- 法令名 中小企業団体の組織に関する法律
- 法令番号 (昭和三十二年十一月二十五日法律第百八十五号)
- 施行年月日 昭和三十三年四月一日
- 最終改正 平成七年一二月二〇日法律第一三七号
- 目次
- 第一章 総則(第一条―第三条)
- 第二章 中小企業等協同組合(第四条)
- 第二章の二 協業組合(第五条―第五条の二十三)
- 第三章 商工組合及び商工組合連合会
- 第一節 総則(第六条―第十六条)
- 第二節 事業(第十七条―第三十三条)
- 第三節 組合員(第三十四条―第四十条)
- 第四節 設立、管理、解散及び清算(第四十一条―第四十七条)
- 第五節 登記(第四十八条―第五十四条)
- 第六節 加入命令及び事業活動の規制に関する命令(第五十五条―第
- 六十六条)
- 第七節 監督(第六十七条―第七十一条)
- 第八節 中小企業安定審議会並びに中小企業分野等調整審議会及び都
- 道府県中小企業調停審議会(第七十二条―第八十八条)
- 第九節 雑則(第八十九条―第九十四条)
- 第四章 組織変更(第九十五条―第百条の二)
- 第五章 中小企業団体中央会(第百一条)
- 第五章の二 主務大臣等(第百一条の二・第百一条の三)
- 第六章 罰則(第百二条―第百十八条)
- 附則
- 第一章 総則
- (目的)
- 第一条
- この法律は、中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにし、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、並びにその経営の安定及び合理化を図り、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
- (登記)
- 第二条
- この法律の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
- (中小企業団体等の種類)
- 第三条
- 1 この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。
- 一 事業協同組合
- 二 事業協同小組合
- 三 火災共済協同組合
- 四 信用協同組合
- 五 協同組合連合会
- 六 企業組合
- 七 協業組合
- 八 商工組合
- 九 商工組合連合会
- 2 この法律による中小企業団体中央会は、次に掲げるものとする。
- 一 都道府県中小企業団体中央会
- 二 全国中小企業団体中央会
- 第二章 中小企業等協同組合
- 第四条
- 事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)の定めるところによる。
- 第二章の二 協業組合
- (中小企業者の定義)
- 第五条
- この章及び次章において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう
- 一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 二 資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 三 資本の額または出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
- (目的)
- 第五条の二
- 協業組合は、その組合員の生産、販売その他の事業活動についての協業を図ることにより、企業規模の適正化による生産性の向上等を効率的に推進し、その共同の利益を増進することを目的とする。
- (人格及び住所)
- 第五条の三
- 1 協業組合は、法人とする。
- 2 協業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
- (名称)
- 第五条の四
- 1 協業組合は、その名称中に協業組合という文字を用いなければならない。
- 2 協業組合でない者は、その名称中に協業組合という文字を用いてはならない。
- 3 協業組合の名称については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第十九条から第二十一条まで(商号)の規定を準用する。
- (組合員となる資格等)
- 第五条の五
- 協業組合の組合員となる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。
- 第五条の六
- 前条の中小企業者以外の者は、協業組合の総組合員の四分の一をこえてはならない。
- (事業)
- 第五条の七
- 1 協業組合は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。
- 一 協業(組合員又は組合員になろうとする者がその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部を協同して経営するため、当該事業を協業組合の事業として行なうことをいう。以下同じ。)の対象事業
- 二 前号の事業に関連する事業
- 三 前二号の事業に附帯す事業
- 2 協業組合は、需給構造その他の経済的事情が著しく変化したため事業の転換を行なう必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を行なうことができる。
- (競業の禁止)
- 第五条の八
- 1 組合員は、総会の承認を得なければ、協業組合の行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行ない、又はその行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行なう法人の役員になつてはならない。
- 2 前項の規定は、組合員たる法人の役員に準用する。
- (出資)
- 第五条の九
- 1 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
- 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
- 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の五十以上となつてはならない。ただし、組合員の数が二人以下の場合は、この限りでない。
- 4 第五条の五の中小企業者以外の者の出資総口数は、百分の五十以上となつてはならない。
