- 法令名 道路法
- 法令番号 (昭和二十七年六月十日法律第百八十号)
- 施行年月日 昭和二十七年十二月五日
- 最終改正 平成八年五月二四日法律第四八号
- 目次
- 第一章 総則(第一条―第四条)
- 第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定(第五条―第十一
- 条)
- 第三章 道路の管理
- 第一節 道路管理者(第十二条―第二十八条)
- 第二節 道路の構造(第二十九条―第三十一条)
- 第三節 道路の占用(第三十二条―第四十一条)
- 第四節 道路の保全等(第四十二条―第四十七条の四)
- 第四節の二 道路の立体的区域(第四十七条の五―第四十八条)
- 第五節 自動車専用道路等(第四十八条の二―第四十八条の六)
- 第六節 自転車専用道路等(第四十八条の七―第四十八条の十)
- 第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担(第四十九条―第七十条)
- 第五章 監督(第七十一条―第七十八条)
- 第六章 道路審議会(第七十九条―第八十四条)
- 第七章 雑則(第八十五条―第九十八条の二)
- 第八章 罰則(第九十九条―第百六条)
- 附則
- 第一章 総則
- (この法律の目的)
- 第一条
- この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
- (用語の定義)
- 第二条
- 1 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
- 2 この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
- 一 道路上のさく又は駒止
- 二 道路上の並木又は街燈で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
- 三 道路標識、道路元標又は里程標
- 四 道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
- 五 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
- 六 自動車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの
- 七 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第三条第一項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第四条第二項に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
- 八 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの
- 3 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。
- 4 この法律において「駐車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。
- 5 この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。
- (道路の種類)
- 第三条
- 道路の種類は、左に掲げるものとする。
- 一 高速自動車国道
- 二 一般国道
- 三 都道府県道
- 四 市町村道
- (高速自道車国道)
- 第三条の二
- 高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
- (私権の制限)
- 第四条
- 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
- 第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定
- (一般国道の意義及びその路線の指定)
- 第五条
- 1 第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号の一に該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。
- 一 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路
- 二 重要都市又は人口十万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路
- 三 二以上の市を連絡して高速自動車国道又は第一号に規定する国道に達する道路
- 四 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十二条第二項に規定する特定重要港湾若しくは同法附則第五項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路
- 五 国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路
- 2 前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。
- 第六条
- 削除
- (都道府県道の意義及びその路線の認定)
- 第七条
- 1 第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、且つ、左の各号の一に該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。
- 一 市又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項に規定する重要港湾若しくは地方港湾、漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
- 二 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路
- 三 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
- 四 二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路
- 五 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号の一に規定する都道府県道とを連絡する道路
- 六 前各号に掲げるものを除く外、地方開発のため特に必要な道路
- 2 都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
- 3 第一項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定市」という。)の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聞かなければならない。この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。
- 4 二以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。
- 5 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係都道府県知事は、建設大臣に裁定を申請することができる。
- 6 建設大臣は、前項の規定による申請に基いて裁定しようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聞かなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
- 7 建設大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をした場合においては、関係都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する部分について、それぞれ路線を認定しなければならない。この場合においては、第四項の規定による当該都道府県の議会の議決を経ることを要しない。
- (市町村道の意義及びその路線の認定)
- 第八条
- 1 第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
- 2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。
- 3 市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。
- 4 前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。
- 5 前項の承諾があつた場合においては、地方自治法第二百四十四条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。
- (路線の認定の公示)
- 第九条
- 都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、建設省令で定めるところにより、公示しなければならない。
- (路線の廃止又は変更)
- 第十条
- 1 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。
- 2 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代るべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代え、路線を変更することができる。
- 3 前二項の規定により路線を廃止し、又は変更しようとする場合の手続は、路線の認定の手続に準じて行わなければならない。
- (路線が重複する場合の措置)
- 第十一条
- 1 国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。
- 2 都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。
- 3 他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。
- 第三章 道路の管理
- 第一節 道路管理者
- (国道の新設又は改築)
- 第十二条
- 国道の新設又は改築は、建設大臣が行う。但し、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県知事がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行う。
- (国道の維持、修繕その他の管理)
- 第十三条
- 1 前条に規定するものを除く外、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項に規定する災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については建設大臣が行い、その他の部分については都道府県知事がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。
- 2 建設大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市を統轄する都道府県知事又は指定市の長に行わせることができる。
- 3 建設大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県知事に代つて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。この場合においては、建設大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
- 4 第一項の規定により都道府県知事が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う場合において、その行おうとする国道の修繕又は災害復旧に関する工事が都道府県の区域の境界に係るときは、関係都道府県知事は、あらかじめ修繕又は災害復旧に関する工事の設計及び実施計画について協議しなければならない。
- 5 第七条第五項及び第六項前段の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
- 6 前項において準用する第七条第五項及び第六項前段の規定により建設大臣が裁定をした場合においては、第四項の規定による協議が成立したものとみなす。
- 第十四条
- 削除
- (都道府県道の管理)
- 第十五条
- 都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。
- (市町村道の管理)
- 第十六条
- 1 市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。
- 2 第八条第三項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。但し、当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複する場合においては、その重複する部分の道路の管理の方法については、関係市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議しなければならない。
- 3 第七条第五項及び第六項の規定は、前項但書の規定による協議が成立しない場合について準用する。この場合において、これらの規定中「関係都道府県知事」とあるのは「関係市町村長」と、「建設大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第六項中「当該都道府県の議会」とあるのは「当該市町村の議会」と読み替えるものとする。
- 4 前項において準用する第七条第五項及び第六項の規定により都道府県知事が裁定をした場合においては、第二項但書の規定の適用については、関係市町村長の協議が成立したものとみなす。
- 5 第二項但書の規定による関係市町村長の協議が成立した場合(前項の規定により関係市町村長の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係市町村長は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
- (管理の特例)
- 第十七条
- 1 指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により都道府県知事が行なうべきものは、これらの規定にかかわらず、当該指定市の長が行い、指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第十五条の規定にかかわらず、当該指定市が行う。
- 2 指定市以外の市の長は、第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事と協議して、当該市の区域内に存する国道の管理でこれらの規定により当該都道府県知事が行なうべきものを行い、当該市は、第十五条の規定にかかわらず、都道府県と協議して、当該市の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。
- 3 前二項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替は、政令で定める。
- (道路の区域の決定及び供用の開始等)
- 第十八条
- 1 第十二条、第十三条第一項若しくは第三項又は第十五条から前条までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては建設大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県知事。以下「道路管理者」という。)は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、建設省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係建設省地方建設局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所(以下「道路管理者の事務所」という。)において一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても、同様とする。
