法令名 国営企業労働関係法
法令番号 (昭和二十三年十二月二十日法律第二百五十七号)
施行年月日 昭和二十四年六月一日
最終改正 平成三年四月二三日法律第三七号
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 労働組合(第四条―第七条)
第三章 団体交渉等(第八条―第十六条)
第四章 争議行為(第十七条―第十九条)
第五章 削除
第六章 あつせん、調停及び仲裁(第二十五条―第三十七条)
第七章 雑則(第三十八条―第四十条)
第一章 総則
(目的及び関係者の義務)
第一条
1 この法律は、国営企業の職員の労働条件に関する苦情又は紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによつて、国営企業の正常な運営を最大限に確保し、もつて公共の福祉を増進し、擁護することを目的とする。
2 国家の経済と国民の福祉に対する国営企業の重要性にかんがみ、この法律で定める手続に関与する関係者は、経済的紛争をできるだけ防止し、かつ、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽くさなければならない。
(定義)
第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国営企業 次に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業をいう。  イ 郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替及び簡易生命保険の事業(これらの事業を行う官署が行う、日本電信電話株式会社、国際電信電話株式会社及び日本放送協会から委託された業務、国民貯蓄債券の売りさばき、償還及び買上げ並びにその割増金の支払に関する業務、印紙の売りさばきに関する業務、年金及び恩給の支給その他国庫金の受入れ払渡しに関する業務、国債、地方債又は政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券の募集の取扱い、証券の保護預り及び元利金の支払に関する業務並びに本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取りに関する業務を含む。)  ロ 国有林野事業(国有林野事業特別会計において事務を取り扱う治山事業を含む。)  ハ 日本銀行券、紙幣、国債、印紙、郵便切手、郵便はがき等の印刷の事業(これに必要な用紙類の製造並びに官報、法令全書等の編集、製造及び発行の事業を含む。)  ニ 造幣事業(章はい等の製造の事業を含む。)
二 職員 国営企業に勤務する一般職に属する国家公務員をいう。
(労働組合法との関係等)
第三条
1 職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)(第五条第二項第八号、第七条第一号ただし書、第八条、第十八条、第二十七条第九項中段及び後段、第二十八条、第三十一条並びに第三十二条の規定を除く。)の定めるところによる。この場合において、同法第六条中「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者」とあり、及び同法第七条第二号中「使用者が雇用する労働者の代表者」とあるのは「労働組合を代表する交渉委員」と、同条第四号中「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整」とあるのは「国営企業労働関係法による紛争の調整」と読み替えるものとする。
2 中央労働委員会(以下「委員会」という。)は、職員に関する労働関係について労働組合法第二十四条第一項に規定する処分をする場合には、会長及び第二十五条の規定に基づき公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名した四人の委員全員により構成する審査委員会を設けてその処分を行わせ、当該審査委員会のした処分をもつて委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他審査委員会が処分することが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
3 前項の審査委員会に関する事項その他同項の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二章 労働組合
(職員の団結権)
第四条
1 職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。
2 委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)について、職員のうち労働組合法第二条第一号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。
3 前項の規定による委員会の事務の処理には、委員会の公益を代表する委員のみが参与する。
4 前条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務の処理について準用する。
第五条
及び第六条 削除
(組合のための職員の行為の制限)
第七条
1 職員は、組合の業務に専ら従事することができない。ただし、国営企業の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の許可は、国営企業が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、国営企業はその許可の有効期間を定めるものとする。
3 第一項ただし書の規定により組合の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて五年(その職員が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事したことがある者であるときは、五年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。
4 第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が、組合の役員として当該組合の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。
5 第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されないものとする。
第三章 団体交渉等
(団体交渉の範囲)
第八条
 第十一条及び第十二条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、国営企業の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。
一 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
二 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項
三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項
(交渉委員等)
第九条
 国営企業の組合との団体交渉は、専ら、国営企業を代表する交渉委員と組合を代表する交渉委員とにより行う。
第十条