- 5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
- 6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて協業組合に対抗することができない。
- (議決権及び選挙権)
- 第五条の十
- 1 組合員は、各平等の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、定款で定めたときは、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権のほか、組合員の有する出資口数に比例した数の議決権及び選挙権を与えることができる。この場合において、出資口数に比例して与える議決権及び選挙権の総数は、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権の総数をこえてはならない。
- 2 議決権及び選挙権については、協同組合法第十一条第二項から第五項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。
- (加入)
- 第五条の十一
- 協業組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき協業組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び協業組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時に組合員となる。
- 第五条の十二
- 1 死亡した組合員の相続人が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第五条の五及び前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる組合員は、被相続人の死亡の時における持分についての権利義務を承継する。
- 2 死亡した組合員の相続人が二人以上あるときは、その全員の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
- 第五条の十三
- 1 解散した組合員たる法人が解散の時にその法人を代表する役員であつた者の一人に対しその有する持分の払いもどしを請求する権利の全部を譲り渡し、かつ、当該役員であつた者が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第五条の五の規定にかかわらず、当該役員であつた者は、組合員となる資格を有する者とみなす。
- 2 前項の加入の申出をした者は、加入につき協業組合の承諾を得たときは、第五条の十一の規定にかかわらず、解散の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、当該組合員は、その解散した組合員たる法人の解散の時における持分についての権利義務を承継する。
- (持分の譲渡し等)
- 第五条の十四
- 1 組合員は、定款で定めるところにより、総会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。ただし、組合員に譲り渡す場合であつて理事会の承認を得たときは、この限りでない。この場合において、理事会は、正当な理由がある場合を除き、その譲渡しを承認しなければならない。
- 2 組合員は、前項の総会又は理事会の承認を得られないときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、当該持分に応ずる出資口数の減少(当該持分が当該組合員の持分の全部であるときは、脱退)をすることができる。
- 3 組合員がその持分の全部をその推定相続人の一人に譲り渡すときは、第五条の五の規定にかかわらず、当該推定相続人は、組合員となる資格を有する者とみなす。
- 4 組合員の持分の譲渡しについては、協同組合法第十七条第二項から第四項まで(持分の譲渡し)の規定を準用する。
- (発起人)
- 第五条の十五
- 1 協業組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。
- 2 発起人については、第五条の六の規定を準用する。
- (創立総会)
- 第五条の十六
- 1 発起人は、定款を作成し、創立総会を開かなければならない。
- 2 発起人が作成した定款の承認、協業計画及び事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
- 3 前項の協業計画には、次の事項を記載しなければならない。
- 一 協業の目的
- 二 協業の対象事業の内容及びその経営の方針
- 三 組合員になろうとする者の氏名及び住所並びに引き受けようとする出資口数
- 四 組合員になろうとする者の事業の状況及び協業に係る事業の廃止に関する計画
- 4 創立総会においては、第二項の定款を修正することができる。
- 5 創立総会の議事は、組合員になろうとする者の議決権の三分の二以上の多数によつて決する。ただし、第二項の定款の事業に係る部分の修正及び承認については、全員の一致によつて決しなければならない。
- (設立の認可)
- 第五条の十七
- 1 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
- 2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
- 一 設立の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
- 二 事業を行なうために必要な経営的基礎を有すること。
- 三 協業計画及び事業計画の内容が、技術の向上、品質の改善、原価の引下げ、能率の増進その他生産性の向上に寄与するものであると認められること。
- (定款)
- 第五条の十八
- 1 協業組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一 事業
- 二 名称
- 三 事務所の所在地
- 四 組合員となる資格に関する規定
- 五 組合員の加入及び脱退並びに持分の譲渡しに関する規定
- 六 出資一口の金額及びその払込みの方法
- 七 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 八 準備金の額及びその積立ての方法
