法令名 自衛隊法
法令番号 (昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)
施行年月日 昭和二十九年七月一日
最終改正 平成八年六月一九日法律第八六号
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 指揮監督(第七条―第九条)
第三章 部隊
 第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成(第十条―第十四条)
 第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成(第十五条―第十九条)
 第三節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成(第二十条―第二十一条)
 第四節 部隊編成の特例及び委任規定(第二十二条・第二十三条)
第四章 機関(第二十四条―第三十条)
第五章 隊員
 第一節 通則(第三十一条―第三十四条)
 第二節 任免(第三十五条―第四十一条)
 第三節 分限、懲戒及び保障(第四十二条―第五十一条)
 第四節 服務(第五十二条―第六十五条)
 第五節 予備自衛官(第六十六条―第七十五条)
第六章 自衛隊の行動(第七十六条―第八十六条)
第七章 自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)
第八章 雑則(第九十七条―第百十七条)
第九章 罰則(第百十八条―第百二十二条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条
 この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
(定義)
第二条
1 この法律において「自衛隊」とは、防衛庁長官(以下「長官」という。)及び防衛政務次官並びに防衛庁の事務次官及び参事官並びに防衛庁本庁の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、統合幕僚会議、技術研究本部、調達実施本部その他の機関(政令で定める合議制の機関を除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛施設庁(政令で定める合議制の機関並びに防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第二十二号又は第三十五号から第三十八号までに掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
2 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
3 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
4 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
5 この法律において「隊員」とは、防衛庁の職員で、長官、防衛政務次官、第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。
(自衛隊の任務)
第三条
1 自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする。
2 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。
(自衛隊の旗)
第四条
1 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。
2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。
(表彰)
第五条
1 隊員又は防衛庁本庁の防衛大学校、防衛医科大学校、技術研究本部、調達実施本部その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛施設庁の地方支分部局で、功績があつたものに対しては長官又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。
2 前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。
(礼式)
第六条
 自衛隊の礼式は、総理府令の定めるところによる。
第二章 指揮監督
(内閣総理大臣の指揮監督権)
第七条
 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
(長官の指揮監督権)
第八条
 長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する長官の指揮監督は、それぞれ当該幕僚長を通じて行うものとする。
(幕僚長の職務)
第九条
1 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、長官の指揮監督を受け、それぞれ陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務及び所部の隊員の服務を監督する。
2 陸上幕僚長は陸上自衛隊の隊務に関し、海上幕僚長は海上自衛隊の隊務に関し、航空幕僚長は航空自衛隊の隊務に関しそれぞれ最高の専門的助言者として長官を補佐する。
3 幕僚長は、それぞれ部隊等に対する長官の命令を執行する。
第三章 部隊
 第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成
(編成)
第十条
1 陸上自衛隊の部隊は、方面隊その他の長官直轄部隊とする。
2 方面隊は、方面総監部及び師団その他の直轄部隊から成る。
3 師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
(方面総監)
第十一条
1 方面隊の長は、方面総監とする。
2 方面総監は、長官の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。
(師団長)
第十二条
1 師団の長は、師団長とする。
2 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。
(方面隊及び師団の名称等)
第十三条
1 方面隊及び師団の名称並びに方面総監部及び師団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。
2 特別の事由によつて方面隊及び師団並びに方面総監部及び師団司令部(以下本条中「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
(部隊の長)
第十四条
 方面隊及び師団以外の部隊の長は、長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
 第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成
(編成)
第十五条
1 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の長官直轄部隊とする。
2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空集団及び潜水艦隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
3 護衛艦隊は、護衛艦隊司令部及び護衛隊群その他の直轄部隊から成る。
4 航空集団は、航空集団司令部及び航空群その他の直轄部隊から成る。
5 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。
6 地方隊は、地方総監部及び護衛隊、掃海隊、基地隊、航空隊その他の直轄部隊から成る。ただし、地方総監部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
7 教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。
8 練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。
(自衛艦隊司令官)
第十六条
1 自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。
2 自衛艦隊司令官は、長官の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。
(護衛艦隊司令官)
第十六条の二
1 護衛艦隊の長は、護衛艦隊司令官とする。
2 護衛艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、護衛艦隊の隊務を統括する。
(航空集団司令官)
第十六条の三
1 航空集団の長は、航空集団司令官とする。
2 航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。
(潜水艦隊司令官)
第十六条の四
1 潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。
2 潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。
(地方総監)
第十七条
1 地方隊の長は、地方総監とする。
2 地方総監は、長官の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊その他の長官直轄部隊に対する補給その他長官の定める事項を含む。)を統括する。
(教育航空集団司令官)
第十七条の二
1 教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。
2 教育航空集団司令官は、長官の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。
(練習艦隊司令官)
第十七条の三
1 練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。
2 練習艦隊司令官は、長官の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を統括する。
(部隊の長)
第十八条
 自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
(地方隊の名称等)
第十九条
1 地方隊の名称並びに地方総監部の名称及び所在地は、別表第二のとおりとする。
2 特別の事由によつて地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
 第三節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成
(編成)
第二十条
1 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の長官直轄部隊とする。
2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、航空混成団その他の直轄部隊から成る。
3 航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。
4 航空混成団は、航空混成団司令部及び航空隊その他の直轄部隊から成る。
5 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び航空救難団、輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。
6 航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。
7 航空団は、航空団司令部及び飛行群その他の直轄部隊から成る。
8 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。
(航空総隊司令官)
第二十条の二
1 航空総隊の長は、航空総隊司令官とする。
2 航空総隊司令官は、長官の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を統括する。
(航空支援集団司令官)
第二十条の三
1 航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。
2 航空支援集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。
(航空教育集団司令官)
第二十条の四
1 航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。
2 航空教育集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を統括する。
(航空開発実験集団司令官)
第二十条の五
1 航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。
2 航空開発実験集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。
(航空方面隊司令官)
第二十条の六
1 航空方面隊の長は、航空方面隊司令官とする。
2 航空方面隊司令官は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空方面隊の隊務を統括する。
(航空混成団司令)
第二十条の七
1 航空混成団の長は、航空混成団司令とする。
2 航空混成団司令は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空混成団の隊務を統括する。
(航空団司令)
第二十条の八
1 航空団の長は、航空団司令とする。
2 航空教育集団に属する航空団の航空団司令は航空教育集団司令官の、航空方面隊に属する航空団の航空団司令は航空方面隊司令官の指揮監督を受け、航空団の隊務を統括する。
(部隊の長)
第二十条の九
 航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊、航空混成団及び航空団以外の部隊の長は、長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
(航空総隊等の名称等)
第二十一条
1 航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊、航空混成団及び航空団(以下「航空総隊等」という。)の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部及び航空団司令部(以下「航空総隊司令部等」という。)の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。
2 特別の事由によつて航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
