法令名 社会福祉事業法
法令番号 (昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号)
施行年月日 昭和二十六年六月一日
最終改正 平成八年六月二六日法律第一〇七号
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 社会福祉審議会(第六条―第十二条)
第三章 福祉に関する事務所(第十三条―第十六条)
第四章 社会福祉主事(第十七条・第十八条)
第五章 指導監督及び訓練(第十九条―第二十一条)
第六章 社会福祉法人
 第一節 通則(第二十二条―第二十八条の二)
 第二節 設立(第二十九条―第三十三条)
 第三節 管理(第三十四条―第四十三条)
 第四節 解散及び合併(第四十四条―第五十三条)
 第五節 助成及び監督(第五十四条―第五十六条)
第七章 社会福祉事業(第五十七条―第七十条)
第七章の二 社会福祉事業に従事する者の確保の促進
 第一節 基本指針等(第七十条の二―第七十条の五)
 第二節 福祉人材センター
  第一款 都道府県福祉人材センター(第七十条の六―第七十条の十
   二)
  第二款 中央福祉人材センター(第七十条の十三―第七十条の十五)
 第三節 福利厚生センター(第七十条の十六―第七十条の二十)
第八章 共同募金及び社会福祉協議会(第七十一条―第八十三条)
第九章 雑則(第八十三条の二)
第十章 罰則(第八十四条―第八十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
 この法律は、社会福祉事業の全分野における共通的基本事項を定め、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)その他の社会福祉を目的とする法律と相まつて、社会福祉事業が公明且つ適正に行われることを確保し、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条
1 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一 生活保護法にいう救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法にいう乳児院、母子寮、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は教護院を経営する事業
二の二 老人福祉法にいう養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
三 身体障害者福祉法にいう身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設を経営する事業
四 精神薄弱者福祉法にいう精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設、精神薄弱者福祉ホーム又は精神薄弱者通勤寮を経営する事業
五 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)にいう婦人保護施設を経営する事業
六 公益質屋又は授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
二 児童福祉法にいう児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業又は児童短期入所事業、同法にいう助産施設、保育所又は児童厚生施設を経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
二の二 母子及び寡婦福祉法にいう母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等事業、同法にいう母子福祉施設を経営する事業及び父子家庭居宅介護等事業(現に児童を扶養している配偶者のない男子がその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じた場合に、その者につきその者の居宅において乳幼児の保育、食事の世話その他日常生活上の便宜を供与する事業であつて、母子家庭居宅介護等事業その他これに類する事業を経営する者が行うものをいう。)
二の三 老人福祉法にいう老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業又は老人短期入所事業及び同法にいう老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
三 身体障害者福祉法にいう身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業又は身体障害者短期入所事業、同法にいう身体障害者福祉センター、補装具製作施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
三の二 精神薄弱者福祉法にいう精神薄弱者居宅介護等事業、精神薄弱者短期入所事業又は精神薄弱者地域生活援助事業及び精神薄弱者の更生相談に応ずる事業
三の三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害者社会復帰施設を経営する事業及び同法にいう精神障害者地域生活援助事業
四 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
五 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
五の二 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)にいう老人保健施設を利用させる事業
六 隣保事業(隣保館等の施設を設け、その近隣地域における福祉に欠けた住民を対象として、無料又は低額な料金でこれを利用させる等、当該住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
七 前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
4 この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。
一 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)にいう更生保護事業(以下「更生保護事業」という。)
二 実施期間が六月(前項第七号に掲げる事業にあつては、三月)を超えない事業
三 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
四 第二項各号及び前項第一号から第五号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、収容保護を行うものにあつては五人、その他のものにあつては二十人に満たないもの
五 前項第七号に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、助成の金額が毎年度五百万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度五十に満たないもの
(基本理念)
第三条
 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように、社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施に努めなければならない。
(地域等への配慮)
第三条の二
 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業を実施するに当たつては、医療、保健その他関連施策との有機的な連携を図り、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。
(経営主体)
第四条
 社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。
(事業経営の準則)
第五条
1 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、左の各号に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確ならしめなければならない。
一 国及び地方公共団体は、法律により帰せられたその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。
二 国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
三 社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。
2 前項第一号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、要援護者等に関する収容その他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。
第二章 社会福祉審議会
(社会福祉審議会)
第六条
1 社会福祉事業の全分野における共通的基本事項その他重要な事項を調査審議するため、厚生省に中央社会福祉審議会を置く。
2 社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)に地方社会福祉審議会を置く。
3 中央社会福祉審議会は厚生大臣の、地方社会福祉審議会は都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。
4 中央社会福祉審議会は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
(組織)
第七条
1 中央社会福祉審議会は委員二十五人以内、地方社会福祉審議会は委員三十五人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。
(委員)
第八条
1 中央社会福祉審議会の委員及び臨時委員は、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、厚生大臣が任命する。
2 地方社会福祉審議会の委員及び臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。
