法令名 厚生年金保険法
法令番号 (昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
施行年月日 昭和二十九年五月十九日
最終改正 平成八年六月二六日法律第一〇七号
厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 被保険者
 第一節 資格(第六条―第十八条)
 第二節 被保険者期間(第十九条・第十九条の二)
 第三節 標準報酬(第二十条―第二十六条)
 第四節 届出、記録等(第二十七条―第三十一条)
第三章 保険給付
 第一節 通則(第三十二条―第四十一条)
 第二節 老齢厚生年金(第四十二条―第四十六条)
 第三節 障害厚生年金及び障害手当金(第四十七条―第五十七条)
 第四節 遺族厚生年金(第五十八条―第七十二条)
 第五節 保険給付の制限(第七十三条―第七十八条)
第四章 福祉施設(第七十九条)
第五章 費用の負担(第八十条―第八十九条の二)
第六章 不服申立て(第九十条―第九十一条の三)
第七章 雑則(第九十二条―第百一条)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)
第九章 厚生年金基金及び厚生年金基金連合会
 第一節 厚生年金基金
  第一款 通則(第百六条―第百九条)
  第二款 設立(第百十条―第百十四条)
  第三款 管理(第百十五条―第百二十一条)
  第四款 加入員(第百二十二条―第百二十九条)
  第五款 基金の行なう業務(第百三十条―第百三十六条の三)
  第六款 費用の負担(第百三十七条―第百四十一条)
  第七款 合併及び分割(第百四十二条―第百四十四条)
  第八款 解散及び清算(第百四十五条―第百四十八条)
 第二節 厚生年金基金連合会
  第一款 通則(第百四十九条―第百五十一条)
  第二款 設立及び管理(第百五十二条―第百五十八条の四)
  第三款 連合会の行う業務(第百五十九条―第百六十五条)
  第四款 解散及び清算(第百六十六条―第百六十八条)
 第三節 雑則(第百六十九条―第百八十一条)
 第四節 罰則(第百八十二条―第百八十八条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条
 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
(管掌)
第二条
 厚生年金保険は、政府が、管掌する。
(年金額の改定)
第二条の二
 この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(用語の定義)
第三条
1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 保険料納付済期間 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第五条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。
二 保険料免除期間 国民年金法第五条第三項に規定する保険料免除期間をいう。
三 報酬賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
(権限の委任)
第四条
 この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事に委任することができる。
(諮問)
第五条
 厚生大臣又は社会保険庁長官は、厚生年金保険事業の運営に関しては、その大綱につき、あらかじめ、政令で定める審議会に諮問するものとする。
第二章 被保険者
 第一節 資格
(適用事業所)
第六条
1 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一 次に掲げる事業の事業所若しくは事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの  イ 物の製造、加工、選別、包装、修理若しくは解体の事業  ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体若しくはその準備の事業  ハ 鉱物の採掘若しくは採取の事業  ニ 電気若しくは動力の発生、伝導若しくは供給の事業  ホ
貨物若しくは旅客の運送の事業  ヘ 貨物積みおろしの事業  ト焼却、清掃若しくはと殺の事業  チ 物の販売若しくは配給の事業リ 金融若しくは保険の事業  ヌ 物の保管若しくは賃貸の事業  ル
媒介周旋の事業  ヲ 集金、案内若しくは広告の事業  ワ 教育、研究若しくは調査の事業  カ 疾病の治療、助産その他医療の事業ヨ 通信若しくは報道の事業  タ 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体若しくは法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)
2 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
3 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、都道府県知事の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、都道府県知事に申請しなければならない。
第七条
 前条第一項第一号又は第二号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第三項の認可があつたものとみなす。
第八条
1 第六条第三項の適用事業所の事業主は、都道府県知事の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、都道府県知事に申請しなければならない。
第八条の二
1 二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、社会保険庁長官の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2 前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第六条の適用事業所でなくなつたものとみなす。
第八条の三
 二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業所でないものとみなす。
(被保険者)
第九条
 適用事業所に使用される六十五歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
第十条
1 適用事業所以外の事業所に使用される六十五歳未満の者は、都道府県知事の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
第十一条
 前条の規定による被保険者は、都道府県知事の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
(適用除外)
第十二条
 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一 国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるものイ 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者  ロ 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
二 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。  イ 日々雇い入れられる者  ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
三 所在地が一定しない事業所に使用される者
四 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
五 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
(資格取得の時期)
第十三条
1 第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。
2 第十条第一項の規定による被保険者は、同条同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第十四条
 第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員となつたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
三 第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。
四 第十二条の規定に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたとき。
五 六十五歳に達したとき。
(削除)
第十五条
 削除
第十六条
 削除
第十七条
 削除
(資格の得喪の確認)
第十八条
1 被保険者の資格の取得及び喪失は、都道府県知事の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
2 前項の確認は、第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3 第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
 第二節 被保険者期間
第十九条
1 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
第十九条の二
 被保険者が厚生年金基金の加入員(以下この条において単に「加入員」という。)となつた月は加入員であつた月と、加入員であつた者が加入員でなくなつた月は加入員でなかつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり加入員であるかないかの区別に変更があつたときは、その月は、最後に加入員であつたときは加入員であつた月と、最後に加入員でなかつたときは加入員でなかつた月とみなす。
 第三節 標準報酬
(標準報酬)
第二十条
 標準報酬は、被保険者の報酬月額に基づき、次の区別によつて定める。    標準報酬等級  標準報酬月額  報酬月額  第一級九二、〇〇〇円  九五、〇〇〇円未満  第二級  九八、〇〇〇円九五、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満  第三級  一〇四、〇〇〇円  一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満  第四級  一一〇、〇〇〇円  一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満  第五級一一八、〇〇〇円  一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満  第六級  一二六、〇〇〇円  一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満  第七級  一三四、〇〇〇円  一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満  第八級  一四二、〇〇〇円  一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満  第九級  一五〇、〇〇〇円  一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満  第一〇級  一六〇、〇〇〇円  一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満  第一一級  一七〇、〇〇〇円  一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満  第一二級  一八〇、〇〇〇円  一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満  第一三級  一九〇、〇〇〇円  一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満
第一四級  二〇〇、〇〇〇円  一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満  第一五級  二二〇、〇〇〇円  二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満  第一六級  二四〇、〇〇〇円  二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満  第一七級  二六〇、〇〇〇円  二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満  第一八級  二八〇、〇〇〇円  二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満  第一九級  三〇〇、〇〇〇円  二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満  第二〇級  三二〇、〇〇〇円  三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満  第二一級  三四〇、〇〇〇円  三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満  第二二級  三六〇、〇〇〇円  三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満  第二三級  三八〇、〇〇〇円  三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満  第二四級  四一〇、〇〇〇円三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満  第二五級  四四〇、〇〇〇円  四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満  第二六級四七〇、〇〇〇円  四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満  第二七級  五〇〇、〇〇〇円  四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満  第二八級  五三〇、〇〇〇円  五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満  第二九級  五六〇、〇〇〇円  五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満  第三〇級  五九〇、〇〇〇円  五七五、〇〇〇円以上
(定時決定)
第二十一条
1 都道府県知事は、被保険者が毎年八月一日現に使用される事業所において同日前三箇月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、且つ、報酬支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
2 前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の十月から翌年の九月までの各月の標準報酬とする。
3 第一項の規定は、七月一日から八月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第二十三条の規定により八月から十月までのいずれかの月から標準報酬を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
(被保険者の資格を取得した際の決定)
第二十二条
1 都道府県知事は、被保険者の資格を取得した者があるときは、左の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
一 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
二 日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一箇月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、且つ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
三 前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一箇月間に、その地方で、同様の業務に従事し、且つ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
四 前各号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前各号の規定によつて算定した額の合算額
2 前項の規定によつて決定された標準報酬は、被保険者の資格を取得した月からその年の九月(七月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の九月)までの各月の標準報酬とする。
(改定)
第二十三条
1 都道府県知事は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三箇月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、二十日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額にくらべて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬を改定することができる。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の九月(八月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の九月)までの各月の標準報酬とする。
(報酬月額の算定の特例)
第二十四条
1 被保険者の報酬月額が、第二十一条第一項若しくは第二十二条第一項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二十一条第一項、第二十二条第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、都道府県知事が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
2 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第二十一条第一項、第二十二条第一項若しくは前条第一項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
(船員たる被保険者の標準報酬)
第二十四条の二
 船員たる被保険者の標準報酬の決定及び改定については、第二十一条から前条までの規定にかかわらず、船員保険法第四条第二項から第六項まで及び第四条ノ二の規定の例による。
(現物給与の価額)
第二十五条
 報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、都道府県知事が定める。
(削除)
第二十六条
 削除
 第四節 届出、記録等
(届出)
第二十七条
 適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生省令の定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額に関する事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(記録)
第二十八条
 社会保険庁長官は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生省令で定める事項を記録しなければならない。
(通知)
第二十九条
1 都道府県知事は、第八条第一項、第十条第一項若しくは第十一条の規定による認可、第十八条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。
3 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。
5 都道府県知事は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
第三十条
1 都道府県知事は、第二十七条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。
(確認の請求)
第三十一条
1 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、第十八条第一項の規定による確認を請求することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
第三章 保険給付
 第一節 通則
(保険給付の種類)
第三十二条
 この法律による保険給付は、次のとおりとする。
一 老齢厚生年金
二 障害厚生年金及び障害手当金
三 遺族厚生年金
(裁定)
第三十三条
 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。
(年金額の自動改定)
第三十四条
1 年金たる保険給付については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該年金たる保険給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。
(端数処理)
第三十五条
1 保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額(第四十四条第一項、第五十条の二第一項又は第六十二条第一項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
2 前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
(年金の支給期間及び支払期月)
第三十六条
1 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(未支給の保険給付)
第三十七条
1 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
4 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
5 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(併給の調整)
第三十八条
1 年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)は、その受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)又は他の被用者年金各法(国民年金法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付(当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるもの(当該年金たる保険給付が老齢厚生年金である場合にあつては、退職共済年金を含む。)を除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第三十八条の二
1 前条第一項の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金(同条第二項本文又は同条第三項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除く。)の受給権者(配偶者に対する遺族厚生年金又は他の被用者年金各法による遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権を有するものに限る。)は、当該老齢厚生年金に係る同条第二項の申請を行わないときは、同条第一項の規定にかかわらず、その額の二分の一(第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金にあつては、その額から同項に規定する加給年金額を控除した額の二分の一に相当する額に同項に規定する加給年金額を加算した額)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る前条第一項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、同条第二項本文若しくは同条第三項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
2 前項の規定により老齢厚生年金の一部の支給の停止の解除を申請した者又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより他の被用者年金各法による退職共済年金であつて政令で定めるものの一部の支給の停止の解除を申請した者については、前条第二項の規定は、適用しない。
3 前項に規定する者は、遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の額の三分の二に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。
4 前条第三項及び第四項の規定は、第一項及び前項の場合に準用する。
(年金の支払の調整)
第三十九条
1 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
第三十九条の二
 年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(損害賠償請求権)
第四十条
1 政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
(不正利得の徴収)
第四十条の二
 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(受給権の保護及び公課の禁止)
第四十一条
1 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
 第二節 老齢厚生年金
(受給権者)
第四十二条
 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たないときは、この限りでない。
(年金額)
第四十三条
 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額をいう。以下同じ。)の千分の七・五に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
第四十四条
1 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千四百円とし、同項に規定する子については一人につき七万四千八百円(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千四百円)とする。
3 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
4 第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 配偶者が、離婚をしたとき。
四 配偶者が、六十五歳に達したとき。
五 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七 子が、婚姻をしたとき。
八 子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
九 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
十 子が、二十歳に達したとき。
5 第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金基金に関連する特例)
第四十四条の二
1 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、厚生年金基金の加入員であつた期間は、第四十三条に規定する額については、その計算の基礎としない。
2 前項の規定は、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金連合会が解散した場合における当該厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間については、適用しない。
3 厚生年金基金連合会が解散した場合において、当該厚生年金基金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該義務に係る年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間をその額の計算の基礎とするものとし、当該厚生年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
(支給の繰下げ)
第四十四条の三
1 老齢厚生年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、社会保険庁長官に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。以下この項において同じ。)若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日以後に他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2 前項の申出は、国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者にあつては、同法第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
3 第一項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
4 第一項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第四十三条及び第四十四条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に政令で定める額を加算した額とする。
(失権)
第四十五条
 老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(支給停止)
第四十六条
 第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
 第三節 障害厚生年金及び障害手当金
(障害厚生年金の受給権者)
第四十七条
1 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき始めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第四十七条の二
1 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
第四十七条の三
1 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
3 第一項の障害厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。
(障害厚生年金の併給の調整)
第四十八条
1 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二、第五十四条第二項ただし書及び第五十四条の二第一項において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を合併した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
第四十九条
1 期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が第五十四条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。
(障害厚生年金の額)
第五十条
1 障害厚生年金の額は、第四十三条の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。
2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
3 障害の程度が障害等級の三級に該当する者に支給する障害厚生年金の額が五十八万五千円に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、その額を五十八万五千円とする。
4 第四十八条第一項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第二項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。
第五十条の二
1 障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
2 前項に規定する加給年金額は、二十二万四千四百円とする。
3 第四十四条第四項(第五号から第十号までを除く。)及び第五項の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。
第五十一条
 第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
第五十二条
1 社会保険庁長官は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
2 障害厚生年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
3 前項の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において被保険者であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、社会保険庁長官に対し、その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
5 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
6 第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。
7 第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。
第五十二条の二
1 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
2 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第三十四条第四項及び第三十六条第二項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
(失権)
第五十三条
 障害厚生年金の受給権は、第四十八条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。
三 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
(支給停止)
第五十四条
1 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、六年間、その支給を停止する。
2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
3 第四十六条の規定は、障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
第五十四条の二
1 障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく他の被用者年金各法による障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
2 第三十八条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」とあるのは、「他の被用者年金各法による障害共済年金」と読み替えるものとする。
(障害手当金の受給権者)
第五十五条
1 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
2 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第五十六条
 前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
一 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
二 国民年金法による年金たる給付又は共済組合が支給する年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
三 当該傷病について国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)若しくは労働基準法第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
(障害手当金の額)
第五十七条
 障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額とする。ただし、その額が百十七万円に満たないときは、百十七万円とする。
 第四節 遺族厚生年金
(受給権者)
第五十八条
1 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 老齢厚生年金の受給権者又は第四十二条ただし書に該当しない者が、死亡したとき。
2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
(遺族)
第五十九条
1 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
3 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。
4 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(死亡の推定)
第五十九条の二
 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
(年金額)
第六十条
1 遺族厚生年金の額は、第四十三条の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額とする。この場合において、第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。
2 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が二人以上であるときは、遺族厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。
第六十一条
 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。
第六十二条
1 遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時三十五歳以上六十五歳未満であつたもの又は三十五歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第三十九条第三項第二号から第八号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが四十歳以上六十五歳未満であるときは、第六十条の遺族厚生年金の額に五十八万五千円を加算する。
2 前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
(失権)
第六十三条
1 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。
二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
三 子又は孫が、二十歳に達したとき。
3 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。
(支給停止)
第六十四条
 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第七十九条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から六年間、その支給を停止する。
第六十四条の二
1 第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2 第三十八条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」とあるのは、「他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるもの」と読み替えるものとする。
第六十五条
 第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
第六十五条の二
 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
第六十六条
1 子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金が次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
2 妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3 夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
第六十七条
1 配偶者又は子に対する遺族年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2 配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
第六十八条
1 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が二人以上である場合において、受給権者のうち一人以上の者の所在が一年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2 前項の規定によつて遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第六十一条の規定は、第一項の規定により遺族厚生年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
(支給の調整)
第六十九条
 第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、同条の規定にかかわらず、支給しない。
(削除)
第七十条
 削除
(削除)
第七十一条
 削除
(削除)
第七十二条
 削除
 第五節 保険給付の制限
第七十三条
 被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
第七十三条の二
 被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
第七十四条
 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第五十二条第一項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。
第七十五条
 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基く保険給付は、行わない。但し、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第二十七条の規定による届出又は第三十一条第一項の規定による確認の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。
第七十六条
1 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
2 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
第七十七条
 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
一 受給権者が、正当な理由がなくて、第九十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第九十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。
三 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。
第七十八条
 受給権者が、正当な理由がなくて、第九十八条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
第四章 福祉施設
第七十九条
1 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び受給権者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
2 政府は、前項の施設のうち、年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第一号に掲げるものを年金福祉事業団に行わせるものとする。
第五章 費用の負担
(国庫負担)
第八十条
1 国庫は、毎年度、厚生年金保険の管掌者たる政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金(以下単に「基礎年金拠出金」という。)の額の三分の一に相当する額を負担する。
2 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
(保険料)
第八十一条
1 政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 保険料額は、標準報酬月額に保険料率を乗じて得た額とする。
4 保険料率は、保険給付に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)の予想額並びに第八十九条の二第一項に規定する特別保険料、予定運用収入(年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号)第八条第一項の規定による国庫納付金を含む。)及び国庫負担の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとに、この基準に従つて再計算されるべきものとする。
5 保険料率は、当分の間、千分の百七十三・五(厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、千分の百七十三・五から次条第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)とする。
6 前項の保険料率は、その率が第四項の基準に適合するに至るまでの間、段階的に引き上げられるべきものとする。
(免除保険料率の決定等)
第八十一条の二
1 厚生大臣は、次項に規定する代行保険料率を基準として、政令の定めるところにより、厚生年金基金ごとに免除保険料率を決定する。
2 代行保険料率は、当該厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額に当該代行保険料率を乗じることにより算定した額(第百三十九条第五項又は第六項に規定する申出を行つた加入員の標準報酬月額であつて同条第五項又は第六項に規定する期間に係るものに当該代行保険料率を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額とする。)の収入を代行給付費(当該厚生年金基金の加入員のすべてが加入員でないとして保険給付の額を計算した場合において増加することとなる保険給付に要する費用に相当する費用をいう。)に充てることとした場合において、当該代行給付費の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものとして、政令の定めるところにより算定するものとする。
3 厚生年金基金は、厚生省令の定めるところにより、当該厚生年金基金に係る前項に規定する代行保険料率(次項において単に「代行保険料率」という。)を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生省令で定める事項を厚生大臣に届け出なければならない。
4 厚生年金基金の設立の認可の申請を行う適用事業所の事業主は、厚生省令の定めるところにより、当該申請のときに当該設立される厚生年金基金に係る代行保険料率を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生省令で定める事項を厚生大臣に届け出なければならない。
5 厚生大臣は、第一項の規定により免除保険料率を決定したときは、その旨を当該厚生年金基金に通知しなければならない。
6 厚生年金基金は、前項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該厚生年金基金に係る適用事業所の事業主に通知しなければならない。
7 前項の適用事業所の事業主(当該厚生年金基金が設立された適用事業所の事業主に限る。)は、同項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。
(保険料の負担及び納付義務)
第八十二条
1 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
(育児休業期間中の被保険者の特例)
第八十二条の二
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業(以下単に「育児休業」という。)をしている被保険者が、都道府県知事に申出をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る同項の規定による被保険者の負担すべき保険料の額を免除する。
(保険料の納付)
第八十三条
1 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
2 社会保険庁長官は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から六箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3 前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、社会保険庁長官は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
(保険料の源泉控除)
第八十四条
1 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月分の保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月分及びその月分の保険料)を報酬から控除することができる。
2 事業主は、前項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
(保険料の繰上徴収)
第八十五条
 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、すべて徴収することができる。
一 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合  イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。  ロ 強制執行を受けるとき。  ハ 破産の宣告を受けたとき。  ニ 企業担保権の実行手続の開始があつたとき。  ホ 競売の開始があつたとき。
二 法人たる納付義務者が、解散をした場合
三 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
四 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があつた場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合
(厚生年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
第八十五条の二
 政府は、厚生年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該厚生年金基金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した厚生年金基金連合会から徴収する。
(保険料等の督促及び滞納処分)
第八十六条
1 保険料その他この法律(第九章を除く。以下この章、次章及び第七章において同じ。)の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第八十五条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十一条の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
4 第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、第八十五条各号の一に該当する場合は、この限りでない。
5 社会保険庁長官は、納付義務者が次の各号の一に該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
一 第二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。
二 第八十五条各号の一に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
6 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
(延滞金)
第八十七条
1 前条第二項の規定によつて督促をしたときは、社会保険庁長官は、保険料額につき年十四・六パーセントの割合で、納期限の翌日から、保険料完納又は財産差押の日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。但し、左の各号の一に該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
一 保険料額が千円未満であるとき。
二 納期を繰り上げて徴収するとき。
三 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
2 前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。
3 延滞金を計算するにあたり、保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5 延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第四十条の二及び第八十五条の二の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。
(先取特権の順位)
第八十八条
 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収に関する通則)
第八十九条
 保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
(特別保険料)
第八十九条の二
1 政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、第八十一条の規定により徴収する保険料のほか、特別保険料を徴収する。
2 特別保険料は、被保険者が賞与等(賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。以下同じ。)を受ける月につき、徴収するものとする。
3 特別保険料額は、賞与等の額(その額に百円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)に千分の十を乗じて得た額とする。
4 第二十五条の規定は、賞与等の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合における価額の算定について準用する。
5 第八十二条、第八十三条から第八十五条まで及び第八十六条から第八十九条までの規定は、特別保険料について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六章 不服申立て
(審査請求及び再審査請求)
第九十条
1 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2 審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3 第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第九十一条
 保険料又は特別保険料(以下「保険料等」という。)その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第八十六条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
(行政不服審査法の適用関係)
第九十一条の二
 前二条の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。
(不服申立てと訴訟との関係)
第九十一条の三
 第九十条第一項又は第九十一条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第七章 雑則
(時効)
第九十二条
1 保険料等その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、五年経過したときは、時効によつて、消滅する。
2 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3 保険料等その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第八十六条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第九十三条
 この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
第九十四条
 削除
(戸籍事項の無料証明)
第九十五条
 市町村長は、社会保険庁長官、都道府県知事又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(受給権者に関する調査)
第九十六条
1 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
2 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(診断)
第九十七条
1 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準用する。
(届出等)
第九十八条
1 事業主は、厚生省令の定めるところにより、第二十七条に規定する事項を除くほか、厚生省令の定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 被保険者は、厚生省令の定めるところにより、厚生省令の定める事項を都道府県知事に届け出、又は事業主に申し出なければならない。
3 受給権者は、厚生省令の定めるところにより、社会保険庁長官に対し、厚生省令の定める事項を届け出、かつ、厚生省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
4 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を社会保険庁長官に届け出なければならない。
(事業主の事務)
第九十九条
 厚生年金保険の施行に必要な事務は、厚生省令の定めるところにより、その一部を事業主に行わせることができる。
(立入検査等)
第百条
1 社会保険庁長官又は都道府県知事は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(資料の提供)
第百条の二
 社会保険庁長官は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付又はその配偶者に対する第四十六条に規定する政令で定める給付の支給状況につき、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等又は第四十六条に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(経過措置)
第百条の三
 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(実施規定)
第百一条
 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。
第八章 罰則
第百二条
1 事業主が、正当な理由がなくて左の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二十九条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
三 第八十一条の二第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
四 第八十二条第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
五 第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2 解散した厚生年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第八十五条の二の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、前項と同様とする。
第百二条の二
1 第八十一条の二第三項又は第四項の規定に違反して、同条第三項又は第四項に規定する厚生省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 第八十一条の二第六項の規定に違反して、通知をしなかつた者も前項と同様とする。
第百三条
 事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百四条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百五条
 左の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
一 第九十八条第一項の規定に違反して、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第九十八条第二項の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
三 第九十八条第四項の規定に違反して、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき。
第九章 厚生年金基金及び厚生年金基金連合会
 第一節 厚生年金基金
  第一款 通則
(基金の目的)
第百六条
 厚生年金基金(以下「基金」という。)は、加入員の老齢について給付を行ない、もつて加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(組織)
第百七条
 基金は、適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者をもつて組織する。
(法人格)
第百八条
1 基金は、法人とする。
2 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第百九条
1 基金は、その名称中に厚生年金基金という文字を用いなければならない。
2 基金でない者は、厚生年金基金という名称を用いてはならない。
  第二款 設立
(設立)
第百十条
1 一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、基金を設立することができる。
2 適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時前項の政令で定める数以上でなければならない。
第百十一条
1 適用事業所の事業主は、基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約をつくり、厚生大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の場合において、適用事業所に使用される被保険者の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、事業主は、同項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。
3 二以上の適用事業所について基金を設立しようとする場合においては、前二項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
第百十二条
 第六条第三項の規定による認可の申請と同時に基金の設立の認可の申請を行う場合にあつては、前二条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
(成立の時期)
第百十三条
 基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
第百十四条
 基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行なう。この場合において、当該適用事業所の事業主は、この章の規定の適用については、理事長とみなす。
  第三款 管理
(規約)
第百十五条
1 基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 基金の設立に係る適用事業所の名称及び所在地(船舶の場合にあつては、船舶所有者の名称及び所在地)
四 代議員及び代議員会に関する事項
五 役員に関する事項
六 加入員に関する事項
七 標準給与に関する事項
八 年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項
九 年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
十 掛金及びその負担区分に関する事項
十一 事業年度その他財務に関する事項
十二 解散及び清算に関する事項
十三 業務の委託に関する事項
十四 公告に関する事項
十五 その他組織及び業務に関する重要事項
2 前項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生大臣に届け出なければならない。
(公告)
第百十六条
 基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
(代議員会)
第百十七条
1 基金に、代議員会を置く。
2 代議員会は、代議員をもつて組織する。
3 代議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所(基金が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入員において互選する。
4 代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
6 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
7 前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第百十八条
1 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
一 規約の変更
二 毎事業年度の予算
三 毎事業年度の事業報告及び決算
四 その他規約で定める事項
2 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員)
第百十九条
1 基金に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は、加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。
3 理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。
4 監事は、代議員会において、学識経験を有する者、設立事業所の事業主において選定した代議員及び加入員において互選した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
5 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
7 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
(役員の職務)
第百二十条
1 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
4 監事は、基金の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第百二十条の二
1 理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為等)
第百二十条の三
1 理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生省令で定める行為をしてはならない。
2 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。
(理事長の代表権の制限)
第百二十条の四
 基金と理事長(第百二十条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。
(基金の役員及び職員の公務員たる性質)
第百二十一条
 基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  第四款 加入員
(加入員)
第百二十二条
 基金の設立事業所に使用される被保険者は、当該基金の加入員とする。
(資格取得の時期)
第百二十三条
 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、加入員の資格を取得する。
一 設立事業所に使用されるに至つたとき。
二 その使用される事業所又は船舶が、設立事業所となつたとき。
三 設立事業所に使用される者が、第十二条の規定に該当しなくなつたとき。
(資格喪失の時期)
第百二十四条
 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条各号のいずれかに該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員となつたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 その設立事業所に使用されなくなつたとき。
三 その使用される事業所又は船舶が、設立事業所でなくなつたとき。
四 第十二条の規定に該当するに至つたとき。
五 六十五歳に達したとき。
(加入員の資格の得喪に関する特例)
第百二十五条
