司法書士法 (昭和25年[1950年]5月22日 法律第197号)
(目的)
第一条
この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与することを目的とする。
(職責)
第一条の二
司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(業務)
第二条
司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
2 司法書士は、前項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。
(資格)
第三条
次の各号の一に該当する者は、司法書士となる資格を有する。
一 司法書士試験に合格した者
二 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
(欠格事由)
第四条
次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
二 未成年者、禁治産者又は準禁治産者
三 破産者で復権を得ないもの
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五 第十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者
(司法書士試験)
第五条
法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
2 司法書士試験は、次の事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験の合格者について行う。
一 民法、商法及び刑法に関する知識
二 登記、供託及び訴訟に関する知識
三 その他司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力
3 司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。
第五条の二
法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。
2 司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(登録)
第六条
司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。
(登録の申請)
第六条の二
前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
(登録の拒否)
第六条の三
日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第十七条の五に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 第十五条の五第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
二 身体又は精神の衰弱により司法書士の業務を行うことができないとき。
三 司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき。
2 日本司法書士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
(登録に関する通知)
第六条の四
日本司法書士会連合会は、第六条の二第一項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
(登録を拒否された場合の審査請求)
第六条の五
第六条の三第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
2 第六条の二第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して前項の審査請求をすることができる。
3 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、法務大臣は、日本司法書士会連合会に対し、相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
(所属する司法書士会の変更の登録)
第六条の六
司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
2 司法書士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。
3 第一項の申請をした者が第十五条の五第一項の規定による入会の手続をとつていないときは、日本司法書士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。
4 前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。
(登録事項の変更の届出)
第六条の七
司法書士は、司法書士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する司法書士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
(登録の取消し)
第六条の八
司法書士が次の各号の一に該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
四 第四条各号の一に該当するに至つたとき。
2 司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
第六条の九
司法書士が次の各号の一に該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
一 引き続き二年以上業務を行わないとき。
二 身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。
2 日本司法書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該司法書士に書面により通知しなければならない。
3 第六条の三第一項後段の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。
(登録拒否に関する規定の準用)
第六条の十
第六条の五第一項及び第三項の規定は、第六条の八第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。
(登録及び登録の取消しの公告)
第六条の十一
日本司法書士会連合会は、司法書士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
(登録事務に関する報告等)
第六条の十二
法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
(事務所)
第七条
司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
(嘱託に応ずる義務)
第八条
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ嘱託を拒むことができない。
(業務を行い得ない場合)
第九条
司法書士は、当事者の一方から嘱託されて取り扱つた事件について、相手方のために業務を行つてはならない。
(業務範囲を越える行為の禁止)
第十条
司法書士は、その業務の範囲を越えて他人間の訴訟その他の事件に関与してはならない。
(秘密保持の義務)
第十一条
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた事実を他に漏らしてはならない。
(懲戒)
第十二条
司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
(聴聞の特例)
第十三条
法務局又は地方法務局の長は、前条第二号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前条第二号又は第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
3 前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
(司法書士会)
第十四条
司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
2 司法書士会は、司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3 司法書士会は、法人とする。
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、司法書士会に準用する。
(司法書士会の会則)
第十五条
司法書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一 名称及び事務所の所在地
二 役員に関する規定
三 会議に関する規定
四 司法書士の品位保持に関する規定
五 司法書士の執務に関する規定
六 司法書士の報酬に関する規定
七 入会及び脱会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
八 資産及び会計に関する規定
九 会費に関する規定
十 その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定
(会則の認可)
第十五条の二
司法書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
2 前項の場合において、法務大臣は、日本司法書士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。
(司法書士会の登記)
第十五条の三
司法書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(司法書士会の役員)
第十五条の四
司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、司法書士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
(入会)
第十五条の五
第六条の二第一項の規定による登録の申請又は第六条の六第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。
2 前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該司法書士会の会員となる。
(会則の遵守義務)
第十五条の六
司法書士は、その所属する司法書士会の会則を守らなければならない。
(司法書士会の報告義務)
第十六条
司法書士会は、所属の司法書士が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
(注意勧告)
第十六条の二
司法書士会は、所属の司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該司法書士に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(日本司法書士会連合会)
第十七条
全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
2 日本司法書士会連合会は、司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
(日本司法書士会連合会の会則)
第十七条の二
日本司法書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一 第十五条第一号から第三号まで、第八号及び第九号に掲げる事項
二 司法書士の登録に関する規定
三 その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定
(建議等)
第十七条の三
日本司法書士会連合会は、司法書士の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
(司法書士会に関する規定の準用)
第十七条の四
第十四条第三項及び第四項、第十五条の二第一項、第十五条の三並びに第十五条の四の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。
(登録審査会)
第十七条の五
日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。
2 登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求により、第六条の三第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第六条の九第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
3 登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
4 会長は、日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。
5 委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、司法書士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(公共嘱託登記司法書士協会)
第十七条の六
司法書士は、その専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として、公共嘱託登記司法書士協会と称する民法第三十四条の規定による社団法人(以下「協会」という。)を設立することができる。
2 協会の社員は、同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士でなければならない。
3 協会の理事の定数の過半数は、社員でなければならない。
4 協会は、第二項の司法書士が協会に加入しようとするときは、正当な理由がなければ、その加入を拒むことができない。
(協会の業務)
第十七条の七
協会は、前条第一項の目的を達成するため、官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき第二条第一項各号に掲げる事務を行うことをその業務とする。
2 協会は、その業務に係る第二条第一項各号に掲げる事務を、司法書士会に入会している司法書士でない者に取り扱わせてはならない。
(司法書士に関する規定の準用)
第十七条の八
第八条の規定は、協会に準用する。
(司法書士会の助言)
第十七条の九
司法書士会は、所属の司法書士が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。
(法務省令への委任)
第十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し司法書士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必要な事項は、法務省令で定める。
(非司法書士等の取締り)
第十九条
司法書士会に入会している司法書士でない者(協会を除く。)は、第二条に規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第二条に規定する業務を行つてはならない。
3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(罰則)
第二十条
司法書士となる資格を有しない者が、日本司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条
第八条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 協会が第十七条の八において準用する第八条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十二条
第十条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条
第十一条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十四条
協会が第十七条の七第二項の規定に違反したときは、その違反に係る第二条第一項各号に掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第二十五条
第十九条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 協会が第十九条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十六条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条第三項の規定に違反した者
二 第十九条第四項の規定に違反した者
第二十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十一条第二項又は前三条(前条第一号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第二十八条
司法書士会又は日本司法書士会連合会が第十五条の三第一項(第十七条の四において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その司法書士会又は日本司法書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
1 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
2 この法律施行の際現に司法書士である者は、この法律の規定による司法書士とみなす。
3 第二条第一号の規定の適用については、裁判所書記官補又は裁判所書記の在職年数は、裁判所事務官の在職年数とみなし、法務庁事務官、司法事務官又は司法属の在職年数は、法務事務官の在職年数とみなす。
4 この法律施行の際現に設けられている司法書士の事務所は、この法律の規定により設けられたものとみなす。
5 従前の規定により定められた書記料は、第七条第一項の規定により法務総裁が報酬の額を定めるまでは、同項の規定により定められた報酬の額とみなす。
6 この法律施行前にした旧司法書士法第十一条第一項に該当する行為に対する処分については、なお従前の例による。
7 この法律施行の際現に存する司法書士会は、この法律の規定により設立されたものとみなす。
8 前項の司法書士会は、この法律施行の日から六箇月内に第十五条の規定により会則を定めなければならない。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。