(委員長)
第九条
 社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会務を総理する。
(専門分科会)
第十条
1 中央社会福祉審議会に、生活保護法の施行に関する事項を調査審議するため、生活保護専門分科会を置く。
2 中央社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要な専門分科会を置くことができる。
3 地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。
4 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じ、老人福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができる。
(地方社会福祉審議会に関する特例)
第十一条
1 第六条第二項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させることができる。
2 前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、第七条第一項中「三十五人以内」とあるのは「五十人以内」と、前条第三項中「置く」とあるのは「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第十二条
 この法律で定めるもののほか、社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 福祉に関する事務所
(設置)
第十三条
1 都道府県、指定都市及び特別区は、その区域(都道府県にあつては、市、特別区及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)につき、条例で、福祉地区を設け、その地区ごとに、当該地区を所管区域とする福祉に関する事務所を設置しなければならない。
2 前項の福祉地区の数は、別表の通りとする。
3 第一項の市以外の市は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置しなければならない。ただし、第一項の市以外の市のうち政令で指定する人口おおむね二十万以上の市にあつては、その区域につき、条例で、福祉地区を設け、その地区ごとに、当該地区を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
4 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
5 町村は、必要がある場合には、地方自治法の規定により一部事務組合又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。この場合には、当該一部事務組合又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。
6 都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法及び精神薄弱者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち都道府県又は都道府県知事の行うものをつかさどるところとする。
7 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村又は市町村長の行うもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。
8 町村の福祉に関する事務所の設置又は廃止の時期は、会計年度の始期又は終期でなければならない。
9 町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、その六月前までに、都道府県知事の承認を受けなければならない。
(組織)
第十四条
1 福祉に関する事務所には、長及び少くとも左の所員を置かなければならない。但し、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、みずから現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。
一 指導監督を行う所員
二 現業を行う所員
三 事務を行う所員
2 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
3 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
4 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
5 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
6 第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。
(所員の定数)
第十五条
 所員の定数は、条例で定める。但し、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ左の各号に掲げる数以上でなければならない。
一 都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数
二 市(特別区を含む。以下同じ。)の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数
三 町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、二とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数
(服務)
第十六条
 第十四条第一項第一号及び第二号の所員は、それぞれ同条第三項又は第四項に規定する職務にのみ従事しなければならない。ただし、町村の設置する福祉に関する事務所において、現業を行う所員の職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、当該町村における他の社会福祉に関する事務を行うことを妨げない。
第四章 社会福祉主事
(設置)
第十七条
1 都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。
2 前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。
3 都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法及び精神薄弱者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
4 市及び第一項に規定する町村の社会福祉主事は、市及び同項に規定する町村に設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
5 第二項の規定により置かれる社会福祉主事は、老人福祉法及び身体障害者福祉法に定める援護又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
(資格)
第十八条
 社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、且つ、左の各号の一に該当するもののうちから任用しなければならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基く大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基く大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基く高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基く専門学校において、厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
二 厚生大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
三 厚生大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
第五章 指導監督及び訓練
(指導監督)
第十九条
 都道府県知事並びに指定都市及び中核市の長は、この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法の施行に関しそれぞれその所部の職員の行う事務について、その指導監督を行うために必要な計画を樹立し、これを実施しなければならない。
(訓練)
第二十条
 この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法の施行に関する事務に従事する職員の素質を向上するため、都道府県知事はその所部の職員及び市町村の職員に対し、指定都市及び中核市の長はその所部の職員に対し、それぞれ必要な訓練を行わなければならない。
(削除)
第二十一条
 削除
第六章 社会福祉法人
 第一節 通則
(定義)
第二十二条
 この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(名称)
第二十三条
 社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
(要件)
第二十四条
 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。
(公益事業及び収益事業)
第二十五条
1 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
2 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(住所)
第二十六条
 社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
第二十七条
1 社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 登記した事項は、登記所において遅滞なく公告しなければならない。
(準用規定)
