法令名 地方税法
法令番号 (昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)
施行年月日 昭和二十五年七月三十一日
最終改正 平成八年六月二六日法律第一一〇号
目次
第一章 総則
 第一節 通則(第一条―第八条の五)
 第二節 納税義務の承継(第九条―第九条の三)
 第三節 連帯納税義務(第十条・第十条の二)
 第四節 第二次納税義務(第十一条―第十一条の九)
 第五節 人格のない社団等の納税義務(第十二条・第十二条の二)
 第六節 納税の告知等(第十三条―第十三条の三)
 第七節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整(第十四条
  ―第十四条の二十)
 第八節 納税の猶予(第十五条―第十五条の九)
 第九節 納税の猶予に伴う担保等(第十六条―第十六条の五)
 第十節 還付(第十七条―第十七条の四)
 第十一節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効
  第一款 更正、決定等の期間制限(第十七条の五・第十七条の六)
  第二款 消滅時効(第十八条―第十八条の三)
 第十二節 行政手続法との関係(第十八条の四)
 第十三節 不服審査及び訴訟
  第一款 不服審査(第十九条―第十九条の十)
  第二款 訴訟(第十九条の十一―第十九条の十四)
 第十四節 雑則(第二十条―第二十条の十二)
 第十五節 罰則(第二十一条・第二十二条)
第二章 道府県の普通税
 第一節 道府県民税
  第一款 通則(第二十三条―第三十一条)
  第二款 個人の道府県民税
   第一目 課税標準及び税率(第三十二条―第三十八条)
   第二目 賦課徴収(第三十九条―第五十条)
   第三目 退職所得の課税の特例(第五十条の二―第五十条の十)
  第三款 法人等の道府県民税
   第一目 税率(第五十一条・第五十二条)
   第二目 申告納付並びに更正及び決定(第五十三条―第六十五条
    の二)
   第三目 督促及び滞納処分(第六十六条―第七十条)
   第四目 犯則取締(第七十一条―第七十一条の四)
  第四款 利子等に係る道府県民税
   第一目 課税標準及び税率(第七十一条の五―第七十一条の八)
   第二目 徴収(第七十一条の九―第七十一条の十六)
   第三目 督促及び滞納処分(第七十一条の十七―第七十一条の二
    十一)
   第四目 犯則取締り(第七十一条の二十二―第七十一条の二十五)
   第五目 交付(第七十一条の二十六)
 第二節 事業税
  第一款 通則(第七十二条―第七十二条の十一)
  第二款 課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十
   三の四)
  第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業
   税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十四)
  第四款 削除
  第五款 督促及び滞納処分(第七十二条の六十六―第七十二条の七
   十二)
  第六款 犯則取締(第七十二条の七十三―第七十二条の七十六)
 第三節 地方消費税
  第一款 通則(第七十二条の七十七―第七十二条の八十五)
  第二款 譲渡割(第七十二条の八十六―第七十二条の九十九)
  第三款 貨物割(第七十二条の百―第七十二条の百十三)
  第四款 清算及び交付(第七十二条の百十四―第七十二条の百十六)
 第四節 不動産取得税
  第一款 通則(第七十三条―第七十三条の十二)
  第二款 課税標準及び税率(第七十三条の十三―第七十三条の十五
   の二)
  第三款 賦課及び徴収(第七十三条の十六―第七十三条の三十三)
  第四款 督促及び滞納処分(第七十三条の三十四―第七十三条の四
   十)
  第五款 犯則取締(第七十三条の四十一―第七十三条の四十四)
 第五節 道府県たばこ税
  第一款 通則(第七十四条―第七十四条の八)
  第二款 徴収(第七十四条の九―第七十四条の二十四)
  第三款 督促及び滞納処分(第七十四条の二十五―第七十四条の二
   十九)
  第四款 犯則取締り(第七十四条の三十―第七十四条の三十五)
 第六節 ゴルフ場利用税
  第一款 通則(第七十五条―第八十一条)
  第二款 徴収(第八十二条―第九十一条)
  第三款 督促及び滞納処分(第九十二条―第九十六条)
  第四款 犯則取締り(第九十七条―百二条))
  第五款 交付(第百三条―第百十二条)
 第七節 特別地方消費税
  第一款 通則(第百十三条―第百十七条)
  第二款 徴収(第百十八条―第百三十一条)
  第三款 督促及び滞納処分(第百三十二条―第百三十八条)
  第四款 犯則取締り(第百三十九条―第百四十四条)
  第五款 交付(第百四十四条の二)
 第八節 自動車税(第百四十五条―第百七十七条)
 第九節 鉱区税(第百七十八条―第二百三十五条)
 第十節 狩猟者登録税(第二百三十六条―第二百五十八条)
 第十一節 道府県法定外普通税(第二百五十九条―第二百九十一条)
第三章 市町村の普通税
 第一節 市町村民税
  第一款 通則(第二百九十二条―第三百九条)
  第二款 課税標準及び税率(第三百十条―第三百十七条)
  第三款 申告義務(第三百十七条の二―第三百十七条の八)
  第四款 賦課及び徴収(第三百十八条―第三百二十七条)
  第五款 退職所得の課税の特例(第三百二十八条―第三百二十八条
   の十六)
  第六款 督促及び滞納処分(第三百二十九条―第三百三十五条)
  第七款 犯則取締(第三百三十六条―第三百四十条)
 第二節 固定資産税
  第一款 通則(第三百四十一条―第三百五十八条)
  第二款 賦課及び徴収(第三百五十九条―第三百七十条)
  第三款 督促及び滞納処分(第三百七十一条―第三百七十九条)
  第四款 固定資産課税台帳(第三百八十条―第三百八十七条)
  第五款 固定資産の評価及び価格の決定(第三百八十八条―第四百
   三十六条)
  第六款 犯則取締(第四百三十七条―第四百四十一条)
 第三節 軽自動車税(第四百四十二条―第四百六十三条)
 第四節 市町村たばこ税
  第一款 通則(第四百六十四条―第四百七十一条)
  第二款 徴収(第四百七十二条―第四百八十四条)
  第三款 督促及び滞納処分(第四百八十五条―第四百八十五条の五)
  第四款 犯則取締り(第四百八十五条の六―第四百八十五条の十二)
 第五節 削除
 第六節 鉱産税(第五百十九条―第五百五十条)
 第七節 削除
 第八節 特別土地保有税
  第一款 通則(第五百八十五条―第五百九十二条)
  第二款 課税標準及び税率(第五百九十三条―第五百九十七条)
  第三款 申告納付並びに更正及び決定等(第五百九十八条―第六百
   十条)
  第四款 督促及び滞納処分(第六百十一条―第六百十五条)
  第五款 犯則取締(第六百十六条―第六百二十条)
  第六款 遊休土地に係る特別土地保有税(第六百二十一条―第六百
   六十八条)
 第九節 市町村法定外普通税(第六百六十九条―第六百九十八条の二)
第四章 目的税
 第一節 自動車取得税
  第一款 通則(第六百九十九条―第六百九十九条の六)
  第二款 課税標準及び税率(第六百九十九条の七―第六百九十九条
   の九)
  第三款 申告納付並びに更正及び決定等(第六百九十九条の十―第
   六百九十九条の二十二)
  第四款 督促及び滞納処分(第六百九十九条の二十三―第六百九十
   九条の二十七)
  第五款 犯則取締(第六百九十九条の二十八―第六百九十九条の三
   十一)
  第六款 交付及び使途(第六百九十九条の三十二・第六百九十九条
   の三十三)
 第二節 軽油引取税
  第一款 通則(第七百条―第七百条の九)
  第二款 徴収(第七百条の十―第七百条の三十四)
  第三款 削除
  第四款 督促及び滞納処分(第七百条の三十六―第七百条の四十二)
  第五款 犯則取締(第七百条の四十三―第七百条の四十八)
  第六款 使途等(第七百条の四十九・第七百条の五十)
 第三節 入猟税(第七百条の五十一―第七百条の五十四)
 第四節 入湯税(第七百一条―第七百一条の二十九)
 第五節 事業所税
  第一款 通則(第七百一条の三十―第七百一条の三十九)
  第二款 課税標準及び税率(第七百一条の四十―第七百一条の四十
   四)
  第三款 申告納付並びに更正及び決定等(第七百一条の四十五―第
   七百一条の六十二)
  第四款 督促及び滞納処分(第七百一条の六十三―第七百一条の六
   十七)
  第五款 犯則取締(第七百一条の六十八―第七百一条の七十二)
  第六款 使途等(第七百一条の七十三・第七百一条の七十四)
 第六節 都市計画税(第七百二条―第七百二条の八)
 第七節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(
  第七百三条―第七百三十三条)
第五章 都等及び固定資産税の特例
 第一節 都等の特例(第七百三十四条―第七百三十九条)
 第二節 固定資産税の特例(第七百四十条―第七百四十七条)
附則
第一章 総則
 第一節 通則
(用語)
第一条
1 この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 地方団体 道府県又は市町村をいう。
二 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。
三 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県吏員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村吏員をいう。
四 地方税 道府県税又は市町村税をいう。
五 標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上の特別の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、自治大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。
六 納税通知書 納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。
七 普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。
八 申告納付 納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。
九 特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
十 特別徴収義務者 特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。
十一 申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。
十二 納入金 特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。
十三 証紙徴収 地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。
十四 地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
2 この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県吏員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都吏員」と、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村吏員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区吏員」と読み替えるものとする。
3 都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。
4 全部事務組合は、この法律の適用については、一町村とみなす。
(地方団体の課税権)
第二条
 地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。
(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
第三条
1 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。
2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。
(地方団体の長の権限の委任)
第三条の二
 地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法第二百五十二条の二十第一項の規定によつて設ける市の区の事務所又は同法第百五十六条第一項の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。
(道府県が課することができる税目)
第四条
1 道府県税は、普通税及び目的税とする。
2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
一 道府県民税
二 事業税
三 地方消費税
四 不動産取得税
五 道府県たばこ税
六 ゴルフ場利用税
七 特別地方消費税
八 自動車税
九 鉱区税
十 狩猟者登録税
3 道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。
4 道府県は、目的税として、次に掲げるものを課するものとする。
一 自動車取得税
二 軽油引取税
三 入猟税
5 道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。
(市町村が課することができる税目)
第五条
1 市町村税は、普通税及び目的税とする。
2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
一 市町村民税
二 固定資産税
三 軽自動車税
四 市町村たばこ税
五 鉱産税
六 特別土地保有税
3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。
4 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。
5 指定都市等(第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)は、目的税として、事業所税を課するものとする。
6 市町村は、前二項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。
一 都市計画税
二 水利地益税
三 共同施設税
四 宅地開発税
五 国民健康保険税
(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
第六条
1 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。
(受益に因る不均一課税及び一部課税)
第七条
 地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
(関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置)
第八条
1 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十三条の規定の適用がある場合を除き、自治大臣(関係地方団体が一の道府県の区域内の市町村である場合においては、道府県知事)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2 自治大臣又は道府県知事は、前項の決定を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から六十日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。
3 第一項の申出及び前項の決定は、文書をもつてしなければならない。
4 第二項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、同項の通知を受けた日から三十日以内に自治大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。
5 第二項の通知を郵便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証を係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
6 第四項の申出に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、同項の期間に算入しない。
7 自治大臣は、第四項の申出を受けた場合においては、その日から六十日以内にその裁決をしなければならない。
8 自治大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。
9 第二項の規定による自治大臣の決定又は第七項の規定による自治大臣の裁決について違法があると認める関係地方団体の長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
(市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承継)
第八条の二
1 市町村の廃置分合があつた場合(次条第一項本文の規定に該当する場合を除く。)においては、当該廃置分合により消滅した市町村(以下本条において「消滅市町村」という。)に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下本条において「消滅市町村の徴収金に係る権利」という。)は、当該消滅市町村の地域が新たに属することとなつた市町村(以下本条において「承継市町村」という。)の区域によつて、当該承継市町村が承継する。この場合において、消滅市町村の徴収金に係る権利について、消滅市町村がした賦課徴収その他の手続及び消滅市町村に対してした申告、不服申立て(異議申立て又は審査請求をいう。以下同じ。)その他の手続は、それぞれ承継市町村がした賦課徴収その他の手続及び承継市町村に対してした申告、不服申立てその他の手続とみなす。
2 前項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該承継市町村がそれぞれ承継すべき当該消滅市町村の徴収金に係る権利について当該承継市町村の長の間において意見を異にし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、自治大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
3 前条第二項から第九項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は自治大臣の決定について準用する。
4 前三項の規定によつて承継市町村が消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する場合においては、当該承継市町村が条例で別段の定をしない限り、その承継すべき当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関しては、当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関して定められている消滅市町村の条例、規則その他の定の例によるものとする。この場合において、承継市町村が第五条第三項の規定によつて課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)を課することとしており、かつ、当該承継市町村が承継する当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金のうちにこれと課税客体を同じくする同種の市町村法定外普通税があるため、同種の市町村法定外普通税を重複して課することとなるときは、当該消滅市町村に係る市町村法定外普通税の納税義務者に対しては、当該承継市町村は、当該承継市町村の条例の定めるところによつて、これらの市町村法定外普通税のうちいずれか一を課するものとしなければならない。
(市町村の境界変更等があつた場合の課税権の承継)
第八条の三
1 市町村の境界変更があつたとき、又は市町村の廃置分合があつた場合で当該廃置分合により新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村がなお存続するときは、当該境界変更があつた区域又は新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部を従来属していた市町村(以下本条において「旧市町村」という。)の当該区域又は地域に係る地方団体の徴収金で次の各号に掲げるもの(第二号に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合のあつた日の属する年度分以後の年度分として課されるべきものに限る。)の徴収を目的とする権利は、当該区域又は地域によつて、当該区域又は地域が新たに属することとなつた市町村(以下本条において「新市町村」という。)が承継する。ただし、旧市町村と新市町村が協議の上これと異なる定をしたときは、その定めたところによることができる。
一 申告納付又は申告納入の方法によつて徴収する地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納期限の到来しないもので当該旧市町村に収入されていないもの
二 前号以外の地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に当該旧市町村に収入されていないもの
2 前条第一項後段及び第二項から第四項までの規定は、前項本文の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について、前条第一項後段及び第四項の規定は、前項ただし書の規定による協議によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について準用する。
3 前二項の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継した場合において、当該徴収金を賦課徴収しようとするときは、旧市町村は、新市町村の求に応じ必要な便宜を提供しなければならない。
(都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継)
第八条の四
1 都道府県の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における当該境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継については、前二条に規定する方法に準じて関係都道府県が協議して定めるものとする。
2 第八条の規定は前項の協議がととのわない場合について、第八条の二第一項後段及び第四項の規定は前項の協議によつて境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継があつた場合について準用する。
(政令への委任)
第八条の五
 前三条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は都道府県の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における課税権の承継について必要な事項は、政令で定める。
 第二節 納税義務の承継
(相続による納税義務の承継)
第九条
1 相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)があつた場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以下本章において同じ。)又は民法(明治三十九年法律第八十九号)第九百五十一条の法人は、被相続人(包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。
2 前項の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。
3 前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する責に任ずる。
4 前三項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。
(相続人からの徴収の手続)
第九条の二
1 納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第十三条を除く。)においては、第十一条第一項に規定する第二次納税義務者及び第十六条第一項第六号(第百二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があつた場合において、その相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。
2 地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
4 被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分を書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。
(法人の合併による納税義務の承継)
第九条の三
1 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下本章において「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しなければならない。
2 前項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。
 第三節 連帯納税義務
(連帯納税義務)
第十条
 地方団体の徴収金の連帯納付義務又は連帯納入義務については、民法第四百三十二条から第四百三十四条まで、第四百三十七条及び第四百三十九条から第四百四十四条までの規定を準用する。
第十条の二
1 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
3 事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。
 第四節 第二次納税義務
(第二次納税義務の通則)
第十一条
1 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の九まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者(以下「第二次納税義務者」という。)から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。
2 第二次納税義務者が地方団体の徴収金を前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第十三条の二の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後二十日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。
3 第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。
4 第二次納税義務者が第一項の告知、第二項の督促又はこれらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき出訴したときは、その訴の係属する間は、その財産の換価をすることができない。
5 次条から第十一条の九まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者又は特別徴収義務者に対してする求償権の行使を妨げない。
(無限責任社員の第二次納税義務)
第十一条の二
 合名会社又は合資会社が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社にあつては、無限責任社員)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責に任ずる。
(清算人等の第二次納税義務)
第十一条の三
 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しないで残余財産の分配又は引渡をしたときは、その法人に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡を受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下本条において同じ。)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡をした財産の価額を限度として、残余財産の分配又は引渡を受けた者はその受けた財産の価額を限度として、それぞれその責に任ずる。
(同族会社の第二次納税義務)
第十一条の四
1 滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する会社に該当する会社(以下本章において「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときは、その者の有する当該株式又は出資(当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限(この法律又はこれに基づく条例の規定により地方税を納付し、又は納入すべき期限(修正申告、期限後申告、更正若しくは決定、繰上徴収又は徴収の猶予に係る期限その他政令で定める期限を除く。)をいい、地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、その第一期分の納期限をいい、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税の該当期限をいう。以下本章において同じ。)の一年前までに取得したものを除く。)の価額を限度として、当該会社は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
一 その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
二 その株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券若しくは端株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。
2 前項の同族会社の株式又は出資の価額は、第十一条第一項の納付又は納入の通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。
3 第一項の同族会社であるかどうかの判定は、第十一条第一項の納付又は納入の通知書を発する時の現況による。
(実質課税額等の第二次納税義務)
第十一条の五
 滞納者の次の各号に掲げる地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に掲げる者は同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下本条、次条及び第十一条の七において「取得財産」という。)を含む。)を限度として、第二号に掲げる者は同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)を限度として、第三号に掲げる者はその受けた利益の額を限度として、第四号に掲げる者は同号に規定する事業の用に供する財産(取得財産を含む。)を限度として、それぞれその滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
一 第二十四条の二若しくは第二百九十四条の二の規定により課された道府県民税若しくは市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金、道府県民税若しくは市町村民税の法人税割で法人税法第十一条の規定により課された法人税の課税に基づいて課されたものに係る地方団体の徴収金又はこの法律の第七十二条の二の規定により課された事業税に係る地方団体の徴収金
その道府県民税若しくは市町村民税の所得割、法人税又は事業税の賦課の基因となつた収益が法律上帰属するとみられる者
二 第七十二条の七十九の規定により課された地方消費税の譲渡割(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号に規定する貸付けに係る部分に限る。)に係る地方団体の徴収金 その地方消費税の譲渡割の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者
三 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百五十七条の規定による計算がなされた所得に基づいて課された道府県民税若しくは市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金若しくは個人の事業税に係る地方団体の徴収金、法人税法第百三十二条の規定による計算がなされた所得に基づいて課された道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金若しくは法人の事業税に係る地方団体の徴収金又はこの法律の第七十二条の四十三の規定により課された法人の事業税に係る地方団体の徴収金 これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者
四 第七百一条の三十三の規定により課された事業所税に係る地方団体の徴収金 その事業所税の賦課の基因となつた事業を法律上行うとみられる者
(共同的な事業者の第二次納税義務)
第十一条の六
 次の各号に掲げる者が納税者又は特別徴収義務者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者又は特別徴収義務者の所得となつている場合において、その納税者又は特別徴収義務者がその供されている事業に係る地方団体の徴収金を滞納し、その地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産(取得財産を含む。)を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
一 納税者又は特別徴収義務者が個人である場合 その者と生計を一にする配偶者その他の親族で納税者又は特別徴収義務者の経営する事業から所得を受けているもの
二 納税者又は特別徴収義務者がその事実があつた時の現況において同族会社である場合 その判定の基礎となつた株主又は社員
(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)
第十一条の七
 納税者又は特別徴収義務者がその親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(以下次条において「親族その他の特殊関係者」という。)に事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいる場合において、納税者又は特別徴収義務者の当該事業に係る地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産(取得財産を含む。)を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。ただし、その譲渡が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第十一条の八
 滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該地方団体の徴収金の法定納期限の一年前の日以後に滞納者がその財産につき行つた、政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
(自動車等の売主の第二次納税義務)
第十一条の九
1 第百四十五条第二項に規定する自動車又は第四百四十二条の二第二項に規定する軽自動車等(以下本条において「自動車等」という。)の買主が当該自動車等に対して課する自動車税又は軽自動車税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該自動車等の売主は、当該自動車等の譲渡価額として政令で定める額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
2 道府県又は市町村は、自動車等の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該自動車等の売主が当該自動車等の売買に係る代金の全部又は一部を受け取ることができなくなつたと認められるときは、当該受け取ることができなくなつたと認められる額を限度として、当該自動車等の売主の前項の規定による第二次納税義務に係る地方団体の徴収金の納付の義務を免除するものとする。
3 前項の規定は、自動車等の売主から同項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。
 第五節 人格のない社団等の納税義務
(人格のない社団等に対する本章の規定の適用)
第十二条
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。
(人格のない社団等の納税義務の承継等)
第十二条の二
1 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継する場合(第九条の三の規定の適用がある場合を除く。)には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その承継が権利義務の一部であるときは、その額にその承継の時における人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算して得た額の地方団体の徴収金)を納付し、又は納入する義務を負う。
2 人格のない社団等が地方団体の徴収金を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となつているため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
3 滞納者である人格のない社団等の財産の払戻又は分配をした場合(第十一条の三の規定の適用がある場合を除く。)において、当該人格のない社団等(前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該払戻又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。ただし、その払戻又は分配が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。
 第六節 納税の告知等
(納付又は納入の告知)
第十三条
1 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほか、その納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載するものとする。
2 地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。
(繰上徴収)
第十三条の二
1 地方団体の長は、次の各号の一に該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。
一 納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。
二 納税者又は特別徴収義務者につき相続があつた場合において相続人が限定承認をしたとき。
三 法人である納税者又は特別徴収義務者が解散したとき。
四 納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき。
五 納税者又は特別徴収義務者が不正に地方団体の徴収金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は地方団体の徴収金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。
2 前項に規定する既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金とは、次に掲げるものとする。
一 納付又は納入の告知(第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知を含む。)をした地方団体の徴収金
二 申告又は更正若しくは決定の通知があつた申告納付に係る地方税
三 特別徴収義務者が徴収した個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。)
四 課税すべき売渡し又は消費その他の処分があつた道府県たばこ税及び市町村たばこ税
五 課税すべき行為又は事実があつた特別徴収の方法によつて徴収される道府県税及び市町村税
3 地方団体の長は、第一項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知しなければならない。この場合において、すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない。
(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収)
第十三条の三
1 地方団体の長は、道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税が課される製造たばこ又は軽油引取税が課される軽油が、強制換価手続により換価された場合において、当該製造たばこ又は軽油につき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちから当該道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収することができる。
2 地方団体の長は、前項の規定により道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収しようとするときは、あらかじめ、執行機関(滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下本章において「行政機関等」という。)、裁判所、執行官及び破産管財人をいう。以下同じ。)及び特別徴収義務者又は納税者に対し、同項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。
3 第一項の換価がされたときは、執行機関に対する前項の通知は交付要求として、特別徴収義務者又は納税者に対する同項の通知は納入又は納付の告知としてそれぞれされたものとみなす。
4 前三項の規定は、第四条第三項の規定によつて課する普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)又は市町村法定外普通税のうちその課税客体が売渡し又は引取りに係る物件等道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課税客体に類するもので自治大臣が指定するものについて準用する。
 第七節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整
(地方税優先の原則)
第十四条
 地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費(以下本章において「国税」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だつて徴収する。
(強制換価手続の費用の優先)
第十四条の二
 納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭(以下本章において「換価代金」という。)につき、当該強制換価手続に係る費用に次いで徴収する。
(直接の滞納処分費の優先)
第十四条の三
 納税者又は特別徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費(督促手数料を含む。第十四条の五第二項及び第十四条の二十において同じ。)は、次条、第十四条の八から第十四条の十一まで、第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の十七の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。
(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)
第十四条の四
 第十三条の三の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第十四条の六から第十四条の十一まで及び第十四条の十三から第十四条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡し又は引取り等に係る物件の換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。
(地方団体の徴収金のうちの優先順位)
第十四条の五
1 地方団体の徴収金を滞納処分により徴収する場合において、当該地方団体の徴収金に配当された金銭を地方税及び当該地方税の延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に充てるべきときは、その金銭は、まず地方税に充てるものとする。
2 滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方団体の徴収金に先立つて配当し、又は充当する。
(差押先着手による地方税の優先)
第十四条の六
1 納税者又は特別徴収義務者の財産につき地方団体の徴収金の滞納処分による差押をした場合において、他の地方団体の徴収金又は国税の交付要求があつたときは、当該差押に係る地方団体の徴収金は、その換価代金につき、当該交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産につき他の地方団体の徴収金又は国税の滞納処分による差押があつた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、当該交付要求に係る地方団体の徴収金は、その換価代金につき、当該差押に係る地方団体の徴収金又は国税(第十四条の二の規定の適用を受ける費用を除く。)に次いで徴収する。
(交付要求先着手による地方税の優先)
第十四条の七
 納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金及び国税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に次いで徴収する。
(担保を徴した地方税の優先)
第十四条の八
 地方団体の徴収金につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金は、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金及び国税に先だつて徴収する。
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
第十四条の九
1 納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等(次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に掲げる日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に掲げる日とし、その他の地方税に係る地方団体の徴収金については、法定納期限とする。以下本章において同じ。)以前に設定されているものであるときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
一 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した日(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた日とする。)
二 法定納期限前に繰上徴収に係る告知がされた地方税 その告知により指定された納期限
三 随時に課する地方税 その納付の告知書を発した日
四 第十四条の十八第二項又は第十六条の四第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の地方税
これらの規定による告知書又は通知書を発した日
五 相続人の固有の財産から徴収する被相続人の地方税及び相続財産から徴収する相続人の固有の地方税(相続があつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その相続があつた日
六 被合併法人に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の地方税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の地方税(合併のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その合併のあつた日
七 第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方税 第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の納付又は納入の通知書を発した日
2 次の各号に掲げる地方税について前項、次条、第十四条の十四第一項、第十四条の十六第一項、第十四条の十七第一項、第十四条の十八第七項及び第十四条の二十第二号の規定を適用する場合は、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に掲げる日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に掲げる日とする。
一 法人税の課税に基いて課する道府県民税又は市町村民税の法人税割(これらとあわせて課する均等割を含む。) 当該法人税の国税徴収金(昭和三十四年法律第百四十七号)第十五条第一項に規定する法定納期限等
二 所得税又は法人税の課税標準を基準として課する事業税 当該所得税又は法人税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等
三 消費税の課税に基づいて課する地方消費税 当該消費税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等
四 個人の市町村民税(これとあわせて課する個人の道府県民税を含む。以下本号において同じ。)  イ 所得税の課税標準を基準として課する普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(これとあわせて課する均等割を含む。) 当該所得税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等  ロ 第三百二十一条の三の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第三百二十一条の四第二項に規定する期限(当該期限後にされた通知に係る特別徴収税額については、当該通知があつた日)
3 第一項の規定は、登記(登録を含む。以下本章において同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。この場合において、有価証券を目的とする質権以外の質権については、この証明は、次の各号に掲げる書類によつてしなければならない。
一 公正証書
二 登記所又は公証人役場において日附のある印章が押されている私署証書
三 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十三条の規定により内容証明を受けた証書
4 前項各号の規定により証明された質権は、第一項の規定の適用については、民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第五条の規定により確定日附があるものとされた日に設定されたものとみなす。
5 第一項の質権を有する者は、第三項の証明をしなかつたため地方団体の徴収金におくれる金額の範囲内においては、第一項の規定により地方団体の徴収金に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。
(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第十四条の十
 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
第十四条の十一
1 納税者又は特別徴収義務者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
2 前項の規定は、登記をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。この場合においては、第十四条の九第三項後段及び第四項の規定を準用する。
(質権及び抵当権の優先額の限度等)
第十四条の十二
1 前三条の規定に基き地方団体の徴収金に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者又は抵当権者がその地方団体の徴収金に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その地方団体の徴収金に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
2 質権又は抵当権により担保される債権額又は極度額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した債権額又は極度額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、前三条の規定を適用する。
(不動産保存の先取特権等の優先)
第十四条の十三
1 次の各号に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
一 不動産保存の先取特権
二 不動産工事の先取特権
三 立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項の先取特権
四 商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百十条若しくは第八百四十二条の先取特権、国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第十九条の先取特権、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第九十五条第一項の先取特権又は油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第四十条第一項の先取特権
五 地方団体の徴収金に優先する債権のため又は地方団体の徴収金のために動産を保存した者の先取特権
2 前項第三号から第五号までの規定(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものに係る部分を除く。)は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。
(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
第十四条の十四
1 次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上に地方団体の徴収金の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者若しくは特別徴収義務者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
一 不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。)
二 不動産売買の先取特権
三 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十二条、罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第八条又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第七条に規定する先取特権
四 登記をした一般の先取特権
2 前条第二項の規定は、前項第一号に掲げる先取特権について準用する。
(留置権の優先)
第十四条の十五
1 留置権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第十四条の十七第一項に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。
2 前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。
(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収)
第十四条の十六
1 納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分をしてもなおその地方団体の徴収金に不足すると認められるときに限り、その地方団体の徴収金は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続においてその質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。
2 前項の規定により徴収することができる金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。
一 前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額
二 前号の財産を納税者又は特別徴収義務者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の地方団体の徴収金の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額
3 地方団体の長は、第一項の規定により地方団体の徴収金を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。
4 地方団体の長は、第一項の規定により地方団体の徴収金を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。
5 地方団体の長は、第一項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の地方団体の徴収金につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。
(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)
第十四条の十七
1 地方団体の徴収金の法定納期限等以前に納税者又は特別徴収義務者の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。)として、仮登記担保契約に関する法律第一条に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録(以下本条において「担保のための仮登記」という。)がされているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その担保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
2 担保のための仮登記がされている納税者又は特別徴収義務者の財産上に、第十四条の十三第一項各号に掲げる先取特権があるとき、地方団体の徴収金の法定納期限等以前から第十四条の十四第一項各号に掲げる先取特権があるとき、又は地方団体の徴収金の法定納期限等以前に質権若しくは抵当権が設定され、若しくは担保のための仮登記がされているときは、その地方団体の徴収金は、仮登記担保契約に関する法律第三条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する清算金に係る換価代金につき、同法第四条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定により権利が行使されたこれらの先取特権、質権及び抵当権並びに同法第四条第二項(同法第二十条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四条第一項の規定により権利が行使された同条第二項に規定する後順位の担保仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
3 第十四条の十一第一項の規定は、納税者又は特別徴収義務者が担保のための仮登記がされている財産を譲り受けたときについて、前条(第三項を除く。)の規定は、納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に担保のための仮登記をした財産を譲渡したときについて、それぞれ準用する。
4 仮登記担保契約に関する法律第一条に規定する仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記及び仮登録は、地方団体の徴収金の滞納処分においては、その効力を有しない。
(譲渡担保権者の物的納税責任)
第十四条の十八
1 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下本章において「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を徴収することができる。
2 地方団体の長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保財産の権利者(以下本条において「譲渡担保権者」という。)に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した文書により告知しなければならない。この場合においては、納税者又は特別徴収義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 前項の告知書を発した日から十日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴税吏員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分をすることができる。
4 第十一条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定は、前項の場合について準用する。
5 譲渡担保財産を第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押は、同項の要件に該当する場合に限り、第三項の規定による差押として滞納処分を続行することができる。この場合において、地方団体の長は、遅滞なく第二項の告知及び通知をしなければならない。
6 第二項の規定による告知又は前項の規定の適用を受ける差押をした後、納税者又は特別徴収義務者の財産の譲渡により担保される債権が債務不履行その他弁済以外の理由により消滅した場合(譲渡担保財産につき買戻、再売買の予約その他これらに類する契約を締結している場合において、期限の経過その他その契約の履行以外の理由によりその契約が効力を失つたときを含む。)においても、なお譲渡担保財産として存続するものとみなして、第三項の規定を適用する。
7 第一項の規定は、地方団体の徴収金の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに証明した場合には、適用しない。この場合においては、第十四条の九第三項後段及び第四項の規定を準用する。
8 第一項の規定の適用を受ける譲渡担保権者は、この法律中滞納処分に関する罪及び滞納処分に関する検査拒否等の罪に関する規定の適用については、納税者又は特別徴収義務者とみなす。
(譲渡担保財産の換価の特例等)
第十四条の十九
1 買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記(仮登録を含む。)その他これに類する登記(以下本条において「買戻権の登記等」という。)がされている譲渡担保財産のその買戻権の登記等の権利者が滞納者であるときは、その差し押さえた買戻権の登記等に係る権利及び前条第三項の規定により差し押さえたその買戻権の登記等のある譲渡担保財産を一括して換価することができる。
2 前条及び前項に規定するもののほか、譲渡担保財産からする納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方税及び国税等と私債権との競合の調整)
第十四条の二十
 強制換価手続において地方団体の徴収金が国税、他の地方団体の徴収金又は公課(以下本条において「国税等」という。)及びその他の債権(以下本条において「私債権」という。)と競合する場合において、本節又は国税徴収法その他の法律の規定により、地方団体の徴収金が国税等に先だち、私債権がその国税等におくれ、かつ、当該地方団体の徴収金に先だつとき、又は地方団体の徴収金が国税等におくれ、私債権がその国税等に先だち、かつ、当該地方団体の徴収金におくれるときは、換価代金の配当については、次に定めるところによる。
一 第十四条の二若しくは第十四条の三に規定する費用若しくは滞納処分費、第十四条の四に規定する地方団体の徴収金(国税徴収法第十一条に規定する国税を含む。)第十四条の十五の規定の適用を受ける債権、この法律においてその例によるものとされる国税徴収法第五十九条第三項若しくは第四項(同法第七十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権又は第十四条の十三の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。
二 地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権(前号の規定の適用を受けるものを除く。)につき、法定納期限等(国税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。)又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次に本節又は国税徴収法その他の法律の規定を適用して地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
三 前号の規定により定めた地方団体の徴収金及び国税等に充てるべき金額の総額を第十四条若しくは第十四条の六から第十四条の八までの規定又は国税徴収法その他の法律のこれらに相当する規定により、順次地方団体の徴収金及び国税等に充てる。
四 第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法その他の法律の規定により順次私債権に充てる。
 第八節 納税の猶予
(徴収猶予の要件等)
第十五条
1 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合において、その該当する事実に基き、その地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基き、一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。
一 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
二 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
三 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
四 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
五 前各号の一に該当する事実に類する事実があつたとき。
2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者につき、地方団体の徴収金の法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日)から一年を経過した後、その納付し、又は納入すべき額が確定した場合において、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない理由があると認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その地方団体の徴収金の納期限内にされたその者の申請に基き、その納期限から一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
3 地方団体の長は、前二項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者又は特別徴収義務者の申請により、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、すでにその者につき前二項の規定により徴収を猶予した期間とあわせて二年をこえることができない。
4 地方団体の長は、第一項若しくは第二項の規定により徴収を猶予したとき、又は前項の規定によりその期間を延長したときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。前三項の申請につき徴収の猶予又は期間の延長を認めないときも、また同様とする。
(徴収猶予の効果)
第十五条の二
1 地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した期間内は、その猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。
2 地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押えた財産があるときは、この猶予を受けた者の申請により、その差押を解除することができる。
3 地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押えた財産のうちに果実を生ずるもの又は有価証券、債権若しくは無体財産権等(国税徴収法第七十二条第一項に規定する無体財産権等をいう。以下第十六条の四第十項において同じ。)があるときは、第一項の規定にかかわらず、その取得した果実又は第三債務者等(国税徴収法第七十二条第一項に規定する第三債務者等をいう。以下第十六条の四第十項において同じ。)から給付を受けた財産のうち金銭をその猶予に係る地方団体の徴収金に充てることができる。
4 前項の場合において、同項の果実又は財産が金銭以外の財産であるときは、第一項の規定にかかわらず、その財産につき滞納処分をし、その換価代金等(国税徴収法第百二十九条第一項に規定する換価代金等をいう。以下同じ。)を猶予に係る地方団体の徴収金に充てることができる。
(徴収猶予の取消し)
第十五条の三
1 第十五条の規定により地方団体の徴収金について徴収の猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、地方団体の長は、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る地方団体の徴収金を一時に徴収することができる。
一 第十五条第一項後段(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により分割して納付し、又は納入することを認めた地方団体の徴収金をその期間までに納付し、又は納入しないとき。
二 第十六条第三項の規定により担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する地方団体の長の求めに応じないとき。
三 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
四 第十三条の二第一項各号の一に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る地方団体の徴収金の全額を徴収することができないと認められるとき。
2 地方団体の長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消す場合には、第十三条の二第一項各号の一に該当する事実があるときを除き、あらかじめ、徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。
3 地方団体の長は、前二項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨をその納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予)
第十五条の四
1 地方団体の長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第一号若しくは第二号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につき、偽りその他不正の行為により道府県民税、市町村民税又は事業税を免れた場合その他政令で定める場合を除き、当該申告書若しくは修正申告書を提出した日後又は当該更正に係る納期限後最初に到来する道府県民税、市町村民税又は事業税(本条の規定によつてその徴収を猶予されるものを除く。)に係る納付に関する期限まで、その徴収を猶予するものとする。
一 二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人が第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項の規定による申告書を提出した場合
二 前号の法人が第五十五条第一項若しくは第三項又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正(第五十八条又は第三百二十一条の十四の規定による修正に基づくものに限る。)を受けた場合
三 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書を提出した場合
2 前項の規定の適用を受けようとする法人は、同項の申告書若しくは修正申告書又は更正に係る税額の納期限までに、その事務所又は事業所所在の地方団体の長に対し、自治省令で定める届出書を提出しなければならない。
(換価の猶予の要件等)
第十五条の五
1 地方団体の長は、滞納者が次の各号の一に該当すると認められる場合(第十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年をこえることができない。
一 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
二 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる他の地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。
2 地方団体の長は、前項の換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押により滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押を猶予し、又は解除することができる。
3 第十五条第一項後段、第三項及び第四項前段並びに第十五条の二第三項及び第四項の規定は、第一項の換価の猶予について準用する。この場合において、第十五条第三項本文中「納税者又は特別徴収義務者の申請により、その期間」とあるのは、「その期間」と読み替えるものとする。
(換価の猶予の取消し)
第十五条の六
1 換価の猶予を受けた者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の長は、その猶予を取り消し、その猶予に係る地方団体の徴収金を一時に徴収することができる。
一 第十五条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する事実があるとき。
二 前条第一項の規定に該当しないこととなつたとき。
三 第十三条の二第一項各号の一に該当する事実があるとき。
2 第十五条の三第三項の規定は、前項の規定により換価の猶予を取り消した場合について準用する。
(滞納処分の停止の要件等)
第十五条の七
1 地方団体の長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一 滞納処分をすることができる財産がないとき。
二 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
2 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3 地方団体の長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなければならない。
4 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
5 第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるときその他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。
(滞納処分の停止の取消)
第十五条の八
1 地方団体の長は、前条第一項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後三年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。
2 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
(納税の猶予の場合の延滞金の免除)
第十五条の九
1 第十五条第一項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)の規定による徴収の猶予(以下本項において「災害等による徴収の猶予」という。)若しくは第十五条の七第一項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は第十五条第一項第三号、第四号若しくは第五号(同項第三号又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による徴収の猶予(以下本項において「事業の廃止等による徴収の猶予」という。)若しくは第十五条の五第一項の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした地方税に係る延滞金額のうち、それぞれ、当該災害等による徴収の猶予若しくは執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該事業の廃止等による徴収の猶予若しくは換価の猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第十五条の三第一項、第十五条の六第一項又は前条第一項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、地方団体の長は、その免除をしないことができる。
2 第十五条の規定による徴収の猶予又は第十五条の五第一項の規定による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の長は、その猶予をした地方税に係る延滞金(前項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、猶予した期間(当該地方税を当該期間内に納付し又は納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると地方団体の長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認められるものを限度として免除することができる。
一 納税者又は特別徴収義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金、国税、公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
二 納税者若しくは特別徴収義務者の事業又は生活の状況によりその延滞金額の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
3 第二十条の九の三第四項ただし書の規定により徴収の猶予をした場合には、その猶予をした地方税に係る延滞金につき、その猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前二項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。
4 地方団体の長は、滞納に係る地方団体の徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る地方税を計算の基礎とする延滞金につき、その差押え又は担保の提供がされている期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前三項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、免除することができる。
 第九節 納税の猶予に伴う担保等
(担保の徴取)
第十六条
1 地方団体の長は、第十五条又は第十五条の五の規定により徴収を猶予し、又は差押財産の換価を猶予する場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
一 国債及び地方債
二 地方団体の長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券
三 土地
四 保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
五 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
六 地方団体の長が確実と認める保証人の保証
2 前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押えた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。
3 地方団体の長は、第一項の規定により担保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第十五条の二第二項若しくは第十五条の五第二項の規定により差押を解除したときは、納税者又は特別徴収義務者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するために必要な行為を求めることができる。
4 前三項に定めるもののほか、担保の提供について必要な事項は、政令で定める。
(納付又は納入の委託)
第十六条の二
1 納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券(地方自治法第二百三十一条の二第三項又は第五項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。)を提供して、その証券の取立とその取り立てた金銭による当該地方団体の徴収金の納付又は納入を委託しようとする場合には、徴税吏員は、その証券が最近において、確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、その証券の取立につき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。
一 第十五条の規定による徴収の猶予又は第十五条の五の規定による換価の猶予に係る地方団体の徴収金
二 納付又は納入の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する地方団体の徴収金
三 滞納に係る地方団体の徴収金(第一号に掲げるものを除く。)で、その納付又は納入につき納税者又は特別徴収義務者が誠実な意思を有し、かつ、その納付又は納入の委託を受けることが地方団体の徴収金の徴収上有利と認められるもの
2 徴税吏員は、前項の委託を受けたときは、自治省令で定める様式による納付受託証書又は納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。
3 徴税吏員は、第一項の委託を受けた場合において、必要があるときは、確実と認める金融機関にその取立及び納付又は納入の再委託をすることができる。
4 第一項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第一号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第一項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。
(保全担保)
第十六条の三
1 次に掲げる地方税の納税者又は特別徴収義務者がこれらの地方税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その後その者に課されるべきこれらの地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、その地方団体の徴収金の担保として、金額及び期限を指定して、その者に第十六条第一項各号に掲げるもの又は金銭の提供を命ずることができる。
一 道府県たばこ税
二 ゴルフ場利用税
三 特別地方消費税
四 市町村たばこ税
五 軽油引取税
六 入湯税
七 特別徴収の方法によつて徴収する道府県法定外普通税又は市町村法定外普通税
2 前項の規定により指定する金額は、その提供を命ずる月の前月分の当該地方団体の徴収金の額の三倍に相当する金額(その金額が前年におけるその提供を命ずる月に対応する月分及びその後二月分の当該地方団体の徴収金として納入し、又は納付すべき金額に満たないときは、その金額)を限度とする。
3 第十六条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による担保について準用する。
4 地方団体の長は、第一項の規定により同項に規定する地方団体の徴収金の担保の提供を命じた場合において、納税者又は特別徴収義務者がその指定された期限までにその命ぜられた担保の提供をしないときは、その地方団体の徴収金に関し、その者の財産で抵当権の目的となるものにつき、同項の規定により指定した金額を限度として抵当権を設定することを文書で納税者又は特別徴収義務者に通知することができる。
5 前項の通知があつたときは、その通知を受けた納税者又は特別徴収義務者は、同項の抵当権を設定したものとみなす。この場合において、地方団体の長は、抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
6 前項後段の場合においては、その嘱託に係る書面には、第四項の文書が同項の納税者又は特別徴収義務者に到達したことを証する書面を添附しなければならない。この場合においては、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十一条第一項に規定する登記義務者の承諾書は、添附することを要しない。
7 地方団体の長は、第一項の規定による担保の提供又は第五項の規定による抵当権の設定(以下「担保の提供等」という。)があつた場合において、第一項の命令に係る地方団体の徴収金の滞納がない期間が継続して三月に達したときは、その担保を解除しなければならない。
8 地方団体の長は、担保の提供等があつた納税者又は特別徴収義務者の資力その他の事情の変化により担保の提供等の必要がなくなつたと認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその解除をすることができる。
(保全差押)
第十六条の四
1 地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免かれ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基き、この法律で準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定による差押若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下本条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定すると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下本条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押えることができる。
2 地方団体の長は、前項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。
3 前項の通知をした場合において、その納付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として第十六条第一項各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押をしないことを求めたときは、徴税吏員は、その差押をすることができない。
4 徴税吏員は、第一号又は第二号に該当するときは第一項の規定による差押を、第三号に該当するときは同号に規定する担保をそれぞれ解除しなければならない。
一 第一項の規定による差押を受けた者が、前項に規定する担保を提供して、その差押の解除を請求したとき。
二 第二項の通知をした日から六月を経過した日までに、その差押に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定しないとき。
三 第二項の通知をした日から六月を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定しないとき。
5 徴税吏員は、第一項の規定による差押を受けた者又は第三項若しくは前項第一号の担保の提供をした者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。
6 第一項の規定による差押又は第三項若しくは第四項第一号の担保の提供があつた場合において、その差押又は担保の提供に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定したときは、その差押又は担保の提供は、その地方団体の徴収金を徴収するためにされたものとみなす。
7 第十六条第二項から第四項までの規定は、第三項又は第四項第一号の規定により提供される担保について準用する。
8 第一項の規定により差し押えた財産は、その差押に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定した後でなければ、換価することができない。
9 第一項の場合においては、差し押えるべき財産に不足があると認められるときは、地方団体の長は、差押に代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。
10 地方団体の長は、第一項の規定により差し押えた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定していないときは、これを供託しなければならない。
11 第一項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押を受けた者がその差押により損害を受けたときは、地方団体は、その損害を賠償する責に任ずる。この場合において、その額は、その差押により通常生ずべき損失の額とする。
12 前各項の規定は、所得税、法人税又は消費税について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する道府県民税若しくは市町村民税の所得割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該法人税の課税に基づいて課する道府県民税若しくは市町村民税の法人税割(これと併せて課する均等割を含む。)、当該所得税若しくは法人税の課税標準を基準として課する事業税又は当該消費税の課税に基づいて課する地方消費税につき、これらに係る納付義務の確定後においてはこれらの徴収を確保することができないと認められるときについて準用する。
(担保の処分)
第十六条の五
1 第十五条又は第十五条の五の規定による徴収の猶予又は差押財産の換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第十五条の三第一項若しくは第十五条の六第一項の規定によりその猶予に係る地方団体の徴収金を徴収する場合において、その地方団体の徴収金について徴した担保があるときは、地方団体の長は、滞納処分の例によりその担保財産を処分して、その徴収すべき地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充て、又は保証人にその地方団体の徴収金を納付し、若しくは納入させる。
2 前項の場合において、地方団体の長は、担保財産の処分の代金が同項の地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充ててなお不足があると認めるときは、滞納者の他の財産について滞納処分をし、また、保証人がその納付し、又は納入すべき金額を完納しないときは、まず滞納者に対して滞納処分をし、なお不足があるとき、又は不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分をする。
3 前二項の規定は、第十六条の三又は前条第三項若しくは第四項第一号(同条第十二項において準用する場合を含む。)の担保の提供があつた場合において、その担保に係る地方団体の徴収金を徴収するときについて準用する。この場合において、この担保が金銭であるときは、直ちにその地方団体の徴収金に充てる。
4 第十一条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により保証人から地方団体の徴収金を徴収する場合について準用する。
 第十節 還付
(過誤納金の還付)
第十七条
 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。
(過誤納金の充当)
第十七条の二
1 地方団体の長は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金があるときは、同条の規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。
2 道府県が第四十八条第一項の規定により当該道府県の個人の道府県民税とあわせて徴収した個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金又は市町村が第四十一条第一項の規定により当該市町村の個人の市町村民税とあわせて徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者の過誤納金があるときは、道府県知事又は市町村長は、当該過誤納金をそれぞれ当該道府県又は市町村の地方団体の徴収金に係る過誤納金とみなして、それぞれ当該納税者又は特別徴収義務者の納付し、又は納入すべきこととなつた道府県又は市町村の地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 前二項の場合において、その地方団体の徴収金のうちに延滞金があるときは、その過誤納金は、まず延滞金の額の計算の基礎となる地方税に充当しなければならない。
4 前三項の規定による充当は、政令で定める充当をするに適することとなつた時にさかのぼつてその効力を生ずる。
5 地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(地方税の予納額の還付の特例)
第十七条の三
1 納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。
一 納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金
二 最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金
2 前項各号に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入された地方団体の徴収金の全部又は一部につき、法律又は条例の改正その他の理由によりその納付又は納入の必要がないこととなつたときは、その時において過誤納金が納付され、又は納入されたものとみなして、前二条の規定を適用する。
(還付加算金)
第十七条の四
1 地方団体の長は、過誤納金を第十七条又は第十七条の二第二項から第三項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に掲げる日の翌日から地方団体の長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
一 更正、決定若しくは賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下本章において同じ。)、第五十三条第八項若しくは第三百二十一条の八第八項の規定による申告書(法人税に係る更正又は決定によつて納付すべき法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るものに限る。)、第七十二条の三十三条第三項の規定による修正申告書若しくは第七十二条の八十九第三項の規定による申告書(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るものに限る。)の提出又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金(以下本章において「加算金」という。)の決定により納付し又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金(当該地方団体の徴収金に係る地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた日
二 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立てについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付し又は納入すべき額が減少した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。次号において同じ。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日
三 所得税の更正(申告書又は修正申告書の提出によつて納付すべき額が確定した所得税額につき行われた更正に限る。第五項において同じ。)に基因してされた賦課決定により納付し又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金 当該賦課決定の基因となつた所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して一月を経過する日
四 前三号に掲げる過納金以外の地方団体の徴収金に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
2 前項の場合において、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。
一 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から三十日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないとき。 その経過する日の翌日から還付の請求があつた日までの期間
二 過誤納金の返還請求権につき民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の規定による差押命令が発せられたとき。 その差押命令の送達を受けた日の翌日から一週間を経過した日までの期間
三 過誤納金の返還請求権につき仮差押がされたとき。 その仮差押がされている期間
3 二以上の納期又は二回以上の分割納付若しくは分割納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納を生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで、納付又は納入の日の順序に従い最後に納付又は納入された金額から順次さかのぼつて求めた金額からなるものとみなして、第一項の規定を適用する。
4 適法に納付され、又は納入された地方団体の徴収金が、その適法な納付又は納入に影響を及ぼすことなくその納付し、又は納入すべき額を変更する法律又は条例の規定に基き過納となつたときは、その過納金については、これを第一項第四号に掲げる過誤納金と、その過納となつた日を同号に掲げる日とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
5 地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき、その地方税について更正(更正の請求に基づく更正を除く。)又は賦課決定(所得税の更正に基因してされた賦課決定を除く。)が行われたときは、その更正又は賦課決定により過納となつた金額に相当する地方団体の徴収金については、その更正又は賦課決定の日の翌日から起算して一月を経過する日(普通徴収の方法によつて徴収する地方税について、当該賦課決定前にこれらの理由に基づき納付すべき税額が過納となる旨の申出があつた場合には、当該一月を経過する日と当該申出のあつた日の翌日から起算して三月を経過する日とのいずれか早い日)を第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
 第十一節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効
  第一款 更正、決定等の期間制限
(更正、決定等の期間制限)
第十七条の五
1 更正、決定又は賦課決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下本条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
2 地方税の課税標準若しくは税額を減少させる更正若しくは賦課決定又は加算金の額を減少させる加算金の決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。
3 道府県民税及び市町村民税の法人税割に係る更正若しくは決定(第五十八条又は第三百二十一条の十四日の規定による修正に基づくものに限る。)、道府県民税の利子割に係る更正、決定若しくは加算金の決定、法人の行う事業に対して課する事業税に係る更正、決定若しくは加算金の決定(収入金額を課税標準として課する事業税及び法人税が課されない法人に対して課する事業税以外の事業税にあつては、第七十二条の四十九の規定による分割基準の修正に基づくものに限る。)、特別土地保有税若しくは事業所税(事業所用家屋(第七百一条の三十一第一項第七号の事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課するものに限る。)に係る更正、決定若しくは加算金の決定又は不動産取得税、固定資産税若しくは都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。
4 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前三項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。
(更正、決定等の期間制限の特例)
第十七条の六
1 更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間においても、することができる。
一 更正、決定若しくは賦課決定に係る不服申立てについての決定若しくは裁決(第五十九条第二項、第七十二条の五十四第五項若しくは第三百二十一条の十五第二項の規定による決定又は同条第七項の規定による裁決を含む。)又は更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決(以下本号において「裁決等」という。)による原処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税(当該裁決等に係る地方税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、決定若しくは賦課決定又は当該更正若しくは決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該裁決等があつた日の翌日から起算して六月間
二 第八条第一項(第八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第二項(第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出に係る決定、裁決又は判決に基づいてする更正、決定又は賦課決定 当該決定、裁決又は判決があつた日の翌日から起算して六月間
三 地方税につきその課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは賦課決定(その地方税の課税標準又は税額を減少させるものに限る。)又は当該更正に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該理由が生じた日の翌日から起算して三年間
2 道府県民税若しくは市町村民税の所得割(所得税の課税標準を基準として課するものに限る。)若しくは法人税割、事業税(収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに第七十二条の五十第二項の規定により課するものを除く。)又は地方消費税に係るに更正、決定又は賦課決定で次の各号に掲げる場合においてするものは、当該各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過する日が、前条又は前項の規定により更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、前条又は前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる日の翌日から起算して二年間においても、することができる。当該所得割若しくは法人税割とあわせて課する均等割に係る更正、決定若しくは賦課決定又は当該事業税若しくは地方消費税に係る加算金の決定についても、また同様とする。
一 所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があつた場合 当該更正又は決定の通知が発せられた日
二 所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日
三 所得税、法人税又は消費税に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決(以下本号において「裁決等」という。)があつた場合(当該裁決等に基づいて当該所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があつた場合を除く。) 当該裁決等があつた日
  第二款 消滅時効
(地方税の消滅時効)
第十八条
1 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
一 前条第一項第一号若しくは第二号又は同条第二項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 同条第一項第一号の裁決等があつた日若しくは同項第二号の決定、裁決若しくは判決があつた日又は同条第二項各号に掲げる日
二 督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日
2 前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3 地方税の徴収権の時効については、本款に別段の定があるものを除き、民法の規定を準用する。
(時効の中断及び停止)
第十八条の二
1 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。
一 納付又は納入に関する告知 その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間
二 督促 督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じた場合において、差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
三 交付要求 その交付要求がされている期間(この法律においてその例によるものとされる国税徴収法第八十二条第二項の規定による通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)
2 前項第三号の規定により時効が中断された場合には、その交付要求に係る強制換価手続が取り消されたときにおいても、なお時効中断の効力は、失われない。
3 地方税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下本項において同じ。)に係るものの時効は、当該地方税の前条第一項に規定する法定納期限の翌日から起算して二年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後二年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる処分又は行為があつた場合においては当該各号に掲げる処分又は行為の区分に応じ当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該処分又は行為があつた場合においては当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。
一 納付又は納入に関する告知(延滞金及び加算金に係るものを除く。)当該告知に係る文書が発せられた日
二 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出 当該申告書が提出された日
4 地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予又は差押財産の換価の猶予に係る部分の地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。
5 地方税についての地方税の徴収権の時効が中断し、又は当該地方税が納付され、若しくは納入されたときは、その中断し、又は納付され、若しくは納入された部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権につき、その時効が中断する。
(還付金の消滅時効)
第十八条の三
1 地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。
2 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
 第十二節 行政手続法との関係
(行政手続法の適用除外)
第十八条の四
1 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条又は第四条第一項に定めるもののほか、地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第二章及び第三章の規定は、適用しない。
2 行政手続法第三条、第四条第一項又は第三十五条第三項に定めるもののほか、地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第二条第六号に規定する行政指導をいう。)については、同法第三十五条第二項及び第三十六条の規定は、適用しない。
 第十三節 不服審査及び訴訟
  第一款 不服審査
(行政不服審査法との関係)
第十九条
 地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての不服申立てについては、本款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の定めるところによる。
一 更正若しくは決定(第五号に掲げるものを除く。)又は賦課決定
二 督促又は滞納処分
三 第五十八条第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は第三百二十一条の十四第一項、第二項、第三項若しくは第五項の規定による分割の基準となる従業者数の修正又は決定
四 第五十九条第二項又は第三百二十一条の十五第二項若しくは第七項の規定による分割の基準となる従業者数についての決定又は裁決
五 第七十二条の四十九第一項の規定による課税標準額の総額の更正若しくは決定又は同条第三項の規定による分割基準の修正若しくは決定
六 第七十二条の五十四第一項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定又は同条第三項前段の規定による課税標準とすべき所得の決定
七 第七十二条の五十四第五項の規定による課税標準とすべき所得についての決定
八 第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定による価格等の決定若しくは配分又はこれらの修正
九 前各号に掲げるもののほか、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分で自治省令で定めるもの
(徴税吏員がした処分)
第十九条の二
 不服申立てに関しては、第三条の二に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する支庁等の長がした処分と、その他の徴税吏員がした処分はその者の所属する地方団体の長がした処分とみなす。
第十九条の三
 削除
(不服申立期間の特例)
第十九条の四
 滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする不服申立ては、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。
一 督促 差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)の翌日から起算して三十日を経過した日
二 不動産等(国税徴収法第百四条の二第一項に規定する不動産等をいう。次号において同じ。)についての差押え その公売期日等(国税徴収法第百十一条に規定する公売期日等をいう。)
三 不動産等についての公告(国税徴収法第百七十一条第一項第三号に掲げる公告をいう。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限
四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日
(不服申立ての理由の制限)
第十九条の五
 第十九条第三号から第八号までに掲げる処分に基づいてされた更正、決定又は賦課決定についての不服申立てにおいては、同条第三号から第八号までに掲げる処分についての不服を当該更正、決定又は賦課決定についての不服の理由とすることができない。
(不服申立てがあつた場合等の通知)
第十九条の六
1 第十九条第三号から第八号までに掲げる処分についての不服申立てがあつた場合においては、その不服申立てに対する決定又は裁決の権限を有する者は、関係地方団体の長に対し、不服申立てがあつた旨その他必要な事項を通知しなければならない。この場合においては、不服申立てがあつた旨その他必要な事項を官報に登載することによつて、当該通知にかえることができる。
2 前項の規定は、同項に規定する不服申立てに対する決定又は裁決の権限を有する者が当該不服申立てに対する決定又は裁決をした場合に準用する。
(不服申立てと地方団体の徴収金の賦課徴収との関係)
第十九条の七
1 不服申立ては、その目的となつた処分に係る地方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を防げない、ただし、その地方団体の徴収金の徴収のために差し押えた財産の滞納処分(その例による処分を含む。以下本条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立てをした者から別段の申出があるときを除き、その不服申立てに対する決定又は裁決があるまで、することができない。
2 不服申立ての目的となつた処分に係る地方団体の徴収金について徴収の権限を有する地方団体の長は、不服申立てをした者が第十六条第一項各号に掲げる担保を提供して、その地方団体の徴収金につき、滞納処分による差押えをしないこと又はすでにされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、又はその差押えを解除することができる。
3 第十一条、第十六条第三項及び第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、前項の規定による担保について準用する。
(差押動産等の搬出の制限)
第十九条の八
 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡しの命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。
(決定又は裁決をすべき期間)
第十九条の九
1 不服申立てに対する決定又は裁決は、その申立てを受理した日から三十日(滞納処分についての不服申立てに対する決定又は裁決にあつては、六十日)以内にしなければならない。
2 次に掲げる更正、決定又は賦課決定についての不服申立てに対する決定又は裁決は、当該更正、決定又は賦課決定に係る法人税額、所得税若しくは法人税の課税標準又は消費税額について不服申立てがされている場合においては、前項の規定にかかわらず、その不服申立てについての決定又は裁決を知つた日から三十日以内にしなければならない。
一 法人税の課税に基づいて課する道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る更正又は決定
二 所得税の課税標準を基準として課する道府県民税又は市町村民税の所得割に係る賦課決定
三 所得税又は法人税の課税標準を基準として課する事業税に係る更正、決定又は賦課決定(第七十二条の五十四第一項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定を含む。)
四 消費税の課税に基づいて課する地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定
(不動産等の売却決定等の取消しの制限)
第十九条の十
1 第十九条の四第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分についての不服申立てがあつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、地方団体の長は、その不服申立てを棄却することができる。
一 その不服申立てに係る処分に続いて行なわれるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その不服申立てに係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。
二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他不服申立てに係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その不服申立てをした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度及び方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。
2 前項の規定による不服申立ての棄却の決定又は裁決には、処分が違法であること及び不服申立てを棄却する理由を明示しなければならない。
3 第一項の規定は、地方団体に対する損害賠償の請求を防げない。
  第二款 訴訟
(行政事件訴訟法との関係)
第十九条の十一
 第十九条に規定する処分に関する訴訟については、本款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。
(不服申立てと訴訟との関係)
第十九条の十二
 第十九条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(滞納処分に関する出訴期間の特例)
第十九条の十三
 第十九条の四の規定は、行政事件訴訟法第八条第二項第二号又は第三号の規定による訴えの提起について準用する。
(原告が行うべき証拠の申出)
第十九条の十四
1 第十九条第一号、第三号、第五号若しくは第六号に掲げる処分又は加算金の決定に係る行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につきその処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者となつた地方団体の長又は第三条の二に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所若しくは税務に関する事務所の長がその処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
2 前項の訴えを提起した者が同項の規定に違反して行つた主張又は証拠の申出は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百五十七条第一項の規定の適用に関しては、同項に規定する時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法とみなす。
 第十四節 雑則
(書類の送達)
第二十条
1 地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類については、その住所、居所、事務所又は事業所に送達する。
2 交付送達は、地方団体の職員が、前項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
3 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行うことができる。
一 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
二 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合送達すべき場所に書類を差し置くこと。
4 通常の取扱による郵便によつて第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定がある場合を除き、その郵便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
5 地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
(公示送達)
第二十条の二
1 地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う。
3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつた者とみなす。
(道府県税の賦課徴収の委任)
第二十条の三
1 道府県は、道府県税(道府県民税を除く。以下本条において同じ、)の賦課徴収に関する事務を市町村に委任してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、市町村に委任することができる。
一 道府県税の納税義務者又は特別徴収義務者の住所、居所、家屋敷、事務所、事業所又は財産が当該道府県の徴税吏員による賦課徴収を著しく困難とする地域に在ること。
二 市町村が道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を委任されることに進んで同意したこと。
三 前二号に掲げる場合を除くほか、道府県から当該道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を市町村に委任することについて申請があつた場合において、自治大臣がその必要を認めて許可をしたこと。
2 道府県は、前項ただし書の規定によつて道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を市町村に委任した場合においては、当該市町村においてその事務を行うために要する費用を補償しなければならない。
3 前項の補償は、市町村の請求があつた日から、遅くとも、三十日以内にしなければならない。
(徴収の嘱託)
第二十条の四
1 地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者が当該地方団体外に住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産が当該地方団体外に在る場合においては、地方団体の徴税吏員は、その者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地の地方団体の徴税吏員にその徴収を嘱託することができる。
2 前項の場合における徴収は、嘱託を受けた徴税吏員の属する地方団体における徴収の例による。
3 第一項の規定によつて徴収を嘱託した場合においては、嘱託に係る事務及び送金に要する費用は、嘱託を受けた徴税吏員の属する地方団体の負担とし、嘱託に係る事務に伴う督促手数料及び滞納処分費は、嘱託を受けた徴税吏員の属する地方団体の収入とする。
(課税標準額、税額等の端数計算)
第二十条の四の二
1 地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその金額が千円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。
2 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 地方税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 滞納処分費の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
6 地方税の確定金額を、二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に千円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。
7 第二項及び第五項の規定は、還付加算金について準用する。この場合において、第二項中「税額」とあるのは、「過誤納金又はこの法律の規定による還付金の額」と読み替えるものとする。
8 第二項、第三項(地方税の確定金額の全額が百円未満であるときにおいて、その全額を切り捨てる部分に限る。)及び前三項の規定の適用については、個人の市町村民税とこれと併せて徴収する個人の道府県民税、狩猟者登録税とこれと併せて徴収する入猟税又は固定資産税とこれと併せて徴収する都市計画税については、それぞれ一の地方税とみなす。この場合において、特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税とこれと併せて徴収する個人の道府県民税については、第六項中「千円」とあるのは、「百円」とする。
(期間の計算及び期限の特例)
第二十条の五
1 この法律又はこれに基づく条例に定める期間の計算については、民法第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。
2 この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
(災害等による期限の延長)
第二十条の五の二
 地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができる。
(郵送に係る書類の提出時期の特例)
第二十条の五の三
 この法律又はこれに基づく条例の規定により一定の期限までになすべきものとされている申告、徴収の猶予の申請又は更正の請求にする書類が郵便により提出されたときは、その郵便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明らかでないときは、その郵便物について通常要する郵送日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
(第三者の納付又は納入及びその代位)
第二十条の六
1 地方団体の徴収金は、その納税者又は特別徴収義務者のために第三者が納付し、又は納入することができる。
2 地方団体の徴収金の納付若しくは納入について正当な利益を有する第三者又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得た第三者が納税者又は特別徴収義務者に代つてこれを納付し、又は納入した場合において、その地方団体の徴収金を担保するため抵当権が設定されていたときは、これらの者は、その納付又は納入により、その抵当権につき地方団体に代位することができる。ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付又は納入があつたときは、この限りでない。
3 前項の場合において、第三者が納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金の一部を納付し、又は納入したときは、その残余の地方団体の徴収金は、同項の規定により代位した第三者の債権に先だつて徴収する。
(債権者の代位及び詐害行為の取消)
第二十条の七
 民法第四百二十三条及び第四百二十四条の規定は、地方団体の徴収金の徴収について準用する。
(供託)
第二十条の八
 民法第四百九十四条並びに第四百九十五条第一項及び第三項の規定は、この法律又はこれに基く条例の規定により債権者、納税者、特別徴収義務者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。
(地方税に関する相殺)
第二十条の九
 地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
(修正申告等の効力)
第二十条の九の二
1 修正申告は、すでに確定した納付すべき税額に係る部分の地方税についての納付義務に影響を及ぼさない。
2 すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を増加させる更正は、すでに確定した納付し、又は納入すべき税額に係る部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
3 すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正は、この更正により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
4 更正又は決定を取り消す処分又は判決は、その処分又は判決により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。
5 前三項の規定は、賦課決定又は加算金の決定について準用する。
(更正の請求)
第二十条の九の三
1 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書(以下本条において「申告書」という。)を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る地方税の法定納期限から一年以内に限り、自治省令の定めるところにより、地方団体の長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正すべき旨の請求をすることができる。
一 当該申告書の提出により納付し又は納入すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
二 当該申告書に記載した欠損金額等(当該金額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額等)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正に係る通知書)に欠損金額等の記載がなかつたとき。
三 当該申告書に記載したこの法律の規定による還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正に係る通知書)に当該還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
2 申告書を提出した者は申告書に記載すべき課税標準等若しくは税額等につき決定を受けた者は、次の各号の一に該当する場合(申告書を提出した者については、当該各号に掲げる期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
一 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して二月以内
二 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当つてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る地方税の更正、決定又は賦課決定があつたとき。 当該更正、決定又は賦課決定があつた日の翌日から起算して二月以内
三 その他当該地方税の法定納期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内
3 地方団体の長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等につき調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知しなければならない。
4 更正の請求があつた場合においても、地方団体の長は、その請求に係る地方税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しない。ただし、地方団体の長において相当の理由があるときは、当該地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
5 第一項から第三項までに規定する課税標準等とは、課税標準(この法律又はこれらに基づく条例に課税標準額又は課税標準となる数量の定めがある地方税については、課税標準額又は課税標準となる数量)及びこれから控除する金額並びに欠損金額等(この法律又はこれに基づく政令の規定により翌事業年度以後の事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額又は法人の行う事業に対して課する事業税の課税標準となる所得の計算上順次繰り越して控除することができる法人税額又は欠損金額をいう。)をいい、これらの項に規定する税額等とは、納付し又は納入すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額をいう。
(一部納付又は納入があつた場合の延滞金の額の計算等)
第二十条の九の四
1 この法律の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる地方税の一部が納付され、又は納入されているときは、その納付又は納入の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる税額は、その納付され、又は納入された税額を控除した金額とする。
2 この法律の規定により納税者又は特別徴収義務者が延滞金をその額の計算の基礎となる地方税に加算して納付し、又は納入すべき場合において、納税者又は特別徴収義務者が納付し、又は納入した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる地方税の額に達するまでは、その納付し、又は納入した金額は、まずその計算の基礎となる地方税に充てられたものとする。
(延滞金の免除)
第二十条の九の五
1 第二十条の五の二の規定により地方税の納付又は納入に関する期限を延長した場合には、その地方税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。
2 地方団体の長は、次の各号の一に該当する場合には、その地方税に係る延滞金(第十五条の九の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
一 第十六条の二第三項の規定による有価証券の取立て及び地方団体の徴収金の納付又は納入の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該地方団体の徴収金に係る地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間
二 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第六条第一項の規定による地方税の納付又は納入の委託を受けた同法第二条第二項に規定する指定金融機関(地方税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間
三 前各号の一に該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間
(納税証明書の交付等)
第二十条の十
1 地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項のうち政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならない。
2 前項の証明書の交付を請求する者は、手数料を納付しなければならない。
(官公署等への協力要請)
第二十条の十一
 徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
(政令への委任)
第二十条の十二
 第九条から前条までに定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
 第十五節 罰則
(不納せん動に関する罪)
第二十一条
1 納税義務者又は特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告(これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。)をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないことをせん動した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、税金の徴収若しくは納付をさせないため、又は納入金の納入をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の懲役又は罰金に処する。
(秘密漏えいに関する罪)
第二十二条
 地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密をもらし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第二章 道府県の普通税
 第一節 道府県民税
  第一款 通則
(道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条
1 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 均等割 均等の額によつて課する道府県民税をいう。
二 所得割 所得によつて課する道府県民税をいう。
三 法人税割 法人税額を課税標準として課する道府県民税をいう。
三の二 利子割 支払を受けるべき利子等の額によつて課する道府県民税をいう。
四 法人税額 法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額で法人税法第六十八条(同法第百四十四条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法第三条の三第五項、第八条の三第五項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十九条、第七十条及び第百条(租税特別措置法第三条の三第五項、第八条の三第五項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四及び第六十八条の二の規定による控除前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
四の二 資本等の金額 資本の金額又は出資金額と法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額との合計額(保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいう。
五 給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六 退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の六において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七 控除対象配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
八 扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同号に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
九 障害者 心神喪失の常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十 老年者 年齢六十五歳以上の者で前年の合計所得金額が千万円以下であるものをいう。
十一 寡婦 次に掲げる者で老年者に該当しないものをいう。  イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの  ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
十二 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものであつて、老年者に該当しないものをいう。
十三 合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四 利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。  イ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(租税特別措置法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第八十一条の二第一項の規定による買取りの対価(同法第八十一条の五第一項の規定により同項第一号に掲げる利子又は同項第四号に掲げる収益の分配の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第八十一条の二第二項ただし書の規定による支払(同法第八十一条の五第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子又は同項第四号に掲げる収益の分配の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十八条第一項の規定による買取りの対価(同法第六十八条の四第一項の規定により同項第一号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第六十八条第二項ただし書の規定による支払(同法第六十八条の四第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第九条の二第一項の規定の適用を受ける利子、同法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条第一項の規定の適用を受ける利子、同法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益、同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び政令で定めるものを除く。)  ロ 租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第二十五条の二第三項及び第七十一条の八において「国外公社債等の利子等」という。)  ハ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で証券投資信託の収益の分配に係るもの(同法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託に係る収益の分配、同法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)  ニ 租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外証券投資信託の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第二十五条の二第三項及び第七十一条の八において「国外証券投資信託の配当等」という。)  ホ 租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等  ヘこの法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(預金保険法第八十一条の二第一項の規定による買取りの対価(同法第八十一条の五第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第八十一条の二第二項ただし書の規定による支払(同法第八十一条の五第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに農水産業協同組合貯金保険法第六十八条第一項の規定による買取りの対価(同法第六十八条の四第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第六十八条第二項ただし書の規定による支払(同法第六十八条の四第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
2 道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3 二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4 道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号、第二十五条の二並びに第二款第三目及び第四款において引用する場合を除く。)においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(道府県民税の納税義務者等)
第二十四条
1 道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第五号に掲げる者に対しては利子割額によつて課する。
一 道府県内に住所を有する個人
二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
三 道府県内に事務所又は事業所を有する法人
四 道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下道府県民税について同じ。)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの及び道府県内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第六項に規定するものを除く。以下第二十六条第一項、第二十七条第二項、第五十二条第二項第四号及び第五十三条第四項において同じ。)
五 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける者
2 前項第一号の道府県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(第二百九十四条第三項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第四項に規定する者を除く。)をいう。
3 この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)に対する本節の規定の適用については、その事業が行われる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
4 第二十五条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行なうものに対する道府県民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業を行なう事務所又は事業所所在の道府県において課する。
5 法人税法第二条第六号の公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第八条に規定する法人である政党又は政治団体を含む。)のうち第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
6 法人でない社団又は財団で代表者又管理人の定があり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。
7 第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割によつて課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。
8 第一項第五号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うもの)をいう。
9 第四項から第六項までの収益事業の範囲は、政令で定める。
(収益の帰属する者が名義人である場合における道府県民税の納税義務者)
第二十四条の二
 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る道府県民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
(道府県民税の信託財産)
第二十四条の三
1 信託財産について生ずる所得については、その所得を信託の利益として受けるべき受益者が信託財産を所有するものとみなして、道府県民税を課する。ただし、合同運用信託(信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。)、証券投資信託(証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託(同法第二条の二に規定する信託を含む。)及びこれらに類する外国の信託をいう。以下次条において同じ。)又は法人税法第八十四条第一項に規定する適格退職年金契約、厚生年金基金契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約若しくは国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項若しくは第百三十七条の十五第四項に規定する契約に係る信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
2 前項の規定の適用については、受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、委託者を受益者とみなす。この場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定に関し必要な事項、政令で定める。
(無記名公社債の利子等の所得の帰属)
第二十四条の四
 無記名の公債、無記名の社債、無記名の株式又は無記名の貸付信託(合同運用信託のうち、貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託をいう。)若しくは証券投資信託の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、配当、利益又は収益(以下本条において「利子等」という。)の支払を受けるときは、これらの所得の計算上、その元本の所有者が支払を受けるものとみなす。この場合において、利子等の生ずる期間中にその元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
(個人の道府県民税の非課税の範囲)
第二十四条の五
1 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定によつて課する所得割(以下本款及び第二款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者
二 障害者、未成年者、老年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を越える場合を除く。)
2 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
3 道府県は、第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。
4 道府県は、当該道府県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに対しては、均等割を課することができない。
(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)
第二十五条
1 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割及び法人税割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
一 国、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合、日本育英会、日本私学振興財団並びに社会保険診療報酬支払基金
二 日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の法人、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の四(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十四条の規定に基づく地方公務員の団体、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第三条第一項の規定に基く団体、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業共済基金、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済組合、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とする民法第三十四条の法人、民法第三十四条の法人で学術の研究を目的とするもの並びに国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二の規定に基づく国会職員の団体
2 前項の収益事業の範囲は、政令で定める。
(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
第二十五条の二
1 道府県は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。
2 道府県は、所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人が支払を受ける利子等で、同法第十一条第一項の規定の適用を受けるもの、租税特別措置法第三条の三第六項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの又は第二十三条第一項第十四号ニに掲げるものについては、利子割を課することができない。
3 道府県は、所得税法第百七十六条第一項に規定する信託会社が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等の利子等若しくは国外証券投資信託の配当等で政令で定めるもの、租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は同法第三条の三第六項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のもの及び同法第八条第二項に規定する証券業者等が支払を受ける利子等で、同項の規定の適用を受けるもの又は同法第三条の三第六項の規定の適用を受ける金額に相当する部分のものについては、利子割を課することができない。
(道府県民税に係る徴税吏員の質問検査権)
第二十六条
1 道府県の徴税吏員は、法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下本節において「法人等」と総称する。)の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 特別徴収義務者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該道府民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 道府県民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六十八条第六項又は第七十一条の十九第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)
第二十七条
1 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下第三十条第二項、第五十条第五項、第六十二条第一項及び第三項、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項並びに第七十一条の二十一第二項において同じ。)の代表者(第二十四条第六項において法人とみなされるものの管理人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下第三十条第二項、第五十条第五項、第六十二条第一項及び第三項、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項並びに第七十一条の二十一第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(個人の道府県民税の納税管理人)
第二十八条
 第三百条の規定による市町村長に申告された個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
(法人等の道府県民税の納税管理人)
第二十九条
 法人等の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを道府県知事に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(法人等の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)
第三十条
1 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為を罰する外、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(法人等の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第三十一条
 道府県は、法人等の道府県民税の納税義務者が第二十九条の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
  第二款 個人の道府県民税
   第一目 課税標準及び税率
(所得割の課税標準)
第三十二条
1 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。
3 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(第八項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以下本項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例によつて当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第四十五条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による道府県民税に関する申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)提出しているとき(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
4 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下本節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額  イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 八十六万円  ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二 当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(本項の規定を適用しないて計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
5 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下本節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
6 第四項の規定は、第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限内において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて道府県民税に関する申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
7 第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうこの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。
8 第二項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失が生じた年分の所得税につき青色申告書をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後に提出し、かつ、その後において第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を連続して提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
9 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されもものを除く。)のうち、当該各年に生じた第三十六条に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三十四条第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、本項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について第四十五条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した同条第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下本款において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を超える場合には、本項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の自治省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
12 第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
(削除)
第三十三条
 削除
(所得控除)
第三十四条
1 道府県は、所得割の納税義務者が次の各号の一に掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
一 前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下本号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三十二条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下本号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額  イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下本号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額  ハ 損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
二 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
四 前年中に次に掲げる契約に基づく掛金を支払つた所得割の納税義務者この支払つた金額の合計額  
イ 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)
ロ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約
五 前年中に次に掲げる契約(保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とするものに限る。以下本号及び次号において「生命保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(次号に規定する個人年金保険料を除く。以下本号において「生命保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた生命保険料の金額の合計額(前年中において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割戻金の額(生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下本号において同じ。)が一万五千円以下である場合にあつては当該生命保険料の金額の合計額、当該生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合にあつては一万五千円にその超える金額の二分の一に相当する金額を加算した金額、当該生命保険料の金額の合計額が四万円を超える場合にあつては二万七千五百円にその超える金額(その金額が三万円を超えるときは、三万円)の四分の一に相当する金額を加算した金額  イ
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した生命保険契約(保険期間が五年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結した生命保険契約を除く。)  ロ 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約  ハ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約  ニ 法人税法第八十四条第三項に規定する適格退職年金契約
五の二 前年中に前号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの(以下本号において「個人年金保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(自己の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下本号において「個人年金保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた個人年金保険料の金額の合計額(前年中において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下本号において同じ。)が一万五千円以下である場合にあつては当該個人年金保険料の金額の合計額、当該個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合にあつては一万五千円にその超える金額の二分の一に相当する金額を加算した金額、当該個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超える場合にあつては二万七千五百円にその超える金額(その金額が三万円を超えるときは、三万円)の四分の一に相当する金額を加算した金額  イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。  ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。  ハ 当該契約に基づくイに規定する者に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
五の三 前年中に、損害保険等に係る契約(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結した損害保険契約を除く。)又は農業協同組合法第十条第一項第八号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済若しくは火災共済若しくは身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約をいう。)のうち、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの若しくはこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険若しくは共済の目的とするもの又はこれらの者の身体の傷害に基因して、若しくはこれらの者の身体の傷害若しくは疾病により病院若しくは診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことに基因して保険金若しくは共済金が支払われるもの(以下本号において「損害保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(以下本号において「損害保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  イ 前年中に支払つた損害保険料のすべてがロに規定する契約以外の契約に係るものである場合 その支払つた損害保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下本号において同じ。)が千円以下である場合にあつては当該損害保険料の金額の合計額、当該損害保険料の金額の合計額が千円を超える場合にあつては千円にその超える金額(その金額が二千円を超えるときは、二千円)の二分の一に相当する金額を加算した金額  ロ 前年中に支払つた損害保険料のすべてが保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものに係るものである場合 その支払つた損害保険料の金額の合計額が五千円以下である場合にあつては当該損害保険料の金額の合計額、当該損害保険料の金額の合計額が五千円を超える場合にあつては五千円にその超える金額(その金額が一万円を超えるときは、一万円)の二分の一に相当する金額を加算した金額  ハ 前年中に支払つた損害保険料のうちにイに規定する契約に係るものとロに規定する契約に係るものとがある場合 その支払つた損害保険料の金額の合計額のうち、イに規定する契約に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額につきイの規定に準じて計算した金額と、その他の部分の金額につきロの規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が一万円を超えるときは、一万円)
五の四 前年中に次に掲げる寄附金を支出し、その支出した寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の二十五に相当する金額を超える場合には、当該百分の二十五に相当する金額)が十万円を超える所得割の納税義務者 その超える金額  イ 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)  ロ 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十二条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
六 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第四項、第五項及び第八項において同じ。)である場合には、二十八万円)
七 老年者である所得割の納税義務者 四十八万円
八 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 二十六万円
九 勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円
十 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項において同じ。)である場合には、三十八万円)
十の二 自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)で前年の合計所得金額が七十六万円未満であるものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(その配偶者が本号に規定する所得割の納税義務者として本号の規定の適用を受けている者を除く。)次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  イ 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額   1   前年の合計所得金額が十万円未満である者 三十三万円   2   前年の合計所得金額が十万円以上である者 三十三万円からその者の前年の合計所得金額のうち五万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が三十三万円未満であり、かつ、五万円の整数倍でないときは、当該超える部分の金額に満たない五万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とする。)を控除した金額ロ 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額   1   前年の合計所得金額が四十五万円未満である者 三十三万円   2   前年の合計所得金額が四十五万円以上七十五万円未満である者 三十八万円からその者の前年の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額   3   前年の合計所得金額が七十五万円以上である者 三万円
十一 扶養親族を有する所得割の納税義務者 各扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢十六歳以上二十三歳未満の者をいう。第四項及び第八項において同じ。)である場合には四十一万円、その者が老人扶養親族(扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項、第五項及び第八項において同じ。)である場合には三十八万円)
2 道府県は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十三万円を控除するものとする。
3 所得割の納税義務者が、第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第一項第八号の金額は、三十万円とする。
4 所得割の納税義務者の有する控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該控除対象配偶者に係る第一項第十号の金額は五十四万円(その者が老人控除対象配偶者である場合には五十九万円)とし、当該扶養親族に係る同項第十一号の金額は五十四万円(その者が特定扶養親族である場合には六十二万円、その者が老人扶養親族(次項に該当する者を除く。)である場合には五十九万円)とする。
5 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円(当該老人扶養親族が特別障害者である場合には、六十六万円)とする。
6 租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号から第五号の三までの規定は、適用しない。
7 第一項第一号の規定によつて控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定によつて控除すべき金額を医寮費控除額と、同項第三号の規定によつて控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定によつて控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号及び第五号の二の規定によつて控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定によつて控除すべき金額を損害保険料控除額と、同項第五号の四の規定によつて控除すべき金額を寄附金控除額と、同項第六号の規定によつて控除すべき金額を障害者控除と、同項第七号の規定によつて控除すべき金額を老年者控除額と、同項第八号及び第三項の規定によつて控除すべき金額を寡婦(寡夫)控除額と、第一項第九号の規定によつて控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号及び第四項(控除対象配偶者に関する部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額を配偶者控除額と、第一項第十号の二の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号、第四項(扶養親族に関する部分に限る。)及び第五項の規定によつて控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定によつて控除すべき金額を基礎控除額という。
8 第一項、第三項、第四項又は第五項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、老年者、第三項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第四項の規定に該当する控除対象配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第四項の規定に該当する扶養親族、第五項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前に既に死亡している場合において、その親族がその所得割の納税義務者の第二十三条第一項第十一号イ又は第十二号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
9 所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同条第一項第三十二号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。
10 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、同年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
11 第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医寮費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、損害保険料控除額、寄附金控除額、障害者控除額、老年者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
12 前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定によつて控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
(所得割の税率)
第三十五条
1 所得割は、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を順次適用して計算した金額(課税山林所得金額が七百万円を超える場合にあつては、当該課税山林所得金額の五分の一の金額を同表の上欄に掲げる金額の区分によつて区分し、当該区分に応ずる当該率を順次適用して計算した金額の合計額に五を乗じて得た金額)の合計額によつて課する。    七百万円以下の金額  百分の二  七百万円を超える金額  百分の四
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
3 道府県は、第一項の標準税率と異なる税率で所得割を課する場合においては、あらかじめ、自治大臣に対してその旨を届け出なければならない。
(変動所得又は臨時所得がある場合の税額の計算)
第三十六条
1 前年において、漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるもの(以下本条において「変動所得」という。)の金額(前年前二年内に生じた変動所得の金額があるときは、前年の変動所得の金額が、前年前二年内に生じた変動所得の金額の合計額の二分の一を超える場合の変動所得の金額に限る。)及び役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるもの(以下本条において「臨時所得」」という。)の金額の合計額が総所得金額の百分の二十以上である場合において、第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第六号に掲げる事項の記載があるとき(当該申告書の提出がなかつた場合又は当該申告書に当該事項の記載がなかつた場合において、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該総所得金額に対する所得割の額は、前条の規定によつて計算した金額によらず、所得税法第九十条の規定の例によつて計算した金額によるものとする。
2 前項の規定は、課税総所得金額が所得割の最も低い税率の適用される区分に属する場合においては、適用しない。
(削除)
第三十七条
 削除
(外国税額控除)
第三十七条の二
 道府県は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割及び利子割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(以下本条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条第一項の控除限度額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)をその者の第三十五条及び第三十六条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
(個人の均等割の税率)
第三十八条
 個人の均等割の標準税率は、千円とする。
   第二目 賦課徴収
(個人の道府県民税の賦課期日)
第三十九条
 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
第四十条
 削除
(個人の道府県民税の賦課徴収)
第四十一条
1 個人の道府県民税の賦課徴収は、本款に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基づく還付加算金、第三百二十一条第二項の規定に基づく納期前の納付に対する報奨金、第三百二十一条の二、第三百二十六条、第三百二十八条の十若しくは第三百二十八条の十三の規定に基づく延滞金、第三百二十八条の十一の規定に基づく過少申告加算金若しくは不申告加算金又は第三百二十八条の十二の規定に基づく重加算金の計算については、道府県民税及び市町村民税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
2 第三百二十四条 第三百二十八条の十六第一項及び第三項から第五項まで、第三百三十二条並びに第三百三十三条の規定は、前項の規定によつて市町村が個人の市町村民税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う個人の道府県民税について準用する。
3 道府県は、市町村が第一項の規定によつて行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助をするものとする。
(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)
第四十二条
1 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない。
2 個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を道府県民税及び市町村民税の額にあん分した額に相当する道府県民税又は市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつたものとする。
3 市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合においては、当該納付又は納入があつた月の翌月十日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。
(個人の道府県民税の納税通知書等)
第四十三条
 第四十一条第一項の規定によつて道府県民税を賦課徴収する市町村が当該道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書、督促状その他の文書は、当該市町村の市町村民税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて、自治省令で定める様式に準じて作成するものとする。
(個人の道府県民税に係る納期限の延長)
第四十四条
 市町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
(個人の道府県民税又は延滞金額の減免)
第四十五条
 市町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。
(個人の道府県民税の申告等)
第四十五条の二
1 第二十四条第一項第一号の者は、三月十五日までに、自治省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第三項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下本節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下本条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、損害保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第三十四条第五項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。
一 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二 青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例によつて算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
三 第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
四 第三十二条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
五 雑損控除額、医寮費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、損害保険料控除額、寄附金控除額、障害者控除額、老年者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
六 第三十六条第一項に規定する変動所得及び臨時所得に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
2 市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第三項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第二項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。
3 第三百十七条の六第一項又は第三項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定によつて第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除又は同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとする場合においては、三月十五日までに、自治省令の定めるところによつて、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第三項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4 第一項ただし書に規定する者(第二項の規定によつて第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、三月十五日までに第一項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第四項の市町村民税に関する申告書とあわせて提出することができる。
第四十五条の三
1 第二十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(自治省令で定める事項を除く。)のうち前条第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第一項から第四項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、自治省令で定めるところにより、道府県民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
(事業所得等を生ずべき業務を行う者の帳簿書類の保存)
第四十五条の四
 その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人で、その年の前々年中又は前年中の所得について所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課されたもの(これに準ずる者として自治省令で定める者を含む。)は、自治省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。
(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)
第四十六条
1 市町村長は、当該道府県の条例の定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。
2 市町村長は、毎年六月三十日までに、道府県の条例の定めるところにより、道府県知事に対し、毎年五月三十一日現在における個人の道府県民税に係る滞納の状況を報告しなければならない。
3 道府県知事は、必要があると認める場合においては、前二項に規定するものの外、市町村長に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告を請求することができる。
4 道府県知事が、市町村長に対し、個人の道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に関する書類を閲算し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
5 道府県知事が、政府に対し、所得割の賦課徴収に関し必要な書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(個人の道府県民税の係る徴収取扱費の交付)
第四十七条
1 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、右の各号に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村を対して交付しなければならない。
一 個人の道府県民税を係る納税通知書、第三百二十一条の四第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三百二十一条の六第一項の規定によつて特別徴収義務者を経由して納税義務者を交付する通知書並びに第三百二十八条の九の規定による更正又は決定の通知書の数を、それぞれ、政令で定める金額に乗じて得た金額の合計額
二 個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金で当該道府県に払い込まれた金額に政令で定める率を乗じて得た金額
三 第四十一条第一項の規定によつて市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を第十七条又は第十七条の二の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額
四 第十七条の四の規定によつて市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額
五 第四十一条第一項においてその例によることとされた第三百二十一条第二項の規定によつて市町村が交付した個人の道府県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
2 市町村長は、道府県の条例の定めるところによつて、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に報告しなければならない。
3 道府県知事は、前項の報告があつた場合においては、その報告があつた日から三十日以内に、前項の徴収取扱費を交付するものとする。
(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例)
第四十八条
1 第四十六条第二項の規定によつて市町村長から道府県知事に対し、道府県民税の滞納に関する報告があつた場合においては、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該市町村の地域の全部又は一部について三月をこえない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る道府県民税に係る地方団体の徴収金及びこれとあわせて納付し、又は納入すべき市町村民税に係る地方団体の徴収金について、個人の市町村民税の徴収の例により徴収し、又はこれについて国税徴収法に規定する滞納処分の例により滞納処分をすることができる。
2 道府県の徴税吏員は、前項の規定によつて徴収し、又は滞納処分をする場合においては、当該市町村の徴税吏員から、当該滞納に係る道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金について、徴収の引継ぎを受けるものとし、同項の一定の期間が経過した場合においては、当該市町村の徴税吏員に徴収の引継ぎをするものとする。ただし、当該市町村の徴税吏員又は道府県の徴税吏員は、協議により、滞納処分を続行することができる。
3 市町村の徴税吏員は、第一項の一定の期間中は、当該滞納に係る道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、納税者が納税通知書に記載した納付の場所に納付し、又は特別徴収義務者が市町村長の指定する場合に納入する場合を除く外、徴収することができないものとし、また、同項の一定の期間前に滞納処分に着手したものについて滞納処分をする場合を除く外、滞納処分をすることができないものとする。
4 市町村は、道府県が第一項の規定によつて滞納に係る道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を徴収し、又はこれについて滞納処分をする場合においては、道府県に協力するものとする。
5 道府県は、第一項の規定によつて徴収し、又は滞納処分をした市町村民税に係る地方団体の徴収金を翌月十日までに、政令で定めるところにより、市町村に払い込むものとする。
6 道府県知事は、第一項の一定の期間の経過後、遅滞なく、市町村長に対し、当該期間中において行つた徴収及び滞納処分の状況を通知しなければならない。
7 第一項の徴収及び滞納処分並びに第二項の徴収の引継ぎ及び滞納処分の続行に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十九条
 削除
(道府県が行う滞納処分に関する罪等)
第五十条
1 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が第四十八条第一項の規定による滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県及び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に第四十八条第一項の規定による滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四十八条の第一項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第四十八条第一項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前四項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(退職所得の課税の特例)
第五十条の二
 第二十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三十二条、第三十五条及び第三十九条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本目に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の道府県において課する。
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第五十条の三
1 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(分離課税に係る所得割の税率)
第五十条の四
 分離課税に係る所得割の額は、前条第一項の退職所得の金額を次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次適用して計算した金額の合計額とする。七百万円以下の金額  百分の二  七百万円を超える金額  百分の四
(納入申告書の提出)
第五十条の五
 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、第四十一条第一項の規定により分離課税に係る所得割を徴収する場合には、自治省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定による納入申告書とあわせて、市町村長に提出しなければならない。
(特別徴収税額)
第五十条の六
1 第四十一条第一項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
一 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下本条及び次条第二項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額
二 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第四十一条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第四十一条第一項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額とする。
3 第一項各号又は前項の規定により第五十条の三の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
4 所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。
(退職所得申告書)
第五十条の七
1 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、第三百二十八条の七第一項の規定による申告書とあわせて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第五十条の九の規定により交付される特別徴収票を添附しなければならない。
一 その退職手当等の支払者の氏名又は名称
二 前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
三 前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
四 その者が所得税法第三十条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
五 その他自治省令で定める事項
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)
第五十条の八
 その年において退職手当等の支払を受けた者が第五十条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定の適用して計算した税額が当該退職手当等につき第四十一条第一項の規定によつてその例によることとされる第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第四十一条第一項の規定によつて市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。
(特別徴収票)
第五十条の九
 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、自治省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、第三百二十八条の十四の特別徴収票とあわせて、一通を市町村長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、自治省令で定める場合は、この限りでない。
(政令への委任)
第五十条の十
 第五十条の二から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
  第三款 法人等の道府県民税
   第一目 税率
(法人税割の税率)
第五十一条
1 法人税割の標準税率は、百分の五とする。ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、百分の六を超えることができない。
2 法人税割の税率は、第五十三条第一項の規定によつて申告納付するものにあつては同条同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第二項の規定によつて申告納付するものにあつては解散又は合併の日現在における税率による。
(法人等の均等割の税率)
第五十二条
1 法人等の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。    法人等の区分
税率  一 資本等の金額が五十億円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの及び次項第三号に掲げる公共法人等を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)
年額八十万円  二 資本等の金額が十億円を超え五十億円以下である法人  年額 五十四万円  三 資本等の金額が一億円を超え十億円以下である法人  年額  十三円  四 資本等の金額が千万円を超え一億円以下である法人 年額  五万円  五 前各号に掲げる法人以外の法人等  年額  二万円
2 法人等の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
一 次条第一項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
二 解散した法人(次号に掲げる公共法人等を除く。) 当該法人に係る均等割額の算定期間(法人税法第百二条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては当該法人税額に係る事業年度とし、同法第百四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度開始の日から当該残余財産が確定した日までの期間とする。次条第二項において同じ。)の末日
三 公共法人等(法人税法第二条第五号の公共法人及び同条第六号の公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体を含む。)で均等割のみを課されるものをいう。)前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散又は合併により消滅した場合には、前年四月一日から当該消滅した日までの期間)の末日
四 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの 前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが消滅し、又は第二十四条第六項の規定の適用を受けることとなつた場合には、前年四月一日から当該消滅した日又は同項の規定の適用を受けることとなつた日の前日までの期間)の末日
3 第一項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第二号の均等割額の算定期間又は同項第三号若しくは第四号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4 第一項の表の第一号から第四号までの場合において、第二項第一号又は第二号に掲げる法人の資本等の金額は、それぞれこれらの号に定める日(第二項第一号に掲げる法人で次条第一項の法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本等の金額による。
   第二目 申告納付並びに更正及び決定
(法人等の道府県民税の申告納付)
第五十三条
1 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及び同法第百四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下本節において同じ。)、第七十四条第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下第十項及び第十五項を除き、本節において同じ。)、第八十八条又は第八十九条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、自治省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は同法第八十八条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下本条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記した申告書(以下本項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(法人税法第七十一条第一項又は第八十八条の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六箇月の期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、法人税法第七十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第二十二項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
2 法人税法第百二条第一項、第百三条第一項、第百四条第一項又は第百十六条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、自治省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を解散又は合併の日の属する事業年度中においてそれぞれ当該解散した法人又は合併により消滅した法人の有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額についてすでに納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。ただし、当該道府県民税額のうち均等割額については、法人税法第百二条第一項又は第百四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人のみが、その均等割額の算定期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に申告書を提出し、及びその申告した均等割額を納付するものとする。
3 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で、当該事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額は、前二項、第七項又は第八項の規定にかかわらず、その超える損金の額が当該事業年度の法人税の計算について法人税法第五十七条の規定を適用した場合において損金の額に算入することを認められるものであるときに限り、前二項、第七項又は第八項の規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の八第六項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額を控除したものとする。この場合において、控除する法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
4 前条第二項第三号に掲げる公共法人等及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものは、自治省令で定める様式によつて、毎年四月三十日までに、同号又は同項第四号の期間中の事実に基いて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
5 法人税法第七十四条第一項又は第百四条第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。以下第三百二十一条の八第五項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項、第百二条第一項若しくは第百三条第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。以下第三百二十一条の八第五項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額。以下本項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
6 第一項、第二項、第四項及び第八項の規定によつて申告書を提出すべき法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものは、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第五十五条第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第二項、第四項及び第八項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
7 第一項、第二項、第四項、前項若しくは本項の規定によつて申告書を提出した法人又は第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号の一に該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、自治省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第五項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
一 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
二 先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
三 先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
8 第一項又は第二項の法人が法人税に係る修正申告書の提出又は法人税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号の一に該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
9 道府県は、この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人が、外国の法令により課される法人税又は道府県民税の法人税割及び利子割若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(以下本項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第二項(法人税法第百二条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に係るものに限る。)又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
10 法人税法第七十条に規定する更正が行なわれた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をしたときは、当該更正に係る事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるものは、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四並びに第五十五条第五項の規定にかかわらず、当該更正の日の属する事業年度開始の日から五年以内に開始する各事業年度(当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額に限る。)から順次控除するものとする。
11 道府県(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人については、主たる事務所又は事業所の所在する道府県)は、法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百二条第一項又は第百四条第一項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人が当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間において、その支払を受ける利子等につき第四款の規定により利子割額(他の道府県において課されたものを含む。)を課されたときは、政令で定めるところにより、当該利子割額を当該法人が第一項、第二項、第七項又は第八項の規定により申告納付すべき当該算定期間に係る法人税割額から控除するものとする。
12 前項の規定は、法人税法第二条第六号の公益法人等及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが支払を受ける利子等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき第四款の規定により課される利子割額については、適用しない。
13 第十一項の規定は、同項の法人税割額に係る道府県民税の申告書に同項の規定により控除されるべき額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、当該控除されるべき額に相当する利子割額の都道府県別の明細を記載した自治省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除されるべき額は、当該控除されるべき額として記載された金額を限度とする。
14 道府県知事は、第十一項に規定する利子割額の全部又は一部につき前項の記載又は添付がない第十一項の法人税割額に係る道府県民税の申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、その記載又は添付がなかつた金額につき同項の規定を適用することができる。
15 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条、第十九項又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下次項までにおいて「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四、第十九項及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
16 前項に規定する国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条、第十九項又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
17 前二項の規定は、第十五項の法人が合併により消滅した後に、当該法人に係る同項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第十五項中「当該更正の日」とあるのは、「当該法人を合併した法人の当該更正の日」と読み替えるものとする。
18 第九項から第十一項まで及び第十五項(第十六項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下本項及び第二十項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第九項の規定による控除をし、次に第十項の規定による控除、第十一項の規定による控除及び第十五項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
19 第十一項の規定により控除されるべき額で同項の法人(法人税法第七十四条第一項、第百二条第一項(同法第百十九条の規定の適用がある場合に限る。)又は第百四条第一項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人に限る。)の法人税割額の計算上控除しきれなかつた金額の記載が第十三項の申告書にあるときは、道府県は、政令で定めるところにより、当該法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
20 第十五項の規定により控除されるべき額で同項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
21 第十一項の規定による控除又は第十九項の規定による還付を受ける法人は、控除又は還付を受けるべき額を証明する書類又は帳簿を、自治省令で定めるところにより、保存するとともに、道府県知事の請求があつたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
22 法人税法第七十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、その法人税額の課税標準の算定期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第一項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該算定期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
23 第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。第二十六項及び第六十五条において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第七十五条の二第六項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第三項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第七十五条の二第五項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合には、自治省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
24 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
25 第二十三項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
26 法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものについて、同条第七項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第七項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二の規定を適用することができる。
(更正の請求の特例)
第五十三条の二
 前条第一項、第二項又は第七項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、自治省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該法人税額又は法人税割額につき、第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる。
(法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第五十四条
1 第五十三条第一項に規定する法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第五十三条第一項の申告書又はこれに係る同条第七項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者又は代理人若しくは、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
(法人等の道府県民税の更正及び決定)
第五十五条
1 道府県知事は、第五十三条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下第三項までにおいて同じ。)若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額が同条第一項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、第五十八条の規定によつて確定法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
2 道府県知事は、納税者が第五十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。
3 道府県知事は、第一項若しくは本項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
5 第五十三条第五項の規定は、第一項から第三項までの規定によつて更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。
(法人等の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第五十六条
1 道府県の徴税吏員は、前条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。次項において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に第五十三条第一項若しくは第二項又は第四項の納期限(同条第八項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額についても同条第一項又は第二項の納期限によるものとし、なお、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 前項の場合において、前条第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が第五十三条第一項、第二項又は第四項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4 道府県知事は、納税者が前条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第二項の延滞金額を減免することができる。
(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)
第五十七条
1 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人を除く。)が第五十三条(同条第一項後段を除く。)の規定によつて法人の道府県民税を申告納付する場合においては、当該法人の法人税額を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係道府県ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書には、自治省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添附しなければならない。
2 前項の規定による分割は、関係道府県ごとに、法人税額の課税標準の算定期間(第五十三条第二項の規定によつて申告納付する法人税割にあつては、法人の解散又は合併の日の属する事業年度。以下本項及び次項において「算定期間」という。)中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数にあん分して行うものとする。
3 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
一 算定期間の中途において新設された事務所又は事業所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
二 算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
三 算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5 前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額の分割について必要な事項は、自治省令で定める。
(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)
第五十八条
1 前条第一項の法人が第五十三条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がこれを修正するものとする。
2 前項の道府県知事は、同項の法人が第五十三条の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係道府県ごとに分割すべき法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
3 第一項の道府県知事は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
4 前条又は前三項の場合において、関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係道府県知事又は課税標準とすべき法人税額が分割されていないと認める関係道府県知事は、第一項の道府県知事に対し、その修正を請求しなければならない。
5 第一項の道府県知事は、前項の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から三十日以内に前条又は第一項、第二項若しくは第三項の規定によつて関係道府県ごとに分割された法人税額又は分割されなかつた法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。
6 第一項の道府県知事は、同項、第二項、第三項若しくは前項の規定によつて法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定によつて当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合においては、遅滞なく、関係道府県知事及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。
(関係道府県知事に不服がある場合の措置)
第五十九条
1 前条第六項の通知に係る同条第一項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、自治大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。
2 自治大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に、その決定をしなければならない。
3 自治大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
4 前項の通知を郵便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、道府県知事が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
5 第二項の規定による自治大臣の決定について違法があると認める道府県知事は、その決定の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
第六十条
 削除
(法人等の道府県民税の減免)
第六十一条
 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人等の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人等の道府県民税を減免することができる。
(法人等の道府県民税の脱税に関する罪)
第六十二条
1 偽りその他不正の行為によつて法人等の道府県民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第五十三条第一項の規定によつて法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第五十三条第一項の申告又はこれに係る同条第七項の申告によつて納付すべきものを除く。)の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 前項の免かれた税額が百万円をこえる場合においては、情状に因り、前項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円をこえる額でその免かれた税額を相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第三項の規定めの適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定めを準用する。
(法人税に関する書類の供覧等)
第六十三条
1 道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 政府は、法人税に係る更正又は決定の通知をした場合においては、遅滞なく、当該更正又は決定に係る所得及び清算所得の金額並びに法人税額を当該更正若しくは決定に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日又は解散若しくは合併の日における当該法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所)所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を関係道府県知事に通知しなければならない。
4 前二項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
(納期限後に納付する法人等の道府県民税に係る延滞金)
第六十四条
1 法人等の道府県民税の納税者は、第五十三条第一項、第二項若しくは第四項の各納期限後にその税金を納付する場合又は同条第七項の申告書に係る税金を納付する場合においては、それぞれこれらの税額に、その納期限(同項の申告書に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第一項、第二項又は第四項の納期限とし、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一 第五十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書に係る税額当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 第五十三条第一項、第二項又は第四項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三 第五十三条第七項の申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第八項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2 前項の場合において、法人等が第五十三条第一項、第二項又は第四項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第七項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人等が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第五十三条第八項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
3 道府県知事は、納税者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第六十五条
 法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(控除した利子割額に相当する金額の請求等)
第六十五条の二
1 道府県は、第五十三条第十一項の規定により控除し、又は同条第十九項の規定により還付し、若しくは充当した利子割額に相当する金額のうち他の道府県が課した利子割額に相当する金額を、当該他の道府県に請求するものとする。
2 前項の請求に係る金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
3 第一項の請求を受けた道府県知事は、当該請求に関し必要があるときは、当該請求に係る道府県に対し、参考となるべき資料の閲覧又は提供を求めることができる。
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その施行のために必要な事項は、自治省令で定める。
   第三目 督促及び滞納処分
(法人等の道府県民税に係る督促)
第六十六条
1 法人等の道府県民税後の納税者が納期限(第五十五条の規定により更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人等の道府県民税について同じ。)までに法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 第十五条の四第一項の規定によつて徴収猶予をした道府県民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(法人等の道府県民税に係る督促手数料)
第六十七条
 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(法人等の道府県民税に係る滞納処分)
第六十八条
1 法人等の道府県民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(法人等の道府県民税に係る滞納処分に関する罪)
第六十九条
1 法人等の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による法人等の道府県民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十条
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
2 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
   第四目 犯則取締
(法人等の道府県民税に係る犯則取締法の準用)
第七十一条
 法人等の道府県民税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七十一条の二
 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、法人等の道府県民税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七十一条の三
 第七十一条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても法人等の道府県民税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七十一条の四
 第七十一条の場合におえて、法人等の道府県税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
  第四款 利子等に係る道府県民税
   第一目 課税標準及び税率
(利子割の課税標準)
第七十一条の五
1 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(利子割の税率)
第七十一条の六
1 利子割の税率は、百分の五とする。
2 租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受ける利子、収益の分配又は差益に対する利子割の税率は、百分の五とする。
3 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第七十一条の七
1 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)がその引き受けた合同運用信託又は証券投資信託の信託財産について徴収された利子割の額は、政令で定めるところにより、前二条の規定を適用した場合の当該合同運用信託又は証券投資信託の収益の分配に係る利子割の額から控除する。
2 前項の規定により控除すべき合同運用信託又は証券投資信託の信託財産について徴収された利子割の額は、当該合同運用信託又は証券投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
(国外公社債等の利子等に係る外国税額控除)
第七十一条の八
 利子割の納税義務者が国外公社債等の利子等又は国外証券投資信託の配当等につきその支払の際に所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)を課された場合において、当該外国所得税の額が租税特別措置法第三条の三第四項又は第八条の三第四項の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務者の第七十一条の五及び第七十一条の六の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。この場合において、当該納税義務者(個人に限る。)に対する第三十七条の二及び第三百十四条の七の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
   第二目 徴収
(利子割の徴収の方法)
第七十一条の九
 利子割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(利子割の特別徴収の手続)
第七十一条の十
1 利子割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、利子等の支払又はその取扱いをする者で道府県内に第二十四条第八項に規定する営業所等を有するものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、自治省令で定める様式によつて、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、道府県知事に提出すべき納入申告書には、自治省令で定める計算書を添付しなければならない。
(利子割に係る更正又は決定)
第七十一条の十一
1 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(利子割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七十一条の十二
1 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に第七十一条の十第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第七十一条の十九第一項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入する利子割に係る納入金の延滞金)
第七十一条の十三
1 利子割の特別徴収義務者は、第七十一条の十第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の十第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十一条の十四
1 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下本項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る利子割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該利子割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合
二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第七十一条の十一第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(利子割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の十五
1 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第三項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(利子割の脱税に関する罪)
第七十一条の十六
1 第七十一条の十第二項の規定によつて徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
   第三目 督促及び滞納処分
(利子割に係る督促)
第七十一条の十七
1 特別徴収義務者が納期限(第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十一条の十二第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(利子割に係る督促手数料)
第七十一条の十八
 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(利子割に係る滞納処分)
第七十一条の十九
1 利子割に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該利子割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 利子割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る利子割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、利子割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(利子割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の二十
1 利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の二十一
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
   第四目 犯則取締り
(利子割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十一条の二十二
 利子割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七十一条の二十三
 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、利子割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七十一条の二十四
 第七十一条の二十二の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても利子割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七十一条の二十五
 第七十一条の二十二の場合において、利子割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
   第五目 交付
(利子割の市町村に対する交付)
第七十一条の二十六
1 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額から、第五十三条第十一項の規定により控除し、又は同条第十九項の規定により還付し若しくは充当した金額に相当する額を減額した額に、第六十五条の二第一項の規定による請求に基づき他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定による請求に基づき他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額に政令で定める率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
2 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、自治省令で定めるところにより算定するものとする。
 第二節 事業税
  第一款 通則
(事業税の納税義務者等)
第七十二条
1 事業税は、法人の行う事業並びに個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、法人にあつては所得及び清算所得又は収入金額、個人にあつては所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その法人及び個人に課する。
2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。
3 外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行なう事業に対する本節の規定の適用については、その事業が行なわれる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
4 事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
5 第一項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品販売業(動植物その他普通に物品といわないものの販売業を含む。)
二 金銭貸付業
三 物品貸付業(動植物その他普通に物品といわないものの貸付業を含む。)
四 不動産貸付業
五 製造業(物品の加工修理業を含む。)
六 電気供給業
七 土石採取業
八 電気通信事業(放送事業を含む。)
九 運送業
十 運送取扱業
十一 船舶ていけい場業
十二 倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)
十三 駐車場業
十四 請負業
十五 印刷業
十六 出版業
十七 写真業
十八 席貸業
十九 旅館業
二十 料理店業
二十一 飲食店業
二十二 周旋業
二十三 代理業
二十四 仲立業
二十五 問屋業
二十六 両替業
二十七 公衆浴場業(第七項第二十号に掲げるものを除く。)
二十八 演劇興行業
二十九 遊技場業
三十 遊覧所業
三十一 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
6 第一項の「第二種事業」とは、次の各号に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
一 畜産業(農業に付随して行うものを除く。)
二 水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)
三 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)
7 第一項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一 医業
二 歯科医業
三 薬剤師業
四 助産婦業
五 あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)
六 獣医業
七 装蹄師業
八 弁護士業
九 司法書士業
十 行政書士業
十一 公証人業
十二 弁理士業
十三 税理士業
十四 公認会計士業
十五 計理士業
十五の二 社会保険労務士業
十五の三 コンサルタント業
十六 設計監督者業
十六の二 不動産鑑定業
十六の三 デザイン業
十七 諸芸師匠業
十八 理容室
十八の二 美容業
十九 クリーニング業
二十 公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)
二十一 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
8 第二項の収益事業の範囲並びに前項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲は、政令で定める。
(収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者)
第七十二条の二
 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
(事業税と信託財産)
第七十二条の三
1 信託財産について生ずる所得については、その所得を信託の利益として受けるべき受益者が信託財産を所有するものとみなして、事業税を課する。ただし、合同運用信託(信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。)、証券投資信託(証券投資信託法第二条第一項に規定する証券投資信託(同法第二条の二に規定する信託を含む。)及びこれらに類する外国の信託をいう。)、法人税法第三十七条第五項に規定する特定公益信託又は同法第八十四条第一項に規定する適格退職年金契約、厚生年金基金契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約若しくは国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項若しくは第百三十七条の十五第四項に規定する契約に係る信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
2 前項の規定の適用については、受益者が特定せず、又はまだ存在していない場合においては、委託者又はその相続人を受益者とみなす。
(事業税の非課税の範囲)
第七十二条の四
1 道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。
一 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び地方開発事業団その他政令で定める公共団体
二 住宅・都市整備公団、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、水資源開発公団、農用地整備公団、森林開発公団、石油公団、地域振興整備公団、船舶整備公団、日本鉄道建設公団、新東京国際空港公団、年金福祉事業団、簡易保険福祉事業団、労働福祉事業団、雇用促進事業団、金属鉱業事業団、環境事業団、社会福祉・医療事業団、日本国有鉄道清算事業団、国民金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、北海道東北開発公庫、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫、環境衛生金融公庫、沖繩振興開発金融公庫、奄美群島振興開発基金、海外経済協力基金、鉄道整備基金、日本輸出入銀行、日本開発銀行、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
三 日本育英会、日本私学振興財団、心身障害者福祉協会、日本貿易振興会、社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本労働研究機構、国際観光振興会、国民生活センター、日本体育・学校健康センター、国立教育会館、日本芸術文化振興会、日本学術振興会、放送大学学園、日本中央競馬会、日本下水道事業団、空港周辺整備機構、日本万国博覧会記念協会、国際協力事業団、自動車安全運転センター及び平和祈念事業特別基金
四 外国法人で法人税法別表第一第二号に規定する法人に該当するもの
2 道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。
一 林業
二 鉱物の掘採事業
3 道府県は、農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。)で農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項各号に掲げる要件のすべてを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。
(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
第七十二条の五
1 道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
一 日本赤十字社、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、民法第三十四条の規定により設立した法人、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法第六十四条第四項の法人、職業訓練法人、中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会並びに日本障害者雇用促進協会
二 弁護士会及び日本弁護士連合会、弁理士会、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会及び日本行政書士会連合会、日本公認会計士協会、税理士会及び日本税理士会連合会並びに社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会
三 法人たる労働組合及び国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、国会職員法又は地方公務員法に基づく法人たる国家公務員、国会職員又は地方公務員の団体並びに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人たる職員団体等
四 漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、農林漁業信用基金、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業共済基金、産業基盤整備基金、都道府県農業会議、全国農業会議所、土地改良事業団体連合会、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、野菜供給安定基金、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合、漁業生産調整組合、真珠養殖調整組合、真珠養殖調整組合連合会、真珠母貝養殖調整組合及び真珠母貝養殖調整組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方議会議員共済会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、厚生年金基金及び厚生年金基金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、農業者年金基金、中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、国際交流基金並びに勤労者財産形成基金
五 市街地再開発組合、住宅街区整備組合及び負債整理組合
六 損害保険料率算出団体、北方領土問題対策協会、地方競馬全国協会、日本自転車振興会、自転車競技会、日本小型自動車振興会、小型自動車競走会、高圧ガス保安協会、繊維産業構造改善事業協会、公害健康被害補償予防協会、製品安全協会、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、造船業基盤整備事業協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、日本電気計器検定所、アジア経済研究所、総合研究開発機構、海洋科学技術センター、海洋水産資源開発センター、自動事事故対策センター、海上災害防止センター、通関情報処理センター、日本勤労者住宅協会、郵便貯金振興会、通信・放送機構、広域臨海環境整備センター及び証券業協会
七 農畜産業振興事業団、中小企業事業団、動力炉・核燃料開発事業団、宇宙開発事業団及び新エネルギー・産業技術総合開発機構
八 外国法人で法人税法別表第二第二号に規定する法人に該当するもの
九 管理組合法人及び団地管理組合法人
十 地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体
十一 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体
2 道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
3 第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。
4 第一項及び第二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
(清算中の所得についての各事業年度の所得に対する事業税の非課税)
第七十二条の五の二
 道府県は、法人(前条第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除く。)の清算中に生じた所得に対しては、各事業年度の所得に対する事業税を課することができない。ただし、清算中の法人が継続し、又は合併により消滅した場合におけるその清算中に生じた所得については、この限りでない。
(公益法人等の清算所得の非課税)
第七十二条の六
 道府県は、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人の清算所得に対しては、事業税を課することができない。
(事業税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七十二条の七
1 道府県の徴税吏員は、事業税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、左に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 事業税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十二条の六十八第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事業税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十二条の八
1 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽を答弁した者
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。以下第七十二条の十第二項、第七十二条の三十七、第七十二条の六十第一項及び第四項、第七十二条の六十四第二項、第七十二条の六十九第四項並びに第七十二条の七十第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業税の納税管理人)
第七十二条の九
 事業税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、局所、事務所又は事業所を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを道府県知事に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(事業税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)
第七十二条の十
1 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七十二条の十一
 道府県は、事業税の納税義務者が第七十二条の九の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
  第二款 課税標準及び税率
(法人の事業税の課税標準)
第七十二条の十二
 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業にあつては各事業年度の収入金額、その他の事業にあつては各事業年度の所得及び清算所得による。
(事業年度)
第七十二条の十三
1 本節において「事業年度」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間をいう。
2 法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていない法人については、法人税法第十三条第二項又は第三項の規定により当該法人が政府に届け出、又は政府が指定した期間をもつて、当該法人の事業年度とする。
3 人格のない社団等で定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていないものが法人税法第十三条第二項の規定による届出を政府にしなかつた場合においては、当該人格のない社団等の事業年度は、その年の一月一日(同項第一号に掲げる収益事業を開始した日又は同項第二号に掲げる収益事業から生ずる所得を有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
4 事業年度の期間が一年をこえる場合においては、本節の適用については、事業年度開始の日から一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)をそれぞれ一事業年度とみなす。
5 法人税法第百四十一条各号のうちいずれかの号に掲げる外国法人に該当する外国法人が事業年度の中途において当該各号のうち他のいずれかの号に掲げる外国法人に該当することとなつと場合(同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた外国法人がこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合を含む。)においては、本節の適用については、その事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
6 事業年度の中途において、法人(第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除く。)が解散し、又は法人が合併により消滅した場合においては、本節の適用については、その事業年度開始の日から解散又は合併の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
