法令名 相続税法
法令番号 (昭和二十五年三月三十一日法律第七十三号)
施行年月日 昭和二十五年四月一日
最終改正 平成六年三月三一日法律第二三号
相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 課税価格、税率及び控除
 第一節 相続税(第十一条―第二十一条)
 第二節 贈与税(第二十一条の二―第二十一条の八)
第三章 財産の評価(第二十二条―第二十六条の三)
第四章 申告及び納付(第二十七条―第三十四条)
第五章 更正及び決定(第三十五条―第三十七条)
第六章 延納及び物納(第三十八条―第四十八条)
第七章 雑則(第四十九条―第六十七条)
第八章 罰則(第六十八条―第七十二条)
附則
第一章 総則
(相続税の納税義務者)
第一条
 左に掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
一 相続又は遺贈(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に因り財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
二 相続又は遺贈に因りこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
(贈与税の納税義務者)
第一条の二
 左に掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
一 贈与(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)に因り財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
二 贈与に因りこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
(相続税の課税財産の範囲)
第二条
1 第一条第一号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈に因り取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
2 第一条第二号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈に因り取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。
(贈与税の課税財産の範囲)
第二条の二
1 第一条の二第一号の規定に該当する者については、その者が贈与に因り取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。
2 第一条の二第二号の規定に該当する者については、その者が贈与に因り取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、贈与税を課する。
(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第三条
1 次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
一 被相続人(遺贈者を含む。以下同じ。)の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(これに類する共済に係る契約で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(これに類する共済に係る契約で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
二 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
三 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。以下同じ。)が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかつた場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
四 相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者であるものがある場合においては、当該定期金給付契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
五 定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の者に対して定期金又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が定期金受取人又は一時金受取人となつた場合においては、当該定期金受取人又は一時金受取人となつた者について、当該定期金給付契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
六 被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金(これに係る一時金を含む。)に関する権利で契約に基づくもの以外のもの(恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料に関する権利を除く。)を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者について、当該定期金に関する権利(第二号に掲げる給与に該当するものを除く。)
2 前項第一号又は第三号から第五号までの規定の適用については、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。但し、同項第三号又は第四号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人の被相続人から当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈に因り取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金については、この限りでない。
3 第一項第三号又は第四号の規定の適用については、被相続人の遺言により払い込まれた保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。
(遺贈に因り取得したものとみなす場合)
第三条の二
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十八条の三第一項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈に因り取得したものとみなす。
(贈与又は遺贈に因り取得したものとみなす場合)
第四条
1 信託行為があつた場合において、委託者以外の者が信託(退職年金の支給を目的とする信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の利益の全部又は一部についての受益者であるときは、当該信託行為があつた時において、当該受益者が、その信託の利益を受ける権利(受益者が信託の利益の一部を受ける場合には、当該信託の利益を受ける権利のうちその受ける利益に相当する部分。以下本条において同じ。)を当該委託者から贈与(当該信託行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)に因り取得したものとみなす。
2 次の各号に掲げる信託について、当該各号に掲げる事由が生じたため委託者以外の者が信託の利益の全部又は一部についての受益者となつた場合においては、その事由が生じた時において、当該受益者となつた者が、その信託の利益を受ける権利を当該委託者から贈与(第一号の受益者の変更が遺言によりなされた場合又は第四号の条件が委託者の死亡である場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
一 委託者が受益者である信託について、受益者が変更されたこと。
二 信託行為により受益者として指定された者が受益の意思表示をしていないため受益者が確定していない信託について、受益者が確定したこと。
三 受益者が特定していない又は存在していない信託について、受益者が特定し又は存在するに至つたこと。
四 停止条件付で信託の利益を受ける権利を与えることとしている信託について、その条件が成就したこと。
3 前項第二号から第四号までに掲げる信託について、当該各号に掲げる事由が生ずる前に信託が終了した場合において、当該信託財産の帰属権利者が当該信託の委託者以外の者であるときは、当該信託が終了した時において、当該信託財産の帰属権利者が、当該財産を当該信託の委託者から贈与に因り取得したものとみなす。
第五条
1 生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については、政令で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与に因り取得したものとみなす。
2 前項の規定は、生命保険契約又は損害保険契約(傷害を保険事故とする損害保険契約で政令で定めるものに限る。)について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。
3 前二項の規定の適用については、第一項(前項において準用する場合を含む。)に規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料とみなす。但し、第三条第一項第三号の規定により前二項に規定する保険金受取人又は返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈に因り取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した保険料については、この限りでない。
4 第一項の規定は、第三条第一項第一号又は第二号の規定により第一項に規定する保険金受取人が同条第一項第一号に掲げる保険金又は同項第二号に掲げる給与を相続又は遺贈に因り取得したものとみなされる場合においては、当該保険金又は給与に相当する部分については、適用しない。
第六条
1 定期金給付契約(生命保険契約を除く。次項において同じ。)の定期金給付事由が発生した場合において、当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、当該定期金給付事由が発生した時において、定期金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該定期金給付事由が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該掛金又は保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
2 前項の規定は、定期金給付契約について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。
3 第三条第一項第五号の規定に該当する場合において、同号に規定する定期金給付契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が同号に規定する定期金受取人又は一時金受取人及び被相続人以外の第三者によつて負担されたものであるときは、相続の開始があつた時において、当該定期金受取人又は一時金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該第三者が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該第三者から贈与により取得したものとみなす。
4 前三項の規定の適用については、第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項に規定する掛金又は保険料を負担した者の被相続人が負担した掛金又は保険料は、その者が負担した掛金又は保険料とみなす。ただし、第三条第一項第四号の規定により前三項に規定する定期金受取人若しくは一時金受取人又は返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した掛金又は保険料については、この限りでない。
第七条
 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定がある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)に因り取得したものとみなす。但し、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者(配偶者及び民法第八百七十七条に規定する親族をいう。以下同じ。)から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈に因り取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
第八条
 対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受又は第三者のためにする債務の弁済に因る利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受又は弁済に因る利益を受けた者が、当該債務の免除、引受又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)に因り取得したものとみなす。但し、当該債務の免除、引受又は弁済が左の各号の一に該当する場合においては、その贈与又は遺贈に因り取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
一 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
二 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受又は弁済がなされたとき。
第九条
 第四条から前条までに規定する場合を除く外、対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)に因り取得したものとみなす。但し、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈に因り取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
(財産の所在)
第十条
1 左の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。
一 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。但し、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在
二 鉱業権若しくは租鉱権又は採石権については、鉱区又は採石場の所在
三 漁業権又は入漁権については、漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画
四 金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で政令で定めるものについては、その預金、貯金、積金又は寄託金の受入をした営業所又は事業所の所在
五 貸付金債権については、その債務者(債務者が二以上ある場合においては、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは政令で定める一の債務者)の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
六 社債(特別の法律により法人の発行する債券及び外国法人の発行する債券を含む。)若しくは株式、法人に対する出資又は政令で定める有価証券については、当該社債若しくは株式の発行法人、当該出資のされている法人又は当該有価証券に係る政令で定める法人の本店又は主たる事務所の所在
七 合同運用信託(信託会社又は信託業務を営む金融機関が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。)又は証券投資信託(証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託をいう。以下同じ。)に関する権利については、これらの信託の引受をした営業所又は事業所の所在
八 特許権、実用新案権、意匠権若しくはこれらの実施権で登録されているもの、商標権又は回路配置利用権若しくはその利用権で登録されているものについては、その登録をした機関の所在
九 著作権、出版権又は著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているものについては、これを発行する営業所又は事業所の所在
十 前各号に掲げる財産を除く外、営業所又は事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
2 国債又は地方債は、この法律の施行地にあるものとし、外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、当該外国にあるものとする。