 第四節 部隊編成の特例及び委任規定
(特別の部隊の編成)
第二十二条
1 内閣総理大臣は、第七十六条第一項、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隸属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
2 長官は、第八十二条の規定による海上における警備行動、第八十三条第二項の規定による災害派遣、第八十三条の二の規定による地震防災派遣、訓練その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隸属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
3 第一項の規定により編成された部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊の行動についての長官の指揮は、統合幕僚会議の議長を通じて行なうものとし、これに関する長官の命令は、統合幕僚会議の議長が執行する。
4 第一項又は第二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊に対する長官の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官の定めるところによる。
(委任規定)
第二十三条
 本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 機関
(機関)
第二十四条
1 防衛庁本庁に置かれる陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関の種類は、次のとおりとする。ただし、その一部を置かないことができる。
一 学校
二 補給処
三 病院
四 地方連絡部
2 前項に規定するもののほか、航空自衛隊の機関として、補給本部を置くことができる。
3 前二項に規定するもののほか、自衛隊の業務遂行上特に必要がある場合には、政令で定めるところにより、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関を置くことができる。
4 第一項及び第三項の機関は、自衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる。
5 前項の規定により共同の機関が置かれた場合における当該機関に対する長官の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官の定めるところによる。
(学校)
第二十五条
1 学校においては、隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(病院の所掌に係るものを除く。)を行うとともに、それぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究を行う。
2 前項に規定するもののほか、学校は、第百条の二の規定により長官が受託した外国人及び技術者の教育訓練で前項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
3 学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。
4 校長は、長官の定めるところにより、校務を掌理する。
5 政令で定める航空自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、航空教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。
(補給処)
第二十六条
1 補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。
2 補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 処長は、長官の定めるところにより、処務を掌理する。ただし、長官は、必要があると認める場合には、方面総監又は地方総監に指揮監督させることができる。
4 航空自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。
(病院)
第二十七条
1 病院においては、隊員その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。
2 病院に、病院長を置き、自衛官又は技官をもつて充てる。
3 病院長は、長官の定めるところにより、院務を掌理する。ただし、長官は、必要があると認める場合には、方面総監、地方総監又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
(補給本部)
第二十七条の二
1 補給本部においては、航空自衛隊における第二十六条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに航空自衛隊の補給処の管理を行う。
2 補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 補給本部長は、長官の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、長官は、必要があると認める場合には、航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
(特別の事務)
第二十八条
 長官は、必要があると認めるときは、校長、処長、病院長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、長官は、これらの事務について方面総監、師団長、地方総監又は航空総隊司令官に校長、処長、病院長又は補給本部長を指揮監督させることができる。
(地方連絡部)
第二十九条
1 地方連絡部においては、自衛官の募集その他長官の定める事務を行う。
2 地方連絡部に、地方連絡部長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。
3 地方連絡部長は、長官の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、部務を掌理する。
(委任規定)
第三十条
 本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 隊員
 第一節 通則
(任命権者及び人事管理の基準)
第三十一条
1 隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分は、長官又はその委任を受けた者(防衛施設庁の職員である隊員(防衛施設庁長官及び自衛官を除く。)については、防衛施設庁長官又はその委任を受けた者)が行う。
2 隊員の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する基準は、長官が定める。
(自衛官の階級)
第三十二条
1 陸上自衛隊の自衛官の階級は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士、二等陸士及び三等陸士とする。
2 海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、海将補、一等海佐、二等海佐、三等海佐、一等海尉、二等海尉、三等海尉、准海尉、海曹長、一等海曹、二等海曹、三等海曹、海士長、一等海士、二等海士及び三等海士とする。
3 航空自衛隊の自衛官の階級は、空将、空将補、一等空佐、二等空佐、三等空佐、一等空尉、二等空尉、三等空尉、准空尉、空曹長、一等空曹、二等空曹、三等空曹、空士長、一等空士、二等空士及び三等空士とする。
(服制)
第三十三条
 自衛官、予備自衛官、防衛大学校の学生(防衛庁設置法第十七条第二項の教育訓練を受けている者をいう。)、防衛医科大学校の学生(同法第十八条第二項の教育訓練を受けている者をいう。)その他その勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は、総理府令で定める。
(非常勤の隊員の特例)
第三十四条
 予備自衛官以外の非常勤の隊員に対する本章の規定の適用については、その職務と責任の特殊性に基いて、政令で同章に定める制限を緩和し、又は排除することができる。
 第二節 任免
(隊員の採用)
第三十五条
1 隊員の採用は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。
2 前項の試験及び選考その他隊員の採用の方法及び手続に関し必要な事項は、総理府令で定める。
(陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間並びにその延長)
第三十六条
1 陸士長、一等陸士、二等陸士及び三等陸士(以下「陸士長等」という。)は二年を、海士長、一等海士、二等海士及び三等海士(以下「海士長等」という。)並びに空士長、一等空士、二等空士及び三等空士(以下「空士長等」という。)は三年を任用期間として任用されるものとする。ただし、長官の定める特殊の技術を必要とする職務を担当する陸士長等は、その志願に基き、三年を任用期間として任用されることができる。
2 前項の規定は、陸士長等、海士長等又は空士長等で、志願に基き陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち長官の定めるものについては、適用しない。
3 第一項の任用期間の起算日は、採用の日とする。ただし、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級から降任された場合にあつては降任の日、前項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち長官の定めるものがその指定を取り消された場合にあつては当該指定を取り消された日とする。
4 長官は、陸士長等、海士長等又は空士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が志願をしたときは、引き続き二年を任用期間としてこれを任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
5 長官は、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等が任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内、その他の場合にあつては六月以内の期間を限つて、任用期間を延長することができる。
(隊員の昇任)
第三十七条
1 隊員の昇任は、勤務実績若しくは功労に基く選考又は試験によるものとする。
2 前項の選考及び試験その他隊員の昇任の方法及び手続に関し必要な事項は、総理府令で定める。
(欠格条項)
第三十八条
1 次の各号の一に該当する者は、隊員となることができない。
一 禁治産者及び準禁治産者
二 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 隊員は、前項各号の一に該当するに至つたときは、総理府令で定める場合を除き、当然失職する。
(人事に関する不正行為の禁止)
第三十九条
 何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制その他これに類する方法を用い、又は公の地位を利用し、若しくはその利用を提供し、要求し、若しくは約束し、あるいはこれらの行為に関与してはならない。
(退職の承認)
第四十条
 第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。
(条件附採用)
第四十一条
1 隊員の採用は、すべて条件附のものとし、その隊員がその職において六月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなる。
2 条件附採用に関し必要な事項及び条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについては、総理府令で定める。
 第三節 分限、懲戒及び保障
(身分保障)
第四十二条
 隊員は、懲戒処分による場合及び次の各号の一に該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。
一 勤務成績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
四 組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合
第四十三条
 隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。
一 心身の故障のため長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
(休職の効果)
第四十四条
1 休職の期間は、政令で定める。ただし、前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
4 第三十一条第一項の規定により隊員の復職について権限を有する者は、休職者について休職の事由が消滅したときは、政令で定める場合を除き、直ちにその者を復職させなければならない。
(自衛官以外の隊員の定年及び定年による退職の特例)
第四十四条の二
1 隊員(自衛官を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は長官があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条及び第四十四条の四において「定年退職日」という。)に退職する。
2 前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる隊員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
一 病院等で政令で定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢六十五年
二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する隊員で政令で定めるもの 年齢六十三年
三 前二号に掲げる隊員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる職を占める隊員で政令で定めるもの 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で政令で定める年齢
3 前二項の規定は、次の各号の一に該当する隊員には適用しない。
一 臨時的に任用された隊員
二 法律により任期を定めて任用された隊員
三 非常勤の隊員
第四十四条の三