- 2 道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。
- (境界地の道路の管理)
- 第十九条
- 1 地方公共団体の区域の境界に係る道路については、関係道路管理者(建設大臣である道路管理者を除く。以下本条及び第五十四条中同じ。)は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
- 2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県知事若しくは都道府県であるときは建設大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
- 3 第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「建設大臣」とあるのは「建設大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「都道府県知事である道路管理者にあつてはその統轄する都道府県の議会に諮問し、その他の道路管理者であつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。
- 4 第二項及び前項において準用する第七条第六項の規定により建設大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。
- 5 第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
- (共用管理施設の管理)
- 第十九条の二
- 1 道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、道路の排水その他の道路の管理のための施設又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資するもの(第五十四条の二第一項において「共用管理施設」という。)の管理については、当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者(以下この条及び第五十四条の二において「共用管理施設関係道路管理者」という。)は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
- 2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが建設大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県知事又は都道府県であるときは建設大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
- 3 第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「建設大臣」とあるのは「建設大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「都道府県知事である道路管理者にあつてはその統轄する都道府県の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。
- 4 第二項及び前項において準用する第七条第六項の規定により建設大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。
- 5 第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、共用管理施設関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
- (兼用工作物の管理)
- 第二十条
- 1 道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道(道路と日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団若しくは鉄道事業者の鉄道又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道との交差部分をいう。)、駅前広場その他公共の用に供する工作物又は施設(以下これらを「他の工作物」と総称する。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該道路の道路管理者及び他の工作物の管理者は、当該道路及び他の工作物の管理については、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、道路については、道路に関する工事(道路の新設、改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)及び維持以外の管理を行わせることができない。
- 2 前項の規定により協議する場合において、建設大臣である道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、建設大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
- 3 第一項の規定により協議する場合において、建設大臣以外の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者は、そのいずれかが国又は都道府県知事若しくは都道府県であるときは建設大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下本条並びに第五十五条第三項及び第四項において同じ。)に裁定を申請することができる。
- 4 第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「建設大臣」とあるのは「建設大臣及び他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事の意見」とあるのは「当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見」と、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「都道府県知事である道路管理者にあつてはその統轄する都道府県の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。
- 5 第二項の規定による建設大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第三項及び前項において準用する第七条第六項の規定により建設大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。
- 6 第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、当該道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
- (他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)
- 第二十一条
- 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。
- (工事原因者に対する工事施行命令等)
- 第二十二条
- 1 道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。
- 2 前項の場合において、他の工事が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川工事(以下「河川工事」という。)であるときは、当該道路に関する工事については、同法第十九条の規定は、適用しない。
- (附帯工事の施行)
- 第二十三条
- 1 道路管理者は、道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。
- 2 前項の場合において、他の工事が河川工事又は砂防工事であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない。
- (道路管理者以外の者の行う工事)
- 第二十四条
- 道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項又は第十九条から第二十二条までの規定による場合の外、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。但し、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。
- (自動車駐車場の駐車料金及び割増金)
- 第二十四条の二
- 1 道路管理者(指定区間内の国道にあつては国、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県知事の統括する都道府県。以下この条において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、自動車駐車場に自動車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車が駐車する場合においては、この限りでない。
- 2 前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。
- 一 自動車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 二 自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。
- 三 付近の駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場の駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。
- 3 道路管理者は、第一項の駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
- (自動車駐車場の駐車料金等の表示)
- 第二十四条の三
- 道路管理者は、前条第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場について、建設省令で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。
- (有料の橋又は渡船施設)
- 第二十五条
- 1 都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について建設大臣の許可を受けて、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又は利用者が受ける利益をこえない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収することができる。
- 2 前項に規定する橋又は渡船施設は、左の各号に該当するものでなければならない。
- 一 その通行又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。
- 二 その通行者又は利用者がその通行又は利用に因り著しく利益を受けるものであること。
- 三 その新設又は改築に要する費用の全額を地方債以外の財源をもつて支弁することが著しく困難なものであること。
- 3 第一項の規定による許可を受けようとする道路管理者は、設計図その他必要な図面を添附して左に掲げる事項を記載した申請書を建設大臣に提出しなければならない。
- 一 工事方法
- 二 工事予算
- 三 工事の着手及び完成の予定年月日
- 四 収支予算の明細
- 五 料金
- 六 料金徴収期間
- 七 元利償還年次計画
- 4 建設大臣は、前項の規定による申請書を受理した場合において、申請に係る橋又は渡船施設の新設又は改築が第二項各号に該当し、且つ、申請に係る前項各号に掲げる事項が適正であると認められるときに限り、第一項の許可を与えることができる。
- 5 道路管理者は、第三項第一号又は第五号から第七号までに掲げる事項を変更しようとする場合においては、建設大臣の許可を受けなければならない。
- 6 道路管理者は、第三項第二号から第四号までに掲げる事項のみを変更しようとする場合においては、建設大臣に届け出ることをもって足りる。
- (許可を受けた道路管理者の義務)
- 第二十六条
- 1 前条第一項の規定による許可を受けた道路管理者は、工事の途中において、建設省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては建設大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。工事が完了した場合においても、同様とする。
- 2 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定による検査の結果当該橋又は渡船施設の構造が第三十条第一項又は第二項の規定に基く政令で定める技術的基準に適合しないと認める場合においては、工事方法の変更その他必要な措置をとるべきことを許可を受けた道路管理者に命ずることができる。
- 3 許可を受けた道路管理者は、第一項後段の規定による検査に合格した後でなければ、当該橋又は渡船施設の供用を開始してはならない。
- (道路管理者の権限の代行)
- 第二十七条
- 1 建設大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行なう場合又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行なう場合においては、政令で定めるところにより、道路管理者に代わつてその権限を行なうものとする。
- 2 第十九条の規定による協議に基き一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は第二十条の規定による協議に基き他の工作物の管理者が道路を管理する場合においては、これらの者は、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代つてその権限を行うものとする。
- (道路台帳)
- 第二十八条
- 1 道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
- 2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、建設省令で定める。
- 3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
- 第二節 道路の構造
- (道路の構造の原則)
- 第二十九条
- 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
- (道路の構造の基準)
- 第三十条
- 1 道路の構造の技術的基準は、道路の種類ごとに左の各号に掲げる事項について政令で定める。
- 一 幅員
- 二 建築限界
- 三 線形
- 四 視距
- 五 こう配
- 六 路面
- 七 排水施設
- 八 交差又は接続
- 九 待避所
- 十 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
- 十一 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造について必要な事項
- 2 橋その他政令で定める主要な工作物については、前項の規定による外、その構造強度について必要な技術的基準を政令で定めることができる。
- 3 前項に規定する工作物の新設又は改築に当つては、必要な構造計算又は試験によつてその構造が安全であることを確かめなければならない。