3 第一項各号に掲げる財産及び前項に規定する財産以外の財産の所在については、当該財産の権利者であつた被相続人又は贈与者の住所の所在による。
4 前三項の規定による財産の所在の判定は、当該財産を相続、遺贈又は贈与に因り取得した時の現況による。
第二章 課税価格、税率及び控除
 第一節 相続税
(相続税の課税)
第十一条
 相続税は、本節に定めるところにより、相続又は遺贈に因り財産を取得した者の被相続人からこれらの事由に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下本節において「相続税の総額」という。)を計算し、当該総額を基礎としてそれぞれこれらの事由に因り財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課する。
(相続税の課税価格)
第十一条の二
1 相続又は遺贈に因り財産を取得した者が第一条第一号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈に因り取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
2 相続又は遺贈に因り財産を取得した者が第一条第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈に因り取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
(相続税の非課税財産)
第十二条
1 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
四 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
五 相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分  イ 第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額  ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
六 相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分  イ 第三条第一項第二号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当金等の金額  ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
2 前項第三号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から二年を経過した日において、なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、当該財産の価額は、課税価格に算入する。
(債務控除)
第十三条
1 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下本条において同じ。)に因り財産を取得した者が第一条第一号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈に因り取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から左に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 被相続人の債務で相続開始の際現に在するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用
2 相続又は遺贈に因り財産を取得した者が第一条第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈に因り取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で左に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 その財産に係る公租公課
二 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
三 前二号に掲げる債務を除く外、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
四 その財産に関する贈与の義務
五 前各号に掲げる債務を除く外、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
3 前条第一項第二号又は第三号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前二項の規定による控除金額に算入しない。但し、同条第二項の規定により同条第一項第三号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
第十四条
1 前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
2 前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、有価証券取引税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税、航空機燃料税、石油税及び印紙税の税額で政令で定めるものを含むものとする。
(遺産に係る基礎控除)
第十五条
1 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。以下次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、五千万円と千万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
(相続税の総額)
第十六条
 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した金額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条及び第九百一条の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した金額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
   八百万円以下の金額  百分の十  八百万円を超え千六百万円以下の金額  百分の十五  千六百万円を超え三千万円以下の金額百分の二十  三千万円を超え五千万円以下の金額  百分の二十五五千万円を超え一億円以下の金額  百分の三十  一億円を超え二億円以下の金額  百分の四十  二億円を超え四億円以下の金額  百分の五十  四億円を超え二十億円以下の金額  百分の六十  二十億円を超える金額  百分の七十
(各相続人等の相続税額)
第十七条
 相続又は遺贈に因り財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由に因り財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
(相続税額の加算)
第十八条
 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(その者又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため相続人となつたその者の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額(当該金額がその者に係る相続税の課税価格に相当する金額に百分の七十の割合を乗じて算出した金額を超える場合には、当該割合を乗じて算出した金額)とする。
(相続開始前三年以内に贈与があつた場合の相続税額)
第十九条
1 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前三年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(当該贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2 前項に規定する特定贈与財産とは、第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう。
一 当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき第二十一条の六第一項の規定の適用を受けているとき。 同項の規定により控除された金額に相当する部分
二 当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に第二十一条の六第一項の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に限る。)。 同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分
(配偶者に対する相続税額の軽減)
第十九条の二
1 被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
一 当該配偶者につき第十五条から第十七条まで及び前条の規定により算出した金額
二 当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額  イ 当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第九百条の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)を乗じて得た金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)に相当する金額(当該金額が一億六千万円に満たない場合には、一億六千万円)
 ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
2 前項の相続又は遺贈に係る第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第二号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。ただし、その分割されていない財産が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。
3 第一項の規定は、第二十七条の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書(以下「期限後申告書」という。)及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書(以下「修正申告書」という。)を含む。第五項において同じ。)に、第一項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をし、かつ、財産の取得の状況を証する書類その他の大蔵省令で定める書類を添付して、当該申告書を提出した場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の相続又は遺贈に係る相続税の納税義務者が、同項の被相続人の配偶者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき、第二十七条の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかつた場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があつたことにより当該相続税について国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(以下「更正」という。)又は同法第二十五条の規定による決定(以下「決定」という。)があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る第一項の規定の適用については、同項第二号イの課税価格の合計額及び同号ロの課税価格に相当する金額には、当該配偶者に係る相続税の課税価格のうちその隠ぺいし、又は仮装した事実に基づく金額に相当する金額を含まないものとする。
(未成年者控除)
第十九条の三
1 相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条第二号の規定に該当する者を除く。次条第一項において同じ。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当し、かつ、二十歳未満の者である場合においては、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から六万円にその者が二十歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2 前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額をこえる場合においては、そのこえる部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈に因り取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
3 第一項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額(二回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈に因り財産を取得した際に第一項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。
(障害者控除)
第十九条の四
1 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から六万円(その者が特別障害者である場合には、十二万円)にその者が七十歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2 前項に規定する障害者とは、心神喪失の常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条」とあるのは、「第十九条の三」と読み替えるものとする。
(相次相続控除)
第二十条
1 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下本条において同じ。)に因り財産を取得した場合において、当該相続(以下本条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下本条において「第一次相続」という。)に因り財産を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続に因り財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続に因り取得した財産につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。以下第一号及び次項において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
一 第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下次号において同じ。)に因り財産を取得したすべての者がこれらの事由に因り取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額の当該被相続人が第一次相続に因り取得した財産の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合(当該割合が百分の百をこえる場合には、百分の百の割合)
二 第二次相続に係る被相続人から相続に因り取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者がこれらの事由に因り取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額に対する割合
三 第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間に相当する年数を十年から控除した年数(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)の十年に対する割合
2 前項の場合において、第一次相続に因り財産を取得した者の当該財産に係る相続税額は、第二次相続に係る被相続人から相続に因り取得した財産に係る相続税について提出すべき申告書の提出期限までに第一次相続に係る相続税として納付した又は納付すべきことが確定した税額による。
(在外財産に対する相続税額の控除)
第二十一条
 相続又は遺贈(第二十一条の二第四項に規定する贈与を含む。以下本条において同じ。)に因りこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその他の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。但し、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額に当該財産の価額が当該相続又は遺贈に因り取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分のうちに占める割合を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる部分の金額については、当該控除をしない。