1 第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)は、定年に達した隊員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、当該隊員の職務の特殊性又は当該隊員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職が自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員をその職務に従事させるため引き続いて隊員として勤務させることができる。
2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、長官の定めるところにより、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
(定年退職者の再任用)
第四十四条の四
1 任命権者は、第四十四条の二第一項の規定により退職した者又は前条の規定により勤務した後退職した者について、その者の能力及び経験を考慮し、公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、一年を超えない範囲内で任期を定め、その者を常時勤務を要する職に採用することができる。
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
3 前二項の規定による任期については、その末日は、その者に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
(自衛官の定年及び定年による退職の特例)
第四十五条
1 自衛官(陸士長等、海士長等及び空士長等を除く。以下この条において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。
2 前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級ごとに政令で定める。
3 長官は、自衛官が定年に達したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、当該自衛官が定年に達した後も引き続いて自衛官として勤務させることができる。
(懲戒処分)
第四十六条
 隊員が次の各号の一に該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
二 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
三 その他この法律又はこの法律に基く命令に違反した場合
(懲戒の効果)
第四十七条
1 懲戒処分としての降任は、階級又は職務の級の一級又は二級だけ下位の階級又は職務の級にくだすものとする。
2 停職の期間は、一年以内とする。停職者は、隊員としての身分を保有するが、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事することを停止される。
3 停職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
4 減給は、一年以内の期間、俸給の五分の一以下を減ずるものとする。
(学生の分限及び懲戒の特例)
第四十八条
1 防衛大学校又は防衛医科大学校の長(以下この条において「学校長」という。)は、防衛庁設置法第十七条第二項の教育訓練又は同法第十八条第二項の教育訓練を受けている者(以下この条、第五十条、第五十条の二、第五十八条第二項、第九十六条第一項及び第九十八条の二第一項において「学生」という。)が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を命ずることができる。
2 学校長は、学生が次の各号の一に該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる。
一 心身の故障のため長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
3 学校長は、学生が次の各号の一に該当する場合には、これに対し懲戒処分として、退校、停学又は戒告の処分をすることができる。
一 学生としての義務に違反し、又は学業を怠つた場合
二 学生たるにふさわしくない行為があつた場合
三 その他この法律又はこの法律に基く命令に違反した場合
4 学生が第一項又は前項の規定により退校にされた場合には、当然退職とするものとする。
5 前項に定めるもののほか、学生の分限及び懲戒の効果に関し必要な事項は、政令で定める。
(審査請求の特例)
第四十八条の二
1 隊員は、防衛施設庁長官により、その意に反して、降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合においては、防衛庁長官に対して審査請求することができる。
2 防衛施設庁長官の委任を受けた者により隊員がその意に反して降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合における審査請求は、防衛庁長官に対して行なうものとする。
(不服申立ての処理及び公正審査会)
第四十九条
1 隊員に対するその意に反する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求又は異議申立てについては、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節から第三節までの規定を適用しない。
2 前項に規定する審査請求又は異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。
3 長官は、第一項に規定する審査請求又は異議申立てを受けた場合には、これを公正審査会に付議しなければならない。
4 第一項に規定する審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、公正審査会の議決に基づいてしなければならない。
5 長官は、第一項に規定する処分の全部又は一部を取り消し、又は変更する場合において、必要があると認めるときは、隊員がその処分によつて受けた不当な結果を是正するため、その処分によつて失われた給与の弁済その他の措置をとらなければならない。
6 公正審査会は、防衛庁本庁に置く。
7 審査請求又は異議申立ての手続並びに公正審査会の組織及び運営は、政令で定める。
8 第一項に規定する処分を除くほか、隊員に対する処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。隊員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
(適用除外)
第五十条
 第四十二条から第四十四条まで及び行政不服審査法の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員及び学生については、適用しない。
(不服申立てと訴訟との関係)
第五十条の二
 第四十九条第一項に規定する処分(前条に規定する隊員又は学生に係るものを除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
(委任規定)
第五十一条
 本節に定めるもののほか、隊員の分限及び懲戒に関し必要な事項は、政令で定める。
 第四節 服務
(服務の本旨)
第五十二条
 隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。
(服務の宣誓)
第五十三条
 隊員は、総理府令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(勤務態勢及び勤務時間等)
第五十四条
1 隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。
2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質に応じ、総理府令で定める。
(指定場所に居住する義務)
第五十五条
 自衛官は、総理府令で定めるところに従い、長官に指定する場所に居住しなければならない。
(職務遂行の義務)
第五十六条
 隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。
(上官の命令に服従する義務)
第五十七条
 隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(品位を保つ義務)
第五十八条
1 隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。
2 自衛官及び学生は、長官の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。
(秘密を守る義務)
第五十九条
1 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。
2 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、長官の許可を受けなければならない。その職を離れた後も、同様とする。
3 前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第六十条
1 隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
2 隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、防衛庁以外の国家機関の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職につくことができない。
3 隊員は、自己の職務以外の防衛庁の職務を行い、又は防衛庁以外の国家機関の職を兼ね、若しくは地方公共団体の機関の職につく場合においても、総理府令で定める場合を除き、給与を受けることができない。
(政治的行為の制限)
第六十一条
1 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
(私企業からの隔離)
第六十二条
1 隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 隊員は、その離職後二年間は、営利を目的とする会社その他の団体の地位で、離職前五年以内に従事していた職務と密接な関係のあるもので総理府令で定めるものについてはならない。
3 前二項の規定は、隊員が総理府令で定める基準に従い行う長官の承認を受けた場合には、適用しない。
4 長官は、前項に規定する承認のうち、第二項の地位につくことに係る承認を行い、又は行わないこととする場合には、政令で定める審査会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
(他の職又は事業の関与制限)
第六十三条
 隊員は、報酬を受けて、第六十条第二項に規定する国家機関及び地方公共団体の機関の職並びに前条第一項の地位以外の職又は地位につき、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、総理府令で定める基準に従い行う長官の承認を受けなければならない。
(団体の結成等の禁止)
第六十四条
1 隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
2 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
3 何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動してはならない。
4 前三項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗することができない。
(防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務)
第六十四条の二
 防衛医科大学校卒業生(防衛庁設置法第十八条第三項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第九十八条の二において同じ。)は、当該教育訓練を修了した後九年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。
(委任規定)
第六十五条
 本節に定めるもののほか、隊員の服務に関し必要な事項は、総理府令で定める。
 第五節 予備自衛官
(予備自衛官)
第六十六条
1 予備自衛官は、第七十条第一項に規定する防衛招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務し、第七十一条第一項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。
2 予備自衛官の員数は、四万七千九百人とし、防衛庁の職員の定員外とする。
(採用)
第六十七条
1 予備自衛官の採用は、第三十五条の規定にかかわらず、自衛官(旧保安隊の保安官及び旧警察予備隊の警察官並びに旧警備隊の警備官及び旧海上警備隊の海上警備官を含む。)であつた者の志願に基き、総理府令で定めるところにより、選考によつて行うものとする。
2 長官又はその委任を受けた者は、採用された予備自衛官に対し、総理府令で定めるところにより、相当の自衛官の階級を指定するものとする。
(任用期間及びその延長)
第六十八条
1 予備自衛官に採用された者の任用期間は、採用の日から起算して三年とする。
2 長官は、予備自衛官(第七十条第一項の規定による防衛招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間が満了した場合において、志願をしたときは、引き続き三年を任用期間として、これを予備自衛官に任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
3 長官は、予備自衛官が第七十条第一項の規定による防衛招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている場合において、当該自衛官が予備自衛官に採用され、又は引き続き任用された日から起算して三年を経過したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、一年以内の期間を限り、その者の任用期間を延長することができる。
4 予備自衛官が第七十条第一項の規定による防衛招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつていた期間は、予備自衛官の任用期間に含めて計算するものとする。
(昇進)
第六十九条
1 長官又はその委任を受けた者は、勤務実績又は能力の実証に基く選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。
2 前項の選考その他予備自衛官の昇進の方法及び手続に関し必要な事項は、総理府で定める。
(予備自衛官の呼称及び制服の着用)
第六十九条の二
1 予備自衛官は、その指定に係る自衛官の階級名に予備の文字を冠した呼称を用いることができる。
