- 法令名 輸出入取引法
- 法令番号 (昭和二十七年八月五日法律第二百九十九号)
- 施行年月日 昭和二十七年九月一日
- 最終改正 平成七年一二月二〇日法律第一三七号
- 目次
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 輸出取引の公正(第三条・第四条)
- 第三章 輸出に関する協定(第五条―第七条)
- 第三章の二 輸入に関する協定(第七条の二)
- 第三章の三 輸出入調整に関する協定(第七条の三)
- 第四章 輸出組合(第八条―第十九条)
- 第四章の二 輸入組合(第十九条の二―第十九条の六)
- 第五章 輸出入組合(第二十条―第二十七条)
- 第五章の二 貿易連合(第二十七条の二―第二十七条の十六)
- 第六章 輸出、輸入及び輸出入調整に関する命令(第二十八条―第三十
- 二条の二)
- 第七章 指定機関(第三十二条の三―第三十二条の十三)
- 第八章 雑則(第三十三条―第四十条)
- 第九章 罰則(第四十一条―第四十七条)
- 附則
- 第一章 総則
- (目的)
- 第一条
- この法律は、不公正な輸出取引を防止し、並びに輸出取引及び輸入取引の秩序を確立し、もつて外国貿易の健全な発展を図ることを目的とする。
- (定義)
- 第二条
- この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。
- 一 仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引
- 二 虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引
- 三 輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出
- 四 前各号に掲げるものの外、国際取引における公正な商慣習にもとる輸出取引であって、政令で定めるもの
- 第二章 輸出取引の公正
- (不公正な輸出取引の禁止)
- 第三条
- 輸出業者は、不公正な輸出取引をしてはならない。
- (制裁)
- 第四条
- 1 通商産業大臣は、前条の規定に違反した輸出業者に対し、戒告することができる。
- 2 通商産業大臣は、輸出業者が前条の規定に違反し、当該違反行為が本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときは、その輸出業者が当該違反行為が故意又は過失によるものでないことを証明した場合を除き、前項の規定による戒告に代えて、その輸出業者に対し、一年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。
- 3 通商産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を公表することができる。
- 第三章 輸出に関する協定
- (輸出業者の輸出取引に関する協定)
- 第五条
- 1 輸出業者は、締結の日の十日前までに通商産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。
- 2 通商産業大臣は、前項の規定による届出があった場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。
- 一 外国政府又は国際機関との間に締結された条約その他の取極に違反するおそれがないこと。
- 二 仕向地の輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。
- 三 前二号のほか、輸出貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 四 その内容が不当に差別的でないこと。
- 五 その協定に参加し、又はその協定から脱退することを不当に制限しないこと。
- 六 国内の関係農林漁業者、関係中小企業者その他の関係事業者又は一般消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。
- (輸出業者の国内取引に関する協定)
- 第五条の二
- 1 輸出業者は、通商産業大臣の認可を受けて、特定の仕向地に輸出すべき特定の種類の貨物の国内取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結し、又は当該仕向地に輸出すべき当該貨物の生産業者若しくは販売業者とこれらの事項について協定を締結することができる。
- 2 通商産業大臣は、前項の認可の申請に係る協定が前条第二項各号に適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
- 3 通商産業大臣は、第一項の認可の申請があったときは、当該申請を受理した日から起算して二十日以内に当該申請に係る協定について認可又は不認可の処分をしなければならない。
- 4 前項の期間内に同項の処分がなされなかつたときは、当該期間が満了した日の翌日において当該申請に係る協定について、第一項の認可があつたものとみなす。
- 5 通商産業大臣が第一項の認可の申請に関し申請者に報告を求めたときは、その日からその報告を通商産業大臣が受理するまでの期間は、これを第三項の期間に算入しない。
- (生産業者又は販売業者の協定 )
- 第五条の三
- 1 生産業者又は販売業者は通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣の認可を受けて、特定の仕向地に輸出すべき特定の種類の貨物の国内取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。
- 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の協定に準用する。
- (協定の変更命令等)
- 第六条
- 1 通商産業大臣は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をして締結した協定が同条第二項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、輸出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。
- 2 通商産業大臣は、輸出業者が第五条の二第一項の認可を受けて締結した協定が第五条第二項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、輸出業者に対し、その変更を命じ、又は、認可を取り消さなければならない。
- 3 通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣は、生産業者又は販売業者が前条第一項の認可を受けて締結した協定が第五条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、生産業者又は販売業者に対し、その変更を命じ、又は認可を取り消さなければならない。
- (協定の廃止の届出)
- 第七条
- 1 輸出業者は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
- 2 輸出業者は、第五条の二第一項の認可を受けて締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
- 3 生産業者又は販売業者は、第五条の三第一項の認可を受けて締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣に届け出なければならない。
- 第三章の二 輸入に関する協定
- (協定)
- 第七条の二
- 1 輸入業者は、左の各号の一に掲げる事由がある場合において、それぞれ各号に掲げる事由を除去するため必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、当該貨物と同種若しくは類似の貨物の輸入取引における価格、数量、品質その他輸入に係る取引に関する事項について協定を締結し、又はその協定をもつてしては当該事由を除去することが困難である場合において、通商産業大臣の認可を受けて、当該貨物と同種若しくは類似の貨物の需要者若しくは販売業者と輸入するこれらの貨物の国内取引における価格、数量、品質その他の事項について協定を締結することができる。
- 一 輸入貨物に係る船積地の輸出取引若しくはその船積地からの他の外国の輸入取引における競争が実質的に制限され、又は輸入取引における競争が過度に行われるため、その他これに準ずる原因により、その船積地からの他の外国の輸入取引、その船積地以外の船積地からの輸入取引若しくはその船積地における国内取引の条件に比して著しく不利な輸入取引の条件が課せられ、又は課せられるおそれがあること。
- 二 通商に関する政府間の取極の実施その他の理由により、特定の船積地から貨物を輸入することが必要である場合において、その貨物の当該船積地からの輸入価格が他の船積地からの輸入価格に比して著しく高いため、又は当該船積地から輸入する貨物の品質が他の船積地から輸入する貨物の品質と著しく異なるため、当該船積地からその貨物を輸入することが困難となり、又は困難となるおそれがあること。
- 三 外国における資源の開発により生産される貨物が継続的に輸入されることが確実でないため、その資源の開発を行うことができず、その貨物の輸入を確保することが困難となり、又は困難となるおそれがあること。
- 2 通商産業大臣は、前項の認可の申請に係る協定が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一 その内容が前項各号の一に掲げる事由を除去するため必要な最少限度のものであること。
- 二 船積地の輸出業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸入業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。
- 三 前号のほか、輸入貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 四 第五条第二項第一号及び第四号から第六号までの各号に適合すること。
- 3 第六条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の協定に準用する。
- 第三章の三 輸出入調整に関する協定
- (協定)
- 第七条の三
- 1 輸出業者及び輸入業者は、特定の地域における輸入取引及び輸出取引の実質的制限、特定の地域との通商に関する政府間の取極の実施その他これらに準ずる理由により、当該特定の地域を仕向地として特定の種類の貨物を輸出するためには当該地域を船積地として特定の種類の貨物を輸入することが必要である場合又は当該特定の地域を船積地として特定の種類の貨物を輸入するためには当該地域を仕向地として特定の種類の貨物を輸出することが必要である場合であつて、当該地域を仕向地として輸出する特定の種類の貨物の輸出取引と当該地域を船積地として輸入する特定の種類の貨物の輸入取引との関係を調整しなければ、当該地域との貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼし、国内の関係事業者又は一般消費者の利益を著しく害し、又は害するおそれがある場合において、当該事由を除去するため必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、当該地域を仕向地として輸出する特定の種類の貨物と当該地域を船積地として輸入する特定の種類の貨物との種類、価格、数量、品質又は決済条件の調整に関する事項について協定を締結することができる。