1 国営企業を代表する交渉委員は当該国営企業が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。
2 国営企業及び組合は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。
第十一条
 前二条に定めるもののほか、交渉委員の数、交渉委員の任期その他団体交渉の手続に関し必要な事項は、団体交渉で定める。
(苦情処理)
第十二条
1 国営企業及び組合は、職員の苦情を適当に解決するため、国営企業を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。
2 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。
第十三条
から第十五条まで 削除
(資金の追加支出に対する国会の承認の要件)
第十六条
1 国営企業の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とするいかなる協定も、政府を拘束するものではない。また、国会によつて所定の行為がされるまでは、そのような協定に基づいていかなる資金といえども支出してはならない。
2 前項の協定をしたときは、政府は、その締結後十日以内に、事由を附しこれを国会に付議して、その承認を求めなければならない。但し、国会が閉会中のときは、国会召集後五日以内に付議しなければならない。国会による承認があつたときは、この協定は、それに記載された日附にさかのぼつて効力を発生するものとする。
第四章 争議行為
(争議行為の禁止)
第十七条
1 職員及び組合は、国営企業に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。
2 国営企業は、作業所閉鎖をしてはならない。
(第十七条に違反した職員の身分)
第十八条
 前条の規定に違反する行為をした職員は、解雇されるものとする。
(不当労働行為の申立て等)
第十九条
1 前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てがあつた場合において、当該申立てが当該解雇がされた日から二月を経過した後にされたものであるときは、委員会は、同条第二項の規定にかかわらず、これを受けることができない。
2 前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てを受けたときは、委員会は、当該申立ての日から二月以内に同条第四項の命令を発するようにしなければならない。
第五章 削除
(削除)
第二十条
 削除
(削除)
第二十一条
 削除
(削除)
第二十二条
 削除
(削除)
第二十三条
 削除
(削除)
第二十四条
 削除
第六章 あつせん、調停及び仲裁
(国営企業担当委員)
第二十五条
 委員会が次条第一項、第二十七条第三号及び第四号並びに第三十三条第四号の委員会の決議、次条第二項及び第二十九条第四項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する四人の委員及び会長(次条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項において「国営企業担当公益委員」という。)、労働組合法第十九条の三第二項に規定する国営企業の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第二項及び第二十九条第二項において「国営企業担当使用者委員」という。)並びに同法第十九条の三第二項に規定する国営企業職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第二項及び第二十九条第二項において「国営企業担当労働者委員」という。)のみが参与する。この場合において、委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
(あつせん)
第二十六条
1 委員会は、国営企業とその職員との間に発生した紛争について、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は委員会の決議により、あつせんを行うことができる。
2 前項のあつせんは、委員会の会長が国営企業担当公益委員、国営企業担当使用者委員若しくは国営企業担当労働者委員若しくは第二十九条第四項の調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから指名するあつせん員又は委員会の同意を得て委員会の会長が委嘱するあつせん員によつて行う。
3 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
4 あつせん員(委員会の委員又は労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方調整委員である者を除く。次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
5 あつせん員又はあつせん員であつた者は、その職務に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。
6 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十三条及び第十四条の規定は、第一項のあつせんについて準用する。
(調停の開始)
第二十七条
 委員会は、次の場合に調停を行う。
一 関係当事者の双方が委員会に調停の申請をしたとき。
二 関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に調停の申請をしたとき。
三 関係当事者の一方の申請により、委員会が調停を行う必要があると決議したとき。
四 委員会が職権に基き、調停を行う必要があると決議したとき。
五 主務大臣が委員会に調停の請求をしたとき。
(委員会による調停)
第二十八条
 委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によつて行う。
(調停委員会)
第二十九条
1 調停委員会は、公益を代表する調停委員、国営企業を代表する調停委員及び職員を代表する調停委員各三人以内で組織する。ただし、国営企業を代表する調停委員と職員を代表する調停委員とは、同数でなければならない。
2 公益を代表する調停委員は国営企業担当公益委員のうちから、国営企業を代表する調停委員は国営企業担当使用者委員のうちから、職員を代表する調停委員は国営企業担当労働者委員のうちから、委員会の会長が指名する
3 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
4 委員会の会長は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、労働大臣があらかじめ委員会の同意を得て作成した調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから、調停委員を委嘱することができる。
5 前項の規定による調停委員は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
(削除)
第三十条
 削除
(報告及び指示)
第三十一条
 委員会は、調停委員会に、その行う事務に関し報告をさせ、又は必要な指示をすることができる。
(調停に関する準用規定)
第三十二条
 労働関係調整法第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定は、調停委員会及び調停について準用する。
