法令名 農地法
法令番号 (昭和二十七年七月十五日法律第二百二十九号)
施行年月日 昭和二十七年十月二十一日
最終改正 平成七年四月二一日法律第七五号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 農地及び採草放牧地
 第一節 権利移動及び転用の制限(第三条―第五条)
 第二節 小作地等の所有の制限(第六条―第十七条)
 第三節 利用関係の調整(第十八条―第三十二条)
 第四節 強制競売、競売及び公売の特例(第三十三条―第三十五条)
 第五節 国からの売渡(第三十六条―第四十三条)
 第六節 和解の仲介(第四十三条の二―第四十三条の六)
第三章 未墾地等
 第一節 買収(第四十四条―第六十条)
 第二節 売渡等(第六十一条―第七十五条)
 第三節 草地利用権(第七十五条の二―第七十五条の十)
第四章 雑則(第七十六条―第九十一条)
第五章 罰則(第九十二条―第九十五条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条
 この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最を適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。
(定義)
第二条
1 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
2 この法律で「自作地」とは、耕作の事業を行う者が所有権に基いてその事業に供している農地をいい、「小作地」とは、耕作の事業を行う者が所有権以外の権原に基いてその事業に供している農地をいう。
3 この法律で「小作採草放牧地」とは、耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原に基いてその事業に供している採草放牧地をいう。
4 この法律で「自作農」とは、農地又は採草放牧地につき所有権に基いて耕作又は養畜の事業を行う個人をいい、「小作農」とは、農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基いて耕作又は養畜の事業を行う個人をいう。
5 前三項の規定の適用については、耕作又は養畜の事業を行う者の世帯員が農地又は採草放牧地について有する所有権その他の権利は、その耕作又は養畜の事業を行う者が有するものとみなす。
6 この法律で「世帯員」とは、住居及び生計を一にする親族をいう。この場合において、世帯員のいずれかについて生じた左に掲げる事由により世帯員が一時住居又は生計を異にしても、これらの者は、なお住居又は生計を一にするものとみなす。
一 疾病又は負傷による療養
二 就学
三 公選による公職への就任
四 その他省令で定める事由
7 この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、合名会社、合資会社又は有限会社で、次の各号に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。
一 その法人の事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八第一項第一号の事業を含む。)及びこれに附帯する事業に限られること。
二 その法人の組合員又は社員(以下「構成員」という。)は、すべて、次に掲げる者のいずれかであること(合名会社又は合資会社にあつては、ヘに掲げる者の数が社員の総数の四分の一以下であるもの、有限会社にあつては、ヘに掲げる者の有する議決権の合計が議決権の総数の四分の一以下であり、かつ、ヘに掲げる者の有する議決権がいずれもその法人の議決権の総数の十分の一以下であるものに限る。)。  イ その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同様とする。)を移転した個人(その法人の構成員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後省令で定める一定期間内に構成員となり、引き続き構成員となつている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(省令で定めるものに限る。)  ロ その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人  ハ その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し次条第一項又は第七十三条第一項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)  ニ
その法人の事業に常時従事する者(前項に掲げる事由により一時的にその法人の事業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの及び省令で定める一定期間内にその法人の事業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)  ホ その法人に農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項第三号に掲げる事業に係る現物出資を行つた同項に規定する農地保有合理化法人(農業協同組合を除く。)又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会  ヘ
その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの
三 その法人の常時従事者たる構成員(その法人の事業に必要な農作業に主として従事すると認められるものに限る。)が、農事組合法人にあつては理事、合名会社又は合資会社にあつては業務執行権を有する社員、有限会社にあつては取締役の数の過半を占めること。
8 法人の構成員につき常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、省令で定める。
9 この法律で「小作料」とは、耕作の目的で農地につき地上権又は賃借権が設定されている場合の地代又は借賃(その地上権又は賃借権の設定に附随して、農地以外の土地についての地上権若しくは賃借権又は建物その他の工作物についての賃借権が設定され、その地代又は借賃と農地の地代又は借賃とを分けることができない場合には、その農地以外の土地又は工作物の地代又は借賃を含む。)及び農地につき永小作権が設定されている場合の小作料をいう。
第二章 農地及び採草放牧地
 第一節 権利移動及び転用の制限
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条
1 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、省令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
一 第三十六条、第六十一条、第六十八条、第六十九条、第七十条又は第八十条の規定によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
二 第二十六条から第三十一条までの規定によつて利用権が設定され、又は第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて草地利用権が設定される場合
二の二 第七十五条の八の規定によつてこれらの権利が移転される場合
三 これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)若しくは市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合又は農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第二号の業務の実施によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
四の二 農業振興地域の整備に関する法律第十五条の七から第十五条の十一までの規定によつて同法第十五条の七第一項に規定する特定利用権が設定される場合
四の三 農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第三項第一号の権利が設定され、又は移転される場合
四の四 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合
五 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
六 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
七 遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条で準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
七の二 農業者年金基金が農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第十九条第一項第二号に掲げる業務の実施によりこれらの権利を取得する場合
七の三 農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化法人(以下「農地保有合理化法人」という。)が、省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同項第一号に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合
八 農業協同組合法第十条第三項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第四条第二項第二号に規定する農地信託等事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
九 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十九条の規定に基づいてする同法第十一条第一項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
十 その他省令で定める場合
2 前項の許可は、次の各号の一に該当する場合には、することができない。ただし、民法第二百六十九条ノ二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第二号に掲げる権利が取得されることとなるとき、並びに第二号の二、第四号、第五号及び第八号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一 小作地又は小作採草放牧地につきその小作農及びその世帯員並びにその土地について耕作又は養畜の事業を行つている農業生産法人(以下この号で「小作農等」という。)以外の者が所有権を取得しようとする場合(その小作農等がその小作農等以外の者に対し所有権を移転することにつきその許可の申請前六箇月以内に同意した小作地又は小作採草放牧地でその同意した旨が書面において明らかであるものについてその小作農等以外の者が所有権を取得しようとする場合並びに強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。以下「国税滞納処分等」という。)に係る差押え又は仮差押えの執行のあつた後に使用及び収益を目的とする権利が設定された小作地又は小作採草放牧地についてその差押えに係る強制執行、競売若しくは国税滞納処分等又はその仮差押えの執行に係る強制執行によりその小作農等以外の者が所有権を取得しようとする場合を除く。)
二 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二の二 農業生産法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
二の三 農業生産法人が所有権及び使用収益権以外の権利を取得しようとする場合
二の四 信託の引受けにより第二号に掲げる権利が取得される場合
三 耕作又は養畜の事業の委託を受けることにより第二号に掲げる権利が取得されることとなる場合
四 第二号に掲げる権利を取得しようとする者(農業生産法人を除く。)又はその世帯員がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五 第二号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(都道府県知事が農林水産大臣の承認を受け、その都道府県の区域の一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
六 第三十六条又は第六十一条の規定により売り渡された農地又は採草放牧地であつてその売渡後十年を経過しないもにつき地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとする場合(その土地の所有者又はその世帯員の死亡又は前条第六項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、その土地の所有者がその土地をその世帯員に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人が農地売買等事業の実施により所有権を取得したその土地を一時貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の構成員がその土地につきその法人のために使用収益権を設定しようとする場合を除く。)
七 小作地又は小作採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行う者がその小作地又は小作採草放牧地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(その土地の小作農又はその世帯員の死亡又は前条第六項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、その土地の小作農がその土地をその世帯員に貸し付けようとする場合、農業者年金基金がその土地を農業者年金基金法第十九条第一項第二号に掲げる業務の実施により貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人が常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
八 第二号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員の農業経営の状況、その住所地からその農地又は採草放牧地までの距離等からみて、これらの者がその土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められない場合
3 第一項の許可は、条件をつけてすることができる。
4 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
(農地の転用の制限)
第四条
1 農地を農地以外のものにする者は、省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 第七条第一項第四号に掲げる農地を農地以外のものにする場合
二 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
三 国又は都道府県が農地を農地以外のものにする場合
三の二 農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第三項第一号の権利に係る農地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合
三の三 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
四 土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
五 市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域で、同法第二十三条第一項の規定による協議が調つたものをいう。)内にある農地を、省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
六 その他省令で定める場合
2 都道府県知事が、前項の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聞かなければならない。
3 第一項の許可は、条件をつけてすることができる。
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第五条