 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。
(同時に二以上の基金の設立事業所に使用される者等の取扱い)
第百二十六条
1 同時に二以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、第百二十二条の規定にかかわらず、その者の選択する一の基金以外の基金の加入員としないものとする。
2 前項の選択は、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日から起算して十日以内にしなければならない。
3 第一項に規定する者は、同項の選択をしたときは、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日にさかのぼつて、その選択した一の基金以外の基金の加入員でなかつたものとする。
4 第一項に規定する者が同項の選択をしなかつたときは、その者は、政令の定めるところにより、当該二以上の基金のうちその一の基金を選択したものとみなす。
5 甲基金の加入員が同時に乙基金の設立事業所に使用されるに至つた場合において、第一項の規定により乙基金を選択したときは、その者は、乙基金の加入員となつた日に、甲基金の加入員の資格を喪失する。
6 第一項に規定する者が、同項の規定により選択した基金の加入員でなくなつたときは、その者は、その日に、当該基金以外の基金の加入員の資格を取得する。
第百二十七条
1 同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者は、第百二十二条の規定にかかわらず、その者の申出により基金の加入員としないものとする。
2 前項の申出は、その者が同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日から起算して十日以内に、当該設立事業所に係る基金にしなければならない。
3 設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者が同時に設立事業所に使用されることとなつた場合において、第一項の申出をしたときは、同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日にさかのぼつて、当該設立事業所に係る基金の加入員とならなかつたものとする。
4 基金の加入員が同時に設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた場合において、第一項の申出をしたときは、同時に当該基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶とに使用されることとなつた日に、当該基金の加入員の資格を喪失する。
(設立事業所の事業主の届出)
第百二十八条
 設立事業所の事業主は、加入員に関する第十八条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定につき第二十九条第一項の規定による通知があつたときは、すみやかに、その通知があつた事項を基金に届け出なければならない。
(標準給与)
第百二十九条
1 基金は、加入員の給与の月額に基づき、標準給与を定めなければならない。
2 基金は、加入員が当該基金の設立事業所以外の適用事業所(第十条第二項の同意をした事業主の事業所を含む。以下この条において同じ。)に同時に使用される者であるときは、その者が当該基金の設立事業所以外の適用事業所で受ける給与の月額を前項に規定する標準給与の基礎となる給与の月額に算入しなければならない。
3 前二項に規定する給与の範囲及び月額の算定方法、標準給与の基準並びに標準給与の決定及び改定の方法は、政令で定める。
4 設立事業所の事業主は、加入員の給与の月額に関する事項を基金に届け出なければならない。
5 基金は、標準給与の決定又は改定を行なつたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
6 設立事業所の事業主は、前項の通知を受けたときは、すみやかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。
7 当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主は、第二項に規定する給与の月額に関する事項を同項の基金に届け出なければならない。
  第五款 基金の行なう業務
(基金の業務)
第百三十条
1 基金は、第百六条の目的を達成するため、加入員又は加入員であつた者に対し、年金たる給付(以下「年金給付」という。)の支給を行なうものとする。
2 基金は、政令の定めるところにより、加入員若しくは加入員であつた者の死亡又は加入員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行なうことができる。
3 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
4 基金は、厚生大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)、生命保険会社、厚生年金基金連合会その他政令で定める法人に委託することができる。ただし、年金数理に関する業務は、厚生年金基金連合会に委託することができない。
(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)
第百三十条の二
1 基金は、政令の定めるところにより、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社若しくは生命保険会社と信託若しくは保険の契約を締結し、又は投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同条第四項に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結しなければならない。
2 基金は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る年金給付等積立金(年金給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)について、政令の定めるところにより、信託会社と運用方法を特定する金銭信託の契約を締結しなければならない。
3 年金給付等積立金の総額が五百億円以上である基金であつて、かつ、当該年金給付等積立金の管理及び運用の体制について政令で定める要件に適合する旨の厚生大臣の認定を受けたものは、第一項の規定にかかわらず、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、政令の定めるところにより、前二項に規定する契約を締結し、又は金融機関若しくは証券会社で政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)と次の各号に掲げる契約を締結することができる。
一 運用方法を特定する金銭信託の契約(確実と認められる有価証券で政令で定めるものの購入により運用するものに限る。)
二 前号に規定する有価証券の購入に関する契約
三 預金又は貯金の預入に関する契約
4 基金は、前項第二号に掲げる有価証券の購入に関する契約を締結する場合においては、当該契約の相手方である金融機関等と当該有価証券の保管の委託に関する契約を締結しなければならない。
5 信託会社、生命保険会社又は投資顧問業者は、正当な理由がある場合を除き、第一項及び第二項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。
(年金数理)
第百三十条の三
 基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
(年金給付の基準)
第百三十一条
1 基金が支給する年金給付は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権を取得したときに、その者に支給するものでなければならない。
2 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
第百三十二条
1 基金が支給する年金給付は、政令の定めるところにより、加入員の標準給与及び加入員であつた期間に基づいてその額が算定されるものでなければならない。
2 基金が支給する年金給付であつて、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
3 基金は、その支給する年金給付の水準が前項に規定する額に二・七を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする。
第百三十三条
1 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金給付の額のうち、前条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
2 第三十八条の二第一項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付について前項の規定を適用する場合においては、同項中「規定する額」とあるのは、「規定する額の二分の一に相当する額」とする。
(裁定)
第百三十四条
 基金が支給する年金給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、基金が裁定する。
(年金給付の支払期月)
第百三十五条
 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付の支払期月については、当該老齢厚生年金の支払期月の例による。ただし、年金給付の額が政令で定める額に満たない場合における支払期月については、政令の定めるところによる。
(準用規定)
第百三十六条
 第三十七条、第四十条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、基金が支給する年金給付及び一時金たる給付について、第三十六条第一項及び第二項並びに第三十九条第二項前段の規定は、基金が支給する年金給付について、第四十一条第二項の規定は、死亡を支給理由とする一時金たる給付(以下「死亡一時金」という。)について準用する。この場合において、第三十七条第一項から第三項まで及び第四十条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条中「政府」とあり、及び第四十条の二中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「基金が支給する年金給付又は脱退を支給理由とする一時金たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。
(年金給付等積立金の積立て)
第百三十六条の二
 基金は、政令の定めるところにより、年金給付等積立金を積み立てなければならない。
(年金給付等積立金及び資金の運用等)
第百三十六条の三
1 年金給付等積立金は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的に運用しなければならない。
2 基金は、第百三十条の二第一項に規定する契約(政令で定める保険の契約を除く。以下この項において同じ。)を締結しようとする場合においては、年金給付等積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該契約及び当該契約締結後に締結しようとする同項に規定する契約の相手方である信託会社、生命保険会社又は投資顧問業者に対して、協議に基づき当該基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、厚生省令で定めるところにより、示さなければならない。
3 前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。
4 基金の業務上の余裕金は、政令の定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に運用しなければならない。
5 基金は、事業年度その他その財務に関しては、前条並びに第一項及び前項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。
  第六款 費用の負担
(削除)
第百三十七条
 削除
(掛金)
第百三十八条
1 基金は、基金が支給する年金給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2 掛金は、年金給付の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 掛金の額は、政令の定めるところにより、加入員の標準給与の月額を標準として算定するものとする。
4 第百二十九条第二項に規定する加入員に係る掛金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、標準給与の月額の基礎となる給与の月額に対する当該基金の設立事業所で受ける給与の月額の割合を乗じて得た額とする。
(掛金の負担及び納付義務)
第百三十九条
1 加入員及び加入員を使用する設立事業所の事業主は、それぞれ掛金の半額を負担する。
2 基金は、前項の規定にかかわらず、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。
3 設立事業所の事業主は、その使用する加入員及び自己の負担する掛金を納付する義務を負う。
4 加入員が同一の基金の設立事業所の二以上に同時に使用される場合における各事業主の負担すべき掛金の額及び掛金の納付義務については、政令の定めるところによる。
5 育児休業をしている加入員(第百二十九条第二項に規定する加入員を除く。)が、基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第一項及び第二項の規定による加入員の負担すべき掛金のうち、加入員分免除保険料相当額(当該加入員の標準報酬月額に第八十一条の二第一項に規定する免除保険料率を乗じて得た額の二分の一に相当する額をいう。以下同じ。)を免除する。
6 育児休業をしている加入員であつて第百二十九条第二項に規定する加入員である者が、基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第一項及び第二項の規定による加入員の負担すべき掛金のうち、加入員分免除保険料相当額に前条第四項に規定する割合を乗じて得た額を免除する。
(徴収金)
第百四十条
1 基金は、第百二十九条第二項に規定する加入員に係る年金給付の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき第百三十八条第三項の規定により算定した額から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。
2 当該加入員及び第百二十九条第二項に規定する当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第十条第二項の同意をした事業主を含む。)は、それぞれ前項の徴収金を負担する。
3 前項の規定により事業主が負担する徴収金の額は、事業主が当該基金の設立事業所の事業主であるとした場合において当該加入員につき掛金として負担すべきこととなる額に相当する額とする。ただし、その額が次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 当該事業主が設立事業所の事業主である場合 当該加入員がその事業主の事業所又は船舶に設立された基金の加入員であるとした場合においてその者につき掛金として負担すべきこととなる額
二 当該事業主が設立事業所の事業主でない場合 当該加入員が加入員でないとした場合においてその者につき保険料として負担すべきこととなる額からその者につき保険料として負担する額を控除した額に相当する額
4 当該加入員は、第一項の徴収金の額から前項の規定により事業主が負担する額を控除した額を負担する。
5 第一項の徴収金は、当該加入員に係る年金給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間の各月につき、徴収するものとする。
6 当該加入員を使用する事業主は、当該加入員及び自己の負担する徴収金を納付する義務を負う。
7 当該加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所又は船舶の二以上に同時に使用される場合における各事業主の徴収金の納付義務については、政令の定めるところによる。
8 当該加入員から前条第六項に規定する申出があつたときは、第一項から第四項までの規定にかかわらず、その申出のあつた日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第一項から第四項までの規定による加入員の負担すべき徴収金のうち、加入員分免除保険料相当額から前条第六項の規定により免除された額を控除した額を免除する。
(準用規定)
第百四十一条
1 第八十三条、第八十四条及び第八十五条の規定は、掛金及び前条第一項の規定による徴収金について、第八十六条から第八十九条までの規定は、掛金その他この節の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項及び第五項並びに第八十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第八十六条第六項中「厚生大臣」とあるのは「基金」と、第八十七条第一項から第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「掛金又は第百四十条第一項の規定による徴収金の金額」と、第八十七条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「掛金又は第百四十条第一項の規定による徴収金」と読み替えるほか、掛金については、第八十四条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、前条第一項の規定による徴収金については、第八十四条中「事業主」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第十条第二項の同意をした事業主を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者」と、第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 基金は、前項において準用する第八十六条第五項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。
  第七款 合併及び分割
(合併)
第百四十二条
1 基金は、合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生大臣の認可を受けなければならない。
2 合併によつて基金を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3 合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
4 基金が合併したときは、合併により消滅した基金の加入員であつた者の当該基金の加入員であつた期間は、合併により設立された基金又は合併後存続する基金の加入員であつた期間とみなす。ただし、厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であつた期間については、この限りでない。
(分割)
第百四十三条
1 基金は、分割しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生大臣の認可を受けなければならない。
2 基金の分割は、設立事業所の一部について行なうことはできない。
3 分割を行なう場合においては、分割により設立される基金の加入員となるべき被保険者又は分割後存続する基金の加入員である被保険者の数は、第百十条第一項の政令で定める数以上でなければならない。
4 分割によつて基金を設立するには、分割により設立される基金の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。
5 分割により設立された基金は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する。
6 前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生大臣の認可を受けなければならない。
7 基金が分割したときは、分割により設立された基金に年金給付の支給に関する義務が承継された者の分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の加入員であつた期間は、当該義務を承継した分割により設立された基金の加入員であつた期間とみなす。ただし、厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であつた期間については、この限りでない。
(設立事業所の増減)
第百四十四条
1 基金がその設立事業所を増加させ、又は減少させるには、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。
2 基金がその設立事業所を増加させる場合において、その増加に係る適用事業所に使用される被保険者の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、前項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。
3 前二項の場合において、その増加又は減少に係る適用事業所が二以上であるときは、第一項の被保険者の同意又は前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
4 第六条第三項の規定による認可の申請があつた事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあつては、前三項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。
5 第一項の規定により設立事業所を減少させる場合においては、基金の加入員は、設立事業所を減少させた後においても、第百十条第一項の政令で定める数以上でなければならない。
  第八款 解散及び清算
(解散)
第百四十五条
1 基金は、次に掲げる理由により解散する。
一 代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決
二 基金の事業の継続の不能
三 第百七十九条第五項の規定による解散の命令
2 基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。
(基金の解散による年金給付等の支給に関する義務の消滅)
第百四十六条
 基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金給付又は一時金たる給付でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
(清算)
第百四十七条
1 基金が第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 次に掲げる場合には、厚生大臣が清算人を選任する。
一 前項の規定により清算人となる者がないとき。
二 基金が第百四十五条第一項第三号の規定により解散したとき。
三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
3 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
4 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。
5 第百二十一条の規定は、基金の清算人について、民法第七十三条及び第七十八条から第八十条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十八条の規定は、基金の清算について準用する。この場合において、同法第百三十八条第四号中「裁判所」とあるのは、「厚生大臣」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四十八条
1 厚生大臣は、解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2 第百条第二項において準用する第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について、第百条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
3 厚生大臣は、第一項の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、規約、若しくは厚生大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、解散した基金又はその清算人に対し、その清算事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
4 解散した基金又はその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生大臣は、当該基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の改任を命じ、又は当該違反に係る清算人を解任することができる。
 第二節 厚生年金基金連合会
  第一款 通則
(連合会)
第百四十九条
1 基金は、第百六十条第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金給付の支給を共同して行うため、厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2 連合会は、全国を通じて一個とする。
(法人格)
第百五十条
1 連合会は、法人とする。
2 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第百五十一条
1 連合会は、その名称中に厚生年金基金連合会という文字を用いなければならない。
2 連合会でない者は、厚生年金基金連合会という名称を用いてはならない。
  第二款 設立及び管理
(設立の認可等)
第百五十二条
1 連合会を設立しようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、五以上の基金が共同して規約をつくり、基金の三分の二以上の同意を得て行なうものとする。
3 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
4 厚生大臣は、基金の行なう事業の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、連合会に加入することを命ずることができる。
5 第百十四条の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主」とあるのは「連合会の設立の認可の申請をした基金の理事長」と、「当該適用事業所の事業主」とあるのは「当該基金の理事長」と読み替えるものとする。
(規約)
第百五十三条
1 連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 評議員会に関する事項
四 役員に関する事項
五 会員の資格に関する事項
六 年金給付及び一時金たる給付に関する事項
七 附帯事業に関する事項
八 年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
九 会費に関する事項
十 事業年度その他財務に関する事項
十一 解散及び清算に関する事項
十二 業務の委託に関する事項
十三 公告に関する事項
十四 その他組織及び業務に関する重要事項
2 第百十五条第二項及び第三項の規定は、連合会の規約について準用する。
(準用規定)
第百五十四条
 第百十六条の規定は、連合会について準用する。
(評議員会)
第百五十五条
1 連合会に、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員をもつて組織する。
3 評議員は、会員である基金の理事長において互選する。
4 評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。
6 評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
7 前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第百五十六条
1 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
一 規約の変更
二 毎事業年度の予算
三 毎事業年度の事業報告及び決算
四 その他規約で定める事項
2 理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4 評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員)
第百五十七条
1 連合会に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事及び監事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。
3 理事のうち一人を理事長とし、理事において互選する。
4 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
6 監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
(役員の職務等)
第百五十八条
1 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2 連合会の業務は、規約に別段の定めのある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金給付等積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。
4 監事は、連合会の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
6 第百二十一条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第百五十八条の二
1 理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為等)
第百五十八条の三
1 理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金給付等積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生省令で定める行為をしてはならない。
2 連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。
(理事長の代表権の制限)
第百五十八条の四
 連合会と理事長(第百五十八条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が連合会を代表する。
  第三款 連合会の行う業務
(連合会の業務)
第百五十九条
1 連合会は、第百六十条第五項の規定により年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者及び解散基金加入員に対し年金給付の支給を行うほか、第百六十条の二第三項及び第百六十二条の三第五項の規定により一時金たる給付の支給を行うものとする。
2 連合会は、次の事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生大臣の認可を受けなければならない。
一 解散基金加入員に支給する年金給付につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、年金給付の額を付加する事業
二 基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの
3 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
4 連合会は、第百三十条第四項の規定による委託を受けて、基金の業務の一部を行うことができる。
5 連合会は、厚生大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社その他政令で定める法人に委託することができる。
(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)
第百五十九条の二
1 連合会は、政令の定めるところにより、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社若しくは生命保険会社と信託若しくは保険の契約を締結し、又は投資顧問業者と投資一任契約を締結しなければならない。
2 連合会は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る年金給付等積立金について、政令の定めるところにより、信託会社と運用方法を特定する金銭信託の契約を締結しなければならない。
3 連合会は、年金給付等積立金の管理及び運用の体制について政令で定める要件に適合する旨の厚生大臣の認定を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、政令の定めるところにより、前二項に規定する契約を締結し、又は金融機関等と次の各号に掲げる契約を締結することができる。
一 運用方法を特定する金銭信託の契約(確実と認められる有価証券で政令で定めるものの購入により運用するものに限る。)
二 前号に規定する有価証券の購入に関する契約
三 預金又は貯金の預入に関する契約
4 連合会は、前項第二号に掲げる有価証券の購入に関する契約を締結する場合においては、当該契約の相手方である金融機関等と当該有価証券の保管の委託に関する契約を締結しなければならない。
5 第百三十条の二第五項の規定は、第一項及び第二項に規定する契約について準用する。
(年金数理)
第百五十九条の三
 連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
(中途脱退者に係る措置)
第百六十条
1 基金は、政令の定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金給付の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員であつた期間が政令で定める期間に満ないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員であつた期間に係る年金給付の支給に関する義務を移転することができる。
2 連合会は、前項の規定により義務の移転の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。
3 第一項の規定により義務の移転を行なう場合には、基金は、連合会に対し、当該中途脱退者の加入員であつた期間に係る年金給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)を交付しなければならない。
4 前項の規定により交付すべき現価相当額の計算については、政令で定める。
5 連合会は、第三項の規定により現価相当額の交付を受けたときは、当該年金給付の支給に関する義務を承継するものとする。
6 連合会は、前項の規定により中途脱退者に係る年金給付の支給に関する義務を承継したときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
7 連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
第百六十条の二
1 基金は、規約の定めるところにより、前条第一項の規定による申出に係る中途脱退者に支給すべき脱退を支給理由とする第百三十条第二項の一時金たる給付(以下「脱退一時金」という。)の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)の交付を連合会に申し出ることができる。
2 前項の規定により申出をした基金は、当該中途脱退者に係る前条第三項の規定による現価相当額の交付をするときに、当該申出に係る脱退一時金相当額を連合会に交付しなければならない。
3 連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該中途脱退者に係る年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付を支給するものとする。
4 基金は、第二項の規定により脱退一時金相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5 連合会は、第三項の規定により中途脱退者に係る年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、前条第六項の規定による通知に併せて、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
6 前条第二項の規定は、第一項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
第百六十一条
1 連合会が第百六十条第五項の規定により年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該中途脱退者に係る当該年金給付の支給に関する義務(前条第三項の規定により連合会が当該年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の年金給付の支給に関する義務とし、同項の規定により連合会が一時金たる給付を支給するものとされている場合にあつては、当該一時金たる給付の支給に関する義務を含む。)を承継するものとする。
2 前項の場合においては、当該基金は、連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金給付及び一時金たる給付の現価相当額の交付を請求することができる。
3 前項の現価相当額の計算については、政令で定める。
第百六十二条
1 第百六十条第一項の規定により中途脱退者に係る年金給付の支給に関する義務を連合会に移転した基金につき合併又は分割があつた場合において、当該中途脱退者が当該合併又は分割があつた基金の権利義務を承継する基金の加入員となつたときは、前条第一項中「再びもとの基金」とあるのは、「合併又は分割があつた基金の権利義務を承継する基金」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2 前項に規定する者については、第百四十二条第四項ただし書及び第百四十三条第七項ただし書の規定は、適用しない。
第百六十二条の二
 第百六十一条第一項の規定により加算された額の年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を承継した基金の当該義務の承継に係る加入員について第百六十条から前条までの規定を適用する場合においては、第百六十条第一項及び第三項中「に係る年金給付」とあるのは「に係る次条第三項の規定によりその額が加算された年金給付及び同項の規定による一時金たる給付」と、同条第五項及び第六項中「年金給付」とあるのは「年金給付及び一時金たる給付」と、第百六十条の二第三項中「一時金たる給付を支給する」とあるのは「一時金たる給付の額を加算する」と、同条第五項中「の額を加算し、又は一時金たる給付を支給する」とあるのは「又は一時金たる給付の額を加算する」と、第百六十一条第一項及び前条第一項中「年金給付」とあるのは「年金給付及び一時金たる給付」とする。
(解散基金加入員に係る措置)
第百六十二条の三
1 連合会は、基金が解散したときは、解散基金加入員に係る第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
2 解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を有していたときは、連合会は、当該解散基金加入員に年金給付を支給するものとする。
3 前項の年金給付の額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該解散した基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額とする。
4 解散した基金は、規約の定めるところにより、第百四十七条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を連合会に申し出ることができる。
5 連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付を支給するものとする。
6 連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第百四十七条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
7 連合会は、第五項の規定により解散基金加入員に係る年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
8 第百六十条第二項の規定は、第四項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(裁定)
第百六十三条
 第百五十九条第一項の年金給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。
(年金給付の支給停止)
第百六十三条の二
1 連合会が第百六十二条の三第二項の規定により支給する年金給付は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金につき第三十八条第一項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金給付のうち、第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
2 第三十八条の二第一項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合においては、同項中「その支給を停止」とあるのは、「その額の二分の一に相当する部分の支給を停止」とする。
(準用規定)
第百六十四条
1 第三十七条、第四十条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、連合会が支給する年金給付及び一時金たる給付について、第三十六条第一項及び第二項、第三十九条第二項前段並びに第百三十五条の規定は、連合会が支給する年金給付について、第三十五条及び第四十五条の規定は、連合会が第百六十二条の三第二項の規定により支給する年金給付について、第四十一条第二項の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、第三十五条中「(第四十四条第一項、第五十条の二第一項又は第六十二条第一項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額」とあるのは「(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額を除く。)」と、第三十七条第一項から第三項まで、第四十条及び第四十五条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第四十条中「政府」とあり、、第四十条及び第四十五条の二中「社会保険庁長官」とあるのは「連合会」と、第四十一条第一項及び第四十五条中「老齢厚生年金」とあるのは「連合会が支給する年金給付」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 第八十六条から第八十九条までの規定は、前項において準用する第四十条の二の規定及び第百六十二条の三第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十六条第一項、第二項及び第五項並びに第八十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第八十六条第六項中「厚生大臣」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。
3 第百三十六条の二及び第百三十六条の三の規定は、連合会の年金給付等積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。
(削除)
第百六十五条
 削除
  第四款 解散及び清算
(解散)
第百六十六条
1 連合会は、次に掲げる理由により解散する。
一 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
二 第百七十九条第五項の規定による解散の命令
2 連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。
(連合会の解散による年金給付等の支給に関する義務の消滅)
第百六十七条
 連合会は、解散したときは、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金給付又は一時金たる給付でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
(清算)
第百六十八条
1 連合会が第百六十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 連合会が第百六十六条第一項第二号の規定により解散したときは、厚生大臣が清算人を選任する。
3 第百四十七条第二項(第二号を除く。)、第三項、第五項及び第六項並びに第百四十八条の規定は、連合会の清算について準用する。
 第三節 雑則
(不服申立て)
第百六十九条
 標準給与若しくは年金給付若しくは一時金たる給付に関する処分又は掛金その他この章の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは第百四十一条第一項及び第百六十四条第二項において準用する第八十六条の規定による処分に不服がある者については、第六章の規定を準用する。この場合において、第九十一条の三中「第九十条第一項又は第九十一条」とあるのは、「第百六十九条において準用する第九十条第一項又は第九十一条」と読み替えるものとする。
(時効)
第百七十条
1 掛金その他この章の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、年金給付及び一時金たる給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2 年金給付を受ける権利の時効は、当該年金がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3 掛金その他この章の規定による徴収金の納入の告知又は第百四十一条第一項及び第百六十四条第二項において準用する第八十六条第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第百七十一条
 この章又はこの章の規定に基づく命令に規定する期間の計算については、この章に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
(戸籍事項の無料証明)
第百七十二条
 市町村長は、基金、連合会又は年金給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、加入員、加入員であつた者又は年金給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
(書類等の提出)
第百七十三条
 基金又は連合会は、必要があると認めるときは、年金給付又は一時金たる給付の受給権を有する者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
(準用規定)
第百七十四条
 第九十八条第一項の規定は、設立事業所の事業主について、同条第二項の規定は、加入員について、同条第三項の規定は、年金給付又は一時金たる給付の受給権を有する者について、同条第四項の規定は、これらの給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十七条」とあるのは「第百二十八条」と、第九十八条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは「基金」と、同項中「事業主」とあるのは「設立事業所の事業主」と、同条第三項及び第四項中「社会保険庁長官」とあるのは「基金又は連合会」と、それぞれ読み替えるものとする。
(削除)
第百七十五条
 削除
(契約の締結の届出)
第百七十六条
 基金及び連合会は、第百三十条の二第一項から第四項まで又は第百五十九条の二第一項から第四項までの規定により契約を締結したときは、厚生省令の定めるところにより、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。契約の条項に変更を生じたときも、同様とする。
(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
第百七十六条の二
1 この法律に基づき基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会が厚生大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを次項に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
2 年金数理人は、前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生省令で定める要件に適合する者とする。
(報告書の提出)
第百七十七条
 基金及び連合会は、厚生省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生大臣に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第百七十八条
1 厚生大臣は、基金又は連合会について、必要があると認めるときは、その事業の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2 第百条第二項において準用する第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について、第百条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(基金等に対する監督)
第百七十九条
1 厚生大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生大臣の処分に違反していると認めるとき、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会又はその役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 厚生大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3 基金若しくは連合会若しくはその役員が第一項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生大臣は、当該基金又は連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
4 基金又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。
5 基金又は連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生大臣は、当該基金又は連合会の解散を命ずることができる。
(権限の委任)
第百八十条
 この章に規定する厚生大臣の権限の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事に委任することができる。
(実施規定)
第百八十一条
 この章に特別の規定があるものを除くほか、この章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。
 第四節 罰則
第百八十二条
1 設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第百二十九条第六項の規定に違反して、通知をしないとき。
三 第百三十九条第三項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。
2 第百二十九条第二項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条第七項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第百四十条第六項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。
3 解散した基金が、正当な理由がなくて、第百六十二条の三第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、第一項と同様とする。
第百八十三条
1 第百七十八条又は第百四十八条第一項(第百六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 第百二十九条第五項の規定に違反して、同項の規定による通知をしなかつた者も、前項と同様とする。
第百八十四条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百八十五条
 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第百十五条第三項(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第百四十八条第三項(第百六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三 第百七十七条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第百七十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
五 この章の規定により基金又は連合会が行なうものとされた事業以外の事業を行なつたとき。
第百八十六条
 基金又は連合会が、次の各号の一に該当する場合には、その役員を二十万円以下の過料に処する。
一 第百十六条(第百五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
二 第百六十条第六項、第百六十条の二第五項又は第百六十二条の三第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
三 第百六十条第七項(第百六十条の二第六項及び第百六十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
四 第百七十六条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百八十七条
 次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
一 設立事業所の事業主が、第百二十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 設立事業所の事業主が、第百七十四条において準用する第九十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 加入員が、第百七十四条において準用する第九十八条第二項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
四 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第百七十四条において準用する第九十八条第四項の規定に違反して、届出をしないとき。
第百八十八条
 第百九条第二項又は第百五十一条第二項の規定に違反して、厚生年金基金という名称又は厚生年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
附則 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
(厚生年金保険法特例の廃止)
第二条
 厚生年金保険法特例(昭和二十六年法律第三十八号)は、廃止する。
(適用事業所の範囲の拡大)
第二条の二
 政府は、常時五人以上の従業員を使用しないことにより厚生年金保険の適用事業所とされていない事業所について、他の社会保険制度との関連も考慮しつつ、適用事業所とするための効率的方策を調査研究し、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
(被保険者の資格に関する経過措置)
第三条
 昭和二十九年五月一日において現に従前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)による被保険者である者が、引き続きこの法律による被保険者となつたときは、その引き続く資格の取得については、第十八条第一項の規定による都道府県知事の確認を要しない。
第四条
 旧法による被保険者であつた期間は、この法律による被保険者であつた期間とみなす。但し、旧法による脱退手当金(附則第十六条第四項の規定により支給する旧法による脱退手当金を含む。)の計算の基礎となつた期間は、この限りでない。
(被保険者の資格の特例)
第四条の二
1 この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるものは、第九条及び第十条の規定にかかわらず、被保険者としない。
2 前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
(高齢任意加入被保険者)
第四条の三
1 適用事業所に使用される六十五歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第十二条各号又は前条第一項に該当する者を除く。)は、第九条の規定にかかわらず、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。
2 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
3 前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料等を滞納し、第八十六条第一項(第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定の期限までに、その保険料等を納付しないときは、第一項の規定による被保険者とならなかつたものとみなす。ただし、第七項ただし書に規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。
4 第一項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
5 第一項の規定による被保険者は、第十四条第一号、第二号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は共済組合の組合員となつたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 第八条第一項の認可があつたとき。
二 第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
三 前項の申出が受理されたとき。
6 第一項の規定による被保険者は、保険料等(初めて納付すべき保険料等を除く。)を滞納し、第八十六条第一項(第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定の期限までに、その保険料等を納付しないとき(次項ただし書に規定する事業主の同意があるときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、第八十三条第一項(第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する当該保険料等の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。
7 第一項の規定による被保険者は、第八十二条第一項及び第二項(第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保険料等の全額を負担し、自己の負担する保険料等を納付する義務を負うものとし、その者については、第八十四条(第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料等の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料等を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。
8 第一項の規定による被保険者(前項ただし書に規定する事業主の同意がある者を除く。)については、第八十二条の二中「前条第一項」とあるのは「附則第四条の三第七項」と、「負担すべき保険料の額」とあるのは「負担すべき保険料の半額」とする。
9 事業主は、第一項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かつて前項ただし書に規定する同意を撤回することができる。
10 第一項から第六項までに規定するもののほか、第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の四
1 適用事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第百十条、第百十一条及び第百四十四条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。
2 基金の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第百二十二条の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。
3 前条第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。
4 前項の規定により加入員の資格を取得した者は、第百二十四条第一号から第四号まで若しくは前条第五項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第七項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。
第四条の五
1 適用事業所以外の事業所に使用される六十五歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの(附則第四条の二第一項に該当する者を除く。)は、都道府県知事の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。
2 前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。
(被保険者の資格の喪失に関する経過措置)
第四条の六
 第十四条、第百二十四条及び附則第四条の三第五項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「組合員」とあるのは、「組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)」とする。
(標準報酬に関する経過措置)
第五条
1 昭和二十九年五月一日において現に旧法による被保険者であり、引き続きこの法律による被保険者となつた者のうち、左の各号に該当する者については、その引き続く資格の取得に関しては、第二十二条第一項の規定による標準報酬の決定を行わず、それぞれ当該各号に定める額をその者の昭和二十九年五月から同年九月までの各月の標準報酬月額とする。
一 昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下である者については、同月の標準報酬月額に相当する額
二 昭和二十九年四月の標準報酬月額が八千円である者であつて、健康保険の被保険者であるものについては、その者の同年五月の健康保険法による標準報酬月額に相当する額。但し、その額が一万八千円をこえるときは、一万八千円とする。
2 第二十三条第一項の規定の適用については、前項の規定による標準報酬は、第二十二条の規定によつて決定された標準報酬とみなし、昭和二十九年四月の標準報酬又は同年五月の健康保険法による標準報酬の基礎となつた報酬月額は、標準報酬の基礎となつた報酬月額とみなす。
第六条
 旧法による標準報酬は、この法律による標準報酬とみなす。
(従前の処分等)
第七条
 この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧法又はこれに基く命令によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基く命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(組合員であつた期間の確認等)
第七条の二
1 国民年金法附則第七条の五第二項に規定する組合員であつた期間につき第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員であつた期間については、当分の間、当該共済組合の確認を受けたところによる。
2 国民年金法附則第七条の五第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金」とあるのは、「当該組合員であつた期間に基づく老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
第八条
 当分の間、六十五歳未満の者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
一 六十歳以上であること。
二 一年以上の被保険者期間を有すること。
三 第四十二条ただし書に該当しないこと。
第九条
1 前条の規定による老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
2 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を前条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
3 第四十四条の規定は、前条の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない。
第九条の二
1 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第四項、次条第五項及び附則第九条の四第六項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定した治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。
一 千六百二十五円に被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四とする。)を乗じて得た額
二 被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額
3 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
4 前三項の規定によりその額が計算されている附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、第四十三条の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
一 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十五年以上であること。
二 当該老齢厚生年金が、附則第十一条の三第四項の規定により、附則第十一条の二、第十一条の三第一項から第三項まで、第十一条の四、第十一条の六、第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定の適用について、附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。
第九条の三
1 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が四十五年以上であるとき(次条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により計算する。
2 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「前条」とあるのは「附則第九条の三第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
3 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が四十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定を適用するとき(次条第四項の規定が適用される場合を除く。)は、第四十三条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
4 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、「前条」とあるのは「附則第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
5 前条第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が四十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第九条第二項の規定を適用するとき(次条第六項の規定が適用される場合を除く。)は、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
第九条の四
1 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。
3 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
4 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定を適用するときは、第四十三条の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
5 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
6 附則第九条の二第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第九条第二項の規定を適用するときは、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
第十条
 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権は、第四十五条の規定により消滅するほか、受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。
第十一条
1 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。次項、次条第一項及び第二項、附則第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第一項及び第二項並びに第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項において同じ。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