(仲裁の開始)
第三十三条
 委員会は、次の場合に仲裁を行う。
一 関係当事者の双方が委員会に仲裁の申請をしたとき。
二 関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に仲裁の申請をしたとき。
三 委員会があつせん又は調停を開始した後二月を経過して、なお紛争が解決しない場合において、関係当事者の一方が委員会に仲裁の申請をしたとき。
四 委員会が、あつせん又は調停を行つている事件について、仲裁を行う必要があると決議したとき。
五 主務大臣が委員会に仲裁の請求をしたとき。
(仲裁委員会)
第三十四条
1 委員会による仲裁は、当該事件について設ける仲裁委員会によつて行う。
2 仲裁委員会は、国営企業担当公益委員の全員をもつて充てる仲裁委員又は委員会の会長が国営企業担当公益委員のうちから指名する三人の仲裁委員で組織する。
3 労働関係調整法第三十一条の三から第三十四条まで及び第四十三条の規定は、仲裁委員会、仲裁及び裁定について準用する。この場合において、第三十一条の四中「仲裁委員二人以上」とあるのは「仲裁委員の過半数」と、第三十一条の五中「委員又は特別調整委員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。
(委員会の裁定)
第三十五条
 委員会の裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならず、また、政府は、当該裁定が実施されるように、できる限り努力しなければならない。ただし、国営企業の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とする裁定については、第十六条の定めるところによる。
第三十六条
及び第三十七条 削除
第七章 雑則
(行政権限)
第三十八条
1 この法律に特別の定のあるものを除き、この法律の運用及び施行は、労働省がつかさどるものとする。
2 労働大臣は、この法律の規定によりその権限に属する事務(調停及び仲裁に係るものを除く。)であつて一都道府県に係るものの一部を当該都道府県の都道府県知事に行わせることができる。
第三十九条
 第二十七条第五号及び第三十三条第五号に規定する主務大臣は、労働大臣並びに郵政大臣(第二条第一号イの企業に関するものに限る。)、農林水産大臣(同号ロの企業に関するものに限る。)及び大蔵大臣(同号ハ及びニの企業に関するものに限る。)とする。
(他の法律の適用除外)
第四十条
 次に掲げる法律の規定は、職員については、適用しない。
一 国家公務員法第三条第二項から第四項まで、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第七十一条、第七十三条、第七十七条、第八十四条第二項、第八十六条から第八十八条まで、第九十六条第二項、第九十八条第二項及び第三項、第百条第四項、第百八条の二から第百八条の七まで並びに附則第十六条の規定
二 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百二十二号)附則第三条の規定
2 前項の規定は、職員に関し、その職務と責任の特殊性に基づいて、国家公務員法附則第十三条に定める同法の特例を定めたものである。
3 国営企業及び職員に係る処分であつて第三条第一項の規定により読み替えられた労働組合法第七条各号に該当するものについては、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
附則 抄
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
3 第七条の規定の適用については、国営企業の運営の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて国営企業の効率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で労働協約で定める期間」とする。
附則 (昭和二四年三月三一日法律第一六号)01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二四年六月一日法律第一七四号) 抄
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二八〇号) 抄
1 この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二八八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない期間内において、政令で定める日から施行する。但し、改正後の公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)の規定は、同法第二条第一項第二号の企業及び同条第二項第二号の職員には、昭和二十八年三月三十一日以前の日であつて政令で定める日までは、適用しない。
(日本電信電話公社の職員となる者の職員団体についての経過措置)
6 この法律の施行の際現に存する国家公務員法第九十八条第二項の規定による組合その他の団体であつて、日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)第二条第一項の規定により日本電信電話公社(以下「公社」という。)に引き継がれる者を主たる構成員とし、且つ、国家公務員法第九十八条第二項の規定により当局と交渉することができるものは、この法律の施行の際公労法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該組合その他の団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
7 前項の組合その他の団体の構成員であつて、この法律の施行の際公社の職員とならないものは、この法律の施行の際その団体を脱退したものとする。
8 附則第六項の規定により労働組合となつたものについては、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までは、公労法第四条第一項但書の規定は、適用しない。
9 附則第六項の規定により労働組合となつたもの及び日本国有鉄道又は日本専売公社の職員の組合であつて、この法律の施行の際現に存するものについては、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までは、改正後の公労法第六条に規定する要件を備えない場合であつても、同法に定める権利を受け、手続に参与することができる。
10 附則第六項の規定により法人である労働組合となつたものは、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び同法第五条第二項の規定に適合する旨の労働大臣の証明を受け、且つ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
11 前項の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
(第二条第一項第二号の企業に関する準用規定)