2 予備自衛官は、第七十一条に規定する訓練招集命令を受けて訓練に従事する場合においては、長官の定めるところに従い、制服を着用しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、予備自衛官は、次の場合には、長官の定めるところにより、制服を着用することができる。
一 自衛隊の行なう儀式その他公の儀式に参加する場合
二 自衛隊の行なう行事その他長官の定める行事に参加する場合
(防衛招集)
第七十条
1 長官は、第七十六条第一項に規定する防衛出動命令が発せられた場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、防衛招集命令書によつて、防衛招集命令を発することができる。
2 前項の防衛招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、防衛招集に応じなければならない。
3 第一項の防衛招集命令により招集された予備自衛官は、辞令を発せられることなく、防衛招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となるものとする。この場合において、当該自衛官の員数は、防衛庁の職員の定員外とする。
4 前項本文の場合においては、当該自衛官の任用期間は、第三十六条の規定にかかわらず、その者の予備自衛官としての任用期間によるものとし、当該自衛官については、第四十五条第一項の定年に関する規定は、適用しない。
5 第一項の規定による防衛招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他真にやむを得ない事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は防衛招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、長官は、政令で定めるところにより、防衛招集命令を取り消し、又は防衛招集を猶予し、若しくは解除することができる。
6 長官は、防衛招集の必要がなくなつた場合には、すみやかに、防衛招集を解除しなければならない。
7 防衛招集を解除された自衛官は、次項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、防衛招集の解除の日の翌日をもつて予備自衛官となり、防衛招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。
8 第六十八条第三項の規定により任用期間が延長されていた自衛官が防衛招集を解除された場合においては、防衛招集の解除の日をもつて予備自衛官の任用期間が満了したものとする。
(訓練招集)
第七十一条
1 長官は、所要の訓練を行うため、年に二回以内、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて訓練招集命令を発することができる。
2 前項の訓練招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。
3 第一項の招集期間は、一年を通じて二十日をこえないものとする。
4 第一項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、長官は、政令で定めるところにより、訓練招集命令を取り消し、又は変更することができる。
5 第一項の訓練招集命令により招集された予備自衛官は、その招集されている期間中、総理府令で定めるところに従い、長官が指定する場所に居住して、訓練に従事するものとする。
(委任規定)
第七十二条
 前二条に規定するもののほか、第七十条第一項に規定する防衛招集命令書及び前条第一項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、防衛招集命令及び訓練招集命令の手続その他防衛招集及び訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
(不利益取扱の禁止)
第七十三条
1 何人も、被用者を求め、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。
2 すべて使用者は、被用者が予備者が予備自衛官であること又は予備自衛官になろうとしたことを理由として、その者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をしてはならない。
(住所変更の届出)
第七十四条
1 予備自衛官は、住所を変更したとき、心身の故障のため長期の休養を要するに至つたとき、又は心身障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、長官に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
2 予備自衛官は、防衛招集又は訓練招集に支障を来たすことのないように、常にその所在を同居の親族その他政令で定める者に明らかにしておかなければならない。
3 予備自衛官が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、前項の同居の親族その他政令で定める者は、政令で定めるところにより、長官に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
(適用除外)
第七十五条
1 第四十一条、第三節、第五十四条第一項、第六十条第二項及び第三項並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、予備自衛官については、適用しない。ただし、第六十一条第一項の規定は、第七十一条第一項の規定による訓練招集命令により招集されている予備自衛官については、適用があるものとする。
2 第四十一条、第六十条第二項及び第三項、第六十一条第二項及び第三項並びに第六十二条及び第六十三条の規定は、第七十条第三項の規定により自衛官となつている者については、適用しない。
第六章 自衛隊の行動
(防衛出動)
第七十六条
1 内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合には、国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条に規定する緊急集会による参議院の承認。以下本項及び次項において同じ。)を得て、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。ただし、特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで出動を命ずることができる。
2 前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで出動を命じた場合には、内閣総理大臣は、直ちに、これにつき国会の承認を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認を議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
(防衛出動待機命令)
第七十七条
 長官は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
(命令による治安出動)
第七十八条
1 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、すみやかに、自衛隊の撤収を命ぜなければならない。
(治安出動待機命令)
第七十九条
1 長官は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があるた認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
2 前項の場合においては、長官は、国家公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。
(海上保庁の統制)
第八十条
1 内閣総理大臣は、第七十六条第一項又は第七十八条第一項の規定による自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、長官にこれを指揮させるものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による統制につき、その必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、これを解除しなければならない。
(要請による治安出動)
第八十一条
1 都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
3 都道府県知事は、事態が収まり、部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、内閣総理大臣に対し、すみやかに、部隊等の撤収を要請しなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の要請があつた場合又は部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、部隊等の撤収を命じなければならない。
5 都道府県知事は、第一項に規定する要請をした場合には、事態が収つた後、すみやかに、その旨を当該都道府県の議会に報告しなければならない。
6 第一項及び第三項に規定する要請の手続は、政令で定める。
(海上における警備行動)
第八十二条
 長官は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
(災害派遣)
第八十三条
1 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を長官又はその指定する者に要請することができる。
2 長官又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
3 庁舎、営舎その他の防衛庁の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。
4 第一項の要請の手続は、政令で定める。
(地震防災派遣)
第八十三条の二
 長官は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長から同法第十三条第二項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
(領空侵犯に対する措置)
第八十四条
 長官は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。
(長官と国家公安委員会との相互の連絡)
第八十五条
 内閣総理大臣は、第七十八条第一項又は八十一条第二項の規定による出動命令を発するに際しては、長官と国家公安委員会との相互の間に緊密な連絡を保たせるものとする。
(関係機関との連絡及び協力)
第八十六条
 第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項、第八十三条第二項及び第八十三条の二の規定により部隊等が行動する場合には、当該部隊等及び当該部隊等に関係のある都道府県知事、市町村長、警察消防機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。
第七章 自衛隊の権限
(武器の保有)
第八十七条
 自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。
(防衛出動時の武力行使)
第八十八条
1 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。
2 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。
(治安出動時の権限)
第八十九条
1 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の規定は、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第四条第二項中「公安委員会」とあるのは、「長官の指定する者」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。
第九十条
1 第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の一に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
一 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合
二 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第九十一条
 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十六条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
(防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限)
第九十二条
1 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、第八十八条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる。
2 警察官職務執行法及び第九十条第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、海上保安庁法第十六条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について準用する。この場合において、警察官職務執行法第四条第二項中「公安委員会」とあるのは、「長官の指定する者」と読み替えるものとする。
3 第八十九条第二項の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第七条又はこの法律第九十条第一項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
(海上における警備行動時の権限)
第九十三条
1 警察官職務執行法第七条の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。
2 海上保安庁法第十六条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
3 第八十九条第二項の規定は、第一項において準用する警察官職務執行第七条の規定により武器を使用する場合について準用する。
(災害派遣時等の権限)
第九十四条