- 2 通商産業大臣は、前項の認可の申請に係る協定が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一 その内容が前項に規定する事由を除去するため必要な最少限度のものであること。
- 二 当該地域の輸出業者、輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者又は輸入業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。
- 三 前号のほか、当該地域との貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 四 第五条第二項第一号及び第四号から第六号までの各号に適合すること。
- 五 当該協定を締結しようとする輸出業者の当該地域に対する当該貨物の輸出額が当該地域に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占め、及び当該協定を締結しようとする輸入業者の当該地域からの当該貨物の輸入額が当該地域からの当該貨物の総輸入額に対し相当の比率を占めていること。
- 3 第六条第二項及び第七条第二項の規定は、第一項の協定に準用する。
- 第四章 輸出組合
- (法人格)
- 第八条
- 輸出組合は、法人とする。
- (原則)
- 第九条
- 輸出組合は、左の要件を備えなければならない。
- 一 営利を目的としないこと。
- 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
- 三 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
- (名称)
- 第十条
- 1 輸出組合は、その名称中に輸出組合という文字を用いなければならない。
- 2 輸出組合でない者は、その名称中に輸出組合という文字を用いてはならない。
- (事業)
- 第十一条
- 1 輸出組合は、左に掲げる事業を行うことができる。但し、組合員に出資をさせる輸出組合(以下「出資輸出組合」という。)以外の輸出組合(以下「非出資輸出組合」という。)は、第六号及び第七号の事業を行うことができない。
- 一 輸出組合の所属員(輸出組合を直接又は間接に構成する者をいう。以下同じ。)の不公正な輸出取引の防止
- 二 輸出に関する調査、宣伝、あっせん等輸出に関する海外市場の維持及び開拓
- 三 輸出すべき貨物の価格、品質、意匠その他の事項の改善
- 四 輸出に関する苦情及び紛争の処理
- 五 前各号の事業に附帯する事業
- 六 前四号に掲げるもののほか、輸出組合の所属員の共通の利益を増進するための施設
- 七 組合員に対する資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入。
- 2 輸出組合は、前項に定めるもののほか、設定の日の十日前までに通商産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定めることができる。
- 3 第五条第二項、第六条第一項及び第七条第一項の規定は、前項の組合員の遵守すべき事項に準用する。
- 4 輸出組合は、第一項及び第二項に定めるもののほか、通商産業大臣の認可を受けて、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出すべき特定の種類の貨物の国内取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定め、又はこれらの事項について組合員のためにする団体協約を締結することができる。
- 5 第五条の二第二項から第五項まで、第六条第二項及び第七条第二項の規定は、前項の組合員の遵守すべき事項及び団体協約に準用する。
- (組合員の資格)
- 第十二条
- 輸出組合の組合員たる資格を有する者は、左に掲げる者であって、定款で定めるものとする。
- 一 輸出業者
- 二 輸出組合
- (出資)
- 第十二条の二
- 輸出組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
- (発起人)
- 第十三条
- 輸出業者をもつて組織する輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする三十人以上の輸出業者が、その他の輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする二以上の輸出組合又は十人以上の輸出業者及び一以上の輸出組合が発起人となることを要する。
- (設立の認可)
- 第十四条
- 1 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、通商産業大臣に、設立の認可を申請しなければならない。
- 2 通商産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする輸出組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
- 一 第九条各号の要件を備えていること。
- 二 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
- 三 その設立が輸出取引の秩序の確立に寄与するものであること。
- (定款)
- 第十五条
- 1 輸出組合の定款には、少くとも左に掲げる事項を定めなければならない。但し、非出資輸出組合の定款には、第五号の二から第五号の四までの事項を記載しなくてもよい。
- 一 事業
- 二 名称
- 三 事務所の所在地
- 四 組合員たる資格に関する規定
- 五 組合員の加入及び脱退に関する規定
- 五の二 出資一口の金額及びその払込の方法
- 五の三 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 五の四 準備金の額及びその積立の方法
- 六 組合員の権利義務に関する規定
- 七 事業の執行に関する規定
- 八 役員に関する規定
- 九 会議に関する規定
- 十 会計に関する規定
- 十一 公告の方法
- 2 輸出組合の定款には、前項の事項の外、輸出組合の存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は、事由を、現物出資をする者を定めたときは、その者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を記載しなければならない。
- (出資輸出組合への移行)
- 第十六条
- 1 非出資輸出組合は、定款を変更して、出資輸出組合に移行することができる。
- 2 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込)の規定は、前項の規定による出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、同条第一項中「前条の規定による引渡を受けたとき」とあるのは「出資輸出組合への移行に関する定款の変更につき輸出入取引法第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項の認可があつたとき」と、同条第三項中「組合成立」とあるのは「主たる事務所の所在地における輸出入取引法第十六条第三項の規定による登記」と読み替えるものとする。
- 3 輸出組合は、出資の第一回の払込のあつた日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に定款の変更により新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない。
- 4 第一項の規定による出資輸出組合への移行は、主たる事務所の所在地において前項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
- 5 第三項の規定による登記の申請書には、出資輸出組合への移行を証する書面並びに出資の総口数及び出資の第一回の払込のあつたことを証する書面を添付しなければならない。
- 6 総代会においては、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、出資輸出組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。
- 7 第一項の規定により非出資輸出組合が事業年度の中途において出資輸出組合に移行する場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、当該事業年度開始の日から移行の日までの期間及び移行の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
- (非出資輸出組合への移行)
- 第十七条
- 1 出資輸出組合は、定款を変更して、非出資輸出組合に移行することができる。
- 2 前条第三項から第六項まで並びに中小企業等協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻し)、第五十六条及び第五十七条(出資一口の金額の減少)の規定は、前項の規定による非出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、前条第三項中「出資の第一回の払込のあつた日」とあるのは「次条第一項の規定による非出資輸出組合への移行に関する定款の変更について第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項の認可があつた日」と、「新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない」とあるのは「登記を要しなくなつた事項の登記を抹消しなければならない」と、同条第五項中「出資の総口数及び出資の第一回の払込のあつたことを証する書面」とあるのは「次条第二項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときはこれに対し弁済し若しくは担保を供し又は財産を信託したことを証する書面」と、中小企業等協同組合法第二十条第二項中「脱退した事業年度の終」とあるのは「非出資輸出組合への移行の時」と読み替えるものとする。
- 3 第一項の規定による出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法及び地方税法の規定の適用については、当該出資輸出組合は、当該非出資輸出組合に移行した時において解散したものとみなす。
- (解散)
- 第十八条
- 通商産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。
- 一 第十四条第二項各号に適合するものでなくなつたとき。
- 二 定款に定める事業以外の事業を行つたとき。
- (準用)
- 第十九条
