項第一号若しくは第二号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、大蔵大臣は、一年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される有価証券届出書又は有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)で当該公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
6 大蔵大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。
第百九十四条
 何人も、政令で定めるところに違反して、証券取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはならない。
第百九十四条の二
 外国有価証券市場において行われる有価証券の売買取引又は外国市場証券先物取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国有価証券市場において行われるこれらの取引に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百九十四条の三
1 大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第五十六条、第六十六条、第七十九条の十五及び第百五十四条の二の規定により証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
2 委員会は、第五十六条、第六十六条、第七十九条の十五及び第百五十四条の二の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定による委任を行つたときは、その内容を公示するものとする。
第百九十四条の四
 委員会が第五十六条、第六十六条、第七十九条の十五及び第百五十四条の二の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第二項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての行政不服審査法による不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。
第百九十五条
 この法律施行の際現に効力を有する他の法律の規定がこの法律の規定に牴触する場合においては、この法律の規定が優先する。
第百九十五条の二
 この法律の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用を排除し、又は同法に基く公正取引委員会の権限を制限するものと解釈してはならない。
第百九十六条
 この法律のある規定が無効であるとされた場合においても、この法律の他の規定は、これによつて影響されることはない。
第百九十六条の二
 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十章 罰則
第百九十七条
 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第三項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定若しくは同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の八第一項及び第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類又は第二十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
二 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の六第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表に当たり、重要な事項につき虚偽の表示をした者
三 第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
三の二 第二十七条の二十二の三第一項又は第二項の規定による公表を行わず、又は虚偽の公表を行つた者
四 第二十八条第一項の規定に違反して大蔵大臣の免許を受けないで証券業を営んだ者(同条第二項に掲げる種類別に受けた免許に係る業務以外の証券業を営んだ者を含む。)
五 第四十四条の規定に違反して他人に証券業を営ませた者
六 第八十七条の二第一項の規定に違反した者
七 第百五十六条の三第一項の規定に違反して大蔵大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を営んだ者
八 第百五十七条又は第百五十九条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
九 第百五十八条の規定に違反した者
十 第百九十二条の規定による裁判所の命令に違反した者
第百九十八条
  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し又は同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し若しくは適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘又はこれらの取扱いをした者
一の二 第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第六項、第二十四条の二第三項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し又は送付した者
二 第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第七項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八第九項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二の二 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告を行わない者
三 第二十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しない者
四 第二十四条第五項若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第二項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の五第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第二十四条の六第一項若しくは第二項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書、第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は第二十七条の二十五第四項若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
五 第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの公衆縦覧にあたり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆に縦覧した者
六 第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は第二十七条の九第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付した者
七 第二十七条の十一第一項ただし書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、第二十七条の十一第一項本文(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨を第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する日刊新聞紙に掲載して公告を行つた者
七の二 第二十七条の二十二の三第二項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つた者
八 第八十七条の二第二項の規定に違反した者
第百九十九条
 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした証券会社、金融機関、証券業協会、証券取引所又は証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十九条第一項(第六十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき
一の二 第三十三条の規定に違反したとき
一の三 第三十五条第一項(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の処分に違反したとき
一の四 第四十三条ただし書の規定による承認を受けないで証券業以外の業務を営んだとき
一の五 第四十三条の二第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により大蔵大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき
一の六 第五十条の三第一項(第六十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき
一の七 第六十二条第二項(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき
一の八 第六十五条第一項又は第六十五条の二第一項の規定に違反したとき
二 第七十三条又は第八十六条第一項の規定に違反したとき