 第二節 贈与税
(贈与税の課税価格)
第二十一条の二
1 贈与に因り財産を取得した者がその年中における贈与に因る財産の取得について第一条の二第一号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与に因り取得した財産の価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
2 贈与に因り財産を取得した者がその年中における贈与に因る財産の取得について第一条の二第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与に因り取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
3 贈与に因り財産を取得した者がその年中における贈与に因る財産の取得について第一条の二第一号及び第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その者がこの法律の施行地に住所を有していた期間内に贈与に因り取得した財産の価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかつた期間内に贈与に因り取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
4 相続又は遺贈に因り財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与に因り取得した財産の価額で第十九条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前三項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
(贈与税の非課税財産)
第二十一条の三
1 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一 法人からの贈与により取得した財産
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
四 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第三項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして大蔵大臣の指定するものから交付される金品で大蔵大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
五 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
六 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第百八十九条の規定による報告がなされたもの
2 第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる財産について準用する。
(特別障害者に対する贈与税の非課税)
第二十一条の四
1 第十九条の四第二項に規定する特別障害者(第一条の二第二号の規定に該当する者を除く。以下この条において「特別障害者」という。)が、信託会社その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「受託者の営業所等」という。)において当該特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づいて当該信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける権利(以下この条において「信託受益権」という。)を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「障害者非課税信託申告書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該信託受益権でその価額のうち六千万円までの金額(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の信託受益権でその価額のうちこの項の規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。
2 前項に規定する特別障害者扶養信託契約とは、個人が受託者と締結した金銭、有価証券その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の一人の特別障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当該特別障害者の死亡後六月を経過する日に終了することとられていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
3 障害者非課税信託申告書には、受託者の営業所等のうちいずれか一のものに限り記載することができるものとし、一の障害者非課税信託申告書を提出した場合には、当該申告書に記載された受託者の営業所等において新たに特別障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき第一項の規定の適用を受けようとする場合その他の場合で政令で定める場合を除き、他の障害者非課税信託申告書は、提出することができないものとする。
4 前二項の定めるもののほか、障害者非課税信託申告書の提出及び当該申告書に記載した事項を変更した場合における申告に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与税の基礎控除)
第二十一条の五
 贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。
(贈与税の配偶者控除)
第二十一条の六
1 その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から二千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。
2 前項の場合において、贈与者が同項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するかどうかの判定は、同項の財産の贈与の時の現況によるものとし、当該期間の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項の規定は、第二十八条第一項に規定する申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に、第一項の規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨の記載があり、かつ、同項の婚姻期間が二十年以上である旨を証する書類その他の大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添附がない申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
(贈与税の税率)
第二十一条の七
 贈与税の額は、前二条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。    百五十万円以下の金額  百分の十  百五十万円を超え二百万円以下の金額  百分の十五  二百万円を超え二百五十万円以下の金額  百分の二十  二百五十万円を超え三百五十万円以下の金額  百分の二十五  三百五十万円を超え四百五十万円以下の金額  百分の三十  四百五十万円を超え六百万円以下の金額  百分の三十五  六百万円を超え八百万円以下の金額  百分の四十  八百万円を超え千万円以下の金額  百分の四十五  千万円を超え千五百万円以下の金額  百分の五十  千五百万円を超え二千五百万円以下の金額  百分の五十五  二千五百万円を超え四千万円以下の金額  百分の六十  四千万円を超え一億円以下の金額  百分の六十五  一億円を超える金額  百分の七十
(在外財産に対する贈与税額の控除)
第二十一条の八
 贈与によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条の規定により計算した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。ただし、その控除すべき金額が、その者について同条の規定により計算した金額に当該財産の価額が当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。
第三章 財産の評価
(評価の原則)
第二十二条
 この章で特別の定のあるものを除く外、相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
(地上権及び永小作権の評価)
第二十三条
 地上権(借地借家法(平成三年法律第九十号)に規定する借地権又は民法第二百六十九条ノ二第一項の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に掲げる割合を乗じて算出した金額による。03残存期間が十年以下のもの  11百分の五残存期間が十年を超え十五年以下のもの  05百分の十残存期間が十五年を超え二十年以下のもの    百分の二十残存期間が二十年を超え二十五年以下のもの   百分の三十残存期間が二十五年を超え三十年以下のもの及び地上権で存続期間の定めのないもの  14百分の四十残存期間が三十年を超え三十五年以下のもの   百分の五十残存期間が三十五年を超え四十年以下のもの   百分の六十残存期間が四十年を超え四十五年以下のもの   百分の七十残存期間が四十五年を超え五十年以下のもの   百分の八十残存期間が五十年を超えるもの  09百分の九十
(定期金に関する権利の評価)
第二十四条
1 定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次に掲げる金額による。
一 有期定期金については、その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に、次に定める割合を乗じて計算した金額。ただし、一年間に受けるべき金額の十五倍を超えることができない。 03残存期間が五年以下のもの  11百分の七十残存期間が五年を超え十年以下のもの  06百分の六十残存期間が十年を超え十五年以下のもの  05百分の五十残存期間が十五年を超え二十五年以下のもの   百分の四十残存期間が二十五年を超え三十五年以下のもの  百分の三十残存期間が三十五年を超えるもの  08百分の二十
二 無期定期金については、その一年間に受けるべき金額の十五倍に相当する金額
三 終身定期金については、その目的とされた者の当該契約に関する権利の取得の時における年令に応じ、一年間に受けるべき金額に、次に定める倍数を乗じて算出した金額 03二十五歳以下の者  11十一倍二十五歳を超え四十歳以下の者  05八倍四十歳を超え五十歳以下の者  06六倍五十歳を超え六十歳以下の者  06四倍六十歳を超え七十歳以下の者  06二倍七十歳を超える者  11一倍
四 第三条第一項第五号に規定する一時金については、その給付金額
2 前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第三号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者が当該契約に関する権利を取得した時後第二十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡に因りその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、前項第三号の規定にかかわらず、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受けた又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡に因り給付を受ける場合には、その給付を受けた又は受けるべき金額を含む。)による。
3 第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、且つ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基くものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか低い方の金額による。
4 第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基くものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか高い方の金額による。
5 前各項の規定は、第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利で契約に基くもの以外のものの価額の評価について準用する。
第二十五条
 定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、その掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの経過期間に応じ、その時までに払い込まれた掛金又は保険料の会計金額に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。03経過期間が五年以下のもの  08百分の九十経過期間が五年を超え十年以下のもの   百分の百経過期間が十年を超え十五年以下のもの  百分の百十経過期間が十五年を超えるもの  06百分の百二十
(生命保険契約に関する権利の評価)
第二十六条
1 生命保険契約で当該契約に関する権利を取得した時において保険事故が発生していないものに関する権利の価額は、当該契約に関する権利を取得した時までに払い込まれた保険料の合計金額(その時までに保険料の払込期日の到来していない部分を除く。)に百分の七十の割合を乗じて算出した金額から、保険金額に百分の二の割合を乗じて算出した金額を控除した金額による。但し、保険料の全額が一時に払い込まれた生命保険契約に関する権利の価額は、払込保険料の全額に相当する金額による。
2 前項の保険料の合計金額及び保険金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(立木の評価)
第二十六条の二
 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)に因り取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額による。
(土地評価審議会)
第二十六条の三
1 国税局ごとに、土地評価審議会を置く。
2 土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
3 土地評価審議会は、委員二十人以内で組織する。
4 委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。
5 前二項の定めるもののほか、土地評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 申告及び納付
(相続税の申告書)
第二十七条
1 相続又は遺贈により財産を取得した者は、その被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで及び第十九条の三から第二十一条までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他政令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合においては、その者の相続人(包括受遺者を含む。以下第四項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令の定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前二項の規定による申告書を提出する場合においては、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他政令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
4 同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得した者又はその者の相続人で第一項又は第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべきものが二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。
5 第一項又は第二項の規定は、当該各項に規定する申告書の提出期限前に相続税について決定があつた場合には、適用しない。
(贈与税の申告書)
第二十八条
