- 法令名 国有財産法
- 法令番号 (昭和二十三年六月三十日法律第七十三号)
- 施行年月日 昭和二十三年七月一日
- 最終改正 平成三年一〇月四日法律第九〇号
- 国有財産法目次
- 第一章 総則
- 第二章 管理及び処分の機関
- 第三章 管理及び処分
- 第一節 通則
- 第二節 行政財産
- 第三節 普通財産
- 第三章の二 立入及び境界確定
- 第四章 台帳、報告書及び計算書
- 附則
- 第一章 総則
- (この法律の趣旨)
- 第一条
- 国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下管理という。)並びに処分については、他の法律に特別の定のある場合を除く外、この法律の定めるところによる。
- (国有財産の範囲)
- 第二条
- 1 この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。
- 一 不動産
- 二 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
- 三 前二号に掲げる不動産及び動産の従物
- 四 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
- 五 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
- 六 株券(端株券を含む。)、社債券(特別の法律により設立された法人の発行する債券を含む。)、新株引受権証券、地方債証券及び投資信託又は貸付信託の受益証券、外国又は外国法人の発行する証券でこれらに準ずるもの並びに出資による権利。ただし、国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。
- 七 不動産の信託の受益権
- 2 前項第六号に掲げる社債券及び地方債証券には、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定により登録されたものを含むものとする。
- (国有財産の分類及び種類)
- 第三条
- 1 国有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
- 2 行政財産とは、左に掲げる種類の財産をいう。
- 一 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
- 二 公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
- 三 皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
- 四 企業用財産 国において国の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
- 3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。
- 4 第二項第四号の国の企業については、政令でこれを定める。
- (総轄、所管換及び所属替の意義)
- 第四条
- 1 この法律において「国有財産の総轄」とは、国有財産の管理及び処分の適正を期するため、国有財産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理及び処分について必要な調整をすることをいう。
- 2 この法律において「国有財産の所管換」とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長(以下各省各庁の長という。)の間において、国有財産の所管を移すことをいう。
- 3 この法律において「国有財産の所属替」とは、同一所管内に二以上の部局等がある場合に、一の部局等の所属に属する国有財産を他の部局等の所属に移すことをいう。
- 第二章 管理及び処分の機関
- (行政財産の管理の機関)
- 第五条
- 各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。
- 第五条の二
- 二以上の各省各庁の長において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるもので大蔵大臣が指定する財産は、これを使用する各省各庁の長のうち大蔵大臣が指定する者の所管に属するものとする。
- (普通財産の管理及び処分の機関)
- 第六条
- 普通財産は、大蔵大臣が、これを管理し、又は処分しなければならない。
- (国有財産の総轄の機関)
- 第七条
- 大蔵大臣は、国有財産の総轄をしなければならない。
- (国有財産の引継)
- 第八条
- 1 行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、各省各庁の長は、大蔵大臣にこれを引き継がなければならない。但し、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
- 2 前項但書の普通財産については、第六条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各省各庁の長が、これを管理し、又は処分するものとする。
- (国有財産の事務の委任)
- 第九条
- 1 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。
- 2 大蔵大臣は、国有財産の総轄に関する事務の一部を部局等の長に分掌させることができる。
- 3 国は、国有財産に関する事務を、政令の定めるところにより、地方公共団体又はその吏員に取り扱わせることができる。
- (国有財産審議会)
- 第九条の二
- 大蔵省に国有財産中央審議会(以下「中央審議会」という。)を、財務局ごとに国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)を置く。
- 第九条の三
- 1 中央審議会は、大蔵大臣の諮問に応じ、国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項を調査審議し、並びにこれに関し必要と認める事項を大蔵大臣に建議する。
- 2 中央審議会は、前項に規定するもののほか、第二十八条の二第二項及び第二十八条の四の規定により諮問される事項を調査審議する。
- 3 地方審議会は、財務局長の諮問に応じ、国有財産の管理及び処分について調査審議し、並びにこれに関し必要と認める事項を財務局長に建議する。
- 4 地方審議会は、前項に規定するもののほか、第二十八条の二第二項、第二十八条の四及び第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議する。
- 第九条の四
- 1 中央審議会及び地方審議会は、それぞれ委員三十人以内で組織する。
- 2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、中央審議会又は地方審議会に臨時委員を置くことができる。