2 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額
四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、第一項中「老齢厚生年金の額の百分の八十」とあるのは、「第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額の百分の八十」とする。
第十一条の二
1 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る同条第二項第一号に規定する額と報酬比例部分の額に百分の二十を乗じて得た額との合計額(当該老齢厚生年金について、同条第三項又は附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、当該合計額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
2 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額
四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、第一項中「当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」と、「報酬比例部分の額に」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る同条第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)に」とする。
4 第一項に規定する報酬比例部分の額及び附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項において読み替えられた第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額及び報酬比例部分の額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。
第十一条の三
1 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額
四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、第一項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前三項、次条、第十一条の六、附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条の四
1 障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
3 第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。
第十一条の五
1 附則第八条の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者に限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
一 当該受給資格に係る雇用保険法第二十三条第二項に規定する受給期間が経過したとき。
二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分(同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受ける者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)の基本手当の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
2 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
一 その月において、厚生省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
二 その月の分の老齢厚生年金について、附則第十一条から第十一条の三まで又は前条第二項及び第三項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
3 第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する厚生省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
4 前三項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第一項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
6 第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「第五項の規定」と読み替えるものとする。
7 前二項の規定は、船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(第四項において準用する第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。
第十一条の六
1 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の十を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生省令で定める率を乗じて得た額
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
5 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第十一条の三第二項」とあるのは「附則第十一条の三第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
6 附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
8 前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第十一条の七
 附則第十一条から前条までの規定により附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は、適用しない。
第十二条
 第三十八条の二及び第四十四条の三の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
第十三条
1 基金が支給する年金給付は、第百三十一条第一項の規定によるほか、当該基金の加入員又は加入員であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給するものでなければならない。
一 加入員又は加入員であつた者が、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき。ただし、加入員がその資格を取得した月に当該老齢厚生年金の受給権を取得したときを除く。
二 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が、附則第九条第二項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。
2 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付は、当該老齢厚生年金の受給権の消滅理由(当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときを除く。)以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
3 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する年金給付については、第百三十三条第一項の規定は適用しない。
4 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金給付の額のうち、第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
一 当該老齢厚生年金が附則第十一条又は第十一条の二の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条第二項又は附則第十一条の二第二項の規定による支給停止基準額をいう。)が、老齢厚生年金の額に第四十四条の二第一項(附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下「代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
二 当該老齢厚生年金(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が附則第十一条の三の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条の三第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。)が、老齢厚生年金の額に附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
三 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の四第二項及び第三項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第二項において、同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
四 当該老齢厚生年金が附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
五 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
六 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
5 前項の規定にかかわらず、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
一 当該老齢厚生年金が附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六の規定によりその額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の百分の八十に相当する額
二 前項第一号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、支給停止基準額(前項第一号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
三 前項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、支給停止基準額(前項第二号又は第三号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
四 前項第四号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、調製後の支給停止基準額(附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
五 前項第五号又は第六号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の六の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除した額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、調整後の支給停止基準額(附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
第十三条の二
1 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が第百六十二条の三第二項の規定により連合会が解散基金加入員に支給する年金給付(以下「解散基金に係る年金給付」という。)の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六の規定により当該老齢厚生年金がその額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る年金給付(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
2 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条又は第十一条の二の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、支給停止基準額(前条第四項第一号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第六項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
3 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、支給停止基準額(前条第五項第三号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第六項において「坑内員・船員の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、調整後の支給停止基準額(前条第五項第四号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第六項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、調整後の支給停止基準額(前条第五項第五号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
6 追加停止額、坑内員・船員の追加停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の追加停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
第十三条の三
 附則第十一条の五の規定は、解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、同条第一項から第四項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給要件の特例)
第十四条
1 被保険者期間を有する者であつて、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第四十二条及び第五十八条第一項(第四号に限る。)並びに附則第八条、次条、附則第二十八条の三第一項、附則第二十八条の四第一項及び附則第二十九条第一項の規定の適用については、第四十二条ただし書に該当しないものとみなす。
2 国民年金法附則第七条第二項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。
第十五条
 六十五歳に達した日において第四十二条に該当しない者であつて、同日以後に保険料納付済期間を有することとなつたものが、第四十二条ただし書に該当しなくなつたとき(被保険者期間を有するときに限る。)は、その者に同条の老齢厚生年金を支給する。
(加給年金額に関する経過措置)
第十六条
1 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項及び第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き)」とする。
2 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の三第一項及び第二項又は第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項及び第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは、「附則第八条に規定する老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き)」とする。
3 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の三第三項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は第九条の四第四項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項及び第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときから引き続き(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き)」とする。
(削除)
第十六条の二
 削除
(障害厚生年金の特例)
第十六条の三
1 第四十七条の二、第四十七条の三、第五十二条第四項、第五十二条の二第二項及び第五十四条第二項ただし書の規定は、当分の間、国民年金法附則第九条の二第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
2 第五十二条第七項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。
(被保険者等である者に対する老齢厚生年金又は障害厚生年金の取扱い)
第十六条の四
 附則第八条の規定による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者が被保険者である場合及び他の被用者年金制度の組合員等である場合における当該年金の支給に関する合理的な方策について、退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が被保険者等である場合における当該年金の支給の停止に関する措置との均衡等を考慮しつつ、速やかに検討を行い、別に法律の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
(遺族厚生年金の併給の調整の特例)
第十七条
 第三十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「老齢基礎年金」とあるのは、「老齢基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」とする。
(年金保険者たる共済組合に係る拠出金の納付)
第十八条
1 年金保険者たる共済組合(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済組合及び農林漁業団体職員共済組合をいう。以下同じ。)は、毎年度、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次条において「国家公務員等共済組合法」という。)第二条第一項第七号イ又はハに掲げる法人(次条において「日本たばこ産業株式会社等」という。)の所属の職員をもつて組織された共済組合の組合員であつた者の当該組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間を含む。次条において「日本たばこ産業共済組合等の組合員期間」という。)に係る年金たる保険給付に要する費用の一部に充てるため、拠出金を納付する。
2 第八十一条第四項の規定による保険料率の再計算が行われるときは、厚生大臣は、年金保険者たる共済組合が納付すべき拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
第十九条
1 前条第一項の規定により年金保険者たる共済組合が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額の二分の一に相当する額にそれぞれ次の各号に掲げる率を乗じて得た額の合計額とする。
一 標準報酬按分率
二 個別負担按分率
2 前項の拠出金算定対象額は、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち、当該年度における日本たばこ産業共済組合等の組合員期間に係る年金たる保険給付に要する費用(以下この項において「組合員期間費用」という。)として政令で定めるところにより算定した額から、次の各号に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
一 当該年度における組合員期間費用に係る国庫負担の額として政令で定めるところにより算定した額
二 組合員期間費用に係る積立金の額及びその運用収入の額の合計額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として厚生大臣が定める額
三 当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者(日本たばこ産業株式会社等(国家公務員等共済組合法第百十一条の六第一項に規定する指定法人であつて、当該指定に係る国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人が日本たばこ産業株式会社等であるものを含む。)の事業所であつて第六条の適用事業所であるものに使用される被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料額の総額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として政令で定めるところにより算定した額
3 第一項第一号の標準報酬按分率は、厚生省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(以下「年金保険者たる共済組合の標準報酬総額」という。)を、当該年度における厚生年金保険の被保険者(日本たばこ産業株式会社等の被保険者を除く。)に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(次項において「厚生年金保険の標準報酬総額」という。)と年金保険者たる共済組合の標準報酬総額の合計額とを合算した額(次条において「被用者年金保険者の標準報酬合計額」という。)で除して得た率を基準として、年金保険者たる共済組合ごとに算定した率とする。
4 第一項第二号の個別負担按分率は、第一号に掲げる率が第二号に掲げる率を下回る年金保険者たる共済組合について、同号に掲げる率から第一号に掲げる率を控除して得た率及び当該年金保険者たる共済組合の標準報酬総額を考慮して、政令で定めるところにより算定した率とする。
一 個別負担率(厚生省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合が支給する年金たる給付に要する費用(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合が支給する年金たる給付に要する費用)のうち年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、当該年金保険者たる共済組合の標準報酬総額で除して得た率をいう。)
二 基準負担率(厚生省令で定めるところにより、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち日本たばこ産業共済組合等の組合員期間及び日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間以外の期間に係る年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、厚生年金保険の標準報酬総額で除して得た率をいう。)
第二十条
1 拠出金算定対象額の予想額(以下この条において「拠出金算定対象予想額」という。)を被用者年金保険者の標準報酬合計額の予想額(以下この条において「標準報酬合計予想額」という。)で除して得た率が、年金保険者たる共済組合の年金たる給付に関する事業に係る財政状況その他の事情を勘案して政令で定める率を上回る年度があるときは、年金保険者たる共済組合に係る拠出金の負担の平準化に資するため、厚生大臣が定める期間(以下この条及び次条において「平準化期間」という。)の各年度における前条第一項の拠出金算定対象額は、同条第二項の規定にかかわらず、厚生大臣が定める額(以下この条及び次条において「補正拠出金算定対象額」という。)とする。
2 拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額は、各年度ごとに厚生大臣が算定する。
3 平準化期間は、平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を当該各年度の標準報酬合計予想額で除して得た率が第一項の政令で定める率を上回る年度のない期間のうち、最も短い期間を基礎として定められるものとする。
4 補正拠出金算定対象額は、平準化期間の各年度において、次の各号のいずれにも該当するように定められるものとする。
一 平準化期間の各年度(平準化期間の最初の年度を除く。)における補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額を基礎として定められるものであること。  イ 当該年度の前年度における補正拠出金算定対象額  ロ 平準化期間における標準報酬合計予想額の推移その他の事情を勘案して政令で定める率
二 補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額とロに掲げる額とが等しくなるように定められるものであること。  イ 平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を年五分五厘の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額  ロ 平準化期間の各年度における拠出金算定対象予想額を年五分五厘の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
5 附則第十八条第二項の規定により同項の予想額の算定が行われるときは、厚生大臣は、当該予想額の算定の基礎となつた拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額に基づいて平準化期間及び補正拠出金算定対象額を変更するものとする。この場合において、前二項の規定を準用する。
(報告等)
第二十一条
1 社会保険庁長官は、年金保険者たる共済組合に対し、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合の標準報酬総額その他の厚生省令で定める事項について報告を求めることができる。
2 各年金保険者たる共済組合は、厚生省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して、前項の報告を行うものとする。
3 年金保険者たる共済組合は、厚生省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して、附則第十八条第二項に規定する予想額並びに平準化期間及び補正拠出金算定対象額の算定のために必要な事項として厚生省令で定める事項について厚生大臣に報告を行うものとする。
4 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に報告を行うものとする。
5 厚生大臣は、前各項に規定する厚生省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に協議しなければならない。
第二十二条
 社会保険庁長官は、附則第十八条から前条までの規定の適用に関し必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合に係る前条第一項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済組合の業務の状況を監査させることを求めることができる。
(政令への委任)
第二十三条
 附則第十八条から前条までに規定するもののほか、年金保険者たる共済組合に係る拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険料の特例)
第二十三条の二
 附則第十八条から前条までの規定により年金保険者たる共済組合からの拠出金の納付が行われる場合には、第八十一条第四項中「及び国庫負担の額」とあるのは、「、国庫負担及び附則第十八条第一項の規定により年金保険者たる共済組合(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済組合及び農林漁業団体職員共済組合をいう。)が納付する拠出金の額」とする。
(戦時特例)
第二十四条
 昭和十九年一月一日から昭和二十年八月三十一日までの間において、鉱業法第四条に規定する事業の事業場に使用され、且つ、常時坑内作業に従事する被保険者であつた者のその期間における被保険者期間の加算については、なお従前の例による。
(被保険者の資格等に関する旧法による報告)
第二十五条
 旧法による被保険者であつた期間に関して第七十五条の規定を適用する場合においては、同条第一項但書中「第二十七条の規定による届出」とあるのは、「旧法第九条の規定による報告」と読み替えるものとする。
(従前の保険料)
第二十六条
 昭和二十九年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第二十七条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(指定共済組合の組合員)
第二十八条
 旧法第七十四条の規定に基く旧厚生年金保険法施行令(昭和十六年勅令第千二百五十号)第三十二条の規定によつて指定された共済組合の組合員である者に関しては、この法律の適用についても、なお従前の例による。
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)
第二十八条の二
1 被保険者期間が一年以上である者について、旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、この法律による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなす。ただし、第四十三条及び附則第九条の二第二項第二号(附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(次条第二項及び附則第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)並びに第五十八条第一項(第四号を除く。)及び第六十条第一項の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。
2 第四十四条第一項及び第六十二条第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「月数」とあるのは、「月数(附則第二十八条の二第一項に規定する旧共済組合員期間(昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間に係るものに限る。)を含む。)」とする。
(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)
第二十八条の三
1 第四十二条ただし書に該当する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に特例老齢年金を支給する。
一 六十歳以上であること。
二 一年以上の被保険者期間を有すること。
三 被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。
2 特例老齢年金の額は、附則第九条並びに第九条の四第一項及び第三項の規定の例により計算した額とする。
3 特例老齢年金は、この法律の規定(第五十八条第一項(第四号に限る。)及び附則第八条から第十条までの規定を除く。)の適用については、附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。
4 特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)
第二十八条の四
1 被保険者期間が一年以上であり、かつ、第四十二条ただし書に該当する者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。
2 特例遺族年金の額は、附則第九条の四第一項の規定の例により計算した額の百分の五十に相当する額とする。
3 特例遺族年金は、この法律(第三十八条の二、第五十八条及び第六十条第一項を除く。)及び国民年金法第二十条の規定の適用については、第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金とみなす。
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第二十九条
 当分の間、被保険者期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第四十二条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国内に住所を有するとき。
二 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
三 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
四 この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3 脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準報酬月額に次の表に定める率を乗じて得た額とする。    被保険者期間  率  六月以上一二月未満  〇・五  一二月以上一八月未満
一・〇  一八月以上二四月未満  一・五  二四月以上三〇月未満
二・〇  三〇月以上三六月未満  二・五  三六月以上  三・〇
4 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
5 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
6 第九十条第三項及び第四項、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第三十三条、第三十七条第一項、第四項及び第五項、第四十条の二、第四十一条第一項、第九十六条、第九十八条第四項並びに第百条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則 (昭和二九年七月一日法律第二〇四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。
附則 (昭和三〇年六月三〇日法律第三九号) 抄
1 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
12 次に掲げる法律の規定中「八銭」を「六銭」に改める。
一から十一まで 略
十二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十七条第一項
13 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和三二年三月三一日法律第四三号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十二年五月一日から施行する。
(保険料の徴収に関する経過措置)
2 昭和三十二年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第八十六条第一項、第四項及び第五項の規定の適用を妨げない。
附則 (昭和三二年五月三一日法律第一四三号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附則 (昭和三三年五月一〇日法律第一四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第十条、第十五条第二項、第十七条第一項、第十七条の四、第三十条及び第三十五条の改正規定(第十七条の四の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第二項、第三項及び第六項から第九項までの規定は昭和三十三年七月一日から、その他の規定は、同年十月一日から施行し、改正後の第二十八条及び第二十八条の二の規定は、昭和三十三年度以降の費用について適用する。
附則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則 (昭和三五年三月三一日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
 この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、この法律の施行の日の属する月の前月の標準報酬月額が一万八千円である者のこの法律の施行の日の属する月からその年の九月までの標準報酬については、その者がこの法律の施行の日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者のこの法律の施行の日の属する月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
第三条
 この法律による改正後の厚生年金保険法第二十八条の規定は、都道府県知事がこの法律の施行前にこの法律による改正前の同法同条の規定によつて記録した事項についても、適用する。
第四条
1 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法第三十四条の規定によりその基本年金額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その基本年金額を、この法律による改正後の同法同条の規定により計算した額とする。
2 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が、二万八千三百二十円に満たないときは、これを二万八千三百二十円とする。
3 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)が、一万四千百六十円に満たないときは、これを一万四千百六十円とする。
4 前項の規定は、この法律の施行の日以後において、厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
5 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十条第一項又は同条第三項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給年金額を除く。)をこの法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に相当する額に一万二千円を加算した額とする。
6 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十条第二項又は同条第四項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金のうち、その額(加給年金額を除く。)が、この法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをその基本年金額に相当する額とする。
7 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十一条の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金のうち、その基本年金額が、この法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをこの法律による改正後の同法同条の規定により計算した基本年金額に相当する額とする。
第五条
 前条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第六条
 この法律による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項に定める保険料率は、同条第四項の規定により昭和三十九年四月三十日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。
第七条
 この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
附則 (昭和三五年四月二六日法律第五七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三六年一一月一日法律第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三六年一一月一日法律第一八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
1 昭和三十六年四月一日前に死亡した受給権者に係る未支給の保険給付の支給については、なお従前の例による。
2 昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に死亡した保険給付の受給権者に係る未支給の保険給付につき改正後の厚生年金保険法第三十七条第三項の規定によりその保険給付を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が二人以上あるときは、そのすべての者)が施行日の前日までに死亡しているときは、施行日におけるその次順位者を、当該未支給の保険給付を受けるべき順位の遺族とする。
3 改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定は、施行日前に改正前の同条の規定により未支給の年金又はその支給を請求する権利を取得した者のその取得した権利を妨げない。
第四条
 改正後の厚生年金保険法第四十六条の三の規定による通算老齢年金は、昭和三十六年四月一日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の厚生年金保険法による被保険者期間に基づいては、支給しない。ただし、その被保険者期間が通算年金通則法附則第二条第一項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。
第五条
1 昭和三十六年四月一日において厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であつた者で同法第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、六十歳以上であつた者に対しては、昭和三十六年四月一日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
2 前項の規定による通算老齢年金は、厚生年金保険法第三十六条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月からその支給を始める。
3 昭和三十六年四月一日において厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であつた者で同法第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に六十歳以上であり、かつ、改正後の厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
第六条
 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
第七条
1 次の表の上欄に掲げる者であつて、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、厚生年金保険法第四十六条の三の規定の適用については、同条第一号イに該当するものとみなす。    大正五年四月一日以前に生まれた者  十年  大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者  十一年  大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者  十二年  大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者  十三年  大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者  十四年  大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者  十五年  大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者  十六年  大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者  十七年  大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者  十八年  大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者  十九年  大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者  二十年  大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者二十一年  昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者  二十二年  昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者  二十三年  昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者  二十四年
2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同法第六条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
第八条
1 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者であつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したときは、厚生年金保険法第四十六条の三の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。
大正五年四月一日以前に生まれた者  十年  大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者  十一年  大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者  十二年  大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者  十三年  大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者  十四年
2 前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が六十五歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3 第一項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は同表の上欄に掲げる者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級であるものの同日以後の被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、同項と同様とする。
第九条
 施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、第一号及び第二号に掲げる者については、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日前から引き続き第二種被保険者であり、同日から起算して五年以内に被保険者の資格を喪失した者
三 旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者であつた期間に基づく被保険者期間が五年以上である女子であつて、昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、同年四月三十日において五十歳未満であつたもの。
3 前二項に規定する脱退手当金の受給権は、その受給権者が施行日以後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
4 第一項の規定による脱退手当金の受給権者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得したこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金の受給権は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得しなかつたものとみなす。
5 第一項の規定による脱退手当金の受給権者が昭和三十六年四月一日以後に死亡した場合又は第二項の規定による脱退手当金の受給権者が施行日以後に死亡した場合には、これらの規定にかかわらず、改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定を準用する。
6 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に改正前の厚生年金保険法第六十九条又は附則第二十二条の二の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して六月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。
附則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第二十条
 第三十三条、第三十七条及び第三十八条の規定中延滞金に関する部分並びに第四十条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和三七年四月二八日法律第九二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一一日法律第一二三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13 この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14 この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇四号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
第二条
 この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条、第三十四条、第三十九条第二項、第四十三条第二項、第四十六条の四第一項及び第二項、第四十六条の七第四項、第四十七条第一項、第五十条第一項、第五十四条の二、第五十五条第一項、第五十七条、第五十八条第二号及び第三号、第六十条第二項及び第三項、第六十八条の二、第七十条第一項、第八十条第一項並びに第八十一条第五項(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者、特例第三種被保険者及び第四種被保険者に係る部分を除く。)の規定、この法律による改正後の同法附則第二十二条第一項の規定並びに附則第四条、附則第九条から附則第十三条まで、附則第十八条、附則第二十九条から附則第三十六条まで、附則第四十二条、附則第四十三条、附則第四十四条(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二十四条、第六十三条及び第百四十三条の七の改正規定に係る部分を除く。)、附則第四十五条、附則第四十八条及び附則第四十九条の規定は、昭和四十年五月一日から、この法律による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中第四種被保険者に係る部分の規定は、同年六月一日から適用する。
(減額老齢年金制度)
第三条
 老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなつた場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。
(標準報酬に関する経過措置)
第四条
 昭和四十年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年四月の標準報酬月額が三千円、四千円、五千円若しくは六千円である者又は三万六千円である者(報酬月額が三万七千五百円未満である者を除く。)の同年五月から同年九月までの標準報酬については、その者が同年五月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者の同年五月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
(不正利得の徴収に関する経過措置)
第五条
 この法律による改正後の厚生年金保険法第四十条の二の規定は、この法律の公布の日以後の偽りその他不正の手段による支給に係る保険給付の受給額に相当する金額の徴収について適用する。
(老齢年金の支給の特例)
第六条
 この法律の公布の日において現に厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている被保険者であつて、六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法同条同項の規定にかかわらず、同項の老齢年金を支給する。
(通算老齢年金の支給の特例)
第七条
 この法律の公布の日において現に被保険者期間が一年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間のいずれをも満たしていない被保険者であつて、同法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当している六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法第四十六条の三の規定にかかわらず、同条の通算老齢年金を支給する。
(特例老齢年金の支給に関する経過措置)
第八条
 この法律の公布の日において現に被保険者期間が一年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、次の各号の一に該当する場合において、その者が、通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者にこの法律による改正後の同法附則第二十八条の三第一項の特例老齢年金を支給する。
一 この法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当している被保険者でない者が、六十歳以上であるとき。
二 この法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当している被保険者が、六十五歳以上であるとき。
(従前の保険給付の額の特例)
第九条
1 昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法第三章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同法同章の規定により計算した額とする。
2 昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法附則第二十条第二項若しくは第四項の規定によりその年金の額が計算された障害年金を受ける権利を有する者又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第十七号)附則第四条第五項若しくは第六項の規定によりその年金の額(加給年金額を除く。)が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金の額についても、前項と同様とする。
3 昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法附則第二十一条又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第十七号)附則第四条第七項の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金の基本年金額についても、第一項と同様とする。
(旧法による保険給付の額の特例)
第十条
1 昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を八万四千円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を六万七千二百円とする。
2 社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)が八万四千円である者の廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が六万七千二百円である者の廃疾の程度が同法別表第一に定める一級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を六万七千二百円又は八万四千円に改定することができる。
3 年金の額が六万七千二百円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
4 厚生年金保険法第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の請求又は第一項の規定による年金の額の改定について準用する。
第十一条
1 昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を六万円とする。
2 前項の規定は、昭和四十年五月一日以後において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
(保険給付の支給に関する経過措置)
第十二条
 前三条に規定する保険給付のうち昭和四十年四月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、同年五月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
(障害年金等の支給に関する経過措置)
第十三条
1 昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であつた間に疾病にかかり、又は負傷した者の当該傷病については、この法律による改正後の厚生年金保険法第四十七条及び第五十五条の規定は、適用しない。
2 被保険者であつた者が、昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病により同日以後に死亡したときは、その者の遺族については、厚生年金保険法第五十八条の規定は、適用しない。ただし、その死亡した者が同条第一項第一号又は第四号に該当する場合には、この限りでない。
(死亡の推定に関する経過措置)
第十四条
 この法律による改正後の厚生年金保険法第五十九条の二の規定は、この法律の公布前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の公布の際まだその生死がわからないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の公布の際まだその死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であつた者についても、適用する。
(支給停止に関する経過措置)
第十五条
 この法律の公布の日において現にこの法律による改正前の厚生年金保険法第六十五条の規定によりその支給が停止されている遺族年金は、同法第三十六条第二項の規定にかかわらず、昭和四十年五月分から支給するものとする。
(旧法による寡婦年金の例により支給する保険給付に関する経過措置)
第十六条
1 厚生年金保険法附則第十六条第一項後段の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の取得については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の厚生年金保険法第五十九条第一項(妻に関する部分に限る。)の規定の例による。
2 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の消滅については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の厚生年金保険法第六十三条第一項の規定の例による。
(特例による脱退手当金の支給)
第十七条
1 この法律の公布の日から起算して十三年以内に第二種被保険者の資格を喪失した者に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下この条において「関係整理法」という。)附則第九条第二項の規定による脱退手当金の受給権を取得する場合を除き、関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
2 昭和三十六年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に第二種被保険者の資格を取得した者(明治四十四年四月一日以前に生れた者を除く。)であつて、この法律の公布の際現に被保険者でないものであり、かつ、その被保険者期間が二年以上であるものに対しても、前項と同様とする。
3 前二項の規定による脱退手当金の受給権は、その受給権者が当該受給権の取得の日後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
4 第一項又は第二項の規定による脱退手当金の受給権者が死亡した場合には、これらの規定によりその例によるものとされている関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定にかかわらず、厚生年金保険法第三十七条の規定を準用する。
(保険料に関する経過措置)
第十八条
 昭和四十年四月以前の月(第四種被保険者については、同年五月以前の月)に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
第十九条
 削除
(時効に関する経過措置)
第二十条
 この法律による改正後の厚生年金保険法第九十二条第二項の規定は、この法律の公布の際現に年金たる保険給付の受給権を有する者の当該保険給付がこの法律の公布前にその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二十一条
 附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日において現に厚生年金基金又は厚生年金基金連合会という名称を使用している者については、この法律による改正後の厚生年金保険法第百九条第二項及び第百五十一条第二項の規定は、同日以後六月間は、適用しない。
(基金の認可の申請の手続に関する経過措置)
第二十二条
 事業主は、附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日前においても、規約の作成、設立の認可の申請その他厚生年金基金の設立に必要な準備行為をすることができる。
(退職一時金に関する特例)
第二十三条
 次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、この法律の公布の日から起算して十三年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。    国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合の組合員  通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下この条において「関係整理法」という。)附則第二十一条  国家公務員共済組合法第八十条第三項  私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく共済組合の組合員  私立学校教職員共済組合法第四十八条の二の規定によりその例によることとされた関係整理法附則第二十一条  私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十条第三項  公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)に基づく共済組合の組合員  関係整理法附則第三十九条公共企業体職員等共済組合法第五十四条第五項  農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく共済組合員  関係整理法附則第四十四条  農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員  地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十四条又は第六十三条第七項  地方公務員等共済組合法第八十三条第三項  地方公務員等共済組合法に基づく団体共済組合の組合員  地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の七  地方公務員等共済組合法第二百二条において準用する同法第八十三条第三項
2 昭和三十六年十一月一日以後前項の表の上欄に掲げる組合員の資格を取得した女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、同日からこの法律の公布の日の前日までの間に当該組合員の資格を喪失したときは、その者に対しても、同項と同様とする。この場合において、同表の下欄に掲げる規定中「退職の日」とあり、「その日」とあり、又は「第一項の規定に該当する事由が生じた日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の公布の日」とする。
3 前項の規定により退職一時金を支給する場合において、その者に同項に規定する組合員の資格の喪失につき退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定により支給すべき退職一時金の内払とみなす。
附則 (昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
 障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧法」という。)第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第六十四条の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む)の規定を適用しない。
3 障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
附則 (昭和四一年五月九日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
 障害年金の受給権者が旧法第十三条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償の支給が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現に旧厚生年金保険法第六十四条の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3 障害年金の受給権者が旧法第十三条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に旧厚生年金保険法第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附則 (昭和四二年五月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和四二年八月一七日法律第一三六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第三号又は第四号に掲げる補償(以下この項及び次項において「障害補償等」という。)を受ける権利を有する者に係る厚生年金保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)第五十四条又は第六十四条の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が旧厚生年金保険法第五十四条の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附則 (昭和四四年一二月六日法律第七八号) 抄
(施行期日等)
第一条
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第三号の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
2 次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
一 この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条、第三十四条第一項及び第五項、第四十二条第二項、第四十三条第四項、第四十六条第二項、第五十条第一項、第六十条第二項、第八十一条第五項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項並びに附則第二十八条の二の規定並びにこの法律による改正後の船員保険法第四条第一項、第三十四条第三項、第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第二項、第三十八条ノ二、第四十一条第一項、第四十一条ノ二第一項、第五十条ノ二第一項及び第三項、第五十条ノ三第一項及び第二項、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条第一項の規定
二 附則第三条から附則第九条まで、附則第十三条、附則第十八条から附則第二十七条まで、附則第三十四条及び附則第三十七条の規定
三 附則第三十三条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二条第一項、第三条第一項及び第二十六条の規定、附則第三十六条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条の規定、附則第四十八条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第一項及び第二項、附則第十四条第一項及び第二項、附則第十九条第三項、附則第三十八条第一項並びに附則第四十二条第三項の規定並びに附則第五十二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第四項、第二十条第三項、第二十一条及び第百四十三条の五第三項の規定
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