- 1 中小企業等協同組合法第二条(登記)、第四条第二項(住所)、第九条の二第三項及び第九項から第十一項まで(事業協同組合及び事業協同小組合)、第十一条から第十四条まで、第十九条(第一項第四号を除く。)(組合員)、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十二条(設立)、第三十四条(規約及び共済規程)、第三十五条(第五項を除く。)、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十五条まで(役員等)、第四十六条から第五十二条まで、第五十三条(第五号を除く。)、第五十四条、第五十五条(総会及び総代会)、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条第一項、第三項及び第四項、第六十四条から第六十六条まで、第六十八条第一項、第六十九条(解散及び清算)、第八十三条(第二項第三号及び第五号、第三項並びに第四項を除く。)、第八十四条、第八十五条、第八十六条第一項、第八十六条の二から第八十九条まで、第九十一条から第九十三条まで、第九十五条、第九十七条、第百条から第百三条まで(登記)、第百四条、第百五条、第百五条の四第一項、第百六条第一項(雑則)並びに第百十五条第二号、第二号の二、第三号から第十一号まで及び第十五号から第十七号まで(罰則)の規定は、輸出組合に準用する。この場合において、同法第二十八条中「前条第一項」とあるのは「輸出入取引法第十四条第一項」と、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第六十二条第二項、第六十三条第三項、第九十七条第二項、第百四条、第百五条、第百五条の四第一項及び第百六条第一項中「行政庁」とあるのは「通商産業大臣」と、第五十一条第一項中「二
- 規約及び共済規程の設定、変更又は廃止」とあるのは 「二 規約及び共済規程の設定、変更又は廃止 二の二 輸出入取引法第十一条第二項又は第四項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止」 と、第五十三条第四号中「事業の全部の譲渡」とあるのは「輸出入取引法第十一条第二項若しくは第四項の組合員の遵守すべき事項又は同項の団体協約の設定又は廃止」と、第五十五条第一項中「二百人」とあるのは「百人」と、同条第三項中「十分の一」とあるのは「五分の一」と「千人」とあるのは「五百人」と、同条第七項中「第二号若しくは第四号」とあるのは「第二号」と、第六十二条第一項第五号中「第百六条第四項」とあるのは「輸出入取引法第十八条」と、第八十三条第一項中「第二十九条の規定による出資の払込」とあるのは非出資輸出組合にあつては「輸出入取引法第十四条第一項の認可」と、第九十二条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「輸出組合登記簿」と、第九十三条第一項中「書面並びに出資の総口数及び第二十九条の規定による出資の払込のあつたことを証する書面」とあるのは非出資輸出組合にあつては「書面」と読み替えるものとする。
- 2 中小企業等協同組合法第九条の二第六項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第十条第一項、第二項、第三項(ただし書を除く。)及び第四項から第六項まで(出資)、第十五条から第十八条まで(加入及び脱退等)、第二十条から第二十三条まで(持分等)、第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込)、第五十六条、第五十七条(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条、第六十一条(剰余金の配当等)、第六十三条第二項(合併の手続)、第八十三条第二項第五号、第八十六条第二項(登記)並びに第百十五条第十二号から第十四号まで(罰則)の規定は、出資輸出組合に準用する。この場合において、同法第十条第三項中「出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)」とあるのは「出資総口数の百分の十」と、同条第四項中「三人」とあるのは「九人」と、第十八条第一項中「脱退することができる」とあるのは「脱退することができる。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の日の前日までに予告し、その移行の時に脱退することができる」と、第二十条第二項中「定める」とあるのは「定める。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の時における組合財産によつて定める」と読み替えるものとする。
- 第四章の二 輸入組合
- (法人格)
- 第十九条の二
- 輸入組合は、法人とする。
- 第十九条の三
- 削除
- (事業)
- 第十九条の四
- 1 輸入組合は、次に掲げる事業を行なうことができる。ただし、組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。)以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)は、第五号の事業を行なうことができない。
- 一 輸入に関する調査、あつせん等輸入に関する海外市場の維持及び開拓
- 二 輸入すべき貨物の価格、品質その他の事項の改善
- 三 輸入に関する苦情及び紛争の処理
- 四 前各号の事業に附帯する事業
- 五 前四号に掲げるもののほか、輸入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設
- 2 輸入組合は、前項に定めるもののほか第七条の二第一項各号の一に掲げる事由がある場合において、それぞれ各号に掲げる事由を除去するため必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、当該貨物と同種若しくは類似の貨物の輸入取引における価格、数量、品質その他輸入に係る取引に関する事項について、定款で定めるところにより、組合員の遵守すべき事項を定め、又はその組合員の遵守すべき事項をもつてしては当該事由を除去することが困難である場合において、通商産業大臣の認可を受けて、当該貨物と同種若しくは類似の貨物で輸入するものの国内取引における価格、数量、品質その他の事項について、定款で定めるところにより、組合員のためにする団体協約を締結することができる。
- 3 第七条の二第二項及び第三項の規定は、前項の組合員の遵守すべき事項及び団体協約に準用する。
- (組合員の資格)
- 第十九条の五
- 輸入組合の組合員たる資格を有する者は、輸入業者であつて、定款で定めるものとする。
- (準用)
- 第十九条の六
- 第四章(第八条、第十一条及び第十二条を除く。)の規定は、輸入組合に準用する。この場合において、第十三条中「三十人」とあるのは「十人」と、第十九条第一項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。
- 第五章 輸出入組合
- (法人格)
- 第二十条
- 輸出入組合は、法人とする。
- (設立)
- 第二十一条
- 輸出入組合は、当該地域を仕向地として輸出する貨物の輸出取引と当該地域を船積地として輸入する貨物の輸入取引との関係の円滑な調整を行つてその輸出取引及び輸入取引の秩序を確立するためには輸出入組合の設立が必要やむを得ないと認められる地域であつて、政令で定めるもの(以下「指定地域」という。)を仕向地として輸出する貨物の輸出業者及び当該指定地域を船積地として輸入する貨物の輸入業者でなければ、設立することができない。
- 第二十二条
- 輸出入組合は、政令で定める指定地域の区分ごとに、全国を通じて一個とする。
- (事業)
- 第二十三条
- 1 輸出入組合は、指定地域における輸入取引及び輸出取引の実質的制限、指定地域との通商に関する政府間の取極の実施その他これらに準ずる理由により、当該指定地域を仕向地として貨物を輸出するためには当該指定地域を船積地として貨物を輸入することが必要である場合又は当該指定地域を船積地として貨物を輸入するためには当該指定地域を仕向地として貨物を輸出することが必要である場合であつて、当該指定地域を仕向地として輸出する貨物の輸出取引と当該指定地域を船積地として輸入する貨物の輸入取引との関係を調整しなければ、当該指定地域との貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼし、国内の関係事業者又は一般消費者の利益を著しく害し、又は害するおそれがある場合において、当該事由を除去するため必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、定款で定めるところにより、当該指定地域を仕向地として輸出する貨物と当該指定地域を船積地として輸入する貨物との種類、価格、数量、品質又は決済条件の調整に関する事項について組合員の遵守すべき事項を定めることができる。
- 2 通商産業大臣は、前項の認可の申請に係る組合員の遵守すべき事項が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一 その内容が前項に規定する事由を除去するため必要な最少限度のものであること。
- 二 当該指定地域の輸出業者、輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者又は輸入業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。
- 三 前号のほか、当該指定地域との貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 四 第五条第二項第一号及び第四号から第六号までの各号に適合すること。
- 五 組合員の遵守すべき事項が特定の種類の貨物に係るものであるときは、輸出についてはその輸出入組合の組合員の当該指定地域に対する当該貨物の輸出額が当該指定地域に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占め、輸入についてはその輸出入組合の組合員の当該指定地域からの当該貨物の輸入額が当該指定地域からの当該貨物の総輸入額に対し相当の比率を占めていること。
- 3 輸出入組合は、第一項に定めるもののほか、次に掲げる事業を行なうことができる。ただし、組合員に出資をさせる輸出入組合(以下「出資輸出入組合」という。)以外の輸出入組合(以下「非出資輸出入組合」という。)は、第五号の事業を行うことができない。
- 一 輸出及び輸入に関する調査、宣伝、あつせん等輸出及び輸入に関する海外市場の維持及び開拓
- 二 輸出すべき貨物及び輸入すべき貨物の価格、品質、意匠その他の事項の改善
- 三 輸出及び輸入に関する苦情及び紛争の処理
- 四 前各号の事業に附帯する事業
- 五 前四号に掲げるもののほか、輸出入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設
- 4 第六条第二項及び第七条第二項の規定は、第一項の組合員の遵守すべき事項に準用する。
- (組合員の資格等)
- 第二十四条
- 輸出入組合の組合員たる資格を有する者は、第二十一条に規定する者であつて、定款で定めるものとする。
- 第二十五条
- 輸出入組合は、組合員の総数が定款で定める組合員たる資格を有する者の二分の一以上であり、その組合員の過去三年間における当該指定地域に対する輸出額及び当該指定地域からの輸入額がそれぞれ過去三年間における当該指定地域に対する総輸出額及び当該指定地域からの総輸入額の三分の二以上であるものでなければならない。