第二十八条
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十三条(法人の権利能力)及び第四十四条(不法行為能力)の規定は、社会福祉法人に準用する。
(所轄庁)
第二十八条の二
1 社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。
一 主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が当該指定都市の区域を越えないもの及び第七十四条第二項に規定する地区協議会である社会福祉法人指定都市の長
二 主たる事務所が中核市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が当該中核市の区域を越えないもの中核市の長
2 社会福祉法人でその行う事業が二以上の都道府県の区域にわたるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生大臣とする。
 第二節 設立
(申請)
第二十九条
1 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
一 目的
二 名称
三 社会福祉事業の種類
四 事務所の所在地
五 役員に関する事項
六 会議に関する事項
七 資産に関する事項
八 会計に関する事項
九 評議員会を置く場合には、これに関する事項
九の二 公益事業を行う場合には、その種類
十 収益事業を行う場合には、その種類
十一 解散に関する事項
十二 定款の変更に関する事項
十三 公告の方法
2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3 第一項第十一号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
4 前条第二項の社会福祉法人に係る第一項の規定による認可の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、必要な調査をし、意見を付するものとする。
(認可)
第三十条
 所轄庁は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第二十四条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。
(定款の補充)
第三十一条
 社会福祉法人を設立しようとする者が、第二十九条第一項第二号から第十三号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、厚生大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。
(成立の時期)
第三十二条
 社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(準用規定)
第三十三条
 民法第四十一条(贈与、遺贈の規定の準用)、第四十二条(寄附財産の帰属)及び第五十一条第一項(財産目録)(法人設立の時に関する部分に限る。)の規定は、社会福祉法人の設立に準用する。この場合において、同法第四十二条第一項中「法人設立ノ許可ノアリタル時」とあるのは、「社会福祉法人成立ノ時」と読み替えるものとする。
 第三節 管理
(役員の定数、任期、選任及び欠格)
第三十四条
1 社会福祉法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
2 役員の任期は、二年をこえることはできない。但し、再任を妨げない。
3 役員のうちには、各役員について、その役員、その配属者及び三親等以内の親族が役員の総数の二分の一をこえて含まれることになつてはならない。
4 次の各号の一に該当する者は、社会福祉法人の役員になることができない。
一 禁治産者又は準禁治産者
二 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 第五十四条第四項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
(役員の欠員補充)
第三十五条
 理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえる者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(理事の代表権)
第三十六条
 理事は、すべて社会福祉法人の業務について、社会福祉法人を代表する。但し、定款をもつて、その代表権を制限することができる。
(業務の決定)
第三十七条
 社会福祉法人の業務は、定款に別段の定がないときは、理事の過半数をもつて決する。
(監事の職務)
第三十八条
 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
一 理事の業務執行の状況を監査すること。
二 社会福祉法人の財産の状況を監査すること。
三 理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について監査した結果、不整の点があることを発見したとき、これを評議員会(評議員会のないときは、所轄庁)に報告すること。
四 前号の報告をするために必要があるとき、理事に対して評議員会の招集を請求すること。
五 理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(監事の兼職禁止)
第三十九条
 監事は、理事、評議員又は社会福祉法人の職員を兼ねてはならない。
(評議員会)
第四十条
1 社会福祉法人に、評議員会を置くことができる。
2 評議員会は、理事の定数の二倍をこえる数の評議員をもつて組織する。
3 社会福祉法人の業務に関する重要事項は、定款をもつて、評議員会の議決を要するものとすることができる。
(定款の変更)
第四十一条
1 定款の変更(厚生省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第二十九条第四項の規定は定款の変更の認可の申請に、第三十条の規定は定款の変更の認可にそれぞれ準用する。
3 社会福祉法人は、第一項の厚生省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
(会計)
第四十二条
1 社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後二月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作り、常に、これを各事務所に備えて置かなければならない。
3 理事は、前項の書類を監事に提出しなければならない。
(準用規定)
第四十三条
 民法第五十五条から第五十七条まで(代表権の委任、仮理事、特別代理人)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第一項(裁判所の管轄)の規定は、社会福祉法人に準用する。この場合において、民法第五十五条中「定款、寄附行為又ハ総会ノ決議」とあるのは「定款」と、同法第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ」とあるのは「所轄庁(社会福祉事業法第二十八条の二ニ規定スル所轄庁ヲ謂フ)ハ利害関係人ノ請求ニヨリ又ハ職権ヲ以テ」と読み替えるものとする。
 第四節 解散及び合併
(解散事由)
第四十四条
1 社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。
一 理事の三分の二以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
二 定款に定めた解散事由の発生
三 目的たる事業の成功の不能
四 合併
五 破産
六 所轄庁の解散命令
2 前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
3 清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
4 第二十九条第四項の規定は、第二項の規定による認可又は認定の申請に準用する。
(残余財産の帰属)
第四十五条
1 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(合併)
第四十六条
 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。
(合併手続)
第四十七条
1 社会福祉法人が合併するには、理事の三分の二以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決がなければならない。
2 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第二十九条第四項の規定は合併の認可の申請に、第三十条の規定は合併の認可にそれぞれ準用する。
第四十八条
1 社会福祉法人は、前条第二項に規定する所轄庁の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 社会福祉法人は、前項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。但し、その期間は、二月を下ることができない。
第四十九条
1 債権者が、前条第二項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、社会福祉法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又は債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。
第五十条
 合併により社会福祉法人を設立する場合においては、定款の作成その他社会福祉法人の設立に関する事務は、各社会福祉法人において選任した者が共同して行わなければならない。
(合併の効果)
第五十一条
 合併後存続する社会福祉法人又は合併によつて設立した社会福祉法人は、合併によつて消滅した社会福祉法人の一切の権利義務(当該社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
(合併の時期)
第五十二条