- 3 中央審議会又は地方審議会の委員及び臨時委員は、関係行政機関又は地方公共団体の職員及び学識経験のある者のうちから、それぞれ大蔵大臣又は財務局長が任命する。
- 4 中央審議会及び地方審議会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。ただし、関係行政機関又は地方公共団体の職員は、会長となることができない。
- 5 学識経験のある者のうちから任命された中央審議会又は地方審議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 6 中央審議会又は地方審議会の委員及び臨時委員は、再任されることができる。
- 7 中央審議会又は地方審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。
- 第九条の五
- 1 第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議するため、地方審議会に境界査定部会を置く。
- 2 境界査定部会は、学識経験のある者のうちから任命された地方審議会の委員五人以内で組織する。
- 3 地方審議会は、境界査定部会の議決をもつてその議決とすることができる。
- 第九条の六
- 前二条に定めるもののほか、中央審議会及び地方審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
- 第三章 管理及び処分
- 第一節 通則
- (管理及び処分の総轄)
- 第十条
- 1 大蔵大臣は、国有財産の管理及び処分の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変更、用途の廃止、所管換その他国有財産の管理及び処分の適正を期するため必要な措置を求めることができる。
- 2 大蔵大臣は、前項の規定により措置を求めたときは、各省各庁の長に対し、その執つた措置について報告を求めることができる。
- 3 大蔵大臣は、前項の報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、各省各庁の長に対し、その所管する国有財産について、用途の変更、用途の廃止、所管換その他必要な指示をすることができる。
- 4 大蔵大臣は、一定の用途に供する目的で国有財産の譲渡又は貸付を受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確めるため、自ら、又は各省各庁の長に委任して、当該財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は当該職員をして実地監査をさせることができる。
- 第十一条
- 大蔵大臣は、各省各庁の長の所管に属する国有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。
- 第十二条
- 各省各庁の長が、国有財産の所管換を受けようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長及び大蔵大臣に協議しなければならない。ただし、次条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、大蔵大臣への協議は、要しないものとする。
- 第十三条
- 1 公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定した公共用財産について、その用途を廃止し、若しくは変更し、又はこれを公共用財産以外の行政財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。但し、当該財産の価額が三千万円以上である場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産とする財産の価額の合計額が三億円に達するに至るまでの場合については、この限りでない。
- 2 皇室用財産とする目的で寄附若しくは交換により財産を取得し、又は皇室用財産以外の国有財産を皇室用財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。但し、当該財産の価額が三千万円以上である場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、その寄附若しくは交換により取得し、又は皇室用財産とする財産の価額の合計額が三億円に達するに至るまでの場合については、この限りでない。
- 第十四条
- 次に掲げる場合においては、当該国有財産を所管する各省各庁の長は、大蔵大臣に協議しなければならない。ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
- 一 行政財産とする目的で土地又は建物を取得しようとするとき。
- 二 普通財産を行政財産としようとするとき。
- 三 行政財産の種類を変更しようとするとき。
- 四 行政財産である土地又は建物について、所属替をし、又は用途を変更しようとするとき。
- 五 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。
- 六 行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。
- 七 国以外の者に行政財産を使用させ、又は収益させようとするとき。
- 八 特別会計に属する普通財産である土地又は建物を貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は当該土地又は建物の売払いをしようとするとき。
- 九 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとするとき。
- (異なる会計間の所管換等)
- 第十五条
- 国有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。但し、国において直接公共の用に供する目的をもつてこれをする場合であつて、当該財産の価額が政令で定める金額に達しないときは、この限りでない。
- (職員の行為の制限)
- 第十六条
- 1 国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱に係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
- 2 前項の規定に違反してなした行為は、これを無効とする。
- 第十七条
- 削除
- 第二節 行政財産
- (処分等の制限)
- 第十八条
- 1 行政財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。ただし、行政財産である土地について、その用途又は目的を妨げない限度において、国が地方公共団体若しくは政令で定める法人と一棟の建物を区分して所有するためこれらの者に当該土地を貸し付け、又は地方公共団体若しくは政令で定める法人がその経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合においてこれらの者のために当該土地に地上権を設定するときは、この限りでない。
