証券投資信託及び証券投資法人に関する法律 (昭和26年[1951年]6月4日 法律第198号)
第一編 総則
(目的)
第一条
この法律は、投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する仕組みとしての証券投資信託及び証券投資法人の各制度を確立し、投資者の保護を図ることにより、投資者による証券投資を容易にすることを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「証券投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に当該指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。第十一項及び次条において同じ。)を目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
2 この法律において「有価証券」とは、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券(同法第百八条の二第三項の規定により国債証券又は同法第六十五条第二項第六号ハに規定する外国国債証券とみなされる標準物を含む。)をいう。
3 この法律において「有価証券指数等先物取引」とは、証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引をいう。
4 この法律において「有価証券オプション取引」とは、証券取引法第二条第十五項に規定する有価証券オプション取引をいう。
5 この法律において「外国市場証券先物取引」とは、証券取引法第二条第十六項に規定する外国市場証券先物取引をいう。
6 この法律において「有価証券店頭指数等先渡取引」とは、証券取引法第二条第十八項に規定する有価証券店頭指数等先渡取引をいう。
7 この法律において「有価証券店頭オプション取引」とは、証券取引法第二条第十九項に規定する有価証券店頭オプション取引をいう。
8 この法律において「有価証券店頭指数等スワップ取引」とは、証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券店頭指数等スワップ取引をいう。
9 この法律において「証券投資信託委託業」とは、業として証券投資信託の委託者となることをいう。
10 この法律において「証券投資信託委託業者」とは、第六条の認可を受けて証券投資信託委託業を営む者をいう。
11 この法律において「証券投資法人」とは、資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
12 この法律において「登録証券投資法人」とは、第百八十七条の登録を受けた証券投資法人をいう。
13 この法律において「投資口」とは、均等の割合的単位に細分化された証券投資法人の社員の地位をいう。
14 この法律において「投資証券」とは、投資口を表示する証券をいう。
15 この法律において「投資主」とは、証券投資法人の社員をいう。
16 この法律において「運用会社」とは、登録証券投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う法人をいう。
17 この法律において「資産保管会社」とは、登録証券投資法人の委託を受けてその資産の保管に係る業務を行う法人をいう。
18 この法律において「一般事務受託者」とは、証券投資法人の委託を受けてその資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務を行う者をいう。
19 この法律において「外国証券投資信託」とは、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、証券投資信託に類するものをいう。
20 この法律において「外国証券投資法人」とは、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券に類する証券を発行するものをいう。
第二編 証券投資信託制度
第一章 証券投資信託
(証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止)
第三条
何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結してはならない。ただし、信託の受益権を分割して複数の者に取得させることを目的としないものについては、この限りでない。
(証券投資信託の委託者及び受託者)
第四条
証券投資信託契約(以下「信託契約」という。)は、証券投資信託委託業者を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む銀行を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
(受益証券)
第五条
証券投資信託の受益権は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
2 証券投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。
3 証券投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有するものとする。
4 受益証券は、無記名式とする。ただし、受益者の請求により記名式とすることができる。
5 記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。
6 受益証券は、次に掲げる事項及び番号を記載し、取締役がこれに署名し又は記名なつ印したものでなければならない。
一 委託者及び受託者の商号
二 信託契約締結当初の信託の元本の額及び受益権の総口数
三 信託契約期間
四 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
五 受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
六 元本の追加信託をすることができる証券投資信託の受益証券については、追加信託をすることができる元本の限度額
七 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
八 前号の場合における委託に係る費用
九 前各号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事項
第二章 証券投資信託委託業
第一節 認可等
(認可)
第六条
証券投資信託委託業を営もうとする者は、金融再生委員会の認可を受けなければならない。
(認可の条件)
第七条
金融再生委員会は、前条の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公益又は受益者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
(認可の申請)
第八条
第六条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融再生委員会に提出しなければならない。
一 商号及び資本の額
二 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所
三 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用人の氏名及び住所
2 前項の認可申請書には、定款、会社登記簿の謄本、業務の方法を記載した書類、信託契約締結に関する計画書その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
(認可の基準)
第九条
金融再生委員会は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。
二 認可申請者が、その人的構成に照らして、その営もうとする業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。
2 金融再生委員会は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、認可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第六条の認可をしなければならない。
一 株式会社(外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。以下この条において「株式会社等」という。)でない者
二 資本の額が、公益又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社等
三 この法律、証券取引法、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)若しくは有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない株式会社等
四 第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ若しくは第四十三条の規定により第六条の認可若しくは有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十八条第一項の規定により同法第四条の登録若しくは同法第三十九条第一項の規定により同法第二十四条第一項の認可を取り消され、又はこの法律若しくは有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可若しくは登録(当該認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。第六号において「認可等」という。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社等
五 申請の日前五年以内に証券投資信託委託業、登録証券投資法人の資産の運用に係る業務、投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する投資顧問業をいう。以下同じ。)又は投資一任契約(同条第四項に規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)に係る業務に関し著しく不適当な行為をした者
六 取締役若しくは監査役又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社等
イ 禁治産者若しくは準禁治産者又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 第三号に規定する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ 第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ若しくは第四十三条の規定により第六条の認可を取り消された場合又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十八条第一項の規定により同法第四条の登録若しくは同法第三十九条第一項の規定により同法第二十四条第一項の認可を取り消された者が法人である場合における当該取消しの日前三十日以内に当該証券投資信託委託業者であつた者又は当該投資顧問業者(同法第二条第三項に規定する投資顧問業者をいう。以下同じ。)若しくは当該投資顧問業者であつた者の取締役若しくは監査役又は政令で定める使用人であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ヘ 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十八条第一項の規定により同法第四条の登録を取り消された個人たる投資顧問業者であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ト 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十八条第一項の規定により同法第四条の登録を取り消された者が個人である場合における当該取消しの日前三十日以内に当該投資顧問業者であつた者の政令で定める使用人であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
チ この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可等を取り消された者が法人である場合における当該取消しの日前三十日以内に当該法人の取締役若しくは監査役又は政令で定める使用人であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
リ 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可等を取り消された個人で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ヌ 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可等を取り消された者が個人である場合における当該取消しの日前三十日以内に当該個人の政令で定める使用人であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ル 第四十二条第一項第一号ニ又は同項第二号の規定により解任を命ぜられた取締役又は監査役で当該処分のあつた日から五年を経過しないもの
ヲ 前号に該当する行為をした者
(認可をしない場合の審問等)
第十条
金融再生委員会は、第八条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2 金融再生委員会が、第六条の規定による認可をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
(標識の掲示)
第十一条
証券投資信託委託業者は、本店、支店その他の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、総理府令・大蔵省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 証券投資信託委託業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
第十二条
証券投資信託委託業者は、自己の名義をもつて、他人に証券投資信託委託業を営ませてはならない。
(取締役の兼職制限)
第十三条
証券投資信託委託業者の常務に従事する取締役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営もうとする場合には、金融再生委員会の承認を受けなければならない。
第二節 業務
(受益者に対する忠実義務)
第十四条
証券投資信託委託業者は、証券投資信託の受益者のため忠実に当該証券投資信託の信託財産(以下「信託財産」という。)の運用の指図その他の業務を遂行しなければならない。
(証券投資信託委託業者の行為準則)
第十五条
証券投資信託委託業者は、その運用の指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号に掲げる行為にあつては、受益者の保護に欠けるおそれのないものとして金融再生委員会の承認を受けたものは、この限りでない。
一 自己又はその取締役が有する有価証券を信託財産をもつて取得し、又は信託財産として有する有価証券をこれらの者に対して売却し若しくは貸し付けることを当該信託財産の受託者である会社(以下「受託会社」という。)に指図すること。
二 その運用の指図を行う信託財産相互間において、他の信託財産に係る受益者の利益を図るため特定の信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引を行うことを受託会社に指図すること。
三 特定の有価証券等(有価証券、有価証券指数(証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数及びこの指数と類似の指数であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引に係るものをいう。)、同法第二条第十八項に規定する有価証券店頭指数又はオプション(同条第一項第十号の二に規定するオプション及び当該オプションと類似の権利であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券オプション取引と類似の取引に係るものをいう。)をいう。)に関し、運用の指図をした取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該運用の指図を行う信託財産に係る受益者以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うことを受託会社に指図すること。
四 通常の取引の条件と異なる条件であり、かつ、当該条件での取引が信託財産に係る受益者の利益を害することとなる条件での取引を行うことを受託会社に指図すること(第二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
五 前各号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは信託財産の運用の適正を害し、又は証券投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
2 証券投資信託委託業者は、その運用の指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 証券投資信託委託業者の利害関係人等(当該証券投資信託委託業者の過半数の株式を所有していることその他の当該証券投資信託委託業者と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。以下この項において同じ。)である投資顧問業者の営む投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客の利益を図るため、当該証券投資信託委託業者が運用の指図を行う特定の信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること。
二 証券投資信託委託業者の利害関係人等である証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社を含むものとする。以下同じ。)又は登録金融機関(証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)の利益を図るため、信託財産の運用の方針、信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を行うことを受託会社に指図すること。
三 証券投資信託委託業者の利害関係人等である証券会社が有価証券の引受け(証券取引法第二条第八項第四号に規定する有価証券の引受けをいう。以下この号、第二十一条及び第二百一条において同じ。)に係る主幹事会社(元引受け(同法第二十九条第三項に規定する有価証券の元引受けをいう。)に係る契約(以下この号において「元引受契約」という。)を締結するに際し、当該元引受契約に係る有価証券の発行者(同法第二条第五項に規定する発行者をいう。以下同じ。)又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うことのある会社(以下この号において「引受幹事会社」という。)であつて、当該有価証券の発行価額の総額のうちその引受けに係る部分の金額(以下この号において「引受額」という。)が他の引受幹事会社の引受額より少なくない会社又はその受領する手数料、報酬その他の対価が他の引受幹事会社が受領するものより少なくない会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集(同法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。以下同じ。)又は売出し(同法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。以下同じ。)の条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを受託会社に指図すること。
四 前三号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは信託財産の運用の適正を害し、又は証券投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
第十六条
証券投資信託委託業者は、同一の法人の発行する株式を、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数を超えることとなる場合においては、信託財産をもつて取得することを受託会社に指図してはならない。
一 その運用の指図を行うすべての証券投資信託につき、信託財産として有する当該株式の総数
二 当該株式の発行済総数に総理府令・大蔵省令で定める率を乗じて得た数
(運用の指図に係る権限の委託)
第十七条
証券投資信託委託業者は、その運用の指図を行う特定の信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を、第二条第一項に規定する政令で定める者に対し、委託することができる。
2 証券投資信託委託業者は、前項の規定にかかわらず、その運用の指図を行うすべての証券投資信託につき、当該指図に係る権限の全部を、第二条第一項に規定する政令で定める者に対し、委託してはならない。
3 証券投資信託委託業者が第一項の規定により委託した場合における前三条の規定の適用については、これらの規定中「証券投資信託委託業者」とあるのは、「証券投資信託委託業者(当該証券投資信託委託業者から第十七条第一項の規定により委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
(業務の範囲)
第十八条
証券投資信託委託業者は、証券投資信託委託業のほか、第百九十八条第一項に規定する業務(以下「運用会社の業務」という。)又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の定めるところにより投資顧問業若しくは投資一任契約に係る業務を営むことができる。
2 証券投資信託委託業者は、運用会社の業務又は投資顧問業若しくは投資一任契約に係る業務を営もうとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
3 証券投資信託委託業者は、金融再生委員会の認可を受けて証券取引法又は外国証券業者に関する法律の定めるところにより証券業(証券取引法第二条第八項に規定する証券業をいう。以下同じ。)を営むことができる。
4 証券投資信託委託業者は、前項の認可を受けようとするときは、認可申請書に定款、証券業に係る業務の方法を記載した書類その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添えて、これを金融再生委員会に提出しなければならない。
5 第十条の規定は、前項の規定による証券業の認可の申請について準用する。
(兼業の制限)
第十九条
証券投資信託委託業者は、前条の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、証券投資信託委託業に関連する業務で、当該証券投資信託委託業を営むにつき公益又は受益者の保護に欠けるおそれがないと認められるものについて、金融再生委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
2 証券投資信託委託業者は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書にその営もうとする業務の内容及びその業務を営もうとする理由を記載した書類を添えて、これを金融再生委員会に提出しなければならない。
3 金融再生委員会は、証券投資信託委託業者が前項の規定による承認申請書に係る業務を営むことが公益又は受益者の保護に欠けるおそれがあると認めるときは、当該証券投資信託委託業者に通知して当該職員をして審問を行わせなければならない。
4 金融再生委員会は、第一項ただし書の承認をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により当該証券投資信託委託業者に通知しなければならない。
(証券投資信託委託業以外の業務を営む場合の行為準則)
第二十条
証券投資信託委託業者は、第十八条第一項及び第二項の規定に基づき運用会社の業務を営む場合においては、その運用の指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該運用会社の業務に係る登録証券投資法人の利益を図るため、当該証券投資信託委託業者が運用の指図を行う信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること。
二 前号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは信託財産の運用の適正を害し、又は証券投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
2 証券投資信託委託業者は、第十八条第一項及び第二項の規定に基づき投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営む場合においては、その運用の指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該投資顧問業に係る顧客又は当該投資一任契約に係る顧客の利益を図るため、当該証券投資信託委託業者が運用の指図を行う信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること。
二 前号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは信託財産の運用の適正を害し、又は証券投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
第二十一条
証券投資信託委託業者は、第十八条第三項の認可を受けて証券業を営む場合においては、その運用の指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の発行者又は証券業に係る顧客に関する非公開情報(当該発行者の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない証券業に関して取得した重要な情報であつて信託財産の運用の指図に影響を及ぼすと認められるもの又は証券投資信託委託業を営んでいる証券会社の役員若しくは政令で定める使用人が職務上知り得た証券業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。)に基づいて、特定の信託財産に係る受益者の利益となる取引を行うことを受託会社に指図すること。
二 証券業による利益を図るため、信託財産の運用の方針、信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を行うことを受託会社に指図すること。
三 有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第三号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを受託会社に指図すること。
四 前三号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは信託財産の運用の適正を害し、又は証券投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
2 証券投資信託委託業者は、第十八条第三項の認可を受けて証券業を営む場合においては、第十五条第一項第一号の規定にかかわらず、自己が有する有価証券を信託財産をもつて取得し、又は信託財産として有する有価証券を自己に対して売却し若しくは貸し付けることを受託会社に指図することができる。
(議決権等の指図行使)
第二十二条
信託財産として有する有価証券に係る議決権並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十二条ノ二第一項、第二百四十五条ノ二、第二百八十条ノ四第一項及び第二百八十条ノ十五第一項の規定に基づく株主の権利その他これらに準ずる株主の権利で総理府令・大蔵省令で定めるもの(投資主、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。次項において「優先出資法」という。)に基づく優先出資者その他政令で定める者の権利でこれらに類する権利として政令で定めるものを含む。)の行使については、証券投資信託委託業者がその指図を行うものとする。
2 信託財産として有する株式(投資口、優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。)に係る議決権の行使については、商法第二百三十九条第四項(第九十四条第一項、優先出資法第三十五条その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(業務の方法等の変更の認可)
第二十三条
証券投資信託委託業者は、業務の方法を変更しようとするとき、又は資本の額を減少しようとするときは、金融再生委員会の認可を受けなければならない。
(資本の額の増加等の届出)
第二十四条
証券投資信託委託業者は、資本の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
2 証券投資信託委託業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
一 第八条第一項第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつたとき。
二 第十八条第二項の届出に係る業務を廃止したとき。
三 第十八条第三項の認可に係る業務を廃止したとき。
四 第十九条第一項ただし書の承認に係る業務を廃止したとき。
(証券投資信託約款の記載事項)
第二十五条