- 九 議決権及び選挙権に関する規定
- 十 役員の定数及びその選挙に関する規定
- 十一 事業年度
- 十二 公告の方法
- 2 協業組合の定款には、前項の事項のほか、協業組合の存立時期又は解散の原因を定めたときはその時期又はその原因を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、協業組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産並びにその価格及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。
- (特別の議決)
- 第五条の十九
- 1 次の事項は、議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一 定款の変更(次項第一号に掲げるものを除く。)
- 二 解散
- 三 第五条の八第一項(同条第二項及び第五条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の承認
- 四 組合員の加入の承諾
- 五 組合員の持分の譲渡しの承認
- 六 組合員の除名
- 2 次の事項は、総組合員の一致による議決を必要とする。
- 一 定款の変更であつて事業の種類の追加に係るもの
- 二 合併
- 三 事業の全部の譲渡し
- (剰余金の配当)
- 第五条の二十
- 1 協業組合は、損失をうめ、第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十八条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
- 2 剰余金の配当は、定款に別段の定めのある場合のほか、出資口数に応じてしなければならない。
- 第五条の二十一
- 削除
- (公正取引委員会の請求)
- 第五条の二十二
- 公正取引委員会は、協業組合の事業活動が一定の取引分野における競争を実質的に制限することによつて不当に対価を引き上げることとなると認めるときは、主務大臣に対し、次条第六項において準用する協同組合法第百五条の四第一項の規定による措置をとるべきことを請求することができる。
- (準用)
- 第五条の二十三
- 1 協業組合の組合員については、協同組合法第十九条(同条第一項第一号及び第四号並びに第二条第一号を除く。)(法定脱退)及び第二十条から第二十二条まで(持分の払いもどし)の規定を準用する。この場合において、同法第十九条第二項第二号中「出資の払込、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員」とあるのは「出資の払込みその他組合に対する義務を怠つた組合員又は中小企業団体の組織に関する法律第五条の八第一項の規定に違反した組合員(法人たる組合であつて、その役員が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したものを含む。)」と、同法第二十条中「脱退した」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした」と、同法第二十一条中「脱退の時」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした時」と読み替えるものとする。
- 2 協業組合の設立については、協同組合法第二十七条第六項(創立総会)第二十八条(理事への事務引継)、第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)、第三十条及び第三十二条(成立の時期等)の規定を準用する。
- 3 協業組合の管理については、協同組合法第三十四条(規約)、第三十五条第一項から第四項まで及び第六項、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条の二まで、第四十二条から第五十条まで、第五十一条(同条第一項第四号を除く。)、第五十二条(同条第三項を除く。)第五十四条(役員、総会等)、第五十六条、第五十七条(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)並びに商法第二百五十六条ノ三、(累積投票)並びに第二百五十七条第一項及び第二項(解任)の規定を、協業組合の理事については、第五条の八第一項の規定を準用する。この場合において、協同組合法第三十四条第一号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、同法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下本項中同じ。)」
- とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、同法第三十五条の二、第四十八条及び第五十一条第二項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第四十条の二及び第四十五条第一項中「総組合員の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と、同法第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と、同法第五十一条第一項第一号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、同法第五十二条第一項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、商法第二百五十七条第一項中「取締役」とあるのは「役員」と、同条第二項中「第三百四十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九第一項」と読み替えるものとする。