7 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合においては、本節の適用については、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間を一事業年度とみなす。
8 清算中の法人(第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除く。次条第三項、第七十二条の二十三の二及び第七十二条の二十九から第七十二条の三十一までにおいて同じ。)が事業年度の中途において継続した場合においては、本節の適用については、その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
(法人の事業税の課税標準の算定の方法)
第七十二条の十四
1 第七十二条の十二の各事業年度の所得は、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定する。ただし、租税特別措置法第五十五条(同条第一項の表の第七号から第十号までの上欄に掲げる法人の当該各号の中欄に掲げる特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第五十八条の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設(政令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)が健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三法律第百二十八号)、防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下本項及び第七十二条の十七第一項ただし書において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法若しくは原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済組合法の規定によつて入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項に規定する特別療養費をいう。以下本項において同じ。)を支給することとされる被保険者若しくは組合員若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき自治省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者若しくは組合員若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。第七十二条の十七第一項ただし書において同じ。)、更生医療の給付、養育医療の給付、育成医療の給付、療育の給付若しくは医療の給付又は生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療若しくは出産扶助のための助産若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)若しくは麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の規定に基づく医療若しくは老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく医療(同法の規定によつて入院時食事療養費若しくは特定療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る療養のうち当該入院時食事療養費若しくは特定療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて老人保健施設療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る施設療養又は同法の規定によつて老人訪問看護療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る指定老人訪問看護を含む。第七十二条の十七第一項ただし書において同じ。)につき支払を受けた金額は、益金の額に算入せず、また、当該給付又は助産若しくは医療に係る経費は、損金の額に算入しない。
2 第七十二条の十二の清算所得は、次の各号に掲げる清算所得の区分に応じ、当該各号に掲げる金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定をする場合を除く外、当該法人に係る法人税の課税標準である清算所得の計算の例によつて算定する。
一 法人の解散による清算所得 その残余財産の価額からその解散の時における資本の金額又は出資金額、法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額及び同法第九十三条第二項に規定する利益積立金額等の合計額を控除した金額
二 法人の合併による清算所得 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額  イ 被合併法人(合併により消滅した法人をいう。以下本節において同じ。)の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは有限会社の社員その他法人の出資者をいう。)がその合併により合併法人(合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。以下本節において同じ。)から交付を受ける合併法人の株式又は出資の価額の総額並びに当該交付を受ける金銭及びこれらの資産以外の資産の価額の総額の合計額ロ 被合併法人のその合併の時における資本の金額又は出資金額、法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額及び同条第十八号に規定する利益積立金額の合計額(以下本節において「資本金額等」という。)
3 清算中の法人が、その残余財産の一部を分配した後継続し、又は合併により消滅したときは、当該法人の解散による清算所得は、前項第一号の規定にかかわらず、当該法人が第七十二条の三十第一項の規定により清算所得とみなして計算すべき金額(二回以上残余財産を分配した場合には、当該金額の合計額)による。
4 第七十二条の十二の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却に因る収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。
5 第七十二条の十二の各事業年度の収入金額は、生命保険業にあつては生命保険業を行う法人が契約した次の各号に掲げる生命保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
一 個人保険(第三号に掲げる団体保険以外の生命保険をいう。次号において同じ。)のうち次号に掲げるもの以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(再保険料として収入する保険料を除く。以下本項において同じ。)に百分の二十四を乗じて得た金額
二 貯蓄保険(個人保険のうち貯蓄を主目的とする生命保険で政令で定めるものをいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の七を乗じて得た金額
三 団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることとなつている生命保険をいう。次号において同じ。)のうち次号に掲げるもの以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある生命保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額)に百分の十六を乗じて得た金額
四 団体年金保険(団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれらに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする生命保険をいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の五を乗じて得た金額
6 第七十二条の十二の各事業年度の収入金額は、損害保険業にあつては損害保険業を行う法人が契約した次の各号に掲げる損害保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
一 船舶保険(船舶を保険の目的とする保険をいう)にあつては、各事業年度の正味収入保険料(各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下本項において同じ。)に百分の二十五を乗じて得た金額
二 運送保険(商法第三編第十章第一節第三款に規定する保険をいう。)及び積荷保険(商法第八百十九条又は第八百二十条に規定する保険をいう。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十五を乗じて得た金額
三 自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章に規定する保険をいう。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十を乗じて得た金額
四 地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項各号に掲げる要件を備える保険をいう。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の二十を乗じて得た金額
五 前各号以外の損害保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十を乗じて得た金額
(内国法人又は個人でこの法律の施行地外において事業を行なうものの課税標準の算定)
第七十二条の十五
 この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下本節において「内国法人」という。)又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する個人で、この法律の施行地外にその事業が行なわれる場所で政令で定めるものを有するものの事業税の課税標準とすべき所得又は収入金額は、当該法人又は個人の事業の所得又は収入金額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得又は収入金額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得又は収入金額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人又は個人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得又は収入金額とみなす。
(個人の事業税の課税標準)
第七十二条の十六
1 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。
2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得による外、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。
(個人の事業税の課税標準の算定の方法)
第七十二条の十七
1 前条第一項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第二項の当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第二十六条及び第二十七条(同法第百六十五条の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。)に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例によつて算定する。ただし、租税特別措置法第二十一条、第二十八条の四及び第二十八条の五の規定の例によらないものとし、第七十二条第七項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人が健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済組合法、戦傷病者特別援護法、身体障害者福祉法、母子保健法、児童福祉法若しくは原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく療養の給付、更生医療の給付、養育医療の給付、育成医療の給付、療育の給付若しくは医療の給付又は生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療若しくは出産扶助のための助産若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、結核予防法若しくは麻薬及び向精神薬取締法の規定に基づく医療若しくは老人保健法の規定に基づく医療につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該給付又は助産若しくは医療に係る経費は、必要な経費に算入しない。
2 事業を行なう個人(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(以下本節において「個人の青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている者に限る。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)でもつぱら当該個人の行なう事業に従事するもの(以下本項において「青色事業専従者」という。)が当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例によつて当該個人の事業の所得を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた事業税の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしているとき(同条の規定により申告すべき事項のうち本項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めるときを含む。)も、同様とする。
3 事業を行う個人(前項の規定に該当する者を除く。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下本項において「事業専従者」という。)がある場合には、各事業専従者について、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該個人の事業の所得の計算上必要な経費とみなす。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額  イ 当該事業を行う個人の配偶者である事業専従者 八十六万円  ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二 当該個人の事業の所得の金額(本項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
4 前項の規定は、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合(同条の規定により申告すべき事項のうち同項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認める場合を含む。)に限り、適用する。
5 第一項の規定によつて個人の所得を計算する場合において、当該個人が同項の不動産所得を生ずべき事業と同項の事業所得を生ずべき事業とをあわせて行つているときは、当該不動産所得の計算上生じた所得又は損失と当該事業所得の計算上生じた所得又は損失とを合算し、又は通算して算定する。
6 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における所得の計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
7 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、前項の規定の適用がない場合においても、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
8 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、所得税法第二十六条に規定する不動産所得若しくは同法第二十七条に規定する事業所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下本項において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)をいう。
9 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人が直接事業の用に供する資産で政令で定めるものを譲渡したため生じた損失(第七十二条の五十五第一項において「譲渡損失」という。)の金額は、第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
10 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における前項の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
11 第六項、第七項、第九項、前項及び次条第一項の控除は、まず第六項の控除又は第七項の控除をし、次に第九項の控除、前項の控除及び次条第一項の控除の順序に控除をするものとする。
12 前各項に定めるもののほか、個人の事業の所得の算定について必要な事項は、政令で定める。
(事業主控除)
第七十二条の十八
1 事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上二百七十万円を控除する。
2 前項の場合において、事業を行つた期間が一年に満たないときは、前項に規定する控除額は、二百七十万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額とする。
3 前項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
(事業税の課税標準の特例)
第七十二条の十九
 法人の行う電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業以外の法人又は個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二条第一項、第七十二条の十二及び第七十二条の十六の所得及び清算所得によらないで、資本金額、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得及び清算所得とこれらの課税標準とをあわせ用いることができる。
(鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う者の所得の算定)
第七十二条の二十
1 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う者が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得を課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額で除して得た数に当該生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人又は個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格を控除した金額を乗じて得た額とする。
2 前項の者が鉱物の掘採事業に係る所得と精錬事業に係る所得とを区分することができる場合においては、当該者の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算した所得とする。
3 前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う者にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とする。
第七十二条の二十一
 削除
(事業税の標準税率等)
第七十二条の二十二
1 法人の行う事業に対する事業税の標準税率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 電気供給業、ガス供給業、生命保険業又は損害保険業を行う法人 収入金額の百分の一・五
二 その他の事業を行う法人 03特別法人 08所得のうち年三百五十万円以下の金額の百分の六 08所得のうち年三百五十万円を超える金額及び清算所得の百分の八 03その他の法人 10所得のうち年三百五十万円以下の金額の百分の六 10所得のうち年三百五十万円を超え年七百万円以下の金額の百分の九 10所得のうち年七百万円を超える金額及び清算所得の百分の十二
2 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の前項の所得は、第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割される前の所得によるものとし、三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本の金額又は出資金額が千万円以上のものが行う事業に対する事業税の標準税率は、同項第二号の規定にかかわらず、特別法人にあつては所得及び清算所得の百分の八とし、その他の法人にあつては所得及び清算所得の百分の十二とする。
3 事業年度が一年に満たない法人に対する第一項第二号の規定の適用については、同号中「年三百五十万円」とあるのは「三百五十万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とし、「年七百万円」とあるのは「七百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。第七十二条の十八第三項の規定は、この場合における月数の計算について準用する。
4 第一項第二号の「特別法人」とは、次に掲げる法人をいう。
一 農業協同組合、農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)及び農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の八第一項第二号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)並びにたばこ耕作組合
二 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
三 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会
四 中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会並びに環境衛生同業小組合
五 出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合
六 船主相互保険組合
七 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会及び輸出水産業組合
八 森林組合、森林組合連合会及び生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
九 農林中央金庫及び商工組合中央金庫
十 証券取引所及び商品取引所
十一 医療法人
5 第二項の規定を適用する場合において、三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行なう法人で資本の金額又は出資金額が千万円以上のものであるかどうかの判定は、各事業年度の所得(清算中の各事業年度の所得を除く。)を課税標準とする事業税にあつては、各事業年度の終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、その事業年度開始の日から六月の期間の末日)の現況によるものとし、法人が解散し、又は合併により消滅した場合における清算所得(清算中の各事業年度の所得を含む。)を課税標準とする事業税にあつては、その解散又は合併の日の現況によるものとする。
6 個人の行う事業に対する事業税の標準税率は、左の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 第一種事業を行う個人 03所得の百分の五
二 第二種事業を行う個人 03所得の百分の四
三 第三種事業(第四号に掲げるものを除く。)を行なう個人 03所得の百分の五
四 第三種事業のうち第七十二条第七項第四号、第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人 03所得の百分の三
7 前項の規定により区分された事業をあわせて行なう場合における同項各号に掲げる税率を適用すべき所得は、当該個人の事業の所得をそれぞれの事業につき第七十二条の十七第一項から第三項までの規定によつて計算した所得金額にあん分して算定するものとする。
8 道府県は、第一項、第二項及び第六項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、第一項各号に掲げる区分に応ずる当該各号に掲げる率、第二項に規定する特別法人に係る率及びその他の法人に係る率並びに第六項各号に掲げる区分に応ずる当該各号に掲げる率に、それぞれ一・一を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
9 道府県が第七十二条の十九の規定によつて事業税を課する場合における税率は、第一項、第二項、第六項及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。
(法人の事業税の税率の適用区分)
第七十二条の二十三
 法人の行う事業に対する事業税の税率は、各事業年度の所得又は収入金額(第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人以外の法人の清算中の各事業年度の所得又は収入金額を除く。)を課税標準とするものにあつては各事業年度終了の日現在における税率、法人が解散し、又は合併により消滅した場合における清算所得(第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人以外の法人の清算中の各事業年度の所得又は収入金額を含む。)を課税標準とするものにあつては解散又は合併の日現在における税率による。ただし、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては当該事業年度開始の日から六月の期間の末日現在における税率による。
(清算中の法人の継続又は合併の場合における事業税)
第七十二条の二十三の二
 清算中の法人が継続し、又は合併により消滅した場合においては、当該法人の解散の日の翌日から継続の日の前日又は合併の日までの期間に係る事業税として課する税額は、当該法人が第七十二条の二十九又は第七十二条の三十の規定による申告書に記載すべきであつた事業税額(第七十二条の二十九の規定による申告書に係る税額の納付について、同条第一項ただし書の規定により控除すべき事業税額があるときは、これを控除した後の事業税額)の合計額による。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除)
第七十二条の二十三の三
1 事業を行なう法人が第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額をこえ、かつ、そのこえる金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、道府県知事が当該事業年度の所得又は収入金額に対する事業税につき更正をしたときは、当該事業年度の所得又は収入金額に対する事業税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額で当該仮装して経理した金額に係るものは、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四並びに第七十二条の三十九第四項及び第七十二条の四十一第五項の規定にかかわらず、当該更正の日の属する事業年度開始の日から五年以内に開始する各事業年度(当該法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)の所得又は収入金額に対する事業税額(第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額に限る。)から順次控除するものとする。
2 前項に規定する更正をしたことに伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の所得又は収入金額を減少させる更正があつた場合において、その更正により減少する所得又は収入金額のうちに同項に規定する更正に係る事業年度において仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において同項に規定する法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、同項の規定を適用する。
3 前二項の規定は、第一項の事業を行なう法人が合併により消滅した後に、当該法人の同項に規定する事業年度の所得又は収入金額に対する事業税につき同項に規定する更正又は前項に規定する各事業年度の所得又は収入金額を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「当該更正の日」とあるのは、「当該法人を合併した法人の当該更正の日」と読み替えるものとする。
(租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除)
第七十二条の二十三の四
1 事業を行う法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条、第七十二条の三十九第四項又は第七十二条の四十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下次項までにおいて「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四、第七十二条の三十九第四項及び第七十二条の四十一第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額は、当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)の所得について第七十二条の二十五の規定によつて納付すべき事業税額又は第七十二条の二十八の規定によつて納付すべき事業税額から順次控除するものとする。
2 前項に規定する第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の所得を減少させる更正があつた場合において、当該更正により第十七条、第七十二条の三十九第四項又は第七十二条の四十一第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
3 前二項の規定は、第一項の事業を行う法人が合併により消滅した後に、当該法人に係る同項に規定する第七十二条の三十九第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する各事業年度の所得を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「当該更正の日」とあるのは、「当該法人を合併した法人の当該更正の日」と読み替えるものとする。
4 第一項(第二項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定により控除されるべき金額で第一項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
5 前条及び第一項の規定による事業税額からの控除については、まず前条の規定による控除をし、次に第一項の規定による控除をするものとする。
  第三款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業
   税の賦課及び徴収
(事業税の徴収の方法)
第七十二条の二十四
 事業税の徴収については、法人の行う事業に対するものにあつては申告納付の方法により、個人の行う事業に対するものにあつては普通徴収の方法によらなければならない。
(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
第七十二条の二十五
1 事業を行う法人は、第七十二条の二十六の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税を各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七十二条の九に規定する納税管理人の申告をしないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合においては、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。以下第七十二条の二十八第一項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2 前項の場合において、同項の法人(外国法人で第七十二条の九に規定する納税管理人の申告をしないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるものを除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項に規定する理由を除く。)によつて決算が確定しないため、同項の期間内に申告納付することができない場合においては、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日まで申告納付することができる。
3 第一項の場合において、同項の法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税をそれぞれ同項の期間内に申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税を当該各事業年度終了の日から三月以内(特別の事情により各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、当該道府県知事が指定する月数の期間内)に申告納付することができる。
4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第八項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、前項の期間内に当該事業年度の所得又は収入金額に対する事業税を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
5 第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、所得又は収入金額、事業税額その他必要な事項を記載するとともに、これに所得に対する事業税を申告納付すべき法人にあつては当該事業年度の所得に関する計算書を、収入金額に対する事業税を申告納付すべき法人にあつては当該事業年度の収入金額に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの)を添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、自治省令で定める。
6 事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
7 外国法人に対する第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
8 第三項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、第二項及び第二十条の五の二の規定を適用することができる。
9 第二項から前項までに定めるもののほか、第二項及び第三項の承認の手続その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業年度の期間が六月をこえる法人の中間申告納付)
第七十二条の二十六
1 事業を行う法人で事業年度(新たに設立された内国法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度又は法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月をこえるものは、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を前事業年度の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額の事業税を当該事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。但し、当該法人は、当該事業年度開始の日から六月の期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四第一項、第四項、第五項若しくは第六項、第七十二条の十五又は第七十二条の二十の規定により当該期間の所得又は収入金額を計算したときは、当該所得又は収入金額に対する事業税額を申告納付することができる。
2 合併に因り存続した法人の事業年度の期間が六月をこえ、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前前日までの期間内にその合併がなされた場合において、当該法人につき前項の規定を適用するときには、同項に規定する当該法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額には、その合併に因り消滅した法人の合併と同時に終了した事業年度の直前の事業年度の事業税として同日までに当該合併法人又は被合併法人が納付した、又は納付すべきことが確定した税額(以下「被合併法人の確定事業税額」という。)を含むものとする。この場合においては、当該法人は、前項本文の規定により申告納付すべき事業税額と左の各号に掲げる金額との合計額を申告納付しなければならない。
一 当該合併法人の前事業年度中に合併がなされた場合においては、前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその合併の日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
二 当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前前日までの期間内に合併がなされた場合においては、当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその合併前の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
3 合併により設立された法人の事業年度の期間が六月をこえる場合におけるその設立後最初の事業年度につき第一項本文の規定を適用するときは、その申告納付すべき事業税は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
4 第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定によつて申告納付する法人のうち、所得に対する事業税を申告納付すべきものにあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る所得に関する計算書を、収入金額に対する事業税を申告納付すべきものにあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書並びに当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの)を添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、自治省令で定める。
5 第一項に規定する法人(第七項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が同項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合においては、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。
6 第一項から第三項までの月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
7 法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人は、第一項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、収入金額に対する事業税を申告納付すべき法人については、この限りでない。
8 前七項の規定は、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び第七十二条の二十二第四項各号に掲げる法人並びに外国法人で第一項に規定する申告納付の期限内に、第七十二条の九に規定する納税管理人の申告をしないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前にすでに第一項の規定により申告書を提出したものを除く。)については、適用しない。
第七十二条の二十七
 削除
(中間申告を要する法人の確定申告納付)
第七十二条の二十八
1 事業を行う法人は、第七十二条の二十六の規定に該当する場合においては、当該事業年度終了の日から二月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度の所得又は収入金額に対する事業税を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が当該申告書に記載した事業税額から第七十二条の二十六の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第五項の規定によつて申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。ただし、法人が第七十二条の二十六に規定する申告書を提出した場合において、本項の規定により申告納付すべき期限までに第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき、又は第七十二条の三十九第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつたときは、当該法人が本項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該第七十二条の二十六に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る第七十二条の四十四第一項の不足税額の合計額とする。
2 第七十二条の二十五第二項から第五項まで、第八項及び第九項の規定は、前項の規定によつて法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
3 事業を行う法人は、第一項の事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
4 第一項又は前項の場合において、事業を行う法人の申告書に記載された事業税額が、当該事業税額に係る第七十二条の二十六の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであつた事業税額(以下本条、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一、第七十二条の四十四、第七十二条の四十六及び第七十二条の四十八において「中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する中間納付額又は中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。この場合においては、当該事業を行う法人は、第一項又は前項の申告書にあわせて、当該還付を請求する旨の請求書を提出しなければならない。
(清算中の法人の各事業年度の申告納付)
第七十二条の二十九
1 清算中の法人は、その清算中に事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)が終了した場合においては、当該事業年度の所得又は収入金額を解散していない法人の所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の十四第一項、第四項、第五項若しくは第六項、第七十二条の十五、第七十二条の二十又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項(清算所得に係る部分を除く。)の規定により当該事業年度の所得又は収入金額及びこれらに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該所得又は収入金額に対する事業税を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。但し、清算所得に対する事業税を申告納付すべき法人が当該申告書に係る清算中の事業年度の期間中に残余財産のうち解散当時の資本金額等(その解散の時からその分配をしようとする時までの間に生じた法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額がある場合には、当該利益積立金額を含む。以下本項及び次条第一項において同じ。)をこえる部分を分配している場合においては、その納付すべき事業税額は、当該法人が申告納付すべき事業税額からその解散当時の資本金額等をこえる部分の金額(当該事業年度の期間中に二回以上解散当時の資本金額等をこえる残余財産の一部の分配をしているときは、当該解散当時の資本金額等をこえる金額の合計額)についてすでに納付すべきことが確定した税額に相当する事業税額を控除した事業税額とする。
2 第七十二条の二十五第五項の規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
3 清算中の法人で清算所得に対する事業税を申告納付すべきものが第一項の規定により申告納付する事業税は、当該法人が第七十二条の三十一第一項の規定により申告納付する事業税の予納として納付されるものとする。ただし、当該法人が継続し、又は合併により消滅した場合は、この限りでない。
4 清算中の法人は、清算中の各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、第一項及び第二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
(残余財産の一部を分配する場合における清算所得に対する事業税の申告納付)
第七十二条の三十
1 清算中の法人で清算所得に対する事業税を申告納付すべきものは、残余財産のうち解散当時の資本金額等(既に残余財産の一部を分配している場合には、その分配をした残余財産の価額に相当する金額を控除した金額)をこえる部分を分配しようとするときは、残余財産の金部を分配する場合を除く外、分配のつど、分配の日の前日までに、そのこえる部分の金額を清算所得とみなして計算した課税標準たる清算所得に対する事業税を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2 第七十二条の二十五第五項の規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
3 第一項の法人が同項の規定により申告納付する事業税は、当該法人が第七十二条の三十一第一項の規定により申告納付する事業税の予納として納付されるものとする。ただし、当該法人が継続し、又は合併により消滅した場合は、この限りでない。
(解散法人の清算所得に対する事業税の確定申告納付)
第七十二条の三十一
1 清算中の法人は、残余財産が確定した場合においては、その確定した日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われるときは、その行われる日の前日まで)に、清算所得に対する事業税を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該法人が当該申告書に記載した事業税額から当該各号に掲げる事業税額(次の各号のいずれにも該当する場合においては、その合計した事業税額。以下本条、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一、第七十二条の四十四及び第七十二条の四十六において「清算中の予納額」という。)を控除した事業税額を納付するものとする。
一 解散の日から本項の規定により申告納付すべき期限までに、清算中の事業年度が終了した場合において当該事業年度終了後二月以内に申告納付すべき事業税があるときは、その申告納付すべき事業税額の合計額
二 解散の日から本項の規定により申告納付すべき期限までに残余財産の一部を分配した場合においてその分配の日の前日までに申告納付すべき事業税があるときは、その申告納付すべき事業税額の合計額
2 第七十二条の二十五第五項の規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
3 清算中の法人は、清算所得について納付すべき事業税額がない場合においても、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
4 第七十二条の二十八第四項の規定は、第一項の規定による申告書に記載された事業税額が清算中の予納額に満たない場合について準用する。
(合併法人の清算所得に対する事業税の申告納付)
第七十二条の三十二
1 合併法人は、合併の日から二月以内に被合併法人の清算所得に対する事業税を被合併法人の事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2 第七十二条の二十五第五項の規定は、前項の場合において合併法人が被合併法人の事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
3 合併法人は、被合併法人の清算所得について納付すべき事業税額がない場合においても、第二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
(法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付)
第七十二条の三十三
1 第七十二条の二十五及び第七十二条の二十八から前条までの規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の四十二の規定による決定の通知があるまでは、第七十二条の二十五及び第七十二条の二十八から前条までの規定によつて申告納付することができる。
2 第七十二条の二十五から前条まで若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第七十二条の三十九若しくは第七十二条の四十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る所得、清算所得若しくは収入金額(以下本節において「課税標準額」と総称する。)又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した法人にあつては、納付すべき事業税額がある場合)においては、遅滞なく、自治省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正に因り増加した事業税額を納付しなければならない。
3 第七十二条の二十五から前条まで又は第一項の規定によつて申告書を提出した法人で所得及び清算所得に対する事業税を申告納付すべきものは、前項の規定による外、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度(清算所得については、その算定の期間。以下次条第二項、第七十二条の三十九及び第七十二条の四十において同じ。)に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたときは、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から一月以内に、当該更正又は決定に係る課税標準を基礎として、自治省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正に因り増加した事業税額を納付しなければならない。
(更正の請求の特例)
第七十二条の三十三の二
1 第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書に記載すべき所得若しくは収入金額又は事業税額につき、前条第二項若しくは第三項の規定による修正申告書を提出し、又は第七十二条の三十九若しくは第七十二条の四十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該修正申告書の提出又は当該更正若しくは決定に伴い、当該修正申告又は当該更正若しくは決定に係る事業年度後の事業年度分の第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書に記載すべき所得若しくは収入金額又は事業税額が過大となる場合においては、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日から二月以内に限り、自治省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該所得若しくは収入金額又は事業税額につき、第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる。
2 第七十二条の二十五から前条までの規定による申告書又は修正申告書を提出した法人で所得又は清算所得に対する事業税を申告納付すべきものが、当該申告又は修正申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について国の税務官署の更正又は決定を受けたことに伴い、当該申告又は修正申告に係る所得若しくは清算所得又は事業税額が過大となる場合においては、国の税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から二月以内に限り、自治省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該所得若しくは清算所得又は事業税額につき、第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる。
(貸借対照表等の提出)
第七十二条の三十四
 事務所又は事業所所在地の道府県知事は、所得又は清算所得に対する事業税を申告納付すべき法人が第七十二条の二十五第五項(第七十二条の二十八第二項、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十第二項、第七十二条の三十一第二項及び第七十二条の三十二第二項において準用する場合を含む。)の規定若しくは第七十二条の二十六第四項の規定による申告書(以下本節において「申告書」という。)若しくは第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)を提出する場合又は当該申告書若しくは修正申告書を提出した後において、事業税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該法人に対し、貸借対照表、損益計算書その他の事業税の賦課徴収について必要な書類の提出を求めることができる。
(法人の代表者等の自署及び押印の義務)
第七十二条の三十五
1 申告書及び修正申告書には、法人の代表者(二人以上の者が共同して法人を代表する場合においては、その全員とし、人格のない社団等で代表者の定がなく、管理人の定があるものにあつては、管理人とする。以下本条において同じ。)が自署し、且つ、自己の印を押さなければならない。但し、法人の代表者が二人以上ある場合(二人以上の者が共同して法人を代表する場合を除く。)においては、これらの者のうち、社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者で当該申告書又は修正申告書の作成の時において法人の業務を主宰している者が自署し、且つ、自己の印を押さなければならない。
2 申告書又は修正申告書には、前項の代表者の外、法人の役員及び職員のうち申告書又は修正申告書の作成の時において当該法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、且つ、自己の印を押さなければならない。
3 前二項の規定によつて申告書又は修正申告書に自署し、且つ、自己の印を押すべき者は、外国法人にあつては、この法律の施行地にある資産又は事業の管理又は経営の責任者及び当該資産又は事業に係る経理に関する業務の上席の責任者とする。
4 前三項の規定は、二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が提出する申告書又は修正申告書にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出するものに限り、適用があるものとする。
5 第一項から第三項までの規定による自署及び押印の有無は、第一項の申告書又は修正申告書による申告の効力に影響を及ぼすものではない。
(法人の代表者等の自署及び押印の義務違反に関する罪)
第七十二条の三十六
 前条第一項から第三項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合において、その行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因り、その刑を免除することができる。
(事業税に係る故意不申告の罪)
第七十二条の三十七
1 正当な事由がなくて第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項、第七十二条の三十一第一項又は第七十二条の三十二第一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因り、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業税に係る虚偽の中間申告納付等に関する罪)
第七十二条の三十八
1 第七十二条の二十六第一項但書、第七十二条の二十九第一項又は第七十二条の三十第一項の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準とする法人の事業税の更正及び決定)
第七十二条の三十九
1 道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税業務があるもの(第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものを除く。)が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る事業税の課税標準である所得又は清算所得が、当該法人の当該事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定において課税標準とされた所得又は清算所得(以下本条中「法人税の課税標準」という。)を基準として算定した事業税の課税標準である所得又は清算所得(以下本条中「事業税の基準課税標準」という。)と異なることを発見したときは、当該事業税の基準課税標準により、当該申告又は修正申告に係る事業税の計算の基礎となつた所得又は清算所得及び事業税額を更正するものとし、申告書又は修正申告書に記載された事業税の算定について誤りがあることを発見したときは、事業税額を更正するものとする。
2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当該法人の事業税に係る所得又は清算所得及び事業税額を決定するものとする。
3 道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて当該法人の当該事業税に係る所得又は清算所得及び事業税額を更正し、又は決定した場合において、法人税に係る更正又は修正申告があつたことにより当該更正又は決定の基準となつた当該法人の法人税の課税標準が増加し、又は減少したときは、当該増加し、又は減少した法人税の課税標準を基準として、当該事業税に係る所得又は清算所得及び事業税額を更正するものとし、当該更正し、又は決定した事業税額の算定について誤りがあることを発見したときは、当該事業税額を更正するものとする。
4 第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項又は第七十二条の三十一第一項の規定によつて申告納付すべき法人について前三項の規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額又は清算中の予納額に満たない場合について準用する。
(税務官署に対する更正又は決定の請求)
第七十二条の四十
1 道府県知事は、左の各号に掲げる場合においては、国の税務官署(以下「税務官署」という。)に対し、法人税に係る更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、その更正又は決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正又は決定の請求を受けた日から三月以内に更正又は決定をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正又は決定をすべき旨を請求することができる。
一 前条第一項の法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得又は清算所得が過少であると認められる法人の当該事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該申告書の提出期限から一年を経過した日(第十三条の二第一項各号の一に掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る更正又は決定が行われないとき。
二 前条第一項の法人が申告書の提出期限までに申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定によつて申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該法人が法人税法第七十四条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)第百二条から第百四条まで又は第百十六条の規定による申告書(これらに係る期限後申告書を含む。)を提出せず、且つ、当該法人の事業税に係る申告書の提出期限から一年を経過した日(第十三条の二第一項各号の一に掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る決定が行われないとき。
三 道府県知事が前条の規定によつて同条第一項の法人の事業税に係る所得若しくは清算所得又は事業税額を更正し、又は決定した場合において、当該更正又は決定に係る所得又は清算所得が過少であると認められる法人の事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について当該法人の事業税に係る所得若しくは清算所得又は事業税額を更正し、又は決定した日から一年を経過した日(第十三条の二第一項各号の一に掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに法人税に係る更正が行われないとき。
2 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に係る法人税の課税標準について、前項の規定によつて税務官署に対しすべき更正又は決定の請求は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事(外国法人にあつては、この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事)又は当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して関係道府県知事が行うものとする。
(道府県知事の調査による法人の事業税の更正及び決定)
第七十二条の四十一
1 道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、生命保険業若しくは損害保険業を行う法人、第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の十五の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人又は事業税を課されない事業とその他の事業とをあわせて行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る収入金額、所得若しくは清算所得又は事業税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、収入金額、所得又は清算所得及び事業税額を決定するものとする。
3 道府県知事は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した収入金額、所得若しくは清算所得又は事業税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。
4 第一項の法人が第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額をこえている場合において、そのこえる金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度の所得又は収入金額に対する事業税につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
5 第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項又は第七十二条の三十一第一項の規定によつて申告納付すべき法人について第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額又は清算中の予納額に満たない場合について準用する。
(更正又は決定の通知)
第七十二条の四十二
 道府県知事は、第七十二条の三十九又は前条の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(同族会社の行為又は計算の否認)
第七十二条の四十三
1 道府県知事は、第七十二条の四十一の規定によつて課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、同族会社の行為又は計算でこれを容認した場合においては事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところによつて、当該同族会社の課税標準額又は事業税額を計算することができる。
2 前項の規定は、三以上の支店、工場その他の事務所又は事業所(以下本項中「事業所等」という。)を有する法人で、その事業所等の二分の一以上に当る事業所等につき、当該事業所等の所長、主任その他の当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下本項中「所長等」という。)が前に当該事業所等において個人として事業を営んでいた事実があり、且つ、当該所長等の有するその法人の株式の数又は出資の金額の合計額がその法人の発行済株式の総数又は出資の金額の三分の二以上に相当するものの行為又は計算で、これを容認した場合においては事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがある場合について準用する。
3 第一項の「同族会社」とは、法人税法第二条第十号の同族会社をいい、同族会社又は前項の法人であるかどうかの判定は、前二項の行為又は計算の事実であつたときの現況によるものとする。
(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第七十二条の四十四
1 道府県の徴税吏員は、第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正に因り増加した税額又は決定した税額(第七十二条の二十八の規定による申告書を提出すべき法人がその申告書を提出しなかつたことに因る決定の場合には当該税額に係る中間納付額を、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十の規定による申告書を提出した、又は提出すべきであつた法人が第七十二条の三十一の規定による申告書を提出しなかつたことに因る決定の場合には当該税額に係る清算中の予納額を控除した税額)をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)があるときは、第七十二条の四十二の規定による更正又は決定の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十八第一項、第七十二条の二十九第一項、第七十二条の三十第一項、第七十二条の三十一第一項又は第七十二条の三十二第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「法人の行う事業に対する事業税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 前項の場合において、第七十二条の四十二の規定により更正の通知をした日が申告書の提出の日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免かれた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(第七十二条の三十九の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた法人税の課税標準である所得若しくは清算所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得若しくは清算所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除するものとする。
4 道府県知事は、納税者が第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第二項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)
第七十二条の四十五
1 法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の行う事業に対する事業税の納期限後にその税金(第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下本条において同じ。)を納付する場合においては、その税額に法人の行う事業に対する事業税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一 法人の行う事業に対する事業税の納期限前に提出した申告書に係る税額
法人の行う事業に対する事業税の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 法人の行う事業に対する事業税の納期限後に提出した申告書に係る税額
当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日(修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2 前項の場合において、法人が申告書を提出した日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に修正申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免かれた法人が政府又は道府県知事の調査により第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による更正があるべきことを予知して修正申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
3 道府県知事は、納税者が法人の行う事業に対する事業税の納期限までにその税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第一項の延滞金額を減免することができる。
(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第七十二条の四十五の二
 第七十二条の二十五第三項(第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定の適用を受けている法人は、その適用に係る各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税を納付する場合には、当該税額に、当該各事業年度終了の日後二月を経過した日から第七十二条の二十五第三項の規定により延長された当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、月七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十二条の四十六
1 申告書(第七十二条の二十六第一項本文の規定による申告書を除く。以下本項において同じ。)の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。以下本項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る法人の事業税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められたものがあつたときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額又は清算中の予納額があるときは、これらの税額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないとき、又は第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合は、この限りでない。
2 次の各号の一に該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額(第二号又は第三号の場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがあるときは、その正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十二条の三十九第二項若しくは第七十二条の四十一第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七十二条の三十九第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三 第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は第七十二条の三十九第三項若しくは第七十二条の四十一第三項の規定による更正があつた場合
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書若しくは修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九若しくは第七十二条の四十一の規定による更正若しくは決定があるべきことを予知してされたものでないとき、又は第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(法人の事業税の重加算金)
第七十二条の四十七
1 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令の定めるところにより、同項の過少申告加算金額の計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金額に代え、当該税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額に代え、当該税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において申告書又は修正申告書(第七十二条の三十三第三項の規定によるものを除く。)の提出について前条第一項ただし書又は第三項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告に因り増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基く税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の申告納付等)
第七十二条の四十八
1 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が、第七十二条の二十五から第七十二条の三十二まで(第七十二条の二十六第五項を除く。)の規定によつて事業税を申告納付し、又は第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定によつて修正申告納付する場合においては、次項に該当する場合を除き、当該事業に係る課税標準額の総額(第七十二条の二十二第一項第二号に掲げる法人で所得に対する事業税を納付すべきもののうち、その所得の総額が年三百五十万円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十二第三項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)を超えるものにあつては、当該所得の総額を年三百五十万円以下の金額と年三百五十万円を超え年七百万円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十二第三項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)以下の部分の金額と年七百万円を超える部分の金額とにそれぞれ区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、自治省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
2 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人でその事業年度の期間が六月をこえるものが、第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額は、それぞれ関係道府県ごとの前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額とする。但し、当該法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日現在において関係道府県に所在する事務所若しくは事業所が移動その他の事由に因り前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日現在における次項の規定によつて課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すべき基準(以下本節において「分割基準」という。)の数値が前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合においては、当該法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額は、当該法人の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた所得又は収入金額の総額を前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額を同条同項但書の規による申告納付をする法人に準じて次項から第十項までの規定によつて関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。
3 第一項の規定による関係道府県ごとの分割は、申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所について、課税標準額の総額を、電気供給業にあつてはその四分の三に相当する額を当該事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものの価額に、その四分の一に相当する額を当該事務所又は事業所の固定資産の価額に、ガス供給業及び倉庫業にあつては当該事務所又は事業所の固定資産の価額に、鉄道事業及び軌道事業にあつては当該事務所又は事業所の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に、銀行業(銀行その他政令で定める金融機関が行う金融事業をいう。)、証券業(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)又は外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)によつて主務大臣の免許を受けた者が行う証券業をいう。)及び保険業(保険業法によつて主務大臣の免許を受けて行う保険業に限る。)にあつてはその二分の一に相当する額を当該事務所又は事業所の数に、その二分の一に相当する額を当該事務所又は事業所の従業者の数に、その他の事業にあつては当該事務所又は事業所の従業者の数にあん分して行うものとする。
4 前項の場合において、次の各号に掲げる分割基準は、当該各号に定める数値による。
一 固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度(解散した法人又は被合併法人にあつては、解散の日又は合併の日の属する事業年度。以下本項及び次項において同じ。)の末日現在における数値
二 事務所又は事業所の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度の末日現在における数値)
三 従業者の数 事業年度の末日現在における数値。ただし、次に掲げる事務所又は事業所については、それぞれ次に定める数値  イ 資本の金額又は出資金額が一億円以上の法人の本社である事務所又は事業所 当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値  ロ 資本の金額又は出資金額が一億円以上の製造業を行う法人の工場である事務所又は事業所 当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値を加えた数値
5 前項第三号の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項第三号に掲げる従業者の数とみなす。
一 事業年度の中途において新設された事務所又は事業所 当該事業年度の末日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該事業年度の末日までの月数の割合を乗じて得た数
二 事業年度の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該事業年度中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
三 事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数
6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 第七十二条の二十六第一項ただし書又は本条第二項ただし書の規定により申告納付すべき法人の中間納付額に係る分割基準について第四項の規定を適用する場合には、当該法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
8 第一項の法人が第四項第一号、第二号又は第三号に規定する分割基準をそれぞれ適用すべき事業をあわせて行う場合における第四項の規定の適用については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によつて当該法人の事業の課税標準額を分割するものとする。
9 第一項の法人が鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とをあわせて行う場合においては、前項の規定にかかわらず、鉄道事業又は軌道事業に係る部分については当該事業について定められた分割基準により、これらの事業以外の事業に係る部分についてはそれらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、政令の定めるところによつて関係道府県ごとに当該法人の事業の課税標準額を分割するものとする。
10 前各項に定めるものの外、課税標準額の分割について必要な事項は、自治省令で定める。
(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の課税標準額の総額の更正、決定等)
第七十二条の四十九
1 前条第一項の法人の行う事業に係る課税標準額の総額について第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定によつてすべき更正又は決定は、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が行う。
2 関係道府県知事は、前条第一項の法人の行う事業に係る課税標準額の総額について第七十二条の四十一の規定による更正又は決定をする必要があると認める場合においては、更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、更正又は決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、当該更正又は決定の請求が左の各号の一に該当するときは、当該更正又は決定の請求は、それぞれ当該各号に掲げる日から二月以内にしなければならない。
一 第七十二条の四十一第一項の規定によつてすべき更正の請求にあつては、申告書又は修正申告書の提出があつた日
二 第七十二条の四十一第二項の規定によつてすべき決定の請求にあつては、申告書の提出期限
三 第七十二条の四十一第三項の規定によつてすべき更正の請求にあつては、同条第一項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定があつた日
3 前条第一項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、同項の法人が提出した申告書若しくは修正申告書に係る分割課税標準額(関係道府県ごとに分割された又は分割されるべき課税標準額をいう。以下本条において同じ。)の分割基準又は本項の規定による修正若しくは決定をした分割基準に誤りがあると認める場合(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)には、これを修正し、同条第一項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六条第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)には、その分割基準を決定するものとする。
4 前条第一項の法人が主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告書若しくは修正申告書を提出した場合又は第七十二条の三十九若しくは第七十二条の四十一の規定による更正若しくは決定を受けた場合において、当該申告若しくは修正申告又は当該更正若しくは決定に係る分割課税標準額の分割基準に誤りがあつたこと(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)により、分割課税標準額又は事業税額が過大である関係道府県があるときは、当該法人は、自治省令の定めるところにより、当該関係道府県知事に対し、当該過大となつた分割課税標準額又は事業税額につき、第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による更正をすべき旨を請求することができる。
5 関係道府県知事は、分割基準について第三項の規定による修正又は決定の必要があると認めるときは、その事由を記載した書類を添えて、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、分割基準の修正又は決定の請求をすることができる。
6 前条第一項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人の課税標準額の総額について第二項の規定による更正若しくは決定の請求に係る書類又は当該法人の分割基準について前項の規定による修正若しくは決定の請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めたときは、当該法人の課税標準額の総額の更正若しくは決定をし、又は当該法人の分割基準の修正若しくは決定をしなければならない。但し、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から二月以内に、自己の意見を附して、当該書類を自治大臣に送付するとともに、その指示を受けなければならない。
7 自治大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認めたときは、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の指示をしなければならない。この場合においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基いて当該法人の課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定をし、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、自治大臣に報告しなければならない。
8 自治大臣は、第六項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要がないと認めたときは、その旨を当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。
9 第一項又は第三項の規定によつて当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がした課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定は、それぞれ関係道府県知事がした課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定とみなす。
10 法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第一項又は第三項の規定によつて当該法人の課税標準の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定を行つた場合においては、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
11 外国法人に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
(個人の事業税の賦課の方法)
第七十二条の五十
1 個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、第四項に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第七十二条の十七第一項においてその計算の例によるものとされる所得税法第二十六条及び第二十七条に規定する不動産所得及び事業所得について当該個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した課税標準を基準として、事業税を課するものとする。但し、第七十二条の十七第一項ただし書の規定の適用を受ける第七十二条第七項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人若しくは事業税を課されない事業とその他の事業とをあわせて行う個人又は当該申告若しくは修正申告において同法第二十六条若しくは第二十七条に規定する不動産所得若しくは事業所得を同法第二十三条から第三十五条までに規定する他の種類の所得としたため、当該申告若しくは修正申告に係る課税標準が第七十二条の十七第一項の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定して事業税を課するものとする。
2 道府県知事は、前項の個人が不動産所得及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の五月三十一日(第十三条の二第一項各号の一に掲げる事由が発生した場合においては、その事由が発生した日)までに課税標準を決定しないときは、前項の規定にかかわらず、その調査によつて、個人の行う事業の所得を決定して事業税を課するものとする。所得税法第百二十条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により税務官署に申告したが、当該申告した所得から同法第七十二条から第八十四条まで及び第八十六条(同法第百六十五条の規定により同法第七十二条、第七十八条及び第八十六条の規定に準ずる場合を含む。)に規定する控除額を控除することにより納付すべき所得税額がなくなる場合においても、また同様とする。
3 道府県知事は、個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した不動産所得及び事業所得に係る課税標準が過少であると認めるときは、当該年の十月一日から十月三十一日までに、税務官署に対し、更正をすべき事由を記載した書類を添えて、更正をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正の請求を受けた日から三月以内に更正をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正をすべき旨を請求することができる。
4 年の中途において事業を廃止した個人の行う事業に対し事業税を課する場合においては、第一項の規定による外、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の一月一日から事業の廃止の日までの期間に係る所得を決定して事業税を課するものとする。
(個人の事業税の納期)
第七十二条の五十一
1 個人の行う事業に対する事業税の納期は、八月及び十一月中において当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2 個人の事業税額が道府県の条例で定める金額以下であるものについては、当該道府県は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
3 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税は、前二項の規定にかかわらず、当該事業の廃止後(当該個人が当該年の一月一日から三月三十一日までの間において事業を廃止した場合においては、当該年の三月三十一日後)直ちに課するものとする。
(個人の事業税の徴収の手続)
第七十二条の五十二
 個人の行う事業に対する事業税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(納期限後に納付する個人の事業税の延滞金)
第七十二条の五十三
1 個人の行う事業に対する事業税の納税者は、その納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下個人の行う事業に対する事業税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 道府県知事は、前項の納税者が納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
(二以上の道府県において個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得)
第七十二条の五十四
1 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に課する事業税の課税標準とすべき所得の総額は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が決定しなければならない。
2 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合においては、その所得(第七十二条の二十二第六項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用される所得ごとに区分した所得とする。以下本条において同じ。)は、自治省令の定めるところによつて、前項の道府県知事が関係道府県内に所在する事務所又は事業所について同項の所得の総額を当該事務所又は事業所の従業者の数にあん分して定める。この場合において、従業者の数は、第七十二条の四十八第四項第三号本文、第五項及び第六項の規定の例によつて算定した数によるものとする。
3 第一項の道府県知事が所得の総額を決定した場合においては、直ちに前項の規定によつて関係道府県において課する事業税の課税標準とすべき所得を決定しなければならない。この場合において、当該道府県知事は、当該所得の総額及び当該課税標準とすべき所得を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
4 関係道府県知事は、第一項の道府県知事が第二項の規定によつて定めた所得について不服がある場合においては、その事由を記載した書類を添えて、自治大臣に対し、前項の通知を受けた日から三十日以内に決定を求める旨を申し出ることができる。
5 前項の規定による申出に対する自治大臣の決定は、その申出を受理した日から六十日以内にしなければならない。
6 自治大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
7 自治大臣は、特別の必要があると認める場合においては、第一項の規定によつて同項の道府県知事が定めた所得の総額又は第二項の規定によつて第一項の道府県知事が定めた所得の変更の指示をすることができる。
(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七十二条の五十五
1 個人の行なう事業に対する事業税の納税義務者で、第七十二条の十七第一項の規定によつて計算した個人の事業の所得の金額が第七十二条の十八第一項の規定による控除額をこえるものは、自治省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年(以下本項及び次項において「当該年」という。)の三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、当該年の前年中の事業の所得(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業の所得)並びに当該年の前年において生じた譲渡損失の金額(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の一月一日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額)及び第七十二条の十七第二項及び第三項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告しなければならない。
2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において第七十二条の十七第六項、第七項又は第十項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の三月十五日までに 自治省令で定めるところにより、その事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告することができる。
3 二以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行なう個人がする前二項の申告は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事にしなければならない。この場合において、第一項の規定による申告をするときは、同項の規定により申告すべき事項のほか、自治省令の定めるところにより、事務所又は事業所の従業者の数その他必要な事項をあわせて申告しなければならない。
4 道府県は、前三項の規定により申告すべき事項のほか、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行なう事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
第七十二条の五十五の二
1 個人の行なう事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書を提出し、又は道府県民税につき第四十五条の二第一項の申告書を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該申告書が提出された日に前条第一項から第三項までの規定による申告がされたものとみなす。ただし、同日前に当該申告がされた場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該申告書に記載された事項のうち前条第一項から第三項までに規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第一項から第三項までの規定により申告されたものとみなす。
3 第一項本文の場合には、同項に規定する申告書を提出する者は、当該申告書に、自治省令で定めるところにより、事業税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
(個人の事業税に係る帳簿書類の保存)
第七十二条の五十五の三
 その年において事業を行う個人でその年の前々年中又は前年中の事業の所得について事業税を課されたもの(これに準ずる者として自治省令で定める者を含む。)は、自治省令で定めるところにより、その年において当該事業に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。
(個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七十二条の五十六
1 第七十二条の五十五の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 人の代理人又は使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その人に対し、同項の罰金刑を科する。
(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)
第七十二条の五十七
 道府県は、個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第七十二条の五十五の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(道府県知事の通知業務)
第七十二条の五十八
 道府県知事が第七十二条の五十第一項但書又は第四項の規定によつて個人の所得を決定した場合においては、当該道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に係るものにあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)は、遅滞なく、当該決定に係る個人の所得を税務官署に通知するものとする。
(法人税若しくは所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等)
第七十二条の五十九
1 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で法人税若しくは所得税の納税義務がある法人若しくは個人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該法人若しくは個人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 道府県知事が事業税の賦課徴収について、市町村長に対し、事業税の納税義務者で道府県民税の納税義務がある個人が市町村長に提出した申告書又は市町村長が当該個人に係る道府県民税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(事業税の脱税に関する罪)
第七十二条の六十
1 偽りその他不正の行為によつて事業税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為によつて事業税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前二項の免かれた税額が五百万円をこえる場合において、情状に因り、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、五百万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
5 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、それぞれ第一項又は第二項の罪についての時効の期間による。
6 人格のない社団等について第四項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十二条の六十一
 削除
(事業税の減免)
第七十二条の六十二
 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において事業税の減免を必要とすと認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例に定めるところにより、事業税を減免することができる。
(事業税に係る自治省の職員の質問検査権)
第七十二条の六十三
1 第七十二条の四十九第七項若しくは第八項又は第七十二条の五十四第五項若しくは第六項の場合において、自治省の職員で自治大臣が指定する者は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、左に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に規定する者に金銭又は物品を納付する義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(自治省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
第七十二条の六十四
1 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者
三 前条第一項の規定による自治省の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
  第四款 削除
第七十二条の六十五
 削除
  第五款 督促及び滞納処分
(事業税に係る督促)
第七十二条の六十六
1 納税者が納期限(法人の行う事業に対する事業税について更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 第十五条の四第一項の規定によつて徴収猶予をした事業税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(事業税に係る督促手数料)
第七十二条の六十七
 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(事業税に係る滞納処分)
第七十二条の六十八
1 事業税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該事業税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る事業税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 事業税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る事業税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他事業税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(事業税に係る滞納処分に関する罪)
第七十二条の六十九
1 事業税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十二条の七十
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十二条の七十一及び第七十二条の七十二
 削除
  第六款 犯則取締
(事業税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十二条の七十三
 事業税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七十二条の七十四
 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、事業税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七十二条の七十五
 第七十二条の七十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても事業税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七十二条の七十六
 第七十二条の七十三の場合において、事業税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
 第三節 地方消費税
  第一款 通則
(地方消費税に関する用語の意義)
第七十二条の七十七
 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 事業者 個人事業者(事業を行う個人をいう。次条第二項において同じ。)及び法人をいう。
二 譲渡割 消費税法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額を課税標準として課する地方消費税をいう。
三 貨物割 消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同法第五十条第二項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する地方消費税をいう。
(地方消費税の納税義務者等)
第七十二条の七十八
1 地方消費税は、事業者の行つた消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等(同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。以下本節において「課税資産の譲渡等」という。)については、当該事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)に対し、次項に規定する道府県が譲渡割によつて、同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割によつて課する。
2 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。
一 国内に住所を有する個人事業者 その住所地
二 国内に住所を有せず、居所を有する個人事業者 その居所地
三 国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下本号及び第六号において「事務所等」という。)を有する個人事業者 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
四 前三号に掲げる個人事業者以外の個人事業者 政令で定める場所
五 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。) その本店又は主たる事務所の所在地
六 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
七 前二号に掲げる法人以外の法人 政令で定める場所
3 前項各号(第四号及び第七号を除く。)に定める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下本節において同じ。)の開始の日現在における場所による。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下地方消費税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節の規定を適用する。
5 消費税法第六十条第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、本節の規定を適用する。
6 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第八条第一項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該税務署長の所属する税務署又は当該税関長の所属する税関所在の道府県が、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、本節(第一項から第三項まで及び本項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。
7 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第一項に規定する課税貨物の引取りとみなして、本節の規定を適用する。この場合において、同項中「当該保税地域所在の道府県」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定その他第七項に規定する政令で定める法律の規定に基づいて適用される消費税法の規定により課される消費税に係る税関長の所属する税関所在の道府県」とする。
8 前二項の規定による本節の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(課税資産の譲渡等を行う者が名義人である場合における譲渡割の納税義務者)
第七十二条の七十九
 法律上課税資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その課税資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその課税資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該課税資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、本節の規定を適用する。
(譲渡割と信託財産)
第七十二条の八十
1 信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者がその信託財産を有するものとみなして、本節の規定を適用する。ただし、合同運用信託、証券投資信託、法人税法第三十七条第五項に規定する特定公益信託又は同法第八十四条第一項に規定する適格退職年金契約、厚生年金基金契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約若しくは国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項若しくは第百三十七条の十五第四項に規定する契約に係る信託の信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等については、この限りでない。
一 受益者が特定している場合 その受益者
二 受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託財産に係る信託の委託者
2 前項の合同運用信託とは、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいい、前項の証券投資信託とは、証券投資信託法第二条第一項に規定する証券投資信託(同法第二条の二に規定する信託を含む。)及びこれらに類する外国の信託をいう。
3 第一項の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定は、同項に規定する信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等が行われた時の現況による。
(地方消費税の課税免除の特例)
第七十二条の八十一
 第六条及び第七条の規定は、地方消費税については適用しない。
(地方消費税の課税標準額の端数計算の特例)
第七十二条の八十二
 地方消費税については、第二十条の四の二第一項の規定にかかわらず、消費税額を課税標準額とする。
(地方消費税の税率)
第七十二条の八十三
 地方消費税の税率は、百分の二十五とする。
(譲渡割に係る徴税吏員の質問検査権)
第七十二条の八十四
1 道府県の徴税吏員は、譲渡割の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者、納税義務があると認められる者又は第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出した者
二 前号に掲げる者に金銭の支払若しくは課税資産の譲渡等をする義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭の支払若しくは課税資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(譲渡割に係る検査拒否等に関する罪)
第七十二条の八十五
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七十二条の九十一第二項、第七十二条の九十二第二項、第七十二条の九十五第三項、第七十二条の百二第二項及び第七十二条の百九第三項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
  第二款 譲渡割
(譲渡割の徴収の方法)
第七十二条の八十六
 譲渡割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(譲渡割の中間申告納付)
第七十二条の八十七
1 消費税法第四十二条第一項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(同法第五十九条の規定により当該義務を承継した相続人(以下第七十二条の八十九までにおいて「承継相続人」という。)を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に百分の二十五を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下本条及び次条において「譲渡割課税道府県」という。)の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において当該譲渡割課税道府県の知事に対し、政令で定めるところにより計算した金額を記載した申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。
2 消費税法第四十二条第四項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第四項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に百分の二十五を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、前項後段の規定を準用する。
3 消費税法第四十二条第六項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第六項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に百分の二十五を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、第一項後段の規定を準用する。
4 消費税法第四十二条第八項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第八項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に百分の二十五を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、第一項後段の規定を準用する。
(譲渡割の確定申告納付)
第七十二条の八十八
1 消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前条各項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から当該申告書に係る課税期間につき同条各項の規定により納付すべき譲渡割の額(その額につき次条第二項若しくは第三項の規定による申告書の提出又は第七十二条の九十三第二項若しくは第四項の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の譲渡割の額(第三項並びに第七十二条の九十三第二項及び第四項において「譲渡割の中間納付額」という。))を控除した額とする。
2 消費税法第五十二条第一項の規定により消費税の還付を受ける事業者(承継相続人を含む。)は、同項の不足額、当該不足額に百分の二十五を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。この場合において、当該譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する譲渡割額を還付し、又はその者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第一項の場合において、事業者が同項の規定により提出する申告書に係る消費税額に基づいて算定した譲渡割額が、当該譲渡割額に係る譲渡割の中間納付額に満たないとき若しくはないとき、又は前項の場合において、同項の規定による申告書に係る課税期間において譲渡割の中間納付額があるときその他政令で定めるときは、譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する譲渡割の中間納付額若しくは譲渡割の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
(譲渡割の期限後申告及び修正申告納付)
第七十二条の八十九
1 前条第一項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の九十三第五項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定により申告書を提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付することができる。
2 第七十二条の八十七各項、前条第一項若しくは第二項若しくは前項若しくは本項の規定により申告書を提出した事業者(承継相続人を含む。以下本項において同じ。)又は第七十二条の九十三の規定による更正若しくは決定を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、自治省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した譲渡割額(第二号の場合にあつては、その申告により減少した還付金の額に相当する譲渡割額)を納付しなければならない。
一 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に不足額があるとき。
二 先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
三 先の申告書に納付すべき譲渡割額を記載しなかつた場合又は納付すべき譲渡割額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき譲渡割額があるとき。
3 前条第一項又は第二項の事業者が消費税に係る修正申告書の提出又は消費税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該事業者は、当該修正申告又は当該更正若しくは決定により納付すべき税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。
(更正の請求の特例)
第七十二条の九十
 第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の申告書を提出した事業者は、当該申告書に係る譲渡割額の算定の基礎となつた消費税の額又は第七十二条の八十八第二項の不足額に相当する還付金の額について税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る譲渡割額が過大となる場合又は譲渡割に係る還付金の額が過少となる場合には、税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、自治省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額につき、第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる。
(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)
第七十二条の九十一
1 第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(譲渡割に係る故意不申告の罪)
第七十二条の九十二
1 正当な理由がなくて第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(譲渡割の更正及び決定等)
第七十二条の九十三
1 道府県知事は、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項の規定による申告書又は第七十二条の八十九各項の規定による申告書(第七十二条の八十七各項の規定による申告書に係るものを除く。)の提出があつた場合において、当該申告に係る消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額がその調査により、消費税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された消費税額(以下本項において「確定消費税額」という。)若しくはこれを課税標準として算定すべき譲渡割額と異なることを発見したとき、又は当該申告に係る譲渡割に係る還付金の額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該申告に係る確定消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額(第三項及び第四項において「譲渡割額等」という。)又は譲渡割に係る還付金の額を更正するものとする。
2 道府県知事は、第七十二条の八十七各項の規定による申告書又は当該申告書に係る第七十二条の八十九各項の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
3 道府県知事は、納税者が第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出しなかつた場合においては、その調査により申告すべき譲渡割額等を決定するものとする。
4 道府県知事は、第一項、第二項若しくは本項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正又は決定をした譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
5 道府県知事は、前各項の規定により更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
6 道府県の徴税吏員は、第一項、第二項若しくは第四項の規定による更正又は第三項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、譲渡割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。)があるときは、前項の規定による通知をした日から一月を経過した日を納期限としてこれを徴収しなければならない。
(課税資産の譲渡等に係る消費税に関する書類の供覧等)
第七十二条の九十四
1 道府県知事が譲渡割の賦課徴収について、政府に対し、課税資産の譲渡等に係る消費税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 政府は、課税資産の譲渡等に係る消費税に係る更正又は決定の通知をした場合においては、遅滞なく、当該更正又は決定に係る課税資産の譲渡等の対価の額及び消費税額を当該更正又は決定に係る消費税額の算定に係る課税期間の開始の日現在における第七十二条の八十七第一項に規定する譲渡割課税道府県の知事に通知しなければならない。
(譲渡割の脱税に関する罪)
第七十二条の九十五
1 偽りその他不正の行為によつて、譲渡割の全部若しくは一部を免れ、又は第七十二条の八十八第二項若しくは第三項の規定による還付を受けた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額又は還付を受けた金額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(譲渡割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十二条の九十六
 譲渡割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(同法第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七十二条の九十七
 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、譲渡割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七十二条の九十八
 第七十二条の九十六の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても譲渡割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七十二条の九十九
 第七十二条の九十六の場合において、譲渡割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
  第三款 貨物割
(貨物割の賦課徴収等)
第七十二条の百
1 貨物割の賦課徴収は、第七十二条の百七の規定を除くほか、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
2 貨物割に係る延滞税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる貨物割について納付される延滞税をいう。第七十二条の百六において同じ。)は、貨物割として、本款の規定を適用する。
(貨物割の申告)
第七十二条の百一
 消費税法第四十七条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、当該申告書に記載すべき同項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額、これを課税標準として算定した貨物割額その他必要な事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。
(貨物割に係る故意不申告の罪)
第七十二条の百二
1 正当な理由がなくて前条の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(貨物割の納付等)
第七十二条の百三
1 貨物割の納税義務者は、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。
2 貨物割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する貨物割及び消費税の納付があつたものとする。
3 国は、貨物割の納付があつた場合においては、当該納付があつた月の翌々月の翌日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第七十二条の七十八第一項の保税地域所在の道府県(同条第六項又は第七項の規定の適用がある場合にあつては、当該税関長の所属する税関所在の道府県)に払い込むものとする。
(貨物割の還付等)
第七十二条の百四
1 国は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定により消費税の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、消費税の還付の例により、前条第一項の規定により当該消費税と併せて納付された貨物割の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。この場合においては、当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額に百分の二十五を乗じて得た額を還付するものとする。
2 国は、貨物割に係る過誤納金があるときは、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、消費税に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
3 前二項の規定による貨物割に係る還付金又は過誤納金(過誤納金に加算すべき還付加算金を含む。以下本項、次条及び第七十二条の百七において「還付金等」という。)の還付は、消費税に係る還付金等の還付と併せて行わなければならない。
(貨物割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)
第七十二条の百五
1 国は、前条の規定により貨物割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該貨物割に係る第七十二条の百三第三項に規定する道府県に同項の規定により払い込む貨物割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。
2 貨物割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があつた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額を、第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込む貨物割として納付された額で当該返納があつた又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。
3 第一項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に貨物割として納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合には、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第一項の規定を適用する。
(貨物割に係る延滞税等の計算)
第七十二条の百六
1 貨物割に係る延滞税及び消費税に係る延滞税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額(以下本条において「延滞税等」という。)の計算については、貨物割及び消費税の合算額によつて行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る延滞税等の額とする。
2 貨物割及び消費税に係る還付加算金の計算については、貨物割及び消費税に係る過誤納金の合算額によつて行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税に係る過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る還付加算金の額とする。
3 前二項の規定により貨物割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、貨物割及び消費税を一の税とみなしてこれを行う。
(貨物割に係る充当等の特例)
第七十二条の百七
1 国税通則法第五十七条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。
一 第七十二条の百の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは第七十二条の百一の規定により併せて申告され又は第七十二条の百三の規定により併せて納付された貨物割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等
二 国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税で納付すべきこととなつているもの(次項及び第三項において「未納貨物割等」という。)がある場合における当該還付金等
2 前項第一号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。
3 第一項第二号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等を納付することを委託したものとみなす。
4 前二項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。
5 第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした税関長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第七十二条の百八
1 第七十二条の百第一項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法第八章の規定を適用する。この場合において、同法第百五条第二項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第三項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第四項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第五項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第六項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」とする。
2 前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る貨物割又は消費税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(以下本項において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該貨物割又は消費税と納税義務者が同一である他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等は、当該貨物割又は消費税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
(貨物割の脱税に関する罪)
第七十二条の百九
1 偽りその他不正の行為によつて貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れ、又は免れようとした税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れ、又は免れようとした税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十二条の百十
1 偽りその他不正の行為によつて第七十二条の百四第一項の規定による還付を受けた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の還付を受けた金額の三倍が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超え当該相当額の三倍以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(貨物割に係る犯則取締りの特例)
第七十二条の百十一
1 貨物割に関する犯則事件については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は収税官吏とみなして、国税犯則取締法の規定(同法第十一条及び第十二条第一項の規定を除く。)を適用する。
2 国税犯則取締法第十一条第五項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の収税官吏及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第五項中「所轄税務署ノ収税官吏」とあるのは「所轄税務署ノ収税官吏(税関職員ガ最初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地所轄税関ノ税関職員)」と、「所轄国税局ノ収税官吏」とあるのは「所轄国税局ノ収税官吏(税関職員ガ最初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地所轄税関ノ税関職員)」と読み替えるものとする。
3 第一項の場合において、貨物割に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
第七十二条の百十二
1 税関長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、貨物割の申告の件数、貨物割額、貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
2 道府県知事は、税関長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税関長に係る貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税関長は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
3 税関長は、貨物割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第七十二条の百十三
1 道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。
2 国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から三十日以内に、第一項の徴収取扱費を支払うものとする。
   第四款 清算及び交付
(地方消費税の清算)
第七十二条の百十四
1 道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額から前条第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じてあん分し、当該あん分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
2 前項の規定により他の道府県に支払うべき金額と同項の規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
3 第一項の各道府県ごとの消費に相当する額とは、各道府県ごとに、当該道府県の小売年間販売額(統計法(昭和二十二年法律第十八号)第二条に規定する指定統計である商業統計の最近に公表された結果に基づき自治省令で定める額をいう。)と当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額(消費に関連する指標で政令で定めるものを基準として政令で定めるところにより算定した額をいう。)とを合計して得た額をいう。
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、自治省令で定める。
(地方消費税の市町村に対する交付)
第七十二条の百十五
1 道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額から第七十二条の百十三第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口及び統計法第二条に規定する指定統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数にあん分して交付するものとする。
2 前項の場合においては、市町村に対して交付すべき額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数であん分するものとする。
(政令への委任)
第七十二条の百十六
 第七十二条の七十八から前条までに定めるもののほか、本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
 第四節 不動産取得税
  第一款 通則
(不動産取得税に関する用語の意義)
第七十三条
 不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 不動産 土地及び家屋を総称する。
二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
三 家屋 住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。
四 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、政令で定めるものをいう。
五 価格 適正な時価をいう。
六 建築 家屋を新築し、増築し、又は改築することをいう。
七 増築 家屋の床面積又は体積を増加することをいう。
八 改築 家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、昇降の設備その他家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものについて行われた取替え又は取付けで、その取替え又は取付けのための支出が資本的支出と認められるものをいう。
(不動産取得税の納税義務者等)
第七十三条の二
1 不動取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。
2 家屋が新築された場合においては、当該家屋については最初の使用又は譲渡(住宅金融公庫、沖繩振興開発金融公庫、住宅・都市整備公団、日本国有鉄道清算事業団、地方住宅供給公社若しくは家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるもの又は住宅を新築して譲渡する者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合は、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下本項において同じ。)が行われた日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から六月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
3 住宅を購入して譲渡する者で政令で定めるものが新築の住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものを当該住宅が新築された日から六月以内に購入した場合においては、前項の規定にかかわらず、当該購入した住宅について最初の使用又は譲渡が行なわれた日において住宅の取得がなされたものとみなし、当該住宅の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、当該購入した日から六月を経過して、なお、当該購入した住宅について最初の使用又は譲渡が行なわれない場合においては、当該購入した日から六月を経過した日において住宅の取得がなされたものとみなし、当該住宅の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
4 家屋を改築したことに因り、当該家屋の価格が増加した場合においては、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。
5 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項の専有部分の取得があつた場合においては、当該専有部分の属する一むねの建物(同法第四条第二項の規定により共同部分とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第十四条第一項から第三項までに規定する計算の例によつて算定して得られる専有部分の床面積の割合(専有部分の天じようの高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては、その差違に応じて自治省令で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)によつてあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。
6 建設の区分所有等に関する法律第二条第四項の共用部分のみの建築があつた場合においては、当該建築に係る共用部分に係る同法同条第二項の区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を同法第十四条第一項から第三項までに規定する計算の例によつて算定して得られる専有部分の床面積の割合によつてあん分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。
7 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下本条中「主体構造部」という。)と一体となつて家屋として効用を果しているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をもあわせて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課することができる。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基いて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。
8 道府県は、前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなつたときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基いて、同項後段の規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
9 道府県は、前項の規定により、不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
10 第八項又は前項の規定によつて不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合においては、第八項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
11 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業を含む。次項及び第七十三条の二十九において同じ。)又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)により行う同法第十九条第一項第一号イの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地又は一時利用地(以下本項及び第七十三条の二十九において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下本項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
12 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項において適用する場合及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地(以下本項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として政令で定める日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
(国等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の三
1 道府県は、国並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団に対しては、不動産取得税を課することができない。
2 不動産取得税は、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である不動産については、課することができない。
(用途による不動産取得税の非課税)
第七十三条の四
1 道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 本州四国連絡橋公団、水資源開発公団、農用地整備公団、日本鉄道建設公団、日本放送協会、土地改良区、土地改良区連合、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団及び理化学研究所が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
一の二 日本国有鉄道清算事業団が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
二 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。)
三 学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下本号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校又は同法第八十二条の二の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、民法第三十四条の法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産、民法第三十四条の法人、医療法第三十一条の公的医療機関の開設者又は政令で定める医療法人がその設置する看護婦、準看護婦、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産、民法第三十四条の法人で職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条の規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人で政令で定めるもの、中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに日本赤十字社又は民法第三十四条の法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び日本赤十字社、民法第三十四条の法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する不動産
四 社会福祉事業法による社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)による更生保護事業を経営する者がその事業の用に供する不動産及び生活保護法による保護施設、児童福祉法による児童福祉施設、老人福祉法による老人福祉施設又は身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設を設置する者がその施設の用に供する不動産
五 前二号に掲げる不動産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
五の二 心身障害者福祉協会が心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
六 民法第三十四条の法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産
七 生物系特定産業技術研究推進機構が直接農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号に規定する業務で農機具の改良に関する試験研究の用に供する不動産
八 健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、農業協同組合法、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)及び商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)による組合法及び連合会(事業協同小組合、火災共済協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合連合会並びに商工組合であつて中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項第四号及び第五号に規定する事業のみを行うものを除く。)が経営する病院及び診療所の用に供する不動産
八の二 農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及び連合会が直接農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第九十八条の二(同法第百三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害の額の認定の用に供する不動産
八の三 自動車事故対策センターが自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)第三十一条第一項第五号に規定する施設において直接その用に供する不動産
九 住宅・都市整備公団が住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第二十九条第一項第二号に規定する業務(同項第七号に規定する業務のうち住宅の用に供する宅地に関するものを含む。)又は同項第五号若しくは第十号に規定する業務の用に供する土地、同項第十三号又は第十四号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの、同項第十六号に規定する業務の用に供する家屋で都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第六号に規定する教養施設に該当するもののうち政令で定めるもの及び住宅・都市整備公団法第二十九条第一項第一号の住宅の建設又は同項第二号の宅地の造成と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの
九の二 地方住宅供給公社が地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第一項又は第三項第二号若しくは第四号に規定する業務の用に供する土地及び同項第一号の住宅の建設又は同項第二号の宅地の取得若しくは造成と併せ、同項第六号に規定する業務として土地又は家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものを取得し、若しくは造成し、又は建設する場合における当該土地及び家屋
九の三 農業者年金基金が農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第十九条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十 労働福祉事業団が労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第十九条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十一 国立教育会館が直接その業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十一の二 日本芸術文化振興会が日本芸術文化振興会法(昭和四十一年法律第八十八号)第十九条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十一の三 日本体育・学校健康センターが日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)第二十条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十二 雇用促進事業団が雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九号第一項第一号から第五号まで又は炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十二の二 日本障害者雇用促進協会が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十九条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十三 科学技術振興事業団が科学技術振興事業団法(平成八年法律第二十七号)第三十条第一項第二号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十四 新エネルギー・産業技術総合開発機構が石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第三十九条第一項第一号、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十一条の二第一号又は石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)第十二条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十五 簡易保険福祉事業団が簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)第十九条第一号に規定する診療施設において直接その用に供する不動産
十六 地域振興整備公団が地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第一号イ又はハに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの及び同項第二号から第六号までに規定する業務(同項第三号に規定する業務にあつては、政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第七条第一項第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十条第二項第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産
十七 中小企業事業団が中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)第二十一条第一項第三号に規定する業務(同項第二号ロに掲げるものに限る。)及び同項第四号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十八 軽自動車検査協会が直接道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十六条の二十七第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産
十九 環境事業団が直接その本来の業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十九の二 新東京国際空港公団が新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)第二十条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの並びに関西国際空港株式会社が関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの及び同法第七条第一項第一号に規定する指定造成事業者が同項第二号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
十九の三 空港周辺整備機構が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第四十四条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十 国際協力事業団が国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)第二十一条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十一 宇宙開発事業団が宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)第二十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十二 海洋科学技術センターが海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第六十三号)第二十三条第一項第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十三 都道府県職業能力開発協会が職業能力開発促進法第八十九条に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十四 国民生活センターが国民生活センター法(昭和四十五年法律第九十四号)第十八条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十五 日本万国博覧会記念協会が日本万国博覧会記念協会法(昭和四十六年法律第九十四号)第二十一条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十六 日本下水道事業団が日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項第四号から第六号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十七 自動車安全運転センターが自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第二十九条第一項第四号又は第五号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
二十八 商工会議所及び日本商工会議所並びに商工会及び商工会連合会が直接その本来の事業の用に供する不動産
二十九 高圧ガス保安協会が高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十九条の二十八第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十 放送大学学園が放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)第二十条第一項第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
2 道府県は、公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤とう若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地(保安林の用に供するために取得した土地については、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(農地法の規定によつて国から土地を売り渡された場合等における不動産取得税の非課税)
第七十三条の五
1 道府県は、農地法第三十六条、第六十一条若しくは第八十条第二項の規定によつて国から土地を売り渡され、若しくは売り払われた場合における当該土地の取得又は土地改良法第九十四条の八第五項の規定により埋立地若しくは干拓地を取得する場合若しくは同法第八十七条の二第一項の規定により都道府県が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地を当該都道府県から取得する場合における当該埋立地若しくは干拓地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2 道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の六
1 道府県は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得(農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)で政令で定めるもの又は土地改良法による農用地の交換分合による土地の取得(農用地整備公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)に対しては、不動産取得税を課することができない。
2 道府県は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第八十二条の規定によつて土地をもつて損失を補償された場合における当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3 道府県は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得(農住組合法第八条第一項において適用する土地区画整理法第百四条第一項又は第九項の規定による換地の取得を含む。)、同法第百四条第六項(住宅・都市整備公団法第四十七条(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)において適用する場合を含む。)の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得若しくは土地区画整理法第百四条第七項(住宅・都市整備公団法第四十七条及び農住組合法第八条第一項において適用する場合を含む。)の規定により建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下本項において同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分を取得した場合における当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分の取得又は土地区画整理法第百四条第十一項(住宅・都市整備公団法第四十七条及び農住組合法第八条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十一条第二項、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十八条第二項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4 道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第十六条第四項若しくは被災市街地復興特別措置法第十四条第四項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得又は同法第十五条第五項の規定により住宅若しくは住宅等を取得した場合における当該住宅若しくは住宅等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5 道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得若しくは同法第八十三条において準用する土地区画整理法第百四条第七項の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第九十条第二項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるもの又は同法第八十三条において準用する土地区画整理法第百四条第十一項の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6 道府県は、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業の施行に伴う換地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の七
 道府県は、次の各号に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)に因る不動産の取得
二 法人の合併又は法人の政令で定める分割に因る不動産の取得
二の二 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百二十六条(金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下本号及び第六百九十九条の四第二項第三号において「更生特例法」という。)第百十九条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第十一条(更生特例法第百十八条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において会社又は協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下本号及び第六百九十九条の四第二項第三号において同じ。)から新会社又は新協同組織金融機関に移転すべき不動産を定めた場合における新会社又は新協同組織金融機関の当該不動産の取得
三 委託者から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得(当該信託財産の移転が第七十三条の二第二項本文の規定に該当する場合における不動産の取得を除く。)
四 委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から元本の受益者に信託財産を移す場合における不動産の取得
五 信託の受託者が更迭した場合における新受託者による不動産の取得
五の二 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十三条第五項の規定による承認に基づき物納の許可があつた不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得
六 建物の区分所有等に関する法律第二条第三項の専有部分の取得に伴わない同法同条第四項の共用部分である家屋の取得(当該家屋の建築による取得を除く。)
七 保険業法の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基いて不動産を移転する場合における不動産の取得
八 譲渡により担保の目的となつている財産(以下本節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保財産の権利者(以下本節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が更迭した場合における新設定者を除く。以下本節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における不動産の取得
九 生産森林組合がその組合員となる資格を有する者から現物出資を受ける場合における土地の取得
十 農地法第二条第七項に規定する農業生産法人がその組合員又は社員となる資格を有する者から現物出資を受ける場合における土地の取得
十一 住宅金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫が住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十七条第十二項第三号に規定する業務又は沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)に第十九条第一項第三号に規定する業務で政令で定めるものを行う場合における不動産の取得
十二 住宅金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫の貸付金の回収に関連する不動産の取得(住宅金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫が建築中の住宅を取得し、建築工事を完了した住宅の取得を含む。)
十三 住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社又は土地開発公社がその譲渡した不動産を当該不動産に係る譲渡契約の解除又は買戻し特約による取得する場合における当該不動産の取得
十四 農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業協同組合法第七十条第一項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
十五 漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第九十一条の三第一項(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
(不動産取得税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七十三条の八
1 道府県の徴税吏員は、不動産取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、左に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該不動産取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 不動産取得税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十三条の三十六第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(不動産取得税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十三条の九
1 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(不動産取得税の納税管理人)
第七十三条の十
 不動産取得税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを道府県知事に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(不動産取得税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)
第七十三条の十一
1 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七十三条の十二
 道府県は、不動産取得税の納税義務者が第七十三条の十の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
  第二款 課税標準及び税率
(不動産取得税の課税標準)
第七十三条の十三
1 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。
2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。
(不動産取得税の課税標準の特例)
第七十三条の十四
1 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき千万円(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものにつき千万円)を価格から控除するものとする。
2 共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下本項及び第四項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合にあつては、前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして前項の規定を適用する。
3 個人が住宅(人の居住の用に供されたことがあるもので政令で定めるものに限る。第七十三条の二十四第二項において「既存住宅」という。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき、当該住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。
4 第一項及び前項の規定は、当該住宅の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅である場合又はその住宅に増築された住宅である場合においては、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第一項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用するものとする。
5 公営住宅及びこれに準ずる住宅(以下本項において「公営住宅等」という。)を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡に係る住宅をもつて建築に係る住宅とみなして第一項の規定を適用する。
6 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条の規定による政府の助成若しくは同法第三条の二の規定による政府の利子補給に係る農業近代化資金、漁業近代化資金助成法(昭和四十四年法律第五十二号)第三条の規定による政府の助成若しくは同法第四条の規定による政府の利子補給に係る漁業近代化資金若しくは林業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第三条第一項の規定による政府の助成に係る林業労働福祉施設資金の貸付け若しくは林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一項第二号の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金を基礎として行われる資金の貸付け又は農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第六条第一項若しくは沖繩振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付を受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
7 都道府県若しくは中小企業事業団から中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合又は環境事業団から環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号に規定する建物で政令で定めるものの譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額又は価格に当該施設の譲渡しの対価の額に対する当該対価の額から当該施設の引渡しを受ける時までに支払うべき額を控除した残額の割合を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
8 土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下本項及び第七十三条の二十七の二において「公共事業」という。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは地域振興整備公団に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産を譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から二年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合においては、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
9 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する宅地、借地権又は建築物(以下本項において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同法第七十三条第一項第四号若しくは第百十八条の七第一項第三号又は同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される同法第百十八の七第一項第三号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額(同法第百三条第一項又は第百十八条の二十三第一項(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下本項において同じ。)の規定により確定した価額とする。)の合計額に対する従前の宅地等の価額(同法第七十二条の権利変換計画において定められ、又は同法第百十八条の二十三第一項の規定により確定した価額とする。)の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。
10 土地区画整理法第九十四条の規定による清算金、都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十四条の規定による清算金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から二年以内に、当該清算金又は補償金を受けた不動産(以下本項において「従前の不動産」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
一 土地区画整理法第九十四条の規定による清算金で、同法第九十一条第四項の規定により換地を定めないこととされたことにより支払われるもの同法第百三条第四項の規定による公告があつた日
二 都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金で、同法第七十九条第三項若しくは同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第七十三条第一項第十六号の権利変換期日
三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十四条の規定による清算金で、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十六条第三項若しくは同法第九十条第三項の規定により読み替えられた同法第七十六条第三項の規定により施設住宅の一部等若しくは施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を与えないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第七十四条第三項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第八十三条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日
11 住宅金融公庫から貸付けを受けた者で住宅金融公庫法第十七条第一項第三号若しくは第四号若しくは産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)第七条第一項第四号の規定に該当するもの若しくは住宅金融公庫法第十七条第四項の規定による貸付け(政令で定めるものを除く。)を受けた者又は沖繩振興開発金融公庫から貸付けを受けた者で沖繩振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号ハからホまでのいずれか若しくは産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第四号の規定に該当するものが住宅金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫の貸付金に係る不動産(政令で定めるものを除く。)を取得した場合においては、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、価格に当該不動産の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
12 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第二号又は第三号に規定する業務の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前項に規定する場合を除き、当該土地の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
13 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の規定による交換分合により同法第六条第一項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得(政令で定める土地の取得を除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 交換分合によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額(次号において「登録価格等に相当する額」という。)
二 当該土地の取得が、農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項又は第十三条第一項の規定により市町村が農業振興地域整備計画(同法第八条第一項の農業振興地域整備計画をいう。以下本号において同じ。)を定め、又は変更しようとする場合における当該定めようとする農業振興地域整備計画又は当該変更後の農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地の取得である場合 登録価格等に相当する額又は当該土地の価格の三分の一に相当する額のいずれか多い額
(不動産取得税の税率)
第七十三条の十五
1 不動産取得税の標準税率は、百分の四とする。
2 道府県は、前項の標準税率をこえる税率で不動産取得税を課する場合においては、あらかじめ、自治大臣に対してその旨を届け出なければならない。
(不動産取得税の免税点)
第七十三条の十五の二
1 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以上本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。
  第三款 賦課及び徴収
(不動産取得税の納期)
第七十三条の十六
 不動産取得税の納期については、当該道府県の条例の定めるところによる。
(不動産取得税の徴収の方法)
第七十三条の十七
1 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七十三条の十八
1 不動産を取得した者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
2 前項の規定による申告又は報告は、文書をもつてし、当該不動産の所在地の市町村長を経由しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定による申告書若しくは、報告書を受け取つた場合又は自ら不動産の取得の事実を発見した場合においては、その日から十日以内に当該申告書若しくは報告書を道府県知事に送付し、又は当該取得の事実を通知するものとする。
(不動産取得税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七十三条の十九
1 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)
第七十三条の二十
 道府県は、不動産の取得者が第七十三条の十八の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(不動産の価格の決定等)
第七十三条の二十一
1 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該不動産について増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、この限りでない。
2 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。
3 道府県知事は、前項の規定によつて不動産の価格を決定した場合においては、直ちに、当該価格その他必要な事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
4 道府県知事は、不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定を行つた結果、固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格について、市町村間に不均衡を認めた場合においては、理由を附けて、関係市町村の長に対し、固定資産税の課税標準となるべき価格の決定について助言をするものとする。
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第七十三条の二十二
 市町村長は、第七十三条の十八第三項の規定によつて送付又は通知をする場合においては、道府県の条例の定めるところによつて、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項をあわせて道府県知事に通知するものとする。
(固定資産課税台帳等の供覧等)
第七十三条の二十三
 道府県知事が市町村長に対し、固定資産課税台帳その他不動産取得税の課税標準となるべき不動産の価格の決定について参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)
第七十三条の二十四
1 道府県は、次の各号の一に該当する場合においては、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(政令で定める住宅に限る。以下本項において「特例適用住宅」という。)一戸について(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものについて)その床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合においては、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅を新築した場合
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
三 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を当該特例適用住宅が新築された日から一年以内に取得した場合
四 住宅を購入して譲渡する者で政令で定めるものが購入した特例適用住宅(新築された日から六月以内に購入した特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものに限る。)及び当該特例適用住宅に係る土地を当該特例適用住宅の当該購入の日から一年以内にその者から取得した場合(前号に該当する場合を除く。)
2 道府県は、次の各号の一に該当する場合においては、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある既存住宅一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合においては、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある既存住宅を取得した場合
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある既存住宅を取得していた場合
3 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合においては、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前二項の規定を適用する。
4 第一項及び第二項の規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第一項の規定により徴収猶予がなされた場合その他政令で定める場合を除き、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から一年以内に取得したその土地に隣接する土地である場合においては、最初の取得に係る土地の取得につき、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用するものとする。
5 前二項に定めるもののほか、第一項の特例適用住宅に第七十三条の十四第二項の規定の適用がある場合の第一項の規定の適用その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
第七十三条の二十五
1 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から当該不動産取得税について前条第一項第一号又は第二項第一号の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
2 前項の申告は、第七十三条の十八の規定により当該土地の取得の事実を申告する際、道府県の条例の定めるところによつて、あわせてしなければならない。
3 第十五条第四項及び第十五条の二第一項の規定は、第一項の規定による徴収猶予について準用する。
4 道府県は、第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)
第七十三条の二十六
1 道府県は、前条第一項の規定によつて徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収することができる。
2 第十五条の三第三項の規定は、前項の規定による徴収猶予の取消しについて準用する。
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
第七十三条の二十七
1 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第七十三条の二十四条第一項第一号又は第二項第一号の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
2 第七十三条の二第九項及び第十項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。
(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)
第七十三条の二十七の二
1 道府県は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、公共事業の用に供するための当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは地域振興整備公団に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から一年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
3 第七十三条の二十五条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十三条の二十七の三
1 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得(第七十三条の二第二項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。
3 第七十三条の二十五第二項から第四項まで及び第七十三条の二十六の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。
4 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
5 第七十三条の二第九項及び第十項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。
(市街地再開発組合等の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十三条の二十七の四
1 道府県は、市街地再開発組合が、市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の敷地を取得し、又は施設建築物を新築した場合において、当該不動産の取得の日から敷地の取得にあつては三年、施設建築物の取得にあつては六月以内に当該市街地再開発組合の組合員(参加組合員を除く。)に当該不動産を譲渡したときは、当該市街地再開発組合による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県は、住宅街区整備組合が住宅街区整備事業の施行に伴い施設住宅の敷地を取得し、又は施設住宅を新築した場合において、当該不動産の取得の日から六月以内に当該住宅街区整備組合の組合員(参加組合員を除く。)に当該不動産を譲渡したときは、当該住宅街区整備組合による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
3 前条第二項から第五項までの規定は、市街地再開発組合が施設建築物に係る不動産を取得した場合又は住宅街区整備組合が施設住宅に係る不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「当該取得の日から二年以内」とあるのは、市街地再開発組合に関しては「敷地の取得にあつては当該取得の日から三年以内、施設建築物の取得にあつては当該取得の日から六月以内」と、住宅街区整備組合に関しては「当該取得の日から六月以内」と、同条第四項中「当該譲渡担保権者」とあるのは、市街地再開発組合に関しては「当該市街地再開発組合」と、住宅街区整備組合に関しては「当該住宅街区整備組合」と読み替えるものとする。
(事業協同組合等の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十三条の二十七の五
1 道府県は、事業協同組合、協同組合連合会若しくは商店街振興組合(以下この項において「事業協同組合等」という。)が、都道府県若しくは中小企業事業団から中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡を受けて、中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものの用に供する不動産を取得した場合において当該不動産の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員若しくは所属員に当該不動産を譲渡したとき、又は事業協同組合等若しくは商工組合が、環境事業団の設置し、若しくは造成した施設の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合において当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等若しくは商工組合の組合員に当該不動産を譲渡したときは、当該事業協同組合等又は商工組合による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から五年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。
3 第七十三条の二十五第二項から第四項まで、第七十三条の二十六及び第七十三条の二十七の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
(農地保有合理化事業に係る農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十三条の二十七の六
1 道府県は、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する農地保有合理化法人が同項第一号に規定する農地売買等事業の実施により政令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合にあつては、開発後の農地)をその取得日から五年以内(これらの土地の取得の日から五年以内に、これらの土地について土地改良法による土地改良事業で同法第二条第二項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として政令で定める日後一年を経過する日がこれらの土地の取得の日から五年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該一年を経過する日までの間)に当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第四条第二項第三号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地保有合理化法人によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の農地保有合理化法人が農地売買等事業の実施により同項に規定する土地を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、「当該取得の日から五年以内の期間」とあるのは「当該取得の日から五年以内の期間(当該不動産が同項に定める土地改良事業に係るものである場合には、当該取得の日から同項に定める一年を経過する日までの期間)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
(土地改良区等の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十三条の二十七の七
1 道府県は、土地改良区又は農用地整備公団が土地改良法第五十三条の三第一項若しくは第五十三条の三の二第一項の規定又は農用地整備公団法第二十三条第二項において準用するこれらの規定により換地計画において定められた換地(政令で定めるものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該土地改良区又は農用地整備公団による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県は、農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化法人が土地改良法第五十三条の三の二第一項(農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定により換地計画において定められた換地であつて、土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した場合において、当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該農地保有合理化法人による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
3 第七十三条の二十七の三第二項から第五項までの規定は、土地改良区若しくは農用地整備公団が第一項の換地を取得した場合又は前項の農地保有合理化法人が同項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収の猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
(外国人留学生の寄宿舎の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十三条の二十七の八
1 道府県は、民法第三十四条の法人で外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学の在留資格を認められた者をいう。以下本条において同じ。)の寄宿舎の設置及び運営を主たる目的とするものが不動産を取得した場合において、土地の取得にあつては当該取得の日から五年以内に当該土地を外国人留学生の寄宿舎(政令で定めるものに限る。以下本項において同じ。)の用に供したとき、家屋の取得にあつては当該取得の日から引き続き三年以上当該家屋を外国人留学生の寄宿舎の用に供したときは、当該土地の取得又は家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 第七十三条の二十七の三第二項から第五項までの規定は、民法第三十四条の法人で外国人留学生の寄宿舎の設置及び運営を主たる目的とするものが不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十七の三第二項中「前項」とあるのは「第七十三条の二十七の八第一項」と、「当該取得の日から二年以内」とあるのは「土地の取得にあつては当該取得の日から五年以内、家屋の取得にあつては当該取得の日から三年以内」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十三条の二十七の八第一項」と、「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該民法第三十四条の法人」と読み替えるものとする。
(住宅・都市整備公団が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の特例)
第七十三条の二十八
1 住宅・都市整備公団が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第七十三条の二第二項の規定により住宅・都市整備公団が不動産取得税の納税義務を負うことになるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。この場合においては、第七十三条の四第一項第九号の規定は、適用がないものとする。
2 道府県は、前項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する第七十三条の二第二項の規定により住宅・都市整備公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、住宅・都市整備公団から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
第七十三条の二十九
 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る第七十三条の二十四の規定の適用の特例その他本節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(不動産取得税の脱税に関する罪)
第七十三条の三十
1 詐偽その他不正の行為によつて不動産取得税の全部又は一部を免かれた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 前項の免かれた税額が五十万円をこえる場合においては、情状に因り、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
(不動産取得税の減免)
第七十三条の三十一
 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において不動産取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、不動産取得税を減免することができる。
(納期限後に納付する不動産取得税の延滞金)
第七十三条の三十二
1 不動産取得税の納税者は、第七十三条の十六の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下不動産取得税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限(本款の規定により徴収猶予をした税額にあつては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 道府県知事は、納税者が第七十三条の十六の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第七十三条の三十三
 削除
  第四款 督促及び滞納処分
(不動産取得税に係る督促)
第七十三条の三十四
1 納税者が納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(不動産取得税に係る督促手数料)
第七十三条の三十五
 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(不動産取得税に係る滞納処分)
第七十三条の三十六
1 不動産取得税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 不動産取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他不動産取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(不動産取得税に係る滞納処分に関する罪)
第七十三条の三十七
1 不動産取得税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十三条の三十八
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七十三条の三十九及び第七十三条の四十
 削除
  第五款 犯則取締
(不動産取得税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十三条の四十一
 不動産取得税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七十三条の四十二
 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、不動産取得税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七十三条の四十三
 第七十三条の四十一の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても不動産取得税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七十三条の四十四
 第七十三条の四十一の場合において、不動産取得税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
 第五節 道府県たばこ税
  第一款 通則
(用語の意義)
第七十四条
 道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 製造たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
二 特定販売業者 たばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。
三 卸売販売業者 たばこ事業法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。
四 小売販売業者 たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。
五 小売販売業者の営業所 たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所をいう。
(たばこ税の納税義務者等)
第七十四条の二
1 たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の道府県において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する道府県において、当該卸売販売業者等に課する。
3 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、自治省令で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
4 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、自治省令で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
第七十四条の三
1 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。
2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。
(たばこ税の課税標準)
第七十四条の四
1 たばこ税の課税標準は、第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこの本数は、喫煙用の紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて喫煙用の紙巻たばこの一本に換算するものとする。この場合において、製造たばこ代用品の区分については、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
区分重量
一 喫煙用の製造たばこ 
02イ パイプたばこ一グラム
02ロ 葉巻たばこ  一グラム   
02ハ 刻みたばこ  二グラム  
二 かみ用の製造たばこ  二グラム  三 かぎ用の製造たばこ  二グラム
3 前項の規定により重量を本数に換算する場合の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(たばこ税の税率)
第七十四条の五
 たばこ税の税率は、千本につき千百二十九円とする。
(たばこ税の課税免除)
第七十四条の六
1 道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
一 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
二 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
三 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
四 既にたばこ税を課された製造たばこ(第七十四条の十四第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
2 前項の規定は、卸売販売業者等が、同項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書を提出すべき道府県知事に対し、自治省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が前項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出しない場合には、適用しない。
3 第一項第一号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第七十四条の二の規定を適用する。
(たばこ税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七十四条の七
1 道府県の徴税吏員は、たばこ税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 小売販売業者
三 第一号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者(前号に掲げる者を除く。)
四 前三号に掲げる者以外の者で当該たばこ税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項の場合には、当該徴税吏員は、製造たばこについて、必要最少限度の分量を見本品として採取することができる。
3 前項の規定により採取した見本品に関しては、第七十四条の二、第七十四条の三及び第七十四条の十の規定は、適用しない。
4 第一項又は第二項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 たばこ税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十四条の二十七第六項の定めるところによる。
6 第一項又は第二項の規定による質問若しくは検査又は採取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十四条の八
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
三 前条第一項の帳簿書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
  第二款 徴収
(たばこ税の徴収の方法)
第七十四条の九
 たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第七十四条の三第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。
(たばこ税の申告納付の手続)
第七十四条の十
1 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、自治省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第七十四条の二第一項の売渡し又は当該道府県の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第七十四条の六第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第七十四条の十四第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を当該道府県知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、第七十四条の六第二項に規定する書類及び第七十四条の十四第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類並びに主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類を添付しなければならない。
2 卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における当該卸売販売業者等の主たる事務所又は事業所所在の道府県に申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、自治省令で定めるところにより、前項の規定に準じて、申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。
3 卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、自治省令で定めるところにより、自治大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前二項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。    一月及び二月  三月  四月及び五月  六月
七月及び八月  九月  十月及び十一月  十二月
4 自治大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
5 第七十四条の十四第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第一項から第三項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、自治省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の道府県知事に提出することができる。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(納期限の延長)
第七十四条の十一
1 卸売販売業者等が前条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき道府県知事に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを提供したときは、当該道府県知事は、当該卸売販売業者等が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
2 第十六条第三項並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の規定による担保について準用する。
(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
第七十四条の十二
1 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、第七十四条の二十第四項の規定による決定の通知があるまでは、第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付することができる。
2 第七十四条の十第一項から第三項まで、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、自治省令で定める様式による修正申告書を第七十四条の十第一項から第三項まで、前項又はこの項の規定によつて申告書を提出した道府県知事又は第七十四条の二十第二項の規定により決定をした道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。
(たばこ税の普通徴収の手続)
第七十四条の十三
1 第七十四条の九ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。
2 前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第七十四条の十四
1 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該道府県知事に提出すべき第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第七十四条の六第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 前項に規定する場合において、道府県知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の道府県知事に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。
3 道府県知事は、前項の規定により、たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
4 前二項の規定によつてたばこ税額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、申告納税者の当該還付に係る第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書の提出があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。
(たばこ税の脱税に関する罪)
第七十四条の十五
1 偽りその他不正の行為によつてたばこ税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為によつて前条第二項の規定による還付を受けた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、この条の罰金刑を科する。
(営業の開廃等の報告)
第七十四条の十六
1 特定販売業者又は卸売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに、自治省令で定めるところにより、その旨を当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に報告しなければならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。
2 特定販売業者又は卸売販売業者は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、自治省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を同項に規定する道府県知事に報告しなければならない。
(帳簿記載義務)
第七十四条の十七
 卸売販売業者等又は小売販売業者は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。
(営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪)
第七十四条の十八
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七十四条の十六の規定による報告をせず、又は偽つた者
二 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(市町村たばこ税に関する書類の供覧等)
第七十四条の十九
1 道府県知事が、たばこ税の賦課徴収について、市町村長に対し、市町村たばこ税の納税義務者が市町村長に提出した申告書若しくは修正申告書又は市町村長が当該納税義務者の市町村たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、自治省令で定めるところにより、これらの申告書及びこれらに添付された書類に記載された事項のうち卸売販売業者等に売り渡された製造たばこの数量その他必要な事項を関係道府県知事に通知するものとする。
(たばこ税の更正又は決定)
第七十四条の二十
1 道府県知事は、第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項の規定による申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第七十四条の十二第二項の規定による修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準数量、税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。
3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準数量、税額又は還付金の額について過不足があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知しなければならない。
(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第七十四条の二十一
1 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第四項の規定による通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第七十四条の十第一項又は第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、申告納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に納付するたばこ税の延滞金)
第七十四条の二十二
1 たばこ税の申告納税者は、第七十四条の十第一項又は第三項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る第七十四条の十第一項又は第三項の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
2 たばこ税の納税者は、第七十四条の十三第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 道府県知事は、申告納税者又は納税者が第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項の納期限までにたばこ税を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前二項の延滞金額を減免することができる。
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十四条の二十三
1 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十四条の二十第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について第七十四条の二十第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号の一に該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十四条の二十第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三 第七十四条の二十第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税額について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
(たばこ税の重加算金)
第七十四条の二十四
1 前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第三項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
  第三款 督促及び滞納処分
(たばこ税に係る督促)
第七十四条の二十五
1 申告納税者又は納税者が納期限(第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十四条の二十一第一項の納期限。以下この項及び第七十四条の二十七第三項において同じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(たばこ税に係る督促手数料)
第七十四条の二十六
 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
(たばこ税に係る滞納処分)
第七十四条の二十七
1 たばこ税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該たばこ税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 たばこ税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各号に定めるもののほか、たばこ税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
第七十四条の二十八
1 たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十四条の二十九
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
  第四款 犯則取締り
(たばこ税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十四条の三十
 たばこ税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七十四条の三十一
 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、たばこ税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七十四条の三十二
 第七十四条の三十の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においてもたばこ税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七十四条の三十三
 第七十四条の三十の場合において、たばこ税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
第七十四条の三十四
 第七十四条の三十の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該道府県の収入とする。
(国税犯則取締法を準用するたばこ税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第七十四条の三十五
1 第七十四条の三十の場合において、第七十四条の三十三の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされるたばこ税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第七十四条の三十の道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
 第六節 ゴルフ場利用税
  第一款 通則
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第七十五条
 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。
(ゴルフ場利用税の税率)
第七十六条
1 ゴルフ場利用税の標準税率は、一人一日につき八百円とする。
2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、千二百円を超える税率で課することができない。
3 道府県は、ゴルフ場の整備の状況等に応じて、ゴルフ場利用税の税率に差等を設けることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(ゴルフ場利用税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七十七条
1 道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 特別徴収義務者
二 納税義務者又は納税義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四 前三号に掲げる者以外の者で当該ゴルフ場利用税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第九十四条第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十八条
1 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(ゴルフ場利用税の納税管理人)
第七十九条
 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを道府県知事に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)
第八十条
1 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第八十一条
 道府県は、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が第七十九条の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨規定を設けることができる。
  第二款 徴収
(ゴルフ場利用税の徴収の方法)
第八十二条
 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続)
第八十三条
1 ゴルフ場利用税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県の条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3 前項の規定によつて納入した納入金のうちゴルフ場利用税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4 特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)
第八十四条
1 前条第一項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を道府県知事に申請しなければならない。
2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。
3 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該ゴルフ場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。
4 第二項の証票は、他人の貸し付け、又は譲り渡してはならない。
5 第二項の証票の交付を受けた者は、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第八十五条
1 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による登録の申請をしなかつた者
二 前条第三項から第五項までの規定の一に違反した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪)
第八十六条
1 第八十三条第二項の規定によつて徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、この条の罰金刑を科する。
(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定)
第八十七条
1 道府県知事は、第八十三条第二項の規定による納入申告書(以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。)の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準の総数及び税額を決定することができる。
3 道府県知事は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準の総数又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第八十八条
1 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第八十三条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下ゴルフ場利用税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金)
第八十九条
1 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第八十三条第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者が第八十三条第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第九十条
1 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係るゴルフ場利用税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該ゴルフ場利用税についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第八十七条第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第八十七条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(ゴルフ場利用税に係る重加算金)
第九十一条
1 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第三項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
  第三款 督促及び滞納処分
(ゴルフ場利用税に係る督促)
第九十二条
1 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(ゴルフ場利用税に係る督促手数料)
第九十三条
 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(ゴルフ場利用税に係る滞納処分)
第九十四条
1 ゴルフ場利用税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)
第九十五条
1 ゴルフ場利用税に特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第九十六条
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
  第四款 犯則取締り
(ゴルフ場利用税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第九十七条
 ゴルフ場利用税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第九十八条
 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、ゴルフ場利用税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第九十九条
 第九十七条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においてもゴルフ場利用税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第百条
 第九十七条の場合において、ゴルフ場利用税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
第百一条
 第九十七条の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該道府県の収入とする。
(国税犯則取締法を準用するゴルフ場利用税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第百二条
1 第九十七条の場合において、第百条の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされるゴルフ場利用税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第九十七条の道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
  第五款 交付
(ゴルフ場利用税のゴルフ場所在の市町村に対する交付)
第百三条
 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の市町村に対し、自治省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額を交付するものとする。
第百四条
 削除
第百五条
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第百六条
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第百七条
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第百八条
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第百九条
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第百十条
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第百十一条
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第百十二条
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 第七節 特別地方消費税
  第一款 通則
(特別地方消費税の納税義務者等)
第百十三条
1 特別地方消費税は、料理店、貸席、カフエー、バー、飲食店、喫茶店、旅館その他これらに類する場所における遊興、飲食及び宿泊並びにこれらの場所における休憩その他これに類する利用行為(以下この節中「その他の利用行為」という。)に対し料金を課税標準として、その行為地所在の道府県において、その行為者に課する。
2 前項の料金とは、何らの名義をもつてするを問わず、遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為について、その対価又は負担として支払うべき金額をいう。
(特別地方消費税のみなす課税)
第百十四条
1 前条第一項の場所以外の場所において飲食する場合において、その飲食物が料理店、仕出屋、旅館等から供給を受けるものであるときは、その飲食は、道府県の条例の定めるところにより、同項の飲食店における飲食とみなして、これに対し、料理店、仕出屋、旅館等所在の道府県において特別地方消費税を課することができる。
2 前条一項の場所において飲食する場合において、飲食物の全部又は一部がその飲食する者の持込みに係るものであるときは、当該場所における当該飲食物につきその対価として通常支払うべき料金を同項の料金とみなして、これに対し、当該場所所在の道府県において特別地方消費税を課することができる。
3 宿泊所、寮、クラブその他これらに類する場所において前条第一項に規定する遊興又は飲食に類する遊興又は飲食をする場合において、当該遊興又は飲食について料金の定めがないとき、又は通常の料金に比較して著しく低い料金の定めをしているときは、その場所を同項の場所と、当該場所の経営者(管理者その他何らの名義をもつてするを問わず、経営者とみなすべきものを含む。)を同項の行為者と、当該場所における当該行為に要した経費を同項の料金とみなして、これに対し、当該場所所在の道府県において特別地方消費税を課することができる。
4 前条第一項の場所の経営者が、料金を徴収せず、又はその場所における通常の料金に比較して著しく低い料金を徴収して、同項に規定する遊興、飲食、宿泊又はその他の利用行為をさせた場合において、政令で定める場合に該当するときは、当該場所の経営者に対し、当該場所所在の道府県において、その行為者が当該場所における当該行為について通常支払うべき料金を支払つたものとみなして算定した額により特別地方消費税を課することができる。ただし、当該場所の経営者が当該行為者から徴収すべき特別地方消費税額があるときは、当該徴収すべき税額を控除するものとする。
(修学旅行の場合における特別地方消費税の非課税)
第百十四条の二
 道府県は、学校(学校教育法第一条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)又は青年学級の行事として行われる幼児、児童、生徒又は学級生の修学旅行の場合の旅館その他これに類する施設における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為に対しては、特別地方消費税を課することができない。
(外国の大使等に対する特別地方消費税の非課税)
第百十四条の三
 道府県は、本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この条において「大使等」という。)が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、政令で定める方法により行う第百十三条第一項の場所における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(第百十四条第一項の規定により第百十三条第一項の飲食店における飲食とみなされる飲食を含む。以下この条において同じ。)に対しては、特別地方消費税を課することができない。ただし、外国に派遣された本邦の大使等が行う同項の場所における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為について特別地方消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使等については、相互条件による。
(料理店等における特別地方消費税の免税点)
第百十四条の四
 道府県は、料理店、貸席、カフエー、バー、飲食店、喫茶店その他これらに類する場所(次条において「料理店等」という。)における遊興、飲食及びその他の利用行為の料金(これらの行為が当該場所において一連のものとして行われた場合には、これらの料金の総額)が一人一回につき七千五百円以下であるときは、当該遊興、飲食及びその他の利用行為に対しては、特別地方消費税を課することができない。
(旅館における特別地方消費税の免税点)
第百十四条の五
1 道府県は、旅館における宿泊並びにこれに伴う遊興、飲食及びその他の利用行為の料金(これらの行為が当該旅館において一連のものとして行われた場合には、これらの料金の総額)が一人一泊につき一万五千円以下であるときは、当該宿泊並びにこれに伴う遊興、飲食及びその他の利用行為に対しては、特別地方消費税を課することができない。
2 旅館における遊興、飲食及びその他の利用行為(宿泊者に係る前項の遊興、飲食及びその他の利用行為を除く)については、料理店等における遊興、飲食及びその他の利用行為とみなして、前条の規定を適用する。
(特別地方消費税の標準税率)
第百十五条
 特別地方消費税の標準税率は、百分の三とする。
(特別地方消費税に係る徴税吏員の質問検査権)
第百十六条
1 道府県の徴税吏員は、特別地方消費税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 特別徴収義務者
二 納税義務者又は納税義務があると認められる者(これらの者のために、遊興、飲食、宿泊又はその他の利用行為に係る料金及び特別地方消費税の額を支出する者を含む。)
三 前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四 前三号に掲げる者以外の者で当該特別地方消費税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 特別地方消費税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百三十四条第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特別地方消費税に係る検査拒否等に関する罪)
第百十七条
1 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
  第二款 徴収
(特別地方消費税の徴収の方法)
第百十八条
1 特別地方消費税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
2 第百十四条第三項又は第四項の規定によつて特別地方消費税を徴収する場合その他特別の必要がある場合においては、申告納付の方法によるものとする。
(特別地方消費税の特別徴収の手続)
第百十九条
1 特別地方消費税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、料理店の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき特別地方消費税に係る課税標準額、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3 道府県は、前項の規定による納入金が少額であることその他の特別の事情があると認められる特別徴収義務者については、当該道府県の条例で前項に規定する納期限と異なる納期限を定めることができる。
4 第二項の規定によつて納入した納入金のうち特別地方消費税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
5 特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(特別地方消費税の特別徴収義務者としての登録等)
第百二十条
1 前条第一項の規定によつて特別地方消費税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべき特別地方消費税に係る料理店、貸席、カフエー、バー、飲食店、喫茶店、旅館等の場所ごとに、これらの場所における特別地方消費税の特別徴収義務者としての登録を道府県知事に申請しなければならない。
2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者が特別地方消費税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。
3 前項の証票の交付を受けた者は、これを第一項の場所の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。
4 第二項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
5 第二項の証票の交付を受けた者は、第一項の場所における遊興、飲食及び宿泊に係る特別地方消費税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。
(特別地方消費税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第百二十一条
1 次の各号の一に当該する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による登録の申請をしなかつた者
二 前条第三項から第五項までの規定の一に違反した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(特別地方消費税の申告納付の手続)
第百二十一条の二
1 第百十八条第二項の規定によつて特別地方消費税を申告納付すべき納税者(「納税者」という。以下特別地方消費税について同じ。)は、前月の初日から末日までの間における課税標準額、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を毎月末日までに道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2 第百十九条第三項の規定は、前項に規定する納期限について準用する。
(特別地方消費税に係る脱税に関する罪)
第百二十二条
1 第百十九条第二項又は第三項の規定によつて徴収して納入すべき特別地方消費税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 詐偽その他不正の行為によつて前条の規定によつて納付すべき特別地方消費税の全部又は一部を免れた納税者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
3 第一項の納入しなかつた金額又は前項の免れた税額が百万円を超える場合においては、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額又は免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、この条の罰金刑を科する。
(特別地方消費税に係る徴収猶予)
第百二十二条の二
1 道府県知事は、第十五条の規定による場合のほか、特別地方消費税の特別徴収義務者が料金及び特別地方消費税の全部又は一部を第百十九条第二項又は第三項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき特別地方消費税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、三月以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。この場合においては、その徴収猶予は、分割徴収の方法によることを妨げない。
2 第十一条、第十五条第四項、第十五条の二、第十五条の三、第十六条、第十六条の二並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、道府県知事が前項の規定によつて徴収猶予をする場合について準用する。
3 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(特別地方消費税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第百二十二条の三
1 道府県知事は、特別地方消費税の特別徴収義務者が料金及び特別地方消費税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した特別地方消費税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その特別地方消費税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているときその他その特別地方消費税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 道府県は、前項の規定により、特別地方消費税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
3 道府県知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。
第百二十三条
 削除
(特別地方消費税に係る更正及び決定)
第百二十四条
1 道府県知事は、第百十九条第二項若しくは第三項の規定による納入申告書又は第百二十一条の二の規定による申告書(以下特別地方消費税について「申告書」と総称する。)の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 道府県知事は、特別徴収義務者又は納税者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告し、又は申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3 道府県知事は、申告書に記載された課税標準額又は前二項の規定によつて更正し、若しくは決定した課税標準額が所得税、法人税又は消費税に係る申告、更正又は決定に係る特別地方消費税の特別徴収義務者又は納税者の所得税、法人税又は消費税の課税標準額の基礎となつた売上金額又は経費のうち遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為に係る金額に満たない場合又は前項の規定による決定をしていない場合においては、当該売上金額又は経費のうち遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為に係る金額を基準として、課税標準額及び税額を更正し、又は決定することができる。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者又は納税者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
5 道府県知事は、前四項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
(所得税等に関する書類の供覧等)
第百二十四条の二
 道府県知事が特別地方消費税の賦課徴収について、政府に対し、所得税、法人税又は消費税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(特別地方消費税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第百二十五条
1 道府県の徴税吏員は、第百二十四条第一項から第四項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下特別地方消費税について同じ。)があるときは、同条第五項の通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第百十九条第二項若しくは第三項又は第百二十一条の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下特別地方消費税について同じ。)の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第百二十二条の二の規定により徴収猶予をした税額にあつては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、特別徴収義務者又は納税者が第百二十四条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入し、又は申告納付する特別地方消費税に係る延滞金)
第百二十六条
1 特別地方消費税の特別徴収義務者又は納税者は、第百十九条第二項若しくは第三項又は第百二十一条の二の納期限後にその納入金を納入し、又はその税金を納付する場合においては、当該納入金額又は税額に、その納期限の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限(第百二十二条の二の規定により徴収猶予をした税額にあつては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入し、又は納付しなければならない。