証券投資信託約款(以下「信託約款」という。)においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 委託者及び受託者
二 受益者に関する事項
三 委託者及び受託者としての業務に関する事項
四 信託の元本の額に関する事項
五 受益証券に関する事項
六 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項
七 信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
八 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
九 信託の計算期間に関する事項
十 受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
十一 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
十二 前号の場合における委託に係る費用
十三 信託約款の変更に関する事項
十四 前各号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事項
(信託約款の内容の届出及び交付)
第二十六条
証券投資信託委託業者は、信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該信託契約に係る信託約款の内容を金融再生委員会に届け出なければならない。
2 証券投資信託委託業者は、信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該信託契約に係る信託約款の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、証券取引法第十三条第一項に規定する目論見書に当該信託約款の内容が記載されている場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
(受益証券の募集等に当たつての証券取引法の準用等)
第二十七条
証券取引法第三十三条、第四十二条第一項第一号、第五号、第六号及び第九号並びに第四十五条の規定は証券投資信託委託業者が自ら設定する証券投資信託の受益証券の募集等(募集、私募(同法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)を行う場合における当該証券投資信託委託業者又はその役員若しくは使用人について、同法第四十一条、第四十二条の二第一項、第三項及び第五項並びに第四十三条の規定は証券投資信託委託業者が自ら設定する証券投資信託の受益証券の募集等を行う場合における当該証券投資信託委託業者について、同法第四十二条の二第二項及び第四項の規定は証券投資信託委託業者が自ら設定する証券投資信託の受益証券の募集等を行う場合における当該証券投資信託委託業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(受益証券等の預託の受入れの禁止)
第二十八条
証券投資信託委託業者は、いかなる名目によるかを問わず、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて顧客から受益証券若しくは投資証券又は金銭の預託を受けてはならない。ただし、証券投資信託委託業者が第十八条第三項の認可を受けて証券業を営む場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
(信託約款の変更内容等の届出)
第二十九条
証券投資信託委託業者は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を金融再生委員会に届け出なければならない。
(信託約款の変更内容等を記載した書面の交付等)
第三十条
証券投資信託委託業者は、信託約款を変更しようとする場合において、その変更の内容が重大なものとして総理府令・大蔵省令で定めるものに該当するときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該信託約款に係る知られたる受益者に対して交付しなければならない。
2 証券投資信託委託業者は、前項に規定する場合において、同項に規定する書面を当該信託約款に係るすべての受益者に対して交付したときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事項を公告することを要しない。
3 第一項の規定により行う公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してしなければならない。
(信託契約の解約の届出)
第三十一条
証券投資信託委託業者は、信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
(信託契約の解約を記載した書面の交付等)
第三十二条
証券投資信託委託業者は、信託契約を解約しようとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当該信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しなければならない。
2 第三十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(運用報告書の作成及び交付)
第三十三条
証券投資信託委託業者は、その運用の指図を行う信託財産について、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間の末日(総理府令・大蔵省令で定める信託財産にあつては、総理府令・大蔵省令で定める期日)ごとに、運用報告書を作成し、かつ、当該運用報告書を当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付しなければならない。
(受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第三十四条
裁判所は、証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等(募集の取扱い(証券取引法第二条第八項第六号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。)、私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、金融再生委員会の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
一 当該行為者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
二 当該受益証券を発行する証券投資信託委託業者又は当該証券投資信託委託業者から第十七条第一項の規定により委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者の運用の指図が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
2 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
3 前二項の事件は、当該行為者の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
4 第一項及び第二項の規定による裁判は、理由を付した決定をもつてする。
5 裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ、金融再生委員会及び当該行為者の陳述を求めなければならない。
6 前三項に規定するものを除くほか、第一項及び第二項の裁判に関する手続については、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の定めるところによる。
(営業年度)
第三十五条
証券投資信託委託業者の営業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第三節 監督
(信託財産等に関する帳簿書類)
第三十六条
証券投資信託委託業者は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、信託財産の状況その他業務(証券投資法人に係る業務を除く。)に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2 証券投資信託の受益者は、証券投資信託委託業者に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
(営業報告書の提出及び縦覧)
第三十七条
証券投資信託委託業者は、営業年度ごとに、総理府令・大蔵省令で定める様式により営業報告書を作成し、毎営業年度経過後三月以内に、これを金融再生委員会に提出しなければならない。
2 金融再生委員会は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、前項の営業報告書のうち、投資者の秘密を害するおそれのある事項及び当該証券投資信託委託業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、投資者の保護に必要と認められる部分を公衆の縦覧に供しなければならない。
(廃業、解散等についての届出及び公告)
第三十八条
証券投資信託委託業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
二 破産したとき。 その破産管財人
三 合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
四 証券投資信託委託業を廃止したとき。 証券投資信託委託業者であつた法人
五 営業の全部又は一部を譲渡したとき。 その法人
2 証券投資信託委託業者は、合併しようとするとき(合併により消滅するときに限る。)、合併及び破産以外の理由により解散しようとするとき、証券投資信託委託業を廃止しようとするとき、又は営業の全部若しくは一部を譲渡しようとするときは、当該期日の一月前までに、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
3 証券投資信託委託業者は、前項の公告をしたときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
4 証券投資信託委託業者が第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第五号に掲げる場合にあつては、営業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該証券投資信託委託業者に対する第六条の認可は、その効力を失う。
5 第三十条第三項の規定は、第二項の規定による公告について準用する。
(立入検査等)
第三十九条
金融再生委員会は、この法律の施行に必要な限度において、証券投資信託委託業者若しくは証券投資信託委託業者であつた者(以下この項において「証券投資信託委託業者等」という。)、当該証券投資信託委託業者等の設定した信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者(以下この項において「受託会社等」という。)又は当該受託会社等と当該受託会社等に係る証券投資信託に係る業務に関して取引する者に対し、当該証券投資信託委託業者等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産(当該証券投資信託委託業者等の証券投資信託委託業に係るものに限る。以下この項において同じ。)に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該証券投資信託委託業者等若しくは当該受託会社等の営業所に立ち入り、当該証券投資信託委託業者等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(業務改善命令)
第四十条
金融再生委員会は、証券投資信託委託業者の業務(第十七条第一項の規定により信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を第二条第一項に規定する政令で定める者に対して委託するときにおけるその者の当該委託に係る業務及び証券投資信託委託業者が運用会社の業務を営む場合において第二百二条第一項の規定により当該運用会社の業務に係る権限の一部を同項に規定する政令で定める者に対して再委託するときにおけるその者の当該再委託に係る業務を含む。以下この項において同じ。)の状況に照らして、証券投資信託委託業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該証券投資信託委託業者に対し、その必要な限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 金融再生委員会は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 金融再生委員会は、第一項の規定による処分をした場合においては、遅滞なく、その旨及びその理由を書面によりその処分を受ける証券投資信託委託業者に通知しなければならない。
(監督上の処分)
第四十一条
金融再生委員会は、証券投資信託委託業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第六条の認可を取り消さなければならない。
一 第九条第二項第一号から第三号まで又は第四号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二 第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第五号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
三 不正の手段により第六条の認可を受けたとき。
2 金融再生委員会は、前項の規定により第六条の認可を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨及びその理由を、書面によりその処分を受ける証券投資信託委託業者に通知しなければならない。
第四十二条
金融再生委員会は、証券投資信託委託業者又はその取締役若しくは監査役が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該証券投資信託委託業者又は当該取締役若しくは監査役の属する証券投資信託委託業者に対し当該各号に掲げる処分をすることができる。
一 証券投資信託委託業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第六条の認可に付した条件に違反した場合、公益を害する行為をした場合、信託契約に違反した場合、第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約(以下この号において「資産運用契約」という。)に違反した場合、その資産内容が不良となつた場合、その指図が適正を欠くため信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合又は運用会社の業務の運営が適正を欠くため登録証券投資法人に重大な損失を生ぜしめた場合において、公益又は投資者保護のため適当であると認めるときは、次に掲げる処分
イ 新たな信託契約若しくは資産運用契約の締結又は現に存する信託契約についての元本の追加信託をしてはならない旨を命ずること。
ロ 現に存する信託約款に基づく信託契約の解約若しくは当該信託約款の変更を命じ、又は金融再生委員会があらかじめ、当該信託契約に係る受託会社及び他の証券投資信託委託業者の同意を得た上、当該信託契約に関する業務をその同意を得た他の証券投資信託委託業者に引き継ぐことを命ずること。
ハ 当該証券投資信託委託業者が自ら設定する証券投資信託の受益証券の募集等に係る業務につき、六月以内の期間を定めて当該業務の全部又は一部の停止を命ずること。
ニ 取締役又は監査役の解任を命ずること。
ホ 当該証券投資信託委託業者に対する第六条の認可を取り消すこと。
二 取締役若しくは監査役が第九条第二項第六号イからホまで若しくはトからヌまでのいずれかに該当することとなつた場合又は取締役若しくは監査役が第六条の認可当時同号イからホまで、トからヌまで若しくはヲのいずれかに該当していたことが判明した場合において、その取締役又は監査役の解任を命ずること。
2 金融再生委員会は、前項第一号イからハまでの規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 金融再生委員会は、第一項の規定による処分をした場合においては、遅滞なく、その旨及びその理由を、書面によりその処分を受ける証券投資信託委託業者又は取締役若しくは監査役の属する証券投資信託委託業者に通知しなければならない。
4 金融再生委員会は、第一項第一号ロの規定により信託契約に関する業務の引継ぎを命じた場合においては、遅滞なく、その旨を、書面により受託会社及びその引継ぎを受ける証券投資信託委託業者に通知しなければならない。
第四十三条
第十七条第一項の規定により証券投資信託委託業者から特定の信託財産につきその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者が前条第一項第一号に該当する場合においては、金融再生委員会は当該証券投資信託委託業者に対し、同号イからホまでに掲げる処分をすることができる。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
2 証券投資信託委託業者が運用会社の業務を営む場合において第二百二条第一項の規定により当該運用会社の業務に係る権限の一部の再委託を受けた同項に規定する政令で定める者が前条第一項第一号に該当するときは、金融再生委員会は当該証券投資信託委託業者に対し、同号イからホまでに掲げる処分をすることができる。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
第四十四条
金融再生委員会は、第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号(ニを除く。)又は前条の規定による処分(同号ニに掲げる処分を除く。)をしたときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第四十五条
金融再生委員会は、証券投資信託委託業者又は受託会社が第一号又は第二号に該当することとなる場合において、当該証券投資信託委託業者又は受託会社に係る信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該証券投資信託委託業者又は受託会社に対し、金融再生委員会があらかじめ、当該信託契約に係る受託会社又は証券投資信託委託業者及び他の証券投資信託委託業者又は受託会社の同意を得た上、当該信託契約に関する業務をその同意を得た他の証券投資信託委託業者又は受託会社に引き継ぐことを命ずることができる。
一 証券投資信託委託業者が第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定により第六条の認可を取り消されること。
二 受託会社が営業の免許又は信託業務を営むことについての認可を取り消されること。
2 金融再生委員会は、前項の同意を得られない場合においては、同項に規定する当該証券投資信託委託業者に対しその旨、当該証券投資信託委託業者が同項第一号に該当することとなるおそれがあること及び次項の規定による申請の期限を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた証券投資信託委託業者は、当該通知に係る期限までに、信託契約の存続の承認の申請をすることができる。
4 金融再生委員会は、前項の申請があつた場合においては、第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定により当該証券投資信託委託業者の第六条の認可を取り消した日以後、当該信託契約の存続期間その他につき条件を付して、当該信託契約を存続させることを承認することができる。この場合において、当該証券投資信託委託業者であつた者は、その業務の執行の範囲内において、第六条の認可を取り消されていないものとみなす。
5 第十条第二項の規定は、前項の規定による信託契約の存続の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「認可申請者」とあるのは、「承認申請者」と読み替えるものとする。
第四節 雑則
(外国法人に対する特例等)
第四十六条
外国の法令に準拠して設立された法人である証券投資信託委託業者については、第三十五条の規定は、適用しない。
2 外国の法令に準拠して設立された法人である証券投資信託委託業者が証券投資信託委託業を営む場合において、当該法人に対する第三十七条第一項に規定する営業報告書の提出期限に関する特例、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(認可の失効)
第四十七条
証券投資信託委託業者が、第六条の認可を受けた日から六月以内に証券投資信託の委託者とならないときは、その認可は、効力を失う。
2 証券投資信託委託業者が、この法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)を受けた日から六月以内にその認可を受けた事項を実行しないときは、その認可は、効力を失う。
3 やむを得ない事由がある場合において、あらかじめ、金融再生委員会の承認を受けたときは、前二項の規定は、適用しない。
(信託契約の解約及び解約等の場合の公告)
第四十八条
証券投資信託委託業者又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該証券投資信託委託業者であつた法人(当該証券投資信託委託業者が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人)又は当該受託会社と信託契約を締結している証券投資信託委託業者は、遅滞なく、信託契約を解約しなければならない。
一 証券投資信託委託業者が第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定により第六条の認可を取り消されたとき。
二 証券投資信託委託業者が解散したとき。
三 証券投資信託委託業者が証券投資信託委託業を廃止したとき。
四 受託会社が営業免許の取消しその他の事由により信託会社又は信託業務を営む銀行でなくなつたとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
一 証券投資信託委託業者が前項第一号に該当する場合において、第四十五条第一項の規定による金融再生委員会の命令に従つて信託契約に関する業務の引継ぎをしたとき、又は同条第四項の規定により信託契約の存続の承認を受けたとき。
二 証券投資信託委託業者が合併により解散した場合において、当該合併後存続する法人が証券投資信託委託業者であるとき。
三 証券投資信託委託業者が合併により解散した場合において、当該合併により設立した法人が設立後遅滞なく、第六条の認可を受けたとき。
四 証券投資信託委託業者が前項第二号若しくは第三号に該当する場合又は受託会社が同項第四号に該当する場合において、当該証券投資信託委託業者又は当該受託会社から他の証券投資信託委託業者又は他の受託会社に当該信託契約に関する業務の引継ぎがされたとき。
3 証券投資信託委託業者又は証券投資信託委託業者であつた法人は、前二項の規定により信託契約が解約された場合又は信託契約に関する業務の引継ぎを受けた場合においては、その日から二週間以内に、その旨を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告しなければならない。
(審問及び聴聞についての証券取引法の準用)
第四十九条
証券取引法第百八十六条の規定はこの法律の規定による審問について、同法第百八十六条の二の規定はこの法律の規定による処分に係る聴聞について、同法第百八十七条及び第百九十一条の規定はこの法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞及び第三十四条第一項の規定による申立てについて、それぞれ準用する。
第三章 証券投資信託協会
(目的等)
第五十条
証券投資信託委託業者並びに証券投資信託の受益証券の売買その他の取引を行う証券会社及び登録金融機関は、投資者の保護を図るとともに、証券投資信託の健全な発展に資することを目的として、証券投資信託委託業者並びに証券投資信託の受益証券の売買その他の取引を行う証券会社及び登録金融機関を会員とし、証券投資信託協会と称する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人を設立することができる。
2 証券投資信託協会(以下この章において「協会」という。)は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(名称の使用制限)
第五十一条
協会でない者は、証券投資信託協会という名称を用いてはならない。
2 協会に加入していない者は、その名称中に証券投資信託協会会員という文字を用いてはならない。
(業務)
第五十二条
協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 証券投資信託委託業を営み、又は証券投資信託の受益証券の売買その他の取引を行うに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二 会員の営む証券投資信託委託業に関し、信託財産の運用の適正化その他受益者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
三 会員の行う証券投資信託の受益証券の売買その他の取引を公正ならしめ、投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
四 会員の営む証券投資信託委託業又は会員の行う証券投資信託の受益証券の売買その他の取引に対する受益者等からの苦情の解決
五 受益者等に対する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
(苦情の解決)
第五十三条
協会は、受益者等から会員の営む証券投資信託委託業又は会員の行う証券投資信託の受益証券の売買その他の取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
(業務規程)
第五十四条
協会は、その業務に関する規程(第五十六条において「業務規程」という。)を定め、金融再生委員会及び大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(立入検査等)
第五十五条
金融再生委員会及び大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該協会の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による権限は、金融再生委員会及び大蔵大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3 第三十九条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。
(監督命令)
第五十六条
金融再生委員会及び大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、協会に対し定款又は業務規程の変更その他その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(法令違反等による処分)
第五十七条
金融再生委員会及び大蔵大臣は、協会の役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は職務上の義務に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、協会に対し当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。
第四章 外国証券投資信託
(外国証券投資信託の届出)
第五十八条
外国証券投資信託の受益証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等が行われる場合においては、あらかじめ、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該外国証券投資信託に係る次に掲げる事項を金融再生委員会に届け出なければならない。
一 委託者、受託者及び受益者に関する事項
二 受益証券に関する事項
三 信託の管理及び運用に関する事項
四 信託の計算及び収益の分配に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該外国証券投資信託の信託約款又はこれに類する書類その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
(外国証券投資信託の信託約款の変更、解約等の届出等)
第五十九条
第二十六条第二項及び第二十九条から第三十三条までの規定は、外国証券投資信託の受益証券の発行者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(外国証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第六十条
裁判所は、外国証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等につき当該受益証券に係る外国証券投資信託の資産の運用の指図が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があると認めるときは、金融再生委員会の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
2 第三十四条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
3 証券取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。
第三編 証券投資法人制度