- (発起人)
- 第二十六条
- 輸出入組合を設立するには、その組合員となろうとする三十人以上の輸出業者及び十人以上の輸入業者が発起人となることを要する。
- (準用)
- 第二十七条
- 第九条、第十条、第十二条の二及び第十四条から第十九条までの規定は、輸出入組合に準用する。この場合において、第十八条第一号中「第十四条第二項各号」とあるのは「第十四条第二項各号又は第二十五条」と、第十九条第一項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸出入組合登記簿」と読み替えるものとする。
- 第五章の二 貿易連合
- (法人格)
- 第二十七条の二
- 貿易連合は、法人とする。
- (原則)
- 第二十七条の三
- 貿易連合は、次の要件を備えなければならない。
- 一 貿易連合を構成する者(以下「連合員」という。)の間における輸出取引又は輸入取引における過度の競争を防止し、あわせて連合員の経済的地位の向上を図ることを目的とすること。
- 二 連合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
- (名称)
- 第二十七条の四
- 1 貿易連合は、その名称中に貿易連合という文字を用いなければならない。
- 2 貿易連合でない者は、その名称中に貿易連合という文字を用いてはならない。
- 3 貿易連合の名称については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第十九条から第二十一条まで(商号)の規定を準用する。
- (事業)
- 第二十七条の五
- 貿易連合は、貨物の輸出又は輸入及びこれらに附帯する事業を行なうものとする。
- (連合員の資格)
- 第二十七条の六
- 連合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて、定款で定めるものとする。
- 一 輸出業者
- 二 輸入業者
- (出資)
- 第二十七条の七
- 1 連合員は、出資一口以上を有しなければならない。
- 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
- 3 一連合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。ただし、連合員の数が三人以下の場合は、この限りでない。
- 4 連合員の責任は、その出資額を限度とする。
- 5 連合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて貿易連合に対抗することができない。
- (発起人)
- 第二十七条の八
- 貿易連合を設立するには、その連合員となろうとする五人以上の輸出業者又は輸入業者が発起人となることを要する。
- (設立の認可)
- 第二十七条の九
- 1 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに業務の方法、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を通商産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
- 2 前項の業務の方法には、貨物の購入及び販売の取引条件及び方法を定めておかなければならない。
- 3 通商産業大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする貿易連合が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一 第二十七条の三各号の要件を備えていること。
- 二 設立手続並びに定款、業務の方法及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
- 三 事業を行なうために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが困難であると認められないこと。
- 四 国内の関係農林漁業者、関係中小企業者その他の関係事業者又は一般消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。
- 五 輸出取引又は輸入取引に関する一定の取引分野における競争を実質的に制限するおそれがないこと。
- 六 その設立が輸出取引又は輸入取引の秩序の確立に寄与するものであること。
- (定款)
- 第二十七条の十
- 1 貿易連合の定款には、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一 事業
- 二 名称
- 三 事務所の所在地
- 四 連合員たる資格に関する規定
- 五 連合員の加入及び脱退に関する規定
- 六 出資一口の金額及びその払込みの方法
- 七 出資の総口数
- 八 経費の分担に関する規定
- 九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 十 準備金の額及びその積立ての方法
- 十一 連合員の権利義務に関する規定
- 十二 事業の執行に関する規定
- 十三 役員に関する規定
- 十四 会議に関する規定
- 十五 会計に関する規定
- 十六 公告の方法
- 2 前項第一号の事業には、貿易連合が輸出し又は輸入する貨物の種類及び仕向地又は船積地を記載しなければならない。
- 3 第十五条第二項の規定は、貿易連合の定款に準用する。
- (定款又は業務の方法の変更)
- 第二十七条の十一
- 1 定款又は業務の方法の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2 第二十七条の九第三項の規定は、前項の認可に準用する。
- (定款又は業務の方法の変更命令)
- 第二十七条の十二
- 通商産業大臣は、定款又は業務の方法が第二十七条の九第三項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、貿易連合に対し、その変更を命じなければならない。
- (競業の禁止)
- 第二十七条の十三
- 連合員は、貿易連合の定款で定める輸出又は輸入に係る貨物と同種の貨物を当該輸出に係る仕向地と同一の地域を仕向地として輸出し、又は当該輸入に係る船積地と同一の地域を船積地として輸入してはならない。ただし、業務の方法で定めるところにより、貿易連合の委託を受けて輸出し又は輸入する場合は、この限りでない。
- (連合員に対する売買義務)
- 第二十七条の十四
- 貿易連合は、貿易連合が輸出すべき貨物を連合員以外の者から購入し、又は貿易連合が輸入した貨物を連合員以外の者に販売してはならない。但し、総会の議決を経た場合は、この限りでない。
- (解散)
- 第二十七条の十五
- 通商産業大臣は、貿易連合が次の各号の一に該当すると認めるときは、その貿易連合の解散を命ずることができる。
- 一 第二十七条の十二の規定による命令に違反したとき。
- 二 定款で定める事業以外の事業を行なつたとき。
- (準用)
- 第二十七条の十六
- 中小企業等協同組合法第二条(登記)、第四条第二項(住所)、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十八条まで、第十九条(第一項第四号を除く。)、第二十条から第二十三条まで(組合員)、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項から第三項まで、第三十条、第三十二条(設立)、第三十四条(規約)、第三十五条(第五項を除く。)、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十五条まで(役員等)、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条、第五十三条(第五号を除く。)、第五十四条(総会)、第五十六条、第五十七条(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条、第六十一条(剰余金の配当等)、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十六条まで、第六十八条第一項、第六十九条(解散及び清算)、第八十三条(第二項第三号、第三項及び第四項を除く。)、第八十四条から第八十九条まで、第九十一条から第九十三条まで、第九十五条、第九十七条、第百条から第百三条まで(登記)、第百四条、第百五条、第百五条の四第一項、第百六条第一項(雑則)、第百十五条第二号及び第四号から第十七号まで並びに第百十五条の二(罰則)の規定は、貿易連合に準用する。この場合において、同法第十九条第二項第一号中「組合の施設を利用しない」とあるのは「貿易連合と取引をしない」と、同項第二号中「出資の払込、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員とあるのは、「出資の払込み、経費の支払その他貿易連合に対する義務を怠った連合員又は輸出入取引法第二十七条の十三の規定に違反した連合員」と、第三十五条の二、第四十八条、第六十二条第二項、第六十三条第三項、第九十七条第二項、第百四条、第百五条、第百五条の四第一項及び第百六条第一項中「行政庁」とあるのは「通商産業大臣」と、第五十一条第一項第一号及び第五十三条第一号中「定款」とあるのは「定款及び業務の方法」と、第五十九条第二項中「組合員(火災共済協同組合にあつては、火災共済事業の利用者)が組合の事業を利用した分量」とあるのは「連合員が貿易連合と行なつた取引の額」と、第六十二条第一項第五号中「第百六条第四項」とあるのは「輸出入取引法第二十七条の十五」と、第九十二条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「貿易連合登記簿」と、第百十五条の二中「第六条第三項」とあるのは「輸出入取引法第二十七条の四第三項」と読み替えるものとする。
- 第六章 輸出、輸入及び輸出入調整に関する命令
- (輸出に関する命令)
- 第二十八条
- 1 通商産業大臣は、第五条第一項の規定による届出をして協定を締結し、又は第十一条第二項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に対する当該貨物の輸出額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占めている場合において、その協定又は組合員の遵守すべき事項をもつてしては輸出取引の秩序の確立又は輸出貿易の健全な発展に対して生じている著しい支障を除去することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、通商産業省令で、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について輸出業者の遵守すべき事項を定めることができる。