- 4 道路の附属物の構造について必要な技術的基準は、政令で定めることができる。
- (道路と鉄道との交差)
- 第三十一条
- 1 道路と日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団又は鉄道事業者の鉄道とが相互に交差する場合において、当該道路が国道であり、かつ、建設大臣が自らその新設又は改築を行うときは建設大臣が、その他のときは当該道路の道路管理者が日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団又は当該鉄道事業者と当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議しなければならない。ただし、当該道路の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除くほか、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。
- 2 前項の規定により協議する場合において、建設大臣と日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団又は鉄道事業者との協議が成立しないときは、建設大臣は、運輸大臣とあらためて協議するものとする。
- 3 第一項の規定により協議する場合において、建設大臣以外の道路管理者と日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団又は鉄道事業者との協議が成立しないときは当該道路の道路管理者、日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団又は鉄道事業者は、建設大臣及び運輸大臣に裁定を申請することができる。
- 4 第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「建設大臣」とあるのは「建設大臣及び運輸大臣」と、「関係都道府県知事の意見」とあるのは「当該道路の道路管理者、日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団又は当該鉄道事業者の意見」と、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「都道府県知事である道路管理者にあつてはその統括する都道府県の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。
- 5 第二項の規定による建設大臣と運輸大臣との協議が成立した場合又は第三項の規定により建設大臣及び運輸大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、建設大臣又は当該道路の道路管理者と日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団又は当該鉄道事業者との協議が成立したものとみなす。
- 第三節 道路の占用
- (道路の占用の許可)
- 第三十二条
- 1 道路に左の各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
- 一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
- 二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
- 三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
- 四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
- 五 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設
- 六 露店、商品置場その他これらに類する施設
- 七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
- 2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
- 一 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して施設を使用することをいう。以下同じ。)の目的
- 二 道路の占用の期間
- 三 道路の占用の場所
- 四 工作物、物件又は施設の構造
- 五 工事実施の方法
- 六 工事の時期
- 七 道路の復旧方法
- 3 第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。
- 4 第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。
- 5 道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七号第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
- (道路の占用の許可基準)
- 第三十三条
- 道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号の一に該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、且つ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
- (工事の調整のための条件)
- 第三十四条
- 道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事若しくは他の道路占用者の道路の占用又は 道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条件を附することができる。この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に関する工事を行おうとする者又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。
- (国の行う道路の占用の特例)
- 第三十五条
- 郵便その他国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者と協議すれば足りる。この場合において、同条第二項各号に掲げる事項及び第三十九条に規定する占用料に関する事項については、政令でその基準を定めることができる。
- (水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例)
- 第三十六条
- 1 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第二条第六項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)又は電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあつては同法第二条第一項第八号に規定する電気事業者がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあつては同法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者がその事業の用に供するものに限る。)を道路に設けようとする者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の一月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。
- 2 道路管理者は、前項の計画書に基く工事(前項但書の規定による工事を含む。)のための道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が第三十三条の規定に基く政令で定める基準に適合するときは、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えなければならない。
- (道路の占用の禁止又は制限区域等)
- 第三十七条
- 1 道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。
- 2 道路管理者は前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該道路の占用を禁止し、又は制限しようとする理由及び区域について協議しなければならない。当該道路の占用の禁止又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
- 3 道路管理者は、前二項の規定に基いて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。
- (道路管理者の道路の占用に関する工事の施行)
- 第三十八条
- 1 道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。
- 2 前項の場合において、道路の構造を保全するために必要があると認めて道路管理者が自ら工事を行おうとするときは、当該道路管理者は、道路占用者に対して、あらかじめ自ら当該工事を行うべき旨及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。
- (占用料の徴収)
- 第三十九条
- 1 道路管理者(指定区間内の国道にあっては国、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県知事の統轄する都道府県、以下本条中同じ。)は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。但し、道路の占用が国の行う事業で政令で定めるもの及び地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
- 2 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。但し、条例で定める場合においては、第三十五条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。
- (原状回復)
- 第四十条
- 1 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)を除却し、道路を原状に回復しなければならない。但し、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
- 2 道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
- (添加物件に関する適用)
- 第四十一条
- 道路管理者以外の者が占用物件に関し新たに道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。
- 第四節 道路の保全等
- (道路の維持又は修繕)
- 第四十二条
- 1 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
- 2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
- (道路に関する禁止行為)
- 第四十三条
- 何人も、道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
- 一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- 二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
- (車両の積載物の落下の予防等の措置)
- 第四十三条の二
- 道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するために必要な措置をすることを命ずることができる。
- (沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)
- 第四十四条
- 1 道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。但し、道路の各一側について幅二十メートルをこえる区域を沿道区域として指定することはできない。
- 2 前項の規定により沿道区域を指定した場合においては、道路管理者は、遅滞なくその区域を公示しなければならない。
- 3 沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす虞があると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 4 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を構ずべきことを命ずることができる。
- (違法放置物件に対する措置)
- 第四十四条の二
- 1 道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物その他の道路に放置された物件(以下この条において「違法放置物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼしていると認められる場合であつて、当該違法放置物件の占有者、所有者その他当該違法放置物件について権原を有する者(以下この条において「違法放置物件の占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないときは、当該違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。
- 2 道路管理者は、前項の規定により違法放置物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置物件を保管しなければならない。
- 3 道路管理者は、前項の規定により違法放置物件を保管したときは、当該違法放置物件の占有者等に対し当該違法放置物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
- 4 道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該違法放置物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
- 5 道路管理者は、前項の規定による違法放置物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置物件を廃棄することができる。
- 6 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
- 7 第一項から第四項までに規定する違法放置物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置物件の返還を受けるべき違法放置物件の占有者等の負担とする。
- 8 第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した違法放置物件(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該違法放置物件の所有権は、当該違法放置物件を保管する道路管理者(建設大臣が道路管理者である場合においては国、都道府県知事が道路管理者である場合においてはその統括する都道府県)に帰属する。
- (道路標識等の設置)
- 第四十五条
- 1 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
- 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、総理府令・建設省令で定める。
- (通行の禁止又は制限)
- 第四十六条
- 1 道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