1 警察官職務執行法第四条並びに第六条第一項、第三項及び第四項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第八十三条第二項又は第八十三条の二の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第四条第二項中「公安委員会」とあるのは、「長官の指定する者」と読み替えるものとする。
2 海上保安庁法第十六条の規定は、第八十三条第二項又は第八十三条の二の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
第九十四条の二
 第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第五章第四節に規定する応急措置をとることができる。
(武器等の防護のための武器の使用)
第九十五条
 自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備若しくは液体燃料を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
(部内の秩序維持に専従する者の権限)
第九十六条
1 自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。
一 自衛官並びに陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び部隊等に所属する自衛官以外の隊員並びに学生及び訓練招集に応じている予備自衛官(以下本条中「隊員」という。)の犯した犯罪又は職務に従事中の隊員に対する犯罪その他隊員の職務に関し隊員以外の者の犯した犯罪
二 自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
三 自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
2 前項の規定により司法警察職員として職務を行う自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者は司法警察員とし、その他の者は司法巡査とする。
3 警察官職務執行法第七条の規定は、第一項の自衛官の職務の執行について準用する。
第八章 雑則
(募集事務の一部委任)
第九十七条
1 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行う。
2 長官は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
3 第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
(学資金の貸与)
第九十八条
1 長官は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(大学院を含む。)に在学する学生で、政令で定める学術を専攻し、修学後その専攻した学術を応用して自衛隊に勤務しようとする者に対し、選考により学資金を貸与することができる。
2 前項の貸与金の額は、政令で定める。
3 第一項の貸与金には、利息を附さない。
4 長官は、学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、政令で定めるところにより、その貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
一 修学後政令で定める年数以上継続して隊員であつたとき。
二 修学後隊員であつた者が公務に因る災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。
三 死亡又は心身障害により貸与金の返還ができなくなつたとき。
5 前四項に定めるもののほか、学資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還金)
第九十八条の二
1 防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修了の時以後はじめて離職したときは、当該教育訓練を修了した後九年以上の期間隊員として勤続していた場合を除き、当該教育訓練に要した職員給与費、研究費その他の経常的経費の学生一人当たりの額をこえない範囲内において、当該教育訓練の修了後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 死亡により離職したとき。
二 公務による災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。
2 前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。
3 長官は、心身障害により第一項の規定による償還ができなくなつた者に対しては、政令で定めるところにより、その償還すべき金額の全部又は一部の償還を免除することができる。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(機雷等の除去)
第九十九条
 海上自衛隊は、長官の命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。
(土木工事等の受託)
第百条
1 長官は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。
2 前項の事業の受託に関し必要な事項は、政令で定める。
(教育訓練の受託)
第百条の二
1 長官は、防衛庁本庁の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、技術研究本部若しくは調達実施本部において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、自衛隊の学校において外国人について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、又は政令で定める技術者の教育訓練を実施することの委託を受けた場合において他に教育訓練の施設がないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該委託を受け、及びこれを実施することができる。この場合における当該隊員以外の者の処遇については、教育訓練に必要な限度において、隊員に準じて政令で定める。
2 長官は、前項の場合においては、政令で定めるところにより、授業料を徴収することができる。
3 隊員以外の者に対する教育訓練の委託の手続は、政令で定める。
(運動競技会に対する協力)
第百条の三
 長官は、関係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的若しくは全国的規模又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定める運動競技会の運営につき、政令で定めるところにより、役務の提供その他必要な協力を行なうことができる。
(南極地域観測に対する協力)
第百条の四
 自衛隊は、長官の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送その他の協力を行う。
(国賓等の輸送)
第百条の五
1 長官は、国の機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者(次項において「国賓等」という。)の輸送を行うことができる。
2 自衛隊は、国賓等の輸送の用に主として供するための航空機を保有することができる。
(国際緊急援助活動等)
第百条の六
 長官は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、隊員又は部隊等に同法第三条第二項各号に掲げる活動を行わせることができる。
(国際平和協力業務の実施等)
第百条の七
 長官は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、部隊等に国際平和協力業務を行わせ、及び輸送の委託を受けてこれを実施することができる。
(在外邦人等の輸送)
第百条の八
1 長官は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送の安全について外務大臣と協議し、これが確保されていると認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による当該邦人の輸送を行うことができる。この場合において、長官は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者を同乗させることができる。
2 前項の輸送は、第百条の五第二項の規定により保有する航空機により行うものとする。ただし、当該輸送に際して使用する空港施設の状況その他の事情によりこれによることが困難であると認められるときは、その他の輸送の用に主として供するための航空機により行うことができる。
(日米物品役務相互提供協定に基づくアメリカ合衆国の軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の九
1 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(次項において「日米物品役務相互提供協定」という。)の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、アメリカ合衆国の軍隊に対し、物品を提供することができる。
2 長官は、日米物品役務相互提供協定の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、アメリカ合衆国の軍隊に対し、役務を提供することができる。
3 前項の規定による役務の提供に関し必要な事項は、政令で定める。
(海上保安庁等との関係)
第百一条
1 自衛隊と海上保安庁、地方航空局、航空交通管制部、気象官署、国土地理院、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社及び日本電信電話株式会社(以下この条において「海上保安庁等」という。)は、相互に常に緊密な連絡を保たなければならない。
2 長官は、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認める場合には、海上保安庁等に対し協力を求めることができる。この場合においては、海上保安庁等は、特別の事情のない限り、これに応じなければならない。
(自衛艦旗等)
第百二条
1 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶は、長官の定めるところにより、国旗及び第四条第一項の規定により交付された自衛艦旗その他の旗を掲げなければならない。
2 自衛隊の使用する航空機は、自衛隊の航空機であることを明らかに識別することができるような標識を付さなければならない。
3 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶又は自衛隊の使用する航空機以外の船舶又は航空機は、第一項に規定する旗若しくは前項に規定する標識又はこれらにまぎらわしい旗若しくは標識を掲げ、又は付してはならない。
4 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶の掲げる第四条第一項の規定により交付された自衛艦旗以外の旗及び自衛隊の使用する航空機の付する標識の制式は、長官が定め、官報で告示する。
(防衛出動時における物資の収用等)
第百三条
1 第七十六条第一項の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、長官又は政令で定める者の要請に基き、病院、診療所その他政令で定める施設(以下本条中「施設」という。)を管理し、土地、家屋若しくは物資(以下本条中「土地等」という。)を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対してその取り扱う物質の保管を命じ、又はこれらの物質を収用することができる。ただし、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、長官又は政令で定める者は、都道府県知事に通知した上で、自らこれらの権限を行うことができる。
2 第七十六条第一項の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合においては、当該自衛隊の行動に係る地域以外の地域においても、都道府県知事は、長官又は政令で定める者の要請に基き、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣が告示して定めた地域内に限り、前項の規定の例により、施設の管理、土地等の使用若しくは物資の収用を行い、又は取扱物資の保管命令を発し、また、当該地域内にある医療、土木建築工事又は輸送を業とする者に対して、当該地域内においてこれらの者が現に従事している医療、土木建築工事又は輸送の業務と同種の業務で長官又は政令で定める者が指定したものに従事することを命ずることができる。
3 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十三条の二第二項及び第三項並びに第二十三条の三の規定は、前二項の規定により施設を管理し、土地等を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用する場合について、同法第二十三条の二第二項、第二十四条第五項及び第二十九条の規定は、前項の規定により医療、土木建築工事又は輸送に従事する者を長官又は政令で定める者の指定した業務に従事させる場合について準用する。
4 第二項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、政令で定める。
5 前四項に定めるもののほか、第七十六条第一項の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合における施設の管理、土地等の使用、物資の保管命令、物資の収用又は業務従事命令について必要な手続は、政令で定める。
6 第一項又は第二項の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(電気通信設備の利用等)
第百四条
1 長官は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認める場合には、緊急を要する通信を確保するため、郵政大臣に対し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第三号に掲げる者が設置する電気通信設備を使用することに関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 郵政大臣は、前項の要求があつたときは、その要求に沿うように適当な措置をとるものとする。
(訓練のための漁船の操業の制限又は禁止)
第百五条