- 2 通商産業大臣は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量を定める通商産業省令を制定することが適切でないと認めるときは、政令で定めるところにより、通商産業省令で、輸出業者は、当該仕向地に当該貨物を輸出しようとするときは、その輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について通商産業大臣の承認を受けなければならないものとすることができる。ただし、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項の規定に基づく政令の規定により通商産業大臣の輸出の承認を受けるべき特定の種類の又は特定の地域を仕向地とする貨物については、この限りでない。
- 3 前二項の通商産業省令による制限は、第一項に規定する事由を除去するため必要な最少限度のものでなければならない。
- 4 通商産業大臣は、第一項又は第二項の通商産業省令に違反した者に対し、一年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。
- 5 通商産業大臣は、第一項又は第二項の通商産業省令を制定する場合において、その省令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その省令に係る事務の一部を輸出組合に処理させることができる。
- 6 前項の規定により第一項又は第二項の通商産業省令に係る事務を輸出組合に処理させることができる場合は、第十一条第二項の規定による届出をして組合員の遵守すべき事項を定めている輸出組合の組合員であつて当該仕向地に当該貨物を輸出するものの数が当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者の総数の二分の一以上であり、かつ、その輸出組合から申出があつた場合に限る。
- 第二十八条の二
- 1 前条第五項の規定により、同条第一項又は第二項の通商産業省令に係る事務を処理する輸出組合は当該事務の処理に必要な費用に充てるため、当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者から、政令で定める範囲内において、負担金を徴収することができる。
- 2 輸出組合は、前項の規定により負担金を徴収しようとするときは、政令で定めるところにより、負担金の額及び徴収の方法を定め、当該事務の処理に関する計画及び収支予算を添えて、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 3 輸出組合は、第一項の負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子に係る経理については、政令で定めるところにより、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
- 4 中小企業等協同組合法第百五条の規定は、第一項の規定により負担金を納付した輸出業者について準用する。この場合において、同条中「行政庁」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
- 5 前四項に定めるもののほか、第一項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
- 第二十九条
- 1 通商産業大臣は、第五条の二第一項の認可を受けて協定を締結し、又は第十一条第四項の認可を受けて定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に対する当該貨物の輸出額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占めている場合において、その協定又は組合員の遵守すべき事項をもつてしては輸出取引の秩序の確立又は輸出貿易の健全な発展に対して生じている著しい支障を除去することが困難であると認めるときは、第二十八条第一項又は第二項の通商産業省令をもつてしても輸出取引の秩序の確立又は輸出貿易の健全な発展に対して生じている著しい支障を除去することが困難であると認められる場合に限り、政令で定めるところにより、通商産業省令で、当該仕向地に輸出すべき当該貨物の国内取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について輸出業者の遵守すべき事項を定めることができる。
- 2 第二十八条第三項から第六項までの規定は、前項の場合に準用する。
- (輸入に関する命令)
- 第三十条
- 1 通商産業大臣は、第七条の二第一項の認可を受けて協定を締結し、又は第十九条の四第二項の認可を受けて定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸入業者の当該船積地からの当該貨物の輸入額が当該船積地からの当該貨物の総輸入額に対し相当の比率を占めている場合において、その協定又は組合員の遵守すべき事項をもつてしてはその協定又は組合員の遵守すべき事項に係る第七条の二第一項各号の一に掲げる事由を除去することが困難であると認めるときは、当該事由を除去しなければ輸入取引の秩序の確立を著しく害し、又は輸入貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合に限り、政令で定めるところにより、通商産業省令で、当該船積地から輸入する当該貨物の輸入取引における価格、品質その他の取引条件又は数量について輸入業者の遵守すべき事項を定めることができる。
- 2 通商産業大臣は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該船積地から輸入する当該貨物の輸入取引における価格、品質その他の取引条件又は数量を定める通商産業省令を制定することが適切でないと認めるときは、政令で定めるところにより、通商産業省令で、輸入業者は、当該船積地から当該貨物を輸入しようとするときは、その輸入取引における価格、品質その他の取引条件又は数量について通商産業大臣の承認を受けなければならないものとすることができる。
- 3 第二十八条第三項から第六項までの規定は、前二項の場合に準用する。
- (輸出入の調整に関する命令)
- 第三十一条
- 1 通商産業大臣は、第七条の三第一項の認可を受けて輸出業者及び輸入業者の協定が締結されている場合において、その協定をもつてしては同項に規定する事由を除去することが困難であると認めるときは、当該事由を除去しなければ当該特定の地域を仕向地として輸出する特定の種類の貨物の輸出取引及び当該特定の地域を船積地として輸入する特定の種類の貨物の輸入取引の秩序の確立を著しく害し、又は当該特定の地域との貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合に限り、政令で定めるところにより、通商産業省令で、当該特定の地域を仕向地として輸出する特定の種類の貨物と当該特定の地域を船積地として輸入する特定の種類の貨物との種類、価格、数量、品質又は決済条件の調整に関する事項について輸出業者及び輸入業者の遵守すべき事項を定めることができる。
- 2 通商産業大臣は、輸出入組合が第二十三条第一項の認可を受けて組合員の遵守すべき事項を定めている場合において、その組合員の遵守すべき事項をもつてしてはその組合員の遵守すべき事項に係る同項に規定する事由を除去することが困難であると認めるときは、当該事由を除去しなければ当該指定地域を仕向地として輸出する貨物の輸出取引及び当該指定地域を船積地として輸入する貨物の輸入取引の秩序の確立を著しく害し、又は当該指定地域との貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合に限り、政令で定めるところにより、通商産業省令で、当該指定地域を仕向地として輸出する貨物と当該指定地域を船積地として輸入する貨物との種類、価格、数量、品質又は決済条件の調整に関する事項について輸出業者及び輸入業者の遵守すべき事項を定めることができる。
- 3 第二十八条第二項から第四項まで及び前条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
- 4 第二十八条第二項から第六項まで及び前条第二項の規定は、第二項の場合に準用する。
- (秘密保持義務)
- 第三十二条
- 第二十八条第五項(第二十九条第二項、第三十条第三項又は前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により第二十八条第一項若しくは第二項(前条第四項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項若しくは第二項(前条第四項において準用する場合を含む。)若しくは前条第二項の通商産業省令(以下「規制命令」という。)に係る事務を処理する輸出組合、輸入組合又は輸出入組合の役員若しくは職員であつてその事務に従事するもの又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- (役員の解任の勧告等)
- 第三十二条の二
- 1 通商産業大臣は、第二十八条第五項(第二十九条第二項、第三十条第三項又は第三十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合、輸入組合又は輸出入組合の役員であつてその事務に従事する者がその事務を不当に処理し、又役員たるに適しない非行をしたと認めるときは、当該輸出組合、輸入組合又は輸出入組合に対し、これを解任すべき旨の勧告をすることができる。
- 2 前項の勧告があつたときは、当該輸出組合、輸入組合又は輸出入組合は、正当な理由がない限り当該勧告に係る役員を総会の議決で解任しなければならない。
- 第七章 指定機関
- (指定機関)
- 第三十二条の三
- 1 輸出業者は、貨物の種類ごとに政令で定める法人(以下「指定機関」という。)から購入したものでなければ、政令で定める種類の貨物(以下「指定貨物」という。)をその種類ごとに政令で定める仕向地(以下「指定仕向地」という。)に輸出してはならない。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
- 2 前項の政令は、特定の仕向地に輸出すべき特定の種類の貨物の国内取引に係る適法な共同行為において輸出業者が当該貨物を購入すべき法人又は生産業者若しくは販売業者が当該貨物を販売し若しくは販売することを委託すべき法人を一に限つて定めており、且つ、次の各号に適合する場合において、輸出取引の秩序の確立又は輸出貿易の健全な発展に対して生じている著しい支障を除去するため特に必要があり、かつ、適当であると認められるときに、当該特定の種類の貨物、当該法人及び当該特定の仕向地について定めるものとする。
- 一 輸出業者が当該法人から購入して当該仕向地に輸出している当該貨物の額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占めていること。
- 二 当該法人が当該仕向地に輸出すべき当該貨物の購入(販売の受託を含む。以下同じ。)及び販売の業務を適確かつ円滑に行うに十分な経理的基礎を有すること。
- 三 当該法人が申出をしたこと。
- 第三十二条の四
- 通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣は、前条第一項の政令が制定されたときは、当該指定機関が当該指定仕向地に輸出すべき当該指定貨物の販売の業務を行う事業所の所在地を官報に公示しなければならない。これに変更があつたときも、同様とする。
- (業務)
- 第三十二条の五