第一章 証券投資法人
第一節 通則
(法人格)
第六十一条
証券投資法人は、法人とする。
(住所)
第六十二条
証券投資法人の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
(能力の制限)
第六十三条
証券投資法人は、資産の運用以外の行為を営業としてすることができない。
2 証券投資法人は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができない。
(商号)
第六十四条
証券投資法人は、その商号中に証券投資法人という文字を用いなければならない。
2 証券投資法人でない者は、その商号中に証券投資法人であることを示す文字を用いてはならない。
(商法の適用等)
第六十五条
証券投資法人に対する商法第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第二号の規定の適用については、これらの規定中「会社」とあるのは、「証券投資法人」とする。
2 商法第三十四条第一号及び第三号の規定は、証券投資法人については、適用しない。
3 商法第五十五条及び有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第二条の規定は、証券投資法人について準用する。この場合において、商法第五十五条中「会社ハ他ノ会社ノ」とあるのは、「証券投資法人ハ会社ノ」と読み替えるものとする。
第二節 設立
(設立企画人による規約の作成等)
第六十六条
証券投資法人を設立するには、設立企画人が規約を作成しなければならない。
2 設立企画人(設立企画人が複数であるときは、そのうち少なくとも一人)は、次の各号のいずれかの者でなければならない。
一 証券投資信託委託業者
二 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者
三 前二号に掲げる者のほか、他人の資産の運用に係る事務のうち政令で定めるものについて知識及び経験を有する者として政令で定めるもの
3 第九十六条各号に掲げる者は、設立企画人となることができない。
(規約の記載事項)
第六十七条
規約(前条第一項の規定により作成する規約をいう。以下同じ。)には、次に掲げる事項を記載し、設立企画人が署名し又は記名なつ印しなければならない。
一 目的
二 商号
三 投資主の請求により投資口の払戻しをする、又はしない旨
四 発行する投資口の総口数
五 設立の際に発行する投資口の発行価額及び口数
六 証券投資法人が常時保持する最低限度の純資産額
七 資産運用の対象及び方針
八 資産評価の基準
九 金銭の分配の方針
十 決算期
十一 本店の所在する場所
十二 公告の方法
十三 執行役員、監督役員及び会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基準
十四 運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準
十五 成立時の一般事務受託者、運用会社及び資産保管会社となるべき者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者と締結すべき契約の概要
十六 設立企画人の氏名又は名称及び住所
十七 設立企画人が受ける報酬の有無及びあるときはその金額
十八 証券投資法人の負担に帰すべき設立費用の有無並びにあるときはその内容及び金額
2 前項第三号に掲げる事項につき投資主の請求により投資口の払戻しをする旨を定めるときは、一定の場合においては払戻しを停止する旨を併せて定めることができる。
3 第一項第五号の投資口の口数は、その上限及び下限を画する方法により定めることができる。
4 第一項第六号の最低限度の純資産額(以下「最低純資産額」という。)は、五千万円以上で政令で定める額を下回ることができない。
5 第一項第七号から第九号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事項の記載方法は、総理府令・大蔵省令で定める。
6 商法第百六十六条第四項の規定は、証券投資法人の公告について準用する。
(成立時の出資総額)
第六十八条
証券投資法人の成立時の出資総額は、その設立の際に発行する投資口の発行価額の総額とする。
2 前項の出資総額は、一億円以上で政令で定める額を下回ることができない。
(設立に係る届出)
第六十九条
設立企画人は、証券投資法人を設立しようとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに執行役員の候補者の氏名及び住所を金融再生委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、規約その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
3 設立企画人は、第一項の規定による届出をした後でなければ、第七十一条第二項の投資口申込証の作成、投資口の申込みの勧誘その他投資口を自ら引き受け、又は他人に引き受けさせるための行為をしてはならない。
4 規約は、第一項の規定による届出が受理された時に、その効力を生ずる。
(設立企画人の忠実義務)
第七十条
設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする証券投資法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(設立の際の投資口の申込み等)
第七十一条
証券投資法人が設立の際に発行する投資口の申込みをしようとする者は、投資口申込証に、その引き受けようとする投資口の口数並びに住所及び申込みをする年月日を記載して、これに署名し又は記名なつ印しなければならない。
2 設立企画人は、次に掲げる事項を記載した投資口申込証を作成しなければならない。
一 第六十九条第一項の規定による届出をした年月日
二 第六十七条第一項各号に掲げる事項
三 証券投資法人の存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その規定
四 設立の際に発行する投資口の割当方法及び払込期日
五 払込取扱機関の名称
六 執行役員、監督役員及び会計監査人の候補者の氏名又は名称及び住所並びに執行役員の候補者と設立企画人との利害関係の有無及び利害関係があるときは、その内容
七 第六十七条第一項第五号に規定する投資口の口数を満たす応募がないときは、設立を取りやめること。
八 一定の時期までに証券投資法人が成立しないとき、又は金融再生委員会の登録を受けないときは、投資口の申込みを取り消すことができること。
九 前各号に掲げる事項のほか、総理府令・大蔵省令で定める事項
3 前項第五号の払込取扱機関は、銀行、信託会社その他の政令で定める法人でなければならない。
4 第二項第六号に掲げる事項の記載方法は、総理府令・大蔵省令で定める。
5 投資口の引受けに係る払込みは、金銭でしなければならない。
6 商法第百七十五条第四項及び第百七十九条の規定は設立企画人について、同法第百七十五条第五項、第百七十六条、第百九十条、第百九十一条及び第二百八十条ノ七の規定は証券投資法人が設立の際に発行する投資口について、同法第百七十七条第二項の規定は証券投資法人が設立の際に発行する投資口の発行価額の払込みについて、同法第百七十八条及び第百八十九条の規定は第二項第五号の払込取扱機関について、同法第百九十二条の規定は設立企画人並びに証券投資法人の成立当時の執行役員及び監督役員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百七十五条第四項中「第二項第十号」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第七十一条第二項第五号」と、「銀行又ハ信託会社」とあるのは「払込取扱機関」と、同法第百七十八条中「裁判所」とあるのは「金融再生委員会」と、同法第百七十九条第一項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル」とあるのは「払込期日ニ於テ」と、同法第百九十二条第二項中「払込又ハ現物出資ノ給付」とあるのは「払込」と、「払込ヲ為シ又ハ給付未済財産ノ価額ノ支払ヲ為ス」とあるのは「払込ヲ為ス」と、同条第三項中「払込又ハ支払」とあるのは「払込」と、同法第二百八十条ノ七中「発行価額又ハ第二百八十条ノ二第一項第九号ノ金額」とあるのは「発行価額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(執行役員等の選任)
第七十二条
投資口申込証に記載された執行役員、監督役員及び会計監査人の候補者は、投資口の割当てが終了したときに、それぞれ執行役員、監督役員及び会計監査人に、選任されたものとみなす。
(執行役員等による調査等)
第七十三条
執行役員及び監督役員は、証券投資法人の設立について、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一 設立の際に発行する投資口の口数を満たす引受けがあつたこと。
二 前号の投資口についての払込みがあつたこと。
三 その他法令又は規約に違反する事項その他の総理府令・大蔵省令で定める事項がないこと。
2 執行役員は、前項の規定による調査により同項各号のいずれかの事項について欠けるところがあるものと認めるときは、創立総会を招集し、その旨を報告しなければならない。
3 創立総会が招集されたときは、設立企画人は、創立総会に出席し、投資口の引受けをした者の求めた事項について説明をしなければならない。この場合においては、商法第二百三十七条ノ三第一項ただし書の規定を準用する。
4 第九十一条第二項及び第三項の規定は創立総会の招集の通知について、第九十二条の規定は証券投資法人が設立の際に発行する投資口の引受けをした者であつて創立総会に出席しないものについて、第九十四条第二項並びに商法第百八十条第二項、第百八十七条第一項及び第二項、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十七条ノ三から第二百三十八条まで、第二百三十九条第五項及び第六項、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十七条から第二百四十九条まで並びに第二百五十一条の規定は証券投資法人の創立総会について、同法第二百三十九条第二項及び第四項、第二百三十九条ノ二並びに第二百四十一条第一項の規定は証券投資法人が設立の際に発行する投資口の引受けをした者について、それぞれ準用する。この場合において、第九十二条第二項中「前条第二項の書面」とあるのは「第七十三条第四項において準用する前条第二項に規定する書面」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「執行役員及監督役員並ニ設立企画人」と、同条第三項中「本店ニ、其ノ謄本ヲ五年間支店ニ」とあるのは「本店ニ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(証券投資法人の成立の時期)
第七十四条
証券投資法人は、設立の登記をすることによつて成立する。
(商法の準用)
第七十五条
商法第百九十三条から第百九十六条までの規定は設立企画人について、同法第百九十八条の規定は証券投資法人が設立の際に発行する投資口を募集する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百九十五条中「取締役又ハ監査役」とあるのは「執行役員又ハ監督役員」と、「第百七十三条ノ二又ハ第百八十四条第一項及第二項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第七十三条第一項及第二項」と、「取締役、監査役」とあるのは「執行役員、監督役員」と、同法第百九十六条中「第二百六十六条第五項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百九条第四項ノ規定」と、同法第百九十八条中「発起人」とあるのは「設立企画人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 投資口及び投資証券
(発行する投資口)
第七十六条
証券投資法人が発行する投資口は、無額面とする。
(投資主の責任等)
第七十七条
投資主の責任は、その有する投資口の引受価額を限度とする。
2 投資主は、払込みについて相殺をもつて証券投資法人に対抗することができない。
3 商法第二百一条及び第二百三条の規定は、投資口について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「投資主」と、同条第三項中「株主」とあるのは「投資主」と、「会社」とあるのは「証券投資法人」と読み替えるものとする。
(投資口の譲渡等)
第七十八条
投資口は、譲渡することができる。
2 証券投資法人は、投資口の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。
3 投資証券の発行前にした投資口の譲渡は、証券投資法人に対して効力を生じない。
4 投資口を譲渡するには、投資証券を交付しなければならない。
5 投資証券を占有する者は、適法にこれを所持しているものと推定する。
6 民法第三百六十四条第二項の規定は投資口について、商法第二百七条から第二百九条までの規定は投資口の質入れについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資口の移転の対抗要件)
第七十九条
投資口の移転は、その取得者の氏名又は名称及び住所並びに投資口の移転の口数を投資主名簿に記載しなければ、証券投資法人に対抗することができない。
2 第百十一条第二号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者(以下「名義書換事務受託者」という。)が、投資口の取得者の氏名又は名称及び住所並びに投資口の移転の口数を投資主名簿の複本(第九十九条第一項において準用する商法第二百六十三条第一項(第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する投資主名簿の複本をいう。)に記載したときは、前項の規定による記載があつたものとみなす。
(自己投資口の取得及び質受けの制限)
第八十条
証券投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができない。ただし、次に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りでない。
一 合併によるとき。
二 証券投資法人の権利の実行に当たりその目的を達成するため必要であるとき。
三 この法律の規定により投資口の買取りをするとき。
2 前項ただし書の場合においては、当該証券投資法人は、相当の時期にその投資口の処分をしなければならない。
3 前項の処分の方法は、総理府令・大蔵省令で定める。
(子法人による親法人投資口の取得制限)
第八十一条
他の証券投資法人の発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する証券投資法人(以下「親法人」という。)の投資口については、次に掲げる場合を除くほか、当該他の証券投資法人(以下「子法人」という。)は、取得することができない。
一 合併によるとき。
二 証券投資法人の権利の実行に当たりその目的を達成するため必要であるとき。
2 前項各号に掲げる場合においては、当該子法人は、相当の時期に当該親法人の投資口の処分をしなければならない。証券投資法人が子法人となつたことを知つた際に親法人の投資口を有しているときも、同様とする。
3 他の証券投資法人の発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、この法律の適用については、当該他の証券投資法人をその親法人の子法人とみなす。
4 前条第三項の規定は、第二項の場合について準用する。
(投資主名簿)
第八十二条
投資主名簿には、次に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を記載しなければならない。
一 投資主の氏名又は名称及び住所
二 各投資主の有する投資口の口数
三 各投資主の有する投資口について投資証券を発行したときは、その投資証券の番号
四 各投資口の取得の年月日
2 商法第二百二十四条から第二百二十四条ノ三までの規定は、投資主名簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資証券)
第八十三条
投資証券には、その番号及びその発行の年月日並びに次に掲げる事項を記載し、執行役員が署名し又は記名なつ印しなければならない。
一 証券投資法人の商号
二 証券投資法人の成立の年月日
三 投資口の口数
四 投資主の氏名又は名称
2 証券投資法人は、その成立(その成立後に投資口を発行するときは、その払込期日)の後、遅滞なく、投資証券を発行しなければならない。
3 投資証券は、証券投資法人の成立(その成立後に投資口を発行するときは、その払込期日)の後でなければ、発行することができない。
4 前項の規定に違反して発行した投資証券は、無効とする。ただし、当該投資証券を発行した者に対する損害賠償の請求を妨げない。
5 商法第二百二十六条ノ二の規定は証券投資法人(規約をもつて次条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)の投資証券について、同法第二百二十九条及び第二百三十条の規定は投資証券について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資証券の不発行)
第八十四条
投資主の請求により投資口の払戻しをする旨を規約に定めた証券投資法人は、前条第二項の規定にかかわらず、規約をもつて、投資主の請求があるまで投資証券を発行しない旨を定めることができる。この場合においては、第七十一条第二項又は第百二十二条第一項の投資口申込証にその旨を記載しなければならない。
2 前項前段の場合において、既に発行された投資証券を有する投資主は、当該投資証券を証券投資法人に提出して、その所持を欲しない旨を申し出ることができる。この場合においては、当該証券投資法人に提出された当該投資証券は、無効とする。
3 第一項前段の規定による定めをした証券投資法人は、投資主の請求により投資証券を発行したときはその旨を、前項前段の規定による申出を受けたときは当該投資証券が返還された旨を、それぞれ投資主名簿に遅滞なく記載しなければならない。
4 前項の証券投資法人が規約を変更して投資口の払戻しに応じないこととするときは、規約を変更して同項の定めを廃止し、未発行の投資証券を遅滞なく発行しなければならない。
(投資口の併合)
第八十五条
証券投資法人は、投資主総会の決議により、投資口を併合することができる。
2 商法第二百十四条第二項、第二百十五条及び第二百十六条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(端数の処理)
第八十六条
証券投資法人は、投資口の併合により投資口一口に満たない端数が生ずるときは、その部分について新たに発行した投資口を、公正な価額による売却を実現するために適当な方法として総理府令・大蔵省令で定めるものにより売却し、その端数に応じてその代金を従前の投資主に交付しなければならない。
2 第八十四条第一項に規定する証券投資法人は、前項の規定にかかわらず、投資口の併合により生ずる投資口一口に満たない端数の部分について、当該証券投資法人の純資産の額に照らして公正な価額をもつて、払戻しをすることができる。
3 前項の場合においては、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、出資総額及び第百三十五条の出資剰余金の額(以下「出資総額等」という。)から出資総額等のうち払戻しをした投資口に相当する額を控除しなければならない。
4 商法第二百十七条第三項の規定は、第一項及び第二項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資口の分割)
第八十七条
証券投資法人は、投資口を分割することができる。
2 執行役員は、前項の場合においては、役員会の承認を受けなければならない。
3 第一項の場合においては、投資口の分割をする旨及び証券投資法人が定める一定の日において投資主名簿に記載のある投資主が投資口の分割により投資口を受ける権利を有する旨を、その日の二週間前(その日が第八十二条第二項において準用する商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する期間中であるときは、その期間の初日の二週間前)に、公告しなければならない。
4 前項の場合においては、投資口の分割は、執行役員が別段の定めをし、かつ、これについて役員会の承認を受けたときを除くほか、同項の一定の日において、その効力を生ずる。
5 証券投資法人は、第二項及び第三項の規定により投資口の分割をしたときは、遅滞なく、同項に規定する投資主及び当該投資主に係る投資主名簿に記載のある質権者に対して、その投資主の受ける投資口の口数を通知しなければならない。
6 前条第一項から第三項までの規定は、投資口の分割により投資口一口に満たない端数が生ずる場合について準用する。
第八十八条
第八十四条第一項に規定する証券投資法人は、その設立の際の最初の規約をもつて、前条第二項及び第三項の規定によらないで投資口の分割をする旨を定めることができる。この場合においては、第七十一条第二項又は第百二十二条第一項の投資口申込証に、その旨及び次項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
2 前項前段の場合においては、規約をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 分割の方法及び時期
二 前号の時期に投資主名簿に記載のある投資主が、投資口の分割により投資口を受ける権利を有する旨
三 その他総理府令・大蔵省令で定める事項
3 第一項前段の場合においては、当該証券投資法人は、総理府令・大蔵省令で定める期間ごとに、前項第二号に規定する投資主及び当該投資主に係る投資主名簿に記載のある質権者に対して、その投資主が投資口の分割により受ける投資口の口数、分割に関する計算その他総理府令・大蔵省令で定める事項を通知しなければならない。
4 第一項前段の場合においては、第八十二条第二項において準用する商法第二百二十四条ノ三第一項の規定にかかわらず、同項に規定する期間中であつても投資口の分割に基づく投資主名簿の記載の変更をすることができる。
第四節 機関
第一款 投資主総会
(投資主総会の権限)
第八十九条
投資主総会は、この法律又は規約において投資主総会の議決を要する事項として定めるものに限り決議をすることができる。
(招集権者)
第九十条
投資主総会は、この法律に別段の定めのある場合を除くほか、執行役員が招集する。
2 監督役員は、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を執行役員に提出して、投資主総会の招集を請求することができる。
(招集手続)
第九十一条
投資主総会を招集するには、会日から二月前に会日を公告し、会日から二週間前に各投資主に対して通知を発しなければならない。
2 前項の通知には、会議の目的とする事項を記載し、議決権の行使について参考となるべき事項として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した書類及び次条の規定に基づき投資主が議決権を行使するための書面を添付しなければならない。
3 前項の書面の様式は、総理府令・大蔵省令で定める。
(書面による議決権の行使)
第九十二条
投資主総会に出席しない投資主は、書面によつて議決権を行使することができる。
2 書面による議決権の行使は、前条第二項の書面に必要な事項を記載し、これを投資主総会の会日の前日までに証券投資法人に提出して行う。
3 書面によつて行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
4 商法第二百三十九条第五項及び第六項の規定は、第二項の規定により提出された書面について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(みなし賛成)
第九十三条
証券投資法人は、規約をもつて、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす旨を定めることができる。
2 前項の規定による定めをした証券投資法人は、第九十一条第一項の通知にその定めを記載しなければならない。
3 第一項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
(商法の準用)
第九十四条
商法第二百三十二条ノ二、第二百三十三条、第二百三十七条から第二百三十九条ノ二まで、第二百四十一条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十七条から第二百四十九条まで及び第二百五十一条の規定は、投資主総会について準用する。この場合において、同法第二百三十二条ノ二第一項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ一以上ニ当ル株式又ハ三百株以上ノ株式ヲ有スル株主」とあるのは「発行済投資口ノ総口数ノ百分ノ一以上ニ当ル投資口ヲ有スル投資主(六月前ヨリ引続キ当該投資口ヲ有スルモノニ限ル)」と、同条第二項中「前条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第九十一条第一項」と、同法第二百三十七条第一項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「発行済投資口ノ総口数ノ百分ノ三以上ニ当ル投資口ヲ有スル投資主(六月前ヨリ引続キ当該投資口ヲ有スルモノニ限ル)」と、同条第二項及び同法第二百三十七条ノ二中「裁判所」とあるのは「金融再生委員会」と、同条第一項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ一以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「発行済投資口ノ総口数ノ百分ノ一以上ニ当ル投資口ヲ有スル投資主(六月前ヨリ引続キ当該投資口ヲ有スルモノニ限ル)」と、同法第二百四十一条第三項中「株式会社ノ」とあるのは「証券投資法人ノ発行済投資口ノ総口数ノ四分ノ一ヲ超ユル投資口、株式会社ノ」と、「他ノ有限会社」とあるのは「有限会社」と、「其ノ株式会社」とあるのは「其ノ証券投資法人、株式会社」と、同法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第九十一条」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「執行役員及監督役員」と、同条第三項中「本店ニ、其ノ謄本ヲ五年間支店ニ」とあるのは「本店ニ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 商法第八十八条、第百五条第三項及び第四項、第百九条並びに第二百四十九条の規定は、投資主総会の決議の不存在又は無効の確認を請求する訴えについて準用する。この場合において、同法第百五条第四項及び第百九条第二項中「会社」とあるのは「証券投資法人」と、同法第二百四十九条第一項中「株主」とあるのは「投資主」と、「会社」とあるのは「証券投資法人」と、「取締役又ハ監査役」とあるのは「執行役員又ハ監督役員」と読み替えるものとする。
第二款 執行役員、監督役員及び役員会
第一目 執行役員
(選任)
第九十五条
執行役員(第七十二条の規定により設立の際選任されたものとみなされる執行役員を除く。)は、投資主総会において選任する。
(欠格事由)
第九十六条
次に掲げる者は、執行役員となることができない。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
二 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
三 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
四 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 この法律、商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)、有限会社法、証券取引法、外国証券業者に関する法律若しくは有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(職務)
第九十七条
執行役員は、証券投資法人の業務を執行し、証券投資法人を代表する。
2 執行役員は、この法律で別に定める場合のほか、次に掲げる事項その他の重要な職務を執行しようとするときは、役員会の承認を受けなければならない。
一 第九十条の規定による投資主総会の招集
二 第百十一条の規定による事務の委託
三 第百四十六条第一項の規定による投資口の払戻しの停止
四 合併契約の締結
五 その資産の運用又は保管に係る委託契約の締結又は契約内容の変更
六 資産運用報酬、資産保管手数料その他の資産の運用又は保管に係る費用の支払
七 第二百五条第一項の同意
3 執行役員は、三月に一回以上業務の執行の状況を役員会に報告しなければならない。
4 証券投資法人は、規約をもつて、数人の執行役員が共同して証券投資法人を代表すべきことを定めることができる。この場合においては、商法第三十九条第二項の規定を準用する。
(報酬)
第九十八条
執行役員の報酬は、規約にその額を定めていないときは、第六十七条第一項第十三号の基準に従い、役員会がその額を決定する。
(商法の準用等)
第九十九条