1 内閣総理大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聞き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。
2 国は、前項の規定による制限又は禁止により、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。
3 前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。
4 前二項の規定による損失の補償を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを内閣総理大臣に送付しなければならない。
6 内閣総理大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。
7 前項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、内閣総理大臣に対して異議を申し出ることができる。
8 内閣総理大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から三十日以内に、改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、これを申出人に通知しなねばならない。
9 前項の規定により決定された補償金の額に不服がある者は、その決定を知つた日から三月以内に訴えをもつてその増額を請求することができる。
10 前項の訴においては、国を被告とする。
11 第六項の規定による決定に不服がある者は、第七項及び第九項の規定によることによつてのみ争うことができる。
12 前各項に定めるもののほか、第二項の規定による損失の補償の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(火薬類取締法の適用除外)
第百六条
1 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定は、同法第五十七条の二の規定にかかわらず、第二条から第四条まで、第七条、第九条第一項及び第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条、第二十条第二項、第二十七条の二、第二十八条、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条、第三十三条第一項及び第三項、第三十五条、第三十九条第一項、第四十六条第二項並びに第五十条の規定を除き、自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱については、適用しない。
2 自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱についての火薬類取締法(前項の規定により適用を除外される規定を除く。)の適用については、政令で特例を定めることができる。
3 長官は、第一項の規定にかかわらず、自衛隊が取り扱う火薬類について、火薬類取締法及びこれに基く命令の規定に準拠して製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱に関する技術上の基準を定め、その他火薬類に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
(航空法等の適用除外)
第百七条
1 航空法中第十一条、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第三十八条第一項、第五十七条から第五十九条まで、第六十五条、第六十六条、第八十六条、第八十九条、第九十条並びに第百三十四条第一項及び第二項の規定は、自衛隊の使用する航空機及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設については、適用しない。
2 航空法第四十九条から第五十一条までの規定は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。この場合において、同法第四十九条第一項中「第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示」とあるのは「防衛庁長官の告示」と、同法第五十条中「当該飛行場の設置又は第四十三条第一項の施設の変更」とあるのは「当該飛行場の設置又は変更」と読み替えるものとする。
3 自衛隊の使用する航空機及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章(第一項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
4 航空法第六十条から第六十四条まで、第七十六条、第七十六条の二、第七十九条から第八十一条まで、第八十二条第二項、第八十二条の二、第八十四条第二項、第八十八条、第九十一条、第九十二条(第一項第三号に係る部分に限る。)及び第九十九条の二第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第七十九条から第八十一条までの規定は、第七十八条第一項若しくは第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた場合又は第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自衛隊の航空機及び航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊の行なう同法第九十九条の二第一項に規定する行為については適用しない。
5 長官は、第一項及び前項の規定にかかわらず、自衛隊が使用する航空機の安全性及び運航に関する基準、その航空機に乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設の設置及び管理に関する基準を定め、その他航空機に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
6 長官は、前項の規定による基準を定めようとする場合には、あらかじめ運輸大臣と協議するものとする。
7 航空事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第三条の規定は、自衛隊の使用する航空機について発生した航空事故(自衛隊の使用する航空機が自衛隊以外の者が使用する航空機と衝突し、又は接触したことにより発生したものを除く。)については、適用しない。
8 長官は、航空事故の防止のために有益であると認める前項の航空事故に係る情報を航空事故調査委員会に提供するものとする。
(労働組合法等の適用除外)
第百八条
 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)(第一条、第二条、第七条から第十八条まで、第二十条、第二十五条から第二十七条まで、第百二十二条から第百二十五条まで、第百二十六条(第六号及び第七号を除く。)、第百二十七条、第百二十八条(第三号を除く。)及び第百三十四条並びにこれらに関する第百二十条の規定を除く。)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)並びにこれらに基く命令の規定は、隊員については、適用しない。
(船舶法等の適用除外)
第百九条
1 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)の規定は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下本章中同じ。)の使用する船舶については、適用しない。ただし、船舶安全法第二十八条の規定中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分は、海上自衛隊の政令で定める船舶については、適用があるものとする。
2 海上自衛隊の使用する船舶は、総理府令で定めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍を証明する書類を、その他のものにあつては海上自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければならない。
(船舶職員法の適用除外)
第百十条
 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定は、海上自衛隊の使用する船舶及びこれに乗り組んで船舶職員の業務に従事する隊員については、適用しない。
(海上自衛隊の使用する船舶についての技術上の基準等)
第百十一条
 長官は、海上自衛隊の使用する船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。
(電波法の適用除外)
第百十二条
1 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許及び検査並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については、適用しない。
2 長官は、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、その使用する周波数について、郵政大臣の承認を受けなければならない。
3 自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、前項に規定する周波数の使用に関し、他の無線局の運用を阻害するような混信を防止するため、郵政大臣が定めるところに従うものとする。
4 長官は、無線通信の良好な運行を確保するため、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合における無線局の開設及び検査並びに当該無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。
(道路運送法の適用除外)
第百十三条
 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十八条、第九十四条及び第九十五条の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。
(道路運送車両法の適用除外)
第百十四条
1 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。
2 道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、長官は、保安基準並びに整備及び検査の基準を定めなければならない。
3 道路運送車両法の規定が適用されない自動車は、長官の定めるところにより、他の自動車と明らかに識別することができるような番号及び標識を付さなければならない。
4 自衛隊の使用する自動車以外の自動車は、前項に規定する番号若しくは標識又はこれらにまぎらわしい番号若しくは標識を付してはならない。
5 第三項の自動車に付する標識の制式は、官報で告示する。
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外)
第百十四条の二
 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の規定は、自衛隊の使用する自動車については、適用しない。
(銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外)
第百十五条
 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十八条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。
(消防法の適用除外)
第百十五条の二
1 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項の規定は、自衛隊が第六章に定める行動に際して、又は自衛隊の演習場において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合については、適用しない。
2 長官は、前項の規定にかかわらず、自衛隊が貯蔵し、又は取り扱う危険物について、消防法に準拠して貯蔵又は取扱に関する基準を定め、その他危険物による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
(麻薬及び向精神薬取締法等の特例)
第百十六条
 自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十六条第一項及び第二十八条第一項又は覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の九及び第三十条の七の規定にかかわらず、麻薬又は医薬品である覚せい剤原料を譲り受け、及び所持することができる。この場合においては、当該部隊の長又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取締法又は覚せい剤取締法の適用については、麻薬管理者又は覚せい剤原料取扱者とみなす。
(需品の貸付)
第百十六条の二
1 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、総理府令で定めるところにより、これに対し液体燃料その他総理府令で定める需品を無償で貸し付けることができる。
2 前項の規定に基き内閣総理大臣が総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議するものとする。
(食事の支給)
第百十六条の三
1 自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、自衛隊の任務遂行に直接必要な装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品又は役務の調達に際し自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内において当該調達に係る作業に従事する隊員以外の者で、その附近において自ら食事をととのえることができないと認められるものに対しても、前項の例により食事を支給することができる。
(委任規定)
第百十七条
 この法律に特別の定があるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第九章 罰則
第百十八条
1 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 第五十九条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者
二 第六十二条第一項又は第二項の規定に違反した者
三 正当な理由がなくて自衛隊の保有する武器を使用した者
2 前項第一号に掲げる行為を企て、教唆し、又はそのほう助をした者は、同項の刑に処する。
第百十九条