- 1 指定機関は、当該指定仕向地に輸出すべき当該指定貨物の購入及び販売並びにこれに附帯する業務(以下「指定業務」という。)以外の業務を行つてはならない。ただし、通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
- 2 指定機関は、指定業務を誠実かつ公正に行わなければならない。
- (業務の方法)
- 第三十二条の六
- 1 指定期間は、指定機関となつた後遅滞なく、指定業務について業務の方法を定め、通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2 前項の業務の方法には、当該指定貨物の購入及び販売の価格その他の取引条件並びに購入及び販売の方法を定めておかなければならない。
- (事業計画等)
- 第三十二条の七
- 1 指定機関は、毎事業年度開始前に(指定機関となつた日の属する事業年度にあつては、指定機関となつた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画を作成し、通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2 指定機関は、毎事業年度経過後三月以内にその事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣に提出しなければならない。
- (業務の休廃止)
- 第三十二条の八
- 1 指定機関は、通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣の許可を受けなければ、指定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2 通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
- (定款の変更等)
- 第三十二条の九
- 指定機関の役員の選任及び解任、定款の変更、利益金の処分、合弁並びに解散の決議は、通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- (役員の解任)
- 第三十二条の十
- 通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣は、指定機関の業務を行う役員がこの法律若しくはこの法律に基く命令に違反したとき、又は第三十二条の六第一項の認可を受けた業務の方法によらないで指定業務を行なつたときは、これを解任することができる。
- (監督命令)
- 第三十二条の十一
- 通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定機関に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- (報告及び検査)
- 第三十二条の十二
- 1 通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定機関からその業務若しくは経理の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、指定機関の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- (準用)
- 第三十二条の十三
- 第三十二条の規定は、指定機関の役員又は職員であつて指定業務に従事するものに準用する。
- 第八章 雑則
- (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
- 第三十三条
- 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第五条第一項の規定による届出をし、若しくは第五条の二第一項、第五条の三第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の認可を受けて締結した協定若しくは第十一条第二項の規定による届出をし、若しくは同条第四項、第十九条の四第二項若しくは第二十三条第一項の認可を受けて定めた組合員の遵守すべき事項若しくは第十一条第四項若しくは第十九条の四第二項の認可を受けて締結した団体協約又は第二十七条の九第一項若しくは第二十七条の十一第一項の認可を受けて定めた業務の方法及びこれらに基いてする行為には、適用しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 不公正な取引方法を用いるとき、又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
- 二 次条第十一項の規定による公示があつた後一月を経過したとき。(同条第八項若しくは第九項の規定による請求に応じ、通商産業大臣が第五条第二項若しくは第六条第一項(これらの各規定を第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)若しくは同条第二項(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第七条の三第三項、第十一条第五項又は第二十三条第四項において準用する場合を含む。第三十五条第一項を除き、以下この章において同じ。)若しくは第二十七条の十二の規定による処分をし、又は次条第十項の規定による請求に応じ、通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣が第六条第三項の規定による処分をした場合を除く。)
- 2 次条第八項から第十項までの規定による請求が前項に規定する協定、組合員の遵守すべき事項若しくは団体協約又は業務の方法の定の一部について行われたときは、同項第二号の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、その協定、組合員の遵守すべき事項若しくは団体協約又は業務の方法の定のうちその請求に係る部分以外の部分及びこれに基いてする行為には、適用しない。
- 3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、指定業務に関し指定機関が行う正当な行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるときは、この限りでない。
- (公正取引委員会との関係)
- 第三十四条
- 1 通商産業大臣は、第五条の二第一項、第七条の二第一項、第七条の三第一項、第十一条第四項、第十九条の四第二項、第二十三条第一項、第二十七条の九第一項又は第二十七条の十一第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
- 2 通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣は、第五条の三第一項又は第三十二条の六第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
- 3 通商産業大臣は、第五条第一項若しくは第十一条第二項の規定による届出を受理し、又は第五条第二項、第六条第一項若しくは第二項若しくは第二十七条の十二の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。
- 4 通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣は、第六条第三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。
- 5 通商産業大臣は、第二十八条第一項若しくは第二項(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項若しくは第二項(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第一項若しくは第二項の通商産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。
- 6 公正取引委員会は、前条第一項第一号に該当すると認める場合において、勧告し、又は審判手続を開始しようとするときは、次項の場合を除き、あらかじめ、通商産業大臣に協議しなければならない。
- 7 公正取引委員会は、生産業者又は販売業者が第五条の三第一項の認可を受けて締結した協定について、前条第一項第一号に該当すると認める場合において、勧告し、又は審判手続を開始しようとするときは、あらかじめ、通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣に協議しなければならない。
- 8 公正取引委員会は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をした協定又は輸出組合が第十一条第二項の規定による届出をした組合員の遵守すべき事項が第五条第二項第四号から第六号までの各号に適合するものでないと認めるときは、通商産業大臣に対し、同項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
- 9 公正取引委員会は、輸出業者若しくは輸入業者が第五条第一項の規定による届出をし、若しくは第五条の二第一項若しくは第七条の二第一項の認可を受けて締結した協定若しくは輸出業者及び輸入業者が第七条の三第一項の認可を受けて締結した協定若しくは輸出組合、輸入組合若しくは輸出入組合が第十一条第二項の規定による届出をし、若しくは同条第四項、第十九条の四第二項若しくは第二十三条第一項の認可を受けて定めた組合員の遵守すべき事項若しくは輸出組合若しくは輸入組合が第十一条第四項若しくは第十九条の四第二項の認可を受けて締結した団体協約が、第五条第二項第四号から第六号までの各号に適合するものでなくなったと認めるとき、又は貿易連合の発起人若しくは貿易連合が第二十七条の九第一項若しくは第二十七条の十一第一項の認可を受けて定めた業法の方法が、第二十七条の九第三項第四号若しくは第五号に適合するものでなくなつたと認めるときは、通商産業大臣に対し、第六条第一項若しくは第二項又は第二十七条の十二の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
- 10 公正取引委員会は、生産業者又は販売業者が第五条の三第一項の認可を受けて締結した協定が第五条第二項第四号から第六号までの各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣に対し、第六条第三項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
- 11 公正取引委員会は、前三項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
- (貨物についての主務大臣との関係)
- 第三十五条