1 昭和四十四年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年十月の標準報酬月額が七千円、八千円若しくは九千円である者又は六万円である者(報酬月額が六万二千円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和四十四年十一月から昭和四十五年九月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が一万円未満である第四種被保険者の昭和四十五年一月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、一万円とする。
第三条
 昭和四十四年十一月一日前に厚生年金保険の被保険者であつた者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万円に満たないものがあるときは、これを一万円とする。
第四条
1 昭和三十二年十月一日前に被保険者であつた者であつて、同日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十七条第一項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)が三年以上であるもの(厚生年金保険法第五十一条の規定により障害厚生年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間があるときは、当該期間を除いた期間が三年以上であるもの)に関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、同法第四十三条(第四十四条第一項において適用する場合並びに第五十条(第五十条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第六十条においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、昭和三十二年十月一日前の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。
2 昭和三十二年十月一日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間が三年未満であり、かつ、同日までの被保険者であつた期間が三年以上である者に関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、厚生年金保険法第四十三条及び同法附則第九条の二第二項第二号の規定にかかわらず、昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間のうち直近の三年間以外の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。
第五条
 前条に規定する者のうち、被保険者であつた期間の一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢年金又は通算老齢年金については、厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に掲げる額は、厚生年金基金の加入員であつた期間をその計算の基礎として同号及び同条第四項並びに前二条の規定を適用して計算した額から同法第百三十二条第二項第一号及び第二号に規定する額を控除して得た額とする。
第六条
 昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法第三章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同章及び附則第三条から前条までの規定により計算した額とする。
第七条
1 昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十五万円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十二万円とする。
2 社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。この項及び次項において同じ。)が十五万円である者の廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が十二万円である者の廃疾の程度が同表に定める一級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を十二万円又は十五万円に改定することができる。
3 年金の額が十二万円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
4 厚生年金保険法第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の請求又は第一項の規定による年金の額の改定について準用する。
第八条
1 昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を九万六千円とする。
2 前項の規定は、昭和四十四年十一月一日以後において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
第九条
 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、同項の規定にかかわらず、配偶者については一万二千円とし、子については、一人につき四千八百円とする。ただし、当該子のうち一人については七千二百円とする。
第十条
 附則第六条から附則第八条までに規定する保険給付の額(前条に規定する加給金又は増額金に相当する給付の額を含む。)で昭和四十四年十月以前の月分のもの並びに厚生年金保険の障害手当金及び脱退手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第十一条
1 この法律の公布の日の前日において現に二以上の年金たる保険給付の受給権を有する者の当該二以上の保険給付については、この法律による改正後の厚生年金保険法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律による改正前の厚生年金保険法第三十八条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同条の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。
第十二条
1 附則第四条第三項に規定する者に係る保険給付に要する費用については、厚生年金保険法第八十条第一項第三号中「平均標準報酬月額」とあるのは、「平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項の規定に該当するものである場合にあつては、これらの規定により計算した平均標準報酬月額)」とする。
2 附則第五条に規定する者のうち、厚生年金基金の加入員でなかつた被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者であつた期間である者に支給する老齢年金又は通算老齢年金に要する費用については、国庫は、厚生年金保険法第八十条第一項第三号の規定にかかわらず、当該老齢年金又は当該通算老齢年金に要する費用の百分の二十のほか、同法第三十四条第一項第二号及び同条第四項並びに附則第三条及び附則第四条の規定を適用して計算した第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の十に相当する額に第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額から同法第百三十二条第二項第二号イに掲げる額を控除して得た額を附則第五条の規定により同法第三十四条第一項第二号に掲げる額とされた額で除して得た数を、当該老齢年金又は当該通算老齢年金に要する費用に乗じて得た額の百分の五を負担する。
3 附則第六条の規定により、その額が附則第四条第三項又は附則第五条の規定により計算した額とされた保険給付に要する費用について、厚生年金保険法第八十条第一項の規定を適用する場合には、前二項の規定を準用する。
第十三条
 昭和四十四年十一月一日前に老齢年金又は通算老齢年金の受給権を有していない者であつて、同日において、この法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二の規定を適用することにより、同法第四十二条第一項の老齢年金又は同法第四十六条の三の通算老齢年金の受給権を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。
第十四条
 削除
第十五条
1 昭和四十五年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した第四種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2 前項の期間を有する者について、老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項において適用する場合を含む。)又は同法附則第九条第一項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から百五十円に当該保険料の納付が行われなかつた月に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
3 前項の規定は、昭和六十年改正法附則第百八条の規定による改正前の附則(以下この項において「改正前の附則」という。)第三十二条第一項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第三十二条第一項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条
 昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が十年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であつて、昭和四十四年十一月一日において六十歳以上の被保険者でないもの又は同日において六十五歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第八条第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者に、昭和四十四年十一月から、厚生年金保険法第四十六条の三第一項の通算老齢年金を支給する。
附則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四六年三月三〇日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附則 (昭和四六年五月二七日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第三十七条、第百三十六条及び第百六十四条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第二十三条第一項の改正規定(同項中「祖父母」の下に「(第五十条第三号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)」を加える部分に限る。)並びに同法同条第二項及び第二十七条ノ二第三項の改正規定、第四条の規定並びに第五条中船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十九条第一項の改正規定は公布の日から、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定は同年十月一日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
1 昭和四十六年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年十月の標準報酬月額が十万円である者の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和四十六年十一月から昭和四十七年九月までの各月の標準報酬とする。
第三条
 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第十一条第一項の規定により同項に規定する二以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至つたときは、その者の選択により、この法律による改正後の厚生年金保険法第三十八条の規定にかかわらず、その者に、当該二以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。
第四条
 昭和四十六年十一月一日において現に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条及び附則第六条に規定するものを除くほか、その額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第三十四条、第五十条及び第六十条の規定により計算した額とする。
第五条
1 昭和四十六年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十六万五千円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十三万二千円とする。
2 年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が十三万二千円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
3 厚生年金保険法第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の請求又は第一項の規定による年金の額の改定について準用する。
第六条
1 昭和四十六年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を十万五千六百円とする。
2 前項の規定は、昭和四十六年十一月一日以後において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
第七条
 前三条に規定する保険給付の額で昭和四十六年十月以前の月分のもの及び厚生年金保険の障害手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第八条
 この法律による改正後の厚生年金保険法第五十九条第一項の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であつた者の遺族についても、適用する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
 この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第七条第一項又は附則第十三条第一項の規定により昭和四十六年十一月一日に厚生年金保険法第四十六条の三第一項又は船員保険法第三十九条ノ二第一項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。
附則 (昭和四六年五月二九日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員共済組合法第七十六条第二項ただし書、第七十九条の二第三項第一号、第八十八条第二項及び第三項第二号並びに別表第三の改正規定、第四条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項、第三十二条の三第一項及び第四十五条の三第二項の改正規定並びに第六条並びに附則第三条及び附則第七条の規定は同年十一月一日から、第七条の規定は同年六月一日から、それぞれ施行する。
附則 (昭和四八年九月二一日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四八年九月二六日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条及び第二条並びに次条から附則第十一条まで、附則第二十二条から附則第二十八条まで、附則第三十一条及び附則第三十五条の規定 昭和四十八年十一月一日
(厚生年金保険に関する経過措置等)
第二条
1 昭和四十八年十一月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年十月の標準報酬月額が一万八千円以下である者又は十三万四千円である者(報酬月額が十三万八千円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和四十八年十一月から昭和四十九年九月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が二万円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和四十八年十一月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、二万円とする。
第三条
1 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)は、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者については五十八万五千円とし、その他の者については四十六万八千円とする。
2 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付の額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)は、五十万千六百円とする。
3 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、配偶者については十八万円とし、子については一人につき二万四千円とする。ただし、当該子のうち二人までについては、それぞれ六万円とする。
4 厚生年金保険法第五十二条の規定は、第一項に規定する保険給付の額の改定について準用する。この場合において、同条第一項中「その程度が従前の廃疾の等級以外の等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて」とあるのは、「別表第一に定める一級の廃疾の状態にあつた受給権者が当該廃疾の状態に該当しないと認めるとき、又は同表に定める一級の廃疾の状態になかつた受給権者が当該廃疾の状態に該当すると認めるときは」と読み替えるものとする。
第四条
1 昭和四十八年十一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した厚生年金保険の第四種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2 前項の期間を有する者について、厚生年金保険法による老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、同法第四十三条(同法第四十四条第一項において適用する場合を含む。)又は同法附則第九条第一項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から五百四十円に当該保険料の納付が行われなかつた月に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
3 前項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第六条の規定による改正前の附則(以下この項において「改正前の附則」という。)第九条第一項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第九条第一項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。
第五条
1 次の表の上欄に掲げる期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十一年三月以前の期間にあつては船員保険の被保険者であつた期間を含み、平成九年三月以前の期間にあつては厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間(以下この条において単に「旧適用法人共済組合員期間」という。)を含む。)を有する者の平均標準報酬月額(厚生年金保険法第百三十二条第二項、同法附則第二十九条第三項、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十条第一項及び昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する平均標準報酬月額を除く。)を計算する場合においては、厚生年金保険法第四十三条中「各月の標準報酬月額」とあるのは、「各月の標準報酬月額(その月が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第五条第一項の表の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準報酬月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。)」とする。    昭和三十三年三月以前  一三・九六  昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで  一三・六六  昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで  一三・四七  昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで  一一・一四  昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで  一〇・三〇  昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで  九・三〇  昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで  八・五四  昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで  七・八五  昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで  六・八七  昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで  六・三一  昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで  六・一四  昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで  五・四三  昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで  四・一五  昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで
三・六〇  昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで  二・六四
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで  二・二五  昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで  一・八六  昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで  一・七一  昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで  一・六二  昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで
一・四六  昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで  一・三九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで  一・三四  昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで  一・二九  昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで  一・二二  昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで  一・一九  昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・一六  平成元年十二月から平成三年三月まで  一・〇九  平成三年四月から平成四年三月まで  一・〇四  平成四年四月から平成五年三月まで  一・〇一  平成五年四月以後  〇・九九
2 次の表の上欄に掲げる期間に係る船員保険の被保険者であつた期間を有する者に対する前項の規定の適用については、同項中「含む。)」とあるのは「期間を含む。)又は次項の表の上欄に掲げる期間に係る船員保険の被保険者であつた期間」と、「附則第五条第一項の表の上欄に掲げる期間」とあるのは「附則第五条第一項(その月が船員保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月である場合は、同条第二項)の表の上欄に掲げる期間」と、「同表の下欄」とあるのは「同条第一項の表(その月が船員保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月である場合は、同条第二項の表)の下欄」と読み替えるものとする。    昭和三十三年三月以前  一三・七八  昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで  一三・一五昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで  一二・七九  昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで  一一・九二  昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで  一〇・一〇  昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで  八・九七  昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで  八・〇七  昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで  七・三二  昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで  六・九二  昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで  六・〇五  昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで  五・七六  昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで  五・〇六  昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで  四・四五  昭和四十六年十月から昭和十八年九月まで三・六四  昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで  二・四九昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで  二・一三  昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで  一・七六  昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで  一・六七  昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで  一・六一  昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで
一・四八  昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで  一・三九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで  一・三七  昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで  一・二七  昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで  一・二二
3 昭和六十年九月以前の期間に係る旧適用法人共済組合員期間を有する者に対する第一項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に係る旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となつた月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
4 平成六年四月一日前に厚生年金保険の被保険者であつた者の平均標準報酬月額が六万六千五百九十四円に満たないときは、これを六万六千五百九十四円とする。ただし、厚生年金保険法第百三十二条第二項、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十条第一項及び昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定を適用する場合は、この限りでない。
5 厚生年金保険法第四十四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「については、厚生年金基金の加入員であつた期間は」とあるのは「については」と、「については、その計算の基礎としない」とあるのは「は、同条に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額(その額が第四十三条に定める額を上回るときは、同条に定める額)を控除した額とする」と、同条第三項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は」と、「をその額の計算の基礎とする」とあるのは「が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして第一項の規定の例により計算した額とする」とする。
6 前項の規定は、厚生年金保険法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項(同法附則第二十八条の三第二項においてその例による場合を含む。)及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第三項及び第五項において準用する同法第四十四条の二の規定を適用する場合に準用する。この場合において、前項中「同条に定める額から」とあるのは、「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「その額が第四十三条に定める額」とあるのは「その額が報酬比例部分の額」と、「同条に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
第六条
 昭和四十八年十月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(年金額の自動的改定措置)
第二十二条
 厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)及び国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。以下同じ。)については、政府は、総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和五十年度(この項の規定による措置を講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年度の前年度)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の十一月(国民年金法による年金たる給付にあつては、一月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
附則 (昭和四九年五月三一日法律第六三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二十二条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六条の次に一条を加える改正規定は同年十一月一日から、第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定は昭和五十年一月一日から、第三条及び附則第五項の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五〇年六月一三日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定 公布の日
二 第四条及び第五条並びに附則第四条から附則第六条までの規定 昭和五十年八月一日
附則 (昭和五一年六月五日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附則 (昭和五一年六月五日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条から第四条までの規定、第七条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第三条及び附則第五条の改正規定、附則第六条の二を削る改正規定、附則第八条、附則第十条及び附則第二十二条の改正規定並びに附則第二十二条の二を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条まで、附則第二十四条から附則第二十七条まで及び附則第三十四条から附則第三十六条までの規定 昭和五十一年八月一日
二 第五条の規定(国民年金法第十七条、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条、第五十二条の四、第七十七条第一項第一号、第八十五条及び第九十三条の改正規定に限る。)、第六条の規定、第七条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第六条第一項の規定 昭和五十一年九月一日
三 略
四 第十条から第十二条まで、附則第十二条から附則第二十条まで及び附則第二十八条から附則第三十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
五 略
六 第十三条から第十五条まで及び附則第二十一条から附則第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年六月をこえない範囲内において政令で定める日
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条
 昭和五十一年七月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第三条
1 昭和五十一年八月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年七月の標準報酬月額が二万八千円以下である者又は二十万円である者(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が二十一万円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額(その者が健康保険の被保険者であるときは、その者の同月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額)を第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十一年八月及び九月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が三万円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和五十一年八月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、三万円とする。
(第十条の規定の施行に伴う経過措置等)
第十二条
 第十条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十五条の規定は、第十条の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
第十三条
 第十条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十七条及び第五十五条の規定は、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき第十条の規定の施行前に医師又は歯科医師の診療を受けたことがある者の当該傷病による廃疾については、同条の規定の施行後も、なお、その効力を有する。
第十四条
1 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第七条第一項に規定する者は、厚生年金保険法第六十八条の三の規定の適用については、同法第四十六条の三第一号イに該当するものとみなす。
2 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第八条第一項に規定する者が死亡したときは、厚生年金保険法第六十八条の三の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。
(第十三条の規定の施行に伴う経過措置)
第二十一条
 第十三条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第一項の規定が第十三条の規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生年金保険法による平均標準報酬月額の計算の特例)
第三十五条
 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「法律第七十八号」という。)附則第四条に規定する者のうち、第二号に規定する被保険者であつた期間がある者の厚生年金保険法による平均標準報酬月額(同法第百三十二条第二項及び附則第二十九条第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十条第一項に規定する平均標準報酬月額を除く。)は、厚生年金保険法第四十三条(第四十四条第一項において適用する場合並びに第五十条(第五十条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第六十条においてその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額をその者の厚生年金保険の被保険者期間の月数で除して得た額とする。
一 昭和五十一年八月一日(同日前に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を取得した者であつて厚生省令で定めるものにあつては、同日前の厚生省令で定める日とし、以下この条において「基準日」という。)前の厚生年金保険の被保険者であつた期間(法律第七十八号附則第四条の規定により平均標準報酬月額の計算の基礎とされない期間を除く。)の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額(その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表に掲げる期間に属するときは、その月の標準報酬月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。次号において同じ。)を平均した額に基準日前の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
二 基準日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に基準日以後の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、船員保険の被保険者であつた期間を有するものに対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「厚生年金保険法第七十条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第七十条第一項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法第四十七条」と、「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と、同項第一号中「年金たる保険給付」とあるのは「年金たる保険給付又は船員保険法による年金たる保険給付」と、「その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表に掲げる期間又は同条第二項の表に掲げる期間」とあるのは「その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表に掲げる期間同条第一項の表及び同条第二項の表」と、「同項」とあるのは「同条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
3 法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と、同項第一号中「その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表に掲げる期間」とあるのは「その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表に掲げる期間又は同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する昭和六十年九月以前の旧適用法人共済組合員期間」と、「同表の下欄に掲げる率」とあるのは「同表の下欄に掲げる率(昭和六十年九月以前の旧適用法人共済組合員期間にあつては、一・二二)」と読み替えるものとする。
附則 (昭和五二年五月二七日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第六十八条の改正規定及び第三条中児童扶養手当法第七条の改正規定は同年十月一日から施行する。
附則 (昭和五三年五月一六日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三条及び第五条の規定並びに第八条中児童手当法第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定 公布の日
二 第二条、第四条、附則第五条、附則第六条及び附則第十条から附則第十二条までの規定 昭和五十三年六月一日
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
 昭和五十三年五月以前の月分の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額については、なお従前の例による。
附則 (昭和五四年五月二九日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定及び附則第八条の規定 公布の日
二 第四条、第五条、附則第三条、附則第四条及び附則第九条から附則第十一条までの規定 昭和五十四年六月一日
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
 昭和五十四年五月以前の月分の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額については、なお従前の例による。
(年金額の改定措置の特例)
第八条
 法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十三年度の同項に規定する物価指数が昭和五十二年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十四年六月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年七月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
3 前二項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十六号)附則第三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4 第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条
二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条
三 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条
四 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)附則第四条
五 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項
六 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二
附則 (昭和五五年一〇月三一日法律第八二号) 抄
(施行期日等)
第一条
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第四号の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、第七条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第五十三条の規定は昭和五十六年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「及び第六十二条の二に定める」を「、第六十二条の二及び第六十五条の二に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第六十二条の二の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の同法第三十四条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十六条の三、第四十六条の六、第四十六条の七、第五十条、第五十四条、第六十条、第六十八条の三、第百三十一条、第百三十三条、附則第十二条、附則第十六条及び附則第二十八条の三の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第三十四条から第三十八条ノ二まで、第三十九条ノ二、第三十九条ノ四、第三十九条ノ五、第四十一条、第四十一条ノ二、第四十四条ノ三、第五十条ノ二、第五十条ノ八ノ二、第五十一条及び別表第三ノ二の規定、第三条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条及び附則第十七条の規定、第四条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号。以下この条において「法律第七十二号」という。)附則第十条中「、第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「二倍ニ相当スル額」の下に「(第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後の同法附則第十条の規定、第五条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第二条から第四条まで、第十三条の二から第十六条まで、第十八条、第十九条、第十九条の三、第二十条、第二十五条の二及び第二十六条の規定、第六条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「法律第百八十二号」という。)附則第四条、附則第七条、附則第八条、附則第十条、附則第十三条及び附則第十四条の規定、第九条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第十二条、附則第十四条及び附則第二十条の改正を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第五条から附則第十四条まで、附則第十八条から附則第二十三条まで、附則第二十六条から附則第三十五条まで、附則第三十九条から附則第五十条まで、附則第五十七条、附則第五十八条及び附則第六十条から附則第六十二条までの規定 昭和五十五年六月一日
二 第七条の規定による改正後の国民年金法第五条第五項、第十八条の二、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条及び第七十七条第一項第一号の規定、第九条の規定による改正後の法律第九十二号附則第十二条及び附則第十四条の規定並びに附則第五十一条第一項及び第二項の規定 昭和五十五年七月一日
三 第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十八条、第六十二条の二、第六十五条の二及び附則第十六条の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第二十三条ノ七、第五十条ノ三ノ二及び第五十条ノ七ノ三の規定、第四条の規定(法律第七十二号附則第十条中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、第七条の規定(国民年金法第四十一条第二項中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十九条の二、第四十一条、第四十一条の四、第五十八条、第六十二条、第六十三条、第六十四条の二、第六十四条の五、第七十七条第一項ただし書、第七十八条及び第七十九条の二の規定、第八条の規定による改正後の国民年金法の一部を改正する法律附則第十六条の規定、第九条の規定による改正後の法律第九十二号附則第二十条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第十一条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条及び第十八条の規定並びに附則第四条、附則第十五条、附則第十六条、附則第二十五条、附則第三十六条から附則第三十八条まで、附則第五十一条第三項、附則第五十二条第二項、附則第五十四条及び附則第五十五条の規定 昭和五十五年八月一日
四 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条及び第八十一条第五項第一号から第三号までの規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第四条、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条の規定並びに附則第三条及び附則第二十四条の規定 昭和五十五年十月一日
(第一条の規定の施行に伴う経過措置等)
第二条
 昭和五十五年五月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第三条
1 昭和五十五年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が四万二千円以下であるもの又は三十二万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が三十三万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を第一条の規定による改正後の同法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十五年十月から昭和五十六年九月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が四万五千円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和五十五年十一月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、四万五千円とする。
第四条
 昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第三十八条第一項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、第一条の規定による改正後の同法第三十八条第二項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額」とする。
第五条
 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十二条第一項の規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第五号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第六条
 昭和五十五年六月一日において現に第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
第七条
 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、六十五歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十三条第五項(同法第四十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、六十五歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、年金の額を改定する。
第八条
 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、七十歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢金については、第一条の規定による改正後の同法第四十三条第六項(同法第四十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、年金の額を改定する。
第九条
 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条第一項又は第二項の規定による老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。
第十条
 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が同法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十六条第四項(第一条の規定による改正後の同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から七万二千円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される同法による老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第十一条
 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が第一条の規定による改正後の同法第四十六条第五項(第一条の規定による改正後の同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十六条第五項中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から七万二千円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第十二条
 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条の三の規定による通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第十三条
 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第一条の規定による改正後の同法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第十四条
 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条の七第一項又は第二項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。
第十五条
 昭和五十五年七月以前の月分の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額については、なお従前の例による。
第十六条
 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金(同法附則第十六条において準用する同法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている同法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日において第一条の規定による改正後の同法第六十五条の二に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、第一条の規定による改正後の同法第六十五条の二中「加算する額」とあるのは、「加算する額から厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額を控除して得た額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第十七条
1 次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、第一条の規定による改正後の同法第八十一条第五項第二号中「千分の八十九」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、「千分の六十」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
   昭和五十六年六月から昭和五十七年五月までの月分  千分の九十  千分の六十一  昭和五十七年六月から昭和五十八年五月までの月分  千分の九十一  千分の六十二  昭和五十八年六月から昭和五十九年五月までの月分  千分の九十二  千分の六十三  昭和五十九年六月以後の月分  千分の九十三  千分の六十四
2 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項第二号に定める第二種被保険者の保険料率は、昭和六十年六月以後において、同項第一号に定める第一種被保険者の保険料率に達するまで、法律で定めるところにより、段階的に引き上げられるものとする。
第十八条
 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十二条第三項の規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第十九条
 昭和五十五年六月一日において現に継続した十五年間における旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による第三種被保険者であつた期間に基づく被保険者期間又は継続した十五年間における同法による第三種被保険者であつた期間と厚生年金保険法による第三種被保険者であつた期間とに基づく被保険者期間が十六年以上である六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、第一条の規定による改正後の同法第四十二条第一項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
第二十条
 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第二十一条
 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第一条の規定による改正後の同法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の特例老齢年金を支給する。ただし、その者が同法による通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
第二十二条
1 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条第二項若しくは第三項、第四十六条の三第二項、附則第十二条第三項又は附則第二十八条の三第二項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第一条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第一条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第一条の規定による改正後の同法第四十二条第一項、第四十五条、第四十六条の三、第四十六条の六、附則第十二条第三項並びに附則第二十八条の三第一項及び第五項の規定並びに附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(第六条の規定の施行に伴う経過措置)
第四十五条
 第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条の規定による厚生年金保険法第四十六条の三の通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条第三項中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第四十六条
 昭和五十五年六月一日において現に第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条第一項の表の上欄に掲げる者で、同項に規定する昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、第一条の規定による改正後の同法第四十六条の三の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第四十七条
1 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第六条の規定による改正前の法律第百八十二号附則第八条第三項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第一条の規定による改正後の厚生年金保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第一条の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第一条の規定による改正後の同法第四十六条の六の規定、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条第三項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(従前の障害年金の例による保険給付の特例等)
第六十条
1 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第一に定める程度の障害の状態にある者については、同法第四十七条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
2 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第一に定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日以前の旧厚生年金保険法別表第一に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、厚生年金保険法第四十七条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
3 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前二項の規定により同法第四十七条第一項の障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。
第六十一条
 前条第一項又は第二項の規定に該当する者の死亡を支給事由として施行日の前日までの間において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者には、引き続き当該従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を支給し、同法第五十八条の遺族年金は支給しない。
(厚生年金保険法による年金額の計算の特例)
第六十三条
 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、昭和三十二年十月前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間(同法附則第四条第二項の規定により当該第三種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(同条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間に限る。)を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)であるものの厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)については、当該保険給付の額(同法第四十四条(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに同法附則第七十四条第一項及び第二項の規定により加算する額を除く。)が、施行日の属する月前の旧第三種被保険者等であつた期間を同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者(以下この条において「旧第一種被保険者」という。)であつた期間とみなして計算した当該保険給付の額(厚生年金保険法第四十四条及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに同法附則第七十四条第一項及び第二項の規定により加算する額を除く。)に満たないときは、その者の請求により、同日前の旧第三種被保険者等であつた期間を旧第一種被保険者であつた期間とみなして当該保険給付の額を計算するものとし、その請求をした日の属する月の翌月から、当該保険給付の額を改定する。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)については、この限りでない。
附則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)01 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則 (昭和五七年八月一三日法律第七九号) 抄
(施行期日等)
第一条
1 この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の規定及び附則第五条の規定は、昭和五十七年七月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年八月一日)から適用する。
(年金額の改定措置の特例)
第五条
 法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十六年度の同項に規定する物価指数が昭和五十五年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十七年七月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年八月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
3 前二項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第九十二号附則第二十二条第一項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4 第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条
二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条
三 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条
四 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)附則第四条
五 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項
六 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二
附則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中厚生年金保険法第四十七条第二項の改正規定、第三条中厚生年金保険法第五条の改正規定及び第四条中船員保険法第四十条の改正規定並びに附則第四十条、第九十一条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十九条、第百四条、第百六条及び第百三十二条(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)附則第十条第四項を削る改正規定を除く。)の規定 昭和六十年十月一日
(用語の定義)
第五条
 この条から附則第三十八条の二まで、附則第四十一条から第九十条まで及び附則第九十二条から第九十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新国民年金法 第一条の規定による改正後の国民年金法をいう。
二 旧国民年金法 第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。
三 新厚生年金保険法 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
四 旧厚生年金保険法 第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
五 新船員保険法 第五条の規定による改正後の船員保険法をいう。
六 旧船員保険法 第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。
七 旧通則法 附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。
八 旧交渉法 附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。
八の二 国家公務員共済組合法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。
八の三 新地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。