- 2 前項の規定に違反する行為は、無効とする。
- 3 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。
- 4 地方公共団体、特別の法律により設立された法人のうち政令で定めるもの又は地方道路公社が行政財産を道路、水道又は下水道の用に供する必要がある場合において、第一項ただし書の地上権の設定又は前項の許可をするときは、これらの者に当該行政財産を無償で使用させ、又は収益をさせることができる。
- 5 第三項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は収益については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、適用しない。
- (準用規定)
- 第十九条
- 第二十一条から第二十五条まで(前条第一項ただし書の規定により地上権を設定する場合にあつては、第二十一条及び第二十三条を除く。)の規定は、前条第一項ただし書の貸付け若しくは地上権の設定又は同条第三項の許可をして行政財産の使用又は収益をさせる場合に、これを準用する。
- 第三節 普通財産
- (処分等)
- 第二十条
- 1 普通財産は、第二十一条から第三十一条までの規定によりこれを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又はこれに私権を設定することができる。
- 2 普通財産は、法律で特別の定をした場合に限り、これを出資の目的とすることができる。
- (貸付期間)
- 第二十一条
- 1 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
- 一 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この条及び第二十七条において同じ。)を貸し付ける場合は、六十年
- 二 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、三十年
- 三 建物その他の物件を貸し付ける場合は、十年
- 2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることができない。
- (無償貸付)
- 第二十二条
- 1 普通財産は、左に掲げる場合においては、これを地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区(以下公共団体という。)に、無償で貸し付けることができる。
- 一 公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、屎尿処理施設、と畜場又は信号機、道路標識その他公共用若しくは公用に供する政令で定める小規模な施設の用に供するとき。
- 二 公共団体において、保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき。
- 三 公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき。
- 四 地方公共団体において、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十四号の地震防災応急対策の実施の用に供するとき。
- 2 前項の無償貸付は、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行うことができない。
- 3 各省各庁の長は、第一項の規定により、普通財産を無償で貸し付けた場合において、公共団体の当該財産の管理が良好でないと認めるとき又は前項の規定に該当することとなつたときは、直ちにその契約を解除しなければならない。
- (貸付料)
- 第二十三条
- 普通財産の貸付料は、毎年定期に、これを納付させなければならない。但し、数年分を前納させることを妨げない。
- (貸付契約の解除)
- 第二十四条
- 1 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は国の企業若しくは公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
- 2 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これに因つて生じた損失につき当該財産を所管する各省各庁の長に対し、その補償を求めることができる。
- 第二十五条
- 1 前条第二項の規定により補償の請求があつたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、これを会計検査院の審査に附することができる。
- 2 各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基き、適当な措置をとらなければならない。
- (準用規定)
- 第二十六条
- 前五条(鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権を設定する場合にあつては、第二十一条及び第二十三条を除く。)の規定は、貸付以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に、これを準用する。
- (交換)
- 第二十七条
- 1 普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、国又は公共団体において公共用、公用又は国の企業若しくは公益事業の用に供するため必要があるときは、これをそれぞれ土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物と交換することができる。但し、価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一をこえるときは、この限りでない。
- 2 前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
- 3 第一項の規定により堅固な建物を交換しようとするときは、各省各庁の長は、事前に、会計検査院に、これを通知しなければならない。
- (譲与)
- 第二十八条
- 普通財産は、左に掲げる場合においては、これを譲与することができる。
- 一 公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止に因つて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体に譲与するとき。
- 二 公共団体又は私人において公共用財産の用途に代るべき他の施設をしたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止に因つて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体又は当該私人若しくはその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。