三 第七十九条の十三第一項若しくは第百五十五条第一項の規定による停止若しくは禁止又は第百五十六条の十二第一項の規定による停止の処分に違反したとき
四 第八十七条の規定に違反したとき
五 第百五十六条の六第一項の規定に違反して業務を営んだとき
第二百条
 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第六項、第二十四条の二第三項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを提出し又は送付しない者
二 第七条前段、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しない者
二の二 第十五条第二項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の五(第二十七条の八第十項、第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二の三 第二十三条の四前段、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書を提出しない者
二の四 第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の五第一項(同条第二項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の六第一項又は同条第二項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書、半期報告書、臨時報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しない者
二の五 第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類の写しを公衆の縦覧に供しない者
二の六 第二十七条の七第二項(第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表を行わない者
二の七 第二十七条の八第二項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
二の八 第二十七条の九第二項又は第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつた者
二の九 第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書を提出しない者
二の十 第二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付した者
二の十一 第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しない者
三 第三十条、第六十二条第三項若しくは第四項(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条、第八十二条又は第百五十六条の三の規定による申請書又は添附書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
三の二 第四十七条の二(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は第四十七条の二に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
三の三 第五十条の三第二項(第六十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三の四 第五十条の三第五項(第六十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者
四 第六十六条の五、第六十七条第三項、第八十条第四項又は第百二十八条第一項の規定に違反した者
五 第七十九条の二の規定に違反して、虚偽の報告をした者
六 第百六十六条第一項若しくは第三項、第百六十七条第一項若しくは第四項又は第百六十八条の規定に違反した者
七 第百七十条又は第百七十一条の規定に違反して、表示をした者
第二百条の二
 前条第三号の三の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二百一条
 有価証券市場によらないで、有価証券市場における相場により差金の授受を目的とする行為又は次に掲げる取引と類似の取引をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十六条の規定の適用を妨げない。
一 有価証券指数等先物取引
二 有価証券オプション取引のうち第二条第十五項第二号に掲げるもの
第二百二条
 削除
第二百三条
1 証券業協会若しくは証券取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員又は証券金融会社の役員若しくは職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、収受したわいろは、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3 第一項のわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二百四条
 第七十九条の十一又は第百六条(第百五十六条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第二百五条
 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第三項、同条第五項(第二十三条の八第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第五項(第二十三条の十二第二項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第三項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項、第二十三条第二項(第二十三条の十二第六項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十七条の十第二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
二の二 第二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しない者
二の三 第二十七条の十五第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第二項、第二十七条の三十、第五十五条、第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第百九十三条の二第四項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
四 削除
五 第三十七条第一項又は第百八十八条の規定による届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
五の二 第四十一条第二項、第五十一条又は第百九十四条の規定に違反した者
六 第四十二条の規定に違反した者
七 第四十八条(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者
七の二 第五十三条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
八 第五十三条第二項の規定による命令に違反した者
九 第六十四条の二(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十から十二まで 削除
十三 第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による大蔵省令に違反した者
十四 第百六十三条の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者
十四の二 第百六十五条又は第百六十九条の規定に違反した者
十四の三 第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者
十五 第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第二項、第二十七条の三十第一項、第五十五条、第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)、第七十九条の十四、第百五十四条、第百五十六条の十三又は第百八十七条第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二百六条
 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした証券業協会、証券取引所、証券金融会社又は証券取引所に上場されている有価証券の発行者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六十四条の五第三項、第七十四条第二項、第七十六条、第八十五条の二第一項、第百五条又は第百十三条後段の規定に違反したとき
二 第七十四条第三項前段、第七十七条又は第八十五条の二第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
三 第七十九条第一項又は第百十九条第一項の規定による命令に違反したとき
四 第七十九条の十四、第百五十四条又は第百五十六条の十三の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき
五 第百十条の規定に違反して上場したとき
六 第百十一条の規定による命令に違反したとき
七 第百十二条の規定に違反して上場を廃止したとき
八 第百五十六条の七の規定による認可を受けないで同条各号に掲げる行為をしたとき
第二百七条