2 道府県知事は、特別徴収義務者又は納税者が第百十九条第二項若しくは第三項又は第百二十一条の二の納期限までに納入金を納入しなかつたこと、又は税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(特別地方消費税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第百二十七条
1 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百二十四条第一項、第三項又は第四項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る特別地方消費税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該特別地方消費税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならい。
2 次の各号の一に該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第百二十四条第二項若しくは第三項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第百二十四条第一項、第三項又は第四項の規定による更正があつた場合
三 第百二十四条第二項又は第三項の規定による決定があつた後において同条第三項又は第四項の規定による更正があつた場合
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る特別地方消費税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
(特別地方消費税に係る重加算金)
第百二十八条
1 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第三項に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
(帳簿書類の保存)
第百二十九条
 道府県は、条例の定めるところにより、特別地方消費税の特別徴収義務者に、その事業に係る遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類を保存させることができる。
(特別地方消費税の賦課徴収に関する自治大臣の勧告)
第百三十条
1 自治大臣は、道府県の特別地方消費税の賦課徴収が適正を欠き、その事務の運営について改善を加える必要があると認めるときは、当該道府県知事に対し、その改善のため必要な措置を採ることを勧告することができる。
2 道府県知事は、前項の規定による勧告があつた場合においては、その勧告に基づいて特別地方消費税の賦課徴収事務の運営を改善するために必要な措置を採るとともに、その採つた措置を自治大臣に報告しなければならない。
第百三十一条
 削除
  第三款 督促及び滞納処分
(特別地方消費税に係る督促)
第百三十二条
1 特別徴収義務者又は納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下特別地方消費税について同じ。)までに特別地方消費税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(特別地方消費税に係る督促手数料)
第百三十三条
 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(特別地方消費税に係る滞納処分)
第百三十四条
1 特別地方消費税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該特別地方消費税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る特別地方消費税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに特別地方消費税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。
3 特別地方消費税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る特別地方消費税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、特別地方消費税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各号の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(特別地方消費税に係る滞納処分に関する罪)
第百三十五条
1 特別地方消費税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による特別地方消費税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百三十六条
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第百三十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第百三十七条
及び第百三十八条 削除
  第四款 犯則取締り
(特別地方消費税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第百三十九条
 特別地方消費税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第百四十条
 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、特別地方消費税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第百四十一条
 第百三十九条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても特別地方消費税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第百四十二条
 第百三十九条の場合において、特別地方消費税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
第百四十三条
 第百三十九条の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該道府県の収入とする。
(国税犯則取締法を準用する特別地方消費税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第百四十四条
1 第百三十九条の場合において、第百四十二条の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされる特別地方消費税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第百三十九条の道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
  第五款 交付
(特別地方消費税の旅館等所在の市町村に対する交付)
第百四十四条の二
 道府県は、当該道府県内の市町村に対し、自治省令で定めるところにより、当該各市町村に所在する第百十三条第一項の場所(第百十四条第一項の料理店、仕出屋及び旅館等並びに同条第三項の宿泊所、寮、クラブその他これらに類する場所を含む。)に係る特別地方消費税の額で当該道府県に納入され、又は納付されたものの五分の一に相当する額の範囲内において自治省令で定める額を交付するものとする。
 第八節 自動車税
(自動車税の納税義務者等)
第百四十五条
1 自動車税は、自動車(軽自動車税の課税客体である自動車その他政令で定める自動車を除く。以下自動車税について同じ。)に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。
2 自動車の売買があつた場合において、売主が当該自動車の所有権を留保しているときは、自動車税の賦課徴収については、買主を当該自動車の所有者とみなす。
3 自動車の所有者が次条第一項の規定によつて自動車税を課することができない者である場合においては、第一項の規定にかかわらず、その使用者に対して、自動車税を課する。但し、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。
(自動車税の非課税の範囲)
第百四十六条
1 道府県は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しては、自動車税を課することができない。
2 道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。
(自動車税の標準税率)
第百四十七条
1 自動車税の標準税率は、次の各号の掲げる自動車に対し、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 乗用車(三輪の小型自動車に属するものを除く。) 05営業用 06総排気量が一リットル以下のもの 20年額  04七千五百円 06総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 20年額  04八千五百円 06総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 20年額  04九千五百円 06総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 20年額  02一万三千八百円 06総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 20年額  02一万五千七百円 06総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 20年額  02一万七千九百円 06総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 20年額  04二万五百円 06総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 20年額  02二万三千六百円 06総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 20年額  02二万七千二百円 06総排気量が六リットルを超えるもの 20年額  04四万七百円 05自家用 06総排気量が一リットル以下のもの 20年額  02二万九千五百円 06総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 20年額  02三万四千五百円 06総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 20年額  02三万九千五百円 06総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 20年額  04四万五千円 06総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 20年額  05五万千円 06総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの20年額  04五万八千円 06総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 20年額  02六万六千五百円 06総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 20年額  02七万六千五百円 06総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの20年額  04八万八千円 06総排気量が六リットルを超えるもの20年額  04十一万千円
二 トラック 05営業用  12年額  一万八千五百円自家用  12年額  02二万五千五百円
三 バス 05営業用 06一般乗合用のもの  06年額  一万四千五百円一般乗合用のもの以外のもの 年額    三万八千円 05自家用12年額  04四万九千円
四 三輪の小型自動車 05営業用  12年額    四千五百円自家用  12年額  06六千円
2 前項第二号に掲げるトラックの標準税率は、最大積載量が四トンを超え五トン以下であるトラックについて適用される標準税率とし、同項第三号に掲げるバスの標準税率は、一般乗合用のバスにあつてはその乗車定員が三十人を超え四十人以下であるものについて、その他のバスにあつてはその乗車定員が四十人を超え五十人以下であるものについて適用される標準税率とする。
3 積雪に因り、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する自動車税の標準税率は、第一項の規定にかかわらず、同項各号の税率に政令で定める割合を乗じた税率とする。但し、その割合は、十分の七を下ることができない。
4 道府県は、第一項又は前項に定める標準税率を超える税率で自動車税を課する場合には、第一項各号の税率又は前項の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
5 道府県は、第一項各号に掲げる自動車以外の自動車、同項第一号に掲げる自動車で同号の総排気量の区分により難いものその他の同号の区分により難いもの、同項第二号及び第三号に掲げる自動車で第二項に規定するもの以外のもの並びに第一項第四号に掲げる自動車については、同項各号に掲げる区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、乗車定員、最大積載量その他の自動車の諸元によつて区分を設けて、自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。
(自動車税の賦課期日)
第百四十八条
 自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
(自動車税の納期)
第百四十九条
 自動車税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
(自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第百五十条
1 自動車税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、自動車税を課する。
2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、自動車税を課する。
3 第一項の賦課期日後に自動車の用途等の変更により適用すべき自動車税の税率に異動があつた場合においては、当該自動車に対する自動車税の納税義務者には、当該年度は、異動前の自動車税の税率により、自動車税を課する。
4 第一項の賦課期日後にその主たる定置場が所在する一の道府県内で自動車の所有者の変更があつた場合においては、当該年度の末日に当該所有者の変更があつたものとみなして(当該所有者の変更があつた日以後当該年度の末日までの間に当該自動車の主たる定置場が当該一の道府県から他の道府県に変更されたときは、当該主たる定置場が変更された日に当該所有者の変更があつたものとみなして)、第一項及び第二項の規定を適用する。ただし、これらの所有者のいずれかが本項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して自動車税を課されない場合は、この限りでない。
(自動車税の徴収の方法)
第百五十一条
1 自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 自動車税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
3 道路運送車両法第七条、第十二条(自動車の使用の本拠の位置が一の道府県から他の道府県に変更された場合に限る。以下同じ。)又は第十三条の規定による登録の申請があつた自動車(前条第四項本文の規定が適用されるものを除く。)について前条第一項の規定により課する自動車税の徴収については、同項の賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。
4 道府県は、前項の規定によつて自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、納税者が道路運送車両法第七条、第十二条又は第十三条の規定による登録の申請をした際に、当該道府県が発行する証紙を次条の規定に基づく条例の規定により提出すべき申告書又は報告書にはらせることによつてその税金を払い込ませなければならない。この場合には、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
5 道府県は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
6 第四項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
7 第四項の申告書又は報告書の提出がなかつたことにより、第三項の規定によつて自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合においては、当該自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
(自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第百五十二条
1 自動車税の納税義務者は、道路運送車両法第七条、第十二条又は第十三条の規定による登録の申請をした際その他当該道府県の条例の定める場合においては、条例の定めるところによつて、自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を申告し、又は報告しなければならない。
2 第百四十五条第二項に規定する自動車の売主は、当該道府県の条例の定めるところにより、当該道府県知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。
(自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百五十三条
1 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(自動車税に係る不申告等に関する過料)
第百五十四条
 道府県は、自動車税の納税義務者又は第百四十五条第二項に規定する自動車の売主が第百五十二条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(自動車税に係る徴税吏員の質問検査権)
第百五十五条
1 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、左に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該自動車税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百六十七条第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
第百五十六条
1 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(自動車税の納税管理人)
第百五十七条
 自動車税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを道府県知事に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(自動車税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)
第百五十八条
1 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第百五十九条
 道府県は、自動車税の納税義務者が第百五十七条の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(自動車税の脱税に関する罪)
第百六十条
1 詐偽その他不正の行為によつて自動車税の全部又は一部を免かれた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 前項の免かれた税額が五十万円をこえる場合においては、情状に因り、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
第百六十一条
 削除
(自動車税の減免)
第百六十二条
 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、自動車税を減免することができる。
(納期限後等に納付する自動車税の延滞金)
第百六十三条
1 自動車税の納税者は、第百四十九条の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下自動車税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 第百五十一条第七項の規定により普通徴収の方法によつて自動車税を徴収する場合においては、道府県の徴税吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該自動車税に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、納税者が第百四十九条の納期限まで又は第百五十一条第四項の規定によつて税金を払い込むべき日に税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前二項の延滞金額を減免することができる。
第百六十四条
 削除
(自動車税に係る督促)
第百六十五条
1 納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴収吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(自動車に係る督促手数料)
第百六十六条
 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(自動車税に係る滞納処分)
第百六十七条
1 自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る自動車税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(自動車税に係る滞納処分に関する罪)
第百六十八条
1 自動車税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百六十九条
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第百六十七条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第百六十七条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第百七十条
から第百七十三条まで 削除
(自動車税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第百七十四条
 自動車税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第百七十五条
 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、自動車税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第百七十六条
 第百七十四条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても自動車税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第百七十七条
 第百七十四条の場合において、自動車税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
 第九節 鉱区税
(鉱区税の納税義務者等)
第百七十八条
 鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。
(鉱区税の非課税の範囲)
第百七十九条
 道府県は、国並びに都道府県、市町村、特別区及びこれらの組合並びに新エネルギー・産業技術総合開発機構に対しては、鉱区税を課することができない。
(鉱区税の税率)
第百八十条
1 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 05試掘鉱区  04 面積百アールごとに 年額  二百円 05採掘鉱区  04面積百アールごとに年額  四百円
二 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区 13面積百アールごとに 年額二百円
2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する税率の三分の二とする。
3 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第五十四条の許可が拒否されたことにより石炭を掘採することができない採掘鉱区についての鉱区税の税率は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率の二分の一とする。
4 第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。
(鉱区税の賦課期日)
第百八十一条
 鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。
(鉱区税の納期)
第百八十二条
 鉱区税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第百八十三条
1 鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、鉱区税を課する。
2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、鉱区税を課する。
3 鉱区税の賦課後にその課税客体である鉱区の承継があつた場合においては、前の納税者の納税をもつて後の納税義務者の納税とみなし、前二項の規定は、適用しない。
(鉱区税の徴収の方法)
第百八十四条
1 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 鉱区税を徴収しようとする場合において、納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第百八十五条
 鉱区税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、鉱区税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百八十六条
1 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(鉱区税に係る不申告等に関する過料)
第百八十七条
 道府県は、鉱区税の納税義務者が第百八十五条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(鉱区税に係る徴税吏員の質問検査権)
第百八十八条
1 道府県の徴収吏員は、鉱区税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 鉱区税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第二百条第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(鉱区税に係る検査拒否等に関する罪)
第百八十九条
1 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者
三 前条の規定により徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(鉱区税の納税管理人)
第百九十条
 鉱区税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを道府県知事に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(鉱区税の納税管理人に係る申告の義務違反に関する罪)
第百九十一条
1 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について申告をせず、又は虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(鉱区税の脱税に関する罪)
第百九十二条
1 詐偽その他不正の行為によつて鉱区税の全部又は一部を免かれた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 前項の免かれた税額が五十万円をこえる場合においては、情状に因り、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
第百九十三条
 削除
(鉱区税の減免)
第百九十四条
 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において鉱区税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、鉱区税を減免することができる。
(鉱区税の連帯納付義務)
第百九十五条
 公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があつた場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、これを納付する義務を負う。
(納期限後に納付する鉱区税の延滞金)
第百九十六条
1 鉱区税の納税者は、第百八十二条の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下鉱区税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 道府県知事は、納税者が第百八十二条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第百九十七条
 削除
(鉱区税に係る督促)
第百九十八条
1 納税者が納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(鉱区税に係る督促手数料)
第百九十九条
 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(鉱区税に係る滞納処分)
第二百条
1 鉱区税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 鉱区税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他鉱区税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(鉱区税に係る滞納処分に関する罪)
第二百一条
1 鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第二百二条
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第二百三条
及び第二百四条 削除
(鉱区税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第二百五条
 鉱区税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第二百六条
 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、鉱区税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第二百七条
 第二百五条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても鉱区税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第二百八条
 第二百五条の場合において、鉱区税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第二百九条
から第二百三十五条まで 削除
 第十節 狩猟者登録税
(狩猟者登録税の納税義務者等)
第二百三十六条
 狩猟者登録税は、道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、当該道府県において課する。
(狩猟者登録税の税率)
第二百三十七条
1 狩猟者登録税の税率は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 甲種狩猟免許又は乙種狩猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に規定する者以外のもの  08一万円
二 甲種狩猟免許又は乙種狩猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、第二十三条第一項第七号に規定する控除対象配偶者又は同項第八号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 25四千五百円
三 丙種狩猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 三千三百円
2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟者登録税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率の二分の一とする。
一 放鳥獣猟区(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十四条第三項に規定する専ら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録
二 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場合に係る狩猟者の登録
(狩猟者登録税の賦課期日及び納期)
第二百三十八条
 狩猟者登録税の賦課期日及び納期は、当該道府県の条例で定める。
(狩猟者登録税の徴収の方法)
第二百三十九条
 狩猟者登録税の徴収については、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
(狩猟者登録税の普通徴収の手続)
第二百四十条
 狩猟者登録税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(狩猟者登録税の賦課徴収に関する申告又は報告の業務)
第二百四十一条
 狩猟免許の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、狩猟者登録税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
(狩猟者登録税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第二百四十二条
1 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2 人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その人に対し、同項の罰金刑を科する。
(狩猟者登録税に係る不申告等に申する過料)
第二百四十三条
 道府県は、狩猟者登録税の納税義務者が第二百四十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(狩猟者登録税に係る徴税吏員の質問検査権)
第二百四十四条
1 道府県の徴税吏員は、狩猟者登録税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の書類若しくはその他の物件を検査することができる。
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 狩猟者登録税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第二百五十三条第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(狩猟者登録税に係る検査拒否等に関する罪)
第二百四十五条
1 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による書類又は物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 人の代理人又は使用人がその人の狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その人に対し、同項の罰金刑を科する。
(狩猟者登録税の脱税に関する罪)
第二百四十六条
1 詐偽その他不正の行為によつて狩猟者登録税の全部又は一部を免れた者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 人の代理人又は使用がその人の狩猟に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その人に対し、同項の罰金刑を科する。
第二百四十七条
 削除
(狩猟者登録税の減免)
第二百四十八条
 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において狩猟者登録税の減免を必要とすると認める者又は貧困に因り生活の為公私の扶助を受ける者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、狩猟者登録税を減免することができる。
(納期限後に納付する狩猟者登録税の延滞金)
第二百四十九条
1 狩猟者登録税の納税者は、第二百三十八条の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下狩猟者登録税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 道府県知事は、納税者が第二百三十八条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第二百五十条
 削除
(狩猟者登録税に係る督促)
第二百五十一条
1 納税者が納期限までに狩猟者登録税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(狩猟者登録税に係る督促手数料)
第二百五十二条
 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて手数料を徴収することができる。
(狩猟者登録税に係る滞納処分)
第二百五十三条
1 狩猟者登録税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該狩猟者登録税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る狩猟者登録税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに狩猟者登録税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 狩猟者登録税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る狩猟者登録税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他狩猟者登録税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(狩猟者登録税に係る滞納処分に関する罪)
第二百五十四条
1 狩猟者登録税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による狩猟者登録税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第二百五十五条
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第二百五十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第二百五十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合に於ては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第二百五十六条
及び第二百五十七条 削除
(狩猟者登録税の証紙徴収の手続)
第二百五十八条
1 道府県は、狩猟者登録税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、狩猟者登録税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
2 道府県は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
3 第一項の証紙の取扱に関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
 第十一節 道府県法定外普通税
(道府県法定外普通税の新設変更)
第二百五十九条
 道府県は、道府県法定外普通税を新設し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、自治大臣の許可を受けなければならない。
第二百六十条
1 自治大臣は、前条の規定による許可の申請があつた場合においては、その旨を大蔵大臣に通知しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の通知を受けた場合において、その許可の申請について異議があるときは、自治大臣に対してその旨を申し出ることができる。
(自治大臣の許可)
第二百六十一条
1 自治大臣は、第二百五十九条の規定による申請を受理した場合において、当該申請に係る道府県法定外普通税について当該道府県にその税収入を確保できる税源があること及びその税収入を必要とする当該道府県の財政需要があることが明らかであるときは、これを許可しなければならない。但し、左に掲げる事由があると認める場合においては、その許可をすることができない。
一 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、且つ、住民の負担が著しく過重となること。
二 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三 前二号に掲げるものを除く外、国の経済施策に照して適当でないこと。
2 自治大臣は、前条の許可の申請について、その申請の趣旨に適合する範囲で条件を附け、又は変更を加えて許可をすることができる。
(道府県法定外普通税の非課税の範囲)
第二百六十二条
 道府県は、左に掲げるものに対しては、道府県法定外普通税を課することができない。
一 道府県外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
二 道府県外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三 健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定によつて保険給付として支給を受ける金品
三の二 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定によつて失業等給付として支給を受ける金銭
三の三 国民年金法の規定によつて給付として支給を受ける金銭
四 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済組合法の規定によつて退職給付及び休業手当金以外の給付として支給を受ける金品
四の二 児童扶養手当法(昭和三十六年第二百三十八号)の規定によつて児童扶養手当として支給を受ける金銭
五 生活保護法の規定によつて給付を受ける保護金品及び身体障害者福祉法の規定によつて給付を受ける金品
六 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定によつて給付を受ける災害補償
七 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定により支給を受ける金品
八 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の規定による転換手当
九 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による放送を受信する受信設備
(道府県法定外普通税の徴収の方法)
第二百六十三条
 道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
(道府県法定外普通税に係る徴税吏員の質問検査権)
第二百六十四条
1 道府県の徴税吏員は、道府県法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、左に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 特別徴収義務者
三 前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四 前三号に掲げる者以外の者で当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第二百八十五条第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
第二百六十五条
1 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(道府県法定外普通税の納税管理人)
第二百六十六条
 道府県法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る道府県法定外普通税の納税義務者を除く。第二百六十八条において同様とする。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを道府県知事に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)
第二百六十七条
1 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第二百六十八条
 道府県は、道府県法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者が第二百六十六条の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第二百六十九条
 削除
(道府県法定外普通税の普通徴収の手続)
第二百七十条
 道府県法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(道府県法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の務義務)
第二百七十一条
 道府県法定外普通税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
(道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第二百七十二条
1 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過科)
第二百七十三条
 道府県は、道府県法定外普通税の納税義務者が第二百七十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(道府県法定外普通税の減免)
第二百七十四条
 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において道府県法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧因に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、当該道府県法定外普通税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
(道府県法定外普通税の申告納付の手続等)
第二百七十四条の二
1 道府県法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該道府県の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2 前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該道府県の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。
(道府県法定外普通税の特別徴収の手続)
第二百七十五条
1 道府県法定外普通税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該道府県法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県法定外普通税の納期限までにその徴収すべき道府県法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3 前項の規定によつて納入した納入金のうち道府県法定外普通税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(道府県法定外普通税に係る更正及び決定)
第二百七十六条
1 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書(第二百七十四条の二第一項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は第二百七十四条の二第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告(第二百七十四条の二第一項の規定による申告を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3 道府県知事は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(道府県法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第二百七十七条
1 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下道府県法定外普通税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第二百七十四条の二第一項又は第二百七十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(道府県法定外普通税に係る過少申告加算及び不申告加算金)
第二百七十八条
1 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第二百七十六条第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下本項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る道府県法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該道府県法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納入し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第二百七十六条第二項の規定による決定があつた場合
二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三 第二百七十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税額について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告書加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(道府県法定外普通税に係る重加算金)
第二百七十九条
1 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書又は修正申告書の提出について前条第三項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告に因り増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(納期限後に納付し、又は申告納入する道府県法定外普通税の延滞金)
第二百八十条
1 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。)後にその税金(第二百七十四条の二第二項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間)については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2 道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(道府県法定外普通税の脱税等に関する罪)
第二百八十一条
1 詐偽その他不正の行為によつて道府県法定外普通税の全部又は一部を免かれた納税者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 第二百七十五条第二項の規定によつて徴収して納入すべき道府県法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは、科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
3 第一項の免かれた税額又は前項の納入しなかつた金額が五十万円をこえる場合においては、情状に因り、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免かれた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
第二百八十二条
 削除
(道府県法定外普通税に係る督促)
第二百八十三条
1 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下道府県法定外普通税について同様とする。)までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(道府県法定外普通税に係る督促手数料)
第二百八十四条
 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(道府県法定外普通税の係る滞納処分)
第二百八十五条
1 道府県法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3 道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分に例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
第二百八十六条
1 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第二百八十七条
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第二百八十八条
及び第二百八十九条 削除
(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)
第二百九十条
1 道府県は、道府県法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、当該道府県法定外普通税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
2 道府県又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。
3 第一項の証紙の取扱に関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
(旧地方税法に基く道府県の法定外独立税に関する経過措置)
第二百九十一条
 旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)第四十六条第二項の規定に基く道府県の独立税でこの法律施行の際現に存するものは、政令で定める税目を除き、第二百五十九条の規定による自治大臣の許可を得て新設した道府県法定外普通税とみなす。
第三章 市町村の普通税
 第一節 市町村民税
  第一款 通則
(市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条
1 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 均等割 均等の額によつて課する市町村民税をいう。
二 所得割 所得によつて課する市町村民税をいう。
三 法人税割 法人税額を課税標準として課する市町村民税をいう。
四 法人税額 法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額で法人税法第六十八条(同法第百四十四条(租税特別措置法第四十二条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法第三条の三第五項、第八条の三第五項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十九条、第七十条及び第百条(租税特別措置法第三条の三第五項、第八条の三第五項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四及び第六十八条の二の規定による控除前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
四の二 資本等の金額 資本の金額又は出資金額と法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいう。
五 給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六 退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の六において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七 控除対象配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
八 扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同号に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
九 障害者 心神喪失の常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十 老年者 年齢六十五歳以上の者で前年の合計所得金額が千万円以下であるものをいう。
十一 寡婦 次に掲げる者で老年者に該当しないものをいう。  イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの  ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
十二 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものであつて、老年者に該当しないものをいう。
十三 合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
2 市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3 二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4 市町村民税について所得税法その他所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
第二百九十三条
 削除
(市町村民税の納税義務者等)
第二百九十四条
1 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号の者に対して均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて課する。
一 市町村内に住所を有する個人
二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
三 市町村内に事務所又は事業所を有する法人
四 市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下本節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの及び市町村内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第八項に規定するものを除く。以下第二百九十九条第二項、第三百十二条第一項及び第三項第四号、第三百十七条の六第一項並びに第三百二十一条の八第四項において同じ。)
2 前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
4 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。
5 外国人に対する本節の規定の適用については、その事業が行なわれる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
6 第二百九十六条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行なうものに対する市町村民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業を行なう事務所又は事業所所在の市町村において課する。
7 法人税法第二条第六号の公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体を含む。)のうち第二百九十六条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
8 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行なうもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。
9 第六項から第八項までの収益事業の範囲は、政令で定める。
(収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者)
第二百九十四条の二
 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。
(市町村民税と信託財産)
第二百九十四条の三
1 信託財産について生ずる所得については、その所得を信託の利益として受けるべき受益者が信託財産を所有するものとみなして、市町村民税を課する。ただし、合同運用信託(信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。)、証券投資信託(証券投資信託法第二条第一項に規定する証券投資信託(同法第二条の二に規定する信託を含む。)及びこれらに類する外国の信託をいう。以下次条において同じ。)又は法人税法第八十四条第一項に規定する適格退職年金契約、厚生年金基金契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約若しくは国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項若しくは第百三十七条の十五第四項に規定する契約に係る信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
2 前項の規定の適用については、受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、委託者を受益者とみなす。この場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定に関し必要な事項は、政令で定める。
(無記名公社債の利子等の所得の帰属)
第二百九十四条の四
 無記名の公債、無記名の社債、無記名の株式又は無記名の貸付信託(合同運用信託のうち、貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託をいう。)若しくは証券投資信託の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、配当、利益又は収益(以下本条において「利子等」という。)の支払を受けるときは、これらの所得の計算上、その元本の所有者が支払を受けるものとみなす。この場合において、利子等の生ずる期間中にその元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
(個人の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十五条
1 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
二 障害者、未成年者、老年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)
2 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日に属する年の一月一日の現況によるものとする。
3 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
4 市町村は、当該市町村内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市町村内に住所を有するものに対しては、均等割を課することができない。
(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十六条
1 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
一 国、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団、港湾法の規定による港湾局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合、日本育英会、日本私学振興財団並びに社会保険診療報酬支払基金
二 日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第六十四条第四項の法人、労働組合法による労働組合、国家公務員法第百八条の四(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法第五十四条の規定に基づく地方公務員の団体、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第三条第一項の規定に基づく団体、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業共済基金、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済組合、博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とする民法第三十四条の法人、民法第三十四条の法人で学術の研究を目的とするもの並びに国会職員法第十八条の二の規定に基づく国会職員の団体
2 前項の収益事業の範囲は、政令で定める。
第二百九十七条
 削除
(市町村民税に係る徴税吏員の質問検査権)
第二百九十八条
1 市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、左に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三 給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
四 前三号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 市町村民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百三十一条第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)
第二百九十九条
1 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下第三百一条第二項、第三百十七条の四第二項、第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第四項、第三百二十八条の十六第四項、第三百三十二条第四項及び第三百三十三条第二項において同じ。)の代表者(第二百九十四条第八項において法人とみなされるものの管理人及び法人でない社団は財団で代表者又は管理人の定のあるものの代表者又は管理人を含む。以下第三百一条第二項、第三百十七条の四第二項、第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第四項、第三百二十八条の十六第四項、第三百三十二条第四項及び第三百三十三条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(市町村民税の納税管理人)
第三百条
 市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを市町村長に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)
第三百一条
1 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(市町村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第三百二条
 市町村は、市町村民税の納税義務者が第三百条の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第三百三条
から第三百九条まで 削除
  第二款 課税標準及び税率
(個人の均等割の税率)
第三百十条
1 第二百九十四条第一項第一号又は第二号の者に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる市町村においてそれぞれ当該下欄に掲げる額とする。    市町村  税率   一   人口五十万以上の市  年額  三千円   二   人口五万以上五十万未満の市
年額 二千五百円   三    一  及び 二  の市以外の市並びに町村  年額   二千円
2 前項の表の上欄に掲げる市町村は、それぞれ当該下欄に掲げる標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、それぞれ年につき三千八百円、三千二百円及び二千六百円を超える税率で課することができない。
3 第一項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。但し、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、政令で定めるところによつて計算したものによる。
(個人の均等割の税率の軽減)
第三百十一条
 市町村は、市町村民税の納税義務者が左の各号の一に該当する場合においては、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例の定めるところによつて、軽減することができる。
一 均等割を納付する義務がある控除対象配偶者又は扶養親族
二 前号に掲げる者を二人以上有する者
(法人等の均等割の税率)
第三百十二条
1 法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下本節において「法人等」と総称する。)に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。    
法人等の区分  税率
一 資本等の金額が五十億円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの及び第三項第三号に掲げる公共法人等を除く。次号から第八号までにおいて同じ。)で市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第八号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人を超えるもの  年額 三百万円  
二 資本等の金額が十億円を超え五十億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの  年額 百七十五万円  
三 資本等の金額を十億円を超える法人で従業者数の合計数が五十人以下であるもの  年額 四十一万円
四 資本等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの  年額 四十万円  
五 資本等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人以下であるもの  年額 十六万円  
六 資本等の金額が千万円を超え一億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの  年額 十五万円
七 資本等の金額が千万円を超え一億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人以下であるもの  年額 十三万円  
八 資本等の金額が千万円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの  年額十二万円  
九 前各号に掲げる法人以外の法人等  年額 五万円
2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
3 法人等の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
一 第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
二 解散した法人(次号に掲げる公共法人等を除く。) 当該法人に係る均等割額の算定期間(法人税法第百二条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつて当該法人税額に係る事業年度として、同法第百四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度開始の日から当該残余財産が確定した日までの期間とする。第三百二十一条の八第二項において同じ。)の末日
三 公共法人等(法人税法第二条第五号の公共法人及び同条第六号の公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体を含む。)で均等割のみを課されるものをいう。) 前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散又は合併により消滅した場合には、前年四月一日から当該消滅した日までの期間)の末日
四 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの 前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが消滅し、又は第二百九十四条第八項の規定の適用を受けることとなつた場合には、前年四月一日から当該消滅した日又は同項の規定の適用を受けることとなつた日の前日までの期間)の末日
4 第一項又第二項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第二号の均等割額の算定期間又は同項第三号若しくは第四号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5 第一項の表の第一号から第八号までの場合において、第三項第一号又は第二号に掲げる法人の資本等の金額又は従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日(第三項第一号に掲げる法人で第三百二十一条の八第一項の法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、当該法人の資本等の金額については、政令で定める日)現在における資本等の金額又は従業者数の合計数による。
(所得割の課税標準)
第三百十三条
1 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。
3 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(第八項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以下本項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例によつて当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第三百十七条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
4 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下本節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額  イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 八十六万円  ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二 当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(本項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
5 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下本節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
6 第四項の規定は、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
7 第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。
8 第二項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失が生じた年分の所得税につき青色申告書をその提出期間まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を連続して提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
9 前項の規定に適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた第三百十四条の四に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三百十四条の二第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、本項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について第三百十七条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した同条第一項又は第三項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を超える場合には、本項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第三百十七条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の自治省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
12 第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
(削除)
第三百十四条
 削除
(所得控除)
第三百十四条の二
1 市町村は、所得割の納税義務者が次の各号の一に掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
一 前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下本号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三百十三条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下本号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額  イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下本号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額  ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額  ハ損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
二 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が五千円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
四 前年中に次に掲げる契約に基づく掛金を支払つた所得割の納税義務者その支払つた金額の合計額  イ 小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)  ロ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約
五 前年中に次に掲げる契約(保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とするものに限る。以下本号及び次号において「生命保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(次号に規定する個人年金保険料を除く。以下本号において「生命保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた生命保険料の金額の合計額(前年中において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割戻金の額(生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下本号において同じ。)が一万五千円以下である場合にあつては当該生命保険料の金額の合計額、当該生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合にあつては一万五千円にその超える金額の二分の一に相当する金額を加算した金額、当該生命保険料の金額の合計額が四万円を超える場合にあつては二万七千五百円にその超える金額(その金額が三万円を超えるときは、三万円)の四分の一に相当する金額を加算した金額  イ 保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した生命保険契約(保険期間が五年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結した生命保険契約を除く。)  ロ 簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約  ハ 農業協同組合法第十条第一項第八号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約  ニ 法人税法第八十四条第三項に規定する適格退職年金契約
五の二 前年中に前号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの(以下本号において「個人年金保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(自己の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下本号において「個人年金保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者その支払つた個人年金保険料の金額の合計額(前年中において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下本号において同じ。)が一万五千円以下である場合にあつては当該個人年金保険料の金額の合計額、当該個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合にあつては一万五千円にその超える金額の二分の一に相当する金額を加算した金額、当該個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超える場合にあつては二万七千五百円にその超える金額(その金額が三万円を超えるときは、三万円)の四分の一に相当する金額を加算した金額  イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。  ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。  ハ 当該契約に基づくイに規定する者に対する年金の支払いは、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
五の三 前年中に、損害保険等に係る契約(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結した損害保険契約を除く。)又は農業協同組合法第十条第一項第八号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済若しくは火災共済若しくは身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約をいう。)のうち、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの若しくはこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険若しくは共済の目的とするもの又はこれらの者の身体の傷害に基因して、若しくはこれらの者の身体の傷害若しくは疾病により病院若しくは診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことに基因して保険金若しくは共済金が支払われるもの(以下本号において「損害保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(以下本号において「損害保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  イ 前年中に支払つた損害保険料のすべてがロに規定する契約以外の契約に係るものである場合 その支払つた損害保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下本号において同じ。)が千円以下である場合にあつては当該損害保険料の金額の合計額、当該損害保険料の金額の合計額が千円を超える場合にあつては千円にその超える金額(その金額が二千円を超えるときは、二千円)の二分の一に相当する金額を加算した金額  ロ 前年中に支払つた損害保険料のすべてが保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものに係るものである場合 その支払つた損害保険料の金額の合計額が五千円以下である場合にあつては当該損害保険料の金額の合計額、当該損害保険料の金額の合計額が五千円を超える場合にあつては五千円にその超える金額(その金額が一万円を超えるときは、一万円)の二分の一に相当する金額を加算した金額  ハ 前年中に支払つた損害保険料のうちにイに規定する契約に係るものとロに規定する契約に係るものとがある場合 その支払つた損害保険料の金額の合計額のうち、イに規定する契約に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額につきイの規定に準じて計算した金額と、その他の部分の金額につきロの規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が一万円を超えるときは、一万円)
五の四 前年中に次に掲げる寄附金を支出し、その支出した寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の二十五に相当する金額を超える場合には、当該百分の二十五に相当する金額)が十万円を超える所得割の納税義務者 その超える金額  イ 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)  ロ 社会福祉事業法第七十二条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
六 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第四項、第五項及び第八項において同じ。)である場合には、二十八万円)
七 老年者である所得割の納税義務者 四十八万円
八 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 二十六万円
九 勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円
十 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項において同じ。)である場合には、三十八万円)
十の二 自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)で前年の合計所得金額が七十六万円未満であるものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(その配偶者が本号に規定する所得割の納税義務者として本号の規定の適用を受けている者を除く。) 次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  イ 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額   1   前年の合計所得金額が十万円未満である者 三十三万円   2   前年の合計所得金額が十万円以上である者 三十三万円からその者の前年の合計所得金額のうち五万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が三十三万円未満であり、かつ、五万円の整数倍でないときは、当該超える部分の金額に満たない五万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とする。)を控除した金額  ロ 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じ次に定める金額   1   前年の合計所得金額が四十五万円未満である者 三十三万円   2   前年の合計所得金額が四十五万円以上七十五万円未満である者 三十八万円からその者の前年の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額   3   前年の合計所得金額が七十五万円以上である者 三万円
十一 扶養親族を有する所得割の納税義務者 各扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢十六歳以上二十三歳未満の者をいう。第四項及び第八項において同じ。)である場合には四十一万円、その者が老人扶養親族(扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項、第五項及び第八項について同じ。)である場合には三十八万円)
2 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十三万円を控除するものとする。
3 所得割の納税義務者が、第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第一項第八号の金額は、三十万円とする。
4 所得割の納税義務者の有する控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該控除対象配偶者に係る第一項第十号の金額は五十四万円(その者が老人控除対象配偶者である場合には五十九万円)とし、当該扶養親族に係る同項第十一号の金額は五十四万円(その者が特定扶養親族である場合には六十二万円、その者が老人扶養親族(次項に該当する者を除く。)である場合には五十九万円)とする。
5 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円(当該老人扶養親族が特別障害者である場合には、六十六万円)とする。
6 租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号から第五号の三までの規定は、適用しない。
7 第一項第一号の規定によつて控除すべき金額と雑損控除額と、同項第二号の規定によつて控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定によつて控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定によつて控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号及び第五号の二の規定によつて控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定によつて控除すべき金額を損害保険料控除額と、同項第五号の四の規定によつて控除すべき金額を寄附金控除額と、同項第六号の規定によつて控除すべき金額を障害者控除額と、同項第七号の規定によつて控除すべき金額を老年者控除額と、同項第八号及び第三項の規定によつて控除すべき金額を寡婦(寡夫)控除額と、第一項第九号の規定によつて控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号及び第四項(控除対象配偶者に関する部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額を配偶者控除額と、第一項第十号の二の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号、第四項(扶養親族に関する部分に限る。)及び第五項の規定によつて控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定によつて控除すべき金額を基礎控除額という。
8 第一項、第三項、第四項又は第五項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、老年者、第三項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第四項の規定に該当する控除対象配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第四項の規定に該当する扶養親族、第五項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前に既に死亡している場合において、その親族がその所得割の納税義務者の第二百九十二条第一項第十一号イ又は第十二号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
9 所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同条第一項第三十二号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。
10 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、同年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
11 第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、損害保険料控除額、寄附金控除額、障害者控除額、老年者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
12 前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定によつて控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
(所得割の税率)
第三百十四条の三
1 所得割は、次の表の上欄に掲げる金額の区分にとつて課税総所得金額又は課税退職所得金額を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を順次適用して計算した金額の合計額と、当該区分によつて課税山林所得金額の五分の一の金額を区分し、当該区分に応ずる当該率を順次適用して計算した金額の合計額に五を乗じて得た金額との合計額によつて課する。    二百万円以下の金額  百分の三  二百万円を超える金額  百分の八  七百万円を超える金額
百分の十一
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
3 市町村は、第一項に規定する標準税率をこえる率で所得割を課する場合においては、同項の表の上欄に掲げる金額の区分に応ずる同表の下欄に掲げる率に一・五を乗じて得た率をこえる率で課することができない。
(変動所得又は臨時所得がある場合の税額の計算)
第三百十四条の四
 前年において、漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるもの(以下本条において「変動所得」という。)の金額(前年前二年内に生じた変動所得の金額があるときは、前年の変動所得の金額が、前年前二年内に生じた変動所得の金額の合計額の二分の一を超える場合の変動所得の金額に限る。)及び役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるもの(以下本条において「臨時所得」という。)の金額の合計額が総所得金額の百分の二十以上である場合において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第六号に掲げる事項の記載があるとき(当該申告書の提出がなかつた場合又は当該申告書に当該事項の記載がなかつた場合において、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該総所得金額に対する所得割の額は、前条の規定によつて計算した金額によらず、所得税法第九十条の規定の例によつて計算した金額によるものとする。
(削除)
第三百十四条の五
 削除
(法人税割の税率)
第三百十四条の六
1 法人税割の標準税率は、百分の十二・三とする、ただし、標準税率を超えて課する場合においても、百分の十四・七を超えることができない。
2 法人税割の税率は、第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第二項の規定によつて申告納付するものにあつては解散又は合併の日現在における税率による。
(外国税額控除)
第三百十四条の七
 市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割及び利子割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(以下本条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条第一項の控除限度額及び第三十七条の二の控除の限度額で政令で定めるものを超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を、その者の第三百十四条の三及び第三百十四条の四の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
(所得の計算)
第三百十五条
 市町村は、第二百九十四条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。
一 その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
二 その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
第三百十六条
 市町村は、当該市町村の市町村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、自治大臣の許可を得て、各納税義務者について、この法律又はこれに基く政令で特別の定をする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従い自らその所得を計算し、その計算したところに基いて、市町村民税を課することができる。
(市町村による所得の計算の通知)
第三百十七条
 市町村が第三百十五条第一号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長に通知するものとする。
  第三款 申告義務
(市町村民税の申告等)
第三百十七条の二
1 第二百九十四条第一項第一号の者は、三月十五日までに、自治省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第三項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下本節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下本条及び第三百十七条の六第三項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、損害保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第三百十四条の二第五項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
一 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二 青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例によつて算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
三 第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
四 第三百十三条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
五 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、損害保険料控除額、寄附金控除額、障害者控除額、老年者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
六 第三百十四条の四に規定する変動所得及び臨時所得に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
2 市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第三項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。
3 第三百十七条の六第一項又は第三項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定によつて第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除又は同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとする場合においては、三月十五日までに、自治省令の定めるところによつて、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4 第一項ただし書に規定する者(第二項の規定によつて第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、三月十五日までに第一項の申告書を提出することができる。
5 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、第二百九十四条第一項第一号の者のうち所得税法第二百二十六条第一項又は第三項の規定により前年の給与所得又は公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
6 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、第二百九十四条第二項第二号の者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
7 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、新たに第二百九十四条第一項第三号又は第四号の者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。
第三百十七条の三
1 第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(自治省令で定める事項を除く。)のうち前条第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第一項から第四項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、自治省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
(市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第三百十七条の四
1 第三百十七条の二第一項から第四項までの規定によつて提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者又は同条第六項若しくは第七項の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(市町村民税に係る不申告に関する過料)
第三百十七条の五
 市町村は、市町村民税の納税義務者が第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定によつて提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第六項若しくは第七項の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(給与支払報告書等の提出義務)
第三百十七条の六
1 一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、自治省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
2 前項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定によつて市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち四月一日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、四月十五日までに、自治省令の定めるところによつて、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。
3 一月一日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第二百三条の二の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、自治省令の定めるところによつて、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
第三百十七条の七
1 前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業所得等を生ずべき業務を行う者の帳簿書類の保存)
第三百十七条の八
 その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人で、その年の前々年中又は前年中の所得について所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課されたもの(これに準ずる者として自治省令で定める者を含む。)は、自治省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。
  第四款 賦課及び徴収
(個人の市町村民税の賦課期日)
第三百十八条
 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(個人の市町村民税の徴収の方法等)
第三百十九条
1 個人の市町村民税の徴収については、第三百二十一条の三又は第三百二十八条の四の規定によつて特別徴収の方法による場合を除く外、普通徴収の方法によらなければならない。
2 市町村は、個人の市町村民税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該個人の道府県民税をあわせて賦課し、及び徴収するものとする。
(個人の市町村民税の普通徴収の手続)
第三百十九条の二
1 個人の市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書には、所得割額及び均等割額の合算額から第三百二十一条の四第一項の特別徴収税額(二以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合計額とする。以下第二項において同様とする。)を控除した額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない。
2 前項の納税通知書のうち、特別徴収の方法によつて徴収される個人の市町村民税がある納税者に係るものには、当該納税者が当該年度の中途において給与の支払を受けなくなつたこと等に因り個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、第三百二十一条の四第一項の特別徴収税額のうちその特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額は普通徴収の方法によつて徴収されるものであることをあわせて記載しなければならない。
3 第一項の納税通知書は、遅くとも、納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)
第三百二十条
 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、六月、八月、十月及び一月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、六月中)において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
(個人の市町村民税の納期前の納付)
第三百二十一条
1 個人の市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2 前項の規定によつて個人の市町村民税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
3 前項の報奨金の額は、第一項の規定によつて納期前に納付した税額の百分の一に、納期前に係る月数(一月未満の端数がある場をにおいては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。
(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
第三百二十一条の二
1 市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を第三百二十五条の規定によつて閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合においては、すでに第三百十五条第一号ただし書若しくは第二号又は第三百十六条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」と総称する。)を追徴しなければならない。
2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第三百二十条の各納期限から一年を経過する日後に第一項の規定によりその賦課した税額を変更し又は賦課した場合には、当該一年を経過する日の翌日から第一項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
4 市町村長は、納税者が第一項の規定によつて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第二項の延滞金額を減免することができる。
(個人の市町村民税の特別徴収)
第三百二十一条の三
1 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月をこえる期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下本条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少いことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を前項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
3 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
(特別徴収義務者の指定等)
第三百二十一条の四
1 市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに前条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額を合算した額(「特別徴収税額」という。以下個人の市町村民税について同様とする。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
2 市町村長が前項後段の規定によつて特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない。
3 第三百十七条の六第一項の規定によつて提出すべき給与支払報告書が同条同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第一項後段の規定による通知をすることができなかつた場合にあつては、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第一項の規定によつて当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間において特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合においては、この限りでない。
4 第一項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が二以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によつてこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として二以上の者を指定したときは、特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額にあん分して、これを徴収させることができる。
5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第百八十三条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下本項において同じ。)を通じて、当該異動によつて従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の十日(その支払を受けなくなつた日が翌年の四月中である場合には、同月三十日)までに、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(すでに特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の四月中にあつた場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
6 第一項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。
(特別徴収税額の納入の義務等)
第三百二十一条の五
1 前条の特別徴収義務者は、同条第二項の規定する期日までに同条第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によつてその者が徴収すべき特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定によつて特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下次項まで及び第三百二十一条の六第二項において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し、かつ、自治省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
3 前項の場合においては、特別徴収義務者は、自治省令で定めるところにより、給与の支払を受けないこととなつた納税義務者の氏名、その者に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に提出しなければならない。
4 前条の規定によつて、他の市町村内において給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合においては、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関(郵便官署を含む。)で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知したものに払い込むものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者が当該通知に係る金融機関に払い込んだ時に、当該市町村にその納入金の納入があつたものとみなす。
5 市町村の指定した特別徴収義務者が国の機関である場合における第三百二十六条第一項の規定の適用については、当該特別徴収義務者が特別徴収税額に係る納入金に相当する金額の資金を日本銀行に交付して納入金の払込をした時において当該市町村に納入金の納入があつたものとみなす。
6 市町村は、第四項の金融機関として郵便官署を指定しようとする場合においては、郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)第五十八条に規定する公金に関する郵便振替に加入しなければならない。
(特別徴収税額の納期の特例)
第三百二十一条の五の二
1 第三百二十一条の四の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下本条において「事務所等」という。)につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承諾を受けた場合には、六月から十一月まで及び十二月から翌年五月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について前条第一項の規定により徴収した特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月十日までに当該市町村に納入することができる。前条第二項ただし書の規定により徴収した特別徴収税額についても、同様とする。
2 前項の承認の取消し、当該取消しがあつた場合の納期の特例その他特別徴収税額の納期の特例に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別徴収税額の変更)
第三百二十一条の六
1 市町村長は、第三百二十一条の四第一項から第三項まで(同条第六項において同条第一項後段の規定を準用する場合を含む。)の規定によつて特別徴収税額を通知した後において、当該特別徴収税額に誤があることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合においては、直ちに当該特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税者に通知しなければならない。
2 特別徴収義務者が前項の通知を受け取つた場合においては、その通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、同項の規定によつて変更された額に基いて、当該市町村長が、定めるところによらなければならない。
(普通徴収税額への繰入)
第三百二十一条の七
1 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等に因り個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額を相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第三百二十条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。
2 前条第一項の規定によつて変更された特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき特別徴収税額をこえる場合(徴収すべき特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定に例によつて当該納税者に還付しなければならない。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、第十七条の二の規定の例によつてこれに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について第十七条及び第十七条の二の規定の適用はないものとする。
(法人等の市町村民税の申告納付)
第三百二十一条の八
1 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及び同法第百四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下本節において同じ。)、第七十四条第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下第十項及び第十一項を除き、本節において同し。)、第八十八条又は第八十九条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、自治省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は同法第八十八条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下本条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下本項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(法人税法第七十一条第一項又は第八十八条の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六箇月の期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、法人税法第七十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第十六項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところによつて計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
2 法人税法第百二条第一項、第百三条第一項、第百四条第一項又は第百十六条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、自治省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を解散又は合併の日の属する事業年度中においてそれぞれ当該解散した法人又は合併により消滅した法人の有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額についてすでに納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。ただし、当該市町村民税額のうち均等割額については、法人税法第百二条第一項又は第百四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人のみが、その均等割額の算定期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に申告書を提出し、及びその申告した均等割額を納付するものとする。
3 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で、当該事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税割の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額は、前二項、第七項又は第八項の規定にかかわらず、その超える損金の額が当該事業年度の法人税の計算について法人税法第五十七条の規定を適用した場合において損金の額に算入することを認められるものであるときに限り、前二項、第七項又は第八項の規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の八第六項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額を控除したものとする。この場合において、控除する法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
4 第三百十二条第三項第三号に掲げる公共法人等及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものは、自治省令で定める様式によつて、毎年四月三十日までに、同号又は同項第四号の期間中の事実に基いて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
5 法人税法第七十四条第一項又は第百四条第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第七十一条第一項、第百二条第一項若しくは第百三条第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額。以下本項及び第三百二十一条の十一第五項において「市町村民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
6 第一項、第二項、第四項及び第八項の規定によつて申告書を提出すべき法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものは、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第三百二十一条の十一第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第二項、第四項及び第八項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。
7 第一項、第二項、第四項、前項若しくは本項の規定によつて申告書を提出した法人又は第三百二十一条の十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号の一に該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、自治省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第五項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
一 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
二 先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
8 第一項又は第二項の法人が法人税に係る修正申告書の提出又は法人税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号の一に該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
9 市町村は、この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人が、外国の法令により課される法人税又は道府県民税の法人税割及び利子割若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(以下本項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額及び第五十三条第九項の控除の限度額で政令で定めるものを超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第二項(法人税法第百二条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に係るものに限る。)又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
10 法人税法第七十条に規定する更正が行なわれた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をしたときは、当該更正に係る事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるものは、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四並びに第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、当該更正の日の属する事業年度開始の日から五年以内に開始する各事業年度(当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額に限る。)から順次控除するものとする。
11 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下次項までにおいて「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
12 前項に規定する国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
13 前二項の規定は、第十一項の法人が合併により消滅した後に、当該法人に係る同項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第十一項中「当該更正の日」とあるのは、「当該法人を合併した法人の当該更正の日」と読み替えるものとする。
14 第九項から第十一項(第十二項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)までの規定による法人税割額からの控除については、まず第九項の規定による控除をし、次に第十項の規定による控除及び第十一項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
15 第十一項の規定により控除されるべき額で同項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
16 法人税法第七十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、その法人税額の課税標準の算定期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該算定期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
17 法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下本項及び第三百二十七条において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第七十五条の二第七項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第七項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二の規定を適用することができる。
(更正の請求の特例)
第三百二十一条の八の二
 前条第一項、第二項又は第七項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、自治省令の定めるところにより、市町村長に対し、当該法人税額又は法人税割額につき、第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる。
(法人の市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第三百二十一条の九
1 第三百二十一条の八第一項に規定する法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告書又はこれに係る同条第七項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
第三百二十一条の十
 削除
(法人等の市町村民税の更正及び決定)
第三百二十一条の十一
1 市町村長は、第三百二十一条の八の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下第三項までにおいて同様とする。)若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額が同条第一項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、第三百二十一条の十四の規定によつて確定法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
2 市町村長は、納税者が第三百二十一条の八第一項、第二項又は第四項の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。
3 市町村長は、第一項若しくは本項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
5 第三百二十一条の八第五項の規定は、第一項から第三項までの規定によつて更正し、又は決定した市町村民税額が、当該事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合について準用する。
(法人等の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第三百二十一条の十二
1 市町村の徴税吏員は、前条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正に因る不足税額又は決定に因る税額をいう。以下第二項において同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に第三百二十一条の八第一項若しくは第二項又は第四項の納期限(同条第八項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額についても同条第一項又は第二項の納期限によるものとする。なお、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 前項の場合において、前条第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が第三百二十一条の八第一項、第二項又は第四項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4 市町村は、納税者が前条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第二項の延滞金額を減免することができる。
(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付)
第三百二十一条の十三
1 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人を除く。)が第三百二十一条の八(同条第一項後段を除く。)の規定によつて法人の市町村民税を申告納付する場合においては、当該法人の法人税額を関係市町村に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係市町村ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に提出すべき申告書には、自治省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添附しなければならない。
2 前項の規定による分割は、関係市町村ごとに、法人税額の課税標準の算定期間(第三百二十一条の八第二項の規定によつて申告納付する法人税割にあつては、法人の解散又は合併の日の属する事業年度。以下本項及び次項において「算定期間」という。)中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数にあん分して行うものとする。
3 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
一 算定期間の中途において新設された事務所又は事業所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
二 算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
三 算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5 前各号に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額の分割について必要な事項は、自治省令で定める。
(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)
第三百二十一条の十四
1 前条第一項の法人が第三百二十一条の八の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係市町村ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の市町村長がこれを修正するものとする。
2 前項の市町村長は、同項の法人が第三百二十一条の八の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係市町村ごとに分割すべき法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
3 第一項の市町村長は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
4 前条又は前三項の場合において、関係市町村ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係市町村長又は課税標準とすべき法人税額が分割されていないと認める関係市町村長は、第一項の市町村長に対し、その修正を請求しなければならない。
5 第一項の市町村長は、前項の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から三十日以内に、前条又は第一項、第二項若しくは、第三項の規定によつて関係市町村ごとに分割された法人税額又は分割されなかつた法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。
6 第一項の市町村長は、同項、第二項、第三項若しくは、前項の規定によつて法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定によつて当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合においては、遅滞なく、関係市町村長及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。
(関係市町村長に不服がある場合の措置)
第三百二十一条の十五
1 前条第六項の通知に係る同条第一項の市町村長の処分に不服がある関係市町村長は、道府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、自治大臣)に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。
2 道府県知事又は自治大臣は、前項の決定をした場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に、その決定をしなければならない。
3 道府県知事又は自治大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知しなければならない。
4 第二項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、前項の通知を受けた日から三十日以内に自治大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。
5 第三項の通知を郵便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
6 第四項の申出に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては郵便逓送の日数は、同項の期間に算入しない。
7 自治大臣は、第四項の申出を受けた場合においては、その日から六十日以内にその裁決をしなければならない。
8 自治大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知しなければならない
9 第二項の規定による自治大臣の決定又は第七項の規定による自治大臣の裁決について違法があると認める市町村長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
第三百二十二条
 削除
(市町村民税の減免)
第三百二十三条
 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
(市町村民税の脱税に関する罪)
第三百二十四条
1 偽りその他不正の行為によつて市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項の規定によつて法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告又はこれに係る同条第七項の申告によつて納付すべきものを除く。)の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書の規定によつて徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
3 第一項の免かれた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円をこえる場合においては、情状に因り、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円をこえる額でその免かれた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
5 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて第四項の規定めの適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定めを準用する。
(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)
第三百二十五条
 市町村長が市町村民税の賦課徴収について、政府に対し、所得税又は法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
第三百二十六条
1 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第三百二十条の納期限若しくは第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第四項の各納期限後にその税金を納付する場合、同条第七項の申告書に係る税金を納付する場合又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二(第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(第三百二十一条の八第七項の申告書に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第一項、第二項又は第四項の納期限とし、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第一号及び第二号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
一 第三百二十条の納期限後に納付し、又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後に納入する税額 当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 第三百二十一条の八第一項、第二項又は第四項の規定による申告書に係る税額 当該税に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
三 第三百二十一条の八第一項、第二項又は第四項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
四 第三百二十一条の八第七項の申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第八項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2 前項の場合において、法人等が第三百二十一条の八第一項、第二項又は第四項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第七項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人等が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第三百二十一条の八第八項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
3 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第三百二十七条
 法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
  第五款 退職所得の課税の特例
(退職所得の課税の特例)
第三百二十八条
 第二百九十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三百十三条、第三百十四条の三及び第三百十八条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第三百二十八条の二
1 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算によつて算定する。
(分離課税に係る所得割の税率)
第三百二十八条の三
 分離課税に係る所得割の額は、前条第一項の退職所得の金額を次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて区分し、当該区分が応ずる同表の下欄に掲げる率を順次適用して計算した金額の合計額とする。
  二百万円以下の金額  百分の三  二百万円を超える金額  百分の八  七百万円を超える金額  百分の十一
(分離課税に係る所得割の徴収)
第三百二十八条の四
 市町村は、分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(特別徴収の手続)
第三百二十八条の五
1 市町村は、前条の規定によつて分離課税に係る所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村において退職手当等の支払をする者を含む。)を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の十日までに、自治省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3 第三百二十一条の五第四項から第六項まで及び第三百二十一条の五の二の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第三百二十一条の五の二第一項中「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、「前条第一項」とあるのは「第三百二十八条の五第二項」と読み替えるものとする。
(特別徴収税額)
第三百二十八条の六
1 前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
一 退職手当の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下本条、次条第二項及び第三百二十八条の八において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額
二 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき前条第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用した税額とする。
3 第一項各号又は前項の規定により第三百二十八条の二の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払べきことが確定した時の状況によるものとする。
4 所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。
(退職所得申告書)
第三百二十八条の七
1 退職手当の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第三百二十八条の十四の規定により交付される特別徴収票を添附しなければならない。
一 その退職手当等の支払の氏名又は名称
二 前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
三 前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
四 その者が所得税法第三十条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
五 その他自治省令で定める事項
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第三百二十八条の八
 市町村は、分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(分離課税に係る所得割の更正又は決定)
第三百二十八条の九
1 市町村長は、第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2 市町村長は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定するものとする。
3 市町村長は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正するものとする。
4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収)
第三百二十八条の十
1 市町村の徴税吏員は、前条の規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本条、次条、第三百二十八条の十二及び第三百二十九条第一項において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において準用する第三百二十一条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。
(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第三百二十八条の十一
1 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下本項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じで計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る分離課税に係る所得割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該分離課税に係る所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金を徴収しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第三百二十八条の九第二項の規定による決定があつた場合
二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第三百二十八条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金の額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金の額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)
第三百二十八条の十二
1 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項の不申告加算金に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金を徴収しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第三項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額を基礎として計算した重加算金の額を徴収しない。
4 市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金の額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(分離課税に係る所得割の普通徴収)
第三百二十八条の十三
1 市町村は、その年において退職手当等の支援を受けた者が第三百二十八条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第三百二十八条の四の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。この場合には、第三百十九条の二から第三百二十一条の二までの規定は、適用しないものとする。
2 前項の場合には、同項の規定によつて徴収すべき税額に第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において準用する第三百二十一条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、納税者が第一項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。
4 第一項の場合において、納税者に交付すべき納税通知書は、遅くともその納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(特別徴収票)
第三百二十八条の十四
 第三百二十八条の五第一項に規定する特別徴収義務者は、自治省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を市町村長に提出し、他の一通を退職手当等の支手を受ける者に交付しなければならない。ただし、自治省令で定める場合は、この限りでない。
(政令への委任)
第三百二十八条の十五
 第三百二十八条から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得額の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
(脱税、虚偽記載等の罪)
第三百二十八条の十六
1 第三百二十八条の五第二項の規定によつて徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその提出期限までに市町村長に提出せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして市町村長に提出した者
二 第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその交付の期限までに同条に規定する退職手当等の支払を受ける者に交付せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
3 第一項の納入しなかつた金額が五十万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、これらの項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
  第六款 督促及び滞納処分
(市町村民税に係る督促)
第三百二十九条
1 納税者(特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。)又は特別徴収義務者が納期限(第三百二十一条の十一又は第三百二十八条の九の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 第十五条の四第一項の規定によつて徴収猶予をした市町村民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(市町村民税に係る督促手数料)
第三百三十条
 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(市町村民税に係る滞納処分)
第三百三十一条
1 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3 市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(市町村民税に係る滞納処分に関する罪)
第三百三十二条
1 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占用する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第三百三十三条
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第三百三十一条第六項の場合において国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)
第三百三十四条
 市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合においては、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金についてあわせて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。
第三百三十五条
 削除
  第七款 犯則取締
(市町村民税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第三百三十六条
 市町村民税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第三百三十七条
 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九条第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、市町村民税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第三百三十八条
 第三百三十六条の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の市町村民税に関する犯則事件の調査についてのみ、且つ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。
第三百三十九条
 第三百三十六条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても市町村民税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第三百四十条
 第三百三十六条の場合において、市町村民税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
 第二節 固定資産税
  第一款 通則
(固定資産税に関する用語の意義)
第三百四十一条
 固定資産税について、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
二 土地、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
三 家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
四 償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。但し、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
五 価格 適正な時価をいう。
六 基準年度 昭和三十一年度及び昭和三十三年度並びに昭和三十三年度から起算して三年度又は三の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
七 第二年度 基準年度の翌年度をいう。
八 第三年度 第二年度の翌年度(昭和三十三年度を除く。)をいう。
九 固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
十 土地課税台帳 土地登記簿に登記されている土地について第三百八十一条第一項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十一 土地補充課税台帳、土地登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第二項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十二 家屋課税台帳 建物登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項の専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る家屋」という。)の専有部分が建物登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について第三百八十一条第三項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十三 家屋補充課税台帳 建物登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第四項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十四 償却資産課税台帳 償却資産について第三百八十一条第五項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
(固定資産税の課税客体等)
第三百四十二条
1 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条
1 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定のある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、土地登記簿若しくは土地補充課税台帳又は建物登記簿若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
3 第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によつて不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
5 農地法第七十八条第一項の規定によつて農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十二条、相続税法第四十一条、所得税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十三号)による改正前の所得税法第五十七条の四、戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第二十三条若しくは財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第五十六条の規定によつて国が収納した農地については、買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡の相手方に移転する日までの間はその使用者(農地法第六十八条第一項及び第二項本文の規定によつて土地を使用する使用者を除く。)をもつて、その日後当該売渡の相手方が土地登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡の相手方をもつて、それぞれ第一項の所有者とみなす。
6 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下本項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法第十九条第一項第一号イの事業を含む。)の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところによつて仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下本項及び第三百八十一条第八項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項において適用する場合及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下本項及び第三百八十一条第八項において「仮使用地」という。)がある場合においては、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が土地登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十三条の規定によつて使用する埋立地若しくは干拓地(以下本項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等(同法第四十二条第二項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下本項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団(以下本項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第二十三条の規定によつて使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、都道府県等が同条の規定によつて使用し、又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国又は都道府県が行なう同項第二号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。
8 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下本項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第一項の所有者とみなす。
第三百四十四条
から第三百四十七条まで 削除
(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条
1 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
一 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一の二 皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
二 水資源開発公団、農用地整備公団、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二の二 新エネルギー・産業技術総合開発機構(旧石炭鉱業合理化事業団を含む。)が石炭鉱業を整備するため買収して新エネルギー・産業技術総合開発機構が保有する固定資産で政令で定めるもの及び新エネルギー・産業技術総合開発機構が石炭鉱害賠償等臨時措置法第十二条第一項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二の三 地域振興整備公団が地域振興整備公団法第十九条第一項第六号に規定する義務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの
二の四 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)による帝都高速度交通営団が直接地下高速度交通事業の用に供するトンネル
二の五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の六 公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の七 既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の八 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画第五条の規定により指定された都市計画区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は跨線道路橋で、政令で定めるもの
三 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
四 墓地
五 公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
六 公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
六の二 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条、第五条又は第十二条の規定による許可を受けた者が公共の危害防止のために設置する土堤、簡易土堤及び防爆壁、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条又は第三十七条の二の規定による許可を受けた者のうち政令で定める高圧ガスの充てん又は販売の業を営む者で政令で定めるものが公共の危害防止のために設置する障壁その他の構築物で自治省令で定めるもの並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第九号に規定する特定事業者が公共の危害防止のために設置する流出油等防止堤で自治省令で定めるもの
七 保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七の二 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十七条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第十八条第一項に規定する特別保護地区その他自治省令で定める地域内の土地で自治省令で定めるもの
八 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史跡、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八の二 文化財保護法第八十三条の四第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
九 学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下本号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第八十二条の二の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産、民法第三十四条の法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産及び民法第三十四条の法人、医療法第三十一条の公的医療機関の開設者又は政令で定める医療法人がその設置する看護婦、准看護婦、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産並びに日本赤十字社又は民法第三十四条の法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び日本赤十字社、民法第三十四条の法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
十 社会福祉事業法による社会福祉事業、更生保護事業法による更生保護事業、生活保護法による保護施設、児童福祉法による児童福祉施設、老人福祉法による老人福祉施設及び身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設の用に供する固定資産(こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第一条第三項に規定する指定法人が児童福祉法による児童福祉施設の用に供する固定資産にあつては、政令で定めるものを除く。)
十一 前二号に掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二 心身障害者福祉協会が心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の三 農業協同組合法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律及び商店街振興組合法による組合及び連合会(事業協同小組合、火災共済協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合連合会並びに商工組合であつて中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項第四号及び第五号に規定する事業のみを行うものを除く。)並びに農林漁業団体職員共済組合が所有し、かつ、経営する病院及び診療所並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の四 健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、私立学校教職員共済組合、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合が所有し、かつ、経営する病院、診療所及び政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の五 自動車事故対策センターが自動車事故対策センター法第三十一条第一項第五号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二 民法第三十四条の法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産
十三 日本私学振興財団が日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)第二十条第一項又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で定めるもの
十三の二 都道府県農業会議及び全国農業会議所が直接その事業の用に供する家屋及び償却資産
十四 商工会議所及び日本商工会議所並びに商工会及び商工会連合会が直接その本来の事業の用に供する固定資産
十五 水力発電施設に設けられる魚道の用に供する償却資産
十六 労働福祉事業団が労働福祉事業団法第十九条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七 国立教育会館が国立教育会館法(昭和三十九年法律第八十九号)第二十条第一項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七の二 日本芸術文化振興会が日本芸術文化振興会法第十九条第一項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七の三 日本体育・学校健康センターが日本体育・学校健康センター法第二十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八 日本万国博覧会記念協会が日本万国博覧会記念協会法第二十一条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九 雇用促進事業団が雇用促進事業団法第十九条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九の二 日本障害者雇用促進協会が障害者の雇用の促進等に関する法律第五十九条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九の三 労働災害防止協会で鉱業に係る労働災害の防止を目的として組織されたものが労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第三十六条に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十 簡易保険福祉事業団が簡易保険福祉事業団法第十九条第一号に規定する診療施設において直接その用に供する固定資産
二十一 削除
二十二 中小企業事業団が中小企業事業団法第二十一条第一項第四号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十三 削除
二十四 漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十五 農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)による組合及び連合会並びに政令で定める民法第三十四条の法人が所有し、かつ、有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの
二十六 民法第三十四条の法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十七 日本鉄道建設公団が日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第十二項に規定する鉄道施設、同条第十三項に規定する鉄道の路線に係る鉄道施設又は同条第十四項に規定する工事保留線に係る鉄道施設の建設の用に供するため取得した土地で自治省令で定めるもの
二十八 国際協力事業団が国際協力事業団法第二十一条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九 国民生活センターが国民生活センター法第十八条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十 日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第四号から第六号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十一 自動車安全運転センターが自動車安全運転センター法第二十九条第一項第四号に規定する業務又は同項第七号に規定する業務で政令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十二 高圧ガス保安協会が高圧ガス保安法第五十九条の二十八第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十三 放送大学学園が放送大学学園法第二十条第一項第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十四 日本国有鉄道清算事業団が直接その本来の事業の用に供するため所有する固定資産で政令で定めるもの
三十五 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社(第五項において「旅客会社」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
3 市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
4 市町村は、森林組合法、農業協同組合法、農業災害補償法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法及び環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、環境衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第三十六項において同じ。)を除く。)及び中央会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び地方議会議員共済会、厚生年金基金及び厚生年金基金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)による法人である国家公務員の団体、地方公務員法による法人である地方公務員の団体、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、漁船保険中央会、社会保険診療報酬支払基金、たばこ耕作組合、輸出水産業組合並びに土地改良事業団体連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫(商工組合に係るものにあつては中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項第四号及び第五号に規定する事業に使用する部分を除き、商工組合連合会に係るものにあつては同法第三十一条第五号及び第六号に規定する事業に使用する部分を除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
5 市町村は、旅客会社が日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十三条第一項の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五、第二号の六、第二号の八若しくは第五号に掲げる固定資産で政令で定めるもの又は本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第二十九条第一項第三号の規定に基づき利用する固定資産のうち第二項第二号の六若しくは第五号に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)
第三百四十九条
1 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第二年度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
一 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情
二 市町村の廃置分合又は境界変更
3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第二年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
4 第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第二年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
5 第二年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第二年度の土地又は家屋について、第三年度の固定資産税の賦課期日において第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
6 第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第三年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)
第三百四十九条の二
 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
(変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準等の特例)
第三百四十九条の三
1 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者若しくは同項第四号に規定する卸電気事業者又は鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者若しくは日本鉄道建設公団若しくは本州四国連絡橋公団(以下本項において「電気事業者等」という。)により新たに建設された変電所又は送電施設の用に供する償却資産で当該電気事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下本条において同じ。)の三分の一(当該償却資産のうち変電所の用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の五分の二)の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二(当該償却資産のうち物品の製造又は鉱物の掘採を業とする者がその用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の四分の三)の額とする。
2 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は日本鉄道建設公団若しくは本州四国連絡橋公団が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下本項において同じ。)又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間若しくは軌道の中心間隔の拡張又は営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一)の額とする。
3 ガス事業法第二条第二項の一般ガス事業者又は同条第四項の簡易ガス事業者が新設した同条第一項の一般ガス事業又は同条第三項の簡易ガス事業の用に供する償却資産(同条第一項の一般ガス事業の用に供する償却資産については、同条第二項の一般ガス事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)でガスの製造及び供給の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
4 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の二分の一の額とする。
5 主として遠洋区域を航行区域とする船舶で自治省令で定める規格に適合するもの(以下本項及び次項において「外航船舶」という。)又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして自治省令で定めるもの(以下本項及び次項において「準外航船舶」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額(外航船舶のうち、主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶として自治省令で定めるものにあつては、当該額に五分の三を乗じて得た額)とし、準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の四分の一の額とする。
6 外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の自治省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の二分の一の額とする。
7 専ら国際路線に就航する航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条又は第百二十一条の免許を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の五分の一の額とする。
8 主として離島路線として自治省令で定める路線に就航する航空機(ターボジェット発動機を有するものを除く。)で自治省令で定めるもののうち、航空法第百条又は第百二十一条の免許を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者(同条第八項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該免許を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一(当該航空機のうち特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として自治省令で定めるもの(以下本項において「小型航空機」という。)にあつては、当該航空機の価格の四分の一)の額とし、その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二(小型航空機にあつては、当該航空機の価格の二分の一)の額とする。
9 日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下本条において同じ。)の二分の一の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第三百四十一条第四号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法第四十条第一項の財産目録に登録されるべきものとする。
10 日本原子力研究所が設置する原子力の開発及び利用に関する研究設備で政令で定めるもの並びに放射性廃棄物処理設備並びにこれらの設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
11 動力炉・核燃料開発事業団が設置する動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号)第二十三条第一項第一号から第四号までに掲げる業務の用に供する設備で政令で定めるもの及びこれらの設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
12 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で政令で定めるものを取得(当該車両が第三百四十三条第八項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する信託会社からの賃借を含む。)してこれを事業の用に供する場合においては、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両の価格の二分の一の額とする。
13 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、東北新幹線、上越新幹線及び北陸新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下本項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第二項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の六分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とする。
14 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の六分の一の額(第一項又は第二項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の六分の一の額)とする。
15 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備(第二項本文の規定に該当するものを除く。以下本項において「線路設備等」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の二の額とする。
16 新東京国際空港公団が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
17 宇宙開発事業団が所有し、かつ、直接宇宙開発事業団法第二十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
18 海洋科学技術センターが所有し、かつ、直接海洋科学技術センター法第二十三条第一項第一号から第四号までに規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
19 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条の規定による許可を受けた熱供給事業者が新設した同法第二条第二項の熱供給事業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
20 石油公団が所有し、かつ、直接石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第五号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
21 水資源開発公団が所有するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。第三十六項において同じ。)の用に供する家屋及び償却資産(第三百四十八条第二項第二号に掲げる家屋及び償却資産を除く。)のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
22 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は日本鉄道建設公団が政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下本項において同じ。)又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(第二項本文の規定に該当するものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の四分の三の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一)の額とする。
23 日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第八項の規定により旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者又は日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第十三条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額(第一項、第二項又は第十五項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の四分の一の額)とする。
24 新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第三十九条第一項第一号又はエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十一条の二第一号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの並びに新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)第四条第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
25 住宅・都市整備公団が住宅・都市整備公団法第二十九条第一項第十六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で都市公園法第二条第二項第六号に規定する教養施設に該当するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
26 科学技術振興事業団が所有し、かつ、直接科学技術振興事業団法第三十条第一項第五号に規定する基礎的研究に係る業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの及び科学技術振興事業団が所有し、かつ、直接同条第一項第二号イに規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該固定資産の価格の二分の一の額とする。
27 生物系特定産業技術研究推進機構が所有し、かつ、直接農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産のうち、土地にあつては当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とし、家屋及び償却資産にあつては当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
28 関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港株式会社法第七条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
29 日本電気計器検定所が所有し、かつ、直接日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第二十三条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
30 日本消防検定協会が所有し、かつ、直接消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の三十六第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
31 小型船舶検査機構が所有し、かつ、直接船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の二十七第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
32 軽自動車検査協会が所有し、かつ、直接道路運送車両法第七十六条の二十七第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
33 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、公共事業に係る政府の補助で自治省令で定めるものを受けて、雪崩、落石等による災害の防止又は海岸若しくは河岸の保全のために敷設した鉄道に係る線路設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備の価額の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該線路設備の価格の四分の三の額とする。
34 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第七条第一項に規定する特定鉄道事業者で政令で定めるものが同法第六条に規定する承認基本計画に定める同法第四条第二項第一号に規定する特定鉄道の路線で新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第二項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の四分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の二分の一の額とする。
35 信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
36 水資源開発公団が所有する水道又は工業用水道の用に供する施設のうちダム以外のものの用に供する土地(第三百四十八条第二項第二号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の二
1 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条の規定の適用を受けるものを除く。以下本条、第三百五十二条の二第一項及び第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下本項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
一 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
二 住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下本条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
3 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、自治省令で定める。
(大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等)
第三百四十九条の四
1 市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市を除く。以下本項、次項、第五項及び第七項並びに次条において同じ。)は、一の納税義務者が所有する償却資産で、その価額(第三百四十九条の二及び第三百四十九条の三の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下本条及び次条において同様とする。)の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの(以下「大規模の償却資産」という。)に対しては、第三百四十九条の二及び第三百四十九条の三の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、当該大規模の償却資産の価額の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模の償却資産の価額の十分の四の額)を課税標準として固定資産税を課するものとする。    市町村の区分  金額  人口五千人未満の町村  五億円  人口五千人以上一万人未満の市町村  人口六千人未満の場合にあつては五億四千四百万円、人口六千人以上の場合にあつては五億四千四百万円に人口五千人から計算して人口千人を増すごとに四千四百万円を加算した額  人口一万人以上三万人未満の市町村  人口一万二千人未満の場合にあつては七億六千八百万円、人口一万二千人以上の場合にあつては七億六千八百万円に人口一万人から計算して人口二千人を増すごとに四千八百万円を加算した額  人口三万人以上二十万人未満の市町村  人口三万五千人未満の場合にあつては十二億八千万円、人口三万五千人以上の場合にあつては十二億八千万円に人口三万人から計算して人口五千人を増すごとに八千万円を加算した額  人口二十万人以上の市四十億円
2 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下本項において同様とする。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額(「基準財政収入見込額」という。以下本項及び次条において同様とする。)が、前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(「前年度の基準財政需要額」という。以下本項及び次条において同様とする。)の百分の百六十に満たないこととなる市町村については、同項の規定によつて当該市町村が当該大規模の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額(以下本項及び次条第二項から第四項までにおいて「大規模の償却資産に係る課税定額」という。)を、基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように増額して同項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が二以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。
3 前項の場合において、前年度の初日後当該年度の賦課期日までの間に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村及び廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の四月一日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたものの前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、自治省令で定める。
4 前二項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃に因り、当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額又は基準財政需要額と著しく異なることとなる場合においては、自治省令で定めるところにより、必要な補正をするものとする。
5 第一項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。但し、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、自治省令で定めるところによつて計算したものによる。
6 市町村長は、第四百十条の規定によつて価額を決定した場合、第四百十七条第一項の規定によつて価額を決定し、若しくは修正した場合又は第三百八十九条第一項若しくは第四百十七条第二項の規定による配分の通知を受けた場合において、一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額をこえることとなるときは、遅滞なく、自治省令で定めるところにより、当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事及び当該納税義務者に通知しなければならない。
7 道府県知事は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定によつて市町村に固定資産の価額を配分する場合において、当該市町村において一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額をこえることとなるときは、第三百八十九条第一項、第三百九十三条又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知にその旨をあわせて記載しなければならない。
8 自治大臣は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定によつて市町村に配分した一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額をこえることとなる場合においては、自治省令で定めるところにより、第三百八十九条第一項、第三百九十三条又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知にあわせて当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
(新設大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の五
1 市町村は、一の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下本項において「一の工場」と総称する。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供するもののうち、その価額の合計額が、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度間のうちいずれか一の年度において、前条第一項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額をこえることとなるもの(以下本条及び第七百四十条において「新設大規模償却資産」という。)がある場合においては、当該こえることとなつた最初の年度(以下本条において「第一適用年度」という。)から六年度分の固定資産税に限り、その間において当該新設大規模償却資産の価額の合計額が同表の下欄に掲げる金額に満たないこととなつた場合においても、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第一適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産を区分し、それぞれを各別に一の納税義務者が所有するものとみなして、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三、前条及び次項から第五項までの規定により、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第一適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額を算定し、当該金額を課税標準として固定資産税を課するものとする。この場合において、一の納税義務者が一の市町村の区域内において第一適用年度を同じくする二以上の新設大規模償却資産を所有するときは、これらの新設大規模償却資産をあわせて一の新設大規模償却資産とみなす。
2 新設大規模償却資産に対して課する第一適用年度から六年度分の固定資産税に限り、それぞれ前条第二項から第四項までの規定の例によつて算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないこととなる市町村については、同条第二項の規定にかかわらず、当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を、それぞれ基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の当該各号に掲げる割合に達することとなるように増額して同条第一項の規定を適用するものとする。
一 当該年度が第一適用年度又は第一適用年度の翌年度(以下本条において「第二適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(以下本条において「第一次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の二百二十
二 当該年度が第二適用年度の翌年度(以下本条において「第三適用年度」という。)又は第三適用年度の翌年度(以下本条において「第四適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(以下本条において「第二次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の二百
三 当該年度が第四適用年度の翌年度(以下本条において「第五適用年度」という。)又は第五適用年度の翌年度に該当することとなる新設大規模償却資産(以下本条において「第三次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の百八十
3 前項の場合において、一の市町村の区域内にそれぞれ二以上の第一次新設大規模償却資産、第二次新設大規模償却資産又は第三次新設大規模償却資産があるときは、それぞれの新設大規模償却資産ごとに、当該新設大規模償却資産のうち価額の抵いものから順次当該価額を限度として、当該市町村の前条第二項から第四項までの規定の例によつて算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の、第一次新設大規模償却資産にあつては百分の二百二十、第二次新設大規模償却資産にあつては百分の二百、第三次新設大規模償却資産にあつては百分の百八十に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。
4 一の市町村の区域内に第一次新設大規模償却資産、第二次新設大規模償却資産又は第三次新設大規模償却資産のいずれか二以上がある場合及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の大規模の償却資産とがある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するための計算方法は、自治省令で定める。
5 前四項に定めるもののほか、新設大規模償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の算定について必要な事項は、政令で定める。
(固定資産税の税率)
第三百五十条
1 固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。但し、標準税率をこえる税率で課する場合においても、百分の二・一をこえることができない。
2 市町村は、百分の一・七をこえる税率で当該年度分の固定資産税を課するときは、あらかじめ、文書で、その旨を自治大臣に届け出なければならない。ただし、その所有する固定資産に対して課すべき固定資産税の課税標準準の額が当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二をこえる納税義務者がいない場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
3 自治大臣は、前項の規定による届出があつた場合には、当該市町村がその届出に係る税率による税収入を災害その他やむを得ない事情による特別の財政需要に充てる必要があると認められる場合を除くほか、当該届出に係る税率を当該税率から百分の一・七までの間に定めるよう指示することができる。
(固定資産税の免税点)
第三百五十一条
 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。
(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)
第三百五十二条
1 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋の専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者(以下本条並びに次条第一項及び第二項において「区分所有者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該家屋に係る固定資産税額を当該区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る同法第十四条第一項から第三項までの規定による割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては、その差違に応じて自治省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各区分所有者の当該家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。
2 前項の場合又は区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合においては、建物の区分所有等に関する法律第十一条第二項又は第二十七条第一項の規定による規約(都市再開発法第八十八条第四項の規定によりみなされるものを含む。)により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係る家屋の共用部分については、当該共用部分を当該家屋の専有部分に係る区分所有者全員(建物の区分所有等に関する法律第十一条第一項ただし書の共用部分については、同項ただし書の区分所有者全員)の共有に属するものとみなして、前項の規定を適用する。
(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税)
第三百五十二条の二
1 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地(以下本条において「共用土地」という。)で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所有者であるもの(当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の一の専有部分を二以上の者が共有する場合においては、当該専有部分に関しては、これらの二以上の者を一の区分所有者とする。以下本項及び第三項において「共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合(当該共用土地が住宅用地である部分及び住宅用地以外である部分を併せ有する土地である場合その他の自治省令で定める場合においては、自治省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
一 当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員によつて共有されているものであること。
二 当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合が、その者の当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定による割合と一致するものであること。
2 共用土地に係る区分所有に係る家屋に区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合においては、前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項の規定」とあるのは、「次条第一項の規定」と読み替えるものとする。
3 第一項に定めるもののほか、同項第一号に掲げる要件に該当する共用土地で同項第二号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該共用土地に係る固定資産税額をあん分することを、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定によるあん分の方法を参酌し、当該割合によりあん分することが適当であると認めたときは、当該共用土地に係る各共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該割合によつてあん分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
(固定資産税に係る徴税吏員等の質問検査権)
第三百五十三条
1 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、左に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 固定資産税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百七十三条第七項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)
第三百五十四条
1 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は、二十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者
三 前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(固定資産税の納税管理人)
第三百五十五条
 固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを市町村長に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)
第三百五十六条
1 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第三百五十七条
 市町村は、固定資産税の納税義務者が第三百五十五条の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(固定資産税の脱税に関する罪)
第三百五十八条
1 詐偽その他不正の行為によつて固定資産税の全部又は一部を免かれた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 前項の免かれた税額が百万円をこえる場合においては、情状に因り、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
  第二款 賦課及び徴収
(固定資産税の賦課期日)
第三百五十九条
 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
第三百六十条
及び第三百六十一条 削除
(固定資産税の納期)
第三百六十二条
1 固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2 固定資産税額(第三百六十四条第八項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
第三百六十三条
 削除
(固定資産税の徴収の方法等)
第三百六十四条
1 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 固定資産税を徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額とする。
3 市町村は、第三百八十九条第一項各号に掲げる固定資産(移動性償却資産又は可動性償却資産で自治省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税については、当該固定資産について第三百九十四条の規定に基いて申告すべき者が同条に規定する期限までに申告しなかつたことその他やむを得ない理由があることにより前項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る第三百八十九条第一項の規定による通知が行われなかつた場合においては、当該通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税に限り、当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格(第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額とし、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定によつて当該市町村が前年度の固定資産税の課税標準とすべき額とする。以下第六項第一号において同じ。)を課税標準として仮に算定した額(以下本条において(仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該固定資産に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、仮算定税額の二分の一に相当する額をこえることができない。
4 市町村は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において第三百八十九条第一項の規定による通知が行われ、当該通知に基いて算定した当該年度分の固定資産税額(以下本項及び第六項において「本算定税額」という。)にすでに賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定税額をこえる場合においては、第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
5 市町村は、第三項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において納税者に交付する納税通知書は、第二項の規定にかかわらず、第三項の固定資産以外の固定資産と区分して、交付しなければならない。この場合においては、第三項の固定資産に対して課する固定資産税及び同項の固定資産以外の固定資産に対して課する固定資産税については、それぞれ一の地方税とみなして、第二十条の四の二の規定を適用する。
6 前項の納税通知書には、自治省令の定めるところによつて、次の各号に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。
一 納税通知書に記載された第三項の固定資産の課税標準額及び税額は、それぞれ当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格及びこれを課税標準として仮に算定した税額であること。
二 すでに賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては、第三百八十九条第一項の規定による通知が行われた日以後の納期において、その不足税額を徴収し、すでに徴収した仮算定税額が本算定税額をこえる場合においては、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
7 第二項又は第五項の納税通知書は、遅くとも、納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
8 市町村は、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税をあわせて賦課し、及び徴収することができる。
(仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等)
第三百六十四条の二
1 前条第三項の固定資産に係る当該年度分の固定資産税額が仮算定税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められる場合においては、同項の規定によつて当該固定資産に係る固定資産税を徴収されることとなる者は、同条第五項の納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に市町村長に同条第三項の規定によつて徴収される固定資産税額の修正を申し出ることができる。
2 前項の規定による修正の申出は、文書をもつてしなければならない。
3 第一項の修正の申出に対する市町村長の決定は、その申出を受理した日から三十日以内にしなければならない。
4 第一項の修正の申出に対する決定は、文書で行ない、かつ、理由を附けてその申立をした者に交付しなければならない。この場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該固定資産に係る当該年度分の固定資産税額の見積額を基礎として、前条第三項の規定によつて徴収する固定資産税額を修正しなければならない。
5 第一項の修正の申出に関する書類を郵便で提出した場合における第一項の期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。
6 第三項の規定による決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(固定資産税に係る納期前の納付)
第三百六十五条
1 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2 前項の規定によつて固定資産税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
3 前項の報奨金の額は、第一項の規定によつて納期前に納付した税額の百分の一に、納期前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。
第三百六十六条
 削除
(固定資産税の減免)
第三百六十七条
 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。
(申請又は申告をしなかつたことに因る固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
第三百六十八条
1 市町村長は、不動産登記法第八十条第一項若しくは第三項、第八十一条第一項若しくは第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項若しくは第三項、第九十三条ノ五第一項若しくは第三項若しくは第九十三条ノ十一の規定によつて登記所に登記の申請をする義務がある者、第三百八十三条若しくは第七百四十五条第一項において準用する第三百八十三条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第三百九十四条の規定によつて道府県知事若しくは自治大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかつたこと又は虚偽の申請又は申告をしたことに因り第四百十七条又は第七百四十三条第二項の規定によつて当該固定資産の価格(土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)を、償却資産にあつては賦課期日における価格をいう。以下同様とする。)を決定し、又は修正したことに基いてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴しなければならない。但し、不足税額とすでに市町村長が徴収した固定資産税額との合計額が第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額をこえることとなる場合においては、当該市町村長が追徴すべき不足税額は、すでに徴収した固定資産税額と同条の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額との差額を限度としなければならない。
2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、第三百六十二条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下固定資産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、納税者が第一項の規定によつて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に納付する固定資産税の延滞金)
第三百六十九条
1 固定資産税の納税者は、第三百六十二条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 市町村長は、納税者が前項の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
第三百七十条
 削除
  第三款 督促及び滞納処分
(固定資産税に係る督促)
第三百七十一条
1 納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(固定資産税に係る督促手数料)
第三百七十二条
 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(固定資産税に係る滞納処分)
第三百七十三条
1 固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 固定資産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産の差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 第三百六十四条第三項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合においては、当該固定資産について第三百八十九条第一項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
7 前各項に定めるものその他固定資産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
8 第一項から第五項まで及び前項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(固定資産税に係る滞納処分に関する罪)
第三百七十四条
1 固定資産税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第三百七十五条
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第三百七十六条
から第三百七十九条まで 削除
  第四款 固定資産課税台帳
(固定資産課税台帳等の備付)
第三百八十条
1 市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない。
2 市町村は、前項の固定資産課税台帳の外、当該市町村の条例の定めるところによつて、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備えて逐次これを整えなければならない。
(固定資産課税台帳の登録事項)
第三百八十一条
1 市町村長は、土地課税台帳に、自治省令で定める様式によつて、土地登記簿に登記されている土地について不動産登記法第七十八条の規定により登記する事項、所有権、質権及び百年より永い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該土地の基準年度の価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段及び同条第四項の場合にあつては、当該各項の規定によつて固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
2 市町村長は、土地補充課税台帳に、自治省令で定める様式によつて、土地登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、地番、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
3 市町村長は、家屋課税台帳に、自治省令で定める様式によつて、建物登記簿に登記されている家屋について不動産登記法第九十一条の規定により登記する事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該家屋の基準年度の価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段及び同条第四項の場合にあつては、当該各項の規定によつて固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
4 市町村長は、家屋補充課税台帳に、自治省令で定める様式によつて、建物登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
5 市町村長は、償却資産課税台帳に、自治省令で定める様式によつて、償却資産の所有者(第三百四十三条第八項の場合にあつては、同条同項の規定によつて所有者とみなされる者とする。第三百八十三条並びに第七百四十二条第一項及び第三項において同じ。)の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種類、数量及び価格を登録しなければならない。
6 市町村長は、前五項に定めるものの外、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける固定資産については、当該固定資産の価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た金額を、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける償却資産についてはこれらの規定によつて市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
7 市町村長は、土地登記簿又は建物登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合においては、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。
8 市町村長は、第三百四十三条第六項の規定に基いて仮換地等、仮使用地、保留地又は換地に係る同条第一項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合においては、自治省令で定める様式によつて、当該仮換地等、仮使用地、保留地又は換地の所有者とみなされる者の住所、氏名又は名称並びにその所在、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を別紙に登録して、これを当該仮換地等若しくは換地に対応する従前の土地又は仮使用地若しくは保留地が登録されている土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添附しなければならない。この場合においては、当該従前の土地又は仮使用地若しくは保留地については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に基準年度の価格又は比準価格を登録することを要しないものとし、当該土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添附した別紙は、この法律の規定の適用については、土地補充課税台帳とみなす。
(登記所からの通知及びこれに基く土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)
第三百八十二条
1 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2 前項の規定は、所有権、質権若しくは百年より永い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の表示の変更の登記若しくは百年より永い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合に準用する。ただし、登記簿の表題部に記載した所有者のために始めて所有権の登記をした場合又は始めてした所有権の登記を抹消した場合は、この限りでない。
3 市町村長は、前二項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載し、又はこれに記載された事項を訂正しなければならない。
(固定資産の申告)
第三百八十三条
 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事若しくは自治大臣が評価すべき償却資産又は第七百四十二条第一項若しくは第三項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、自治省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を一月三十一日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。
第三百八十四条
1 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。
2 市町村長は、当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、その旨を申告させることができる。
(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)
第三百八十五条
1 前二条の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(固定資産に係る不申告に関する過料)
第三百八十六条
 市町村は、固定資産の所有者(第三百四十三条第八項の場合にあつては、同条同項の規定によつて所有者とみなされる者とする。第三百九十三条及び第三百九十四条において同じ。)が第三百八十三条又は第三百八十四条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(土地名寄帳及び家屋名寄帳)
第三百八十七条
 市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基いて、自治省令で定める様式によつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。
  第五款 固定資産の評価及び価格の決定
(固定資産税に係る自治大臣の任務)
第三百八十八条
1 自治大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事をして定めさせる旨を定めることができる。
2 自治大臣は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならない。
3 自治大臣は、固定資産の評価に関して市町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。
一 市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。
二 市町村の固定資産評価員が評価をすることが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。
(中央固定資産評価審議会)
第三百八十八条の二
1 次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で自治大臣がその意見を求めたものについて調査審議するため、自治省に中央固定資産評価審議会を置く。
2 自治大臣は、次の各号に掲げる事項については、中央固定資産評価審議会の意見をきかなければならない。
一 前条第一項の固定資産評価基準に関すること。
二 第四百二十二条の二第一項の指示
3 中央固定資産評価審議会は、委員十五人以内で組織する。
4 委員は、地方公共団体の職員及び固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、自治大臣が任命する。
5 前二項に定めるもののほか、中央固定資産評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(道府県知事又は自治大臣の評価の権限)
第三百八十九条
1 道府県知事(次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、自治大臣とする。以下本条において同じ。)は、次に掲げる固定資産について、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、第四百九条第一項から第三項までの規定の例によつて評価を行つた後、自治省令の定めるところによつて、当該固定資産が所在するものとされる市町村並びにその価格及び第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける固定資産についてはその価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額(以下固定資産税について「価格等」という。)を決定し、決定した価格等を当該市町村に配分し、毎年二月末日までに当該市町村の長に通知しなければならない。
一 自治省令で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で二以上の市町村にわたつて使用されるもののうち自治大臣が指定するもの
二 鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資産又は二以上の市町村にわたつて所在する固定資産で、その全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもののうち自治大臣が指定するもの
2 市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
3 前項の場合において、第一項第一号の償却資産に係る価格等の配分の通知を受けた市町村長は、当該償却資産がその通知のあつた日前に登録されていなかつたときは、新たに第三百八十一条第五項に規定する登録事項を登録しなければならない。
4 市町村長は、第一項の規定によつて道府県知事がした価格等の配分が当該市町村に著しく不利益であると認める場合においては、道府県知事に対して、事由を具してその配分の調整を申し出ることができる。
5 道府県知事は、第四百九条第一項から第三項までの規定による市町村における固定資産の評価が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、第一項の規定によつて当該市町村に配分される当該固定資産の価格等について必要な調整を加えることができる。
第三百九十条
から第三百九十二条まで 削除
(道府県知事又は自治大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)
第三百九十三条
 道府県知事又は自治大臣は、第三百八十九条第一項の規定によつて、固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、その価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
(道府県知事又は自治大臣によつて評価される固定資産の申告)
第三百九十四条
 第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事又は自治大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、自治省令で定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載されている事項並びに法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費として控除すべき減価償却額又は減価償却費の計算の基礎となる価額その他固定資産の評価に必要な事項を一月三十一日までに、道府県知事又は自治大臣に申告しなければならない。
(道府県知事又は自治大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)
第三百九十五条
1 前条の規定によつて申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(道府県の職員及び自治省の職員の固定資産の調査に関する資問検査権)
第三百九十六条
1 第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第四百一条第四号の助言又は第四百十九条第一項の勧告のために必要がある場合においては道府県の職員で道府県知事が指定する者、第三百八十八条第三項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要がある場合においては自治省の職員で自治大臣が指定する者は、それぞれ左に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(固定資産の調査に関する検査拒否等に関する罪)
第三百九十七条
1 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者
三 前条の規定による道府県の職員又は自治省の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第三百九十八条
 削除
(道府県知事又は自治大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する異議申立てに対する決定の通知)
第三百九十九条
 道府県知事又は自治大臣は、第三百八十九条第一項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合においては、その決定をした日から十日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならない。
(決定された価格等の登録)
第四百条
 市町村長は、前条の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十日以内に道府県知事又は自治大臣の決定に係る当該価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
(大規模の償却資産の価格等の登録)
第四百条の二
1 市町村長は、第七百四十三条又は第七百四十四条の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を固定資産課税台帳に登録し、又は登録されているこれらの事項を修正して登録しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定によつて市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した金額に基いて、すでに決定した賦課額を更正しなければならない。
(固定資産の評価に係る道府県知事の任務)
第四百一条
 道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、左の各号に掲げる援助を与えなければならない。
一 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準について指導すること。
二 固定資産評価員の研修を行うこと。
三 自治大臣が作成した資料の使用方法について指導すること。
四 市町村の固定資産評価員が評価することが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。
五 第七十三条の二十一第四項の規定によつて固定資産の価格の決定について助言をすること。
(道府県固定資産評価審議会)
第四百一条の二
1 道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。
2 道府県固定資産評価審議会は、次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で道府県知事がその意見を求めたものについて調査審議する。
3 道府県知事は、次の各号に掲げる事項については、道府県固定資産評価審議会の意見をきかなければならない。
一 道府県知事が定める第三百八十八条第一項の固定資産評価基準の細目に関すること。
二 第四百十九条第一項の勧告
4 道府県固定資産評価審議会は、委員十二人以内で組織する。
5 委員は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県の職員及び当該道府県の区域内の市町村の職員並びに固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、道府県知事が任命する。
6 前二項に定めるもののほか、道府県固定資産評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。
(固定資産の評価に関する自治大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)
第四百二条
 第三百八十八条又は第四百一条の規定は、自治大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えるものと解釈してはならない。
(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)
第四百三条
1 市町村長は、第三百八十九条又は第七百四十三条の規定によつて道府県知事又は自治大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しなければならない。
2 固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、自治大臣及び道府県知事の助言によつて、且つ、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によつて、公正な評価をするように努めなければならない。
(固定資産評価員の設置)
第四百四条
1 市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。
2 固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任する。
3 二以上の市町村の長は、当該市町村の議会の同意を得て、その協議によつて協同して同一の者を当該各市町村の固定資産評価員に選任することができる。この場合の選任については、前項の規定による議会の同意を要しないものとする。
4 市町村は、固定資産税を課される固定資産が少い場合においては、第一項の規定にかかわらず、固定資産評価員を設置しないで、この法律の規定による固定資産評価員の職務を市町村長に行わせることができる。
(固定資産評価補助員)
第四百五条
 市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。
(固定資産評価員の兼職禁止等)
第四百六条
1 固定資産評価員は、左の各号に掲げる職を兼ねることができない。
一 国会議員及び地方団体の議会の議員
二 農業委員会の農地部会の委員(農地部会を置かない農業委員会にあつては委員)
三 固定資産評価審査委員会の委員
2 固定資産評価員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。
(固定資産評価員の欠格事項)
第四百七条
 左の各号の一に該当する者は、固定資産評価員であることができない。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
二 固定資産評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
三 前号に規定する者を除く外、禁こ以上の刑に処せられた者であつてその執行を終つてから、又は執行を受けることがなくなからつてから、二年を経過しない者
四 国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
(固定資産の実地調査)
第四百八条
 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。
(固定資産の評価)
第四百九条
1 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。    土地又は家屋の区分  年度  価格  基準年度の土地又は家屋  基準年度  当該土地又は家屋の基準年度の価格  基準年度の土地又は家屋で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの  第二年度  当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格  基準年度の土地又は家屋で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの  第三年度  当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格  第二年度の土地又は家屋  第二年度  当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格  第二年度の土地又は家屋で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの  第三年度  当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格  第三年度の土地又は家屋  第三年度  当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
2 固定資産評価員は、前項の規定によつて土地又は家屋の評価をする場合において、道府県知事が第七十三条の二十一第三項の規定によつて当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知した価格があるときは、当該土地又は家屋について地目の変換、改築、損壊その他特別の事情があるため当該通知に係る価格により難い場合を除くほか、当該通知に係る価格に基いて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。
3 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する償却資産の評価をする場合においては、当該償却資産に係る賦課期日における価格によつて、当該償却資産の評価をしなければならない。
4 固定資産評価員は、前三項の規定による評価をした場合においては、自治省令で定める様式によつて、遅滞なく、評価調書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。
(固定資産の価格等の決定)
第四百十条
 市町村長は、前条第四項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基いて固定資産の価格等を毎年二月末日までに決定しなければならない。
(固定資産の価格等の登録)
第四百十一条
1 市町村長は、前条の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合において、その登録した価格等が基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため、同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格によつて決定したものであるときは、市町村長は遅滞なく、その旨を当該土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。
2 第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準について基準年度の価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格をもつて第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格とみなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす。
第四百十二条
及び第四百十三条 削除
(償却資産の価格の最低限度)
第四百十四条
 市町村長、道府県知事又は自治大臣が償却資産の価格を決定する場合においては、その価格は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費として控除すべき減価償却額又は減価償却費の計算の基礎となる償却資産の価額を下ることができない。
(固定資産課税台帳の縦覧)
第四百十五条
1 市町村長は、毎年三月一日から同月二十日までの間、固定資産課税台帳をその指定する場所において関係者の縦覧に供しなければならない。但し、災害その他特別の事情がある場合においては、毎年三月二十一日以後に縦覧期間を設けることができる。
2 市町村長は、前項の縦覧の場所及び同項但書の規定による縦覧期間を、あらかじめ、公示しなければならない。
第四百十六条
 削除
(固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正等)
第四百十七条
1 市町村長は、第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合においては、市町村長は、遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。
2 道府県知事又は自治大臣は、第三百八十九条第一項の規定による通知をした後において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正するとともに、当該決定又は修正に係る固定資産が所在するものとされる市町村を決定し、及び当該決定又は修正に係る価格等を当該市町村に配分し、その配分に係る固定資産及びその配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合においては、道府県知事又は自治大臣は、遅滞なく、その旨を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
3 第三百八十九条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。
4 第三百九十九条の規定は、道府県知事又は自治大臣が第二項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合に準用する。
(道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)
第四百十八条
 市町村長は、第四百十条の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合又は第三百八十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、自治省令の定めるところによつて、その結果の概要調書を作成し、毎年四月中に、これを道府県知事に送付しなければならない。
(固定資産の価格等の修正に関する道府県知事の勧告)
第四百十九条
1 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。
2 前項の勧告をうけた市町村長は、その勧告について、固定資産の価格等を修正する必要があると認める場合においては、遅滞なく、その価格等を修正して登録しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定によつて、固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、その登録のあつた日から二十日間、当該固定資産課税台帳をその指定する場所において関係者の縦覧に供しなければならない。
4 市町村長は、前項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。
(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)
第四百二十条
 市町村長は、前条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額を更正しなければならない。
(道府県知事に対する修正登録した固定資産の価格等の概要調書の送付等)
第四百二十一条
1 市町村長は、第四百十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合において、新たに概要調書を作成して、勧告を受けた日から四十日以内に、これを道府県知事に送付しなければならない。
2 第四百十九条第一項の勧告を受けた市町村長は、同条第二項の規定による修正をする必要がないと認めた場合においては、その勧告を受けた日から二十日以内に、その旨を道府県知事に報告しなければならない。
(自治大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)
第四百二十二条
 道府県知事は、第四百十八条の規定による概要調書若しくは前条第一項の規定による概要調書又は前条第二項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条第二項の規定による報告を受けた後、一月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成して、これを自治大臣に送付しなければならない。
(固定資産の価格の修正に関する自治大臣の指示)
第四百二十二条の二
1 自治大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に第四百十九条第一項の勧告をするように指示するものとする。