商法第七十八条、第二百五十四条第三項、第二百五十四条ノ三、第二百五十六条第一項、第二百五十七条、第二百五十八条並びに第二百六十三条第一項及び第二項の規定は執行役員について、同法第七十条ノ二の規定は第百六十六条第三項において準用する同法第六十七条ノ二に規定する執行役員の職務を代行する者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百五十七条第二項中「第三百四十三条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百四十条第二項ニ於テ準用スル第三百四十三条」と、同条第三項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「発行済投資口ノ総口数ノ百分ノ三以上ニ当ル投資口ヲ有スル投資主(六月前ヨリ引続キ当該投資口ヲ有スルモノニ限ル)」と、同法第二百五十八条第二項中「裁判所」とあるのは「金融再生委員会」と、同法第二百六十三条第一項中「定款ヲ本店及支店ニ、株主名簿、端株原簿及社債原簿」とあるのは「規約及投資主名簿」と、「名義書換代理人ヲ置キタルトキ」とあるのは「名義書換事務受託者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第七十九条第二項ニ規定スル名義書換事務受託者ヲ謂フ)ノ営業所ガ証券投資法人ノ本店ト異ナルトキ」と、「名義書換代理人ノ営業所」とあるのは「其ノ営業所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 金融再生委員会は、前項において準用する商法第二百五十八条第二項の規定による一時執行役員の職務を行うべき者の選任の申請を受理したときは、当該申請に係る証券投資法人の執行役員及び監督役員の意見を聴かなければならない。
第二目 監督役員
(選任)
第百条
監督役員(第七十二条の規定により設立の際選任されたものとみなされる監督役員を除く。)は、投資主総会において選任する。
(欠格事由)
第百一条
次に掲げる者は、監督役員となることができない。
一 第九十六条各号のいずれかに該当する者
二 当該証券投資法人の設立企画人
三 当該証券投資法人の設立企画人たる法人の役員、使用人若しくは子会社(当該法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は資本の過半に当たる出資口数を有する場合における当該株式を発行し又は当該出資に係る払込み若しくは給付を受けた株式会社又は有限会社をいう。第五号において同じ。)の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一又は二以上であつたもの
四 当該証券投資法人の執行役員
五 当該証券投資法人の発行する投資口の募集の委託を受けた証券会社の役員、使用人若しくは子会社の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一又は二以上であつたもの
六 その他当該証券投資法人の設立企画人又は執行役員と利害関係を有することその他の事情により監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として総理府令・大蔵省令で定めるもの
(員数)
第百二条
監督役員の員数は、執行役員の員数に一を加えた数以上でなければならない。
(職務)
第百三条
監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する。
2 監督役員は、いつでも執行役員、一般事務受託者、運用会社及び資産保管会社に対して証券投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(商法等の準用)
第百四条
第九十八条及び第九十九条第二項、同条第一項において準用する商法第二百五十四条第三項、第二百五十四条ノ三、第二百五十六条第一項、第二百五十七条及び第二百五十八条並びに同法第二百七十四条ノ三から第二百七十五条ノ二までの規定は、監督役員について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三目 役員会
(役員会)
第百五条
証券投資法人に、執行役員及び監督役員により構成する役員会を置く。
(役員会の招集)
第百六条
役員会は、執行役員が一人の場合はその執行役員が、執行役員が二人以上の場合は各執行役員が招集する。ただし、執行役員が二人以上の場合において、役員会を招集する執行役員(次項及び第三項において「役員会招集権者」という。)を役員会において定めたときは、その者が招集する。
2 前項ただし書の場合においては、役員会招集権者以外の執行役員は、役員会招集権者に会議の目的とする事項を記載した書面を提出して、役員会の招集を請求することができる。
3 監督役員は、その職務を遂行するために必要があると認めるときは、執行役員(第一項ただし書の場合においては、役員会招集権者)に会議の目的とする事項を記載した書面を提出して、役員会の招集を請求することができる。
4 商法第二百五十九条第三項の規定は、前二項の規定による請求があつた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「取締役会」とあるのは「役員会」と、「取締役」とあるのは「執行役員又ハ監督役員」と読み替えるものとする。
(職務)
第百七条
役員会は、この法律及び規約に定める権限を行うほか、執行役員の職務の執行を監督する。
2 役員会は、執行役員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 執行役員たるにふさわしくない非行があつたとき。
三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 前項の規定により執行役員を解任したことその他の事由(執行役員の任期の満了及び辞任を除く。)により証券投資法人に執行役員が欠けることとなつたときは、直ちに、監督役員は、共同して、執行役員を選任するための投資主総会を招集しなければならない。
4 前項の場合において、監督役員は、その全員の一致をもつてする決議によつて執行役員の選任に関する議案を作成し、これを同項の投資主総会に提出しなければならない。
5 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第六条の二第二項及び第三項の規定は、第二項の規定により執行役員を解任した場合について準用する。この場合において、同条第二項中「監査役会が選任した監査役」とあるのは「監督役員がその過半数をもつて選任した監督役員」と、「株主総会」とあるのは「投資主総会」と、同条第三項中「株主総会」とあるのは「投資主総会」と読み替えるものとする。
(商法の準用等)
第百八条
商法第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三、第二百六十条ノ二及び第二百六十条ノ四の規定は、役員会について準用する。この場合において、同法第二百六十条ノ二第一項中「取締役ノ過半数出席シ」とあるのは「構成員ノ過半数出席シ」と、「其ノ取締役ノ過半数」とあるのは「其ノ出席者ノ過半数」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「執行役員及監督役員」と、同条第三項中「取締役ノ数ハ」とあるのは「執行役員及監督役員ノ数ハ」と、「取締役ノ数ニ」とあるのは「構成員及出席者ノ数ニ」と、同法第二百六十条ノ四第四項中「裁判所」とあるのは「金融再生委員会」と、同条第五項中「会社又ハ其ノ親会社若ハ子会社」とあるのは「証券投資法人又ハ其ノ親法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第八十一条第一項ニ規定スル親法人ヲ謂フ)若ハ子法人(同項ニ規定スル子法人ヲ謂フ)」と、「裁判所」とあるのは「金融再生委員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 金融再生委員会は、前項において準用する商法第二百六十条ノ四第四項の規定による許可の申請を受理したときは、当該申請に係る証券投資法人の執行役員及び当該申請をした投資主又は債権者の意見を聴かなければならない。
3 金融再生委員会は、前項の許可をしたときは、書面によりその旨を当該許可に係る証券投資法人に通知しなければならない。
第四目 執行役員及び監督役員の責任等
(証券投資法人に対する責任)
第百九条
次に掲げる場合においては、その行為をした執行役員又は監督役員は、証券投資法人に対し連帯して、第一号に掲げる場合にあつては違法に払い戻された額、第二号に掲げる場合にあつては違法に分配された金銭の額、第三号に掲げる場合にあつては供与した利益の額、第四号に掲げる場合にあつては証券投資法人が被つた損害額について、弁済又は賠償の責めに任ずる。
一 第百二十四条第一項第三号に掲げる場合において投資口の払戻しをしたとき。
二 第百三十六条第一項ただし書の規定に違反して金銭の分配をしたとき。
三 第百三十九条第一項において準用する商法第二百九十四条ノ二第一項の規定に違反して財産上の利益を供与したとき。
四 法令又は規約に違反する行為により証券投資法人に損害を与えたとき。
2 前項の行為が役員会の決議に基づいてされたときは、その決議に賛成した執行役員及び監督役員はその行為をしたものとみなす。
3 前項の決議に参加した執行役員又は監督役員であつて議事録に異議を留めない者は、その決議に賛成したものと推定する。
4 第一項の規定による執行役員又は監督役員の責任は、総投資主の同意がなければ免除することができない。
(商法の準用)
第百十条
商法第二百六十六条ノ二、第二百六十六条ノ三及び第二百六十八条から第二百六十八条ノ三までの規定は執行役員及び監督役員について、同法第二百六十七条の規定は前条第一項の規定による執行役員又は監督役員の責任について、同法第二百七十二条の規定は証券投資法人について、同法第二百七十五条ノ四の規定は監督役員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百六十六条ノ二中「前条第一項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百九条第一項」と、「同項第一号」とあるのは「同項第一号又ハ第二号」と、「取締役」とあるのは「執行役員又ハ監督役員」と、「悪意ノ株主」とあるのは「投資口ノ払戻ヲ受ケタル者ノ内悪意ノモノ又ハ悪意ノ投資主」と、同法第二百六十六条ノ三第一項中「取締役ガ」とあるのは「執行役員又ハ監督役員ガ」と、「其ノ取締役」とあるのは「其ノ執行役員及監督役員」と、同条第二項中「取締役ガ株式申込証、新株引受権証書、社債申込証、目論見書若ハ第二百八十一条第一項ノ書類」とあるのは「執行役員又ハ監督役員ガ投資口申込証、目論見書又ハ証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百二十九条第一項ノ書類」と、「但シ取締役ガ」とあるのは「但シ其ノ執行役員又ハ監督役員ガ」と、同条第三項中「第二百六十六条第二項及第三項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百九条第二項及第三項」と、同法第二百六十八条第一項中「取締役」とあるのは「執行役員又ハ監督役員」と、同法第二百七十五条ノ四中「第二百六十七条第一項ノ請求」とあるのは「執行役員ノ責任ノ追及ニ係ル証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百十条ニ於テ準用スル第二百六十七条第一項ニ規定スル請求」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五節 事務の委託
(事務の委託)
第百十一条
証券投資法人は、その資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であつて次に掲げるものにつき、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、他の者に委託して行わせなければならない。
一 発行する投資口の募集に関する事務
二 発行する投資口の名義書換に関する事務
三 投資証券の発行に関する事務
四 その機関の運営に関する事務
五 計算に関する事務
六 前各号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事務
(事務の委託を受けた者の義務)
第百十二条
証券投資法人から前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該証券投資法人のため忠実にその事務を行わなければならない。
(一般事務受託者の責任)
第百十三条
一般事務受託者がその任務を怠つたことにより証券投資法人に損害を生じさせたときは、その一般事務受託者は、当該証券投資法人に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2 一般事務受託者が証券投資法人に対して損害賠償の責めに任ずべき場合において、執行役員、監督役員、清算執行人又は清算監督人もその責めに任ずべきときは、その一般事務受託者、執行役員、監督役員、清算執行人及び清算監督人は、連帯債務者とする。
3 第百九条第四項及び商法第二百六十七条の規定は前二項の規定による一般事務受託者の責任について、同法第二百六十八条から第二百六十八条ノ三までの規定は一般事務受託者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六節 会計監査人
(選任)
第百十四条
会計監査人(第七十二条の規定により設立の際選任されたものとみなされる会計監査人を除く。)は、投資主総会において選任する。
(資格)
第百十五条
会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第三項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。
2 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法第二十四条又は第三十四条の十一の規定により、証券投資法人の第百二十九条第二項、第百五十五条第一項又は第百五十九条第一項に規定する書類について監査をすることができない者
二 当該証券投資法人の子法人若しくはその執行役員若しくは監督役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 当該証券投資法人の一般事務受託者、運用会社若しくは資産保管会社若しくはこれらの取締役若しくは監査役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
四 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
五 監査法人でその社員のうちに前号に掲げる者があるもの又はその社員の半数以上が第二号若しくは第三号に掲げる者であるもの
(任期)
第百十六条
会計監査人の任期は、就任後一年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかつたときは、その投資主総会において再任されたものとみなす。
(権限等)
第百十七条
会計監査人は、その職務を行うため必要があると認めるときは、一般事務受託者、運用会社及び資産保管会社に対して、証券投資法人の会計に関する報告を求めることができる。
2 会計監査人は、その職務を行うに当たつて第百十五条第二項第一号から第四号までに該当する公認会計士、証券投資法人又はその子法人の執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人又は一般事務受託者である者、証券投資法人又はその子法人の一般事務受託者、運用会社又は資産保管会社の取締役、監査役その他の役員又は使用人である者及び証券投資法人若しくはその子法人又はその一般事務受託者、運用会社若しくは資産保管会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者を使用してはならない。
(監督役員等に対する会計監査人の報告)
第百十八条
会計監査人がその職務を行うに際して執行役員又は清算執行人の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときは、その会計監査人は、これを監督役員又は清算監督人に報告しなければならない。
2 監督役員及び清算監督人は、その職務を行うために必要があると認めるときは、会計監査人に対してその監査に関する報告を求めることができる。
(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の準用)
第百十九条
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第五条、第六条第一項及び第二項、第六条の二から第六条の四まで、第七条第一項から第四項まで、第九条から第十一条まで並びに第十七条第二項の規定は、証券投資法人の会計監査人について準用する。この場合において、同法第五条中「前条第二項第二号」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百十五条第二項第二号又は第三号」と、同法第六条の二第一項中「監査役会」とあるのは「役員会又は清算人会」と、同条第二項中「監査役会が選任した監査役」とあるのは「役員会が選任した監督役員又は清算人会が選任した清算監督人」と、同法第六条の四第一項中「監査役会」とあるのは「役員会又は清算人会」と、同条第二項中「第四条、第五条及び第六条の二の規定」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百十九条において準用する第五条及び第六条の二の規定並びに同法第百十五条の規定」と、同法第七条第一項中「取締役及び支配人その他の使用人」とあるのは「執行役員及び清算執行人」と、同法第十条中「第十三条第一項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百三十条第一項又は第百五十六条第一項(同法第百五十九条第二項において準用する場合を含む。)」と、同法第十一条中「取締役又は監査役」とあるのは「執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人又は一般事務受託者」と、「取締役及び監査役」とあるのは「執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人及び一般事務受託者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七節 投資口の追加発行
(発行の方法)
第百二十条
証券投資法人がその成立後に投資口を発行するときは、執行役員は、次に掲げる事項について決定し、一の発行日ごとに、役員会の承認を受けなければならない。
一 その発行日に発行する投資口の発行価額及び口数
二 払込期日
2 第八十四条第一項に規定する証券投資法人がその成立後に投資口を発行するときは、執行役員は、前項の規定にかかわらず、発行期間を定め、その発行期間内における発行について、役員会の承認を一括して求めることができる。
3 前項の場合においては、執行役員は、発行期間のほか次に掲げる事項について定め、役員会の承認を受けなければならない。
一 当該発行期間内に発行する投資口の総口数の上限
二 当該発行期間内の日ごとの発行価額及び払込期日を定める方法
4 第二項の規定による投資口の発行を行う証券投資法人は、前項第二号に掲げる方法により確定した同号の日ごとの発行価額を公示しなければならない。この場合において、公示の方法その他の必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
第百二十一条
証券投資法人がその成立後に投資口を発行するときは、投資口の発行価額その他発行の条件は、発行日ごとに均等に定めなければならない。
2 前項の場合において、投資口の発行価額は、当該証券投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な価額としなければならない。
3 証券投資法人がその成立後に投資口を発行したときは、投資口の発行価額の総額を出資総額に組み入れなければならない。
(投資口申込証の作成)
第百二十二条
証券投資法人がその成立後に投資口を発行するときは、執行役員は、次に掲げる事項を記載した投資口申込証を作成しなければならない。
一 第六十七条第一項第一号から第四号まで、第六号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事項
二 第七十一条第二項第三号及び第五号に掲げる事項
三 一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容
四 運用会社の名称及びその運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
五 資産保管会社の名称
六 第百二十条第一項各号に掲げる事項(同条第二項の場合においては、同条第三項各号に掲げる事項)
2 前項第四号に掲げる事項の記載方法は、総理府令・大蔵省令で定める。
(商法等の準用)
第百二十三条
第七十一条第一項並びに商法第百七十五条第五項、第百七十六条、第百九十条、第二百八十条ノ十七及び第二百八十条ノ十八の規定は証券投資法人が成立後に発行する投資口について、同法第百七十五条第四項の規定は執行役員について、同法第百七十七条第二項の規定は証券投資法人が成立後に発行する投資口の発行価額の払込みについて、同法第二百八十条ノ七、第二百八十条ノ九、第二百八十条ノ十一及び第二百八十条ノ十二の規定は証券投資法人が成立後に発行する投資口の引受けをした者について、同法第二百八十条ノ十五の規定は証券投資法人が成立後に発行する投資口の発行の無効について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百七十五条第四項中「第二項第十号」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第七十一条第二項第五号」と、「銀行又ハ信託会社」とあるのは「払込取扱機関」と、同法第二百八十条ノ七中「発行価額又ハ第二百八十条ノ二第一項第九号ノ金額」とあるのは「発行価額」と、同法第二百八十条ノ九第一項及び第二項中「払込又ハ現物出資ノ給付」とあるのは「払込」と、同法第二百八十条ノ十二中「新株発行ニ因ル変更ノ登記ノ日」とあるのは「払込期日」と、「株式申込証若ハ新株引受権証書」とあるのは「投資口申込証」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第九十四条第二項及び商法第百五条第二項の規定は、前項において準用する同法第二百八十条ノ十五の訴えについて準用する。
第八節 投資口の払戻し
(払戻請求)
第百二十四条
第八十四条第一項に規定する証券投資法人は、次に掲げる場合を除くほか、投資主の請求により投資口の払戻しをしなければならない。
一 第八十二条第二項において準用する商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する期間又は同項に規定する日から投資主若しくは質権者として権利行使すべき日までの間に請求があつたとき。
二 解散したとき。
三 純資産の額が基準純資産額(最低純資産額に五千万円以上で政令で定める額を加えた額をいう。第百三十六条第一項及び第二百十五条第一項において同じ。)を下回つたとき。
四 規約に定めた事由に該当するとき。
五 その他法令又は法令に基づいてする処分により、払戻しを停止しなければならず又は停止することができるとき。
2 前項の請求をする投資主は、請求書に、その請求に係る投資口について投資証券が発行されているときは当該投資証券を添付して証券投資法人に提出しなければならない。
3 前項の請求書には、払戻しを請求しようとする投資口の口数及び請求の年月日を記載し、これに署名し又は記名なつ印しなければならない。
(払戻し)
第百二十五条
証券投資法人が投資口の払戻しをするときは、当該証券投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な価額によらなければならない。
2 投資口の払戻しは、払戻価額の支払の時に、その効力を生ずる。
3 証券投資法人は、投資口の払戻しをしたときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、投資主名簿に払戻しの記載をし、かつ、出資総額等から出資総額等のうち払戻しをした投資口に相当する額を控除しなければならない。
(払戻価額の公示)
第百二十六条
証券投資法人は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その投資口の払戻価額をあらかじめ公示することができる。この場合においては、当該公示した価額をもつて投資口の払戻しをしなければならない。
(違法に払戻しを受けた者の責任)
第百二十七条
不公正な価額で投資口の払戻しを受けた者のうち悪意のものは、証券投資法人に対して公正な価額との差額に相当する金額の支払をする義務を負う。
2 商法第二百六十七条から第二百六十八条ノ三までの規定は、前項の支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十八条
証券投資法人の債権者は、第百二十四条第一項第三号に掲げる場合において投資口の払戻しを受けた者に対して、当該払戻しを受けた価額を証券投資法人に返還させることができる。
2 前項の規定により払戻しを受けた価額を証券投資法人に返還した者については、投資口の払戻しを受けた時点にさかのぼつてなお投資主であるものとみなす。
第九節 計算
(計算書類等の作成等)
第百二十九条
執行役員は、決算期ごとに次に掲げる書類及びその附属明細書を作らなければならない。
一 貸借対照表
二 損益計算書
三 資産運用報告書
四 金銭の分配に係る計算書
2 執行役員は、前項の書類(同項第三号に掲げる書類及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)について、会計監査人に提出してその監査を受けなければならない。
3 第一項の書類の記載方法は、総理府令・大蔵省令で定める。
(会計監査人の監査報告書)
第百三十条
会計監査人は、前条第二項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を執行役員に提出しなければならない。
2 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を総理府令・大蔵省令で定める方法により記載しなければならない。
一 監査の方法の概要
二 会計帳簿に記載すべき事項の記載がないとき若しくは不実の記載があるとき、又は貸借対照表若しくは損益計算書の記載が会計帳簿の記載と合致しないときは、その旨
三 貸借対照表及び損益計算書が法令及び規約に従い、証券投資法人の財産及び損益の状況を正しく示しているものであるときは、その旨
四 貸借対照表又は損益計算書が法令又は規約に違反し、証券投資法人の財産及び損益の状況を正しく示していないものであるときは、その旨及びその事由
五 貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針の変更が相当であるかどうか及びその理由
六 資産運用報告書(会計に関する部分に限る。)が法令及び規約に従い、証券投資法人の状況を正しく示しているものであるかどうか。
七 金銭の分配に係る計算書が法令及び規約に適合するかどうか。
八 前条第一項の附属明細書に記載すべき事項(会計に関する部分に限る。)の記載がないとき、又は不実の記載若しくは会計帳簿、貸借対照表、損益計算書若しくは資産運用報告書(会計に関する部分に限る。)の記載と合致しない記載があるときは、その旨
九 監査のために必要な調査をすることができなかつたときは、その旨及びその理由
(計算書類の承認等)
第百三十一条
執行役員は、第百二十九条第一項の書類及び前条第一項の監査報告書を役員会に提出して、第百二十九条第一項の書類の承認を求めなければならない。
2 執行役員は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を投資主に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知には、第百二十九条第一項各号に掲げる書類及び前条第一項の監査報告書の謄本を添付しなければならない。
(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第百三十二条
執行役員は、第百二十九条第一項の書類及び第百三十条第一項の監査報告書を前条第一項の承認を受けた後五年間、本店に備え置かなければならない。
2 商法第二百八十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「投資主」と、「会社」とあるのは「証券投資法人」と読み替えるものとする。
(資産の評価)
第百三十三条
証券投資法人は、証券取引所(証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所をいう。)に上場されている有価証券その他の総理府令・大蔵省令で定める財産について、商法第三十四条第二号並びに第百三十九条第一項において準用する同法第二百八十五条ノ二及び第二百八十五条ノ四の規定にかかわらず、総理府令・大蔵省令で定めるところにより時価を付さなければならない。
2 証券投資法人は、特定取引のうち決算期において決済されていないものがあるときは、当該特定取引を当該営業期間(当該決算期の直前の決算期の翌日(これに当たる日がないときは、証券投資法人の成立の日)から当該決算期までの期間をいう。以下この項及び第二百十二条において同じ。)終了の時において決済したものとみなして、当該営業期間の損益の計算をしなければならない。この場合において、当該特定取引について当該営業期間の利益又は損失とすることを相当とする額は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより算定するものとする。
3 前項の特定取引とは、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引その他の総理府令・大蔵省令で定める取引をいう。
(創業費の繰延べ)
第百三十四条
証券投資法人は、第六十七条第一項第十七号の規定により支出した報酬、第百六十六条第一項の設立の登記のために支出した税額その他の費用であつて総理府令・大蔵省令で定めるものを、貸借対照表上の資産の部に計上することができる。
2 前項の場合において、当該証券投資法人は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該計上した金額を償却しなければならない。
(出資剰余金)
第百三十五条
証券投資法人は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める額を出資剰余金として積み立てなければならない。
一 投資口の払戻しによつて減少した出資総額等の合計額が、投資口の払戻しに要した金額を超えるとき。 その超過額