八の四 新私立学校教職員共済組合法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。
八の五 新被用者年金各法 次に掲げる法律をいう。  イ 新厚生年金保険法  ロ 国家公務員共済組合法  ハ 新地方公務員等共済組合法ニ 新私立学校教職員共済組合法  ホ 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法」という。)による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)
九 保険料納付済期間、保険料免除期間、被用者年金保険者、年金保険者たる共済組合、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第五条第二項、同条第三項、同条第五項、同条第六項、同法第七条第一項第一号、同項第二号又は同法附則第七条第一項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、被用者年金保険者、年金保険者たる共済組合、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間をいう。
十 第一種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十一 第二種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十二 第三種被保険者 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十三 第四種被保険者 附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。
十四 船員任意継続被保険者 附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。
十五 通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。
十六 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
十七 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
十八 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。
十九 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ国民年金法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
(国民年金の被保険者期間等の特例)
第八条
 施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第七項及び第八十七条第八項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、同条第四項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第五項及び第八十七条第六項において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、同法第八十七条の二の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
(国民年金の被保険者期間等の特例)
第八条
1 施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第七項及び第八十七条第八項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、同条第四項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第五項及び第八十七条第六項において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、同法第八十七条の二の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
2 次の各号に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第五項第四号の二及び第七号の二に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)は、国民年金法第十条第一項の規定の適用については、国民年金の被保険者期間とみなし、同法第二十六条(同法第三十七条第四号において適用する場合を含む。)並びに同法附則第九条第一項及び第九条の二第一項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の次の各号に掲げる期間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の計算の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす。
一 厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)
二 国家公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により国家公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
三 地方公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により地方公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
四 私立学校教職員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により私立学校教職員共済組合の組合員期間とみなされる期間に係るものを含む。)
五 農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間(他の法令の規定により農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間とみなされる期間に係るものを含む。)
3 前項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間(同項第一号に掲げる被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項若しくは第三項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、同項第二号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とし、同項第三号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とする。)は、国民年金法第二十七条の規定の適用については、保険料納付済期間に算入する。
4 当分の間、第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第二十六条及び第二十七条並びに同法附則第九条第一項及び第九条の二第一項の規定の適用については、同法第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、同法附則第九条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。
5 次の各号に掲げる期間は、国民年金法第十条第一項の規定の適用については国民年金の被保険者期間に、同法附則第九条第一項の規定の適用については合算対象期間に、それぞれ算入する。
一 旧国民年金法附則第六条第一項の規定により国民年金の被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、国民年金の被保険者とならなかつた期間
二 旧国民年金法第十条第一項の規定による都道府県知事の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかつた期間
三 通算対象期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
四 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に通算対象期間(旧通則法第四条第二項に規定するもの(他の法令の規定により同項に規定する通算対象期間とみなされるものを含む。)を除く。第五号において同じ。)を有しない者が、施行日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
四の二 第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち、施行日の前日において法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。)又は減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。)の年金額の計算の基礎となつた期間であつて、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
五 通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに第二項各号に掲げる期間である通算対象期間以外のものであつて昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの
六 施行日前の第二項各号に掲げる期間のうち、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)
七 施行日前に旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による脱退手当金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「法律第百八十二号」という。)附則第九条又は第十五条の規定、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)附則第十七条の規定及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。附則第四十七条第一項において「法律第百五号」という。)附則第十九条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた者が、施行日から六十五歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となつた期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であつた期間のうち、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
七の二 共済組合が支給した退職一時金であつて政令で定めるものの計算の基礎となつた第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第四号の二から第六号までに掲げる期間を除く。)
八 国会議員であつた期間(六十歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの期間に係るもの(第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び前号に掲げる期間を除く。)
九 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。)
十 昭和三十六年五月一日以後国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の規定により日本の国籍を取得した者(二十歳に達した日の翌日から六十五歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であつて、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第八十六号)による改正前の国民年金法第七条第一項に該当しなかつたため国民年金の被保険者とならなかつた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。)
十一 前号に掲げる者の日本国内に住所を有しなかつた期間(二十歳未満であつた期間及び六十歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から当該日本の国籍を取得した日の前日(同号に規定する政令で定める者にあつては、政令で定める日)までの期間に係るもの(国民年金の被保険者期間、第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。)
6 前項各号(第三号から第六号までを除く。)に掲げる期間の計算については、新国民年金法第十一条の規定の例による。
7 第五項の規定により一又は二以上の同項各号に掲げる期間を国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算については、旧通則法第六条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
8 附則第十八条第一項並びに国民年金法第十条第一項及び第二十六条(同法第三十七条第四号及び同法附則第九条の二第一項において適用する場合を含む。)並びに同法附則第九条第一項の規定の適用について、平成三年四月一日前の第三種被保険者等(第三種被保険者及び船員任意継続被保険者をいう。以下この項、附則第四十七条第四項、第五十二条及び第八十二条第一項において同じ。)若しくは新船員組合員(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員及び昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員をいう。以下この項において同じ。)である国民年金の被保険者であつた期間又は平成八年改正法附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同条第三項に規定する新船員組合員(以下この項において「旧適用法人船員組合員」という。)であつた期間につき第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間を計算する場合には、新国民年金法第十一条第一項及び第二項並びに第十一条の二の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に五分の六を乗じて得た期間をもつて第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする。この場合において、第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別(同一の月において二回以上にわたり第三種被保険者等又は新船員組合員であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の区別)の国民年金の被保険者であつた月とみなす。
9 第三項に規定する第二項各号に掲げる期間及び第五項第三号から第六号までに掲げる期間は、国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)並びに第三十七条ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の第三項に規定する第二項各号に掲げる期間又は第五項第三号から第六号のでに掲げる期間の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ保険料納付済期である国民年金の被保険者期間とみなす。
10 前項の規定により第五項第三号から第六号までに掲げる期間を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、第三項の規定により第二項各号に掲げる期間を保険料納付済期間に算入する場合における同項各号に掲げる期間の計算の方法を参酌して政令で定めるところによる。
11 厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険又は船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第二項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定の適用については、第五項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、第九項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含む。)及び保険料免除期間(旧保険料免除期間を含む。)以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
12 前項の規定は、農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によつて消滅した場合(農林漁業団体職員共済組合法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)に準用する。
13 平成三年四月三十日までに行われる新国民年金法附則第七条の三に規定する届出については、同条中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第十二条
1 保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)又は保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。以下この条において同じ。)を有し、かつ、国民年金法第二十六条ただし書に該当する者(同法附則第九条第一項の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなされる者を除く。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、同法第二十六条及び第三十七条(第四号に限る。)並びに同法附則第九条の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなす。
一 附則別表第一の上欄に掲げる者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(附則第八条第四項及び第五項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)を合算した期間が、それぞれの同表の下欄に掲げる期間以上であること。
二 附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間(同項第一号に掲げる期間にあつては、附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。次号において同じ。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。
三 附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、附則第八条第二項各号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)及び附則第八条第五項の規定により合算対象期間に算入することとされたもののうち同項第三号から第五号までに掲げるものを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。
四 附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、七年六月以上は、第四種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間及び旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。
五 附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間に係るもの及び附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、十年以上は、船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。
六 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により同法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した十五年間における当該第三種被保険者であつた期間とみなされた期間と当該第三種被保険者であつた期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間が、十六年以上であること。
七 昭和二十七年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において旧船員保険法第三十四条第一項第二号に規定する船員保険の被保険者期間を満たしていたこと。
八 国家公務員共済組合法附則第十三条第二項に規定する基準日前の同項に規定する衛視等(以下この号において単に「衛視等」という。)であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十五年以上であること若しくは同項第二号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて衛視等であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又は同法附則第十三条の五に規定する者であつて同条に規定する組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が十五年以上であること。
九 国家公務員共済組合法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた同法による退職共済年金を受けることができること又は同法附則第十三条の五若しくは第十三条の六の規定の適用を受けることにより同法による退職共済年金を受けることができること。
十 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)第八条第一号(同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第八条第一号に規定する在職年及び組合員期間のうち通算対象期間以外のものを除いて同号の規定に該当する場合に限る。)又は同法第二十五条第一号(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第二十五条第一号に規定する警察在職年及び衛視等であつた期間のうち通算対象期間以外のものを除いて同号の規定に該当する場合に限る。)。
十一 国の施行法第八条若しくは第九条(同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第二十五条(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。
十二 新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の四第一項に規定する基準日前の同項に規定する警察職員(以下この号において単に「警察職員」という。)であつた期間(昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「新地方の施行法」という。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入される期間を含む。以下この号において同じ。)に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十五年以上であること若しくは同法附則第二十八条の四第一項第二号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて警察職員であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又は同法附則第二十八条の九に規定する者であつて同条に規定する組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が十五年以上であること。
十三 新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の四第一項又は第二十八条の九若しくは第二十八条の十の規定の適用を受けることにより同法による退職共済年金を受けることができること。
十四 新地方の施行法第八条第一項又は第二項(同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第八条第一項又は第二項に規定する条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いてこれらの規定に該当する場合に限る。)、同法第四十八条第一項(同法第五十二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第四十八条第一項に規定する地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)、同法第五十五条第一項(同法第五十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同項に規定する警察在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)又は同法第六十二条第一項(同法第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同項に規定する消防職員としての年金条例職員期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)。
十五 新地方の施行法第八条第二項若しくは第三項、第九条第二項若しくは第十条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項若しくは第二項(同法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項若しくは第二項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十二条第一項若しくは第二項(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより新地方公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。
十六 施行日前の昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十三条第二項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十二年以上であること若しくは同法附則別表第二の上欄に掲げる者であつて同項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること又は同項の規定の適用を受けることにより新地方公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること。
十七 昭和六十年私立学校教職員共済改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた新私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができること。
十八 施行日の前日において、共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金の受給権を有していたこと。
十九 旧通則法第五条第二号に掲げる年金たる給付のうち、老齢又は退職を支給事由とする給付を受けることができること。
2 新国民年金法附則第七条第二項の規定は、前項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用する。
3 第一項第三号の規定を適用する場合における同号に規定する期間の計算については、旧通則法第六条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
4 厚生年金保険の被保険者期間(他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき及び旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するときを除く。)又は船員保険の被保険者期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)は、第一項第二号及び第三号の規定の適用については、附則第八条第二項各号に掲げる期間に算入せず、第一項第四号から第六号までの規定の適用については、これらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間に算入せず、同項第七号の規定の適用については、同号に規定する船員保険の被保険者期間に算入しない。
5 農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(農林漁業団体職員共済組合法第十八条第五項ただし書に該当するときを除く。)における当該掛金に係る組合員又は任意継続組合員であつた期間は、第一項第二号及び第三号の規定の適用については、附則第八条第二項各号に掲げる期間に算入しない。
(老齢基礎年金の額の加算等)
第十四条
1 老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第一項若しくは第二項又は附則第十八条第一項に該当する者を除く。)が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十五歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第十八条において同じ。)によつて生計を維持していたとき(当該六十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、附則第十七条並びに国民年金法第二十七条、第二十八条及び附則第九条の二の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、二十二万四千四百円にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。
一 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間(同項第一号に掲げる期間にあつては、附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)の月数が二百四十以上であるもの(他の法令の規定により当該附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間の月数が二百四十以上であるものとみなされるものその他の政令で定めるものを含む。)に限る。)の受給権者(附則第三十一条第一項に規定する者並びに厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金であつて同法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているもの(政令で定める老齢厚生年金を除く。)の受給権者並びに政令で定める退職共済年金の受給権者を除く。)
二 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)
2 大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者が六十五歳に達した日以後にその者の配偶者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、附則第十七条並びに国民年金法第二十七条、第二十八条及び附則第九条の二の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に同項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
3 前二項の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者の配偶者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項又は第二項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
第十九条
1 老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第二項の規定により支給するものを除く。次項において同じ。)は、国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給を停止する。
2 老齢基礎年金の受給権者であつて、その権利を取得したとき以後の国民年金の被保険者期間を有するものについては、新国民年金法第二十八条の規定は適用しない。
(障害基礎年金等の支給要件の特例)
第二十条
1 初診日が平成十八年四月一日前にある傷病による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
2 平成十八年四月一日前に死亡した者について新国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
(従前の母子福祉年金及び準母子福祉年金)
第二十八条
1 施行日の前日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、新国民年金法第三十七条に該当するものとみなして、同条の遺族基礎年金を支給する。
2 旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者が、前項の規定による新国民年金法第三十七条の遺族基礎年金の受給権を取得したときは、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権は消滅する。この場合において、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給は、当該権利の消滅した日の属する月の前月で終わるものとする。
3 第一項の規定による遺族基礎年金の支給は、新国民年金法第十八条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。
4 昭和六十一年四月分の第一項の規定による遺族基礎年金については、新国民年金法第十八条第三項本文の規定にかかわらず、同年八月に支払うものとする。
5 第一項の場合における国民年金法第三十九条の規定の適用については、旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有していた者は、国民年金法第三十九条第一項に規定する妻とみなす。
6 第一項の場合における国民年金法第三十九条及び第百七条第二項の規定の適用については、旧国民年金法による母子福祉年金若しくは準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた子、孫又は弟妹は、国民年金法第三十九条第一項に規定する子とみなす。
7 第一項の規定により支給する遺族基礎年金に対する国民年金法第三十九条第三項(同法第四十条第二項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第三十九条第三項第四号中「死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子で」とあるのは、「夫又は妻のいずれの子でも」とする。
8 第一項に規定する準母子福祉年金の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金については、国民年金法第三十九条第二項及び第三項の規定によつて年金額を改定するほか、第六項に規定する孫又は弟妹のうちの一人又は二人以上がその母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、その生計を同じくするに至つた日の属する月の翌月からその生計を同じくするに至つた孫又は弟妹の数に応じて、年金額を改定する。
9 第一項に規定する準母子福祉年金の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金の受給権は、新国民年金法第四十条第一項及び第二項の規定によつて消滅するほか、第六項に規定する孫又は弟妹が一人であるときはその孫又は弟妹が、同項に規定する孫又は弟妹が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての孫又は弟妹が、その母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、消滅する。
10 第一項の規定により支給する遺族基礎年金に係る支給の停止及び支給の調整については、この附則及び新国民年金法に別段の定めがあるもののほか、旧国民年金法第二十条、第四十一条の四第一項から第四項まで、第四十一条の五第一項及び第二項、第六十四条の五から第六十五条まで、第六十六条第三項から第五項まで並びに第六十七条並びに国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第二十五条第三項の規定の例による。
11 施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による遺児年金については、旧国民年金法第四十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(旧国民年金法による給付)
第三十二条
1 旧国民年金法による年金たる給付(前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による年金たる給付を含み、母子福祉年金及び準母子福祉年金を除く。)については、次項から第十一項まで及び第十三項並びに附則第十一条、附則第二十五条第三項、前条、附則第三十三条第一項及び附則第三十五条第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
2 前項に規定する年金たる給付については、次項及び第五項の規定を適用する場合を除き、旧国民年金法中当該年金たる給付の額の計算に関する規定及び当該年金たる給付の額の計算に関する規定であつてこの法律によつて改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。      旧国民年金法第二十七条第一項合算した額  合算した額(その額が七十八万円を超えるときは、当該額とする。)  千六百八十円に保険料納付済期間  二千四百九十八円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる同法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十二条第二項の規定の適用がある場合は三千七百四十七円。次号において同じ。)に保険料納付済期間  千六百八十円に保険料免除期間  二千四百九十八円に保険料免除期間  旧国民年金法第三十八条及び第四十三条  五十万千六百円  七十八万円旧国民年金法第三十九条第一項及び第四十四条第一項  二万四千円七万四千八百円  六万円  二十二万四千四百円  旧国民年金法第三十九条の二第一項  十八万円  二十二万四千四百円  旧国民年金法第五十条  二分の一  四分の三  旧国民年金法第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項  三十一万八千円
三十九万九千六百円  旧国民年金法第七十七条第一項第一号  六百五十円  九百六十七円  附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「改正前の法律第八十六号」という。)附則第十六条第二項  二十七万千二百円四十万三千三百円  第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項  二十七万千二百円  四十万三千三百円
3 国民年金法第十六条の二及び第十七条の規定は、第一項に規定する年金たる給付について準用する。
4 第一項に規定する給付(老齢福祉年金を除く。)の支払については、国民年金法第十八条第三項の規定の例による。
5 国民年金法第三十三条及び第三十三条の二の規定は、第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「昭和六十一年四月一日において」と読み替えるものとする。
6 第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金(当該障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたことにより附則第二十六条第一項の規定が適用されるものを除く。)を受けることができる者であつて、国民年金法第三十四条第四項及び同法第三十六条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、国民年金法第三十四条第一項及び第四項並びに第三十六条第二項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であつて、当該初診日において同法第三十条第一項各号のいずれかに該当する者であつたものとみなす。
7 国民年金法第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第三十一条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第三十一条第二項」と、「厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「旧国民年金法別表に定める」と、「同項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「同法別表に定める」と読み替えるものとする。
8 国民年金法附則第五条の規定は、第一項に規定する給付のうち老齢年金又は通算老齢年金の受給権者については、適用しない。
9 新国民年金法附則第九条の二第六項の規定は、旧国民年金法による寡婦年金については、適用しない。
10 旧国民年金法第三十九条第三項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による母子年金及び準母子年金について、同法第四十五条の規定は同法による遺児年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第三十九条第三項第六号及び第四十五条第六号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第三十九条第三項第七号及び第四十五条第七号中「十八歳未満である」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と読み替えるものとする。
11 旧国民年金法第四十一条第二項から第四項までの規定(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含み、これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は同法による母子年金及び準母子年金について、同法第六十五条から第六十八条まで並びに第七十九条の二第五項及び第六項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は同法による老齢福祉年金について、それぞれなおその効力を有する。
12 旧国民年金法による年金たる給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
13 第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付又は前項に規定する同法による年金たる給付若しくは一時金たる給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新国民年金法第百五条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、施行日以後の行為に対する同法第百十一条の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する給付とみなす。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第三十九条
1 昭和六十年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(厚生年金保険法第十五条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が六万四千円以下であるもの又は四十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が四十二万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和六十年十月から昭和六十一年九月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が六万八千円未満である厚生年金保険法第十五条第一項の規定による厚生年金保険の被保険者の昭和六十年十月から昭和六十一年三月までの標準報酬月額は、同法第二十六条の規定にかかわらず、六万八千円とする。
第四十条
 初診日が附則第一条第一号(第二条中厚生年金保険法第四十七条第二項の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係る第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第二項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生年金保険の適用事業所の経過措置)
第四十一条
 新厚生年金保険法第六条第一項第二号に掲げる事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの以外のものについては、同項(同条第三項及び同法第七条において適用する場合を含む。)の規定は、平成元年三月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
第四十二条
1 大正十年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において旧船員保険法第十七条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて、施行日において新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるもの(同日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、同日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、同法第十八条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
2 大正十年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において旧厚生年金保険法第九条又は第十条第一項の規定による厚生年金保険の被保険者であつたものは、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。
(第四種被保険者に関する経過措置)
第四十三条
1 旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定は、施行日の前日において同項の規定による厚生年金保険の被保険者であつた者であつて、次の各号のいずれにも該当しないものについては、なおその効力を有する。ただし、その者が第九項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき以後は、この限りでない。
一 施行日の前日において旧厚生年金保険法第十七条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当したこと。
二 施行日において共済組合の組合員(国家公務員共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員を除く。以下「組合員」という。)又は次条第一項の規定による被保険者であること。
三 施行日において附則第十二条第一項第七号に該当すること。
2 次の各号のいずれかに該当する者であつて、厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)が十年以上であるものが、厚生年金保険の被保険者でなくなつた場合(当該被保険者の資格を喪失した後に引き続き組合員である期間を有する場合を除く。)又は当該被保険者の資格を喪失した後に引き続く組合員の資格を喪失した場合において、当該被保険者期間が二十年に達していないとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までに該当するときを除く。)は、その者は、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当する者にあつては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険の被保険者期間又は組合員であつた期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月が施行日の属する月である場合を含む。)に限る。
一 昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日において厚生年金保険の被保険者であつたもの(第三号に掲げる者を除く。)
二 前条第二項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者
三 施行日の前日において旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定による被保険者であつた者(前項第一号又は第三号に該当した者を除く。)
四 第五項の規定によつて厚生年金保険の被保険者となつた者
3 前項の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内にしなければならない。ただし、都道府県知事は、正当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
4 第二項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者又は組合員であつたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。
5 施行日の前日において旧厚生年金保険法第十五条第一項の申出をすることができた者(同条第二項の規定により同日までに同条第一項の申出をしなければならないものとされていたものを除く。)であつて同項の申出をしていなかつたものが、施行日において厚生年金保険の被保険者及び組合員でなかつたときは、その者は、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
6 第三項の規定は前項の申出について、第四項の規定は前項の申出をした者について、それぞれ準用する。この場合において、第四項中「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員の資格を喪失した日」とあり、及び「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員の資格を喪失した日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
7 第一項の規定による厚生年金保険の被保険者及び第二項又は第五項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、旧厚生年金保険法第十五条第四項の規定は、なおその効力を有する。
8 第四種被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
9 第四種被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第三号又は第四号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 厚生年金保険の被保険者期間が二十年に達したとき、又は附則第十二条第一項第四号又は第五号に該当するに至つたとき。
三 新厚生年金保険法第九条又は第十条第一項の規定による被保険者となつたとき。
四 組合員となつたとき。
五 前項の申出が受理されたとき。
六 厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
10 第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第十八条第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
11 大正十年四月一日以前に生まれた者のうち施行日の前日において船員保険の被保険者であつた者であつて施行日において新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるもの又は施行日の前日において旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつて次条第一項第二号に該当したもの(同項第一号に該当した者を除く。)は、第二項の規定の適用については、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、同日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。
12 第四種被保険者については、厚生年金保険法第八十二条の二の規定は適用しない。
(船員任意継続被保険者に関する経過措置)
第四十四条
1 施行日の前日において旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて次の各号のいずれにも該当しないものは、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、新厚生年金保険法第十八条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
一 施行日の前日において旧船員保険法第二十一条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当したこと。
二 施行日において組合員であること。
2 前項に規定する者については、旧船員保険法第二十条第四項の規定はなおその効力を有するものとし、その者が同項の規定によつて同条第一項の規定による船員保険の被保険者とならなかつたものとみなされたときは、その者は、前項の規定による厚生年金保険の被保険者とならなかつたものとみなす。
3 船員任意継続被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
4 船員任意継続被保険者は、前条第九項第一号、第二号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は同項第四号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
一 新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるに至つたとき(六十五歳に達しているときを除く。)。
二 前項の申出が受理されたとき。
三 厚生年金保険の保険料を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
5 前項の規定の適用については、船員任意継続被保険者のうち、旧厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者又は同項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間が、旧交渉第三条第一項又は第四条第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされることにより、旧船員保険法第三十四条第一項第一号又は第三号に規定する期間を満たすに至つたにもかかわらず、同法第二十一条第二号に該当することなく、施行日の前日まで引き続き同法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつた者は、前条第九項第二号に該当しないものとし、その者は、附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間、旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間及び船員任意継続被保険者であつた期間を合算して十五年となるに至つた日又は附則第十二条第一項第五号に該当するに至つた日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
6 前条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十八条第一項ただし書の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。
7 新厚生年金保険法第九条及び第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同法第九条中「適用事業所に使用される六十五歳未満の者」とあるのは「適用事業所に使用される六十五歳未満の者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)」と、同法第十三条第一項中「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日若しくは船員任意継続被保険者でなくなつた日」とする。
8 船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法第十条第一項及び第八十二条の二の規定は適用しない。
(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の特例)
第四十五条
1 第四種被保険者及び船員任意継続被保険者は、新厚生年金保険法第百十条、第百十一条、第百二十二条及び第百四十四条の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなす。
2 第四種被保険者及び船員任意継続被保険者については、新厚生年金保険法附則第四条の三第一項及び第四条の五第一項の規定は適用しない。
(厚生年金保険の被保険者の種別の変更)
第四十六条
 新厚生年金保険法第十八条、第十九条の二、第二十七条、第二十九条から第三十一条まで、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)、第百四条、第百二十八条及び第百八十七条(第一号に限る。)の規定は、厚生年金保険の被保険者の種別の変更(第一種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者を含む。)と第三種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者を含む。)との間の変更をいう。)について準用する。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第四十七条
1 旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該保険者であつた期間とみなされ、又は当該被保険者であつた期間に加算された期間を含む。)は、厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなす。ただし、次の各号に掲げる期間は、この限りでない。
一 旧船員保険法による脱退手当金(法律第百八十二号附則第十五条又は法律第百五号附則第十九条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となつた期間
二 附則第百三十五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は則第百三十九条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員たる船員保険の被保険者であつた期間
三 前号に規定する組合員たる船員保険の被保険者となる前の船員保険の被保険者であつた期間
2 施行日前の旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間(同法附則第四条第二項の規定により当該第三種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間を含む。)に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、旧厚生年金保険法第十九条第三項及び第十九条の二の規定の例による。
3 第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
4 平成三年四月一日前の第三種被保険者等であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、新厚生年金保険法第十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に五分の六を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
第四十八条
1 附則第八条第一項の規定は、施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)に係る厚生年金保険法の適用について準用する。
2 附則第八条第二項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第四十二条ただし書(同法第五十八条第一項第四号、同法附則第八条八条第一項及び第二項、第十五条、第二十八条の三、第二十八条の四及び第二十九条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び同法附則第十四条第一項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。
3 附則第八条第八項の規定は、厚生年金保険法第四十二条ただし書及び同法附則第十四条第一項の規定を適用する場合における第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間の計算について準用する。
4 厚生年金保険法附則第第九条の四第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「従事する被保険者(」とあるのは「従事する被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者、同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者、同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧法第二十二条の規定による被保険者を除く。」と、「船舶に使用される被保険者(」とあるのは「船舶に使用される被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。」と、「「船員たる被保険者」という。)であつた期間」とあるのは「「船員たる被保険者」という。)であつた期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による被保険者であつた期間を含む。以下この項において同じ。)」とする。
5 附則第八条第五項各号に掲げる期間は、厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。この場合において、附則第八条第六項及び第七項の規定を準用する。
6 附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項、第五十四条第三項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
7 厚生年金保険の被保険者期間(前条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険又は施行日前の期間に係る船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第二項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、第五項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、前項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、附則第八条第十一項に規定する保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
8 前項の規定は、農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によつて消滅した場合(農林漁業団体職員共済組合法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)に準用する。
(共済組合の組合員であつた期間の確認の特例)
第四十八条の二
 厚生年金保険法附則第七条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「規定する組合員であつた期間」とあるのは「規定する組合員であつた期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの(以下この項において「組合員であつた期間等」という。)」と、「又は附則第十五条」とあるのは「若しくは附則第十五条又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第五項若しくは第八十七条第六項」と、「当該組合員であつた期間」とあるのは「当該組合員であつた期間等」とする。
(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
第四十九条
 施行日前の船員保険の被保険者であつた期間の各月の旧船員保険法による標準報酬月額は、それぞれの各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
第五十条
1 第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第二十六条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定に基づく標準報酬月額が六万八千円未満である第四種被保険者の昭和六十一年四月以後の標準報酬月額については、附則第三十九条第三項の規定を準用する。
3 船員任意継続被保険者の各月の標準報酬は、新厚生年金保険法第二十一条から第二十四条までの規定にかかわらず、旧船員保険法第四条第七項の規定に基づくその者の施行日の前日の属する月における標準報酬によるものとする。
(旧船員保険法による従前の処分)
第五十一条
 この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧船員保険法又はこれに基づく命令によつてした処分、手続その他の行為は、新厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(厚生年金保険の平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)
第五十二条
 厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が、附則第四十七条第二項に規定する第三種被保険者であつた期間(同条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)若しくは同条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この条において「第三種被保険者等であつた期間」という。)又は平成八年改正法附則第五条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間(以下この条において「旧船員組合員であつた期間」という。)若しくは同条第三項に規定する新船員組合員であつた期間(以下この条において「新船員組合員であつた期間」という。)であるときは、新厚生年金保険法第四十三条(同法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに附則第五十九条第二項、同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第五条第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(新厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合においてその計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)、障害厚生年金の額を計算する場合において同法第五十条第一項後段の規定の適用があるとき又は遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)の額を計算する場合において同法第六十条第一項後段の規定の適用があるときは、この限りでない。
一 旧第三種被保険者等であつた期間及び旧船員組合員であつた期間(以下この号及び第三号において「旧第三種被保険者等であつた期間等」という。)の平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第三十五条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とする。第三号において同じ。)の千分の七・五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
二 第三種被保険者等であつた期間及び新船員組合員であつた期間(以下この号及び次号において「第三種被保険者等であつた期間等」という。)の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に第三種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
三 旧第三種被保険者等であつた期間等及び第三種被保険者等であつた期間等以外の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間及び第三種被保険者等であつた期間以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
第五十三条
 附則第四十九条の規定により旧船員保険法による標準報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす場合において、昭和四十四年十一月一日前に船員保険の被保険者であつた者であつて施行日以後に厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有するに至つたものに支給する当該保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合には、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万二千円に満たないものがあるときは、これを一万二千円とする。