1 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は禁こに処する。
一 第六十一条第一項の規定に違反した者
二 第六十四条第一項の規定に違反して組合その他の団体を結成した者
三 第六十四条第二項の規定に違反した者
四 第七十条第一項の規定による防衛招集命令を受けた予備自衛官で、正当な理由がなくて指定された日から三日を過ぎてなお指定された場所に出頭しないもの
五 第七十七条又は第七十九条第一項の規定による出勤待機命令を受けた者で、正当な理由がなくて職務の場所を離れ七日を過ぎたもの又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて七日を過ぎてなお職務の場所につかないもの
六 第七十八条第一項又は第八十一条第二項に規定する治安出動命令を受けた者で、上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しないもの
七 上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者
八 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
2 前項第二号若しくは第四号から第六号までに規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者又は同項第三号、第七号若しくは第八号に規定する行為の遂行を共媒し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
第百二十条
1 第七十八条第一項又は第八十一条第二項に規定する治安出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、五年以下の懲役又は禁こに処する。
一 第六十四条第二項の規定に違反した者
二 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者
三 上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者
四 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
2 前項第二号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者又は同項第一号、第三号若しくは第四号に規定する行為の遂行を共媒し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
第百二十一条
 自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第百二十二条
 第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、七年以下の懲役又は禁こに処する。
一 第六十四条第二項の規定に違反した者
二 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者
三 上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者
四 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
五 警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくはめいていして職務を怠つた者
2 前項第二号若しくは第三号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者又は同項第一号若しくは第四号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
附則 抄
1 この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。ただし、附則第二項及び附則第十七項の規定は、公布の日から施行する。
2 保安庁の長官官房若しくは各局、第一幕僚監部若しくは第二幕僚監部、保安研修所、保安大学校、技術研究所又は第一幕僚長若しくは第二幕僚長の監督を受ける部隊若しくは機関に勤務する職員は、この法律の施行(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)前においても、この法律の定めるところにより、服務の宣誓を行うことができる。
3 前項の職員で、同項の規定によりあらかじめ服務の宣誓を行つたものは、別に辞令を発せられない限り、それぞれ相当の防衛庁の長官官房若しくは各局、陸上幕僚監部若しくは海上幕僚監部、防衛研修所、防衛大学校、技術研究所又は陸上幕僚長若しくは海上幕僚長の監督を受ける部隊若しくは機関の相当の隊員となるものとする。
4 保安庁の保安官又は警備官で前項の規定により自衛官となるものの階級は、別に辞令を発せられない限り、従前の保安官又は警備官の階級に相当するこの法律に規定する階級とする。
5 前二項の規定により自衛官その他の隊員となつた者に対し、従前の規定に基いてなされた任用上の決定その他の手続は、この法律の相当規定に基いてなられたものとみなす。
6 附則第四項の規定により陸士長、一等陸士又は二等陸士たる自衛官となつた者についての任用期間は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、二年とし、その者が警察予備隊の警察官又は保安庁の保安官として採用された日(旧警察予備隊令施行令(昭和二十五年政令第二百七十一号)第五条第二項又は旧保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号。以下「旧法」という。)第三十三条第三項の規定により引き続き任用されている者にあつては、引き続き任用された日)から起算するものとする。
7 この法律の施行の日前において、従前の規定によりその意に反して免職され、又は懲戒処分によつて免職された者は、すでに従前の規定により保安庁長官に対して審査の請求をしている場合を除き、政令で定めるところにより、長官に対して、その審査を請求することができる。第四十九条第二項及び第三項の規定は、この場合において長官のとるべき措置について準用する。
8 この法律の施行の際、現に保安庁の公正審査会に係属している事案は、第四十九条第四項に規定する防衛庁の公正審査会に係属しているものとみなす。
9 この法律の施行の際、現に旧法第七十七条第一項各号に掲げる犯罪について、同法同条同項に規定する部内の秩序維持の職務に専従する保安官又は警備官が行つている刑事訴訟法の規定による手続は、この法律の相当規定に基いて部内の秩序維持に専従する自衛官がした手続とみなす。
10 第九十六条第一項に規定する部内の秩序維持の職務に専従する自衛官は、同項各号に掲げる犯罪のほか、政令で定めるところにより、旧法第七十七条第一項各号に掲げる犯罪についても、この法律第九十六条第二項の規定の例により、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行うことができる。
12 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、当分の間、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基き日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊が自衛隊と隣接して所在する場合において他から入手するみちがないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、総理府令で定めるところにより、これに対し、自衛隊のために設けられている施設による給水その他総理府令で定める役務を適正な対価で提供することができる。
13 前項の規定に基き内閣総理大臣が総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議するものとする。
14 自衛隊は、当分の間、長官の命を受け、陸上において発見された不発弾その他の火薬類の除去及び処理を行うことができる。
15 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則 (昭和三〇年八月一日法律第一〇七号)
1 この法律は、公布の日から起算して七月をこえない範囲内において各規定について政令で定める日から施行する。ただし、自衛隊法第三十六条、第四十条及び第四十五条第一項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
2 改正後の自衛隊法第三十六条の規定は、昭和三十一年三月三十一日までの間に任用された同法同条第一項に規定する海士長等及び空士長等については、適用がないものとし、これらの者の停年については、なお従前の例による。
附則 (昭和三〇年八月二〇日法律第一七一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則 (昭和三一年四月二〇日法律第七八号)01 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一項及び第十二条の二第二項並びに別表第一及び別表第三の改正規定は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三二年五月一〇日法律第九九号)01 この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、第十七条の次に一条を加える改正規定並びに第十八条、第二十二条及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三二年六月一日法律第一五五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則 (昭和三二年六月一日法律第一五九号) 抄
1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則 (昭和三三年三月一〇日法律第六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則 (昭和三三年四月二四日法律第七八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
附則 (昭和三三年五月二三日法律第一六四号)01 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び第二十条の四の改正規定、第二十条の三第二項を改め、同条を第二十条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十条の二を改め、同条の次に一条を加える改正規定、第二十一条、第二十六条第三項、第二十七条第三項及び第二十八条の改正規定並びに別表第一及び別表第三の改正規定は、各規定につき、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三四年四月一日法律第八六号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三四年四月一五日法律第一三七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附則 (昭和三四年五月一二日法律第一六二号)01 この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十五条第一項及び第二十七条第一項の改正規定並びに別表第三の改正規定(飛行教育集団及び第五航空団並びに飛行教育集団司令部及び第五航空団司令部に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三五年三月三一日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則 (昭和三五年六月二三日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和三五年七月一日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三五年八月二日法律第一四〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三六年六月一二日法律第一二六号) 抄
1 この法律中第十五条第一項及び第十八条の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に改める部分に限る。)、第十五条第三項の改正規定(「、警戒隊」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に、「練習隊群司令部」を「練習艦隊司令部」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定、第十七条の二の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に、「練習隊群司令」を「練習艦隊司令官」に改める部分に限る。)、第二十条の二から第二十条の五まで、第二十二条、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の改正規定、第二十八条の改正規定(「航空総隊司令」を「航空総隊司令官」に改める部分に限る。)、第三十三条及び第六十六条の改正規定、第百条の二の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百十六条の三及び別表第二の改正規定は公布の日から施行し、その他の部分は公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、この法律による改正後の自衛隊法(以下「新法」という。)別表第一中第四師団、第六師団、第七師団、第八師団及び第九師団に係る部分は、この法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)までの間は、適用しない。
附則 (昭和三七年五月八日法律第一〇九号)