1 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
一の二 農地又は採草放牧地を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第三項第一号の権利が設定され、又は移転される場合
一の三 農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合
二 土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
三 前条第一項第五号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合
四 その他省令で定める場合
2 第三条第三項及び第四項並びに前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 第二節 小作地等の所有の制限
(所有できない小作地)
第六条
1 国以外の者は、何人も次に掲げる小作地を所有してはならない。
一 その所有者の住所のある市町村の区域の外にある小作地
二 その所有者の住所のある市町村の区域内にある小作地でその住所のある都道府県について別表で定める面積(都道府県知事が農林水産大臣の承認を受け、その都道府県の区域を二以上の区域に分けて各区域の面積をその平均がおおむね別表のその都道府県の面積と等しくなるように定め、これを公示したときは、その面積)をこえる面積のもの
2 前項の規定の適用については、小作地の所有者の世帯員が当該所有者の住所のある市町村の区域内で所有する小作地は、当該所有者が所有するものとみなす。
3 第一項の規定の適用については、小作地の所有者で第二条第六項に掲げる事由により、一時その住所がその所有する小作地のある市町村の区域内にないものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。
4 第一項の規定の適用については、自作農又はその世帯員であつた者で第二条第六項に掲げる事由以外の事由によりその住所がその所有する農地のある市町村の区域内になくなり、その者の配偶者又はその者と住居及び生計を一にしていた二親等内の血族がその農地について引き続き耕作をしていて、かつ、その農地の所有者がその農地のある市町村の区域内に住所を有するに至る見込があると農業委員会が認めたものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。
5 第一項の規定の適用については、小作地以外の農地でその所有者又はその世帯員でない者が平穏に、かつ、公然と耕作の事業に供しているものは、小作地とみなす。
6 第一項の規定の適用については、次条第一項第二号から第十六号までに掲げる小作地の面積は、その所有者の所有面積に算入しない。
(所有制限の例外)
第七条
1 次の各号の一に該当する小作地は、前条第一項の規定にかかわらず、所有することができる。
一 農地の所有者(法人を除く。)若しくはその世帯員が耕作の事業に供すべき農地のすべてについてその耕作の事業を廃止した時の住所地の属する市町村の区域内において所有する小作地(次号から第十六号までに掲げる小作地以外の小作地で、その所有者又はその者の配偶者若しくはその者と住居及び生計を一にしていた二親等内の血族がその廃止前通じて政令で定める一定期間所有していたものに限る。)であつてその面積の合計がその住所地の属する都道府県について前条第一項第二号の別表で定める面積(同号の規定による公示がされているときは、その公示に係る面積)を超えないもの(省令で定めるところにより当該小作地である旨の農業委員会の確認を受けたもので、その確認後引き続き小作地であるものに限る。)又はその小作地の所有権をその廃止の時の所有者から承継した一般承継人(省令で定めるところにより当該一般承継人である旨の農業委員会の確認を受けたものに限る。)がその承継後引き続き所有しているその小作地
二 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供している小作地
三 試験研究又は農事指導の目的に供するものとして、省令で定める手続に従い、都道府県知事の指定を受けた小作地
四 近く農地以外のものとすることを相当とするものとして、省令で定める手続に従い、都道府県知事の指定を受けた小作地
五 自作農又はその世帯員の死亡又は第二条第六項に掲げる事由によつて自作地として耕作をすることができなくなつたため、小作地として貸し付けられている土地であつて、自作農であつた者又はその世帯員が耕作をすることができるようになれば直ちにこれをすると農業委員会が認めたもの
六 新開墾地、焼畑、切替畑等収穫の著しく不定な小作地で、省令で定める手続に従い、都道府県知事の指定を受けたもの
七 地割慣行のある小作地又は鉱山若しくは炭坑附近の陥没のおそれがある小作地で、都道府県知事の承認を受けて農業委員会の指定したもの
七の二 農業者年金基金が農業者年金基金法第十九条第一項第二号に掲げる業務の実施により借り受けている小作地
七の三 農業者年金基金が所有し、かつ、農業者年金基金法第十九条第一項第二号に掲げる業務の実施により売り渡すまでの間一時貸し付けている小作地
八 農業生産法人の構成員が所有する小作地で、その法人がその者から設定を受けた使用収益権に基づいて耕作の事業に供しているもの
九 農業協同組合がその組合員の行う耕作又は養畜の事業に必要な施設の用に供している小作地
十 農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合がその所有者(法人を除く。)から同項の委託を受けて当該事業に供している小作地
十一 信託事業を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が所有する小作地で信託事業に係る信託財産であるもの
十二 農地保有合理化法人が農地売買等事業の実施により借り受けている小作地
十三 農地保有合理化法人が所有し、かつ、農地売買等事業の実施により貸し付けている小作地
十三の二 農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第三項第一号に規定する利用権に基づいて耕作の事業に供されている小作地
十四 第四条第一項第五号に規定する市街化区域内にある小作地
十五 府県(指定都市を含む。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定による買入れ(同法第十九条の規定に基づいてする同法第十一条第一項の規定による買入れを含む。)をして引き続き所有している小作地
十六 その他省令で定める小作地
2 前項第一号の規定の適用については、同号の規定による農業委員会の確認を受けた小作地が小作地でなくなつた場合において、その小作地でなくなつた後一年以内に再び小作地となつたときは、その小作地は、当該確認後引き続き小作地であつたものとみなす。
3 第一項第三号、第四号及び第六号の指定は、有効期間を限り、又はその他の条件を付けてすることができる。
4 農業生産法人の構成員以外の者で、従前その法人の構成員であつたもの又はその法人の構成員であつた者の一般承継人であるものが所有する小作地で、その法人がその所有者(所有者がその法人の構成員であつた者の一般承継人である場合には、その構成員であつた者)からその者がその法人の構成員でなくなる以前に設定を受けた期間の定めがある使用収益権に基づいて耕作の事業に供しているものについての第一項第八号の規定の適用については、その所有者は、その使用収益権の残存期間に限り、その法人の構成員とみなす。
(公示及び通知)
第八条
1 農業委員会は、前二条の規定により所有してはならない小作地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して一箇月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
一 その小作地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 第六条第一項第一号の規定により所有してはならない場合には、その小作地の所在、地番、地目及び面積、同項第二号の規定により所有してはならない場合には、その者がその市町村の区域内で所有するすべての小作地(前条第一項第二号から第十六号までに掲げるものを除く。)の所在、地番、地目及び面積並びに所有してはならない面積
三 その他必要な事項
2 農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、通知ができないときは、通知すべき事項を公示して通知に代えることができる。
(買収)
第九条
1 前条第一項の規定により公示された小作地の所有者が、第六条第一項第一号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地につき、同項第二号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地のうち所有してはならない面積に相当するものにつき、その公示の日から起算して一箇月以内に(その公示に係る小作地の所有者がその期間の満了前に農業委員会に対しその期間の満了の日の翌日から起算して二箇月をこえない期間内で期日を定め、その期日までその期間を延長すべきことを書類で申し入れたときは、その期日までに)、所有権の譲渡しをしないとき(第七条第一項第八号に掲げる小作地に該当するものでなくなつた小作地にあつては、省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、又は賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をしないとき)は、国がこれを買収する。ただし、本文に規定する期間内に第三条第一項又は第二十条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、この限りでない。
2 国は、第六条第一項第二号に該当するものとして前項の規定により小作地を買収する場合において、その分筆を避けるため特に必要があるときは、十アールをこえない範囲内で、所有してはならない面積をこえる面積のものを買収することができる。
3 前二項の規定による国の買収は、後三条に規定する手続に従つてするものとする。
(農業委員会の関係書類の進達)
第十条
1 農業委員会は、前条の規定により国が小作地を買収すべき場合には、遅滞なく、買収すべき小作地を定め、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に進達しなければならない。
一 その土地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 その土地の所在、地番、地目及び面積
三 その土地の上に先取特権、質権又は抵当権がある場合には、その権利の種類並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所
2 農業委員会は、前項の書類を進達する場合において、買収すべき土地の上に先取特権、質権又は抵当権があるときは、その権利を有する者に対し、省令で定めるところにより、対価の供託の要否を二十日以内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知しなければならない。
(買収令書の交付及び縦覧)
第十一条
1 都道府県知事は、前条の規定により進達された書類に記載されたところに従い、遅滞なく(同条第二項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく)左に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその土地の所有者に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
一 前条第一項に掲げる事項
二 買収の期日
三 対価
四 対価の支払の方法(次条第二項の規定により対価を供託する場合には、その旨)
五 その他必要な事項
2 都道府県知事は、前項の規定による買収令書の交付をすることができない場合には、その内容を公示して交付に代えることができる。
3 農業委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して二十日間、その事務所でこれを縦覧に供しなければならない。
(対価)
第十二条
1 前条第一項第三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
2 買収すべき土地の上に先取特権、質権又は抵当権がある場合には、その権利を有する者から第十条第二項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。
3 国は、前項に規定する場合の外、左に掲げる場合にも対価を供託することができる。
一 対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
二 対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合
三 差押又は仮差押により対価の支払の禁止を受けた場合
(効果)
第十三条
1 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その土地の上にある先取特権、質権及び抵当権は、消滅し、その土地の所有権は、国が取得する。
2 前項の規定により消滅する先取特権、質権又は抵当権を有する者は、前条第二項若しくは第三項の規定により供託された対価に対してその権利を行うことができる。
3 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしないときは、その買収令書は、効力を失う。
4 第一項及び前項の規定の適用については、国が、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条第一項の規定により、対価の支払に必要な資金を日本銀行に交付して送金の手続をさせ、その旨をその土地の所有者に通知したときは、その通知が到達した時を国が対価の支払をした時とみなす。
(附帯施設の買収)
第十四条
1 第九条の規定による買収をする場合において、農業委員会がその買収される土地の農業上の利用のため特に必要があると認めるときは、国は、その買収される土地の所有者又はその世帯員の有する土地(農地を除く。)、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利をあわせて買収することができる。
2 第十条から前条までの規定は、前項の規定による買収をする場合に準用する。この場合において、第十条第一項中第二号は、「二 土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容」と読み替えるものとする。
(国が売り渡した農地等の買収)
第十五条
1 第三条第二項第六号に規定する農地又は採草放牧地をその所有者及びその世帯員以外の者が耕作又は養畜の事業に供したときは、第三条第一項の規定による許可を受けて貸し付けられた場合を除き、国がこれを買収する。
2 第十条から前条までの規定は、前項の規定による買収をする場合に準用する。
(農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合等における買収)
第十五条の二
1 農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合(農業生産法人が合併によつて解散した場合において当該合併によつて設立し、又は当該合併後存続する法人が農業生産法人でない場合を含む。)において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、これらの土地でその法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものについては、この限りでない。
2 第三条第二項第六号に規定する農地又は採草放牧地をその所有者が農業生産法人に貸し付けた場合において、その所有者が当該貸付けに係る法人の構成員でなくなつたときは、国がその農地又は採草放牧地を買収する。
3 農業委員会は、前二項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して一箇月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。この場合には、第八条第二項の規定を準用する。
一 その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
三 その他必要な事項