 社会福祉法人の合併は、合併後存続する社会福祉法人又は合併によつて設立する社会福祉法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
(準用規定)
第五十三条
 民法第七十条、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)及び第七十八条から第八十三条まで(法人の解散及び清算)並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十六条から第百三十七条まで及び第百三十八条(法人の清算の監督)の規定は、社会福祉法人の解散及び清算に準用する。この場合において、民法第七十七条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは、「所轄庁(社会福祉事業法第二十八条の二ニ規定スル所轄庁ヲ謂フ)」と読み替えるものとする。
 第五節 助成及び監督
(一般的監督)
第五十四条
1 厚生大臣又は都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分及び定款が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、社会福祉法人からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、又は当該職員に、社会福祉法人の業務及び財産の状況を検査させることができる。
2 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
3 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。
4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。
5 所轄庁は、第三項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及びその勧告をなすべき理由を通知しなければならない。
6 前項の通知を受けた社会福祉法人は、代理人を出頭させ、且つ、自己に有利な証拠を提出することができる。
7 第五項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない。
(公益事業又は収益事業の停止)
第五十五条
 所轄庁は、第二十五条第一項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
一 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
二 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業以外の目的に使用すること。
三 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。
(助成及び監督)
第五十六条
1 国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び地方自治法第二百三十七条第二項の規定の適用を妨げない。
2 前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、左の各号に掲げる権限を有する。
一 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。
二 助成の目的に照して、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
三 社会福祉法人の役員が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。
3 国又は地方公共団体は、社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなかつたときは、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
4 第五十四条第五項から第七項までの規定は、第二項第三号の規定により解職を勧告し、又は前項の規定により補助金若しくは貸付金の全部若しくは一部の返還を命令する場合に準用する。
第七章 社会福祉事業
(施設の設置)
第五十七条
1 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、左の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
一 施設の名称及び種類
二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
三 条例、定款その他の基本約款
四 建物その他の設備の規模及び構造
五 事業開始の予定年月日
六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七 要援護者等に対する処遇の方法
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、第一項各号に掲げる事項の外、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
二 施設の管理者の資産状況
三 建物その他の設備の使用の権限
四 経理の方針
五 事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置
4 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十条の規定により厚生大臣が定める最低基準に適合するかどうかを審査する外、左の各号に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。
一 当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
二 当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
四 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
五 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
5 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。
6 都道府県知事は、前項の許可を与えるに当つて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を附することができる。
(変更)
第五十八条
1 前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定による許可を受けた者は、同条第一項第四号、第五号及び第七号並びに同条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。
(廃止)
第五十九条
 第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
(施設の最低基準)
第六十条
1 厚生大臣は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに被援護者等に対する処遇の方法について、必要とされる最低の基準を定めなければならない。
2 社会福祉施設の設置者は、前項の基準を遵守しなければならない。
(管理者)
第六十一条
 社会福祉施設には、専任の管理者を置かなければならない。
(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第六十二条
1 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に左の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
一 経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二 事業の種類及び内容
三 条例、定款その他の基本約款
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、第一項各号並びに第五十七条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
4 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第五十七条第四項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。
5 第五十七条第五項及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。
(変更及び廃止)
第六十三条
 前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
(第二種社会福祉事業)
第六十四条
1 国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十二条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
(調査)
第六十五条
 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
(改善命令)
第六十六条
 都道府県知事は、第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十条の最低基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、同条の基準に適合するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(許可の取消等)
第六十七条