2 前項の指示を受けた道府県知事は、当該指示を受けた日から三十日以内に、当該指示に基づいてした措置について自治大臣に報告しなければならない。
(固定資産評価審査委員会の設置、選任等)
第四百二十三条
1 固定資産課税台帳に登録された事項(土地登記簿又は建物登記簿に登記された事項を除く。)に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。
2 固定資産評価審査委員会の委員の定数は、三人とする。
3 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民で市町村税の納税義務がある者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。
4 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が欠けた場合においては、遅滞なく、当該委員の補欠の委員を選任しなければならない。この場合において当該市町村の議会が閉会中であるときは、市町村長は、前項の規定にかかわらず、議会の同意を得ないで補欠委員を選任することができる。
5 市町村長は、補欠の委員を選任した場合においては、選任後最初の議会においてその選任について事後の承認を得なければならない。この場合において事後の承認を得ることができないときは、市町村長は、その委員を罷免しなければならない。
6 固定資産評価審査委員会の委員の任期は、三年とする。
7 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の条例の定めるところによつて、委員会の会議への出席日数に応じ、手当を受けることができる。
8 固定資産評価審査委員会において処理すべき事務が多いと認める市は、第二項の規定にかかわらず、当該市の条例の定めるところによつて、その委員の定数を十五人までに増加し、及び固定資産評価審査委員会を委員三人をもつて組織する部会に分ち、その部会に固定資産評価審査委員会の職務を行わせることができる。
9 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の長が選挙されるまでの間当該市町村の長の職務を行う者は、当該市町村の長が選挙されるまでの間は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
10 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の設置後最初に招集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、当該市町村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
(この法律施行後最初に選任される固定資産評価審査委員会の委員等の任期)
第四百二十四条
1 この法律施行後最初に選任され、又は市町村の設置後最初に選任される固定資産評価審査委員会の委員の任期は、一人は一年、一人は二年、一人は三年とし、各委員について市町村長がくじで定める。
2 前条第八項の規定によつて部会を設けた市においては、当該部会をもつて固定資産評価審査委員会とみなして前項の規定を適用する。
(固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等)
第四百二十五条
1 固定資産評価審査委員会の委員は、左の各号に掲げる職を兼ねることができない。
一 国会議員及び地方団体の議会の議員
二 地方団体の長
三 農業委員会の農地部会の委員(農地部会を置かない農業委員会にあつては委員)
四 固定資産評価員
2 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。
(固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項)
第四百二十六条
 左の各号の一に該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
二 固定資産評価審査委員会の委員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
三 前号に規定する者を除く外、禁こ以上の刑に処せられた者であつてその執行を終つてから、又は執行を受けることがなくなつてから、二年を経過しない者
四 国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
五 当該市町村の住民でなくなつた者
(固定資産評価審査委員会の委員の罷免)
第四百二十七条
 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得てその任期中にこれを罷免することができる。
(固定資産評価審査委員会の審査のための会議の開会の期間等)
第四百二十八条
1 固定資産評価審査委員会の審査のための会議は、毎年三月一日から四月三十日までの間において開くものとする。但し、特別の事情がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、これと異なる会議の期間を定めることができる。
2 固定資産評価審査委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審査の決定は、出席委員の過半数の同意がなければすることができない。
第四百二十九条
 削除
(固定資産評価審査委員会の資料提出請求権)
第四百三十条
 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基いて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)
第四百三十一条
1 この法律に規定するものを除く外、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
2 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。
(固定資産課税台帳の登録事項に関する審査の申出)
第四百三十二条
1 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項(土地登記簿又は建物登記簿に登記された事項及び第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定によつて道府県知事又は自治大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知した価格等に関する事項を除く。)について不服がある場合においては、第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項の通知を受けた日から三十日以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。ただし、当該固定資産のうち第四百十一条第二項の規定によつて土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、審査の申出をすることができない。
2 行政不服審査法第十条から第十三条まで並びに第十四条第一項ただし書、第二項及び第四項の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。
3 固定資産税の賦課についての不服申立てにおいては、第一項の規定により審査を申し出ることができる事項についての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。
(固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続)
第四百三十三条
1 固定資産評価審査委員会は、前条第一項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査、口頭審理その他事実審査を行い、その申出を受けた日から三十日以内に審査の決定をしなければならない。
2 前項の場合において審査を申し出た者の申請があつたときは、特別の事情がある場合を除き、口頭審理の手続によらなければならない。
3 前二項の場合において口頭審理を行うときは、固定資産評価審査委員会は、審査を申し出た者、市町村長又は固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求めることができる。
4 固定資産評価審査委員会は、当該市町村の条例の定めるところによつて、審査の議事及び決定に関する記録を作成しなければならない。
5 固定資産評価審査委員会は、第四百三十条の規定によつて提出させた資料又は前項の記録を保存し、その定めるところによつて、これを関係者の閲覧に供しなければならない。
6 口頭審理の手続による審査は、公開して行わなければならない。
7 行政不服審査法第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条第一項及び第二項、第四十二条第一項から第三項まで並びに第四十四条の規定は、第一項の審査の決定について準用する。
8 固定資産評価審査委員会は、第一項の規定による決定をした場合においては、その決定のあつた日から十日以内に、これを審査を申し出た者及び市町村長に文書をもつて通知しなければならない。この場合において同項の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があつたものとみなすことができる。
(争訟の方式)
第四百三十四条
1 固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
2 第四百三十二条第一項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の納税者は、同項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。
(固定資産評価審査委員会の審査の決定に基く価格等の修正)
第四百三十五条
1 市町村長は、第四百三十三条第八項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から十日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該納税者に通知しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定によつて価格等を修正した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。
(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)
第四百三十六条
 市町村長は、第四百十条、第四百十七条、第四百十九条第二項又は前条第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
  第六款 犯則取締
(固定資産税に係る犯則事件に関する国税犯則取締権の準用)
第四百三十七条
 固定資産税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第四百三十八条
 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、固定資産税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第四百三十九条
 第四百三十七条の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の固定資産税に関する犯則事件の調査についてのみ、且つ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。
第四百四十条
 第四百三十七条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても固定資産税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第四百四十一条
 第四百三十七条の場合において、固定資産税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
 第三節 軽動車車税
(軽自動車税に関する用語の意義)
第四百四十二条
 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車のうち原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。
二 軽自動車 道路運送車両法第三条にいう軽自動車をいう。
三 小型特殊自動車 道路運送車両法第三条にいう小型特殊自動車をいう。
四 二輪の小型自動車 道路運送車両法第三条にいう小型自動車のうち二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)をいう。
(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十二条の二
1 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
2 軽自動車等の売買があつた場合において、売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、買主を当該軽自動車等の所有者とみなす。
3 軽自動車等の所有者が次条の規定によつて軽自動車税を課することができない者である場合においては、第一項の規定にかかわらず、その使用者に対して、軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。
(軽自動車税の非課税の範囲)
第四百四十三条
 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しては、軽自動車税を課することができない。
(軽自動車税の標準税率)
第四百四十四条
1 軽自動車税の標準税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 原動機付自転車  イ 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(ニに掲げるものを除く。)年額  06千円  ロ 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え、〇・〇九リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワットを超え、〇・八キロワット以下のもの  07年額  04千二百円  ハ二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの  年額    千六百円  ニ 三輪以上のもの(自治省令で定めるものを除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの 20年額  04二千五百円
二 軽自動車及び小型特殊自動車  イ 二輪のもの(側車付のものを含む。) 20年額   二千四百円  ロ 三輪のもの  10年額三千百円  ハ 四輪以上のもの 06乗用のもの 07営業用  10年額   五千五百円自家用  10年額   七千二百円 06貨物用のもの 07営業用
10年額     三千円自家用  10年額     四千円
三 二輪の小型自動車  08年額     四千円
2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で軽自動車税を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
3 市町村は、第一項各号に掲げる軽自動車等以外の軽自動車等及び同項第二号に掲げる軽自動車等のうち三輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号の区分により難いものについては、同項各号に掲げる区分とは別に、用途、総排気量、定格出力その他の軽自動車等の諸元によつて区分を設けて、軽自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前二項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。
(軽自動車税の賦課期日及び納期)
第四百四十五条
1 軽自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
2 軽自動車税の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これを異なる納期を定めることができる。
(軽自動車税の徴収の方法)
第四百四十六条
1 軽自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 軽自動車税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
3 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動車等に当該市町村の交付する標識を附すべき旨を定めている場合においては、第一項の規定にかかわらず、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該軽自動車等の所有者に標識を交付する際、証紙徴収の方法によつて、軽自動車税を徴収することができる。
4 市町村は、前項の規定によつて軽自動車税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合において、市町村は、軽自動車税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
5 市町村は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は署名で判明にこれを消さなければならない。
6 第四項の証紙の取扱に関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。
(軽自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第四百四十七条
1 軽自動車税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところによつて、軽自動車税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
2 第四百四十二条の二第二項に規定する軽自動車等の売主は、当該市町村の条例の定めるところにより、当該市町村長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該軽自動車等の買主の住所又は居所その他当該軽自動車等に対して課する軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。
(軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第四百四十八条
1 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)
第四百四十九条
 市町村は、軽自動車税の納税義務者又は第四百四十二条の二第二項に規定する軽自動車等の売主が第四百四十七条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(軽自動車税に係る徴税吏員の質問検査権)
第四百五十条
1 市町村の徴収吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の帳簿書類その他の物件を検査することができる。
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 軽自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第四百五十九条第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
第四百五十一条
1 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(軽自動車税の脱税に関する罪)
第四百五十二条
1 詐偽その他不正の行為によつて軽自動車税の全部又は一部を免れた者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の免れた税額が十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の義務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
第四百五十三条
 削除
(軽自動車税の減免)
第四百五十四条
 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において軽自動車税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、軽自動車税を減免することができる。
(納期限後に納付する軽自動車税の延滞金)
第四百五十五条
1 軽自動車税の納税者は、第四百四十五条第二項の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下軽自動車税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 市町村長は、納税者が第四百四十五条第二項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第四百五十六条
 削除
(軽自動車税に係る督促)
第四百五十七条
1 納税者が納期限までに軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(軽自動車税に係る督促手数料)
第四百五十八条
 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(軽自動車税に係る滞納処分)
第四百五十九条
1 軽自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該軽自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 軽自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他軽自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(軽自動車税に係る滞納処分に関する罪)
第四百六十条
1 軽自動車税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第四百六十一条
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四百五十九条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第四百五十九条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第四百六十二条
及び第四百六十三条 削除
 第四節 市町村たばこ税
  第一款 通則
(用語の意義)
第四百六十四条
 市町村たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 製造たばこ たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
二 特定販売業者 たばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。
三 卸売販売業者 たばこ事業法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。
四 小売販売業者 たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。
五 小売販売業者の営業所 たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所をいう。
(たばこ税の納税義務者等)
第四百六十五条
1 たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の市町村において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する市町村において、当該卸売販売業者等に課する。
3 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、自治省令で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
4 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、自治省令で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
第四百六十六条
1 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。
2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。
(たばこ税の課税標準)
第四百六十七条
1 たばこ税の課税標準は、第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこの本数は、喫煙用の紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて喫煙用の紙巻たばこの一本に換算するものとする。この場合において、製造たばこ代用品の区分については、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。    区分重量  一 喫煙用の製造たばこ 02イ パイプたばこ  一グラム
02ロ 葉巻たばこ  一グラム   02ハ 刻みたばこ  二グラム  二 かみ用の製造たばこ  二グラム  三 かぎ用の製造たばこ
二グラム
3 前項の規定により重量を本数に換算する場合の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(たばこ税の税率)
第四百六十八条
 たばこ税の税率は、千本につき千九百九十七円とする。
(たばこ税の課税免除)
第四百六十九条
1 市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
一 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
二 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
三 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
四 既にたばこ税を課された製造たばこ(第四百七十七条第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
2 前項の規定は、卸売販売業者等が、同項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を提出すべき市町村長に対し、自治省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が前項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出しない場合には、適用しない。
3 第一項第一号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第四百六十五条の規定を適用する。
(たばこ税に係る徴税吏員の質問検査権)
第四百七十条
1 市町村の徴税吏員は、たばこ税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 小売販売業者
三 第一号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者(前号に掲げる者を除く。)
四 前三号に掲げる者以外の者で当該たばこ税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項の場合には、当該徴税吏員は、製造たばこについて、必要最少限度の分量を見本品として採取することができる。
3 前項の規定により採取した見本品に関しては、第四百六十五条、第四百六十六条及び第四百七十三条の規定は、適用しない。
4 第一項又は第二項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 たばこ税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第四百八十五条の三第六項の定めるところによる。
6 第一項又は第二項の規定による質問若しくは検査又は採取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
第四百七十一条
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
三 前条第一項の帳簿書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
  第二款 徴収
(たばこ税の徴収の方法)
第四百七十二条
 たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第四百六十六条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。
(たばこ税の申告納付の手続)
第四百七十三条
1 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、自治省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第四百六十五条第一項の売渡し又は当該市町村の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第四百六十九条第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第四百七十七条第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を当該市町村長に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該市町村に納付しなければならない。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、第四百六十九条第二項に規定する書類及び第四百七十七条第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
2 卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、自治省令で定めるところにより、自治大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月に同項の規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。    一月及び二月  三月  四月及び五月  六月  七月及び八月  九月  十月及び十一月  十二月
3 自治大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
4 第四百七十七条第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第一項又は第二項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、自治省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に提出することができる。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(納期限の延長)
第四百七十四条
1 卸売販売業者等が前条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを提供したときは、当該市町村長は、当該卸売販売業者等が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
2 第十六条第三項並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の規定による担保について準用する。
(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
第四百七十五条
1 第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、第四百八十条第四項の規定による決定の通知があるまでは、第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付することができる。
2 第四百七十三条第一項若しくは第二項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、自治省令で定める様式による修正申告書を第四百七十三条第一項若しくは第二項、前項又はこの項の規定によつて申告書を提出した市町村長又は第四百八十条第二項の規定により決定をした市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。
(たばこ税の普通徴収の手続)
第四百七十六条
1 第四百七十二条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該市町村の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。
2 前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第四百七十七条
1 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村長に提出すべき第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第四百六十九条第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 前項に規定する場合において、市町村長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。
3 市町村長は、前項の規定により、たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
4 前二項の規定によつてたばこ税額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、申告納税者の当該還付に係る第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書の提出があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。
(たばこ税の脱税に関する罪)
第四百七十八条
1 偽りその他不正の行為によつてたばこ税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為によつて前条第二項の規定による還付を受けた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額が、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、この条の罰金刑を科する。
(道府県たばこ税に関する書類の供覧等)
第四百七十九条
 市町村長が、たばこ税の賦課徴収について、道府県知事に対し、道府県たばこ税の納税義務者が道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書、第七十四条の十六の規定により卸売販売業者等が道府県知事に対してした報告に係る書類又は道府県知事が当該納税義務者の道府県たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を市町村長又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(たばこ税の更正又は決定)
第四百八十条
1 市町村長は、第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第四百七十五条第二項の規定による修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準数量、税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。
3 市町村長は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準数量、税額又は還付金の額について過不足があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。
4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知しなければならない。
(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第四百八十一条
1 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第四項の規定による通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第四百七十三条第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、申告納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に納付するたばこ税の延滞金)
第四百八十二条
1 たばこ税の申告納税者は、第四百七十三条第一項又は第二項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る第四百七十三条第一項又は第二項の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
2 たばこ税の納税者は、第四百七十六条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 市町村長は、申告納税者又は納税者が第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項の納期限までにたばこ税を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前二項の延滞金額を減免することができる。
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第四百八十三条
1 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第四百八十条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について第四百八十条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号の一に該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第四百八十条第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第四百八十条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三 第四百八十条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税額について第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
(たばこ税の重加算金)
第四百八十四条
1 前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第三項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4 市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
  第三款 督促及び滞納処分
(たばこ税に係る督促)
第四百八十五条
1 申告納税者又は納税者が納期限(第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第四百八十一条第一項の納期限。以下この項及び第四百八十五条の三第三項において同じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(たばこ税に係る督促手数料)
第四百八十五条の二
 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
(たばこ税に係る滞納処分)
第四百八十五条の三
1 たばこ税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該たばこ税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 たばこ税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、たばこ税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
第四百八十五条の四
1 たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第四百八十五条の五
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
  第四款 犯則取締り
(たばこ税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第四百八十五条の六
 たばこ税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第四百八十五条の七
 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)の長が、税務署長の職務は市町村長又は指定都市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は指定都市の長がその職務を定めて指定する指定都市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、指定都市の長は、たばこ税に関する犯則事件が指定都市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第四百八十五条の八
 第四百八十五条の六の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、指定都市のたばこ税に関する犯則事件の調査についてのみ、かつ、当該指定都市の区域内に関する限り、これを準用する。
第四百八十五条の九
 第四百八十五条の六の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においてもたばこ税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第四百八十五条の十
 第四百八十五条の六の場合において、たばこ税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
第四百八十五条の十一
 第四百八十五条の六の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該市町村の収入とする。
(国税犯則取締法を準用するたばこ税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第四百八十五条の十二
1 第四百八十五条の六の場合において、第四百八十五条の十の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされるたばこ税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第四百八十五条の六の市町村の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
 第五節 削除
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第四百八十六条
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第四百八十七条
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第四百八十八条
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第四百八十九条
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第四百八十九条の二
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第四百九十八条
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第五百条
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 第六節 鉱産税
(鉱産税の納税義務者等)
第五百十九条
 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者に課する。
(鉱産税の税率)
第五百二十条
1 鉱産税の標準税率は、百分の一とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第五百二十二条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ごとに二百万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の標準税率は、百分の〇・七とする。
2 前項の標準税率をこえて課する場合においても、百分の一・二(前項ただし書の場合にあつては、百分の〇・九)をこえることができない。
(鉱産税の納期)
第五百二十一条
 鉱産税の納期は、毎月十日から末日までの間において当該市町村の条例で定める。
(鉱産税の申告納付)
第五百二十二条
 鉱産税の納税者は、毎月一日から末日までの間における課税標準額、税額その他当該市町村の条例で定める事項を記載した申告書を前条の納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税金を納付しなければならない。
(法人の代表者等の自署及び押印の義務)
第五百二十三条
1 前条の規定によつて提出すべき申告書には、法人の代表者(二人以上の者が共同して法人を代表する場合においては、その全員)が自署し、且つ、自己の印を押さなければならない。但し、法人の代表者が二人以上ある場合(二人以上の者が共同して法人を代表する場合を除く。)においては、これらの者のうち、社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者で申告書の作成の時において法人の業務を主宰している者が自署し、且つ、自己の印を押さなければならない。
2 前項の申告書には、同項の代表者の外、法人の役員及び職員のうち申告書の作成の時において当該法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、且つ、自己の印を押さなければならない。この場合においてその申告書の記載が自己の意見に反するときは、その旨を申告書に記載しなければならない。
3 前二項の規定によつて申告書を自署し、且つ、自己の印を押すべき者は、外国法人にあつては、この法律の施行地にある資産又は事業の管理又は経営の責任者及び当該資産又は事業に係る経理に関する業務の上席の責任者とする。この場合においては、前項後段の規定は、当該資産又は事業の管理又は経営の責任者に対しても適用があるものとする。
4 前三項の規定による自署及び押印の有無は、第一項の申告書による申告の効力に影響を及ぼすものではない。
(法人の代表者等の自署及び押印の義務違反に関する罪)
第五百二十四条
 前条第一項から第三項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する申告書の提出があつた場合においてその行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因り、その刑を免除することができる。
(鉱産税に係る徴税吏員の質問検査権)
第五百二十五条
1 市町村の徴税吏員は、鉱産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、左に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該鉱産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 鉱産税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第五百四十一条第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(鉱産税に係る検査拒否等に関する罪)
第五百二十六条
1 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(鉱産税の納税管理人)
第五百二十七条
 鉱産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを市町村長に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)
第五百二十八条
1 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第五百二十九条
 市町村は、鉱産税の納税義務者が、第五百二十七条の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(鉱産税の脱税に関する罪)
第五百三十条
1 詐偽その他不正の行為によつて鉱産税の全部又は一部を免かれた者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免かれた税額が五百万円をこえる場合においては、情状に因り、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
第五百三十一条
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(鉱産税の減免)
第五百三十二条
 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において鉱産税の減免を必要とすると認める者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、鉱産税を減免することができる。
(鉱産税の更正及び決定)
第五百三十三条
1 市町村長は、第五百二十二条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 市町村長は、納税者が前項の申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3 市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(鉱産税の不足税額及びその延滞金に徴収)
第五百三十四条
1 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正に因る不足税額又は決定に因る税額をいう。以下鉱産税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に第五百二十一条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下鉱産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、納税者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金)
第五百三十五条
1 鉱産税の納税者は、第五百二十一条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、同条の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 市町村長は、納税者が第五百二十一条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第五百三十六条
1 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足税額(以下本項において「対象不足税額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額(当該更正前にその更正に係る鉱産税について更正があつた場合においては、その更正による不足税額の合計額(当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足税額を控除した金額とし、当該鉱産税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第五百三十三条第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第五百三十三条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(鉱産税の重加算金)
第五百三十七条
1 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第三項に規定する事由があるときは、当該申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
第五百三十八条
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(鉱産税に係る督促)
第五百三十九条
1 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下鉱産税について同様とする。)までに鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(鉱産税に係る督促手数料)
第五百四十条
 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(鉱産税に係る滞納処分)
第五百四十一条
1 鉱産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該鉱産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 鉱産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他鉱産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(鉱産税に係る滞納処分に関する罪)
第五百四十二条
1 鉱産税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第五百四十三条
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第五百四十四条
及び第五百四十五条 削除
(鉱産税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第五百四十六条
 鉱産税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第五百四十七条
 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、鉱産税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第五百四十八条
 第五百四十六条の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の鉱産税に関する犯則事件の調査についてのみ、且つ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。
第五百四十九条
 第五百四十六条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても鉱産税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第五百五十条
 第五百四十六条の場合において、鉱産税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
 第七節 削除
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第五百五十一条
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第五百五十二条
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第五百五十三条
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第五百五十四条
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第五百五十五条
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第五百五十六条
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第五百五十七条
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第五百五十八条
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第五百五十九条
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第五百六十条
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第五百六十一条
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第五百六十二条
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第五百六十三条
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第五百六十四条
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第五百六十五条
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第五百六十六条
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第五百六十七条
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第五百六十九条
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第五百七十条
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第五百七十一条
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第五百七十二条
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第五百七十三条
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第五百七十四条
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第五百七十五条
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第五百八十条
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第五百八十一条
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第五百八十二条
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第五百八十三条
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第五百八十四条
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 第八節 特別土地保有税
  第一款 通則
(特別土地保有税の納税義務者等)
第五百八十五条
1 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者(以下本節において「土地の所有者等」という。)に課する。
2 前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
3 本節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第一項の土地(以下本節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で、昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地その他の土地で政令で定めるものについては、それぞれこれらの土地の所有者につき政令で定める日)前に取得したもの及び第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地で同日において当該土地の取得をした日以後十年を経過したものについては、適用しない。
4 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
5 第七十三条の二第十一項及び第十二項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同条第十一項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をもつて」と、「取得とみなし」とあるのは「取得又は所有とみなし」と、「取得者を取得者とみなして」とあるのは「取得者又は所有者を当該仮換地等である土地に係る第五百八十五条第一項の土地の所有者等とみなして」と、同条第十二項中「取得者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と読み替えるものとする。
6 第三百四十三条第七項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第一項の所有者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と、「同条」とあるのは「同法第二十三条」と読み替えるものとする。
(特別土地保有税の非課税)
第五百八十六条
1 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しては、特別土地保有税を課することができない。
2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない。
一 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)  イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域  ロ 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区  ハ 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)第三条第四項又は第四条第三項の規定により新産業都市の区域として指定された区域  ニ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第十二条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域  ホ 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)第二条第一項に規定する工業整備特別地域  ヘ 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第十四条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域  ト 工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)第二条第二項に規定する誘導地域
一の二 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第七条第二項第三号に規定する重点整備地区において同法第十一条第一項に規定する承認基本構想に従つて整備される同法第七条第二項第四号に規定する中核的民間施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるもの又は同法第二十二条第三項第三号に規定する業務施設集積地区において同法第二十六条に規定する承認基本構想に従つて整備される同法第二十二条第三項第四号に規定する中核的民間施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋若しくは構築物の敷地の用に供する土地
一の三 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第三項第一号に規定する工業等導入地区のうち政令で定める地区において、同法第二条第二項に規定する工業等のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の四 筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第二条第一項に規定する筑波研究学園都市の地域のうち政令で定める区域において、研究開発の用に供する施設のうち政令で定めるものを整備した者で政令で定めるものが当該施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の五 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第五条第四項に規定する承認(同法第六条第一項に規定する承認を含む。)に係る同法第五条第一項の集積促進計画において定められた同条第二項第一号に規定する集積促進地域の区域において、同法第二条第二項に規定する特定事業のうち政令で定めるものを営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、かつ、当該設備に係る建物(政令で定めるものに限る。)を建設したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の六 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第四条第二項第三号に規定する重点整備地区において、同法第七条第一項に規定する承認基本構想に従つて同法第二条第二項に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の七 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の八 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村の区域内において、同法第十二条第五項に規定する認定法人で政令で定めるものが、同条第七項に規定する認定計画に従つて実施する同条第一項第一号に規定する事業(同号イに規定する森林施業に関する研修を除く。)の用に供する土地で政令で定めるもの、当該認定計画に従つて実施する同項第二号イに規定する事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するもの(新設され、又は増設されたものに限る。)に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び当該認定計画に従つて実施する同項第一号イに規定する森林施業に関する研修又は同項第二号ロ若しくはハに規定する事業の用に供する家屋又は構築物で政令で定めるもの(新築され、又は増築されたものに限る。)の敷地の用に供する土地
一の九 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第二条第一項に規定する産炭地域のうち政令で定める地区において、同法第四条第四項の規定により定められた産炭地域振興実施計画に従つて製造の事業その他政令で定める事業を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設したもので政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の十 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十一条第一項の規定により工業等開発地区として指定された地区のうち政令で定める地区及び同法第二十三条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地域において、同法第二条第三項に規定する工業等のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)並びに同条第二項に規定する離島において、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の十一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する承認基本計画(以下この号において「承認基本計画」という。)において定められた同法第六条第三項に規定する拠点地区において同法第二条第三項に規定する産業業務施設の用に供する建物のうち政令で定めるものを建設した者で政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び承認基本計画において定められた同条第二項に規定する拠点地区において当該承認基本計画に従つて同法第六条第四項に規定する教養文化施設等の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の十二 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の十三 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第四条第一項の規定により作成された基盤整備計画に係る同法第二条第一項に規定する特定農山村地域において、同法第七条の規定による認定を受けた者で政令で定めるものが当該認定に係る同条の事業計画に従つて整備する同法第二条第三項第二号に規定する農林業等活性化基盤施設の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供する土地
一の十四 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島において、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の十五 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島の地域において、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の十六 大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)第二条第三項に規定する開発地区において、同法第七条第一項に規定する整備計画に従つて整備される同法第二条第四項に規定する中核的施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の十七 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるもが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の十八 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第一項の規定により水源地域として指定された地域において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び宿泊施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の十九 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第七条に規定する承認地域輸入促進計画(以下本号において「承認地域輸入促進計画」という。)において定められた同法第四条第二項第二号に規定する特定集積地区において、承認地域輸入促進計画に従つて同法第二条第二項に規定する輸入貨物流通促進事業(以下本号において「輸入貨物流通促進事業」という。)のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び承認地域輸入促進計画に従つて輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
二 次に掲げる施設で公共の危害防止のため設置されるものの用に供する土地  イ 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第四条第二号の粉じん、鉱滓、坑水、廃水及び鉱煙の処理に係る施設  ロ 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設若しくは同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液の処理施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条第一項若しくは第十二条の十第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、自治省令で定めるもの  ハ 高圧ガス保安法第五条第一項の規定による許可を受けた者若しくは同法第二十条の五第一項に規定する販売業者、ガス事業法第三条若しくは第三十七条の二の規定による許可を受けた者又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定による登録を受けた者のうち政令で定める高圧ガスの充てん又は販売の業を営む者で政令で定めるものが設置する障壁その他の構築物で自治省令で定めるもの  ニ 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第六項に規定する一般粉じん発生施設又は同条第七項に規定する特定粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、自治省令で定めるもの  ホ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、自治省令で定めるもの  ヘ 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二条第一項に規定する特定悪臭物質の排出防止設備で自治省令で定めるもの  ト 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設(鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する騒音を防止するための施設で自治省令で定めるもの  チ 湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域内に設置される同法第十五条第一項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で自治省令で定めるもの  リ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水又は廃液の処理施設で自治省令で定めるもの
三 火薬類取締法第三条、第五条又は第十二条の規定による許可を受けた者が当該許可に係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが同法第十五条の六第一号から第四号までに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの
四の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの
四の三 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第九条第一項に規定する認定事業者で政令で定めるものが同法第二条第三項に規定する特定周辺整備地区において同法第九条第一項に規定する認定計画に従つて整備する同法第二条第二項に規定する特定施設で政令で定めるものの用に供する土地
四の四 広域臨海環境整備センターが広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第十九条第一号から第三号までに規定する業務又は同条第四号に規定する業務のうち政令で定めるものの用に供する土地で政令で定めるもの
五 医療法第一条の五第一項に規定する病院の用に供する土地
五の二 医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設の用に供する土地
五の三 厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が厚生年金保険法第百三十条第三項又は第百五十九条第三項に規定する厚生年金基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するための施設で政令で定めるものの用に供する土地
五の四 国民年金基金又は国民年金基金連合会が国民年金法第百二十八条第二項又は第百三十七条の十五第三項に規定する国民年金基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するための施設で政令で定めるものの用に供する土地
五の五 雇用促進事業団が雇用促進事業団法第十九条第一項第五号に規定する福祉施設で政令で定めるものの用に供する土地
五の六 簡易保険福祉事業団が簡易保険福祉事業団法第十九条第一号に規定する施設で政令で定めるものの用に供する土地
六 農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものが、経営規模の拡大、農地若しくは林地の集団化又は農林漁業の経営の近代化を図るために取得してそれぞれ当該事業の用に供する農地、林地、採草放牧地その他の政令で定める土地
七 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合及び生産森林組合その他政令で定める法人が農林水産業経営の近代化又は合理化のために設置する農林水産業者の共同利用に供する施設その他の農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で政令で定めるものの用に供する土地
八 農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化法人が取得して保有する農地、採草放牧地その他の政令で定める土地
八の二 国、地方公共団体、森林開発公団、森林組合及び生産森林組合並びに民法第三十四条の法人で政令で定めるものが、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約若しくはこれに類する契約で政令で定めるもの又は同条第二項に規定する分収育林契約に基づいて行う造林又は育林の用に供する土地で政令で定めるもの
九 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場の用に供する土地及び同項に規定する卸売市場以外の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定めるものの用に供する土地
九の二 事業協同組合その他の政令で定める者が食品流通構造改善促進法第四条第三項又は第四項の規定による認定を受けた同条第五項に規定する構造改善計画に従つて実施する構造改善事業又は当該構造改善事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地で政令で定めるもの
十 中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項若しくは第二項若しくは沖繩振興開発特別措置法第二十条第一項若しくは第二項の規定による承認を受けた構造改善計画に従つて実施される構造改善事業又は当該構造改善事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地で政令で定めるもの
十一 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第五条第一項に規定する特定下請組合が同項の規定による承認を受けた下請中小企業振興事業計画に基づき設置する同条第三項に規定する共同利用施設で同条第一項に規定する振興事業の用に供するものの用に供する土地及び商店街振興組合その他の政令で定める者が中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第六項までの規定による認定を受けた同条第七項に規定する高度化事業計画に基づく高度化事業又は当該高度化事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地で政令で定めるもの
十一の二 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第三条第一項に規定する商工会等が同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する基盤施設計画に従つて実施する基盤施設事業又は当該基盤施設事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地で政令で定めるもの
十二 中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業若しくは同号ハの中小企業構造の高度化を支援する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県若しくは中小企業事業団から同号イ若しくはハの資金の貸付け若しくは同号ロの施設の譲渡しを受けてこれらの事業を実施する場合又はこれらの事業に係るものとして政令で定める事業を行う者が当該事業を実施する場合におけるこれらの事業の用に供する土地
十三 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)第七条第四項の規定による承認を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者が当該承認に係る同法第七条第一項の進出計画に従つて行う同項の特定分野への進出後の事業の用に供する土地で政令で定めるもの
十三の二 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第四条第一項の規定による認定を受けた同法第二条第一項第六号に掲げる者が当該認定に係る同法第四条第一項の効率化計画に従つて実施する同法第二条第三項の流通業務効率化事業の用に供する土地で政令で定めるもの
十三の三 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)第二条第二項に規定する組合等が同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の研究開発等事業計画に従つて実施する同法第二条第四項の研究開発等事業(これに係るものとして政令で定める事業を含む。)の用に供する土地で政令で定めるもの
十四 繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二条第三項に規定する特定組合若しくは同条第四項に規定する特定商工組合等が同法第四条第一項から第三項までの規定による承認を受けた構造改善事業計画若しくは同法第五条の二第一項の規定による承認を受けた構造改善円滑化計画に従つて実施する構造改善事業若しくは構造改善円滑化事業又は当該構造改善事業若しくは当該構造改善円滑化事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地
十五 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項又は第二項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等(同条第二項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人で政令で定めるものを含む。)が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置又は同条第二項に規定する事業提携に係る事業(政令で定める施設をその用に供するものに限る。)の用に供する土地
十六 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置された同法第五条第一項第一号から第五号まで若しくは第九号に規定する施設で政令で定めるもの又は当該地区外に設置された道路貨物運送業若しくは倉庫業の用に供するこれらの規定に規定する施設で政令で定めるものの用に供する土地
十七 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項の規定による勤労者の持家として分譲する住宅の新築(新築の住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下本号において同じ。)のための貸金の貸付けを受けて同項の事業主若しくは事業主団体又は同条第三項の福利厚生会社が新築をする当該住宅の用に供する土地
十七の二 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第二号又は第三号に規定する業務の用に供する土地
十八 一の住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。)に係る第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(次号及び第二十号に掲げるものを除くものとし、その面積が政令で定める面積に満たないものに限る。)
十九 貸家の用(貸家の所有者の使用人又は従業者の居住の用を含む。)に供する住宅で政令で定めるもの(以下本号において「貸家住宅」という。)又は中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。)である住宅(貸家住宅であるものを除くものとし、当該住宅の所有者が当該住宅の敷地を所有していないものに限る。)で政令で定めるものの用に供する土地で政令で定めるもの
二十 都市計画法第八条第一項第四号に規定する特定街区の区域内における当該特別街区に関する都市計画において定める同条第二項第二号ヘに規定する事項に適合している建築物の敷地の用に供する土地
二十の二 都の特別区の存する区域、大阪市の区域その他これらに準ずる区域として政令で定める区域以外の区域内で、かつ、都市計画法第十二条の四第一項第三号に規定する再開発地区計画の区域(その区域の面積が政令で定める面積以上のものであつて、かつ、都市再開発法第七条の八の二第二項第三号に規定する再開発地区整備計画(政令で定める事項を定めたものに限る。)が定められている当該再開発地区整備計画の区域に限る。)内における当該再開発地区計画に関する都市計画において定める事項に適合している建築物で政令で定めるものの敷地の用に供する土地で政令で定めるもの
二十の三 建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けた同項に規定する建築物の敷地の用に供する土地
二十の四 都市再開発法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している建築物及び同法第二条第六号に規定する施設建築物の敷地の用に供する土地
二十一 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業の施行者が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの及び当該土地を直接当該施行者から譲り受けた者が同条第七項に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は同条第八項に規定する特定業務施設で政令で定めるものの用に供する土地
二十一の二 住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団が土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業を施行したこれらの公団から直接譲り受けた者が公益的施設その他の施設で政令で定めるものの用に供する土地
二十一の三 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十一条に規定する一体型土地区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地
二十二 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第六項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業の施行者が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの
二十二の二 流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業の施行者が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの
二十三 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により新東京国際空港公団が買い入れて保有する土地
二十四 租税特別措置法第四十条第一項に規定する公益を目的とする事業を営む法人が同項の規定に該当する贈与又は遺贈により取得して当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの
二十五 地方交付税法第十四条の二各号に掲げる土地で政令で定めるもの
二十五の二 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第三条の規定による緑地保全地区内の土地で政令で定めるもの
二十六 土地収用法第三条第一号に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道、同条第七号、第八号から第十号まで、第十二号、第十五号の二若しくは第十八号に掲げる施設で政令で定めるもの、同条第十七号に掲げる施設若しくは同条第十七号の三に掲げる施設で政令で定めるもの(これらの施設に関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものを含む。)又は同条第十七号の二に掲げる施設の用に供する土地
二十七 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項に規定する特定工場に係る同項、同法第七条第一項又は同法第八条第一項の届出をした者が同法第四条第一項の規定により公表された準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するため配置する環境施設の用に供する土地で政令で定めるもの
二十七の二 生物系特定産業技術研究推進機構が直接農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの
二十七の三 日本電気計器検定所が直接日本電気計器検定所法第二十三条第一項第一号に規定する業務の用に供する土地
二十七の四 小型船舶検査機構が直接船舶安全法第二十五条の二十七第一項第一号に規定する業務の用に供する土地
二十八 第三百四十八条第二項及び第五項の規定の適用がある土地(第五号、第五号の五及び第五号の六に掲げるものを除く。)
二十九 土地でその取得が第七十三条の四第一項又は第七十三条の五の規定の適用がある取得に該当するもの(第五号、第五号の五、第五号の六、第二十一号、第二十三号、第二十六号、第二十七号の三、第二十七号の四及び前号に掲げるものを除く。)
三十 前各号に掲げるものを除くほか、当該市町村の議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想に即する用途であるとして当該市町村の条例で定める用途に供する土地
3 共有物である第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地については、当該住宅用地の共有者のそれぞれが当該共有地に係る持分の割合に応ずる土地を取得した、又は所有するものとみなして、前項第十八号の規定を適用する。
4 第二項の場合において、同項各号に掲げる土地であるかどうかの判定は、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日、同項第二号又は第三号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日又は七月一日(これらの日前に当該土地が他の者に譲渡されている場合には、当該譲渡の日)の現況によるものとする。
第五百八十七条
1 市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
2 市町村は、土地の取得で第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(特別土地保有税に係る徴税吏員の質問検査権)
第五百八十八条
1 市町村の徴税吏員は、特別土地保有税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は前号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該特別土地保有税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 特別土地保有税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六百十三条第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特別土地保有税に係る検査拒否等に関する罪)
第五百八十九条
1 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(特別土地保有税の納税管理人)
第五百九十条
 特別土地保有税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを市町村長に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)
第五百九十一条
1 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第五百九十二条
 市町村は、特別土地保有税の納税義務者が第五百九十条の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
  第二款 課税標準及び税率
(特別土地保有税の課税標準)
第五百九十三条
1 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2 無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。
(特別土地保有税の税率)
第五百九十四条
 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。
(特別土地保有税の免税点)
第五百九十五条
 市町村は、同一の者について、当該市町村の区域(第一号の市にあつては、当該市の区の区域)内において、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日に所有する土地(第五百八十六条又は第五百八十七条の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)の合計面積が、同項第二号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、同項第三号の特別土地保有税にあつてはその者が七月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積(以下本節において「基準面積」という。)に満たない場合には、特別土地保有税を課することができない。
一 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の区域 二千平方メートル
二 都市計画法第五条に規定する都市計画区域を有する市町村の区域(前号の区域を除く。) 五千平方メートル
三 その他の市町村の区域 一万平方メートル
(特別土地保有税の税額)
第五百九十六条
 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税 同条第二項第一号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額を控除した額
二 第五百九十九条第一項第二号又は第三号の特別土地保有税 それぞれ、同条第二項第二号又は第三号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第二号又は第三号の土地の取得に対して第七十三条の二の規定により道府県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第五百九十九条第一項第二号若しくは第三号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第五百八十五条第六項の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額)に百分の四を乗じて得た額の合計額を控除した額
(政令への委任)
第五百九十七条
 前四条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更又は都市計画法第五条の規定による都市計画区域の指定若しくは変更があつた場合の第五百九十五条の基準面積の特例、前条の規定による特別土地保有税の税額の算定の細目その他前四条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  第三款 申告納付並びに更正及び決定等
(特別土地保有税の徴収の方法)
第五百九十八条
 特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(特別土地保有税の申告納付)
第五百九十九条
1 特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の自治省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
一 一月一日において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税 その年の五月三十一日
二 一月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の二月末日
三 七月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の八月三十一日
2 前項の課税標準額は、次の各号に定めるところによる。
一 前項第一号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が一月一日において所有する土地(第五百八十六条又は第五百八十七条の規定の適用がある土地を除く。以下本項において同じ。)の取得価額の合計額
二 前項第二号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について土地の取得に対して課する特別土地保有税をすでに申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。)の取得価額の合計額
三 前項第三号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について土地の取得に対して課する特別土地保有税をすでに申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。)の取得価額の合計額
(特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付)
第六百条
1 前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第六百六条第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。
2 前条第一項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第六百六条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、自治省令で定める事項を記載した修正申告書を市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。
(特別土地保有税の納税義務の免除等)
第六百一条
1 市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を第五百八十六条第二項の規定の適用がある土地(同項第八号及び第二十三号から第二十五号の二までに掲げる土地、同項第二十八号に掲げる土地のうち第三百四十八条第二項第一号、第二号の二又は第七号から第八号までに掲げる土地に該当するもの、第五百八十六条第二項第二十九号に掲げる土地のうちその取得が第七十三条の五第一項の規定の適用がある取得に該当するもの並びに第五百八十六条第二項第三十号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下本条において「非課税土地」という。)として使用しようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は農用地の造成その他の用地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき市町村長が定める相当の期間。以下本条において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を非課税土地として使用し、かつ、当該使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。第三項及び第七項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。
2 市町村長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の免除に係る期間(本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用することができないと認める場合には、土地の所有者等からの申請に基づき市町村長が定める相当の期間を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。
3 市町村長は、第一項の認定をした場合には、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
4 市町村長は、第二項の規定により納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5 市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
6 第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第三項及び第四項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第三項後段(第四項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について準用する。
7 市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
8 市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
9 前二項の規定によつて特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第七項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
10 第一項の認定及び確認の手続その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六百二条
1 市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日(以下本項において「事実認定日」という。)から二年を経過する日までの期間(大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、納税義務者の申請に基づき市町村長が定める相当の期間とし、第二号又は第三号に定める土地の譲渡(第二号に定める土地の譲渡にあつては、土地収用法第八十二条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合の土地の譲渡を除く。)で、当該土地の譲渡に係る事実認定日がこれらの号に定める日後の日であるもの(第三項において「特定譲渡」という。)にあつては、当該事実認定日からこれらの号に定める日以後二年を経過する日までの期間とする。以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地の譲渡をし、かつ、当該土地の譲渡があつたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係るものに限る。)に係る納税義務を免除するものとする。
一 土地の所有者等 租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号、第二号若しくは第四号から第八号まで又は第六十三条第三項第一号、第二号若しくは第四号から第九号までの規定に該当する土地の譲渡で政令で定めるもの
二 土地又は家屋を収用することができる事業(以下本項において「公共事業」という。)を行う者 当該公共事業の用に供するため不動産を収用された者、当該公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者又は当該公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本号において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該被収用不動産等に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(土地収用法第八十二条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合以外の場合には、当該不動産を収用され、若しくは譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から二年以内に行われる土地の譲渡に限る。)
三 土地開発公社又は地域振興整備公団 これらの者が公共事業を行う者に代わつて当該公共事業の用に供する不動産を取得する場合においてこれらの者に当該公共事業の用に供する不動産を譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本号において「被買収不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該被買収不動産等に対応するものとして政令で定める土地に限る。)の譲渡(当該不動産を譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から二年以内に行われる土地の譲渡に限る。)
2 前条第二項から第十項までの規定は、前項の場合について準用する。
3 前項の規定にかかわらず、同項において準用する前条第二項及び第四項の規定は、特定譲渡については、適用しない。
第六百三条
1 市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の二十七の二から第七十三条の二十七の四までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 市町村は、土地の取得で第七十三条の二十七の二から第七十三条の二十七の四までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
3 市町村長は、土地の所有者等から前二項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から二年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
4 第六百一条第五項から第十項までの規定は、前項の場合における徴収の猶予及びその取消し並びに当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
第六百三条の二
1 市町村は、土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項の土地利用基本計画をいう。)、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし、当該土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用に適合するものであることについて市町村長が認定した場合には、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
一 事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る基準として政令で定める基準に適合するものの敷地の用に供する土地(次号に該当するものを除く。)
二 工場施設、競技場施設その他の施設(建物、構築物その他の工作物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているものに限る。以下本号において「特定施設」という。)で、その整備状況、利用状況等が恒久的な利用に供される特定施設に係る基準として政令で定める基準に適合するものの用に供する土地
2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)までに市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定を受けた土地について、当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。
3 第一項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。
4 市町村長が第一項の認定を行う場合には、特別土地保有税審議会の議を経なければならない。ただし、市町村長が既に同項の認定を受けた土地について当該認定に係る事情に変更がないと認める場合は、この限りでない。
5 市町村長は、第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該土地の所有者等に通知しなければならない。ただし、第二項ただし書の規定に該当する土地について、第一項の認定をするときは、この限りでない。
6 市町村長は、第二項本文の申請があつた場合又は既に第一項の認定を受けた土地について当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該第二項本文の申請に係る土地又は既に第一項の認定を受けた土地の所有者に変更のない場合には、第五百九十九条第一項の納期限から第一項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第二項本文の申請に係る土地又は既に第一項の認定を受けた土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第三項の規定により徴収を猶予されている部分を除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地が第一項各号に掲げる土地のいずれにも該当しないことが明らかである場合は、この限りでない。
7 第五百八十六条第四項及び第六百一条第七項から第九項までの規定は、第一項の場合について準用する。
8 第二項の申請の手続その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六百三条の三
1 前条第四項の規定によりその権限に属させられた事項その他同条第一項の規定による特別土地保有税に係る納税義務の免除に関し必要な事項を調査審議させるため、市町村に特別土地保有税審議会を置く。
2 特別土地保有税審議会は、土地利用、都市計画又は土地に関する税制について学識経験のある者及び地方公共団体の職員のうちから、市町村長が任命する者をもつて組織する。
3 前項に定めるもののほか、特別土地保有税審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
(特別土地保有税の脱税に関する罪)
第六百四条
1 偽りその他不正の行為によつて特別土地保有税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 前項の免れた税額が百万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円をこえる額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)
第六百五条
 市町村長が特別土地保有税の賦課徴収について、政府に対し、特別土地保有税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務がある個人若しくは法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人若しくは法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(特別土地保有税の減免)
第六百五条の二
 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において特別土地保有税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、特別土地保有税を減免することができる。
(特別土地保有税の更正又は決定)
第六百六条
1 市町村長は、第五百九十九条第一項の申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第六百条第二項の修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 市町村長は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。
4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第六百七条
1 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第五百九十九条第一項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限(第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第六項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金)
第六百八条
1 特別土地保有税の納税者は、第五百九十九条第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
四 第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第六項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2 市町村長は、納税者が第五百九十九条第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第六百九条
1 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下本項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る特別土地保有税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該特別土地保有税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る特別土地保有税額について第六百六条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号の一に該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百六条第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三 第六百六条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税額について第六百六条の規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(特別土地保有税の重加算金)
第六百十条
1 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第三項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4 市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
  第四款 督促及び滞納処分
(特別土地保有税に係る督促)
第六百十一条
1 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第六百十三条第三項において同じ。)までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(特別土地保有税に係る督促手数料)
第六百十二条
 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(特別土地保有税に係る滞納処分)
第六百十三条
1 特別土地保有税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行なわれた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行なうことができる。
(特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪)
第六百十四条
1 特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第六百十五条
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行なう市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行なう市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
  第五款 犯則取締
(特別土地保有税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第六百十六条
 特別土地保有税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第六百十七条
 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行ない、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行なうものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、特別土地保有税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行なう区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行なうことができる。
第六百十八条
 第六百十六条の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の特別土地保有税に関する犯則事件の調査についてのみ、かつ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。
第六百十九条
 第六百十六条の場合において、収税官吏の職務を行なう者は、その所属する市町村の区域外においても特別土地保有税に関する犯則事件の調査を行なうことができる。
第六百二十条
 第六百十六条の場合において、特別土地保有税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
  第六款 遊休土地に係る特別土地保有税
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
第六百二十一条
 都市計画法第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区(第六百二十九条第一項において「遊休土地転換利用促進地区」という。)の区域内に所在する土地で同一の者が第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるもの(以下本款において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地所在の市町村において、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第六百二十二条
1 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額(第六百二十五条第二項において「時価等」という。)とする。
2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、政令で定めるところにより算定した金額とする。
3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第六百二十三条
 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
第六百二十四条
 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第二項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合計額に当該土地に対して第五百八十五条の規定により市町村が課すべき当該年度分の第五百九十六条に規定する第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第六百二十五条
1 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者(次項において「納税義務者」という。)は、その年の五月三十一日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の自治省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
2 前項の課税標準額は、納税義務者が一月一日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。
(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)
第六百二十六条
 遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第六百二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第六百一条から第六百三条の二までの規定は、適用しない。
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第六百二十七条
 第六百二十一条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第一款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第五百八十五条第一項及び第三項、第五百八十六条第二項から第四項まで、第五百八十七条第一項、第五百九十三条から第五百九十七条まで、第五百九十九条並びに第六百一条から第六百三条の三までの規定を除く。)を準用する。この場合において、第五百八十五条第二項中「前項の「土地」」とあるのは「第六百二十一条の遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する「土地」」と、同条第五項及び第六項中「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」とあるのは「第六百二十一条に規定する遊休土地の所有者」と、第六百条中「前条第一項」とあり、及び第六百六条中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百七条第二項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」と、第六百八条第一項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本条において同じ。)」と、同条第二項中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百十一条第一項中「不足税額の納期限」とあるのは「不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第六百二十八条
 第六百二十一条から前条までに定めるもののほか、共有者等に係る第六百二十一条の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等)
第六百二十九条
1 市町村は、遊休土地について次の各号のいずれかに掲げる事情があることにつき市町村長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
一 当該遊休土地に関する都市計画についてその目的が達成されたと認められる場合において、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の変更により当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外としたならば変更後の遊休土地転換利用促進地区が都市計画法第十条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当しなくなることが明らかであること。
二 当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外とすることについて、都市計画法第十七条第四項の規定により意見を聴取したこと。
2 遊休土地の所有者は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第五項において同じ。)までに市町村長に対して当該遊休土地に対して課する特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定を受けた遊休土地について、当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。
3 第一項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。
4 市町村長は、第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該遊休土地の所有者に通知しなければならない。ただし、第二項ただし書の規定に該当する遊休土地について、第一項の認定をするときは、この限りでない。
5 市町村長は、第二項本文の申請があつた場合又は既に第一項の認定を受けた遊休土地について当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のない場合には、第六百二十五条第一項の納期限から第一項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第二項本文の申請に係る遊休土地又は既に第一項の認定を受けた遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該遊休土地について同項各号に掲げるいずれの事情もないことが明らかである場合は、この限りでない。
6 前項の規定により徴収金の徴収を猶予した場合における第六百二十七条において準用する第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第六項」とあるのは、「第六百二十九条第五項」とする。
7 第一項の認定は、第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
8 第六百一条第七項から第九項までの規定は、第一項の場合について準用する。
9 第二項の申請の手続その他第一項から第五項まで及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六百三十条
 削除
第六百三十一条
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第六百三十二条
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第六百三十三条
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第六百三十四条
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第六百三十五条
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第六百三十六条
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第六百三十七条
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第六百六十条
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第六百六十一条
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第六百六十八条
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 第九節 市町村法定外普通税
(市町村法定外普通税の新設変更)
第六百六十九条
 市町村は、市町村法定外普通税を新設し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、自治大臣の許可を受けなければならない。
第六百七十条
1 自治大臣は、前条の規定による許可の申請があつた場合においては、その旨を大蔵大臣に通知しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の通知を受けた場合において、その許可の申請について異議があるときは、自治大臣に対してその旨を申し出ることができる。
(自治大臣の許可)
第六百七十一条
1 自治大臣は、第六百六十九条の規定による申請を受理した場合において、当該申請に係る市町村法定外普通税について当該市町村にその税収入を確保できる税源があること及びその税収入を必要とする当該市町村の財政需要があることが明らかであるときは、これを許可しなければならない。但し、左に掲げる事由があると認める場合においては、その許可をすることができない。
一 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、且つ、住民の負担が著しく過重となること。
二 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三 前二号に掲げるものを除く外、国の経済政策に照して適当でないこと。
2 自治大臣は、前条の許可の申請について、その申請の趣旨に適合する範囲で条件を附け、又は変更を加えて許可をすることができる。
(市町村法定外普通税の非課税の範囲)
第六百七十二条
 市町村は、左に掲げるものに対しては、市町村法定外普通税を課することができない。
一 市町村外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
二 市町村外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三 健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法及び労働者災害補償保険法の規定によつて保険給付として支給を受ける金品
三の二 雇用保険法の規定によつて失業等給付として支給を受ける金銭
三の三 国民年金法の規定によつて給付として支給を受ける金銭
四 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済組合法の規定によつて退職給付及び休業手当金以外の給付として支給を受ける金品
四の二 児童扶養手当法の規定によつて児童扶養手当として支給を受ける金銭
五 生活保護法の規定によつて給付を受ける保護金品及び身体障害者福祉法の規定によつて給付を受ける金品
六 国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償
七 未帰還者留守家族等援護法の規定により支給を受ける金品
八 じん肺法の規定による転換手当
九 放送法による放送を受信する受信設備
(市町村法定外普通税の徴収の方法)
第六百七十三条
 市町村法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該市町村の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
(市町村法定外普通税に係る徴税吏員の質問検査権)
第六百七十四条
1 市町村の徴税吏員は、市町村法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、左に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 特別徴収義務者
三 前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する業務があると認められる者
四 前三号に掲げる者以外の者で当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六百九十五条第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
第六百七十五条
1 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(市町村法定外普通税の納税管理人)
第六百七十六条
 市町村法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る市町村法定外普通税の納税義務者を除く。第六百七十八条において同様とする。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを市町村長に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(市町村法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)
第六百七十七条
1 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第六百七十八条
 市町村は、市町村法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者が第六百七十六条の規定によつて申告をすべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第六百七十九条
 削除
(市町村法定外普通税の普通徴収の手続)
第六百八十条
 市町村法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第六百八十一条
 市町村法定外普通税の納税義務者は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該市町村法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
(市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第六百八十二条
1 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(市町村法定外普通税に係る不申告等に関する過料)
第六百八十三条
 市町村は、市町村法定外普通税の納税義務者が第六百八十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(市町村法定外普通税の減免)
第六百八十四条
 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、当該市町村法定外普通税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
(市町村法定外普通税の申告納付の手続等)
第六百八十四条の二
1 市町村法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該市町村の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
2 前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該市町村の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。
(市町村法定外普通税の特別徴収の手続)
第六百八十五条
1 市町村法定外普通税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該市町村法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村法定外普通税の納期限までにその徴収すべき市町村法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3 前項の規定によつて納入した納入金のうち市町村法定外普通税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(市町村法定外普通税に係る更正及び決定)
第六百八十六条
1 市町村長は、前条第二項の規定による納入申告書(第六百八十四条の二第一項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。)又は第六百八十四条の二第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告(第六百八十四条の二第一項の規定による申告を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3 市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(市町村法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第六百八十七条
1 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下市町村法定外普通税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第六百八十四条の二第一項又は第六百八十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第六百八十八条
1 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第六百八十六条第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下本項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る市町村法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該市町村法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百八十六条第二項の規定による決定があつた場合
二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三 第六百八十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税額について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(市町村法定外普通税に係る重加算金)
第六百八十九条
1 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書又は修正申告書の提出について前条第三項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告に因り増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(納期限後に納付し、又は申告納入する市町村法定外普通税の延滞金)
第六百九十条
1 市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。)後にその税金(第六百八十四条の二第二項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間)については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(市町村法定外普通税の脱税に関する罪)
第六百九十一条
1 詐偽その他不正の行為によつて市町村法定外普通税の全部又は一部を免かれた納税者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 第六百八十五条第二項の規定によつて徴収して納入すべき市町村法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
3 第一項の免かれた税額又は前項の納入しなかつた金額が五十万円をこえる場合においては、情状に因り、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免かれた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
第六百九十二条
 削除
(市町村法定外普通税に係る督促)
第六百九十三条
1 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下市町村法定外普通税について同様とする。)までに市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(市町村法定外普通税に係る督促手数料)
第六百九十四条
 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(市町村法定外普通税に係る滞納処分)
第六百九十五条
1 市町村法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは「納付又は納入の催告書」とする。
3 市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分に例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
第六百九十六条
1 市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第六百九十七条
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)
第六百九十八条
1 市町村は、市町村法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、市町村は、当該市町村法定外普通税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
2 市町村又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。
3 第一項の証紙の取扱に関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。
(旧地方税法に基く市町村の法定外独立税に関する経過措置)
第六百九十八条の二
 旧地方税法第百三条第三項の規定に基く市町村の独立税でこの法律施行の際現に存するものは、政令で定める税目を除き、第六百六十九条の規定による自治大臣の許可を得て新設した市町村法定外普通税とみなす。
第四章 目的税
 第一節 自動車取得税
  第一款 通則
(自動車取得税)
第六百九十九条
 道府県は、市町村(特別区を含む。第六百九十九条の三十二及び第六百九十九条の三十三において同じ。)に対し道路に関する費用に充てる財源を交付するため、及び道路に関する費用に充てるため、自動車取得税を課するものとする。
(自動車取得税の納税義務者等)
第六百九十九条の二
1 自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の取得者に課する。
2 前項の「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)をいい、同法第三条の大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同条の小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)を除くものとし、前項の「自動車の取得」には、自動車製造業者の製造による自動車の取得、自動車販売業者の販売のための自動車の取得その他政令で定める自動車の取得を含まないものとする。
(自動車取得税のみなす課税)
第六百九十九条の三
1 前条第一項の自動車(以下本節において「自動車」という。)の売買契約において、売主が当該自動車の所有権を留保している場合においても、当該売買契約の締結を同項の自動車の取得(以下本節において「自動車の取得」という。)と、買主を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があつたときは、当該買主の変更に係る契約の締結を自動車の取得と、新たに買主となる者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める自動車の取得をした者(以下本条において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。以下本条において同じ。)以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が運行の用に供した場合(当該販売業者等から当該自動車の貸与を受けた者がこれを運行の用に供した場合を含む。)においては、当該運行の用に供することを自動車の取得と、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。この場合において、当該販売業者等が、当該自動車について、道路運送車両法第七条の規定による登録を受けたとき(当該登録前に第一項の規定の適用がある自動車の売買がされたときを除く。)、同法第六十条の規定による自動車検査証の交付を受けたとき(同法第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車に係る場合に限る。)又は同法第九十七条の三の規定による届出をしたときは、当該自動車の登録、自動車検査証の交付又は届出を当該運行の用に供することとみなす。
4 この法律の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供することを自動車の取得と、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
(自動車取得税の非課税)
第六百九十九条の四
1 道府県は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団の自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。ただし、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものに対しては、この限りでない。
2 道府県は、次に掲げる自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
一 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)に基づく自動車の取得
二 法人の合併又は法人の政令で定める分割に基づく自動車の取得
三 会社更生法第二百二十六条(更生特例法第百十九条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第十一条(更生特例法第百十八条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において会社又は協同組織金融機関から新会社又は新協同組織金融機関に移転すべき財産を定めた場合における新会社又は新協同組織金融機関の自動車の取得
四 委託者から受託者に信託財産を移す場合における自動車の取得
五 委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から元本の受益者に信託財産を移す場合における自動車の取得
六 信託の受託者の交代があつた場合における新受託者による自動車の取得
七 保険業法の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて自動車を移転する場合における当該自動車の取得
八 譲渡により担保の目的となつている財産(以下本節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から六月以内に譲渡担保財産の権利者(以下本節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く。以下本節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における自動車の取得
3 道府県は、前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該移転に係る自動車の取得に対しては、重ねて自動車取得税を課することができない。
(自動車取得税に係る徴税吏員の質問検査権)
第六百九十九条の五
1 道府県の徴税吏員は、自動車取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該自動車取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 自動車取得税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六百九十九条の二十五第六項に定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(自動車取得税に係る検査拒否等に関する罪)
第六百九十九条の六
1 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
  第二款 課税標準及び税率
(自動車取得税の課税標準)
第六百九十九条の七
1 自動車取得税の課税標準は、自動車の取得価額とする。
2 次に掲げる自動車の取得については、その取得の時における当該自動車の通常の取引価額として自治省令で定めるところにより算定した金額を前項の取得価額とみなす。
一 無償でされた自動車の取得又は自動車を譲渡した者が親族その他当該自動車を取得した者と特殊の関係のある者で政令で定めるものである場合その他特別の事情がある場合における自動車の取得で政令で定めるもの
二 代物弁済に係る給付として又は交換若しくは民法第五百五十三条の負担附贈与(被相続人から相続人以外の者に対してされた民法第千二条の負担附遺贈を含む。)に係る財産の移転としてされた場合における自動車の取得
三 第六百九十九条の三第三項又は第四項の規定により自動車の取得があつたものとみなされる場合における当該自動車の取得
(自動車取得税の税率)
第六百九十九条の八
 自動車取得税の税率は、百分の三とする。
(自動車取得税の免税点)
第六百九十九条の九
 道府県は、その取得価額が十五万円以下である自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
  第三款 申告納付並びに更正及び決定等
(自動車取得税の徴収の方法)
第六百九十九条の十
 自動車取得税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(自動車取得税の申告納付)
第六百九十九条の十一
1 自動車取得税の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、自動車取得税の課税標準額及び税額その他の自治省令で定める事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合において、自動車の取得が第六百九十九条の二第一項又は第六百九十九条の三第一項若しくは第二項の自動車の取得であるときは、売買契約書その他当該自動車の取得及びその取得価額を証する書類の写しを当該申告書に添附しなければならない。
一 道路運送車両法第七条の規定による登録、同法第五十九条の規定による検査(検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第九十七条の三の規定による届出がされる自動車に係る自動車の取得 当該登録、検査又は届出の時
二 道路運送車両法第十三条の規定による登録を受けるべき自動車の取得当該登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該登録を受けたときは、当該登録の時)
三 前二号の自動車の取得以外の自動車の取得で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車の取得又は自治省令で定める自動車の取得 当該記入を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)又は自治省令で定める日
四 前三号の自動車の取得以外の自動車の取得 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日
2 自動車の取得をした者は、前項の規定の適用がある場合を除き、当該道府県の条例の定めるところによつて、自動車の取得の事実に関し必要な事項を記載した報告書を提出しなければならない。
(自動車取得税の期限後申告及び修正申告納付)
第六百九十九条の十二
1 前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第六百九十九条の十八第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。
2 前条第一項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第六百九十九条の十八の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、自治省令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。
(自動車取得税の納付の方法)
第六百九十九条の十三
1 自動車取得税の納税義務者は、第六百九十九条の十一第一項又は前条の規定によつて自動車取得税額を納付する場合(第六百九十九条の二十の規定により当該自動車取得税額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、これらの規定による申告書又は修正申告書に道府県が発行する証紙をはつてしなければならない。ただし、当該道府県の条例により当該自動車取得税額(当該自動車取得税額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。
2 道府県は、自動車取得税の納税義務者が第六百九十九条の十一第一項又は前条の規定により自動車取得税額を納付する場合において、前項の証紙に代えて、当該自動車取得税額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。
3 道府県は、第一項の規定により納税義務者が証紙をはつた場合には、当該証紙をはつた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
4 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
(譲渡担保財産の取得に対して課する自動車取得税の納税義務の免除等)
第六百九十九条の十四
1 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産に係る自動車を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産に係る自動車の取得に対する自動車取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、自動車の取得者から自動車取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該自動車の取得に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
3 道府県は、前項の規定による徴収の猶予がされた場合には、その徴収の猶予がされた税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予がされた期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
4 道府県知事は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る自動車取得税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた自動車取得税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
5 第十五条第四項及び第十五条の二第一項の規定は第二項の規定による徴収の猶予について、第三十五条の第三項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて準用する。
6 道府県は、自動車取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
7 道府県知事は、前項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
8 第六項又は前項の規定によつて自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合においては、第六項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
(自動車の返還があつた場合の自動車取得税の還付又は納付義務の免除)
第六百九十九条の十五
1 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で自治省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還したときは、その者の申請により、当該自動車の取得に対する自動車取得税額がすでに納付されているときはこれに相当する額を還付し、当該自動車取得税額がまだ納付されていないときはその納付の義務を免除するものとする。
2 前条第七項の規定は、前項の規定により自動車取得税額を還付する場合について準用する。
(自動車取得税の脱税に関する罪)
第六百九十九条の十六
1 偽りその他不正の行為によつて自動車取得税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 前項の免れた税額が五十万円をこえる場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
(自動車取得税の減免)
第六百九十九条の十七
 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、自動車取得税を減免することができる。
(自動車取得税の更正又は決定)
第六百九十九条の十八
1 道府県知事は、第六百九十九条の十一第一項の申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第六百九十九条の十二第二項の修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 道府県知事は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(自動車取得税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第六百九十九条の十九
1 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足税額に第六百九十九条の十一第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第六百九十九条の十四第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納付する自動車取得税の延滞金)
第六百九十九条の二十
1 自動車取得税の納税者は、第六百九十九条の十一第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
四 第六百九十九条の十四第二項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2 道府県知事は、納税者が第六百九十九条の十一第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(自動車取得税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第六百九十九条の二十一
1 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第六百九十九条の十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下本項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る自動車取得税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該自動車取得税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る自動車取得税額について第六百九十九条の十八第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号の一に該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百九十九条の十八第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百九十九条の十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三 第六百九十九条の十八第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税額について第六百九十九条の十八の規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(自動車取得税の重加算金)
第六百九十九条の二十二
1 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第三項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
  第四款 督促及び滞納処分
(自動車取得税に係る督促)
第六百九十九条の二十三
1 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第六百九十九条の二十五第三項において同じ。)までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(自動車取得税に係る督促手数料)
第六百九十九条の二十四
 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(自動車取得税に係る滞納処分)
第六百九十九条の二十五
1 自動車取得税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 自動車取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行なわれた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、自動車取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区以外においても行なうことができる。
(自動車取得税に係る滞納処分に関する罪)
第六百九十九条の二十六
1 自動車取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による自動車取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第六百九十九条の二十七
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第六百九十九条の二十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行なう道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第六百九十九条の二十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行なう道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
  第五款 犯則取締
(自動車取得税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第六百九十九条の二十八
 自動車取得税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第六百九十九条の二十九
 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行ない、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行なうものとする。この場合において、道府県知事は、自動車取得税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行なう者がその職務を行なう区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行なうことができる。
第六百九十九条の三十
 第六百九十九条の二十八の場合において、収税官吏の職務を行なう者は、その所属する道府県の区域外においても自動車取得税に関する犯則事件の調査を行なうことができる。
第六百九十九条の三十一
 第六百九十九条の二十八の場合において、自動車取得税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
  第六款 交付及び使途
(自動車取得税の市町村に対する交付)
第六百九十九条の三十二
1 道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の七に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他自治省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して交付するものとする。
2 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下本項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下本項において「指定府県」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の三に相当する額に、当該指定府県の区域内に存する道路(一般国道及び都道府県道(当該指定府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他自治省令で定めるものを除く。)をいう。以下本項において同じ。)の延長及び面積のうちに当該指定市の区域内に存する道路の延長及び面積の占める割合を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
3 前二項の道路の延長及び面積は、自治省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより補正することができる。
(自動車取得税等の使途)
第六百九十九条の三十三
1 道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額から前条第一項又は第二項の規定により市町村に交付した額及び自動車取得税の徴収に要する費用として自治省令で定める額の合計額を控除して得た額を道路に関する費用に充てなければならない。
2 市町村は、前条第一項又は第二項の規定によつて交付を受けた金額を道路に関する費用に充てなければならない。
 第二節 軽油引取税
  第一款 通則
(軽油引取税)
第七百条
 道府県は、道路に関する費用に充てるため、及び道路法第七条第三項に規定する指定市(以下本節において「指定市」という。)に対し道路に関する費用に充てる財源を交付するため、軽油引取税を課するものとする。
(用語の意義)
第七百条の二
1 軽油引取税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 軽油 温度十五度において〇・八〇一七をこえ、〇・八七六二に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする。
二 元売業者 軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、第七百条の六の二第一項の規定により自治大臣の指定を受けている者をいう。
三 特約業者 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、第七百条の六の四第一項の規定により道府県知事の指定を受けている者をいう。
2 軽油引取税が課される引取が行われる前に軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その混和により生じたものを前項第一号の軽油とみなす。
(軽油引取税の納税義務者等)
第七百条の三
1 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第七百条の十一第二項及び第七百条の十一の三第一項において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。
2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下本節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第七百条の二十二の二第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。
4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下本節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第七百条の二十二の二第一項第一号若しくは第二号の規定により混和の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。
5 軽油引取税は、前各号に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、第七百条の二十二の二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の保有者に課する。
6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下本項及び第七百条の十四第一項第四号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、その者に課する。
(軽油引取税のみなす課税)
第七百条の四
1 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費又は譲渡に対し、当該消費又は譲渡を同条第一項に規定する引取りと、当該消費又は譲渡をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、第一号又は第二号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下同じ。)所在の道府県において、第三号又は第四号の場合にあつては当該軽油に係る免税証を交付した道府県において、第五号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費又は譲渡をする者に課する。
一 特約業者が元売業者からの引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
二 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
三 第七百条の六各号に掲げる軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
四 第七百条の六各号に掲げる軽油の引取りを行つた者が当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
五 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造又は輸入をして、当該製造又は輸入に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
3 第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
4 何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。
(軽油引取税の課税免除)
第七百条の五
 道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、第七百条の十一第四項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
二 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り
第七百条の六
 道府県は、次の各号に掲げる軽油の引取りに対しては、第七百条の十五第一項の規定による免税証の交付があつた場合及び第七百条の二十二第四項又は第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
二 海上保安庁その他政令で定める者が航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二条の規定により設置し、及び管理する航路標識の電源の用途その他公用又は公共の用に供する施設又は機械の電源又は動力源の用途で政令で定めるものに供する軽油の引取り
三 鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
四 農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
五 陶磁器製造業、木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が製造工程における焼成又は乾燥の用途、これらの事業の事業場において使用する機械又は装置の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
(元売業者の指定)
第七百条の六の二
1 自治大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。
一 軽油を製造することを業とする者(石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第四条の規定による許可を受けた者に限る。)
二 軽油を輸入することを業とする者(軽油の輸入量その他の事項について自治省令で定める基準に該当する者に限る。)
三 軽油を販売することを業とする者(軽油の販売量その他の事項について自治省令で定める基準に該当する者に限る。)
2 自治大臣は、元売業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。
3 前二項に定めるもののほか、元売業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、自治省令で定める。
(特約業者の指定等)
第七百条の六の三
1 道府県知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。)で、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。
2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して一年とする。ただし、仮特約業者が次条第一項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。
3 第一項の道府県知事は、仮特約業者が同項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
4 第一項の道府県知事は、仮特約業者の指定又は指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、仮特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、自治省令で定める。
第七百条の六の四
1 道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。この場合において、道府県知事は、あらかじめ関係道府県知事の意見を聴かなければならない。
2 前項の道府県知事は、特約業者の指定を行つたときは、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、自治大臣に報告しなければならない。
3 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、特約業者が第一項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
4 関係道府県知事は、特約業者について前項の規定による指定の取消しの必要があると認めるときは、その理由を記載した書類を添えて、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、特約業者の指定の取消しの請求をしなければならない。
5 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該特約業者について前項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消さなければならない。ただし、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から二月以内に、自己の意見を付して、当該書類を自治大臣に送付するとともに、その指示を求めなければならない。
6 自治大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要があると認めるときは、その特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その特約業者の指定の取消しの指示をしなければならない。この場合においては、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消さなければならない。
7 自治大臣は、第五項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要がないと認めるときは、その旨を当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。
8 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第三項、第五項本文又は第六項後段の規定によつて当該特約業者の指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、自治大臣に報告しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、自治省令で定める。
(軽油引取税の税率)
第七百条の七
 軽油引取税の税率は、一キロリツトルにつき、一万五千円とする。
(軽油引取税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七百条の八
1 道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 特別徴収義務者
二 納税義務者又は納税義務があると認められる者
三 軽油を内燃機関の燃料として使用することができると認められる自動車の保有者
四 前三号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
五 石油製品販売業者その他前各号に掲げる者以外の者で、当該軽油引取税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、軽油その他の石油製品について、必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。
3 前二項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 軽油引取税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百条の三十八第六項の定めるところによる。
5 第一項又は第二項に規定する当該徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百条の九
1 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
  第二款 徴収
(軽油引取税の徴収の方法)
第七百条の十
 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。ただし、第七百条の三第三項から第六項まで又は第七百条の四の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付の方法によるものとする。
(軽油引取税の特別徴収の手続)
第七百条の十一
1 軽油引取税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、元売業者又は特約業者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、自治省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下本節において「課税標準量」という。)及び税額並びに第七百条の五又は第七百条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を、当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとにその道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3 前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令で定める数量を控除した数量とする。
4 第二項の場合において、第七百条の五又は第七百条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、自治省令で定めるところにより、第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者は、当該登録に係る道府県知事が交付した免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、当該道府県知事の承認を受けなければならない。
5 第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者は、第二項の期間について当該登録に係る道府県に納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。
6 第二項の規定によつて納入した納入金のうち、軽油引取税の納税者が軽油引取税の特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、当該特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
7 軽油引取税の特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
8 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、道府県の条例で定めるところにより、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
(軽油引取税の保全担保)
第七百条の十一の二
1 道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者に対し、金額及び期間を指定して、第十六条第一項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。
2 第十六条第三項及び第十六条の五の規定は、前項の規定による担保について準用する。
(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
第七百条の十一の三
1 軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。
2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を当該道府県に係る登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。
3 道府県知事は、当該道府県に係る登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下本節において同じ。)から前項の登録の消除の申請があつたときその他条例で定める場合には、条例で定めるところにより、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。
(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)
第七百条の十二
1 道府県知事は、前条第一項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち当該道府県内に事務所又は事業所を有するものに対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者の当該道府県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する自治省令で定める証票を交付しなければならない。
2 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 第一項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
4 第一項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。
(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第七百条の十三
1 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七百条の十一の三第一項の規定による登録の申請をしなかつた者
二 前条第二項から第四項までの規定の一に違反した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(軽油引取税の申告納付の手続)
第七百条の十四
1 第七百条の十ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(「納税者」という。以下軽油引取税については同じ。)は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。
一 第七百条の三第三項に該当する特約業者又は元売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該特約業者又は元売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
二 第七百条の三第四項に該当する石油製品販売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該石油製品販売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
三 第七百条の三第五項に該当する自動車の保有者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該消費に係る自動車の主たる定置場所在地の道府県知事に提出すること。
四 第七百条の三第六項に該当する者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書をその者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地の道府県知事に提出すること。
五 第七百条の四第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。
六 第七百条の四第一項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から三十日内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該軽油に係る免税証を交付した道府県知事に提出すること。
2 前項各号に規定する申告書の様式は、自治省令で定める。
(軽油引取税に係る免税の手続)
第七百条の十五
1 第七百条の六各号に掲げる用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条各号に掲げる者(以下「免税軽油使用者」という。)は、政令で定めるところにより、免税軽油の数量、免税軽油の引取りを行おうとする販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出して免税証の交付を受け、その免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る登録特別徴収義務者に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者は、特別の事情によりこれにより難い場合にあつては、政令で定めるところにより、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に免税証の交付を申請することができる。
2 道府県知事は、前項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取を行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし、適当なものであると認めるときは、免税証を交付しなければならない。免税証には、免税軽油の数量、有効期間並びに免税軽油使用者が申請書に記載した販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を記載するものとし、その様式は、自治省令で定める。
3 免税軽油の引取は、免税証に記載された販売業者から行うものとする。ただし、船舶の使用者等が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取を行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、免税軽油使用者は、引取を行う販売業者の事務所又は事業所所在の道府県の条例の定めるところにより、他の販売業者から免税軽油の引取を行うことができる。
4 免税軽油使用者が免税証を当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者(第一項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下本節において同じ。)である者以外の軽油の販売業者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わつて、当該免税証を当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取りを行うものとする。
5 道府県知事は、免税軽油使用者が当該道府県以外の道府県に事務所又は事業所が所在する販売業者から免税軽油の引取りを行うための免税証を交付したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、当該免税証に記載された数量その他必要な事項を当該販売業者に係る当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に通知しなければならない。
(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)
第七百条の十六
1 偽りその他不正の行為によつて免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つた者は、五年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4 第一項の場合においては、当該免税証を交付した道府県は、当該軽油の引取りを第七百条の三第一項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。
(免税証の受取義務)
第七百条の十七
 免税取扱特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。
(免税証の譲渡の禁止)
第七百条の十八
 免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
(免税証の譲渡の禁止に関する罪等)
第七百条の十九
1 前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つた者は、五年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 第七百条の十六第四項の規定は、第二項の場合について準用する。
(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)
第七百条の二十
1 第七百条の四第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第七百条の四第四項の規定に違反して軽油を譲り受けた者も、前項と同様とする。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(軽油引取税の徴収猶予)
第七百条の二十一
1 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第七百条の十一第二項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収業務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、二月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより、徴しなければならない。
2 第十五条第四項、第十五条の二及び第十五条の三並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項の規定による徴収猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。
3 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第七百条の二十一の二
1 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によりその軽油引取税額がすでに納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、前項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
3 道府県知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。
(軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置)
第七百条の二十二
1 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該軽油の引取りは行われなかつたものとみなし、既に軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、道府県知事は、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を、当該特別徴収義務者の申請により、還付するものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該軽油の引取りを行つた者が既に当該引取りに係る軽油の代金及び軽油引取税額を支払つているときは、その者は、当該返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額について当該特別徴収義務者に対して求償権を有する。
3 軽油の引取を行つた者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
4 第七百条の六各号に掲げる者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条各号に掲げる用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条各号に掲げる用途に供した場合において、その事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得たときは、当該道府県知事は、政令で定めるところにより、当該免税取扱特別徴収義務者の申請により、当該軽油に係る軽油引取税額がまだ納入されていない場合にあつてはその納入を免除し、既に軽油引取税の全部又は一部が納入されている場合にあつては当該納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を当該免税取扱特別徴収義務者に還付するものとする。
5 第七百条の六各号に掲げる者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条各号に掲げる用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者以外の販売業者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条各号に掲げる用途に供したことについてその事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得た場合において、その旨を当該販売業者を通じて当該販売業者に当該軽油の引渡しを行つた当該道府県に係る免税取扱特別徴収義務者に申し出たときも、また、前項と同様とする。
6 第二項及び第三項の規定は、前二項の場合について準用する。
7 第一項、第四項又は第五項の規定によつて軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合においては、特別徴収義務者の還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
8 第二項の規定の適用に関し必要な事項は、自治省令で定める。
(混和等の承認を受ける義務等)
第七百条の二十二の二
1 元売業者、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合においては、混和、譲渡又は消費(以下本条において「混和等」という。)を行う時期、数量その他の自治省令で定める事項を定めて、混和等を行う場所(第四号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。
一 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和するとき。
二 軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して軽油を製造するとき。
三 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
四 燃料炭化水素油(本項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
2 前項の場合において、道府県知事は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。
3 第一項の承認を受けた者は、帳簿を備え、混和等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
4 第一項の承認は、混和等承認証を交付して行う。
5 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る混和等を行うとき又は当該混和等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の混和等承認証を所持していなければならない。
6 第一項第三号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。
7 自動車の保有者は、第一項第三号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。
8 混和等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
9 前各項に定めるもののほか、第一項の承認、帳簿の記載、混和等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、自治省令で定める。
(混和等の承認を受ける義務等に関する罪)
第七百条の二十二の三
1 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 前条第三項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
二 前条第五項から第八項までの規定に違反した者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(営業の開廃等の届出)
第七百条の二十二の四
1 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下本節において同じ。)は、営業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して自治大臣に)届け出なければならない。その営業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。
2 元売業者又は軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者は、その旨を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して自治大臣に)届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。
3 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前二項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて自治大臣又は道府県知事に届け出なければならない。
4 前三項の規定により届出を受けた道府県知事は、当該届出に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の届出及び通知に関し必要な事項は、自治省令で定める。
(軽油の引取りの報告等)
第七百条の二十二の五
1 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、軽油の引取り、引渡し及び納入に関する事実並びに軽油の在庫数量その他の自治省令で定める事項を、自治省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
2 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を同項の道府県知事に報告しなければならない。
3 前二項の規定により報告を受けた道府県知事は、当該報告に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
4 元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行つた軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行つた場合には、その納入に関する事実その他の自治省令で定める事項を、当該特約業者に通知しなければならない。
5 第七百条の三第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、その事務所又は事業所ごとにその納入を受けた軽油の数量その他の自治省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。
6 前項の特別徴収義務者は、自治省令で定めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の報告、通知並びに書類の提出及び保存に関し必要な事項は、自治省令で定める。
(帳簿記載義務)
第七百条の二十三
 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、自治省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。
(営業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)
第七百条の二十四
1 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第七百条の二十二の四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた者
二 第七百条の二十二の五第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは同条第四項の規定による通知をせず、又は偽つた者
三 第七百条の二十二の五第五項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを提出した者
四 第七百条の二十二の五第六項の規定に違反した者
五 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(軽油引取税に係る自治省の職員の質問検査権等)
第七百条の二十五
1 自治大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
一 元売業者又は元売業者の指定の申請を行つた者その他第七百条の六の二第一項各号に該当すると認められる者
二 前号の者から軽油その他の石油製品の引取りを行う者
2 前項の場合においては、当該職員は、軽油その他の石油製品について必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。
3 前二項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(軽油引取税に係る自治省の職員の検査拒否等に関する罪)
第七百条の二十六
1 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条第一項の規定による自治省の職員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(道府県間の協力)
第七百条の二十七
 道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。
(軽油引取税に係る脱税に関する罪)
第七百条の二十八
1 第七百条の十一第二項の規定によつて徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた軽油引取税の特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為によつて第七百条の十四の規定によつて納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた納税者は、五年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項の納入しなかつた金額又は前項の免れた税額が二百万円を超える場合においては、情状により当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額又は免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、それぞれ第一項又は第二項の罪についての時効の期間による。
(軽油引取税の減免)
第七百条の二十九
 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において軽油引取税の減免を必要とすると認められる納税者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、軽油引取税を減免することができる。
(軽油引取税に係る更正及び決定)
第七百条の三十
1 道府県知事は、第七百条の十一第二項の規定による納入申告書又は第七百条の十四の規定による申告書(以下軽油引取税について「申告書」と総称する。)の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告し、又は申告すべき課税標準量及び税額を決定することができる。
3 道府県知事は、第一項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準量又は税額について、調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合においては、これを更正することができる。
4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
(軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七百条の三十一
1 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下軽油引取税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第七百条の十一第二項又は第七百条の十四の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下軽油引取税について同じ。)の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第七百条の二十一第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が前条第一項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入し、又は納付する軽油引取税に係る延滞金)
第七百条の三十二
1 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、第七百条の十一第二項、第七百条の十四又は第七百条の十六第四項(第七百条の十九第五項において準用する場合を含む。)の納期限後にその納入金を納入し、又はその税金を納付する場合においては、当該納入金額又は税額に、これらの規定の納期限の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限(第七百条の二十一第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入し、又は納付しなければならない。
2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が第七百条の十一第二項又は第七百条の十四の納期限までに納入金を納入しなかつたこと又は税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百条の三十三
1 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第七百条の三十第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下本項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る軽油引取税について更正があつた場合においては、その更正により不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百条の三十第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百条の三十第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第七百条の三十第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
(軽油引取税に係る重加算金)
第七百条の三十四
1 前条第一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第三項に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
  第三款 削除
第七百条の三十五
 削除
  第四款 督促及び滞納処分
(軽油引取税に係る督促)
第七百条の三十六
1 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下軽油引取税について同じ。)までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期後限二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合又は第七百条の十六第四項(第七百条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(軽油引取税に係る督促手数料)
第七百条の三十七
 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
(軽油引取税に係る滞納処分)
第七百条の三十八
1 軽油引取税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知又は第七百条の十六第四項(第七百条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による徴収に係る告知により指定された納期限までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。
3 軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他軽油引取税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)
第七百条の三十九
1 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百条の四十
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七百条の三十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第七百条の三十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴収吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第七百条の四十一及び第七百条の四十二
 削除
  第五款 犯則取締
(軽油引取税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七百条の四十三
 軽油引取税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七百条の四十四
 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、軽油引取税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七百条の四十五
 第七百条の四十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても、軽油引取税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七百条の四十六
 第七百条の四十三の場合において、軽油引取税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
第七百条の四十七
 第七百条の四十三の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該道府県の収入とする。
(国税犯則取締法を準用する軽油引取税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第七百条の四十八
1 第七百条の四十三の場合において、第七百条の四十六の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされる軽油引取税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第七百条の四十三の道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
  第六款 使途等
(軽油引取税の指定市に対する交付)
第七百条の四十九
1 指定市を包括する道府県(以下「指定府県」という。)は、自治省令で定めるところにより、当該指定府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額に当該指定市の区域内に存する道路(一般国道及び都道府県道(当該指定府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他自治省令で定めるものを除く。)をいう。以下本条において同じ。)の面積を当該指定府県の区域内に存する道路の面積で除して得た数を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
2 前項の道路の面積は、自治省令で定めるところにより、それぞれ当該道路の幅員にその延長を乗じて算定するものとする。ただし、幅員による道路の種別、自動車一台当りの道路の延長その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
(軽油引取税等の使途)
第七百条の五十
 道府県は当該道府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額(指定府県にあつては、当該指定府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額から前条の規定によつて指定市に交付した額に相当する額を控除して得た額)から軽油引取税の徴収に要する費用として自治省令で定める額を控除して得た額を、指定市は当該指定市が同条の規定によつて交付を受けた金額をそれぞれ道路に関する費用に充てなければならない。
 第三節 入猟税
(入猟税)
第七百条の五十一
 道府県は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、当該道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、入猟税を課するものとする。
(入猟税の非課税の範囲)
第七百条の五十一の二
 道府県は、放鳥獣猟区(第二百三十七条第二項第一号に規定する放鳥獣猟区をいう。)のみに係る狩猟者の登録を受ける者に対しては、入猟税を課することができない。
(入猟税の税率)
第七百条の五十二
 入猟税の税率は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 甲種狩猟免許又は乙種狩猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者  20六千五百円
二 丙種狩猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 24二千二百円
(入猟税の賦課期日及び納期)
第七百条の五十三
 入猟税の賦課期日及び納期は、当該道府県の条例で定める。
(入猟税の賦課徴収等)
第七百条の五十四
1 入猟税の賦課徴収は、狩猟者登録税の賦課徴収の例によるものとし、狩猟者登録税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基づく還付加算金又は第二百四十九条の規定に基づく延滞金の計算については、入猟税及び狩猟者登録税の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
2 入猟税の納税義務者は、入猟税に係る地方団体の徴収金を、狩猟者登録税に係る地方団体の徴収金の納付の例により納付するものとし、狩猟者登録税に係る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない。
3 第一項前段の規定によつて入猟税を狩猟者登録税と併せて賦課徴収する場合において、入猟税及び狩猟者登録税に係る地方団体の徴収金の納付があつたときは、その納付額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を入猟税及び狩猟者登録税の額にあん分した額に相当する入猟税又は狩猟者登録税に係る地方団体の徴収金の納付があつたものとする。
4 第一項前段の規定によつて入猟税を狩猟者登録税と併せて賦課徴収する場合においては、当該入猟税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、督促状その他の文書は、狩猟者登録税の賦課徴収に用いるそれらの文書と併せて作成するものとする。
5 第一項前段の規定によつて入猟税を狩猟者登録税と併せて賦課徴収する場合において、道府県知事が当該狩猟者登録税の納期限を延長したときは、当該納税者に係る入猟税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
6 第一項前段の規定によつて入猟税を狩猟者登録税と併せて賦課徴収する場合において、道府県知事が第二百四十八条又は第二百四十九条第二項の規定によつて狩猟者登録税又は当該狩猟者登録税に係る延滞金額を減免したときは、当該納税者に係る入猟税又は当該入猟税に係る延滞金額についても、当該狩猟者登録税又は当該狩猟者登録税に係る延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。
7 第二百四十六条、第二百五十四条及び第二百五十五条の規定は、第一項の規定によつて狩猟者登録税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う入猟税について準用する。
 第四節 入湯税
(入湯税)
第七百一条
 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
(入湯税の税率)
第七百一条の二
 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。
(入湯税の徴収の方法)
第七百一条の三
 入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(入湯税の特別徴収の手続)
第七百一条の四
1 入湯税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、浴場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村の条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3 前項の規定によつて納入した納入金のうち入湯税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4 特別徴収義務者が、前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(入湯税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七百一条の五
1 市町村の徴税吏員は、入湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 特別徴収義務者
二 納税義務者又は納税義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該入湯税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 入湯税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の十八第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(入湯税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百一条の六
1 次の各号の一に当該する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(入湯税の脱税に関する罪)
第七百一条の七
1 第七百一条の四第二項の規定によつて徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が五十万円をこえる場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
第七百一条の八
 削除
(入湯税に係る更正及び決定)
第七百一条の九
1 市町村長は、第七百一条の四第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 市町村長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3 市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七百一条の十
1 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下入湯税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第七百一条の四第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下入湯税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)
第七百一条の十一
1 入湯税の特別徴収義務者は、第七百一条の四第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2 市町村長は、特別徴収義務者が第七百一条の四第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百一条の十二
1 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下本項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該入湯税について当該納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の九第二項の規定による決定があつた場合
二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第七百一条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(入湯税に係る納入金の重加算金)
第七百一条の十三
1 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後のその提出をしたときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第三項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第七百一条の十四
 削除
第七百一条の十五
 削除
(入湯税に係る督促)
第七百一条の十六
1 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下入湯税について同じ。)までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(入湯税に係る督促手数料)
第七百一条の十七
 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(入湯税に係る滞納処分)
第七百一条の十八
1 入湯税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該入湯税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3 入湯税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直にその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る入湯税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他入湯税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(入湯税に係る滞納処分に関する罪)
第七百一条の十九
1 入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百一条の二十
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七百一条の二十一及び第七百一条の二十二
 削除
(入湯税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七百一条の二十三
 入湯税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七百一条の二十四
 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、入湯税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七百一条の二十五
 第七百一条の二十三の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の入湯税に関する犯則事件の調査についてのみ、かつ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。
第七百一条の二十六
 第七百一条の二十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても入湯税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七百一条の二十七
 第七百一条の二十三の場合において、入湯税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
第七百一条の二十八
 第七百一条の二十三の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該市町村の収入とする。
(国税犯則取締法を準用する入湯税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第七百一条の二十九
1 第七百一条の二十三の場合において、第七百一条の二十七の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされる入湯税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第七百一条の二十三の市町村の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
 第五節 事業所税
  第一款 通則
(事業所税)
第七百一条の三十
 指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。
(用語の意義)
第七百一条の三十一
1 事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 指定都市等 次に掲げる市をいう。  イ 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市  ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域を有するもの  ハ イ及びロに掲げる市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口その他これに準ずるものとして政令で定める人口をいう。)三十万以上のもののうち政令で指定するもの
二 資産割 事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。
三 従業者割 従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう。
四 事業所床面積 事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。
五 従業者給与総額 事務所又は事業所(以下本節において「事業所等」という。)の従業者(役員を含むものとし、政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)及び年齢六十歳以上の者(役員を除く。)を除く。以下本号及び第七百一条の四十三において同じ。)に対して支払われる俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下本号及び次項において「給与等」という。)の総額(事業所等の従業者のうちに、第三百十三条第四項に規定する事業専従者がある場合には、その者に係る同条第五項に規定する事業専従者控除額を含むものとし、年齢五十五歳以上六十歳未満の者のうち雇用保険法その他の法令の規定に基づく国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるもの(次項において「雇用改善助成対象者」という。)がある場合には、その者の給与等の額の二分の一に相当する額を除く。)をいう。
六 新増設事業所床面積 新築又は増築(家屋(第三百四十一条第三号の家屋をいう。以下本節において同じ。)の床面積を増加することをいう。以下本節において同じ。)に係る事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。
七 事業所用家屋 家屋の全部又は一部で人の居住の用に供するもの以外のもの(事業所等において行う事業に対して課する事業所税にあつては、当該家屋の全部又は一部で現に事業所等の用に供するもの)をいう。
八 建築主 家屋に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
九 事業年度 第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。
十 個人に係る課税期間 個人の行う事業に対して課する事業に係る事業所税の課税標準の算定の基礎となる期間をいい、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間とする。  イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 その年の一月一日から十二月三十一日まで  ロ 年の中途において事業を廃止した場合(ニの場合を除く。)その年の一月一日から当該廃止の日まで  ハ 年の中途において事業を開始した場合(ニの場合を除く。)当該開始の日からその年の十二月三十一日まで  ニ 年の中途において事業を開始し、その年の中途において事業を廃止した場合当該開始の日から当該廃止の日まで
2 前項第五号の場合において、障害者、年齢六十歳以上の者又は雇用改善助成対象者であるかどうかの判定は、その者に対して給与等が支払われる時の現況によるものとする。
(事業所税の納税義務者等)
第七百一条の三十二
1 事業所税は、事業所等において法人若しくは個人の行う事業又は事業所用家屋の新築若しくは増築に対し、当該事業所等又は事業所用家屋所在の指定都市等において、当該事業を行う者又は当該事業所用家屋の建築主に課する。この場合において、事業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税(以下本節において「事業に係る事業所税」という。)は、資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。
2 事業所用家屋の増築(次項の規定によつて新築とみなされるものを含む。以下本項及び第七百一条の四十三第三項において同じ。)があり、当該増築について同項後段の規定の適用がある場合において、当該増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四の規定中事業所用家屋の新築又は増築に対して課する事業所税(以下本節において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)と当該増築をした日前二年以内に行われた当該増築をした者が建築主である当該事業所用家屋についての新築又は増築(以下本項において「前の新増築」という。)に係る新増設事業所床面積との合計面積が二千平方メートルを超えることとなるときは、当該増築がされた日において当該前の新増築(既に第七百一条の四十八の規定により新増設に係る事業所税を申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。)がされたものとみなして、本節中新増設に係る事業所税に関する規定を適用する。
3 家屋の全部又は一部(その新築又は増築につき既に第七百一条の四十八の規定により新増設に係る事業所税を申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。)について、その新築又は増築(本項の規定により新築又は増築とみなされるものを除く。)の日から五年以内に、譲渡(当該譲渡による取得につき次項の規定の適用があるものその他政令で定める譲渡を除くものとし、所有権の移転の基因となる行為又は事実で譲渡以外のもののうち法人の合併その他政令で定めるものを含む。以下本項において同じ。)又は用途の変更(政令で定めるものに限る。以下本項において同じ。)があつたときは、当該譲渡又は用途の変更があつた日において当該新築又は増築(当該譲渡又は用途の変更につき政令で定める事情があるときは、当該家屋の全部又は一部で政令で定める部分に係るものに限る。)があつたものとみなし、当該譲受人又は所有者を建築主とみなして、本節中新増設に係る事業所税に関する規定を適用する。
4 都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う同法第二条第八号に規定する施設建築物の一部のうち同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して与えられるもの以外のもの(以下本項において「従前の宅地等に対応しない施設建築物の一部」という。)で事業所等の用に供するものの取得(同法第九十九条の二第三項(同法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定による取得を含む。)その他これに準ずるものとして政令で定める家屋の一部で事業所等の用に供するものの取得があつた場合には、当該取得があつた日において当該従前の宅地等に対応しない施設建築物の一部又は家屋の一部で事業所等の用に供するもの(第七百一条の四十一第四項において「従前の宅地等に対応しない施設建築物の一部等で事業所等の用に供するもの」という。)の新築があつたものとみなし、当該取得者(同法第九十九条の二第三項の規定により施設建築物を取得した者を含む。)を建築主とみなして、本節中新増設に係る事業所税に関する規定を適用する。
5 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業又は当該特殊関係者が建築主である事業所用家屋の新築若しくは増築について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業又は当該新築若しくは増築は、その者及び当該特殊関係者の共同事業又は共同行為とみなす。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下本節において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。
(事業を行う者が名義人である場合における事業に係る事業所税の納税義務者)
第七百一条の三十三
 法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業に係る事業所税は、当該他の者に課するものとする。
(事業所税の非課税の範囲)
第七百一条の三十四
1 指定都市等は、国及び法人税法第二条第五号の公共法人に対しては、事業所税を課することができない。
2 指定都市等は、法人税法第二条第六号の公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条に規定する法人である政党又は政治団体を含む。)又は人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に係る事業所床面積及び従業者給与総額並びに事業所用家屋で当該事業に係るものの新築又は増築でこれらの者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、事業所税を課することができない。
3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては事業に係る事業所税を、事業所用家屋で当該施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては新増設に係る事業所税を課することができない。
一 日本原子力研究所又は理化学研究所がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二 証券取引所、商品取引所又は金融先物取引所がその本来の事業の用に供する施設
三 博物館法第二条第一項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設
四 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場で政令で定めるもの
五 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第二条第二項に規定すると畜場
六 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第三項に規定する死亡獣畜取扱場
七 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設
八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第四項の規定による許可を受けて、又は同条第一項ただし書若しくは同条第四項ただし書の規定により市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
九 医療法第一条の五に規定する病院及び診療所、老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設で政令で定めるもの並びに看護婦、准看護婦、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所
十 社会福祉事業法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設、生活保護法第三十八条に規定する保護施設、児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設、老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設及び身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設
十一 農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で政令で定めるもの
十二 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合その他政令で定める法人が農林水産業者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの
十三 農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)第一条第一項に規定する農業倉庫業者又は同法第十九条第一項に規定する連合農業倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫
十四 生物系特定産業技術研究推進機構が直接農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供する施設
十五 卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場及びその機能を補完するものとして政令で定める施設
十六 熱供給事業法第二条第二項に規定する熱供給事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十七 電気事業法第二条第一項第一号に規定する一般電気事業又は同項三号に規定する卸電気事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十八 ガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十九 中小企業近代化促進法第四条第一項若しくは第二項又は沖繩振興開発特別措置法第二十条第一項若しくは第二項の規定による承認を受けた構造改善計画に従つて実施される構造改善事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十 中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ又はロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は中小企業事業団から同号イの資金の貸付け(これに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。)を受けて設置する施設及びこれらの者から同号ロの譲渡しを受けた施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十一 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物運送取扱事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第九項に規定する第二種利用運送事業のうち同条第三項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第二種利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十三 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設で政令で定めるもの
二十四 国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路線に係るものとして政令で定める施設
二十五 専ら公衆の利用を目的として電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業を営む者で政令で定めるものが当該第一種電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十六 勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの
二十七 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場で政令で定めるもの
二十八 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二に規定する自転車の駐車のための施設で都市計画法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場として都市計画に定められたもの
4 指定都市等は、百貨店、旅館その他の消防法第十七条第一項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの(以下本項において「消防用設備等」という。)及び当該防火対象物に設置される建築基準法第三十五条に規定する避難施設その他の政令で定める防災に関する施設又は設備(消防用設備等を除く。)のうち政令で定める部分(以下本項において「防災用設備等」という。)に係る事業所床面積に対しては資産割を、事業所用家屋で当該消防用設備等又は当該防災用設備等に係るものの新築又は増築に係る新増設事業所床面積に対しては新増設に係る事業所税を課することができない。
5 指定都市等は、民法第三十四条の法人(これに準ずる法人で政令で定めるものを含む。)が国から経営の委託を受けた施設で政令で定めるものに係る事業所床面積に対しては、資産割を課することができない。
6 指定都市等は、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第四条第一項の規定による免許を受けた港湾運送事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る従業者給与総額に対しては、従業者割を課することができない。
7 指定都市等は、次に掲げる新築又は新築とみなされる取得に係る新増設事業所床面積に対しては、新増設に係る事業所税を課することができない。
一 都市再開発法による市街地再開発事業によつてされる同法第二条第六号に規定する施設建築物で事業所等の用に供するものの新築
二 環境事業団から譲渡を受けた環境事業団法第十八条第一項第一号に規定する建物で、その譲渡による取得につき第七百一条の三十二第三項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築とみなされる取得
8 指定都市等は、事業所用家屋で第三項第十五号に掲げる施設に係るものの新築又は増築のうち、当該施設に係る事業を行う者に当該施設を利用させる事業を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものが建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、新増設に係る事業所税を課することができない。
9 第二項から前項までに規定する場合において、これらの規定(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間(法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、個人に係る課税期間とする。以下本節において同じ。)の末日の、これらの規定(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の適用を受ける新築又は増築であるかどうかの判定は第七百一条の四十八の規定により申告納付すべき日の現況によるものとする。
10 第一項の法人と当該法人以外の者との共同行為である事業所用家屋の新築又は増築で当該事業所用家屋の全部又は一部を当該法人が所有することとなるものに係るものについての同項の規定の適用の範囲、第二項の法人が同一の事業所等において収益事業と収益事業以外の事業とを併せ行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項、同項の収益事業の範囲その他第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業所税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七百一条の三十五
1 指定都市等の徴税吏員は、事業所税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該事業所税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2 前項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 事業所税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の六十五第六項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事業所税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百一条の三十六
1 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七百一条の三十八第二項、第七百一条の五十三第二項、第七百一条の五十六第三項、第七百一条の六十六第四項及び第七百一条の六十七第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業所税の納税管理人)
第七百一条の三十七
 事業所税の納税義務者は、納税義務を負う指定都市等の区域内に住所、居所又は事業所等を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該指定都市等の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを指定都市等の長に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(事業所税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)
第七百一条の三十八
1 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七百一条の三十九
 指定都市等は、事業所税の納税業務者が第七百一条の三十七の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
  第二款 課税標準及び税率
(事業所税の課税標準)
第七百一条の四十
1 事業に係る事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が十二月に満たない場合には、当該事業所床面積を十二で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあつては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。
2 次の各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。
一 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等(第三号の事業所等を除く。) 当該課税標準の算定期間の末日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
二 課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等(次号の事業所等を除く。) 当該廃止の日における事業所床面積に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
三 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの 当該廃止の日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
3 新増設に係る事業所税の課税標準は、新増設事業所床面積とする。
4 第一項及び第二項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(事業所税の課税標準の特例)
第七百一条の四十一
1 次の表の各号の第一欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割若しくは従業者割又は当該事業に係る事業所用家屋の新築若しくは増築で当該事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき事業所床面積若しくは従業者給与総額又は新増設事業所床面積の算定については、当該資産割若しくは従業者割又は新増設に係る事業所税につき、それぞれ当該各号の第二欄から第四欄までに割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積若しくは従業者給与総額(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)又は当該新築若しくは増築に係る新増設事業所床面積(同条(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積若しくは従業者給与総額又は当該新築若しくは増築で当該施設に係るものに係る新増設事業所床面積にそれぞれ当該各号の第二欄から第四欄までに掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。    施設  資産割に係る割合  従業者割に係る割合  新増設に係る事業所税に係る割合  一 法人税法第二条第七号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設  二 民法第三十四条の法人(これに準ずる法人で政令で定めるものを含む。)が国から経営の委託を受けた施設で政令で定めるもの  二の二 科学技術振興事業団がその本来の事業の用に供する施設  三 学校教育法第八十二条の二に規定する専修学校又は同法第八十三条第一項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設  四 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)四分の三  四分の三  四の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項の規定による許可を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害防止のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの  四分の三  二分の一 四分の三  五 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場  六 大規模な野菜の低温貯蔵庫その他の生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの  七 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの  八 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの  九 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項第一号の規定による資金の貸付け若しくは同項第五号の規定による資金の出資、国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第一項の規定による資金の貸付け、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条の規定による資金の貸付け、北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)第十九条の規定による資金の出資若しくは融通又は沖繩振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号、第二号若しくは第五号の規定による資金の貸付けで政令で定めるものを受けて設置される総合的な流通業務施設で政令で定めるもの(第二十九号に掲げるものを除く。)  十 旅館業法第二条第二項に規定するホテル営業又は同条第三項に規定する旅館営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)  十一 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第五号、第七号又は第八号の二に掲げる施設で政令で定めるもの  十二 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第六号又は第八号に掲げる施設で政令で定めるもの  十三外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを除く。)  十四 港湾運送事業法第二条第二項に規定する港湾運送事業のうち同法第三条第一号又は第二号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(第十二号に掲げるものを除く。)  十五 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第六条第一項に規定する倉庫業者(第二十号において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(第十二号及び第二十三号に掲げるものを除く。)  十六 道路運送法第三条第一号ハに掲げる事業(タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第三項に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの  十七 公共の飛行場に設置される施設(第七百一条の三十四第三項第二十四号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの  十八 駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設置される駐車施設(次号に掲げるものを除く。)  十九 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される同法第五条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第九号に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)  二十 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの
2 心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等(障害者の雇用の促進等に関する法律第十八条第三号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)において行う事業に対して課する資産割又は当該事業に係る事業所用家屋の新築若しくは増築(当該事業所用家屋に係る施設又は設備が同号の助成金の支給を受けて設置され、又は整備される場合に限る。)で当該事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は新増設事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)又は当該新築若しくは増築に係る新増設事業所床面積(同条(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)からそれぞれ当該事業所床面積又は新増設事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。