4 農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地につき前項の規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起算して三箇月以内に省令で定めるところにより当該法人から第二条第七項各号に掲げる要件のすべてをみたすに至つた旨の届出があり、かつ、審査の結果その届出が真実であると認められるときは、遅滞なく、その公示を取り消さなければならない。
5 農業委員会は、前項の規定による届出があり、審査の結果その届出が真実であると認められないときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
6 第四項の規定により公示が取り消されたときは、その公示に係る農地又は採草放牧地については、国は、第一項の規定による買収をしない。
7 第三項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては第四項に規定する期間の満了の日(その日までに同項の規定による届出があり、これにつき第五項の規定による公示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地については、その公示の日)、第二項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては第三項の規定による公示の日の翌日から起算して三箇月以内に、省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、又は賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をしたときは、当該農地又は採草放牧地については、第一項又は第二項の規定による買収をしない。当該期間内に第三条第一項又は第二十条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。
8 第十条から第十四条までの規定は、第一項又は第二項の規定による買収をする場合に準用する。
(申出による買収)
第十六条
1 農地又は採草放牧地の所有者は、農業委員会に対し、その所有する農地又は採草放牧地を国が買収すべき旨を申し出ることができる。
2 第十条から第十四条までの規定は、前項の規定による申出があつた場合に準用する。
(承継人に対する効力)
第十七条
 第十条第二項(第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の二第八項又は前条第二項で準用する場合を含む。)の規定による通知及び第十一条(第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の二第八項又は前条第二項で準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付は、その通知又は交付を受けた者の承継人に対してもその効力を有する。
 第三節 利用関係の調整
(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)
第十八条
1 農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
2 民法第五百六十六条第一項及び第三項(用益的権利による制限がある場合の売主の担保責任)の規定は、登記をしてない賃貸借の目的である農地又は採草放牧地が売買の目的物である場合に準用する。
3 民法第五百三十三条(同時履行の抗弁権)の規定は、前項の場合に準用する。
(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)
第十九条
 農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の一年前から六月前まで(賃貸人又はその世帯員の死亡又は第二条第六項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため、一時賃貸をしたことが明らかな場合は、その期間の満了の六月前から一月前まで)の間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。ただし、水田裏作を目的とする賃貸借でその期間が一年未満であるもの、第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて設定された草地利用権(その存続期間が更新されたものにあつては、その更新が第七十五条の七第一項の規定又は同条第二項で準用する第七十五条の二第二項から第五項まで及び第七十五条の三から第七十五条の六までの規定によつてされたものに限る。次条第一項第四号で同様とする。)に係る賃貸借、農業振興地域の整備に関する法律第十五条の七から第十五条の十一までの規定によつて設定された同法第十五条の七第一項に規定する特定利用権に係る賃貸借及び農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第三項第一号に規定する利用権に係る賃貸借については、この限りでない。
(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)
第二十条
1 農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、信託事業に係る信託財産につき行なわれる場合(その賃貸借がその信託財産に係る信託の引受け前から既に存していたものである場合及び解約の申入れ又は合意による解約にあつてはこれらの行為によつて賃貸借の終了する日、賃貸借の更新をしない旨の通知にあつてはその賃貸借の期間の満了する日がその信託に係る信託行為によりその信託が終了することとなる日前一年以内にない場合を除く。)
二 合意による解約が、その解約によつて農地若しくは採草放牧地を引き渡すこととなる期限前六箇月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるものに基づいて行なわれる場合又は民事調停法による農事調停によつて行なわれる場合
三 賃貸借の更新をしない旨の通知が、十年以上の期間の定めがある賃貸借(解約をする権利を留保しているもの及び期間の満了前にその期間を変更したものでその変更をした時以後の期間が十年未満であるものを除く。)又は水田裏作を目的とする賃貸借につき行なわれる場合
四 第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて設定された草地利用権に係る賃貸借の解除が、第七十五条の九の規定により都道府県知事の承認を受けて行なわれる場合
五 農業振興地域の整備に関する法律第十五条の七から第十五条の十一までの規定によつて設定された同法第十五条の七第一項に規定する特定利用権に係る賃貸借の解除が、同法第十五条の十三の規定により都道府県知事の承認を受けて行われる場合
2 前項の許可は、次に掲げる場合でなければしてはならない。
一 賃借人が信義に反した行為をした場合
二 その農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにすることを相当とする場合
三 賃借人の生計(法人にあつては、経営)、賃貸人の経営能力等を考慮し、賃貸人がその農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供することを相当とする場合
四 賃借人である農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合並びに賃借人である農業生産法人の構成員となつている賃貸人がその法人の構成員でなくなり、その賃貸人又はその世帯員がその許可を受けた後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行なうことができると認められ、かつ、その事業に必要な農作業に常時従事すると認められる場合
五 その他正当の事由がある場合
3 都道府県知事が、第一項の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聞かなければならない。
4 第一項の許可は、条件をつけてすることができる。
5 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
6 農地又は採草放牧地の賃貸借につき解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が第一項ただし書の規定により同項の許可を要しないで行なわれた場合には、これらの行為をした者は、省令で定めるところにより、農業委員会にその旨を通知しなければならない。
7 前条又は民法第六百十七条(解約の申入れ)若しくは第六百十八条(解約権の留保)の規定と異なる小作条件でこれらの規定による場合に比して賃借人に不利なものは、定めないものとみなす。
8 農地又は採草放牧地の賃貸借につけた解除条件又は不確定期限は、つけないものとみなす。
(小作料の定額金納)
第二十一条
1 小作料を定める契約では、小作料として定額の金銭以外のものを支払い、又は受領する旨の定めをしてはならない。ただし、耕作者の経営の安定に支障を生じない範囲内において、省令で定めるところにより、農業委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の規定に違反する定めは、その効力を生じない。
(小作料の支払又は受領の制限)
第二十二条
1 小作料は、金銭以外のもので支払い、又は受領してはならない。ただし、前条第一項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
2 どのような名目によるのであつても、前項の規定による制限を免かれる行為をしてはならない。
(小作料の増額又は減額の請求権)
第二十三条
1 小作料の額が農産物の価格若しくは生産費の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により又は近傍類似の農地の小作料の額に比較して不相当となつたときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向つて小作料の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間小作料の額を増加しない旨の特約があるときは、その定めに従う。
2 小作料の増額について当事者間に協議がととのわないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の小作料を支払うことをもつて足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払つた額に不足があるときは、その不足額に年十パーセントの割合による支払期後の利息を附してこれを支払わなければならない。
3 小作料の減額について当事者間に協議がととのわないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の小作料の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた小作料の額をこえるときは、その超過額に年十パーセントの割合による受領の時からの利息を附してこれを返還しなければならない。
第二十四条
 小作料の額が、不可抗力により、田にあつては、収穫された米の価額の二割五分、畑にあつては、収穫された主作物の価額の一割五分をこえることとなつたときは、小作農は、その農地の所有者又は賃貸人に対し、その割合に相当する額になるまで小作料の減額を請求することができる。
(小作料の標準額)
第二十四条の二
1 農業委員会は、その区域内の農地につき、その自然的条件及び利用上の条件を勘案して必要な区分をし、その区分ごとに小作料の額の標準となるべき額(以下「小作料の標準額」という。)を定めることができる。
2 農業委員会は、小作料の標準額を定めるに当たつては、前項の区分ごとにその区分に属する農地につき通常の農業経営が行なわれたとした場合における生産量、生産物の価格、生産費等を参酌し、耕作者の経営の安定を図ることを旨としなければならない。
3 農業委員会は、小作料の標準額を定めたときは、これを公示するとともに都道府県知事に通知しなければならない。
(小作料の減額の勧告)
第二十四条の三
 農業委員会は、小作料の標準額を定めた場合において、契約で定める小作料の額がその小作料に係る農地の属する前条第一項の区分に係る小作料の標準額に比較して著しく高額であると認めるときは、省令で定めるところにより、当事者に対し、その小作料を減額すべき旨を勧告することができる。
(契約の文書化及び通知)
第二十五条
1 農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、小作料の額及び支払条件その他その契約並びにこれに附随する契約の内容を明らかにしなければならない。
2 農地又は採草放牧地の賃貸借契約の当事者は、その契約を締結したときは、省令で定めるところにより、その存続期間、小作料の額及び支払条件その他の事項を農業委員会に通知しなければならない。これらの事項を変更したときもまた同様とする。
(利用権設定に関する承認)
第二十六条
1 耕作の事業を行う者は、左に掲げる事項を目的とする土地又は立木についての使用収益の権利(以下「利用権」という。)を取得する必要があるときは、省令で定める手続に従い、農業委員会の承認を受け、土地又は立木の所有者その他これらに関し権利を有する者に対し、利用権の設定に関する協議を求めることができる。
一 自家用の薪炭とするための原木の採取
二 自家用の燃料とするための枝、落葉等の採取
三 自家用の肥料、飼料又は敷料とするための草又は落葉の採取
四 耕作の事業に附随して飼育する家畜の放牧
2 前項第一号に掲げる事項を目的とする利用権の設定については、農業委員会は、左に掲げる場合に限り、同項の承認をすることができる。
一 耕作の事業を行う者が従来慣行又は契約により原木の採取をしていた土地について利用権を設定しようとする場合
二 耕作の事業を行う者が従来慣行又は契約により原木の採取をしていた土地についてその採取をすることができなくなつた場合において、これに代るべき土地に利用権を設定しようとする場合
三 他の耕作の事業を行う者が慣行又は契約により原木の採取をしている土地について利用権を設定しようとする場合
3 農業委員会は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、その申請に係る協議の相手方その他省令で定める者の意見を聞かなければならない。
4 農業委員会は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨をその承認に係る協議の相手方に通知するとともに、これを公示しなければならない。
5 第一項の規定は、国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)による国有林野には、適用しない。
(裁定の申請)
第二十七条
 前条第一項の協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の承認を受けた者は、その承認を受けた日から起算して二箇月以内に、省令で定める手続に従い、その利用権の設定に関し農業委員会に裁定を申請することができる。
(意見書の提出)
第二十八条
1 農業委員会は、前条の規定による申請があつたときは、省令で定める事項を公示するとともに、その申請に係る利用権設定の相手方にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 農業委員会は、前項の期間経過後二箇月以内に裁定をしなければならない。
(裁定)
第二十九条
1 利用権を設定すべき旨の裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一 利用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積又は立木の所在、樹種及び数量
二 利用権の内容
三 利用権の始期及び存続期間
四 対価
五 対価の支払の方法
2 前項の裁定は、同項第一号から第三号までの事項については、申請の範囲をこえてはならない。
第三十条
1 農業委員会は、裁定をしたときは、遅滞なく、省令で定める手続に従い、その旨をその裁定の申請者及び第二十八条第一項の通知をした者に通知するとともに、これを公示しなければならない。裁定についての審査請求に対する裁決によつて裁定の内容が変更されたときもまた同様とする。
2 利用権を設定すべき旨の裁定について前項の公示があつたときは、その裁定の定めるところにより、当事者間に協議がととのつたものとみなす。
3 民法第二百七十二条但書(永小作権の譲渡又は賃貸の禁止)及び第六百十二条(賃借権の譲渡又は転貸の禁止)の規定は、前項の場合には、適用しない。
(市町村等の利用権設定)
第三十一条