1 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百九十七条第一号から第三号の二まで又は第八号 三億円以下の罰金刑
二 第百九十八条(第八号を除く。)又は第百九十九条第一号の六 一億円以下の罰金刑
三 第百九十七条第四号から第七号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条(第一号の六を除く。)、第二百条、第二百五条又は前条 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二百八条
 有価証券の発行者、証券会社若しくは認可を受けた金融機関(第百七条の二第二項に規定する証券取引所により当該有価証券市場における取引資格を与えられた者に限る。)の代表者若しくは役員、外国証券会社の支店の代表者(外国証券業者に関する法律第四条第一項に規定する支店の代表者をいう。)、証券業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者又は証券取引所の役員(仮理事を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
一 第四条第四項(第二十三条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第六十一条、第百二十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項又は第百六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき
二 第七十四条第三項後段、第七十九条の十九第三項、第八十五条の二第二項後段、第百九条、第百十七条又は第百三十四条第三項の規定に違反して、届出を怠つたとき
三 第四十二条の二第三項若しくは第五十四条第一項(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による命令に違反したとき
三の二 第五十七条、第五十八条又は第五十九条(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき
三の三 第六十条の規定による命令に違反したとき
四 第六十四条の五第四項の規定に違反して、届出を怠つたとき
五 第七十九条の二の規定に違反して、報告を怠つたとき
六 第七十九条の三の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき
七 第七十九条の四若しくは第百二十三条の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき
八 第八十九条において準用する民法第五十一条の規定に違反して財産目録若しくは社員名簿を備え置かなかつたとき又はこれに不正の記載をしたとき
九 証券取引所の会員の総会に対し不実の申立をなし、又は事実を隠蔽したとき
十 削除
十一 第百二十二条の規定に違反して掲示し、又は公表することを怠つたとき
十二 削除
十三 第百二十八条第二項の規定に違反したとき
十四 第百二十八条第三項、第百三十六条はおいて準用する民法第七十九条第一項第二項又は同法第八十一条第一項の規定に違反して公告することを怠り、又は不正の公告をしたとき
十五 第百三十六条において準用する民法第七十条第二項又は同法第八十一条第一項の規定に違反して破産宣告の請求をなすことを怠つたとき
十六 第百三十六条において準用する商法第百三十一条に違反して証券取引所の財産を分配したとき
十七 この法律に定める登記をすることを怠つたとき
第二百九条
 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第二十三条の十三第一項若しくは第三項又は第二十三条の十四第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十三条の十三第二項若しくは第四項又は第二十三条の十四第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
三 第二十七条の二十四の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
四 第百八十七条第一号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
五 第百八十七条第二号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
六 第百八十七条第三号の規定による物件の所持者に対する処分に違反して、物件を提出しない者
七 第百八十九条第一項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
第十一章 犯則事件の調査等
第二百十条
1 証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(前章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去つた物件を領置することができる。
2 委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第二百十一条
1 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。
2 前項の場合において急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。
3 委員会職員は、第一項又は前項の許可状(以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
4 前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
5 委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。
第二百十二条
1 臨検、捜索又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
2 日没前に開始した臨検、捜索又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
第二百十三条
 臨検、捜索又は差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
第二百十四条
 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第二百十五条
1 委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2 前項の処分は、領置物件又は差押物件についても、することができる。
第二百十六条
 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
第二百十七条
1 委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索又は差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
3 女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合はこの限りでない。
第二百十八条
 委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
第二百十九条
 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
第二百二十条
 委員会職員は、領置又は差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者若しくは所持者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
第二百二十一条
 運搬又は保管に不便な領置物件又は差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
第二百二十二条
1 委員会は、領置物件又は差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2 委員会は、前項の領置物件又は差押物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
3 前項の公告に係る領置物件又は差押物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
第二百二十三条
 委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。
第二百二十四条
1 財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者として、財務局長又は財務支局長が委員会の承認を得て指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員とみなして第二百十条から前条までの規定を適用する。この場合において、第二百十一条中「委員会」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局」と、前二条中「委員会」とあるのは「財務局長又は財務支局長」とする。
2 財務局長又は財務支局長は、前項において読み替えて適用される前条の規定による財務局等職員の報告を受けたときは、委員会にその内容を報告しなければならない。
3 犯則事件の調査に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
4 委員会は、犯則事件の調査に関し、必要があると認めるときは、財務局等職員を直接指揮監督することができる。
第二百二十五条
 財務局等職員は、犯則事件の調査をするため必要があるときは、その所属する財務局又は財務支局の管轄区域外においてその職務を執行することができる。
第二百二十六条
1 委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに引き継がなければならない。