(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定の特例)
第五十四条
 次の各号に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める保険給付の額、加給年金額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。
一 老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額 同項
二 障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条第三項に規定する額
同項
三 障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条の二第二項に規定する加給年金額 同項
四 障害手当金の額のうち新厚生年金保険法第五十七条ただし書に規定する額 同条ただし書
五 遺族厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額 同項
六 老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法附則第九条第一項第一号に規定する額 同項(第一号に限る。)
七 老齢厚生年金の額のうち附則第五十九条第二項第一号に規定する額 同項(第一号に限る。)
八 老齢厚生年金の額のうち附則第六十条第二項に規定する加算額 同項
九 遺族厚生年金の額のうち附則第七十四条の規定による加算額 新国民年金法第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項
(新厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払期月の特例)
第五十五条
1 新厚生年金保険法附則第二十八条の三の規定による特例老齢年金及び同法附則第二十八条の四の規定による特例遺族年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第三十六条第三項の規定にかかわらず、旧通則法第十条の規定の例による。
2 前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)
第五十六条
1 厚生年金保険法による年金たる保険給付は、その受給権者が旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支給される年金たる保険給付及び附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)又は同法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律による年金たる給付(附則第三十一条第一項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とする給付の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び同法附則第九条の三の規定による老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律による年金たる給付を受けることができる場合における当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付についても、同様とする。
3 新厚生年金保険法第三十八条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合に準用する。
4 老齢厚生年金について、新厚生年金保険法第三十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「退職共済年金」とあるのは、「退職共済年金、退職年金及び減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)」とする。
5 遺族厚生年金については、新厚生年金保険法第三十八条第一項中「付加年金」とあるのは、「付加年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」とする。
6 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、第二項の規定にかかわらず、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
7 附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による障害年金は、第二項の規定にかかわらず、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(同法第四十一条ノ二の規定により加給すべき金額があるときはその金額に相当する額を加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
8 附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による遺族年金は、第二項の規定にかかわらず、当該遺族年金の額から旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額(同法第五十条ノ三の規定により加給すべき金額があるときは、その金額のうち同法別表第三ノ二中欄に掲げる額に相当する額を、同法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額があるときは、その金額に相当する額をそれぞれ加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
(老齢厚生年金の支給要件の特例)
第五十七条
 厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有し、かつ、厚生年金保険法第四十二条ただし書に該当する者(同法附則第十四条第一項の規定により同法第四十二条ただし書に該当しないものとみなされる者を除く。)であつて、附則第十二条第一項各号のいずれかに該当するものは、同法第四十二条及び第五十八条第一項(第四号に限る。)、附則第八条、第十五条、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項並びに第二十九条第一項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十二条ただし書に該当しないものとみなす。
(老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)
第五十八条
1 女子であつて附則別表第六の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法附則第八条第一項第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし、附則第十二条第一項第二号又は第四号に該当しない者については、この限りでない。
2 附則第十二条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する者は、厚生年金保険法附則第九条の四第一項、第四項及び第六項並びに第十一条の三第四項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるものとみなす。
(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第五十九条
1 附則別表第七の上欄に掲げる者については、附則第五十二条並びに厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項において適用する場合並びに同法第六十条第一項においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)及び同法附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)中「千分の七・五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条又は平成六年改正法附則第十五条第一項若しくは第三項若しくは第十六条第一項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第四十三条及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
一 千六百二十五円に厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四とする。)を乗じて得た額
二 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額  イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項から第四項まで又は平成八年改正法附則第五条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数  ロ 附則別表第八の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数
3 附則別表第七の上欄に掲げる者については、前項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中「千六百二十五円」とあるのは、「千三百八十八円に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
4 前項の規定により読み替えられた第二項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第七の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十五円にその率を乗じて得た額が三千四十七円から千六百二十五円までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
5 第二項の規定によつて老齢厚生年金の額が計算される者については、新厚生年金保険法第四十四条の三第四項中「これらの規定」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項の規定」とする。
(老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第六十条
1 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第四十四条第一項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)及び同法第五十条の二第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、同法第四十四条第四項第四号(同法第五十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
2 次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、厚生年金保険法第四十四条第二項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第四十四条第二項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を加算した額とする。    昭和九年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者  三万三千百円  昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者  六万六千二百円  昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者  九万九千四百円  昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
十三万二千五百円  昭和十八年四月二日以後に生まれた者  十六万五千六百円
(中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第六十一条
1 附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者について、附則第十四条第一項(第一号に限る。)、厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第三項(次条第二項において読み替えて適用する場合並びに同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)、第四十六条、第六十二条第一項の規定又は同法附則第十六条の規定を適用する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。
2 附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給する老齢厚生年金の額のうち附則第五十九条第二項第一号に掲げる額及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に掲げる額を計算する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数を二百四十とする。
(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る老齢厚生年金の特例)
第六十二条
1 厚生年金保険法附則第九条第一項及び第二項の規定は、第四種被保険者又は船員任意継続被保険者に支給する同法第四十二条の規定による老齢厚生年金の額の計算について準用する。
2 第四種被保険者又は船員任意継続被保険者である新厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、附則第四十三条第九項第二号に該当したことによりその被保険者の資格を喪失したときは、同法第四十四条第一項及び第三項中「当時」とあるのは、「当時(その権利を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十二条第一項において準用する附則第九条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)」とする。
3 厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金及び同法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金は、その受給権者が国民年金の被保険者(六十五歳以上である者に限る。)である間は、その支給を停止する。
(老齢厚生年金の支給停止の特例)
第六十二条の二
 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金に係る同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額が当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間について附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した附則第五十九条第二項第二号に規定する額を超えるものに限る。)に係る同法附則第十一条の四、第十一条の六第四項、第五項及び第八項、第十三条第四項及び第五項並びに第十三条の二第三項並びに平成六年改正法附則第二十四条第三項から第五項まで、第二十六条第三項、第四項、第八項及び第九項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。    厚生年金保険法附則第十一条の四第一項  当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額  当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。)   厚生年金保険法附則第十一条の四第二項  附則第九条の二第二項第二号に規定する額  附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額附則第九条の二第二項第一号に規定する額  基礎年金相当部分の額厚生年金保険法附則第十一条の四第三項  第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額  基礎年金相当部分の額及び前項に規定する附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額  平成六年改正法附則第二十四条第三項  当該老齢厚生年金に係る改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額  当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について昭和六十年改正法附則第六十一条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。)   平成六年改正法附則第二十四条第四項  附則第九条の二第二項第二号に規定する額  附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額  改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額  基礎年金相当部分の額  平成六年改正法附則第二十四条第五項  第三項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額  基礎年金相当部分の額及び前項に規定する同法附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額
第六十二条の三
 平成六年改正法附則第二十六条第一項、第二項、第五項から第七項まで及び第十四項の規定は、同条第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)
第六十三条
1 大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第三章第二節及び第五十八条第一項第四号の規定、同法附則第八条、第十五条及び第二十八条の三並びに平成六年改正法附則第十五条及び第十六条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(障害厚生年金等の支給要件の特例)
第六十四条
1 初診日が平成十八年四月一日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第四十七条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
2 平成十八年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
第六十五条
 初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、前条並びに同法第四十七条第一項ただし書及び同法第五十八条第一項ただし書中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。
(障害厚生年金の支給要件の特例)
第六十六条
 新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。
第六十七条
 疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
第六十八条
1 船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、新厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害厚生年金を支給する。この場合において、同法第五十一条中「当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「昭和六十一年四月一日」とする。
2 前項の規定により支給される障害厚生年金は、その受給権者が旧船員保険法第四十条第二項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
(障害厚生年金の併給の調整の特例)
第六十九条
1 厚生年金保険法第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第五十一条の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。次項において同じ。)であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金(厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合に準用する。
2 昭和三十六年四月一日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、同法第五十二条の規定の例により当該政令で定める障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金又は障害厚生年金が新国民年金法第三十六条第一項又は新厚生年金保険法第五十四条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。
(障害厚生年金の額の計算の特例)
第七十条
 新厚生年金保険法第五十一条の規定の適用については、当分の間、同条中「となつた障害に係る障害認定日(」とあるのは「となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金については当該障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日とし、」と、「それぞれの障害に係る障害認定日(」とあるのは「それぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項に規定する障害については、当該障害認定日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、昭和六十一年三月三十一日とし、」と、「基準障害に係る障害認定日)」とあるのは「基準障害に係る障害認定日とする。)」とする。
(厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例)
第七十一条
1 厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)は、厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなす。
2 前項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)」とする。
3 第一項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法の障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金」とする。
4 厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法による障害を支給事由とする給付」とあるのは、「船員保険法による障害を支給事由とする給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」とする。
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第七十二条
1 旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある同法による障害年金の受給権者、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者であつた間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者、大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて同法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているものその他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 平成八年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあること」とする。
3 前項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族に対する遺族厚生年金の失権については、旧厚生年金保険法第六十三条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「別表第一に定める一級又は二級の」とあるのは「障害等級の一級又は二級に該当する」と、「六十歳」とあるのは「五十五歳」と読み替えるものとする。
4 第二項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある間は、その者については、同法第六十五条の二の規定は適用しない。
(遺族厚生年金の加算の特例)
第七十三条
1 厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金の受給権者であつて附則別表第九の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻であつた者に限る。)がその権利を取得した当時六十五歳以上であつたとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であつて同表の上欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法第六十条第一項の規定にかかわらず、同項に定める額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。この場合においては、同法第六十五条の規定を準用する。
一 厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額(附則第五十四条又は同法第三十四条の規定により改定された額を含む。)
二 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)にそれぞれ附則別表第九の下欄に掲げる数を乗じて得た額
2 厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者が六十五歳に達した場合における前項の規定による年金の額の改定は、その者が六十五歳に達した日の属する月の翌月から行う。
第七十四条
1 妻に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その妻が厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第六十条第一項及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
2 子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、新厚生年金保険法第六十条の規定にかかわらず、同条の規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
3 新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族厚生年金のうち前二項の加算額に相当する部分について準用する。
4 第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金に対する新厚生年金保険法第六十五条(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十五条中「その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。
5 新厚生年金保険法第六十六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「妻に対する遺族厚生年金」とあるのは「妻に対する遺族厚生年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は昭和六十年改正法附則第七十四条第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金」とする。
6 第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、第一項又は第二項の規定による加算額に相当する部分は、新国民年金法第二十条、新厚生年金保険法第三十八条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。
(厚生年金保険の脱退手当金の経過措置)
第七十五条
 昭和十六年四月一日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金は旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金と、障害厚生年金は同法による障害年金と、それぞれみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(厚生年金保険の保険給付の制限の特例)
第七十六条
 新厚生年金保険法第七十五条の規定は、第三種被保険者について第一種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における第三種被保険者であつた期間又は旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者について同項第一号に規定する第一種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における当該第三種被保険者であつた期間に基づく新厚生年金保険法による保険給付について準用する。この場合において、同法第七十五条ただし書中「被保険者の資格の取得」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十六条に規定する被保険者の種別の変更」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による特例遺族年金の支給要件の特例)
第七十七条
 大正十五年四月一日以前に生まれた者であつた旧厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当する者その他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による特例遺族年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(旧厚生年金保険法による給付)
第七十八条
1 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、次項から第八項まで及び第十項並びに附則第三十五条第一項及び第三項、第五十六条第二項及び第六項、第六十三条、第六十九条第二項並びに第七十五条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者又はその者の遺族が、死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるその者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。ただし、その者が死亡した場合において、その者の遺族が新厚生年金保険法第五十八条の遺族厚生年金を受けることができるときは、この限りでない。
2 前項に規定する年金たる保険給付については、次項及び第六項並びに附則第五十六条第二項及び第六項の規定を適用する場合を除き、旧厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。    旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号  二千五十円  三千四十七円    旧厚生年金保険法第三十四条第五項  十八万円  二十二万四千四百円  二万四千円
七万四千八百円  六万円  二十二万四千四百円  旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号及び同法第六十条第二項  五十万千六百円七十八万円   旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項  十二万円十四万九千六百円  二十一万円  二十六万千八百円  旧厚生年金保険法附則第十六条第二項  九万八千四百円  政令で定める額(その額が十万八千二百円に満たないときは、十万八千二百円)  旧交渉法第二十五条の二  五十万千六百円  七十八万円  改正前の法律第九十二号附則第三条第二項  五十万千六百円  七十八万円    改正前の法律第九十二号附則第三条第三項  十八万円  二十二万四千四百円二万四千円  七万四千八百円  六万円  二十二万四千四百円
3 厚生年金保険法第三十四条及び第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付について準用する。
4 第一項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第三十六条第三項の規定の例による。
5 旧厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項(同法第五十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による老齢年金及び障害年金について、同法第五十九条第一項、第六十二条第一項及び第六十三条第二項(同法第六十八条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第四十四条第一項及び同条第三項第七号中「十八歳未満の」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と、同項第六号及び同法第六十三条第二項第一号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第五十九条第一項第二号及び第六十三条第二項第二号中「十八歳未満である」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と読み替えるものとする。
6 第一項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)は、厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに平成六年改正法附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第五十二条第四項及び同法第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
8 厚生年金保険法第五十三条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第四十八条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十八条第二項」と、「障害等級に該当する」とあるのは「同法別表第一に定める」と読み替えるものとする。
9 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる保険給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
10 第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは一時金たる保険給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第九十八条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第百条第一項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
第七十九条
 国庫は、毎年度、厚生年金保険法第八十条の規定によるほか、同法による保険給付、旧厚生年金保険法による保険給付、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた保険給付及び平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。
一 昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額の百分の二十(同月前の附則第五十二条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の百分の二十五とし、同月前の平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の百分の二十の範囲内で政令で定める割合とする。)に相当する額
二 附則第三十五条第一項第一号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(同法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一
第八十条
1 次の表の上欄に掲げる月分の第二種被保険者の新厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第五項中「千分の百二十四」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「千分の九十二」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。    昭和六十一年四月から昭和六十一年九月までの月分  千分の百十三  千分の八十三  昭和六十一年十月から昭和六十二年九月までの月分  千分の百十四・五  千分の八十四・五  昭和六十二年十月から昭和六十三年九月までの月分  千分の百十六  千分の八十六  昭和六十三年十月から平成元年九月までの月分  千分の百十七・五  千分の八十七・五
平成元年十月から国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)の施行の日の属する月までの月分  千分の百十九  千分の八十九
2 第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の新厚生年金保険法による保険料率は、同法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百三十六(厚生年金基金の加入員である第三種被保険者にあつては、千分の百四)とする。
3 第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第八十二条第一項ただし書き及び第三項、第八十三条第一項並びに第八十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
4 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金法の規定は船員任意継続被保険者について準用する。
(厚生年金基金の加入員及び代議員等の資格に関する経過措置)
第八十一条
1 大正十年四月一日以前に生れた者であつて、施行日の前日において厚生年金基金(以下「基金」という。)の加入員であつた者(施行日に新厚生年金保険法第百二十四条の規定により当該加入員の資格を喪失する者を除く。)は、施行日、当該加入員の資格を喪失する。
2 基金の代議員及び役員の資格については、基金の業務の運営状況を勘案して政令で定める日(同日において現に基金の代議員又は役員である者については、その任期が終了する日)までの間、新厚生年金保険法第百十七条第三項並びに第百十九条第二項及び第四項中「加入員」とあるのは、「加入員(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日までの間に第百二十四条第五号に該当することにより加入員の資格を喪失した者及び昭和六十年改正法附則第八十一条第一項の規定により加入員の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失したときから引き続き設立事業所に使用されているものを含む。)」とする。
3 新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される厚生年金保険の被保険者については、当分の間、同法第百十条第一項中「被保険者」とあるのは、「被保険者(船舶に使用される被保険者を除く。次項、次条第一項及び第二項、第百二十二条並びに第百四十四条第一項及び第二項において同じ。)」とする。
(厚生年金基金の年金給付の基準の特例)
第八十二条
1 老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に基金が支給する年金たる給付であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この項及び附則第八十四条において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の一部が旧厚生年金保険法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者(以下この項において「旧特例第三種被保険者」という。)であつた期間又は附則第四十七条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この項において「特例第三種被保険者等であつた期間」という。)である者において「特例第三種被保険者等であつた期間」という。)である者に支給するものの額は、新厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
一 当該旧特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該旧特例第三種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
二 当該特例第三種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該特例第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
三 当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の百分の二十五)に相当する額
2 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金たる給付のうち、附則別表第七の上欄に掲げる者に支給するものについて前項及び新厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「千分の七・五」とあるのは、同表の下欄のように読み替えるものとする。
3 厚生年金保険法附則第十三条第四項及び第五項の適用については、当分の間、これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、「第百三十二条第二項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。
第八十三条
1 大正十五年四月一日以前に生まれた者及び施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者については、新厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第四項から第六項までのいずれか」とあるのは、「第四十三条第四項」と読み替えるものとする。
2 基金が支給する年金たる給付であつて、施行日前に支給事由の生じたもの(前項に規定する者に支給するものを含む。)については、前項及び次条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
(厚生年金基金の年金給付の費用の負担に関する経過措置)
第八十四条
1 基金が支給する年金たる給付のうち施行日の属する月前の月分の給付の費用の負担については、なお従前の例による。
2 厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金が支給する年金たる給付に要する費用の一部を負担する。
3 前項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府の負担は、老齢厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に基金が支給する年金たる給付に要する費用について行うものとし、その額は、次の各号に定める額とする。
一 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十七年四月一日以前に生まれたものに支給する年金たる給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額  イ 附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する新厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額ロ 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日以後の期間につき新厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額とを合算した額
二 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十七年四月二日以後に生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するものに支給する年金たる給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額  イ 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日以後の期間につき附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する新厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額  ロ イに掲げる期間につき新厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額
三 新厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に支給する年金たる給付に要する費用については、前二号に準じて、政令で定めるところにより算定した額
4 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金の申出により、第二項の規定による負担を、当該基金の加入員又は加入員であつた者のうち、厚生年金保険法第四十二条ただし書に該当しない者(同法附則第十四条の規定又は法令の規定により同法第四十二条ただし書に該当しないものとみなされる者を含む。)であつて老齢厚生年金の支給開始年齢に達しているもの、同法附則第二十八条の三第一項に規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基金が支給する年金たる給付に要する費用について行うものとすることができる。この場合における厚生年金保険の管掌者たる政府の負担の額は、前項各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額とする。
5 第二項又は前項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府が負担すべき額については、これらの規定にかかわらず、昭和十七年四月二日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間を有する者に係る当該基金が施行日において保有する積立金(旧厚生年金保険法第百三十二条第二項に定める額に相当する部分の年金給付に充てるべきものに限る。)の額に、千分の八からその者に係る附則別表第七の表の下欄に掲げる率を控除して得た率の千分の八に対する割合を乗じて得た額の総額を、政令で定めるところにより、これらの規定により算定した額から控除するものとする。
6 厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「いう。)」とあるのは「いう。)から国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十四条第二項の規定により当該厚生年金基金について厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する費用(当該代行給付費の算定の基礎となる被保険者期間に係るものに限る。以下この項において「政府負担金」という。)を控除したもの」と、「当該代行給付費の予想額及び」とあるのは「当該代行給付費及び政府負担金の予想額並びに」とする。
(厚生年金基金連合会への準用)
第八十五条
 前三条の規定は、厚生年金基金連合会が支給する年金たる給付について準用する。
(旧船員保険法による給付)
第八十六条
1 大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第三章第二節及び第五十八条第一項第四号の規定、同法附則第八条、第十五条及び第二十八条の三並びに平成六年改正法附則第十五条及び第十六条の規定を適用せず、旧船員保険法中同法による老齢年金及び通算老齢年金の支給要件に関する規定、附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「改正前の法律第百五号」という。)中同法による特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 施行日の前日において旧船員保険法第五十条第一項(第三号を除く。)の規定による遺族年金の受給権を有する者が当該死亡した者の配偶者であつた者である場合であつて、同日において当該遺族年金につき同法第二十三条ノ二の規定に基づく後順位者たる子があるときは、同日において同法第五十条第一項(第三号を除く。)の規定に該当するものとみなして、その子に、施行日の属する月の翌月から同条の遺族年金を支給する。
4 前項の規定により子に支給される遺族年金は、配偶者が同項に規定する遺族年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する当該遺族年金が次条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第五十条ノ五第一項の規定により、その支給を停止されている間は、この限りでない。
5 昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において船員保険の被保険者であつた期間が三年以上であるもの(附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金を受けることができるものを除く。)については、旧船員保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金又は障害厚生年金は、それぞれ旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金又は障害年金とみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十七条
1 旧船員保険法による年金たる保険給付(前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び前条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、第三項から第十項まで及び第十二項並びに附則第三十五条第一項及び第三項、附則第五十六条第二項及び第六項から第八項まで、附則第六十九条第二項並びに前条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
2 前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
3 第一項に規定する年金たる保険給付については、次項及び第七項並びに附則第五十六条第二項及び第六項から第八項までの規定を適用する場合を除き、旧船員保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関するこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。      旧船員保険法第三十五条第一号  四十九万二千円  七十三万千二百八十円  三万二千八百円四万八十七百五十二円  三十六万九千円  五十四万八千四百六十円
 旧船員保険法第三十六条第一項  十八万円  二十二万四千四百円
六万円  二十二万四千四百円  十二万円  四十四万八千八百円二万四千円  七万四千八百円  旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロ  二十四万六千円  三十六万五千六百四十円  旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項  五十万千六百円  七十八万円
  旧船員保険法第四十一条ノ二第一項  十八万円  二十二万四千四百円  六万円  二十二万四千四百円  十二万円  四十四万八千八百円  二万四千円  七万四千八百円  旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ  六万千五百円  九万千四百十円  旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ  十二万三千円  十八万二千八百二十円
旧船員保険法第五十条ノ三ノ二  十二万円  十四万九千六百円二十一万円  二十六万千八百円   旧船員保険法附則第五項  第六十四条  第八条の三第一項第二号  障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置  給付基礎日額ノ算定ノ方法   旧船員保険法附則第六項  第六十五条  第八条の四ニ於テ準用スル同法第八条の三第一項第二号  障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置  給付基礎日額ノ算定ノ方法      旧船員保険法別表第三ノ二   六〇、〇〇〇円   二二四、四〇〇円   一二〇、〇〇〇円   四四八、八〇〇円   一四四、〇〇〇円   五二三、六〇〇円   二四、〇〇〇円   七四、八〇〇円   旧交渉法第二十六条   五十万千六百円   七十八万円   改正前の法律第百五号附則第十六条第三項   二千五十円   三千四十七円     改正前の法律第百五号附則第十六条第四項第一号   二千五十円   三千四十七円   八十六万千円   百二十七万九千七百四十円   附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条   九万八千四百円政令で定める額(その額が十万八千二百円に満たないときは、十万八千二百円)   改正前の法律第九十二号附則第八条第四項   五十万千六百円   七十八万円
4 厚生年金保険法第三十四条及び第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)について準用する。
5 第一項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第三十六条第三項の規定の例による。
6 旧船員保険法第三十六条第一項の規定は同法による老齢年金について、同法第四十一条ノ二第一項の規定は同法による障害年金について、同法第二十三条第二項及び第五十条ノ四(同法第五十条ノ八ノ五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第二十三条第二項第一号中「十八歳以上ノ子又ハ孫」とあるのは「子又ハ孫(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同項第三号中「十八歳以上六十歳未満ノ兄弟姉妹(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同法第三十六条第一項及び第四十一条ノ二第一項中「十八歳未満ノ」とあるのは「十八歳ニ達スル日以後ノ最初ノ三月三十一日迄ノ間ニ在ル」と、「十八歳以上ト」とあるのは「十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルト」と、同法第五十条ノ四第五号中「十八歳ニ達シタル」とあるのは「十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル」と読み替えるものとする。
7 第一項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金及び通算老齢年金並びに改正前の法律第百五号による特例老齢年金(その受給権者が六十五歳未満であるものに限る。)は、厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに平成六年改正法附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第五十二条第四項及び同法第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
9 厚生年金保険法第五十三条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第四十八条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が」とあるのは「受給権者が」と、「障害等級に該当する」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法による障害年金を受ける」と読み替えるものとする。
10 旧船員保険法第五十条第一項各号(第三号を除く。)の規定による遺族年金については、第一項の規定にかかわらず、同法第五十条ノ四後段の規定は適用しない。
11 旧船員保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの並びに同法による脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例によるものとし、当該年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
12 第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金若しくは職務外の事由による障害手当金を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第九十八条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第百条第一項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
13 旧船員保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による傷害について第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法による障害年金を受けることができる場合又は同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができた場合(第十一項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができる場合を含む。)における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第八十八条
 船員保険の管掌者たる政府は、前条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金並びに同条第十一項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金に要する費用並びに附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間を計算の基礎とする年金たる保険給付に要する費用(当該期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算出した額を負担するものとする。
第八十九条
 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用については、政令で定めるところにより、船員保険の管掌者たる政府が負担する。
一 障害年金の給付に要する費用のうち、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
二 遺族年金の給付に要する費用のうち、当該遺族年金の額から旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
(罰則に関する経過措置)
第百条
 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百一条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則別表第六     昭和七年四月一日以前に生まれた者  五十五歳昭和七年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者  五十六歳  昭和九年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者五十七歳  昭和十一年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者  五十八歳  昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者  五十九歳
附則別表第七     昭和二年四月一日以前に生まれた者  千分の十昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者  千分の九・八六  昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者  千分の九・七二  昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者  千分の九・五八  昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者  千分の九・四四  昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者  千分の九・三一  昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者  千分の九・一七  昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者千分の九・〇四  昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者  千分の八・九一  昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者  千分の八・七九  昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者  千分の八・六六  昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者  千分の八・五四  昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者  千分の八・四一  昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者  千分の八・二九  昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者  千分の八・一八  昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者  千分の八・〇六  昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・九四  昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者  千分の七・八三  昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者  千分の七・七二  昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者  千分の七・六一
附則別表第八     大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者  三百  昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者  三百十二  昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者  三百二十四  昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者  三百三十六  昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者  三百四十八  昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者  三百六十  昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者  三百七十二昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者  三百八十四  昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者三百九十六  昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者  四百八  昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者  四百二十  昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者  四百三十二  昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者  四百四十四  昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者  四百五十六昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者  四百六十八  昭和十六年四月二日以後に生まれた者  四百八十
附則別表第九     昭和二年四月一日以前に生まれた者  ○  昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者  三百十二分の十二  昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
三百二十四分の二十四  昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者  三百三十六分の三十六  昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者  三百四十八分の四十八  昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者  三百六十分の六十  昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
三百七十二分の七十二  昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者  三百八十四分の八十四  昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者  三百九十六分の九十六  昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者  四百八分の百八  昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者  四百二十分の百二十  昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者  四百三十二分の百三十二  昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者  四百四十四分の百四十四  昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者  四百五十六分の百五十六  昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者  四百六十八分の百六十八  昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者  四百八十分の百八十  昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者  四百八十分の百九十二  昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者  四百八十分の二百四  昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者  四百八十分の二百十六  昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者  四百八十分の二百二十八  昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者  四百八十分の二百四十  昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の二百五十二  昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者  四百八十分の二百六十四  昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月誓日までの間に生まれた者  四百八十分の二百七十六  昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者  四百八十分の二百八十八  昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者  四百八十分の三百昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の三百十二  昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者  四百八十分の三百二十四  昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者  四百八十分の三百三十六  昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者  四百八十分の三百四十八