- 一 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
- 二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
- 2 道路監理員(第七十一条第四項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。)は、前項第一号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
- 3 道路管理者は、水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで建設省令で定めるものを含む。以下同じ。)の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。
- 第四十七条
- 1 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
- 2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
- 3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
- 4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。
- 第四十七条の二
- 1 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度をこえる車両の通行を許可することができる。
- 2 前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(建設省令で定める場合を除く。)は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行なうものとする。この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者と協議しなければならない。
- 3 前項の規定により二以上の道路について一の道路の道路管理者が行なう第一項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者(当該許可に関する権限を行なう者が建設大臣である場合にあつては国、都道府県知事である場合にあつては当該都道府県知事の統括する都道府県)に納めなければならない。
- 4 前項の手数料の額は、実費を勘案して、当該許可に関する権限を行う者が建設大臣である場合にあつては政令で、都道府県知事である場合にあつては当該都道府県知事の統括する都道府県の条例で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
- 5 道路管理者は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
- 6 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。
- 7 第一項の許可の申請の方法、第五項の許可証の様式その他第一項の許可の手続について必要な事項は、建設省令で定める。
- (車両の通行に関する措置)
- 第四十七条の三
- 1 道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度をこえる車両の通行に関し前条第一項の規定により附した条件に違反して車両を通行させている者又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準をこえる車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
- 2 道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第四十七条第四項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- (通行の禁止又は制限の場合における道路標識)
- 第四十七条の四
- 1 道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当なまわり道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。
- 2 道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。
- 第四節の二 道路の立体的区域
- (道路の立体的区域の決定等)
- 第四十七条の五
- 道路管理者は、道路の新設又は改築を行う場合において、当該道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第十八条第一項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。
- (道路一体建物に関する協定)
- 第四十七条の六
- 1 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
- 一 協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。)
- 二 道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担
- 三 次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担 イ 道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限 ロ 道路の管理上必要な道路一体建物への立入り ハ 道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整 ニ 道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置
- 四 協定の有効期間
- 五 協定に違反した場合の措置
- 六 協定の掲示方法
- 七 その他必要な事項
- 2 道路管理者は、協定を締結した場合においては、建設省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所において閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
- (協定の効力)
- 第四十七条の七
- 前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
- (道路一体建物に関する私権の行使の制限等)
- 第四十七条の八
- 1 道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。
- 2 前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
- (道路保全立体区域)
- 第四十七条の九
- 1 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。
- 2 道路保全立体区域の指定は、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。
- 3 道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。
- (道路保全立体区域内の制限)
- 第四十八条
- 1 道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 2 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 3 第一項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、高架の道路の橋脚の周囲又は地盤面下の道路の上下における土石の採取その他の道路保全立体区域における行為であつて、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。
- 4 道路管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。
- 第五節 自動車専用道路
- (自動車専用道路の指定)
- 第四十八条の二
- 1 道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始(他の道路と交差する部分について第十八条第二項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く。次項において同じ。)がない道路(高速自動車国道を除く。)について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。この場合において、当該道路に二以上の道路管理者(当該道路と交差する道路の道路管理者を除く。)があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。
- 2 道路管理者は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、車両の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路(高速自動車国道及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。)の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路(まだ供用の開始がないものに限る。)又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る。
- 3 道路管理者は、第一項又は前項の規定による指定をしようとする場合においては、一般自動車道(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第九項に規定する一般自動車道をいう。以下次条中同じ。)との調整について特に考慮を払わなければならない。
- 4 道路管理者は、第一項又は第二項の規定による指定をしようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
- (道路等との交差の方式)
- 第四十八条の三
- 道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設(以下本条、次条第一項及び第四十八条の八中「道路等」という。)と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
- (道路等と自動車専用道路との連結又は交差)
- 第四十八条の四
- 1 道路等(軌道を除く。以下本項及び第四十八条の八第二項中同じ。)の管理者は、道路等を第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分(以下「自動車専用道路」という。)と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者の許可を受けなければならない。自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。
- 2 自動車専用道路の道路管理者は、前項前段の場合にあつては当該連結が当該自動車専用道路の効用を妨げない場合に限り、同項後段の場合にあつては当該交差が前条ただし書に規定する場合に該当する場合に限り、前項の協議に応じ、又は同項の許可を与えることができる。
- (出入の制限等)
- 第四十八条の五
- 1 何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。
- 2 道路管理者は、自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
- (違反行為に対する措置)
- 第四十八条の六
- 道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
- 第六節 自転者専用道路等
- (自転車専用道路等の指定)
- 第四十八条の七
- 1 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
- 2 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
- 3 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
- 4 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、前三項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
- 5 道路管理者は、第一項から第三項までの規定による指定をしようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
- (道路等との交差等)
- 第四十八条の八
- 1 道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。
- 2 道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第二項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第三項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。
- (通行の制限等)
- 第四十八条の九
- 1 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で建設省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。
- 2 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。
- 3 何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。
- 4 道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
- ( 違反行為に対する措置)
- 第四十八条の十
- 道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
- 第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担
- (道路の管理に関する費用負担の原則)
- 第四十九条
- 道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者(指定区間内の国道にあつては国、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県知事の統括する都道府県、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体をいう。以下第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条第二項、第六十六条、第六十七条の二及び第六十八条を除き、この章において同じ。)の負担とする。
- (国道の管理に関する費用)
- 第五十条
- 1 国道の新設又は改築に要する費用は、建設大臣が当該新築又は改築を行う場合においては国がその三分の二を、都道府県がその三分の一を負担し、都道府県知事が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその二分の一を負担するものとする。
- 2 国道の維持、修繕その他の管理に要する費用は、指定区間内の国道に係るものにあつては国がその十分の五・五を、都道府県がその十分の四・五を負担し、指定区間外の国道に係るものにあつては都道府県の負担とする。ただし、第十三条第二項の規定による指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は指定市の負担とする。