1 都道府県知事は、第五十七条第一項、第六十二条第一項若しくは第六十四条第一項の届出をし、又は第五十七条第二項若しくは第六十二条第二項の許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第五十七条第六項(第五十八条第三項及び第六十二条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六十九条第二項の規定による条件に違反し、第五十八条第一項若しくは第二項、第六十三条若しくは第六十四条第二項の規定に違反し、第六十五条の規定による報告の求に応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは被援護者等の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第五十七条第二項若しくは第六十二条第二項の許可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、第五十七条第一項若しくは第二項、第六十二条第一項若しくは第二項又は第六十四条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは被援護者等の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる。
(削除)
第六十八条
 削除
(寄附金の募集)
第六十九条
1 社会福祉事業を営み、又は営もうとする者は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集しようとするときは、その募集に着手する一月前までに、厚生省令で定める手続に従い、募集しようとする地域の都道府県知事(募集しようとする地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、厚生大臣)に対し、募集の期間、地域、方法及び使途等を明らかにした書面を提出して、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、募集の期間、寄附金の使途及び寄附金によつて取得する財産の処分につき、条件を附することができる。
3 第一項の許可を受けて寄附金を募集した者は、厚生省令で定める手続に従い、募集の期間経過後遅滞なく、寄附金の募集の許可を受けた行政庁に対し、募集の結果を報告しなければならない。
(適用除外)
第七十条
 第五十七条から第六十七条までの規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
第七章の二 社会福祉事業に従事する者の確保の促進
 第一節 基本指針等
(基本指針)
第七十条の二
1 厚生大臣は、社会福祉事業が適正に行われることを確保するため、社会福祉事業に従事する者(以下この章において「社会福祉事業従事者」という。)の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一 社会福祉事業従事者の就業の動向に関する事項
二 社会福祉事業を経営する者が行う、社会福祉事業従事者に係る処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である者に係るものを除く。)及び資質の向上並びに新規の社会福祉事業従事者の確保に資する措置その他の社会福祉事業従事者の確保に資する措置の内容に関する事項
三 前号に規定する措置の内容に関して、その適正かつ有効な実施を図るために必要な措置の内容に関する事項
四 国民の社会福祉事業に対する理解を深め、国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置の内容に関する事項
3 厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、労働大臣及び自治大臣に協議するとともに、中央社会福祉審議会及び都道府県の意見を聴かなければならない。
4 厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(社会福祉事業を経営する者の講ずべき措置)
第七十条の三
1 社会福祉事業を経営する者は、前条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置を講ずるように努めなければならない。
2 社会福祉事業を経営する者は、前条第二項第四号に規定する措置の内容に即した措置を講ずる者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。
(指導及び助言)
第七十条の四
 国及び都道府県は、社会福祉事業を経営する者に対し、第七十条の二第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(国及び地方公共団体の措置)
第七十条の五
1 国は、社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 地方公共団体は、社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 第二節 福祉人材センター
  第一款 都道府県福祉人材センター
(指定等)
第七十条の六
1 都道府県知事は、社会福祉事業に関する連絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 都道府県センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第七十条の七
 都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 社会福祉事業に関する啓発活動を行うこと。
二 社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
三 社会福祉事業を経営する者に対し、第七十条の二第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
四 社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者及び社会福祉事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
五 社会福祉事業従事者の確保に関する連絡を行うこと。
六 社会福祉事業に従事しようとする者に対し、就業の援助を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
(他の社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携)
第七十条の八
 都道府県センターは、前条に規定する業務を行うに当たつては、他の社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。
(事業計画等)
第七十条の九
1 都道府県センターは、毎事業年度、厚生省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 都道府県センターは、厚生省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
(監督命令)
第七十条の十
 都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第七十条の七に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七十条の十一
1 都道府県知事は、都道府県センターが、次の各号のいずれかに該当するときは、第七十条の六第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 第七十条の七に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(削除)
第七十条の十二
 削除
  第二款 中央福祉人材センター
(指定)
第七十条の十三
 厚生大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央福祉人材センター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。
(業務)
第七十条の十四
 中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
二 二以上の都道府県の区域における社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
三 社会福祉事業の業務に関し、都道府県センターの業務に従事する者に対して研修を行うこと。
四 社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者に対して研修を行うこと。
五 都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
六 都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。
七 前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
(準用)
第七十条の十五
 第七十条の六第二項から第四項まで及び第七十条の九から第七十条の十一までの規定は、中央センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と、第七十条の六第二項中「前項」とあるのは「第七十条の十三」と、第七十条の十中「この款」とあるのは「次款」と、「第七十条の七」とあるのは「第七十条の十四」と、第七十条の十一第一項中「第七十条の六第一項」とあるのは「第七十条の十三」と、「第七十条の七」とあるのは「第七十条の十四」と、「この款」とあるのは「次款」と読み替えるものとする。
 第三節 福利厚生センター
(指定)
第七十条の十六
 厚生大臣は、社会福祉事業に関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、福利厚生センターとして指定することができる。
(業務)
第七十条の十七
 福利厚生センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 社会福祉事業を経営する者に対し、社会福祉事業従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。
二 社会福祉事業従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。