3 事業所用家屋の所有者が当該事業所用家屋を取り壊した場合又は事業所用家屋について土地収用法に基づく収用その他これに準ずる政令で定める事情(以下本項において「収用等の事情」という。)が生じた場合において、指定都市等の区域内において当該取壊しが行われた、又は当該収用等の事情が生じた事業所用家屋(以下本項において「従前の事業所用家屋」という。)の所有者が建築主である事業所用家屋で当該従前の事業所用家屋に代わるものと認められるものの新築又は増築(従前の事業所用家屋で取壊しが行われたものその他これに準ずるものとして政令で定める従前の事業所用家屋に代わるものと認められる事業所用家屋の新築又は増築にあつては、当該従前の事業所用家屋が当該指定都市等の区域内に所在していた場合に限る。)が、当該取壊しが完了し、又は当該収用等の事情が生じた日から二年以内(従前の事業所用家屋に代わるものと認められる事業所用家屋の新築又は増築に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると指定都市等の長が認める場合には、納税義務者の申請に基づき指定都市等の長が定める相当の期間内)にあつたときにおける当該新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該従前の事業所用家屋の政令で定める部分の床面積に相当する面積を控除するものとする。
4 従前の宅地等に対応しない施設建築物の一部等で事業所等の用に供するもののうちその取得につき第七百一条の三十二第四項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築とみなされる取得又は防災建築街区造成組合の組合員が建築主である防災建築物(都市再開発法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第二条第二号に規定する防災建築物で事業所等の用に供するものをいう。)の新築で同法第三条の規定に基づき指定された防災建築街区の区域内において行われたものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築とみなされる取得又は新築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。
5 都市再開発法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している建築物で事業所等の用に供するものの新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。
6 事業所用家屋で日本勤労者住宅協会法第二十三条第四号の施設に係るものの新築若しくは増築又は事業所用家屋で次の各号に掲げる施設(政令で定める施設を除く。)に係るもののうち当該各号に規定する者からの譲渡により取得されたもので、その取得につき第七百一条の三十二第三項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築若しくは増築とみなされる取得に対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築若しくは増築又は新築若しくは増築とみなされる取得に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。
一 住宅・都市整備公団法第二十九条第一項第四号ロの施設で住宅・都市整備公団が新築又は増築をしたもの
二 地方住宅供給公社法第二十一条第三項第五号の施設で地方住宅供給公社が新築又は増築をしたもの
三 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅又は住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅に係るこれらの住宅の居住者の利便に供する施設で地方公共団体が新築又は増築をしたもの
7 事業所用家屋で第一項の表の第八号、第九号、第十二号、第十四号、第十五号、第十九号又は第二十号に掲げる施設に係るものの新築又は増築のうち、当該施設に係る事業を行う者に当該施設を利用させる事業を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものが建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一(同項の表の第八号、第十二号、第十五号又は第二十号に掲げる施設に係るものにあつては、当該面積の四分の三)に相当する面積を控除するものとする。
8 前各項の場合において、これらの規定(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の、これらの規定(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の適用を受ける新築又は増築であるかどうかの判定は第七百一条の四十八の規定により申告納付すべき日の現況によるものとする。
9 第一項に規定する施設に係る事業を行う者とその他の者との共同行為である事業所用家屋の新築又は増築で当該事業所用家屋の全部又は一部を当該事業を行う者が所有することとなるものに係るものについての同項の規定の適用の範囲、同項の表の各号の第一欄に掲げる施設に係る事業所等において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せ行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項、事業所用家屋の新築又は増築につき同項から第七項までの規定のうち二以上の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用に関し必要な事項、第三項の申請の手続その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(税率)
第七百一条の四十二
1 事業に係る事業所税の税率は、資産割にあつては一平方メートルにつき六百円、従業者割にあつては百分の〇・二五とする。
2 新増設に係る事業所税の税率は、一平方メートルにつき六千円とする。
(事業所税の免税点)
第七百一条の四十三
1 指定都市等は、同一の者が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が千平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が百人以下である場合には従業者割を課することができない。
2 指定都市等は、中小企業団体の組織に関する法律第三条第一項第六号に規定する企業組合又は同項第七号に規定する協業組合(以下本項において「企業組合等」という。)が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業所用家屋が当該企業組合等の組合員が組合員となつた際その者の事業の用に供されていたものであり、かつ、その者がその後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事しているものその他これに準ずるものとして政令で定める事業所等に該当するものについては、事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。)が千平方メートル以下であるものにあつては資産割を、従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数が百人以下であるものにあつては従業者割を課することができない。
3 指定都市等は、事業所用家屋の新築又は増築について、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)が二千平方メートル以下である場合には、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合において、当該事業所用家屋の増築について、当該増築をした日前二年以内に行われた当該増築をした者が建築主である当該事業所用家屋に係る新築又は増築(以下本項において「前の新増築」という。)があるときは、当該増築及び当該前の新増築をもつて一の新築又は増築とみなす。
4 前三項の場合において、第一項に規定する事業所床面積の合計面積及び第二項に規定する事業所床面積が千平方メートル以下であるかどうか並びに第一項に規定する従業者の数の合計数及び第二項に規定する従業者の数が百人以下であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の、前項に規定する新増設事業所床面積が二千平方メートル以下であるかどうかの判定は第七百一条の四十八の規定により申告納付すべき日の現況によるものとする。
5 前項の場合において、第一項に規定する従業者の数の合計数及び第二項に規定する従業者の数が百人以下であるかどうかの判定の基礎となる事業所等のうち、課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定めるもの(当該課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等を除く。)については、当該課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該課税標準の算定期間の月数で除して得た数をもつて前項の課税標準の算定期間の末日現在の従業者の数とみなす。
6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(政令への委任)
第七百一条の四十四
 第七百一条の四十から前条までに定めるもののほか、事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合の第七百一条の四十の規定の適用その他同条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  第三款 申告納付並びに更正及び決定等
(事業所税の徴収の方法)
第七百一条の四十五
 事業所税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(法人の事業に対して課する事業に係る事業所税の申告納付)
第七百一条の四十六
1 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業に係る事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七百一条の三十七に規定する納税管理人の申告をしないでこの法律の施行地に事業所等を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した自治省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
2 前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該事業年度中において当該法人が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。
3 指定都市等の長は、事業所等において事業を行う法人で各事業年度について納付すべき事業に係る事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。
(個人の事業に対して課する事業に係る事業所税の申告納付)
第七百一条の四十七
1 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業に係る事業所税の納税義務者は、その年の翌年三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した自治省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
2 前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該個人に係る課税期間中においてその者が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。
3 指定都市等の長は、事業所等において事業を行う個人で各個人に係る課税期間について納付すべき事業に係る事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。
(新増設に係る事業所税の申告納付)
第七百一条の四十八
 事業所用家屋の新築又は増築をした建築主は、当該新築又は増築をした日から二月以内に、新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積及び税額その他必要な事項を記載した自治省令で定める様式による申告書を当該事業所用家屋所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
(事業所税の期限後申告及び修正申告納付)
第七百一条の四十九
1 前三条の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第七百一条の五十八第四項の規定による決定の通知があるまでは、前三条の規定によつて申告納付することができる。
2 前三条若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第七百一条の五十八の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額(事業に係る事業所税にあつては、第七百一条の四十六第二項又は第七百一条の四十七第二項の課税標準額とし、新増設に係る事業所税にあつては、課税標準となるべき新増設事業所床面積とする。以下本節において同じ。)又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、自治省令で定める様式による修正申告書を指定都市等の長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
(事業所税の納税義務の免除等)
第七百一条の五十
1 指定都市等は、事業所用家屋でその建築主が所有する他の事業所用家屋(以下本条において「従前の事業所用家屋」という。)に代わるものと認められるものの新築又は増築があつた場合において、当該新築又は増築の日から一年を経過する日までの期間(従前の事業所用家屋の取壊しに要する期間が通常一年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると指定都市等の長が認める場合には、納税義務者の申請に基づき指定都市等の長が定める相当の期間。以下本条において「納税義務の免除に係る期間」という。)内において当該従前の事業所用家屋について取壊しが行われ、又は土地収用法に基づく収用その他これに準ずる政令で定める事情(次項において「収用等の事情」という。)が生じたことにつき当該指定都市等の長の確認を受けたときは、当該新築又は増築(従前の事業所用家屋で取壊しが行われたものその他これに準ずるものとして政令で定める従前の事業所用家屋に代わるものと認められる事業所用家屋の新築又は増築にあつては、当該従前の事業所用家屋が当該指定都市等の区域内に所在していた場合に限る。)に係る新増設事業所床面積のうち当該従前の事業所用家屋の政令で定める部分の床面積に相当する面積につき当該新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金(以下本条において「納税義務の免除に係る地方団体の徴収金」という。)に係る納税義務を免除するものとする。
2 前項の場合において、指定都市等の長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の免除に係る期間内に当該従前の事業所用家屋を取り壊すことができないと認めるとき、又は当該従前の事業所用家屋につき納税義務の免除に係る期間の経過後において収用等の事情が生ずると見込まれることとなつたときは、当該従前の事業所用家屋の所有者からの申請により、一年以内の期間を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。
3 指定都市等の長は、当該従前の事業所用家屋の所有者から第一項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められる場合には、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該新築又は増築について納税義務の免除に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、指定都市等の長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
4 指定都市等の長は、第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該新築又は増築について納税義務の免除に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5 指定都市等の長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る新増設に係る事業所税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る納税義務の免除に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
6 第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第三項及び第四項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第三項後段(第四項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について準用する。
7 指定都市等は、新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該新増設に係る事業所税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該新増設に係る事業所税の納税義務者の申請に基づいて、当該新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
8 指定都市等の長は、前項の規定により新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
9 前二項の規定によつて新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第七項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
10 第一項の確認及び第三項の申告の手続その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七百一条の五十一
1 指定都市等は、新築又は増築をされた事業所用家屋の建築主が第七百一条の三十四第九項又は第七百一条の四十一第八項に規定する日(以下本項において「非課税等判定日」という。)後において当該事業用家屋の全部又は一部を第七百一条の三十四第二項から第四項まで、第七項若しくは第八項又は第七百一条の四十一第一項、第二項若しくは第七項(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるもの(次項において「非課税等事業所用家屋」という。)として使用しようとする場合において、非課税等判定日から一年を経過する日までの期間(次項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該事業所用家屋の全部又は一部を当該非課税等事業所用家屋として使用し、かつ、当該非課税等事業所用家屋として使用が開始されたことにつき指定都市等の長の確認を受けたときは、当該新築又は増築で当該事業所用家屋の全部又は一部のうち政令で定める部分に係るものに対して課する新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 前項の場合において、指定都市等の長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の免除に係る期間内に当該事業所用家屋の全部又は一部につき非課税等事業所用家屋として使用を開始することができないと認めるときは、当該建築主からの申請により、一年以内の期間を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。
3 前条第三項から第十項までの規定は、前二項の場合について準用する。
第七百一条の五十一の二
1 指定都市等は、事業所用家屋の譲渡による取得で、第七十三条の二十七の三第一項の規定の適用がある取得に該当するものに対しては、新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 指定都市等の長は、事業所用家屋の所有者から前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該事業所用家屋の譲渡による取得の日から二年以内の期間を限つて、当該事業所用家屋に係る新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
3 第七百一条の五十第五項から第十項までの規定は、前項の場合における徴収の猶予及びその取消し並びに当該新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
(事業所税の賦課徴収に関する申告の義務)
第七百一条の五十二
1 指定都市等の区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、その旨その他必要な事項を当該事業所等所在の指定都市等の長に申告しなければならない。
2 事業に係る事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を当該事業所用家屋所在の指定都市等の長に申告しなければならない。
(事業所税に係る虚偽の申告に関する罪)
第七百一条の五十三
1 前条の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業所税に係る不申告に関する過料)
第七百一条の五十四
 指定都市等は、第七百一条の五十二の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)
第七百一条の五十五
1 指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、政府に対し、事業所税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、道府県知事に対し、事業所税の納税義務者で事業税の納税義務があるものが道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書又は道府県知事が当該納税義務者に係る事業税についてした更正、決定若しくは賦課決定若しくは事業所税の納税義務者で不動産取得税の納税義務があるものに係る不動産取得税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(事業所税の脱税に関する罪)
第七百一条の五十六
1 偽りその他不正の行為によつて事業所税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業所税の減免)
第七百一条の五十七
 指定都市等の長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該指定都市等の条例の定めるところにより、事業所税を減免することができる。
(事業所税の更正又は決定)
第七百一条の五十八
1 指定都市等の長は、第七百一条の四十六から第七百一条の四十八までの規定による申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第七百一条の四十九第二項の規定による修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2 指定都市等の長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3 指定都市等の長は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。
4 指定都市等の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
(事業所税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第七百一条の五十九
1 指定都市等の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第七百一条の四十六第一項、第七百一条の四十七第一項又は第七百一条の四十八の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。次条において「事業所税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限(第七百一条の五十第三項若しくは第四項(これらの規定を第七百一条の五十一第三項において準用する場合を含む。)又は第七百一条の五十一の二第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 指定都市等の長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(納期限後に納付する事業所税の延滞金)
第七百一条の六十
1 事業所税の納税者は、事業所税の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、事業所税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。) 当該税額に係る事業所税の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
四 第七百一条の五十第三項若しくは第四項(これらの規定を第七百一条の五十一第三項において準用する場合を含む。)又は第七百一条の五十一の二第二項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
2 指定都市等の長は、納税者が事業所税の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百一条の六十一
1 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第七百一条の五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、指定都市等の長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下本項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る事業所税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該事業所税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業所税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2 次の各号の一に該当する場合には、指定都市等の長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の五十八第二項の規定による決定があつた場合
二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三 第七百一条の五十八第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税額について第七百一条の五十八の規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 指定都市等の長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(事業所税の重加算金)
第七百一条の六十二
1 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 指定都市等の長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第三項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
4 指定都市等の長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
  第四款 督促及び滞納処分
(事業所税に係る督促)
第七百一条の六十三
1 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第七百一条の六十五第三項において同じ。)までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、指定都市等の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2 特別の事情がある指定都市等においては、当該指定都市等の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(事業所税に係る督促手数料)
第七百一条の六十四
 指定都市等の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該指定都市等の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(事業所税に係る滞納処分)
第七百一条の六十五
1 事業所税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、指定都市等の徴税吏員は、当該事業所税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは「納付の催告書」とする。
3 事業所税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、指定都市等の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、指定都市等の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る事業所税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 指定都市等の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、事業所税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該指定都市等の区域外においても行うことができる。
(事業所税に係る滞納処分に関する罪)
第七百一条の六十六
1 事業所税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、指定都市等の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百一条の六十七
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う指定都市等の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う指定都市等の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
  第五款 犯則取締
(事業所税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七百一条の六十八
 事業所税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七百一条の六十九
 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長が、税務署長の職務は指定都市等の長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は指定都市等の長がその職務を定めて指定する指定都市等の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、事業所税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七百一条の七十
 第七百一条の六十八の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の事業所税に関する犯則事件の調査についてのみ、かつ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。
第七百一条の七十一
 第七百一条の六十八の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する指定都市等の区域外においても事業所税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七百一条の七十二
 第七百一条の六十八の場合において、事業所税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
  第六款 使途等
(事業所税の使途)
第七百一条の七十三
 指定都市等は、当該指定都市等に納付された事業所税額に相当する額から事業所税の徴収に要する費用として自治省令で定める額を控除して得た額を、次に掲げる事業に要する費用に充てなければならない。
一 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
二 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
三 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
四 河川その他の水路の整備事業
五 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
七 公害防止に関する事業
八 防災に関する事業
九 前各号に掲げるもののほか、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるもの
(指定都市等でなくなつた場合等の特例)
第七百一条の七十四
 指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合において、当該該当しなくなつた際において当該指定都市等に申告納付すべき事業所税額があるときの当該事業所税額に係る本節の規定の適用に関する特例その他指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなり、若しくは指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となり、又は指定都市等の区域に係る廃置分合若しくは境界の変更があつた場合における事業所税の賦課徴収に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 第六節 都市計画税
(都市計画税の課税客体等)
第七百二条
1 市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもののうち市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち市街化調整区域において同法第三十四条第十号イに掲げる開発行為に係る開発区域内で同法に基づく都市計画事業が施行されることその他特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。
2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十六項、第二十七項から第三十二項まで、第三十五項又は第三十六項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項及び第八項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。
(都市計画税の非課税の範囲)
第七百二条の二
1 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しては、都市計画税を課することができない。
2 前項に規定するもののほか、市町村は、第三百四十八条第二項から第五項まで又は第三百五十一条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。
(住宅用地に対する都市計画税の課税標準の特例)
第七百二条の三
1 第三百四十九条の三の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
2 第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(都市計画税の税率)
第七百二条の四
 都市計画税の税率は、百分の〇・三を超えることができない。
(都市計画税の納税管理人)
第七百二条の五
 第三百五十五条の規定により市町村長に申告された固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
(都市計画税の賦課期日)
第七百二条の六
 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(都市計画税の納期)
第七百二条の七
1 都市計画税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2 都市計画税額(次条第一項前段の規定によつて固定資産税をあわせて徴収する場合にあつては、都市計画税額と固定資産税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
(都市計画税の賦課徴収等)
第七百二条の八
1 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基く還付加算金、第三百六十五条第二項の規定に基く納期前の納付に対する報奨金又は第三百六十八条若しくは第三百六十九条の規定に基く延滞金の計算については、都市計画税及び固定資産税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
2 都市計画税の賦課徴収に関する修正の申出及び不服申立て並びに出訴については、固定資産税の賦課徴収に関する修正の申出及び不服申立て並びに出訴の例によるものとする。
3 都市計画税の納税義務者は、都市計画税に係る地方団体の徴収金を、固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付の例により納付するものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税に係る地方団体の徴収金とあわせて納付しなければならない。
4 第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、都市計画税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたときは、その納付額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を都市計画税及び固定資産税の額にあん分した額に相当する都市計画税又は固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたものとする。
5 第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合においては、当該都市計画税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、督促状その他の文書は、固定資産税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて作成するものとする。
6 第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が当該固定資産税の納期限を延長したときは、当該納税者に係る都市計画税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
7 第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が第三百六十七条、第三百六十八条第三項又は第三百六十九条第二項の規定によつて固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額を減免したときは、当該納税者に係る都市計画税又は当該都市計画税に係る延滞金額についても、当該固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。
8 第三百五十八条、第三百七十四条及び第三百七十五条の規定は、第一項の規定によつて固定資産税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う都市計画税について準用する。
 第七節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(水利地益税)
第七百三条
1 道府県又は市町村は、水利に関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課することができる。
2 水利地益税額の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該土地又は家屋が前項の事業に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。
3 市町村は、第七百二条第一項の規定によつて都市計画税を課する場合においては、第一項の都市計画法に基いて行う事業の実施に要する費用に充てるための水利地益税を課することができない。
(共同施設税)
第七百三条の二
1 市町村は、共同作業場、共同倉庫、共同集荷場、汚物処理施設その他これらに類する施設に要する費用に充てるため、当該施設に因り特に利益を受ける者に対し、共同施設税を課することができる。
2 共同施設税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該納税者が前項の施設に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。
(宅地開発税)
第七百三条の三
1 市町村は、宅地開発(宅地以外の土地の区画形質を変更することにより当該土地を宅地とすること又は宅地以外の土地を宅地に転用することをいう。以下本条において同じ。)に伴い必要となる道路、水路その他の公共施設で政令で定めるもの(以下本条において「公共施設」という。)の整備に要する費用に充てるため、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域のうち公共施設の整備が必要とされる地域として当該市町村の条例で定める区域内で権原に基づき宅地開発を行なう者に対し、当該宅地開発に係る宅地の面積(公共の用に供される部分の面積を除く。)を課税標準として、宅地開発税を課することができる。
2 宅地開発税の税率は、宅地開発に伴い必要となる公共施設の整備に要する費用、当該公共施設による受益の状況等を参酌して、当該市町村の条例で定める。
3 宅地開発税の納税義務者が当該宅地開発に伴い必要となる公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものを当該市町村の条例の定めるところにより当該市町村に無償で譲渡する場合その他政令で定める場合には、市町村長は、宅地開発税を免除するものとし、又は、すでに宅地開発税額が納付されているときは、これに相当する額を還付するものとする。
4 宅地開発税の納税義務者が前項に規定する公共施設又はその用に供する土地を当該市町村に無償で譲渡する旨を申し出た場合には、市町村長は、当該市町村の条例の定めるところにより、一年以内の期間を限り、第十五条第一項の規定の例による徴収の猶予をすることができる。
(老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用を含むものとし、国民健康保険税)
第七百三条の四
1 国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合においては、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、国民健康保険に要する費用(老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用を含むものとし、国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該一部事務組合又は広域連合の国民健康保険に要する費用(同法の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)の分賦金とする。)に充てるため、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し、国民健康保険税を課することができる。
2 国民健康保険税のうち国民健康保険法第八条の二に規定する被保険者(以下本節において「退職被保険者等」という。)以外の国民健康保険の被保険者(以下本節において「一般被保険者」という。)に係る国民健康保険税の標準課税総額は、次に掲げる額の合算額(国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該合算額のうち当該市町村の分賦金の額)とする。
一 当該年度の初日における一般被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の総額の見込額から当該療養の給付についての一部負担金の総額の見込額を控除した額の百分の六十五に相当する額
二 当該年度分の老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用の額から当該費用に係る国の負担金の見込額を控除した額
3 前項の標準課税総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同表の上欄に掲げる額の標準課税総額に対する標準割合は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。      所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額  所得割総額  資産割総額  被保険者均等割総額  世帯別平等割総額    所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額  所得割総額  被保険者均等割総額  世帯別平等割総額   所得割総額及び被保険者均等割総額  所得割総額
被保険者均等割総額
4 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち一般被保険者に係る課税額は、前項の表の上欄に掲げる標準課税総額の区分に応じ、一般被保険者である世帯主及びその世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。
5 前項の所得割額は、第三項の所得割総額を第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(総所得金額中に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額から当該給与所得に係る収入金額の百分の五の金額(その金額が二万円を超えるときは、二万円)を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額の合計額から第三百十四条の二第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第十三項において「基礎控除後の総所得金額等」という。)にあん分して算定する。
6 前項の場合における第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額の計算については、第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。
7 第五項の場合における第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
8 前三項の規定によつて第四項の所得割額を算定することが著しく困難であると認める市町村においては、同項の所得割額は、前三項の規定にかかわらず、当該市町村の条例の定めるところによつて、第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第十四項において「各種控除後の総所得金額等」という。)又は市町村民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。第七百六条の二第一項において同じ。)の額(第十四項において「市町村民税所得割額」という。)にあん分して算定することができる。
9 第四項の資産割額は、第三項の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額にあん分して算定する。
10 第四項の被保険者均等割額は、第三項の被保険者均等割総額を一般被保険者の数にあん分して算定する。
11 第四項の世帯別平等割額は、第三項の世帯別平等割総額を一般被保険者が属する世帯の数にあん分して算定する。
12 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち退職被保険者等に係る課税額は、当該市町村における一般被保険者に係る国民健康保険税についての第三項の表の上欄に掲げる標準課税総額の区分に応じ、退職被保険者等である世帯主及びその世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合にあつては、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額)とする。
13 前項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第三項の所得割総額を当該市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
14 第八項の規定に基づいて第四項の所得割額の算定を行つている市町村においては、前項の規定にかかわらず、第十二項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る各種控除後の総所得金額等又は市町村民税所得割額に、第三項の所得割総額を当該市町村における一般被保険者に係る各種控除後の総所得金額等又は市町村民税所得割額の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
15 第十二項の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額に、第三項の資産割総額を当該市町村における一般被保険者に係る固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
16 第十二項の被保険者均等割額又は世帯別平等割額は、第十項又は第十一項の規定により算定した額と同額とする。
17 第四項又は第十二項の課税額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第四項の課税額と第十二項の課税額との合算額)は、五十二万円を超えることができない。
18 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に国民健康保険の被保険者がある場合においては、当該世帯主を第一項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合において、第四項の規定の適用については、同項中「一般被保険者である世帯主及びその世帯に属する一般被保険者」とあるのは「その世帯に属する一般被保険者(世帯主を除く。)」と、「一般被保険者と退職被保険者等」とあるのは「世帯主以外の者のうち一般被保険者と退職被保険者等」とし、第十二項の規定の適用については、同項中「退職被保険者等である世帯主及びその世帯に属する退職被保険者等」とあるのは「その世帯に属する退職被保険者等(世帯主を除く。)」と、「退職被保険者等と一般被保険者」とあるのは「世帯主以外の者のうち退職被保険者等と一般被保険者」とし、前項の規定の適用については、同項中「一般被保険者と退職被保険者等」とあるのは、「世帯主以外の者のうち一般被保険者と退職被保険者等」とする。
(国民健康保険税の減額)
第七百三条の五
1 市町村は、国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。以下本条中山林所得金額の算定について同様とする。)及び山林所得金額の合算額が、第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(当該納税義務者を除く。)の数に応じて政令で定める金額を加算した金額を超えない場合においては、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところによつて、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。
2 前条第三項の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額の一般保険者に係る国民健康保険税の課税総額に対する割合が政令で定める基準に該当する市町村は、前項の規定による減額がされない国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した同項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が政令で定める金額を超えない場合(当該市町村長が、これらの者の前年からの所得の状況の著しい変化等により国民健康保険税の減額が適当でないと認めるときを除く。)においては、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところによつて、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。
(水利地益税等の非課税の範囲)
第七百四条
1 地方団体は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しては、水利地益税及び共同施設税を課することができない。
2 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しては、宅地開発税を課することができない。
(水利地益税等の賦課期日及び納期)
第七百五条
 水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税の賦課期日及び納期並びに宅地開発税の納期は、当該地方団体の条例で定める。
(水利地益税等の徴収の方法)
第七百六条
 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。)の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例の定めるところによつて、普通徴収又は特別徴収の方法によらなければならない。
(国民健康保険税の徴収の特例)
第七百六条の二
1 市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第七百三条の四第五項若しくは第八項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額又は市町村民税の所得割の額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額又はその者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額の範囲内において、それぞれの納期に係る国民健康保険税を徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額をこえることができない。
2 市町村は、前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額をこえることとなるときは、第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
(徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の申出等)
第七百六条の三
1 前条第一項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、条例で定める期限までに、市町村長に同項の規定によつて徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。
2 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第一項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。
3 第三百六十四条の二第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、前二項の規定による修正の申出及び修正について準用する。
(水利地益税等に係る徴税吏員の質問検査権)
第七百七条
1 徴税吏員は、水利地益税等の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、左に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 特別徴収義務者
三 前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四 前三号に掲げる者以外の者で当該水利地益税等の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 水利地益税等に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百二十八条第七項の定めるところによる。
4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪)
第七百八条
1 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(水利地益税等の納税管理人)
第七百九条
 水利地益税等の納税義務者(特別徴収に係る水利地益税等の納税義務者を除く。第七百十一条において同様とする。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該地方団体の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを地方団体の長に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。
(水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)
第七百十条
1 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七百十一条
 地方団体は、水利地益税等の納税義務者又は特別徴収義務者が第七百九条の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第七百十二条
 削除
(水利地益税等の普通徴収の手続)
第七百十三条
 水利地益税等を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七百十四条
 水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
(水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百十五条
1 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(水利地益税等に係る不申告等に関する過料)
第七百十六条
 地方団体は、水利地益税等の納税義務者が第七百十四条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(水利地益税等の減免)
第七百十七条
 地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地益税等を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
(水利地益税等の特別徴収の手続)
第七百十八条
1 水利地益税等を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、当該水利地益税等の納期限までにその徴収すべき水利地益税等に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。
3 前項の規定によつて納入した納入金のうち水利地益税等の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(水利地益税等に係る更正及び決定)
第七百十九条
1 地方団体の長は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2 地方団体の長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3 地方団体の長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4 地方団体の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(水利地益税等に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七百二十条
1 徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る納入金の不足額又は決定に因る納入金額をいう。以下水利地益税等について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては、その不足金額に第七百十八条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 地方団体の長は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百二十一条
1 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第七百十九条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、地方団体の長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下本項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る水利地益税等について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該水利地益税等についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合においては、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百十九条第二項の規定による決定があつた場合
二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百十九条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第七百十九条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等の税額について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4 地方団体の長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(水利地益税等に係る重加算金)
第七百二十二条
1 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装して事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、地方団体の長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3 地方団体の長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第三項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4 地方団体の長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(納期限後に納付し、又は申告納入する水利地益税等の延滞金)
第七百二十三条
1 水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(水利地益税等の脱税に関する罪)
第七百二十四条
1 詐偽その他不正の行為によつて水利地益税等の全部又は一部を免かれた納税者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2 第七百十八条第二項の規定によつて徴収して納入すべき水利地益税等に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
3 第一項の免かれた税額又は前項の納入しなかつた金額が十万円をこえる場合においては、情状に因り、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、十万円をこえる額でその免かれた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
第七百二十五条
 削除
(水利地益税等に係る督促)
第七百二十六条
1 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下水利地益税等について同様とする。)までに水利地益税等に係る地方団の徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(水利地益税等に係る督促手数料)
第七百二十七条
 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(水利地益税等に係る滞納処分)
第七百二十八条
1 水利地益税等に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の徴税吏員は、当該水利地益税等に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3 水利地益税等に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、地方団体の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、地方団体の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 地方団体の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 第七百六条の二の規定によつて徴収する国民健康保険税について滞納処分を行う場合においては、当該年度分の国民健康保険税額が確定する日までの間は、財産の換価は、することができない。
7 前各項に定めるものその他水利地益税等に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
8 第一項から第五項まで及び前項の規定による処分は、当該地方団体の区域外においても行うことができる。
(水利地益税等に係る滞納処分に関する罪)
第七百二十九条
1 水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、地方団体の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百三十条
1 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う地方団体の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七百三十一条
から第七百三十三条まで 削除
第五章 都等及び固定資産税の特例
 第一節 都等の特例
(都における普通税の特例)
第七百三十四条
1 都は、その特別区の存する区域において、普通税として、第四条第二項に掲げるものを課するほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第二項第二号及び第六号に掲げるものを課するものとする。この場合においては、都を市とみなして第三章第二節及び第八節の規定を準用する。
2 都は、その特別区の存する区域内において、第一条第二項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。
一 第四条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するもの(利子等に係るものを除く。)
二 第四条第二項第一号に掲げる税のうち利子等に係るもの
三 第四条第二項第一号に掲げる税及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち、それぞれ法人等に対して課するもの(利子等に係るものを除く。)
3 前項の場合において、同項第一号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(法人等の道府県民税及び利子等に係る道府県民税に関する部分の規定を除く。)及び第二款の規定を準用するものとし、同項第二号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(個人の道府県民税及び法人等の道府県民税に関する部分の規定を除く。)及び第四款の規定を準用するものとし、同項第三号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第三章第一節(個人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)及び第二章第一節第三款(第五十三条第七項、第八項及び第十一項から第二十一項まで、第五十五条、第五十六条、第六十四条並びに第六十五条の二の規定に限る。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。      第二章第一節  道府県  都  道府県民税  都民税  道府県知事  都知事市町村  特別区  市町村長  特別区長    第三章第一節  市町村  都  市町村民税  都民税  市町村長  都知事    第三百十二条第一項  三百万円  三百万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、三百八十万円) 百七十五万円  百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円)  四十一万円  四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第一号に該当するものについては百二十一万円、同表の第二号に該当するものについては九十五万円)  四十万円  四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円)  十六万円  十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円)  十五万円  十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円)  十三万円  十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円)  十二万円  十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円)  五万円  五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、七万円)第三百十二条第二項  同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率  同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、同項の表の各号に掲げる法人等について、事務所等が特別区の区域外にも所在する場合における当該各号の税率に一・二を乗じて得た率に、当該法人等に係る第五十二条第一項の表の各号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それぞれ加算して得た率)   第三百十四条の六第一項  百分の十二・三  百分の十七・三  百分の十四・七  百分の二十・七  第三百二十一条の八第九項  法人税法第六十九条第一項の控除限度額及び第五十三条第九項の控除の限度額で政令で定めるもの  法人税法第六十九条第一項の控除限度額
4 都が第一項の規定によつてその特別区の存する区域において、固定資産税を課する場合においては、第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定は、適用しない。
5 都は、その特別区の存する区域において、第一項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第三章第九節の規定を準用する。
(都における目的税の特例)
第七百三十五条
 都は、その特別区の存する区域において、目的税として、道府県が課することができる目的税を課することができるほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第四項、第五項及び第六項第一号に掲げる目的税を課することができる。この場合においては、都を市(同条第五項に掲げる目的税については、指定都市等)とみなして第四章中市町村の目的税に関する部分の規定を準用する。
(特別区における特例)
第七百三十六条
1 第一条第二項の規定によつてこの法律中市町村に関する規定を特別区に準用する場合においては、第五条第二項中  「一 市町村民税  二 固定資産税  三 軽自動車税  四 市町村たばこ税五 鉱産税  六 特別土地保有税」 とあるのは  「一 特別区民税
二 軽自動車税  三 特別区たばこ税  四 鉱産税」 と、同条第六項中  「一 都市計画税  二 水利地益税  三 共同施設税四 宅地開発税  五 国民健康保険税」 とあるのは  「一 水利地益税  二 共同施設税  三 宅地開発税  四 国民健康保険税」と読み替えるものとする。
2 第五条第四項及び第五項の規定は、第一条第二項の規定にかかわらず、特別区に準用しないものとする。
3 特別区は、特別区民税として第五条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものとし、これについては、第三章第一節(法人等の市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。この場合においては、第三百十条の規定の準用については、人口五十万以上の市とみなす。
4 第一条第二項において準用する第五条第三項の規定によつて特別区が課する普通税の新設及び変更については、都の同意を得なければならない。
5 特別区たばこ税の賦課徴収は、第一条第二項において準用する第四百七十二条から第四百七十七条までの規定にかかわらず、都が都たばこ税の賦課徴収の例により、都たばこ税の賦課徴収と併せて行うものとする。
6 都は、特別区たばこ税に係る地方団体の徴収金の納付があつた場合においては、政令で定めるところにより、これを当該特別区に払い込むものとする。
(特別区及び指定都市の区に関する特例)
第七百三十七条
1 道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市に対する準用及び適用については、特別区及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の区域は、一の市の区域とみなし、なお、特別の必要がある場合においては、政令で特別の定を設けることができる。
2 特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の区域とみなす。
3 事業所税に関する規定の都に対する準用については、特別区の存する区域は、指定都市等の区域とみなす。
(島における特例)
第七百三十八条
 島における地方税及びその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については、政令で特別の定を設けることができる。
(特別区税等の特例)
第七百三十九条
 特別区税及び都の特別区の存する区域における都税並びにその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については政令で、特別の定を設けることができる。
 第二節 固定資産税の特例
(大規模の償却資産に対する道府県の課税権)
第七百四十条
 大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下本節において同じ。)が所在する市町村(第三百八十九条第一項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下本条において同じ。)を包括する道府県は、普通税として、第四条第二項各号に掲げるものを課する外、当該大規模の償却資産に対し、当該大規模の償却資産の価額(第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定によつて当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額をこえる部分の金額を課税標準として、固定資産税を課するものとする。
(道府県が課する固定資産税の税率)
第七百四十一条
1 大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。
2 道府県は、前項の標準税率をこえる税率で課する場合においては、あらかじめ、自治大臣に対してその旨を届け出なければならない。
(大規模の償却資産の指定等)
第七百四十二条
1 道府県知事は、第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が第三百八十九条の規定によつて自治大臣が指定したものである場合を除き、これを指定し、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定による通知に係るもの以外になお第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべき償却資産があると認める場合においては、遅滞なく、その旨を道府県知事に通知しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定による市町村長の通知に基いて、第一項の規定による指定に追加して道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産を指定することができる。この場合においては、道府県知事は、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
(大規模の償却資産の価格等の決定等)
第七百四十三条
1 道府県知事は、前条第一項又は第三項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年一月一日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を毎年二月末日までに納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2 道府県知事は、前項の規定によつて決定した価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、当該価格等を修正し、遅滞なく、修正した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
3 道府県知事は、第一項の規定によつて償却資産の価格等を決定した場合においては、自治省令の定めるところによつてその結果の概要調書を作成し、毎年四月中にこれを自治大臣に送付しなければならない。
(大規模の償却資産の価格等の決定に関する不服申立てに対する決定又は裁決の通知)
第七百四十四条
 道府県知事は、前条第一項又は第二項の規定による価格等の決定についての不服申立てに対する決定又は裁決をしたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)
第七百四十五条
1 大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の賦課徴収等に関しては、本節に特別の定があるものを除く外、第三百四十一条第四号及び第五号、第三百四十三条第一項、第三百五十三条から第三百五十九条まで、第三百六十二条、第三百六十四条(第八項を除く。)、第三百六十四条の二から第三百六十七条まで、第三百六十九条、第三百七十一条から第三百七十五条まで、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第四百三条並びに第四百十四条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市町村」とあるのは「道府県」と、「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。
2 道府県知事は、第三百八十三条若しくは前項において準用する第三百八十三条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第三百九十四条の規定によつて道府県知事若しくは自治大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申告をしなかつたこと又は虚偽の申告をしたことに因り第四百十七条又は第七百四十三条第二項の規定によつて当該償却資産の価格を決定し、又は修正したことに基いてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額を追徴しなければならない。この場合において、不足税額のうち、第三百六十八条第一項但書の規定によつて市町村長が追徴することができる額があるときは、道府県知事の追徴すべき額は、当該不足税額から当該市町村長が追徴することができる額を控除した額とする。
3 第三百六十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定によつて道府県知事が不足税額を追徴する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「市町村」とあるのは「道府県」と同条第三項中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。
(道府県が課する固定資産税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七百四十六条
1 道府県が課する固定資産税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
2 前項の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、道府県が課する固定資産税に関する事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
3 第一項の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても道府県が課する固定資産税に関する犯則事件の調査を行うことができる。
4 第一項の場合において、道府県が課する固定資産税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
(指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例)
第七百四十七条
 第三百四十九条の四、第三百四十九条の五及び第七百四十条から前条までの規定は、一月二日以後四月一日以前において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定された市に所在する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、当該指定された日(以下「指定日」という。)の属する年の四月一日の属する年度分の固定資産税に限り、適用しないものとする。この場合において、指定日前に当該固定資産税について第七百四十三条第一項若しくは第二項又は第七百四十五条の規定により道府県知事又は道府県の徴税吏員がした行為及び納税義務者が道府県知事に対してした行為は第三章第二節の規定により当該市の長又は徴税吏員がした行為及び当該市の長に対してした行為と、指定日前に第七百四十三条第一項又は第二項の規定により当該償却資産の所有者に対してされた通知は第四百十五条第一項の規定による縦覧と、指定日前における当該償却資産の価格等の決定又は修正に対する異議申立ては第四百三十二条第一項の規定による審査の申出と、指定日前における当該異議申立てに対する決定は第四百三十三条第一項の規定による審査の裁決と、指定日前における前条第二項及び第三項の規定により道府県知事等がした行為は第四百三十八条及び第四百四十条の規定により当該市の長等がした行為とみなす。
附則 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については昭和二十五年九月一日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。但し、第七百四十九条第一項及び第二項の規定は、同項の事業の料金について物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の規定による統制額がある場合においては、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日以後においてその統制額が改訂されたときは、その改訂の時の属する事業年度分又は昭和二十五年度分若しくは昭和二十六年度分から、その改訂の時が昭和二十四年四月一日以後昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は昭和二十五年一月一日前に係るときは、同年一月一日の属する事業年度分から又は昭和二十五年度分及び昭和二十六年度分にそれぞれ適用し、昭和二十四年四月一日以後昭和二十七年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日前にその改訂が行われなかつたときは、適用しない。
(関係法律の廃止)
第二条
 左に掲げる法律は、廃止する。 02地方税法(昭和二十三年法律第百十号)地方税法の一部を改正する等の法律(昭和二十五年法律第五十号)
(旧地方税法の規定に基づいて課し又は課すべきであつた地方税の取扱い)
第三条
1 旧地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税並びに鉱産税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税、入湯税及びこれらの附加税並びにと畜税、広告税、接客人税及び使用人税にあつては、昭和二十五年八月三十一日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した料金に係る分))については、前項の規定にかかわらず、なお、旧地方税法の規定の例による。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用又は準用については、なお、従前の例による。
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第三条の二
 当分の間、租税特別措置法第六十六条の三に規定する期間に相当する期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、第六十五条、第七十二条の四十五の二及び第三百二十七条に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、日本銀行の基準割引歩合の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。
(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)
第三条の三
1 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十四万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割(第五十条の二の規定によつて課する所得割を除く。)を課することができない。
2 道府県は、当分の間、三十四万円に道府県民税の所得割の納税義務者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十六条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一 当該納税義務者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
二 当該納税義務者の第三十五条から第三十七条の二まで並びに附則第五条第一項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三 当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の四、第三百十四条の七並びに附則第五条第二項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
3 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十四万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課することができない。
4 市町村は、当分の間、三十四万円に市町村民税の所得割の納税義務者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の四の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一 当該納税義務者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
二 当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の四、第三百十四条の七並びに附則第五条第二項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三 当該納税義務者の第三十五条から第三十七条の二まで並びに附則第五条第一項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
(平成八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の特別減税)
第三条の四
1 道府県は、平成八年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る特別減税の額を、所得割の納税義務者の第三十五条及び第三十六条の規定を適用した場合の所得割(第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額から控除する。
2 前項に規定する道府県民税に係る特別減税の額とは、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額の百分の十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額(当該金額が二万円を超える場合には、二万円)。第四項において「個人の住民税に係る特別減税の額」という。)に第一号に掲げる額を同号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額)をいう。
一 当該納税義務者の第三十五条から第三十七条の二まで、附則第三条の三第二項並びに附則第五条第一項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割(第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)
二 当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の四、第三百十四条の七、附則第三条の三第四項並びに附則第五条第二項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割(第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)
3 市町村は、平成八年度分の個人の市町村民税に限り、市町村民税に係る特別減税の額を、所得割の納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の四の規定を適用した場合の所得割(第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額から控除する。
4 前項に規定する市町村民税に係る特別減税の額とは、個人の住民税に係る特別減税の額から第二項に規定する道府県民税に係る特別減税の額を控除して得た金額をいう。
(平成八年度分の普通徴収に係る個人の市町村民税に関する特例)
第三条の五
1 市町村は、第三百十九条の規定により普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(第三百二十八条の十三の規定により徴収するものを除く。以下本項において「普通徴収の個人の市町村民税」という。)の納期が第三百二十条本文の規定によつて定められている場合には、平成八年度分の個人の市町村民税に限り、当該定められている納期のうち最初の納期においては特別減税前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(前条第三項及び第四項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収の個人の市町村民税の額をいう。以下本項において同じ。)を四で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)に三を乗じて得た金額を普通徴収の個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する税額を、その他のそれぞれの納期においては特別減税前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額を四で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。
2 前項の規定の適用がある場合における第三百二十条の規定の適用については、同条中「当該個人の市町村民税額」とあるのは、「附則第三条の五第一項に規定する特別減税前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額」とする。
(平成八年度分の特別徴収に係る個人の市町村民税に関する特例)
第三条の六
 第三百二十一条の五第一項の規定の適用については、平成八年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「十二分の一」とあるのは「十一分の一」と、「六月」とあるのは「七月」とする。
(個人の道府県民税及び市町村民税の課税標準の特例)
第四条
 昭和六十二年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る第三十二条第二項又は第三百十三条第二項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「法令の規定」とあるのは、「法令の規定(租税特別措置法第八条の四の規定を除く。)」とする。
(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例)
第四条の二
1 道府県は、所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第三十四条第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、平成六年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三十二条第九項及び第三十四条第一項の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。
2 前項の規定は、平成七年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
3 前二項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第三十四条第一項第一号」とあるのは「第三百十四条の二第一項第一号」と、「第三十二条第九項及び第三十四条第一項」とあるのは「第三百十三条第九項及び第三百十四条の二第一項」と、前項中「四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項、」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
4 前三項に定めるもののほか、本条の規定の適用がある場合における道府県民税及び市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除)
第五条
1 道府県は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受ける所得税法第二十四条に規定する配当所得(利息の配当を除く。)があるときは、次の各号に掲げる金額の合計額を、その者の第三十五条及び第三十六条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一 利益の配当、剰余金の分配及び租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託(以下本条において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・八(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該利益の配当、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・四)に相当する金額
二 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・四(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・二)に相当する金額
2 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受ける所得税法第二十四条の規定する配当所得(利息の配当を除く。)があるときは、次の各号に掲げる金額の合計額を、その者の第三百十四条の三及び第三百十四条の四の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一 利益の配当、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の二(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該利益の配当、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の一)に相当する金額
二 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・五)に相当する金額
3 昭和六十二年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、前二項の規定は、適用しない。
(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第六条
1 道府県は、昭和五十七年度から平成十三年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛である場合において、第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
2 道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者で前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに同項に規定する免税対象飼育牛に該当しないものが含まれている場合(その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、第三十二条から第三十七条の二まで並びに前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一 租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・五を乗じて計算した金額
二 租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十二条から第三十七条の二まで並びに前条第一項及び第三項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
3 前項の規定の適用がある場合における附則第三条の三第二項及び第四項並びに第三条の四の規定の適用については、附則第三条の三第二項第二号及び第四項第三号並びに第三条の四第二項第一号中「並びに附則第五条第一項及び第三項」とあるのは、「、附則第五条第一項及び第三項並びに附則第六条第二項」とする。
4 市町村は、昭和五十七年度から平成十三年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛である場合において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
5 市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに同項に規定する免税対象飼育牛に該当しないものが含まれている場合(その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、第三百十三条から第三百十四条の四まで及び第三百十四条の七並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一 租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の一を乗じて計算した金額
二 租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三百十三条から第三百十四条の四まで及び第三百十四条の七並びに前条第二項及び第三項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
6 前項の規定の適用がある場合における附則第三条の三第二項及び第四項並びに第三条の四の規定の適用については、附則第三条の三第二項第三号及び第四項第二号並びに第三条の四第二項第二号中「並びに附則第五条第二項及び第三項」とあるのは、「、附則第五条第二項及び第三項並びに附則第六条第五項」とする。
(道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割の額の特例等)
第七条
1 第五十条の四の規定の適用については、当分の間、同条中「合計額」とあるのは、「合計額からその十分の一に相当する金額を控除して得た金額」とする。
2 第五十条の六第一項又は第二項の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号又は第二項中「その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額」とあるのは「その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に応じ、附則第七条第一項の規定を適用して算定される第五十条の四の金額の範囲内で定める別表第一に掲げる税額」と、同条第一項第二号中「その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額」とあるのは「その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額から退職所得控除を控除した残額に応ずる別表第一に掲げる税額を求め、その税額」とする。
3 第五十条の八の規定の適用については、当分の間、同条中(その年中における退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額」とあるのは、「その年中における退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に応ずる別表第一に掲げる税額」とする。
4 第三百二十八条の三の規定の適用については、当分の間、同条中「合計額」とあるのは、「合計額からその十分の一に相当する金額を控除して得た金額」とする。
5 第三百二十八条の六第一項又は第二項の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号又は第二項中「その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額」とあるのは「その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に応じ、附則第七条第四項の規定を適用して算定される第三百二十八条の三の金額の範囲内で定める別表第二に掲げる税額」と、同条第一項第二号中「その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額」とあるのは「その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額に応ずる別表第二に掲げる税額を求め、その税額」とする。
6 第二項又は前項の退職所得控除額は、分離課税に係る所得割(第五十条の二の規定によつて課する所得割を含む。)を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況により、所得税法第三十条第三項及び第四項の規定の例によつて計算した額とする。
7 第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「その年中における退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額」とあるのは、「その年中における退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に応ずる別表第二に掲げる税額」とする。
(法人の道府県民税及び市町村民税に係る特例)
第八条
1 昭和六十年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号に規定する基盤技術開発研究用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について同条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により控除された金額がある場合又は同条第四項の規定により控除された金額がある場合で同項第一号に掲げる場合に該当するときにおける第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「控除前のもの」とあるのは、「控除前のものから、同法第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定又は同条第四項の規定により法人税額から控除すべき金額のうち同条第八項第三号に規定する基盤技術開発研究用資産の取得価額に係る部分の金額に相当するものとして政令で定める額を控除した額」とする。
2 租税特別措置法第四十二条の四第三項に規定する中小企業者等の昭和六十年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について同項(同条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「控除前のもの」とあるのは、「控除前のものから、同法第四十二条の四第三項(同条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により法人税額から控除すべき金額のうち同条第八項第一号に規定する試験研究費の額に係る部分の金額又は同項第三号に規定する基盤技術開発研究用資産の取得価額に係る部分の金額に相当するものとして政令で定める額を控除した額」とする。
3 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第二十四条第一項及び第三項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の二の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の二」とあるのは、「第六十八条の二(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
4 第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項の規定は、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条の規定によつて法人税の還付を受けた法人について準用する。この場合において、第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第一項に規定する仮決算の中間申告書を提出した場合における同項に規定する中間期間を含む。)」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条」と、「その超える損金の額」とあるのは「当該繰戻対象震災損失金額」と、「第五十七条」とあるのは「第五十七条又は第五十八条」と読み替えるものとする。
第八条の二
1 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)附則第十七条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十八条の二の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の二」とあるのは、「第六十八条の二(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正前の租税特別措置法第六十八条の二を含む。)」とする。
2 租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正後の租税特別措置法第六十八条の二の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の二」とあるのは、「第六十八条の二(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
3 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第   号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項及び第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項の規定により法人税額について加算された金額がある場合における第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の七第六項」とあるのは「第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第   号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)」と、「第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」とあるのは「第六十二条の三第一項若しくは第八項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)又は第六十三条の二第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項を含む。)」とする。
(阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)
第八条の三
 平成七年一月十七日から阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間に同法附則第五条第一項各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について第七十一条の十第二項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が阪神・淡路大震災によつて被害を受けたことにより生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者が、政令で定めるところにより、同年九月三十日までに、当該徴収された利子割に係る第二十四条第八項に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該営業所等所在の道府県は、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の例によつて、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合において、同条第一項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に掲げる日」とあるのは、「附則第八条の三の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日」とする。
(事業税の課税標準等の特例)
第九条
1 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十八条第一項から第三項までの規定によりその例によることとされ、若しくは同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年法律第十五号」という。)附則第二十条第一項の規定によりその例によることとされ、若しくは同条第二項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十四年法律第十五号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下本項において「昭和五十五年法律第九号」という。)附則第二十条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定によりその例によることとされ、若しくは同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十五年法律第九号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項に規定する被合併法人の清算所得は、当分の間、第七十二条の十四第二項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる金額から昭和五十三年法律第十一号附則第十八条第一項から第三項までの規定によりその例によることとされ、若しくは同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項、昭和五十四年法律第十五号附則第二十条第一項の規定によりその例によることとされ、若しくは同条第二項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十四年法律第十五号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項又は昭和五十五年法律第九号附則第二十条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定によりその例によることとされ、若しくは同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十五年法律第九号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項に規定する合併法人が特別勘定として経理した金額に相当する金額を控除した金額による。
2 生命保険業を行う法人に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該法人が社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第二十一条第四項の規定によつて社会福祉・医療事業団と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該法人に係る第七十二条の十四第五項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。
3 生命保険業を行う法人が厚生年金保険法第百三十条の二第一項の規定によつて厚生年金基金と締結する保険の契約のうち民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七号)第十条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下本項において「改正前の厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項の規定によつて締結される保険の契約に相当するもの又は厚生年金保険法第百五十九条の二第一項の規定によつて厚生年金基金連合会と締結する保険の契約のうち改正前の厚生年金保険法第百五十九条の二第一項の規定によつて締結される保険の契約に相当するものに基づく収入保険料に係る第七十二条の十四第五項第四号の規定の適用については、平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税に限り、同号中「百分の五」とあるのは、「百分の二」とする。
4 第七十二条の十五に規定する内国法人で租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げるもののうち、第七十二条の十二の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものとされる同項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する課税対象留保金額があるものに対する第七十二条の十五の規定の適用その他第二章第二節第二款及び第三款の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の事業税の税率の特例)
第九条の二
1 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法により設立された沖縄電力株式会社が行う電気供給業に対する事業税の標準税率については、沖縄県の区域にこの法律が施行されることとなる日以後二十五年以内に終了する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十二第一項第一号中「百分の一・五」とあるのは、同日以後二年以内に終了する各事業年度分の事業税にあつては「百分の〇・五」と、当該二年以内に終了する各事業年度のうち最後の事業年度終了の日後五年以内に終了する各事業年度分の事業税にあつては「百分の一・〇」と、当該五年以内に終了する各事業年度のうち最後の事業年度終了の日後十八年以内に終了する各事業年度分の事業税にあつては「百分の一・三」とする。
2 租税特別措置法第六十八条の三第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る法人の事業税については、第七十二条の二十二第一項第二号及び第二項中「百分の八」とあるのは「百分の八(所得のうち年十億円を超える金額については、百分の九)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「前二項」と、「同号」とあるのは「これらの規定」と、「とする」とあるのは「とし、「百分の八」とあるのは「百分の八(所得のうち十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を超える金額については、百分の九)」とする」と、同条第五項中「第二項の」とあるのは「第二項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第八項及び第九項において同じ。)の」と、同条第八項中「第一項、」とあるのは「第一項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下本条において同じ。)、」と、同条第九項中「前項」とあるのは「前項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、第七十二条の四十八第一項中「年七百万円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十二第三項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)以下の部分の金額と年七百万円」とあるのは「年十億円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、附則第九条の二第二項の規定により読み替えられた第七十二条の二十二第三項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)以下の部分の金額と年十億円」とする。
(阪神・淡路大震災に伴う申告等の期限の延長に係る中間申告納付等の特例)
第九条の二の二
 阪神・淡路大震災に伴い第二十条の五の二の規定に基づく条例の定めるところにより申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、第七十二条の二十六第一項の規定による申告納付(以下本条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の第七十二条の二十八第一項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付(以下本条において「清算事業年度予納申告納付」という。)に係る期限と当該清算事業年度予納申告納付に係る第七十二条の三十一第一項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合は、第七十二条の二十六第一項及び第七十二条の二十九第一項の規定にかかわらず、当該中間申告納付又は当該清算事業年度予納申告納付をすることを要しない。
(法人の事業税の分割基準に係る特例)
第九条の三
 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて電気供給業を行う法人に対する第七十二条の四十八第三項及び第四項の規定の適用については、当分の間、同条第三項中「その四分の三に相当する額」とあるのは「二分の一と当該事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものの価額に対する新設発電所用の固定資産(昭和五十七年四月一日以後新たに事業の用に供した事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものをいう。)の価額の割合の四分の一に相当する数値とを合計した数値を当該課税標準額の総額に乗じて得た額(以下本項及び次項において「発電所用固定資産の価額による課税標準額」という。)」と、「その四分の一に相当する額」とあるのは「当該課税標準額の総額から発電所用固定資産の価額による課税標準額を控除した額(次項において「総固定資産の価額による課税標準額」という。)」と、同条第四項第一号中「数値」とあるのは「数値。ただし、電気供給業を行う法人の昭和五十七年四月一日前に事業の用に供した事務所又は事業所の固定資産の価額については、発電所用固定資産の価額による課税標準額を関係道府県ごとに分割する場合にあつては当該事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものの価額に係る数値の三分の二に相当する数値、総固定資産の価額による課税標準額を関係道府県ごとに分割する場合にあつては当該事務所又は事業所の固定資産の価額に係る数値の二倍に相当する数値」とする。
(不動産取得税の非課税)
第十条
1 道府県は、日本国有鉄道清算事業団法附則第十三条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団から同項各号に掲げる鉄道施設で政令で定めるものを無償で譲渡を受けた場合における当該施設の取得に対しては、当該取得が平成三年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
2 道府県は、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第四条各号に掲げる森林等に該当する民有林野を国有林野で政令で定めるものと交換した場合における当該交換に係る土地の取得に対しては、当該取得が平成十年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
3 道府県は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項第一号の規定による貸付けを受けた者が、当該貸付けに係る事業(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産のうち政令で定めるところにより国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされているものを取得した場合には、当該取得が昭和六十三年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4 道府県は、港湾法附則第二十七項又は漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)附則第十九項の規定による貸付けを受けた者が、当該貸付けに係る事業の用に供する土地のうち政令で定めるところにより国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。)に無償で譲渡することとされているものを取得した場合には、当該取得が平成元年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかからず、当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5 道府県は、日本国有鉄道清算事業団法第二十七条第一項の規定による投資を受けた事業を経営する者で政令で定めるものが、日本国有鉄道清算事業団から同法第二十六条第一項第二号の業務に基づき平成十年三月三十一日までに地上権の設定を受けた場合において、その者が日本国有鉄道清算事業団の所有する土地の効果的な処分を推進するため、当該地上権の設定を受けた土地を政令で定める方法により取得したときは、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6 道府県は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社が、同法第二条第二項に規定する特定住宅金融専門会社から不動産を取得した場合には、当該取得が同法第七条第一項に規定する指定期間内に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
7 道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する大蔵大臣のあつせんを受けて行う破綻信用組合(同法附則第七条第一項に規定する破綻信用組合をいう。以下本項において同じ。)の事業の全部若しくは一部の譲受け又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託を受けて行う破綻信用組合の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年三月三十一日までになされたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条
1 国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて農林漁業経営の近代化又は合理化のための農林漁業者の共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に行なわれたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
2 農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。
一 当該土地の取得が農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地(以下本項から第四項までにおいて「農用地区域内にある土地」という。)以外の土地の交換による取得である場合 交換によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額(次号において「登録価格等に相当する額」という。)
二 当該土地の取得が農用地区域内にある土地の交換による取得である場合
登録価格等に相当する額又は当該土地の価格の三分の一に相当する額のいずれか多い額
三 当該土地の取得が農用地区域内にある土地以外の土地の取得である場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該土地の価格の四分の一に相当する額
四 当該土地の取得が農用地区域内にある土地の取得である場合(第二号に掲げる場合を除く。) 当該土地の価格の三分の一に相当する額
3 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域内にある土地(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第二項第一号に規定する農用地に限る。)を農業を営む者が同号に規定する農用地の用に供する目的で取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。
一 当該土地の取得が農用地区域内にある土地以外の土地の取得である場合
当該土地の価格の四分の一に相当する額
二 当該土地の取得が農用地区域内にある土地の取得である場合 当該土地の価格の三分の一に相当する額
4 農業振興地域の整備に関する法律第十四条の市町村長の勧告、同法第十五条の都道府県知事の調停又は農業委員会のあつせんによつて、農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得(第二項及び前項の規定の適用を受ける土地の取得を除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
5 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十一条第一項の規定による交換分合により同法第七条第一項に規定する集落農業振興地域整備計画の区域内にある農用地を取得した場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十年三月三十一日までに行われたときに限り、交換分合によつて失つた農用地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合によつて失つた農用地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
6 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第二条第一項の農林漁業団体がその用に供する発電所又は変電所の用に供する家屋(専ら発電又は変電の用に供する機械器具を収容するものに限る。)を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成四年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
7 葉たばこの生産のため共同利用に供される施設で政令で定めるものを日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社が作成した計画に基づく補助に相当するものとして自治省令で定める補助を受けて取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成五年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
8 駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いて設けられるものに限る。以下本項において「特定路外駐車場」という。)で都市計画において定められたもの(以下本項において「特定都市計画駐車場」という。)又は特定都市計画駐車場以外の特定路外駐車場で同法第十二条の規定による届出に係るもの(同法第四条第一項に規定する駐車場整備計画において同条第二項第五号に掲げる事業として定められた事業に係るもので当該計画に従つて整備されるものに限る。以下本項において「特定届出駐車場」という。)の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。
一 当該家屋の取得が特定都市計画駐車場の用に供する家屋の取得である場合当該家屋のうち当該特定都市計画駐車場の用に供する部分の価格の二分の一(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、三分の一)に相当する額
二 当該家屋の取得が特定届出駐車場の用に供する家屋の取得である場合当該家屋のうち当該特定届出駐車場の用に供する部分の価格の四分の一(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、五分の一)に相当する額
9 空港周辺整備機構が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地(第七十三条の四第一項第十九号の三に掲げるものを除く。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
10 民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項の民間都市開発推進機構が同法附則第十四条第二項第一号に規定する業務の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
11 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地の上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(次項において「会社法」という。)第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号。以下本項において「改革法」という。)第十一条第一項の規定による指定を受けた法人(以下本項において「旅客会社等」という。)が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下本項及び次項において「承継家屋」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該旅客会社等が昭和六十三年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該承継家屋に対応する家屋を取得したときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該承継家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(当該承継家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、自治省令で定める額)を価格から控除するものとする。
12 日本国有鉄道改革法等施行法第二十一条第二項の規定による承認を受けた同項の計画(以下本項において「承認計画」という。)に従い会社法第一条第一項に規定する旅客会社(以下本項において単に「旅客会社」という。)が一般自動車運送事業の経営の分離を行つた場合における当該一般自動車運送事業の経営を行う者で政令で定めるもの(以下本項において「分離会社」という。)が承認計画に従い承継家屋(旅客会社が日本国有鉄道から承継したものに限る。)を当該旅客会社から取得した場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該分離会社が昭和六十三年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該承継家屋に対応する家屋を取得したときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該承継家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(当該承継家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、自治省令で定める額)を価格から控除するものとする。
13 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条第一項に規定する公的医療機関の開設者等が同項、同法第二条第一項の二又は同法第三条の規定により国から無償又は減額した価額で同法第一条に規定する国立病院等の用に供されている不動産の譲渡を受けた場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和六十三年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格に当該不動産の譲渡に係る同法第二条第一項、第二条第一項の二又は第三条の規定により時価から減額すべき割合を乗じて得た額に相当する額(当該不動産が同法第二条第一項の規定により無償で譲渡された場合には、当該不動産の価格に相当する額)を価格から控除するものとする。
14 都市計画法第十二条の四第一項第一号又は第三号に規定する地区計画又は再開発地区計画の区域(政令で定める区域に限る。)内にある不動産(以下本項において「従前の不動産」という。)を所有する者が、従前の不動産に代わるものと道府県知事が政令で定めるところにより認める道路法第四十七条の六第一項第一号に規定する道路一体建物又はその敷地である不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
15 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下本項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同条第三項の規定による高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合においては、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成八年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
16 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条の四第一項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に基づき同法第九条第一項に規定する沿道地区計画の区域内において行つていた事業(当該公告があつた時において行われていたものに限る。)を引き続き行うため当該事業の用に供する当該区域内にある土地を取得した場合における当該土地(住宅の用に供するものを除く。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
(住宅の取得及び住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の特例)
第十一条の二
1 住宅の取得に対して課する不動産取得税の標準税率は、当該取得が昭和五十六年七月一日から平成十年六月三十日までの間に行われたときに限り、第七十三条の十五第一項の規定にかかわらず、百分の三とする。
2 前項に規定する住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
第十一条の三
1 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が昭和五十六年七月一日から平成十年六月三十日までの間に行われたときに限り、当該不動産取得税の税額から当該税額の四分の一に相当する額を減額するものとする。
一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から二年以内に当該土地の上にある住宅を取得した場合(次号に該当する場合を除く。)
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある住宅を取得していた場合
2 前項に規定する土地の取得が第七十三条の二十四第一項若しくは第二項又は第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率を乗じて得た額」とあるのは、「税率を乗じて得た額の四分の三に相当する額」とする。
3 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、第一項第一号に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の三第一項第一号」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「これら」とあるのは「同号」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の三第一項第一号」と、第七十三条の二十七第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の三第一項第一号」と、「これら」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
(不動産取得税の減額等)
第十一条の四
1 道府県は、特定市街化区域農地(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第二条に規定する特定市街化区域農地をいう。以下本項において同じ。)の所有者若しくは特定市街化区域農地について耕作の事業に供するための農地法第二条第七項第二号イに規定する使用収益権を有する者(これらの者の相続人を含む。以下本項において「特定市街化区域農地の所有者等」という。(又は特定市街化区域農地の所有者等のみで設ける農住組合が当該特定市街化区域農地につき同法第四条第一項第五号又は第五条第一項第三号の届出がされた後、当該土地の上に、又は当該土地及びこれに隣接する土地にわたつて中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。)である貸家の用に供する住宅で政令で定めるものを新築した場合(政令で定める場合を除く。)において、その者がその新築の日から引き続き二年以上当該住宅を貸家の用に供したときにおける当該住宅の取得に対してその者に課する不動産取得税については、当該取得が平成六年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に行われ、当該住宅の用に供する土地が良好な居住環境の整備のための公共施設の整備が行われたものであることにつき道府県知事が政令で定めるところにより認めるときに限り、その者の当該住宅の取得に係る不動産取得税額(その一部を貸家の用に供する住宅にあつては、貸家の用に供する部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の十分の一に相当する額を当該不動産取得税額から減額とするものとする。
2 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、住宅」と、「当該土地」とあるのは「当該住宅」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「住宅」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「住宅」と、「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
3 道府県は、心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第十八条第三号の助成金の支給を受けて、当該事業所の事業の用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合において、その者が当該施設の取得の日から引き続き三年以上当該施設を当該事業所の事業の用に供したときは、当該施設の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平成元年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から価格の十分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
4 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地の取得」とあるのは「、附則第十一条の四第三項に規定する施設(以下第七十三条の二十七までにおいて「施設」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「同項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第三項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
5 道府県は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する入会権者又は同条第三項に規定する旧慣使用権者が同法第十二条又は第二十三条第一項の規定により政令で定める土地を取得した場合において、これらの者が当該取得の日から引き続き三年以上当該土地について当該土地に係る同法第十一条第三項の規定による公告があつた入会林野整備計画又は同法第二十二条第四項の規定による公告があつた旧慣使用林野整備計画に適合する利用をしたときは、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が昭和六十二年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一 当該土地の取得が入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第十二条の規定による土地の取得である場合 当該土地に係る同法第十一条第三項の規定による公告があつた入会林野整備計画において定められた同法第二条第二項の入会林野整備の対象となつた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該入会林野整備の対象となつた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に当該土地を取得した者の当該入会林野整備の対象となつた土地に係る同法第十二条の規定により消滅した入会権に基づく入会林野の使用又は収益の状況に対応する割合として政令で定める割合を乗じて得た額
二 当該土地の取得が入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第二十三条第一項の規定による土地の取得である場合 当該土地に係る同法第二十二条第四項の規定による公告があつた旧慣使用林野整備計画において定められた同法第二条第四項の旧慣使用林野整備の対象となつた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に当該土地を取得した者の当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る同法第二十三条第一項の規定により消滅した旧慣使用権に基づく旧慣使用林野の使用又は収益の状況に対応する割合として政令で定める割合を乗じて得た額
6 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第五項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第五項」と、第七十三条の二十七第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第五項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
7 道府県は、農住組合法第七条第二項第三号に規定する交換分合(平成三年五月二十日以後に同法第六十七条第一項の規定により設立の認可の申請が行われ、同項の規定により設立が認可された農住組合が行つたものに限る。)により同法第六十条の規定により農住組合の地区とされた同条の区域内にある土地(政令で定める区域内にあるものに限る。)を取得した場合において、当該土地の取得の日から二年以内に当該農住組合が同法第七条第一項第一号に掲げる事業を開始したときは、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から、交換分合によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)の三分の二に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
8 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第七項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第七項」と、第七十三条の二十七第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第七項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
9 道府県は、特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第二項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて営業の譲渡(当該譲渡が同法の施行の日から平成十年三月三十一日までの間にされたものに限る。)をした場合において、当該譲渡を受けた者が当該譲渡に係る不動産(政令で定めるものに限る。)を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から引き続き三年以上当該不動産を政令で定めるところにより当該承認計画に係る事業(これに係るものとして政令で定める事業を含む。)の用に供したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が当該承認(同条第一項の規定による変更の承認を含む。)の日から一年以内に行われたときに限り、当該税額から価格の十分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
10 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地の取得」とあるのは「、附則第十一条の四第九項に規定する不動産(以下第七十三条の二十七までにおいて「不動産」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該不動産」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「同項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「「不動産」と、第七十三条の二十六条一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第九項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「不動産」と、「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第九項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
11 道府県は、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第六条第二項の承認事業革新計画又は同法第九条第二項の承認活用事業計画に従つて同法第十五条の認定を受けた特定事業者のうち同法第五条第一項の承認を受けた者から営業の譲渡(当該譲渡に係る同項の承認(同法第六条第一項の規定による変更の承認を含む。以下本項において同じ。)又は同法第八条第一項の承認(同法第九条第一項の規定による変更の承認を含む。以下本項において同じ。)が同法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間にされたものに限る。)を受けた者が、当該譲渡に係る不動産(政令で定めるものに限る。)を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から引き続き三年以上当該不動産を政令で定めるところにより当該承認事業革新計画又は承認活用事業計画に係る事業の用に供したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が同法第五条第一項の承認又は同法第八条第一項の承認の日から一年以内に行われたときに限り、当該税額から価格の六分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
12 第七十三条の二十五から第思十三条の二十七までの規定は、前項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地の取得」とあるのは「、附則第十一条の四第十一項に規定する不動産(以下第七十三条の二十七までにおいて「不動産」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該不動産」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「同項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「不動産」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第十一項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「不動産」と、「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第十一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条の五
1 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて決定されるものをいう。)をいう。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成八年一月一日から平成十年十二月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。
2 前項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条の二十四第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「不動産取得税の課税標準となるべき価格の二分の一に相当する額」とする。
3 平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十三項に規定する交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第七十三条の二十七の二第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、附則第十一条第二項に規定する交換によつて失つた土地が失われた場合、同条第十四項に規定する道路一体建物に係る道路法第四十七条の六第一項に規定する協定が締結された場合、附則第十一条の四第五項第一号に規定する入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が消滅した場合、同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第七項に規定する交換分合によつて失つた土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあつては、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)中に第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。     
第七十三条の十四第八項  登録された価格
登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格二分の一に相当する額を加算して得た額)  決定した価格決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)   第七十三条の十四第十項  登録された価格  登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)  決定した価格  決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)   第七十三条の十四第十三項  登録された価格  登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)  決定した価格  決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)   第七十三条の二十七の二第一項  登録された価格  登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)  決定した価格  決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)   附則第十一条第二項  登録された価格  登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)  決定した価格  決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)   附則第十一条第十四項  登録された価格  登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)  決定した価格  決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)   附則第十一条の四第五項第一号  登録された価格  登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)  決定した価格  決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第五項第二号  登録された価格  登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)  決定した価格  決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)   附則第十一条の四第七項  登録された価格  登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)  決定した価格  決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)
(不動産取得税の納税義務の免除等)
第十一条の六
1 第七十三条の二十七の六第一項の農地保有合理化法人が担い手農業者確保事業(同項に規定する農地売買等事業のうち、担い手農業者の経営の定着発展を促進することを目的として、平成元年度以後に、道府県知事の承認した実施計画に基づいて実施されるものをいう。)により、平成元年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に同項に規定する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、同項中「五年」とあるのは「五年(道府県知事がその取得の日から五年以内に附則第十一条の六第一項に規定する担い手農業者確保事業に係る当該土地の貸付け期間の延長の承認をした場合においては、五年を経過する日の翌日から五年)」と、同条第二項後段中「次条第一項」とあるのは「附則第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項」と、「五年以内の期間(当該不動産が同項」とあるのは「五年(道府県知事がその取得の日から五年以内に附則第十一条の六第一項に規定する担い手農業者確保事業に係る当該土地の貸付け期間の延長の承認をした場合においては、五年を経過する日の翌日から五年)以内の期間(当該不動産が附則第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項」とする。
2 前項の規定は、第七十三条の二十七の六第一項の農地保有合理化法人が中山間地域事業(同項に規定する農地売買等事業のうち、過疎地域活性化特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の自治省令で定める地域における担い手農業者の経営の定着発展を促進することを目的として、平成四年度以後に、道府県知事の承認した実施計画に基づいて実施されるものをいう。)により、平成四年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に第七十三条の二十七の六第一項に規定する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税について準用する。
(不動産取得税の徴収猶予)
第十二条
1 租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者の同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、政令で特別の定めをするものを除き、同項から同条第八項までの規定の例によつてその徴収を猶予するものとする。
2 前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合には、租税特別措置法第七十条の四第十項から第十三項まで、第十四項第二号、第十七項及び第十八項並びに第七十条の七第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地、採草放牧地及び準農地の贈与者又は受贈者が死亡したとき(その死亡の日前に、同項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書(同条第六項の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は前項において準用する同条第十二項若しくは第十三項の規定の適用があつた場合を除く。)は、道府県は、当該不動産取得税(第一項の規定によりその例によるものとされる同条第三項(同条第六項の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は第一項の規定によりその例によるものとされる同条第四項の規定の適用があつた部分の金額に相当する不動産取得税を除く。)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予に関し必要な事項は、政令で定める。
(道府県たばこ税の税率の特例)
第十二条の二
 たばこ事業法附則第二条の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)第一条第一項に規定する紙巻たばこ三級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る道府県たばこ税の税率は、第七十四条の五の規定にかかわらず、当分の間、千本につき五百三十六円とする。
(鉱区税の課税標準等の特例)
第十三条
 鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一条第二項の規定により鉱業法による採掘権となつたものとみなされ、又は鉱業法施行法第十七条第一項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第百七十八条及び第百八十条の規定の適用については、第百七十八条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第百八十条第一項第二号中「面積百アールごとに 年額 二百円」とあるのは「延長千メートルごとに 年額 六百円」と、同条第四項中「百アール」とあるのは「千メートル」とする。
(削除)
第十四条
 市町削除
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
1 平成七年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に建設された発電所、変電所又は送電施設の用に供する家屋(専ら発電、変電又は送電の用に供する機械器具を収容するものに限る。)及び償却資産のうち農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体がその用に供するもので政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
2 外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から平成九年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
3 平成七年一月二日から平成十年三月三十一日までの間に、倉庫業法第六条第一項に規定する倉庫業者(これらの者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)が新設し、又は増設した輸入の促進に寄与する倉庫として政令で定めるもの若しくは流通機能の高度化に寄与する倉庫として政令で定めるもの又はこれらの倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの及び港湾運送事業法第八条第一項に規定する港湾運送事業者(同法第三条第一号又は第二号に掲げる港湾運送事業の免許を受けた者に限る。)が新設し、又は増設した輸入の促進に寄与する上屋として政令で定めるもの(増設した倉庫又は上屋にあつては、それぞれ当該増設部分とする。以下本項において「倉庫等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該倉庫等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該倉庫等のうち自治省令で定めるものにあつては、当該倉庫等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
4 繊維産業構造改善臨時措置法第二条第三項に規定する特定組合又は同条第四項に規定する特定商工組合等(政令で定める特定商工組合等に限る。)が、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十七号)の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に新たに取得し、かつ、繊維産業構造改善臨時措置法第四条第一項から第三項までの規定による承認を受けた構造改善事業計画又は同法第五条の二第一項の規定による承認を受けた構造改善円滑化計画において定められている同法第四条第一項又は第五条の二第一項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する機械及び設備で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第四項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において「機械設備等」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械設備等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
5 公共の危害防止のために設置された次に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものにあつては昭和六十二年四月一日以後において設置されたものを除くものとし、第三号に掲げる設備にあつては昭和五十二年六月十八日以後において新設されたもの、第六号に掲げる施設のうち一般廃棄物の最終処分場にあつては昭和五十五年一月二日以後において取得されたものに限る。)のうち、平成十年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
一 鉱山保安法第四条第二号の鉱さい、坑水、廃水又は鉱煙の処理に係る施設
二 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設及び下水道法第十二条第一項又は第十二条の十第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設で、自治省令で定めるもの
三 大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設における窒素酸化物の発生を抑止し、又は著しく減少させるための燃焼改善設備で自治省令で定めるもの
四 大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設で自治省令で定めるもの
五 大気汚染防止法第二条第五項に規定する特定粉じん(以下本号において「特定粉じん」という。)を処理するための償却資産のうち、同条第七項に規定する特定粉じん発生施設から発生する特定粉じんの処理施設又は鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される特定粉じんの処理施設で、自治省令で定めるもの
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場並びに同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、自治省令で定めるもの
6 大気汚染防止法第二条第一項に規定するばい煙を処理し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物のうち廃油、廃プラスチック類その他政令で定めるものを処理し、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域内に設置される同法第十五条第一項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水を処理し、又は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水若しくは廃液を処理するための償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第三項、第四項若しくは第十九項の規定にかかわらず、平成八年度分及び平成九年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
7 高圧ガス保安法第五条第一項の規定による許可を受けた者若しくは同法第二十条の五第一項に規定する許可又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条第一項の規定による登録を受けた者のうち政令で定める高圧ガスの充てん又は販売の業を営む者で政令で定めるものが平成八年一月二日から平成十年三月三十一日までの間に公共の危害防止のために設置する障壁その他の構築物で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
8 公共の危害防止のために設置された第五項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる施設又は設備のうち既存の当該施設又は設備に代えて設置するもので公共の危害防止に資する効果が著しく高いものとして政令で定めるもの(昭和六十二年四月一日以後において設置されたものに限り、第三百四十九条の三第三項又は第十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、平成八年度分及び平成九年度分の固定資産税に限り、当該施設又は設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
9 公共の危害防止のために設置された廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設のうち同法第二条第四項に規定する産業廃棄物の焼却施設(平成四年七月四日以後において設置されたものに限る。)、大気汚染防止法第二条第五項に規定する一般粉じんを処理するための施設又は騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設において発生する騒音を防止するための施設で、政令で定めるもの(第三百四十九条の三第四項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、平成八年度分及び平成九年度分の固定資産税に限り、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
10 昭和六十一年度から平成九年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で、航空法第百条又は第百二十一条の免許を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者(同条第八項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該免許を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
11 駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いて設けられるものに限る。以下本項において「特定路外駐車場」という。)で都市計画において定められたもの(以下本項において「特定都市計画駐車場」という。)又は特定都市計画駐車場以外の特定路外駐車場で同法第十二条の規定による届出に係るもの(同法第四条第一項に規定する駐車場整備計画において同条第二項第五号に掲げる事業として定められた事業に係るもので当該計画に従つて整備されるものに限る。以下本項において「特定届出駐車場」という。)のうち、平成三年一月二日(特定届出駐車場にあつては、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十号)の施行の日)から平成九年一月一日までの間に建設され、又は設置されたものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該家屋及び償却資産のうち地上に設けられる特定都市計画駐車場の用に供する部分又は地下に設けられる特定届出駐車場の用に供する部分にあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二、当該家屋及び償却資産のうち地上に設けられる特定届出駐車場の用に供する部分にあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
12 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が鉄道又は軌道の輸送力を増強することが特に必要な地域として政令で定める地域において列車又は連結車両の車両数の増加を図るために必要な鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道に係る乗降場の延伸工事により平成二年一月二日から平成十年一月一日までの間に敷設した停車場設備(乗降場に係る部分に限る。)、線路設備又は電路設備(第三百四十九条の三第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において「停車場設備等」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該停車場設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該停車場設備等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一(電路設備にあつては当該電路設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二、線路設備にあつては当該線路設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
13 救急病院等(消防法第二条第九項に規定する医療機関のうち自治省令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)の開設者が、昭和五十六年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新たに取得し、かつ、当該救急病院等において同条第九項に規定する救急業務に係る傷病者に関する医療の用に供する機器で政令で定めるもの(以下本項において「救急医療用機器」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該救急医療用機器に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該救急医療用機器に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
14 石油以外のエネルギー資源の当該資源の存する地域における有効利用の促進に資する機械その他の設備で政令で定めるもの(当該機械その他の設備につき昭和六十三年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
15 卸売市場法第五十五条の許可を受けた者が同法第六条第一項に規定する都道府県卸売市場整備計画に基づき、政府の補助を受けて平成七年一月二日から平成十年一月一日までの間に取得した同法第二条第四項に規定する地方卸売市場の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
16 農住組合が平成七年一月二日から平成十年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農住組合法第七条第二項第四号に規定する事業の用に供する機械及び装置で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の七の額とする。
17 心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第十八条第三号の助成金の支給を受けて平成二年一月二日から平成八年一月一日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の四の額とする。
18 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人(以下本項及び次項において「指定法人」という。)が同条第一項の規定により承継し、かつ、同法第三条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産のうち当該指定法人が承継した日の前日において同法附則第十五条の規定による改正前の第三百四十九条の三第十九項の規定の適用があつたもののうち政令で定めるもの(指定法人が阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊したこれらの固定資産(平成七年度分の固定資産税について本項の規定の適用を受けたものに限る。)に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格等を決定する自治大臣又は道府県知事)が認める固定資産を取得し、又は当該損壊した固定資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された固定資産(平成七年一月十七日以後において取得され、又は改良された固定資産に限るものとし、改良された固定資産にあつては、当該改良された部分とする。)を含む。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成三年度から平成九年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
19 指定法人が平成三年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に取得し、かつ、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第三条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの及び指定法人に準ずる法人で政令で定めるものが平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に港湾法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて取得した同条第二項に規定する特定用途港湾施設(政令で定める用途に供するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
20 附則第九条の二第一項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第一項の規定にかかわらず、昭和五十七年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額(同項に規定する償却資産にあつては、当該額に同項に定める率を乗じて得た額)とする。
21 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律第二条第一項、第二条の二又は第三条の規定により国から無償又は減額した価額で同法第一条に規定する国立病院等の用に供されている資産の譲渡を受けた同法第二条第一項に規定する公的医療機関の開設者等が平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該資産の譲渡により取得した土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
22 資源の有効利用の促進に資する廃棄物再生処理用の機械その他の設備で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第四項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、平成七年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
23遺伝子組換え技術及びその成果を応用した技術の試験研究を行うために必要な機械その他の設備のうち、遺伝子組換えに関する実験の安定を確保するために内閣総理大臣が定めた基準により、当該試験研究の実施に当たり生ずるおそれのある公共への危害を防止するために必要となる機械その他の設備で自治省令で定めるもの(昭和六十年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
24 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域及び地震防災対策の強化を特に必要とする区域として政令で定める区域において、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災応急対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
25 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十四条の規定による承認を受けた機械及び装置で政令で定めるもののうち、平成七年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十分の九の額とする。
26 道路運送法第五十条第一項に規定する自動車道事業者が、新たに営業路線を開業するため又は幅員の拡張若しくは路面の種類の変更をするため、平成六年一月二日から平成十一年一月一日までの間に設置した一般自動車道に係る構築物で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
27 電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者、電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者その他の政令で定める者が平成七年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に、都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域において、道路法第二条第一項に規定する道路(以下本項において「道路」という。)の上空にある電線(これらの者が昭和六十年三月三十一日までに同法第三十二条第一項の規定による許可(以下本項において「許可」という。)を受けて、その用に供しているものに限る。)に代えて電線を当該許可に係る道路の地下に埋設するために新設した償却資産(電線を含む。以下本項において同じ。)又は上空に電線(自治省令で定めるものを除く。以下本項において同じ。)がない道路において電線を当該道路の地下に埋設するために新設した償却資産(これらの者が平成四年四月一日以後に許可を受けて、その用に供しているものに限る。)で、自治省令で定めるもの(第三百四十九条の三第一項の規定又は第二十項若しくは次項から第三十項までの規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三(当該償却資産のうち上空に電線がない道路において電線を当該道路の地下に埋設するために新設したものにあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の七)の額とする。
28 電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者が、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新設し、かつ、同法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供する償却資産のうち、同項に規定する電気通信回線設備で電気通信の高度化に資するものとして政令で定めるもの(次項又は第三十項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
29 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者が、電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第二項に規定する高度通信施設整備事業(電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十五号)による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第二項に規定する施設整備事業を含む。)により平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新設した電気通信基盤充実臨時措置法第二条第一項各号に掲げる電気通信設備で政令で定めるもの(電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供するものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の二の額とする。
30 電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者が電気通信基盤充実臨時措置法第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第四項に規定する信頼性向上施設整備事業(以下この項において「信頼性向上施設整備事業」という。)により平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新設した電気通信基盤充実臨時措置法第二条第三項第一号に掲げる電気通信設備若しくは償却資産である同項第二号に掲げる施設で政令で定めるもの(電気通信事業法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供するものに限る。)又は有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者が信頼性向上施設整備事業により電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十二号)の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に新設した電気通信基盤充実臨時措置法第二条第三項第一号に掲げる電気通信設備で政令で定めるもの(有線テレビジョン放送法第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送に係る事業の用に供するものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備又は施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備又は施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備又は施設のうち自治省令で定めるものにあつては、当該設備又は施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
31 有線テレビジョン放送法第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者が、電気通信基盤充実臨時措置法第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第六項に規定する高度有線テレビジョン放送施設整備事業により電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十二号)の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に新設した電気通信基盤充実臨時措置法第二条第五項に規定する高度有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法第二項に規定する有線テレビジョン放送施設であるものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
32 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定物質でオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書Aのグループ 又は附属書BのグループIIIに属するものに代替する物質を使用するために新たに開発され、又は著しく改良された機械その他の設備で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、当該物質を業として使用する者が平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の二の額とする。
33 事業協同組合、農業協同組合その他の政令で定める法人が食品流通構造改善促進法第四条第一項又は第二項の規定による認定を受けた同条第五項に規定する構造改善計画に基づき、同法の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に取得した機械及び装置で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
34 航空法第百条の免許を受けた者が平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新たに取得し、かつ、空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項第一号に規定する第一種空港のうち航空輸送の円滑化を図るため緊急かつ計画的な整備が必要なものとして政令で定める空港において、当該免許を受けた者が直接航空法第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供する家屋又は償却資産のうち当該空港の機能の増進に著しく資するものとして政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
35 窒素酸化物の発生の抑制に資する軽油を製造するために必要な機械その他の設備のうち、原油の精製工程における常圧蒸留軽油その他の原料油を化学的処理により脱硫する機械その他の設備で自治省令で定めるもの(平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
36 平成七年一月二日から平成十年三月三十一日までの間に新たに建設された変電所又は送電施設の用に供する償却資産のうち物品の製造又は鉱物の掘採を業とする者がその用に供するもので政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
37 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が平成八年四月一日から平成十三年三月三十一日(全国新幹線鉄道整備法第二条に規定する新幹線鉄道に係るものにあつては、平成十一年三月三十一日)までの間に既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で自治省令で定めるものに
38 第三百四十九条の三第五項の主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶であつて、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶であるもののうち自治省令で定めるものに対して課する海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、同項の規定により課税標準とされる額に三分の二を乗じて得た額とする。
(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条の二
1 次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本項及び次条第一項において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下本項及び次条第五項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項から第二十項までの規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下本項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第一項、第二項、第十二項、第十三項、第十五項、第二十二項若しくは第三十四項の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項から第二十項までの規定中「第四条第五項の額」とあるのは、「第三条第二項の価格」と読み替えた場合におけるこれらの規定による算定方法に準じ、自治省令で定めるところにより算定した額とする。
一 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項又は第二項に規定する旅客会社又は貨物会社が所有する日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの
二 日本鉄道建設公団が所有し、かつ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項又は第二項に規定する旅客会社又は貨物会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの
2 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社又は九州旅客鉄道株式会社が所有し、又は日本鉄道建設公団法第十九条第一項第五号の規定に基づき借り受け、若しくは本州四国連絡橋公団法第二十九条第一項第三号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成元年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第二項、第十二項、第十四項、第十五項、第二十二項若しくは第三十四項又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
3 第三百四十九条の三第十四項に規定する償却資産に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、同項の規定により課税標準とされる額(当該償却資産のうち前項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の規定により課税標準とされる額)に三分の二を乗じて得た額とする。
第十五条の三
1 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(第四項において「会社法」という。)第一条第一項又は第二項に規定する旅客会社又は貨物会社(以下本条及び次項において「旅客会社等」という。)が所有する日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(以下本項及び次項において「譲渡法」という。)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により譲渡法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(次項において「旧機構」という。)から譲り受けた固定資産を含む。)で政令で定めるもの(昭和六十二年三月三十一日において国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本条において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第二号又は第二十七号の規定の適用があつた固定資産及び旅客会社等が阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊したこれらの固定資産(平成七年度分の固定資産税について本項の規定の適用を受けたものに限る。)に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格等を決定する自治大臣又は道府県知事)が認める固定資産を取得し、又は当該損壊した固定資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された固定資産(平成七年一月十七日以後において取得され、又は改良された固定資産に限るものとし、改良された固定資産にあつては、当該固定資産の当該改良された部分とする。)に限る。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成元年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
2 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地に旅客会社等が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋又は償却資産(譲渡法第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により旧機構から譲り受けた家屋又は償却資産を含み、昭和六十二年三月三十一日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下本項及び第四項において「旧資産」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該旅客会社等が昭和六十三年四月一日から平成八年一月一日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋又は償却資産で政令で定めるもの(以下本項において「新資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該新資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該新資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に自治省令で定める割合を乗じて得た額とする。
3 日本国有鉄道改革法等施行法第二十一条第二項の規定による承認を受けた同項の計画(次項において「承認計画」という。)に従い同法第二条第四号に規定する旅客会社が一般自動車運送事業の経営の分離を行つた場合における当該一般自動車運送事業に相当する一般旅客自動車運送事業(以下この項及び次項において「一般旅客自動車運送事業」という。)の経営を行う者で政令で定めるもの(次項において「分離会社」という。)が所有する当該旅客会社から取得した固定資産(当該旅客会社が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継したもので、昭和六十二年三月三十一日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。)のうち、当該一般旅客自動車運送事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成元年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
4 分離会社が承認計画に従い旧資産(会社法第一条第一項に規定する旅客会社が日本国有鉄道から承継したものに限る。)を当該旅客会社から取得した場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該分離会社が昭和六十三年四月一日から平成八年一月一日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋又は償却資産で当該分離会社が一般旅客自動車運送事業の用に供するもののうち政令で定めるもの(以下本項において「新資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該新資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該新資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に自治省令で定める割合を乗じて得た額とする。
5 日本鉄道建設公団が所有する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において旧地方税法第三百四十九条の三第十三項又は旧交納付金法第二条第七項の規定の適用があつた固定資産(前条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成元年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(前条第一項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
6 本州四国連絡橋公団が所有する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において旧地方税法第三百四十九条の三第十四項の規定の適用があつた土地及び家屋(前条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成元年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
7 第二項及び第四項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(固定資産課税台帳の登録事項の特例)
第十五条の四
 市町村長は、第三百八十一条第一項から第六項までに定めるもののほか、前三条の規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
(固定資産税の減額)
第十六条
1 市町村は、昭和三十八年一月二日から平成十年一月一日までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては、人の居住の用に供する専有部分のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては、人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下本項、次項及び第五項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、第三項、第五項又は第六項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつては、本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつては、本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2 市町村は、昭和三十九年一月二日から平成十年一月一日までの間に新築された中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。次項において同じ。)三以上を有するものをいう。次項において同じ。)である住宅をいう。以下次項まで及び第五項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、第五項又は第六項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつては、本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつては、本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
3 市町村は、特定市街化区域農地(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第二条に規定する特定市街化区域農地をいう。以下次項までにおいて同じ。)の所有者若しくは特定市街化区域農地について耕作の事業に供するための農地法第二条第七項第二号イに規定する使用収益権を有する者(これらの者の相続人を含む。以下次項までにおいて「特定市街化区域農地の所有者等」という。)又は特定市街化区域農地の所有者等のみで設ける農住組合が、当該特定市街化区域農地につき同法第四条第一項第五号又は第五条第一項第三号の届出(次項において「転用の届出」という。)がされた後、当該土地の上に、又は当該土地及びこれに隣接する土地にわたつて第一種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数四以上を有するものをいう。以下本項において同じ。)又は第二種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数三を有するものをいう。以下本項において同じ。)である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下本項、次項及び第六項において同じ。)で政令で定めるものを平成四年一月一日(当該貸家住宅のうち第二種中高層耐火建築物であるものにあつては、平成五年一月二日)から平成十一年十二月三十一日までの間に新築し、かつ、現に貸家の用に供している場合(政令で定める場合を除く。)における当該貸家住宅に対してその者に課する固定資産税については、当該貸家住宅の敷地の用に供する土地が良好な居住環境の整備のための公共施設の整備が行われたものであることにつき市町村長が政令で定めるところにより認めたときは、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から十年度分(当該貸家住宅のうち第二種中高層耐火建築物であるものにあつては、五年度分)の固定資産税に限り、その者の当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅にあつては、本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつては、本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二(当該貸家住宅のうち第一種中高層耐火建築物であるものにあつては、新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、四分の三)に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
4 市町村は、特定市街化区域農地の所有者等又は特定市街化区域農地の所有者等のみで設ける農住組合(以下本項において「特定市街化区域農地の関係者」という。)が、当該特定市街化区域農地につき転用の届出がされた後、当該土地(以下本項において「旧農地」という。)又は当該旧農地及びこれに隣接する土地にわたつて貸家住宅で政令で定めるものを平成四年一月一日から平成十一年十二月三十一日までの間に新築し、かつ、現に貸家の用に供している場合(政令で定める場合を除く。)における当該貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち当該旧農地に対して特定市街化区域農地の関係者に課する固定資産税については、当該貸家住宅の敷地の用に供する土地が良好な居住環境の整備のための公共施設の整備が行われたものであることにつき市町村長が政令で定めるところにより認めたときは、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分(平成六年十二月三十一日までに新築し、かつ、現に貸家の用に供している場合は、五年度分)の固定資産税に限り、特定市街化区域農地の関係者の当該旧農地に係る固定資産税額(当該旧農地の一部が第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地に該当し、又は当該貸家住宅が専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅である場合には、当該旧農地のうち本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二に相当する額を当該旧農地に係る固定資産税額から減額するものとする。
5 市町村は、平成六年一月二日から平成八年一月一日までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に掲げる者(以下本項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第三項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の四分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の四分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
6 第二項の規定は、平成六年一月二日から平成十年一月一日までの間に新築された特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅である貸家住宅(第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税について準用する。この場合において、第二項中「二分の一」とあるのは、「三分の二」と読み替えるものとする。
(阪神・淡路大震災に係る固定資産税及び都市計画税の特例)
第十六条の二
1 阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成七年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下本項、次項及び第六項において「被災住宅用地」という。)のうち、平成八年度又は平成九年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成七年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成八年度又は平成九年度に係る賦課期日において同条第一項に規定する住宅用地(以下本項及び第三項において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2 平成七年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下本項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成八年度又は平成九年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成八年度又は平成九年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の二第一項」とあるのは、「附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3 阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下本項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成七年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成七年一月十七日以後に分割された土地を除く。以下本項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下本項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の自治省令で定める場合においては、自治省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成七年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第三項の規定の適用を受けたもの(平成七年一月十七日以後に分割された土地を除く。以下本項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下本項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該特定被災共用土地に係る固定資産税額をあん分することを、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定によるあん分の方法を参酌し、当該割合によりあん分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合によつてあん分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5 市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、その者に、当該市町村の条例の定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6 第三百四十三条第六項に規定する仮換地等(平成七年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下第九項までにおいて「仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税について同条第六項の規定により当該被災住宅用地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている被災住宅用地の所有者等をもつて当該仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成七年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の二第一項」とあるのは「附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等」と、「第一項又は第二項」とあるのは」第六項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7 仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災住宅用地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地の所有者又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と、「「第六項」とあるのは「「第七項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
8 仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該被災共用土地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税については、当該仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9 仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災共用土地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税については、当該仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」とする。
10 阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成七年一月十七日から平成十年一月一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する自治大臣又は道府県知事)が認める償却資産を取得(共有持分の取得を含む。以下本項において同じ。)し、又は当該損壊した償却資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得され、若しくは改良された償却資産が共有物である場合にあつては、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産が取得され、又は改良された日以後最初に固定資産税を課することとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は次項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
11 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した立体交差化施設に係る線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるものに代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける構築物にあつては、当該構築物の価格等を決定する自治大臣又は道府県知事)が認める構築物を取得し、又は当該損壊した構築物を改良した場合における当該取得され、又は改良された構築物(改良された構築物にあつては、当該構築物の当該改良された部分)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該構築物の価格の三分の一(当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該構築物の価格の六分の一)の額とする。
12 前二項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の四中「前三条」とあるのは、「前三条又は附則第十六条の二第十項若しくは第十一項」とする。
13 市町村は、阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成七年一月十七日から平成十年一月一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された(当該家屋が平成七年一月十七日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下本項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋に係る固定資産税額(前条(第四項を除く。)の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下本項において同じ。)又は都市計画税の額のうち、本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
14 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(土地に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
第十七条
 本条から附則第三十条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。
二 宅地等 農地以外の土地をいう。
三 地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
四 平成五年度課税標準額 平成五年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。  イ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額     1    2  に掲げる土地以外の土地  平成五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が同年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法(以下「平成五年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に平成五年改正前の地方税法第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額)   2   平成五年度分の固定資産税について平成五年改正前の地方税法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四第一項の規定の適用を受ける土地  これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について平成五年改正前の地方税法第三百四十九条の三、附則第十五条から第十五条の三まで、第三十八条第五項若しくは第六項又は第三十九条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)   ロ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額     12  に掲げる土地以外の土地  平成五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価額   2   平成五年度分の都市計画税について平成五年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地(平成五年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)  これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について平成五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項及び第二十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
五 比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で平成五年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の平成五年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る平成五年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る平成五年度課税標準額とする。)を当該類似土地の平成六年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。
六 上昇率 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。  イ 土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二、附則第十七条の二又は第十九条の三の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、当該価格に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)を、当該土地に係る固定資産税に係る平成五年度課税標準額(平成六年度から平成八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成七年度又は平成八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)で除して得た数値    土地の区分
率   1   小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)であつて附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの  第三百四十九条の三の二第二項に定める率に、附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値(同条第三項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該数値に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)   2   小規模住宅用地であつて 1  に該当しないもの
第三百四十九条の三の二第二項に定める率   3   一般住宅用地(住宅用地(第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)であつて附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの  第三百四十九条の三の二第一項に定める率に、附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値(同条第三項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該数値に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)   4   一般住宅用地であつて 3に該当しないもの  第三百四十九条の三の二第一項に定める率   5
  附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であつて附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの  附則第十九条の三第一項本文に定める率に、附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値(同条第三項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該数値に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)   6   附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であつて 5  に該当しないもの  附則第十九条の三第一項本文に定める率   7   附則第十七条第一項の二の規定の適用を受ける土地であつて 1  から 6  までに該当しないもの  附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第三項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)   ロ 土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三、附則第十七条の二又は第二十七条の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、当該価格に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)を、当該土地に係る都市計画税に係る平成五年度課税標準額(平成六年度から平成八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成七年度又は平成八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)で除して得た数値    土地の区分  率   1   小規模住宅用地であつて附則第十七条の二第二項の規定の適用を受けるもの  第七百二条の三第二項に定める率に、附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値(同条第四項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該数値に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)
 2   小規模住宅用地であつて 1  に該当しないもの  第七百二条の三第二項に定める率   3   一般住宅用地であつて附則第十七条の二第二項の規定の適用を受けるもの  第七百二条の三第一項に定める率に、附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値(同条第四項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該数値に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)   4   一般住宅用地であつて 3  に該当しないもの  第七百二条の三第一項に定める率   5   附則第二十七条の規定の適用を受ける土地であつて附則第十七条の二第二項の規定の適用を受けるもの  附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文に定める率に、附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値(同条第四項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該数値に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)   6   附則第二十七条の規定の適用を受ける土地であつて 5  に該当しないもの  附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文に定める率7   附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地であつて 1
 から 6  までに該当しないもの  附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地にあつては、当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)
(宅地評価土地に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例)
第十七条の二
1 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて決定されたものをいう。)をいう。以下本条、次条及び附則第二十五条において同じ。)であつて次の各号のいずれかに該当するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該宅地評価土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額(第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は第十九条の三の規定の適用を受ける土地にあつては、これらの規定により課税標準とされる額に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額)とする。
一 宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額)を、当該宅地評価土地に係る固定資産税に係る平成五年度課税標準額(平成六年度から平成八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成七年度又は平成八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)で除して得た数値(次号、第三号及び第三項において「特例適用前上昇率」という。)が一・八を超え、四以下の宅地評価土地 四分の三
二 特例適用前上昇率が四を超え、七・五以下の宅地評価土地 三分の二
三 特例適用前上昇率が七・五を超える宅地評価土地 二分の一
2 宅地評価土地であつて次の各号のいずれかに該当するものに対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成六年度から平成八年度までの各年度分の都市計画税に限り、当該宅地評価土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額(第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は第二十七条の規定の適用を受ける土地にあつては、これらの規定により課税標準とされる額に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額)とする。
一 宅地評価土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三に定める率又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額)を、当該宅地評価土地に係る都市計画税に係る平成五年度課税標準額(平成六年度から平成八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成七年度又は平成八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)で除して得た数値(次号、第三号及び第四項において「特例適用前上昇率」という。)が一・八を超え、四以下の宅地評価土地 四分の三
二 特例適用前上昇率が四を超え、七・五以下の宅地評価土地 三分の二
三 特例適用前上昇率が七・五を超える宅地評価土地 二分の一
3 第一項の規定の適用を受ける宅地評価土地であつて次の各号のいずれかに該当するものに対して課する固定資産税の課税標準は、平成七年度分及び平成八年度分の固定資産税に限り、同項の規定により課税標準とされる額に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
一 特例適用前上昇率が二・四を超え、四・八以下の宅地評価土地 四分の三
二 特例適用前上昇率が四・八を超え、六以下の宅地評価土地 五分の三
三 特例適用前上昇率が六を超える宅地評価土地 二分の一
4 第二項の規定の適用を受ける宅地評価土地であつて次の各号のいずれかに該当するものに対して課する都市計画税の課税標準は、平成七年度分及び平成八年度分の都市計画税に限り、同項の規定により課税標準とされる額に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
一 特例適用前上昇率が二・四を超え、四・八以下の宅地評価土地 四分の三
二 特例適用前上昇率が四・八を超え、六以下の宅地評価土地 五分の三
三 特例適用前上昇率が六を超える宅地評価土地 二分の一
(宅地等に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第十八条
1 宅地等に係る平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等の次の表の上欄に掲げる用途の区分及び同表の中欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地調整固定資産税額とする。    用途の区分上昇率の区分  負担調整率    一 住宅用地  一・八倍以下のもの  一・〇五  一・八倍を超え、二・四倍以下のもの  一・〇七五
二・四倍を超え、三倍以下のもの  一・一  三倍を超え、五倍以下のもの  一・一五  五倍を超えるもの  一・二    二 非住宅用地(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)  一・八倍以下のもの  一・〇五  一・八倍を超え、二・四倍以下のもの  一・〇七五
二・四倍を超え、三倍以下のもの  一・一  三倍を超え、五倍以下のもの  一・一五  五倍を超え、九倍以下のもの  一・二  九倍を超えるもの  一・二五
2 前項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)をいう。
一 平成五年度に係る固定資産税の賦課期日に所在する宅地等(次号から第四号までに掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合の当該宅地等を除く。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに掲げる額  イ平成六年度 当該宅地等の平成五年度課税標準額  ロ 平成七年度 イの額に、同年度において前項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額の算定に用いられるべき負担調整率(当該宅地等が同年度分の固定資産税について前条第三項の規定の適用を受ける宅地評価土地である宅地等であるときは、地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)の規定が適用されるとしたならば平成七年改正前の地方税法附則第十八条第一項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額の算定に用いられることとなる負担調整率)を乗じて得た額ハ 平成八年度 イの額に、同年度において地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)の規定が適用されるとしたならば平成八年改正前の地方税法附則第十八条第一項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額の算定に用いられることとなる負担調整率を二乗して得た数値(当該宅地等が同年度分の固定資産税について前条第三項の規定の適用を受ける宅地評価土地である宅地等であるときは、平成七年改正前の地方税法の規定が適用されるとしたならば平成七年改正前の地方税法附則第十八条第一項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額の算定に用いられることとなる負担調整率に平成八年改正前の地方税法の規定が適用されるとしたならば平成八年改正前の地方税法附則第十八条第一項項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額の算定に用いられるべき負担調整率を乗じて得た数値)を乗じて得た額
二 平成六年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号又は第四号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合の当該宅地等を除く。)
次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに掲げる額  イ 平成六年度
当該宅地等の比準課税標準額  ロ 平成七年度 イの額を基礎として前号ロの算定方法に準じて算定した額  ハ 平成八年度 イの額を基礎として前号ハの算定方法に準じて算定した額
三 平成七年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至つた場合の当該宅地等を除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあつては、第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに掲げる額  イ 平成七年度 当該宅地等の比準課税標準額を基礎として第一号ロの算定方法に準じて算定した額  ロ 平成八年度 当該宅地等の比準課税標準を基礎として第一号ハの算定方法に準じて算定した額
四 平成八年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第三百四十九条第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)
当該宅地等の比準課税標準額を基礎として第一号ハの算定方法に準じて算定した額
3 平成七年度分及び平成八年度分の固定資産税に限り、前条第三項の規定の適用を受ける宅地評価土地である宅地等に対する第一項の規定の適用については、同項の表中「二・四倍」とあるのは、「二・五倍」とする。
4 平成八年度分の固定資産税に限り、第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇五」とあるのは「一・〇二五」と、「一・〇七五」とあるのは「一・〇五」と、「一・一」とあるのは「一・〇七五」と、「一・一五」とあるのは「一・一」と、「一・二」とあるのは「一・一五」と、「一・二五」とあるのは「一・二」とする。
第十八条の二
1 前条第二項第一号に掲げる宅地等で平成六年度から平成八年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち、平成五年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下本項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が平成五年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であつたものとみなして、附則第十七条及び前条の規定を適用する。
  小規模住宅用地  小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等一般住宅用地  一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等  法人非住宅用宅地(住宅用地以外の宅地で法人の所有するものをいう。以下同じ。)法人非住宅用宅地以外の宅地等又は法人非住宅用宅地である部分及び法人非住宅用宅地以外である部分を併せ有する宅地等  個人非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地で個人の所有するもの及び宅地等のうち宅地以外の土地をいう。以下同じ。)  個人非住宅用宅地等以外の宅地等又は個人非住宅用宅地等である部分及び個人非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
2 前条第二項第二号、第三号又は第四号に掲げる宅地等で平成六年度から平成八年度までの各年度に係る賦課期日において前項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち、当該宅地等の類似土地(当該宅地等の当該各年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額の算定の基礎となる比準課税標準額の算定に用いられるべきものとする。)が平成五年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該類似土地が平成五年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であつたものとみなして、附則第十七条及び前条の規定を適用する。
3 平成六年度から平成八年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分、法人非住宅用宅地である部分又は個人非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併し有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第十七条、前条及び前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分、法人非住宅用宅地である部分又は個人非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
(農地に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第十九条
1 農地に係る平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該農地の次の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。    上昇率の区分  負担調整率  一・〇七五倍以下のもの
一・〇二五  一・〇七五倍を超え、一・一五倍以下のもの  一・〇五  一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの  一・一  一・三倍を超え、一・五倍以下のもの  一・一五  一・五倍を超えるもの  一・二
2 附則第十八条第二項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第十九条第一項」と、「宅地等」とあるのは「農地」と、「宅地等調整固定資産税額」とあるのは「同項に規定する農地調整固定資産税額」と読み替えるものとする。
3 附則第十七条の二第一項に規定する宅地比準土地である農地に対する第一項の規定の適用については、同項の表中「一・五倍」とあるのは、「一・八倍」とする。
4 平成八年度分の固定資産税に限り、第一項の規定の適用については、同項の表中「一・二」とあるのは、「一・一五」とする。
(市街化区域農地に対して課する昭和四十七年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第十九条の二
1 昭和四十七年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(農地のうち都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内の農地(同法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区の区域内の農地及び同法第四条第六項に規定する都市計画施設として定められた公園又は緑地の区域内の農地で同法第五十五条第一項の規定による都道府県知事の指定を受けたものその他の政令で定める農地を除く。)をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地(以下「類似宅地」という。)の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて定められるべきものとする。
2 昭和四十七年度以降の各年度に係る賦課期日において次の各号に掲げる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項から第六項までの規定を適用する場合には、当該各号に定めるところによる。
一 当該年度に係る賦課期日(昭和四十七年度にあつては、賦課期日以前)において、当該土地が新たに市街化区域農地である土地となり、又は市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となること。 第三百四十九条第二項、第三項及び第五項中「次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の」とあり、「前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の」とあり、又は「第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の」とあるのは「附則第十九条の二第二項第一号に掲げる事情がある」と、「固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合」とあるのは「場合」と、「当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の基準年度の価格に比準する価格)」とし、同条第四項及び第六項中「当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格」とあるのは、「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格」とする。
二 当該年度に係る賦課期日において、市街化区域農地である田若しくは畑が市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更があること。 第三百四十九条第二項、第三項及び第五項中「次の各号」とあり、「前項各号」とあり、又は「第二項各号」とあるのは「附則第十九条の二第二項第二号」と、「当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格」とする。
第十九条の三
1 市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、附則第十九条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成五年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の上欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合の税額とする。    年度  率  平成六年度  〇・二平成七年度  〇・四  平成八年度  〇・六  平成九年度  〇・八
2 市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日後において地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地に対して課する各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地が前項の規定の適用を受ける市街区域農地であるときは、当該市街化区域農地となつた土地が平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 前二項の規定は、平成五年度に係る賦課期日後に都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となつた土地(当該政令で定める事由の生じた日以後地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。     第一項中表以外の部分  平成六年度  市街化区域設定年度(都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日の属する年の翌年の一月一日(当該政令で定める事由の生じた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)  平成五年度に
市街化区域設定年度に    第一項の表  平成六年度  市街化区域設定年度  平成七年度  市街化区域設定年度の翌年度  平成八年度  市街化区域設定年度の翌々年度  平成九年度  市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度    前項  平成六年度市街化区域設定年度  平成五年度  市街化区域設定年度  前項次項において準用する前項
4 第一項に規定する平成五年度適用市街化区域農地とは、平成五年改正前の地方税法附則第二十九条の六第一項に規定する都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農地に対して課する平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものをいう。
5 前項に規定する平成五年度適用市街化区域農地には、第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が当該市街化区域農地に係る平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものである場合における当該みなされた土地を含むものとする。
第十九条の四
1 市街化区域農地に係る平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地の次の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。    上昇率の区分  負担調整率  一・八倍以下のもの  一・〇五  一・八倍を超え、二・四倍以下のもの  一・〇七五  二・四倍を超え、三倍以下のもの  一・一  三倍を超え、五倍以下のもの  一・一五  五倍を超えるもの一・二
2 附則第十八条第二項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と、「宅地等調整固定資産税額」とあるのは「同項に規定する市街化区域農地調整固定資産税額」と読み替えるものとする。
3 平成七年度分及び平成八年度分の固定資産税に限り、附則第十七条の二第三項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する宅地比準土地である市街化区域農地に対する第一項の規定の適用については、同項の表中「二・四倍」とあるのは、「二・五倍」とする。
4 平成八年度分の固定資産税に限り、第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇五」とあるのは「一・〇二五」と、「一・〇七五」とあるのは「一・〇五」と、「一・一」とあるのは「一・〇七五」と、「一・一五」とあるのは「一・一」と、「一・二」とあるのは「一・一五」とする。
5 第二項の規定により読み替えられた附則第十八条第二項第一号に掲げる市街化区域農地で平成六年度から平成八年度までの各年度に係る賦課期日において前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下本条及び附則第二十七条の二において「特定市街化区域農地」という。)に該当するもののうち、平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地が平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第十七条、第一項及び第二項の規定を適用する。
6 第二項の規定により読み替えられた附則第十八条第二項第二号、第三号又は第四号に掲げる市街化区域農地で平成六年度から平成八年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもののうち、当該市街化区域農地の類似土地(当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税に係る市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる比準課税標準額の算定に用いられるべきものとする。)が平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該類似土地が平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第十七条、第一項及び第二項の規定を適用する。
第二十条
及び第二十一条 削除
(読替規定)
第二十二条
1 附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税に限り、第四百十七条第一項中「固定資産の価格等」とあるのは「固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)」と、「価格と」とあるのは「価格若しくは同項の比準課税標準額と」とする。
2 附則第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る昭和四十七年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。    土地の区分  年度  価格  基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)
 基準年度  当該土地の基準年度の価格  基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの  第二年度  当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の基準年度の価格に比準する価格)  基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの  第三年度当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の基準年度の価格に比準する価格)  第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)  第二年度
当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格  第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの  第三年度
当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の基準年度の価格に比準する価格)  第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地  第三年度  当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
(免税点の適用及び納税通知書の記載に関する特例)
第二十三条
 附則第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受ける土地又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。以下本条において同じ。)に係る各年度分の固定資産税に限り、第三百五十一条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額及び第三百六十四条第二項に規定する土地の価額は、附則第十八条第一項の規定の適用を受ける宅地等(以下「調整対象宅地等」という。)、附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地(以下「調整対象農地」という。)又は附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下「調整対象市街化区域農地」という。)についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。
(固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例)
第二十四条
 附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税に限り、第四百二十条又は第四百三十五条第二項の規定は、調整対象宅地等、調整対象農地又は調整対象市街化区域農地については、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第一項の規定によつて土地課税台帳等に登録された価格等の修正が行われたことにより、当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地が附則第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受けないこととなる場合又は当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地に係る宅地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地調整固定資産税額に変動がある場合を除き、適用しない。
(宅地等に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第二十五条
1 宅地等に係る平成六年度から平成八年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等の次の表の上欄に掲げる用途の区分及び同表の中欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。    用途の区分  上昇率の区分  負担調整率    一 住宅用地  一・八倍以下のもの  一・〇五  一・八倍を超え、二・四倍以下のもの  一・〇七五  二・四倍を超え、三倍以下のもの  一・一  三倍を超え、五倍以下のもの  一・一五  五倍を超えるもの  一・二    二
非住宅用地  一・八倍以下のもの  一・〇五  一・八倍を超え、二・四倍以下のもの  一・〇七五  二・四倍を超え、三倍以下のもの
一・一  三倍を超え、五倍以下のもの  一・一五  五倍を超え、九倍以下のもの  一・二  九倍を超えるもの  一・二五
2 附則第十八条第二項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第二十五条第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)」と、「宅地等調整固定資産税額」とあるのは「同項に規定する宅地等調整都市計画税額」と、「同年度分の固定資産税」とあるのは「同年度分の都市計画税」と、「前条第三項」とあるのは「前条第四項」と読み替えるものとする。
3 平成七年度分及び平成八年度分の都市計画税に限り、附則第十七条の二第四項の規定の適用を受ける宅地評価土地である宅地等に対する第一項の規定の適用については、同項の表中「二・四倍」とあるのは、「二・五倍」とする。
4 平成八年度分の都市計画税に限り、第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇五」とあるのは「一・〇二五」と、「一・〇七五」とあるのは「一・〇五」と、「一・一」とあるのは「一・〇七五」と、「一・一五」とあるのは「一・一」と、「一・二」とあるのは「一・一五」と、「一・二五」とあるのは「一・二」とする。
第二十五条の二
 附則第十八条の二の規定は、平成六年度から平成八年度までの各年度分の都市計画税の算定について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第二項第一号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた前条第二項第一号」と、「及び前条」とあるのは「及び第二十五条」と、同条第二項中「前条第二項第二号、第三号又は第四号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた前条第二項第二号、第三号又は第四号」と、「固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額」とあるのは「都市計画税に係る附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額」と、「及び前条」とあるのは「及び第二十五条」と、同条第三項中「、前条及び」とあるのは「及び第二十五条並びに」と読み替えるものとする。
(農地に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第二十六条