- 3 第一項の場合において、国道の新設又は改築に因つて他の都道府県も著しく利益を受けるときは、建設大臣は、政令で定める基準により、その利益を受ける限度において、当該国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。
- 4 前項の規定により建設大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を分担させようとする場合においては、建設大臣は、関係都道府県の意見を聞かなければならない。
- 第五十一条
- 削除
- (市町村の分担金)
- 第五十二条
- 1 第四十九条又は第五十条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その工事又は維持で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。
- 2 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなけれげならない。
- (負担金の納付又は支出)
- 第五十三条
- 1 建設大臣が国道の新設若しくは改築を行う場合又は指定区間内の国道の維持、修繕その他の管理を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行った後、都道府県は、政令で定めるところにより、第五十条第一項から第三項までの規定に基く負担金を国庫に納付しなければならない。
- 2 都道府県知事が国道の新設又は改築を行う場合においては、国は第五十条第一項の規定に基く負担金を、同条第三項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県は当該規定による分担金を、政令で定めるところにより、当該都道府県に対して支出しなければならない。
- 3 前条第一項の規定による市町村の分担金は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。
- (境界地の道路の管理に関する費用)
- 第五十四条
- 1 第四十九条又は第五十条の規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で地方公共団体の区域の境界に係る道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
- 2 第十九条第二項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
- 3 第七条第六項の規定は、前項において準用する第十九条第二項の規定による建設大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、第七条第六項中「建設大臣」とあるのは「建設大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「都道府県知事である道路管理者にあつてはその統轄する都道府県の、その他の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。
- 4 第二項において準用する第十九条第二項の規定により建設大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。
- (共用管理施設の管理に要する費用)
- 第五十四条の二
- 1 第四十九条又は第五十条の規定により国又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で共用管理施設に関するものについては、共用管理施設関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。
- 2 第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
- 3 第七条第六項の規定は、前項において準用する第十九条の二第二項の規定による建設大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、第七条第六項中「建設大臣」とあるのは「建設大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「都道府県知事である道路管理者にあつてはその統轄する都道府県の、その他の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。
- 4 第二項において準用する第十九条の二第二項の規定により建設大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。
- (兼用工作物の費用)
- 第五十五条
- 1 第四十九条又は第五十条の規定により国又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、建設大臣又は当該道路の道路管理者は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
- 2 第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
- 3 第七条第六項の規定は、前項において準用する第二十条第三項の規定による建設大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、第七条第六項中「建設大臣」とあるのは「建設大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事の意見」とあるのは「当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見」と、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「都道府県知事である道路管理者にあつてはその統轄する都道府県の、その他の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。
- 4 第二項において準用する第二十条第二項の規定により建設大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第二項において準用する同条第三項の規定により建設大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、建設大臣又は当該道路の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。
- (道路に関する費用の補助)
- 第五十六条
- 国は、建設大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第七十七条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備する必要があると認められる場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に要する費用についてはその二分の一以内を、道路に関する調査に要する費用についてはその三分の一以内を、指定区間外の国道の修繕に要する費用についてはその二分の一以内を道路管理者に対して、補助することができる。
- (道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用)
- 第五十七条
- 第二十四条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなければならない。
- (原因者負担金)
- 第五十八条
- 1 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
- 2 前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、道路に関する工事の費用については、河川法第六十八条の規定は、適用しない。
- (附帯工事に要する費用)
- 第五十九条
- 1 道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第三十二条第一項及び第三項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第三十五条の規定による協議による場合を除く外、その必要を生じた限度において、この法律の規定に基いて道路に関する工事について費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなければならない。
- 2 前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。
- 3 道路管理者は、第一項の道路に関する工事が他の工事又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。
- (他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用)
- 第六十条
- 第二十一条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければならない。但し、当該他の工作物の管理者が当該道路に関する工事に因り利益を受けた場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
- (受益者負担金)
- 第六十一条
- 1 道路管理者は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
- 2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。
- (道路の占用に関する工事の費用)
- 第六十二条
- 道路の占用に関する工事に要する費用は、第五十九条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。第三十八条第一項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工事を行う場合も、同様とする。
- (負担金の通知及び納入手続等)
- 第六十三条
- 第四十四条の二第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
- (収入の帰属)
- 第六十四条
- 1 第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金及び同条第三項の規定に基づく割増金、第二十五条の規定に基づく料金並びに第四十四条の二第七項、第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定に基づく負担金は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県知事若しくは指定市の長の統括する都道府県若しくは指定市の収入とする。
- 2 第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料は、同項の道路管理者の収入とする。
- (義務履行のために要する費用)
- 第六十五条
- この法律、この法律に基く命令若しくは条例又はこれらによつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該義務者が負担しなければならない。
- (他人の土地の立入又は一時使用)
- 第六十六条
- 1 道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
- 2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。但し、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
- 3 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
- 4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
- 5 第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつた場合においてはこれを呈示しなければならない。
- 6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見を聞かなければならない。
- 7 第五項の規定による証票の様式その他必要な事項は、建設省令で定める。
- (立入又は一時使用の受忍)
- 第六十七条
- 土地の占有者又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第一項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
- (長時間放置された車両の移動等)
- 第六十七条の二
- 1 道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事又は除雪その他の道路の維持の施行のため緊急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された車両について、現場に当該車両の運転をする者その他当該車両の管理について責任がある者がいないときに限り、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。この場合において、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、自動車駐車場、空地、この項前段に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
- 2 道路管理者は、前項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する警察署長の意見を聴かなければならない。
- 3 道路管理者は、第一項後段の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、道路管理者は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
- 4 道路管理者は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者又は使用者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、保管を始めた日時及び保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
- 5 道路管理者は、車両が放置されていた場所における道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事が完了し、又は除雪その他の道路の維持の施行が終了した場合その他第三項の規定による保管を継続する必要がなくなつた場合においては、遅滞なく、同項の規定により保管した車両を当該車両が放置されていた場所又はその周辺の場所に移動しなければならない。
- (非常災害時における土地の一時使用等)
- 第六十八条
- 1 道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
- 2 道路管理者は、非常災害に因り道路の構造又は交通の危険を防止するためやむを得ないと認められる場合においては、災害の現場に在る者又はその附近に居住する者を防ぎよに従事させることができる。
- (損失の補償)
- 第六十九条
- 1 道路管理者は、第六十六条又は前条の規定による処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 2 前項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
- 3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から一月以内に収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。