1 贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定による贈与税額があるときは、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までにこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他政令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前条第二項の規定は、左の各号に掲げる場合について準用する。
一 年の中途において死亡した者がその年一月一日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。
二 前項の規定による申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合
3 前条第五項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する前条第二項の規定により提出すべき申告書について準用する。
(相続財産法人に係る財産を与えられた者に係る相続税の申告書)
第二十九条
1 第三条の二に規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他政令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 第二十七条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。
(期限後申告の特則)
第三十条
 第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一号から第四号までに規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。
(修正申告の特則)
第三十一条
1 第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一号から第四号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。
2 前項に規定する者は、第三条の二に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項の規定は、同項に規定する修正申告書の提出期限前に第三十五条第二項第四号の規定による更正があつた場合には、適用しない。
(更正の請求の特則)
第三十二条
 相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
一 第五十五条の規定により分割されていない財産について民法(第九百四条の二を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。
二 民法第七百八十七条又は第八百九十二条から第八百九十四条までの規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
三 遺留分による減殺の請求があつたこと。
四 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
五 第三条の二に規定する事由が生じたこと。
六 第十九条の二第二項ただし書の規定に該当したことにより、同項の分割が行われた時以後において同条第一項の規定を適用して計算した相続税額がその時前において同項の規定を適用して計算した相続税額と異なることとなつたこと(第一号に該当する場合を除く。)。
七 贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに第二十一条の二第四項の規定に該当するものがあつたこと。
(納付)
第三十三条
 第二十七条から第二十九条までの規定による申告書(第五十条第二項を除き、以下「期限内申告書」という。)又は第三十一条第二項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
(連帯納付の義務)
第三十四条
1 同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者は、その相続又は遺贈に因り取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈に因り受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互に連帯納付の責に任ずる。
2 同一の被相続人から相続又は遺贈に因り財産に取得したすべての者は、当該被相続人に係る相続税又は贈与税について、その相続又は遺贈に因り受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互に連帯納付の責に任ずる。
3 相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となつた財産につき贈与、遺贈若しくは寄附行為に因る移転があつた場合においては、当該贈与若しくは遺贈に因り財産を取得した者又は当該寄附行為に因り設立された法人は、当該贈与、遺贈若しくは寄附行為をした者の当該財産を課税価格計算の基礎に算入した相続税額に当該財産の価額が当該相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税又は当該財産を課税価格計算の基礎に算入した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
4 財産を贈与した者は、当該贈与に因り財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
第五章 更正及び決定
(更正及び決定の特則)
第三十五条
1 税務署長は、第三十一条第二項の規定に該当する者が同項の規定による修正申告書を提出しなかつた場合においては、その課税価格又は相続税額を更正する。
2 税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、申告書の提出期限前においても、その課税価格又は相続税額若しくは贈与税額の決定又は更正をすることができる。
一 第二十七条第一項又は第二項に規定する事由に該当する場合において、同条第一項に規定する者の被相続人が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
二 第二十八条第二項第一号に規定する事由に該当する場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
三 第二十八条第二項第二号に規定する事由に該当する場合において、同号に規定する申告書の提出期限を経過したとき。
四 第二十九条第一項若しくは同条第二項において準用する第二十七条第二項又は第三十一条第二項に規定する事由に該当する場合において、第三条の二に規定する事由が生じた日の翌日から十月を経過したとき。
3 税務署長は、第三十二条第一号から第四号までの規定による更正の請求に基き更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得した他の者につき次に掲げる事由があるときは、当該事由に基き、その者に係る課税価格又は相続税額を更正し、又は決定する。ただし、当該請求があつた日から一年を経過した日と国税通則法第七十条の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
一 当該他の者が第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)を提出し、又は相続税について決定を受けた者である場合において、当該申告又は決定に係る課税価格又は相続税額(当該申告又は決定があつた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格又は相続税額)が当該請求に基く更正の基因となつた事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格又は相続税額と異なることとなること。
二 当該他の者が前号に規定する者以外の者である場合において、その者につき同号に規定する事実を基礎としてその課税価格及び相続税額を計算することにより、その者が新たに相続税を納付すべきこととなること。
第三十六条
及び第三十七条 削除
第六章 延納及び物納
(延納)
第三十八条
1 税務署長は、第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額が十万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、五年以内(相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額(以下「課税相続財産の価額」という。)のうちに不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額(以下「不動産等の価額」という。)が占める割合が十分の五以上であるときは、不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額については十五年以内とし、その他の部分の相続税額については十年以内とする。)の年賦延納を許可することができる。この場合において、延納税額が五十万円(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が十分の五以上である場合には、百五十万円)未満であるときは、当該延納を許可することができる期間は、延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数を超えることができない。
2 前項の規定により延納を許可する場合において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が十分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額(以下「不動産等に係る延納相続税額」という。)とその他の部分の税額(以下「動産等に係る延納相続税額」という。)とに区分し、これらの税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して計算した金額)とする。
3 税務署長は、第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき贈与税額が十万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、五年以内の年賦延納を許可することができる。
4 税務署長は、第一項又は前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その延納税額が五十万円未満で、かつ、その延納期間が三年以下である場合は、この限りでない。
第三十九条
1 前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、政令で定めるところにより、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他必要な事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添付し、当該納期限までに、又は納付すべき日に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第一項及び第二項の規定に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納を許可し、又は当該申請を却下する。ただし、税務署長が延納を許可する場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。この場合において、当該申請者がその変更の求めに応じなかつたときは、当該申請を却下することができる。
3 前二項の規定は、前条第三項の納税義務者が同項の規定による延納の許可を申請する場合及び税務署長が同項の延納に係る許可又は却下をする場合について準用する。この場合において、第一項中「相続税」とあるのは「贈与税」と、前項中「前条第一項及び第二項」とあるのは「前条第三項」と読み替えるものとする。
4 税務署長は、第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る延納税額及び延納の条件又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
5 延納の許可を受けた者は、その後の資力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、その変更を求めようとする条件その他政令で定める事項を記載した申請書を当該延納を許可した税務署長に提出することができる。この場合において、第二項及び前項の規定は、当該申請書の提出があつた場合について準用する。
6 税務署長は、延納の許可を受けた者のその後の資力の状況の変化等により当該許可に係る条件により延納を認めることが適当でないと認める場合においては、その者の弁明を聴いた上、その許可を取り消し、又は延納期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。
7 税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消し、又は延納の条件を変更した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。
第四十条
1 税務署長は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出があつた場合において相当の事由があると認めるときは、税金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
2 税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額(当該税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。)の滞納その他延納の条件に違反したとき、その者が当該延納税額に係る担保につき国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じなかつたとき、当該延納税額に係る担保物につき国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号に規定する強制換価手続が開始されたとき又は当該延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたときは、その許可を取り消すことができる。この場合においては、当該強制換価手続が開始されたとき及び限定承認をしたときを除き、あらかじめその者の弁明を聞かなければならない。
3 税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。
(物納)
第四十一条
1 税務署長は、納税義務者について第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、物納を許可することができる。
2 前項の規定による物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産(当該財産により取得した財産を含む。)でこの法律の施行地にあるもののうちに左に掲げるものとする。
一 国債及び地方債
二 不動産及び船舶
三 社債及び株式(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含む。)並びに証券投資信託又は貸付信託(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託をいう。)の受益証券
四 動産
3 前項第三号又は第四号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除く外、同項第三号に掲げる財産については同項第一号及び第二号に掲げる財産、同項第四号に掲げる財産については同項第一号から第三号までに掲げる財産で納税義務者が物納申請の際現に有するもののうち適当な価額のものがない場合に限る。
第四十二条
1 前条第一項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日までに、政令の定めるところにより、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び価額その他必要な事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かを調査し、その調査に基き、当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請を許可し、又は当該申請を却下する。但し、当該申請に係る物納財産が管理又は処分をするものに不適当であると認める場合においては、その変更を求め、当該申請書が第四項の規定による申請書を提出するのをまつて当該申請の許可又は却下をすることができる。
3 税務署長は、前項の規定により許可をし、若しくは却下をした場合又は同項但書の規定により物納財産の変更を求めようとする場合においては、当該許可に係る税額及び物納財産若しくは当該却下をした旨及びその理由又は当該変更を求めようとする旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