1 農地に係る平成六年度から平成八年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該農地の次の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。    上昇率の区分  負担調整率  一・〇七五倍以下のもの  一・〇二五  一・〇七五倍を超え、一・一五倍以下のもの  一・〇五  一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの  一・一  一・三倍を超え、一・五倍以下のもの  一・一五  一・五倍を超えるもの一・二
2 附則第十八条第二項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第二十六条第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と、「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)」と、「宅地等調整固定資産税額」とあるのは「同項に規定する農地調整都市計画税額」と、「同年度分の固定資産税」とあるのは「同年度分の都市計画税」と、「前条第三項」とあるのは「前条第四項」と読み替えるものとする。
3 附則第十七条の二第一項に規定する宅地比準土地である農地に対する第一項の規定の適用については、同項の表中「一・五倍」とあるのは、「一・八倍」とする。
4 平成八年度分の都市計画税に限り、第一項の規定の適用については、同項の表中「一・二」とあるのは、「一・一五」とする。
(市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の都市計画税の特例)
第二十七条
 前条の規定にかかわらず、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第一項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。
第二十七条の二
1 市街化区域農地に係る平成六年度から平成八年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第十九条の三の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地の次の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。    上昇率の区分  負担調整率  一・八倍以下のもの  一・〇五  一・八倍を超え、二・四倍以下のもの  一・〇七五  二・四倍を超え、三倍以下のもの  一・一  三倍を超え、五倍以下のもの一・一五  五倍を超えるもの  一・二
2 附則第十八条第二項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と、「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)」と、「宅地等調整固定資産税額」とあるのは「同項に規定する市街化区域農地調整都市計画税額」と、「同年度分の固定資産税」とあるのは「同年度分の都市計画税」と、「前条第三項」とあるのは「前条第四項」と読み替えるものとする。
3 平成七年度分及び平成八年度分の都市計画税に限り、附則第十七条の二第四項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する宅地比準土地である市街化区域農地に対する第一項の規定の適用については、同項の表中「二・四倍」とあるのは、「二・五倍」とする。
4 平成八年度分の都市計画税に限り、第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇五」とあるのは「一・〇二五」と、「一・〇七五」とあるのは「一・〇五」と、「一・一」とあるのは「一・〇七五」と、「一・一五」とあるのは「一・一」と、「一・二」とあるのは「一・一五」とする。
5 第二項の規定により読み替えられた附則第十八条第二項第一号に掲げる市街化区域農地で平成六年度から平成八年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもののうち、平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該市街化区域農地が平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第十七条、第一項及び第二項の規定を適用する。
6 第二項の規定により読み替えられた附則第十八条第二項第二号、第三号又は第四号に掲げる市街化区域農地で平成六年度から平成八年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもののうち、当該市街化区域農地の類似土地(当該市街化区域農地の当該各年度分の都市計画税に係る市街化区域農地調整都市計画税額の算定の基礎となる比準課税標準額の算定に用いられるべきものとする。)が平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該類似土地が平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第十七条、第一項及び第二項の規定を適用する。
(土地課税台帳等の登録事項等の特例)
第二十八条
1 附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の四に定めるもののほか、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を土地課税台帳等に登録するほか、当該土地が当該年度において新たに固定資産税を課されることとなる場合又は当該年度に係る賦課期日において当該土地につき地目の変換等がある場合には、当該年度においては、当該土地の比準課税標準額(当該土地に係る比準課税標準額が二以上ある場合には、これらの合算額)を土地課税台帳等に登録しなければならない。
一 調整対象宅地等 当該調整対象宅地等に係る当該年度分の宅地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
二 調整対象農地 当該調整対象農地に係る当該年度分の農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
三 調整対象市街化区域農地 当該調整対象市街化区域農地に係る当該年度分の市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
2 前項の場合において、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税については、市町村長は、同項第一号に定める額に代えて、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ当該各号に定める合算額を土地課税台帳等に登録するものとする。
一 調整対象宅地等である小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分、法人非住宅用宅地である部分又は個人非住宅用宅地等である部分(以下本項において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下本項において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該年度分の当該宅地等の調整部分に係る前項第一号に定める額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該調整部分に係る同号に定める額を合算した額)及び当該年度分の当該宅地等の非調整部分に係る固定資産税の課税標準額の合算額
二 二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該年度分の当該調整部分に係る前項第一号に定める額の合算額
3 附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の四に定めるもののほか、当該市街化区域農地については、新たに附則第十九条の三の規定が適用されることとなる年度及び基準年度において当該市街化区域農地に係る同条第一項に規定する課税標準となるべき額を土地課税台帳等に登録しなければならない。
4 附則第十七条の二の規定の適用を受ける土地に係る平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条第六項及び附則第十五条の四の規定にかかわらず、附則第十七条の二の規定により固定資産税の課税標準とされる額を土地課税台帳等に登録しなければならない。
5 平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち宅地以外の土地で附則第十七条の二第一項に規定する宅地比準土地に該当するものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。
6 固定資産税の納税者は、第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額又は第二項の規定により土地課税台帳等に登録された合算額、第三項の規定により土地課税台帳等に登録された附則第十九条の三第一項に規定する課税標準となるべき額及び前項の規定により土地課税台帳等にされた表示については、第四百三十二条第一項の規定にかかわらず、審査の申出をすることができない。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の通知)
第二十九条
 市街化区域農地について新たに附則第十九条の三及び第二十七条の規定が適用されることとなる年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市町村長は、第三百六十四条第七項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合においては、市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の概要を記載した文書を併せて送付するものとする。
(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の減額)
第二十九条の二
 市町村は、当該年度に係る賦課期日の翌日からその年の末日までの間において附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合には、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額(附則第二十九条の三第一項の規定により減額された場合には、減額後の固定資産税額又は都市計画税額とする。)と当該市街化区域農地について附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして算定した税額との差額に相当する額を当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額からそれぞれ減額するものとする。
(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の還付等)
第二十九条の三
 市町村長は、前条の規定により固定資産税額又は都市計画税額が減額された場合において、すでに徴収された固定資産税額又は都市計画税額が減額後の固定資産税額又は都市計画税額をこえるときは、それぞれそのこえることとなる額に相当する額を、政令で定めるところにより、還付し、又は還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)
第二十九条の四
1 市町村長は、農地法第二条第二項に規定する小作地(政令で定めるものを除く。)である市街化区域農地で附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにつき同条又は附則第十九条の四の規定により算定した固定資産税額と附則第二十七条又は第二十七条の二の規定により算定した都市計画税額との合算額が当該市街化区域農地の同法第二条第九項に規定する小作料の額を超える場合において必要があると認めるときは、当該小作料の額を超えることとなる金額を限度として、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、自治省令で定める一定の期間を限り、その徴収を猶予するとこができる。
2 第十五条第四項、第十五条の二、第十五条の三、第十五条の九第一項(事業の廃止等による徴収の猶予に係る部分に限る。)、第十六条、第十六条の二並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、市町村長が前項の規定によつて徴収猶予をする場合について準用する。)
(宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等)
第二十九条の五
1 市町村は、平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、平成四年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地で当該市街化区域農地の所有者が平成三年四月一日から平成四年十二月三十一日までの間に当該市街化区域農地につき都市計画法第二十九条に規定する開発行為の許可(以下本項において「開発許可」という。)の申請その他の計画的な宅地化のための手続で政令で定めるものを開始し、かつ、当該手続が開始されたことにつき市町村長の認定を受けたもの(以下本条において「宅地化農地」という。)に対してその者(その相続人を含む。以下本条において「宅地化農地所有者」という。)に課する固定資産税及び都市計画税については、当該宅地化農地について平成三年四月一日から平成五年十二月三十一日までの間に開発許可その他の政令で定める宅地化のための計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受けた場合には、平成四年度分及び平成五年度分(平成四年度に当該確認を受けたときにあつては、平成四年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 前項の認定を受けようとする者は、平成四年四月一日から平成五年一月三十一日までの間にその旨を市町村長に申告しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
3 市町村は、平成五年十二月三十一日までの間に宅地化農地について第一項に規定する計画策定等がなされないことについて、宅地化農地所有者の申請に基づきやむを得ない理由があると市町村長が認定するときに限り、平成六年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に当該宅地化農地について計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受けた場合には、平成四年度分及び平成五年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額並びに平成六年度分及び平成七年度分(平成六年度に当該確認を受けたときにあつては、平成六年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額(平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間に当該確認を受けたときにあつては、平成四年度分及び平成五年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4 前項の認定を受けようとする者は、平成六年一月三十一日までの間にその旨を市町村長に申請しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
5 第一項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は平成四年四月一日から平成六年一月三十一日までの間に、第三項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は同年一月一日から平成八年一月三十一日までの間に、その旨を市町村長に申請しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
6 市町村長は、第一項若しくは第三項の確認をしたとき、又は当該確認をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該宅地化農地所有者に通知しなければならない。
7 市町村長は、第一項の認定をした場合には、平成六年三月三十一日までの期間、当該認定に係る宅地化農地に係る平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
8 市町村長は、第三項の認定をした場合には、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間、当該認定に係る宅地化農地に係る平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額並びに平成六年度分及び平成七年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
9 市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税について第一項(第三項の認定をした場合にあつては、同項)の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
10 第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第七項又は第八項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第七項後段又は第八項後段の規定による担保の提供及び処分について準用する。
11 市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された土地について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
12 市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された土地について第三項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二(平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税又は都市計画税については、十分の九)に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
13 市町村長は、前二項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
14 前三項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第十一項又は第十二項の規定による還付の申請があつた日から施算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。
15 第二項の申告及び第五項の申請の手続その他第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16 市町村は、平成五年度までに第一項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、平成六年度分(平成四年度に当該確認を受けた場合にあつては、平成五年度分及び平成六年度分)及び平成七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九(平成七年度分については、三分の二)に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
17 市町村は、平成六年度までに第三項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、平成七年度分(平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間に当該確認を受けたときにあつては、平成六年度分及び平成七年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
18 前二項の規定の適用がある場合において、平成五年度から平成七年度までに附則第十六条第四項の規定の適用を受けることとなつたときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは、「平成八年度」とする。
19 第一項、第三項、第七項、第八項、第十六項又は第十七項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税又は都市計画税については、附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、第七項又は第八項の規定の適用を受けた土地につき第九項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。
20 前各項の規定は、平成四年度に係る賦課期日後に都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となつた土地に係る固定資産税及び都市計画税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項  市町村は、平成四年度分  市町村は、市街化区域設定年度(都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下本条において「市街化区域設定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該市街化区域設定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)分  平成五年度分  市街化区域設定年度の翌年度分  平成四年度に  市街化区域設定年度に  平成三年四月一日  市街化区域設定日  平成四年十二月三十一日  市街化区域設定年度の初日の属する年の十二月三十一日  平成五年十二月三十一日  市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日  場合には、平成四年度分  場合には、市街化区域設定年度分  平成四年度分)  市街化区域設定年度分)
第二項  平成四年四月一日  市街化区域設定年度の初日  平成五年一月三十一日  同年度の翌年度の初日の属する年の一月三十一日
第三項  平成五年十二月三十一日  市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日  平成六年一月一日  市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日  平成七年十二月三十一日  同年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日  平成四年度分  市街化区域設定年度分  平成五年度分  市街化区域設定年度の翌年度分  平成六年度分  市街化区域設定年度の翌々年度分  平成七年度分  市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分平成六年度に  市街化区域設定年度の翌々年度に  第四項  平成六年一月三十一日  市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日    第五項  平成四年四月一日  市街化区域設定年度の初日  平成六年一月三十一日  同年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日  平成八年一月三十一日  同日の属する年の翌々年の一月三十一日    第七項  平成六年三月三十一日  市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日  平成四年度分市街化区域設定年度分  平成五年度分  市街化区域設定年度の翌年度分     第八項  平成六年四月一日  市街化区域設定年度の翌々年度の初日  平成八年三月三十一日  同年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日  平成四年度分  市街化区域設定年度分   平成五年度分   市街化区域設定年度の翌年度分   平成六年度分市街化区域設定年度の翌々年度分   平成七年度分   市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分     第十二項   平成四年度分   市街化区域設定年度分   平成五年度分   市街化区域設定年度の翌年度分      第十六項   平成五年度まで市街化区域設定年度の翌年度まで   平成六年度分   市街化区域設定年度の翌々年度分   平成四年度   市街化区域設定年度   平成五年度分   市街化区域設定年度の翌年度分   平成七年度分市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分      第十七項   平成六年度まで   市街化区域設定年度の翌々年度まで
平成七年度分   市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分   平成六年一月一日   市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日   平成六年度分   市街化区域設定年度の翌々年度分      第十八項   平成五年度   市街化区域設定年度の翌年度   平成七年度   同年度の翌々年度   平成八年度
 附則第二十九条の五に規定する市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度
(都市計画の決定等がされた区域内の市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の減額)
第二十九条の六
1 市町村は、平成五年度に係る賦課期日において市街化区域農地であり、かつ、当該年度に係る賦課期日において次の表の各号の上欄に掲げる区域内に所在する土地であることにつき市町村長の認定を受けた土地に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該各号の中欄に掲げる年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ当該各号の下欄に掲げる割合に相当する額を、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。    区域  年度  割合  一 平成六年四月一日から平成八年十二月三十一日までの間に都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる住宅地高度利用地区計画又は同法第十二条の五第二項に規定する地区整備計画についての都市計画(以下本項において「住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画」という。)の決定がされ、かつ、当該期間内に土地区画整理法第四条第一項の土地区画整理事業の施行の認可その他の同法による土地区画整理事業に係る認可若しくは決定で政令で定めるもの又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十三条第一項の住宅街区整備事業の施行の認可その他の同法による住宅街区整備事業に係る認可若しくは決定で政令で定めるもの(以下本項において「土地区画整理事業等に係る認可等」という。)がされた区域  住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画の決定がされた日又は土地区画整理事業等に係る認可等がされた日のいずれか遅い日(以下本項において「決定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(決定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度  二分の一二 平成六年四月一日から平成十年十二月三十一日までの間に住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画の決定がされ、かつ、当該期間内に土地区画整理事業等に係る認可等がされた区域(前号に掲げるものを除く。)決定日の属する年の翌年の一月一日(決定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度  三分の一
2 前項の認定を受けようとする者は、同項の表の当該各号の中欄に掲げる年度の初日の属する年の一月三十一日までに、政令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
3 第一項の規定の適用を受けることとなる年度の前年度までに附則第十六条第四項の規定の適用を受けた土地及び前条第一項の認定を受けた市街化区域農地については、市町村長は、第一項の認定をしないものとする。
4 第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた年度から当該年度の翌々年度までに附則第十六条第四項の規定の適用を受けることとなつたときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは、「附則第二十九条の六第一項の規定の適用を受けることとなつた年度から三年度を経過した年度」とする。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税の特例)
第二十九条の七
1 附則第十九条の三、附則第十九条の四、附則第二十三条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区農地に係る部分に限る。)、附則第二十四条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十七条、附則第二十七条の二、附則第二十八条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)及び附則第二十九条から前条までの規定は、平成六年度以降の各年度に係る賦課期日において都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在する市街化区域農地以外の市街化区域農地については、当分の間、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地が平成七年度以降の各年度に係る賦課期日において同項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条、第二十七条の二及び前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 附則第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、市街化区域農地のうち当該年度に係る賦課期日において第一項の規定の適用がないものが、同日の翌日からその年の末日までの間において同項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつた場合について準用する。
(政令への委任)
第三十条
 附則第十七条から前条までに定めるもののほか、調整対象宅地等、調整対象農地又は市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定その他これらの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(市町村たばこ税の税率の特例)
第三十条の二
 たばこ事業法附則第二条の規定による廃止前の製造たばこ定価法第一条第一項に規定する紙巻たばこ三級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る市町村たばこ税の税率は、第四百六十八条の規定にかかわらず、当分の間、千本につき九百四十八円とする。
(削除)
第三十一条
 削除
(特別土地保有税の非課税)
第三十一条の二
1 市町村は、環境事業団から環境事業団が環境事業団法附則第十八条に規定する業務として設置する施設の譲渡しを受けた者が当該施設の用に供する土地又はその取得に対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
2 市町村は、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第三条第一項に規定する宅地開発事業計画(当該宅地開発事業計画に係る同法第二条第四項に規定する事業区域が政令で定める面積以上であるものであり、かつ、当該宅地開発事業計画に係る同法第三条第一項又は第二項の認定が同法の施行の日から平成十年三月三十一日までの間にされたものに限る。)に従つて同法第二条第三項に規定する宅地開発事業者が造成した土地で、当該宅地開発事業者若しくは当該宅地開発事業者から直接譲り受けた者が同条第八項に規定する公益的施設のうち当該事業区域における住宅市街地の早期の形成のために必要な施設として政令で定めるものの用に供する土地又はその取得に対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
3 市町村は、昭和五十九年一月一日から平成元年三月三十一日までの間に行われた高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五号)第五条第五項に規定する承認(同法第六条第一項に規定する承認を含む。)に係る同法第五条第一項の開発計画において定められた同条第二項第一号に掲げる地域において、当該承認の日から十四年以内の期間で政令で定める期間内に、製造の事業又は研究の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用又は研究所用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)又はその取得に対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課すことができない。
4 市町村は、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第九条に規定する認定事業者が、同法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、同条に規定する認定計画に従つて整備される同法第二条に規定する特定民間施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋(政令で定める要件を満たすものに限る。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は建設してこれを当該認定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の敷地である土地で、当該認定事業者が当該期間内に取得し、かつ、保有するものに対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
5 市町村は、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第一項に規定する沿道地区計画の区域内において事業を行つていた者が、同法第十条の四第一項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に基づき、当該区域内において引き続き当該事業(当該公告があつた時に当該事業を行つていた者が行つていたものに限る。)を行うため当該事業の用に供する当該区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対しては、当該取得が平成十年三月三十一日までに行われたときに限り、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
6 第五百八十六条第四項の規定は、前各項の場合について準用する。
7 第一項から第五項までの規定の適用がある場合には、第五百九十五条及び第五百九十九条第二項第一号中「又は第五百八十七条」とあるのは「、第五百八十七条又は附則第三十一条の二」と、第六百一条第一項中「第五百八十六条第二項の規定」とあるのは「第五百八十六条第二項又は附則第三十一条の二第一項から第六項までの規定」と、第六百二十六条中「第六百一条から第六百三条の二まで」とあるのは「附則第三十一条の二第七項において読み替えて適用される第六百一条」とする。
8 前各項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用がある場合における特別土地保有税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十一条の二の二
1 市町村は、土地の取得で附則第十条第六項又は第七項の規定の適用がある取得に該当するものに対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
2 前項の規定の適用がある場合には、第五百九十五条及び第五百九十九条第二項第一号中「又は第五百八十七条」とあるのは、「、第五百八十七条又は附則第三十一条の二の二」とする。
(特別土地保有税の課税の特例)
第三十一条の三
1 附則第十八条第一項の規定の適用がある宅地等(附則第十七条第二号に規定する宅地等をいうものとし、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号及び第六百二十四条中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第十八条第一項に規定する課税標準となるべき額」とする。
2 附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成八年一月一日から同年十二月三十一日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第五百九十六条第二号中「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。以下本号において同じ。)に二分の一を乗じて得た額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額」とあるのは「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に三分の二(当該取得のうち平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間にされたものにあつては、二分の一)を乗じて得た額」とする。
3 空港周辺整備機構が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地(第五百八十六条第二項第二十九号の規定の適用があるものを除く。)に対して課する昭和五十四年度から平成十一年度までの各年度分の特別土地保有税又は当該土地の取得で平成十年三月三十一日までにされたものに対して課する特別土地保有税については、第五百九十六条第一号(第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二号(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。
4 前項の規定は、造船業基盤整備事業協会が造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)第二十九条第一項第一号に規定する業務として取得し、かつ、保有する土地に対して課する昭和五十四年度から平成九年度までの各年度分の特別土地保有税について準用する。
5 第三項の規定は、民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項の民間都市開発推進機構が同法附則第十四条第二項第一号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成七年度から平成十年度までの各年度分の特別土地保有税又は当該土地の取得で平成九年三月三十一日までにされたものに対して課する特別土地保有税について準用する。
6 第三項の規定は、幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項の沿道整備推進機構が同法第十三条の三第三号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成九年度から平成十一年度までの各年度分の特別土地保有税又は当該土地の取得で平成十年三月三十一日までにされたものに対して課する特別土地保有税について準用する。
7 第五百八十六条第四項の規定は、第三項から前項までの規定の適用がある場合について準用する。
第三十一条の四
1 第三章第八節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の適用を受けて当該年度分の特別土地保有税の課される土地のほか、平成三年度から平成十二年度までの各年度の末日の属する年の一月一日において、都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域(以下本条から附則第三十一条の五までにおいて「特定市の区域」という。)内に所在する土地で、当該土地の所在する一の市の区域(都の特別区の存する区域にあつては当該特別区の区域、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域にあつては当該市の区の区域。次項において同じ。)内において同一の者が所有するもののうち、その者が昭和六十一年一月一日以後取得した土地の合計面積が千平方メートル以上である土地に対しては、当該土地の所在する市(都の特別区の存する区域にあつては、都。次項において同じ。)において、特別土地保有税を課する。
2 第三章第八節の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する規定の適用を受けて当該年度分の特別土地保有税の課される土地の取得のほか、平成三年度から平成十二年度までの各年度の初日の属する年の七月一日又は当該各年度の末日の属する年の一月一日(以下本項において「基準日」という。)において、特定市の区域内に所在する土地で、当該土地の所在する一の市の区域内において同一の者が当該基準日前一年以内に取得した土地の合計面積が千平方メートル以上である土地の取得に対しては、当該土地の所在する市において、特別土地保有税を課する。
3 前二項の規定により特別土地保有税を課する場合には、第三章第八節の規定(第五百九十五条の規定を除く。)並びに第七百三十四条第一項及び前条の規定を適用する。この場合において、第五百九十九条第一項第一号中「基準面積以上の土地を所有する者」とあるのは「所有する土地(昭和六十一年一月一日以後取得したものに限る。)の合計面積が千平方メートル以上である者」と、同項第二号及び第三号中「基準面積以上の土地を取得した者」とあるのは「取得した土地の合計面積が千平方メートル以上である者」と、第六百二十一条中「土地に対して課する特別土地保有税」とあるのは「土地に対して課する特別土地保有税(附則第三十一条の四第一項の規定により課する特別土地保有税を含む。)」とする。
4 前三項に定めるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における第一項の規定の適用その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十一条の四の二
1 第三章第八節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定又は前条第一項の規定により特定市の区域内に所在する土地に対して課する平成四年度から平成十三年度までの各年度分の特別土地保有税については、第六百三条の二第一項第二号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(昭和六十一年一月一日以後取得した土地で、駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。
2 第三章第八節の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する規定又は前条第二項の規定により特定市の区域内に所在する土地の取得で平成三年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第六百三条の二第一項第二号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。
第三十一条の五
1 平成三年度以降の各年度の初日の属する年の一月一日において、特定市の区域内の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地で、昭和六十三年四月一日から平成五年十二月三十一日までの間に当該土地の所有者が取得したもののうち、それぞれ次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める土地に該当する土地(第三章第八節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定及び第六百二十一条に規定する遊休土地に対して課する特別土地保有税に関する規定並びに附則第三十一条の四の規定の適用を受けて当該年度分の特別土地保有税の課される土地を除く。)に対しては、第五百九十五条の規定にかかわらず、当該土地の所在する市(都の特別区の存する区域にあつては、都。以下本条において同じ。)において、当該取得がされた日から起算して二年を経過した日の属する年の翌年(その取得がされた日が一月一日である場合には、同日から起算して二年を経過した日の属する年)の四月一日からその翌年の三月三十一日までを初年度とする十年度分に限り、特別土地保有税を課する。
一 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の区域 一団の土地の面積が二百平方メートル以上である土地
二 都市計画法第五条に規定する都市計画区域を有する市の区域(前号に掲げる区域を除く。) 一団の土地の面積が三百三十平方メートル以上である土地
2 前項の規定により特別土地保有税を課する場合には、第三章第八節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第五百八十五条第三項の規定を除く。)並びに第七百三十四条第一項及び附則第三十一条の三の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)を準用する。この場合において、第五百九十九条第一項第一号中「基準面積以上の土地」とあるのは「附則第三十一条の五第一項各号に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める土地」と、第六百一条第一項中「使用しようとする場合」とあるのは「使用しようとする場合(附則第三十一条の五第一項の規定により特別土地保有税の課されることとなる年度において当該土地を非課税土地として使用することができなかつたことが災害その他やむを得ない理由によるものである場合に限る。)」と、第六百二条第一項中「譲渡をしようとする場合」とあるのは「譲渡をしようとする場合(附則第三十一条の五第一項の規定により特別土地保有税の課されることとなる年度までに当該土地を譲渡することができなかつたことが災害その他やむを得ない理由によるものである場合に限る。)」と読み替えるものとする。
3 昭和六十三年四月一日以後において土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合においては、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日と、前後の取得に係る土地の合計面積をもつて一団の土地の面積とみなして、第一項の規定を適用する。
4 昭和六十三年四月一日以後において第五百八十五条第四項に規定する特殊関係者を有する者が土地を取得した場合において、当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を当該特殊関係者が取得したときは、当該取得が政令で定める事情に該当する場合を除き、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日と、これらの土地をもつてその者及び当該特殊関係者の共有物と、前後の取得に係る土地の合計面積をもつて一団の土地の面積とみなして、第一項の規定を適用する。
5 市は、第一項の規定の適用を受ける土地について、当該土地の所有者が、その所有する土地を第二項において準用する第六百三条の二第一項の規定に該当する土地(以下本項において「免除土地」という。)として使用しようとする場合において、第一項の規定により特別土地保有税の課されることとなる年度において災害その他やむを得ない理由により第二項において準用する同条第一項の認定を受けることができないときは、当該土地の所有者からの申請に基づき市長が定める相当の期間(以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を免除土地として使用し、かつ、当該使用が開始されたことにつき市長の確認を受けたときに限り、当該土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限るものとし、第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る納税義務を免除するものとする。この場合においては、第六百一条第二項から第十項までの規定を準用する。
6 市長が前項の確認を行う場合には、特別土地保有税審議会の議を経なければならない。この場合において、第二項において準用する第六百三条の三第一項中「前条第四項」とあるのは「前条第四項及び附則第三十一条の五第六項」と、「同条第一項」とあるのは「前条第一項及び附則第三十一条の五第五項」とする。
7 第五項の確認を受けた日後の当該確認を受けた土地について、第二項において第六百三条の二の規定を準用する場合には、同条第二項ただし書及び第四項ただし書中「同項の認定」とあるのは「同項の認定(附則第三十一条の五第五項の確認を含む。)」と、同条第六項中「第一項の認定」とあるのは「第一項の認定(附則第三十一条の五第五項の確認を含む。)」と読み替えるものとする。
8 第五項後段の規定において準用する第六百一条第三項又は第四項の規定により徴収を猶予した税額について、第二項において第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定を準用する場合には、これらの規定中「第六百二条第二項」とあるのは、「第六百二条第二項及び附則第三十一条の五第五項」と読み替えるものとする。
9 前各項に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市の区域について定められた場合における第一項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(自動車取得税の非課税等)
第三十二条
1 道府県は、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものの運行の用に供する一般乗合用のバスとして自治省令で定めるものを取得した場合においては、当該取得が平成十年三月三十一日までに行われたときに限り、第六百九十九条の二第一項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。
2 自家用の自動車で軽自動車(道路運送車両法第三条にいう軽自動車をいう。)以外のものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が昭和四十九年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八の規定にかかわらず、百分の五とする。
3 電気を動力源とする自動車で自治省令で定めるものの取得、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で自治省令で定めるものの取得又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物で自治省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、自治省令で定めるものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び前項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は前項に定める率から百分の二・四を控除した率とする。
4 平成二年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に行われた自動車の取得に係る第六百九十九条の九の規定の適用については、同条中「十五万円」とあるのは、「五十万円」とする。
5 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号。以下本項において「特別措置法」という。)第十条第一項の規定により平成五年十二月一日以降に適用されるべきものとして定められた特定自動車排出基準(以下本項において「特定自動車排出基準」という。)に適合する自動車のうち道路運送車両法第四十一条の規定により昭和六十三年十二月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準(以下本項及び次項において「排出ガス保安基準」という。)に適合する自動車その他の同条の規定に基づく排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるもの(以下本項において「特定自動車排出基準適合車」という。)の取得(当該取得をした者が当該自動車の主たる定置場を特別措置法第六条第一項に規定する特定地域(以下本項において「特定地域」という。)内に置いて使用する場合の自動車の取得に限る。)に対して課する自動車取得税の税率は、特定自動車排出基準に適合しない自動車のうち道路運送車両法第四十一条の規定により昭和五十四年一月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車その他の同条の規定に基づく排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるもの(政令で定める日において現に特定地域内に主たる定置場を置いて当該自動車を現に使用する者が、当該自動車を引き続き特定地域内に主たる定置場を置いて使用する場合における当該自動車に限る。)につき特別措置法第十一条第一項に規定する自動車の種別及び車齢に応じ政令で定める日前(自治省令で定める期間内に限る。)に道路運送車両法第十五条第一項の申請に基づく抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして特定自動車排出基準適合車を取得した場合(自治省令で定める場合に限る。)には、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
一 政令で定める日から平成七年三月三十一日まで 百分の二・三
二 平成七年四月一日から平成九年三月三十一日まで 百分の一・九
三 平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 百分の一・五
四 平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 百分の一・二
6 道路運送車両法第四十一条の規定により平成九年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
一 平成八年四月一日から平成九年九月三十日まで 百分の一
二 平成九年十月一日から平成十年十二月三十一日まで 百分の〇・一
(軽油引取税の税率の特例)
第三十二条の二
1 昭和五十四年六月一日から平成五年十一月三十日までの間に第七百条の三第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第七百条の四第一項各号の軽油の消費若しくは譲渡が行われた場合又は当該期間に軽油引取税の特別徴収義務者が第七百条の三第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税の税率は、第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、二万四千三百円とする。
2 平成五年十二月一日から平成十年三月三十一日までの間に第七百条の三第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第七百条の四第一項各号の軽油の消費若しくは譲渡が行われた場合又は当該期間に軽油引取税の特別徴収義務者が第七百条の三第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税の税率は、第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、三万二千百円とする。
(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
第三十二条の二の二
 当分の間、第七百条の三第三項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
(事業所税の非課税)
第三十二条の三
1 指定都市等は、中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)第二条に規定する中小企業者(以下本項において「中小企業者」という。)が環境事業団から譲渡を受けた環境事業団法第十八条第一項第一号に規定する建物で中小企業者の事業の用に供するもの(産業公害の防止に資するものとして政令で定めるものに限る。)に係る事業所床面積に対しては、当該事業が法人の事業である場合には平成十年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成十年分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税(同項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下次条までにおいて同じ。)のうち資産割を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
2 指定都市等は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定事業者(以下本項及び第十七項において「産業廃棄物認定事業者」という。)が同法第二条第三項に規定する特定周辺整備地区において同法第九条第一項に規定する認定計画に従つて整備する同法第二条第二項に規定する特定施設で産業廃棄物認定事業者の事業の用に供するもの(政令で定めるものに限る。以下本項及び第十七項において「産業廃棄物特定施設」という。)で当該産業廃棄物特定施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下次条までにおいて同じ。)の新設が平成十年三月三十一日までに行われたものに係る事業所床面積に対しては、当該事業が法人の事業である場合には当該産業廃棄物特定施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該産業廃棄物特定施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税のうち資産割を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
3 指定都市等は、繊維産業構造改善臨時措置法第二条第三項に規定する特定組合(第十三項において「特定組合」という。)又は同条第四項に規定する特定商工組合等(第十項において「特定商工組合等」という。)が作成して同法第四条第一項から第三項までの規定による承認を受けた構造改善事業計画又は同法第五条の二第一項の規定による承認を受けた構造改善円滑化計画に基づき当該特定組合若しくは当該特定商工組合等又はこれらの直接若しくは間接の構成員である組合が設置する共同施設で同法第二条第一項に規定する繊維工業に属する事業の用に供するもの(第十項において「構造改善等用共同施設」という。)に係る事業所床面積に対しては、平成十年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税のうち資産割を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
4 指定都市等は、農住組合が農業を営む者の共同利用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所床面積に対しては、平成十年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税のうち資産割を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
5 指定都市等は、日本たばこ産業株式会社が直接塩専売法第三十八条第二項に規定する塩専売事業に係る業務の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、平成九年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
6 指定都市等は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第二条第三項に規定する石油パイプライン事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、当該事業が法人の事業である場合には平成九年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成九年分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
7 指定都市等は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第四条第一項に規定する製造協同組合等(第二十四項において「製造協同組合等」という。)が作成して同条第一項の規定による認定を受けた振興計画又は同項に規定する製造協同組合等及び同法第六条第一項に規定する販売協同組合等(第二十四項において「販売協同組合等」という。)が作成して同条第一項の規定による認定を受けた共同振興計画に基づき当該製造協同組合等若しくは当該販売協同組合等又はこれらの直接若しくは間接の構成員である組合が設置する共同施設で同法第二条第一項の規定により指定された伝統的工芸品に関する産業の用に供するもの(第二十四項において「伝統的工芸品産業振興用共同施設」という。)に係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、平成九年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
8 指定都市等は、下請中小企業振興法第五条第一項に規定する特定下請組合(第二十五項において「特定下請組合」という。)が同条第一項の規定による承認を受けた下請中小企業振興事業計画に基づき設置する同条第三項に規定する共同利用施設で同条第一項に規定する振興事業の用に供するもの(第二十五項において「下請中小企業振興事業用共同利用施設」という。)に係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、平成九年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
9 指定都市等は、商店街振興組合その他の政令で定める者(第二十六項において「商店街振興組合等」という。)が中小小売商業振興法第四条第一項から第五項までの規定による認定を受けた同条第七項に規定する高度化事業計画に基づき設置する施設のうち当該高度化事業計画に基づく高度化事業又は当該高度化事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの(第二十六項において「中小小売高度化事業用施設」という。)に係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、当該事業が法人の事業である場合には平成九年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成九年分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
10 指定都市等は、事業所用家屋で電気通信事業法第二十一条第三項に規定する特別第二種電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を(同条第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下次条までにおいて同じ。)課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
11 指定都市等は、事業所用家屋で総合保養地域整備法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区において同法第七条第一項に規定する承認基本構想(平成九年三月三十一日までに同法第五条第四項の規定による承認(同法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けたものに限る。)に従つて設置された同法第二条第二項に規定する特定民間施設で政令で定めるものに係るものの新築で当該特定民間施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築が当該承認基本構想に係る同法第五条第四項の規定による承認を受けた日から十年を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
12 指定都市等は、事業所用家屋で多極分散型国土形成促進法第七条第二項第三号に規定する重点整備地区において同法第十一条第一項に規定する承認基本構想(平成九年三月三十一日までに同法第八条第一項の規定による承認(同法第十条第一項の規定による承認を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。)に従つて整備される同法第七条第二項第四号に規定する中核的民間施設で政令で定めるもの又は同法第二十二条第三項第三号に規定する業務施設集積地区において同法第二十六条に規定する承認基本構想(平成九年三月三十一日までに同法第二十四条第一項の規定による承認(同法第二十五条第一項の規定による承認を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。)に従つて整備される同法第二十二条第三項第四号に規定する中核的民間施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築(第七百一条の三十一第一項第六号に規定する増築をいう。以下次条までにおいて同じ。)で当該中核的民間施設に係る事業を行う者で政令で定めるものが建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該承認基本構想に係る同法第八条第一項又は第二十四条第一項の規定による承認を受けた日から八年を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
13 指定都市等は、事業所用家屋で構造改善等用共同施設に係るものの新築又は増築で当該構造改善等用共同施設に係る事業を行う特定組合若しくは特定商工組合等又はこれらの直接若しくは間接の構成員である組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
14 指定都市等は、事業所用家屋で中小小売商業振興法第四条第六項の規定による認定を受けた同項の商店街整備等支援計画に基づき設置される施設のうち公衆の利便を図るためのものとして政令で定めるものに係るものの新築又は増築で同項に規定する特定会社又は公益法人で政令で定める者(次条第十四項において「特定会社等」という。)が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
15 指定都市等は、事業所用家屋で沖縄振興開発特別措置法第二十三条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地域において同法第二十四条第一項の規定による認定(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者で政令で定めるもの(以下本項及び次条第三項において「認定事業者」という。)が当該認定に係る事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該施設に係る認定事業者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成四年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
16 指定都市等は、事業所用家屋で地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する承認基本計画(平成十年三月三十一日までに同法第六条第六項の規定による承認(同法第七条第一項の規定による承認を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。)において定められた同法第二条第二項に規定する拠点地区において当該承認基本計画に従つて整備される同法第六条第四項に規定する教養文化施設等で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該教養文化施設等に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該承認基本計画に係る同条第六項の規定による承認を受けた日から五年を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
17 指定都市等は、事業所用家屋で産業廃棄物特定施設に係るものの新築又は増築で当該産業廃棄物特定施設に係る事業を行う産業廃棄物認定事業者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
18 指定都市等は、事業所用家屋で特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第七条第四項の規定による承認を受けた同条第一項の進出計画(以下本項において「承認進出計画」という。)に係る特定分野への進出(以下本項において「特定分野への進出」という。)後の事業及び承認進出計画に基づく特定分野への進出のための事業で政令で定めるもの(これらの事業に係る承認進出計画に基づく特定分野への進出が平成十年三月三十一日までに開始されたものに限る。)の用に供する施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該特定分野への進出が開始された日から同日後政令で定める期間を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
19 指定都市等は、事業所用家屋で中小企業流通業務効率化促進法の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に同法第四条第一項の規定による認定を受けた同法第二条第一項第六号に掲げる者(以下本項において「認定組合」という。)が当該認定に係る同法第四条第一項の効率化計画に従つて実施する同法第二条第三項の流通業務効率化事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該認定組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該計画の認定を受けた日から同日後政令で定める期間を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
20 指定都市等は、事業所用家屋で大阪湾臨海地域開発整備法第二条第三項に規定する開発地区において同法第七条第一項に規定する整備計画(平成十年三月三十一日までに同項(同条第四項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定による承認を受けたものに限る。)に従つて整備される同法第二条第四項に規定する中核的施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該中核的施設に係る事業を行う者で政令で定めるものが建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該整備計画に係る同法第七条第一項の規定による承認を受けた日から五年を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
21 指定都市等は、事業所用家屋で高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)第六条第一項に規定する認定事業者で政令で定めるものが同法第七条に規定する計画の認定を受けた計画(平成十年三月三十一日までに同法第五条第三項の規定による認定(同法第六条第一項の規定による認定を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。)に従つて建築する同法第七条に規定する認定建築物で政令で定めるものに設置される同法第二条に規定する特定施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築に係る新増設事業所床面積(当該特定施設のうち政令で定める部分に係るものに限る。)に対しては、当該新築又は増築が当該計画の認定を受けた計画に係る同法第五条第三項の規定による認定を受けた日から三年を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
22 指定都市等は、事業所用家屋で第五項に規定する施設に係るものの新築又は増築で日本たばこ産業株式会社が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
23 指定都市等は、事業所用家屋で第六項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
24 指定都市等は、事業所用家屋で伝統的工芸品産業振興用共同施設に係るものの新築又は増築で当該伝統的工芸品産業振興用共同施設に係る事業を行う製造協同組合等若しくは販売協同組合等又はこれらの直接若しくは間接の構成員である組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
25 指定都市等は、事業所用家屋で下請中小企業振興事業用共同利用施設に係るものの新築又は増築で当該下請中小企業振興事業用共同利用施設に係る事業を行う特定下請組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
26 指定都市等は、事業所用家屋で中小小売高度化事業用施設に係るものの新築又は増築で当該中小小売高度化事業用施設に係る事業を行う商店街振興組合等が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
27 指定都市等は、事業所用家屋で中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に同法第二条第二項に規定する組合等(以下本項及び次条第七項において「組合等」という。)が同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の研究開発等事業計画に従つて実施する同法第二条第四項の研究開発等事業(次条第七項において「研究開発等事業」という。)の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該組合等が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該研究開発等事業計画の認定を受けた日から同日後政令で定める期間を経過する日(次条第七項において「研究開発等事業期間終了日」という。)までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
28 指定都市等は、事業所用家屋で第四項の施設に係るものの新築又は増築で当該施設を供する農住組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
29 前各項の規定の適用がある場合における第四章第五節の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ続み替えるものとする。
   第七百一条の三十二第二項  関する部分の規定  関する部分の規定又は附則第三十二条の三第十項から第二十八項までの規定   第七百一条の四十一第一項及び第二項  (事業に係る事業所税に関する部分に限る。)  (事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三第一項から第九項まで  同条(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)  第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三第十項から第二十八項まで
第七百一条の四十一第三項から第五項まで  (新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)  (新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三第十項から第二十八項まで   第七百一条の四十三第一項  (事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。)  (事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。)又は附則第三十二条の三第一項から第九項まで
同条  第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第五項から第九項まで若しくは第三項   第七百一条の四十三第二項  第七百一条の三十四  第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項、第二項若しくは第四項から第六項まで  同条  第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第五項若しくは第六項  第七百一条の四十三第三項  (新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)  (新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三第十項から第二十八項まで  第七百一条の五十一第一項  又は第七百一条の四十一第一項、第二項若しくは第七項(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)若しくは第七百一条の四十一第一項、第二項若しくは第七項(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は、附則第三十二条の三第十項から第二十八項まで
30 前各号に定めるもののほか、第一項から第二十八項までの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業所税の課税標準の特例)
第三十二条の三の二
1 前条第十一項に規定する特定民間施設に係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該特定民間施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
2 前条第十二項に規定する中核的民間施設に係る事業所等において当該中核的民間施設に係る事業を行う者で政令で定めるものが行う事業に課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該中核的民間施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該中核的民間施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該中核的民間施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
3 前条第十五項に規定する施設に係る事業所等のうち平成四年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新設されたものにおいて当該施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成九年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成九年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の三に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
5 前条第十六項に規定する教養文化施設等に係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該教養文化施設等に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該教養文化施設等に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該教養文化施設等に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該教養文化施設等に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
6 前条第二十項に規定する中核的施設に係る事業所等において当該中核的施設に係る事業を行う者で政令で定めるものが行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該中核的施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該中核的施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該中核的施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
7 前条第二十七項に規定する施設に係る事業所等において組合等が行う研究開発等事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該研究開発等事業に係る研究開発等事業期間終了日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
8 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項又は第二項に規定する旅客会社又は貨物会社(第十一項及び第十二項において「旅客会社等」という。)がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、平成九年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ二分の一(北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(第十一項において「北海道旅客会社等」という。)にあつては、四分の三)を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
9 特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項又は第二項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等(同条第二項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人で政令で定めるものを含む。)が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置又は同条第二項に規定する事業提携に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割又は従業者割は課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成十年三月三十一日までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には平成十年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ二分の一を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
10 地域振興整備公団法第十九条第一項第四号の規定により地域振興整備公団が造成した土地の譲渡を受けて当該土地に設置される事業所等において行う事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成九年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成九年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第三項若しくは第八項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ二分の一を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
11 事業所用家屋で第八項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う旅客会社等が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一(北海道旅客会社等にあつては、四分の三)に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
12 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地に旅客会社等又は日本国有鉄道改革法(以下本項において「改革法」という。)第十一条第一項の規定による指定を受けた法人(以下本項において「指定法人」という。)が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(以下本項において「旧家屋」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該旅客会社等又は指定法人が当該旧家屋に対応するものとして取得した家屋の全部又は一部で、その取得につき第七百一条の三十二第三項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築又は増築とみなされる取得に対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築とみなされる取得が平成十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築とみなされる取得に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該旧家屋に係る事業所床面積に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
13 事業所用家屋で第九項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
14 事業所用家屋で前条第十四項に規定する商店街整備等支援計画に基づき設置される施設のうち共同店舗その他中小小売商業振興法第二条第二項に規定する中小小売商業者その他政令で定める者の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で特定会社等が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第二十四項の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
15 食品流通構造改善促進法第四条第四項の規定による認定を受けた同項の計画に従つて整備される同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設のうち政令で定める施設に係る事業所用家屋の新築又は増築で同法第五条第一項に規定する認定事業者で政令で定めるものが建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第二十六項の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
16 事業所用家屋で第四項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の四分の三に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
17 事業所用家屋で第十項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第十三項若しくは第二十五項の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
18 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第八条の二に規定する第一種区域内において同法第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画に従つて整備される土地に設置される施設で政令で定めるものに係る事業所用家屋の新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第十三項、第十九項若しくは第二十五項の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
19 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(都市計画税を課することができる区域等の特例)
第三十二条の四
 第七百二条第一項の規定の適用については、都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められるまでの間、第七百二条第一項中「うち市街化区域」とあるのは、「全部又は一部の区域で条例で定める区域」とする。
(宅地開発税を課することができる区域等の特例)
第三十三条
1 第七百三条の三第一項の規定の適用については、都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められるまでの間、第七百三条の三第一項中「都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域」とあるのは、「旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第三条第一項の規定により住宅地造成事業規制区域として指定された区域」とする。
2 市町村は、第七百三条の三第二項の規定により宅地開発税の税率を定め、又はこれを変更しようとするときは、当分の間、あらかじめ、当該税率その他自治省令で定める事項を自治大臣に届け出なければならない。
(削除)
第三十三条の二
 削除
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の三
1 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下本項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。ただし、次条第一項の規定の適用がある事業所得及び雑所得については、この限りでない。
一 土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四に相当する金額
二 土地等に係る課税事業所得等の金額につき本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)が同条第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき自治省令で定めるところにより証明されたものについては、適用しない。
3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二十三条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第九項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三 第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四 第三十七条の二及び附則第五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第二項第二号及び第四項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六 附則第三条の四の規定の適用については、同条第一項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第二項第一号中「除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額」とする。
七 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 前三項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条」とあるのは「第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と、「百分の四」とあるのは「百分の八」と、前項中「第二十三条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第九項」とあるのは「第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第九項」と、「第二十三条第一項第十三号」とあるのは「第二百九十二条第一項第十三号」と、「第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条」とあるのは「第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二」と、「第三十七条の二及び附則第五条第一項」とあるのは「第三百十四条の七及び附則第五条第二項」と、「同条第一項中」とあるのは「同条第三項中」と、「同条第二項中」とあるのは「同条第四項中」と、「同条第二項第二号及び第四項第三号」とあるのは「同条第二項第三号及び第四項第二号」と、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第二号」と、「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と読み替えるものとする。
(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の四
1 昭和六十三年度から平成十年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の五第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下本項において「超短期所有土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
一 超短期所有土地等に係る事業所得等の金額(第三項において準用する前条第三項第三号の規定により適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「超短期所有土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四に相当する金額
二 超短期所有土地等に係る課税事業所得等の金額につき本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百二十に相当する金額
2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる超短期所有土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地の譲渡等をいう。)が同条第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき自治省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3 前条第三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第三項中「附則第三十三条の三第一項」とあるのは「附則第三十三条の四第一項」と、「土地等」とあるのは「超短期所有土地等」と、「第二十八条の四第五項第二号」とあるのは「第二十八条の五第三項によつて準用される同法第二十八条の四第六項第二号」と読み替えるものとする。
4 前三項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条」とあるのは「第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と、「百分の四」とあるのは「百分の十一」と読み替えるものとする。
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条
1 道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額から同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項若しくは第三十六条第一項の規定又は同法第三十三条第四項(同法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第三項(同法第三十六条の六第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十七条第六項(同法第三十七条の五第二項若しくは第三十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)を控除した金額(第三項第三号の規定により適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下附則第三十四条の三までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
一 課税長期譲渡所得金額が四千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が四千万円を超え八千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額  イ 八十万円  ロ 当該課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額
三 課税長期譲渡所得金額が八千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額  イ 百六十万円  ロ 当該課税長期譲渡所得金額から八千万円を控除した金額の百分の三に相当する金額
2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、次項第二号の規定により適用される同法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される第三十二条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額とする。
3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二十三条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第九項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第四項第二号の規定により適用されるところによる。
三 第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
四 第三十七条の二及び附則第五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第二項第二号及び第四項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六 附則第三条の四の規定の適用については、同条第一項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第二項第一号中「除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額」とする。
七 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 前三項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条」とあるのは「第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三」と、「第三十四条の規定」とあるのは「第三百十四条の二の規定」と、同項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「八十万円」とあるのは「百六十万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、同項第三号中「百六十万円」とあるのは「三百八十万円」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、第二項中「第三十二条第八項若しくは第九項」とあるのは「第三百十三条第八項若しくは第九項」と、前項中「第二十三条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第九項」とあるのは「第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第九項」と、「第二十三条第一項第十三号」とあるのは「第二百九十二条第一項第十三号」と、「第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条」とあるのは「第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二」と、「第三十七条の二及び附則第五条第一項」とあるのは「第三百十四条の七及び附則第五条第二項」と、「同条第一項中」とあるのは「同条第三項中」と、「同条第二項中」とあるのは「同条第四項中」と、「同条第二項第二号及び第四項第三号」とあるのは「同条第二項第三号及び第四項第二号」と、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第二号」と、「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と読み替えるものとする。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条の二
1 昭和六十三年度から平成十四年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下本条、次条及び附則第三十五条第三項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下本条、次条及び附則第三十五条第三項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき自治省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 課税長期譲渡所得金額が四千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合 に掲げる金額の合計額
イ 六十四万円  ロ 当該課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額
2 前項の規定は、昭和六十三年度から平成十四年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき自治省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第八項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割について準用する。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた土地等につき同条第一項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
4 前三項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「前条第一項に」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項に」と「前条第一項各号」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項各号」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」と、「六十四万円」とあるのは「百三十六万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
5 第二項(前項において準用する場合を含む。以下第八項までにおいて同じ。)の規定の適用を受けた者から第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした租税特別措置法第三十一条の二第二項第七号から第十号までの造成又は同項第十一号若しくは第十二号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が第二項に規定する期間内に同条第二項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第二項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する自治省令で定める書類を交付しなければならない。
6 第二項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、自治省令で定めるところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。
7 第二項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該期間を経過した日から四月以内に、自治省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
8 前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
9 前項の規定により課されることとなる道府県民税及び市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
一 第十七条の五第一項及び第二項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第三十四条の二第七項に規定する申告の期限」とする。
二 第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
三 前二号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税及び市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
第三十四条の二の二
 前条第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき自治省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を前条第二項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条の三
1 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第三十四条第一項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する道府県民税の所得割の額は、同条第一項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・三に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額  イ 七十八万円  ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の一・六に相当する金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3 前二項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項」と、「同条第一項各号」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項各号」と、「百分の一・三」とあるのは「百分の二・七」と、「七十八万円」とあるのは「百六十二万円」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」と、前項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条
1 道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
一 短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条第一項の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項において準用する附則第三十四条第三項第三号の規定により適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。次号において「課税短期譲渡所得金額」という。)の百分の四に相当する金額
二 課税短期譲渡所得金額につき本項の規定の適用がなく、かつ、第三十二条第二項の規定によつて所得税法第三十三条第三項第一号中「その資産の取得の日以後五年以内にされたもの」とあるのを「、その年一月一日において租税特別措置法第三十一条第二項に規定する所有期間が五年以下である資産(その年中に取得したものを含む。)に係るもの」と読み替えて同法第二十二条第二項の総所得金額の計算の例により第三十二条第一項に規定する総所得金額を算定した場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、第四項において準用する附則第三十四条第三項第二号の規定により適用される同法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される第三十二条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額とする。
3 第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき自治省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の四」とあるのは「百分の二」と、同項第二号中「計算した金額の百分の百十に相当する金額」とあるのは「計算した金額」とする。
4 附則第三十四条第三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十五条第一項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「第三十一条第四項第二号」とあるのは「第三十二条第四項によつて準用される同法第三十一条第六項第二号」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。
5 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条」とあるのは「第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三」と、「第三十四条の規定」とあるのは「第三百十四条の二の規定」と、「百分の四」とあるのは「百分の八」と、「第三十二条第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、「第三十二条第一項に規定する総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」と、第二項中「第三十二条第八項若しくは第九項」とあるのは「第三百十三条第八項若しくは第九項」と、第三項中「第一項」とあるのは「第五項において準用する第一項」と、「百分の四」とあるのは「百分の八」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と読み替えるものとする。
(株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条の二
1 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等(同法第三十七条の十一第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下第三項までにおいて「株式等に係る譲渡所得等」という。)を有する場合には、当該株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下本条において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る譲渡所得等の金額(第五項第三号の規定により適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下本条において「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)の百分の二に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項前段の場合において、当該株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡が租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する株式の譲渡であるときは、当該譲渡による株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の二分の一に相当する金額とする。
3 道府県民税の所得割の納税義務者が交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第四項各号に掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第一項の規定を適用する。
4 租税特別措置法第九条の五第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「の金額」とあるのは、「の金額(租税特別措置法第九条の五第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
5 前三項に規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二十三条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第九項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
三 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
四 第三十七条の二及び附則第五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第二項第二号及び第四項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六 附則第三条の四の規定の適用については、同条第一項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第二項第一号中「除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額」とする。
七 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条」とあるのは「第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、前項中「第二十三条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第九項」とあるのは「第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第九項」と、「第二十三条第一項第十三号」とあるのは「第二百九十二条第一項第十三号」と、「第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条」とあるのは「第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二」と、「第三十七条の二及び附則第五条第一項」とあるのは「第三百十四条の七及び附則第五条第二項」と、「同条第一項中」とあるのは「同条第三項中」と、「同条第二項中」とあるのは「同条第四項中」と、「同条第二項第二号及び第四項第三号」とあるのは「同条第二項第三号及び第四項第二号」と、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第二号」と、「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と読み替えるものとする。
(削除)
第三十五条の三
 削除
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十五条の四
 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第七百三条の四第五項及び第七百三条の五第一項の規定の適用については、第七百三条の四第五項中「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(」とあるのは「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十七万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」と、第七百三条の五第一項中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十五条の五
1 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第三十三条の三第一項の事業所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四第五項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、これらの規定(第七百三条の四第六項及び第七項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第七百三条の四第六項及び第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第七百三条の五第一項中「本条中山林所得金額」とあるのは「本条中山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
2 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第三十三条の四第一項の事業所得又は雑所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とあるのは、「附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額」と読み替えるものとする。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十六条
1 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第三十四条第一項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四第五項、第七項及び第八項、第七百三条の五並びに第七百六条の二の規定の適用については、これらの規定(第七百三条の四第七項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百三条の四第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
2 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第三十五条第一項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは、「附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。
(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十七条
 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第三十五条の二第一項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三条の四第五項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、これらの規定(第七百三条の四第六項及び第七項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項及び第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の五第一項中「本条中山林所得金額」とあるのは「本条中山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に係る地方税の特例)
第三十八条
1 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下本条において「特定施設整備法」という。)第六条に規定する認定事業者(以下本条において「認定事業者」という。)が、特定施設整備法第六条に規定する認定計画に従つて整備される特定施設整備法第二条第一項に規定する特定施設(同項第一号から第四号まで、第五号イ及びロ、第六号イ及びロ並びに第七号イ及びロに掲げるもの(同項第一号に掲げる特定施設にあつては政令で定めるもの、同項第四号に掲げる特定施設にあつては同号イ及びハに掲げる施設により構成されるもの、同項第七号イに掲げる特定施設にあつては政令で定めるものに限る。)に限る。次項において同じ。)のうち政令で定めるものの用に供する家屋(家屋の規模その他の政令で定める要件を満たすものに限る。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、これを当該認定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の取得が特定施設整備法の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する金額を当該家屋の価格から控除する。
2 認定事業者が、特定施設整備法の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に、特定施設整備法第六条に規定する認定計画に従つて整備される特定施設整備法第二条第一項に規定する特定施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋(家屋の規模その他の政令で定める要件を満たすものに限る。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は建設してこれを当該認定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋が当該認定事業者の事業の用に供された日の属する年の翌年の一月一日(当該認定事業者の事業の用に供された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
3 前項の適用がある場合には、附則第十五条の四中「前三条」とあるのは「前三条又は附則第三十八条第五項若しくは第六項」とする。
4 市町村は、認定事業者が、特定施設整備法の施行の日(特定施設整備法第二条第一項第七号ニ及び第八号に掲げる特定施設にあつては昭和六十三年四月一日とし、同項第六号ヘ及び第十七号に掲げる特定施設にあつては平成八年四月一日とする。第六項及び第八項において同じ。)から平成十年三月三十一日までの間に、特定施設整備法第六条に規定する認定計画に従つて整備される特定施設整備法第二条第一項に規定する特定施設(同項第一号に掲げるもののうち同号イからハまでに掲げる施設のみにより構成されるもの、同項第四号に掲げるもののうち同号ロに掲げる施設に係るもの、同項第五号に掲げるもののうち同号ハ及びニに掲げる施設に係るもの、同項第六号に掲げるもののうち同号ニ及びホに掲げる施設に係るもの、同項第九号に掲げるもの、同項第十二号に掲げるもの及び同項第十六号に掲げるものを除く。第六項において同じ。)のうち政令で定めるものの用に供する家屋(家屋の規模その他の政令で定める要件を満たすものに限る。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は建設してこれを当該認定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の敷地である土地で、当該認定事業者が当該期間内に取得し、かつ、保有するものに対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。この場合においては、第五百八十六条第四項の規定を準用する。
5 前項の規定の適用がある場合には、第五百九十五条及び第五百九十九条第二項第一号中「又は第五百八十七条」とあるのは「、第五百八十七条又は附則第三十八条第四項」と、第六百一条第一項中「第五百八十六条第二項の規定」とあるのは「第五百八十六条第二項又は附則第三十八条第八項の規定」と、「同項第八号」とあるのは「第五百八十六条第二項第八号」と、第六百二十六条中「第六百一条から第六百三条の二まで」とあるのは「附則第三十八条第五項において読み替えて適用される第六百一条」と、附則第三十一条の五第二項中「第六百一条第一項」とあるのは「附則第三十八条第五項において読み替えて適用される第六百一条第一項」とする。
6 指定都市等は、事業所用家屋で特定施設整備法第六条に規定する認定計画に従つて整備される特定施設整備法第二条第一項に規定する特定施設のうち政令で定めるもの(施設の規模その他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係るものの新築又は増築(第七百一条の三十一第一項第六号に規定する増築をいう。以下本項において同じ。)で当該特定施設に係る認定事業者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が特定施設整備法の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税(同条第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。次項において同じ。)を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
7 前項の規定の適用がある場合における第四章第五節の規定の適用については、附則第三十二条の三第二十九項(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同項中「前各項」とあり、及び「附則第三十二条の三第十項から第二十八項まで」とあるのは、「附則第三十八条第六項」と読み替えるものとする。
8 第六項に規定する特定施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下本項において同じ。)のうち特定施設整備法の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に新設されたものにおいて当該特定施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税(第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本項において同じ。)のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該特定施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該特定施設に係る事業所等に係る事務所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該特定施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究交流施設等に係る地方税の特例)
第三十九条
 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第二条第五項第二号の指定を受けた者(以下本条において「指定事業者」という。)が、同法第五条第一項の規定による承認を受けた同項の関西文化学術研究都市の建設に関する計画(以下本条において「承認計画」という。)に従つて整備される同法第二条第五項に規定する文化学術研究交流施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、これを当該指定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の取得が当該承認計画の公表の日から平成九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する金額を当該家屋の価格から控除する。
2 道府県は、指定事業者が承認計画の公表の日から平成九年三月三十一日までの間に土地を取得した場合において、当該土地の上に前項の規定に該当する家屋を当該期間内に取得し、これを当該指定事業者の事業の用に供したときは、当該土地のうち当該家屋の敷地である部分の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該税額の二分の一に相当する額を減額するものとする。
3 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第三十九条第二項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内の期間を限つて」とあるのは「平成九年三月三十一日まで」と、「これら」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第三十九条第二項」と、第七十三条の二十七第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第三十九条第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
4 指定事業者が、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に、承認計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第二条第五項に規定する文化学術研究交流施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋を建設してこれを当該指定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋が当該指定事業者の事業の用に供された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定事業者の事業の用に供された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
5 前項の適用がある場合には、附則第十五条の四中「前三条」とあるのは、「前三条又は附則第三十九条第四項」とする。
6 市町村は、指定事業者が、承認計画の公表の日から平成九年三月三十一日までの間に、当該承認計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第二条第五項に規定する文化学術研究交流施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋を建設してこれを当該指定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の敷地である土地で、当該指定事業者が当該期間内に取得し、かつ、保有するものに対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
7 市町村は、承認計画の公表の日から平成九年三月三十一日までの間に、当該承認計画に従つて関西文化学術研究都市建設促進法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定めるものを整備した者が当該施設の用に供する研究所用の建設の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含み、当該期間内に取得され、かつ、取得された日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該研究所用の建物の建設に着手したものに限る。)又はその取得に対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
8 第五百八十六条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。
9 第六項又は第七項の規定の適用がある場合には、第五百九十五条及び第五百九十九条第二項第一号中「又は第五百八十七条」とあるのは「、第五百八十七条又は附則第三十九条第六項若しくは第七項」と、第六百一条第一項中「第五百八十六条第二項の規定」とあるのは「第五百八十六条第二項又は附則第三十九条第六項若しくは第七項の規定」と、「同項第八号」とあるのは「第五百八十六条第二項第八号」と、第六百二十六条中「第六百一条から第六百三条の二まで」とあるのは「附則第三十九条第九項において読み替えて適用される第六百一条」と、附則第三十一条の五第二項中「第六百一条第一項」とあるのは「附則第三十九条第九項において読み替えて適用される第六百一条第一項」とする。
10 指定都市等は、事業所用家屋で承認計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定めるものに係るものの新築又は増築(第七百一条の三十一第一項第六号に規定する増築をいう。以下本項において同じ。)で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該承認計画の公表の日から平成九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税(同条第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。次項において同じ。)を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
11 前項の規定の適用がある場合における第四章第五節の規定の適用については、附則第三十二条の三第二十八項(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同項中「前各項」とあり、及び「附則第三十二条の三第九項から第二十七項まで」とあるのは、「附則第三十九条第十項」と読み替えるものとする。
12 第十項に規定する文化学術研究施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下本項において同じ。)において行う事業に対して課する事業に係る事業所税(第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本項において同じ。)のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該文化学術研究施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該文化学術研究施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該文化学術研究施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該文化学術研究施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
13 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和二五年一二月一八日法律第二七七号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二五年一二月二〇日法律第二九〇号)01 この法律は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和二六年三月二九日法律第四五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
附則 (昭和二六年三月三一日法律第八九号) 抄
1 この法律は、農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和二六年三月三一日法律第九五号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分及び事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については昭和二十六年一月一日の属する事業年度分から、その他の部分については昭和二十六年度分の地方税から適用する。但し、固定資産税に関する改正規定中第三百八十九条第一項に関する部分は、昭和二十七年度分から適用するものとする。
3 改正後の第十一条の二及び第十一条の三の規定は、この法律の施行後に納期限が到来した地方団体の徴収金から適用する。
4 改正後の第十五条の規定は、この法律施行の際、改正前の地方税法の規定によつて交付を求めている地方団体の徴収金と国の徴収金との間における徴収の順位の決定から適用する。この場合において、国税の督促手数料は、国税の滞納処分費とみなして改正後の第十五条第四項及び第五項の規定を適用する。
7 改正後の第十六条の四第五項の規定の適用については、国税徴収法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第七十八号)による改正前の国税徴収法の規定による国税の督促手数料は、国税の滞納処分費とみなす。
9 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則 (昭和二六年四月三日法律第一二六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二六年六月二日法律第一九一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則 (昭和二六年六月一一日法律第二二七号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二六年一一月二九日法律第二六九号)01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二六年一二月一日法律第二八五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。
附則 (昭和二七年三月二七日法律第一一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二七年六月二八日法律第二一六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、入場税、遊興飲食税及び電気ガス税に関する改正規定は昭和二十八年四月一日までの間において政令で定める日(特別徴収に係る電気ガス税に関する部分については、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については昭和二十七年一月一日の属する事業年度分から、広告税及び接客人税に関する改正規定は昭和二十七年七月一日から、その他の改正規定は昭和二十七年度分の地方税から適用する。この場合において、年税又は期税である広告税及び接客人税にあつては、昭和二十七年六月まで月割をもつて課するものとする。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄
1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄
1 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
4 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
5 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二六六号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則 (昭和二七年八月一日法律第二九五号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和二七年一二月二五日法律第三三〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二七年一二月二七日法律第三四六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五五号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二八年三月二六日法律第二四号)
1 この法律は、公布の日から施行し、第五条の規定は、昭和二十八年度分の地方税から適用する。
2 この法律の施行に関し必要な経過的措置は、政令で定める。
附則 (昭和二八年七月三〇日法律第九一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二八年七月三一日法律第一〇七号) 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。
附則 (昭和二八年八月一日法律第一三八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一日法律第一四三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十八年十月一日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一日法律第一六四号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則 (昭和二八年八月八日法律第一八八号) 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める。
附則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一三日法律第二〇二号) 抄
1 この法律中、第三百三条、第三百七条、第三百十条、第三百二十一条の四第一項並びに第三百二十一条の五第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九項の規定は昭和二十九年一月一日から、その他の規定(以下「その他の規定」という。)は公布の日から施行し、その他の規定中第九条、第十条、第十五条、第二百九十二条第十一号、第三百二十一条の八、第三百二十一条の十三、第七百四十二条の二及び第七百七十六条の二の改正規定並びに附則の規定以外の規定は、昭和二十八年度分(漁船保険中央会に係る市町村民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十八年一月一日の属する事業年度分)の地方税から適用する。
3 改正後の地方税法第九条第二項から第四項まで並びに第十条第二項及び第四項の規定は、この法律(その他の規定に係る部分をいう。以下本項、次項、附則第八項及び附則第十項において同じ。)施行後残余財産の分配若しくは引渡又は相続の開始があつた場合における当該分配若しくは引渡をする法人又は被相続人(包括遺贈者を含む。以下本項において同じ。)に係る地方税、納入金又は地方団体の徴収金について適用し、この法律施行前に残余財産の分配若しくは引渡又は相続の開始があつた場合における当該分配若しくは引渡をする法人又は被相続人に係る地方税、納入金又は地方団体の徴収金については、なお、従前の例による。
4 改正後の地方税法第十五条第三項の規定は、この法律施行の日において現に交付要求中の地方団体の徴収金及びこの法律施行の日以後において交付要求をする地方団体の徴収金について適用する。
5 改正後の地方税法第二百九十二条第十一号、第三百二十一条の八及び第三百二十一条の十三の規定は、昭和二十八年八月一日以後において法人税割の納期限が到来する分について適用する。
附則 (昭和二八年八月一四日法律第二〇七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一四日法律第二一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一七日法律第二二七号) 抄
(施行期日)
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。
附則 (昭和二八年八月一九日法律第二四〇号) 抄
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和二九年五月一三日法律第九五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、娯楽施設利用税に関する改正規定並びに附則第五十二項及び第五十三項の規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。
(新法の適用区分)
2 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、法人の市町村民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税及び遊興飲食税に関する部分を除く。)は昭和二十九年度分の地方税から適用する。
(道府県民税に関する規定の適用)
3 新法第五十三条第五項の規定は、昭和二十九年四月一日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度以降の事業年度において総損金が総益金をこえることとなつたため法人税法第二十六条の四の規定によつて法人税額の還付を受けたものについて昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から適用する。
(事業税に関する規定の適用)
7 昭和二十九年四月一日前に地方鉄道軌道整備法第三条第一項第三号に該当するものとして運輸大臣の認定を受け、又は同法第八条第三項の規定による補助を受けたものについては、同年同月同日において当該認定を受け、又は当該補助を受けたものとみなして、新法第七十二条の十八第二項の規定を適用する。
11 昭和二十九年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前において新法第三百四十九条の三第六項に規定する船舶による運送業を行つていた法人の事業税については、従前から法人税の課税標準である所得の計算の例によつて所得の計算が行われていたものとして新法の規定を適用する。
14 地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業、運送取扱業、生命保険業又は農業を行う法人(新たに設立した内国法人又は新たに外国法人となつたものを除く。)でその事業年度の期間が六月をこえるものがこの法律の施行後最初に当該事業年度について申告納付すべき事業税は、前項に該当する場合を除き、新法第七十二条の二十六第一項但書の規定によつて申告納付しなければならない。
(不動産取得税に関する規定の適用)
23 新法第七十三条の二から第七十三条の四十四までの規定は、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和二十九年七月一日から適用する。
24 昭和二十七年五月十五日以前において旧連合国最高司令官の要求に基いて使用されていた土地又は家屋で政令で指定する区域にあるものが返還された場合において、昭和二十九年七月一日以後当該土地に家屋を新築し、又は当該家屋を増築し、若しくは改築したときは、その新築、増築又は改築が当該土地等の返還を受けた日から三年以内に行われたものである場合に限り、当該新築、増築又は改築については、不動産取得税を課さないものとする。
(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
25 新法中道府県たばこ消費税に関する規定は、昭和二十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。
(市町村民税に関する規定の適用)
26 新法第三百十九条の三の規定は、昭和二十七年以降の年において純損失が生じたため所得税法第三十六条の規定によつて所得税額の還付を受けたものについて昭和二十九年度分から、新法第三百二十一条の八第五項の規定は、昭和二十九年四月一日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度以降の事業年度において総損金が総益金をこえることとなつたため法人税法第二十六条の四の規定によつて、法人税額の還付を受けたものについて昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、新法第三百二十七条第一項の規定は、昭和二十九年四月一日以降において新法第三百二十一条の八第四項の納期限が到来する分からそれぞれ適用するものとし、同日前にその納期限が到来した法人税割額に係る延滞金額については、なお、従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
28 新法第三百四十九条の三、第四百条の二及び第五章第二節の規定並びに固定資産税に係るその他の新法の規定(新法第四百十七条第二項を除く。)中新法第三百四十九条の三及び第五章第二節の規定に係る部分は、昭和三十年度分の固定資産税から、固定資産税に係るその他の新法の規定は、この附則に特別の定がある場合を除き、昭和二十九年度分の固定資産税から適用する。
30 新法第三百四十八条第二項第二号の二の規定は、昭和二十九年一月一日以後において建設されたトンネルについて適用する。
32 新法第三百四十九条の二第一項の規定は昭和二十八年一月二日以降において建設された同法同条同項に規定する家屋及び償却資産について、同法同条第二項の規定は昭和二十八年一月二日以降において敷設された同法同条同項に規定する建築物について、同法同条第三項及び第四項の規定は昭和二十八年一月二日以降において取得され、又は製作された当該各項に規定する機械設備等について、同法同条第六項の規定は昭和二十八年一月二日以降において航空運送事業を開始した者が所有し、且つ、運航する航空機について、それぞれ昭和二十九年度分の固定資産税から適用する。
33 新法第三百四十九条の二第一項の規定は、昭和二十八年一月一日以前において建設された同法同条同項に規定する家屋及び償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該固定資産が建設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和二十八年度までの年度の数を十から控除して得た数(以下本項中「残存年度数」という。)が五をこえるときは、昭和二十九年度分からその五をこえる数に相当する年度分については当該固定資産の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該固定資産の価格の三分の二の額とし、残存年度数が五以下であるときは、昭和二十九年度分からその数に相当する年度分については当該固定資産の価格の三分の二の額とする。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
37 新法中市町村たばこ消費税に関する規定は、昭和二十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
38 新法第四百八十九条第一項及び同法第四百八十九条第五項の規定は、この法律の施行の日以後において電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、当該認可のあつた料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、電気ガス税に係るその他の新法の規定は、昭和二十九年四月一日から適用する。
附則 (昭和二九年五月一五日法律第一〇一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和二九年五月一九日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
附則 (昭和二九年五月二〇日法律第一二〇号) 抄
1 この法律は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和二九年五月二九日法律第一三一号) 抄
1 この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則 (昭和二九年六月九日法律第一六五号) 抄
1 この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。
附則 (昭和二九年六月一五日法律第一八四号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二九年六月一五日法律第一八五号) 抄
1 この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
附則 (昭和二九年七月一日法律第二〇四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。
附則 (昭和二九年七月一日法律第二〇五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三〇年七月八日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三〇年七月二二日法律第八〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三〇年七月二九日法律第九一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十年九月一日から施行する。
附則 (昭和三〇年八月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
6 前項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四及び第七十二条の十七の規定は、医療法人のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税又は昭和三十一年度分の個人の事業税から適用し、医療法人の同日前に終了した事業年度分の法人の事業税又は昭和三十年度分以前の個人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和三〇年八月一日法律第一一二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(新法の適用区分)
2 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、道府県民税のうち、個人の道府県民税及び法人税法第四条の法人(新法第五十二条第二項に規定する法人税法第四条の法人をいう。以下本項中同じ。)の均等割に関する部分は昭和三十一年度分の道府県民税から、法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、不動産取得税に関する部分はこの法律の施行の日から、娯楽施設利用税に関する部分は昭和三十年十月一日から、遊興飲食税に関する部分は昭和三十年十一月一日から、市町村民税のうち、個人の市町村民税に関する部分(第二百九十二条第一号、第二号、第五号、第七号及び第十一号の改正規定に係る部分を除く。)は昭和三十一年度分から、法人の均等割に関する部分は昭和三十一年四月一日以後に事業年度の終了する法人の市町村民税から、法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割に関する部分は昭和三十一年度分の法人等の市町村民税から、法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、固定資産税に関する部分(第三百四十九条の三第四項、第三百四十九条の四第一項、第四百二十三条第九項及び第十項並びに第四百二十四条の改正規定に係る部分並びに附則第二十二項から第二十七項までに係る部分を除く。)は昭和三十一年度分の固定資産税から、その他の部分は昭和三十年度分の地方税から適用する。
(市町村の廃置分合等があつた場合の課税権の承継に関する規定の適用)
3 新法第八条の二から第八条の四までの規定は、この法律の施行の日以後において廃置分合又は境界変更が行われる地方団体について適用する。
(還付又は充当加算金に関する規定の適用)
4 新法第十八条第一項の規定は、この法律の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額について適用する。ただし、当該額でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
6 新法第三十三条第三項、第三十六条(第三項を除く。)及び第四十条第一項の規定は、この法律の施行の日以後において市町村の廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し、新法第三十六条第三項の規定は、この法律の施行の日前において市町村の廃置分合又は境界変更が行われた市町村についても適用するものとする。
(事業税に関する規定の適用)
13 新法第七十二条の十三第六項、第七十二条の十四第三項、第七十二条の二十三の二、第七十二条の二十九第一項(清算中の法人の合併に関する部分に限る。)及び第三項ただし書並びに第七十二条の三十第三項ただし書の規定は、清算中の法人が昭和三十年七月一日以後に継続し、又は合併により消滅した場合について適用する。
14 新法第七十二条の四十八第四項及び第五項の規定は、昭和三十年六月三十日以前に解散した法人で同日までに清算の結了しないものに対しても適用する。
15 この法律の施行の際現に清算中の法人が継続し、又は合併により消滅した場合において、当該法人の清算中の期間に係る事業税(旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の規定による事業税附加税及び事業税割並びに旧地方税法(昭和十五年法律第六十号)の規定による営業税、営業税附加税及び営業税割を含む。)の賦課徴収に関して必要な事項は、政令で定めることができる。
(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
17 新法第七十四条の二の規定は、昭和三十一年三月一日以後小売人又は国内消費として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
19 附則第二項の規定によつて新法第三百十二条第四項の規定を昭和三十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税から適用する場合において、当該法人の当該事業年度の開始の日が昭和三十一年四月一日前であるときは、当該法人が当該事業年度について申告納付すべき法人の市町村民税に限り、同法同条同項中「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは、「昭和三十一年四月一日から同年同月同日の属する事業年度に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間」と読み替えるものとし、法人の昭和三十年七月一日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度に係る旧法第三百二十一条の八第一項の規定による法人税割の申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人の申告納付すべき法人税割については、なお、従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
24 新法第三百四十九条の四第一項に規定する大規模の償却資産の所在する町村が他の大規模の償却資産の所在する町村と昭和三十年一月二日以後において旧町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)第二条第一項に規定する町村合併(同法第三十六条又は第三十七条において町村合併とみなされる場合を含む。)又は新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)第二条第三項に規定する町村合併をした場合において、当該町村合併前の各市町村ごとに新法第三百四十九条の四第一項及び第二項並びに地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号)による改正後の地方税法第三百四十九条の五の規定を適用した場合において当該大規模の償却資産に対してすることができる固定資産税の課税標準となるべき額の合算額(以下本項において「旧課税限度額」という。)が、当該町村合併後の市町村について当該各項の規定を適用した場合においてこれらの大規模の償却資産に対して課することができる固定資産税の課税標準となるべき額をこえることとなるときは、当該町村合併の日以後に到来する固定資産税の賦課期日に係る年度分から三年度分の固定資産税に限り、新法第三百四十九条の四第一項の表の下欄に掲げる金額を旧課税限度額に達することとなるように増額して、当該規定を適用するものとする。この場合における旧課税限度額の計算について必要な事項は、総理府令で定める。
25 昭和二十九年以前に建設に着手した水力発電所の用に供する償却資産で昭和三十年度から昭和三十四年度までの間において新たに固定資産税を課されることとなるもののうち、新法第三百四十九条の四第一項の規定の適用を受けることとなるものに対する同法同条第二項の規定の適用については、地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)附則第三十三項の規定にかかわらず、新法第三百四十九条の四第二項中「百分の百二十」とあるのは、当該新たに固定資産税を課されることとなつた最初の年度(以下本項及び次項中「最初の年度」という。)にあつては「百分の百八十」と、当該最初の年度の翌年度(以下本項中「第二年度」という。)にあつては「百分の百六十」と、第二年度の翌年度にあつては「百分の百四十」とする。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
28 新法第四百六十五条の規定は、昭和三十一年三月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。
(延滞金額及び延滞加算金額に関する規定の適用)
30 新法第五十六条第二項、第六十四条、第七十一条の二第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十二条の七十二第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十三条の四十第一項、第七十四条の六第一項、第九十五条第二項、第九十六条第一項、第百六条第一項、第百二十五条第二項、第百二十六条第一項、第百三十八条第一項、第百六十三条第一項、第百七十一条第一項、第百九十六条第一項、第二百四条第一項、第二百四十九条第一項、第二百五十七条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十七条第一項、第三百三十五条第一項、第三百六十八条第二項、第三百六十九条第一項、第三百七十七条第一項、第四百五十五条第一項、第四百六十三条第一項、第四百六十九条第一項、第四百九十七条第二項、第五百四条第一項、第五百十三条第一項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第五百四十五条第一項、第五百六十五条第二項、第五百六十六条第一項、第五百七十六条第一項、第六百二十八条第二項、第六百二十九条第一項、第六百四十条第一項、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第六百九十九条第一項、第七百二十条第二項、第七百二十三条第一項及び第七百三十二条第一項の規定は、この法律の施行後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額又は延滞加算金額について適用する。ただし、当該延滞金額又は延滞加算金額でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
31 この法律の施行前に納付又は納入の告知をした延滞金額又は延滞加算金額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
附則 (昭和三〇年八月二日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則 (昭和三〇年八月六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める。
附則 (昭和三〇年八月六日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。
附則 (昭和三〇年八月六日法律第一四二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。
附則 (昭和三〇年八月八日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十年十月一日から施行する。
附則 (昭和三〇年八月一〇日法律第一五六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三〇年八月一三日法律第一六三号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三一年三月一四日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三一年四月二四日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第十一条を除く。)は、昭和三十一年六月一日までの期間内で政令で定める日から施行する。
(新法の適用区分)
第二条
 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年四月一日の属する事業年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和三十一年三月三十一日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税、個人の市町村民税の特別徴収及び固定資産税に関する部分にあつては昭和三十一年度分から適用する。
(過誤納に係る地方団体の徴収金の充当の規定の適用)
第三条
 新法第十七条第二項及び第四十七条第一項の規定は、この法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下附則第五条において同じ。)の施行の日前の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金についても適用する。
(事業税に関する規定の適用)
第四条
 新法第七十二条の十四第六項第三号の規定は、昭和三十一年三月三十一日の属する事業年度分の事業税から適用する。
(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)
第五条
 新法第百二十二条の二及び第百二十二条の三の規定は、この法律の施行の日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十条
 新法第四百八十九条第五項及び第六項の規定は、昭和三十一年四月一日以後において使用する電気又はガスに対して課する電気ガス税から適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第十一条
 新法第七百条の二第一項第二号の規定による元売業者の指定、新法第七百条の十一第一項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、新法第七百条の十二第一項及び第二項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の登録及び証票の交付、新法第七百条の十五第一項及び第二項の規定による免税証の交付並びに新法第七百条の二十五の規定による自治庁職員の質問、検査又は採取は、軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。この場合においては、新法第七百条の十三第一項第一号及び第二項、第七百条の十八、第七百条の十九第一項及び第三項並びに第七百条の二十六の規定の適用があるものとする。
第十二条
 この法律中軽油引取税に関する部分の施行の際、新法第七百条の十一第一項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が一キロリツトル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が、当該部分の施行の日に、特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新法の規定を適用する。
第十三条
1 前条の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この法律中軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して十五日以内に、前条の規定により特約業者から行つた引取とみなされる軽油の所持に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を当該販売業者の事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2 道府県知事は、前項の場合における軽油引取税の税額が政令で定める額をこえるときは、政令で定めるところにより、当該販売業者の申請により、当該税額のうち当該政令で定める額をこえる部分について、三月以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該販売業者から担保を徴することができる。
3 新法第十六条の三第三項から第六項まで及び第十六条の四第二項から第五項までの規定は、前項の規定によつて徴収猶予を受けた納税者が担保を提供する場合及びその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合について準用する。この場合において、同法第十六条の三第三項中「前二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八十一号)附則第十三条第二項」と、同条第六項中「第一項及び第二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項」と、同法第十六条の四第二項中「第十六条の二の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付せず、若しくは納入しない場合又は前項の規定によつて徴収する場合」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合」と、同条第四項及び第五項中「第十六条の二」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項」と読み替えるものとする。
4 道府県知事は、第二項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金及び延滞加算金中当該徴収猶予をした期間内に対応する部分の金額を免除するものとする。
(改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱)
第十四条
 改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお、従前の例による。
(政令への委任)
第十五条
 前十三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(外航船舶による運送業に対する法人の事業税の特例の適用)
第二十条
 前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)附則第十一項の規定は、昭和二十九年四月一日の属する事業年度以降の事業年度分の事業税から適用する。
附則 (昭和三一年四月二七日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。
附則 (昭和三一年五月四日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三一年五月四日法律第九三号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、施行の日から十年以内に廃止するものとする。
附則 (昭和三一年五月四日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三一年五月一一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三一年五月二一日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三一年六月六日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
附則 (昭和三一年六月三〇日法律第一六五号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年三月三一日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
第二十三条
 略
2 前項の規定による改正後の地方税法第二十三条及び第二百九十二条の規定は、個人の昭和三十三年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、個人の昭和三十二年度分以前の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3 第一項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四の規定は、法人の昭和三十二年四月一日を含む事業年度分以後の事業税について、同法第七十二条の十七の規定は、個人の昭和三十三年度分以後の事業税について適用し、法人の当該事業年度前の事業年度分の事業税、個人の昭和三十二年度分以前の事業税については、なお従前の例による。ただし、地方税法第七十二条の十六第二項の規定の適用を受ける事業税については、第一項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十七の規定は、昭和三十二年一月一日以後の同項に規定する所得に対して課する事業税について適用し、同日前の同項に規定する所得に対して課する事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和三二年三月三一日法律第四一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則 (昭和三二年四月一〇日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法は、公布の日の翌日から施行する。ただし、娯楽施設利用税、遊興飲食税、電気ガス税、木材引取税及び入湯税に関する改正規定(第七十八条の次に一条を加える改正規定を除く。)は、昭和三十二年七月一日から施行する。
(新法の適用区分)
第二条
 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び法人の市町村民税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税額(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(新法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分の地方税から適用する。
(法人でない社団等に属する財産の上に設定されている質権又は抵当権の先取特権)
第三条
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるものに属する財産でこの法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下次条において同じ。)の施行前にその上に質権又は抵当権が設定されているものについて新法第十一条の四の規定の適用がある場合においては、新法第十五条第八項の規定にかかわらず、当該質権又は抵当権を有する者がその旨を公正証書をもつて証明したときは、当該財産の価額を限度として、当該質権又は抵当権が担保する債権に対しては、地方税は、先取しない。
(還付に関する規定の適用)
第四条
 新法第七十三条の二十七第二項(同法第七十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第七百条の二十二第七項の規定は、この法律の施行の日以後において還付すべき額について適用する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第五条
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新法の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の道府県民税について適用する。
第六条
1 新法第三十二条第二項及び新法第四十条第三項の規定は、昭和三十三年度分の個人の道府県民税から適用する。
2 昭和三十三年度分の個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第二項中「百分の八」とあるのは、「百分の七・五」と読み替えるものとする。
(事業税に関する規定の適用)
第九条
 法人が昭和三十二年四月一日以後に新法第七十二条の二十六第一項本文の規定により申告納付する場合(新法第七十二条の二十六第四項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)においては、同条第一項に規定する前事業年度の事業税として納付した税額若しくは納付すべきことが確定した税額又は同条第二項に規定する被合併法人の確定事業税額は、それぞれ当該事業年度又は被合併法人の確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度分の所得について新法第七十二条の二十二の規定の適用があつたものとして計算した金額による。
第十条
 地方鉄道事業又は軌道事業を行う法人でその事業年度が六月をこえるもの(昭和三十二年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度分の事業税について、旧法第七十二条の第二項の規定の適用を受けていたものを除く。)が昭和三十二年四月一日以後最初に新法第七十二条の二十六第一項の規定によつて事業税を申告納付する場合においては、同法同条同項ただし書の規定によつて所得を計算し、当該所得に対する事業税額を申告納付しなければならない。
第十一条
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うもの並びに漁業生産組合及び森林組合で新法第七十二条の二十二第四項の特別法人でないものについては、新法の規定は、これらの法人でない社団若しくは財団又は法人の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税について適用し、これらの法人の同日前に開始した事業年度分の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
第十二条
 輸出水産業組合の昭和三十二年四月一日の属する事業年度分の事業税について附則第八条の規定の適用がある場合においては、当該法人の当該事業年度分の事業税については、新法第七十二条の二十五の規定を適用せず、新法第七十二条の二十八の規定を適用する。
第十三条
 新法第七十二条の五の二の規定は、この法律の施行後に解散した新法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人及び新法第十六条の六第二項に規定する外国法人の清算中に終了する事業年度分の事業税について適用し、この法律の施行前に解散したこれらの法人の清算中に終了する事業年度分の事業税については、なお従前の例による。
第十四条
 新法第七十二条の四十五第二項の規定は、この法律の施行後に新法第七十二条の三十三の規定による修正申告書の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額について適用し、この法律の施行前に旧法第七十二条の三十三の規定による修正申告書の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額については、なお従前の例による。
第十五条
 昭和三十二年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前において地方鉄道事業又は軌道事業を行つていた法人の事業税については、従前から法人税の課税標準である所得の計算の例によつて所得の計算が行われていたものとして新法の規定を適用する。
(市町村民税に関する規定の適用)
第十六条
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税第一条第二項において法人とみなされるものについては、新法の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の市町村民税について適用する。
第十七条
1 新法第二百九十二条第二号、第四号及び第七号並びに第三百十三条第一項及び第二項(第七百三十四条第三項中第三百十三条第一項及び第二項に係る部分を含む。)の規定は、昭和三十三年度分の個人の市町村民税から適用する。
2 昭和三十三年度分の個人の市町村民税に限り、新法第二百九十二条第七号中「五万円」とあるのは「四万七千五百円」と、新法第三百十三条第一項中「百分の二十」とあるのは「百分の十八・五」と、「百分の二十四」とあるのは「百分の二十二」と読み替えるものとする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第二十一条
1 新法第三百四十九条の五の規定は、この法律の施行前において建設された工場又は発電所の用に供する償却資産で、当該工場又は発電所が建設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和三十二年度までの年度の数が五をこえないものの昭和三十二年度分以後の固定資産税についても適用する。この場合において、当該償却資産について新法第三百四十九条の五の規定が適用されたとすれば、同条同項の第一適用年度が、昭和二十八年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第五適用年度とし、昭和二十九年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第四適用年度とし、昭和三十年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第三適用年度とし、昭和三十一年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第二適用年度とし、昭和三十二年度であるものにあつては同年度をもつて第一適用年度とする。
2 地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則第二十五項及び第二十六項の規定は、新法第三百四十九条の五の規定の適用を受ける水力発電所の用に供する償却資産(当該償却資産で前項の規定の適用を受けるものを含む。)については、適用しない。
(政令への委任)
第二十九条
 前二十八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和三二年四月二〇日法律第七二号) 抄
1 この法律は、昭和三十二年七月二十日から施行する。
附則 (昭和三二年四月二七日法律第八二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三二年四月二七日法律第八三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三二年五月一六日法律第一〇三号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附則 (昭和三二年五月二〇日法律第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三二年五月二八日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十二年十一月一日から施行する。
附則 (昭和三二年五月三一日法律第一四三号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三二年六月一日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十二年九月一日から施行する。
附則 (昭和三二年六月三日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三二年六月三日法律第一六四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三二年六月一〇日法律第一六八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。
附則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八七号)01 この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
附則(昭和三三年三月二七日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、第十一条第二号の規定は同年十月一日から、附則第二条第一項から第七項までの規定は公布の日から施行する。
附則 (昭和三三年三月三一日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則 (昭和三三年四月一日法律第五一号) 抄
1 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附則 (昭和三三年四月五日法律第五四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定(第七百条の四十九の改正規定を除く。)は昭和三十三年五月一日から、電気ガス税及び木材引取税に関する改正規定は昭和三十三年七月一日から施行する。
(適用)
2 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和三十三年度分の地方税から適用する。
(経過措置)
4 新法第四百六十五条の規定は、昭和三十三年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお従前の例による。
附則 (昭和三三年四月二二日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三三年四月二四日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三三年四月二六日法律第九四号) 抄01 この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。
附則 (昭和三三年四月二六日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三三年四月二八日法律第九九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附則 (昭和三三年五月一日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三三年五月一日法律第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附則 (昭和三三年五月二日法律第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三三年五月二日法律第一三五号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三三年五月七日法律第一四三号) 抄
1 この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。
附則 (昭和三三年七月一一日法律第一七〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三三年一一月一日法律第一七一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 小型船海運組合及び小型船海運組合連合会については、第二条による改正後の地方税法第七十二条の二十二の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の事業税から適用する。
附則 (昭和三三年一二月二五日法律第一八二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄01 この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
附則 (昭和三四年三月二〇日法律第二三号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則 (昭和三四年三月二四日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三四年三月二六日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三四年三月二八日法律第五三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則 (昭和三四年三月三一日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三四年四月一日から施行する。
(個人の事業税及び固定資産税に関する規定の適用)
第二条
 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の二十一、第三百五十条及び第三百五十一条の規定は、昭和三十四年度分の地方税から適用する。
(法人の事業税に関する規定の適用)
第三条
 新法第七十二条の二十二及び第七十二条の四十八の規定は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(新法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。
附則 (昭和三四年四月一日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三四年四月四日法律第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三四年四月七日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三四年四月一四日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三四年四月一六日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。
附則 (昭和三四年四月一八日法律第一四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(廃止)
第二条
 この法律は、施行の日から五年以内に廃止するものとする。
附則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条、附則第八条第一項及び第二項並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。
(旧法に基く処分又は手続の効力)
第二条
 この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)及びこれに基く命令(条例及びこれに基く規則を含む。)の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取若しくは滞納処分の執行の停止又は申告、申請、納付若しくは納入の委託若しくは異議の申立その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)及びこれに基く命令(条例及びこれに基く規則を含む。)の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
(相続があつた場合の納税義務及び徴収の手続に関する経過措置)
第三条
1 新法第九条の規定は、この法律の施行後に相続があつた場合について適用し、この法律の施行前に相続があつた場合における被相続人の納税義務の承継については、なお従前の例による。
2 新法第九条の二第四項の規定は、この法律の施行後に同項に規定する処分がされた場合について適用する。
(第二次納税義務に関する経過措置)
第四条
 新法第十一条第一項、第十一条の四から第十一条の八まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後に滞納となつた地方団体の徴収金について適用し、この法律の施行前に滞納となつている地方団体の徴収金に係る第二次納税義務の額及びこれを課する手続については、なお従前の例による。
(木材引取税等に関する経過措置)
第五条
 新法第十三条の三及び第十四条の四の規定は、木材引取税若しくは軽油引取税が課される素材若しくは軽油又はその引取等に対し新法第十三条の三第四項に規定する地方税が課される物件がこの法律の施行後に強制換価手続により換価される場合について適用する。
(地方税と他の債権との調整に関する経過措置)
第六条
1 新法第十四条の七、第十四条の九から第十四条の十一まで、第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の二十の規定は、この法律の施行後に強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における地方団体の徴収金と他の債権との調整については、なお従前の例による。
2 新法第十四条の十六から第十四条の十九までの規定は、この法律の施行後に納税者若しくは特別徴収義務者が譲渡し、又は仮登記をした財産について適用する。
3 新法第十四条の十八の規定は、手形その他政令で定める財産については、当分の間、適用しない。
(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)
第七条
1 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間に旧法第十六条の二第一項又は第二項の規定による徴収猶予の期限が到来する地方団体の徴収金について、その納税者又は特別徴収義務者がその猶予を受けた地方団体の徴収金をその猶予を受けた期間内に納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認められるときは、地方団体の長は、すでにその者につき徴収を猶予した期間と通じて二年以内に限り、その期限を延長することができる。
2 前項の規定による徴収の猶予は、旧法第十六条の二第一項又は第二項の規定による徴収の猶予とみなす。
(施行日前の公売等の猶予及び延滞金額等の免除の特例等)
第八条
1 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間において、滞納者で次の各号の一に該当するもの(旧法においてその例によるものとされる国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第十二条ノ二の規定の適用を受ける者を除く。)が地方団体の徴収金の納付又は納入につき誠実な意思を有すると認められるときは、地方団体の長は、その者の納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金につき滞納処分による財産の公売又は売却を猶予することができるものとし、その者につき旧国税徴収法第八条後段に規定する事由があるときは、その猶予をした地方税に係る延滞金額及び延滞加算金額を免除することができる。
一 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
二 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。
2 前項の規定による猶予は、旧国税徴収法第十二条ノ二の規定による滞納処分の執行の猶予とみなす。
3 この法律の施行前に旧国税徴収法第十二条ノ二の規定によつてした滞納処分の執行の猶予は、新法第十五条の五の規定による差押財産の換価の猶予とみなす。
(還付金に関する経過措置)
第九条
1 新法第十七条の二第三項の規定は、この法律の施行後に同項に規定する充当をするに適することとなつた過誤納金に関する還付金について適用する。
2 この法律の施行前に過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る請求権につき新法第十七条の四第二項第二号又は第三号に規定する差押又は仮差押がされているときは、この法律の施行の日にその差押又は仮差押がされたものとして、これらの規定を適用する。
(書類の送達に関する経過措置)
第十条
1 新法第二十条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後に発送する書類について適用し、この法律の施行前に発送した書類については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧法第二十条の規定により公示送達を開始した書類の送達については、なお従前の例による。
(期限の特例に関する経過措置)
第十一条
 昭和三十四年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において、旧法又はこれに基く条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日に該当するときは、旧法又は当該条例の規定にかかわらず、その休日の翌日を当該期限とみなす。
(第三者の納付又は納入による代位に関する経過措置)
第十二条
 新法第二十条の六第二項の規定は、この法律の施行後に第三者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金について適用する。
(差押に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前に発せられた督促状の指定期限がこの法律の施行の日から起算して十日を経過した日(この法律の施行の日において新法第七百条の十六第三項(新法第七百条の十九第四項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合に該当するときは、同日)後であるときは、新法の規定にかかわらず、その督促状に係る地方団体の徴収金については、その指定期限を経過しなければ、差押をすることができない。
(第三者の取戻請求に関する経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に旧国税徴収法第十四条の規定によつてした申出は、滞納処分に不服がある者の異議の申立に関する新法の規定によつてした異議の申立とみなす。
(滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する経過措置)
第十五条
 滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する新法の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に掲げる期限」とあるのは、この法律の施行前にしたこれらの規定に掲げる処分に相当する処分のうちこの法律の施行の際現にされているものにあつては「当該各号に掲げる期限又は地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)の施行の日から三十日を経過する日のうちいずれか遅い日」とし、その他のものにあつては「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)による改正前の地方税法の規定により滞納処分に関する異議の申立をすることができる日」とする。
(法人税割等の徴収猶予に関する経過措置)
第十七条
 新法第十五条の三の規定は、法人のこの法律の施行後に終了する事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税から適用し、法人のこの法律の施行前に終了する事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和三四年五月九日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三四年一二月一七日法律第一九八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三四年一二月一八日法律第一九九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三五年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(地方税法の一部改正)
第十六条
 地方税法の一部を次のように改正する。
02 (「次のよう」略)
2 前項の規定による改正前の地方税法の規定による土地課税台帳及び家屋課税台帳は、同項の規定による改正後の同法の規定による土地課税台帳及び家屋課台帳とみなす。
3 第一項の規定による改正前の地方税法の規定により課し、又は課すべきであつた地方税については、なお、従前の例による。
附則 (昭和三五年三月三一日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。。
附則 (昭和三五年四月一日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三五年四月二二日法律第五六号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この法律による改正後の地方税法第七十二条の十七、第二百九十二条第八号、第二百九十五条及び第三百十三条の規定は、昭和三十五年度分の地方税から適用し、改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。
附則 (昭和三五年四月二六日法律第五七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三五年四月二七日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三五年五月二〇日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三五年六月一一日法律第九五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第二条
 この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。
第三条
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (昭和三五年八月一日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三五年一二月二七日法律第一七三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三六年四月二八日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三六年四月三〇日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定及び附則第二十六条の規定は昭和三十六年五月一日から、第七十二条の五第一項第四号の改正規定中非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合に関する部分、第七十二条の二十二第四項第六号の改正規定並びに附則第二十二条の規定は輸出入取引法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百九十七号)の施行の日から施行する。
(第二次納税義務に関する規定の適用)
第二条
 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の五の規定は、昭和三十七年度分以後の道府県民税及び市町村民税の所得割で滞納となつたものに係る地方団体の徴収金について適用し、昭和三十六年度分までの道府県民税及び市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金に関する第二次納税義務については、なお従前の例による。
(法定納期限等に関する規定の適用)
第三条
 新法第十四条の九第二項第三号イの規定は、昭和三十七年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和三十六年度分までの道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
第四条
 新法中個人の道府県民税に関する規定(新法第四十七条及び第四十八条の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第七条
 この法律の施行の日において、この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十八条第一項ただし書の規定により道府県の徴税吏員が滞納処分を続行している個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、同日において、新法第四十八条第二項の規定により市町村の徴税吏員から徴収の引継ぎを受けたものとみなす。
第八条
 新法第二十四条第二項及び第三項並びに第二十五条の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第十一条
 新法第五十三条第一項及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第五十三条第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第十二条
 新法第五十六条第二項及び第六十四条の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第十三条
1 新法第七十二条の五十の規定は、昭和三十六年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 前項に定めるもののほか、新法中個人の事業税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
第十四条
 新法第七十二条の十七第四項の規定中同法同条第六項の損失の金額の繰越控除に関する部分は、昭和三十六年一月一日以後に発生した同法同条第五項の災害又は盗難による損失の金額から適用する。
第十五条
 昭和三十六年度分以前の個人の事業税の事業の所得の計算上旧法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定の適用を受けていた個人で、なおこれらの規定によりその所得から控除することができる額があるものの、昭和三十七年度分以後の個人の事業税の事業の所得の計算について新法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定を適用する場合においては、その損失の生じた年に新法第七十二条の五十五の規定による申告をし、かつ、その後の年分から昭和三十六年分以前の年分までの申告につき連続して当該申告をしていたものとみなす。
第十六条
 新法第七十二条の五第一項第四号(非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合に関する部分を除く。)、第七十二条の二十二第四項第五号及び第八号、第七十二条の二十六第三項及び第五項並びに第七十二条の四十八第二項及び第五項の規定は、昭和三十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条及び次条において同じ。)から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
第十七条
 旧法第七十二条の四第一項第五号、第七十二条の五第一項第四号中船主相互保険組合に関する部分並びに第七十二条の十八第二項及び第七十二条の四十一第一項の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお効力を有するものとする。
第十八条
 新法第七十二条の四十四第三項の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
第十九条
 新法第七十二条の四十六の規定は、この法律の施行の日以後において同法同条第四項の通知をする過少申告加算金額又は不申告加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。
第二十条
 新法第七十二条の四十七第三項の規定は、この法律の施行の日以後において同法同条第四項の通知をする重加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。
第二十一条
 旧法第七十二条の十八第二項の規定の適用を受けた法人については、当該法人のこの法律の施行の日の属する事業年度の開始の日から三年以内に開始する各事業年度における配当、賞与その他の剰余金の処分により支出した金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額をこえる場合には、そのこえる金額のうち同法同条同項の規定により課税標準である所得とされなかつた金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の計算上益金に算入する。
第二十二条
 輸出入取引法の一部を改正する法律の施行の際現に存する非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合(以下本条において「非出資輸出組合等」という。)に対する新法第七十二条の五第一項第四号の規定は、輸出入取引法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、当該法律の施行の日が当該非出資輸出組合等の事業年度の中途であるときは、当該非出資輸出組合等の事業年度は、当該法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該法律の施行の日から開始するものとする。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第二十三条
 新法第七十三条の二第七項(同法第七十三条の二十七第二項、第七十三条の二十七の二第五項及び第七十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額に係る還付加算金の計算について適用する。
第二十四条
 新法第七十三条の二十四第一項の規定は、この法律の施行の日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお従前の例による。
第二十五条
 新法第七十三条の二十七の二の規定は、この法律の施行の日以後においてなされる新法第七十三条の二十七の二の譲渡担保権者による同法同条の譲渡担保財産の取得について適用する。
(自動車税に関する規定の適用)
第二十七条
 新法中自動車税に関する規定は、昭和三十六年度分の自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第二十八条
 新法第二百九十二条第一項第八号及び第九号、第二百九十五条第一項第三号、第二項及び第三項、第三百十一条、第三百二十一条の二第一項、第三百二十一条の四第六項及び第七項、第三百二十一条の五第一項並びに第三百二十一条の六第一項の規定は昭和三十六年度分の個人の市町村民税から、個人の市町村民税に係るその他の新法の規定は昭和三十七年度分の個人の市町村民税から適用する。
第三十三条
 新法第二百九十四条第二項及び第三項並びに第二百九十六条の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
第三十六条
 新法第三百二十一条の八第一項及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第三百二十一条の八第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
第三十七条
 新法第三百二十一条の十二第二項及び第三百二十七条第一項の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第三十八条
 新法中固定資産税に関する規定は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和三十六年度分の固定資産税から適用し、昭和三十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第三十九条
 新法第三百四十九条の三第三項の規定は、昭和三十五年一月二日以後において新設された同法同条同項の償却資産について、昭和三十六年度分の固定資産税から適用する。
第四十条
 新法第三百四十九条の三第三項の規定は、昭和三十三年一月二日以後昭和三十五年一月一日以前において新設された同法同条同項の償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該償却資産が新設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和三十五年度までの年度の数を五から控除し、昭和三十六年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については当該償却資産の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
第四十一条
 新法第三百四十九条の五の規定は、昭和三十五年一月二日以後において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下本条において「一の工場」と総称する。)(同年同月同日以後において一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供する償却資産について、昭和三十六年度分の固定資産税から適用し、同年一月一日以前において建設された一の工場又は発電所の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第四十二条
 新法中軽自動車税に関する規定は、昭和三十六年度分の軽自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第四十三条
 新法第四百八十九条第一項及び第四百九十条の二の規定は、昭和三十六年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十六年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第四十四条
 新法第七百条の二十一の二の規定は、この法律の施行の日以後における軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税から適用する。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
第四十五条
 この法律の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下次条及び附則第四十七条において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この法律の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新法第七百条の三に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
第四十六条
 この法律の施行前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
第四十七条
 この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下附則第四十九条までにおいて「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定(第七百条の五第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
第四十八条
 この法律の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この法律の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
第四十九条
1 前三条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この法律の施行の日(附則第四十六条の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して十五日以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該特約業者、元売業者又は小売業者の当該軽油を直接管理する事務所又は事業所(前条の場合にあつては当該免税証を所持している事務所又は事業所とする。)所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2 道府県知事は、前項の場合における軽油引取税額が三万円をこえるときは、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
3 新法第十五条の二、第十六条並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
4 道府県知事は、第二項の規定によつて徴収の猶予をした場合においては、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額及び延滞加算金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
5 第二項の規定によつて徴した担保に係る抵当権の取得に関する登記又は登録については、登録税を課さない。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第五十条
 新法第七百三条の三第五項及び第七百六条の二第一項の規定は、昭和三十七年度分の国民健康保険税から適用する。
(罰則に関する規定の適用)
第五十四条
 新法の罰則に関する規定は、この法律の施行後にした違反行為について適用し、この法律の施行前にした違反行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十五条
 前五十四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和三六年五月六日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三六年六月一日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三六年六月一日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
12 旧法第五条又は第十一条の規定に基づく補助金の交付を受けて家屋を新築し、又は増築した場合及び附則第八項の規定による改正前の住宅金融公庫法第十七条第八項の規定により資金の貸付けを受けて防火建築帯の区域内に家屋を新築した場合における不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和三六年六月六日法律第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、同日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三六年六月八日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三六年六月一〇日法律第一二三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三六年六月一三日法律第一二八号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則 (昭和三六年六月一三日法律第一二九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三六年一〇月三〇日法律第一六二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三六年一〇月三一日法律第一六七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則 (昭和三六年一一月一日法律第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三六年一一月一日法律第一八三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三六年一一月八日法律第一九七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三六年一一月一〇日法律第二〇二号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三六年一一月一〇日法律第二〇四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三六年一一月一三日法律第二一八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
9 前項の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、この法律の施行の際現に存する非出資組合等については、この法律の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、この法律の施行の日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行の日が当該非出資組合等の事業年度の中途であるときは、当該非出資組合等の事業年度は、この法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、この法律の施行の日から開始するものとする。
(附則第二項に規定する組合等に係る所得税法等の適用に関する特例)
10 この法律の施行後附則第二項の規定により法第八条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業若しくは改正前の法第八条第二項に規定する事業又は改正前の法第五十四条第一項第四号に掲げる事業若しくは改正前の法第五十四条第二項に規定する事業を行なう非出資組合等に対するこの法律による改正後の所得税法、法人税法又は地方税法の適用については、当該非出資組合等は、出資組合である環境衛生同業組合若しくは出資組合である環境衛生同業組合連合会に移行するまでの間又は当該事業を廃止するまでの間、出資組合である環境衛生同業組合又は出資組合である環境衛生同業組合連合会とみなす。この場合において、当該非出資組合等が出資組合に移行した場合には、改正後の法第四十九条の八第六項の規定は、適用せず、また当該事業を廃止した場合には、改正後の法第四十九条の九第一項の規定により非出資組合に移行したものとみなして、同条第三項の規定を適用する。
附則 (昭和三六年一一月二九日法律第二三八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附則 (昭和三七年三月二二日法律第一六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則 (昭和三七年三月二九日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年三月三一日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う措置)
第二十条
 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)中個人の道府県民税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和三七年三月三一日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条
 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)中個人の道府県民税に関する規定(新法第二十四条の三第一項、第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条第一項第一号及び第四号の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第三条
 新法第二十四条の三第一項、第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条第一項第一号及び第四号の規定は、昭和三十八年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第六条
 新法第二十三条第一項第四号、第五十三条第十項及び附則第八項(法人の道府県民税に関する部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第七条
 新法第五十六条第二項の規定は、施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
第八条
 新法第五十七条第二項の規定は、施行日以後に新法第五十三条第一項前段の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第九条
 新法中個人の事業税に関する規定(新法第七十二条の十五並びに第七十二条の十七第四項及び第五項の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
第十条
 新法第七十二条の十七第四項及び第五項の規定は、昭和三十七年一月一日以後に発生した同条第五項の災害による損失の金額から適用し、同日前に生じた被災たな卸資産の損失の金額及びこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十七第六項の損失の金額については、なお従前の例による。
第十三条
 新法第七十二条の二十二第一項第二号及び第二項並びに第七十二条の四十八第一項、第四項第二号及び第三号並びに第六項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
第十四条
 法人が施行日以後に新法第七十二条の二十六第一項本文の規定により申告納付する場合(同条第四項の規定により申告書の提出があつたものとみなされた場合を含む。)においては、同条第一項に規定する前事業年度の事業税として納付した税額若しくは納付すべきことが確定した税額又は同条第二項に規定する被合併法人の確定事業税額は、同条第一項本文又は第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該事業年度の税額又は当該被合併法人の確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度分の所得について新法第七十二条の二十二の規定の適用があつたものとして計算した金額による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第十五条
 新法第七十三条の二十七の二の規定は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。
第十六条
 新法第七十三条の二十七の三の規定は、施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。
第十七条
 新法第七十三条の二十七の四の規定は、施行日以後においてなされる防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得について適用し、同日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については、なお従前の例による。
第十八条
 新法第七十三条の二十七の五の規定は、施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。
第十九条
 昭和三十九年一月一日前において不動産を取得した場合における新法第七十三条の十四第六項及び第七項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の二第一項並びに附則第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正前の地方税法第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」とする。
(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
第二十条
 新法第七十四条及び第七十四条の二の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第二十二条
 新法中個人の市町村民税に関する規定(新法第二百九十四条の三第一項、第三百十三条第八項及び第九項、第三百十四条の二第一項第一号及び第四号並びに第三百十四条の三第一項の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第二十三条
 新法第二百九十四条の三第一項、第三百十三条第八項及び第九項、第三百十四条の二第一項第一号及び第四号並びに第三百十四条の三第一項の規定は、昭和三十八年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第二十七条
 新法第二百九十二条第一項第四号、第三百二十一条の八第十項及び附則第八項(法人の市町村民税に関する部分に限る。)の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
第二十八条
 新法第三百二十一条の十二第二項の規定は、施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
第二十九条
 新法第三百二十一条の十三第二項の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の八第一項前段の申告期限の到来する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第三十条
 新法中固定資産税に関する規定は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和三十七年度分の固定資産税から適用し、昭和三十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第三十一条
 新法第三百四十八条第二項第二号の四の規定は、昭和三十五年一月二日以後において建設されたトンネルについて、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。
第三十三条
 新法第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十七年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。
第三十四条
 新法第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十六年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機についても、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。この場合において、当該航空機に対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機に対して当該固定資産税が課されることとなつた年度から昭和三十六年度までの年度の数を六から控除して得た数(以下本項において「残存年度数」という。)が三をこえるときは、昭和三十七年度分からその三をこえる数に相当する年度分については当該航空機の価格の三分の一の額、その後の三年度分については当該航空機の価格の三分の二の額とし、残存年度数が三以下であるときは、昭和三十七年度分からその数に相当する年度分については、当該航空機の価格の三分の二の額とする。
第三十五条
 新法第三百四十九条の三第十五項及び第十六項の規定は、昭和三十六年一月二日以後において新設されたこれらの規定に規定する機械設備等について、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。
第三十六条
 新法第三百八十八条、第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条第一項、第四百一条、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二の規定は、昭和三十九年度分の固定資産税から適用し、昭和三十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第三十七条
 新法第四百六十四条及び第四百六十五条の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第三十九条
1 新法第四百八十九条第一項、第二項及び第十一項の規定は、昭和三十七年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
2 新法第四百八十九条第四項の規定は、昭和三十七年十月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年九月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
第四十条
 新法第四百九十条の規定は、昭和三十七年五月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年四月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(鉱産税に関する規定の適用)
第四十一条
 新法第五百二十条から第五百二十二条までの規定は、施行日以後において掘採する鉱物に係る鉱産税から適用し、同日前に掘採した鉱物に係る鉱産税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第四十二条
 新法第七百三条の三第二項の規定は、昭和三十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十六条
 前四十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(入場譲与税法の廃止)
第四十七条
 入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)は、廃止する。
附則 (昭和三七年三月三一日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条
 国税通則法附則第十一条第一項又は第二項の規定により従前の所得税法の例によるものとされる再調査の請求又は審査の請求については、改正後の地方税法第七十二条の五十五第二項中「不服申立てに対する決定書若しくは裁決書の送付」とあるのは「国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十七号)第一条の規定による改正前の所得税法第四十八条第五項第三号若しくは同法第四十九条第六項第三号の決定の通知」と、「当該通知を受け、又は当該送付を受け」とあるのは「当該通知を受け」として同項の規定を適用する。
附則 (昭和三七年四月四日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則 (昭和三七年四月四日法律第七一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年四月一六日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年四月二〇日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三七年四月二〇日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三七年四月三〇日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十七年八月一日から施行する。
附則 (昭和三七年四月三〇日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一〇日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一一日法律第一二七号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一二日法律第一二九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間により短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則 (昭和三七年五月一七日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三七年六月二日法律第一四六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則 (昭和三八年三月三〇日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三八年三月三一日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則 (昭和三八年四月一日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三八年四月一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三八年四月一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。
(第二次納税義務に関する規定の適用)
第二条
 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の七の規定は、この法律の施行の日(前条本文に規定する施行の日をいう。以下同じ。)以後に滞納となつた地方団体の徴収金について適用し、同日前に滞納となつている地方団体の徴収金に係る第二次納税義務については、なお従前の例による。
(立木の先取特権に関する規定の適用)
第三条
 新法第十四条の十三第一項第三号の規定は、この法律の施行の日以後に強制換価手続により配当手続が開始される場合について適用する。
(保全差押えに関する規定の適用)
第四条
 新法第十六条の四第十二項の規定は、この法律の施行の日以後に課することができることとなる地方団体の徴収金について適用する。
(還付加算金に関する規定の適用)
第五条
1 新法第十七条の四の規定は、この法律の施行の日以後に還付のため支出を決定し、又は充当をする過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該還付加算金の額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の二十七第二項(第七十三条の二十七の二第三項及び第七十三条の二十七の五第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条の二十七の三第五項(第七十三条の二十七の四第二項において準用する場合を含む。)及び第七十三条の二十八第二項において準用する新法第七十三条の二第九項の規定により加算すべき金額についても、また前項と同様とする。
(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する規定の適用)
第六条
 新法第十七条の五、第十七条の六、第十八条第一項及び附則第十四項の規定は、昭和三十九年四月一日以後に新法第十七条の五第一項の法定納期限が到来する地方団体の徴収金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
(端数計算に関する規定の適用)
第七条
1 新法第二十条の四の二の規定は、この法律の施行の日以後に確定する地方税、過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金、同日以後に徴収する延滞金若しくは滞納処分費又は同日以後に還付のため支出を決定し、若しくは充当をする過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
2 昭和三十九年三月三十一日までに確定する地方税についての新法第二十条の四の二第三項の規定の適用については、同項中「百円」とあるのは、「十円」とする。
(延滞金額に関する規定の適用)
第八条
1 新法第五十六条第二項、第六十四条第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十四条の五第一項、第九十五条第二項、第九十六条第一項、第百二十五条第二項、第百二十六条第一項、第百六十三条第一項、第百九十六条第一項、第二百四十九条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十七条第一項、第三百六十八条第二項、第三百六十九条第一項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百五十五条第一項、第四百六十九条第一項、第四百九十七条第二項、第五百四条第一項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第五百六十五条第二項、第五百六十六条第一項、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第七百条の三十一第二項、第七百条の三十二第一項、第七百一条の十第二項、第七百一条の十一第一項、第七百二十条第二項及び第七百二十三条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2 延滞金の徴収の基因となる地方税につき、この法律の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該地方税に係る第一号の額が第二号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該地方税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。
一 この法律の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して十日を経過した日の翌日がこの法律の施行の日の翌日以後であるときは、当該十日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額百円につき一日二銭とする。)と当該税額に係る次条第一項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額
二 その督促状を発した日から起算して十日を経過した日における滞納税額に百分の五の割合を乗じて計算した額
3 この法律の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第一項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
(延滞加算金額に関する経過措置)
第九条
1 この法律による改正前の地方税法第七十一条、第七十二条の七十二、第七十三条の四十、第百六条、第百三十八条、第百七十一条、第二百四条、第二百五十七条、第二百八十九条、第三百三十五条、第三百七十七条(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百六十三条、第五百十三条、第五百四十五条、第五百七十六条、第六百九十九条、第七百条の四十二、第七百一条の二十二及び第七百三十二条の規定により徴収すべきであつた延滞加算金額については、なお従前の例による。ただし、当該延滞加算金額の計算の期間は、この法律の施行の日の前日までとする。
2 前項の規定により徴収すべき延滞加算金額は、新法の規定の適用上、延滞金額とみなす。
(過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額に関する規定の適用)
第十条
1 新法第七十二条の四十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条第一項及び第二項、第百二十七条第一項及び第二項、第百二十八条第一項及び第二項、第二百七十八条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第四百九十八条第一項及び第二項、第四百九十九条第一項及び第二項、第五百三十六条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第五百六十七条第一項及び第二項、第五百六十八条第一項及び第二項、第六百八十八条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第七百条の三十三第一項及び第二項、第七百条の三十四第一項及び第二項、第七百一条の十二第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百二十一条第一項及び第二項並びに第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、この法律の公布の日以後に新法第十一条の四第一項の法定納期限が到来する地方税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額については、なお従前の例による。
2 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに前項の法定納期限が到来する地方税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額でこの法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに確定するものについては、その全額が百円未満であるときは、これを徴収しない。
(道府県民税に関する規定の適用)
第十一条
 新法第三十七条の二第六項の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第十二条
 新法第五十三条第五項及び第十項の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第十三条
 新法附則第十五項の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の二第一項各号に掲げる法人が昭和三十八年四月一日以後に同項に規定する承認、認定、勧告又は認可を受けて合併する場合について適用する。
(自動車税に関する規定の適用)
第十四条
1 新法第百四十九条の規定は、昭和三十八年度分の自動車税から適用する。
2 新法第百四十九条の規定の適用については、昭和三十八年度分の自動車税に限り、同条中「五月」とあるのは、「四月又は五月」とする。
(市町村民税に関する規定の適用)
第十六条
 新法第三百十四条の七第九項の規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第十七条
 新法第三百二十一条の八第五項及び第十項の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第十八条
 新法第三百四十三条第八項、第三百四十八条第二項第十一号の三及び第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十八年度分の固定資産税から適用し、昭和三十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第十九条
 新法第四百六十五条の規定は、昭和三十八年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第二十条
 新法第四百九十条の規定は、昭和三十八年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
第二十一条
 昭和三十八年十月一日前における新法第七百条の五十四第四項の規定の適用については、同項中「納税通知書」とあるのは、「徴税令書」とする。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第二十二条
 新法第七百三条の三第二項及び第七百三条の四の規定は、昭和三十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十五条
 前二十四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和三八年四月一五日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三八年六月七日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三八年六月八日法律第九九号) 抄
(施行期日及び適用区分)
第一条
 この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調整及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則 (昭和三八年六月八日法律第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年六月二一日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則 (昭和三八年七月八日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三八年七月一一日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則 (昭和三八年七月一五日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三八年七月一六日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和三八年七月一九日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の次に一章を加える改正規定、第七十五条の改正規定、第八十条の次に一条を加える改正規定、第八十二条に一号を加える改正規定、第八十四条の次に二条を加える改正規定並びに附則第二条から第七条まで、附則第十二条から第十四条まで及び附則第十六条から第十九条までの規定は公布の日から、第二十八条の改正規定、第三十二条の改正規定、第三十四条の改正規定、第三十八条第二項第三号の改正規定、第八十一条第三号の改正規定中「第二十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分、第八十二条第一号の改定規定中「第二十八条第二項」を「第二十八条第三項」に改める部分を及び第八十三条第一号の改正規定中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改める部分並びに附則第十条の規定は公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三八年八月三日法律第一六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
18 この法律の施行前に行なわれた旧未帰還者援護法又は旧戦傷病者援護法の規定による療養の給付又は更生医療の給与に関しては、前項の規定による改正前の地方税法第七十二条の十四第一項ただし書及び第七十二条の十七第一項ただし書の規定は、なお、その効力を有する。
附則 (昭和三九年二月二八日法律第二号)01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三九年二月二九日法律第三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三九年三月二七日法律第一一号) 抄
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和三九年三月二七日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和三九年三月三〇日法律第一七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和三九年三月三一日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条
 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十四条の五第一項第三号の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第三条
 第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十年法」という。)第三十二条第七項の規定は、昭和四十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第六条
 新法第七十二条の十八第一項及び第三項の規定は、昭和三十九年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
第七条
1 新法第七十二条の二十二第一項第二号及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 法人のこの法律の施行の日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度分の事業税に係る旧法第七十二条の二十六条第一項ただし書又は第七十二条の二十七第一項の期限が同日前であるときは、当該期限において申告納付した、又は申告納付すべきであつた事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第八条
 新法第七十三条の十四第一項、第七十三条の十五の二第一項又は第七十三条の二十四第一項の規定は、昭和三十九年一月一日以後において不動産を取得した場合について適用する。
(市町村民税に関する規定の適用)
第九条
 新法中個人の市町村民税に関する規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第十条
 四十年法中個人の市町村民税に関する規定は、昭和四十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第十一条
 新法第三百四十八条第二項の規定は、昭和三十九年度分の固定資産税から適用し、昭和三十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第十二条
 新法第三百四十九条の三第十五項の規定は昭和三十八年一月二日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、同条第十六項の規定は同日以後において取得された同項に規定する車両について、それぞれ昭和三十九年度分の固定資産税から適用する。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第十五条
 新法第四百六十五条の規定は、昭和三十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十六条
 新法第四百九十条の規定は、昭和三十九年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
第十七条
 この法律の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この法律の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新法第七百条の三に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
第十八条
 この法律の施行前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
第十九条
 この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定(第七百条の五第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
第二十条
 この法律の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この法律の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
第二十一条
1 前三条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この法律の施行の日(附則第十八条の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該特約業者、元売業者又は小売業者の当該軽油を直接管理する事務所又は事業所(前条の場合にあつては、当該免税証を所持している事務所又は事業所とする。)所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2 道府県知事は、前項の場合における軽油引取税額が三万円をこえるときは、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
3 新法第十五条の二、第十六条並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
4 道府県知事は、第二項の規定によつて徴収の猶予をした場合においては、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
5 第二項の規定によつて徴した担保に係る抵当権の取得に関する登記又は登録については、登録税を課さない。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第二十二条
 四十年法第七百三条の三第五項から第八項まで及び第七百六条の二第一項の規定は、昭和四十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)
第二十三条
 この法律による改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条
 前二十三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(改正後の地方税法の一部を改正する法律の規定の適用)
第三十条
 第四条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第五十二条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和三九年三月三一日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和三九年四月二七日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三九年六月一日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三九年六月二日法律第九四号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三九年六月一八日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三九年六月二九日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三九年七月二日法律第一四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三九年七月四日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和三九年七月七日法律第一五六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三九年七月八日法律第一五八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。
(地方税法の規定の適用)
4 改正後の地方税法の規定は、特別区たばこ消費税、電気ガス税及び鉱産税に関する部分は昭和四十年四月一日以後に係る分から、その他の部分は昭和四十年度分の地方税から適用し、昭和四十年四月一日前に係る分又は昭和三十九年度分までの地方税については、なお従前の例による。
(経過規定)
5 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和三九年七月一一日法律第一七〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四〇年三月三一日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定は昭和四十年六月一日から、第百四十九条の改正規定は昭和四十一年四月一日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条
1 別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税に係るこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税に係る新法第五十三条第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の道府県民税に対する新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五・五」とあるのは「百分の五・四」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の六・五」とする。
4 新法第二十四条の五第一項、第三十四条第一項及び第三十七条の三第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の十三第五項の規定は、施行日以後に同条に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までに申告期限の到来した旧法第七十二条の二十六第一項及び第六項並びに第七十二条の二十七の規定による申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
4 新法第七十二条の十八第一項及び第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
5 新法第七十二条の五十五第一項の規定は、昭和四十年三月一日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条
1 新法第七十三条の二十八の二第一項の規定は、新法第七十三条の二第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。
2 新法第七十三条の二十八の二第二項の規定は、新法第七十三条の二第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅及び当該住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。
(市町村民税に関する規定の適用)