1 この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。ただし、第三条中災害救助法第三十六条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の国庫負担金から適用する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和三七年五月一五日法律第一三二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第一条中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第一条の改正規定、同法第五条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに第二条中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、自衛隊法第六十六条第二項、第七十一条第四項、第八十八条第二項、第九十条第一項、第九十二条第一項、第百五条第一項及び別表第一の改正規定並びに別表第三第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第二条中自衛隊法第四十八条の次に一条を加える改正規定は、第一条中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」という。)において行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)がすでに施行されている場合にあつては防衛施設庁の設置の日から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては同法の施行の日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則 (昭和三九年六月二九日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三九年一二月二八日法律第一八五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四〇年四月一五日法律第四七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則 (昭和四一年五月二〇日法律第七五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の運輸省設置法第八十三条の規定及び次項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則 (昭和四二年七月一〇日法律第五三号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二章第四節に係る改正規定及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則 (昭和四二年七月一五日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年七月二八日法律第八九号)01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年八月二日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四四年五月一六日法律第三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則 (昭和四四年七月二九日法律第六七号)01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年五月二五日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(衛視等の期間を有する准陸尉等の退職年金等の受給資格に関する特例)
第二条
1 警察監獄職員(国家公務員共済組合法に長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第四号の二に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。)である恩給更新組合員(同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員をいう。)又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹、一等海曹以下の自衛官(以下「一等陸曹等」という。)として在職している者が、その者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり、当該准陸尉等として退職した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)となり、当該幹部自衛官として退職した場合(同法第四十四条第三項各号に掲げる法令の規定により退職年金を受ける権利を有することとなる場合を除く。)において、その者の昭和三十四年十月一日前の警察在職年(同法第二条第一項第十四号の二に規定する警察在職年をいう。以下同じ。)が八年以上である者にあつてはその者の衛視等(同項第三号に規定する衛視等をいう。以下同じ。)であつた期間が二年以上、その者の同日前の警察在職年が四年以上八年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が六年以上、その者の同日前の警察在職年が四年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が八年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数が十五年以上であるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。この場合においては、当該退職年金は、同法第四十四条第一項の規定による退職年金とみなす。
2 施行法第四十五条から第四十八条の二までの規定は、前項の規定の適用を受ける者に係る退職年金その他の長期給付について準用する。この場合において、同法第四十五条第一項中「第二項」とあるのは「第二項若しくは防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十七号。以下「一部改正法」という。)附則第二条第一項」と、同法第四十五条の四及び第四十六条第一項中「第二項」とあるのは「第二項若しくは一部改正法附則第二条第一項」と、同法第四十五条の五及び第四十七条第一項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は一部改正法附則第二条第一項」と読み替えるものとする。
(警察監獄職員の期間を有する准陸尉等の退職年金等の額の保障)
第三条
 警察監獄職員として勤務した期間を有する者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹等として在職している者が、その者の意思によることなく引き続き准陸尉等となり、当該准陸尉等として退職し、若しくは死亡した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き幹部自衛官となり、当該幹部自衛官として退職し、若しくは死亡した場合において、その者に係る施行法第十一条から第十三条まで(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用して算定した額が、その者の准陸尉等及び幹部自衛官であつた間、一等陸曹等であつたものとみなして同法第四十五条から第四十五条の三まで(同法第四十八条の三において準用する場合を含む。)の規定を適用して算定した額より少ないときは、その者の准陸尉等及び幹部自衛官であつた間、一等陸曹等であつたものとみなして、同法第八章第二節の規定を適用して算定した額とする。
附則 (昭和四七年六月八日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四八年一〇月一二日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四八年一〇月一六日法律第一一六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条の二の改正規定、同法第三十一条の改正規定(防衛医科大学校に係る部分に限る。)、同法第三十三条の次に二条を加える改正規定及び同法第三十八条の改正規定並びに第二条中自衛隊法第三十三条及び第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十八条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条中自衛隊法第二十条の改正規定、同法第二十条の七の一部を改め、同条を同法第二十条の八とし、同法第二十条の六を同法第二十条の七とし、同法第二十条の五を同法第二十条の六とし、同法第二十条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条第一項の改正規定及び同法別表第三の改正規定(南西航空混成団に係る部分に限る。)は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則 (昭和五〇年七月一〇日法律第五八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則 (昭和五二年一二月二七日法律第九七号)01 この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五三年六月一五日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定
昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附則 (昭和五五年五月六日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和五五年一一月二九日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(自衛隊法第三十二条及び第六十六条の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五六年六月一一日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(実施のための準備)
第二条
 この法律による改正後の自衛隊法(以下「新法」という。)の規定による隊員(自衛官を除く。以下同じ。)の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第三条
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに新法第四十四条の二第二項に規定する定年に達している隊員(同条第三項に規定する隊員を除く。)は、施行日に退職する。
第四条
 新法第四十四条の三の規定は、前条の規定により隊員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第四十四条の三第一項中「同項」とあるのは「自衛隊法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十八号。以下「昭和五十六年法律第七十八号」という。)附則第三条」と、同条中「当該隊員に係る定年退職日」とあるのは「昭和五十六年法律第七十八号の施行の日」と読み替えるものとする。
第五条
 新法第四十四条の四の規定は、附則第三条の規定により隊員が退職した場合又は前条において準用する新法第四十四条の三の規定により隊員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第四十四条の四第三項中「その者に係る定年退職日」とあるのは、「その者が年齢六十年(退職した時に第四十四条の二第二項各号に掲げる隊員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。
附則 (昭和五七年五月一日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)01 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七四号)01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九九号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和六一年一二月一九日法律第一〇〇号)01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六二年一二月一五日法律第一〇七号)01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六三年一一月一日法律第八六号)01 この法律のうち、第一条の規定及び第二条中自衛隊法第六十六条第二項の改正規定は公布の日から、第二条の規定(自衛隊法第六十六条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成二年六月一九日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成二年六月二二日法律第三六号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成二年十月一日から施行する。
附則 (平成四年六月一九日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年六月一九日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成六年一一月一八日法律第一〇二号)01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成七年六月一六日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成七年一二月八日法律第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中災害対策基本法第四十八条、第五十三条、第六十条、第六十三条から第六十五条まで、第七十六条の三、第八十二条及び第八十四条の改正規定、同法第百十三条の改正規定(「五万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の改正規定、同法第百十五条の改正規定(「三万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)並びに同法第百十六条の改正規定、第二条中大規模地震対策特別措置法第二十六条の改正規定、同法第三十六条の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の改正規定、同法第三十八条の改正規定(「十万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)及び同法第三十九条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年五月九日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
別表第一 (第十三条関係)     方面隊及び師団の名称   方面総
別表第二 (第十九条関係)     地方隊の名称   地方総監部
別表第三 (第二十一条関係)     航空総隊等の名称   航空総隊