4 第二項但書の規定により物納財産の変更を求められた者は、他の財産をもつて物納に充てようとするときは、その旨の通知を受けた日から二十日以内に、その物納に充てようとする財産の種類及び価額その他政令で定める事項を記載した申請書を当該通知をした税務署長に提出しなければならない。当該期間内に申請書の提出がなかつた場合においては、その者は、物納の申請を取り下げたものとみなす。
5 第四十条第一項の規定は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
第四十三条
1 物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となつた当該財産の価額による。但し、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化を生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。
2 物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。
3 物納の許可を受けて相続税を納付した場合において、その相続税について過誤納額があつたときは、その物納に充てた財産は、政令の定めるところにより、納税義務者の申請により、これを過誤納額の還付に充てることができる。但し、当該財産が換価されていたとき、公用若しくは公共の用に供されており若しくは供されることが確実であると見込まれるとき、又は過誤納額が当該財産の収納価額の二分の一に満たないときは、この限りでない。
4 前項の規定により過誤納額の還付に充てる場合における当該財産の価額は、収納価額(国がその財産につき有益費を支出したときは、その費用の額に相当する金額を加算した金額)による。
5 税務署長は、物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている不動産がある場合において、当該物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、又は政令で定めるところにより延納の許可を受けて納付することができることとなつたときは、当該不動産については、その収納後においても、当該物納の許可を受けた日から一年以内にされたその者の申請により、その物納の撤回を承認することができる。ただし、当該不動産が換価されていたとき、又は公用若しくは公共の用に供されており若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。
6 前項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による物納の撤回の申請の際に当該延納の許可の申請をすることができる。
7 税務署長は、第五項の規定により物納の撤回を承認する場合において、その物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税があるときは、あらかじめ、その物納の撤回を申請した者に、一時に納付すべき相続税の額を通知しなければならない。この場合において、その物納の撤回を申請した者がその通知書が発せられた日から一月以内にその通知に係る相続税を完納しないときは、その者は、物納の撤回の申請を取り下げたものとみなす。
8 第五項の規定による物納の撤回の承認を受けた者は、その物納の撤回に係る相続税の納付にあわせて、当該相続税の納期限又は納付すべき日(同日前に物納の許可の申請があつた場合には、当該申請があつた日)の翌日から次の各号に掲げる相続税の区分に応じ当該各号に掲げる日までの期間につき、政令で定めるところにより計算した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
一 前項の通知に係る相続税 当該相続税を納付した日
二 第五項の規定による延納の許可を受けた相続税 その延納期限(当該期限前に当該相続税の全部の納付があつた場合には、その納付の日)
9 第二項の規定により相続税の納付があつたものとされた日後に当該相続税に係る物納の撤回の承認があつた場合には、同日の翌日からその物納の撤回の承認があつた日までの期間に対応する部分の利子税は、前項の規定にかかわらず、納付することを要しないものとし、当該承認に係る不動産につき当該期間内に国が取得すべき賃貸料その他の使用料は、返還することを要しないものとする。
10 物納(その撤回を含む。)及び物納財産の収納に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
第四十四条
 国税通則法第四十三条第三項の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。
第四十五条
 削除
第四十六条
 削除
第四十七条
 削除
第四十八条
 削除
第七章 雑則
(申告書の公示)
第四十九条
1 税務署長は、相続税に係る申告書の提出があつた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、当該申告書の提出があつた日から四月以内に、当該申告書の記載に従い、その者の氏名、納税地及び課税価格を少なくとも一月間公示しなければならない。
一 当該申告書に記載された課税価格が二億円を超える場合
二 当該申告書に添付された第二十七条第三項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する明細書に記載された被相続人の死亡の時における財産の価額(債務の金額がある場合には、当該金額を控除した金額)が五億円を超える場合
2 税務署長は、贈与税に係る申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税価格が四千万円を超えるときは、当該申告書の提出があつた日から四月以内に、当該申告書の記載に従い、その者の氏名、納税地及び課税価格を少なくとも一月間公示しなければならない。
(修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則)
第五十条
1 第三十条の規定による期限後申告書若しくは第三十一条第一項の規定による修正申告書の提出又は第三十五条第三項の規定による更正若しくは決定があつた場合におけるこれらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定により納付すべき相続税の徴収を目的とする国の権利については、これらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定があつた日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 第三十一条第二項の規定による修正申告書及び第三十五条第一項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第三十一条第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第三十一条第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「相続税法第三十一条第二項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正(第三十一条第一項に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。
(延滞税の特則)
第五十一条
1 延納の許可があつた場合における相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。この場合においては、当該延納の許可を受けた税額のうちに同法第三十五条第二項の規定により納付すべきものがあるときは、当該納付すべき税額に係る延滞税のうち第三十三条の規定による納期限の翌日から同法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものとその他のものとに区分し、さらに当該その他のものについては各分納税額ごとに区分するものとする。
2 次の各号に掲げる相続税については、当該各号に掲げる期間は、国税通則法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
一 相続又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由による期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額 第三十三条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間  イ 期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者が相続開始前三年以内に当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかつたものがあることを知つたこと。  ロ 第三十二条第一号から第四号までに規定する事由が生じたこと。
二 相続又は遺贈により財産を取得した者について、次に掲げる事由により更正又は決定があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき相続税額 第三十三条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日(ロに掲げる事由による更正又は決定の場合にあつては、これらの通知書を発した日と当該事由の生じた日から四月を経過する日とのいずれか早い日)までの期間  イ その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者が相続開始前三年以内に当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていないものがあつたこと。ロ 第三十二条第一号から第四号までに規定する事由が生じたこと。
3 国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額又は贈与税額につき延納の許可を受けた者は、当該延納税額に係る延滞税で第三十三条の規定による納期限の翌日から同法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものを、当該延納に係る第一回に納付すべき分納税額にあわせて納付しなければならない。
4 相続税について物納があつた場合においては、当該物納に係る相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日(同日前に当該物納の許可の申請があつた場合には、当該申請があつた日)の翌日から第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日までの期間に対応する部分の延滞税は、納付することを要しない。
(利子税)
第五十二条
1 延納の許可を受けた者は、左の各号の一に該当する場合においては、分納税額を納付する場合に当該各号に掲げる利子税をあわせて納付しなければならない。
一 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続税額又は贈与税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日(前条第二項第一号の規定に該当する場合には、同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には、同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。)の翌日から当該分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、年六・六パーセントの割合(次のイ又はロに掲げる延納相続税額については、それぞれイ又はロに掲げる割合。以下「利子税の割合」という。)を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)に相当する利子税  イ 課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合(以下この号において「不動産等の割合」という。)が十分の五以上である場合における延納相続税額不動産等に係る延納相続税額については年五・四パーセント、動産等に係る延納相続税額については年六パーセントの割合  ロ 不動産等の割合が十分の五未満であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合が政令で定める割合を超える場合における延納相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額 年五・四パーセントの割合
二 第二回以後に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した税額を基礎とし、前回の分納税額の納期限の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)に相当する利子税
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、十五日以下の端数は切り捨て、十五日をこえる端数は一月とする。
3 延納の許可を受けた者が第三十九条第六項又は第四十条第二項の規定により延納の許可を取り消された場合においては、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額をその取消しがあつた時に納期限が到来した分納税額とみなして、第一項の規定を適用する。
4 延納相続税額のうちに、不動産等に係る延納相続税額又は第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときにおけるその納付された金額の充当の順序その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十三条
及び第五十四条 削除
(未分割遺産に対する課税)
第五十五条
 相続又は包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第九百四条の二を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。ただし、その後において当該財産の分割があり、当該共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつた場合においては、当該分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若しくは第三十二条の更正の請求をし、又は税務署長において更正若しくは決定をすることを妨げない。
第五十六条
及び第五十七条 削除
(市町村長等の通知)
第五十八条
 市町村長その他戸籍に関する事務を管掌する者は、死亡又は失そうに関する届出を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
(調書の提出)
第五十九条
1 左の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下本項において「営業所等」という。)を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは第三条第一項第一号に規定する損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの(以下本項において「保険金」という。)若しくは支給した退職手当金等(同条第一項第二号に掲げる給与をいう。以下本項において同じ。)又は引き受けた信託について、翌月十五日までに、大蔵省令で定める様式に従つて作製した当該各号に掲げる調書を当該調書を作製した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。但し、当該各号に掲げる受取人別、受給者別又は受益者別若しくは委託者別の保険金額、退職手当金等の金額又は信託の利益を受ける権利若しくは信託財産の価額が大蔵省令で定める額以下のものについては、当該調書に記載することを要しない。
一 保険会社(共済事業を行なう者を含む。) 支払つた保険金(退職手当等に該当するものを除く。)に関する受取人別の調書
二 退職手当金等を支給した者 支給した退職手当金等に関する受給者別の調書
三 信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。) 引き受けた信託(証券投資信託及び証券投資信託法第二条の二に規定する信託以外の信託で受益者と委託者とが同一人でない信託に限る。)に関する受益者別(第四条第二項第二号から第四号までに掲げる信託にあつては、委託者別)の調書
2 この法律の施行地に営業所又は事務所を有する法人は、相続税又は贈与税の納税義務者又は納税義務があると認められる者について税務署長の請求があつた場合においては、これらの者の財産又は債務について当該請求に係る調書を作製して提出しなければならない。
(当該職員の質問検査権)
第六十条