第五条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市町村民税に係る旧法第三百二十一条の八第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市町村民税に係る新法第三百二十一条の八第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市町村民税に対する新法第三百十四条の六第一項の規定の適用については、同項中「百分の八・四」とあるのは「百分の八・一」と、「百分の十・一」とあるのは「百分の九・七」とする。
4 新法第二百九十五条第一項、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の八第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第六条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十三条第七項の規定は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第三百四十八条第二項第六号の六の規定は、昭和三十九年四月一日以後において新設された同号に規定する機械その他の設備について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
4 新法第三百四十九条の三第二項の規定中営業路線の軌道の中心間隔を拡張するために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和三十九年一月二日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
5 新法第三百四十九条の三第四項の規定は、昭和三十九年一月二日以後において新設された租税特別措置法第四十三条第一項の規定の適用を受ける同項の表の第四号に掲げる機械その他の設備(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十二号)による改正前の租税特別措置法第四十三条第一項第三号の規定の適用を受ける機械その他の設備を含む。)又は同法第十二条第一項若しくは第四十四条第一項の規定の適用を受ける機械及び設備(地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十九号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされている同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第四項の規定の適用を受ける機械設備等を除く。)について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
6 新法第三百四十九条の三第十八項の規定は、昭和三十九年一月二日以後において敷設された同項に規定する構築物について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
7 新法第三百四十九条の五の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下「一の工場」という。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。以下同じ。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十年度分以後の固定資産
についても適用する。
8 昭和三十九年一月一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和三十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第三百四十九条の五の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産をもつて新法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産とみなして同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第三百四十九条の五の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度又は第五適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第三百四十九条の五第一項に規定する第一適用年度又は同条第二項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第七条
1 新法第四百八十九条第一項、第三項及び第六項から第八項までの規定は、昭和四十年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
2 新法第四百九十条の二の規定は、昭和四十年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
第八条
 新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)
第九条
 旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過規定)
第十条
 施行日前にした法人の道府県民税、法人の市町村民税及び法人の事業税に係る行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされるこれらの税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条
 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過規定)
第六条
 第三十九条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第六項の規定は、昭和四十年一月二日以後において取得し、又は製作された同項に規定する機械設備等について昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
2 昭和四十年一月一日以前において取得し、又は製作した機械又は設備で、第三十九条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第六項の規定の適用を受けていたものに対して課する昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四〇年四月一日法律第四三号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
4 前項の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第四項中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律による組合、連合会又は中央会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に関する部分は、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四〇年四月九日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四〇年五月四日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四〇年五月一八日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を  「第八節 退職年金制度  第九節 職員団体」 に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四〇年五月二〇日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四〇年五月二七日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四〇年六月一日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇四号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四〇年六月二日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四〇年六月二日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四〇年六月三日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附則 (昭和四〇年六月一〇日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
18 附則第二項の規定による組織変更により地方公社となつた法人に関しては、前項の規定による改正後の地方税法中法人の事業税に関する規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
19 附則第二項の規定による組織変更により地方公社となつた法人に関しては、附則第十七項の規定による改正後の地方税法中不動産取得税に関する規定(同法附則第五十七項の規定を除く。)は、当該組織変更の日後に、当該法人が取得し、又は当該法人から譲り受ける不動産の不動産取得税について適用し、当該組織変更の日以前に、当該法人が取得し、又は当該法人から譲り受ける不動産の不動産取得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四〇年八月一八日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
 この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法の規定によつて行なわれた養育医療の給付につき支払を受けた金額に関しては、前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四第一項ただし書及び第七十二条の十七第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和四一年一月一三日法律第三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四一年三月二五日法律第八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和四一年三月三一日法律第二六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和四一年三月三一日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和四一年三月三一日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中娯楽施設利用税及び電気ガス税に関する改正規定は昭和四十一年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和四十一年八月一日から、第二条の規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
(延滞金の免除に関する規定の適用)
第二条
 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九及び第二十条の九の三の規定は、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
第三条
1 新法第五十一条第一項の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の道府県民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る道府県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の道府県民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る道府県民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」と、「百分の七」とあるのは「百分の六・八」とする。
2 法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第五十三条第一項の道府県民税に係る申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の道府県民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第一項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税に対する新法第五十一条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
4 新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法第三十二条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、施行日前に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定によつてした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。
6 新法第三十二条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第三十二条第七項又は第八項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
7 昭和四十一年度分から昭和四十三年度分までの個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第八項の規定を適用する場合において、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「旧所得税法」という。)第二十六条の三(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(純損失の金額が生じた年分に係るものに限る。)で施行日前に提出されたものは、その提出期限内に提出された所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十九号に規定する青色申告書とみなす。
8 昭和四十二年度分から昭和四十四年度分までの個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第八項に規定する純損失の金額で昭和四十年における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じたものがあるときは、同項中「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し」とあるのは、「提出し」とする。
第四条
1 第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十二年法」という。)の規定中第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
2 四十二年法の規定中個人の道府県民税に関する部分(四十二年法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する規定を除く。)は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第五条
1 新法第七十二条の四第三項の規定は、法人の施行日の属する事業年度分の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、法人の同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の二十六第六項の規定は、施行日以後に同条第一項本文に規定する申告期限が到来する法人の事業税から適用し、同日前に同項本文に規定する申告期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第七十二条の三十三の二第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。
4 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
5 新法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定を適用する場合において、施行日前に旧法の規定によつてした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。
6 新法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前三年内の各年に生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額のうちに旧法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定により各年における個人の事業の所得の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額とみなす。
7 新法第七十二条の十七第七項の規定は、昭和四十一年一月一日以後に発生した同条第六項の損失の金額から適用する。
第六条
 四十二年法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第七条
1 新法第七十三条の二十四第一項第一号の規定は、昭和四十年四月一日以後に土地を取得した場合について適用する。
2 新法附則第七十九項から第八十二項までの規定は、施行日以後にされる新法附則第七十九項に規定する農地及び採草放牧地の取得について適用する。
(娯楽施設利用税の交付に関する規定の適用)
第八条
 新法第百十二条の二の規定は、昭和四十一年六月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税で道府県に納入され、又は納付された分から適用する。
(料理飲食等消費税の課税標準の特例に関する規定の適用)
第九条
 新法第百十四条の三第二項に規定する旅館及び飲食店その他これに類する場所の指定は、昭和四十一年八月一日前においても行なうことができる。
(市町村民税に関する規定の適用)
第十条
1 新法第三百十四条の六第一項の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市町村民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市町村民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の八・九」とあるのは「百分の八・六五」と、「百分の十・七」とあるのは「百分の十・四」とする。
2 法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第三百二十一条の八第一項の市町村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以内に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の市町村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第一項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税に対する新法第三百十四条の六第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
4 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 新法第三百十三条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、施行日前に旧法の規定によつてした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。
6 新法第三百十三条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第三百十三条第七項又は第八項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
7 昭和四十一年度分から昭和四十三年度分までの個人の市町村民税に限り、新法第三百十三条第八項の規定を適用する場合において、旧所得税法第二十六条の三(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(純損失の金額が生じた年分に係るものに限る。)で施行日前に提出されたものは、その提出期限内に提出された所得税法第二条第一項第三十九号に規定する青色申告書とみなす。
8 昭和四十二年度分から昭和四十四年度分までの個人の市町村民税に限り、新法第三百十三条第八項に規定する純損失の金額で昭和四十年における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じたものがあるときは、同項中「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し」とあるのは、「提出し」とする。
第十一条
1 四十二年法の規定中第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
2 四十二年法の規定中個人の市町村民税に関する部分(四十二年法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する規定を除く。)は、昭和四十二年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第十二条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧法第三百四十九条の三第六項の規定は、同項に規定する機械設備等で昭和四十一年三月三十一日までの間において取得され、又は製作されたものに対して課する昭和四十四年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。
3 新法第三百四十九条の三第十八項の規定は、昭和四十年一月二日以後において取得された同項に規定する線路設備等について、昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
4 新法附則第五十八項から第六十項までの規定は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用する。
5 旧法附則第三十八項及び第三十九項の規定は、昭和四十一年度分の固定資産税に係る土地課税台帳又は土地補充課税台帳への登録及び第四百三十二条第一項の規定に基づく審査の申出については、なおその効力を有する。
6 昭和四十一年度に係る賦課期日において地目の変換その他これに類する特別の事情がある土地又は同年度において新たに固定資産税を課することとなる土地について、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十八項の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された農地に係る旧法附則第三十五項に規定する昭和三十八年度分の課税標準額(当該土地が昭和四十一年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三第十項又は第十七項の規定の適用を受けるものであるときは、これらの規定に定める率を乗ずる前の額とする。以下この項において同じ。)又は同項の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された宅地等に係る昭和三十八年度分の課税標準額の一・二倍の額を一・二で除して得た額は、それぞれ、当該農地又は宅地等の地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)による改正後の地方税法附則第十七条第三号又は第四号に規定する農地比準価格又は宅地等比準価格で昭和四十一年度分の固定資産税に係るものとみなす。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十三条
 新法第四百八十九条第七項から第九項まで及び第十四項の規定は、昭和四十一年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十四条
 新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和四十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第十五条
1 四十二年法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用する。
2 昭和四十一年度分及び昭和四十二年度分の国民健康保険税については、第二条の規定による改正前の地方税法の規定を適用するものとする。
(都の特例に関する規定の適用)
第十六条
 新法第七百三十四条第三項の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の都民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る都民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人税額に係る都民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る都民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十四・七」とあるのは「百分の十四・三」と、「百分の十七・七」とあるのは「百分の十七・二」とする。
(改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)
第十七条
 改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第十八条
 この法律の施行前にした違反行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の地方税法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条
 前十八条の規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和四一年四月一日法律第四四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四一年四月二八日法律第五九号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四一年五月一二日法律第七〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四一年五月一二日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四一年六月二三日法律第八五号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四一年六月二七日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四一年七月一日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四一年七月一日法律第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四一年七月九日法律第一二六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四一年七月二〇日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四一年七月二五日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四一年一二月二六日法律第一四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年五月三一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法第四百九十条の二第一項の改正部分及び同法の附則に第九十七項を加える改正部分は昭和四十二年七月一日から、第二条の規定は昭和四十三年一月一日から施行する。
(端数計算に関する規定の適用)
第二条
 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の四の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金、同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金又は同日以後に還付のため支出を決定し、若しくは充当をする過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
(延滞金の免除に関する規定の適用)
第三条
 新法第二十条の九の三第一項の規定は、施行日以後に納付され、又は納入される延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(延滞金の算定に関する規定の適用)
第四条
 前二条、次条第六項、附則第七条第二項及び附則第十一条第六項の規定の適用がある場合を除き、新法の規定中延滞金の算定に関する部分は、施行日以後に納付し又は納入すべき期限が到来する地方税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した地方税に係る延滞金については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
第五条
1 新法第五十二条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第六項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。第四項において同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法第五十三条第十項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法第五十三条第十二項の規定は、施行日以後に同条第一項の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該期限が同日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法第五十七条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
6 新法第五十六条第三項及び第六十四条第二項の規定は、施行日以後に納付される法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第六条
 第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十三年法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第七条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の四十五第二項の規定は、施行日以後に納付される法人の事業税に係る延滞金について適用する。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
第八条
 四十三年法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第九条
 新法附則第七項及び第九項の規定は、施行日以後の土地の取得に対する不動産取得税について適用する。
(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
第十条
1 新法第七十四条の二の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
2 日本専売公社は、昭和四十二年三月又は同年四月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新法第七十四条の二に規定する税率を適用して計算した道府県たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十四条の二に規定する税率を適用して計算した道府県たばこ消費税の額との差額に相当する道府県たばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日又は同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。
3 新法第七十四条の四第二項から第五項まで及び第七十四条の五の規定は、前項の規定による道府県たばこ消費税の申告納付及び当該道府県たばこ消費税に係る延滞金の納付について準用する。
(市町村民税に関する規定の適用)
第十一条
1 新法第三百十二条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第六項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。第四項において同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第三百二十一条の八第十項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法第三百二十一条の八第十二項の規定は、施行日以後に同条第一項の申告書の提出期限が到来する法人の市町村民税について適用し、当該期限が同日前に到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 新法第三百二十一条の十三の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
6 新法第三百二十一条の十二第三項及び第三百二十七条第二項の規定は、施行日以後に納付される法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法第三百二十一条の五の二(新法第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に徴収した同条の規定する納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。
第十二条
 四十三年法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第十三条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和四十一年一月一日以前において建設された同項に規定する地下道又は跨線道路橋で自治省令で定めるもの(以下この項及び次項において「地下道等」という。)のうち昭和四十一年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三第二項又は第十七項の規定の適用を受けていたものの昭和四十二年度分以後の固定資産税についても適用する。
3 新法第三百四十九条の三第二十項に規定する地下道等に対して課する昭和四十二年度分の固定資産税については、市町村長は、新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えて、当該地下道等の価格及びその価格に同項に定める率を乗じて得た額を当該地下道等の所有者に通知しなければならない。この場合においては、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」とし、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。
4 新法第三百四十九条の五の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下この項並びに附則第二十二条第二項及び第三項において「一の工場」という。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。以下同じ。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合には、その日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十二年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十二年度分以後の固定資産税についても適用する。
5 昭和四十一年一月一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第三百四十九条の五の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十二年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産を新法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第三百四十九条の五の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度又は第五適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第三百四十九条の五第一項に規定する第一適用年度又は同条第二項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第十四条
1 新法第四百六十五条の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
2 日本専売公社は、昭和四十二年三月又は同年四月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新法第四百六十五条に規定する税率を適用して計算した市町村たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて旧法第四百六十五条に規定する税率を適用して計算した市町村たばこ消費税の額との差額に相当する市町村たばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日又は同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。
3 新法第四百六十七条第二項から第五項まで及び第四百六十九条の規定は、前項の規定により市町村たばこ消費税の申告納付及び当該市町村たばこ消費税に係る延滞金の納付について準用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十五条
1 新法第四百八十九条第一項の規定は、電気ガス税の昭和四十二年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。
2 新法第四百九十条の二第一項及び附則第九十七項の規定は、電気ガス税の昭和四十二年七月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年六月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第十六条
 新法第七百条の四第一項第五号の規定は、施行日以後の製造に係る軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。
(都の特例に関する規定の適用)
第十七条
 新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第六項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第十八条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる旧法の規定に係る地方税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条
 前各条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和四二年七月一三日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過規定)
第二十八条
 中小企業等協同組合、商工組合若しくは商工組合連合会が附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項の規定による政府の助成に係る資金の貸付けを受けて、中小企業経営の近代化若しくは合理化のための中小企業者の共同利用に供する施設を取得した場合又は事業協同組合若しくは事業協同小組合若しくは協同組合連合会が同条第二項の規定による政府の助成に係る施設を地方公共団体から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前条の規定による改正後の地方税法第七十三条の十四第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第四号の事業協同組合等又は同項第五号の計画組合が、同項第四号又は第五号の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等又は計画組合の組合員又は所属員に当該不動産を譲り渡した場合において、当該事業協同組合等又は計画組合による当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正後の地方税法第七十三条の二十七の五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和四二年七月一五日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年七月二〇日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(原子燃料公社の解散等)
第三条
 原子燃料公社は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2 原子燃料公社の解散の時までに政府から原子燃料公社に対して出資された金額は、事業団の設立に際して政府から事業団に対し出資されたものとする。
3 原子燃料公社の解散の日を含む事業年度に係る業務報告書、決算、財務諸表及び予算の実施の結果を明らかにした説明書の作成、提出、公告、送付、検査又は報告については、なお従前の例による。この場合において、原子燃料公社の決算の完結の期限は、解散の日の翌日から起算して三月を経過とした日とする。
4 第一項の規定により事業団が権利を承継する場合において、当該承継に伴う登記若しくは登録又は当該承継に係る不動産の取得については、登録免許税又は不動産取得税を課さない。
5 第一項の規定により事業団が承継した権利の目的たる設備又は家屋であつて、附則第十七条の規定の施行の際同条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第十二項の規定により固定資産税の課税標準の特例の適用を受けているものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該特例の適用を受けることとなつていた期間内は、なお従前の例による。
附則 (昭和四二年七月二五日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十一条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条第一項の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
(改正後の地方税法の規定の適用)
第十二条
 前条の規定による改正後の地方税法第二十四条及び第二百九十四条の規定は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四二年七月二五日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四二年七月二七日法律第八八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十二年九月二十日から施行する。
9 第四条の規定による改正後の地方税法第七十三条の七第二号の二の規定は、この法律の施行の日以後の不動産の取得について適用し、同日前の不動産の取得については、なお従前の例による。
附則 (昭和四二年七月二九日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四二年七月二九日法律第九九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一日法律第一一六号) 抄
1 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和四二年八月一日法律第一二三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一日法律第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一日法律第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一五日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一六日法律第一三五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一九日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年一二月二八日法律第一四九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四三年三月三〇日法律第四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の五並びに第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第十五条、第十九条及び第二十条の規定は同年七月一日から施行する。
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予に関する規定の適用)
第二条
 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の四の二の規定は、昭和四十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出した同条第一項第一号の申告書若しくは同日以後に受けた同項第二号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は同日以後に提出した同項第三号の修正申告書に係る法人の事業税について適用する。
(課税標準額等の端数計算に関する規定の適用)
第三条
 新法第二十条の四の二第一項の規定は施行日以後に確定する地方税について、同条第四項の規定は同日以後に徴収する滞納処分費について、同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
(不申告加算金に関する規定の適用)
第四条
 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不申告加算金に関する部分は、施行日以後に確定する不申告加算金について適用する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第五条
1 新法第二十五条第一項第二号の規定は、施行日以後に改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第六項の申告期限が到来する法人の道府県民税について適用し、同日前に当該申告期限が到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 旧法第五十三条第五項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法別表第一は、施行日以後に支払われる新法第五十条の二に規定する退職手当等に係る新法第五十条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第五十条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第六条
1 新法第七十二条の二十二第五項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第七条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第八条
 新法第百十四条の五第二項及び第三項の規定は、昭和四十三年六月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第九条
1 新法第二百九十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に旧法第三百二十一条の八第六項の申告期限が到来する法人の市町村民税について適用し、同日前に当該申告期限が到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧法第三百二十一条の八第五項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法別表第二は、施行日以後に支払われる新法第三百二十八条に規定する退職手当等に係る新法第三百二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第三百二十八条の十三第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第十条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十三年度分の固定資産税から適用し、昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百五十条第二項及び第三項の規定は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第十一条
 新法第四百四十五条の二の規定は、昭和四十三年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十二条
1 新法第四百八十九条第一項及び第二項の規定は、昭和四十三年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第四百九十条の二第一項の規定は、施行日以後に使用するガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第十三条
 新法第七百二条第二項及び附則第五十七項の規定は、昭和四十三年度分の都市計画税から適用し、昭和四十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十四条
 新法第七百三条の三第二項及び第六項の規定は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(法定外普通税としての自動車取得税の廃止)
第十五条
 新法の規定中自動車取得税に関する部分の施行の際、旧法の規定に基づき、自動車の取得に対し、その取得者に課する法定外普通税(以下この条において「法定外普通税としての自動車取得税」という。)を課している道府県は、昭和四十三年七月一日以後においては、法定外普通税としての自動車取得税を課することができない。ただし、同日前に課すべきであつた当該法定外普通税としての自動車取得税については、この限りでない。
(罰則に関する規定の適用)
第十六条
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条
 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和四三年五月一七日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四三年五月二八日法律第七一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則 (昭和四三年五月二九日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則 (昭和四三年六月三日法律第八九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四三年六月三日法律第九一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四三年六月六日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四三年六月一〇日法律第九七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄01 この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和四四年四月九日法律第一六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方税法第四十二条第三項の改正規定及び宅地開発税に関する改正規定は昭和四十四年六月一日から、同法第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百十五条及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から施行する。
(延滞金に関する規定の適用)
第二条
 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。
(還付加算金に関する規定の適用)
第三条
 新法第十七条の四の規定は、施行日以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
(更正、決定等の期間制限に関する規定の適用)
第四条
 新法第十七条の五第三項の規定は、施行日以後に同項の法定納期限が到来する法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
(不服申立期間に関する規定の適用)
第五条
 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十九条の三の規定は、施行日前にされた旧法第十九条に規定する処分に係る不服申立てについては、なおその効力を有する。
(更正の請求に関する規定の適用)
第六条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中更正の請求に関する部分は、施行日以後に新法第二十条の九の三第一項の法定納期限(法人の事業税にあつては、旧法第七十二条の三十三の二第一項の規定による期限)が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、同日前に当該法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。
2 新法第五十三条の二及び第三百二十一条の八の二の規定は、施行日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正の通知をした場合について適用する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第七条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十二条第八項の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第八条
1 新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第三項の規定の適用を受ける事業年度分の各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第七十二条の十七第六項及び第十項の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた損失の金額については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第九条
1 新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の十四第十二項の規定は、施行日以後の家屋の取得に対する不動産取得税について適用する。
3 新法附則第十一条第五項の規定は、昭和四十四年四月一日以後の土地の取得に対する不動産取得税について適用する。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第十条
 新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百十五条及び第百二十九条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第十一条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十三条第八項の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
3 新法第三百二十一条の二第三項の規定は、施行日以後に納付される個人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
4 新法第三百二十八条の五第三項の規定は、施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和四十四年五月三十一日までの間に徴収する納入金の納入に対する同項の規定の適用については、同項中「「申告納入」と」とあるのは、「「申告納入」と、「六月から十一月まで」とあるのは「四月から十一月まで」と」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第十二条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和四十三年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和四十四年度分の固定資産税から適用する。
3 新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和四十三年一月一日以前において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産に対しても、適用するものとする。この場合において、当該家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該家屋及び償却資産が建設され、又は設置された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十三年度までの年度の数を五から控除し、昭和四十四年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については、当該家屋及び償却資産の価格の二分の一の額とする。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十三条
 新法第四百九十条の二第一項及び新法附則第三十一条第二項の規定は、昭和四十四年四月一日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年五月三十一日までの間に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、この間に収納すべき料金に係るもの)に対する新法附則第三十一条第二項の規定の適用については、同項中「昭和四十四年六月一日」とあるのは「昭和四十四年四月一日」と、「百分の四」とあるのは「百分の五」とする。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第十四条
 新法第六百九十九条の九の規定は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。
(昭和四十四年分の長期譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
第十五条
 新法附則第三十四条又は第三十五条の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第八条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第三十一条又は第三十二条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十四条第一項又は第三十五条第一項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」と、「昭和四十六年度分」とあるのは「昭和四十五年度分、昭和四十六年度分」とする。
(罰則に関する規定の適用)
第十六条
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条
 前各条に定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和四四年五月二二日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
(市街地改造事業等に関する経過措置)
第四条
1 この法律の施行の際、現に市街地改造事業に関する都市計画において施行区域として定められている土地の区域について施行される市街地改造事業については、旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 この法律の施行の際、現に存する防災建築街区造成組合、現に施行されている旧防災建築街区造成法第五十四条に規定する防災建築街区造成事業及び現に同法第五十六条の規定による補助金の交付の決定があつた防災建築物に関しては、同法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条
1 附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から三まで 略
四 地方税法
2 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和四四年六月二三日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四四年六月二六日法律第五二号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四四年六月三〇日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法等の一部改正に伴う経過措置)
第五条
 改正前の地方税法第七十二条の二十二第四項第六号及び法人税法別表第三の規定は、清算中の協会については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和四四年七月一八日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則 (昭和四四年八月一日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第二項の規定により従前の例によることとされる検査に係る第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一から三まで 略
四 目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定 昭和四十五年十月一日
附則 (昭和四四年一二月一八日法律第九六号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年四月一三日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四五年四月一七日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十五年五月一日から、第四十二条第三項、第四百八十九条第一項及び第二項、第七百条の三第三項並びに附則第三十一条の改正規定は、同年六月一日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条
1 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第四十二条第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後に納付又は納入があつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について適用する。
3 新法別表第一は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる新法第五十条の二に規定する退職手当等に係る新法第五十条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第五十条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
4 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第四号の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)附則第十一条及び第十二条の規程により同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第四十二条の三、第四十二条の四又は第四十二条の五の規定の例によることとされる法人に係る道府県民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。
5 新法第五十一条第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条
1 新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定により改正前の租税特別措置法第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2 新法第七十二条の四十八第四項第三号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条
 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第五条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧法第三百二十一条の三第二項ただし書の規定は、昭和四十五年度分の個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
3 新法別表第二は、施行日以後に支払われる新法第三百二十八条に規定する退職手当等に係る新法第三百二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第三百二十八条の十三第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
4 旧法第二百九十二条第一項第四号の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条及び第十二条の規定により改正前の租税特別措置法第四十二条の三、第四十二条の四又は第四十二条の五の規定の例によることとされる法人に係る市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。
5 新法第三百十四条の六第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第六条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第二項の規定中線路の地下移設又は高架移設をするとめに敷設した同項に規定する構築物に関する部分、新法第三百四十九条の三第十三項及び新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月二日以後において敷設され、建設され、又は設けられたこれらの規定に規定する構築物について、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。
3 旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十四年一月一日までの間において建設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
4 新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月一日以前において設けられた同項に規定する構築物についても、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。この場合において、当該構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、当該構築物が設けられた日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合においては、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十四年度までの年度の数を十から控除して得た数(以下この項において「残存年度数」という。)が五をこえるときは、昭和四十五年度分からその五をこえる年度分については当該構築物の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該構築物の価格の三分の二の額とし、残存年度数が五以下であるときは、昭和四十五年度分からその数に相当する年度分については当該構築物の価格の三分の二の額とする。
5 旧法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月一日までの間において敷設された同項に規定する構築物に対して課する昭和五十三年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第七条
1 新法第四百八十九条第一項及び第二項並びに新法附則第三十一条第二項の規定は、昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第四百九十条の二第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第八条
 新法第七百条の三第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
第九条
 新法第七百三十四条第三項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
第十条
 新法附則第三十六条の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)附則第十五条の規定により適用される新法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用がある場合には、昭和四十五年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において新法附則第三十六条中「昭和四十六年度」とあるのは、「昭和四十五年度」とする。
(罰則に関する規定の適用)
第十一条
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条
 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和四五年五月四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年五月一八日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四五年五月二〇日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年五月二〇日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年五月二〇日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
第十二条
 附則第二条第一項の規定による組織変更により道路公社となつた法人に関しては、前条の規定による改正後の地方税法中法人の事業税に関する規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四五年五月二二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四五年五月二三日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三六号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四六年三月三〇日法律第一一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定は同年六月一日から、第百十二条の二の改正規定は同年七月一日から、第百十四条の三第一項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から、固定資産税及び都市計画税に関する改正規定(第三百四十八条、第三百四十九条の三、第七百二条第二項、附則第十四条第二項、附則第十五条、附則第二十条、附則第二十五条及び附則第二十七条の改正規定を除く。)は昭和四十七年一月一日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条
 改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条
1 新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号)附則第十三条第二項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2 新法第七十二条の十八の規定は、昭和四十六年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条
 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第五条
 新法第百十二条の二の規定は、昭和四十六年七月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第六条
 新法第百十四条の三第一項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和四十六年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(狩猟免許税に関する規定の適用)
第七条
 新法第二百三十七条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第八条
 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第九条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十八条第二項第二号の七の規定は、昭和四十五年一月二日以後において建設された同号に規定する構築物について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。
3 旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十五年一月一日までの間において建設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
4 新法第三百四十九条の三第二十一項(地上に設けられる路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十五年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。
5 新法附則第十五条第一項(家屋に関する部分に限る。)、第三項及び第四項の規定は、昭和四十五年一月二日以後において建設され、又は新設されたこれらの規定に規定する家屋、装置又は施設について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。
6 旧法附則第十五条第三項及び第四項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十五年一月一日までの間において新設されたこれらの規定に規定する装置又は施設に対して課する昭和四十六年度分及び昭和四十七年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。
7 次項に定めるものを除き、新法附則第十九条の二から第二十条まで、第二十二条第五項、第二十三条及び第二十八条から第三十条までの規定中市街化区域農地に対して課する固定資産税に関する部分は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
8 新法附則第十九条の三第一項の規定中次の各号に掲げる市街化区域農地に対して課する固定資産税の税額の算定に関する部分は、当該各号に定める年度分の固定資産税から適用し、当該各号に定める年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
一 新法附則第十九条の三第一項の表の第二号 昭和四十八年度に掲げる市街化区域農地
二 新法附則第十九条の三第一項の表の第三号 昭和五十一年度に掲げる市街化区域農地
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十条
1 新法第四百八十九条第一項及び第二項の規定は、昭和四十六年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第四百九十条の二第一項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
第十一条
 新法第七百条の五十二の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(入湯税に関する規定の適用)
第十二条
 新法第七百一条及び第七百一条の二の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第十三条
1 次項に定めるものを除き、新法第七百二条第一項及び新法附則第二十七条の二の規定、新法附則第二十九条から第二十九条の五までの規定中都市計画税に関する部分並びに新法附則第三十二条の三の規定は、昭和四十七年度分の都市計画税から適用し、昭和四十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十九条の三第一項の表の第二号及び第三号に掲げる市街化区域農地に対して課する都市計画税に係る新法附則第二十七条の二の規定の適用については、附則第九条第八項の規定の例によるものとする。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十四条
 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和四十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第十五条
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条
 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和四六年四月一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四六年五月一七日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四六年五月一八日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四六年六月一日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
33 附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から五まで 略
六 地方税法
附則 (昭和四六年六月三日法律第九九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
 この法律の施行前において第三者が地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者に代わつてその徴収金を納付し、又は納入した場合については、前条の規定による改正後の地方税法第二十条の六第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和四六年六月四日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。ただし、第五章第二節、第五十八条から第六十二条まで、次条、附則第八条、附則第十条及び附則第十九条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年三月三一日法律第一一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項、第二項、第四項及び第十項の改正規定並びに附則第三十一条第四項を削る改正規定は、同年六月一日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条
1 改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十七年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「十七万円」とあるのは、「十六万五千円」とする。
(事業税に関する規定の適用)
第三条
1 新法第七十二条の四十八第三項の規定は、昭和四十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2 第四項に定めるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第七十二条の十七第三項第一号の規定の適用については、昭和四十七年度分の個人の事業税に限り、同号中「十七万円」とあるのは、「十六万五千円」とする。
4 新法第七十二条の五十五の二の規定は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条
 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第五条
 新法第七十五条及び第七十八条の規定は、施行日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第六条
 新法第百四十七条及び第百五十四条の二の規定は、昭和四十七年度分の自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第七条
1 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十七年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「十七万円」とあるのは、「十六万五千円」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第八条
1 次項に定めるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十八条第二項第二号の七の規定中道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設に関する部分及び同項第二号の八の規定並びに新法第三百四十九条の三第十七項の規定中橋りように係る線路設備等以外の線路設備等に関する部分は、昭和四十六年一月二日以後において改良され、建設され、又は取得されたこれらの規定に規定する構築物等について、昭和四十七年度分の固定資産税から適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第十九項の規定は、昭和四十六年一月一日までの間において建設された同項に規定する地下道又は跨線道路橋に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第九条
 新法第四百四十九条の二の規定は、昭和四十七年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十条
1 新法第四百八十九条第一項、第二項、第四項及び第十項の規定は、昭和四十七年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつて料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第四百九十条の二第一項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第十一条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条
 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和四七年四月一日法律第一二号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、課税の適正化を図るため市街化の形成状況等を総合的に考慮して検討を加え、その結果に基づき、昭和四十八年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。
附則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年五月二二日法律第三六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年五月二四日法律第三七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四七年五月二九日法律第四一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四七年六月一日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年六月七日法律第五五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年六月八日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四七年六月一二日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十五条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和四七年六月一五日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第五条
 前条の規定による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第二条第一項の規定による組織変更により土地開発公社となつた法人については、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四七年六月一五日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年六月一六日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四七年六月一九日法律第七八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年六月二二日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第四条
 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、施行日以後において新設された同項に規定する償却資産について、施行日の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の固定資産税から適用する。
2 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、昭和四十五年一月二日以後施行日前において新設された同項に規定する償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該償却資産が新設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から前項の年度の前年度までの年度の数を五から控除し、同項の年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については当該償却資産の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
附則 (昭和四七年七月一日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則 (昭和四八年四月二六日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条
1 改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和四十八年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 昭和四十八年中に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)で所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき同法による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「改正後の所得税法」という。)第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十条の五の規定による納入申告書に、改正後の道府県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
3 前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で所得税法の一部を改正する法律の施行の日以後に支払われるものに係る新法第五十条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第五十条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第二条第二項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)」とする。
(事業税に関する規定の適用)
第三条
1 新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第十二条第四項の規定により読み替えられる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第五十五条又は第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
2 新法附則第九条第一項及び第四項の規定は、昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。
3 新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の十四第一項及び第七十三条の十五の二第一項の規定は、昭和四十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3 新法附則第十一条第六項の規定は、昭和四十八年四月一日以後の土地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第五条
 新法第七十八条第一項及び第百十二条の二の規定は、昭和四十八年六月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第六条
 新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和四十八年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項の規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第七条
 新法第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第八条
1 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和四十八年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和四十八年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき改正後の所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、旧法第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
5 前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第八条第四項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第九条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第二項の規定中政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和四十七年一月二日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十八年度分の固定資産税から適用する。
3 改正前の租税特別措置法第四十三条第一項又は昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第十一条第七項の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧法第三百四十九条の三第四項中「租税特別措置法第四十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第四十三条第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第七項」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第四十三条第一項」として、同項の規定の例による。
4 旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において新設された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
5 新法第三百八十一条第六項の規定は、個人の所有する住宅用地(新法第三百四十九条の三の二に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)のうち当該住宅用地に係る昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を乗じて得た額に満たないものについては、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
6 新法第三百八十四条第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
7 旧法附則第十五条第四項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において取得された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
第十条
1 昭和四十八年度分の固定資産税に限り、新法第三百四十九条の三の二の規定が適用される住宅用地(前条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)及び新法附則第十八条第八項又は附則第十八条の二第一項の規定が適用される宅地等並びに新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百八十一条第六項の規定により土地課税台帳等に登録された当該住宅用地の価格に新法第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た金額及び新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された当該市街化区域農地に係る課税標準となるべき額については、これらの額を当該宅地等及び当該市街化区域農地の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該住宅用地の価格に第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た金額に係る新法第四百十七条第一項及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第十条第一項の規定による固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定による当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。
2 昭和四十八年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第八項又は附則第十八条の二第一項の規定が適用される宅地等及び新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地(新法附則第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百六十四条第七項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合には、宅地等及び市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定方法の概要を記載した文書をあわせて送付するものとする。
第十一条
1 昭和四十八年度分の固定資産税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)ができなかつた場合には、個人の所有する宅地等については旧法の規定、法人の所有する宅地等については旧法の規定、新法附則第十八条第八項の規定又は新法附則第十八条の二第一項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行なわれた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和四十八年度分の固定資産税額(以下この条において「本算定税額」という。)にすでに賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定税額をこえるときは、新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する納税通知書には、次の各号に掲げる事項を趣旨とする記載をし、又は記載をした文書を添附しなければならない。
一 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、個人の所有する宅地等については旧法の規定、法人の所有する宅地等については旧法の規定、新法附則第十八条第八項の規定若しくは新法附則第十八条の二第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該額を含むものであること。
二 すでに賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した仮算定税額が本算定税額をこえる場合には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第一項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行なわれる日までの間は、財産の換価は、することができない。
5 昭和四十八年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する同年度分の固定資産税について、施行日前に、旧法の規定による同年度分の税額の算定(以下この項において「旧算定」という。)を行ない、当該旧算定による税額を記載した納税通知書を交付している場合には、当該旧算定による税額が本算定による同年度分の税額と同一であることが明らかであると市町村長が認めたときを除き、当該旧算定による税額を仮算定税額と、当該納税通知書に係る賦課を第一項の仮算定税額による賦課とみなして、第一項、第二項及び前項の規定を適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十二条
1 新法第四百八十九条第一項、第二項及び第十一項並びに第四百九十条の二第一項の規定は、昭和四十八年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第四百九十条の規定は、昭和四十八年十月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第十三条
1 新法の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十八年七月一日以後の土地の取得について適用する。
2 新法第五百九十九条第一項第二号の規定により昭和四十九年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法第五百九十五条及び第五百九十九条第一項第二号中「一月一日前一年以内」とあるのは、「昭和四十八年七月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第十四条
 新法附則第三十二条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第十五条
1 新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和四十八年度分の都市計画税から適用し、昭和四十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 附則第十条第二項の規定は、新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地(新法附則第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する都市計画税について準用する。
(罰則に関する規定の適用)
第十六条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定による地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条
 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十八条
 新法附則第十九条の三第一項の表の上欄に掲げる市街化区域農地以外の市街化区域農地及び同項の表の上欄に掲げる市街化区域農地で新法附則第二十九条の五第一項の規定の適用があるものに対して課する固定資産税及び都市計画税については、さらに課税の適正化を図るため検討を加え、その結果に基づき、昭和五十四年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。
第二十六条
 前条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第五十二条第一項又は第二項に規定する農林漁業組合が同条第一項に規定する整備終了の日(同条第二項に規定する農林漁業組合については、同項に規定する連合会の整備終了の日)を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第五十二条第三項に規定する事業協同組合又は協同組合連合会が同項に規定する整備計画が完了することとなつている日を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和四八年五月一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四八年六月六日法律第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 略
二 第三章、第八十八条第二項、第百条から第百三条まで、次条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
附則 (昭和四八年六月一二日法律第三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則 (昭和四八年七月三日法律第四五号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附則 (昭和四八年七月六日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。
附則 (昭和四八年七月一三日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四八年七月一六日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四八年七月二四日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四八年八月三〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十八年九月一日から施行する。
附則 (昭和四八年九月一四日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。
附則 (昭和四八年九月二六日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の改正規定並びに第五条並びに附則第十二条第一項、附則第十九条、附則第二十条及び附則第三十二条から附則第三十四条までの規定 昭和四十八年十月一日
附則 (昭和四八年九月二九日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四八年九月二九日法律第一〇二号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四八年一〇月一日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四八年一〇月五日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第七節、第五章、第百四十五条中第四十五条第三項に係る部分、第百四十六条第一号、第百四十七条第一項、第百四十九条、第百五十条、附則第三条、附則第四条第二項、附則第五条から附則第八条まで、附則第十九条、附則第二十条及び附則第二十五条から附則第二十七条までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第四条第一項、附則第三十条及び附則第三十一条の規定は公布の日から施行する。
附則 (昭和四九年三月二七日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年三月二九日法律第九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和四九年三月三〇日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の三第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条
1 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十九年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「二十万円」とあるのは、「十九万二千五百円」とする。
3 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法第五十一条第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条
1 次項及び第三項に定めるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の十四第五項及び第六項並びに附則第九条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第七十二条の二十二第一項第二号及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項の規定は 昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
4 新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十九年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
5 新法第七十二条の十七第三項第一号の規定の適用については、昭和四十九年度分の個人の事業税に限り、同号中「二十万円」とあるのは、「十九万二千五百円」とする。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条
1 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日から昭和四十九年十月一日までの間に行われた家屋又はその部分の取得(購入による取得を除く。)に係る新法第七十三条の十四第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「住宅を建築」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)を建築」と、同条第二項中「共同住宅等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等」と、「住宅を建築」とあるのは「同法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)を建築」とする。
3 施行日から昭和四十九年十月一日までの間に行われた改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等に該当する家屋又はその部分の取得(購入による取得を除く。)に係る新法第七十三条の十五の二第一項の規定の適用については、同項中「一戸」とあるのは、「居住の用に供するために独立的に区画された一の部分」とする。
4 施行日前において新築された家屋に係る土地の取得に係る新法第七十三条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅の床面積」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)の床面積」と、「一戸」とあるのは「一戸(当該家屋が同法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等に該当する場合には、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)」とする。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第五条
 新法第百十四条の三第一項の規定は、昭和四十九年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第六条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十九年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「二十万円」とあるのは、「十九万二千五百円」とする。
3 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法第三百十四条の六第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第七条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和四十九年一月一日までの間において建設された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する発電所の用に供する家屋及び償却資産(農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体が発電所の用に供するものを除く。)に対して課する昭和四十九年度以降の各年度分の固定資産税については、旧法第三百四十九条の三第一項中「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」として、同項の規定の例による。
3 新法第三百四十九条の三第四項の規定中租税特別措置法第十一条第一項の表の第七号又は同法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる機械その他の設備に関する部分は、昭和四十八年四月一日以後において新設された当該機械その他の設備について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、新法第三百四十九条の三第四項の規定中廃棄物再生処理用の機械その他の設備に関する部分は、施行日以後において新設された当該機械その他の設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、同項の規定中農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置に関する部分は、昭和四十八年一月二日以後において新設された当該機械及び装置について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
4 昭和五十一年三月三十一日までの間において新設された租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)による改正前の企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第六条の規定の適用を受けた機械設備等に対して課する昭和四十九年度以降の各年度分の固定資産税については、旧法第三百四十九条の三第四項中「企業合理化促進法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)による改正前の企業合理化促進法」と、「第六条の規定の適用を受ける」とあるのは「第六条の規定の適用を受けた」と、「前三項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第一項、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二項及び前三項」と、「二分の一」とあるのは、「二分の一(昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間において新設された機械設備等については、三分の二)」として、同項の規定の例による。
5 新法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十八年一月二日以後において取得された同項に規定する車両について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
6 旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十八年一月一日までの間において取得された同項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
7 新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和四十八年一月二日以後において建設された同項に規定する固定資産について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
8 新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和四十八年一月一日までの間において建設された同項に規定する固定資産についても、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。この場合において、同項中「当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分」とあるのは、「当該固定資産が建設された日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合には、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十八年度までの年度の数を五から控除し、昭和四十九年度分から当該控除して得た数に相当する年度分」とする。
9 新法第三百四十九条の五の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(一の工場又は発電所若しくは変電所に増設された設備で一の工場又は発電所若しくは変電所に類すると認められるものを含む。以下この項及び次項並びに附則第二十八条第六項及び第七項において「一の工場」という。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合には、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十九年度までの年度の数が五を超えないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の同年度分以後の固定資産税についても、適用する。
10 昭和四十八年一月一日までの間において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第三百四十九条の五の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十九年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産を新法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第三百四十九条の五の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度又は第五適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第三百四十九条の五第一項に規定する第一適用年度又は同条第二項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。
11 旧法附則第十四条第二項の規定は、昭和四十一年四月一日から昭和四十八年七月三十一日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
12 旧法附則第十五条第四項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において取得された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
第八条
 昭和四十九年度分の固定資産税に限り、市町村長は、次の各号に掲げる宅地等に係る当該各号に定める額については、これらの額を当該宅地等の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、小規模住宅用地(新法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下次条までにおいて同じ。)の価格に同項に定める率を乗じて得た金額又は第三号に定める宅地等比準価格に係る新法第四百十七条第一項及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第八条の規定による固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第八条の規定による当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。
一 小規模住宅用地 新法第三百八十一条第六項の規定により土地課税台帳等に登録された小規模住宅用地の価格に新法第三百四十九条の三の二第二項に定める率を乗じて得た額及び調整対象小規模住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象小規模住宅用地をいう。)で新法附則第二十八条第一項の規定が適用されるもの(同条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、同条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額
二 調整対象住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象住宅用地をいう。)で新法附則第十八条第八項若しくは附則第二十八条第二項の規定が適用されないもの又は調整対象非住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象非住宅用地をいう。以下この号において同じ。)で個人の所有するもの(当該調整対象非住宅用地に係る新法附則第十八条の二第二項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同項第三号に掲げる額であるものに限るものとし、新法附則第二十八条第二項の規定の適用を受けるものを除く。) 新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額
三 新法附則第二十八条第二項の規定が適用される宅地等 同条第一項及び第二項の規定により土地課税台帳等に登録された合算額及び昭和四十九年度において新たに固定資産税を課することとなり、又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等にあつては、宅地等比準価格
第九条
1 昭和四十九年度分の固定資産税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十八条の二第一項に規定する非住宅用地で法人の所有するものを除く。)に対して課する固定資産税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が小規模住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)ができなかつた場合には、当該宅地等の第一号又は第二号に掲げる額を当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を同年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。
一 昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の一を乗じて得た額
二 次に掲げる額のうちいずれか多い額  イ 昭和四十八年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額(新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額をいう。)の算定の基礎となる課税標準となるべき額  ロ 昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の十五を乗じて得た額
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行われた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和四十九年度分の固定資産税額(以下この条において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超えるときは、新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する納税通知書には、次の各号に掲げる事項を趣旨とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
一 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該額を含むものであること。
二 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第一項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
(電気税に関する規定の適用)
第十条
1 第三項に定めるものを除き、新法の規定中電気税に関する部分は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 昭和四十九年六月一日前に使用した電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第四百八十九条第十一項中「、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」とあるのは「及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」と、新法第四百九十条の二第一項中「千二百円」とあるのは「千円」とする。
3 新法附則第三十一条第一項第三号及び第二項第二号の規定は、昭和四十九年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第十一条
1 新法の規定中ガス税に関する部分は、施行日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 昭和四十九年六月一日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第四百八十九条の二第三項中「、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」とあるのは「及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」と、新法第四百九十条の二第二項中「二千七百円」とあるのは「二千百円」とし、昭和四十九年十月一日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第四百九十条第二項中「百分の五」とあるのは、「百分の六」とする。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第十二条
1 新法第五百八十六条第二項第十九号、第二十一号及び第二十九号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和四十九年度分から適用する。
2 新法第五百八十六条第二項第十九号、第二十一号及び第二十九号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第十三条
 新法附則第三十二条第二項から第四項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第十四条
1 新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和四十九年度分の都市計画税から適用し、昭和四十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和四十九年一月一日までの間において建設された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する発電所の用に供する家屋(農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体が発電所の用に供するものを除く。)に対して課する昭和四十九年度以降の各年度分の都市計画税については、新法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の第三百四十九条の三第一項」とする。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十五条
1 次項に定めるものを除き、新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十五条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について附則第十七条第一項の規定により適用される新法附則第三十三条の二の規定の適用がある場合には、昭和四十九年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十五条の五中「昭和五十年度」とあるのは、「昭和四十九年度」とする。
(都の特例に関する規定の適用)
第十六条
 新法第七百三十四条第三項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
第十七条
1 新法附則第三十三条の二の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次条において「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十三条の二第一項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」と、「百分の二十三・九」とあるのは「百分の二十三・六」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の二十九・六」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第二項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「百分の七十二」とあるのは「百分の七十三」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十六」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第六項中「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」とする。
2 新法附則第三十三条の二の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第一項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の三十二・四」と、同条第二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十二」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
第十八条
 新法附則第三十三条の三の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第六条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
第十九条
 新法附則第三十五条第一項(租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡に係る同条第一項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡をする場合について適用する。
(罰則に関する規定の適用)
第二十条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条
 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十二条
 土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、課税の適正化を図るため、別に定めるもののほか、今後における土地の価格の状況等を考慮して更に検討を加え、その結果に基づき、昭和五十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。
附則 (昭和四九年五月一日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年五月二日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条
 前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定は、農地開発機械公団が昭和四十九年一月一日までの間において取得した同号に規定する固定資産に対して課する昭和四十九年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。
附則 (昭和四九年五月一七日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第五条
 前条の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十三号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十三号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この法律の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 前条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第十二項の規定は、この法律の施行の日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和四九年五月三一日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年六月一日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年六月一日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年六月一日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三 第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則 (昭和四九年一二月二七日法律第一一四号) 抄
1 この法律は、昭和五十年一月一日から施行する。
2 改正後の第四百九十条並びに第四百九十条の二第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる電気税又はガス税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)01 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則 (昭和五〇年三月三一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項、第四百九十条第二項並びに附則第三十一条の改正規定並びに附則第二十六条の規定は同年六月一日から、第七十二条の二十二第八項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第七百条の十四の改正規定並びに事業所税に関する改正規定は同年十月一日から施行する。
(還付加算金に関する規定の適用)
第二条
 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用し、施行日前に還付のため支出を決定し、又は充当した過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
第三条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第四条
1 新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の十七第三項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の事業税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
4 新法第七十二条の十四第一項ただし書(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
5 新法第七十二条の二十二第八項の規定は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第五条
 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
第六条
 新法第七十四条第七項及び第四百六十四条第四項の規定は、昭和五十一年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税から適用し、昭和五十年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第七条
 新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和五十年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第八条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。
3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第九条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第二項ただし書の規定は、昭和四十九年一月二日以後において敷設された同項ただし書に規定する線路設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第二項の規定は、昭和四十九年一月一日までの間において敷設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
4 新法第三百四十九条の三第三項の規定中ガス事業者に対してガスを供給する事業の用に供する償却資産に関する部分は、昭和四十九年一月二日以後において新設された当該償却資産について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。
5 旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和四十八年一月一日までの間において取得された地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十三項の規定の適用を受ける自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する、この場合において、旧法附則第十五条第二項中「第三百四十九条の三第十三項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十三項」とする。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第十条
 新法第四百四十五条の二第一項の規定は、昭和五十年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する規定の適用)
第十一条
 新法第四百八十九条第一項及び第二項並びに附則第三十一条第一項の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第十二条
 新法第四百九十条第二項の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第十三条
1 第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第五百八十五条第五項の規定は、施行日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。
(入湯税に関する規定の適用)
第十四条
 新法第七百一条の二の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する規定の適用)
第十五条
1 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新法第七百一条の四十第二項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(昭和五十年十月一日前に廃止された事業所等を除く。)」と、新法第七百一条の四十六第二項及び第七百一条の四十七第二項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(昭和五十年十月一日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。
2 次項及び第四項に規定するものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和五十年十月一日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。次項において同じ。)の新築又は増築について適用する。
3 新法第七百一条の三十二第二項及び第七百一条の四十三第三項後段の規定は、事業所用家屋につき増築があつた場合において、当該増築に係るこれらの規定に規定する前の新増築が昭和五十年十月一日以後に行われたものであるときについて適用する。
4 新法第七百一条の三十二第三項の規定は、昭和五十年十月一日以後に新築又は増築をされた家屋の全部又は一部につき同項に規定する譲渡又は用途の変更があつた場合について適用する。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第十六条
 旧法附則第三十二条第三項の規定は、昭和四十九年九月三十日までの間に行われた自動車の取得については、なおその効力を有する。
(道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関する規定の適用)
第十七条
 旧法附則第三十五条の四の規定は、昭和四十九年中に支払うべき退職手当等(旧法第二十三条第一項第六号又は第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧法第五十条の二又は第三百二十八条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十八条
 新法附則第三十五条の六及び第三十六条第一項の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第十九条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条
 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五〇年六月一九日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和五〇年六月二一日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則 (昭和五〇年六月二五日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五〇年七月一日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。
附則 (昭和五〇年七月一日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正等)
第三条
 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 02(「次のよう」略)
2 前項の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 第一項の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この法律の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (昭和五〇年七月一〇日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則 (昭和五〇年七月一六日法律第六六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正)
12 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 02(「次のよう」略)
(改正後の地方税法の適用)
13 前項の規定による改正後の地方税法附則第十六条第二項及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後において新築された同項に規定する家屋について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和五〇年七月一六日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五〇年一二月二七日法律第九四号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和五〇年一二月二七日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和五一年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中地方税法第四百八十九条の改正規定 昭和五十一年六月一日
二 第一条中事業所税に関する改正規定(地方税法第七百一条の三十四第三項第二十三号の改正規定を除く。) 昭和五十一年十月一日
三 第一条中地方税法第四百九十条第二項の改正規定 昭和五十二年一月一日
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条
1 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法附則第四条第二項の規定を除く。)は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第五十二条第一項及び第四項の規定は、昭和五十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条
1 新法第七十二条の十七第三項第一号並びに第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和五十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の五第一項第五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第三項の法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に終了した各事業年度の収入金額については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条
1 次項から第六項までに定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、施行日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
3 旧法第七十三条の七第五号の二の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第十一項において準用する相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十三条第五項の規定による承認に基づき物納の許可があつた不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」とする。
4 新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和五十一年一月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
5 新法附則第十二条の規定は、昭和五十年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
6 旧法附則第十二条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた同条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下本条において「昭和五十年法律第十六号」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、同条第二項及び第三項中「租税特別措置法」とあるのは「昭和五十年法律第十六号による改正前の租税特別措置法」とする。
(自動車税に関する規定の適用)
第五条
 新法の規定中自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第六条
1 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法附則第四条第二項の規定を除く。)は、昭和五十一年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第七条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第四項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
3 新法第三百四十九条の三第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械その他の設備について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
4 旧法第三百四十九条の三第四項(農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置以外の機械設備等に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「企業合理化促進法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下本項において「昭和五十一年法律第五号」という。)附則第二十四条による改正前の企業合理化促進法」と、「租税特別措置法」とあるのは「昭和五十一年法律第五号による改正前の租税特別措置法」と、「二分の一」とあるのは「十二分の七(昭和五十一年法律第五号附則第二十四条による改正前の企業合理化促進法第五条第二項の規定の適用を受けるものについては、二分の一)」とする。
5 新法第三百四十九条の三第七項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械及び装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
6 旧法第三百四十九条の三第五項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
7 新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十一年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
8 旧法第三百四十九条の三第八項の規定は、昭和五十年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。
9 旧法第三百四十九条の三第十項及び第十二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得されたこれらの規定に規定する固定資産(地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受ける固定資産を除く。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第三百四十九条の三第十項及び第十二項中「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。
10 新法第三百四十九条の三第二十一項の規定は、昭和五十年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
11 旧法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和五十一年度分及び昭和五十二年度分固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは「十二分の七」と、「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。
12 新法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する自動列車停止装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
13 旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
14 旧法附則第十五条第五項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
15 新法附則第十五条第八項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する電子計算機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
16 旧法附則第十五条第九項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三分の二」とあるのは、「四分の三(当該電子計算機のうち自治省令で定めるものについては、六分の五)」とする。
17 新法附則第十五条第十項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
18 旧法附則第十五条第十一項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二の七」とする。
19 新法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税については、同項中「六分の一」とあるのは、「六分の一(昭和五十年一月一日までの間において新設された当該機械その他の設備については、十二分の一)」とする。
20 新法附則第十六条第二項(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月二日以後において新築された同項に規定する中高層耐火建築物について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
21 旧法附則第十六条第二項(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新築された同項に規定する中高層耐火建築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次項の規定」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第三項の規定」とする。
第八条
 昭和五十一年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第九条
 新法の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する規定の適用)
第十条
 新法第四百八十九条の規定は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第十一条
 新法第四百九十条第二項の規定は、昭和五十二年一月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第十二条
1 新法第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第六百五条の二(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第三十一条の二の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第六百五条の二(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
第十三条
1 新法第七百条の三及び第七百条の四に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第七百条の三第一項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。第四項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七及び附則第三十二条の二の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、四千五百円とする。
一 施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者
二 施行日前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
三 この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管当該小売業者
四 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
2 前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量が同項第四号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて同一道府県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。
3 第一項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新法第七百条の五第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。
4 第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、施行日(同項第二号の場合にあつては、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該各号の譲渡等に直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
5 道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が三万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
6 新法第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の四及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
7 道府県知事は、第五項の規定によつて徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(事業所税に関する規定の適用)
第十四条
1 新法第七百一条の三十四(第三項第二十三号を除く。次項において同じ。)及び第七百一条の四十一(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十一年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。
2 新法第七百一条の三十四及び第七百一条の四十一(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)並びに新法第七百一条の五十の規定は、昭和五十一年十月一日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築について適用する。
(都市計画税に関する規定の適用)
第十五条
1 次項から第四項までに定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十一年度分の都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 附則第七条第九項の規定の適用を受ける家屋に対して課する昭和五十一年度以降の各年度分の都市計画税については、新法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第一項、第十一項から第十三項まで、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項の規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第七条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十項又は第十二項の規定の適用を受ける家屋」とする。
3 新法附則第十五条第十項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する家屋について、昭和五十一年度分の都市計画税から適用する。
4 旧法附則第十五条第十一項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十六条
 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
第十七条
 新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第十八条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係ることの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条
 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十条
 新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地以外の農地に対して課する昭和五十四年度以降の各年度分の固定資産税及び都市計画税については、今後における農地の価格の状況、農業経営との関連等を考慮して更に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。
附則 (昭和五一年五月二五日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条、次条及び附則第三条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五一年五月二八日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則 (昭和五一年五月二九日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五一年六月一日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五一年六月一五日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五一年六月一六日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五一年一一月一五日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五二年三月三一日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第七十八条、第四百八十九条第一項、第四百九十条の二第一項及び第二項並びに第七百条の六第三号の改正規定は同年六月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から、第七百一条及び第七百一条の二の改正規定は昭和五十三年一月一日から施行する。
附則 (昭和五二年四月二二日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中石炭鉱業合理化臨時措置法附則第二条の二を削り附則第二条の三を附則第二条の二とする改正規定並びに第二条、第三条及び次条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五二年五月三一日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五二年六月一〇日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五二年一二月五日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五三年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第四百九十条の二第二項の改正規定は同年六月一日から、第百十四条の三第一項の改正規定は同年十月一日から施行する。
(道府県民税に関する経過措置)
第二条
1 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十二条第一項及び第四項の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条
1 新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第二項の規定の適用を受ける昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(以下この項において「特例適用特定株式等」という。)を含む。)について適用し、法人の施行日前に取得した同条第一項に規定する特定株式等(特例適用特定株式等を除く。)については、なお従前の例による。
2 新法附則第九条第一項の規定は、施行日以後の合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前の合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条
1 次項から第四項までに定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の二第十二項に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下この項及び附則第十条第三項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約により新法第七十三条の二第十二項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が、自治省令で定めるところにより、施行日以後六月以内に道府県知事に対し同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、同項の規定を適用する。
3 新法第七十三条の二十七の六の規定は、昭和四十八年四月一日以後に行われた同条第一項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し、新法附則第十一条の三の規定は、同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。
4 新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける新法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき租税特別措置法第七十条の四第三項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る不動産取得税について適用し、施行日前に昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等につき同項第一号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る不動産取得税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第五条
 新法第百十四条の三第一項の規定は、昭和五十三年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第六条
1 新法第三百十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第七条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十三年度分の固定資産税から適用し、昭和五十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十三年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課すべき固定資産税から適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十二年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。
4 旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十二年一月一日までの間において新設された同項に規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第十四項又は第十八項」とあるのは、「第十三項又は第十七項」とする。
5 旧法附則第十五条第九項の規定(固定資産税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年一月一日までの間において取得された同項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
(電気税に関する経過措置)
第八条
 新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十三年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する経過措置)
第九条
 新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十三年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十条
1 第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第五百八十五条第五項及び第五百九十六条第二号の規定は、同項において準用する新法第七十三条の二第十一項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合又は新法第五百八十五条第五項において準用する新法第七十三条の二第十二項に規定する契約の効力発生日が施行日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合又は当該契約の効力発生日が施行日前の日であつた場合については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十一条
1 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十三年以後の年分の個人の事業について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十二条
1 新法第七百二条の三の規定は、昭和五十三年度分の都市計画税から適用し、昭和五十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第十五条第九項の規定(都市計画税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年一月一日までの間において取得された同項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十三条
 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する経過措置)
第十四条
1 新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した、又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十五条
 旧法附則第十二条の二の規定は、昭和五十二年度分の自動車税については、なおその効力を有する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第十六条
 旧法附則第三十条の二の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
(道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関する経過措置)
第十七条
 旧法附則第三十五条の四の規定は、昭和五十年中に支払うべき退職手当等(地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)による改正前の地方税法第二十三条第一項第六号又は第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧法第五十条の二又は第三百二十八条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第十八条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五三年四月二〇日法律第二六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五三年五月一日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五三年五月八日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
 附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第二十条から前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和五三年五月一五日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五三年五月一六日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条の改正規定、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第九条の改正規定、第十条の改正規定、第十条の次に二条を加える改正規定(第十条の二に係る部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十三条の改正規定、第十五条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第十六条第三項の次に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第二条の改正規定並びに附則第三条から第七条までの規定、附則第八条から第十条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第十三条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十九条第四項の改正規定及び附則第十四条第一項の規定 公布の日
二 第八条の二の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。) 昭和五十四年四月一日
附則 (昭和五三年五月二〇日法律第五二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
附則 (昭和五三年六月二〇日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正)
第七条
 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 (「次のよう」略)
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条
 前条の規定による改正後の地方税法の規定は、この法律の施行後に仮登記担保契約において土地等の所有権又はその所有権以外の権利を取得するものとされている日(以下この条において「取得日」という。)が到来する当該契約に基づく仮登記及び仮登録について適用し、この法律の施行前に取得日が到来している当該契約に基づく仮登記及び仮登録については、なお従前の例による。
附則 (昭和五三年六月二一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五三年六月二七日法律第八三号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定
昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附則 (昭和五三年一一月一四日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則 (昭和五四年三月三一日法律第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。) 昭和五十四年四月十六日
二 第一条中地方税法第四百八十九条第一項、第四百九十条の二第二項及び附則第三十二条の二の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定 昭和五十四年六月一日
三 第一条中地方税法附則第三十四条から第三十五条までの規定に係る改正規定並びに次条第三項及び附則第六条第三項の規定 昭和五十五年四月一日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条
1 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条の規定は、昭和五十四年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第四項の規定は、昭和五十三年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。
3 新法附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条
1 この法律の施行の際現に存する貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会が行う事業に対して課する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第九条第五項の規定は、昭和五十三年度分までの個人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条
 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第五条
 新法第百四十七条第一項の規定は、昭和五十四年度分の自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第六条
1 新法第三百十四条の二の規定は、昭和五十四年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第四条第四項の規定は、昭和五十三年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
3 新法附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和五十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第七条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十四年度分の固定資産税から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧法第三百四十九条の三第五項の規定は、流通の合理化、良質な住宅の供給その他国民生活の安定向上に直接寄与する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「機械その他の設備で政令で定めるもの」とあるのは「機械その他の設備のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年法律第十五号」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第十一条第一項(昭和五十四年法律第十五号附則第六条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第十一条第一項の表の第七号に掲げる機械その他の設備及び改正前の租税特別措置法第四十三条第一項(昭和五十四年法律第十五号附則第十六条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる機械その他の設備」と、「次項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)による改正後の地方税法第三百四十九条の三第五項」とする。
3 新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、昭和五十三年一月二日以後に建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき固定資産税から適用する。
4 旧法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和五十一年一月二日から昭和五十三年一月一日までの間に建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額」とあるのは、「昭和五十八年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、昭和五十九年度から昭和六十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額」とする。
5 旧法附則第十四条第二号に規定するオイルフェンスのうち昭和五十四年一月一日までに備え付けられたものに対して課する固定資産税の課税標準は、新法第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の固定資産税に限り、当該オイルフェンスに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一(昭和五十三年一月二日から昭和五十四年一月一日までの間に備え付けられたオイルフェンスについては、三分の一)の額とする。
6 旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十三年一月一日までに新設された同項に規定する重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
7 旧法附則第十五条第七項の規定は、昭和五十三年三月三十一日までに新たに取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
第八条
 昭和五十四年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第九条
 新法第四百四十四条第一項の規定は、昭和五十四年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第十条
 新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十四年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する経過措置)
第十一条
 新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十四年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十二条
1 新法第五百八十六条第二項第八号の二及び第十七号並びに第六百二条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第三十一条の三第一項の規定は、昭和五十四年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第八号の二及び第十七号、第六百二条並びに附則第三十一条の三第二項から第四項までの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第十三条
 新法附則第三十二条第一項及び第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第十四条
 昭和五十四年六月一日前に行われた旧法第七百条の三第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費若しくは旧法第七百条の四第一項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第七百条の三第四項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
第十五条
1 新法第七百条の三及び第七百条の四に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第七百条の三第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。第四項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七及び附則第三十二条の二の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、四千八百円とする。
一 昭和五十四年六月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者
二 昭和五十四年六月一日前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課された、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
三 昭和五十四年六月一日において、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者
四 昭和五十四年六月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
2 前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が同一道府県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。
3 第一項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新法第七百条の五第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。
4 第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、昭和五十四年六月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該各号の譲渡等に直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合には、この項の規定によつて納付すべき軽油引取税は新法第七百条の十四の規定によつて納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新法第四章第二節第二款及び第四款の規定を適用する。
5 道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が三万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
6 新法第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の四及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
7 道府県知事は、第五項の規定によつて徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(都市計画税に関する軽過措置)
第十六条
 新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十四年度分の都市計画税から適用し、昭和五十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十七条
 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十八条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十二条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五四年四月一一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五四年五月一五日法律第三四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五四年六月一二日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五四年七月二日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五四年一〇月一日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五四年一二月二八日法律第七六号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定(同法第三条の九第一項及び第三条の十第一項の改正規定を除く。)、第二条中公共企業体職員等共済組合法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三第一項各号の改正規定、同法第六十三条第二項を削る改正規定及び同法附則第六条の二第一項から第八項までの改正規定並びに附則第七条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日
二 第二条中公共企業体職員等共済組合法第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条、第五十三条の二第四項及び第六十一条第一項の改正規定、同法附則第十六条の次に三条を加える改正規定、同法附則第十七条の見出し及び同条第四項の改正規定、同法附則第十七条の二の改正規定(「及び第十三条から前条まで」を「、第十三条から第十六条まで及び前条」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二十六条第一項の改正規定(「第十七条まで」を「第十六条まで、第十七条」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 昭和五十五年七月一日
附則 (昭和五五年三月二二日法律第五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第五項までの規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から、附則第七項の規定は地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第十号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和五五年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第四百八十九条、第四百八十九条の二第二項及び第四百九十条の二第二項の改正規定並びに附則第八条及び第九条の規定 昭和五十五年六月一日
二 第一条中地方税法第三百二十八条の三及び別表第二の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 昭和五十六年一月一日
三 第一条中地方税法附則第三十四条から第三十五条まで及び第三十六条第一項の改正規定並びに次条第二項、附則第六条第三項及び第十三条第二項の規定 昭和五十六年四月一日
(道府県民税に関する軽過措置)
第二条
1 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十四条から第三十五条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条
 新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等及び法人が施行日前に締結した同条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の十四第一項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和五十五年七月一日以後に建築された住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第一項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和五十五年七月一日前に建築された住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
4 旧法第七十三条の十四第一項及び第二項の規定は、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものを施行日前に購入した者が、施行日以後において、当該住宅の購入後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合及び昭和五十五年七月一日前に住宅を建築した者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得に対して課する不動産取得税については、第二項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
5 昭和五十五年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。次項において同じ。)をした場合における当該住宅の取得につき新法第七十三条の十四第一項の規定又は第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第七十三条の十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、新法第七十三条の十四第四項の規定は、適用しない。
6 前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に住宅の建築をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得につき新法第七十三条の十四第一項の規定又は第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第七十三条の十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、新法第七十三条の十四第四項後段の規定は、適用しない。
7 昭和五十五年七月一日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る新法第七十三条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅(政令で定める住宅に限る。以下本項において「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と、「一の部分で政令で定めるもの」とあるのは「一の部分」とし、同項第二号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。
8 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新法第七十三条の二十四第二項第二号の規定の適用については、同項中「既存住宅」とあるのは、「政令で定める住宅」とする。
9 昭和五十五年七月一日前の土地の取得につき新法第七十三条の二十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項の規定は、適用しない。
10 前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新法第七十三条の二十四第一項の規定の適用を受けようとするとき及び施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第二項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項後段の規定は、適用しない。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第五条
 新法第二百三十七条第一項第二号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第六条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和五十六年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十四条から第三十五条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第七条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十五年度分の固定資産税から適用し、昭和五十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第二十五項本文の規定は昭和四十七年一月二日以後において敷設された同項本文に規定する構築物について、同項ただし書の規定は昭和四十九年一月二日以後において建設された同項ただし書に規定する線路設備について、それぞれ昭和五十五年度分の固定資産税から適用する。
3 昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第六項及び第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する保管施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第八条
 新法第四百八十九条第一項及び第九項の規定は、昭和五十五年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する経過措置)
第九条
 新法第四百八十九条の二第二項及び第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十五年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十条
1 新法第五百八十六条第二項第二十九号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十五年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第二十九号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 昭和五十四年三月三十一日までに行われた旧法附則第三十一条の二第一項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十一条
1 新法第七百一条の四十二第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下次項までにおいて「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 前項の規定により新法第七百一条の四十二第一項の規定を適用する場合には、施行日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は昭和五十五年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、新法第七百一条の四十第二項第二号及び第三号中「事業所床面積」とあるのは、「事業所床面積(昭和五十五年四月一日前に廃止された事業所等にあつては、事業所床面積に五分の三を乗じて得た面積)」とする。
3 新法第七百一条の四十二第二項の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十二条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十五年度分の都市計画税から適用し、昭和五十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第六項及び第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する保管施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十三条
1 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十六条第一項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十四条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五五年三月三一日法律第一一号)
1 この法律は、昭和五十五年五月一日から施行する。
2 改正後の第四百九十条の二第一項の規定は、昭和五十五年五月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる電気税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和五五年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則 (昭和五五年四月三〇日法律第三二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条
 都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて前条の規定による改正前の地方税法(以下単に「改正前の地方税法」という。)第七十三条の十四第七項に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する施設を取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。
2 地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する事業協同組合等が、都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて、改正前の地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十二号に規定する旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県若しくは旧中小企業振興事業団から同号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて当該事業を実施する場合若しくは改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十二号の規定により当該事業に係るものとして定められた事業を行う者が当該事業を実施する場合におけるこれらの事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 改正前の地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号に規定する旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県又は旧中小企業振興事業団から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設及びこれらの者から同号ロの譲渡しを受けた施設のうち、当該事業又は改正前の地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号の規定により当該事業に係るものとして定められた事業の用に供する同号に規定する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (昭和五五年五月二〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和五五年五月二七日法律第六二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五五年五月三〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五五年一一月二八日法律第九一号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五五年一一月二九日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五五年一二月二七日法律第一一一号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五六年三月三一日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第四百八十九条第一項の改正規定、同法第四百九十一条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第三十一条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 昭和五十六年六月一日
二 第一条中地方税法第七十三条の十四第一項、第七十三条の十五第一項及び第五百九十六条第二号の改正規定並びに同法附則第十一条の次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第五条第二項から第六項まで及び第十二条第三項の規定 昭和五十六年七月一日
三 第一条中地方税法第五十一条第一項、第三百十四条の六第一項及び第七百三十四条第三項の改正規定並びに附則第三条第三項及び第四項、第七条第五項及び第六項並びに第十五条の規定 昭和五十六年八月一日
四 削除
五 第一条中地方税法第七十三条の二第十一項及び第十二項、第七十三条の六第三項、第三百四十三条第六項並びに第七百一条の三十四第三項の改正規定、同法附則第十一条第三項の次に一項を加える改正規定並びに同法附則第十五条に七項を加える改正規定(同条第二十三項に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日
六 第一条中地方税法附則第三十二条の三第二項の改正規定、産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十三号)の施行の日
七 第一条中地方税法第十七条の五、第十八条の二、第六十二条、第七十二条の六十及び第三百二十四条の改正規定並びに次条及び附則第十六条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)
第二条
1 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五の規定は、前条第七号に掲げる規定の施行の日以後に新法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する地方税又は加算金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税に係る更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
2 新法第十八条の二の規定は、前条第七号に掲げる規定の施行の日以後に新法第十八条第一項に規定する法定納期限が到来する地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。)について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税の徴収権の時効については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第三条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)前から引き続き新法第二十五条第二項に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第一項の規定を適用する。
3 新法第五十一条第一項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、新法第五十七条第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税の法人税割については、なお従前の例による。
5 新法第五十二条第一項及び第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
6 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税の均等割については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第四条
1 新法第七十二条第五項、第七項及び第八項の規定は、昭和五十六年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税から適用し、昭和五十五年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第四項の規定は、昭和五十五年度分までの個人の事業税については、なおその効力を有する。
3 この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が施行日前から引き続き新法第七十二条の五第四項に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第一項の規定を適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第五条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和五十六年七月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和五十六年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における前後の建築に係る住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
4 新法第七十三条の十五第一項の規定は、昭和五十六年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、旧法第七十三条の十五第一項の規定は、昭和五十六年一月一日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和五十七年十二月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
6 昭和五十六年七月一日前の不動産の取得が、新法第七十三条の二十四第一項若しくは第二項、新法第七十三条の二十七の二第一項、新法附則第十一条の四第一項若しくは第九項、第一項の規定によりその例によることとされる旧法附則第十一条の二第一項、第七項若しくは第九項又は第九項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の二第七項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
7 旧法附則第十一条第二項及び第三項の規定は、施行日前に行われた申出に基づきされた農業委員会のあつせんによる農地の交換分合により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該取得が昭和五十七年三月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
8 新法附則第十一条の四第七項の規定は、昭和五十六年十月一日以後の同項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
9 旧法附則第十一条の二第七項の規定は、同項に規定する施設の取得が施行日から昭和五十六年九月三十日までの間に行われたときに限り、当該施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三分の一」とあるのは、「四分の一」とする。
10 新法第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の二第七項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地の取得」とあるのは「、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)附則第五条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下「昭和五十六年改正前の地方税法」という。)附則第十一条の二第七項に規定する施設(以下「施設」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「同項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の適用を受ける土地の取得にあつては取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「昭和五十六年改正前の地方税法附則第十一条の二第七項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「昭和五十六年改正前の地方税法附則第十一条の二第七項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第六条
 新法第百二十九条第七項の規定は、施行日以後に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管について適用し、施行日前に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第七条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十六年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が施行日前から引き続き新法第二百九十六条第二項に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第一項の規定を適用する。
3 新法第三百十二条第一項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
5 新法第三百十四条の六第一項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
6 前項の規定にかかわらず、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、新法第三百二十一条の十三第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税の法人税割については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第八条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十六年度分の固定資産税から適用し、昭和五十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和五十五年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和五十年一月二日から昭和五十五年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和五十一年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に新築され、又は増築された旧法附則第十五条第十三項に規定する防油堤に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 昭和五十三年度から昭和五十五年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなつた旧法附則第十五条第十四項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第九条
 新法の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十六年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第十条
 新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十六年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する経過措置)
第十一条
 新法第四百九十一条の二の規定は、昭和五十六年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十二条
1 新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十六年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 次項及び第四項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第五百九十六条第二号の規定は、昭和五十六年七月一日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 昭和五十五年三月三十一日までにされた旧法附則第三十一条の三第三項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十三条
 新法第七百一条の三十四第三項第十一号の二の規定は、農住組合法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税で、新法第七百一条の三十四第三項第十一号の二に規定する施設に係るものについて適用する。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十四条
 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する経過措置)
第十五条
 新法第七百三十四条第三項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十六条
1 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 新法第六十二条第四項、第七十二条の六十第五項及び第三百二十四条第五項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後にした新法第六十二条第一項、第七十二条の六十第一項若しくは第二項又は第三百二十四条第一項の違反行為について適用し、同日前にした旧法第六十二条第一項、第七十二条の六十第一項若しくは第二項又は第三百二十四条第一項の違反行為については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五六年四月二五日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五六年四月二五日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
 昭和五十七年一月一日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十九項に規定する固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、なお従前の例による。
附則 (昭和五六年五月一六日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五六年五月二二日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五六年六月一日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和五六年六月九日法律第七三号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄01 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則 (昭和五六年六月一〇日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五六年六月一一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五六年六月一八日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五七年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第四百九十条の二第二項の改正規定及び附則第十三条の規定 昭和五十七年六月一日
二 第一条中地方税法第十三条、第十四条の三、第十四条の五、第十七条の二、第十七条の四第一項、第十八条の二及び第二十条の九の四の改正規定並びに次条の規定 昭和五十七年十月一日
三 第一条中地方税法第百十四条の四第一項、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定並びに附則第七条の規定 昭和五十八年一月一日
四 第一条中地方税法附則第三十三条の三第二項及び第三項第二号並びに附則第三十四条第一項及び第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、「第三十二第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、「附則第三十四条第一項第三号ロ」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項第三号ロ」と、「第三十二条第一項に規定する総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」と」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十四条の二から第三十五条までの改正規定並びに附則第四条第五項及び第八条第五項の規定 昭和五十八年四月一日
(地方団体の徴収金のうちの優先順位等に関する経過措置)
第二条
1 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十四条の五の規定は、昭和五十七年十月一日以後に配当し、又は充当する地方団体の徴収金について適用し、同日前に配当し、又は充当する地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
2 新法第十七条の二第三項の規定は、昭和五十七年十月一日以後に充当する地方団体の徴収金について適用し、同日前に充当する地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
3 新法第十八条の二第五項及び第二十条の九の四第二項の規定は、昭和五十七年十月一日以後に納付され、又は納入された地方団体の徴収金について適用し、同日前に納付され、又は納入された地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
第三条
 新法第十五条の三の規定は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税(施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項又は第七十二条の二十六第一項の規定による申告書(道府県民税又は市町村民税の法人税割にあつては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額が記載された申告書に限る。)で昭和五十七年六月一日前に提出期限の到来するもの(以下この項において「特定中間申告書」という。)に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税及び特定中間申告書に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十二条第九項の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた同項に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じた第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十二条第九項に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。
3 昭和五十七年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法(以下「昭和五十六年改正前の租税特別措置法」という。)第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において、新法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されるもの及びその時までに提出された新法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に旧法附則第六条第一項の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の道府県民税の所得割については、新法附則第六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、旧法附則第六条第一項の規定の例による。
4 新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法附則第三十三条の三第二項及び第三項第二号、第三十四条第一項及び第三項第二号並びに第三十四条の二から第三十五条までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第五条
 新法第七十二条の四十八第三項及び新法附則第九条の三の規定は、施行日以後に開始する事業年度(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度を除く。)分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分及び施行日前に解散した法人の施行日以後に開始する清算中の事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第六条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の十四第四項及び第七十三条の二十四第四項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に旧法第七十三条の十四第四項又は第七十三条の二十四第四項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 旧法附則第十一条の五の規定は、この法律の施行の際、同条の規定により読み替えて適用される旧法第七十三条の二十七の六第二項の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十一条の五中「九年」とあるのは「十二年」と、「附則第十一条の五」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)附則第六条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の五」とする。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第七条
 新法第百十四条の四第一項、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和五十八年一月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第八条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十三条第九項の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた同項に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じた旧法第三百十三条第九項に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。
3 昭和五十七年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が昭和五十六年改正前の租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において、新法第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新法第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に旧法附則第六条第二項の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の市町村民税の所得割については、新法附則第六条第五項及び第六項の規定にかかわらず、旧法附則第六条第二項の規定の例による。
4 新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 新法附則第三十三条の三第四項において準用する同条第二項及び第三項第二号、新法附則第三十四条第四項において準用する同条第一項及び第三項第二号並びに新法附則第三十四条の二から第三十五条までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第九条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第十六項の規定は、昭和五十六年一月二日以後において設けられた同項に規定する構築物に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 旧法第三百四十九条の三第十六項の規定は、昭和五十六年一月一日までの間において設けられた同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
4 新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和五十六年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5 旧法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和五十六年一月一日までの間に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
6 昭和四十八年一月二日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四項に規定する原油備蓄施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 昭和五十五年一月二日から昭和五十六年九月三十日までの間に取得された旧法附則第十五条第十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 昭和五十一年七月十四日から昭和五十六年十二月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する消火用屋外給水施設等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 昭和五十年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第十五条第十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する救急医療用機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第十条
1 昭和五十七年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三又は第十九条の四第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額、同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額並びに同条第三項の規定により土地課税台帳等に登録された新法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)に係る課税標準となるべき額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)附則第十条第一項の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第十条第一項の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
2 昭和五十七年度分の固定資産税に限り、新法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百六十四条第七項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合には、当該市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定方法の概要を記載した文書を併せて送付するものとする。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第十一条
1 昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該市街化区域農地について新法附則第二十九条の五第一項の認定ができない場合には、当該市街化区域農地に係る農地課税相当額(新法附則第二十九条の二に規定する農地課税相当額をいう。次条において同じ。)を仮に算定した当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「仮算定税額」という。)として、当該額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において当該市街化区域農地に係る昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該市街化区域農地に係る昭和五十七年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは、新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
一 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額のうち市街化区域農地に係るものは、新法附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
二 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においては、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該市街化区域農地について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
第十二条
1 昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村長は、市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法附則第二十九条の五第二項の申告があつた場合には、当該固定資産税又は都市計画税に係る納期限から同条第十項において準用する新法第十五条第四項の通知をする日までの期間、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地に係る農地課税相当額との差額に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予することができる。ただし、当該市街化区域農地が新法附則第二十九条の五第一項の長期営農継続農地に該当しないことが明らかである場合は、この限りでない。
2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税について新法附則第二十九条の五第六項の規定が適用されないこととなつたときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定による徴収の猶予をした場合においては、その猶予した税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
4 新法第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の四第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は、第一項の規定による徴収の猶予について準用する。
(ガス税に関する経過措置)
第十三条
 新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十七年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十五条第三項の規定は、施行日以後に取得される土地及び新法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において新法附則第三十一条の四第一項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地その他の土地で政令で定めるものについては、それぞれこれらの土地の所有者につき政令で定める日)から施行日の前日までの間に取得されたものに係る昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
(事業所税に関する経過措置)
第十五条
 新法第七百一条の三十四第三項第一号及び第七百一条の四十一第一項の表の第二号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の事業に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十六条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十七条
 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十八条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十二条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五七年五月一日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則 (昭和五七年五月一日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 略
二 第五章の章名及び同章第一節から第六節までの節名を削る改正規定、第百四十八条から第百九十四条までの改正規定、第四章の二を第五章とする改正規定、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条の改正規定並びに附則第二条の十三第一項の改正規定(「第四章の二」を「第五章」に改める部分に限る。)並びに附則第四条及び第七条から第十二条までの規定昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日
附則 (昭和五七年六月二二日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条
 この法律による改正後の地方税法第七百三条の四の規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の国民健康保険税から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(老人保健特別徴収金の徴収)
第三十条
 国民健康保険の保険者は、施行日が年度の初日に当たる場合を除き、施行年度分の拠出金の納付に充てるための費用については、当該年度の収入をもつて充てるものとする。この場合において、当該年度の支出の見込額が当該年度の収入の見込額を超えることとなるときは、その超える額の範囲内において、国民健康保険の被保険者の属する世帯の地帯主又は国民健康保険組合の組合員から老人保健特別徴収金を徴収することができる。
2 老人保健特別徴収金については、国民健康保険法第七十七条から第八十一条まで、第百十条、第百十三条及び第百二十七条第二項(第百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
附則 (昭和五八年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法第七十八条第一項及び第三項、第四百八十九条第一項第十六号並びに第七百条の六の改正規定並びに附則第五条、第十一条及び第十三条の規定は同年六月一日から、第一条中同法第百十四条の三第一項の改正規定及び附則第六条の規定は昭和五十九年一月一日から施行する。
(道府県民税に関する経過措置)
第二条
1 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十三条第二項及び第三十四条並びに新法附則第三十三条の三第三項及び第三十四条第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税については、なおその効力を有する。
3 新法第五十二条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条
1 新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 新法附則第九条第一項の規定は、施行日以後の合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前の合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条
1 新法第七十三条の四第一項、第七十三条の七、第七十三条の十四第三項及び第七十三条の二十四第二項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧法附則第十一条第五項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する経過措置)
第五条
 新法第七十八条第一項及び第三項の規定は、昭和五十八年六月一日以後における新法第七十五条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第六条
 新法第百十四条の三第一項の規定は、昭和五十九年一月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(鉱区税に関する経過措置)
第七条
 新法第百八十条第一項及び新法附則第十三条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の鉱区税について適用し、昭和五十七年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第八条
 新法第二百三十七条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第九条
1 新法第三百十四条第二項及び第三百十四条の二、新法附則第三十三条の三第四項において準用する同条第三項並びに新法附則第三十四条第四項において準用する同条第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、昭和五十七年度分の個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
3 新法第三百十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
5 新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第十条
1 新法第三百四十八条第二項第二十三号の四並びに新法附則第十五条第八項、第十項及び第十九項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第二十九項の規定は、昭和五十七年一月二日以後において取得された同項に規定する固定資産に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新法第三百五十二条の二の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 昭和四十年一月二日から昭和五十七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第五項に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 昭和五十七年一月二日から同年十二月三十一日までの間に新設され、又は増設された新法附則第十五条第五項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「二分の一(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」とあるのは、「二分の一」とする。
6 昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 昭和五十三年一月二日から昭和五十七年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十三項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 昭和五十六年十月一日から昭和五十七年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 昭和五十七年一月一日までに新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第十一条
 新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十八年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十二条
1 新法第五百八十六条第二項第十一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第十一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第十三条
 新法第七百条の六の規定は、昭和五十八年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(入猟税に関する経過措置)
第十四条
 新法第七百条の五十二の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十五条
1 次項に定めるものを除き、新法第七百一条の三十四第三項第二十三号及び第七百一条の四十一第二項(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項及び次項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 旧法第七百一条の四十一第二項(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業で昭和五十三年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に終了した事業年度分の事業について同項の規定の適用を受けた事業所等において行われるもの及び同年以後の年分の個人の事業で昭和五十三年分から昭和五十七年分までの事業について同項の規定の適用を受けた事業所等において行われるものに対して課すべき事業に係る事業所税については、なおその効力を有する。
3 新法第七百一条の三十四第三項第二十三号及び第七百一条の四十一第二項(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに第七百一条の四十八の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十六条
1 新法第七百二条第二項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和四十年一月二日から昭和五十七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第五項に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十七条
1 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十三条の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
(都の特例に関する経過措置)
第十八条
1 新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十九条
 旧法附則第十二条の二第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第二十条
 旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第二十一条
 新法附則第三十二条第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五八年五月二日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(関係法律の改正に伴う経過措置)
第十三条
 この法律による改正後の農林中央金庫法、地方税法、租税特別措置法及び法人税法の規定にかかわらず、旧法人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条
 附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五八年五月四日法律第二九号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中森林法第四条、第五条及び第百九十五条の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五八年五月六日法律第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五八年五月二一日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附則 (昭和五八年五月二四日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五八年五月二七日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和五九年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第四百八十九条第一項第十八号の改正規定及び附則第十六条の規定 昭和五十九年六月一日
二 第二条中地方税法第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第八条第一項及び第十三条第一項の規定 昭和六十年一月一日
三 第二条の規定(地方税法第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定を除く。)並びに附則第八条第二項及び第十三条第二項の規定昭和六十年四月一日
(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
第二条
 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十五条の三の規定並びに旧法第十五条の四第一項、第五十三条第十五項、第六十四条第一項、第六十六条第二項、第七十二条の二十五第八項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の六十六第二項、第三百二十一条の八第十二項、第三百二十六条第一項、第三百二十九条第二項及び附則第三条の二の規定(旧法第十五条の三の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。
(延滞金の免除に関する経過措置)
第三条
 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九第三項の規定は、施行日以後における新法第二十条の九の三第四項ただし書の規定による徴収の猶予がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。
(原告が行うべき証拠の申出に関する経過措置)
第四条
 新法第十九条の十四の規定は、施行日以後に提起される同条に規定する処分の取消しの訴えについて適用する。
(事業所得等を生ずべき業務を行う者等の帳簿書類の保存に関する経過措置)
第五条
 新法第四十五条の四、第七十二条の五十五の三及び第三百十七条の八の規定は、昭和六十年一月一日以後においてこれらの規定に規定する者に該当する者について適用する。
(過少申告加算金に関する経過措置)
第六条
 新法第七十二条の四十六第一項、第九十七条第一項、第百二十七条第一項、第二百七十八条第一項、第三百二十八条の十一第一項、第四百九十八条第一項、第五百三十六条第一項、第五百六十七条第一項、第六百九条第一項、第六百八十八条第一項、第六百九十九条の二十一第一項、第七百条の三十三第一項、第七百一条の十二第一項、第七百一条の六十一第一項及び第七百二十一条第一項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第七条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第五十二条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
第八条
1 第二条の規定による改正後の地方税法別表第一の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分(同法別表第一の規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第九条
 新法第七十二条の五第一項第四号、第七十二条の十四第一項ただし書(農業協同組合連合会に係る部分に限る。)及び第七十二条の二十二第四項第一号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第十条
1 新法第七十三条の十四第十項の規定は、施行日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第十一条第九項に規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十一条
1 新法第百四十七条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十八年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第十二条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十二条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
第十三条
1 第二条の規定による改正後の地方税法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分(同法第三百二十八条の三及び別表第二の規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第十四条
1 新法第三百四十八条第二項第三十三号及び第三百四十九条の三第八項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四項に規定する原油備蓄施設及び同日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第五条第一項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四項に規定する原油備蓄施設(以下この項において「届出計画に係る原油備蓄施設」という。)に対して課する固定資産税については、同条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、届出計画に係る原油備蓄施設に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和五十八年三月三十一日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」と、「四分の三」とあるのは「五分の四」とする。
3 旧法附則第十五条第八項に規定する償却資産に対して課する昭和五十八年度分までの固定資産税並びに同項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(新法附則第十五条第七項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産(昭和五十八年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「特定産業廃棄物処理施設」という。)に対して課する昭和五十九年度分及び昭和六十年度分の固定資産税については、旧法附則第十五条第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、特定産業廃棄物処理施設に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和五十八年度」とあるのは「昭和六十年度」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
4 昭和五十六年一月二日から昭和五十八年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 昭和五十八年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第十五条
1 新法第四百四十四条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十八年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第十六条
 新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十九年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十七条
1 新法第五百八十六条第二項第八号の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第八号の二の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十八条
1 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十三条の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和五十八年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
(都の特例に関する経過措置)
第十九条
1 新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第二十条
1 昭和五十八年三月三十一日までに建設された旧法附則第十五条第二項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和五十六年一月二日から昭和五十八年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第二十一条
 新法附則第三十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国際科学技術博覧会に関する経過措置)
第二十二条
1 新法附則第三十七条第二項(法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項若しくは第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十七条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十七条第四項の規定は、施行日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十七条第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
5 新法附則第三十七条第十項の規定は、昭和六十年一月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十八条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五九年四月二八日法律第二二号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 前項の規定による改正後の地方税法附則第十条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日以後の土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和五九年五月一八日法律第三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五九年六月二六日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則 (昭和五九年六月三〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五九年七月一三日法律第五五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五九年七月一三日法律第五六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
7 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五九年七月一三日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五九年七月二〇日法律第五九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五九年八月一四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附則 (昭和五九年八月一四日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条
1 法人の事業税の課税標準の算定に当たつての旧日雇健保法の規定に基づく療養の給付(旧日雇健保法の規定によつて家族療養費を支給すべき被扶養者に係る療養を含む。以下この項及び次項において同じ。)につき支払を受けた金額の益金の額への算入及び当該給付に係る経費の損金の額への算入については、なお従前の例による。
2 個人の事業税の課税標準の算定に当たつての前項の療養の給付につき支払を受けた金額の総収入金額への算入及び当該給付に係る経費の必要な経費への算入については、なお従前の例による。
3 旧日雇健保法の規定により保険給付として支給を受けた金品に対する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税の賦課については、なお従前の例による。