二 合併により消滅した証券投資法人から承継した資産の価額が、その証券投資法人から承継した債務の額及びその証券投資法人の投資主に第百四十七条第四号又は第百四十八条第四号に掲げる規定により支払つた金額の合計額に存続する証券投資法人の増加した出資総額又は合併により設立した証券投資法人の出資総額を加えた額を超えるとき。 その超過額
(金銭の分配)
第百三十六条
証券投資法人は、投資主に対し、第百三十一条第一項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益(貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除した額をいう。第三項及び次条において同じ。)を超えて金銭の分配をすることができる。ただし、当該純資産額から基準純資産額を控除した額を超えることはできない。
2 金銭の分配に係る計算書は、規約で定めた金銭の分配の方針に従つて作成されなければならない。
3 第一項本文の場合においては、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該利益を超えて投資主に分配された金額を、出資総額又は前条の出資剰余金の額から控除しなければならない。
4 第一項ただし書の規定に違反して金銭の分配をしたときは、証券投資法人の債権者は、当該証券投資法人の投資主から、その分配を受けた金額を当該証券投資法人に対し返還させることができる。
(利益の出資総額への組入れ)
第百三十七条
証券投資法人は、第百三十一条第一項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益の全部又は一部を出資総額に組み入れることができる。
(投資主の帳簿閲覧権等)
第百三十八条
投資主は、執行役員に対し、会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、理由を付した書面をもつてしなければならない。
3 商法第二百九十三条ノ七(第二号を除く。)の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条中「取締役」とあるのは「執行役員」と、「株主」とあるのは「投資主」と、「会社」とあるのは「証券投資法人」と読み替えるものとする。
(商法等の準用)
第百三十九条
商法第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四、第二百九十三条本文、第二百九十四条及び第二百九十四条ノ二の規定は、証券投資法人について準用する。この場合において、同法第二百九十四条第一項中「裁判所」とあるのは「金融再生委員会」と、同条第二項中「第二百三十七条ノ二第二項及第三項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第九十四条第一項ニ於テ準用スル第二百三十七条ノ二第二項及第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第九十九条第二項の規定は、前項において準用する商法第二百九十四条第一項の場合について準用する。
第十節 規約の変更
(規約の変更)
第百四十条
規約を変更するには、投資主総会の決議を必要とする。
2 商法第三百四十二条第二項の規定は前項の投資主総会について、同法第三百四十三条の規定は同項の決議について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十二条第二項中「定款」とあるのは「規約」と、「第二百三十二条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第九十一条第一項」と、同法第三百四十三条中「発行済株式」とあるのは「発行済投資口」と、「株式」とあるのは「投資口」と、「株主」とあるのは「投資主」と読み替えるものとする。
(投資口の払戻しに係る規約の変更)
第百四十一条
商法第三百四十九条の規定は、規約を変更して投資口の払戻しの請求に応じないこととする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(最低純資産額を減少させることを内容とする規約の変更)
第百四十二条
商法第百条の規定は規約の変更の決議であつて最低純資産額を減少させることを内容とするものについて、同法第三百八十条第一項及び第二項の規定は最低純資産額の減少の無効について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百条第一項及び第三項中「会社ハ」とあるのは「証券投資法人ハ」と、同法第三百八十条第二項中「株主、取締役、監査役、清算人」とあるのは「投資主、執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人」と読み替えるものとする。
2 第百二十三条第二項及び商法第百六条の規定は、前項において準用する同法第三百八十条第一項の訴えについて準用する。この場合において、同法第百六条中「会社」とあるのは、「証券投資法人」と読み替えるものとする。
第十一節 解散
(解散事由)
第百四十三条
証券投資法人は、次に掲げる事由により解散する。
一 規約で定めた存立時期の満了又は解散事由の発生
二 投資主総会の決議
三 合併
四 破産
五 解散を命ずる裁判
六 第百八十七条の登録の取消し
七 第百九十条第一項の規定による第百八十七条の登録の拒否
(商法の準用)
第百四十四条
商法第五十八条、第五十九条、第四百五条及び第四百六条ノ二の規定は証券投資法人について、同法第四百七条の規定は執行役員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十八条第一項中「法務大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役」とあるのは「執行役員又ハ監督役員」と、同条第二項中「法務大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、同法第四百五条中「第三百四十三条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百四十条第二項ニ於テ準用スル第三百四十三条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十二節 合併
(合併)
第百四十五条
証券投資法人は、他の証券投資法人と合併することができる。
2 解散後の証券投資法人は、合併することができない。
(合併のための払戻しの停止)
第百四十六条
第八十四条第一項に規定する証券投資法人は、合併協議及び合併を行うため、払戻しの停止期間を公告し又は各投資主に通知して投資口の払戻しを停止することができる。
2 前項の払戻しの停止期間は、三月を超えることができない。
3 第一項の規定による公告又は通知は、同項の払戻しの停止期間の始期から一月以上前に行わなければならない。
(合併契約書の記載事項)
第百四十七条
合併する証券投資法人の一方が合併後存続するときは、合併契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 合併後存続する証券投資法人(以下「存続法人」という。)が合併によつて規約の変更をするときは、その規定
二 存続法人が合併に際して発行する投資口の総口数及び合併によつて消滅する証券投資法人(以下「消滅法人」という。)の投資主に対する投資口の割当てに関する事項
三 存続法人の出資総額に関する事項
四 消滅法人の投資主に支払うべき金額を定めたときは、その規定
五 各証券投資法人において第百五十条第一項において準用する商法第四百八条第一項の承認の決議をする投資主総会の期日
六 合併をする時期
七 各証券投資法人が合併の日までに金銭の分配をするときは、その限度額
八 存続法人について合併に際して就任する執行役員若しくは監督役員又は会計監査人を定めたときは、その規定
九 存続法人が合併に際して一般事務受託者を変更するときは、新たな一般事務受託者の氏名又は名称及び当該一般事務受託者に委託する事務に関する事項
十 存続法人が合併に際して運用会社を変更するときは、新たな運用会社の名称及び当該運用会社と締結する資産の運用に係る委託契約に関する事項
十一 存続法人が合併に際して資産保管会社を変更するときは、新たな資産保管会社の名称
第百四十八条
合併によつて証券投資法人を設立するときは、合併契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 合併によつて設立する証券投資法人(以下「新設法人」という。)の規約の規定
二 新設法人が合併に際して発行する投資口の総口数及び各消滅法人の投資主に対する投資口の割当てに関する事項
三 新設法人の出資総額に関する事項
四 各消滅法人の投資主に支払うべき金額を定めたときは、その規定
五 前条第五号から第七号までに掲げる事項
六 新設法人の執行役員、監督役員及び会計監査人の氏名又は名称
七 新設法人の一般事務受託者の氏名又は名称及び当該一般事務受託者に委託する事務に関する事項
八 新設法人の運用会社の名称及び当該運用会社と締結する資産の運用に係る委託契約に関する事項
九 新設法人の資産保管会社の名称
(簡易合併)
第百四十九条
存続法人が合併に際して発行する投資口の総口数が、当該存統法人が発行する投資口の総口数から発行済投資口の総口数を控除した数を超えないときは、当該存統法人は、次条第一項において準用する商法第四百八条第一項に規定する承認(以下この条において「総会承認」という。)を受けないで合併をすることができる。
2 前項の場合においては、合併契約書に存続法人については総会承認を受けないで合併をする旨の記載をしなければならず、第百四十七条第一号、第八号及び第十号に掲げる事項を記載することができない。
3 第一項の場合においては、存統法人は、合併契約書を作成した日から二週間以内に、消滅法人の商号、その本店の所在する場所、合併の時期及び総会承認を受けないで合併をする旨を公告し、又は各投資主に通知しなければならない。
(商法等の準用)
第百五十条
商法第五十六条第三項、第百二条、第百三条、第四百八条第一項から第三項まで、第四百八条ノ二、第四百八条ノ三、第四百十二条並びに第四百十五条第一項及び第二項の規定は証券投資法人について、同法第二百八条及び第二百九条第三項の規定は投資口を併合しない場合において合併によつて消滅する証券投資法人の投資口を目的とする質権について、同法第四百十四条ノ二の規定は執行役員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百二条中「前条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百七十条」と、同法第四百八条第二項中「第二百三十二条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第九十一条第一項」と、同条第三項中「第三百四十三条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百四十条第二項ニ於テ準用スル第三百四十三条」と、同法第四百八条ノ二第一項中「前条第一項ノ株主総会ノ会日ノ二週間前」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百五十条第一項ニ於テ準用スル前条第一項ノ投資主総会ノ会日ノ二週間前(同法第百四十九条第一項ノ場合ニ於テハ同条第三項又ハ同法第百五十条第一項ニ於テ準用スル第四百十二条第一項ノ規定ニ依ル公告、催告又ハ通知ノ日中最初ノ日)」と、同項第三号中「前条第一項ノ株主総会ノ会日」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百五十条第一項ニ於テ準用スル前条第一項ノ投資主総会ノ会日(同法第百四十九条第一項ノ場合ニ於テハ同条第三項又ハ同法第百五十条第一項ニ於テ準用スル第四百十二条第一項ノ規定ニ依ル公告、催告又ハ通知ノ日中最初ノ日)」と、同法第四百十二条第一項中「第四百八条第一項ノ承認ノ決議ノ日」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百五十条第一項ニ於テ準用スル第四百八条第一項ノ承認ノ決議ノ日(同法第百四十九条第一項ノ場合ニ於テハ合併契約書ヲ作リタル日)」と、同法第四百十五条第二項中「株主、取締役、監査役、清算人」とあるのは「投資
主、執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人」と読み替えるものとするほか
A必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第九十四条第二項並びに商法第百五条第一項及び第二項、第百六条、第百十条並びに第百十一条の規定は、前項において準用する同法第四百十五条第一項の訴えについて準用する。この場合において、同法第百六条、第百十条及び第百十一条中「会社」とあるのは、「証券投資法人」と読み替えるものとする。
第十三節 清算
第一款 通則
(清算執行人等の決定等)
第百五十一条
証券投資法人が解散したときは、次に掲げる事由による場合を除くほか、執行役員が清算執行人と、監督役員が清算監督人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は投資主総会において他人を選任したときは、この限りでない。
一 合併又は破産
二 解散を命ずる裁判
三 第百八十七条の登録の取消し
四 第百九十条第一項の規定による第百八十七条の登録の拒否
2 前項の規定によつて清算執行人又は清算監督人となる者がないときは、特別清算が開始した場合を除くほか、金融再生委員会が、利害関係人の請求により又は職権で、清算執行人又は清算監督人を選任する。
3 金融再生委員会は、特別清算が開始した場合を除くほか、証券投資法人が第一項第二号に掲げる事由により解散した場合又は第百六十三条第二項において準用する商法第百三十八条前段の場合においては利害関係人の請求により又は職権で、第一項第三号又は第四号に掲げる事由により解散した場合においては職権で、清算執行人及び清算監督人を選任する。
4 証券投資法人が解散したときは、第一項第一号に掲げる事由による場合を除くほか、証券投資法人に、清算執行人及び清算監督人により構成する清算人会を置く。
(清算執行人等の届出)
第百五十二条
清算執行人及び清算監督人(金融再生委員会が選任した者並びに特別清算の場合の清算執行人及び清算監督人を除く。)は、その就任の日から二週間以内に次に掲げる事項を金融再生委員会に届け出なければならない。ただし、その間に特別清算が開始した場合は、この限りでない。
一 解散の事由及びその年月日
二 清算執行人及び清算監督人の氏名及び住所
(清算執行人等の解任)
第百五十三条
金融再生委員会は、証券投資法人の清算(特別清算を除く。)の場合において、重要な事由があると認めるときは、利害関係人の請求により又は職権で、清算執行人又は清算監督人を解任することができる。この場合において、金融再生委員会は、清算執行人又は清算監督人を選任することができる。
(清算執行人等の報酬)
第百五十四条
第百五十一条第一項の規定により就任し、又は選任された清算執行人又は清算監督人が受けるべき報酬は、規約にその額を定めていない場合において規約にその支払に関する基準を定めているときは、これに従い清算人会の決議をもつて、規約にその額を定めていない場合において規約に当該基準を定めていないときは、投資主総会の決議をもつて、その額を決定する。
2 第百五十一条第二項若しくは第三項又は前条の規定により選任された清算執行人又は清算監督人は、清算に係る証券投資法人から報酬を受けることができる。この場合において、報酬の額は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、金融再生委員会が定める。
(財産の調査)
第百五十五条
清算執行人は、就任したときは、遅滞なく、証券投資法人の財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 清算執行人は、前項の書類について、会計監査人に提出してその監査を受けなければならない。
3 第一項の書類の記載方法は、総理府令・大蔵省令で定める。
(会計監査人の監査報告書)
第百五十六条
会計監査人は、前条第一項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を清算執行人に提出しなければならない。
2 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を総理府令・大蔵省令で定める方法により記載しなければならない。
一 監査の方法の概要
二 会計帳簿に記載すべき事項の記載がないとき若しくは不実の記載があるとき、又は財産目録若しくは貸借対照表の記載が会計帳簿の記載と合致しないときは、その旨
三 財産目録及び貸借対照表が法令及び規約に従い、証券投資法人の財産の状況を正しく示しているものであるときは、その旨
四 財産目録又は貸借対照表が法令又は規約に違反し、証券投資法人の財産の状況を正しく示していないものであるときは、その旨及びその事由
五 監査のため必要な調査をすることができなかつたときは、その旨及びその理由
六 その他総理府令・大蔵省令で定める事項
(財産目録等の承認等)
第百五十七条
清算執行人は、第百五十五条第一項の書類及び前条第一項の監査報告書を清算人会に提出して、第百五十五条第一項の書類の承認を求めなければならない。
2 清算執行人は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の書類の謄本を金融再生委員会(特別清算が開始した場合は、裁判所)に提出しなければならない。
3 清算執行人は、第一項の承認を受けた後清算の終了まで、同項の書類を本店に備え置かなければならない。
4 商法第四百八条ノ二第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「投資主」と、「会社」とあるのは「証券投資法人」と読み替えるものとする。
(債権者に対する催告)
第百五十八条
清算執行人は、その就任の日から一月以内に少なくとも三回債権者に対して、一定の期間内にその債権を申し出るよう公告しなければならない。
2 前項の期間は、一月を下回ることができない。
3 第一項の規定による公告には、債権者が期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
(決算報告書の作成及び承認)
第百五十九条
清算執行人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成しなければならない。この場合においては、第百五十五条第三項の規定を準用する。
2 清算執行人(特別清算の場合の清算執行人を除く。)は、前項の決算報告書について、会計監査人に提出してその監査を受けなければならない。この場合においては、第百五十六条第一項の規定を準用する。
3 前項において準用する第百五十六条第一項に規定する監査報告書には、次に掲げる事項を総理府令・大蔵省令で定める方法により記載しなければならない。
一 監査の方法の概要
二 会計帳簿に記載すべき事項の記載がないとき若しくは不実の記載があるとき、又は決算報告書の記載が会計帳簿の記載と合致しないときは、その旨
三 決算報告書が法令及び規約に従い、決算の状況を正しく示しているものであるときは、その旨
四 決算報告書が法令又は規約に違反し、決算の状況を正しく示していないものであるときは、その旨及びその事由
五 監査のため必要な調査をすることができなかつたときは、その旨及びその理由
六 その他総理府令・大蔵省令で定める事項
第百六十条
清算執行人は、前条第一項の決算報告書を清算人会に提出して、その承認を求めなければならない。
2 清算執行人(特別清算の場合の清算執行人を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、前項の承認を求めるときは、同項の決算報告書のほか、当該決算報告書に係る前条第二項において準用する第百五十六条第一項に規定する監査報告書を、清算人会に提出しなければならない。
3 清算執行人は、第一項の承認を受けた場合において、当該承認に係る前項に規定する監査報告書に前条第三項第四号に掲げる事項の記載があるときは、前項に規定する決算報告書及び監査報告書を投資主総会に提出して、当該決算報告書について承認を求めなければならない。
4 商法第四百二十七条第二項の規定は、清算執行人が第一項の承認(前項の場合は、同項に規定する投資主総会の承認)を受けた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「会社」とあるのは「証券投資法人」と、「清算人」とあるのは「清算執行人」と読み替えるものとする。
(清算事務終了の通知等)
第百六十一条
清算執行人は、前条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、投資主に清算事務が終了した旨を通知しなければならない。ただし、同条第三項の場合においては、この限りでない。
2 前項本文の規定による通知には、前条第二項に規定する決算報告書及び監査報告書の謄本を添付しなければならない。
3 清算執行人は、前条第一項の承認(同条第三項の場合は、同項に規定する投資主総会の承認)を受けたときは、遅滞なく、当該承認に係る決算報告書及び監査報告書の謄本を金融再生委員会に提出しなければならない。
(清算の監督命令)
第百六十二条
金融再生委員会は、証券投資法人の清算(特別清算を除く。)の場合において、必要があると認めるときは、当該証券投資法人又はその一般事務受託者、運用会社若しくは資産保管会社に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。
(商法等の準用)
第百六十三条
商法第百十六条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十一条、第四百二十二条から第四百二十四条まで、第四百二十五条本文、第四百二十六条第一項並びに第四百二十九条の規定は証券投資法人の清算について、第九十条第一項、第九十六条、第九十七条第三項及び第四項並びに第百三十八条、第九十四条第一項において準用する同法第二百三十二条ノ二、第二百三十七条、第二百三十八条並びに第二百四十四条第三項及び第四項、第九十九条第一項において準用する同法第七十八条並びに第二百六十三条第一項及び第二項並びに第百十条において準用する同法第二百七十二条の規定は清算執行人について、第九十条第二項、第百一条から第百三条まで、第百四条において準用する同法第二百七十五条及び第二百七十五条ノ二並びに第百十条において準用する同法第二百七十五条ノ四の規定は清算監督人について、第百六条、第百七条第一項及び第百八条の規定は清算人会について、第百九条、第九十四条第一項において準用する同法第二百三十七条ノ三、第二百四十四条第二項、第二百四十七条及び第二百四十九条、第九十九条第一項において準用する同法第二百五十四条第三項、第二百五十四条ノ三及び第二百五十八条並びに第百十条において準用する同法第二百六十六条ノ二から第二百六十八条ノ三までの規定は清算執行人及び清算監督人について、同法第四百二十八条第一項及び第二項の規定は証券投資法人の設立の無効について、同法第七十条ノ二の規定は第百七十三条第三項において準用する同法第六十七条ノ二に規定する清算執行人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「会社ヲ代表スベキ清算人」とあるのは「清算執行人」と、同法第百二十五条第四項中「裁判所」とあるのは「金融再生委員会(特別清算ノトキハ裁判所)」と、同法第百二十九条第二項中「業務執行社員ガ清算人ト」とあるのは「執行役員ガ清算執行人ト」と、同条第三項中「裁判所」とあるのは「金融再生委
員会又ハ裁判所」と、「清算人」とあるのは「清算執行人」と、「会社ヲ代表スベ
L者ヲ定メ又ハ数人ガ」とあるのは「数人ガ」と、同法第四百二十三条第一項中「第四百二十一条第一項ノ」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百五十八条第一項ノ」と、同条第二項中「裁判所」とあるのは「金融再生委員会(特別清算ノトキハ裁判所)」と、同法第四百二十六条第一項中「裁判所」とあるのは「金融再生委員会又ハ裁判所」と、同法第四百二十九条中「裁判所」とあるのは「金融再生委員会(特別清算ノトキハ裁判所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第九十四条第二項において準用する商法第八十八条、第百五条第三項及び第四項並びに第百九条並びに同法第百十条及び第百三十八条前段の規定は、前項において準用する同法第四百二十八条第一項の規定による証券投資法人の設立の無効の訴えについて準用する。
第二款 特別清算
(証券投資法人の特別清算)
第百六十四条
裁判所は、証券投資法人に次に掲げる事由があると認めるときは、債権者、清算執行人、清算監督人又は投資主の申立てにより、当該証券投資法人に対し特別清算の開始を命ずることができる。
一 清算の遂行に著しい支障を来す事情があること。
二 債務超過の疑いがあること。
2 証券投資法人に債務超過の疑いがあるときは、清算執行人は前項の申立てをしなければならない。
3 金融再生委員会は、証券投資法人に第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、裁判所に対してその旨を通告することができる。この場合においては、裁判所は、職権で、当該証券投資法人に対し特別清算の開始を命ずることができる。
4 商法第三百八十三条から第三百八十五条まで、第四百三十二条、第四百三十四条から第四百四十一条まで、第四百四十二条(同条第一項において同法第三百二十一条第二項の規定を準用する部分を除く。)、第四百四十三条、第四百四十四条、第四百四十五条第一項から第三項まで、第四百四十六条から第四百五十五条まで及び第四百五十六条第一項(同法第四百条の規定を準用する部分を除く。)の規定は、証券投資法人の特別清算について準用する。この場合において、同法第四百三十二条中「前条第一項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十四条第一項」と、同法第四百三十四条中「清算人」とあるのは「清算執行人及清算監督人」と、同法第四百三十五条第一項中「清算人」とあるのは「清算執行人又ハ清算監督人」と、同条第二項中「清算人ガ欠ケタルトキ」とあるのは「清算執行人若ハ清算監督人タル者ナキトキ」と、同法第四百三十九条第一項及び第二項、第四百四十一条第一項並びに第四百四十三条中「清算人」とあるのは「清算執行人」と、同法第四百四十四条第四項及び第四百五十二条第二項において準用する同法第三百九十条第一項中「発起人、取締役、監査役及支配人其ノ他ノ使用人」とあるのは「設立企画人、執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人、一般事務受託者、運用会社及資産保管会社」と、同法第四百四十五条第一項から第三項まで、第四百四十六条、第四百四十七条及び第四百四十九条中「清算人」とあるのは「清算執行人」と、同法第四百五十二条第一項中「清算人、監査役」とあるのは「清算執行人、清算監督人」と、「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「発行済投資口ノ総口数ノ百分ノ三以上ニ当ル投資口ヲ有スル投資主(六月前ヨリ引続キ当該投資口ヲ有スルモノニ限ル)」と、同条第二項において準用する同法第三百八十八条第二項中「発起人、取締役又ハ監査役」とあるのは「設立企画人、執行役員、監督役員、清算執行人又ハ清算監督人」と、同法第四
百五十三条中「発起人、取締役、監査役又ハ清算人」とあるのは「設立企画人、執
s役員、監督役員、清算執行人又ハ清算監督人」と、「第百九十二条第一項第二項第四項、第百九十二条ノ二、第百九十三条第一項、第二百六十六条、第二百七十七条、第二百八十条ノ十三、第二百八十条ノ十三ノ二又ハ第四百三十条第二項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第七十一条第六項ニ於テ準用スル第百九十二条第一項第二項第四項、同法第七十五条ニ於テ準用スル第百九十三条第一項、同法第百九条又ハ同法第百六十三条第一項」と、同法第四百五十四条第一項中「発起人、取締役、監査役又ハ清算人」とあるのは「設立企画人、執行役員、監督役員、清算執行人又ハ清算監督人」と、同法第四百五十六条において準用する同法第三百九十九条中「第三百八十一条第一項」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十四条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 商法第三百八十七条第二項の規定は、証券投資法人の特別清算終結の決定又は証券投資法人の特別清算開始の命令を取り消す決定が確定した場合について準用する。
6 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百六十五条の規定は特別清算の場合の清算執行人について、同法第百六十六条の規定は特別清算の場合の清算執行人及び清算監督人について、それぞれ準用する。
第十四節 登記
(証券投資法人に係る登記)
第百六十五条
この法律及びこの法律において準用する商法の規定により証券投資法人について登記すべき事項は、当事者の請求により、証券投資法人の本店の所在地において登記しなければならない。
2 商法第十一条、第十二条、第十四条及び第十五条の規定は、証券投資法人について準用する。
(設立の登記)
第百六十六条
証券投資法人の設立の登記は、第七十三条第一項の調査の手続が終了した日(同条第二項の場合においては、創立総会が終結した日)から二週間以内に行わなければならない。
2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 第六十七条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第十二号に掲げる事項
二 本店
三 第七十一条第二項第三号に掲げる事項
四 名義書換事務受託者の氏名又は名称及び住所並びに営業所
五 執行役員の氏名及び住所
六 監督役員の氏名
七 数人の執行役員が共同して証券投資法人を代表することを定めたときは、その規定
3 商法第六十一条及び第六十六条の規定は証券投資法人について、同法第六十七条ノ二の規定は執行役員及び監督役員について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(変更の登記)
