法令名 空港整備法
法令番号 (昭和三十一年四月二十日法律第八十号)
施行年月日 昭和三十一年四月二十日
最終改正 平成九年五月二三日法律第六〇号
(この法律の目的)
第一条
 この法律は、空港の整備を図るため、その設置、管理、費用の負担等に関する事項を定め、もつて航空の発達に寄与することを目的とする。
(空港の定義及び種類)
第二条
1 この法律で「空港」とは、主として航空運送の用に供する公共用飛行場であつて、次に掲げるものをいう。
一 第一種空港 新東京国際空港、関西国際空港及び国際航空路線に必要な飛行場であつて政令で定めるもの
二 第二種空港 主要な国内航空路線に必要な飛行場であつて、政令で定めるもの
三 第三種空港 地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場であつて、政令で定めるもの
2 前項各号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにしなければならない。
(第一種空港の設置及び管理)
第三条
1 第一種空港は、運輸大臣が設置し、及び管理する。
2 前項の規定にかかわらず、新東京国際空港は新東京国際空港公団が、関西国際空港は関西国際空港株式会社がそれぞれ設置し、及び管理する。
(第二種空港の設置及び管理)
第四条
1 第二種空港は、運輸大臣が設置し、及び管理する。
2 運輸大臣は、当該空港の管理上適切であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、申請により地方公共団体に第二種空港を管理させることができる。この場合において、利害関係があると認められる地方公共団体があるときは、あらかじめ、その意見をきかなければならない。
3 地方公共団体は、前項前段の申請をしようとするとき、又は同項後段の規定により意見を述べようとするときは、その議会の議決を経なければならない。
4 第二項の規定により第二種空港を管理する地方公共団体は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定の適用については、飛行場の設置者とみなす。
(第三種空港の設置及び管理)
第五条
1 第三種空港は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び管理する。
2 前項の規定による協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
3 運輸大臣は、第一項の規定による協議につき、必要があると認めるときは、関係地方公共団体の申請によりあつせんすることができる。
(第二種空港における工事費用の負担等)
第六条
1 運輸大臣がその設置し、又は管理する第二種空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設又は改良の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。
2 前項の場合において、当該空港の設置により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、運輸大臣は、その利益を受ける限度において、当該空港の存する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。
3 運輸大臣は、第一項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、前二項の規定により費用を負担すべき都道府県と協議しなければならない。
第七条
1 都道府県は、その区域内の市町村で当該空港の設置により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前条第一項又は第二項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。
2 前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
第八条
1 地方公共団体がその管理する第二種空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設又は改良の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の五十五を、当該地方公共団体がその百分の四十五をそれぞれ負担する。
2 地方公共団体は、前項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣の承認を受けなければならない。
3 運輸大臣は、前項の承認をする場合には、第一項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。
4 地方公共団体がその管理する第二種空港において、一般公衆の利用に供する目的で次に掲げる工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用の百分の五十五以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
一 排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋の新設又は改良
二 政令で定める空港用地の造成又は整備
(第三種空港における工事費用の負担等)
第九条
1 地方公共団体がその設置し、又は管理する第三種空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設又は改良の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその百分の五十を負担する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
3 地方公共団体がその設置し、又は管理する第三種空港において、一般公衆の利用に供する目的で前条第四項各号に掲げる工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用の百分の五十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
(災害復旧工事の費用の負担等)
第十条
1 運輸大臣がその設置し、又は管理する第二種空港において、滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの災害復旧工事(地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該空港の存する都道府県がその百分の二十をそれぞれ負担する。
2 第六条第二項及び第七条の規定は、前項の場合について準用する。
3 運輸大臣は、第一項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を同項及び前項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担すべき都道府県に通知しなければならない。
第十一条
1 地方公共団体がその管理する第二種空港又はその設置し、若しくは管理する第三種空港において、滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該地方公共団体がその百分の二十をそれぞれ負担する。
2 地方公共団体は、前項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣の認定を受けなければならない。
3 地方公共団体がその管理する第二種空港又はその設置し、若しくは管理する第三種空港において、排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場、橋又は第八条第四項第二号の政令で定める空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内において、その工事に要する費用の百分の八十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
(兼用工作物の工事の施行等)
第十二条
 空港の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、又は管理する運輸大臣、新東京国際空港公団、関西国際空港株式会社又は地方公共団体と当該工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
(土地等の帰属)
第十三条
 第六条第一項、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事又は第八条第四項若しくは第九条第三項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、第二種空港にあつては国に、第三種空港にあつては当該空港を設置し、又は管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。
(国有財産の管理の委託)
第十四条
1 第四条第二項の規定により地方公共団体に第二種空港を管理させる場合は、運輸大臣は、当該地方公共団体に当該空港の範囲内にある国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条の国有財産をいう。以下同じ。)の管理を委託するものとする。ただし、国において必要なものは、この限りでない。
2 前項の規定により国有財産の管理を委託された地方公共団体は、当該国有財産を他人に使用又は収益をさせようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならない。
3 第一項の規定により地方公共団体が管理を委託された国有財産については、当該地方公共団体において管理の費用を負担する。この場合において、当該国有財産の使用料及び賃貸料は、当該地方公共団体の収入とする。
(国有財産の無償貸付)
第十五条
 普通財産である国有財産で第三種空港の範囲内にあるものは、国有財産法第二十二条の規定にかかわらず、当該空港を設置し、又は管理する地方公共団体に無償で貸し付けることができる。
(不用となつた国有財産の譲与)
第十六条
 第二種空港又は第三種空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内又は当該空港の範囲から除かれた区域内に存する不用となつた土地、工作物その他の物件のうち、普通財産である国有財産を、当該空港又は当該空港の範囲から除かれた部分につき第六条第一項若しくは第二項、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定により費用を負担し、又は第八条第四項若しくは第九条第三項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体に、その負担した費用の額の範囲内において譲与することができる。