2 前項の領置物件又は差押物件が第二百二十一条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。
3 前二項の規定により領置物件又は差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定によつて押収されたものとみなす。
第二百二十七条
 この章の規定に基づき、委員会、委員会職員、財務局長若しくは財務支局長又は財務局等職員がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
附則 抄
第一条
 この法律は、その成立の日から三十日を経過した日からこれを施行する。但し、第二章の規定は、その施行の日から六十日、第六十五条の規定は、その施行の日から六箇月を経過した日から、これを施行する。
第二条
 有価証券業取締法、有価証券引受業法及び有価証券割賦販売業法は、これを廃止する。
第五条
 この法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、旧有価証券業取締法、旧有価証券引受業法及び旧有価証券割賦販売業法並びに附則第三条の規定による改正前の取引所法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
第六条
 旧有価証券業取締法、旧有価証券引受業法、旧有価証券割賦販売業法又は日本証券取引所法の規定により免許を取り消された者は、第三十一条の規定の適用については、これをこの法律の規定により証券業者の登録を取り消されたものとみなす。
附則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七号) 抄
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、戸籍法第十一条及び第二十八条第一項の改正規定は、昭和二十三年二月十五日から適用する。
4 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
5 従前の供託法第一条ノ三又は第一条ノ七第一項の規定によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
6 従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。
7 従前の不動産登記法第百五十条若しくは第百五十八条又は非訟事件手続法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条ノ三第二項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
8 従前の不動産登記法第百三条ノ三の規定によつてした遺留財産の設定の登記及び従前の同法第百三条ノ四の規定によつてした旧王公家軌範(大正十五年皇室令第十七号)による世襲財産の設定の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
9 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
10 商法第十二条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。
附則 (昭和二五年三月二九日法律第三一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第百九十一条の二及び同条の規定に違反する行為に対する罰則の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
3 この法律施行の際現に証券業者である者に対する法第三十九条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。但し、その者が左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 この法律施行後新たに法第三十一条第三号の二、第三号の三、第七号若しくは第八号の改正規定又は同条第六号の規定(但し、同条第三号の二及び第三号の三の改正規定に関連する部分に限る。以下本項において同じ。)に該当することとなつたとき。
二 この法律施行の際現に法第三十一条第三号の二、第三号の三の改正規定又は同条第六号の規定に該当する場合で、この法律施行の日から六月を経過したとき。但し、当該期間内において、法第三十一条第六号の規定に該当しないこととなつた場合を除く。
5 法第四十一条の二第一項の改正規定は、この法律施行の際現に証券業者である者については適用しない。但し、この法律施行の際現に使用する商号を変更しようとする場合は、この限りでない。
6 法第四十一条の二第二項の改正規定は、この法律施行の際現に証券業者でない者であつて、その商号のうちに証券業者であると誤認される虞のある文字を用いているものについては、この法律施行の日から六月を限り適用しない。
7 法第五十二条の改正規定は、昭和二十四年十月に始まる営業年度から適用する。
9 この法律施行の際現に証券取引委員会の委員長及び委員の職にある者は、法第百六十六条第二項の改正規定による証券取引委員会の委員長及び委員の任命があるまでは、なおその地位を有するものとする。
11 法第百九十一条の二の改正規定は、この規定施行の際現に同条の規定に違反している行為については適用しない。
12 附則第十五項の規定は、法第百六十六条第二項の改正規定により最初に任命される証券取引委員会の委員長及び委員から適用する。
13 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和二五年八月四日法律第二三六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二六年六月一五日法律第二四〇号)
1 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日から施行する。
2 改正前の証券取引法第五条第一項第七号、第二十八条第二項第三号及び第二十九条第三号の規定は、株式合資会社については、この法律施行後も、当分の間、なお、その効力を有する。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二七〇号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2 この法律施行の際現に効力を有する改正前の証券取引法に基く証券取引委員会規則は、この法律施行後は、改正後の証券取引法に基く相当の政令又は大蔵省令としての効力を有するものとする。
附則 (昭和二八年八月一日法律第一四二号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3 改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第二条第九項に規定する証券業者(株式会社であるものを除く。)は、新法第三十一条第一項第九号ハの規定の適用については、同号ハの証券業者とみなす。この場合において、同号ハの規定中「取締役」とあるのは、「業務執行社員」とする。
4 この法律施行の際旧法第八十一条第二項の規定による登録がされている証券取引所は、新法第八十一条第二項の規定による大蔵大臣の免許を受けて設立された証券取引所とみなす。
5 この法律施行の際旧法第百十条又は第百十三条の規定により証券取引所に上場されている有価証券は、この法律施行の日から一月を限り、新法第百十条の規定による大蔵大臣の承認を受けて上場されている有価証券とみなす。
7 担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債権(転換社債券を除く。)の募集又は売出は、新法第四条第一項の規定にかかわらず、当分の間、同項の規定による届出をしないで、することができる。この場合において、これらの社債券は、新法第十五条第一項但書に規定する有価証券とみなす。
8 この法律施行の際旧法第四条第一項の規定による届出が効力を生じている有価証券のうち、その募集又は売出が新法第四条第一項但書の規定に基いて同項の規定を適用されないこととなるものについては、その有価証券の発行者は、この法律施行後は、新法第二十四条の規定による報告書を提出することを要しない。
9 附則第七項に規定する社債券のうち、この法律施行の際旧法第四条第一項の規定による届出が効力を生じているものの発行者は、この法律施行後は、前項の規定による場合の外、当該届出が効力を生じたため提出すべき新法第二十四条の規定による報告書は、提出することを要しない。
10 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和二九年六月二六日法律第一九八号)
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則 (昭和三〇年八月一日法律第一二〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四十一条第三項の規定により証券業者の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局のうちもよりの供託所に該当しないものに供託した営業保証金については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に証券業者が顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券で担保に供し、又は他人に貸し付けているものがあるときは、当該有価証券については、改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第五十一条第一項の規定を適用せず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に旧法第六十六条に定める制限の範囲内において同条に規定する営業をしている者は、新法第六十六条の規定による大蔵大臣の承認を受けたものとみなす。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄
 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則 (昭和四〇年五月二八日法律第九〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
3 証券業者並びにその役員及び使用人については、新法第四十二条、第五十条、第五十四条、第五十六条から第五十七条の二まで及び第六十二条から第六十四条の四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、これらの者をそれぞれ証券会社並びにその役員及び使用人とみなして、適用する。
7 証券業者が昭和四十三年三月三十一日以前において廃業、登録の取消しその他の理由により証券業の全部又は一部を営まないこととなった場合において、同日までに、当該営まないこととなつた証券業に係る有価証券の売買その他の取引を結了していないときは、旧法第六十四条第一項その他の規定は、同日後もなおその効力を有する。
8 旧法第三十九条、第四十条第三項、第五十七条第一項若しくは第五十九条の規定により登録(支店その他の営業所若しくは代理店の登録を除く。)を取り消され若しくは解任を命ぜられ、又は旧法の規定により罰金以上の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法第三十五条第一項若しくは第二項の規定により証券会社の受けているすべての種類の免許を取り消され若しくは解任を命ぜられ又は新法の規定により罰金以上の刑に処せられたものとみなす。
9 この法律の施行前(証券業者については、第二項の規定により旧法がなお効力を有する期間の経過前)にした行為及び第五項の規定により従前の例によることとされる証券業者の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和四一年六月二三日法律第八五号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四六年三月三日法律第四号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に募集又は売出しを開始した改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第三条第二項に規定する有価証券については、なお従前の例による。
3 改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条から第十三条まで、第十五条、第十六条及び第十八条から第二十三条までの規定は、附則第五項に定めるものを除き、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(同日前にした旧法第四条第一項の規定による届出に係るものを除く。)及び当該募集又は売出しに係る有価証券の取引について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び同日前にした旧法第四条第一項の規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで同日以後に開始するもの並びにこれらの募集又は売出しに係る有価証券の取引については、なお従前の例による。
4 担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(転換社債券を除く。)の募集又は売出しは、新法第四条第一項の規定にかかわらず、当分の間、同項の規定による届出をしないで、することができる。
5 新法第四条第二項の規定は、施行日から四十日を経過する日までの間における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行なわれる有価証券の募集又は売出しについては、適用しない。
6 新法第二十四条から第二十四条の四までの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る新法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書(その添附書類及びこれらの訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)又は同日以後に同条第二項に規定する事実が生じた場合の同項の規定による有価証券報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る旧法第二十四条第一項の規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「旧有価証券報告書」という。)については、なお従前の例による。
7 施行日前にその募集又は売出しにつき旧法第四条第一項の規定による届出があった有価証券の発行者である会社は、同日において新法第四条第一項本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、新法第二十四条第一項の規定を適用する。
8 新法第二十四条の五第一項に規定する会社は、施行日の属する事業年度については、同項の規定による半期報告書を提出することを要しない。
9 施行日前に終了した事業年度に係る旧法第百十八条第一項の規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「上場有価証券報告書」という。)については、なお従前の例による。
10 附則第三項及び第六項並びに前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書、旧有価証券報告書及び上場有価証券報告書並びにこれらの書類の写しの公衆縦覧については、なお従前の例による。
11 施行日前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券の募集又は売出し、当該募集又は売出しに係る有価証券の取引、旧有価証券報告書、上場有価証券報告書及び前項の公衆縦覧に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和四六年三月三日法律第五号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二十条
 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第二十一条
 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和五六年六月一日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄
 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和五九年五月二五日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条の規定は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
 第四条の規定の施行の日前に終了した事業年度に係る同条の規定による改正前の証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条
 この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和六〇年六月二一日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六三年五月三一日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十二条の改正規定、附則第十六条中証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第十八条の二の改正規定及び附則第十八条中外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第十九条第一項の改正規定は昭和六十四年四月一日から、第百九十条の次に二条を加える改正規定、第二百条第四号の改正規定及び附則第十二条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
 改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による届出に係るものを除く。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び施行日前にした旧法第四条第一項の規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで施行日以後に開始するものについては、なお従前の例による。
第三条
 新法第四条第二項の規定は、施行日から二十五日を経過した日以後の一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについて適用し、当該経過した日前における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第四条
 新法第八条の規定は、施行日以後に提出される有価証券届出書について適用し、施行日前に提出された有価証券届出書については、なお従前の例による。
第五条
 施行日前にその募集又は売出しにつき旧法第四条第一項の規定による届出があつた有価証券の発行者である会社は、施行日において新法第四条第一項本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、新法第二十四条第一項の規定を適用する。
第六条
 新法第二十四条の四の規定は、施行日以後に提出される有価証券報告書について適用し、施行日前に提出された有価証券報告書については、なお従前の例による。
第七条