- 1 通商産業大臣は、第五条の二第一項、第七条の二第一項、第十一条第四項、第十四条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)、第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項若しくは第六十三条第三項、第十九条の四第二項、第二十七条の九第一項、第二十七条の十一第一項若しくは第二十七条の十六において準用する同法第六十三条第三項の認可をし、第六条第二項(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)又は第十一条第五項において準用する場合を含む。)、第十八条(第十九条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第二十七条の十二若しくは第二十七条の十五の規定による処分をし、又は第二十八条第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項若しくは第二項の通商産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、当該処分又は通商産業省令に係る貨物(第十四条第一項、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項若しくは第六十三条第三項、第二十七条の九第一項、第二十七条の十一第一項若しくは第二十七条の十六において準用する同法第六十三条第三項の認可又は第十八条、第二十七条の十二若しくは第二十七条の十五の規定による処分の場合にあつては、認可又は処分に係る輸出組合の所属員たる輸出業者、輸入組合の組合員たる輸入業者又は貿易連合の取扱に係る貨物)についての主務大臣の同意を得なければならない。
- 2 通商産業大臣は、第五条第一項又は第十一条第二項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該協定又は組合員の遵守すべき事項に係る貨物についての主務大臣にその旨を通知しなければならない。
- (税関長に対する権限委任)
- 第三十六条
- 通商産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。
- (輸出入取引審議会への諮問)
- 第三十七条
- 通商産業大臣は、第二条第四号、第二十一条、第二十八条第五項(第二十九条第二項、第三十条第三項又は第三十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条の三第一項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第二十八条第一項若しくは第二項(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項若しくは第二項(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条第一項若しくは第二項の通商産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、輸出入取引審議会に諮問しなければならない。
- (聴聞の特例)
- 第三十八条
- 1 通商産業大臣は、第四条第二項、第六条第一項若しくは第二項又は第二十七条の十二の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2 通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣は、第六条第三項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 3 第四条第二項、第六条、第十八条(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二、第二十七条の十五又は第三十二条の十の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 4 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
- (輸出組合等の行為についての審査請求)
- 第三十九条
- 第二十八条第五項(第二十九条第二項、第三十条第三項又は第三十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合、輸入組合又は輸出入組合がその事務の処理として行なつた行為に不服がある者は、通商産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
- (不服申立ての手続における意見の聴取)
- 第三十九条の二
- 1 この法律の規定による処分(前条に規定する輸出組合等が規制命令に係る事務の処理として行つた行為を含む。)についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
- 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
- 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
- (不服申立てと訴訟との関係)
- 第三十九条の三
- 1 前条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
- 2 前条第一項に規定する処分については、行政手続法第二十七条第二項の規定は、適用しない。
- (報告)
- 第四十条
- 1 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合、輸入組合、輸出入組合、貿易連合、輸出すべき貨物の生産業者若しくは販売業者又は輸入する貨物の需要者若しくは販売業者から報告を徴することができる。
- 2 当該貨物についての主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第五条の三第一項の認可を受けて協定を締結している生産業者又は販売業者から報告を徴することができる。
- 第九章 罰則
- 第四十一条
- 輸出組合、輸入組合、輸出入組合、又は貿易連合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、その輸出組合、輸入組合、輸出入組合若しくは貿易連合の事業の範囲外において、貸付をし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のためにその輸出組合、輸入組合、輸出入組合若しくは貿易連合の財産を処分したときは、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。
- 第四十一条の二
- 1 第二十八条第五項(第二十九条第二項、第三十条第三項又は第三十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合、輸入組合若しくは輸出入組合の役員若しくは職員であつてその事務に従事するもの又は指定機関の役員若しくは職員であつて指定業務に従事するものが、その職務に関して、わいろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
- 2 前項の場合において、収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
- 第四十一条の三
- 1 前条第一項に規定するわいろを供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
- 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
- 第四十二条
- 第四条第二項、第二十八条第一項、第二項(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十九条第二項、第三十条第三項又は第三十一条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項若しくは第二項(第三十一条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条第一項若しくは第二項の規定による命令若しくは処分又は第三十二条の三第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 第四十三条
- 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
- 一 第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する協定を締結した者
- 二 第五条第二項又は第六条第一項若しくは第二項(第七条の二第三項又は第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は処分に違反した者
- 三 第五条の二第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第一項の認可を受けないで、これらの規定に規定する協定を締結した者
- 四 第三十二条(第三十二条の十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者
- 第四十四条
- 次の場合には、その行為をした輸出組合、輸入組合又は輸出入組合又は貿易連合の理事は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
- 一 第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項に規定する組合員の遵守すべき事項を定めたとき。
- 二 第十一条第四項、第十九条の四第二項又は第二十三条第一項の認可を受けないで、これらの規定に規定する組合員の遵守すべき事項を定め、又は団体協約を締結したとき。
- 三 第十一条第三項において準用する第五条第二項若しくは第六条第一項若しくは第十一条第五項、第十九条の四第三項において準用する第七条の二第三項若しくは第二十三条第四項において準用する第六条第二項又は第二十七条の十二の規定による命令又は処分に違反したとき。
- 第四十四条の二
- 次の場合には、その行為をした指定機関の役員又は職員は、五万円以下の罰金に処する。
- 一 第三十二条の五第一項の許可を受けないで、指定業務以外の業務を行つたとき。
- 二 第三十二条の六第一項又は第三十二条の七第一項の認可を受けないで、指定業務を行つたとき。
- 三 第三十二条の八第一項の許可を受けないで、指定業務を休止し、又は廃止したとき。
- 第四十五条
- 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
- 一 第七条第一項(第十一条第三項において準用する場合を含む。)、同条第二項(第七条の二第三項(第十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第七条の三第三項、第十一条第五項又は第二十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二 第十条第二項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 三 第十九条第一項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十六において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項若しくは第百五条の四第一項若しくは第二十八条の二第四項において準用する同法第百五条第二項又は第三十二条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 四 第四十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 第四十五条の二