- 4 協業組合の解散及び清算については、協同組合法第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十六条まで、第六十八条第一項並びに第六十九条(解散及び清算)の規定を準用する。この場合においで同法第六十二条第二項、第六十三条第三項及び第六十五条第二項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第六十三条第四項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、同法第六十四条第三項中「第五十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九第一項」と、同条第四項中「第三十五条第四項本文及び第五項本文」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項の規定により読み替えられた第三十五条第四項本文」と、同法第六十九条中「第三十六条の二から第四十条の二まで」とあるのは「第三十六条の二、第三十六条の三、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条の二まで」と、「総組合員ノ五分ノ一以上」とあるのは「議決権ノ総数ノ五分ノ一以上ニ当ル議決権オ有スル組合員」と読み替えるものとする。
- 5 協業組合の登記については、協同組合法第八十三条(同条第二項第三号、第三項及び第四項を除く。)、第八十四条から第八十九条まで、第九十一条から第九十三条まで、第九十五条、第九十七条及び第百条から第百三条まで(登記)の規定を準用する。この場合において、同法第九十二条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「協業組合登記簿」と、同法第九十七条第二項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとする。
- 6 協業組合の監督については、協同組合法第百四条から第百五条の三まで、第百五条の四第一項、第百六条第一項及び第四項並びに第百六条の二(雑則)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第百五条第一項中「総数の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。
- 第三章 商工組合及び商工組合連合会
- 第一節 総則
- (人格及び住所)
- 第六条
- 1 商工組合及び商工組合連合会(以下この章において「組合」という。)は、法人とする。
- 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
- (基準及び原則)
- 第七条
- 1 組合は、この法律に別段の定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。
- 一 営利を目的としないこと。
- 二 組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)が任意に加入し、又は脱退することができること。
- 三 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
- 2 組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行なつてはならない。
- 3 組合は、特定の政党のために利用してはならない。
- (名称)
- 第八条
- 1 組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
- 一 商工組合にあつては、商工組合
- 二 商工組合連合会にあつては、商工組合連合会
- 2 組合は、前項の規定にかかわらず、その名称中に、商工組合又は商工組合連合会という文字に代えて、その組合員(商工組合連合会にあつては、会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員)の資格として定款で定められる事業(以下「資格事業」という。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。)又は建設業に属するときは工業組合又は工業組合連合会という文字を、その他の業種に属するときは商業組合又は商業組合連合会という文字を用いることができる。
- 3 組合以外の者は、その名称中に、商工組合、工業組合若しくは商業組合又は商工組合連合会、工業組合連合会若しくは商業組合連合会という文字を用いてはならない。
- 4 組合の名称については、商法第十九条から第二十一条まで(商号)の規定を準用する。
- (設立)
- 第九条
- 商工組合は、一又は二以上の都道府県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができることとなつており、かつ、これらの事業を営む者以外の者が加入することができないこととなつている商工組合(以下「商店街組合」という。)を設立する場合その他の場合であつて、政令で定めるところにより主務大臣の承認を受けたときは、特別の地域を地区とすることができる。
- 第十条
- 商工組合の地区は、資格事業の種類の全部又は一部が同一である他の商工組合の地区と重複するものであつてはならない。ただし、商店街組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とは、重複することを妨げない。
- 第十一条
- 商工組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において資格事業を営む中小企業者及び定款で定めたときは次に掲げる者とする。
- 一 その地区内において資格事業を営む者であつて、中小企業者以外のもの
- 二 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合又は生産森林組合連合会であつて、その地区内において資格事業を行うもの。ただし、その資格事業がこれらの団体の種類ごとに政令で定める業種に属する場合に限る。
- 第十二条
- 1 商工組合は、組合員たる資格を有する者の二分の一以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。
- 2 中小企業者以外の者が加入することができる商工組合は、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われている事業を資格事業とするものであり、その地区内における組合員たる資格を有する者の三分の二以上が中小企業者であり、かつ、総組合員の三分の二以上が中小企業者であるものでなければ、設立することができない。
- (商工組合連合会の設立)
- 第十三条