1 この法律の施行の際現に旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許を受けている証券会社は、この法律の施行の際新法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許に係る旧法第二十九条第一項の条件は、新法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許に係る新法第二十九条第一項の条件とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可を受けている金融機関は、この法律の施行の際新法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する新法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可を受けたものとみなす。この場合において、旧法第六十五条の二第一項の規定による同条第二項において準用する旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可に係る旧法第六十五条の二第二項において準用する旧法第二十九条第一項の条件は、新法第六十五条の二第一項の規定による同条第二項において準用する新法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可に係る新法第六十五条の二第二項において準用する新法第二十九条第一項の条件とみなす。
第八条
1 昭和六十三年十月から開始する証券会社の営業年度についての旧法第五十二条の規定の適用については、同条中「翌年九月」とあるのは、「翌年三月」とする。
2 証券会社の営業年度について前項の規定を適用する場合における旧法第五十七条の規定の適用については、同条中「毎決算期」とあるのは、「当該営業年度に係る決算期」とする。
第九条
 この法律の施行の際現に旧法第六十二条第一項の規定により証券会社が登録を受けている外務員については、新法第六十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
第十条
 新法第百八十八条の規定は、施行日以後に行われる同条の株券等の同条の買付け又は売付けについて適用する。
第十一条
 新法第百八十九条の規定は、施行日以後に行われる同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧法第百八十九条の規定による同条の株式の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
第十二条
1 新法第百九十条の二の規定は、その施行の日以後に生じた同条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第一号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあつては当該事項を行うことについての当該機関の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあつては同日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。
2 新法第百九十条の三の規定は、その施行の日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあつては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。
(証券取引法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
 前条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の証券取引法の一部を改正する法律附則第四項の規定の適用を受けて開始された有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四十二条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十三条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成二年六月二二日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十三条の三に一項を加える改正規定、第二十四条第一項第三号の改正規定、第二十四条の五第一項及び第三項の改正規定、第二十五条第一項の改正規定、第百八十四条の次に一条を加える改正規定並びに第二百九条に一号を加える改正規定(同条第六号に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条
 改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第二十七条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の株券等の有価証券市場外における買付け等について適用し、施行日前の株券等の有価証券市場外における買付け等については、なお従前の例による。
第三条
 施行日前に改正前の証券取引法第二十七条の二第一項の規定による届出をした同項の公開買付けについては、なお従前の例による。
第四条
1 この法律の施行の際現に大量保有者(新法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者をいう。以下この条において同じ。)に該当する者については、施行日に大量保有者となったものとみなして、新法第二十七条の二十三から第二十七条の三十までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。ただし、施行日において株券等保有割合(新法第二十七条の二十三第三項に規定する株券等保有割合をいう。)が百分の五以下となったときは、この限りでない。
2 前項の場合において、同項の大量保有者が提出すべき新法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、大蔵省令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第五条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成二年六月二九日法律第六五号) 抄
 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成三年一〇月五日法律第九六号)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成四年六月五日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(外務員の登録に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第六十五条の二第一項の認可を受けている銀行、信託会社その他同項の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は、第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第六十五条の二第三項において準用する新証券取引法第六十二条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につきその期間内に同項の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第三条
 旧証券取引法第六十二条第一項の規定により施行日前に登録を受けた外務員が施行日前に旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号に該当することとなった場合における新証券取引法第六十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「六月」とする。
(証券業協会に関する経過措置)
第四条
1 この法律の公布の際旧証券取引法第六十七条第一項の規定により登録を受けている証券業協会(以下「旧協会」という。)は、施行日前においても、新証券取引法第七十四条の規定の例により、定款を変更し、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2 前項の規定による定款の変更は、施行日にその効力を生ずるものとし、旧協会は、同項の規定により認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとする。
第五条
 この法律の施行の際現に証券業協会に類似する名称を用いている者については、新証券取引法第六十七条第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第六条
1 附則第四条第一項の認可を受けた旧協会で、その規則の定めるところにより原簿を備えて有価証券の種類及び銘柄を登録し、当該有価証券の売買の価格を公表する業務を行っているものは、施行日前に、新証券取引法第七十六条の規定の例により、当該規則につき、必要な変更を加え、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2 前項の規定により認可を受けた規則は、新証券取引法第七十六条の規定により認可を受けた規則とみなし、当該規則の定めるところにより当該旧協会が行う同項の業務に係る同項の原簿は、新証券取引法第七十五条に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなし、この法律の施行の際現に当該原簿にその種類及び銘柄が登録されている有価証券は、新証券取引法第七十六条に規定する店頭売買有価証券とみなし、当該有価証券の種類及び銘柄の当該原簿への登録は、附則第四条第二項の規定により新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとされる当該旧協会が新証券取引法第七十五条第一項の規定により施行日において行ったものとみなす。
第七条