三 福利厚生契約(福利厚生センターが社会福祉事業を経営する者に対してその者に使用される社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るための事業を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づき、社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。
四 社会福祉事業従事者の福利厚生に関し、社会福祉事業を経営する者との連絡を行い、及び社会福祉事業を経営する者に対し助成を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るために必要な業務を行うこと。
(約款の認可等)
第七十条の十八
1 福利厚生センターは、前条第三号に掲げる業務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事業に関する約款(以下この条において「約款」という。)を定め、厚生大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生大臣は、前項の認可をした約款が前条第三号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その約款を変更すべきことを命ずることができる。
3 約款に記載すべき事項は、厚生省令で定める。
(契約の締結及び解除)
第七十条の十九
1 福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第五十七条第一項若しくは第二項、第六十二条第一項若しくは第二項又は第六十四条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者であるとき、その他厚生省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。
2 福利厚生センターは、社会福祉事業を経営する者がその事業を廃止したとき、その他厚生省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約を解除してはならない。
(準用)
第七十条の二十
 第七十条の六第二項から第四項まで及び第七十条の九から第七十条の十一までの規定は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と、第七十条の六第二項中「前項」とあるのは「第七十条の十六」と、第七十条の九第一項中「に提出しなければ」とあるのは「の認可を受けなければ」と、第七十条の十中「この款」とあるのは「次節」と、「第七十条の七」とあるのは「第七十条の十七」と、第七十条の十一第一項中「第七十条の六第一項」とあるのは「第七十条の十六」と、「第七十条の七」とあるのは「第七十条の十七」と、「この款」とあるのは「次節」と、「違反した」とあるのは「違反したとき、又は第七十条の十八第一項の認可を受けた同項に規定する約款によらないで第七十条の十七第三号に掲げる業務を行つた」と読み替えるものとする。
第八章 共同募金及び社会福祉協議会
(共同募金)
第七十一条
 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分することを目的とするものをいう。
(共同募金会)
第七十二条
1 共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。
2 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
3 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
4 共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。
(共同募金会の認可)
第七十三条
 第二十八条の二第一項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第三十条に規定する事項のほか、次の各号に掲げる事項をも審査しなければならない。
一 当該共同募金の区域内に都道府県の区域を単位とする社会福祉協議会(以下「都道府県協議会」という。)が存すること。
二 特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
三 当該共同募金の配分を受ける者が役員又は評議員に含まれないこと。
四 役員又は評議員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。
(社会福祉協議会)
第七十四条
1 都道府県協議会は、当該都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことを目的とする団体であつて、その区域内における市町村の区域を単位とする社会福祉協議会(以下「市町村協議会」という。)の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでなければならない。
一 社会福祉を目的とする事業に関する調査
二 社会福祉を目的とする事業の総合的企画
三 社会福祉を目的とする事業に関する連絡、調整及び助成
四 社会福祉を目的とする事業に関する普及及び宣伝
五 前各号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
六 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
七 市町村協議会の相互の連絡及び事業の調整
2 市町村協議会は、当該市町村の区域内において前項第一号から第六号までに掲げる事業(指定都市協議会(指定都市の区域を単位とする社会福祉協議会をいう。)にあつては、その区域内における地区協議会(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区の区域を単位とする社会福祉協議会をいう。以下同じ。)の相互の連絡及び事業の調整の事業を含む。)を行うことを目的とする団体であつて、指定都市にあつてはその区域内における地区協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでなければならない。
3 地区協議会は、当該区の区域内において第一項第一号から第六号までに掲げる事業を行うことを目的とする団体であつて、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでなければならない。
4 市町村協議会及び地区協議会は、第一項第一号から第六号までに掲げる事業を行うほか、社会福祉を目的とする事業を企画し、及び実施するよう努めなければならない。
5 関係行政庁の職員は、都道府県協議会若しくはその連合会、市町村協議会又は地区協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
6 都道府県協議会、市町村協議会及び地区協議会は、社会福祉事業若しくは更生保護事業を経営する者又は社会福祉事業に奉仕する者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(削除)
第七十五条
 削除
(共同募金の性格)
第七十六条
 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
(共同募金の配分)
第七十七条
1 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
2 共同募金会は、その寄附金の募集を行う都道府県の区域内において、社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)の過半数にその寄附金を配分しなければならない。ただし、災害復旧のため特定の社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者に重点的に配分する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。
3 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。
(計画の公告)
第七十八条
 共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県協議会の意見を聴き、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公告しなければならない。
(結果の公告)
第七十九条
 共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、一月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名又は名称及び配分した額を公告しなければならない。
(共同募金会に対する解散命令)
第八十条
 第二十八条の二第一項の所轄庁は、共同募金会については、第五十四条第四項の事由が生じた場合のほか、第七十三条各号に規定する基準に適合しないと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。
(受配者の寄附金募集の禁止)
第八十一条
 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。
(適用除外)
第八十二条
 第六十九条の規定は、共同募金会が行う共同募金については、適用しない。
(連合会)
第八十三条
1 共同募金会又は都道府県協議会は、それぞれ、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、共同募金会連合会又は社会福祉都道府県協議会連合会を設立することができる。
2 共同募金会連合会は、第六十九条の許可を受けて寄附金の募集をしようとするときは、あらかじめ、その募集をしようとする地域の属する都道府県に係る共同募金会の意見を聴かなければならない。
第九章 雑則
(大都市等の特例)
第八十三条の二
1 第七章の規定により都道府県知事その他の都道府県の職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長その他の指定都市等の職員が行うものとする。この場合においては、同章中都道府県知事その他の都道府県の職員に関する規定は、指定都市等の長その他の指定都市等の職員に関する規定として、指定都市等の長その他の指定都市等の職員に適用があるものとする。