- 三 公共用財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止に因つて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。但し、寄附の際特約をした場合を除く外、寄附を受けた後二十年を経過したものについては、この限りでない。
- 四 公共団体において火葬場、墓地、ごみ処理施設、屎尿処理施設又はと畜場として公共の用に供する普通財産を当該公共団体に譲与するとき。但し、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合においては、この限りでない。
- (信託)
- 第二十八条の二
- 1 普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。以下この条、第二十八条の四及び第二十八条の五において同じ。)に限り、政令で定めるところにより、これを信託することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 第二十二条(第二十六条において準用する場合を含む。)、第二十七条又は前条の規定に該当しない無償貸付け、交換又は譲与をすることを信託の目的とするとき。
- 二 国以外の者を信託の受益者とするとき。
- 三 土地の信託をすることにより国の通常享受すると見込まれる利益が、当該土地の貸付け又は売払いをすることにより国の通常享受すると見込まれる利益を下回ることが確実と見込まれるとき。
- 2 各省各庁の長は、前項の規定により土地を信託しようとする場合には、次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、あらかじめ中央審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。
- 一 信託の目的
- 二 信託の受託者の選定方法
- 三 信託の収支見積り
- 四 信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額
- 五 その他政令で定める事項
- 3 各省各庁の長は、第一項の規定により土地を信託しようとする場合には、事前に、会計検査院に、これを通知しなければならない。
- (信託期間)
- 第二十八条の三
- 1 信託期間は、二十年を超えることができない。
- 2 前項の信託期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから二十年を超えることができない。
- (信託に係る協議等)
- 第二十八条の四
- 各省各庁の長は、第二十八条の二第一項の規定により土地を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするときその他政令で定めるときは、大蔵大臣に協議するとともに、政令で定める事項について、同条第二項の規定により諮問した中央審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。
- (信託に係る実地監査等)
- 第二十八条の五
- 各省各庁の長は、第二十八条の二第一項の規定により土地を信託した場合には、当該土地に係る信託事務の処理の適正を期するため、政令で定めるところにより、その信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求め、又は必要があると認めるときは、当該職員に実地監査をさせ、信託事務の処理について必要な指示をすることができる。
- (用途指定の売払い等)
- 第二十九条
- 普通財産の売払い又は譲与をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。ただし、政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
- 第三十条
- 1 前条の規定によつて用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産の売払い又は譲与をした場合において、指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該財産を所管した各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
- 2 前項の規定により契約を解除した場合において、損害の賠償を求めるときは、各省各庁の長は、その額について大蔵大臣に協議しなければならない。
- (売払代金等の納付)
- 第三十一条
- 1 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前にこれを納付させなければならない。ただし、当該財産の譲渡を受けたものが公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体である場合において、各省各庁の長は、その代金又は差金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し、利息を附し、五年以内の延納の特約をすることができる。
- 2 前項ただし書の規定により延納の特約をしようとする場合において、普通財産の譲渡を受けたものが地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
- 3 第一項ただし書の規定により延納の特約をしようとするときは、各省各庁の長は、延納期限、担保及び利率について、大蔵大臣に協議しなければならない。
- 4 第一項ただし書の規定により延納の特約をした場合において、当該財産の譲渡を受けたもののする管理が適当でないと認めるときは、各省各庁の長は、直ちにその特約を解除しなければならない。
- 第三章の二 立入及び境界確定
- (他人の土地への立入)
- 第三十一条の二
- 1 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その所属の職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
- 2 各省各庁の長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。
- 3 第一項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
- 4 第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 5 各省各庁の長は、第一項の規定による立入により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- (境界確定の協議)
- 第三十一条の三
- 1 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
- 2 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の通知に従い、その場所に立ち会つて境界の確定につき協議しなければならない。