- (道路の新設又は改築に伴う損失の補償)
- 第七十条
- 1 土地収用法第九十三条第一項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、道路管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。
- 2 前項の規定による損失の補償は、道路に関する工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。
- 3 第一項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
- 4 前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。
- 第五章 監督
- (道路管理者等の監督処分)
- 第七十一条
- 1 道路管理者は、左の各号の一に該当する者に対して、この法律又はこの法律に基く命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件に因り生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
- 一 この法律若しくはこの法律に基く命令の規定又はこれらの規定に基く処分に違反している者
- 二 この法律又はこの法律に基く命令の規定による許可又は承認に附した条件に違反している者
- 三 詐偽その他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基く命令の規定による許可又は承認を受けた者
- 2 道路管理者は、左の各号の一に該当する場合においては、この法律又はこの法律に基く命令の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
- 一 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
- 二 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合
- 三 前二号に掲げる場合の外、道路の管理上の事由以外の事由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合
- 3 前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
- 4 道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の三第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第一項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。
- 5 道路管理者は、前項の規定により命じた道路監理員に第四十三条の二、第四十七条の三第一項、第四十八条第四項、第四十八条の六又は第四十八条の十の規定による権限を行わせることができる。
- 6 道路監理員は、前二項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
- 7 前項の規定による証票の様式その他必要な事項は、建設省令で定める。
- (監督処分に伴う損失の補償等)
- 第七十二条
- 1 道路管理者は、第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第二項第二号又は第三号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。
- 2 第六十九条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
- 3 道路管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定による処分に因るものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。
- (負担金等の強制徴収)
- 第七十三条
- 1 この法律、この法律に基づく命令若しくは条例又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金又は料金(以下これらを「負担金等」という。)を納付しない者がある場合においては、道路管理者(指定区間内の国道にあつては国、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県知事の統括する都道府県。以下この条において同じ。)は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
- 2 前項の場合においては、道路管理者は、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。ただし、手数料の額は督促状の郵送に要する費用を勘案して定め、延滞金は年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
- 3 第一項の規定による督促を受けた者が、その指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、道路管理者は国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等並びに手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
- 4 手数料及び延滞金は、負担金等に先だつものとする。
- 5 負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収する権利は、五年間行わない場合においては、時効に因り消滅する。
- (建設大臣の認可)
- 第七十四条
- 都道府県知事又は都道府県知事である道路管理者は、それぞれ左の各号の一に該当する場合においては、建設省令で定めるところにより、建設大臣の認可を受けなければならない。但し、建設省令で定める軽易なものについては、この限りでない。
- 一 都道府県道の路線を認定し、変更し、又は廃止しようとする場合(第七条第五項から第七項までの規定により路線の認定について建設大臣が裁定をした場合及び第十条第三項の規定により第七条第五項から第七項までに規定する手続に準じて路線の変更又は廃止について建設大臣が裁定をした場合を除く。)
- 二 国道を新設し、又は改築しようとする場合
- (法令違反等に関する監督)
- 第七十五条
- 1 左の各号の一に該当する場合においては、建設大臣は国道、都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、それぞれ当該道路管理者(建設大臣である道路管理者を除く。以下本条及び次条中同じ。)に対して、その処分の取消、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をすることを命ずることができる。
- 一 道路管理者のした処分又は工事がこの法律、この法律に基く命令若しくは地方自治法第十四条第三項の規定による条例又はこれらに基いて建設大臣若しくは都道府県知事がした処分に違反すると認められる場合
- 二 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合
- 2 前項の規定による建設大臣又は都道府県知事の処分に因り道路管理者が自己の処分を取り消し、又は変更したことに因り、損失を受けた者がある場合においては、道路管理者は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 3 第六十九条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
- (報告の提出)
- 第七十六条
- 道路管理者は、建設省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事又は都道府県である場合にあつては建設大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなければならない。
- 一 道路整備計画
- 二 道路に関する工事の施行実績
- 三 第三十一条第一項の規定による協議の内容
- 四 第三十九条第二項又は第六十一条第二項の規定により定めた条例
- (道路に関する調査)
- 第七十七条
- 1 建設大臣は、道路の交通量、道路の構造その他道路に関し必要な調査をその職員又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員に行わせることができる。
- 2 前項の規定により道路の交通量を調査するため特に必要があると認める場合においては、当該調査を行おうとする者は、道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の長さ、幅、高さ、総重量その他調査に必要な事項について質問することができる。この場合においては、当該調査を行おうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
- 3 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 4 前各項に規定するものを除く外、第二項後段の規定による証票の様式その他道路の調査に関して必要な事項は、建設省令で定める。
- (道路の行政又は技術に対する勧告等)
- 第七十八条
- 建設大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
- 第六章 道路審議会
- (道路審議会の設置及び所掌事務)
- 第七十九条
- 1 建設大臣の諮問に応じ、国土開発幹線自動車道建設審議会の権限に属せしめられた事項を除き、道路整備計画、国道の路線の指定又は道路の構造及び工法その他道路に関する制度を調査し、又は審議させるため、建設省に道路審議会を置く。
- 2 道路審議会は、前項に規定する事項について、関係行政機関に建議することができる。
- (道路審議会の組織)
- 第八十条
- 1 道路審議会は、委員二十五人以内で組織する。
- 2 委員は、道路に関し学識経験を有する者及び地方公共団体の職員のうちから建設大臣が任命する。
- (委員の任期)
- 第八十一条
- 1 学識経験を有する者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2 委員は、再任されることができる。
- 3 委員は、非常勤とする。
- (会長)
- 第八十二条
- 1 道路審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。
- 2 会長は、会務を総理し、道路審議会を代表する。
- (道路審議会の庶務)
- 第八十三条
- 削除
- (政令への委任)
- 第八十四条
- この章に規定するものを除く外、道路審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
- 第七章 雑則
- (道路の附属物の新設又は改築)
- 第八十五条
- 1 国道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、建設大臣が自ら行う国道の新設又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。
- 2 都道府県道又は市町村道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者が行う。
- 3 道路の附属物の新設又は改築に要する費用は、道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者(建設大臣が道路管理者である場合においては国、都道府県知事が道路管理者である場合においてはその統轄する都道府県)が負担する。
- (国の行う事業等に対する負担金の徴収)
- 第八十六条
- 1 第三十五条に規定する事業に対する第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定による負担金並びに道路の占用に伴う道路に関する工事の費用の負担金の額の決定並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。
- 2 道路管理者は、第三十五条に規定する事業について第五十八条の規定により負担金を徴収しようとする場合又は第六十一条第二項の規定による条例を制定し、若しくは改正しようとする場合においては、前項に規定する政令で定める基準の範囲内においてしなければならない。
- (許可等の条件)
- 第八十七条
- 1 建設大臣及び道路管理者は、この法律の規定によつてする許可、認可又は承認には、第三十四条又は第四十七条の二第一項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。
- 2 前項の規定による条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
- (道等の特例)
- 第八十八条
- 1 国は、道の区域内の道路については、政令で定めるところにより、道路に関する費用の全額を負担し、若しくはこの法律に規定する負担割合若しくは補助率以上の負担若しくは補助を行い、又はこの法律に規定する以外の負担若しくは補助を行うことができる。地勢、気象等の自然的条件がきわめて悪く、且つ、資源の開発が充分に行われていない地域内の道路で政令で指定するものについても、同様とする。
- 2 建設大臣は、前項の規定により国が道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその四分の三以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその二分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に特に関係があるときは、政令で定めるところにより、道路管理者の権限の全部又は一部を行なうことができる。
- 3 前項の規定により建設大臣が道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村は、政令で定めるところにより、第四十九条の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。
- (都の特例)
- 第八十九条
- 1 都の特別区の存する区域内においては、都知事は、第七条第一項各号に掲げる基準によらないで、議会の議決を経て、都道の路線を認定し、変更し、又は廃止することができる。この場合においては、第七十四条の規定による建設大臣の認可を受けることを要しない。
- 2 都知事は、前項の規定により都道の路線を認定し、変更し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ当該路線の存する特別区の長の意見を聞かなければならない。
- (道路の敷地等の帰属)
- 第九十条
- 1 国道の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(以下これらを「敷地等」という。)は国に、都道府県道又は市町村道の新設又は改築のために取得した敷地等はそれぞれ当該新設又は改築をした都道府県又は市町村に帰属する。
- 2 普通財産である国有財産は、都道府県道又は市町村の用に供する場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条又は第二十八条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。
- (道路予定区域)
- 第九十一条
- 1 第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(建設大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における建設大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。