 第二十六条から前条までの規定は、市町村、農業協同組合又は農事組合法人が耕作の事業を行う者のために第二十六条第一項に掲げる事項を目的とする土地又は立木の利用権を取得する必要があると認めた場合に準用する。
(利用権の保護)
第三十二条
 耕作の事業を行う者が第二十六条第一項に掲げる事項を行うことを目的とする有償の契約については、第十八条から第二十条まで及び第二十五条の規定を準用する。
 第四節 強制競売、競売及び公売の特例
(強制競売及び競売の特例)
第三十三条
1 強制競売又は競売の開始決定のあつた農地又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべき日において許すべき買受けの申出がないときは、強制競売又は競売を申し立てた者は、省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を買い取るべき旨を申し出ることができる。
2 農林水産大臣は、前項の申出があつたときは、次に掲げる場合を除いて、次の入札又は競り売りを実施すべき日までに、裁判所に対し、その土地を第十二条第一項(第十五条第二項で準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定めるところにより算出した額で買い取る旨を申し入れなければならない。
一 最低売却価額が第十二条第一項の政令で定めるところにより算出した額を超える場合
二 国が買受人となれば、その土地の上にある留置権、先取特権、質権又は抵当権で担保される債権を弁済する必要がある場合
三 売却条件が国に不利になるように変更されている場合
四 国が買受人となつた後もその土地につき所有権に関する仮登記上の権利又は仮処分の執行に係る権利が存続する場合
3 前項の申入れがあつたときは、国は、強制競売又は競売による最高価買受申出人となつたものとみなす。この場合の買受けの申出の額は、第十二条第一項の政令で定めるところにより算出した額とする。
(公売の特例)
第三十四条
1 国税滞納処分等により公売に付された農地又は採草放牧地について買受人がない場合に、国税滞納処分等を行う行政庁が、省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を第十二条第一項の政令で定めるところにより算出した額で買い取るべき旨の申出をしたときは、農林水産大臣は、前条第二項第二号から第四号までに掲げる場合を除いて、その行政庁に対し、その土地を買い取る旨を申し入れなければならない。
2 前項の申入があつたときは、国は、公売により買受人となつたものとみなす。
(農業委員会への通知)
第三十五条
 農林水産大臣は、第三十三条又は前条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
 第五節 国からの売渡
(農地、採草放牧地等の売渡の相手方)
第三十六条
1 国は、第九条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第十五条の二第一項若しくは第二項の規定により買収し、又は第十六条第一項の規定に基づく申出により買収した農地及び採草放牧地、所管換又は所属替を受けて第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が管理する農地及び採草放牧地のうち農林水産大臣が定めるもの並びに第三十三条又は第三十四条の規定により国が取得した農地及び採草放牧地を、この節に規定する手続に従い、次に掲げる者に売り渡す。ただし、第八十条の規定により売り払い、又は所管換若しくは所属替をする場合は、この限りでない。
一 その土地が小作地又は小作採草放牧地(次号に掲げるものを除く。)である場合には、その土地につき現に耕作又は養畜の事業を行なつている者(耕作又は養畜の事業を行なつていた者又はその世帯員の死亡又は第二条第六項に掲げる事由によつて耕作又は養畜の事業を行なうことができなくなつたため、その土地を貸し付けている場合において、その貸主が耕作又は養畜の事業を行なうことができるようになれば直ちにその事業を行なうと農業委員会が認めた場合にあつては、その貸主)で、自作農として農業に精進する見込みがあるもの又は農業生産法人であるもの
二 その土地が共同利用することが適当な農地又は採草放牧地(その土地が小作地又は小作採草放牧地である場合にあつては、現に共同利用されているものに限る。)である場合には、地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人
三 前二号以外の場合には、自作農として農業に精進する見込みがある者又は農業生産法人で農業委員会が適当と認めたもの
2 前項の規定により売り渡すべき農地又は採草放牧地について、その農業上の利用のため第十四条第一項(第十五条第二項、第十五条の二第八項及び第十六条第二項で準用する場合を含む。)の規定によりあわせて買収した土地、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利(当該売り渡すべき農地又は採草放牧地の農業上の利用のためあわせて所管換又は所属替を受けたものを含む。以下「附帯施設」という。)があるときは、これをその農地又は採草放牧地の売渡を受ける者にあわせて売り渡す。
(買受の申込)
第三十七条
 前条第一項の農地又は採草放牧地を買い受けようとする者は、省令で定める買受申込書を農業委員会に提出しなければならない。
(農業委員会の関係書類の進達)
第三十八条
 農業委員会は、第三十六条第一項各号の一に該当する者から前条の買受申込書の提出があつたときは、これに基き、左に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に進達しなければならない。
一 売渡の相手方の氏名又は名称及び住所
二 売り渡すべき農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
三 売り渡すべき附帯施設があるときは、土地については所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容
四 その他省令で定める事項
(売渡通知書)
第三十九条
1 都道府県知事は、前条の規定により進達された書類に記載されたところに従い、左に掲げる事項を記載した売渡通知書を作成し、これを売渡の相手方に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
一 前条第一号から第三号までに掲げる事項
二 売渡の期日
三 対価
四 対価の支払の方法
五 その他必要な事項
2 前項第三号の対価は、第十二条第一項(第十四条第二項で準用する場合を含む。)の政令で定めるところにより算出した額とする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
(効果)
第四十条
 前条の規定による売渡通知書の交付があつたときは、その通知書に記載された売渡の期日に、その農地若しくは採草放牧地の所有権又は附帯施設である土地、立木若しくは工作物の所有権若しくは水の使用に関する権利は、その売渡の相手方に移転する。
(対価の支払)
第四十一条
 第三十六条の規定により売り渡した農地、採草放牧地及び附帯施設の対価の支払は、支払期間三十年(据置期間を含む。)以内、年利五・五パーセントの均等年賦支払の方法によるものとする。但し、その農地、採草放牧地又は附帯施設を買い受ける者の申出があつたときは、その対価の全部又は一部につき一時支払の方法によるものとする。
(対価の徴収の委任)
第四十二条
1 国は、政令で定めるところにより、前条の対価の徴収を市町村にさせることができる。
2 市町村が避けられない災害によつて前項の規定による徴収金を失つたときは、国は、省令で定めるところにより、その責任を免除することができる。
(督促、滞納処分等)
第四十三条
1 第三十六条の規定による売渡を受けた者がその指定された期日までにその対価を支払わなかつたときは、国は、督促状により、期限を指定してその支払を督促しなければならない。
2 前項の督促状で指定された期限までに対価の支払がないときは、その期限満了の日の翌日から対価の支払の日までの日数に応じ、滞納額につき年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。
3 第一項の対価及び前項の延滞金は、国税滞納処分の例により処分し、又は滞納者の居住地若しくは財産所在地の属する市町村に対してその処分を請求することができる。
4 国が前項の規定により市町村に対して処分を請求したときは、市町村は、市町村税の例によつてこれを処分する。この場合には、国は、徴収金額の百分の四をその市町村に交付しなければならない。
5 第四十一条の対価及び第二項の延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
6 第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
7 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条(書類の送達)、第十四条(公示送達)、第三十八条第一項(繰上請求)、第六十二条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)、第六十三条(納税の猶予の場合の延滞税の免除)、第百十八条第三項(附帯税の額を計算する場合の端数計算等)並びに第百十九条第四項(附帯税の確定金額の端数計算等)の規定は、第四十一条の対価の徴収について準用する。この場合において、同法第六十二条及び第六十三条中「延滞税」とあり、同法第百十八条第三項及び第百十九条第四項中「附帯税」とあるのは、「延滞金」と読み替えるものとする。
 第六節 和解の仲介
(農業委員会による和解の仲介)
第四十三条の二
1 農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について、省令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあつたときは、和解の仲介を行なう。ただし、農業委員会が、その紛争について和解の仲介を行なうことが困難又は不適当であると認めるときは、申立てをした者の同意を得て、都道府県知事に和解の仲介を行なうべき旨の申出をすることができる。
2 農業委員会による和解の仲介は、農業委員会の委員のうちから農業委員会の会長が事件ごとに指名する三人の仲介委員によつて行なう。
(小作主事の意見聴取)
第四十三条の三
1 仲介委員は、第三条第一項の規定により都道府県知事の許可を要する事項又は第二十条第一項本文に規定する事項について和解の仲介を行なう場合には、都道府県の小作主事の意見を聞かなければならない。
2 仲介委員は、和解の仲介に関して必要があると認める場合には、都道府県の小作主事の意見を求めることができる。
(仲介委員の任務)
第四十三条の四
 仲介委員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。
(都道府県知事による和解の仲介)
第四十三条の五
1 都道府県知事は、第四十三条の二第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行なう。
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。
3 前条の規定は、前二項の規定による和解の仲介について準用する。
(政令への委任)
第四十三条の六
 この節に定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 未墾地等
 第一節 買収
(買収の対象)
第四十四条
1 国は、自作農を創設し、又は自作農の経営を安定させるため必要があるときは、第四十六条から第五十四条までの規定に従い、左に掲げるものを買収することができる。
一 開発して農地とすることが適当な土地及びその土地について耕作の事業を行うべき自作農が採草放牧地、薪炭林、防風林、道路、水路、ため池、宅地等として利用する必要がある土地
二 国が所有する前号に該当する土地に関する担保権以外の権利
三 第一号に該当する土地附近の農地でこれらの土地とあわせて開発する必要があるもの
四 第一号又は前号に該当する土地の上にある立木又は建物その他の工作物でこれらの土地の開発後の利用上必要なもの
五 第一号又は第三号に該当する土地の開発後の利用上必要な水の使用に関する権利
2 前項第一号の規定により買収する土地は、傾斜、土性その他の条件が政令で定める基準に適合し、且つ、これを農業のために利用することが国土資源の利用に関する総合的な見地から適当であると認められるものでなければならない。
(国に対する買収の申出)
第四十五条
 農業委員会又は農業協同組合は、都道府県知事に対し、前条第一項各号に掲げる土地、立木、工作物又は権利(以下「土地等」という。)を国が買収すべき旨を申し出ることができる。
(買収すべき土地等の調査)
第四十六条
 都道府県知事は、第四十四条第一項第一号に該当する土地で自作農の創設又はその経営の安定の目的に供することを相当とするものがあると認めるときは、省令で定めるところにより、その土地の傾斜、土性等の自然的条件及びその土地に係る同項第三号から第五号まで(国が所有する土地については同項第二号から第五号まで)に掲げる土地等を調査しなければならない。
(都道府県農業会議への諮問)
第四十七条
 都道府県知事は、前条の規定による調査をしたときは、その調査に係る土地等を国が買収することの適否について、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
(買収すべき土地等の選定及び意見書の提出等)
第四十八条
1 都道府県知事は、前条の規定による諮問に対し、国が買収することが適当である旨の答申があつたときは、次に掲げる事項を定め、これを公示するとともに、農業委員会に通知しなければならない。
一 土地についてはその区域、土地以外のものについてはその種類及び所在
二 買収することが適当である理由
三 土地の利用予定の概要
2 農業委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して十日間、その事務所で、その通知の内容を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
3 農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地等の所有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知ができないときは、その旨を公示して通知に代えることができる。
4 第一項の土地等の所有者、農業委員会その他その土地等の買収について意見がある者は、第二項の規定による公示の日の翌日から起算して三十日以内に都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、第八十五条第一項の規定による異議申立てをした者は、この限りでない。
5 都道府県知事は、前項の規定による意見書の提出があつたときは、その意見書の内容を都道府県農業会議に通知し、その土地等を国が買収することの適否について、同項の期間満了後、更に都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。ただし、意見書を提出した後に第八十五条第一項の規定による異議申立てをした者の当該意見書については、この限りでない。
6 都道府県知事は、前項の規定による諮問に対し、その土地等の全部又は一部について、これを国が買収することが不適当である旨の答申があつたときは、その答申に従い、第一項の規定による公示を取り消し、又はこれを変更しなければならない。
(土地の形質の変更等の制限)
第四十九条
 前条第一項の規定による公示があつたときは、その公示に係る土地の形質を変更し、又はその公示に係る立木若しくは工作物を収去し、若しくは損壊してはならない。但し、その公示の日から起算して三箇月を経過した場合及び省令で定める場合は、この限りでない。
(買収令書の交付及び縦覧)
第五十条
1 都道府県知事は、第四十八条第四項の期間が満了したとき(その期間内に同項の規定による意見書の提出があつた場合又は第八十五条第二項の期間内に同条第一項の規定による異議申立てがあつた場合には、第四十八条第五項又は第八十五条第五項の規定による諮問に対し都道府県農業会議から国が買収することが適当である旨の答申があつたとき)は、その土地等につき次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその土地等の所有者に、その謄本を農業委員会に交付しなければならない。
一 土地等の所有者の氏名又は名称及び住所
二 土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容