附則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和六一年四月一八日法律第二一号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六二年六月二日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六三年五月二四日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。ただし、第四十四条の二第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同条第四項、第八十五条の二、第百二条第二項、第百三十六条及び第百四十七条第五項の改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第百四十九条第一項、第百五十三条第一項並びに第百五十九条第一項及び第二項の改正規定、第百六十条の次に一条を加える改正規定、第百六十一条第一項及び第二項の改正規定、第百六十二条の次に二条を加える改正規定、第百六十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百六十四条、第百六十七条及び第百六十八条第三項の改正規定、第百八十二条に一項を加える改正規定、第百八十六条の改正規定、附則第十三条の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、附則第五条から第八条まで、附則第十条及び附則第十一条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
(解散基金加入員に支給する老齢厚生年金等に関する経過措置)
第二条
1 この法律による改正後の厚生年金保険法(以下「新法」という。)第四十四条の二の規定は、一部施行日以後に解散した厚生年金基金(以下「基金」という。)に係る新法第百四十七条第四項に規定する解散基金加入員(以下「解散基金加入員」という。)であつて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第六十三条第一項に規定する者(以下「旧厚生年金適用者」という。)でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。
2 一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定を適用せず、新法第四十四条の二の規定の例による。
(基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収に関する経過措置)
第三条
 一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に係るこの法律による改正前の厚生年金保険法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の徴収については、なお従前の例による。
(基金又は連合会の規約の変更)
第四条
1 基金は、一部施行日までに、その規約を新法第百四十七条第四項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
2 厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)は、一部施行日までに、その規約を新法第百五十三条第一項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
3 前二項の場合において、認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。
(中途脱退者に係る措置に関する経過措置)
第五条
1 新法第百六十条の二の規定は、基金が一部施行日以後に新法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者でない者について適用する。
2 基金が一部施行日以後に新法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者である者については、法律第三十四号附則第八十三条第二項(法律第三十四号附則第八十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第百六十条から第百六十二条までの規定を適用せず、新法第百六十条から第百六十二条の二までの規定の例による。
(解散基金加入員に係る措置に関する経過措置)
第六条
 新法第百六十二条の三の規定は、一部施行日以後に解散した基金及び当該基金に係る解散基金加入員について適用する。
第七条
1 法律第三十四号附則第八十二条第一項に規定する者である解散基金加入員が同項に規定する老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が当該解散基金加入員に支給する年金たる給付(以下「年金給付」という。)の額については、新法第百六十二条の三第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。
2 新法第百六十二条の三第二項の規定により連合会が支給する年金給付については、新法第百六十三条の二に定める場合のほか、当該年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金又は特例老齢年金について法律第三十四号附則第五十六条第一項の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金給付のうち、新法第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
第八条
1 一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者については、新法第百六十二条の三第二項中「老齢厚生年金の受給権を取得したとき」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前のこの法律による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を取得したとき」と、「老齢厚生年金の受給権を有していたとき」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特別老齢年金の受給権を有していたとき」と、同条第三項中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「第百三十二条第二項に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の第百三十二条第二項の規定の例により計算した額」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される新法第百六十二条の三第二項の規定により連合会が支給する年金給付の支給の停止については、前条第二項及び新法第百六十三条の二の規定にかかわらず、次項から第六項までに定めるところによる。
3 前項に規定する年金給付は、当該年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第一項又は法律第三十四号附則第五十六条第二項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金給付のうち、新法第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
4 前項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第二項の規定の適用がある場合には、第二項に規定する年金給付(新法第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項及び第六項において同じ。)は、前項本文の規定にかかわらず、法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する控除して得た額から当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を控除して得た額の限度において、その支給の停止を行わない。
5 第三項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号附則第五十六条第六項の規定の適用がある場合には、第二項に規定する年金給付は、第三項本文の規定にかかわらず、当該年金給付の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
6 第二項に規定する年金給付は、法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十六条第三項並びに第四十六条の七第三項及び第四項の規定並びに法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定により読み替えられた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十六条第一項並びに第四十六条の七第一項及び第二項の規定(これらの規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、その支給を停止する。
7 第二項に規定する年金給付については、新法第百六十四条第一項に定めるもののほか、新法第七十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「第百四十七条第四項に規定する解散基金加入員」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第九条
 この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
 前条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定は、一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。
2 一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定を適用せず、前条の規定による改正後の同法附則第五条第四項の規定の例による。
附則 (平成元年一二月二二日法律第八六号) 抄
(施行期日等)
第一条
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中厚生年金保険法第八十一条の改正規定及び第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十条の改正規定並びに附則第十条の規定
この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
二 第一条中国民年金法第十八条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第三十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第四項の改正規定、同法附則第三十二条の二を削る改正規定並びに同法附則第七十八条第四項及び第八十七条第五項の改正規定並びに第五条の規定 平成二年二月一日
三 第一条中国民年金法第八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定 平成二年四月一日
四 第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二、第三十八条、第三十九条及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第五条第十七号から第十九号まで、附則第八条第一項、第三項及び第四項、附則第十一条、附則第十三条から第十五条まで、附則第十七条、附則第十八条、附則第二十八条、附則第三十一条、附則第三十二条第二項、第三項及び第五項、附則第三十三条、附則第三十四条第一項、附則第四十八条第一項、附則第五十三条、附則第五十六条、附則第五十九条、附則第六十条、附則第六十一条、附則第六十三条、附則第七十三条、附則第七十四条、附則第七十七条、附則第七十八条第二項(同項の表旧厚生年金保険法第四十六条第一項の項から旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項の項まで及び旧交渉法第十九条の三第一項の項に係る部分を除く。)及び第三項、附則第七十九条、附則第八十四条、附則第八十六条、附則第八十七条第三項(同項の表旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項の項から旧船員保険法第三十九条ノ五第二項の項まで及び旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の項に係る部分を除く。)及び第四項並びに附則第九十七条の規定、第六条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十六条、第十八条(第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに附則第七条の規定 平成元年四月一日
二 改正後の厚生年金保険法第二十条及び附則第十一条の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項(同項の表旧厚生年金保険法第四十六条第一項の項から旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項の項まで及び旧交渉法第十九条の三第一項の項に係る部分に限る。)、附則第八十七条第三項(同項の表旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項の項から旧船員保険法第三十九条ノ五第二項の項まで及び旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の項に係る部分に限る。)の規定並びに附則第九条第一項及び第二項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第八条
 平成元年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第九条
1 施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第十五条第一項又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)及び昭和六十年改正法附則第四十四条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が七万六千円以下であるもの又は四十七万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が四十八万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成二年九月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が八万円未満である第四種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第二十六条又は昭和六十年改正法附則第五十条第三項の規定にかかわらず、八万円とする。
(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第十条
1 施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百四十五」とあるのは、「千分の百四十三」とする。
2 改正後の昭和六十年改正法附則第十一号に規定する第二種被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百四十五」とあるのは同表の下欄のように、「千分の三十二」とあるのは「千分の三十」と、それぞれ読み替えるものとする。    施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分  千分の百三十八  平成三年一月から同年十二月までの月分  千分の百四十一・五  平成四年一月から同年十二月までの月分  千分の百四十三  平成五年一月から同年十二月までの月分
千分の百四十四・五
3 改正後の昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百四十五」とあるのは、「千分の百六十三(国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)の施行の日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分にあつては、千分の百六十一)」とする。
4 第四種被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百二十四とする。
5 船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、第三項の規定にかかわらず、千分の百三十六とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成元年一二月二二日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成六年一一月九日法律第九五号) 抄
(施行期日等)
第一条
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国民年金法第百四十五条及び第百四十六条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第百二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百四条、第百八十五条及び第百八十六条の改正規定、第十四条中年金福祉事業団法第十八条第四項及び第三十七条の改正規定並びに第十六条中石炭鉱業年金基金法第三十九条及び第四十条の改正規定並びに附則第三十八条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項及び第八十七条第四項並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項及び第九条の二の改正規定並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える部分に限る。)、第九条の規定、第十一条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定並びに附則第七条から第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から第二十四条まで、第二十七条から第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条及び第四十五条から第四十八条までの規定並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定 平成七年四月一日
五 第四条の規定及び第十一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第二十五条及び第二十六条の規定 平成十年四月一日
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定(国民年金法第三十三条の二第一項中「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による改正後の国民年金法第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二第一項、第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定、第八条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項中「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定、第十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条、附則第三十二条第二項、附則第五十九条、附則第六十条、附則第七十八条第二項及び附則第八十七条第三項の規定、第十七条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、第十八条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条及び第二十六条の三の規定並びに附則第十七条の規定 平成六年十月一日
二 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条及び第八十一条の規定並びに附則第十三条第一項及び第二項並びに附則第三十五条第一項から第五項までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(検討)
第二条
 政府は、長期的に安定した年金制度を維持していくため、平成七年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として、年金事業の財政の将来の見通し、国民負担の推移、基礎年金の給付水準、費用負担の在り方等を勘案し、財源を確保しつつ、基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて総合的に検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
(障害基礎年金の支給に関する特例措置)
第六条
1 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下この項において「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(その日が昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にあるものに限る。以下この項において「初診日」という。)において、国民年金の被保険者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であった者であって、当該傷病による障害について障害基礎年金又は国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有していたことがないものが、当該傷病により、施行日において国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第三十条の四第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るもの及び昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)があり、かつ、当該被保険者期間に係る昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間(同条第二項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と同条第一項に規定する旧保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
2 前項の請求があったときは、国民年金法第三十条の四第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第十二条
 平成六年九月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第十三条
1 施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)及び昭和六十年改正法附則第四十四条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が八万六千円以下であるもの又は五十三万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成七年九月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が九万二千円未満である第四種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条又は昭和六十年改正法附則第五十条第三項の規定にかかわらず、九万二千円とする。
(障害厚生年金の支給に関する経過措置)
第十四条
1 施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2 施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前二項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第十五条
1 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)附則第九条の四第一項に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同項に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月一日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者については、改正後の厚生年金保険法附則第八条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
一 五十五歳以上であること。
二 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。
三 厚生年金保険法第四十二条ただし書に該当しないこと。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。
3 第一項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者に限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「五十五歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。    昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者  五十六歳  昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者  五十七歳  昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者  五十八歳  昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者  五十九歳
第十六条
1 当分の間、厚生年金保険の被保険者期間が四十五年以上であり、かつ、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上である六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日以後に生まれた者であって、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有しない者に限る。)が、五十五歳に達した後に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき、又は厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして五十五歳に達したときは、その者については、同条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。
3 第一項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(前条第三項の表の上欄に掲げる者であって同表の下欄に掲げる年齢に達していないもの又は昭和二十九年四月二日以後に生まれた者であって六十歳に達していないものに限る。)が厚生年金保険の被保険者である間は、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の三の規定にかかわらず、その支給を停止する。
(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第十七条
1 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」とする。
2 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とする。)」とする。
第十八条
1 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
一 男子であって昭和十六年四月一日以前に生まれた者
二 女子であって昭和二十一年四月一日以前に生まれた者
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。この場合において、同項第一号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」と読み替えるものとする。
3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十八条第二項においてその例によるとされた附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
4 改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十四条第一項」とあるのは、「第四十四条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
第十九条
1 男子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者  六十一歳  昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者  六十二歳  昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者  六十三歳  昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者  六十四歳
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
4 男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び同法附則第十九条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8 男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
第二十条
1 女子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者六十一歳  昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者  六十二歳  昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者  六十三歳  昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者  六十四歳
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
4 女子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8 女子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第二十一条
1 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。次項、附則第二十三条第一項、第二十四条第三項及び第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項において同じ。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
2 前項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額
四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
3 第一項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給するものに限る。)については、第一項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 前三項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
第二十二条
 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、当該老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは、「改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第二十三条
1 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 当該老齢厚生年金の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)
二 当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))
2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第一号中「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「支給停止基準額(附則第二十一条第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。以下この号において同じ。)に、附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)の百分の二十に相当する額を加えた額(支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」と、同項第二号中「(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。
3 前二項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
第二十四条
1 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の四の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)については、適用しない。
2 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(附則第七条第二項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
3 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分に限り支給を停止する。
一 その額が附則第十八条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されているものであり、かつ、その受給権者が女子であって昭和十六年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるものであること。
二 その額が附則第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されていること。
4 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者であって国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、附則第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第三項若しくは第五項又は改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき附則第二十一条(附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
5 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の四第三項の規定は、第三項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合について準用する。
6 前三項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
第二十五条
1 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
2 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)について第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五の規定を適用する場合においては、附則第二十一条(附則第二十二条又は第二十七条第十五項において準用する場合を含む。)、第二十三条又は前条第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の全部又は一部の支給が停止されている月については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五第二項第二号(同条第四項及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当するものとみなす。
第二十六条
1 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、附則第二十一条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 当該受給権者に係る標準報酬額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の十を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生省令で定める率を乗じて得た額
2 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金の加入員であった期間である者に支給する前項に規定する老齢厚生年金については、前項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3 第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和十六年四月二日以後に生まれた者であって、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものに限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第二十四条第四項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「基礎年金を受給する者の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
4 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する第一項に規定する老齢厚生年金については、前項中「附則第二十一条第二項」とあるのは「附則第二十一条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
5 第一項に規定する老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
6 調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
7 第一項から第四項まで及び前項の規定により第一項に規定する老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
8 前各項の規定は、第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金(以下この条において単に「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第五項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
9 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)については、第四条による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、前各項の規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 次条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができ、かつ、当該老齢厚生年金が附則第二十三条第一項(同条第二項において読み替えられる場合を含む。)に該当するとき(第五項(第八項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)は、その月の分の当該老齢厚生年金については、同条の規定は適用しない。
12 前項に規定する場合における第一項、第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については、第一項中「当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る附則第二十三条第一項第二号に掲げる額」と、第二項中「前項中「同条第二」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、」とあるのは「前項中」と、「額の百分の八十に相当する額」とあるのは「額(以下「代行部分の総額」という。)から代行部分の総額につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額」とする。
13 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第十一条の七の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
14 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六及び前各項の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)
第二十七条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険庁長官に国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が改正後の国民年金法附則第九条の二第一項の請求をしているときは、この限りでない。
一 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるもの又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるものに限る。)
二 国民年金法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律による退職共済年金(前号に規定する老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)受給権者(政令で定める者に限る。)
2 前項の請求があったときは、国民年金法第二十六条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、改正後の国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
4 第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、改正後の国民年金法第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 改正後の国民年金法附則第九条の二第四項から第六項までの規定は、第二項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項の規定」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第三項及び第四項の規定」と、「第三項中」とあるのは「同法附則第二十七条第三項及び第四項中」と読み替えるものとする。
6 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。)を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算するものとし、当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。
7 繰上げ調整額については、改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定は、適用しない。
8 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項並びに附則第十九条第四項及び第五項並びに第二十条第四項及び第五項の規定は、その者については、適用しない。
9 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。次項において同じ。)が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額(その額の計算について昭和六十年改正法附則第六十一条第二項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第十一項において同じ。)を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。
10 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
11 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定により改定するときは、第六項及び第九項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。以下この項において同じ。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。
12 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第九項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。
13 改正後の厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が男子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「前条及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第九項及び第十一項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
14 改正後の厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が女子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「前条及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十項及び第十二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
15 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の規定にかかわらず、附則第二十一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは「附則第二十七条第十三項又は第十四項」と、同条第三項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」とあるのは「改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
16 改正後の国民年金法附則第九条の二の規定は、第一項の請求をした者については、適用しない。
(厚生年金基金等の年金給付に関する経過措置)
第二十八条
1 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、前条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者に厚生年金基金が支給する年金給付についての厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその受給権を有する解散基金に係る年金給付(厚生年金保険法第百六十二条の三第二項の規定により厚生年金基金連合会が同法第百四十七条第四項に規定する解散基金加入員に支給する年金たる給付をいう。以下この条において同じ。)についての同法附則第十三条の二の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 附則第二十四条第二項の規定は、解散基金に係る年金給付(厚生年金保険法附則第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)について準用する。この場合において、附則第二十四条第二項中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第二十九条
 改正後の厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「並びに附則第八条」とあるのは「、附則第八条」と、「附則第二十九条第一項」とあるのは「附則第二十九条第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
(加給年金額に関する経過措置)
第三十条
1 改正後の厚生年金保険法附則第十六条の規定の適用については、当分の間、同条第二項中「又は第九条の四第一項及び第三項」とあるのは、「若しくは第九条の四第一項及び第三項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項及び第三項、第十九条第二項及び第三項若しくは第二十条第二項及び第三項」とする。
2 附則第十九条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が男子であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き)」とする。
3 附則第二十条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が女子であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き)」とする。
(改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金等)
第三十一条
1 平成七年四月一日前において改正前の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(以下この条において「改正前の老齢厚生年金」という。)の受給権を有していた者については、改正後の厚生年金保険法附則第八条及び附則第十五条第一項の規定は適用しない。
2 改正前の老齢厚生年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3 改正前の老齢厚生年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 改正前の老齢厚生年金については、改正前の厚生年金保険法附則第八条第四項、第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定を適用せず、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項及び第二十八条の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条
1 平成七年四月一日前において改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金(以下この条において「改正前の特例老齢年金」という。)の受給権を有していた者については、改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定は適用しない。
2 改正前の特例老齢年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3 改正前の特例老齢年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
4 改正前の特例老齢年金については、改正前の厚生年金保険法附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定を適用せず、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十三条
 改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
(厚生年金保険法による脱退一時金に関する経過措置)
第三十四条
1 改正後の厚生年金保険法附則第二十九条の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。
2 この法律の公布の日から平成七年三月三十一日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について改正後の厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、同条第一項第三号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。
(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第三十五条
1 施行日の属する月から平成八年九月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百六十五」とする。
2 昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百九十一・五(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の施行の日の属する月から平成八年九月までの月分にあつては千分の百八十三)」とする。
3 第四種被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百四十五とする。
4 船員任意継続被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第二項の規定にかかわらず、千分の百六十三とする。
5 施行日の属する月から平成八年三月までの間の第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定の適用については、同項中「次条第一項に規定する免除保険料率」とあるのは、「千分の三十五」とする。
6 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「を基準として」とあるのは、「に基づき、千分の三十二から千分の三十八までの範囲内において」とする。
7 平成七年三月三十一日までに厚生年金基金の設立の認可の申請を行った適用事業所の事業主については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二第四項の規定は適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
 附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成七年五月八日法律第八七号)01 この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附則 (平成七年六月九日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年十月一日から施行する。
附則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、附則第三十七条及び第四十七条第一項の規定は、同年一月一日から施行する。
(被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止)
第二条
1 被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号)は、廃止する。
2 平成八年度以前の年度の前項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(次項及び附則第八十二条において「旧制度間調整法」という。)の規定による調整交付金及び調整拠出金については、なお従前の例による。
3 旧制度間調整法の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び附則第三十二条第二項に規定する存続組合が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(用語の定義)
第三条
 この条から附則第十条まで、附則第十二条、第十三条、第十五条から第十九条まで、第二十一条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十条から第四十三条まで、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十一条、第六十四条、第六十六条、第六十七条及び第百十九条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 改正後国共済法 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
二 改正後国共済施行法 附則第七十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
三 改正前国共済法 第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
四 改正前国共済施行法 附則第七十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
五 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
六 昭和六十年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。
七 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合
それぞれ改正前国共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
八 旧適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)
第四条
 昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において旧適用法人(改正前国共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人をいう。以下同じ。)又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第五条
1 旧適用法人共済組合員期間は、厚生年金保険の被保険者であった期間とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。
一 改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
二 旧国共済法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
三 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十一条の三第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
四 昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
2 前項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日前の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
3 第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日以後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に五分の六を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
第六条
 施行日前の旧適用法人共済組合員期間(昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬月額(昭和六十一年四月一日前の期間にあっては、昭和六十年国共済改正法附則第九条の規定の例により算定した額とする。)は、それぞれその各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
(旧適用法人共済組合による従前の処分等)
第七条
1 この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為(旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る処分、手続その他の行為に限る。)は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
一 附則第十五条第一項又は第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
二 改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
三 旧国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
2 前項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項各号に掲げる処分について社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第三条第一号及び第三号の規定を適用する場合には、同条第一号中「都道府県知事がした」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第七条第一項の規定により都道府県知事がしたものとみなされた」と、「その都道府県」とあるのは「審査請求人の住所地の都道府県」と、同条第三号中「社会保険庁長官がした」とあるのは「平成八年改正法附則第七条第一項の規定により社会保険庁長官がしたものとみなされた」と、「審査請求人が当該処分につき経由した都道府県知事の統轄する」とあるのは「審査請求人の住所地の」とする。
(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第八条
1 施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間(第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者にあっては、当該旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定める要件に該当するものを含む。)は、計算の基礎としない。
一 旧適用法人共済組合が支給する改正前国共済法の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)
二 旧適用法人共済組合が支給する旧国共済法の規定による退職年金又は減額退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
2 施行日の前日において次の各号のいずれかに該当した者(同日において前項各号のいずれかに該当した者を除く。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、旧適用法人共済組合員期間は計算の基礎としない。ただし、第一号又は第二号に該当した者にあっては、施行日から六十日以内に旧適用法人共済組合員期間を厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の計算の基礎とすることを希望する旨を社会保険庁長官に申し出たときは、この限りでない。
一 改正前国共済法附則第十二条の八第二項に規定する者(平成七年六月三十日以前に退職した日本電信電話共済組合の組合員又は平成二年四月一日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)
二 改正前国共済法附則第十二条の八第九項に規定する者(日本電信電話共済組合の組合員(施行日の前日以前に退職した者を含む。)又は平成二年四月一日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)(前号に掲げる者を除く。)
三 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者(前二号に掲げる者を除く。)
(障害厚生年金等の支給要件の特例)
第九条
1 厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。以下同じ。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2 施行日前に改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧適用法人共済組合員期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有する者及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号)附則第八条第一項又は第二項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
第十条
 疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧適用法人共済組合員期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第十一条
1 附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 平成十九年四月一日前に死亡した者(前項の政令で定める者に限る。)の死亡について厚生年金保険法第五十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあること」とする。
3 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母の有する同法による遺族厚生年金の受給権は、同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある夫、父母又は祖父母について、その事情がやんだときは、消滅する。ただし、夫、父母又は祖父母が受給権を取得した当時五十五歳以上であったときを除く。
4 第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が同法による遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある間は、その者については、同法第六十五条の二の規定は適用しない。
(国民年金の被保険者期間の特例に関する経過措置)
第十二条
 施行日の前日において他の法令の規定により旧適用法人共済組合の組合員であった期間に算入するものとされた期間は、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第二項の規定の適用については、改正後国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合の組合員であった期間とみなす。
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第十三条
 旧適用法人共済組合員期間を有し、かつ、施行日の前日において昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号から第十一号までのいずれかに該当した者であって、施行日において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十六条ただし書に該当する者(同法附則第九条第一項の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなされる者及び昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、昭和六十年国民年金等改正法附則第七条第二項、第十二条第一項、第十八条第一項及び第五十七条の規定の適用については、昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号から第十一号までのいずれかに該当するものとみなす。
(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
第十四条
 附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用をいう。附則第十九条及び第二十条において同じ。)は、厚生年金保険法第八十一条第四項の規定の適用については、保険給付に要する費用とみなし、同法附則第十九条第二項及び第四項の規定の適用については、年金たる保険給付に要する費用とみなす。
(改正後国共済法による給付)
第十五条
1 旧適用法人共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、改正後国共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定は、その者について適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権を有している者
二 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有している者(前号に掲げる者を除く。)