2 前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対し再審査請求をすることができる。
第十章 罰則
(罰則)
第八十四条
 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五十五条に規定する停止命令に違反して引き続きその事業を行つた者
二 第五十七条第二項又は第六十二条第二項の規定に違反して社会福祉事業を経営した者
三 第六十七条第一項若しくは第二項に規定する制限若しくは停止の命令に違反した者又は同条第一項の規定により許可を取り消されたにかかわらず、引き続きその社会福祉事業を経営した者
四 第六十九条第一項の規定による許可を受けないで、又は同条第二項の許可条件に違反して寄附金を募集した者
五 第六十九条第二項の規定による条件に違反して寄附金を使用し、又はこれによつて取得した財産を処分した者
第八十五条
 第六十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第八十六条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。但し、法人の役員(理事、取締役その他これらに準ずべき者をいう。)又は人(人が無能力者あるときは、その法定代理人とする。)がその法人又は人の代理人又は使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため相当の注意を怠らなかつたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
第八十七条
 次の各号の一に該当する場合においては、社会福祉法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律に基く政令の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
二 第三十三条において準用する民法第五十一条第一項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
二の二 第四十一条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第四十二条第二項の規定による書類の備付を怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
四 第四十八条又は第四十九条第二項の規定に違反したとき。
五 第五十三条において準用する民法第七十条又は第八十一条第一項の規定による破産宣告の請求を怠つたとき。
六 第五十三条において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
第八十八条
 第二十三条又は第七十二条第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(実施命令)
第八十九条
 この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。但し、第四章、第五章並びに附則第三項から第六項まで及び第十項の規定は、同年四月一日から、第三章及び附則第七項から第九項までの規定は、同年十月一日から施行する。
(関係法律の廃止)
2 社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)は、廃止する。
3 社会福祉主事の設置に関する法律(昭和二十五年法律第百八十二号)は、廃止する。
(社会福祉主事に関する経過規定)
4 第四章の規定の施行の際、現に社会福祉主事の設置に関する法律による社会福祉主事に任用されている者は、この法律により任用された社会福祉主事とみなす。
5 第四章の規定の施行の際、現に社会福祉事業に従事している者で、左の各号の一に該当するものは、第十八条の規定にかかわらず、同条に規定する資格を有する者とみなす。
一 昭和二十一年一月一日以降において、二年以上、国若しくは地方公共団体の公務員又は厚生大臣の指定した団体若しくは施設の有給責任職員として社会福祉事業に関する事務に従事した経験を有する者
二 昭和二十年五月十五日以降において、三年以上、社会福祉、公衆衛生、学校教育、職業安定、婦人年少者保護又は更生保護に関する事務に従事した経験を有する者
6 社会福祉主事の設置に関する法律第二条第一項第一号又は第二号の規定によつてした厚生大臣の指定は、第十八条第一号又は第二号の規定によつてした指定とみなす。
(福祉に関する事務所に関する経過規定)
7 都道府県は、当分の間、第十三条第一項の規定にかかわらず、地方自治法第百五十五条第一項の規定による支庁又は地方事務所に、第十三条第六項に定める事務を行う組織を置くことができる。
8 第十四条から第十六条までの規定は、前項の組織に準用する。
(社会福祉法人への組織変更)
12 この法律の施行の際、現に民法第三十四条の規定により設立した法人で、社会福祉事業を経営しているもの(以下「公益法人」という。)は、昭和二十七年五月三十一日までに、その組織を変更して社会福祉法人となることができる。
(社会事業法の罰則の適用に関する経過規定)
15 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和二六年五月三一日法律第一六九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第六条及び第二十六条の改正規定は、公布の日から、第二十七条、第二十八条、第三十八条から第四十一条まで、第四十六条及び第四十七条の改正規定並びに附則第五項及び附則第六項(社会福祉事業法第二条に関する部分を除く。)の規定は、同年六月一日から施行する。
附則(昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則 (昭和二八年八月一九日法律第二四〇号) 抄
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和二九年三月三一日法律第二八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和三一年五月二四日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和三二年四月二五日法律第七八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三三年四月一日法律第四四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則 (昭和三四年三月三一日法律第八五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則 (昭和三五年三月三一日法律第三七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(社会福祉事業法附則第七項に関する特例)
2 社会福祉事業法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
附則 (昭和三六年六月一九日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三八年七月一一日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則 (昭和三九年七月一日法律第一二九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定)
5 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和四二年八月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一九日法律第一三九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
4 この法律の施行の際現に社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて前項の規定による改正前の同法第二条第二項第四号に規定する事業を経営している者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する事業に関し、同法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。
一 当該事業が精神薄弱者授産施設を経営する事業に相当する場合 精神薄弱者授産施設を経営する事業
二 その他の場合 精神薄弱者更生施設を経営する事業
附則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年七月一日法律第一一二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
一 略
二 改正後の社会福祉事業法第八条第一項の規定 地方社会福祉審議会
附則 (昭和五六年六月一一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則 (昭和五八年五月一八日法律第四二号)01 この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和五九年八月七日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて前条の規定による改正前の同法第二条第二項第三号に規定する肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設又は内部障害者更生施設を経営している者は、身体障害者更生施設を経営する事業に関し、前条の規定による改正後の同法(以下この条において「新事業法」という。)第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホームを経営している社会福祉法人は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に新事業法第五十七条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をしたときは、新事業法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