三 買収の期日
四 対価
五 対価の支払の方法(次条第二項の規定により対価を供託する場合には、その旨)
六 その他必要な事項
2 都道府県知事は、前項の規定により買収令書を作成する場合において、買収すべき土地等の上に先取特権、質権又は抵当権があるときは、その権利を有する者に対し、省令で定めるところにより、対価の供託の要否を二十日以内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知しなければならない。この場合には、買収令書及びその謄本の交付は、その期間経過後にしなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による買収令書の交付をすることができないときは、その内容を公示して交付に代えることができる。
4 農業委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して二十日間、その事務所でこれを縦覧に供しなければならない。
(対価)
第五十一条
1 前条第一項第四号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
2 買収すべき土地等の上に先取特権、質権又は抵当権がある場合には、その権利を有する者から前条第二項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。
3 国は、前項に規定する場合の外、左に掲げる場合にも対価を供託することができる。
一 対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
二 対価の支払を受けるべき者が確知することができない場合
三 差押又は仮差押により対価の支払の禁止を受けた場合
(効果)
第五十二条
1 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その買収の目的となつた第四十四条第一項第一号若しくは第三号の土地の所有権、同項第四号の立木若しくは工作物の所有権又は同項第五号の権利は、国が取得し、同項第二号の権利は、消滅する。
2 前項の規定により国が第四十四条第一項第一号若しくは第三号の土地又は同項第四号の立木若しくは工作物の所有権を取得したときは、その土地、立木又は工作物に関する所有権以外の権利は、その時に消滅する。
3 前項の規定により消滅する先取特権、質権又は抵当権を有する者は、前条第二項若しくは第三項の規定により供託された対価に対してその権利を行うことができる。
4 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしないときは、その買収令書は、効力を失う。
5 第十三条第四項の規定は、第一項及び前項の場合に準用する。
(補償金の交付)
第五十三条
1 国は、前条第二項の規定により消滅した権利(先取特権、質権及び抵当権を除く。)でその土地等に係る第四十八条第一項の公示の時に存したものをその権利の消滅の時に有していた者に対し、政令で定めるところにより算出した額の補償金を交付する。
2 前項の規定による補償金の交付の手続は、省令で定める。
(電線路施設用地の特例)
第五十四条
1 第五十二条第一項の規定により国が取得した土地につきその取得の時に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)のために電線路の施設(電線の支持物を除く。以下この条で同様とする。)を目的とする地役権又は電線の支持物の設置を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利があるときは、第五十二条第二項の規定にかかわらず、これらの権利は、消滅しない。
2 第五十二条第一項の規定により国が取得した土地が、その取得の時に電気事業者が所有権、地上権、賃借権又は使用貸借による権利に基き電線路の施設の用に供していたものである場合には、その取得の時に、その電気事業者のためにその電線路の施設を目的として、その土地を承役地とし、その電線路に近接する発電所、変電所、開閉所又は電線の支持物の用地でその電気事業者が所有するものを要役地とする地役権が設定されたものとみなす。この場合において、従前の権利に存続期間の定があるときは、地役権の存続期間は、従前の権利の残存期間とする。
3 前項の地役権は、承役地の所有者が工作物の設備その他電線路の施設の防げとなる行為をしないことを内容とする。
4 第二項の規定による地役権の設定は、その登記がなくても、その承役地が電線路の施設の用に供されている限り、その承役地の所有権を取得した者にこれをもつて対抗することができる。
5 第二項の規定により地役権が設定された場合において、その設定の時にその要役地が抵当権の目的である工場財団、鉄道財団又は軌道財団に属しているときは、その地役権は、その抵当権の目的となるものとする。
(不用物件の収法)
第五十五条
1 国は、第四十四条の規定により買収した土地又は工作物の上にある物件の所有者又は占有者にその物件を収去すべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定による命令は、都道府県知事が省令で定める収去令書をその物件の所有者又は占有者に交付してしなければならない。
3 第一項の物件で第四十八条第一項の規定による公示の時にその土地又は工作物の上にあつたものの所有者は、前項の規定による収去令書の交付があつた場合において、収去後その物件を従来用いた目的に供することが著しく困難となるときは、省令で定める手続に従い、国に対し、その買収を請求することができる。
4 第五十条から第五十三条までの規定は、前項の規定による請求があつた場合に準用する。この場合において、第五十条第一項中「第四十八条第四項の期間が満了したとき(その期間内に同項の規定による意見書の提出があつた場合又は第八十五条第二項の期間内に同条第一項の規定による異議申立てがあつた場合には、第四十八条第五項又は第八十五条第五項の規定による諮問に対し都道府県農業会議から国が買収することが適当である旨の答申があつたとき)は、」とあるのは、「第五十五条第三項の規定による請求があつたときは、」と読み替えるものとする。
5 国は、第一項の物件で第四十八条第一項の規定による公示の時にその土地又は工作物の上にあつたものの所有者又は占有者が同項の規定による命令に基く収去によつて損失を受けた場合には、省令で定める手続に従い、その者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
(漁業権の消滅等)
第五十六条
1 国は、自作農を創設し、又は自作農の経営を安定させるため必要があり、且つ、国土資源の利用に関する総合的な見地から適当と認められるときは、漁業権若しくは入漁権を消滅させ、又は公有水面の埋立をする権利を買収することができる。
2 前項の規定により権利を消滅させ、又は買収するには、都道府県知事は、その適否について都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
3 第五十条及び第五十一条の規定は、前項の規定による諮問に対し権利を消滅させ、又は買収することが適当である旨の答申があつた場合に準用する。この場合において、漁業権又は入漁権については、これらの規定中「買収」とあるのは「権利消滅」と、「買収令書」とあるのは「権利消滅通知書」と、「対価」とあるのは「補償金」(第五十条第一項第四号及び第五十一条第一項にあつては「補償金額」)と読み替えるものとする。
4 国が権利消滅通知書に記載された漁業権又は入漁権の消滅の期日までにその権利消滅通知書に記載された補償金の支払又は供託をしたときは、その期日に、その漁業権(その上にある先取特権及び抵当権を含む。)又は入漁権は、消滅する。
5 前項の規定により消滅する先取特権又は抵当権を有する者は、第三項で準用する第五十一条第二項又は第三項の規定により供託された補償金に対してその権利を行うことができる。
6 国が買収令書に記載された公有水面の埋立をする権利の買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その権利は、国が取得する。
7 国が権利消滅通知書又は買収令書に記載された権利消滅の期日又は買収の期日までにその権利消滅通知書又は買収令書に記載された補償金又は対価の支払又は供託をしないときは、その権利消滅通知書又は買収令書は、効力を失う。
8 第十三条第四項の規定は、第四項及び前二項の場合に準用する。
(使用)
第五十七条
1 国は、自作農の創設又はその経営の安定を目的とする農地の造成のための建設工事をする場合において、事務所、作業所、飯場、軌道等の用地として使用することが必要な土地又は井戸、えん堤等の施設で他の土地又は施設をもつて代えることが著しく困難なものがその附近にあるときは、これを使用することができる。
2 前項の規定により土地又は施設を使用するには、都道府県知事は、その適否について都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
3 第五十条第一項、第三項及び第四項並びに第五十一条第三項の規定は、前項の規定による諮問に対し土地又は施設を使用することが適当である旨の答申があつた場合に準用する。この場合において、第五十条中「買収令書」とあるのは「使用令書」と、同条第一項中「買収の期日」とあるのは「使用権の内容、使用開始の期日及び使用期間」と読み替えるものとする。
4 使用の対価は、近傍類似の土地又は施設の地代、借賃等を考慮した相当な額とする。
5 都道府県知事が第三項で準用する第五十条の規定により使用令書を交付したときは、その使用開始の期日に、その土地又は施設の使用権を国が取得し、その土地又は施設に関する所有権その他の権利は、その使用権の行使の妨げとなる範囲で使用の期間その行使を停止される。
6 国は、前項の土地又は施設に関する所有権以外の権利を有する者が同項の規定による権利の行使の停止によつて損失を受ける場合には、省令で定めるところにより、その者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
(被使用者の買収請求)
第五十八条
1 前条の規定による土地若しくは施設の使用が三年以上にわたるとき又はその使用によつてその土地若しくは施設を従来用いた目的に供することが著しく困難となるときは、その土地又は施設の所有者は、省令で定める手続に従い、国に対し、その買収を請求することができる。
2 第五十条から第五十五条までの規定は、前項の請求があつた場合に準用する。
(代地の買収)
第五十九条
1 国は、第四十四条第一項の規定により同項第一号に掲げる土地を買収する場合において、特に必要があるときは、その買収の当時のその土地の所有者に対し、その土地に代るべき土地として売り渡すために必要な近傍の土地(その土地の上にある立木を含む。)を買収することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により買収することを相当とする土地があると認めるときは、省令で定めるところにより、その土地を調査しなければならない。
3 第四十七条から第四十九条までの規定は、前項の規定による調査をした場合に準用する。
4 都道府県知事は、前項で準用する第四十八条第四項の期間が満了したとき(その期間内に同項の規定による意見書の提出があつた場合又は第八十五条第二項の期間内に同条第一項の規定による異議申立てがあつた場合には、前項で準用する第四十八条第五項又は第八十五条第五項の規定による諮問に対し都道府県農業会議から国が買収することが適当である旨の答申があつたとき)は、その土地を買収することについて、農林水産大臣に対し、その承認を申請しなければならない。
5 第五十条から第五十五条までの規定は、前項の承認があつた場合に準用する。
(承継人に対する効力)
第六十条
 第五十条(第五十五条第四項、第五十六条第三項、第五十七条第三項、第五十八条第二項又は前条第五項で準用する場合を含む。)の規定による買収令書、権利消滅通知書又は使用令書の交付及び第五十五条第二項(第五十八条第二項又は前条第五項で準用する場合を含む。)の規定による収去令書の交付は、その交付を受けた者の承継人に対してもその効力を有する。
 第二節 売渡等
(売り渡すべき土地等)
第六十一条
 国は、左に掲げるものを次条から第六十七条までに規定する手続に従い、売り渡することができる。
一 第四十四条第一項の規定により買収した土地等
二 第五十八条第一項の規定に基く請求により買収した土地又は施設
三 第七十二条の規定により買収した土地等
四 所管換又は所属替を受けて第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地等
五 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により農林水産大臣が造成した埋立地(土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業によつて生じたものを除く。以下同様とする。)
(土地配分計画)
第六十二条
1 前条の規定による土地等の売渡は、土地配分計画に基いて行うものとする。
2 前項の土地配分計画は、政令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事が地区ごとに作成する。
3 前項の規定により土地配分計画を作成した地区については、都道府県知事(政令で定める地区については、農林水産大臣)は、その所在、予定売渡口数及び予定売渡面積を公示しなければならない。
(買受予約申込書の提出)
第六十三条
1 前条第三項の規定による公示があつた地区内の第六十一条に掲げる土地等を買い受けようとする者は、省令で定める買受予約申込書をその者の住所の所在地を管轄する市町村長を経由して、その土地等の属する地域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の買受予約申込書は、前条第三項の規定による公示の日から起算して三十日以内に前項の市町村長に到達するように提出しなければならない。
(売渡予約書の交付)
第六十四条
 都道府県知事は、前条の規定により買受予約申込書の提出をした者で自作農として農業に精進する見込みのあるもののうちから都道府県農業会議の意見を聴いて適当と認められる者を選定し、その者に省令で定める売渡予約書を交付する。ただし、その地区内で農業を営む者の生活上必要で欠くことができない業務に従事する者又は農業協同組合、農事組合法人、土地改良区若しくは市町村その他の地方公共団体から前条の規定により買受予約申込書の提出があつた場合において、都道府県知事が都道府県農業会議の意見を聴いてその者に売り渡すことを相当と認めたときは、これらの者に対して売渡予約書を交付することができる。
(買受の申込)
第六十五条
 前条の規定による売渡予約書の交付を受けた者は、省令で定めるところにより、その土地等の属する市町村の区域に設置された農業委員会に買受申込書を提出しなければならない。
(農業委員会の関係書類の進達)
第六十六条
 農業委員会は、前条の規定による買受申込書の提出があつたときは、その者に売り渡すべき土地等を定め、左に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に進達しなければならない。
一 売渡の相手方の氏名又は名称及び住所
二 売り渡すべき土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容
三 その他省令で定める事項
(売渡通知書)
第六十七条
1 都道府県知事は、前条の規定により進達された書類に記載されたところに従い、左に掲げる事項を記載した売渡通知書を作成し、これを売渡の相手方に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
一 前条第一号及び第二号に掲げる事項
二 その土地等の用途
三 売渡の期日
四 対価
五 対価の支払の方法
六 その地区における農地とすべき土地の開墾を完了すべき時期
七 その他必要な事項
2 前項第四号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
3 第四十条から第四十三条までの規定は、第一項の規定による売渡について準用する。
(一時使用)
第六十八条
1 第六十四条の規定による売渡予約書の交付を受けた者が、省令で定める手続に従い、都道府県知事に第六十一条に掲げる土地等の使用の申込をした場合において、都道府県知事がこれを相当と認めたときは、国は、同条の規定による売渡をするまでの間、その土地等を都道府県知事が定める条件でその者に使用させることができる。
2 前項の規定による土地等の使用は、建物を除き、無償とする。但し、その使用に係る土地がその近傍の農地と同程度の生産をあげることができると認められる場合は、この限りでない。
3 第四十三条の規定は、第一項の規定による使用の対価の徴収について準用する。