(北海道の特例)
第十七条
 国は、北海道の区域内の第二種空港又は第三種空港の設置又は管理に要する費用については、政令で定めるところにより、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第十一条第一項に規定する負担割合以上の負担又は第八条第四項、第九条第三項若しくは第十一条第三項に規定する補助率以上の補助をすることができる。
(政令への委任)
第十八条
 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(共用飛行場における工事費用の負担等)
2 運輸大臣が自衛隊の設置する飛行場(空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。以下「共用飛行場」という。)において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設又は改良の工事を施行する場合には、当分の間、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該共用飛行場の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。
3 前項の規定により国及び都道府県が費用を負担した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。
4 第二条第二項、第六条第二項及び第三項、第七条、第十条、第十六条並びに第十七条の規定は、共用飛行場について準用する。この場合において、第二条第二項中「前項各号」とあるのは「附則第二項」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第二項」と、「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第二項」と、「前二項」とあるのは「同項の規定及び附則第四項において準用する第六条第二項」と、第七条第一項中「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、「前条第一項又は第二項」とあるのは「附則第二項の規定又は附則第四項において準用する第六条第二項」と、第十六条中「供用」とあるのは「一般公衆への供用」と、「第六条第一項若しくは第二項、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定により費用を負担し、又は第八条第四項若しくは第九条第三項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体」とあるのは「附則第二項の規定又は附則第四項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担した都道府県」と、第十七条中「第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第十一条第一項に規定する負担割合以上の負担又は第八条第四項、第九条第三項若しくは第十一条第三項に規定する補助率以上の補助」とあるのは「附則第二項の規定又は附則第四項において準用する第十条第一項に規定する負担割合以上の負担」と読み替えるものとする。
(第二種空港及び第三種空港における工事費用の負担等の特例)
5 地方公共団体は、当分の間、第八条第一項から第三項まで又は第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その管理する第二種空港又はその設置し、若しくは管理する第三種空港において、一般公衆の利用に供する目的で当該空港と他の地点との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機が発着することができる長さを超えてその滑走路を延長する工事及び当該工事と併せて施行されるべき着陸帯、誘導路又はエプロンの改良の工事を施行することができる。
6 前項の規定により地方公共団体が工事を施行する場合には、国は、当分の間、予算の範囲内で、当該工事のうち空港の利用者の利便の向上又は地域経済の発展に特に資するものとして政令で定めるものに要する費用の百分の四十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
7 前項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、第二種空港にあつては当該空港を管理する地方公共団体に、第三種空港にあつては当該空港を設置し、又は管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。
(国の無利子貸付け等)
8 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第一項又は第九条第一項の規定により国がその費用について負担する空港の施設の新設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第一項又は第九条第一項の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
9 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第四項又は第九条第三項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の新設、改良等の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第四項又は第九条第三項の規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
10 国は、当分の間、地方公共団体に対し、附則第六項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、附則第六項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
11 国は、当分の間、地方公共団体に対し、公共用飛行場その他の航空運送に係る施設(空港の機能の増進又は利用者の利便の向上に資するもの及び空港によつては満たされない航空運送の需要に応ずることにより空港の機能を補完することとなるものに限る。)の新設又は改良の工事(前二項に規定するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
12 附則第八項から前項までの国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
13 前項に定めるもののほか、附則第八項から第十一項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
14 附則第八項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における第八条第三項(第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第八条第三項中「第一項の規定により国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第五項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
15 国は、附則第八項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第八条第一項又は第九条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
16 国は、附則第九項又は第十項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第八条第四項若しくは第九条第三項又は附則第六項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
17 国は、附則第十一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
18 地方公共団体が、附則第八項から第十一項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十二項及び第十三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
19 附則第八項又は第九項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、第二種空港にあつては国に、第三種空港にあつては当該空港を設置し、又は管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。
20 附則第十項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、第二種空港にあつては当該空港を管理する地方公共団体に、第三種空港にあつては当該空港を設置し、又は管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。。
21 第十三条又は附則第七項の規定は、前二項に規定する工事のために取得した土地、工作物その他の物件又は当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件については、適用しない。
附則 (昭和四〇年六月二日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五九年六月三〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和六二年三月三一日法律第二一号)
1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者又は地方公共団体の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和六二年九月四日法律第八七号)01 この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成三年三月三〇日法律第一五号)
1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
2 この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2 この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成九年五月二三日法律第六〇号) 抄