1 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、左の各号に掲げる者に質問し、又は第一号に掲げる者の財産若しくはその財産に関する帳簿書類を検査することができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前条の規定による調書を提出した者又はその調書を提出する義務があると認められる者
三 納税義務者又は納税義務があると認められる者に対し、債権若しくは債務を有していたと認められる者又は債権若しくは債務を有すると認められる者
四 納税義務者又は納税義務があると認められる者が株主若しくは出資者であつたと認められる法人又は株主若しくは出資者であると認められる法人
五 納税義務者又は納税義務があると認められる者に対し、財産を譲渡したと認められる者又は財産を譲渡する義務があると認められる者
六 納税義務者又は納税義務があると認められる者から、財産を譲り受けたと認められる者又は財産を譲り受ける権利があると認められる者
七 納税義務者又は納税義務があると認められる者の財産を保管したと認められる者又はその財産を保管すると認められる者
2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定の納税義務者又は納税義務があると認められる者に係る相続税若しくは贈与税に関する調査又は当該相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、公証人の作成した公正証書の原本のうち当該納税義務者又は当該納税義務があると認められる者に関する部分の閲覧を求め、又はその内容について公証人に質問することができる。
3 当該職員は、第一項の規定により質問し、若しくは検査する場合又は前項の規定により閲覧を求め、若しくは質問する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(官公署等への協力要請)
第六十条の二
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、相続税又は贈与税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
(相続財産等の調査)
第六十一条
 相続の開始があつた場合においては、当該相続の開始地の所轄税務署長は、当該相続開始の時における被相続人の財産の価額及び債務の金額並びに当該財産及び債務の帰属の状況等を調査し、これを当該被相続人から相続又は遺贈に因り財産を取得した者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
(納税地)
第六十二条
1 相続税及び贈与税は、第一条第一号又は第一条の二第一号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地(この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地)をもつて、その納税地とする。
2 第一条第二号又は第一条の二第二号の規定に該当する者及び第一条第一号又は第一条の二第一号の規定に該当する者でこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。
3 納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税又は贈与税(第二十七条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合の相続税又は贈与税を含む。)については、その死亡した者の死亡当時の納税地をもつてその納税地とする。
(相続人の数に算入される養子の数の否認)
第六十三条
 第十五条第二項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。
(同族会社の行為又は計算の否認)
第六十四条
1 同族会社の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがある場合においては、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
2 前項の「同族会社」とは、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社をいう。
(特別の法人から受ける利益に対する課税)
第六十五条
1 法人税法第二条第六号に規定する公益法人等その他公益を目的とする事業を行う法人で、その施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属等について設立者、社員、理事若しくは監事、当該法人に対し贈与若しくは遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と前条第一項に規定する特別の関係がある者に対し特別の利益を与えるものに対して財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、第六十六条第四項の規定の適用がある場合を除く外、当該財産の贈与又は遺贈があつた時において、当該法人から特別の利益を受ける者が、当該財産(第十二条第一項第三号又は第二十一条の三第一項第三号に掲げる財産を除く。)の贈与又は遺贈に因り受ける利益の価額に相当する金額を当該財産を贈与又は遺贈した者から贈与又は遺贈に因り取得したものとみなす。
2 第十二条第二項の規定は、前項に規定する法人が取得した同条第一項第三号又は第二十一条の三第一項第三号に掲げる財産について第十二条第二項に規定する事由がある場合について準用する。
3 前二項の規定は、第一項に規定する法人の設立があつた場合において、当該法人から特別の利益を受ける者が当該法人の設立に因り受ける利益について準用する。
(人格のない社団又は財団等に対する課税)
第六十六条
1 代表者又は管理者の定のある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合(当該贈与又は遺贈に係る財産の価額が法人税法の規定により当該社団又は財団の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される場合を除く。)においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。この場合においては、贈与に因り取得した財産について、当該贈与者の異なるごとに、当該贈与者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。
2 前項の規定は、同項に規定する社団又は財団を設立するために財産の提供があつた場合(その提供に係る財産の価額が法人税法の規定によりその提出を受けた者の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される場合を除く。)について準用する。
3 前二項の場合において、第一条の規定の適用については、第一項に規定する社団又は財団の住所は、その主たる営業所又は事務所の所在地にあるものとみなす。
4 前三項の規定は、法人税法第二条第六号に規定する公益法人等その他公益を目的とする事業を行う法人に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合(当該贈与又は遺贈に係る財産の価額が法人税法の規定により当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される場合を除く。)において、当該贈与又は遺贈に因り当該贈与者又は遺贈者の親族その他これらの者と第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについて準用する。この場合において、第一項中「代表者又は管理者の定のある人格のない社団又は財団」とあるのは「法人」と、「当該社団又は財団」とあるのは「当該法人」と、第二項及び第三項中「社団又は財団」とあるのは「法人」と読み替えるものとする。
(附加税の禁止)
第六十七条
 地方公共団体は、相続税又は贈与税の附加税を課することができない。
第八章 罰則
第六十八条
1 偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円をこえるときは、情状に因り、同項の罰金は、五百万円をこえその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
第六十九条
 正当の事由がなくて期限内申告書をその提出期限内に提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因り、その刑を免除することができる。
第七十条
 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載をして提出した者
二 第六十条第一項の規定による財産又はその財産に関する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
三 前号の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者
四 第六十条第一項の規定による質問に対し答弁をしない者
五 前号の質問に対し虚偽の答弁をした者
第七十一条
1 法人(第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第六十八条第一項、第六十九条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第六十八条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
3 第一項に規定する社団又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十二条
 相続税又は贈与税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用したときは、これを二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
附則 抄
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第四十五条第七項の規定は、同年七月一日から施行する。
2 この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に、施行する。
3 相続又は遺贈に因り財産を取得した者の被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定により申告すべき相続税に係る納税地は、第六十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする。但し、当該納税地の所轄税務署長がした当該相続税に係る処分は、その者の住所地の所轄税務署長がしたものとみなして当該住所地の所轄税務署長又は国税局長に対し不服申立てをし、又はこれらを被告として訴を提起することを妨げない。
4 この法律は、特別の定のあるものを除く外、昭和二十五年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
12 第九章の規定は、この法律施行後にした行為について適用し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和二五年五月二〇日法律第一九一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日から適用する。
附則 (昭和二五年一二月二〇日法律第二九〇号)01 この法律は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和二六年三月二八日法律第四〇号)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十二条第一項第七号及び第三十五条の二の改正規定は、昭和二十六年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
2 この法律施行の際、昭和二十六年一月一日以後に相続又は遺贈に因り相続税法第三条第一項第一号に掲げる財産を取得した者が当該財産の価額を課税価格に算入した概算申告書を提出している場合において、当該申告に係る課税価格又は相続税額が同法第十二条第一項第七号の改正規定の施行に因り過大となることとなつたときは、その者は、この法律施行後四月以内に、当該概算申告書に係る同法第三十二条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
3 昭和二十五年十二月三十一日までに相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産について確定申告書、最終確定申告書若しくはこれらの申告書に係る期限後申告書又は相続税法第五十七条第一項の規定による明細書(当該明細書の提出期限後に提出された明細書を含む。)を提出した者のこれらの申告書又は明細書に係る年分の課税価格又は相続税額については、詐偽その他不正の行為により当該相続税を免れた場合を除く外、昭和三十年四月一日以後は、時効期間満了前でも、同法第三十五条の規定による課税価格又は相続税額の更正(課税価格又は相続税額を減額する更正を除く。)又は決定をすることができない。
附則 (昭和二六年六月四日法律第一九八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二七年三月三一日法律第五五号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行し、第三十八条第一項、第四十五条第一項、第五十一条及び第五十二条第一項の改正規定以外の改正規定は、昭和二十七年一月一日以後相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から、第五十二条第一項の改正規定は、この法律施行の日以後分納税額の納期限の到来する延納税額に係る利子税額から適用する。
2 この法律施行前に延納の許可を受けた相続税額又は追徴税額で、当該相続税額又は追徴税額の計算の基礎となつた課税価格の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに不動産、立木その他改正後の相続税法第三十八条第一項に規定する政令で定める財産の価額の合計額が占める割合が十分の五以上であるもののうち、この法律施行後にその分納税額の納期限の到来するものについては、政令で定めるところにより、税務署長は、当該相続税額又は追徴税額の相続税法第三十三条第一項に規定する納期限の翌日から十年以内においてその延納期間の延長又は延納条件の変更をすることができる。
附則 (昭和二八年七月三一日法律第一〇二号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一日法律第一六四号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和二八年八月一日法律第一六五号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和二十八年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3 新法第三十八条及び第三十九条の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収すべき相続税額、贈与税額又は追徴税額から適用する。
4 新法第五十一条(新法第五十二条第一項及び第五十三条第四項(新法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する新法第五十一条第八項を含む。)及び第五十二条の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収される利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額及び重加算税額について適用し、同日前に納付し、又は徴収された利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額及び重加算税額については、なお従前の例による。
5 この法律施行の際未納に係る相続税又は贈与税の税額(延納の許可を受けた税額のうちこの法律施行の日以後納期限の到来するものを含む。)が十万円未満である場合(前項の規定により新法第五十一条第六項又は第五十二条第二項の規定の適用がある場合を除く。)においては、当該税額に係る利子税額は、新法第五十一条第一項から第五項まで及び第五十二条第一項の規定にかかわらず、当該利子税額の計算の基礎となる税額及び期間に応じ、政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額による。
6 新法第五十一条第七項及び第八項(新法第五十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第五十二条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
7 新法第五十四条第一項から第三項までの規定は、この法律施行の日以後決定の通知をする重加算税額について適用し、同日前に決定の通知のされた重加算税額については、なお従前の例による。