4 この法律による改正後の地方税法第七百三条の四の規定は、昭和六十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五九年一二月二五日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
第二条
1 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条第五項第十号の規定は、昭和六十年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税から適用し、昭和五十九年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する塩業組合が行う事業に対して課する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条
 新法第七十三条の四第一項の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ消費税に関する経過措置)
第四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法第二章第四節の規定は、施行日以後に行われた新法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる道府県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二章第四節の規定の例により申告納付するものとする。
3 施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで政令で定めるものが、施行日において新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第十条第一項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項及び附則第六条第四項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新法第七十四条の十四の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第一項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧法第七十四条の四第二項の規定により納付した、又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。
(固定資産税に関する経過措置)
第五条
1 新法第三百四十八条第二項第二号の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧法第三百四十八条第四項に規定する塩業組合(この法律の施行の際現に存するものに限る。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第三百四十九条の三第三十一項及び新法附則第十五条第二十八項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(市町村たばこ消費税に関する経過措置)
第六条
1 別段の定めがあるものを除き、新法第三章第四節の規定は、施行日以後に行われた新法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が旧法第三章第四節の規定の例により申告納付するものとする。
3 施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで政令で定めるものが、施行日において新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、継続小売販売業者が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新法第四百七十七条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第一項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧法第四百六十七条第二項の規定により納付した、又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条
1 新法第五百八十六条第二項第二十七号の四の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
2 新法第五百八十六条第二項第二十七号の四の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用する。
(事業所税に関する経過措置)
第八条
1 新法第七百一条の三十四第三項(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)及び新法附則第三十二条の三の二第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法第七百一条の三十四第三項(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第九条
 新法第七百二条第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和六〇年三月三〇日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第七十三条の十四第一項の改正規定並びに附則第四条第二項及び第三項の規定 昭和六十年七月一日
二 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改める部分に限る。)及び第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改める部分に限る。) 昭和六十一年一月一日
三 第一条中地方税法第三十四条第一項第三号、第三百十四条の二第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の改正規定並びに附則第二条第二項及び第五条第二項の規定 昭和六十一年四月一日
四 第一条中地方税法附則第四条第一項及び第五条第三項の改正規定並びに附則第二条第三項及び第五条第三項の規定 昭和六十二年四月一日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条
1 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十四条第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第四条第一項及び第五条第三項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法第五十三条第四項の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の四第二項の規定(個人の事業税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、個人が昭和六十一年一月一日前から引き続き第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の四第二項第一号から第五号までに掲げる事業(以下この条において「旧非課税事業」という。)を行つているときは、当該旧非課税事業は、同日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定中個人の事業税に関する部分を適用する。
3 旧非課税事業を行う個人の昭和六十一年から平成十年までの各年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準となる事業の所得は、新法第七十二条の十五、第七十二条の十七、第七十二条の十八及び第七十二条の二十の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定した当該個人の事業の所得から、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を控除した金額とする。
一 三百五十万円(旧非課税事業に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「算定金額」という。)が三百五十万円に満たない場合は、当該算定金額)
二 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額  イ 昭和六十一年から平成六年までの各年 算定金額の二分の一に相当する金額  ロ 平成七年 算定金額の二分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の二分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の七分の三に相当する金額を加算した金額)  ハ 平成八年 算定金額の七分の三に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の七分の三に相当する金額に当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額を加算した金額)  ニ 平成九年 算定金額の三分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の三分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の四分の一に相当する金額を加算した金額)
 ホ 平成十年 算定金額の六分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の六分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の八分の一に相当する金額を加算した金額)
4 前項の場合において、当該個人の事業を行つた期間が一年に満たないときは、同項第一号中「三百五十万円」とあるのは、「三百五十万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額」とし、当該個人の事業を行つた月数が前年において事業を行つた月数と異なるときは、同項第二号中「前年の算定金額」とあるのは、「前年の算定金額に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を前年において事業を行つた月数で除して算定した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
5 新法第七十二条の四第二項の規定(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日以後最初に開始する事業年度の開始の日前から引き続き旧非課税事業を行つているときは、当該旧非課税事業は、当該開始の日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定中法人の事業税に関する部分を適用する。
6 旧非課税事業を行う法人の施行日から平成十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の法人の事業税の課税標準となる所得は、新法第七十二条の十四第一項、第七十二条の十五及び第七十二条の二十の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定した当該法人の当該事業年度の所得から、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を控除した金額とする。
一 三百五十万円(旧非課税事業に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「算定金額」という。)が三百五十万円に満たない場合は、当該算定金額)
二 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額  イ 施行日から平成六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の二分の一に相当する金額  ロ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の二分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の二分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の七分の三に相当する金額を加算した金額)  ハ 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の七分の三に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の七分の三に相当する金額に当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額を加算した金額)
ニ 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の三分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の三分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の四分の一に相当する金額を加算した金額)  ホ 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の六分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の六分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の八分の一に相当する金額を加算した金額)
7 前項の場合において、当該法人の事業年度が一年に満たないときは、同項第一号中「三百五十万円」とあるのは、「三百五十万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額」とし、当該法人の当該事業年度の月数が前事業年度の月数と異なるときは、同項第二号中「前事業年度の算定金額」とあるのは「前事業年度の算定金額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を前事業年度の月数で除して算定した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
8 第二項から前項までに定めるもののほか、旧非課税事業を行う個人又は法人に係る事業税の課税標準の算定その他事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和六十年七月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和六十年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
4 旧法第七十三条の二十八第二項の規定は、施行日前に同条第一項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する旧法第七十三条の二第二項の規定により地方住宅供給公社が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七十三条の二十八第二項中「前項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法第七十三条の二十八第一項」とする。
5 新法附則第十条の二第二項の規定は、昭和五十九年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第五条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十四条の二第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第四条第一項及び第五条第三項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法第三百二十一条の八第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第六条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和五十六年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に設けられた旧法第三百四十九条の三第十五項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和五十九年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の施行の日から昭和六十年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第三項に規定する貸家住宅及び当該期間内に新築された同条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第七条
 昭和六十年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第八条
1 新法第四百四十四条第一項第一号及び附則第三十条の二第一項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十九年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第九条
1 新法第五百八十六条第二項第一号の二及び第二十九号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第三十一条の三第一項及び第三十一条の四の規定は、昭和六十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第一号の二及び第二十九号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十条
 新法第七百一条の四十一第一項の表の第十号の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十一条
 新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十二条
 旧法附則第十二条の二第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十九年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第十三条
 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十四条
1 旧法附則第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の四第五項及び第八項の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十五条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和六〇年四月二三日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六〇年五月一日法律第三〇号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六〇年六月七日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則 (昭和六〇年六月一五日法律第六六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第七項までの規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和六〇年一二月六日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条
 昭和六十年一月一日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第十七号に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、昭和六十年度分までの固定資産税又は都市計画税に限り、なお従前の例による。
2 昭和六十年一月一日までに取得された旧地方税法第五百八十六条第二項第二十八号に掲げる土地(同法第三百四十八条第二項第十七号に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供するものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税に限り、なお従前の例による。
3 前条の規定の施行前にされた旧地方税法第五百八十六条第二項第二十八号に掲げる土地(同法第三百四十八条第二項第十七号に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供するものに限る。)の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則 (昭和六一年二月二五日法律第四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
 前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十三号に規定する旧事業転換法第三条第一項の規定による認定を受けた同項の計画(次項において「認定計画」という。)に係る事業の転換後の事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第四項に規定する認定計画に係る事業の転換後の事業及び認定計画に基づく事業の転換のための事業の用に供する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (昭和六一年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法第四百八十九条の改正規定及び附則第十条の規定は、同年六月一日から施行する。
(道府県民税に関する経過措置)
第二条
1 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条第三項並びに新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第二項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第三十二条第八項の規定による控除については、なお従前の例による。
3 新法第二十五条第一項第二号の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条
 旧法附則第九条第三項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第七十二条の十七第六項の規定による控除については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条
 施行日前の旧法附則第十一条第一項に規定する施設、同条第六項に規定する施設、同条第七項に規定する家屋及び同条第九項に規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ消費税に関する経過措置)
第五条
1 昭和六十一年五月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ消費税を課する。この場合における道府県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ消費税の税率は、千本につき百六十円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ消費税額
三 その他参考となるべき事項
4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第九条第三項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第五項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
5 第三項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
6 第二項の規定により道府県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ消費税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。
 第七十四条の四第三項  第一項  地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下この節において「昭和六十一年改正法」という。)附則第五条第二項   第七十四条の十二第一項  第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書  昭和六十一年改正法附則第五条第三項の規定によつて申告書  第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する  昭和六十一年改正法附則第五条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する  第七十四条の十二第二項  第七十四条の十第一項から第三項まで  昭和六十一年改正法附則第五条第三項  第七十四条の二十第一項  第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項  昭和六十一年改正法附則第五条第三項  第七十四条の二十一第一項  経過する日  経過する日(当該経過する日が昭和六十一年十月三十一日前である場合には、同日)  第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項  第七十四条の十第一項又は第三項
昭和六十一年改正法附則第五条第五項  第七十四条の二十二第三項第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項  昭和六十一年改正法附則第五条第五項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ消費税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(自動車税に関する経過措置)
第六条
 旧法附則第十二条の二第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和六十年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第七条
1 新法第三百十四条の二第三項、新法附則第三条の三第三項及び第四項並びに新法附則第三十五条の二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第四条第二項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第三百十三条第八項の規定による控除については、なお従前の例による。
3 租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の九第一項に規定する譲渡所得を有する場合における昭和六十一年度以前の年度分の個人の市町村民税に係る納期限の延長については、旧法附則第三十五条の二の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
4 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十五条の二の二第一項の規定の適用を受けていた者又は昭和六十年十二月三十一日までに旧法附則第三十五条の三第一項第一号に規定する農地等を同号に規定する農業生産法人に出資した者(施行日前に当該出資をした日の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の旧法第三百十七条の二第一項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合においては、旧法附則第三十五条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」と、同条第四項中「附則第三十五条の三第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第一項」とする。
5 新法第二百九十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第八条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和六十年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法第三百四十九条の三第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和六十年三月三十一日までに建設された発電所、変電所又は送電施設の用に供する旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和六十年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第五項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 昭和五十六年度から昭和六十年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなつた旧法附則第十五条第九項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第十五条第十項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ消費税に関する経過措置)
第九条
1 昭和六十一年五月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ消費税を課する。この場合における市町村たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ消費税の税率は、千本につき二百九十円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ消費税額
三 その他参考となるべき事項
4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第五条第三項に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第五項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5 第三項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6 第二項の規定により市町村たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ消費税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。第四百六十七条第三項  第一項  地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下この節において「昭和六十一年改正法」という。)附則第九条第二項   第四百七十五条第一項  第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書  昭和六十一年改正法附則第九条第三項の規定によつて申告書  第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する  昭和六十一年改正法附則第九条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する  第四百七十五条第二項  第四百七十三条第一項若しくは第二項  昭和六十一年改正法附則第九条第三項  第四百八十条第一項  第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項  昭和六十一年改正法附則第九条第三項  第四百八十一条第一項  経過する日経過する日(当該経過する日が昭和六十一年十月三十一日前である場合には、同日)  第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項  第四百七十三条第一項又は第二項  昭和六十一年改正法附則第九条第五項第四百八十二条第三項  第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項  昭和六十一年改正法附則第九条第五項第七百三十六条第五項  第四百七十二条から第四百七十七条まで  第四百七十二条及び第四百七十五条並びに昭和六十一年改正法附則第九条第三項から第五項まで及び第七項
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ消費税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(電気税に関する経過措置)
第十条
 新法第四百八十九条第一項及び第六項の規定は、昭和六十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十一条
1 新法第五百八十六条第二項第二号ロ及びヌ並びに第十一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第二号ロ及びヌ並びに第十一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧法第五百八十六条第二項第十三号の二の規定は、同号に規定する土地に係る昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)が効力を失う日の前日までにされる施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する同号に規定する事業に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第十二条
 新法附則第三十二条第四項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十三条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 旧法第七百一条の三十四第三項第二十三号の二の規定は、施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する振興事業の用に供する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日(以下この項において「効力を失う日」という。)の前日までに終了した事業年度分の法人の事業並びに効力を失う日の属する年前の年分の個人の事業及び効力を失う日の前日までに廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに効力を失う日の前日までに行われた当該施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。
4 新法附則第三十二条の三第一項及び第八項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十一第一項第二号に規定する資産割について適用し、旧法附則第三十二条の三第一項に規定する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び昭和六十一年以前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十四条
1 昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和五十八年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十五条
 新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十六条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和六一年四月一五日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
 日本消防検定協会が昭和六十一年十二月三十一日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二十一号に規定する固定資産税のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の場合において、日本消防検定協会が昭和六十一年十二月三十一日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十号)附則第八条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」として、同項の規定を適用する。
附則 (昭和六一年四月一八日法律第二一号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六一年四月二五日法律第三一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六一年五月二〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
 日本電気計器検定所が昭和六十一年九月三十日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二十三号に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の場合において、日本電気計器検定所が昭和六十一年九月三十日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十四号)附則第十一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」として、同項の規定を適用する。
附則 (昭和六一年五月三〇日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条(地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。)及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第二十八号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六一年六月一〇日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(研究所の解散等)
第二条
 農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
1 附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継された前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第二十三号の四に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋及び償却資産に係る同号の規定の適用については、同号中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「第三十九条第一号」とあるのは「第十六条第一号」とする。
2 附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継された旧地方税法第三百四十九条の三第二十七項に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋及び償却資産に係る同項の規定の適用については、同項中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「第三十九条第二号」とあるのは「第十六条第二号」とする。
3 附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継された旧地方税法第七百二条の二第二項に規定する家屋については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋に係る同項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)附則第十三条による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」とする。
(旧促進法等の暫定的効力等)
第十六条
 研究所については、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (昭和六一年一二月四日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条
 昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)前の第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項及び旧法附則第十条第二項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第三条
1 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三百四十八条第二項第二号、第二号の五から第二号の八まで及び第二十七号の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十八条第二項第三十四号及び第三十五号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新法第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十二項の規定は、施行日以後に敷設されたこれらの規定に規定する償却資産に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第三百四十九条の三第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新法第三百四十九条の三第十三項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、同項に規定する土地に対して課する昭和六十三年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十三年度分の固定資産税に限り、同項中「第十九条第一項第一号」とあるのは「第十九条第一項第四号」と、「第三百四十八条第二項第二十七号に掲げる土地を除く」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社に貸し付けることとされているものに限る」とする。
7 新法第三百四十九条の三第十四項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
8 旧法第三百四十九条の三第十四項に規定する固定資産に対して課する昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9 新法第三百四十九条の三第二十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
10 旧法第三百四十九条の三第二十三項の規定は、施行日前に取得された同項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「四分の一」とする。
11 旧法附則第十五条第十八項の規定は、昭和五十六年四月一日から施行日の前日までの間に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
12 旧法附則第十五条第十九項の規定は、施行日前に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十一年三月三十一日」とあるのは「昭和六十二年三月三十一日」と、「第三百四十九条の三第二十三項に」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本項において「国鉄関連改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十三項に」と、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは「国鉄関連改正法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」と、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)附則第二十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第十六項の表の第一号及び第三号の規定並びに地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第二十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第十八項の表の第五号の規定」とあるのは「国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合」と、「及び第三百四十九条の三第二十三項」とあるのは「の規定及び国鉄関連改正法附則第三条第十項の規定によりなお効力を有することとされる国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十三項」とする。
13 新法附則第十五条の二第一項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(日本国有鉄道に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置等の廃止に伴う経過措置)
第四条
 市町村は、昭和六十三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、日本国有鉄道清算事業団若しくは日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人又は日本鉄道建設公団その他政令で定める者が所有する固定資産のうち、施行日の前日において旧法第三百四十八条第二項第二号(日本国有鉄道に係る部分に限る。)又は第二十七号の規定の適用があつた固定資産(これらの者が施行日以後に取得し、かつ、日本国有鉄道改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第三条に規定する業務に類する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものを含む。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
(電気税に関する経過措置)
第五条
 新法第四百八十九条第十二項の規定は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用し、施行日前に使用した電気に対して課する電気税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条
1 新法第五百八十六条第二項第二十六号、第二十八号及び第二十九号の規定は、これらの規定に規定する土地に係る昭和六十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び施行日以後にされるこれらの規定に規定する土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用する。
2 旧法第五百八十六条第二項第二十六号、第二十七号の二、第二十八号及び第二十九号に規定する土地に係る昭和六十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前にされるこれらの規定に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第七条
 施行日前の旧法附則第三十二条第二項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第八条
 新法第七百条の六第三号の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第九条
1 新法第七百一条の三十四第三項第二十四号(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法第七百一条の三十四第三項第二十四号(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十条
 旧法第七百二条第二項の規定は、旧法第三百四十九条の三第十三項又は第十四項に規定する土地又は家屋に対して課する昭和六十三年度分までの都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十三年度分の都市計画税に限り、旧法第七百二条第二項中「第十三項」とあるのは、「第十三項(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)」とする。
(政令への委任)
第十一条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十二条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和六一年一二月五日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条
 前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する認定組合等が同号に規定する承認を受けた同号の実施計画に従つて実施する同号の新分野開拓事業等若しくは同号の規定により新分野開拓事業等に係るものとして定められた事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第二項に規定する認定組合等が同項に規定する承認を受けた同項の実施計画に従つて実施する同項の新分野開拓事業等の用に供する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則 (昭和六二年三月三一日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び附則第三十一条の改正規定並びに附則第五条の規定は同年六月一日から、第七十二条の十四第一項ただし書の改正規定は老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)第四条中老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三章第三節の次に一節を加える改正規定(同法第四十六条の二第五項及び第六項に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条
1 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十一年三月三十一日以前に新築された旧法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第十条の二第二項中「昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「昭和六十三年三月三十一日」とする。
4 新法附則第十一条の四第十一項の規定は、施行日以後に行われた同項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に行われた旧法附則第十一条の四第十一項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第三条
 旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十一年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第一項の規定は、昭和六十一年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和五十七年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第四項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和六十一年一月二日から同年十二月三十一日までの間に新設され、又は増設された新法附則第十五条第四項に規定する貯蔵タンクに対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「(倉庫に附属する機械設備にあつては当該倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二、貯蔵タンクにあつては当該貯蔵タンクに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)」とあるのは、「(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」とする。
5 昭和五十七年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 昭和五十九年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十三項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 昭和六十一年一月二日から昭和六十二年三月三十一日までの間に敷設された新法附則第十五条第十三項に規定する構築物に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が」を「地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が」と、「鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)」とあるのは「地方鉄道」とする。
8 昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 昭和六十一年六月三十日までに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する特定生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 昭和六十一年一月一日までに新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第五条
 新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和六十二年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条
1 新法第五百八十六条第二項第一号ヲ、第五号の二、第十三号の三、第二十一号、第二十一号の二及び第二十七号の六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第一号ヲ、第五号の二、第十三号の三、第二十一号、第二十一号の二及び第二十七号の六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、日本消防検定協会が施行日前に行つた土地の取得に対して課する特別土地保有税については、地方税法第五百八十六条第二項第二十八号中「第三百四十八条第二項」とあるのは、「消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十号)附則第八条による改正前の地方税法第三百四十八条第二項」として、同号の規定を適用する。
(事業所税に関する経過措置)
第七条
1 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第八条
1 新法第七百二条第二項の規定は、土地にあつては昭和六十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、家屋にあつては昭和六十二年一月一日以後に取得された同項に規定する家屋に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
2 昭和五十七年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第四項に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条
1 新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十三条の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和六十一年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和六二年四月一日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から、附則第十四条の規定は売上税法(昭和六十二年法律第   号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和六二年四月一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六二年五月二九日法律第三二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
 施行日の属する医薬品副作用被害救済・研究振興基金の事業年度に関する地方税法の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
附則 (昭和六二年五月二九日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
 小型船舶検査機構がこの法律の施行の日の前日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二十三号の三に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の場合において、小型船舶検査機構が同項に規定する日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)附則第十三条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」として、同項の規定を適用する。
3 前二項の規定は、軽自動車検査協会について準用する。この場合において、第一項中「第三百四十八条第二項第二十三号の三」とあるのは、「第三百四十八条第二項第二十三号の二」と読み替えるものとする。
附則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条
 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和六二年六月二日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
 公害防止事業団から公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十三号)による改正前の公害防止事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)第十八条第二号の規定により前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第七十三条の十四第七項に規定する施設の譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。
2 地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する事業協同組合等が、公害防止事業団の設置し、又は造成した旧法第七十三条の二十七の五第一項に規定する旧事業団法第十八条第二号又は第三号に規定する施設の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 旧法第五百八十六条第二項第四号に規定する施設の譲渡しを昭和六十二年九月三十日までに受けた者が当該施設の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新法」という。)第七百一条の三十四第八項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる地方税法第七百一条の三十二第三項の規定により新築とみなされる施設の譲渡による取得(以下この項において「取得」という。)に対して課すべき新増設に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に行われた取得に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
5 新法附則第三十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (昭和六二年六月九日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六二年六月九日法律第七二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六二年六月一二日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六二年六月二三日法律第八一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六二年九月二二日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第四条第三項及び第四項、第六条第三項及び第四項、附則別表第一並びに附則別表第二の規定 昭和六十三年一月一日
二 目次の改正規定、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号及び第二十条の四の二の改正規定、第二十三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第四号、第七号及び第八号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第四項、第二十四条、第二十四条の五第一項及び第二十五条第一項の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十六条、第二十七条、第三十二条及び第三十四条第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条第一項、第三十六条第二項並びに第三十七条の二の改正規定、第三十七条の三を削る改正規定、第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第四十七条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十三条の二から第五十七条まで、第六十二条第一項及び第六十四条の改正規定、第六十五条の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第四号、第七号及び第八号、第二百九十四条第一項第四号、第三百十三条並びに第三百十四条の二第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の七の改正規定、第三百十四条の八を削る改正規定、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項の改正規定、第三百十七条の六に一項を加える改正規定、第三百十七条の七第一項の改正規定、第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第七百三十四条第二項及び第三項、第七百三十六条第三項、附則第六条並びに第八条から第八条の三までの改正規定、附則第三十三条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第三十三条の三の改正規定、附則第三十三条の三の次に一条を加える改正規定、附則第三十四条から第三十五条までの改正規定並びに附則第三十五条の四に一項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項及び第十項、第七条、第十一条並びに第十二条の規定 昭和六十三年四月一日
三 第二十三条第一項第五号、第三十四条第一項第二号及び第七号、第二百九十二条第一項第五号、第三百十四条の二第一項第二号及び第七号並びに附則第三十三条の二第三項第二号の改正規定並びに附則第四条第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分を除く。)及び附則第六条第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分を除く。) 昭和六十四年四月一日
(地方税の確定金額等の端数計算に関する経過措置)
第二条
 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の四の二第三項及び第六項の規定は昭和六十三年四月一日以後に確定する地方税について、同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
(過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に関する経過措置)
第三条
 新法第七十二条の四十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第七十四条の二十三第一項及び第二項、第七十四条の二十四第一項及び第二項、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条第一項及び第二項、第百二十七条第一項及び第二項、第百二十八条第一項及び第二項、第二百七十八条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第三百二十八条の十一第一項及び第二項、第三百二十八条の十二第一項及び第二項、第四百八十三条第一項及び第二項、第四百八十四条第一項及び第二項、第四百九十八条第一項及び第二項、第四百九十九条第一項及び第二項、第五百三十六条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第五百六十七条第一項及び第二項、第五百六十八条第一項及び第二項、第六百九条第一項及び第二項、第六百十条第一項及び第二項、第六百八十八条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第六百九十九条の二十一第一項及び第二項、第六百九十九条の二十二第一項及び第二項、第七百条の三十三第一項及び第二項、第七百条の三十四第一項及び第二項、第七百一条の十二第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百一条の六十一第一項及び第二項、第七百一条の六十二第一項及び第二項、第七百二十一条第一項及び第二項並びに第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十五条第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の道府県民税に限り、同項の表中「三百万円」とあるのは、「二百六十万円」とする。
3 新法第五十条の四及び別表第一の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新法第五十条の四並びに新法附則第七条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第五十条の四の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、新法附則第七条第二項及び第三項中「別表第一」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則別表第一」とする。
5 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十七条の三及び第四十七条第一項の規定は、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。
6 新法第二十三条第一項第五号、第三十二条第十一項、第三十四条第一項第二号及び第七号並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに新法附則第三十三条の二第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
8 新法第五十三条第三項(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
9 新法第五十三条第一項及び第三項の規定(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分を除く。)並びに新法第五十三条第五項及び第九項並びに第五十七条第一項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
10 旧法第五十七条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なおその効力を有する。
11 新法の規定中利子等に係る道府県民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十四号イからホまでに掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日(普通預金等にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等及び同年四月一日前に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第四十二条第二項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益については、なお従前の例による。
12 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十四号イからニまでに掲げる利子等若しくは配当等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、所得税法等改正法附則第四十二条第二項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配若しくは差益(以下この項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は同日以後に支払を受けるべき同号ホに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間、保険期間又は共済期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
13 所得税法等改正法附則第四十二条第三項の規定の適用を受ける同項の財産形成年金貯蓄、同条第四項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄又は同条第五項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益は、新法第二十三条第一項第十四号の規定の適用については、同号イ又はハの財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益とみなす。ただし、所得税法等改正法附則第四十二条第五項ただし書の規定の適用を受ける利子等のうち、昭和六十三年四月一日から同項本文の締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子、収益の分配又は差益については、この限りでない。
(事業税に関する経過措置)
第五条
1 新法第七十二条の十七第一項ただし書の規定は、昭和六十二年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の十七第三項第一号の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第七十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第六条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十四条の三第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の市町村民税に限り、同項の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、「四百五十万円」とあるのは「四百六十万円」と、「九百万円」とあるのは「九百五十万円」と、「二千万円」とあるのは「千九百万円」とする。
3 新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新法第三百二十八条の三並びに新法附則第七条第五項及び第七項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第三百二十八条の三の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、「四百五十万円」とあるのは「四百六十万円」と、「九百万円」とあるのは「九百五十万円」と、「二千万円」とあるのは「千九百万円」と、新法附則第七条第五項及び第七項中「別表第二」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則別表第二」とする。
5 旧法第三百十四条の八の規定は、昭和六十二年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
6 新法第二百九十二条第一項第五号、第三百十三条第十一項、第三百十四条の二第一項第二号及び第七号、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項の規定並びに新法附則第三十三条の二第六項において準用する同条第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法第三百二十一条の八第三項(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
9 新法第三百二十一条の八第一項及び第三項の規定(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分を除く。)並びに新法第三百二十一条の八第五項及び第九項並びに第三百二十一条の十三第一項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
10 旧法第三百二十一条の十三第二項の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なおその効力を有する。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条
 新法附則第三十五条の四第二項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第九条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(見直し)
第十条
 利子所得に対する地方税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。
附則別表第一  退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第五十条の六、第五十条の八、附則第七条関係)    退職所得控除額控除後の退職手当等の金額  税額  退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額  01(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当金の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則別表第二  退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表(第三百二十八条の六、第三百二十八条の十三、附則第七条関係)    退職所得控除額控除後の退職手当等の金額  税額  退職所得控除額控除後の退職手当等の金額  税額  01(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則 (昭和六二年九月二六日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六三年三月三一日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第三十四条の二の改正規定、附則第三十四条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条
1 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四十五条の二第一項及び第三項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十七条の二第一項及び第三項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十四条の四の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分(新法附則第三十八条第一項から第四項までの規定を除く。)は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
3 旧法附則第十一条の四第十一項及び第十二項の規定は、施行日前に行われた同条第十一項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和六十二年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する機械その他の生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法附則第十五条の三第二項、第四項、第六項及び第九項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
第五条
 昭和六十三年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)附則第五条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第五条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第五条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(電気税に関する経過措置)
第六条
 新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和六十三年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条
1 新法第六百二条第一項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新法附則第三十一条の三第一項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第六百二条第一項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までにされた旧法附則第三十一条の三第三項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに取得された土地に係る旧法附則第三十一条の五第一項に規定する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 施行日の前日までに土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内で施行日以後に当該土地に隣接する土地を取得した場合においては、前項の規定にかかわらず、旧法附則第三十一条の五の規定の例による。ただし、前後の取得に係る土地の合計面積が旧法附則第三十一条の五第一項各号に掲げる区域の区分に応じそれぞれ当該各号に定める土地の面積に満たない場合には、この限りでない。
6 旧法第五百八十五条第四項に規定する特殊関係者を有する者が施行日の前日までに土地を取得した場合において、当該土地が取得された日から一年以内で施行日以後に当該特殊関係者が当該土地に隣接する土地を取得したときは、第四項の規定にかかわらず、旧法附則第三十一条の五の規定の例による。ただし、前後の取得に係る土地の合計面積が旧法附則第三十一条の五第一項各号に掲げる区域の区分に応じそれぞれ当該各号に定める土地の面積に満たない場合には、この限りでない。
(事業所税に関する経過措置)
第八条
1 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条
1 新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十三条の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和六十二年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十条
 旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十二年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十一条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 新法附則第十五条の三第二項、第四項、第六項及び第九項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
(国際花と緑の博覧会に関する経過措置)
第十二条
1 新法附則第三十七条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十七条第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十七条第八項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十七条第十一項の規定は、昭和六十五年一月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用する。
(財団法人国際科学技術博覧会協会に係る道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第十三条
 旧法附則第三十七条第二項の規定は、財団法人国際科学技術博覧会協会の施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和六三年四月五日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六三年四月二一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六三年五月六日法律第三二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六三年五月六日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六三年五月一七日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条
 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第二十六条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和六三年五月一七日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七十三条の二第十一項、第七十三条の四第一項第一号及び第七十三条の六第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうちこの法律による改正前の農用地開発公団法(以下「旧法」という。)第十九条第一項第一号イ又はロの事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の二第十一項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)により行う同法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)」とする。
3 施行日以後に公団が直接新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する不動産を取得した場合における新地方税法第七十三条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「不動産」とあるのは、「不動産又は農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業の用に供する不動産」とする。
4 施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の六第一項の規定の適用については、同項中「換地の取得」とあるのは「換地の取得(農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、「土地の取得」とあるのは「土地の取得(農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)」とする。
5 農用地開発公団が行つた旧法第十九条第一項第一号イ又はロの事業に係る一時利用地又は換地に対して課する昭和六十三年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
6 施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ又はロの事業が施行された場合における新地方税法第三百四十三条第六項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業を含む。)」とする。
7 農用地開発公団が直接その本来の事業の用に供する固定資産に対して課する昭和六十三年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
8 施行日以後に公団が直接新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する固定資産に対する新地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用については、同号中「固定資産」とあるのは、「固定資産又は農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業の用に供する固定資産」とする。
9 前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)附則第十一条第七項の規定は、国の作成した計画に基づく政府の補助を受けて、施行日以後に公団が新法附則第十九条第一項に規定する旧法第十九条第一項の業務として新設し、又は改良した旧地方税法附則第十一条第七項の政令で定める農業用施設を、都道府県又は市町村から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農用地開発公団が新設し」とあるのは「農用地整備公団が新設し」と、「昭和六十一年四月一日から昭和六十五年三月三十一日」とあるのは「平成八年四月一日から平成十年三月三十一日」と、「当該施設の新設又は改良につき農用地開発公団が当該補助を受けた額に相当する額と価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額との差額の五分の二に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」とあるのは「価格に当該施設の取得価額に対する当該施設の新設又は改良につき農用地整備公団が当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額」とする。
附則 (昭和六三年五月一七日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十四条の二の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則 (昭和六三年五月二〇日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六三年五月二〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三章及び附則第三条の規定 条約が日本国について効力を生ずる日
附則 (昭和六三年五月二四日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。
附則 (昭和六三年五月二四日法律第六三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六三年五月二四日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六三年五月二四日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六三年六月一日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
 前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項の規定は、施行日以後に行われる前条の規定による改正後の同法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和六三年六月一〇日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六三年六月一八日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第五百八十六条第二項第一号の三の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号チの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新地方税法第五百八十六条第二項第一号の三の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第三条第二項、第九条第二項及び第十四条の規定 昭和六十四年一月一日
二 第二十三条第一項第七号及び第八号、第三十二条第四項第一号、第三十三条、第三十四条、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第七号及び第八号、第三百十三条第四項第一号、第三百十四条並びに第三百十四条の二の改正規定、附則第三十五条の五を附則第三十五条の六とし、附則第三十五条の四を附則第三十五条の五とし、附則第三十五条の三を附則第三十五条の四とし、附則第三十五条の二を附則第三十五条の三とし、附則第三十五条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第三項から第五項まで、第四条、第九条第三項から第五項まで及び第十三条の規定 昭和六十五年四月一日
(保全担保に係る経過措置)
第二条
 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十六条の三の規定により提供された道府県たばこ消費税、娯楽施設利用税、料理飲食等消費税又は市町村たばこ消費税に係る地方団体の徴収金の担保は、それぞれ改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十六条の三の規定により提供された道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、特別地方消費税又は市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金の担保とみなす。
(道府県民税に関する経過措置)
第三条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第五十条の四及び別表第一の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3 新法第二十三条第一項第七号及び第八号、第三十二条第四項第一号並びに第三十四条の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十五条の二の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年四月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第九条第四項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用する。
5 旧法第三十三条の規定は、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。
(事業税に関する経過措置)
第四条
 新法第七十二条の十七第三項第一号の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第五条
1 新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和六十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、新法第七十三条の十四第一項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第六条
1 新法の規定中道府県たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用する。
2 施行日前に行われた旧法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。
3 卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に道府県たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新法第七十四条の六第一項第四号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新法第七十四条の十四第一項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」と、同条第三項及び第四項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第七条
1 新法の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。
2 施行日前における旧法第七十五条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
3 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧法第八十一条の規定による納税管理人に係る申告は、当該ゴルフ場に係る新法第七十九条の規定による納税管理人に係る申告とみなす。
4 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧法第八十九条第一項の規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る新法第八十四条第一項の規定による登録の申請とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧法第八十九条第二項の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について新法第八十四条第二項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
6 この法律の施行の際現に旧法第八十九条第二項の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は、条例の定めるところにより新法第八十四条第二項の規定に基づくゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。
7 道府県知事は、条例の定めるところにより、娯楽施設利用税の特別徴収義務者が施行日の前日において交付を受けている旧法第八十九条第二項の証票を返納させるものとする。
(特別地方消費税に関する経過措置)
第八条
1 新法の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。
2 施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
3 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行つた旧法第百二十条第一項の規定による登録の申請は、当該場所に係る新法第百二十条第一項の規定による登録の申請とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧法第百二十条第二項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所について新法第百二十条第二項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧法第百二十条第二項の規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、条例の定めるところにより新法第百二十条第二項の規定に基づく特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該場所について同項の規定により交付された証票とみなす。
6 道府県知事は、条例の定めるところにより、料理飲食等消費税の特別徴収義務者が施行日の前日において交付を受け、又は所持している旧法第百二十条第二項の証票及び旧法第百二十九条第四項本文の規定により道府県が交付した用紙を返納させるものとする。
7 旧法第百二十九条第一項、第二項及び第七項の規定は、施行日前に作成された同条第一項又は第二項の領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なおその効力を有する。
(市町村民税に関する経過措置)
第九条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3 新法第二百九十二条第一項第七号及び第八号、第三百十三条第四項第一号並びに第三百十四条の二の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十五条の二の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年四月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用する。
5 旧法第三百十四条の規定は、昭和六十四年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第十条
1 新法の規定中市町村たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用する。
2 施行日前に行われた旧法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
3 卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に市町村たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新法第四百六十九条第一項第四号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新法第四百七十七条第一項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」と、同条第三項及び第四項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
第十一条
1 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあつては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
2 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から一月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものとみなして、前項の規定を適用する。
(木材引取税に関する経過措置)
第十二条
 施行日前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十三条
 新法附則第三十六条の二の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十四条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(見直し)
第十六条
 株式等の譲渡益に対する地方税の課税の在り方については、所得税における課税の仕組みを踏まえつつ、地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則第十条の規定に基づく利子所得に対する地方税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。
附則 (平成元年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 軽油引取税に関する改正規定(附則第三十二条の二の改正規定中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第八条(同条第三項を除く。)の規定 平成元年十月一日
二 第三十四条の改正規定(同条第一項第三号の改正規定を除く。)、第四十五条の二第一項の改正規定(「第三十四条第四項」を「第三十四条第五項」に改める部分に限る。)、第七十三条の四第一項第四号の改正規定、第三百十四条の二の改正規定(同条第一項第三号の改正規定を除く。)、第三百十七条の二第一項の改正規定(「第三百十四条の二第四項」を「第三百十四条の二第五項」に改める部分に限る。)、附則第三十三条の二第一項第二号及び第六項の改正規定、附則第三十三条の三第三項第一号及び第四項の改正規定並びに附則第三十四条第三項第一号及び第四項の改正規定並びに次条第二項及び第三項並びに附則第六条第二項及び第三項の規定
平成二年四月一日
(個人の道府県民税に関する経過措置)
第二条
1 改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十四条(同条第一項第三号を除く。)、第四十五条の二及び附則第三十三条の二第一項第二号の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法第三十四条第一項第五号の三の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年一月一日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第三条
1 新法第七十二条第五項の規定は、平成元年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 新法第七十二条の四十八第三項及び第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
4 新法附則第九条の二第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十三年三月三十一日以前に新築された旧法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十二年十月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第十条の二第二項中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成元年九月三十日」とする。
4 旧法附則第十一条の四第十五項及び第十六項の規定は、施行日前に行われた同条第十五項に規定する認定に係る認定計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第十六項中「附則第十一条の四第十五項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)による改正前の地方税法附則第十一条の四第十五項」とする。
(自動車税に関する経過措置)
第五条
1 新法第百四十七条第一項第一号の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 四輪以上の小型自動車のうち自治省令で定めるものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の標準税率は、新法第百四十七条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定する小型自動車に対する新法第百四十七条第一項第一号の規定の適用については、平成二年度分及び平成三年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、平成二年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成三年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。    一万三千八百円  一万九百円  一万二千三百円  一万五千七百円  一万千五百円  一万三千五百円  一万七千九百円  一万二千三百円  一万五千百円  二万五百円  一万三千百円  一万六千七百円  二万三千六百円  一万四千二百円一万八千九百円  二万七千二百円  一万五千四百円  二万千三百円
四万七百円  一万九千九百円  三万三百円  四万五千円  四万千三百円  四万三千百円  五万千円  四万三千三百円  四万七千百円  五万八千円  四万五千六百円  五万千七百円  六万六千五百円  四万八千五百円  五万七千五百円  七万六千五百円  五万千八百円  六万四千百円  八万八千円  五万五千六百円  七万千七百円  十一万千円  六万三千三百円  八万七千百円
4 前項の規定の適用がある場合における新法第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「同項各号」とあるのは「同項各号(地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号。以下本条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第四項中「第一項又は」とあるのは「第一項(改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は」と、「前項」とあるのは「前項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第一項各号」とあるのは「第一項各号(同条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前各項(改正法附則第五条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
5 旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十三年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第六条
1 新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十四条の二(同条第一項第三号を除く。)、第三百十七条の二及び附則第三十三条の二第六項の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第三百十四条の二第一項第五号の三の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年一月一日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第七条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、昭和六十二年四月一日以後に敷設された同項に規定する償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 昭和五十六年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三項に規定する石油ガス備蓄施設及び同日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第十条の二第一項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三項に規定する石油ガス備蓄施設(以下この項において「届出計画に係る石油ガス備蓄施設」という。)に対して課する固定資産税については、同条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、届出計画に係る石油ガス備蓄施設に対する同項の規定の適用については、同項中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成四年三月三十一日」とする。
4 昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項及び第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第八条
1 新法の規定中軽油引取税に関する部分は、平成元年十月一日以後に行われる新法第七百条の三第一項又は第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の軽油の販売、同条第四項の燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費及び新法第七百条の四第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
2 平成元年十月一日前に行われた旧法第七百条の三第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費及び旧法第七百条の四第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第七百条の三第四項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
3 新法の規定による元売業者の指定の申請及び指定は、新法第七百条の六の二第一項の規定の例により、平成元年十月一日前においても行うことができる。
4 平成元年九月三十日において現に旧法の規定により元売業者の指定を受けている者(以下この条において「旧元売業者」という。)で同年十月一日において前項又は新法第七百条の六の二第一項の規定による元売業者の指定を受けていないものに係る旧法の規定による当該元売業者の指定は、同日から平成二年三月三十一日までの間に限り、同項の規定による元売業者の指定とみなす。
5 平成元年九月三十日において現に旧法第七百条の十一第一項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(以下この条において「旧特約業者」という。)は、同年十月一日から平成二年三月三十一日までの間に限り、新法第七百条の六の四第一項の規定によりその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事の指定を受けた特約業者とみなす。
6 旧元売業者又は旧特約業者は、平成元年十月一日から平成二年三月三十一日までの間に限り、新法第七百条の六の四第一項の規定にかかわらず、同項の規定による特約業者の指定の申請をすることができる。この場合において、同項中「仮特約業者」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第八条第四項に規定する旧元売業者又は同条第五項に規定する旧特約業者」とする。
7 平成二年三月三十一日において第四項の規定の適用を受けている旧元売業者又は同日において第五項の規定の適用を受けている旧特約業者のうち、同年四月一日において第三項若しくは新法第七百条の六の二第一項の規定による元売業者の指定又は新法第七百条の六の四第一項の規定による特約業者の指定を受けていないものは、同日から同年五月三十一日までの間に限り、同項の規定によりその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事の指定を受けた特約業者とみなす。
8 道府県知事は、条例で定めるところにより、軽油引取税の特別徴収義務者が平成元年九月三十日において交付を受けている旧法第七百条の十二第二項の証票を返納させるものとする。
9 平成元年九月三十日以前に旧法第七百条の十五第一項の規定により交付された免税証の使用については、第一項の規定にかかわらず、同年十月一日から同月三十一日までの間に限り、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条
 新法第七百三条の四第十七項及び附則第三十五条の三の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第十条
 新法附則第三十条の二第二項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条
 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第六項及び第八項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則 (平成元年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
 前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第五百八十六条第二項第十四号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十五号に規定する共同施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の日の前日までに取得された旧地方税法附則第十五条第四項に規定する機械設備等に係る固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成元年六月二八日法律第三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年六月二八日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成二年一月一日から施行する。
附則 (平成元年六月二八日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年六月二八日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年六月二八日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年六月二八日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年六月二八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年六月二八日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年六月二八日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年六月三〇日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年七月一日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年一二月一五日法律第七九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年一二月一九日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年一二月二二日法律第八六号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第一条中国民年金法第八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定 平成二年四月一日
四 第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節罰則」を「第四節罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日
附則 (平成二年三月三〇日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成二年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第一項、第三十四条、第二百九十二条第一項及び第三百十四条の二の改正規定並びに次条第三項及び第四項並びに附則第五条第三項及び第四項の規定は、平成三年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税に関する経過措置)
第二条
1 改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第三十三条の二第一項から第三項までの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十三条の二第一項から第三項までの規定の適用については、平成二年度分の個人の道府県民税に限り、同条第一項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第二項第二号中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
3 新法第二十三条第一項、第三十四条及び第四十五条の二第一項の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法第三十四条第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二年一月一日以後に支払った同項第五号に規定する生命保険料、同項第五号の二に規定する個人年金保険料又は同項第五号の三に規定する損害保険料について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第三条
1 新法第七十二条の十四第一項の規定は、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、施行日前に開始した事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に開始する事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、同項ただし書中「第五十八条」とあるのは、「第五十八条並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第二十条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十四条」とする。
2 新法第七十二条の十七第一項の規定は、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、平成元年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。この場合において、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定については、同項ただし書中「第二十八条の五」とあるのは、「第二十八条の五並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第七条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第五条
1 新法附則第三条の三第三項及び第四項並びに附則第三十三条の二第六項において準用する同条第一項から第三項までの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十三条の二第六項において準用する同条第一項から第三項までの規定の適用については、平成二年度分の個人の市町村民税に限り、同条第一項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第二項第二号中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
3 新法第二百九十二条第一項、第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法第三百十四条の二第一項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二年一月一日以後に支払った同項第五号に規定する生命保険料、同項第五号の二に規定する個人年金保険料又は同項第五号の三に規定する損害保険料について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第六条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十八条第二項第一号の二の規定は、平成元年度以前の年度分の固定資産税についても、適用する。
3 新法第三百四十九条の三第三項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に新設された同項に規定する償却資産に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧法第三百四十九条の三第三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新法附則第十四条第四号の規定中特定粉じんの処理施設に関する部分は、平成元年十二月二十七日以後に新設された当該施設に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 旧法附則第十五条第七項に規定する償却資産のうち振動を防止するための償却資産(昭和六十四年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「振動防止用設備」という。)に対して課する平成二年度分及び平成三年度分の固定資産税については、同条第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、振動防止用設備に係る同項の規定の適用については、同項中「平成元年度」とあるのは「平成三年度」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
7 昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 旧法附則第十五条第十項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産で昭和六十年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に建設され、又は設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 昭和五十八年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 平成元年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成元年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 昭和五十九年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第二十八項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 昭和六十年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 昭和六十一年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条
1 新法第五百八十六条第二項第二号ニの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成元年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第二号ニの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第八条
1 新法附則第十二条の三(同条第三項から第六項までを除く。)の規定は、平成二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十二条の三第三項から第六項までの規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第九条
 昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第十条
 新法附則第三十二条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十一条
 平成元年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの旧法附則第三十二条の三の二第一項に規定する事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十二条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成二年三月三一日法律第一五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附則 (平成二年六月一九日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成二年六月二二日法律第三六号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成二年十月一日から施行する。
附則 (平成二年六月二二日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中老人福祉法の目次の改正規定(「第五章 雑則(第二十九条―第三十七条)」を  「第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)  第五章 雑則(第二十九条―第三十七条)  第六章罰則(第三十八条・第三十九条)」 に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定及び第五章の次に一章を加える改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第二十条の規定、附則第二十四条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定及び附則第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成二年六月二九日法律第六一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成二年六月二九日法律第六二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年三月一五日法律第三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則 (平成三年三月三〇日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中特別地方消費税に関する改正規定及び附則第六条の規定 平成三年七月一日
二 第一条中地方税法第五十三条第三項、第七十二条の十四第一項ただし書、第三百二十一条の八第三項、附則第八条の二、附則第九条第二項及び附則第十二条の改正規定並びに第二条中同法附則第十一条の四第三項の改正規定並びに次条第八項並びに附則第三条、第四条第二項、第五条及び第七条第八項の規定 平成四年一月一日
三 第一条中地方税法第三十四条第一項第五号の四及び第三百十四条の二第一項第五号の四の改正規定、同法附則第三十四条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第三十四条の三」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条の二の改正規定、同法附則第三十四条の三を削る改正規定、同法附則第三十四条の四第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分に限る。)並びに同条を同法附則第三十四条の三とする改正規定、第二条の規定(同法附則第十一条の四第三項の改正規定を除く。)並びに次条第六項並びに附則第七条第六項、第十一条、第十二条、第十八条、第二十一条第二項から第六項まで及び第二十三条第三項の規定 平成四年四月一日
四 略
五 第一条中地方税法附則第十九条の二第一項の改正規定 生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条
1 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第五十条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第四十一条第一項の規定によってその例によることとされる新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で平成三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十条の五の規定による納入申告書に、改正後の道府県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
5 前項前段に規定する場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第五十条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第五十条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第二条第四項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)」とする。
6 新法第三十四条第一項第五号の四の規定(日本赤十字社に関する部分に限る。)は、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に日本赤十字社に対して支出する寄付金について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
8 新法第五十三条第三項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第三条
 新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法第六十三条の二第五項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、平成四年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
第五条
 第二条の規定による改正後の地方税法附則第十一条の四第三項の規定は、平成四年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(特別地方消費税に関する経過措置)
第六条
 新法の規定中特別地方消費税に関する部分は、平成三年七月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第七条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第三百二十八条の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、旧法第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
5 前項前段に規定する場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第七条第四項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。
6 新法第三百十四条の二第一項第五号の四の規定(日本赤十字社に関する部分に限る。)は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法第三百二十一条の八第三項(租税特別措置法第六十二条の三第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第八条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十八条第二項第十七号及び第十七号の二の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第十七号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第十八号の二及び第三百四十九条の三第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第十五条第十項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 昭和六十一年一月二日から平成二年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十一項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 昭和六十年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 昭和六十二年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項及び第十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 昭和五十九年一月二日から平成二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 昭和五十七年一月二日から平成二年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 昭和六十一年一月二日から平成二年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第九条
 平成三年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第九条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第九条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第九条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
第十条
1 平成三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額又は新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成三年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成三年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
一 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
二 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
第十一条
1 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法の規定中固定資産税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和六十年四月一日から平成三年十二月三十一日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された第二条の規定による改正前の地方税法附則第十六条第三項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和六十年四月一日から平成三年十二月三十一日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された第二条の規定による改正前の地方税法附則第十六条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第十二条
1 平成三年度に係る賦課期日において所在する第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地で平成三年度分の固定資産税について同法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものに対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、平成三年度に係る賦課期日後において第二条の規定による改正後の地方税法附則第十九条の三第二項に規定する地目の変換その他の政令で定める事情により新たに同法附則第十九条の二に規定する市街化区域農地となった土地のうち、当該土地に類似する市街化区域農地が前項に規定する市街化区域農地である場合における当該土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の額は、当該土地が同年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなして、第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三及び第十九条の四の規定又は同法附則第二十七条及び第二十七条の二の規定の例により算定した税額とする。
3 第二条の規定による改正後の地方税法附則第二十九条の五第一項、第五項又は第十二項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税又は都市計画税については、前二項の規定は、適用しない。ただし、同条第五項の規定の適用を受けた土地につき同条第六項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十三条
1 新法第五百八十六条第二項第二号ロの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第二号ロの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧法第五百八十六条第二項第十三号の三に規定する土地に係る平成三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)が効力を失う日の前日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第三号の規定により平成三年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第三号中「七月一日前一年以内」とあり、及び新法附則第三十一条の四第二項中「当該基準日前一年以内」とあるのは、「平成三年四月一日から同年六月三十日までの間」とする。
5 新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第二号の規定により平成四年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第二号中「一月一日前一年以内」とあり、及び新法附則第三十一条の四第二項中「当該基準日前一年以内」とあるのは、「平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第十四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第六項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成三年前の年分の個人の事業及び平成三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 平成三年十二月四日までに終了する事業年度分までの旧法附則第三十二条の三第二項に規定する事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
4 平成三年十一月十二日までに行われる旧法附則第三十二条の三第四項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
5 平成三年十二月四日までに行われる旧法附則第三十二条の三第八項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
6 旧法附則第三十二条の三の二第三項に規定する事業のうち平成三年十二月四日までに終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十五条
 新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十六条
 新法附則第十二条の三の規定は、平成三年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十七条
 新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第十八条
 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法の規定中都市計画税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第十九条
 新法附則第三十条の二の規定は、平成三年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第二十条
 新法附則第三十二条第五項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
第二十一条
1 略
2 新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅は、なお従前の例による。
3 旧法第五百八十六条第二項第十三号の三に規定する土地に係る平成三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)が効力を失う日の前日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第三号の規定により平成三年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第三号中「七月一日前一年以内」とあり、及び新法附則第三十一条の四第二項中「当該基準日前一年以内」とあるのは、「平成三年四月一日から同年六月三十日までの間」とする。
5 新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第二号の規定により平成四年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第二号中「一月一日前一年以内」とあり、及び新法附則第三十一条の四第二項中「当該基準日前一年以内」とあるのは、「平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
6 前二項の規定の適用がある場合における新法附則第三十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「次条又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の三」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
1 別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)附則第十五項の規定は、平成四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成三年度分までの交付金については、なお従前の例による。
2 平成四年度分の交付金に係る新交付金法附則第十五項の規定の適用については、同項中「地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第十八条第一項」と、「二分の一で除して得た額」とあるのは「二分の一で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、同項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について同法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。
3 附則第十二条第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地については、第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法附則第十五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項(見出しを含む。)中「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」とあるのは、「平成四年度から平成六年度まで」とする。
(政令への委任)
第二十四条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成三年三月三〇日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成二年六月二十九日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「議定書改正発効日」という。)(議定書改正発効日が平成四年七月一日後となる場合には、政令で定める日)から施行する。
附則 (平成三年三月三〇日法律第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則 (平成三年三月三〇日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附則 (平成三年四月二日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十三条
 附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
附則 (平成三年四月二日法律第二六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成三年五月二十日から施行する。
附則 (平成三年四月一七日法律第三二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五百八十六条第二項第一号の九の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、附則第一条の政令で定める日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号ハの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第一号の九の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則 (平成三年四月二六日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年四月二六日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年四月二六日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年五月二日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年五月二日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年五月二日法律第六一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年五月二四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行の日が次の各号に定める日前となる場合には、当該各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二 第五条第五項(第二号に係る部分に限る。)、第七条(第五条第五項第二号に掲げる認定に係る部分に限る。)及び第九条から第十四条まで並びに次条から附則第六条までの規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十三号)の施行の日
附則 (平成三年五月二四日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成三年五月二四日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
 前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第五百八十六条第二項第十一号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十三号に規定する高度化事業計画に基づき設置する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則 (平成三年一〇月四日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年一〇月五日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年三月三一日法律第五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の改正規定、附則第三十三条の二の改正規定及び附則第三十五条の五を削り、附則第三十五条の六を附則第三十五条の五とする改正規定並びに附則第十三条第二項及び第十四条の規定は平成六年四月一日から、附則第三十二条の三の二第七項の次に二項を加える改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同条第十八項の次に一項を加える改正規定は廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の施行の日から施行する。
(更正、決定等の期間制限に関する経過措置)
第二条
 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第三項の規定は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税の利子割又は道府県民税の利子割に係る加算金について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来した道府県民税の利子割に係る更正、決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第三条
1 新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第五十三条第三項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項及び第七項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第四条
 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第一項の規定は、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第五条
 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第六条
1 次項に定めるものを除き、新法附則第十二条の三の規定は、平成四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十二条の三第三項から第八項までの規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。
(市町村民税に関する経過措置)
第七条
1 新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百二十一条の八第三項(租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第七項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第八条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第一項の規定は、平成三年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年一月一日までの変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第三百四十九条の三第十五項の規定中トンネルの新設により敷設された線路設備等に関する部分は、昭和六十四年一月二日以後に敷設された当該線路設備等に対して課する平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 旧法附則第十五条第五項に規定する機械その他の設備(平成三年一月一日までに新設されたものに限る。)に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二年度分及び平成三年度分」とあるのは「平成四年度分及び平成五年度分」と、「四分の一(当該機械その他の設備のうち昭和六十一年三月三十一日までに工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する当該井戸に代えて当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため新設したものにあっては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)」とあるのは「三分の一」とする。
5 旧法附則第十五条第七項に規定する償却資産のうち悪臭物質の排出を防止するための償却資産(平成三年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「悪臭防止用設備」という。)に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、同条第七項の規定は、なお効力を有する。この場合において、悪臭防止用設備に係る同項の規定の適用については、同項中「平成二年度分及び平成三年度分」とあるのは「平成四年度分及び平成五年度分」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
6 昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項及び第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十八項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第九条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第五百八十六条第二項第一号の十の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号トの地区又は地域において製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 旧法第五百八十六条第二項第十三号に規定する土地に係る平成四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成五年二月二十四日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第十条
 新法附則第三十二条第四項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十一条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成四年前の年分の個人の事業及び平成四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 旧法附則第三十二条の三第三項に規定する事業転換完了日までに行われる同項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
4 旧法附則第三十二条の三の二第一項に規定する事業のうち、同項に規定する事業転換完了日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び同項に規定する事業転換完了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十二条
 昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する都市計画については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十三条
 新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十五条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
 前条の規定による改正後の地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第十項の規定は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則 (平成四年三月三一日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成四年四月二四日法律第三二号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附則 (平成四年四月二四日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年五月六日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年十月一日から施行する。
附則 (平成四年五月六日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成四年五月六日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年五月二二日法律第五六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年五月二七日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年五月二九日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附則 (平成四年六月五日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年六月五日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条
 前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の四十八第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成四年七月一日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年三月三一日法律第四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法目次の改正規定、同法第三十四条第一項第五号の四、第三百十四条の二第一項第五号の四及び第三百四十九条の三の二の改正規定、同法第七百二条の七を同法第七百二条の八とし、同法第七百二条の三から第七百二条の六までを一条ずつ繰り下げ、同法第七百二条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第十九条の四、第二十二条、第二十四条から第二十五条の二まで、第二十七条から第二十八条まで、第二十九条の六第一項及び第二項、第三十一条の三第一項、第三十四条第一項並びに第三十四条の二の改正規定、第三条の規定並びに次条第二項、附則第六条第二項、第七条第六項、第八条、第九条、第十一条第二項、第十六条第二項、第十八条、第二十一条及び第二十四条の規定 平成六年四月一日
二 第一条中地方税法附則第十二条の三第三項、第五項及び第七項並びに第三十二条第四項の改正規定並びに同条に二項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)並びに附則第五条第二項から第四項まで及び第十二条第二項の規定 政令で定める日
(個人の道府県民税に関する経過措置)
第二条
1 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十四条第一項第五号の四の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成五年一月一日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第三条
 新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、平成五年度分の個人の事業税から適用し、平成四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条
 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成五年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第五条
1 別段の定めがあるものを除き、新法附則第十二条の三の規定は、平成五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「改正前の地方税法」という。)附則第十二条の三第三項に規定する昭和六十三年規制適合車等(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項に規定する昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。
3 改正前の地方税法附則第十二条の三第五項に規定する平成元年規制適合車等(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。
4 改正前の地方税法附則第十二条の三第七項に規定する平成二年規制適合車(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第六条
1 新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十四条の二第一項第五号の四の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成五年一月一日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第七条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、平成四年一月二日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年一月一日までに敷設された第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第三十四項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成二年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和六十三年十二月二十九日から平成四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成二年一月二日から平成四年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新法第三百四十九条の三の二、附則第十七条、第十七条の二第一項、第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第十九条の四、第二十二条第一項、第二十四条、第二十八条並びに第二十九条の六第一項及び第二項の規定は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第八条
 平成六年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第九条
1 新法附則第十九条の三及び第二十七条の規定は、平成五年度に係る賦課期日において所在する旧法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地で平成五年度分の固定資産税について旧法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(同条第二項の規定により平成三年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地又は同条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が平成五年度分の固定資産税について同条第一項ただし書の規定の適用を受けた土地である場合における当該みなされた土地を含む。)に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、適用しない。
2 旧法附則第十九条の三及び第二十七条の規定は、前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十九条の三第一項中「二分の一」とあるのは「三分の一」と、旧法附則第二十七条中「前条」とあるのは「附則第二十六条」と、「附則第十九条の三」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」と、「価格」」とあるのは「価格の三分の二の額」」とする。
3 前二項の規定の適用がある場合における地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正後の地方税法の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。      附則第十七条第六号イ  又は第十九条の三  又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三  附則第十九条の三  地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の  附則第十九条の三第一項本文  地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文    附則第十七条第六号ロ  又は第二十七条  又は地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条  附則第二十七条  地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条  附則第十九条の三第一項本文  地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文    附則第十七条の二第一項  又は第十九条の三  又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三  附則第十九条の三の  地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の  附則第十九条の三第一項本文  地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文    附則第十七条の二第二項  又は第二十七条  又は地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条  附則第二十七条  地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条  附則第十九条の三第一項本文  地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文   附則第十九条の四第一項  前条地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三  前年度分の固定資産税の課税標準額  前年度分の固定資産税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の固定資産税額の算定について同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにあつては、当該前年度分の固定資産税の課税標準額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)    附則第十九条の四第二項「前項」とあり、及び「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」  「前項の「前年度分」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項の「前年度分」  「市街化区域農地」  「市街化区域農地」と、「前項の規定」とあるのは「平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項の規定」  市街化区域農地調整固定資産税額  市街化区域農地調整固定資産税額」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下本号において「平成七年改正法」という。)による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」と、「平成七年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税附則第十九条の四第一項」と、「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下本号において「平成八年改正法」という。)附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」と、「平成八年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法附則第十九条の四第一項」と、「、平成七年改正前の地方税法」とあるのは「、平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法」と、「負担調整率に平成八年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法」  附則第十九条の四第五項
前条  地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三  附則第二十三条  附則第十九条の三  地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三    附則第二十七条の二第二項  「前項」とあり、及び「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」  「前項の「前年度分の固定資産税」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の「前年度分の都市計画税」  除く。)」第十五条の三まで」と、「前項の規定」とあるのは「平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の規定」  「前条第四項」  「前条第四項」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下本号において「平成七年改正法」という。)による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」と、「平成七年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項」と、「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下本号において「平成八年改正法」という。)附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」と、「平成八年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項」と、「、平成七年改正前の地方税法」とあるのは「、平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法」と、「負担調整率に平成八年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法」   附則第二十七条の二第二項「前項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」  「前項の「前年度分の固定資産税」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の「前年度分の都市計画税」  第十五条の三まで」  第十五条の三まで」と、「同年度において前項」とあるのは「同年度において同法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項」  附則第二十七条の二第五項  特定市街化区域農地に地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下本条において「特定市街化区域農地」という。)に  附則第二十八条第三項  附則第十九条の三  地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三  附則第二十八条第六項  附則第十九条の三第一項  地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項  附則第二十九条
附則第十九条の三及び第二十七条  地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三及び地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条   附則第二十九条の二  附則第十九条の三の  地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の  附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二  地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第十九条の四、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条又は附則第二十七条の二  附則第二十九条の四第一項  附則第十九条の三第一項ただし書  地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書  附則第二十七条又は第二十七条の二  地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条又は附則第二十七条の二  附則第二十九条の五第十九項  附則第十九条の三第一項ただし書  地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書
附則第二十九条の七第一項   附則第十九条の三、   地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、   (附則第十九条の三   (地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三
 附則第二十七条   地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条   附則第二十九条の七第二項附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条、第二十七条の二   地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第十九条の四、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条、附則第二十七条の二
(軽自動車税に関する経過措置)
第十条
 新法附則第三十条の二第一項の規定は、平成五年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成四年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十一条
1 旧法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する土地に係る平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成七年七月五日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十一条の三第一項の規定は、平成六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第十二条
1 新法附則第三十二条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十二条第四項に規定する昭和六十三年規制適合車等の取得(当該取得が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた場合又は同項の昭和五十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車につき同号に掲げる規定の施行の日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に同項に規定する昭和六十三年規制適合車等を取得した場合に限り、当該取得が新法附則第三十二条第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
3 施行日前の旧法附則第三十二条第五項及び第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
4 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間に行われた新法附則第三十二条第七項に規定する自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に係る同項の規定の適用については、同項中「第四項又は前項」とあるのは、「第四項」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第十三条
 新法の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第七百条の三第三項の燃料炭化水素油の販売及び同条第四項の軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた旧法第七百条の三第三項の軽油の販売及び同条第四項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
第十四条
1 新法第七百条の三及び第七百条の四に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第七百条の三第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第四項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下この条において同じ。)により製造されたものであるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあっては、住所。第五項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七及び附則第三十二条の二第二項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、七千八百円とする。
一 平成五年十二月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から新法附則第三十二条の二第一項に規定する税率(以下この項及び次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等
二 平成五年十二月一日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
三 平成五年十二月一日において、石油製品販売業者が、自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者
四 平成五年十二月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る新法第七百条の十五第四項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの
2 平成五年十二月一日以降に新法第七百条の三第三項の燃料炭化水素油の販売又は同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油又は燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油(前項第一号から第三号までの規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第三項及び第四項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(附則第三十二条の二第一項に規定する税率によつて軽油引取税が課された、又は課されるべきであつた軽油にあつては、当該軽油に相当する部分の数量に〇・七五八を乗じて得た数量)」とする。
3 第一項第三号及び第四号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が同一道府県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。
4 第一項第一号から第三号までの規定により軽油引取税を課する場合には、新法第七百条の五第二号の規定は、適用しない。
5 第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は石油製品販売業者は、平成五年十二月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、同号の譲渡、同項第三号の所有若しくは保管又は同項第四号の所持に直接関連を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は新法第七百条の十四の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新法第四章第二節第二款及び第四款の規定を適用する。
6 道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が五万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者の申請により、三月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者から担保を徴することができる。
7 新法第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の三及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
8 道府県知事は、第六項の規定によって徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(事業所税に関する経過措置)
第十五条
1 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成五年前の年分の個人の事業及び平成五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十六条
1 次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新法第七百二条の三、附則第十七条、第十七条の二第二項、第二十五条、第二十五条の二、第二十七条、第二十七条の二並びに第二十九条の六第一項及び第二項の規定は、平成六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十七条
 新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第十八条
 新法附則第三十四条の二第二項、第四項及び第六項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十四条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十九条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十二条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成五年五月二一日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年五月二六日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年六月一四日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年六月一六日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成五年六月一六日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年六月一六日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
1 旧農地保有合理化促進事業の実施によって取得される土地に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第七十三条の二十七の六及び旧地方税法附則第十一条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧地方税法第七十三条の二十七の六第一項中「当該事業の実施により売り渡し、又は交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換したとき、又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律による改正後の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、若しくは同項第三号に掲げる事業の実施により現物出資したとき」と、旧地方税法附則第十一条の五第一項中「第七十三条の二十七の六第一項」とあるのは「農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下本条において「旧地方税法」という。)第七十三条の二十七の六第一項」と、「附則第十一条の五第一項」とあるのは「旧地方税法附則第十一条の五第一項」と、同条第二項中「七十三条の二十七の六第一項」とあるのは「旧地方税法第七十三条の二十七の六第一項」とする。
2 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七十三条の二十七の七第二項の規定は、この法律の施行の日以後の同項に規定する換地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得した旧地方税法第七十三条の二十七の七第二項に規定する換地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新地方税法第五百八十六条第二項第八号の規定は、この法律の施行の日以後に取得される同号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得した旧地方税法第五百八十六条第二項第八号に規定する土地(同日以後に附則第三条第二項の規定により旧農地保有合理化法人が取得した当該土地を含む。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成五年六月一六日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年六月二三日法律第七八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成六年三月三一日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第二十四条の五及び第二百九十五条の改正規定並びに同法附則第三十三条の三第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条の二及び第三十五条の二第五項第一号の改正規定並びに同条第六項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次条第二項、附則第六条第二項及び第十五条の規定
平成七年四月一日
二 第一条中地方税法第五百八十六条第二項第二号に次のように加える改正規定及び同法附則第十五条第七項の改正規定(「又は湖沼水質保全特別措置法」を「湖沼水質保全特別措置法」に改める部分及び「汚水を」を「汚水を処理し、又は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水若しくは廃液を」に改める部分に限る。) 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条
1 次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第二十四条の五第一項の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法第五十二条第一項の規定は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであった道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法第五十三条第十五項から第十八項まで及び第二十項の規定は、施行日以後にする新法第五十五条第一項又は第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第五十三条第十五項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第三条
 新法第七十二条の二十三の四の規定は、施行日以後にする新法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第七十二条の二十三の四第一項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成六年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成六年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十五項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
4 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条の四第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する市街化区域農地を譲渡した場合において、同項第一号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける旧法附則第十一条の四第一項に規定する土地の取得(施行日前に行われたものに限る。)に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。
5 平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した不動産を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した不動産を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。
(自動車税に関する経過措置)
第五条
 新法附則第十二条の三の規定は、平成六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第六条
1 次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第二百九十五条第一項の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第三百十二条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであった市町村民税については、なお従前の例による。
5 新法第三百二十一条の八第十一項から第十五項までの規定は、施行日以後にする新法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第三百二十一条の八第十一項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第七条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例の例による。
2 新法第三百四十九条の三第八項の規定は、平成六年度以後の年度において固定資産税が課されることとなった同項に規定する航空機に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度以前の年度において固定資産税が課されることとなった旧法第三百四十九条の三第八項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成五年一月二日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、平成五年一月二日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年一月一日までに敷設された旧法第三百四十九条の三第三十四項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成四年四月一日から平成七年十二月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成七年十二月三十一日までの間に取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「平成四年四月一日(当該機械その他の設備のうちトリクロロエタンに係るものにあつては、平成四年八月十日)から平成六年三月三十一日まで」とあるのは「平成六年四月一日から平成七年十二月三十一日まで」と、「三分の二の額」とあるのは「四分の三の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける当該機械その他の設備にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の四分の三の額)」とする。
8 平成四年一月二日から平成六年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第八条
 平成六年度分の固定資産税に限り、新法附則第十九条第一項の規定の適用に受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置の廃止に伴う経過措置)
第九条
1 平成五年度に係る賦課期日において信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会(以下この条において「信用協同組合等」という。)のうち事業規模が大きいものとして政令で定めるもの(次項及び第三項において「特定信用協同組合等」という。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税について旧法第三百四十八条第四項の規定の適用を受けたもののうち、平成六年度から平成九年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
  年度  率  平成六年度  〇・二  平成七年度  〇・四平成八年度  〇・六  平成九年度  〇・八
2 平成五年度に係る賦課期日において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税について旧法第三百四十八条第四項の規定の適用を受けたもののうち、平成六年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
  年度  率  平成六年度及び平成七年度  〇・二  平成八年度及び平成九年度  〇・四  平成十年度及び平成十一年度  〇・六
平成十二年度及び平成十三年度  〇・八
3 特定信用協同組合等(特定信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等及び当該合併により設立される信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等を含む。次項及び第五項において同じ。)が平成五年一月二日から平成九年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で平成六年度から平成九年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受けるもの(前二項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十六項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第一項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
4 特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が平成五年一月二日から平成十三年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で平成六年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受けるもの(第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十六項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第二項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
5 特定信用協同組合等が平成六年一月二日から平成十三年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫のうち、当該取得の日の属する年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、当該取得の日の属する年の前年の一月一日)において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用していたもので平成七年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける事務所及び倉庫(第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十六項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第二項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
6 前各項の規定の適用がある場合には、新法附則第十五条の四中「前三条」とあるのは、「前三条又は地方法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第九条第一項から第五項まで」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十条
1 第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 第四項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第五百八十六条第二項第一号の十四又は第一号の十五の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築されるこれらの規定に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地(施行日以後に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税について適用する。
4 新法附則第三十一条の三第二項の規定は、平成六年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第十一条
 施行日前の旧法附則第三十二条第四項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十二条
 旧法附則第三十二条の三の二第四項に規定する事業のうち、旧法附則第三十二条の三第九項に規定する承認の日から同項の政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十三条
 新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する経過措置)
第十四条
1 新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであった都民税については、なお従前の例による。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第十五条
 新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(特定の国際的な博覧会に関する経過措置)
第十六条
1 新法附則第四十条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第四十条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十七条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則 (平成六年三月三一日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日からこの法律の施行の日の前日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第四項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成六年四月二九日法律第三一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成六年四月三十日から施行する。
附則 (平成六年六月二四日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成六年六月二九日法律第四四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成六年十月一日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条
 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「改正後の法」という。)第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項の規定は、施行日以後に行われる改正後の法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付及び老人保健法の規定に基づく医療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の地方税法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付及び老人保健法の規定に基づく医療については、なお従前の例による。
2 改正後の法第七百三条の四の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成六年六月二九日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附則 (平成六年六月二九日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成六年六月二九日法律第七一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成六年一一月二五日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
附則 (平成六年一二月二日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定並びに次条第三項並びに附則第九条、第十条第三項及び第十二条の規定並びに附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定に限る。) 平成七年一月一日
二 第一条中地方税法第二十三条第一項第七号及び第八号、第三十二条第四項第一号、第二百九十二条第一項第七号及び第八号並びに第三百十三条第四項第一号の改正規定並びに次条第四項並びに附則第八条及び第十条第四項の規定 平成八年四月一日
三 第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定 平成九年四月一日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条
1 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十四条第一項第十号の二の規定の適用については、平成七年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「「七十六万円」とあるのは「七十万円」と、同号イ 1  中「十万円」とあるのは「五万円」と、同号イ2  中「十万円」とあるのは「五万円」と、「三十三万円」とあるのは「三十万円」と、同号ロ 1  中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、同号ロ 2  中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三十八万円から」とあるのは「三十二万円から」と、同号ロ 3  中「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三万円」とあるのは「五万円」とする。
3 新法第五十条の四及び別表第一の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新法第二十三条第一項第七号及び第八号並びに第三十二条第四項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置等)
第三条
 別段の定めがあるものを除き、新法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定は、平成九年四月一日(以下附則第六条までにおいて「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。附則第五条及び第六条において同じ。)及び適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。附則第五条及び第六条において同じ。)に係る地方消費税について適用する。
第四条
 新法第七十二条の八十七(新法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。
第五条
1 新法第七十二条の八十七の事業者は、消費税法第四十三条第一項の規定が適用される場合に限り、同項第四号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、新法第七十二条の八十七の規定による申告書に係る同項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして次条第一項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る新法第七十二条の八十七各項の規定に規定する消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額として、当該申告書を提出することができる。
2 前項の経過措置対象課税資産の譲渡等とは、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下この条及び次条において「所得税法等改正法」という。)附則第七条、第十条から第十四条まで、第二十二条又は第二十四条の規定により、所得税法等改正法第三条の規定による改正前の消費税法(次条において「旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。
3 第一項の経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。
一 適用日前に事業者が行った課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)
二 適用日前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物
三 所得税法等改正法附則第十条第七項(所得税法等改正法附則第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ
四 所得税法等改正法附則第十八条又は第十九条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等
五 前各号に掲げるもののほか、所得税法等改正法附則の規定の適用を受ける課税仕入れ等で政令で定めるもの
第六条
1 新法第七十二条の八十八第一項の事業者が、適用日以後に終了する課税期間(新法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)に係る新法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該残額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額として同項の規定を適用する。
一 当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等(前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額
二 当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等を除く。)につき、消費税法第三章の規定を適用した場合に同章の規定により当該課税期間の同法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからハまでに掲げる消費税額の合計額(当該課税期間が適用日前に開始する場合で、所得税法等改正法附則第二十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費税法第四十条の規定の適用があるときは、当該合計額と同条の規定を適用して算出される同条第一項に規定する限界控除税額に相当する消費税額を十二で除し、これに適用日から当該課税期間の末日までの月数(当該月数に一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて計算した金額との合計額)
2 新法第七十二条の八十八第一項の事業者が、適用日以後に終了する課税期間に係る同項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該事業者を新法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者と、当該控除しきれなかった金額を同項に規定する不足額とみなして、同項の規定を適用する。
3 新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該控除しきれなかった金額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額として同項の規定を適用する。
4 新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該事業者を新法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した残額」とする。
5 新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税の申告書を提出しようとする者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、第一項第二号に掲げる金額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額として同項の規定を適用する。
6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における新法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第七条
 新法附則第九条の六第三項前段の規定により国から払込みを受けた道府県が同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額は、当分の間、当該道府県が当該他の道府県から支払を受けるべき金額と同額とみなす。
第八条
 新法第二章第三節第三款及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定により国が地方消費税の貨物割及び譲渡割の賦課徴収等を消費税の賦課徴収等と併せて行うことに伴い、平成八年度において必要となる電子計算機による情報処理システムの整備その他の準備に要する経費で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、道府県が負担する。
第九条
 附則第三条から前条までに定めるもののほか、地方消費税に係る延滞金、滞納処分その他新法第二章第三節の規定に関し必要な事項は、別に法律で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
第十条
1 別段の定めがあるものを除き、新法規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十四条の二第一項第十号の二の規定の適用については、平成七年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「七十六万円」とあるのは「七十万円」と、同号イ 1  中「十万円」とあるのは「五万円」と、同号イ 2  中「十万円」とあるのは「五万円」と、「三十三万円」とあるのは「三十万円」と、同号ロ 1  中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、同号ロ 2  中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三十八万円から」とあるのは「三十二万円から」と、同号ロ 3  中「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三万円」とあるのは「五万円」とする。
3 新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新法第二百九十二条第一項第七号及び第八号並びに第三百十三条第四項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第十二条
 地方消費税の税率については、社会福祉等に要する費用の財源を確保する観点、地方の行財政改革の推進状況、非課税等特別措置等に係る課税の適正化の状況、地方財政の状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとする。
(消費譲与税法の廃止に伴う経過措置)
第十四条
 平成九年三月から同年五月までの間の収納に係る平成八年度の消費税の収入額の五分の一に相当する額は、廃止前の消費譲与税に相当する額として、廃止前の消費譲与税法第三条、第六条、第八条及び第九条の規定の例により、平成九年七月に譲与するものとする。
2 前項に定めるもののほか、各都道府県及び市町村に対して譲与すべき額の計算における端数金額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、自治省令で定める。
附則 (平成六年一二月一六日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
 法人の事業税の課税標準の算定に当たっての旧原爆医療法の規定に基づく医療の給付につき支払を受けた金額の益金の額への算入及び当該給付に係る経費の損金の額への算入については、なお従前の例による。
2 個人の事業税の課税標準の算定に当たっての前項の医療の給付につき支払を受けた金額の総収入金額への算入及び当該給付に係る経費の必要な経費への算入については、なお従前の例による。
附則 (平成七年二月二〇日法律第九号)01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成七年三月二三日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの改正規定、附則第五条の改正規定、附則第三十四条第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第四項第三号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第三百十四条の二の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分に限る。)、附則第三十四条の二第一項及び第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項」に改める部分を除く。)、附則第三十四条の三第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第五項」に改める部分を除く。)、附則第三十五条第一項第一号の改正規定(「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定並びに同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第六条第四項及び第五項、第十二条第二項及び第三項、第十三条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第十四条の規定 平成八年四月一日
二 附則第三十四条第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第四項第三号」に改める部分に限る。)、同項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三百十四条の二の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、附則第三十四条の二第四項の改正規定(「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項」に改める部分に限る。)、附則第三十四条の三第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第五項」に改める部分に限る。)、附則第三十五条第一項第一号の改正規定(「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める部分を除く。)並びに附則第十三条第三項の規定 平成九年四月一日
三 第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項の改正規定(これらの規定の改正規定中「(同条第十六項において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第   号)の施行の日
四 附則第八条第一項及び第二項の改正規定(これらの規定の改正規定中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。) 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第
  号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条
 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十三条第一項第十四号ホの規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第   号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の九第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第三条
 新法附則第九条第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十二条の規定は、平成七年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条の規定は、平成七年一月一日前に行われた同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(次項において「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下本条において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、同条第二項及び第三項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。
4 前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が施行日から平成十年三月三十一日までの間で、かつ、農地等の贈与者の死亡の日前に農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合における当該受贈者の当該農地等の取得に対して課する不動産取得税については、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十二条第一項に定めるもののほか、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項から第五項までの規定の例によってその徴収を猶予するものとする。
5 前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合における第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十二条第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下本条において「平成七年改正法」という。)附則第四条第四項」と、同条第三項中「第一項の規定による」とあるのは「第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定による」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第六項又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第五項」と、「同条第十二項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第七十条の四第十二項」と、「同条第四項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第七十条の四第四項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」とする。
6 前二項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十二条第一項又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
(自動車税に関する経過措置)
第五条
 旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成六年度分の自動車税並びに施行日前に取得された同項に規定するメタノール自動車に対して課する同年度分及び平成七年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第六条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成六年一月二日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第十五号に規定する流筏路の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成六年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成七年一月一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 旧法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定は、平成七年一月一日までに取得されたこれらの規定に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
6 昭和六十四年一月二日から平成六年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第二十七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 平成二年一月二日から平成六年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税ついては、なお従前の例による。
8 旧法附則第三十九条第一項に規定する承認計画の公表の日から平成七年三月三十一日までの間に同項に規定する指定事業者の事業の用に供された同条第四項に規定する家屋及び土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第七条
 平成七年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地(新法附則第十七条の二第三項の規定の適用を受けるものに限る。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第八条
 旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第九条
1 第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 旧法第五百八十六条第二項第十一号の二の規定は、同号に規定する土地に係る平成八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成八年五月二十九日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお効力を有する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第十条
1 新法附則第三十二条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第三十二条第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十一条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成七年前の年分の個人の事業及び平成七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項、次項及び第五項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項、次項及び第五項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 旧法附則第三十二条の三第五項に規定する政令で定める期間を経過する日までに行われる同項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
4 旧法附則第三十二条の三の二第一項に規定する事業のうち、同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの組合等の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
5 施行日から平成八年五月二十九日までの間に行われる旧法第三十二条の三の二第十七項に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成七年三月三十一日」とあるのは、「平成八年五月二十九日」とする。
(都市計画税に関する経過措置)
第十二条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 次項に定めるものを除き、新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定に関する部分に限る。)は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定の適用を受ける家屋に対して課する平成八年度以後の年度分の都市計画税については、新法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十六項、第二十七項から第三十三項まで又は第三十六項の規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定の適用を受ける家屋」とする。
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
第十三条
1 次項に定めるものを除き、新法附則第三十四条第一項の規定は、所得割の納税義務者が平成七年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第   号)による改正後の租税特別措置法(第三項及び第五項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第   号)による改正前の租税特別措置法(次項及び次条において「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第   号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第   号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。
3 新法附則第三十四条第二項の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
4 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う新法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「前条第一項各号」と、同条第四項中「前条第五項」とあるのは「前条第四項」とする。
5 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う改正後の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る新法附則第三十四条の三第三項の規定の適用については、同項中「同条第五項」とあるのは、「同条第四項」とする。
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第十四条
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第   号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第三十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は第三十六条第一項」とあるのは「若しくは第三十六条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第   号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
第十五条
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第   号)による改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項に規定する山林所得を有する場合における平成七年度分までの個人の市町村民税の所得割の納期限については、旧法附則第三十五条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「租税特別措置法第四十一条の八第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第   号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「改正前の租税特別措置法」という。)第四十一条の六第一項」と、「同法第四十一条の八第一項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項」と、同条第二項中「租税特別措置法第四十一条の八第一項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項」と、同条第三項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」と、「第四十一条の八第五項(」とあるのは「第四十一条の六第五項(」と、「第四十一条の八第一項」とあるのは「第四十一条の六第一項」と、「第四十一条の八第五項第一号」とあるのは「第四十一条の六第五項第一号」と、同条第五項中「租税特別措置法第四十一条の八第七項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第四十一条の六第七項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第十六条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項の規定は、平成七年度分及び平成八年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成六年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
附則 (平成七年三月二七日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則 (平成七年三月二七日法律第四五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成七年三月二七日法律第四六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成七年三月二七日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
 旧融合化法第四条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する特定組合(以下この条において「認定特定組合」という。)が、前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方法税」という。)附則第三十二条の三第十一項の政令で定める期間を経過する日までに行う同項の政令で定める施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
2 旧地方税法附則第三十二条の三の二第二項に規定する事業のうち、同項の政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの認定特定組合の事業に対して課すべき事業に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。)のうち資産割(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第二号に規定する資産割をいう。)の課税標準となるべき事業所床面積(同項第四号に規定する事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成七年三月二七日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第二条
 改正後の地方税法附則第十六条の二の規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
 前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第七条第七項及び第九条第三項から第五項までの規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成七年三月三一日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年四月一日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
 第二条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四第十七項の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成七年三月三一日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成七年四月二一日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則 (平成七年四月二一日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成七年四月二一日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成七年五月八日法律第八七号)01 この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成七年一一月一日法律第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年三月三一日法律第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第七百二条第二項の改正規定、同法附則第三十三条の三第二項及び第三項、附則第三十三条の四第三項並びに附則第三十四条の改正規定、同法附則第三十四条の二第一項の改正規定(「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「前条第五項」を「前条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第三十四条の三第一項及び第三項並びに附則第三十五条の改正規定並びに附則第六条第五項、第十一条第二項及び第十二条第一項の規定 平成九年四月一日
二 第一条中地方税法附則第三十四条の二の改正規定(同条第一項の改正規定中「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分及び同条第四項の改正規定中「前条第五項」を「前条第四項」に改める部分を除く。)及び附則第十二条第二項の規定 平成十年四月一日
三 第一条中地方税法第三百四十九条の三第五項の改正規定及び附則第六条第四項の規定 海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条
 附則第十二条に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条
1 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十三条の二第五項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成八年一月一日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等については、なおその効力を有する。
2 新法第七十二条の十七第三項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成八年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十四項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において、新法第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十三項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新法第七十三条の二十七の二第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、新法附則第十一条第二項に規定する交換によって失った土地が失われた場合、同条第十四項に規定する道路一体建物に係る道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の六第一項に規定する協定が締結された場合、新法附則第十一条の四第五項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第七項に規定する交換分合によって失った土地が失われた場合であって、かつ、平成八年一月一日以後に新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十四項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。     第七十三条の十四第八項  登録された価格登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)  決定した価格  決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)   第七十三条の十四第十項  された価格  登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該従前の不動産について受けた次の各号に掲げる清算金又は補償金に応じ当該各号に定める日が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内である場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)  決定した価格  決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該各号に定める日が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内である場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)   第七十三条の十四第十三項  登録された価格  登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にあつた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)  決定した価格 定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該公告が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にあつた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)   第七十三条の二十七の二第一項  登録された価格  登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)  決定した価格  決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)   附則第十一条第二項登録された価格  登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、価格の二分の一)に相当する額を加算して得た額)  決定した価格
決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、価格の二分の一)に相当する額を加算して得た額)   附則第十一条第十四項  登録された価格  登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該道路一体建物に係る同法第四十七条の六第一項に規定する協定が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に締結された場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)  決定した価格  決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該協定が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に締結された場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)   附則第十一条の四第五項第一項  登録された価格  登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)  決定した価格  決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)   附則第十一条の四第五項第一項  登録た価格  登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)  決定した価格  決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
  附則第十一条の四第七項  登録された価格  登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
 決定した価格  決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
5 平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」とする。
6 新法附則第十二条第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地につき租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「改正後の租税特別措置法」という。)第七十条の七第一項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法附則第十二条第二項において準用する改正後の租税特別措置法第七十条の四第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
7 新法附則第十二条第二項及び前項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
第五条
 附則第十二条に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第六条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成八年一月二日前に設置された旧法第三百四十八条第二項第六号の二に規定する障壁その他の構築物(同号に規定する高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項若しくは第六条又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定による許可を受けた者が設置したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第三百四十九条の三第一項の規定は、平成七年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第三百四十九条の三第五項の規定は、同項に規定する船舶に対して課する海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、同項に規定する土地に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成八年一月二日前に設置された旧法附則第十四条に規定する施設又は設備に対して課する平成八年度から平成十二年度までの各年度分の固定資産税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成六年度分及び平成七年度分」とあるのは、「平成八年度から平成十二年度までの各年度分」とする。
7 昭和六十年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に建設された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 昭和六十一年一月二日から平成七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成三年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年一月一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「六分の五の額」とあるのは「六分の五の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の六分の五の額)」とする。
10 平成三年一月二日から平成七年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 昭和六十二年一月二日から平成七年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 平成三年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 昭和五十七年一月二日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年一月一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。
14 平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15 平成三年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供された旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 平成三年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成三年六月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する設備又は施設に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける設備又は施設にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。
19 平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20 平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21 平成五年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける機械その他の設備にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。
第七条
 平成八年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項の規定及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第八条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 第五項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第五百八十六条第二項第一号の十八の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4 新法第五百八十六条第二項第一号の十九の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5 新法附則第三十一条の三第二項の規定は、平成八年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第九条
1 新法附則第三十二条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第三十二条第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第六項並びに附則第十三条第二項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成八年前の年分の個人の事業及び平成八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 第四項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 旧法第七百一条の三十四第四項第一号に掲げる施設に係る事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成八年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
4 旧法附則第三十二条の三第十一項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「七年」とあるのは、「九年」とする。
5 前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十二条の三第二十九項の規定の適用については、同項の表中「又は附則第三十二条の三第十項から第二十八項までの規定」とあるのは「若しくは附則第三十二条の三第十項から第二十八項までの規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項の規定」と、「)又は附則第三十二条の三第十項から第二十八項まで」とあるのは「)若しくは附則第三十二条の三第十項から第二十八項までの規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項」とする。
6 旧法附則第三十二条の三の二第七項に規定する事業のうち、同項に規定する進出実施期間終了日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び同項に規定する進出実施期間終了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十一条
1 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十七項の規定に関する部分に限る。)は、平成九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和六十一年一月二日から平成七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 平成三年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された同項に規定する家屋に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年一月一日」とあるのは、「平成九年三月三十一日」とする。
5 平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接航空法第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
第十二条
1 新法附則第三十四条の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)
第十三条
1 昭和六十一年五月三十日から平成八年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第五項に規定する家屋の敷地である土地(同項に規定する認定事業者が当該期間内に取得したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十八条第十二項に規定する事業で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第二条第一項第四号ロ、第五号ハ及びニ、第六号ニ及びホ並びに第九号に掲げる施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
 昭和四十年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において就航した第二条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第七条第十三項に規定する航空機に対して課する平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十五条
 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項の規定は、平成八年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成六年度分及び平成七年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
 前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第七条第七項及び第九条第三項から第五項までの規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成八年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則 (平成八年三月三一日法律第一六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則 (平成八年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年三月三一日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年五月九日法律第三六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成八年五月一五日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条
 施行日前にされた前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第七十三条の四第一項第一号の二に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第三百四十九条の三の規定は、平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 旧地方税法第五百八十六条第二項第二十七号の二に規定する土地に係る平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前にされた同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 新地方税法第七百二条第二項の規定は、平成十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則 (平成八年五月一五日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成八年十二月一日から施行する。
附則 (平成八年五月二二日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成八年五月二四日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年五月二四日法律第四八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年五月二九日法律第五一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
7 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する日本学術振興会の事業年度に関する地方税法の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
附則 (平成八年五月二九日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年五月二九日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年六月七日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十条
 附則第三十二条第二項に規定する存続組合に対する前条の規定による改正後の地方税法第二十五条第一項第二号、第七十二条の五第一項第四号及び第二百九十六条第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合並びに国家公務員共済組合連合会」とする。
附則 (平成八年六月二一日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成八年六月二一日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則 (平成八年六月二一日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成八年六月二一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成八年六月二一日法律第九九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定 平成十一年四月一日
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
 前条の規定による改正前の地方税法附則第九条第三項の規定は、生命保険業を行う法人が第十条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条の二第一項の規定によつて厚生年金基金と締結した保険の契約又は同法第百五十九条の二第一項の規定によつて厚生年金基金連合会と締結した保険の契約に基づく収入保険料に係る地方税法第七十二条の十四第五項第四号の規定の適用については、なおその効力を有する。
(政令への委任)
第十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。