- 3 第一項の協議がととのつた場合には、各省各庁の長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。
- 4 第一項の協議がととのわない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行われてはならない。
- (境界の決定)
- 第三十一条の四
- 1 各省各庁の長は、前条第一項の規定により協議を求めた隣接地の所有者が立ち会わないため協議することができないときは、当該隣接地の所在する市町村の職員の立会を求めて、境界を定めるための調査を行うものとする。ただし、当該隣接地の所有者が正当な理由により立ち会うことができない場合において、その旨をあらかじめ当該各省各庁の長に通知したときは、この限りでない。
- 2 各省各庁の長は、前項の調査に基いてその調査に係る境界を定めることができる。
- 3 各省各庁の長は、前項の規定により境界を定めようとするときは、当該境界の存する地域を管轄する財務局に置かれた地方審議会に諮問し、その意見に基いて、これを定めなければならない。
- 4 地方審議会は、前項の諮問に係る事案を調査審議する際、当該事案に係る隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。
- 5 各省各庁の長は、第二項の規定により境界を定めた場合には、当該境界及びこれを定めた経過を当該隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者に通知するとともにこれを公告しなければならない。この場合において、当該通知及び公告には、次条第一項の期間内に同項の規定による通告がないときは、境界の確定に関し、当該隣接地の所有者の同意があつたものとみなされる旨を附記しなければならない。
- 第三十一条の五
- 1 隣接地の所有者その他の権利者は、前条の規定により各省各庁の長が定めた境界に異議がある場合には、同条第五項の公告があつた日から起算して六十日以内に、理由を附して、当該各省各庁の長に対し、その定めた境界に同意しない旨を通告することができる。
- 2 前項の期間内に前条第五項の通知を受けた隣接地の所有者から前項の規定による通告がなかつた場合には、当該期間満了の時に、境界の確定に関し、その者の同意があつたものとみなす。ただし、同項の期間内に当該隣接地のその他の権利者から同項の規定による通告があつたときは、この限りでない。
- 3 前項の規定により同意があつたものとみなされる場合には、各省各庁の長は、すみやかに、境界が確定した旨を当該隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者に通知するとともにこれを公告しなければならない。
- 4 第三十一条の三第四項の規定は、第一項の期間内に同項の通告があつた場合について準用する。
- 第四章 台帳、報告書及び計算書
- (台帳)
- 第三十二条
- 1 衆議院、参議院、内閣、総理府、各省、最高裁判所及び会計検査院(以下各省各庁という。)は、第三条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。但し、部局等の長において、国有財産に関する事務の一部を分掌するときは、その部局等毎に、これを備え、各省各庁には、その総括簿を備えるものとする。
- 2 各省各庁の長又は部局等の長は、その所管に属し、又は所属に属する国有財産につき、取得、所管換、処分その他の理由に基く変動があつた場合においては、直ちにこれを台帳に記載しなければならない。
- (増減及び現在額報告書、総計算書)
- 第三十三条
- 1 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末現在における現在額の報告書を調製し、翌年度七月三十一日までに、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
- 2 大蔵大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産増減及び現在額報告書に基き、国有財産増減及び現在額総計算書を調製しなければならない。
- 3 内閣は、前項の国有財産増減及び現在額総計算書を第一項の国有財産増減及び現在額報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。
- 第三十四条
- 1 内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産増減及び現在額総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。
- 2 前項の国有財産増減及び現在額総計算書には、会計検査院の検査報告の外、国有財産の増減及び現在額に関する説明書に添附する。
- (見込現在額報告書、総計算書)
- 第三十五条
- 1 各省各庁の長は、毎会計年度毎に当該年度末及び翌年度末における国有財産見込現在額報告書を調製し、当該年度九月三十日までに、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
- 2 大蔵大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産見込現在額報告書に基き、当該年度末及び翌年度末における国有財産見込現在額総計算書を調製しなければならない。
- (無償貸付状況報告書、総計算書)
- 第三十六条
- 1 各省各庁の長は、毎会計年度末において第二十二条第一項の規定(第十九条及び第二十六条において準用する場合を含む。)により無償貸付をした国有財産につき、毎会計年度末における国有財産無償貸付状況報告書を調製し、翌年度七月三十一日までに、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
- 2 大蔵大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産無償貸付状況報告書に基き、国有財産無償貸付状況総計算書を調製しなければならない。
- 3 内閣は、前項の国有財産無償貸付状況総計算書を、第一項の各省各庁の国有財産無償貸付状況報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。
- 第三十七条
- 1 内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産無償貸付状況総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。
- 2 前項の国有財産無償貸付状況総計算書には、会計検査院の検査報告の外、国有財産の無償貸付状況に関する説明書を添附する。
- (適用除外)
- 第三十八条
- 本章の規定は、公共の用に供する財産で政令で定めるものについては、これを適用しない。
- 附則 抄
- 第三十九条