1 新証券取引法第七十九条の十三の規定は、証券業協会の施行日以後にした同条の法令等に違反する行為及び協会員又は新証券取引法第七十六条に規定する店頭売買有価証券の発行者が施行日以後に当該法令等に違反し、又は証券業協会の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券業協会の新証券取引法第七十九条の十三の怠る行為について適用する。
2 旧協会又はその協会員若しくは役員が施行日前に旧証券取引法第七十五条各号に該当することとなった場合については、同条の規定(登録の取消しに係る部分を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、新証券取引法の規定による証券業協会は、旧協会とみなす。
(証券取引所に関する経過措置)
第八条
 証券取引所は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該証券取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
第九条
 新証券取引法第百五十五条第一項第一号の規定は、証券取引所の施行日以後にした法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反する行為及び会員又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者(以下この条において単に「発行者」という。)が施行日以後に法令等に違反し、又は証券取引所の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券取引所の同号の怠る行為について適用し、証券取引所の施行日前にした法令、定款又は法令に基づく行政官庁の処分に違反する行為及び会員又は発行者が施行日前に旧証券取引法第百五十五条第一項第一号の定款等に違反した場合における当該証券取引所の同号の怠る行為については、なお従前の例による。
(役員及び主要株主の売買報告書の提出に関する経過措置)
第十条
 新証券取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けについて適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百八十八条の規定による同条の株券等の同条の買付け又は売付けについては、なお従前の例による。
(役員及び主要株主の不当利益の返還に関する経過措置)
第十一条
 新証券取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百八十九条の規定による同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
(会社関係者及び公開買付者等関係者の禁止行為に関する経過措置)
第十二条
1 新証券取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百九十条の二第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2 新証券取引法第百六十七条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百九十条の三第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合で施行日以後の同条第一項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十八条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
1 第十五条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二章の規定は、この附則に別段の定めのある場合を除き、施行日以後に開始する新証券取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項各号に掲げる権利(以下「新有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘(新証券取引法第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。以下同じ。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(以下「取得の申込みの勧誘等」という。)及び当該取得の申込みの勧誘等に係る新有価証券の取引について適用し、施行日前に開始した第十五条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘等及び当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、施行日前にした旧証券取引法第四条第一項の規定による届出及び旧証券取引法第二十三条の三第一項の規定による登録に係る旧有価証券の取得の申込みの勧誘等並びに当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。
第十五条
 施行日前に発行された新有価証券で、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が新証券取引法第二条第三項の規定が適用されていたとした場合に同項第二号イに掲げる場合に該当するものであったものの施行日以後における売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
第十六条
 新証券取引法第二十四条の規定は、施行日以後に終了する事業年度(同条第四項において準用する同条第一項に規定する特定期間を含む。以下この条及び附則第十八条において同じ。)に係る新証券取引法第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日以後に新証券取引法第二十四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事実が生じた場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日前に同条第二項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第十七条
 施行日前にその募集又は売出しにつき旧証券取引法第四条第一項の規定による届出があった旧有価証券の発行者である会社は、施行日において新証券取引法第四条第一項本文の規定の適用を受けた新有価証券の発行者である会社とみなして、新証券取引法第二十四条第一項の規定を適用する。
第十八条
 新証券取引法第二十四条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日以後である場合における同条第一項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)について適用し、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日前である場合における旧証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)については、なお従前の例による。
第十九条
1 大蔵大臣は、当分の間、一の銀行等(銀行、信託会社その他新証券取引法第四十二条の三に規定する政令で定める金融機関をいう。以下この条及び附則第二十七条において同じ。)、一の銀行等に係る銀行等の子会社(一の銀行等に大蔵省令で定めるところにより発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数に百分の五十を乗じて得た数を超える株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)の総額に百分の五十を乗じて得た額を超える出資を所有されている会社をいう。以下この条及び附則第二十七条において同じ。)又は一の銀行等及び当該銀行等に係る銀行等の子会社が大蔵省令で定めるところにより過半数の株式(新証券取引法第三十七条第一項第七号に規定する過半数の株式をいう。以下この条から附則第二十五条までにおいて同じ。)を所有する株式会社に新証券取引法第二十八条第二項第二号に掲げる免許をする場合には、次に掲げる株券等(株券及び新証券取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するものをいう。以下この条及び附則第二十七条において同じ。)の売付けに係るものを除き株券等に係る新証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為をしてはならない旨の条件を付してするものとする。
一 新証券取引法第二条第八項第六号に掲げる行為(以下この項及び附則第二十七条において「募集の取扱い等」という。)により顧客に取得させる株券等(取得の時から継続して当該顧客のために保護預りをするものに限る。以下この項において同じ。)
二 募集の取扱い等により顧客に取得させる新株引受権を表示する証券又は証書及び新証券取引法第二条第一項第九号に掲げる証券又は証書のうち新株引受権を表示する証券又は証書の性質を有するもの(附則第二十七条において「新株引受権証券等」という。)で当該顧客に取得させた時から継続して当該顧客のために保護預りをするものに表示される新株引受権の行使により取得される株券等
三 募集の取扱い等により顧客に取得させる転換社債券及び新証券取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券で転換社債券の性質を有するもの(附則第二十七条において「転換社債券等」という。)で当該顧客に取得させた時から継続して当該顧客のために保護預りをするものの転換により取得される株券等
四 募集の取扱い等により顧客に取得させる新株引受権付社債券及び新証券取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券で新株引受権付社債券の性質を有するもの(附則第二十七条において「新株引受権付社債券等」という。)で当該顧客に取得させた時から継続して当該顧客のために保護預りをするものに表示される新株引受権の行使により取得される株券等