第百六十七条
前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に変更の登記をしなければならない。
(決議取消し等の登記)
第百六十八条
投資主総会(創立総会を含む。次項において同じ。)が決議した事項の登記がある場合において、当該決議取消しの判決が確定したときは、その登記をしなければならない。
2 前項の規定は、投資主総会の決議が存しないことを確認する判決が確定した場合及び投資主総会の決議の内容が法令に違反することを理由として決議の無効を確認する判決が確定した場合について準用する。
(解散の登記)
第百六十九条
証券投資法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除くほか、二週間以内に解散の登記をしなければならない。
(合併の登記)
第百七十条
証券投資法人が合併したときは二週間以内に、存続法人については変更の登記、消滅法人については解散の登記、新設法人については第百六十六条第一項に規定する登記をしなければならない。
(設立無効の登記)
第百七十一条
証券投資法人の設立を無効とする判決が確定したときは、その登記をしなければならない。
(合併無効の登記)
第百七十二条
証券投資法人の合併を無効とする判決が確定したときは、存続法人については変更の登記、新設法人については解散の登記、消滅法人については回復の登記をしなければならない。
(清算執行人等の登記)
第百七十三条
執行役員が清算執行人となつたときは証券投資法人の解散の日から二週間以内に、清算執行人の選任があつたときは二週間以内に、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 清算執行人の氏名及び住所
二 数人の清算執行人が共同して証券投資法人を代表すべき定めがあるときは、その定め
2 監督役員が清算監督人となつたときは証券投資法人の解散の日から二週間以内に、清算監督人の選任があつたときは二週間以内に、清算監督人の氏名を登記しなければならない。
3 第百六十七条の規定は前二項の登記について、商法第六十七条ノ二の規定は清算執行人及び清算監督人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特別清算開始等の登記)
第百七十四条
証券投資法人に対する特別清算開始の命令があつたときは、直ちにその登記をしなければならない。
2 前項及び商法第三百八十七条第一項の規定は、証券投資法人の特別清算終結の決定又は証券投資法人の特別清算開始の命令を取り消す決定が確定した場合について準用する。
(清算結了の登記)
第百七十五条
証券投資法人の清算が結了したときは、第百六十条第一項に規定する清算人会の承認(同条第三項の場合は、同項に規定する投資主総会の承認)があつた後二週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
(登記簿)
第百七十六条
登記所に、証券投資法人登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第百七十七条
第百六十六条第一項の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 規約
二 第六十九条第一項の規定による金融再生委員会への届出が受理されたことを証する書面
三 投資口の申込み及び引受けを証する書面
四 執行役員及び監督役員の調査報告書及びその附属書類
五 執行役員及び監督役員が就任を承諾したことを証する書面
六 創立総会を招集したときは、その議事録
七 名義書換事務受託者との契約を証する書面
八 払込取扱機関の払込金の保管に関する証明書
(最低純資産額の減少による変更の登記の申請)
第百七十八条
最低純資産額の減少による変更の登記の申請書には、第百四十二条第一項において準用する商法第百条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は最低純資産額を減少してもその者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
(合併の登記の申請)
第百七十九条
証券投資法人の合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併契約書
二 消滅法人の投資主総会の議事録
三 第百五十条第一項において準用する商法第四百十二条第一項の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該証券投資法人にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は合併してもその者を害するおそれがないことを証する書面
四 消滅法人の登記簿の謄本。ただし、当該登記所の管轄区域内に消滅法人の本店がある場合を除く。
五 合併により最低純資産額を増加するときは、増加後の最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面
六 合併に際して就任する執行役員又は監督役員があるときは、就任を承諾したことを証する書面
第百八十条
証券投資法人の合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第一号から第四号までに掲げる書面
二 第百七十七条第一号、第五号及び第七号に掲げる書面
三 最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面
(清算執行人等に係る登記の申請)
第百八十一条
次の各号に掲げる登記の申請書には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 執行役員が清算執行人となり、又は監督役員が清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書 規約
二 規約に定めた者が清算執行人又は清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書 規約及びその者が就任を承諾したことを証する書面
三 投資主総会において選任された清算執行人の選任の登記の申請書 その者が就任を承諾したこと及び第百七十三条第一項第二号に掲げる事項を証する書面
四 投資主総会において選任された清算監督人の選任の登記の申請書 その者が就任を承諾したことを証する書面
五 金融再生委員会又は裁判所が選任した清算執行人の選任の登記の申請書 その選任及び第百七十三条第一項第二号に掲げる事項を証する書面
六 金融再生委員会又は裁判所が選任した清算監督人の選任の登記の申請書 その選任を証する書面
七 清算執行人又は清算監督人の退任による変更の登記の申請書 退任を証する書面
八 金融再生委員会又は裁判所が選任した清算執行人に関する第百七十三条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書 変更の事由を証する書面
(商業登記法の準用)
第百八十二条
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条から第五条まで、第七条から第十六条まで、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第十九条、第二十条第一項及び第二項、第二十一条から第二十六条まで、第三十四条から第四十二条まで、第五十五条第一項、第五十七条から第五十九条まで、第六十一条、第六十四条第二項、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条、第七十九条、第八十一条、第八十八条、第百七条から第百十二条まで、第百十三条の二から第百十三条の五まで並びに第百十四条から第百二十条までの規定は、証券投資法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第三十五条の二第一項中「発起人又は社員(以下この節において「発起人等」という。)」とあるのは「設立企画人」と、同条第二項、同法第三十六条第一項及び第三項並びに同法第三十七条中「発起人等」とあるのは「設立企画人」と、同法第三十八条第二項中「定款」とあるのは「規約」と、同条第五項中「発起人等」とあるのは「設立企画人」と、「定款」とあるのは「規約」と、同法第四十一条第一項中「発起人等」とあるのは「設立企画人」と、同法第六十一条第二項中「定款」とあるのは「規約」と、同条第三項中「会社を代表すべき清算人の」とあるのは「清算執行人の」と、「商法第百二十九条第二項の規定により会社を代表する清算人」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百五十一条第一項本文の規定により就任した清算執行人」と、同法第六十四条第二項中「商法第百三十四条」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百七十五条」と、「清算人がその計算の承認を得た」とあるのは「清算執行人が同法第百六十条第一項に規定する清算人会の承認(同条第三項の場合は、同項に規定する投資主総会の承認)を得た」と、同法第七十九条第一項中「株主総会、取締役会」とあるのは「投資主総会、役員会」と、同法第八十一条中「取締役、代表取締役又は監査役」とあるのは「執行役員又は監督役員」と、同法
第八十八条中「名義書換代理人又は登録機関」とあるのは「新たに証券投資信託及
ム証券投資法人に関する法律第七十九条第二項に規定する名義書換事務受託者」と、「定款及びこれらの者」とあるのは「その者」と読み替えるものとする。
第十五節 雑則
(金融再生委員会が選任した検査役等の報酬)
第百八十三条
第百五十四条第二項の規定は、金融再生委員会がこの法律において準用する商法の規定により選任した証券投資法人の検査役、仮執行役員等(執行役員、監督役員、清算執行人又は清算監督人の職務を一時行うべき者をいう。次条第一項において同じ。)及び鑑定人について準用する。
(金融再生委員会の嘱託登記)
第百八十四条
金融再生委員会は、次の各号のいずれかの場合においては、当該証券投資法人の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
一 第百五十三条の規定により清算執行人又は清算監督人を解任するとき。
二 仮執行役員等を選任したとき。
三 第百四十三条第六号又は第七号に掲げる事由により証券投資法人が解散したとき。
2 前項の規定により金融再生委員会が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
(非訟事件手続法等の準用)
第百八十五条
非訟事件手続法第百二十六条第一項及び第二項、第百三十二条ノ五、第百三十二条ノ六、第百三十三条ノ二から第百三十五条ノ八まで、第百三十九条(第二号、第三号及び第八号を除く。)並びに第百四十条の規定は証券投資法人について、同法第百三十五条ノ三十の規定は証券投資法人の解散を命ずる判決が確定した場合について、同法第百三十六条前段、第百三十六条ノ二、第百三十七条前段、第百三十七条ノ二、第百三十八条及び第百三十八条ノ三から第百三十八条ノ十五までの規定は証券投資法人の特別清算について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百三十四条第二項から第四項まで、第百三十四条ノ二、第百三十四条ノ四及び第百三十五条ノ三第三項中「法務大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、同法第百三十九条第七号中「株式会社ノ新株発行又ハ資本減少ノ無効」とあるのは「最低純資産額ノ減少ノ無効」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第八号ハの規定は、証券投資法人について準用する。この場合において、同号ハ中「発起人」とあるのは、「設立企画人」と読み替えるものとする。
3 商法中署名すべき場合に関する法律(明治三十三年法律第十七号)の規定は、この法律において準用する商法の規定において署名すべき場合について準用する。
(国税徴収法等の適用)
第百八十六条
証券投資法人が解散した場合における国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十四条及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十一条の三の規定の適用については、これらの規定中「清算人」とあるのは、「清算執行人」とする。
第二章 証券投資法人の業務
第一節 登録
(登録)
第百八十七条
証券投資法人は、金融再生委員会の登録を受けなければ、第百九十三条に規定する行為を行つてはならない。
(登録の申請)
第百八十八条
前条の登録を受けようとする証券投資法人は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を金融再生委員会に提出しなければならない。
一 第六十七条第一項第一号から第四号まで、第六号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事項
二 執行役員、監督役員及び会計監査人の氏名又は名称及び住所
三 運用会社の名称及び住所
四 運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
五 資産保管会社の名称及び住所
六 規約において証券投資法人の存立の時期又は解散の事由を定めているときは、その規定
七 その他総理府令・大蔵省令で定める事項
2 前項の登録申請書には、当該証券投資法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前項第一号に掲げる事項が当該証券投資法人の設立に当たり第六十九条第二項の規定により提出された規約の記載と異なるときは、その旨及びその理由を記載した書面
二 前項第二号に掲げる執行役員が第六十九条第一項の規定により届け出た執行役員の候補者と異なるときは、その旨及びその理由を記載した書面
三 運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約書の写し
四 その他総理府令・大蔵省令で定める書類
(登録の実施)
第百八十九条
金融再生委員会は、前条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を証券投資法人登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 金融再生委員会は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請をした証券投資法人に通知しなければならない。
3 金融再生委員会は、証券投資法人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第百九十条
金融再生委員会は、登録の申請をした証券投資法人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 不法の目的に基づいて第百九十三条に規定する行為を行おうとするとき。
二 申請の日前五年以内に第百九十七条の規定に違反する行為を行つた者を設立企画人(設立企画人が法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人を含む。)としているとき。
三 第九十六条各号に該当する者を執行役員とし、又は第百一条各号に該当する者を監督役員としているとき。
四 公認会計士及び監査法人以外の者又は第百十五条第二項各号に該当する者を会計監査人としているとき。
五 第百九十九条各号に該当する法人以外の者又は第二百条各号に該当する法人を運用会社としているとき。
六 第二百八条第二項各号に該当する法人以外の者を資産保管会社としているとき。
2 金融再生委員会は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請をした証券投資法人に通知しなければならない。
(変更の届出)
第百九十一条
登録証券投資法人は、第百八十八条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
2 金融再生委員会は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を証券投資法人登録簿に登録しなければならない。
(解散の届出等)
第百九十二条
登録証券投資法人が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その執行役員であつた者
二 破産により解散したとき。 その破産管財人
三 第百四十三条第一号又は第二号に掲げる事由により解散したとき。 その清算執行人
2 登録証券投資法人が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百八十七条の登録は、その効力を失う。
第二節 業務の範囲
(資産の運用の範囲)
第百九十三条
登録証券投資法人は、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、その資産の運用として次に掲げる取引その他有価証券に関連する取引を行うことができる。
一 有価証券の取得又は譲渡
二 有価証券指数等先物取引
三 有価証券オプション取引
四 外国市場証券先物取引
五 有価証券店頭指数等先渡取引
六 有価証券店頭オプション取引
七 有価証券店頭指数等スワップ取引
2 登録証券投資法人は、前項の規定によるほか、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、その資産の運用として有価証券以外の資産についてその取得又は譲渡その他の取引を行うことができる。
(資産の運用の制限)
第百九十四条
登録証券投資法人は、同一の法人の発行する株式を、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数を超えることとなる場合においては、取得してはならない。
一 保有する当該株式の総数
二 当該株式の発行済総数に総理府令・大蔵省令で定める率を乗じて得た数
第百九十五条
登録証券投資法人は、次に掲げる者との間において第百九十三条に規定する行為を行つてはならない。ただし、登録証券投資法人の投資主の保護に欠けるおそれのない行為として金融再生委員会の承認を受けたものは、この限りでない。
一 その執行役員又は監督役員
二 その運用会社
三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める者
(証券投資法人の発行する投資証券の募集等)
第百九十六条
証券投資法人の執行役員は、当該証券投資法人の発行する投資証券の募集等に係る業務を行つてはならない。
2 証券投資法人の運用会社たる証券投資信託委託業者が当該証券投資法人の発行する投資口の募集に関する事務を受託した一般事務受託者である場合における証券取引法の適用については、当該証券投資信託委託業者が行う当該証券投資法人の発行する投資証券の募集の取扱い等は、同法第二条第八項各号に掲げる行為に該当しないものとみなす。
3 第八十三条第五項において準用する商法第二百二十六条ノ二第一項から第三項までの規定又は第八十四条第一項の規定に基づく規約の定めにより証券投資法人が投資証券を発行しない場合における前二項、次条及び第二百十九条の規定の適用については、当該投資証券に表示されるべき投資口は、投資証券とみなす。
(投資証券の募集等に当たつての証券取引法の準用等)
第百九十七条
証券取引法第三十三条、第四十一条、第四十二条第一項第一号、第五号、第六号及び第九号、第四十二条の二第一項、第三項及び第五項、第四十三条並びに第四十五条の規定は設立企画人が設立中の証券投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人(法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設立企画人等」という。)及び前条第二項に規定する場合に該当する証券投資信託委託業者(その役員及び使用人を含む。以下この条において「証券投資信託委託業者等」という。)が同項に規定する募集の取扱い等を行う場合におけるその証券投資信託委託業者等(以下この条において「特定証券投資信託委託業者等」という。)について、同法第四十二条の二第二項及び第四項の規定は特定設立企画人等又は特定証券投資信託委託業者等の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 運用会社及び資産保管会社
第一款 運用会社
(運用会社への資産の運用に係る業務の委託)
第百九十八条
登録証券投資法人は、運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければならない。
2 前項の委託に係る契約(第六十七条第一項第十五号に規定する運用会社となるべき者と締結するものを除く。)は、投資主総会の承認を得なければ、その効力を生じない。
(運用会社の制限等)
第百九十九条
運用会社は、次の各号のいずれかに該当する法人でなければならない。
一 証券投資信託委託業者
二 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者
三 前二号に掲げるもののほか、登録証券投資法人の資産の運用に係る業務の委託先として適当なものとして総理府令・大蔵省令で定める法人
(運用会社の欠格事由)
第二百条
次の各号のいずれかに該当する法人は、運用会社となることができない。
一 当該証券投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社の役員若しくは使用人(以下この号において「役員等」という。)としている法人又はその役員等としたことのある法人
二 当該証券投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている法人
三 前二号に掲げるもののほか、当該証券投資法人の監督役員と利害関係を有する法人として総理府令・大蔵省令で定めるもの
四 第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ若しくは第四十三条の規定により第六条の認可を取り消された法人又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十九条第一項の規定により同法第二十四条第一項の認可を取り消された法人であつて、その取消しの日から五年を経過しないもの
(運用会社の行為準則等)
第二百一条
運用会社は、法令及び資産の運用に係る委託契約の定めるところに従い、証券投資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2 運用会社は、証券投資法人の資産の運用に係る業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 証券投資法人の資産の運用に係る委託契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること。
二 証券投資法人の資産の運用に係る委託契約を締結するに際し、当該証券投資法人に対して、損失の全部又は一部を負担することを約すること。
三 証券投資法人の資産の運用に係る委託契約を締結するに際し、当該証券投資法人に対して、特別の利益を提供することを約すること。
四 証券投資法人の資産の運用としての取引により生じた当該証券投資法人の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はその資産の運用としての取引により生じた証券投資法人の利益に追加するため、当該証券投資法人又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
五 投資顧問業に係る顧客若しくは投資一任契約に係る顧客、信託財産に係る受益者又は他の証券投資法人の利益を図るため、特定の証券投資法人の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引を行うこと。
六 特定の有価証券等(第十五条第一項第三号に規定する有価証券等をいう。)に関し、当該証券投資法人の資産の運用としての取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該証券投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うこと。
七 通常の取引の条件と異なる条件であり、かつ、当該条件での取引が当該証券投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うこと(第五号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
八 前各号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは証券投資法人の資産の運用の適正を害し、又は証券投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
3 運用会社は、証券投資法人の資産の運用に係る業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 運用会社の利害関係人等(当該運用会社の過半数の株式を所有していることその他の当該運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。以下この項において同じ。)に係る受益者又は顧客の利益を図るため、証券投資法人の利益を害することとなる取引を行うこと。
二 運用会社の利害関係人等である証券会社又は登録金融機関の利益を図るため、証券投資法人の資産の運用の方針、証券投資法人の純資産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を行うこと。
三 運用会社の利害関係人等である証券会社が有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第三号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは証券投資法人の資産の運用の適正を害し、又は証券投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
4 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者が運用会社となる場合においては、同法第三十条の二及び第三十条の三の規定は、適用しない。
(証券投資法人から委託された権限の再委託等)
第二百二条
証券投資信託委託業者は、証券投資法人の委託を受けてその運用会社となる場合において、当該委託に係る契約の定めるところにより、当該証券投資法人から委託された資産の運用に係る権限の一部を政令で定める者に対し、再委託することができる。
2 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者が運用会社となる場合における同法第二条第四項第二号及び第三十三条の規定の適用については、同号中「顧客」とあるのは「証券投資法人」と、「権限の全部又は一部」とあるのは「権限の一部」と、同条中「権限の全部又は一部」とあるのは「権限の一部」と、「第二条第四項第二号」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二百二条第二項の規定により読み替えられた第二条第四項第二号」とする。この場合において、同法第三十条の四の規定は、適用しない。
3 第一項の場合における前条第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「運用会社」とあるのは、「運用会社(当該運用会社から次条第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
4 第二項の場合における前条第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「運用会社」とあるのは、「運用会社(当該運用会社から次条第二項の規定により読み替えられた有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の準用)
第二百三条
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条(第三号を除く。)、第十五条及び第十六条の規定は、運用会社となる証券投資信託委託業者について準用する。
2 前項の場合において、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十二条中「他人に投資顧問業」とあるのは「他人に証券投資法人の資産の運用に係る業務」と、同法第十三条第二項中「その行う投資顧問業」とあるのは「その行う証券投資法人の資産の運用に係る業務」と、「自ら行つた有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言」とあるのは「自ら行つた資産の運用」と、同条第三項中「第四条の登録」とあるのは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可」と、「助言」とあるのは「証券投資法人の資産の運用」と、同法第十四条中「投資顧問契約」とあるのは「証券投資法人の資産の運用に係る委託契約」と、「顧客」とあるのは「証券投資法人」と、同条第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「名称及び住所」と、同法第十五条中「投資顧問契約」とあるのは「証券投資法人の資産の運用に係る委託契約」と、「顧客」とあるのは「証券投資法人」と、同条第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「名称及び住所」と、同条第三号中「助言の内容及び方法」とあるのは「資産の運用の範囲及びその実行に関する事項(資産の運用に係る権限の一部を証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二百二条第一項の規定により同項に規定する政令で定める者に対して再委託する場合におけるその者の名称及び当該再委託の範囲を含む。)」と、同条第五号中「事項(第十七条第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)」とあるのは「事項」と、同法第十六条中「投資顧問契約」とあるのは「証券投資法人の資産の運用に係る委託契約」と、「顧客」とあるのは「証券投資法人」と、「六月」とあるのは「三月」と、同条第一号中「当該顧客に対して助言を行つたもの」とあるのは「当該証券投資法人の資産の運用を行つたもの」と読み替えるものとする。