(代地の売渡)
第六十九条
1 第五十九条の規定により買収した土地(その土地の上にある立木を含む。)の同条に掲げる者への売渡は、都道府県知事がその者に左に掲げる事項を記載した売渡通知書を交付して行う。
一 売渡の相手方の氏名又は名称及び住所
二 売り渡すべき土地の面積及び所在の場所並びに売り渡すべき立木がある場合には、その樹種及び数量
三 売渡の期日
四 対価
五 対価の支払の方法
六 その他必要な事項
2 前項第四号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
3 第一項の規定により売り渡した土地及び立木の対価の支払は、一時払の方法によるものとする。
4 第四十条、第四十二条及び第四十三条の規定は、第一項の売渡について準用する。
第七十条
1 国は、第四十四条の規定により土地を買収する場合において、特に必要があるときは、その買収の当時のその土地の所有者に対し、所管換又は所属替を受けて第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地(その土地の上にある立木を含む。)を買収した土地に代るべき土地として渡り渡すことができる。
2 前条の規定は、前項の規定による売渡について準用する。
(売渡後の検査)
第七十一条
 都道府県知事は、第六十一条の規定により売り渡した土地等につき第六十七条第一項第六号の時期到来後、遅滞なく、その状況を検査しなければならない。
(売り渡した土地等の買戻)
第七十二条
1 国は、第六十一条の規定により土地等の売渡を受けた者又はその一般承継人が左の各号の一に該当した場合は、その土地等を買収することができる。但し、第六十七条第一項第六号の時期到来後三年を経過したときは、この限りでない。
一 前条の規定による検査の結果、開墾して農地とすべき土地の開墾を完了していないことが明らかとなつた場合
二 前条の規定による検査の結果、その土地等を売渡通知書に記載された用途に供していないことが明らかとなつた場合
三 前条の規定による検査の期日前に、その土地等を売渡通知書に記載された用途にみずから供することをやめた場合、又はやめる旨を都道府県知事に申し出た場合
2 前項の規定による買収は、都道府県知事がその者に対し、左に掲げる事項を記載した買収令書を交付して行う。
一 土地等の所有者の氏名又は名称及び住所
二 土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容
三 買収の期日
四 対価
五 対価の支払の方法(第四項で準用する第五十一条第二項の規定により対価を供託する場合には、その旨)
六 その他必要な事項
3 前項第四号の対価は、その土地等を第六十一条の規定により売り渡したときの対価の相当する額とする。
4 第五十条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第五十二条から第五十五条までの規定は、第一項の規定による買収について準用する。
(売り渡した土地等の処分の制限)
第七十三条
1 第六十一条の規定により売り渡された土地等の売渡通知書に記載された第六十七条第一項第六号の時期到来後三年を経過する前にその土地等の所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、又は移転する場合には、省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が、同一の事業の用に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることを目的としてその農地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)において、当該事業の用に供するためその土地等の権利を取得するときは、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 土地収用法その他の法律によつてその土地等が収用され、又は使用される場合
二 遺産の分割によつてこれらの権利が取得される場合
三 その他省令で定める場合
2 前項の許可は、条件をつけてすることができる。
3 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
(農地及び採草放牧地に関する適用除外)
第七十四条
 第六十一条の規定により売り渡された土地であつて農地又は採草放牧地であるものについては、第六十七条第一項第六号の時期到来後三年を経過するまでは、第二章第一節(第四条の規定を除く。)及び第二節の規定は、適用しない。
(道路等の譲与)
第七十四条の二
1 国は、第六十一条に掲げる土地等を同条の規定により売り渡すほか、同条に掲げる土地等のうち道路、水路、揚水機場若しくはため池(これらの工作物に附帯する工作物を含む。以下「道路等」という。)又は道路等の用地であつて農林水産大臣が定めるものを、その用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、市町村、土地改良区その他農林水産大臣の指定する者に譲与することができる。
2 前項に規定する農林水産大臣が定める土地等の譲与を受けようとする者は、省令で定めるところにより、都道府県知事に譲受申込書を提出しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による譲受申込書の提出があつた場合において、譲与することを適当と認めたときは、次に掲げる事項を記載した譲与通知書を作成し、これを譲与の相手方に交付しなければならない。
一 譲与の相手方の名称及び住所
二 譲与すべき道路等についてはその種類及び所在の場所、土地についてはその面積及び所在の場所
三 その土地等の用途
四 譲与の期日
五 譲与の条件その他必要な事項
4 前項の規定による譲与通知書の交付があつたときは、その通知書に記載された譲与の期日に、その土地等の所有権は、その譲与の相手方に移転する。
(開発に関する制限規定の適用除外)
第七十五条
 第四十四条第一項の規定により買収した土地、自作農の創設又はその経営の安定の目的に供するため農林水産大臣が所管換又は所属替を受けた土地及び公有水面埋立法により農林水産大臣が造成した埋立地の開墾その他開発のためにする行為(これらの土地の売渡後の行為を含む。)については、他の法令中政令で定める制限又は禁止の規定は、適用しない。
 第三節 草地利用権
(草地利用権の設定に関する承認)
第七十五条の二
1 市町村又は農業協同組合は、その住民又は組合員で養畜の事業を行なうものの共同利用に供するため、家畜の飼料とするための牧草の栽培(その栽培に係る土地について行なう家畜の放牧及びこれと一体的に行なう必要があるその土地に隣接する土地についての家畜の放牧を含み、その栽培の目的に供されることに伴う土地の形質の変更がその土地を原状に復することを困難にしない程度であるものに限る。)を目的とする土地についての賃借権(以下「草地利用権」という。)を取得する必要があるときは、省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、土地の所有者及びその土地に関し権利を有するその他の者(その土地の定着物の所有者及びその定着物に関し権利を有するその他の者を含む。以下「土地所有者等」という。)に対し、草地利用権の設定及びその行使の妨げとなる権利又は定着物がある場合にはその権利の行使の制限若しくは消滅又はその定着物の収去に関する協議を求めることができる。
2 都道府県知事は、前項の承認の申請があつたときは、省令で定めるところにより、その申請に係る土地の傾斜、土性等の自然的条件、利用の状況その他の必要な事項を調査しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果、その調査に係る土地が次の各号に掲げる要件のすべてをみたしている場合に限り、第一項の承認をすることができる。
一 その土地が、自作農の創設の目的に供されるとするならば、第四十四条第一項第一号に掲げる土地として同条の規定による買収をすることができると認められるものであること。
二 その土地について草地利用権の設定を受けようとする者の利用計画に従つて共同利用に供することが、その地域における農業経営の状況等からみて養畜の事業を行なう者の経営の改善を図るため必要かつ適当であつて、他の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
4 都道府県知事は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、その申請に係る協議の相手方及び都道府県農業会議並びに省令で定めるその他の者の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨をその承認の申請に係る協議の相手方に通知するとともに、これを公示しなければならない。
(裁定の申請)
第七十五条の三
 前条第一項の協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の承認を受けた者は、その承認を受けた日から起算して二箇月以内に、省令で定めるところにより、その協議の相手方である土地所有者等を示して、その草地利用権の設定又はその行使の妨げとなる権利と行使の制限若しくは消滅若しくは定着物の収去に関し都道府県知事に裁定を申請することができる。
(意見書の提出)
第七十五条の四
1 都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、省令で定める事項を公示するとともに、その申請に係る土地所有者等にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 前項の意見を提出する者は、その意見書において、その者の有する権利の種類及び内容その他の省令で定める事項を明らかにしなければならない。
3 都道府県知事は第一項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。
(裁定)
第七十五条の五
1 都道府県知事は、第七十五条の三の規定による申請に係る土地(その土地の定着物を含む。)の利用の状況並びにその申請に係る土地所有者等その土地(その土地の定着物を含む。)の利用計画及びその達成の見通し等を考慮してもなおその申請をした者がその土地をその者の利用計画に従つて共同利用に供することが国土資源の利用に関する総合的な見地から必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、草地利用権を設定すべき旨又はその行使の妨げとなる権利の行使を制限し、若しくはその権利を消滅させ、若しくは定着物を収去すべき旨の裁定とするものとする。
2 草地利用権を設定すべき旨の前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 草地利用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積
二 草地利用権の内容
三 草地利用権の始期及び存続期間
四 借賃
五 借賃の支払の方法
3 権利の行使を制限すべき旨の第一項の裁定においては第一号及び第四号、権利を消滅させるべき旨の同項の裁定においては第二号及び第四号、定着物を収去すべき旨の同項の裁定においては第三号及び第四号に掲げる事項を定めなければならない。
一 行使を制限すべき権利の種類及び内容並びにその制限の内容、始期及び期間
二 消滅させるべき権利の種類及び内容並びにその消滅の期日
三 収去すべき定着物の種類、数量及び所在の場所並びにその収去を完了すべき期限
四 権利の行使の制限若しくは消滅又は定着物の収去によつて生ずる損失の補償金の額及び支払の方法
4 第一項の裁定は、第二項第一号から第三号まで及び前項第一号から第三号までの事項については、申請の範囲をこえてはならない。
第七十五条の六
1 都道府県知事は、前条第一項の裁定をしたときは、省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定を申請した者及びその申請に係る土地所有者等に通知するとともに、これを公示しなければならない。その裁定についての審査請求に対する裁決によつて裁定の内容が変更されたときもまた同様とする。
2 前条第一項の裁定について前項の公示があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定を申請した者とその申請に係る土地所有者等との間に協議がととのつたものとみなす。
(存続期間の更新等)
第七十五条の七
1 第七十五条の二第一項又はこの項の承認を受けてする協議がととのつたこと(前条第二項(次項で準用する場合を含む。)の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。)により設定された草地利用権(その存続期間が更新されたものにあつては、その更新が、この項の承認を受けてする協議がととのつたこと(次項で準用する前条第二項の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。)によつてされたものに限る。)を有する者は、その草地利用権に係る土地についてその存続期間の満了後引き続き草地利用権による利用をする必要があるときは、省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その草地利用権に係る土地の土地所有者等に対し、その草地利用権の存続期間の更新又はこれに代えてする新たな草地利用権の設定及びその行使の妨げとなる権利がある場合にはその権利の行使の制限又は消滅に関する協議を求めることができる。ただし、その更新又は設定による草地利用権の存続期間の満了する日が、その土地につき第七十五条の二第一項の承認を受けてする協議がととのつたこと(前条第二項の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。)により設定された草地利用権の存続期間の始期から二十年以内にない場合は、この限りでない。
2 第七十五条の二第二項から第五項まで及び第七十五条の三から前条までの規定は、前項の承認の申請があつた場合に準用する。この場合において、第七十五条の二第二項中「傾斜、土性等の自然的条件、利用の状況」とあるのは「利用の状況」と、同条第三項中「次の各号に掲げる要件のすべて」とあるのは「第二号に掲げる要件」と、第七十五条の五第一項中「申請に係る土地(その土地の定着物を含む。)の利用の状況並びにその申請に係る」とあるのは「申請に係る」と読み替えるものとする。
(買い取るべき旨の裁定)
第七十五条の八
1 第七十五条の二第一項又は前条第一項の承認を受けてする協議がととのつたこと(第七十五条の六第二項(前条第二項で準用する場合を含む。)の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。以下この節で同様とする。)により設定された草地利用権(その存続期間が更新されたものにあつては、その更新が、前条第一項の承認を受けてする協議がととのつたこと(同条第二項で準用する第七十五条の六第二項の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。)によつてされたものに限る。以下この節で同様とする。)の存続期間が三年以上にわたるときは、その草地利用権に係る土地所有者等は、都道府県知事に対し、省令で定めるところにより、その草地利用権を有する者がその草地利用権に係る土地又はその行使が制限された権利を買い取るべき旨の裁定を申請することができる。
2 定着物を収去すべき旨の第七十五条の五第一項の裁定を受けたその定着物の所有者は、その定着物を収去するとすればその定着物を従来用いた目的に供することが著しく困難となるときは、都道府県知事に対し、省令で定めるところにより、その定着物のある土地につき草地利用権を有する者がその定着物を買い取るべき旨の裁定を申請することができる。
3 買い取るべき旨の前二項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 買い取るべき土地についてはその所在、地番、地目及び面積、定着物についてはその種類、数量及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容
二 買い取るべき土地若しくは定着物の所有権又は権利の移転の期日
三 対価
四 対価の支払の方法
4 第七十五条の五第四項及び第七十五条の六の規定は、都道府県知事が第一項又は第二項の規定による申請に基づき買い取るべき旨の裁定をする場合に準用する。この場合において、第七十五条の五第四項中「第二項第一号から第三号まで及び前項第一号から第三号まで」とあるのは「第七十五条の八第三項第一号及び第二号」と、第七十五条の六中「土地所有者等」とあるのは「土地又は定着物若しくは権利のある土地につき草地利用権を有する者」と読み替えるものとする。