8 新法第二十七条又は第二十八条の規定による申告書を昭和二十八年八月三十一日以前に提出すべき者については、これらの申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同日(その者がこの法律施行後同日前に新法の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日)とする。
9 昭和二十八年一月一日以後相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入したこの法律による改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第二十七条の規定による概算申告書を提出している場合又は同年一月一日以後相続に因り財産を取得した者で同日以後死亡したものの相続人若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第二十九条の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、新法第二十七条第一項の規定による申告書とみなす。この場合において、これらの申告書に係る課税価格又は相続税額が新法第二章の規定の適用に因り過大となることとなつたときは、その者は、この法律施行後二月以内に限り、当該申告書に係る新法第三十二条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
10 昭和二十八年一月一日以後贈与又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第二十七条の規定による概算申告書を提出している場合又は同年一月一日以後贈与若しくは遺贈に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)で同日以後死亡した者の相続人若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第二十九条の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、新法第二十八条第一項の規定又は同条第三項において準用する同法第二十七条第二項の規定による申告書とみなす。
11 昭和二十八年一月一日以後相続に因り財産を取得した者が同日前に贈与に因り取得した財産で新法第十九条第一項の規定により相続税の課税価格に加算されるものがある場合における同項の規定の適用については、その者が旧法の規定により納付した、又は納付すべき当該贈与に係る財産を取得した日の属する年分の相続税額(利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額に相当する相続税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税額を、当該財産の取得につき新法の規定により課せられた贈与税額とみなす。
13 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和二九年三月三一日法律第三九号) 抄
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定(第三十五条の二の規定を除く。)は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和二十九年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第五十一条及び第五十二条の規定は、この法律の施行の日以後に相続税法第三十三条第一項から第三項まで又は第三十七条に規定する納期限の到来する相続税額又は贈与税額に係る利子税額について適用し、同日前にこれらの納期限の到来した相続税額又は贈与税額に係る利子税額については、なお従前の例による。この場合において、新法第五十一条第一項第三号又は第三項本文に規定する一年を経過した日がこの法律の施行の日前であるとき、及び同条第二項第二号若しくは第三号又は同条第三項第二号若しくは第三号に規定する起算日の翌日から一年を経過した日がこの法律の施行の日前であるときにおけるこれらの規定の適用については、利子税額の計算の基礎となる日数から控除すべき日数は、この法律の施行の日から起算するものとする。
4 新法第五十三条の規定は、この法律の施行の日以後に決定の通知をする過少申告加算税額について適用し、同日前に決定の通知がされた過少申告加算税額については、なお従前の例による。
5 昭和二十九年一月一日以後に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。)に因り財産を取得した者又はその相続人若しくは包括受遺者がこの法律の施行の日前に相続税法第二十七条の規定により申告書を提出すべき場合であつて、且つ、これらの者が同日前に同法の規定による申告書を提出し、又は同法第三十五条の規定による決定を受けている場合において、その申告又は決定に係る課税価格又は相続税額が新法第三条、第十二条、第十八条又は第二十六条の二の規定に因り過大となることとなつたときは、これらの者は、この法律の施行後二月以内に限り、当該申告書を提出した税務署長又は当該決定をした税務署長に対し、その過大となつた事項につき更正をなすべき旨の請求をすることができる。
6 前項の規定による更正の請求は、相続税法第三十二条の規定による更正の請求とみなす。
附則 (昭和二九年五月一三日法律第九五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二九年五月一三日法律第九六号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
附則 (昭和三〇年六月三〇日法律第三九号) 抄
1 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
附則 (昭和三〇年七月三〇日法律第一〇四号) 抄
1 この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。
附則 (昭和三二年六月一四日法律第一七三号) 抄
1 この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。
附則 (昭和三三年四月二八日法律第一〇〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和三十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第六項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第四項及び附則第七項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第八項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
5 新法第二十一条の六の規定は、昭和三十四年分以後の贈与税から適用するものとし、同年分の贈与税についての同条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「その年」とあるのは「昭和三十四年」と、「その前年又は前前年」とあるのは「昭和三十三年」と、同条第一号中「その年以前三年以内」とあるのは「昭和三十三年及び昭和三十四年」と、同条第二号イ中「その年の前年又は前前年」とあるのは「昭和三十三年」と、「当該各年に」とあるのは「同年に」と、「それぞれ当該各年分」とあるのは「同年分」と、同号ロ中「その年」とあるのは「昭和三十四年」とする。
附則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の相続税法第四十条第二項(延納の取消)の規定は、この法律の施行後に延納の許可を受けた者について適用する。
附則 (昭和三七年三月二七日法律第二六号)
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法第十五条の規定は、昭和三十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税及び昭和三十六年十二月三十一日以前に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税につきこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第十八条
 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第十九条
 国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和三九年三月三一日法律第二三号) 抄
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 次項に定めるものを除くほか、改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和三十九年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第三条の二、第二十九条及び第五十条並びに第三十一条から第三十三条まで及び第三十五条(新法第三条の二に規定する事由に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十九年一月一日以後に死亡した者に係る財産につき当該事由が生じた場合について適用する。
附則 (昭和四〇年三月二六日法律第四号)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)第三条、第六条、第十二条及び第二十四条の規定は、昭和四十年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第二十八条の規定は、昭和四十年分以後の贈与税について適用し、昭和三十九年分以前の贈与税については、なお従前の例による。
4 新法第五十九条第一項第一号の規定は、昭和四十年五月一日以後に支払う同号に規定する保険金について適用し、同日前に支払つた当該保険金については、なお従前の例による。
附則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第二条
 第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
(相続税法の一部改正に伴う経過規定)
第三条
 第二条の規定による改正後の相続税法第六十六条の規定は、同条第一項、第二項又は第四項に規定する贈与若しくは遺贈又は提供のあつた日がこれらにより財産を取得したものの昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度開始の日以後である場合について適用し、当該贈与若しくは遺贈又は提供のあつた日が当該事業年度開始の日前である場合については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条
 附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過規定)
第十六条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和四〇年一二月二九日法律第一五六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附則 (昭和四一年三月三一日法律第三三号)
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法の規定は、昭和四十一年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四二年五月三一日法律第二二号)
1 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
2 改正後の相続税法の規定は、昭和四十二年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四二年五月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一日法律第一一六号) 抄
1 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年五月六日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則 (昭和四六年三月三一日法律第二〇号) 抄
1 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十六年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第五条(損害保険契約に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に締結する損害保険契約の保険金又は返還金その他これに準ずるものについて適用する。
4 新法第四十九条の規定は、施行日以後に提出される相続税又は贈与税に係る申告書について適用し、同日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。
5 新法第五十九条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和四六年五月三一日法律第八九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附則 (昭和四七年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則 (昭和四七年六月一九日法律第七八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3 新法第十九条の二第二項に規定する配偶者が昭和四十七年一月一日以後に相続又は遺贈により財産を取得した場合において、当該相続又は遺贈に係る新法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限がこの法律の施行の日から起算して六月を経過する日の属する月の翌月の一日前に到来し、かつ、当該提出期限の翌日から当該翌月の一日までの間に当該財産の分割がされたときは、当該財産に係る相続税に対する新法第十九条の二及び第三十二条の規定の適用については、新法第十九条の二第四項ただし書の規定に該当したものとみなす。
4 新法第四十三条第五項から第九項までの規定は、この法律の施行の日以後に同条第五項の規定による物納の撤回の申請をすることができる期限が到来する場合について適用する。
附則 (昭和四八年三月三一日法律第六号) 抄
1 この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十八年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者又は同条第二項に規定する扶養義務者の昭和四十七年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第十九条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項若しくは第二項又は新法第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4 前項の規定は、新法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその同条第三項において準用する新法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和四十七年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「第十九条の三第一項又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。
5 新法第五十二条及び第五十二条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額又は贈与税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額についてこれらの規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるもの(以下この項において「特定利子税」という。)を除く。)について適用し、当該相続税額又は贈与税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び特定利子税並びに同日前に当該納期限が到来した相続税額又は贈与税額に係る利子税については、なお従前の例による。
附則 (昭和五〇年三月三一日法律第一五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者又は同条第二項に規定する扶養義務者の昭和四十九年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下次項までにおいて「旧法」と総称する。)第十九条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項若しくは第二項又は新法第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4 前項の規定は、新法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその同条第三項において準用する新法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和四十九年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「第十九条の三第一項又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。