16 附則第六項から前項までの規定は、公労法第二条第一項第二号の企業及び同条第二項第二号の職員に関して準用する。この場合において、附則第六項、附則第七項及び附則第九項中「この法律の施行の際」とあるのは「附則第一項但書の日の経過した際」と、前二項中「この法律の施行後」とあるのは「附則第一項但書の日以後」と読み替え、附則第八項から第十項までの規定中「この法律施行の日から起算して六十日を経過する日」とあり、附則第十二項中「この法律施行の日から起算して三十日を経過する日」とあり、附則第十三項中「この法律施行の日から起算して五十日を経過する日」とあるのは「政令で定める日」と読み替え、附則第十二項及び附則第十三項中「昭和二十七年」とあるのは「附則第一項但書の日を含む年」と読み替え、附則第十四項中「昭和二十八年」とあるのは「翌年」と読み替えるものとする。
(公共企業体等調停委員会等に関する経過措置)
22 従前の公共企業体仲裁委員会並びにその委員及び事務局の職員は、改正後の公労法に基く公共企業体等仲裁委員会並びにその委員及び事務局の職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
(罰則に関する経過規定)
23 この法律の施行前にした公社の職員に関する国家公務員法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
24 附則第一項但書の日前にした公労法第二条第二項第二号の職員に関する同法第四十条第一項第一号に掲げる国家公務員法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則 (昭和二八年四月一日法律第三二号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国有林野事業特別会計法第十八条の二の規定は、昭和二十八年度の予算から適用する。
附則 (昭和二九年六月一日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三一年五月二一日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(労働組合に加入することができない職員の範囲に関する経過措置)
2 この法律の施行の際現に公共企業体等労働関係法(以下「法」という。)第四条第一項ただし書に規定する者について改正前の法(以下「旧法」という。)第四条第二項の政令で定められている範囲は、改正後の法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定により公共企業体等労働委員会(以下「委員会」という。)が決議したものとみなす。
(法人である労働組合に関する経過措置)
3 この法律の施行の際現に新法第二条第二項の職員が組織する労働組合であつて、法人であるものは、新法及び労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定による法人である労働組合とみなす。
(事務局の職員に関する経過措置)
6 この法律の施行の際現に公共企業体等調停委員会及び公共企業体等仲裁委員会の事務局の局長その他の職員である者は、別に辞令が発せられないときは、この法律の施行の日に委員会の事務局の職員に任命されたものとみなす。
附則 (昭和三五年三月三一日法律第三九号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則 (昭和四〇年五月一八日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第七条の改正規定及び第四十条の改正規定(同条第一項の改正規定中法律番号以外の改正に係る部分を除く。)並びに附則第三条及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
 この法律の施行の際現に改正前の第四条第一項ただし書に規定する者について改正前の同条第二項の規定により定められている範囲は、この法律の施行の際現に存する組合に係る改正後の同項に規定する者について、改正後の同項の規定により公共企業体等労働委員会が認定したものとみなす。
第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和四〇年五月一八日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を  「第八節 退職年金制度  第九節 職員団体 」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四一年三月二五日法律第八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和四六年一二月一一日法律第一一七号)01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五〇年三月三一日法律第一一号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
(委員の定数に関する経過措置)
2 改正後の公共企業体等労働関係法(以下「新法」という。)第二十条第一項の規定の適用については、公共企業体等労働委員会(以下「委員会」という。)の公益を代表する委員(以下「公益委員」という。)、公共企業体等を代表する委員及び職員を代表する委員の数が同項に規定する数に達する日(次項において「任命日」という。)の前日までは、同項中「七人」とあるのは「五人」と、「五人」とあるのは「三人」とする。
(公益委員の任命等に関する経過措置)
3 新法第二十条第五項並びに第二十四条第四項及び第五項の規定の適用については、任命日の前日までは、新法第二十条第五項中「三人」とあるのは「二人」と、新法第二十四条第四項中「二人」とあるのは「一人」と、同条第五項中「三人」とあるのは「二人」と、「二人を」とあるのは「一人を」と、「公益委員のうち一人が既に属している政党に新たに二人以上の公益委員が属するに至つた場合には、これらの者のうち一人を超える員数の公益委員を、両議院」とあるのは「両議院」とする。
(公益委員の任命手続の特例)
4 公共企業体等労働関係法第二十条第三項及び第四項の規定は、委員会の公益委員の定数のうち同条第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するための公益委員の任命について準用する。
(委員の任期に関する経過措置)
5 委員会の委員の定数のうち公共企業体等労働関係法第二十条第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、任命の日から、その任命の際現に委員会の委員である者の任期満了の日までとする。
附則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定
昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附則 (昭和五七年五月一日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