(草地利用権に係る賃貸借の解除)
第七十五条の九
 第七十五条の二第一項又は第七十五条の七第一項の承認を受けてする協議がととのつたことにより設定された草地利用権を有する者が正当な事由がなく引き続き二年以上その草地利用権に係る土地の全部又は一部をその目的に供しなかつたときは、その草地利用権を設定した者は、その目的に供されていない土地につき、都道府県知事の承認を受けて、その草地利用権に係る賃貸借の解除をすることができる。
(草地利用権の譲渡等の禁止)
第七十五条の十
 第七十五条の二第一項又は第七十五条の七第一項の承認を受けてする協議がととのつたことにより設定された草地利用権を有する者は、その草地利用権を譲渡し、又はその草地利用権に係る土地を貸し付けることができない。
第四章 雑則
(登記の特例)
第七十六条
 国がこの法律により買収、売渡又は譲与をする場合の登記については、政令で特例を定めることができる。
第七十七条
 削除
(買収した土地、立木等の管理)
第七十八条
1 国が第九条第一項若しくは第二項、第十四条第一項、第十五条第一項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第四十四条第一項、第五十六条第一項、第五十九条第一項若しくは第七十二条第一項の規定により買収し、第十六条第一項の規定に基づく申出により買収し、第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項の規定に基づく申出により買い取り、第五十五条第三項若しくは第五十八条第一項の規定に基づく請求により買収し、又は第七十四条の二第一項の条件に基づき返還を受けた土地、立木、工作物及び権利、公有水面埋立法により農林水産大臣が造成した埋立地並びに国有財産である土地、立木、工作物及び権利であつて、自作農の創設又はその経営の安定の目的に供するために、所管換又は所属替を受けたものは、農林水産大臣が管理する。
2 農林水産大臣は、前項の規定による管理の権限の一部を政令で定めるところにより、都道府県知事に行わせることができる。
3 第一項の規定により農林水産大臣が管理する国有財産につき国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十二条第一項の規定により備えなければならない台帳の取扱については、省令で特例を定めることができる。
4 第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地、立木、工作物及び権利の使用料の徴収については、第四十二条の規定を準用する。
(所属替の特例)
第七十九条
 国有財産法第十四条第四号の規定は、自作農の創設又はその経営の安定の目的に供するために、土地又は建物の所属替をする場合には、適用しない。
(売払)
第八十条
1 農林水産大臣は、第七十八条第一項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、自作農の創設又は土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所管換若しくは所属替をすることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により売り払い、又は所管換若しくは所属替をすることができる土地、立木、工作物又は権利が第九条、第十四条又は第四十四条の規定により買収したものであるときは、政令で定める場合を除き、その土地、立木、工作物又は権利を、その買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。
(公簿の閲覧等)
第八十一条
 国又は都道府県の職員は、登記所、漁業免許に関する登録の所管庁又は市町村の事務所について、この法律による買収、買取、使用、消滅請求、売渡、譲与又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本の交付を受けることができる。
(立入調査)
第八十二条
1 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律による買収、使用その他の処分をするため必要があるときは、その職員に他人の土地又は工作物に立ち入つて調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、その土地又は工作物の所有者、占有者その他の利害関係人から要求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 第一項の場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、省令で定める手続に従い、あらかじめ、その土地又は工作物の占有者にこれを通知しなければならない。但し、通知をすることができない場合その他特別の事情がある場合には、公示をもつて通知に代えることができる。
4 第一項の規定による立入は、工作物、宅地及びかき、さく等で囲まれた土地に対しては、日出から日没までの間でなければしてはならない。
5 国は、第一項の土地又は工作物の所有者又は占有者が同項の規定による調査、測量又は物件の除去若しくは移転によつて損失を受けた場合には、省令で定めるところにより、その者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
6 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(報告の徴取)
第八十三条
 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、都道府県農業会議又は農業委員会から必要な報告を徴することができる。
(違反転用に対する処分)
第八十三条の二
 農林水産大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、次の各号の一に該当する者に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条、第五条又は第七十三条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を附し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 第四条第一項、第五条第一項若しくは第七十三条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人
二 第四条第一項、第五条第一項又は第七十三条第一項の許可に附した条件に違反している者
三 前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
四 詐欺その他不正な手段により、第四条第一項、第五条第一項又は第七十三条第一項の許可を受けた者
(小作地の状況の縦覧)
第八十四条
 農業委員会は、毎年八月一日現在の小作地の所有状況を記載した書類を作成し、これを九月一日から同月三十日までの間農業委員会の事務所で縦覧に供しなければならない。
(行政手続法の適用除外)
第八十四条の二
 第四十八条第一項(第五十九条第三項で準用する場合を含む。)の規定による公示及び第五十条第一項(第五十九条第五項で準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(不服申立て)
第八十五条
1 第四十八条第一項(第五十九条第三項で準用する場合を含む。)の規定による公示に不服がある者は、都道府県知事に対して異議申立てをすることができる。
2 前項の異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、公示の日の翌日から起算して三十日以内とする。
3 第五十条第一項(第五十九条第五項で準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付に関する処分についての審査請求においては、第四十八条第一項(第五十九条第三項で準用する場合を含む。)の規定による公示に係る事項についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。
4 第十一条第一項(第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の二第八項及び第十六条第二項で準用する場合を含む。)、第五十条第一項(第五十五条第四項、第五十六条第三項、第五十七条第三項、第五十八条第二項及び第五十九条第五項で準用する場合を含む。)若しくは第七十二条第二項の規定による買収令書、権利消滅通知書若しくは使用令書の交付又は第七十五条の三(第七十五条の七第二項で準用する場合を含む。)若しくは第七十五条の八第一項若しくは第二項の規定による申請に対する裁定についての審査請求においては、その対価、借賃又は補償金の額についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。
5 都道府県知事は、第一項の異議申立てについて決定をしようとするときは、その土地等を国が買収することの適否について、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
6 第四条第一項、第五条第一項又は第七十三条第一項の規定による許可に関する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
7 第八条第一項又は第十五条の二第三項若しくは第五項の規定による公示については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。前項の規定により裁定の申請をすることができる処分についても、同様とする。
8 行政不服審査法第十八条の規定は、前項後段の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
(不服申立てを訴訟との関係)
第八十五条の二
1 この法律に基づく処分(不服申立てをすることができない処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ提起することができない。
2 第八十三条の二の規定による処分については、行政手続法第二十七条第二項の規定は、適用しない。
(対価等の額の増減の訴え)
第八十五条の三
1 次の各号に掲げる対価、借賃又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、これらの対価、借賃又は補償金に係る処分のあつた日から三箇月を経過したときは、この限りでない。
一 第十一条第一項第三号(第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の二第八項及び第十六条第二項で準用する場合を含む。)に規定する対価
二 第三十九条第一項第三号に規定する対価
三 第五十条第一項第四号(第五十五条第四項、第五十六条第三項、第五十七条第三項、第五十八条第二項及び第五十九条第五項で準用する場合を含む。)に規定する対価又は補償金
四 第六十七条第一項第四号に規定する対価
五 第六十九条第一項第四号(第七十条第二項で準用する場合を含む。)に規定する対価
六 第七十二条第二項第四号に規定する対価
七 第七十五条の五第二項第四号(第七十五条の七第二項で準用する場合を含む。)に規定する借賃、第七十五条の五第三項第四号(第七十五条の七第二項で準用する場合を含む。)に規定する補償金又は第七十五条の八第三項第三号に規定する対価
2 前項第一号から第六号までに掲げる対価又は補償金の額についての同項の訴えにおいては国を、同項第七号に掲げる借賃又は補償金の額についての同項の訴えにおいては第七十五条の三(第七十五条の七第二項で準用する場合を含む。)の規定による申請をした者又はその申請に係る土地所有者等であつた者を、同号に掲げる対価の額についての前項の訴えにおいては第七十五条の八第一項若しくは第二項の規定による申請をした者又はその申請に係る裁定によつて土地、権利若しくは定着物を取得した者を、それぞれ被告とする。
3 第一項第一号、第三号又は第六号に掲げる対価又は補償金につきこれを増額する判決が確定した場合において、増額前の対価又は補償金が第十二条第二項(第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の二第八項及び第十六条第二項で準用する場合を含む。)又は第五十一条第二項(第五十五条第四項、第五十六条第三項、第五十八条第二項、第五十九条第五項及び第七十二条第四項で準用する場合を含む。)の規定により供託されているときは、国は、その増額に係る対価又は補償金を供託しなければならず、また、この場合においては、第十二条第三項の規定を準用する。
4 第十三条第二項の規定は、前項の規定により供託された対価又は補償金について準用する。
(土地の面積)
第八十六条
 この法律の適用については、土地の面積は、土地登記簿の地積による。但し、土地登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び土地登記簿の地積がない場合には、実測に基き、農業委員会(第三章の適用については、都道府県知事)が認定したところによる
(換地予定地に相当する従前の土地の指定)
第八十七条
1 第八条の規定による公示又は第九条、第十五条若しくは第十五条の二の規定による買収をする場合において、その公示又は買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、都道府県知事は、旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)に基く耕地整理、土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第四条第一項に規定する土地区画整理若しくは土地改良法に基く土地改良事業に係る規約又は同法第五十三条の五第一項(同法第九十六条及び第九十六条の四で準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項若しくは土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項の規定によつて、換地処分の発効前に従前の土地に代えて使用又は収益をすることができるものとして指定された土地又はその土地の部分に相当する従前の土地又は土地の部分を地目、地積、土性等を考慮して指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、その指定の内容を遅滞なく農業委員会に通知しなければならない。
(公示の方法)
第八十八条
 この法律により都道府県知事がする公示は、都道府県の条例の告示と同一の方法により行うものとし、農業委員会がする公示は、農業委員会の事務所に掲示して行うものとする。
(代行)
第八十九条
1 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律により農業委員会の権限に属させた事項を都道府県知事に処理させることができる。
2 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律により都道府県知事の権限に属させた事項を処理することができる。
3 農林水産大臣は、第一項の規定により処理を命じたとき又は前項の規定によりみずから処理するときは、その旨を告示しなければならない。
(農業委員会に関する特例)
第九十条
1 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により、農業委員会が置かれていない市町村についてのこの法律(第二章第六節を除く。以下この項で同様とする。)の適用については、この法律中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
2 農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの法律の適用については、この法律中「市町村の区域」とあるのは、「農業委員会の区域」と読み替えるものとする。
(特別区等の特例)
第九十一条
1 この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市にあつては区又は区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合管理者に適用する。
2 前項の規定を農業委員会等に関する法律第三十五条第二項の承認に係る指定都市に適用する場合には、前項中「この法律」とあるのは、「この法律(第三条第一項及び前条を除く。)」とする。
第五章 罰則
第九十二条