- 商工組合連合会は、次の各号に掲げる場合に限り、設立することができる。
- 一 資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合(商店街組合を除く。)が、その同一である資格事業について、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合
- 二 商店街組合が、その地区の属する一の市若しくは特別区又は近接する二以上の市町村若しくは特別区の区域を地区として、商工組合連合会を設立する場合
- 三 前号の規定により設立される商工組合連合会が、全国を地区として商工組合連合会を設立する場合
- 第十四条
- 削除
- 第十五条
- 商工組合連合会の地区は、資格事業の種類の全部又は一部が同一である他の商工組合連合会の地区と重複するものであつてはならない。ただし、第十三条第二号の規定により設立される商工組合連合会の地区と同条第三号の規定により設立される商工組合連合会の地区及びこれらの地区と同条第一号の規定により設立される商工組合連合会の地区とは、重複することを妨げない。
- 第十六条
- 商工組合連合会は、会員たる資格を有する商工組合又は商工組合連合会の三分の二以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
- 第二節 事業
- (商工組合の事業)
- 第十七条
- 1 商工組合は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。
- 一 資格事業に関する指導及び教育
- 二 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供
- 三 資格事業に関する調査研究
- 四 その商工組合の地区内において資格事業を営む中小企業者の競争が正常の程度をこえて行なわれているため、その中小企業者の事業活動に関する取引の円滑な運行が阻害され、その相当部分の経営が著しく不安定となつており、又はなるおそれがある場合における次に掲げる制限 イ 組合員が生産(加工を含む。以下この項において同じ。)をする資格事業に係る物の種類、生産、出荷その他の取扱の数量若しくは販売若しくは引渡しの方法に関する制限、その物の生産の設備に関する制限、その物の原材料の購買若しくは引取りの数量若しくは方法に関する制限、その物の販売価格若しくは加工賃の制限又はその物の原材料の購買価格の制限 ロ 組合員が販売をする資格事業に係る物の種類若しくは販売の数量若しくは方法に関する制限、その物の購買の数量若しくは方法に関する制限又はその物の販売価格若しくは購買価格の制限 ハ 組合員が提供をする資格事業に係る役務の種類若しくは提供の数量若しくは方法に関する制限、役務に係る資材の購買の方法に関する制限、役務の提供価格の制限又は役務に係る資材の購買価格に関する制限 ニ イからハまでに掲げる制限のほか政令で定める制限
- 五 技術の向上、品質の改善、原価の引下げ、能率の増進その他経営の合理化を遂行するため特に必要がある場合における次に掲げる制限。ただし、制限に係る物、その物の原材料、役務又は役務に係る資材の数量又は価格若しくは加工賃に不当に影響を与えるものを除く。 イ 組合員が生産をする資格事業に係る物の生産の技術に関する制限、その物の種類に関する制限、その物の種類別の生産数量に関する制限(その物の種類に関する制限を実施することが著しく困難である場合においてするものに限る。)、その物の販売若しくは引渡しの方法に関する制限又はその物の原材料の購買若しくは引取りの方法に関する制限 ロ 組合員が販売をする資格事業に係る物の種類に関する制限、その物の購買の方法に関する制限又はその販売の方法に関する制限 ハ 組合員が提供をする資格事業に係る役務の種類に関する制限、役務の提供の方法に関する制限、役務に係る資材の種類に関する制限又は役務に係る資材の購買の方法に関する制限
- 六 前各号の事業に附帯する事業
- 2 商工組合(組合員に出資をさせる商工組合に限る。次項から第五項までにおいて同じ。)は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。
- 一 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同施設
- 二 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
- 三 組合員の福利厚生に関する施設
- 四 前各号の事業に附帯する事業
- 3 商工組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者に前項の事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の同項の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の同項の事業の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。
- 4 前項ただし書の規定にかかわらず、商工組合は、組合員が脱退したため当該組合員の利用に係る第二項の事業の運営に支障が生ずる場合には、当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
- 5 第三項ただし書の規定は、商工組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。
- 6 商工組合は、その事業に関し組合員のためにする組合協約を締結することができる。
- 7 次の各号に掲げる要件を備える商工組合は、その地区内において中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。以下同じ。)が大規模な資格事業の開始又は資格事業の大規模な拡大をすることが、急速に第一項第四号に掲げる事態を生じさせ、又は現に生じている同号に掲げる事態を悪化させ、その地区内において資格事業を営む中小企業者の経営の安定に著しい悪影響を及ぼすおそれがあるときは、期間を定めて、当該中小企業者以外の者とその者が資格事業の開始若しくは拡大を停止し又はその計画を変更すべき旨の契約(以下「特殊契約」という。)を締結することができる。
- 一 全国及びその地区内における資格事業の事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われていること。