2 大蔵大臣は、当分の間、一の銀行等、一の銀行等に係る銀行等の子会社又は一の銀行等及び当該銀行等に係る銀行等の子会社が大蔵省令で定めるところにより新証券取引法第二十八条第二項第二号の免許を受けている証券会社の過半数の株式を所有することとなる場合には、当該証券会社の免許に、株券等に係る新証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為(前項各号に掲げる株券等の売付けに係るものを除く。)をしてはならない旨の条件を付することができる。
第二十条
 この法律の施行の際現に新有価証券(旧有価証券に該当するものを除く。)につき新証券取引法第二条第八項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から三月間(当該期間内に新証券取引法第三十二条の規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十八条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第二十一条
1 この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条第二項第四号の免許を受けている証券会社は、新証券取引法第二条第八項第六号に掲げる私募の取扱いを営業として行おうとするときは、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
2 前項の規定による届出をした証券会社は、施行日において新証券取引法第二十八条第二項第四号の免許及び新証券取引法第三十三条の規定による同条第三号に係る認可を受けたものとみなす。
第二十二条
 この法律の施行の際現にその過半数の株式が他の一の法人その他の団体によって所有されている証券会社は、施行日において新証券取引法第三十七条第一項第七号に該当することとなったものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「遅滞なく」とあるのは、「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日から三月以内に」とする。
第二十三条
 この法律の施行の際現に証券会社の常務に従事する取締役である者が旧証券取引法第四十二条の規定による承認を受けて他の会社の常務に従事している場合において、当該他の会社が当該証券会社の新証券取引法第四十二条の三に規定する親銀行等又は子銀行等であるときは、当該承認は、施行日の前日を限り、その効力を失う。この場合において、その者が施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、新証券取引法第四十二条の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該他の会社の常務に従事することができる。
第二十四条
1 この法律の施行の際現に証券会社の取締役又は監査役である者で当該証券会社の新証券取引法第四十二条の二第一項に規定する親法人等の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)又は使用人を兼ねている者(新証券取引法第四十二条の承認を受けている者を除く。)が、施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親法人等の取締役若しくは監査役又は使用人を兼ねることができる。
2 この法律の施行の際現に証券会社の取締役若しくは監査役又は使用人である者で当該証券会社の新証券取引法第四十二条の二第二項に規定する子法人等の取締役又は監査役を兼ねている者(新証券取引法第四十二条の承認を受けている者を除く。)が、施行日から一年以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該子法人等の取締役又は監査役を兼ねることができる。
第二十五条
1 この法律の施行の際現に証券会社が外国において銀行、信託会社その他新証券取引法第四十三条の二第一項に規定する政令で定める金融機関が営む業務と同種類の業務を営む者又は同項の大蔵省令で定める会社(次項において「外国銀行等」という。)の過半数の株式又は過半数の出資(新証券取引法第四十三条の二第一項に規定する過半数の出資をいう。次項において同じ。)を所有しているときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 この法律の施行の際証券会社が第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式又は出資の取得(施行日において実行していないものに限る。)による当該証券会社の株式又は出資の所有が、外国銀行等の過半数の株式又は過半数の出資の所有となるときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一 外国為替及び外国貿易管理法第二十一条第二項の規定による許可
二 外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号の規定による届出(当該届出につき、同法第二十三条第二項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第一項の規定により当該届出に係る当該株式又は出資の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第四項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3 前二項の規定により届出をした証券会社は、当該届出に係る株式又は出資の所有につき、施行日において新証券取引法第四十三条の二第一項の認可を受けたものとみなす。
4 施行日前に旧証券取引法第三十三条の規定によってした同条第七号に係る認可(この法律の施行の際現に過半数の株式を所有している会社に係るものに限る。)は、新証券取引法第四十三条の二第一項の規定によってした認可とみなす。
第二十六条
1 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為のいずれかを営業として行っている銀行、信託会社その他旧証券取引法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める金融機関(次項において「銀行等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
一 新証券取引法第六十五条第二項第二号又は第三号に掲げる有価証券 新証券取引法第二条第八項各号に掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二 新証券取引法第六十五条第二項第四号に掲げる有価証券 新証券取引法第二条第八項第六号に掲げる私募の取扱い
2 前項の規定による届出をした銀行等は、施行日において新証券取引法第六十五条の二第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十二条
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成五年五月一二日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
 前条の規定による改正後の証券取引法第百六十六条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた前条の規定による改正前の証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
附則 (平成五年六月一四日法律第六三号)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成六年六月二九日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十八条の改正規定及び第六十二条第四項の改正規定並びに次条の規定及び附則第三条の規定(第四十八条の改正規定及び第六十二条第四項の改正規定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
 改正後の証券取引法第四十八条ただし書の規定は、前条ただし書の規定による施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)以後に成立した有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(以下この条において「有価証券の売買取引等」という。)について適用し、一部施行日前に成立した有価証券の売買取引等については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条
 この法律の施行(第四十八条の改正規定及び第六十二条第四項の改正規定にあっては、附則第一条ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成八年六月二一日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次条第一項及び第二項、附則第三条第九項及び第十項、附則第九条第七項及び第八項、附則第十条第二項及び第三項並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
1 証券会社は、施行日前においても、第十三条の規定による改正後の証券取引法(次項において「新証券取引法」という。)第五十六条の二第一項の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2 前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新証券取引法第五十六条の二第一項の認可を受けたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。