- 次の場合には、その行為をした指定機関の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
- 一 第三十二条の七第二項の規定に違反して、同項に掲げる書類を提出せず、又は不実の記載をしたその書類を提出したとき。
- 二 第三十二条の十二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 第四十六条
- 輸出組合、輸入組合、輸出入組合又は貿易連合が第十九条第一項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十六において準用する中小企業協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反した場合には、その輸出組合、輸入組合、輸出入組合又は貿易連合の理事は、一万円以下の罰金に処する。
- 第四十六条の二
- 指定機関が第三十二条の十一の規定による命令に違反した場合には、その行為をした指定機関の役員又は職員は、一万円以下の罰金に処する。
- 第四十七条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十二条、第四十三条第一号から第三号まで又は第四十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 附則 抄
- 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない期間内において政令で定める。
- 附則 (昭和二八年八月八日法律第一八八号) 抄
- 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める。
- 附則 (昭和三〇年八月二日法律第一二一号) 抄
- (施行の期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
- (罰則)
- 第二十四条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第十七条第三項の規定によりこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定がなおその効力を有する間にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
- 附則 (昭和三〇年八月六日法律第一四〇号) 抄
- 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める。
- 2 改正前の輸出入取引法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の輸出入取引法中これに相当する規定があるときは、改正後の輸出入取引法の規定によつてしたものとみなす。
- 3 この法律の施行前に輸出業者が改正前の第五条第一項の認可を受けて締結した協定又は輸出組合が改正前の第十一条第二項の認可を受けて定めた組合員の遵守すべき事項であつて輸出すべき貨物の国内取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項を内容としないものは、改正後の第五条第一項又は第十一条第二項の規定による届出をして締結し、又は定めたものとみなす。
- 15 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 附則 (昭和三二年六月一日法律第一五一号) 抄
- 1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八六号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の施行の日から施行する。
- 附則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八七号)01 この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
- 附則 (昭和三六年一一月八日法律第一九七号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- (経過措置)
- 第二条
- 1 この法律の施行の際現に存する出資輸出組合、出資輸入組合又は出資輸出入組合(以下「出資輸出組合等」という。)が、この法律の施行の日から起算して一年以内に、この法律による改正後の輸出入取引法(以下「新法」という。)第十七条第一項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により非出資輸出組合、非出資輸入組合又は非出資輸出入組合(以下「非出資輸出組合等」という。)に移行する場合においては、同条第三項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
- 2 前項に規定する場合において、当該移行に際し、当該出資輸出組合等が当該組合の組合員に係る持分の贈与を受けたときは、当該非出資輸出組合等への移行の日を含む事業年度の所得に対する法人税法の規定の適用については、当該贈与を受けた持分の価額は、当該事業年度の所得の計算上、益金に算入しない。
- 3 前項の贈与をした組合員の当該贈与をした日を含む年又は事業年度の所得の計算については、当該贈与をした持分の価額は、個人にあつては当該持分に係る出資の金額、法人にあつては当該持分に係る帳簿価額による。
- 4 第一項に規定する場合において、出資輸出組合等が事業年度の中途において非出資輸出組合等に移行したときにおける法人税法及び地方税法の規定の適用については、当該組合の事業年度は、その移行の日に終了し、これに続く事業年度は、その移行の日の翌日から開始するものとする。
- 5 法人税法第五条第一項第四号及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、第一項に規定する場合における非出資輸出組合等については、当該移行の日の翌日から開始する事業年度分の法人税及び事業税から適用する。
- 第三条
- この法律の施行の際現にその名称中に貿易連合という文字を用いている者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
- 2 新法第二十七条の四第二項の規定は、前項の期間内は、同項に規定する者には適用しない。
- 附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
- 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
- 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
- 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
- 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
- 7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
- 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
- 附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
- 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
- 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
- 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
- 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
- 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
- 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
- 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
- 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
- 附則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄01 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
- 附則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
- (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
- 第五条
- 第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
- (政令への委任)
- 第十五条
- 附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (昭和五五年六月九日法律第七九号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中中小企業等協同組合法第九条の二第二項、第九条の七の二第一項第一号及び第二項、第九条の七の三、第九条の七の四第一項並びに第五十九条第二項の改正規定、第六条中商店街振興組合法第十三条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和五九年五月一六日法律第三一号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和六二年九月一一日法律第八九号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
- (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
- 第二条
- この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- (罰則に関する経過措置)
- 第十三条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
- 第十四条
- この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
- (政令への委任)
- 第十五条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
- (罰則に関する経過措置)
- 第二十条
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (政令への委任)
- 第二十一条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
- 附則 (平成七年一二月二〇日法律第一三七号) 抄