- 二 その地区内において資格事業を営む中小企業者の三分の二以上が組合員となつていること。
- 8 商工組合の事業については、協同組合法第九条の二第二項、第六項から第十一項まで、第九条の三から第九条の六まで及び第九条の七(事業協同組合の事業)の規定を準用する。
- (事業者台帳の作成)
- 第十七条の二
- 1 商工組合は、その組合員たる資格を有する者について省令で定める事項を記載した事業者台帳の作成に努めなければならない。
- 2 商工組合の組合員たる資格を有する者は、前項の事業者台帳の作成に協力しなければならない。
- (調整規程の認可)
- 第十八条
- 商工組合は、その実施しようとする第十七条第一項第四号の事業(以下「安定事業」という。)又は同項第五号の事業(以下「合理化事業」という。)に関し次の事項を定めた規程(以下「調整規程」という。)を設定し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一 第十七条第一項第四号又は第五号に掲げる制限の種類及び方法並びにその制限を行なう期間
- 二 前号の制限を実施するための検査の方法
- 三 手数料又は制裁に関する事項
- 第十九条
- 1 主務大臣は、前条の認可の申請に係る調整規程が次の各号(合理化事業に係る調整規程については、第三号及び第四号)に適合すると認めるときでなければ、同条の認可をしてはならない。
- 一 第十七条第一項第四号に掲げる事態を克服するため必要な最少限度をこえないこと。
- 二 組合員が生産(加工を含む。)若しくは販売をする資格事業に係る物(輸出すべきものを除く。)若しくは組合員が提供をする資格事業に係る役務の販売価格、加工賃若しくは提供価格の制限又はその物、その物の原材料若しくは役務に係る資材の購買価格の制限は、第十七条第一項第四号に掲げるその他の制限を実施した後において同号に掲げる事態を克服することが著しく困難である場合にするもの(その他の制限とともにする場合に限る。)又は技術的理由によりその他の制限を実施することが著しく困難である場合にするものであること。
- 三 不当に差別的でないこと。
- 四 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
- 2 主務大臣は、前条の認可をする場合において、その認可の申請に係る商工組合の資格事業について第十七条第一項第四号に掲げる事態が生じているかどうかを判断するときは、中小企業安定審議会に諮問して定める基準に従わなければならない。
- 第二十条
- 1 主務大臣は、第十八条の認可の申請を受理した日から二月以内に、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
- 2 前項の期間内に同項の通知が発せられなかつたときは、その期間が満了した日に、第十八条の認可があつたものとみなす。この場合には、商工組合は、主務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
- 3 主務大臣が第十八条の認可の申請に関し商工組合に報告を求め、又は関係行政機関に照会を発したときは、その日から主務大臣がその報告又は照会に対する回答を受理するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。この場合において、主務大臣は、関係行政機関に照会を発したときは、遅滞なく、その旨をその商工組合に通知しなければならない。
- (調整規程の変更命令及び認可の取消)
- 第二十一条
- 主務大臣は、調整規程の内容が第十九条第一項各号(合理化事業に係る調整規程については、同項第三号及び第四号。以下第九十条第四項において同じ。)に適合するものでなくなつたと認めるときは、その商工組合に対し、その調整規程を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
- (調整規程の廃止の届出)
- 第二十二条
- 商工組合は、調整規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- (調整規程の設定等の議決)
- 第二十三条
- 1 調整規程の設定、変更及び廃止は、総会の議決を経なければならない。
- 2 前項の議決は、総組合員の二分の一以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
- 3 調整規程の設定は、第一項の規定にかかわらず、創立総会の議決によつてすることができる。
- (制裁)
- 第二十四条
- 商工組合は、調整規程で定めるところにより、調整規程に違反した組合員に対し、過怠金その他の制裁を課することができる。
- (監査員)
- 第二十五条
- 商工組合は、定款で定めることころにより、調整規程の実施に関する監査を行うため、監査員を置くことができる。
- (従業員に対する配慮)
- 第二十六条
- 商工組合の組合員は、調整規程に従いその事業活動を制限するに当つては、その従業員に不利益を及ぼすことがないように努めなければならない。
- 第二十七条
- 商工組合の組合員は、調整規程の実施によりその従業員が離職するに至つた場合においては、その後の従業員の雇入についてその離職した者に優先権を与えるように努めなければならない。
- (組合協約)
- 第二十八条
- 1 商工組合がその行う安定事業又は合理化事業に関し組合員たる資格を有する者と締結する第十七条第六項の組合協約は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2 主務大臣は、前項の認可の申請に係る組合協約又はその変更が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一 安定事業に係るものにあつては、第十七条第一項第四号に掲げる事態を克服するため必要な最少限度をこえないこと。
- 二 合理化事業に係るものにあつては、第十七条第一項第五号に規定する要件に適合すること。
- 三 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
- 四 その組合協約又はその変更後の組合協約の定によりその相手方が遵守すべきこととなる事項が組合員が調整規程の定により遵守すべき事項と同一であること。