(運用会社の責任)
第二百四条
運用会社(当該運用会社から第二百二条第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者及び当該運用会社から同条第二項の規定により読み替えられた有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者を含む。以下この条において同じ。)がその任務を怠つたことにより証券投資法人に損害を生じさせたときは、その運用会社は、当該証券投資法人に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2 運用会社が証券投資法人又は第三者に対して損害賠償の責めに任ずべき場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者又は会計監査人もその責めに任ずべきときは、その運用会社、執行役員、監督役員、一般事務受託者及び会計監査人は、連帯債務者とする。
3 商法第二百六十六条ノ三第一項の規定は運用会社について、同法第二百六十六条第五項及び第二百六十七条から第二百六十八条ノ三までの規定は運用会社の責任について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(資産の運用に係る委託契約の解約)
第二百五条
運用会社は、登録証券投資法人の同意を得なければ、当該登録証券投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。
2 執行役員は、前項の同意を与えるためには、投資主総会の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合として金融再生委員会の許可を得たときは、この限りでない。
第二百六条
登録証券投資法人は、投資主総会の決議を経なければ、運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。
2 登録証券投資法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、役員会の決議により運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができる。
一 運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき。
第二百七条
証券投資法人は、運用会社が次の各号のいずれかに該当するときは、当該運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約しなければならない。
一 第百九十九条各号に該当する法人以外の者となつたとき。
二 第二百条各号に該当する法人となつたとき。
三 解散したとき。
2 証券投資法人の資産の運用に係る業務の全部又は一部を行う運用会社が欠けることとなるときは、執行役員は、当該全部又は一部の業務を承継すべき運用会社を定めて、当該業務の委託をしなければならない。
3 前項の委託をした場合においては、執行役員は、運用会社と締結した委託契約について、遅滞なく、投資主総会の承認を求めなければならない。この場合において、当該承認を受けられないときは、当該契約は将来に向かつてその効力を失う。
第二款 資産保管会社
(資産保管会社への資産の保管に係る業務の委託等)
第二百八条
登録証券投資法人は、資産保管会社にその資産の保管に係る業務を委託しなければならない。
2 資産保管会社は、次の各号のいずれかに該当する法人でなければならない。
一 信託会社又は信託業務を営む銀行
二 証券会社
三 前二号に掲げるもののほか、登録証券投資法人の資産の保管に係る業務の委託先として適当なものとして総理府令・大蔵省令で定める法人
(資産保管会社の義務)
第二百九条
資産保管会社は、法令及び資産の保管に係る委託契約の定めるところに従い、証券投資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
(資産保管会社の責任)
第二百十条
資産保管会社がその任務を怠つたことにより証券投資法人に損害を生じさせたときは、その資産保管会社は、当該証券投資法人に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2 資産保管会社が証券投資法人に対して損害賠償の責めに任ずべき場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者、会計監査人又は運用会社もその責めに任ずべきときは、その資産保管会社、執行役員、監督役員、一般事務受託者、会計監査人及び運用会社は、連帯債務者とする。
第四節 監督
(業務に関する帳簿書類)
第二百十一条
証券投資法人は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その業務(証券投資法人に係る業務に限る。次項において同じ。)に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2 運用会社及び資産保管会社は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、それぞれの業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(営業報告書の提出)
第二百十二条
登録証券投資法人は、営業期間(当該営業期間が六月より短い期間である場合においては、六月。以下この条において同じ。)ごとに、総理府令・大蔵省令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業期間経過後三月以内に、これを金融再生委員会に提出しなければならない。
(立入検査等)
第二百十三条
金融再生委員会は、この法律の施行に必要な限度において、設立中の証券投資法人の設立企画人に対し、当該設立中の証券投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該設立中の証券投資法人の設立企画人の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該設立中の証券投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 金融再生委員会は、この法律の施行に必要な限度において、証券投資法人に対し、当該証券投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該証券投資法人の本店に立ち入り、当該証券投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 金融再生委員会は、この法律の施行に必要な限度において、証券投資法人の運用会社、資産保管会社若しくは一般事務受託者又はこれらの者であつた者(以下この項及び第五項において「運用会社等」という。)に対し、当該証券投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該証券投資法人の運用会社等の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該証券投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4 金融再生委員会は、この法律の施行に必要な限度において、証券投資法人の執行役員若しくは執行役員であつた者又は監督役員若しくは監督役員であつた者(以下この項において「執行役員等」という。)に対し、当該証券投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該証券投資法人の執行役員等の事務所に立ち入り、当該証券投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
5 金融再生委員会は、この法律の施行に必要な限度において、証券投資法人又は当該証券投資法人の運用会社等と当該証券投資法人に係る業務に関して取引する者に対し、当該証券投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
6 第三十九条第二項及び第三項の規定は、第一項から第四項までの規定による立入検査について準用する。
(業務改善命令)
第二百十四条
金融再生委員会は、設立中の証券投資法人の設立企画人若しくは証券投資法人又は当該証券投資法人の運用会社、当該運用会社から第二百二条第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者、当該運用会社から同条第二項の規定により読み替えられた有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者、資産保管会社若しくは一般事務受託者の業務(証券投資法人に係る業務に限る。以下この項において同じ。)の状況に照らして、証券投資法人の業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資主の保護を図るため必要があると認めるときは、当該設立企画人又は当該証券投資法人に対し、その必要な限度において、業務の方法の変更、運用会社の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 金融再生委員会は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 金融再生委員会は、第一項の規定による処分をした場合においては、遅滞なく、その旨及びその理由を書面によりその処分を受ける証券投資法人に通知しなければならない。
(通告等)
第二百十五条
登録証券投資法人は、その純資産の額が基準純資産額を下回るおそれがあるときは、速やかに、総理府令・大蔵省令で定める様式により、臨時報告書を作成し、これを金融再生委員会に提出しなければならない。
2 金融再生委員会は、登録証券投資法人の純資産の額が最低純資産額を下回つたときは、当該登録証券投資法人に対して、一定の期間内にその純資産の額が当該最低純資産額以上に回復しない場合には登録を取り消す旨の通告を発しなければならない。
3 前項の期間は、三月を下回ることができない。
(登録の取消し)
第二百十六条
金融再生委員会は、登録証券投資法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第百八十七条の登録を取り消すことができる。
一 第百九十条第一項第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第百八十七条の登録を受けたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 金融再生委員会は、前条第二項の通告を発したにもかかわらず、同項の期間内に当該通告が発せられた登録証券投資法人の純資産の額が最低純資産額以上に回復しない場合には、当該登録証券投資法人の第百八十七条の登録を取り消さなければならない。
(登録の抹消)
第二百十七条
金融再生委員会は、第百九十二条第二項の規定により第百八十七条の登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により第百八十七条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(監督処分の公告)
第二百十八条
金融再生委員会は、第二百十五条第二項の通告を発し、又は第二百十六条の規定による第百八十七条の登録の取消しの処分をしたときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(投資証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第二百十九条
裁判所は、投資証券の募集の取扱い等につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、金融再生委員会の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
一 当該行為者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
二 当該投資証券を発行する証券投資法人の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
2 第三十四条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
3 証券取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。
第三章 外国証券投資法人
(外国証券投資法人の届出)
第二百二十条
外国証券投資法人又はその設立企画人に相当する者は、当該外国証券投資法人の発行する投資証券に類する証券(以下この条及び第二百二十三条において「外国投資証券」という。)の募集の取扱い等が行われる場合においては、あらかじめ、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該外国証券投資法人に係る次に掲げる事項を金融再生委員会に届け出なければならない。
一 目的、商号及び住所
二 組織及び役員に関する事項
三 資産の管理及び運用に関する事項
四 計算及び利益の分配に関する事項
五 外国投資証券が表示する権利に関する事項
六 外国投資証券の払戻し又は買戻しに関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該外国証券投資法人の規約又はこれに相当する書類その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
(外国証券投資法人の変更の届出)
第二百二十一条
外国証券投資法人は、前条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を金融再生委員会に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(外国証券投資法人の解散の届出)
第二百二十二条
外国証券投資法人が破産その他総理府令・大蔵省令で定める事由により解散したときは、破産管財人若しくは清算人又はこれらの者に相当する義務を負う者は速やかに、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
2 外国証券投資法人は、前項に定める場合を除くほか、解散しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
(外国投資証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第二百二十三条
裁判所は、外国投資証券の募集の取扱い等につき当該外国投資証券を発行する外国証券投資法人の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があると認めるときは、金融再生委員会の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
2 第三十四条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
3 証券取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。
第四編 雑則
(大蔵大臣への資料提出等)
第二百二十四条
大蔵大臣は、証券投資信託(外国証券投資信託を含む。次項において同じ。)又は証券投資法人(外国証券投資法人を含む。次項において同じ。)に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、金融再生委員会に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 大蔵大臣は、証券投資信託又は証券投資法人に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、証券投資信託委託業者、受託会社、運用会社、資産保管会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(金融監督庁長官への権限の委任)
第二百二十五条
金融再生委員会は、この法律による権限(第六条の規定による認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。
(実施規定)
第二百二十六条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
(経過措置)
第二百二十七条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五編 罰則
第二百二十八条
設立企画人、執行役員、監督役員、第九十九条第一項において準用する商法第二百五十八条第二項(第百四条において準用する場合を含む。)若しくは第百六十六条第三項において準用する同法第六十七条ノ二の職務代行者又は一般事務受託者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は証券投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該証券投資法人に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 清算執行人、清算監督人又は第百六十三条第一項において準用する第九十九条第一項において準用する商法第二百五十八条第二項若しくは第百七十三条第三項において準用する同法第六十七条ノ二の職務代行者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は証券投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該証券投資法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
3 前二項の未遂は、罰する。
第二百二十九条
前条第一項に規定する者又は検査役は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六十七条第一項第十七号又は第十八号の規定に違反して、規約に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
二 証券投資法人の設立に際して発行する投資口の総口数の引受け又は払込みについて、創立総会に対して虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
三 何人の名義をもつてするかを問わず、証券投資法人の計算において不正にその投資口を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四 法令又は規約の規定に違反して、設立企画人、執行役員、監督役員若しくは会計監査人の報酬若しくは資産運用報酬、資産保管手数料その他の資産の運用若しくは保管に係る費用を支払い、又は投資口の払戻し若しくは金銭の分配をしたとき。
五 証券投資法人の目的の範囲外において、投機取引のために証券投資法人の財産を処分したとき。
第二百三十条
第二百二十八条第一項に規定する者が、投資口の募集に当たり、重要な事項について不実の記載のある投資口申込証、目論見書、投資口の募集の広告その他投資口の募集に関する文書を行使したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 投資口の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であつて、重要な事項について不実の記載のあるものを行使したときも、前項と同様とする。
第二百三十一条
第二百二十八条第一項に規定する者が、投資口の払込みを仮装するため預合いを行つたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
第二百三十二条
設立企画人、執行役員、第九十九条第一項において準用する商法第二百五十八条第二項の職務代行者又は第百六十六条第三項において準用する同法第六十七条ノ二の執行役員の職務代行者が、規約に定める第六十七条第一項第四号の投資口の総口数を超えて投資口を発行したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第二百三十三条
第二百二十八条に規定する者、検査役又は第百六十四条第四項において準用する商法第四百四十四条第一項の監査委員が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
3 第一項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二百三十四条
会計監査人が、その職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 会計監査人が監査法人である場合においては、会計監査人の職務を行う社員がその職務に関し不正の請託を受け、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。会計監査人が監査法人である場合において、その社員が会計監査人の職務に関し不正の請託を受け、会計監査人に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3 前二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
4 第一項又は第二項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二百三十五条
次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 創立総会、投資主総会又は債権者集会における発言又は議決権の行使
二 この法律若しくはこの法律において準用する商法に定める訴えの提起又は第百十条、第百十三条第三項若しくは第二百四条第三項において準用する商法第二百六十八条第二項の規定若しくは第百二十三条第一項において準用する同法第二百八十条ノ十一第二項において準用する同法第二百六十八条第二項の規定に定める訴訟参加
三 発行済投資口の総口数の百分の一、百分の三又は十分の一以上に当たる投資主の権利の行使
四 第百十条において準用する商法第二百七十二条(第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第百六十四条第一項の規定又は同条第四項において準用する同法第四百三十九条第二項若しくは第三項若しくは第四百五十二条第一項の規定による権利の行使
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
3 第一項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二百三十六条
執行役員、監督役員、第九十九条第一項において準用する商法第二百五十八条第二項(第百四条において準用する場合を含む。)若しくは第百六十六条第三項において準用する同法第六十七条ノ二の職務代行者又は一般事務受託者が、投資主の権利の行使に関し、証券投資法人の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 情を知つて、前項の利益の供与を受け、又は第三者に供与させた者も、同項と同様とする。
3 投資主の権利の行使に関し、証券投資法人の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを、同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。
4 前二項の罪を犯した者に、その実行について第一項に規定する者に対する威迫の行為があつたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
5 前三項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第二百三十七条
払込みの責任を免れる目的で、他人又は仮設人の名義を用いて投資口を引き受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二百三十八条
第二百二十八条から第二百三十二条まで、第二百三十三条第一項、第二百三十五条第一項又は第二百三十六条に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。
第二百三十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条又は第四条の規定に違反した者
二 第三十四条第一項、第六十条第一項、第二百十九条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による命令に違反した者
第二百四十条
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした証券投資信託委託業者若しくは証券投資信託委託業者であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者、証券投資法人の設立企画人(法人である場合においては、その役員又は使用人を含む。)若しくは執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人若しくはこれらの職務代行者又は運用会社若しくは運用会社であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十二条の規定に違反して、他人に証券投資信託委託業を営ませたとき。
二 第十五条第一項第一号又は第三号の規定に違反したとき。
三 第十九条第一項の規定に違反して、承認を受けないで証券投資信託委託業、運用会社の業務、投資顧問業、投資一任契約に係る業務及び証券業以外の業務を営んだとき。
四 第二十七条又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十二条の二第一項の規定に違反したとき。
五 第百九十五条又は第二百一条第二項第一号から第四号まで若しくは第六号の規定に違反したとき。
六 第二百三条第一項において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十二条の規定に違反して、他人に証券投資法人の資産の運用に係る業務を営ませたとき。
第二百四十一条
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした証券投資信託委託業者又は証券投資信託委託業者であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第七条第一項の規定により付した条件に違反したとき。
二 第四十条第一項、第五十六条又は第二百十四条第一項の規定による命令に違反したとき。
三 第四十二条第一項第一号イからハまでの規定による処分又は第四十三条の規定に基づく第四十二条第一項第一号イからハまでの規定による処分に違反したとき。
第二百四十二条
第八条第一項の規定による認可申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百四十三条
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした証券投資信託委託業者若しくは証券投資信託委託業者であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者、証券投資法人の設立企画人(法人である場合においては、その役員又は使用人を含む。)若しくは執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人若しくはこれらの職務代行者、運用会社若しくは運用会社であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者、資産保管会社若しくは資産保管会社であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は一般事務受託者若しくは一般事務受託者であつた者(法人である場合においては、その役員又は使用人を含む。)は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十六条第一項又は第二百十一条第一項若しくは第二項の規定による帳簿書類を作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
二 第三十七条第一項の規定による営業報告書を提出せず、又は営業報告書に虚偽の記載をして提出したとき。
三 第三十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第三十八条第二項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
第二百四十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第二百十三条第一項から第四項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
二 第二百十三条第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者
第二百四十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五条第一項の規定に違反した者
二 第二十七条又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十二条の二第二項の規定に違反した者
第二百四十六条
前条第二号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二百四十七条