5 新法第二十一条の四の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後にされる同条第一項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づく同項の信託について適用する。
6 新法第三十八条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に延納を許可する相続税について適用し、施行日前に延納を許可した相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
7 税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額が占める割合が十分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の二分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を同条第二項の規定に準じて変更することができる。
8 新法第五十二条の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
附則 (昭和五三年四月一八日法律第二五号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
附則 (昭和五五年五月一七日法律第五一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正後の相続税法の規定は、この法律の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
附則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
 改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
第六条
 改正後の相続税法第七十一条第一項の規定は、この法律の施行後にした同項に規定する違反行為について適用する。
附則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)01 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則 (昭和五九年三月三一日法律第五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和五九年八月一〇日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則 (昭和六〇年五月三一日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六一年四月一八日法律第二三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年六箇月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日  イ及びロ 略  ハ 第三条中相続税法第十四条第二項の改正規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二十二条
 この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(贈与により取得したものとみなす場合に関する経過措置)
第二十三条
 新相続税法第四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
(相続税の非課税財産に関する経過措置)
第二十四条
 新相続税法第十二条第一項第五号及び第六号の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「第十五条第二項に規定する相続人の数」とあるのは、「相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)の数」とする。
(債務控除に関する経過措置)
第二十五条
 新相続税法第十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(遺産に係る基礎控除に関する経過措置)
第二十六条
 新相続税法第十五条第二項及び第三項の規定は、施行日の翌日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(相続税の総額に関する経過措置)
第二十七条
 新相続税法第十六条の規定(同条の表を除く。)は、施行日の翌日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(未成年者控除に関する経過措置)
第二十八条
 新相続税法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者又は同条第二項に規定する扶養義務者の昭和六十二年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)による改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下この条及び次条において「旧法」と総称する。)第十九条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項若しくは第二項又は新相続税法第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
(障害者控除に関する経過措置)
第二十九条
 前条の規定は、新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和六十二年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前条中「第十九条の三第一項又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。
(贈与税の非課税財産に関する経過措置)
第三十条
 新相続税法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(特別障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)
第三十一条
1 昭和六十三年一月一日から施行日までの間に贈与により取得した財産に係る贈与税についての新相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「特別障害者(第一条の二第二号の規定に該当する者を除く。」とあるのは、「特別障害者(」とする。
2 新相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする者が、その者の昭和六十二年十二月三十一日以前に贈与により取得した財産に係る贈与税について第三条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第二十一条の四第一項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者の新相続税法第二十一条の四第一項に規定する信託受益権の価額のうち同項の規定により贈与税の課税価格に算入しない価額は、六千万円から既にその者の旧相続税法第二十一条の四第一項及び新相続税法第二十一条の四第一項に規定する信託受益権の価額のうちこれらの規定により贈与税の課税価格に算入しないこととされた価額の合計額を控除した残額に相当する部分の価額とする。
(延納に関する経過措置)
第三十二条
 新相続税法第三十八条第一項、第三項及び第四項並びに第三十九条第四項の規定は、施行日の翌日以後に提出される同条第一項又は第三項の規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された旧相続税法第三十九条第一項又は第三項の規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。
(申告書の公示に関する経過措置)
第三十三条
 新相続税法第四十九条の規定は、施行日以後に提出される相続税又は贈与税に係る申告書について適用し、施行日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。
(相続税の申告書の提出期限に関する経過措置)
第三十四条
 施行日の六月前の日の前日から同日以後三月を経過する日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が当該期間内にその相続の開始があつたことを知つた場合において、その者が新相続税法第二十七条の規定の適用を受ける者であるときは、その者についての同条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月以内」とあるのは、「施行日から三月以内」とする。
(昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者等に係る更正の請求)
第三十五条
 昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が同日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第二十五条の規定による決定を受けている場合において、当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があつた場合には当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額)が新相続税法第二章第一節の規定の適用により過大となることとなつたときは、これらの者は、施行日から四月以内に、税務署長に対し、当該課税価格及び相続税額につき国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
(昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に死亡した者の贈与税に関する経過措置)
第三十六条
 前二条の規定は、昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人が当該期間内にその相続の開始があつたことを知り、かつ、その者が新相続税法第二十八条第二項において準用する新相続税法第二十七条第二項の規定の適用を受ける者である場合について準用する。この場合において、附則第三十四条中「同条の」とあるのは「同条第二項の」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と、前条中「相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人」とあるのは「贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人」と、「相続税についての」とあるのは「贈与税についての」と、「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「第一節」とあるのは「第二節」と読み替えるものとする。
附則 (平成元年六月二八日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則 (平成三年五月二日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第三十八条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成三年一〇月四日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年三月三一日法律第一六号)
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成四年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは贈与又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(相続税の申告書の提出期限等に関する経過措置)
第三条
1 平成四年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項において同じ。)が、新法第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「十月以内」とあるのは、同条第一項の相続の開始があった日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。    一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間  六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日までのいずれか遅い日まで  二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間  七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日まで  三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間  八月を経過する日又は平成六年十月三十一のいずれ遅い日まで  四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間
九月を経過する日又は平成四年十月三十一日までのいずれか遅い日まで
2 前項の規定は、特例期間内に贈与により財産を取得した者の相続人が、新法第二十八条第二項において準用する新法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限について準用する。この場合において、前項中「これらの規定」とあるのは「新法第二十八条第二項において準用する新法第二十七条第二項」と、「同項条第一項の相続の開始」とあるのは「新法第二十八条第一項の贈与」と読み替えるものとする。
3 新法第二十九条第一項及び同条第二項において準用する新法第二十七条第二項、新法第三十一条第二項並びに新法第三十五条第二項第四号の規定は、平成四年一月一日以後に新法第三条の二に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に同条に規定する事由が生じた場合については、なお従前の例による。
4 特例期間内に新法第三条の二に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第三条の二に規定する事由が生じた場合における新法第二十九条第一項及び同条第二項において準用する新法第二十七条第二項並びに新法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「十月以内」とあるのは、これらの事由が生じた日が第一項の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 特例期間内に新法第三十五条第二項第一号、第二号又は第四号に規定する事由(同項第一号の場合には、新法第二十七条第一項の相続の開始。以下この項において同じ。)が生じた場合における新法第三十五条第二項に規定する決定又は更正については、同項中「十月」とあるのは、これらの事由が生じた日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。    一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間  六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日  二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間  七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日  三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間  八月を経過する日又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間  九月を経過する日又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日
(延納又は物納に関する事務の引継ぎに関する経過措置)
第四条
 新法第四十四条の規定は、この法律の施行の日以後に同条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受ける場合について適用する。
附則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。