 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第二十条第一項(第三十二条で準用する場合を含む。)又は第七十三条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第九十三条
 次の各号の一に該当する者は、六箇月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条又は第四十九条の規定に違反した者
二 第八十二条第一項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者
三 第八十三条の二の規定による農林水産大臣又は都道府県知事の命令に違反した者
第九十四条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して前二条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務又は財産に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
第九十五条
 第二十五条第二項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者は、十万円以下の過料に処する。
附則01 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内で政令で定める。
附則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九四号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則 (昭和二九年五月二〇日法律第一二〇号) 抄
1 この法律は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和二九年六月一五日法律第一八五号) 抄
1 この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
附則 (昭和三二年四月二〇日法律第六九号) 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める。ただし、土地改良法第八十八条の二及び第九十四条第一項の改正規定並びに附則第十二項から第十五項までの規定(以下「土地改良財産関係規定」という。)は、公布の日から施行する。
13 次に掲げるものの管理及び処分については、土地改良財産関係規定の施行後でも、なお従前の例による。
一 土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業によつて、土地改良財産関係規定の施行前に生じた土地
二 土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業によつて土地改良財産関係規定の施行後生ずべき土地で、土地改良財産関係規定の施行前に当該土地を含む地区につき農地法第六十二条第三項の規定による公示があつたもの
14 土地改良財産関係規定の施行の際現に農地法第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地及び権利で国が土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第二号の事業のために取得したもの(土地改良財産関係規定の施行前に、当該土地を含む地域に係る当該国営土地改良事業が完了した土地及び当該土地を含む地区につき農地法第六十二条第三項の規定による公示があつた土地を除く。)については、これらの土地改良法第九十四条第一項第三号(この法律の施行後においては、第九十四条第三号)の土地及び権利とみなし、同条の規定により農林水産大臣が管理し、及び処分するものとする。
15 前項に規定する土地で農地法第四十四条第一項の規定により買収したもののうち農林水産大臣が土地改良法第九十四条の八第一項の土地配分計画をたてないことを相当と認めるものは、政令で定める場合を除き、買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。この場合において、その売払の対価は、農地法第八十条第二項後段の規定の例によるものとする。
附則 (昭和三二年四月二〇日法律第七二号) 抄
1 この法律は、昭和三十二年七月二十日から施行する。ただし、第三条の改正規定並びに次項、第三項、第五項、第六項、第九項及び第十一項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則 (昭和三五年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一一日法律第一二六号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和三八年七月一一日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三九年六月二日法律第九四号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三九年七月一一日法律第一七〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四一年三月三一日法律第四一号) 抄
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、別に法律で定める日から施行する。
附則 (昭和四五年三月二八日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(農地法等の一部改正に伴う経過措置)
第三条
 第五条、第八条、第二十一条及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号、第五号又は第六号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
一 農地法第四十三条第二項(同法第六十七条第三項、第六十八条第三項及び第六十九条第四項(同法第七十条第二項において準用する場合を含む。)並びに農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第十四条第二項において準用する場合を含む。)
附則 (昭和四五年五月一五日法律第五五号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附則 (昭和四五年五月一五日法律第五六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の農地法(以下「旧法」という。)第三条第一項若しくは第五条第一項又はこれらの規定に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の農地法(以下「新法」という。)第三条第一項若しくは第五条第一項又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
3 この法律の施行前に旧法第八条第一項の規定による公示があつた小作地又は小作採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧法第十四条第二項又は第十五条第二項で準用する旧法第十一条第一項又は第二項の規定による買収令書の交付又はその交付に代わる公示があつた土地、立木、工作物又は水の使用に関する権利のその買収令書の交付又はその交付に代わる公示に係る買収については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に旧法第十五条の二第三項の規定による公示があつた農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。
6 前三項の規定により従前の例によつて国が買収した土地、立木、工作物又は水の使用に関する権利は、新法第二章第五節並びに第七十八条及び第八十条の規定の適用については、新法第九条第一項若しくは第二項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二第一項若しくは第二項の規定により国が買収したものとみなす。
7 この法律の施行前に成立した合意に基づいてする合意による解約及び十年以上の期間の定めがある賃貸借でこの法律の施行の日において残存期間が十年未満であるもののその残存期間の満了前にする更新をしない旨の通知については、新法第二十条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 この法律の施行の際現に設定されている地上権、永小作権又は賃借権(その賃借権に係る賃貸借が更新された場合におけるその更新後のものを含む。)であつてその設定の相手方が個人であるものに係る小作料については、この法律の施行の日から起算して十年をこえない範囲内において政令で定める日までは、新法第二十一条から第二十四条の三まで及び第八十五条第七項の規定は適用せず、旧法第二十一条から第二十四条まで及び第八十五条第七項の規定はなおその効力を有する。
9 前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十一条第一項の基準については、農林水産大臣は、毎年経済事情等を勘案して検討を加えるものとし、その検討の結果必要があるときは、その基準の変更を行なうものとする。
10 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第七項の規定により従前の例によることとされるもの及び附則第八項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和四五年五月二〇日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四六年四月二六日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用)
2 この法律は、この法律の施行の日以後に農地法第八十条第二項の規定により売払いを受けた土地等について適用する。
(経過措置)
3 この法律による改正前の農地法第八十条第二項の規定による売払いに係る土地等で、政令で定めるところにより、この法律の施行の日前に地方公共団体等から当該土地等を公共用又は公用に供するための借受けの申込みが当該土地等を管理する農林水産大臣又は都道府県知事に対してなされ、かつ、この法律の施行の際現に買収前の所有者又はその一般承継人に対する当該土地等の売払いの手続がなされつつあるものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和四七年六月三日法律第五二号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第十六条
 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
附則 (昭和四九年五月二日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五〇年六月一三日法律第三九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則 (昭和五五年五月二八日法律第六五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五五年五月二八日法律第六六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の第三条第一項、第四条第一項若しくは第五条第一項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の第三条第一項、第四条第一項若しくは第五条第一項の規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
3 この法律の施行前にされた第十五条の二第三項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地の買収については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にされた改正前の第三十三条第一項又は第三十四条第一項の申出に係る農地又は採草放牧地の国による買受けについては、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和五五年五月二八日法律第六七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(農地法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
 第三十条の規定の施行前にあつた同条の規定による改正前の農地法の規定による都道府県開拓審議会からの答申は、同条の規定による改正後の農地法の規定による都道府県農業会議からの答申とみなす。
附則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条
 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和六二年六月二日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六三年五月一七日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年六月二八日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成二年五月七日法律第二一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(農地法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
 施行日前にした行為に対する農地法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成二年六月二二日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条
 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成五年六月一六日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農地法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
1 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第三条第一項の規定又はこの規定に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、第二条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第三条第一項の規定又はこの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に存する旧農地法第三条第二項ただし書に規定する政令で定める法人(以下「旧農地保有合理化法人」という。)の行う同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業(以下「旧農地保有合理化促進事業」という。)の実施については、次項の規定による場合を除き、この法律の施行の日から、基盤強化法第五条第二項第四号ロに規定する法人となる旧農地保有合理化法人にあっては同条第一項の規定により同項の基本方針が最初に定められた日、それ以外の旧農地保有合理化法人にあっては基盤強化法第六条第一項の規定により基本構想が最初に定められた日(前条第一項の規定により基本構想とみなされた実施方針にあっては、同条第二項の規定により補完の承認を受けた日)以後三月を経過する日(その日前に基盤強化法第七条第一項の承認を受けた場合には、当該承認のあった日)までの間は、なお従前の例による。
3 旧農地保有合理化法人が旧農地保有合理化促進事業の実施により借り受けている小作地及び所有し、かつ、旧農地保有合理化促進事業の実施により売り渡し又は交換するまでの間一時貸し付けている小作地については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にされた旧農地法第十五条の二第三項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であって附則第三条第二項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成五年六月一六日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成七年四月二一日法律第七五号) 抄
(施行期日)