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした証券投資信託委託業者若しくは証券投資信託委託業者であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は証券投資法人の設立企画人(法人である場合においては、その役員又は使用人を含む。)若しくは執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人若しくはこれらの職務代行者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十三条の規定に違反して、承認を受けないで他の会社の常務に従事し、又は事業を営んだとき。
二 第二十三条の規定に違反して、認可を受けないで業務の方法を変更したとき又は資本の額を減少したとき。
三 第二十七条又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十二条の二第五項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
四 第二十八条の規定に違反して、顧客から受益証券若しくは投資証券又は金銭の預託を受けたとき。
五 第四十五条第四項の規定により付した条件に違反したとき。
六 第四十八条第一項の規定に違反して、信託契約を解約しなかつたとき。
七 第百八十七条の規定に違反して、登録を受けないで第百九十三条に規定する行為を行つたとき。
第二百四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十八条第三項の規定に違反して、認可を受けないで証券業を営んだ者
二 第十八条第四項の規定による認可申請書若しくは添付書類又は第十九条第二項の規定による承認申請書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第二十四条、第二十九条、第三十一条、第五十八条第一項、第五十九条において準用する第二十九条若しくは第三十一条、第百九十一条第一項、第百九十二条第一項、第二百二十条第一項、第二百二十一条第一項又は第二百二十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第二十五条に規定する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
五 第二十六条第一項の規定による書面の届出をせず、又は書面に虚偽の記載をして届出をした者
六 第二十六条第二項又は第五十九条において準用する第二十六条第二項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
七 第三十条第一項、第三十二条第一項又は第五十九条において準用する第三十条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による公告をせず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
八 第三十三条又は第五十九条において準用する第三十三条の規定による運用報告書を作成せず、又は虚偽の記載をした運用報告書を交付した者
九 第四十八条第三項の規定による公告をしなかつた者
十 第五十八条第二項、第二百二十条第二項又は第二百二十一条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして添付した者
十一 第六十九条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
十二 第百八十八条第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
十三 第二百三条第一項において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十三条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
十四 第二百三条第一項において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十三条第三項の規定に違反して、人を誤認させるような表示をした者
十五 第二百三条第一項において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十四条(第三号を除く。)、同法第十五条又は同法第十六条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
十六 第二百十二条の規定による営業報告書を提出せず、又は営業報告書に虚偽の記載をして提出した者
十七 第二百十五条第一項の規定による臨時報告書に虚偽の記載をして提出した者
第二百四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第六項の規定に規定する事項を記載しない受益証券又は虚偽の記載をした受益証券を発行した者
二 第十一条第一項の規定に違反した者
三 第十一条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四 第十八条第二項の規定に違反して、届出を行わないで同条第一項に規定する業務を営んだ者
五 第二十七条又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十一条の規定による取引報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした取引報告書を交付した者
六 第五十一条第一項の規定に違反して、証券投資信託協会という名称を用いた者
七 第五十一条第二項の規定に違反して、証券投資信託協会会員という名称を用いた者
八 第五十四条後段の規定に違反した者
第二百五十条
法人(証券投資法人を除く。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
一 第二百四十条第二号、第四号若しくは第五号又は第二百四十一条第二号若しくは第三号 三億円以下の罰金刑
二 第二百四十二条、第二百四十三条第一号若しくは第二号又は第二百四十四条 二億円以下の罰金刑
三 第二百四十五条第二号又は第二百四十七条第三号 一億円以下の罰金刑
四 第二百三十九条、第二百四十条第一号、第三号若しくは第六号、第二百四十一条第一号、第二百四十三条第三号若しくは第四号、第二百四十五条第一号、第二百四十七条第一号、第二号若しくは第四号から第七号まで又は前二条 各本条の罰金刑
第二百五十一条
第二百二十八条第一項若しくは第二項に掲げる者、検査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、第百六十四条第四項において準用する商法第四百四十四条第一項の監査委員又は一般事務受託者、運用会社若しくは資産保管会社若しくはこれらであつた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律(第三編第一章に限る。以下この条において同じ。)又は商法(この法律において準用する場合を含む。)の規定に違反して、規約、投資主名簿若しくはその複本、創立総会、投資主総会、役員会、清算人会若しくは債権者集会の議事録、第九十一条第二項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)の書類、第百二十九条第一項の書類、監査報告書、第百五十条第一項において準用する商法第四百八条ノ二第一項第二号、第三号若しくは第六号若しくは同法第四百十四条ノ二第一項の書類、第百五十五条第一項の書類、第百五十九条第一項の決算報告書、第百六十四条第四項において準用する同法第四百四十三条の書類又は同法第三十二条第一項の会計帳簿若しくは貸借対照表に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
二 第七十一条第二項、第八十四条第一項、第八十八条第一項又は第百二十二条第一項の規定に違反して、投資口申込証を作らず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
三 第七十一条第六項又は第百二十三条第一項において準用する商法第百七十五条第四項の規定に違反して、書面を交付せず、これに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
四 この法律又はこの法律において準用する商法若しくは株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に定める検査又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
五 この法律又はこの法律において準用する商法若しくは株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に定める事項について、官庁、裁判所、創立総会、投資主総会又は債権者集会に対し不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
六 第七十三条第三項の規定、同条第四項において準用する商法第二百三十七条ノ三第一項の規定又は第九十四条第一項において準用する同法第二百三十七条ノ三第一項(第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、創立総会又は投資主総会において、投資口の引受けをした者又は投資主の求めた事項について説明をしないとき。
七 第七十三条第四項において準用する第九十一条第二項又は同項の規定に違反して、創立総会又は投資主総会の招集の通知に書類又は書面を添付しなかつたとき。
八 この法律又はこの法律において準用する商法の規定に違反して、帳簿又は書類を備え置かないとき。
九 この法律又はこの法律において準用する商法若しくは株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、帳簿、書類又は書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
十 この法律又はこの法律において準用する商法若しくは株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に定める公告、公示若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告、公示若しくは通知をしたとき。
十一 第七十三条第四項若しくは第九十四条第一項において準用する商法第二百三十三条の規定若しくは第九十四条第一項において準用する同法第二百三十七条ノ二第三項(第百三十九条第一項において準用する同法第二百九十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による金融再生委員会の命令に違反して、投資主総会を招集し、若しくは招集せず、又は規約に定めた地以外の地においてこれを招集したとき。
十二 正当な理由がないのに、投資証券の名義書換をしないとき。
十三 第八十条第二項又は第八十一条第二項の規定に違反して、投資口を処分することを怠つたとき。
十四 第八十一条第一項の規定に違反して、投資口を取得したとき。
十五 投資証券に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
十六 第八十三条第三項の規定に違反して、投資証券を発行したとき。
十七 第八十三条第五項において準用する商法第二百二十六条ノ二第二項の規定に違反して、投資主名簿に記載をせず、かつ、投資証券を寄託しないとき。
十八 第八十四条第四項の規定に違反して、同項に規定する定めを廃止しなかつたとき。
十九 第九十四条第一項において準用する商法第二百三十二条ノ二第一項(第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合に、その請求に係る事項を会議の目的としないとき。
二十 執行役員若しくは会計監査人を欠くこととなり、又はこの法律若しくは規約に定めた執行役員、監督役員若しくは会計監査人の員数を欠くこととなつた場合において、執行役員、監督役員若しくは会計監査人又は一時その職務を行うべき者の選任手続を怠つたとき。
二十一 第百十一条、第百九十八条第一項、第二百七条第二項若しくは第三項又は第二百八条第一項の規定に違反したとき。
二十二 第百三十一条第三項又は第百六十一条第二項の規定に違反して、投資主に対する通知に書類若しくは決算報告書又は監査報告書の謄本を添付しなかつたとき。
二十三 第百四十二条第一項において準用する商法第百条の規定又は第百五十条第一項において準用する同法第四百十二条の規定に違反して、最低純資産額の減少又は合併をしたとき。
二十四 第百五十一条第二項若しくは第三項若しくは第百五十三条の規定により金融再生委員会の選任した清算執行人又は第百六十四条第四項において準用する商法第四百三十五条第二項の規定により裁判所の選任した清算執行人に事務の引渡しをしないとき。
二十五 清算の終了を遅延させる目的をもつて第百五十八条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十六 第百六十二条の規定による命令に違反したとき。
二十七 第百六十三条第一項において準用する商法第百二十四条第三項において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して、破産宣告の請求をすることを怠り、又は第百六十四条第二項の規定に違反して、特別清算開始の申立てを怠つたとき。
二十八 第百六十三条第一項において準用する商法第百三十一条の規定に違反して、証券投資法人の財産を分配したとき。
二十九 第百六十三条第一項において準用する商法第四百二十三条の規定又は第百六十四条第四項において準用する同法第四百三十八条の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
三十 第百六十四条第四項において準用する商法第四百三十二条、第四百三十七条又は第四百五十四条第一項の規定による裁判所の財産保全の処分に違反したとき。
三十一 第百六十四条第四項において準用する商法第四百四十五条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
三十二 この法律又はこの法律において準用する商法に定める登記を怠つたとき。
第二百五十二条
第六十四条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第二百五十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第四十九条、第六十条第三項、第二百十九条第三項又は第二百二十三条第三項において準用する証券取引法第百八十七条第一号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は意見若しくは報告を提出せず、若しくは虚偽の意見若しくは報告を提出した者
二 第四十九条、第六十条第三項、第二百十九条第三項又は第二百二十三条第三項において準用する証券取引法第百八十七条第二号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
三 第四十九条、第六十条第三項、第二百十九条第三項又は第二百二十三条第三項において準用する証券取引法第百八十七条第三号の規定による関係人に対する処分に違反して、物件を提出しなかつた者
四 第四十九条、第六十条第三項、第二百十九条第三項又は第二百二十三条第三項において準用する証券取引法第百八十七条第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附 則 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七〇号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一四一号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 改正後の証券投資信託法(以下「新法」という。)第五条第七項の規定は、この法律施行の日前に発行された受益証券については、適用しない。
3 この法律施行の際、現に改正前の証券投資信託法(以下「旧法」という。)第七条第一項の規定により登録されている会社は、新法第六条第一項の規定による免許を受けたものとみなす。
5 旧法第二十二条第一項による登録の取消は、新法の適用については、新法第二十二条第一項の規定による免許の取消とみなす。
6 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年五月二八日法律第九〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一一六号) 抄
1 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、証券投資信託法第十七条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十五条の改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の証券投資信託法(以下「新法」という。)第五条第六項第七号の規定は、この法律の施行前に発行された受益証券については、適用しない。
5 この法律の施行の際現に存する社団法人証券投資信託協会は、新法の規定による証券投資信託協会となるものとする。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月二一日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十二条の改正規定、附則第十六条中証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第十八条の二の改正規定及び附則第十八条中外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第十九条第一項の改正規定は昭和六十四年四月一日から、第百九十条の次に二条を加える改正規定、第二百条第四号の改正規定及び附則第十二条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
昭和六十三年十月一日から開始する委託会社の営業年度についての前条の規定による改正前の証券投資信託法第十八条の二の規定の適用については、同条中「翌年九月三十日」とあるのは、「翌年三月三十一日」とする。
(罰則に関する経過措置)
第四十二条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二年六月二九日法律第六五号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成四年六月五日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年五月一二日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
第二条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算
出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による
燉Z事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(大蔵省令等に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
(証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条
第七条の規定による改正前の証券投資信託法(以下「旧投信法」という。)第二条の二の規定により旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託とみなされた信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、第七条の規定による改正後の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第一項に規定する証券投資信託とみなす。
第八十五条
新投信法第五条第六項第七号及び第八号の規定は、施行日以後に発行される同条第一項に規定する証券投資信託の受益証券について適用し、施行日前に発行された旧投信法第五条第一項に規定する証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。
2 施行日前に発行された旧投信法第五条第一項に規定する受益証券に係る旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託につき、施行日以後にその委託者が運用の指図に係る権限の全部又は一部を新投信法第二条第一項に規定する政令で定める者に対し委託しようとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該委託者がその運用の指図に係る権限の委託をする者の商号又は名称及び所在の場所並びに当該委託に係る費用を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該証券投資信託に係る知られたる受益者に対して交付しなければならない。
3 新投信法第三十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十六条
この法律の施行の際現に旧投信法第六条第一項の免許を受けている者は、施行日において新投信法第六条の認可を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第十条第二項の規定は、適用しない。
第八十七条
新投信法第九条第二項第四号の規定の適用については、旧投信法第二十二条第一項又は第二十三条第一項第一号ハの規定により旧投信法第六条第一項の免許を取り消された旧投信法第二条第四項に規定する委託会社は、その処分を受けた日において、新投信法第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定により新投信法第六条の認可を取り消された新投信法第九条第二項第一号に規定する株式会社等とみなす。
2 新投信法第九条第二項第六号ホの規定の適用については、旧投信法第二十二条第一項又は第二十三条第一項第一号ハの規定により旧投信法第六条第一項の免許を取り消された旧投信法第二条第四項に規定する委託会社は、その処分を受けた日において、新投信法第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定により新投信法第六条の認可を取り消された者とみなす。
3 新投信法第九条第二項第六号ルの規定の適用については、旧投信法第二十三条第一項第二号の規定により解任を命ぜられた旧投信法第二条第四項に規定する委託会社の取締役は、その処分を受けた日において、新投信法第四十二条第一項第一号ニ又は同項第二号の規定により解任を命ぜられた証券投資信託委託業者の取締役とみなす。
第八十八条
新投信法第十一条第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第八十九条
この法律の施行の際現に締結されている信託契約に係る信託約款及び施行日前に旧投信法第十二条第一項の承認を受けた信託約款で施行日において当該信託約款に係る信託契約が締結されていないもの(以下「特定信託約款」という。)については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧投信法第十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「委託会社」とあるのは、「証券投資信託委託業者」とする。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧投信法第十四条第二項の規定の適用については、旧投信法第十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「信託約款」とあるのは「その変更しようとする事項及びその変更しようとする理由」と、同条第三項中「信託約款」とあるのは「その変更しようとする事項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十条
特定信託約款に係る信託契約については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧投信法第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「委託会社」とあるのは、「証券投資信託委託業者」とする。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧投信法第十五条第三項の規定の適用については、旧投信法第十三条第一項、第二項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「信託約款」とあるのは「その解約しようとする理由」と、同条第二項中「第三項」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第九十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の証券投資信託法第十五条第二項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十一条
特定信託約款及び特定信託約款に係る証券投資信託で前二条の規定の適用を受けるものについては、旧投信法第十九条、第二十条の二第一項及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 特定信託約款及び特定信託約款に係る証券投資信託で前二条の規定の適用を受けるものについては、新投信法第二十六条、第二十九条から第三十二条まで及び第三十四条の規定は、適用しない。
第九十二条
この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第一項の承認を受けて投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営んでいる者(第八条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(附則第九十九条及び第百条において「新投資顧問業法」という。)附則第三条第一項の規定により投資顧問業を営んでいる旧投信法に基づき大蔵大臣の免許を受けた者を含む。)は、施行日において新投信法第十八条第二項の届出をしたものとみなす。
第九十三条
新投信法第二十八条の規定は、この法律の施行の際現に自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって顧客から受益証券又は金銭の預託を受けている附則第八十六条の規定により新投信法第六条の認可を受けたものとみなされる者については、この法律の施行の際現に当該預託を受けている受益証券又は金銭に限り、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第九十四条
新投信法第三十三条の規定は、信託財産の施行日以後に到来する同条に規定する計算期間の末日又は期日に係る運用報告書について適用し、信託財産の施行日前に到来した旧投信法第二十条の二第二項に規定する計算期間の末日に係る運用報告書については、なお従前の例による。
第九十五条
新投信法第三十七条第一項の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同項の営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧投信法第十八条の三に規定する営業報告書については、なお従前の例による。
第九十六条
証券投資信託委託業者が旧投信法第六条第一項の免許を受けた者である場合における新投信法第四十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第五号」とあるのは、「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第七条の規定による改正前の証券投資信託法第六条第一項の免許当時同法第七条第二項第一号から第三号まで」とする。
2 前項の場合における新投信法第四十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「取締役若しくは監査役が第六条の認可当時同号イからホまで、トからヌまで若しくはヲ」とあるのは、「取締役が金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第七条の規定による改正前の証券投資信託法第六条第一項の免許当時同法第七条第二項第四号イからニまで」とする。
第九十七条
証券投資信託委託業者が旧投信法第六条第一項の免許を受けた者である場合における新投信法第四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第六条の認可」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「金融システム改革法」という。)第七条の規定による改正前の証券投資信託法第六条第一項の免許」と、「その認可」とあるのは「金融システム改革法附則第八十六条の規定により受けたものとみなされた第六条の認可」と、同条第二項中「認可(第六条の認可を除く。)」とあるのは「業務の方法の変更又は資本の額の減少に係る認可」とする。
第九十八条
新投信法第六十四条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に証券投資法人であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
(処分等の効力)
第百八十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百九十一条
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事
務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の
ヨ止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。