- 2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第四条、第三章第三節、第四十三条、第四十四条、第四十四条の二、第四十七条の九、第四十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十五条、第八十七条及び次条から第九十五条までの規定を準用する。
- 3 第一項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、道路管理者は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。
- 4 第六十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
- (不用物件の管理又は交換)
- 第九十二条
- 1 道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件(以下「不用物件」という。)は、従前当該道路を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。
- 2 第四条の規定は、前項の期間が満了するまでは、不用物件について準用する。
- 3 第一項の不用物件は、土地収用法第百六条の規定の適用については、同項に規定する期間内においては、不用物件とならないものとみなす。
- 4 道路管理者は、路線の変更又は区域の変更に因り、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及び不用物件の所有者並びに当該物件について抵当権、貸借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があるときは、第一項の期間内においても、不用物件とこれらの物件とを交換することができる。
- (不用物件の使用)
- 第九十三条
- 不用物件を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその旨を前条第一項の期間内に当該不用物件の管理者に申し出たときは、当該不用物件の管理者は、これを当該道路管理者に引き渡さなければならない。
- (不用物件の返還又は譲与)
- 第九十四条
- 1 第九十二条第四項及び前条の規定に該当する場合を除き、不用物件がその管理者以外の者の所有に属する場合においては、当該不用物件の管理者は、第九十二条第一項の期間満了後、直ちにこれを所有者に返還しなければならない。
- 2 前項の場合において当該不用物件が国有財産であるときは、建設大臣は、当該国有財産の管理者である主務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該不用物件のあつた道路の管理の費用を負担した地方公共団体にこれを譲与することができる。
- 3 第一項の場合において、不用物件の管理者が過失がなくて当該不用物件の所有者を確知することができないときは、当該不用物件を供託することができる。
- 4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十五条第二項並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第八十一条及び第八十二条の規定は、前項の規定による供託について準用する。
- 5 第二項の規定により、譲与を受けることができる地方公共団体が二以上ある場合においては、そのいずれかが都道府県であるときは建設大臣が、その他のときは都道府県知事が譲与の割合を決定するものとする。
- 6 第二項の場合において、土地収用法第百六条又は民法第五百七十九条の規定による買受又は買戻の相手方は、譲与を受けた地方公共団体とする。
- (不用物件に関する費用等)
- 第九十五条
- 第九十二条第一項の期間内における不用物件の管理若しくは同条第四項の規定による不用物件の交換又は前条の規定による不用物件の返還に要する費用は不用物件の管理者の負担とし、不用物件の管理に伴う収益は不用物件の管理者の収入とする。
- (都道府県公安委員会との調整)
- 第九十五条の二
- 1 道路管理者は、第四十五条第一項の規定により道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。)に区画線(道路交通法第二条第二項の規定により同条第一項第十六号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)を設け、第四十六条第一項若しくは第三項若しくは第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は横断歩道橋を設け、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築で政令で定めるものを行い、若しくは道路上に道路の附属物である自動車駐車場を設けようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければならない。
- 2 道路管理者は、道路の区域を立体的区域として決定し、若しくは変更し、第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定による自動車専用道路の指定をし、第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設け、第四十六条第一項若しくは第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会に協議しなければならない。前項ただし書の規定は、道路管理者が第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合について準用する。
- (不服申立て)
- 第九十六条
- 1 第四十六条第二項又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為(以下本条において「処分」という。)については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
- 2 前項に規定する処分を除くほか、都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、都道府県である道路管理者がした処分については建設大臣に対して、市町村である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該都道府県又は市町村に対して異議申立てをすることもできる。
- 3 第一項に規定する処分を除くほか、第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路管理者に代わつてした処分に不服がある者は、他の工作物の管理者である主務大臣若しくはその地方支分部局の長又は都道府県若しくは都道府県知事がした処分については建設大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者がした処分については都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、異議申立てをすることもできる。
- 4 この法律に基づく処分についての異議申立てに対する決定は、当該異議申立てを受理した日から三十日以内にしなければならない。
- 5 道路管理者が第三十二条第一項若しくは第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の四第一項の規定による許可の申請書を受理した日から三月を経過してもなおその申請に対するなんらの処分をしないときは、許可を申請した者は、道路管理者がその許可を拒否したものとみなして、不服申立てをすることができる。道路管理者が第九十一条第一項の規定による許可の申請書を受理した日から三十日を経過してもなおその申請に対するなんらの処分をしないときも、同様とする。
- (道路管理者の権限の行使)
- 第九十七条
- 第十八条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の三、第二十六条第三項、第二十八条、第三十二条から第三十八条まで(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条第二項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二、第四十四条第一項、第二項及び第四項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項から第五項まで(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第三項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項、第二項及び第五項、第四十七条の三、第四十七条の四、第四十七条の六第二項、第四十七条の九第一項及び第三項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十八条第二項及び第四項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十八条の二、第四十八条の四、第四十八条の五第二項、第四十八条の六、第四十八条の七、第四十八条の九第四項、第四十八条の十、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第七十条第一項後段、第七十一条第一項から第五項まで(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十七条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項、第九十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第九十五条の二に規定する道路管理者(道路管理者が建設大臣、都道府県知事又は国である場合を除く。)の権限は、道路管理者である地方公共団体の長が行う。
- (権限の委任)
- 第九十七条の二
- この法律及びこの法律に基づく政令に規定する建設大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方建設局長又は北海道開発局長に委任することができる。
- (不適用規定)
- 第九十八条
- 第四条の規定は、他の工作物について道路の路線が指定され、又は認定された場合においては、当該他の工作物については、適用しない。
- (経過措置)
- 第九十八条の二
- この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
- 第八章 罰則
- 第九十九条
- みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 第百条
- 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
- 二 第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
- 三 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 四 正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げた者
- 第百一条
- 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
- 一 第三十二条第三項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第三項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
- 二 第四十六条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行した者
- 三 第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行した者
- 四 第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行した者
- 五 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する第四十七条の三第一項の規定による道路管理者の命令(第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令を含む。)に違反した者
- 六 第六十七条の規定に違反して土地の立入又は一時使用を拒み、又は妨げた者
- 七 第九十一条第一項の規定に違反した者
- 第百二条
- 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させた者
- 二 第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつた者
- 三 第四十七条の三第二項の規定による道路管理者の命令に違反した者
- 四 第七十一条第一項又は第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者
- 五 第七十一条第四項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反した者
- 第百三条
- 第四十三条の二、第四十八条第四項、第四十八条の六若しくは第四十八条の十の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の三第一項の規定による道路管理者の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令に違反した者についても、同様とする。
- 第百四条
- 第四十四条第四項又は第四十八条第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
- 第百五条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するの外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
- 第百六条
- 第十三条第二項又は第二十七条の規定により道路管理者に代つてその権限を行う者は、本章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
- 附則
- 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない期間内において政令で定める。但し、第五条から第十条まで、第七十四条第一号及び第六章の規定は、公布の日から施行する。
- 2 第五十条第一項の規定の昭和六十年度、昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「三分の一」とあるのは「十分の四」と、「四分の三」とあるのは「三分の二」とする。
- 3 第五十条第一項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、「三分の一」とあるのは「十分の四・五」と、「四分の三」とあるのは「十分の六」とする。
- 4 国は、当分の間、都道府県に対し、第五十条第一項の規定により国がその費用について負担する都道府県知事が行う国道の新設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
- 5 国は、当分の間、道路管理者である地方公共団体に対し、第五十六条又は第八十八条第一項の規定により国がその費用について補助し、又は負担することができる道路の新設又は改築で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条又は第八十八条第一項の規定(これらの規定による国の補助又は負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助し、又は負担することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