1 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ホに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(以下「アルコール専売事業」という。)がした行為についての公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属しているアルコール専売事業とその職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前にアルコール専売事業と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がしたアルコール専売事業と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項及び第六章の規定の適用については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの期間についてアルコール専売事業に勤務する職員(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項の職員をいう。)に支給する給与についての同法の規定の適用については、なお従前の例による。
第八条
1 この法律の施行前にした行為並びに前条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為であつて、公労法第二十五条の六において準用する労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為であつて公労法第四十条第一項第一号の規定に基づきアルコール専売事業に勤務する一般職に属する職員に適用があるものとされていた労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第十三条
 附則第三条から前条まで及び附則第十六条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
1 この法律の施行前に旧公社がした行為についての公共企業体等労働関係法(以下この条において「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属している旧公社とその職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に旧公社と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした旧公社と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項及び第六章の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十七条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
1 この法律の施行前に旧公社がした行為についての公共企業体等労働関係法(以下この条において「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属している旧公社とその職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に旧公社と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした旧公社と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項及び第六章の規定の適用については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為であつて、公労法第二十五条の六において準用する労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十八条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条
1 この法律の施行前に日本国有鉄道がした行為についての第百四十四条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法(次項において「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属している日本国有鉄道とその職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に日本国有鉄道と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした日本国有鉄道と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十二条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和六二年五月二九日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則 (昭和六三年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次条第二項及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
(委員に関する経過措置等)
第二条
1 略
4 この法律の施行の際現に国営企業労働委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、中央労働委員会事務局の職員となるものとする。
(手続規則に関する経過措置等)
第三条
1 この法律の施行の際現に効力を有する第一条の規定による改正前の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会が定めた手続規則(以下この項において「旧手続規則」という。)は、この法律の施行の日から第一条の規定による改正後の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会の定める手続規則(以下この項において「新手続規則」という。)が公布される日の前日までの間、新手続規則としての効力を有するものとする。この場合において、第三条の規定による改正後の国営企業労働関係法第二条第二号に規定する職員の労働関係に関し中央労働委員会が行う手続について新手続規則としての効力を有するものとされた旧手続規則によることができないときは、この法律の施行の際現に効力を有する第三条の規定による改正前の国営企業労働関係法第二十五条の四の規定に基づき国営企業労働委員会が定めた国営企業労働委員会規則の例によるものとする。
2 中央労働委員会が行う手続について前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、その手続は、中央労働委員会の会長が定めるところによるものとする。
(国営企業労働委員会がした告示に関する経過措置)
第四条
 第三条の規定による改正前の国営企業労働関係法第四条第二項の規定に基づき国営企業労働委員会がこの法律の施行の際現に発している告示は、第三条の規定による改正後の同項の規定に基づき中央労働委員会が発した告示とみなす。
(中央労働委員会がした処分等に関する経過措置)
第五条
1 この法律の施行前にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会がした処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会に対してされた手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。国営企業労働委員会の委員又は職員であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
(政令への委任)
第七条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則 (平成三年四月二三日法律第三七号) 抄