- この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。但し、第三十三条、第三十四条及び第三十六条から第三十八条までの規定は、昭和二十二年度分から、これを適用し、第十三条の規定は、第四十五条の規定による国会の議決のあつた日から、これを施行する。
- 第四十条
- 削除
- 第四十一条
- 第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三十六条第一項の規定により調製すべき報告書には、朝鮮、台湾、樺太、南洋、関東州及び外国に係る分は、これを省略することができる。
- 第四十二条
- 1 この法律施行前にした国有財産の交換、売払、譲与及び出資並びに貸付、私権の設定その他使用又は収益をさせる行為は、この法律の規定によつてしたものとみなす。
- 2 前項に掲げる行為であつてこの法律の規定にてい触するものは、そのてい触する限りにおいて、この法律施行の日に、その効力を失う。
- 第四十三条
- 旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた機械及び重要な器具は、これを第二条に規定する国有財産とする。但し、この法律施行前に物品として各省各庁の長に移管されたもの、各省各庁の長(大蔵大臣を除く。)に所管換(旧国有財産法(大正十年法律第四十三号)の規定による管理換を含む。)されたもの及び物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の施行前に事業所、作業所、学校、病院、研究所その他これらに準ずる施設においてその用に供したものについては、この限りでない。
- 第四十六条
- この法律施行の際現に存する法令の規定でこの法律の規定にてい触するものは、この法律施行の日から、その効力を失う。
- 第四十七条
- 国有財産法(大正十年法律第四十三号)は、これを廃止する。
- 附則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号) 抄
- この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
- 附則 (昭和二四年六月六日法律第一九六号)
- この法律は、土地改良法施行の日から施行する。
- 附則 (昭和二五年五月四日法律第一四一号) 抄
- この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和二五年五月三〇日法律第二一四号) 抄
- (施行期日)
- 第百十三条
- この法律施行の期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
- 附則 (昭和二五年一二月二〇日法律第二九〇号)
- この法律は、新法の施行の日から施行する。
- 附則 (昭和二七年六月三〇日法律第二一九号) 抄
- この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
- この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
- 附則 (昭和二八年八月一日法律第一一四号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九四号) 抄
- この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
- 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
- 2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
- 附則 (昭和三一年四月五日法律第六四号)
- この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和三一年五月二二日法律第一一三号) 抄
- この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和三二年五月一七日法律第一〇七号) 抄
- この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
- 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
- 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
- 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
- 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
- 7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
- 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
- 附則 (昭和三九年七月一日法律第一三〇号) 抄
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 2 この法律の施行の際現に改正前の国有財産法第十八条の規定に基づいてされている行政財産の使用又は収益については、なお従前の例による。
- 附則 (昭和四五年五月二〇日法律第八二号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和四八年七月二七日法律第六七号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
- (国有財産法の一部改正に伴う経過措置)
- 第二条
- 1 この法律の施行前に公共用財産の用途を廃止したことによつて生じた普通財産に対する第一条の規定による改正後の国有財産法第二十八条第一号又は第二号の規定の適用については、当該公共用財産の用途の廃止は、この法律の施行の日にされたものとみなす。
- 2 この法律の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の国有財産法第三十一条第一項ただし書の規定による延納の特約に附された条件のうち、担保の徴取を内容とするもので地方公共団体に対する延納の特約に附されているもの及び同条第三項第二号の解除を内容とするものは、この法律の施行の日以後は、附されていないものとみなす。
- 附則 (昭和五三年六月一五日法律第七三号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄
- この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
- 附則 (昭和六一年六月三日法律第七八号)
- この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (平成元年六月二八日法律第四八号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (平成三年一〇月四日法律第九〇号) 抄