4 この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホームを経営している者であつて、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外のものについては、この法律の施行の日から起算して三月間は、新事業法第五十七条第二項の規定を適用しない。
5 前項に規定する者が、同項の期間内に当該施設の所在地の都道府県知事に第二項に規定する事項及び新事業法第五十七条第三項に掲げる事項を届け出たときは、同条第二項の規定による許可があつたものとみなす。
6 この法律の施行の際現に身体障害者福祉センターを経営している者であつて、国、都道府県及び市町村以外のものは、この法律の施行の日から起算して三月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に新事業法第六十二条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
7 前項の規定による届出をしたときは、新事業法第六十四条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
附則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
(民生委員法及び社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
 第二十四条の規定及び第二十五条の規定の施行前に民生委員審査会がした通告その他の行為又はこれらの規定の施行の際現に民生委員審査会に対して行つている意見の陳述その他の行為については、これらの規定の施行の日以後においては、地方社会福祉審議会がした通告その他の行為又は地方社会福祉審議会に対して行つた意見の陳述その他の行為とみなす。
附則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定 昭和六十二年四月一日
(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
 第十二条の規定の施行の際現に社会福祉法人の役員である者については、同条の規定による改正後の社会福祉事業法第三十四条第四項の規定にかかわらず、その者の当該役員としての残任期間に限り、なお従前の例による。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条
 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中老人福祉法第二十一条、第二十四条及び第二十六条の改正規定、第二条中老人福祉法の目次の改正規定(「第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七)」を  「第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七)  第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)」 に改める部分を除く。)、「第五章 雑則」を「第四章の三 有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第二十九条から第三十一条までの改正規定、同条の次に三条及び章名を加える改正規定、同法第三十八条及び第三十九条の改正規定、同条を第四十一条とする改正規定、同法第三十八条の次に二条を加える改正規定並びに同法本則に二条を加える改正規定、第三条中身体障害者福祉法第三十七条の改正規定及び同法第三十七条の二の改正規定(同条第四号を改める部分を除く。)、第五条中精神薄弱者福祉法第二十二条の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十三条の改正規定(同条第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第二十六条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第七条中児童福祉法第五十条から第五十三条の二までの改正規定、同条を第五十三条の三とし、第五十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十六条の改正規定並びに第九条中社会福祉事業法第二条の改正規定(「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。)、同法第七十一条、第七十四条及び第七十五条の改正規定、同法第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とする改正規定、同法第七十八条の改正規定、同条を第七十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十三条の改正規定並びに同法第八十五条の改正規定(「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第五条及び第六条の規定並びに附則第二十五条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条の改正規定 平成三年四月一日
(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
1 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している者が、この法律の施行前に社会福祉事業法第六十七条の規定による事業の制限命令又は停止命令を受けているときは、その者は、同法第八十四条の規定の適用については、この法律の施行後においても、当該事業の制限命令又は停止命令を受けている者とみなす。
2 この法律の施行の際現に第九条の規定による改正後の社会福祉事業法第二条第三項第二号の二に規定する父子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者について同法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十一条
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成四年六月二六日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中社会福祉事業法の目次の改正規定(「第七章 社会福祉事業(第五十七条―第七十条)」を  「第七章 社会福祉事業(第五十七条―第七十条)  第七章の二 社会福祉事業に従事する者の確保の促進第一節 基本指針等(第七十条の二―第七十条の五)  第二節 福祉人材センター  第一款 都道府県福祉人材センター(第七十条の六―第七十条の十二)」に 改める部分に限る。)及び同法第七章の次に一章を加える改正規定(同法第七章の二第一節及び第二節第一款に係る部分に限る。)並びに附則第四条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十四号の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第一条中社会福祉事業法の目次の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同法第七章の次に一章を加える改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条の規定 平成五年四月一日
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成五年六月一八日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 第四条中老人保健法第四十一条に一項を加える改正規定、同法第四十六条の八第四項の改正規定並びに同法第四十六条の十七の三の改正規定並びに第五条中老人福祉法の目次の改正規定(第二十条の七に係る部分に限る。)、同法第五条の三の改正規定、同法第五条の四第二項第二号の改正規定、同法第六条の二の改正規定、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十六条第一項の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第十八条の二第一項及び第三項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定、同法第二十条の二を同法第二十条の二の二とし、同法第二十条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の七の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十一条の二第一項第二号の改正規定並びに附則第三十一条中社会福祉事業法第二条第三項第二号の三の改正規定 公布の日
附則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成七年五月八日法律第八七号)01 この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 平成九年四月一日
(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
 第七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の社会福祉事業法第六章の規定に基づき都道府県知事がした認可等の処分その他の行為でその効力を有するもの又は同条の規定の施行の際現に都道府県知事に対してされている認可等の申請その他の行為で、同条の規定の施行の日以後において指定都市又は中核市の長(以下「指定都市等の長」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定の施行の日以後においては、指定都市等の長のした認可等の処分その他の行為又は指定都市等の長に対してなされた認可等の申請その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。