- 6 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
- 7 前項に定めるもののほか、附則第四項及び第五項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
- 8 国は、附則第四項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である国道の新設又は改築に係る第五十条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
- 9 国は、附則第五項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の新設又は改築について、第五十六条又は第八十八条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助又は負担を行うものとし、当該補助又は負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
- 10 都道府県又は地方公共団体が、附則第四項又は第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
- 附則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄
- 1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
- 附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
- 1 この法律は昭和二十八年九月一日から施行する。
- 2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
- 附則 (昭和二九年三月三一日法律第五一号) 抄
- 1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
- 附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
- 1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
- 2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
- 附則 (昭和三二年四月二五日法律第七九号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和三二年五月一六日法律第一〇六号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和三二年六月一五日法律第一七七号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和三三年三月三一日法律第三六号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
- 附則 (昭和三三年四月二四日法律第七九号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和三三年四月二五日法律第八四号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和三四年三月三〇日法律第六六号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
- (公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
- 7 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
- 附則 (昭和三五年六月二五日法律第一〇五号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
- 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
- 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
- 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
- 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
- 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
- 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
- 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (昭和三八年四月一日法律第八一号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和三八年六月八日法律第九九号) 抄
- (施行期日及び適用区分)
- 第一条
- この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
- 附則 (昭和三九年二月二九日法律第三号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和三九年七月九日法律第一六三号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、道路法第二十九条、第三十条第一項、第七十一条第四項及び第五項並びに第八十条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
- (経過規定)
- 2 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の道路法(以下「改正前の法」という。)の規定による一級国道又は二級国道は、この法律による改正後の道路法(以下「改正後の法」という。)の規定による一般国道となる。
- 3 建設大臣は、改正後の法第十二条の規定にかかわらず、当分の間、一般国道(この法律の施行の際改正前の法の規定による一級国道であつたものを除く。)の新設又は改築でその行なうべきものを、当該新設又は改築に係る一般国道の部分の在する都道府県又は指定市を統轄する都道府県知事又は指定市の長に行なわせることができる。この場合においては、道路法第十七条第三項の規定を準用する。
- 附則(昭和三九年七月一〇日法律第一六八号) 抄01 この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
- 附則 (昭和三九年七月一一日法律第一七〇号) 抄
- 1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和四一年七月一日法律第一〇七号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
- (農地法等の一部改正に伴う経過措置)
- 第三条
- 第五条、第八条、第二十一条及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号、第五号又は第六号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
- 一から四まで 略
- 五 道路法第七十三条第二項
- 附則 (昭和四五年五月二〇日法律第八一号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和四六年三月三一日法律第二七号) 抄
- 1 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
- 附則 (昭和四六年四月一五日法律第四六号) 抄
- (施行期日等)
- 1 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、この法律による改正後の道路法(以下「新道路法」という。)第四十七条第二項、第四十七条の二第二項から第四項まで及び第百二条第一号の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から適用する。
- (経過規定)
- 3 この法律による改正前の道路法(以下「旧道路法」という。)第四十六条第一項の規定によりした処分で高さの限度に係るもの及び同条第二項の規定によりした処分は、新道路法第四十七条第三項の規定によりしたものとみなす。
- 4 旧道路法第四十七条第一項の規定に基づく政令の規定によりした処分で、新道路法第四十七条の二第一項の規定による処分に相当するものは、同項の規定によりしたものとみなす。
- 5 旧道路法第四十七条第二項又は第三項の規定によりした処分は、新道路法第四十七条の三第一項又は第二項の規定によりしたものとみなす。
- 6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用について、なお従前の例による。
- 附則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
- 附則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄
- (施行期日等)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
- 二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
- 附則 (昭和五五年五月一日法律第三四号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
- 1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
- 2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
- 附則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
- 附則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
- (道路法の一部改正に伴う経過措置)
- 第二十四条
- この法律の施行前に第五十五条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により旧公社が道路管理者とした協議に基づく占用は、第五十五条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第二十六条
- この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (政令への委任)
- 第二十七条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
- (道路法の一部改正に伴う経過措置)
- 第二十四条
- この法律の施行前に第六十七条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により旧公社が道路管理者とした協議に基づく占用は、第六十七条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
- (政令への委任)
- 第二十八条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
- 附則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄
- (施行期日等)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
- 附則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
- (道路法の一部改正に伴う経過措置)
- 第三十九条
- この法律の施行前に第百五十八条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により日本国有鉄道が道路管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百五十八条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第四十一条
- この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (政令への委任)
- 第四十二条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
- 附則 (昭和六二年三月三一日法律第一一号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
- (経過措置)
- 2 この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「国等の負担」という。)であつて昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
- 附則 (昭和六二年九月四日法律第八七号)01 この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
- 附則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄
- (施行期日等)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
- 附則 (平成元年六月二八日法律第五六号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (平成三年三月三〇日法律第一五号)
- 1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
- 2 この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
- 附則 (平成三年四月二六日法律第四五号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (平成三年五月二日法律第六〇号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄
- (施行期日等)
- 1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
- 2 この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
- 附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
- (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
- 第二条
- この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- (罰則に関する経過措置)
- 第十三条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
- 第十四条
- この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
- (政令への委任)
- 第十五条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (平成六年六月二四日法律第四二号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (平成七年三月二三日法律第三九号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (平成七年四月二一日法律第七五号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (平成八年五月二四日法律第四八号) 抄