三 附則第八条第二項第一号又は第二号に掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定により適用するものとされた改正後国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員であった者に係るものに限る。)については、附則第七十八条による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第三十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「日本鉄道共済組合(新共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は日本たばこ産業共済組合(新共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第二項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは、「厚生年金保険の管掌者たる政府」と読み替えるものとする。
(改正前国共済法による給付等)
第十六条
1 旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金たる給付(前条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済法による年金たる給付を含む。)については、第四項、第九項及び第十項並びに次条第一項及び第二項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、改正後国共済法及び改正後国共済施行法の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る旧国共済法による年金たる給付については、第五項、第六項、第九項及び第十項並びに次条第三項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
3 前二項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
4 第一項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金については、同項の規定にかかわらず、改正後国共済法第八十四条第二項、第八十五条第一項及び第八十七条第四項ただし書の規定は適用しない。
5 第二項に規定する年金たる給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、昭和六十年国共済改正法附則第二十四条の規定は適用しない。
6 第二項に規定する年金たる給付については、昭和六十年国共済改正法附則第十一条及び第三十五条から第六十条までの規定その他当該年金たる給付の額の計算及びその支給の停止に関する他の法令の規定であって政令で定めるものを適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであった改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付であって同日においてまだ支給していないものについては、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、当該年金たる給付は厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
8 第一項及び第二項に規定する年金たる給付に関し、国民年金法又は同法第五条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる法律の支給の停止に関する規定その他の規定であって政令で定めるものを適用する場合におけるこれらの規定の技術的読替えは、政令で定める。
9 第一項及び第二項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険法第七十七条、第七十八条、第九十二条第二項、第九十六条第一項、第九十七条第一項及び第百条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する年金たる保険給付とみなし、同法第九十条第一項及び第四項、第九十二条第一項並びに第百条第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する保険給付とみなす。
10 第一項及び第二項に規定する年金たる給付を受ける権利を有する者は、厚生年金保険法第九十五条、第九十六条第一項、第九十八条第三項及び第四項並びに第百条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する受給権者とみなす。
第十七条
1 前条第一項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、改正前国共済法附則第二十条の二第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
2 旧適用法人共済組合の組合員であった者については、改正前国共済法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定はなおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合から」とあるのは「厚生年金保険の管掌者たる政府から」と、「日本電信電話共済組合(地方」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合のうち日本電信電話共済組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの(地方」と、「前項」とあるのは「同法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次項において「改正前国共済法」という。)附則第二十条の二第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第三項」と、「第二項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第二項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「厚生年金保険の管掌者たる政府」と読み替えるものとする。
3 前条第二項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条の規定は、なおその効力を有する。
(保険料率の特例)
第十八条
1 日本たばこ産業株式会社及び改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人(当該指定に係る旧適用法人が日本たばこ産業株式会社であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第八十一条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百九十九・二」とする。ただし、施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)の厚生年金保険法による保険料率については、この限りでない。
2 旅客鉄道会社等(改正前国共済法第二条第一項第八号に規定する法人をいう。以下この項並びに附則第三十二条及び第五十四条において同じ。)及び改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人(当該指定に係る旧適用法人が旅客鉄道会社等であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第八十一条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の二百・九」とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項に規定する者(昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者であるものに限る。)に対する国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第三十五条第二項の規定の適用については、同項中「第三種被保険者」とあるのは、「第三種被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十八条第一項本文又は第二項前段に規定する者を除く。)」とする。
(旧適用法人共済組合の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第十九条
 附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(厚生年金相当給付費用に限る。)及び附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用(当該旧適用法人共済組合員期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算定した額を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。
第二十条
 附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(厚生年金相当給付費用を除く。)及び同条第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、毎年度、附則第三十二条第二項に規定する存続組合が納付する。
(旧適用法人共済組合の平成八年度以前の基礎年金拠出金等に関する経過措置)
第二十一条
 旧適用法人共済組合の平成八年度以前の年度の国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用については、なお従前の例による。
(旧適用法人共済組合の平成八年度に係る決算等に関する経過措置)
第二十二条
1 旧適用法人共済組合の平成八年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
2 施行日前の期間に係る旧適用法人共済組合の改正前国共済法第百十六条第二項の規定による報告書の提出及び同条第三項の規定による監査については、なお従前の例による。
(国家公務員等共済組合連合会に関する経過措置)
第二十三条
1 国家公務員等共済組合連合会は、施行日において、国家公務員共済組合連合会となる。
2 施行日の前日において国家公務員等共済組合連合会の理事長、理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後国共済法第二十九条の規定により国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされる国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事の任期は、改正後国共済法第三十条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員等共済組合連合会の理事長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
(旧適用法人共済組合の組合員の資格に関する経過措置)
第二十四条
1 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員をいう。第三項並びに附則第四十条第三項及び第四十三条第一項において同じ。)及び任意継続組合員(改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員をいう。第四項及び附則第四十条において同じ。)を除く。)であった者(同日において退職(改正前国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)又は死亡をした者を除く。)は、同日に退職をしたものとみなす。この場合においては、当該退職については、改正前国共済法第七十七条第四項の規定の適用は、ないものとする。
2 前項に規定する者のうち施行日の前々日に六十五歳以上である者については、同項後段の規定にかかわらず、施行日の前日の属する月までの組合員期間(旧適用法人共済組合員期間及び当該組合員期間に他の法令の規定により算入された期間とし、昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項又は第二項の規定の適用があった場合にはその適用後の当該組合員期間とする。以下「旧適用法人施行日前期間」という。)を計算の基礎として、改正前国共済法による退職共済年金の額を改定する。
3 施行日の前日において旧適用法人共済組合の継続長期組合員であった者(同日において改正前国共済法第百二十四条の二第二項各号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、継続長期組合員の資格を喪失する。この場合においては、施行日の前日に退職をしたものとみなすほか、第一項後段の規定を準用する。
4 施行日の前日において旧適用法人共済組合の任意継続組合員であった者(同日において改正前国共済法第百二十六条の五第五項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、任意継続組合員の資格を喪失する。
(組合員期間の計算に関する経過措置)
第二十五条
1 旧適用法人共済組合の組合員であった者が引き続き施行日前に旧適用法人共済組合以外の国家公務員等共済組合(以下この条において「連合会組合」という。)の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は、連合会組合の組合員期間とみなす。
2 旧適用法人共済組合の組合員であった者が、施行日前に、その資格を喪失し、かつ、新たに連合会組合の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は連合会組合の組合員期間に合算されたものとする。
3 旧適用法人施行日前期間については、改正後国共済法第三十八条第四項の規定にかかわらず、当該旧適用法人施行日前期間を有する者に係る当該旧適用法人施行日前期間以外の組合員期間との合算は、しないものとする。
(従前の給付等に関する経過措置)
第二十六条
1 施行日前に支給事由が生じた改正前国共済法による給付又は旧国共済法による給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2 旧適用法人共済組合がした改正前国共済法第百三条第一項に規定する決定、徴収、確認又は診査に係る同項の審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
(国家公務員等共済組合審査会に関する経過措置)
第二十七条
1 国家公務員等共済組合審査会は、施行日において、国家公務員共済組合審査会となる。
2 施行日の前日において国家公務員等共済組合審査会の委員である者のうち旧適用法人共済組合の組合員を代表する者及び旧適用法人を代表する者(第四項において「旧適用法人組合員代表者等」という。)以外の者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後国共済法第百四条第三項の規定により国家公務員共済組合審査会の委員として委嘱されたものとみなす。
3 前項の規定により委嘱されたものとみなされる国家公務員共済組合審査会の委員の任期は、改正後国共済法第百四条第四項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員等共済組合審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
4 施行日の前日において国家公務員等共済組合審査会の委員である者のうち旧適用法人組合員代表者等の任期は、改正前国共済法第百四条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(国家公務員等共済組合審議会に関する経過措置)
第二十八条
1 国家公務員等共済組合審議会は、施行日において、国家公務員共済組合審議会となる。
2 前条第二項から第四項までの規定は、施行日の前日において国家公務員等共済組合審議会の委員である者について準用する。この場合において、これらの規定中「第百四条第三項」とあり、及び「第百四条第四項」とあるのは「第百十一条第四項」と、「委嘱された」とあるのは「任命された」と読み替えるものとする。
(旧適用法人共済組合の掛金の徴収等に関する経過措置)
第二十九条
1 旧適用法人共済組合に係る掛金、特別掛金、負担金その他改正前国共済法の規定による徴収金の徴収並びに当該掛金、特別掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金、特別掛金及び負担金の還付についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に存する改正前国共済法第百十一条の九に規定する先取特権については、なお従前の例による。
(退職一時金等の返還に関する経過措置)
第三十条
 旧適用法人施行日前期間を有する者又はその遺族に係る改正後国共済法附則第十二条の十二第一項(改正後国共済施行法第十四条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条の十三(改正後国共済施行法第十五条第三項において準用する場合を含む。)、改正後国共済施行法第十四条第一項、第十五条第一項若しくは第四十一条第二項第三号、第三項若しくは第六項又は昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第一項(昭和六十年国共済改正法附則第六十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六十三条第一項の規定により返還すべきこととされているこれらの規定に規定する金額(以下この条において「返還額」という。)の改正後国共済法附則第十二条の十二若しくは第十二条の十三、改正後国共済施行法第十四条、第十五条若しくは第四十一条第三項から第六項まで又は昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第三項から第六項まで(昭和六十年国共済改正法附則第六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による返還については、これらの規定にかかわらず、返還額を一時に又は分割して返還する方法であって、その者が受ける旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる給付の額を勘案して政令で定めるものにより行うものとする。
(改正後国共済法による長期給付)
第三十一条
 附則第十五条第一項の規定にかかわらず、改正後国共済法中長期給付の支給要件に関する規定は、次に掲げる者についても適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間(以下「被保険者期間とみなされた組合員期間」という。)以外の旧適用法人施行日前期間を有する者その他旧適用法人施行日前期間を有する者で政令で定めるもの(附則第十五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)
二 被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族その他旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族で政令で定めるもの
(存続組合の業務等)
第三十二条
1 旧適用法人共済組合は、次項各号に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、改正前国共済法第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合としてなお存続するものとする。この場合において、同項並びに改正前国共済法第八条第二項及び第百十一条の二の規定は、旧適用法人共済組合については、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなお存続するものとされる旧適用法人共済組合(以下「存続組合」という。)の業務は、次に掲げるものとする。
一 前条の規定により適用するものとされた改正後国共済法による年金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とするものを支給すること。
二 前条の規定により適用するものとされた改正後国共済法による一時金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とするもの及び施行日以後に支給事由が生ずることとなるこれに類する一時金たる給付で政令で定めるものを支給すること。
三 改正後国共済施行法第三条に規定する給付のうち年金たる給付で旧適用法人共済組合に係るものを支給すること。
四 旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであった一時金たる給付であって、施行日においてまだ支給していないものを支給すること。
五 前各号に掲げるもののほか、存続組合に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
3 存続組合は、改正後国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合とみなして、改正後国共済法第四条から第七条まで、第十一条、第十四条、第十五条、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第十九条、第二十条、第四十一条第一項及び第二項、第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十条、第九十五条、第百六条、第百十四条並びに第百十六条の規定を適用する。この場合において、改正後国共済法第五条第一項中「各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)」とあるのは「旧適用法人(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四条に規定する旧適用法人をいう。)を代表する者(以下「組合の代表者」という。)」と、改正後国共済法第六条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項」と、同項第六号中「給付並びに掛金及び特別掛金に関する事項(第二十四条第一項第七号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「給付に関する事項」と、改正後国共済法第十一条第二項中「大蔵大臣に協議しなければならない」とあるのは「大蔵大臣の認可を受けなければならない」と、改正後国共済法第四十一条第一項中「組合(長期給付にあつては、連合会。次項、第四十七条第一項、第四十八条、第九十五条、第百六条、第百十四条及び第百十八条において同じ。)」とあるのは「組合」とする。
4 改正後国共済法第七十五条及び第百十四条の二の規定は、存続組合について準用する。
5 附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、存続組合は、当該年金たる給付の支給に関する義務を免れる。
6 大蔵大臣は、存続組合に関して第三項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第六条第二項若しくは第十五条の規定による認可又は第三項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第十六条第二項の規定による承認をする場合には、あらかじめ、存続組合に係る次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一 日本たばこ産業株式会社 大蔵大臣
二 日本電信電話株式会社 郵政大臣
三 旅客鉄道会社等 運輸大臣
7 存続組合は、第二項各号に掲げる業務がすべて終了したときにおいて解散する。
8 前項の規定により存続組合が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
9 前各項に定めるもののほか、前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(存続組合が支給する長期給付)
第三十三条
1 存続組合が支給する前条第二項第一号に規定する年金たる長期給付(以下「特例年金給付」という。)及び同項第二号に規定する一時金たる長期給付(以下「特例一時金給付」という。)については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、改正後国共済法、改正後国共済施行法及び昭和六十年国共済改正法附則第三条から第三十二条まで(附則第三十一条を除く。)の長期給付に関する規定(以下この条において「改正後国共済法等の規定」という。)を適用する。
2 特例年金給付の額は、改正後国共済法等の規定に基づき計算した年金たる長期給付の額から、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付で当該長期給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とする。
3 特例一時金給付の額は、改正後国共済法等の規定に基づき計算した一時金たる長期給付の額から、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による一時金たる保険給付で当該長期給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とし、存続組合が支給する前条第二項第二号に規定する一時金たる給付で政令で定めるものの額は、特例一時金給付に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。
4 特例年金給付の受給権を有する者が、厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を含む。次項において同じ。)、附則第十六条第三項若しくは第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は国民年金法による年金たる給付を受けることができるときは、改正後国共済法第七十四条第一項及び昭和六十年国共済改正法附則第十一条第一項の規定にかかわらず、これらの年金たる給付を受けることができる場合に該当して行われる支給の停止は、行わない。この場合においては、これらの年金たる給付に関し適用される厚生年金保険法第三十八条第一項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものの適用については、特例年金給付は、国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法による年金たる給付に該当しないものとみなす。
5 特例年金給付(改正後国共済法第七十四条第一項又は昭和六十年国共済改正法附則第十一条第一項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の受給権を有する者が、当該特例年金給付と併せて次の各号に掲げる年金たる給付を受けることができるときは、当該特例年金給付の額は、第二項の規定にかかわらず、改正後国共済法等の規定に基づき計算した年金たる長期給付の額(改正後国共済法第七十四条第二項の規定(他の法令においてその例によることとされる場合を含む。)により支給の停止を行わないこととされる額(以下この項において「職域相当額」という。)があるときは、当該職域相当額を控除した額とする。)から、当該特例年金給付と併せて受けることができる当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除して得た額に職域相当額を加算した額とする。
一 厚生年金保険法による年金たる保険給付(同法第三十八条第一項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由であって当該支給事由が障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。)
二 附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(改正後国共済法第七十四条第一項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由であって当該支給事由が障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。)
三 国民年金法による年金たる給付(同法第二十条第一項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除くものとし、さらに、当該特例年金給付が死亡を支給事由とするもの(以下この条において「遺族特例年金給付」という。)であるときは老齢を支給事由とする年金たる給付(その受給権を有する者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)
6 特例年金給付のうち退職を支給事由とするもの(以下この条において「退職特例年金給付」という。)及び障害を支給事由とするものについては、改正後国共済法第七十七条第四項、第七十九条第一項及び第二項、第八十四条第二項、第八十五条第一項、第八十七条第一項、第二項及び第四項ただし書並びに附則第十二条の四の三第三項並びに昭和六十年国共済改正法附則第二十条第四項及び第二十一条第三項の規定は、適用しない。この場合において、これらの年金たる給付の受給権を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員共済組合の組合員となったときは、改正後国共済法第八十条(改正後国共済法附則第十二条の四第一項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第八十七条の二の規定を準用する。
7 旧適用法人施行日前期間を有する者については、改正後国共済法附則第十二条の八の規定は、適用しない。
8 改正前国共済法附則第二十条の二第二項及び第五項(改正前国共済法附則第十二条の七の規定に係る部分に限る。)、改正前国共済施行法第十条第五項並びに附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第三十四条の規定は、存続組合である日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合が支給する特例年金給付(日本たばこ産業共済組合が支給する退職特例年金給付にあっては、平成二年四月一日前に退職した者に係るものを除く。)及び特例一時金給付のうち障害を支給事由とするものについては、なおその効力を有する。
9 改正前国共済法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定は、同条第三項に規定する連合会を組織する組合の組合員、日本電信電話共済組合の組合員又は地方の組合の組合員であった者が日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員となり、存続組合である日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合から特例年金給付又は特例一時金給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることとなる場合においては、なおその効力を有する。
10 平成二年四月一日前に退職した者に係る退職特例年金給付で存続組合である日本たばこ産業共済組合が支給するものについて改正後国共済法による平均標準報酬月額を計算する場合においては、改正後国共済法第七十七条第一項中「以下同じ」とあるのは「附則第十二条の四の二第二項において同じ」と、同条第二項第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額(その月が昭和六十二年三月以前の期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇五を乗じて得た額とし、その月が同年四月から昭和六十三年三月までの期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇三を乗じて得た額とする。)を平均した額をいう。次号及び附則第十二条の四の二第三項において同じ。)」とする。
11 前項に規定する退職特例年金給付についての改正後国共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定は、当該退職特例年金給付の額のうち改正後国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額に相当するものについては、行わないものとする。
12 退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の受給権を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金たる給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。
13 前各項に定めるもののほか、存続組合が特例年金給付及び特例一時金給付を支給する場合における改正後国共済法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他前各項の規定に関し必要な事項は、政令で定める。
(存続組合に係る基礎年金拠出金等)
第三十四条
1 平成九年度における基礎年金拠出金について国民年金法第九十四条の二第二項の規定を適用する場合には、同項中「年金保険者たる共済組合」とあるのは、「年金保険者たる共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)」とする。
2 前項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の二第二項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について同法第九十四条の三及び第九十四条の五の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。      第九十四条の三第一項  対する当該年度  対する平成九年三月末日  当該被用者年金保険者  当該存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は当該指定基金(同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)に係る旧適用法人共済組合(同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)  年金保険者たる共済組合にあつては  存続組合又は指定基金にあつては  当該年金保険者たる共済組合  当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合  当該共済組合の組合員である  当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の組合員であつた  比率  比率に六分の一を乗じて得た率  第九十四条の三第三項及び第九十四条の五  年金保険者たる共済組合  存続組合又は指定基金
3 平成九年度において厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額は、国民年金法第九十四条の三の規定にかかわらず、同条の規定により算定された額から、第一項の規定により読み替えられた同法第九十四条の二の規定により各存続組合又は各指定基金が納付する基礎年金拠出金の額の合計額を控除して得た額とする。
第三十五条
 平成九年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について同項の規定を適用する場合には、同項中「、共済組合」とあるのは「、共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下この条において単に「存続組合」という。)及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下この条において単に「指定基金」という。)を含む。)」と、「年金保険者たる共済組合」とあるのは「年金保険者たる共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)」と、同項第三号中「組合員で」とあるのは「組合員(存続組合又は指定基金に係る厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の組合員を含む。)で」とする。
第三十六条
 前二条の場合における国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第三条の二の規定の適用については、同条第一項中「(以下「年金保険者たる共済組合」という。)から」とあるのは「(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。以下「年金保険者たる共済組合」という。)から」と、同条第二項第一号中「法第九十四条の三第一項」とあるのは「法第九十四条の三第一項(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(健康保険組合の設立)
第三十七条
1 旧適用法人(改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人を含む。次項において同じ。)の事業主は、改正前国共済法第二条第一項第七号イ、ロ又はハに掲げる区分ごとに、施行日において健康保険組合を設立するものとする。
2 前項の場合において、旧適用法人の事業主は、施行日の前日までに、健康保険組合の規約その他政令で定める事項につき、厚生大臣の認可を受けるものとする。
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定による健康保険組合の設立に必要な事項は、政令で定める。
(旧適用法人共済組合の短期給付等に係る権利及び義務の承継に関する経過措置)
第三十八条
1 この法律の施行の際旧適用法人共済組合が有している改正前国共済法による短期給付(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二第一項に規定する拠出金の納付に関する業務を含む。)の事業並びに改正前国共済法第九十八条第一号及び第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)に係る一切の権利及び義務は、前条第一項の規定により設立された健康保険組合(以下「新設健保組合」という。)が承継する。
2 前項の規定により新設健保組合が旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3 新設健保組合が第一項の規定により旧適用法人共済組合から権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、旧適用法人共済組合が昭和四十四年一月一日前に取得したもの及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地で同日において旧適用法人共済組合が当該土地の取得をした日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(新設健保組合に係る医療費拠出金及び療養給付費拠出金の額の特例)
第三十九条
1 平成九年度及び平成十年度の新設健保組合に係る老人保健法第五十三条第一項に規定する医療費拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。
2 前項の規定は、平成九年度及び平成十年度の新設健保組合に係る国民健康保険法第八十一条の二第一項に規定する療養給付費拠出金について準用する。
(旧適用法人共済組合の任意継続組合員に関する経過措置)
第四十条
1 施行日前に退職し、改正前国共済法第百二十六条の五第一項の規定による申出を旧適用法人共済組合にすることができた者であって、施行日前に当該申出をしていないものが、その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると新設健保組合が認めた場合には、その認めた日)までの間に当該申出を新設健保組合に行ったときは、その者は退職の日の翌日から施行日の前日までの間は任意継続組合員であった者とする。
2 施行日の前日において旧適用法人共済組合の任意継続組合員であった者(前項の規定により任意継続組合員であった者とされた者を含み、同日において改正前国共済法第百二十六条の五第五項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日において新設健保組合の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条の規定による被保険者とする。この場合において、その者の当該任意継続組合員であった期間は、同条の規定による被保険者であった期間とみなす。
3 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員及び任意継続組合員を除く。次条において同じ。)であった者であって、同日に退職し、かつ、同日に改正前国共済法第百二十六条の五第一項の規定による申出を旧適用法人共済組合に行ったものは、施行日において新設健保組合の健康保険法第二十条の規定による被保険者になるものとする。
(健康保険法第二十条又は第五十五条第二項の規定の適用に関する特例)
第四十一条
1 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において新設健保組合の被保険者となったものに対する健康保険法第二十条の規定の適用については、同条中「共済組合」とあるのは、「共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号ニ規定スル旧適用法人共済組合ヲ除ク)」とする。
2 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百十九条に規定する船員組合員を除く。)であった者であって、施行日において政府又は健康保険組合(新設健保組合を除く。)の管掌する健康保険の被保険者となったものに対する健康保険法第二十条の規定の適用については、同条中「共済組合」とあるのは、「共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号ニ規定スル旧適用法人共済組合ヲ除ク)」とする。
3 前条第二項及び第三項に規定する者については、施行日前に旧適用法人共済組合の組合員であった期間を健康保険法第十三条の規定による被保険者(同法第十二条第一項に規定する共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった期間とみなし、同法第五十五条第二項(同法第五十五条ノ二第二項及び第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(旧適用法人共済組合の組合員で新設健保組合の被保険者となった者に係る給付に関する経過措置)
第四十二条
1 この法律の施行の際附則第四十条第二項若しくは第三項又は前条第一項に規定する者のうち改正前国共済法第六十六条第一項の規定による傷病手当金(その者が改正前国共済法第百二十一条の規定により選択した船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十条の規定による傷病手当金を含む。以下この項において同じ。)の受給権者であった者であって、同一の傷病について健康保険法第四十五条の規定による傷病手当金を受けることができるものに対する同法第四十七条の規定の適用については、当該改正前国共済法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該健康保険法第四十五条の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
2 附則第四十条第二項若しくは第三項又は前条第一項に規定する者のうち健康保険法第四十五条又は第五十五条ノ二の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることができるものに対する同法第五十八条第二項の規定の適用については、これらの者が引き続き新設健保組合の被保険者である間は、当該年金たる給付を厚生年金保険法による障害厚生年金とみなす。
3 前二項に定めるもののほか、附則第四十条第二項若しくは第三項又は前条第一項に規定する者に係る改正前国共済法の規定による短期給付について必要な事項は、政令で定める。
(旧適用法人共済組合の組合員の資格喪失後の給付に関する経過措置)
第四十三条
1 この法律の施行の際現に旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員を除く。次項において同じ。)であった者若しくはその被扶養者に対し改正前国共済法第五十九条の規定により支給されている給付(改正前国共済法第百二十条の規定により船員保険法の規定の例によるものとされた給付を含む。)及び改正前国共済法第六十六条第三項又は第六十七条第四項の規定により支給されている給付(改正前国共済法第百二十一条の規定による選択に係る給付を含む。)については、なお従前の例によるものとし、新設健保組合が当該給付を支給する。
2 施行日前に旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、改正前国共済法第六十一条第二項、第六十四条又は第六十七条第二項及び第三項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付(改正前国共済法第百二十一条の規定による選択に係る給付を含む。)を受けることができるときは、これらの給付は、改正前国共済法の規定の例によるものとし、新設健保組合が当該給付を支給する。
(保険料算定の特例)
第四十四条
 附則第四十条第二項若しくは第三項又は第四十一条第一項に規定する者が平成九年四月中に新設健保組合の被保険者の資格を喪失した場合においては、当月分の健康保険法第七十一条に規定する保険料は、これを算定しない。
(審査請求に関する経過措置)
第四十五条
1 旧適用法人共済組合が改正前国共済法の規定により行った短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求であって、施行日以後に審査請求が行われたものについては、なお従前の例による。
2 新設健保組合が改正前国共済法の規定により行った旧適用法人共済組合の短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求については、改正後国共済法第百三条から第百七条までの規定を適用する。この場合において、改正後国共済法第百六条中「組合」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合」とする。
(船員組合員であった者に係る船員保険の被保険者期間に関する経過措置)
第四十六条
 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百十九条に規定する船員組合員に限る。以下この条において同じ。)であった者であって、施行日において船員保険法第十五条第一項に規定する組合員である被保険者以外の船員保険の被保険者となったものに対する船員保険の失業等給付に関する規定の適用については、旧適用法人共済組合の組合員であった期間であって、かつ、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条に規定する被保険者であった期間は、船員保険法第三十三条ノ十二第四項に規定する算定基礎期間とみなす。
(基金の指定等)
第四十七条
1 大蔵大臣は、厚生年金基金(以下「基金」という。)であって、附則第三十二条第二項各号に掲げる業務(以下「特例業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請(当該申請が基金の成立前であるときは、当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第六条第一項第一号に規定する適用事業所の事業主の申請)により、特例業務を行う者として指定することができる。
2 大蔵大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた基金の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 第一項の規定による指定を受けた基金は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
4 大蔵大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(存続組合又は旧適用法人共済組合の権利及び義務の承継)
第四十八条
1 大蔵大臣が前条第一項の規定による指定をしたときは、指定を受けた基金(以下「指定基金」という。)に係る存続組合は、附則第三十二条第七項の規定にかかわらず、その指定の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において、指定基金が承継する。
2 大蔵大臣が前条第一項の規定による指定を施行日にしたときは、附則第三十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該指定に係る指定基金に係る旧適用法人共済組合は、施行日において解散するものとし、その一切の権利及び義務(附則第三十八条第一項の規定により新設健保組合が承継することとされるものを除く。)は、施行日において、指定基金が承継する。
3 附則第三十二条第八項の規定は、前二項の解散について準用する。
4 第一項又は第二項の規定により指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、大蔵省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
5 第一項又は第二項の規定により指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
6 指定基金が第一項又は第二項の規定により存続組合又は旧適用法人共済組合から権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、旧適用法人共済組合が昭和四十四年一月一日前に取得したもの及び地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地で同日において旧適用法人共済組合が当該土地の取得をした日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(指定基金の業務)
第四十九条
1 指定基金は、厚生年金保険法第百三十条に規定する業務のほか、特例業務を行うものとする。この場合においては、指定基金は、附則第二条、第十九条、第二十条及び第三十三条の規定の適用については、当該指定基金に係る存続組合とみなす。
2 指定基金は、当該指定基金の加入員若しくは加入員であった者又はその遺族に対して、特例業務として支給する旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる長期給付に相当するものを、厚生年金保険法第百三十条に規定する業務(附則第五十五条第二項に規定する障害等年金給付の支給を行う業務を含む。以下この項において同じ。)として支給する場合には、大蔵大臣の認可を受けて、同法第百三十条に規定する業務として支給する年金たる給付を限度として、当該年金たる給付に相当する年金たる長期給付であって特例業務として支給するものについて、支給しないこととすることができる。
3 改正後国共済法第四十一条第一項及び第二項、第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十八条、第五十条、第七十五条、第九十五条、第百六条、第百十四条並びに第百十四条の二の規定は、指定基金並びに指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付及び一時金たる給付について準用する。
(業務規程の認可等)
第五十条
1 指定基金は、特例業務を行うときは、特例業務を実施するために必要な事項で大蔵省令で定めるものについて業務規程を作成し、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 大蔵大臣は、前項の認可を受けた業務規程が特例業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 附則第三十二条第六項の規定は、指定基金に関して大蔵大臣が第一項の規定による認可をする場合及び前項の規定による命令をする場合について準用する。
4 指定基金は、特例業務に関する経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
5 指定基金の特例業務に関する財務及び会計については、政令で定めるところによる。
(監督)
第五十一条
1 大蔵大臣は、指定基金の役員が、附則第四十七条から前条までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、同条第一項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は特例業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定基金に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合においては、あらかじめ、厚生大臣に協議しなければならない。
2 大蔵大臣は、特例業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定基金に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、特例業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 大蔵大臣は、指定基金の行う特例業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定基金に対して、監督上必要な命令をすることができる。この場合においては、第一項後段の規定を準用する。
(指定の取消し)
第五十二条
1 大蔵大臣は、指定基金が合併し、分割し、又は解散したときは、附則第四十七条第一項の規定による指定を取り消すものとする。
2 大蔵大臣は、指定基金が次の各号のいずれかに該当するときは、附則第四十七条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 指定に関し不正な行為があったとき。
二 附則第四十七条から前条までの規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 附則第五十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで特例業務を行ったときその他特例業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
3 大蔵大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
4 大蔵大臣は、指定基金が合併し、又は分割したことにより附則第四十七条第一項の規定による指定を取り消したときは、合併により設立され、若しくは合併後存続する基金又は分割により設立され、若しくは分割後存続する基金(以下「新基金」という。)を新たに指定するものとする。
5 大蔵大臣が前項の場合に該当して新基金を指定したときは、当該指定に係る新基金は、大蔵大臣が同項の場合に該当して指定を取り消した基金の特例業務に関する一切の権利及び義務を承継する。
6 指定基金が解散したことにより又は第二項各号のいずれかに該当したことにより、附則第四十七条第一項の規定による指定が取り消された場合における当該指定が取り消された基金の特例業務に関する権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
7 指定基金が解散したことにより又は第二項各号のいずれかに該当したことにより、附則第四十七条第一項の規定による指定が取り消された場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、大蔵大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、特例業務に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
(政令への委任)
第五十三条
 附則第四十七条から前条までに定めるもののほか、これらの規定による指定又は認可に関する申請の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(存続組合等に係る費用の負担)
第五十四条
1 存続組合(指定基金を含む。次項、第三項及び第六項において同じ。)が特例業務として支給する年金たる長期給付及び一時金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
一 当該費用のうち、旧適用法人共済組合員期間(昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項又は第二項の規定の適用があった場合には、その適用後の当該旧適用法人共済組合員期間とする。第三項において同じ。)以外の旧適用法人施行日前期間であって当該年金たる長期給付及び一時金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用 日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社又は旅客鉄道会社等(以下この条において「会社等」という。)
二 当該費用のうち、昭和六十年国共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用 国
三 当該費用のうち、前二号に掲げるもの以外の費用(改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。) 会社等(改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人(以下この条において「旧指定法人」という。)を含む。)
2 附則第十九条の規定により存続組合が納付するものとされる額について改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てる場合において、なお不足する額があるときは、その不足額については、政令で定めるところにより、会社等(旧指定法人を含む。)が負担する。
3 附則第二十条の規定により毎年度存続組合が納付するものとされる費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる当該費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
一 当該費用のうち、旧適用法人共済組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間であって附則第二十条に規定する年金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用 会社等
二 当該費用のうち、昭和六十年国共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用 国
三 当該費用のうち、前二号に掲げるもの以外の費用(改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。) 会社等(旧指定法人を含む。)
4 附則第三十二条第二項第三号に規定する年金たる給付について改正後国共済施行法第三条の二第一項の規定により行われる当該年金たる給付の額の改定により増加する費用については、政令で定めるところにより、会社等が負担する。
5 存続組合の事務(指定基金が行う特例業務に係る事務を含む。)に要する費用については、会社等(旧指定法人を含む。)が負担する。
6 国は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、存続組合に対し、同項に規定する費用の一部を補助することができる。
(指定基金の給付の特例)
第五十五条
1 附則第四十七条第一項又は第五十二条第四項の規定による指定があったときは、指定基金は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する業務のほか、当該指定基金の加入員又は加入員であった者の障害又は死亡に関し、年金たる給付の支給を行うことができる。
2 厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条、第四十条の二、第四十一条、第百三十条の二、第百三十二条第一項及び第三項、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条の二、第百三十六条の三第一項から第三項まで及び第五項、第百四十六条、第百四十七条第四項、第百七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条の規定は、前項に規定する年金たる給付(以下「障害等年金給付」という。)について準用する。この場合において、同法第三十七条第一項から第三項まで及び第四十条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条中「政府」とあり、及び同法第四十条の二中「社会保険庁長官」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、同法第百三十条の二第一項中「年金給付」とあるのは「年金給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付を含む。次項及び第三項、同法第百三十二条第一項及び第三項、第百三十四条、第百三十五条、第百四十六条、第百四十七条第四項、第百七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条において同じ。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 厚生年金保険法第九十八条第三項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者について、同条第四項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「社会保険庁長官」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
(掛金)
第五十六条
1 指定基金は、指定基金が支給する障害等年金給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2 厚生年金保険法第八十三条から第八十五条まで、第八十六条から第八十九条まで、第百三十八条第二項から第四項まで、第百三十九条第一項から第四項まで、第百四十一条第二項並びに第百七十条第一項及び第三項の規定は、前項に規定する掛金について準用する。この場合において、同法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項及び第五項並びに第八十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに同法第八十六条第六項中「厚生大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、同法第八十四条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、同法第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、同法第八十七条第一項から第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する掛金の額」と、同法第八十七条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する掛金」と、それぞれ読み替えるものとする。
(徴収金)
第五十七条
1 指定基金は、厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する加入員に係る障害等年金給付の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき前条第二項において準用する同法第百三十八条第三項の規定により算定した額から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。
2 厚生年金保険法第八十三条から第八十五条まで、第八十六条から第八十九条まで、第百四十条第二項から第七項まで、第百四十一条第二項並びに第百七十条第一項及び第三項の規定は、前項の規定による徴収金について準用する。この場合において、同法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項及び第五項並びに第八十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに同法第八十六条第六項中「厚生大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、同法第八十四条中「事業主」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第十条第二項の同意をした事業主を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者」と、同法第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、同法第八十七条第一項から第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十七条第一項の規定による徴収金の金額」と、同法第八十七条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十七条第一項の規定による徴収金」と、それぞれ読み替えるものとする。
(不服申立て)
第五十八条
 障害等年金給付に関する処分又は附則第五十六条第一項の規定による掛金若しくは前条第一項の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは附則第五十六条第二項及び前条第二項において準用する厚生年金保険法第八十六条の規定による処分に不服がある者については、同法第六章の規定を準用する。この場合において、同法第九十一条の三中「第九十条第一項又は第九十一条」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五十八条において準用する第九十条第一項又は第九十一条」と読み替えるものとする。
(指定基金の加入員に関する特例)
第五十九条
 附則第四十七条第一項又は第五十二条第四項の規定による指定があったときは、施行日の前日において指定基金に係る旧適用法人共済組合の組合員であった者については、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十一条第三項の規定は適用しないものとする。ただし、その者が指定基金の加入員でなくなった場合には、この限りでない。
(指定基金に係る年金給付等積立金の管理及び運用に関する特例)
第六十条
 附則第四十七条第一項又は第五十二条第四項の規定による指定があったときは、指定基金は、厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金の管理及び運用に関し、同条第三項の規定による厚生大臣の認定を受けた基金とみなす。
(地方公務員共済組合の組合員期間に関する計算の特例)
第六十一条
 旧適用法人共済組合員期間を有する者で施行日以後に地方公務員共済組合の組合員となったものに対する第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百四十四条第一項の規定の適用については、同項中「国の組合の組合員であつた間」とあるのは「国の組合の組合員であつた間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項において「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に算入された期間を含む。)を除く。)」と、「育児休業手当金」とあるのは「育児休業手当金並びに平成八年改正法附則第十六条第一項、第二項及び第七項に規定する年金たる給付並びに平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)が平成八年改正法附則第三十二条第二項の規定により支給するものとされた同項第一号に規定する年金たる長期給付、同項第二号に規定する一時金たる長期給付及び一時金たる給付並びに同項第四号に規定する一時金たる給付」とする。
(罰則)
第六十二条
 附則第五十一条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十三条
1 指定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第五十六条第二項において準用する厚生年金保険法第百三十九条第三項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 指定基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第五十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百四十条第六項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第六十四条
 附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第百十六条第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第六十五条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、附則第六十二条及び第六十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第六十六条
 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした存続組合に使用される者その他存続組合の事務を行う者は、二十万円以下の過料に処する。
一 改正後国共済法により大蔵大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 改正後国共済法第十九条の規定に違反して、存続組合の業務上の余裕金を運用したとき。
三 改正後国共済法第百十六条第四項の規定による大蔵大臣の命令に違反したとき。
四 この法律の規定により存続組合が行うこととされた業務以外の業務を行ったとき。
第六十七条
 存続組合の代表者が附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前国共済法第百十一条の二の規定による政令に違反して登記することを怠ったときは、二十万円以下の過料に処する。
第六十八条
 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者が、附則第五十五条第三項において準用する厚生年金保険法第九十八条第四項の規定に違反して、届出をしないときは、十万円以下の過料に処する。
(罰則に関する経過措置)
第六十九条
 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定 平成十一年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第五条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。