- 3 第一項の組合協約については、第二十条から第二十二条までの規定を準用する。この場合において、第二十一条中「第十九条第一項各号(合理化事業に係る調整規程については、同項第三号又は第四号。以下第九十条第四項において同じ。)」とあるのは、「第二十八条第二項各号」と読み替えるものとする。
- 第二十九条
- 1 次の各号の一に該当する者は、商工組合の代表者(その商工組合が会員となつている商工組合連合会の代表者を含む。)が、政令で定めるところにより、調整規程又はその案を示してその調整規程による安定事業又は合理化事業に関し第十七条第六項の組合協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限りその交渉に応じなければならない。
- 一 商工組合の組合員と資格事業に関し取引関係のある事業者であつて、中小企業者以外のもの
- 二 商工組合の組合員と資格事業に関し取引関係のある事業者をもつて組織する第十一条第二号に掲げる団体又は輸出組合若しくは輸入組合
- 三 商工組合の組合員たる資格を有する者であつて、中小企業者以外のもの
- 四 地区内において資格事業を行う事業者(農業協同組合、水産業協同組合、消費生活協同組合及びこれらに類するもので政令で定めるもの並びに資格事業を営む者を除く。)であつて、商工組合の組合員たる資格を有しないもの(政令で定める者に限る。)
- 2 商工組合の代表者は、調整規程が設定又は変更される前にその案に係る安定事業又は合理化事業に関し、前項の規定による申出をしようとするときは、その申出に係る組合協約の内容及びその申出の相手方につき総会の承認を得なければならない。
- 第三十条
- 主務大臣は、前条第一項の規定による申出が行われた場合において、その商工組合の組合員たる中小企業者の経営の安定又は合理化のため特に必要があると認めるときは、その商工組合又はその交渉の相手方に対し、組合協約の締結に関し必要な勧告をすることができる。
- (特殊契約)
- 第三十条の二
- 1 第十七条第七項の特殊契約は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2 主務大臣は、前項の認可の申請に係る特殊契約又はその変更が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一 第十七条第七項に掲げる事態を放置するときは国民経済の健全な発展に支障を生ずるおそれがあると認められる場合に締結するものであること。
- 二 第十七条第七項に掲げる事態に対処してその商工組合の地区内において資格事業を営む中小企業者が経営の合理化を円滑に行うため必要な限度を超えないこと。
- 三 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
- 3 第一項の特殊契約については、第二十条から第二十二条までの規定を準用する。この場合において、第二十一条中「第十九条第一項各号(合理化事業に係る調整規程については、同項第三号又は第四号。以下第九十条第四項において同じ。)」とあるのは、「第三十条の二第二項各号」と読み替えるものとする。
- 第三十条の三
- 1 中小企業者以外の者は、第十七条第七項各号に掲げる要件を備える商工組合の代表者(その商工組合が会員となっている商工組合連合会の代表者を含む。)が、政令で定めるところにより、同項の特殊契約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限りその交渉に応じなければならない。
- 2 商工組合の代表者は、前項の規定による申出をしようとするときは、その申出に係る特殊契約の内容及びその申出の相手方につき総会の承認を得なければならない。
- 3 前項の承認の議決については、第二十三条第二項の規定を準用する。
- 第三十条の四
- 1 前条第一項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は特殊契約の内容につき協議がととのわないときは、主務大臣に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。
- 2 主務大臣は、前項の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行なうものとする。
- 3 主務大臣は、前項の規定により調停を行なう場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を附して公表することができる。
- 4 主務大臣は、第二項のあつせん又は調停を行おうとするときは、中小企業分野等調整審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。
- (商工組合連合会の事業)
- 第三十一条
- 商工組合連合会は、次の事業の全部又は一部を行なうものとする。
- 一 会員たる商工組合又は商工組合連合会の事業についての指導及び連絡
- 二 資格事業に関する指導及び教育
- 三 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供
- 四 資格事業に関する調査研究
- 五 会員たる商工組合が行なう安定事業の全部又は一部についての総合調査
- 六 会員たる商工組合が行なう合理化事業の全部又は一部についての総合調整
- 七 前各号の事業に附帯する事業
- (総合調整規程の認可)
- 第三十二条
- 商工組合連合会は、その実施しようとする前条第五号又は第六号の事業に関し次の事項を定めた規程(以下「総合調整規程」という。)を設定し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一 会員たる商工組合が行う第十七条第一項第四号又は第五号に掲げる制限の種類及び方法並びにその制限を行う期間の総合調整
- 二 前号の制限を実施するための検査の方法の総合調整
- 三 手数料及び制裁に関する事項の総合調整
- (準用)
- 第三十三条
- 商工組合連合会の事業については、第十七条第二項から第八項まで、第十九条第一項(第二号を除く。)第二十条から第二十五条まで及び第二十八条から第三十条の四までの規定を準用する。この場合において、第十七条第二項第一号及び第三号並びに第三項から第六項までの規定中「組合員」とあるのは「会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員」と、同条第七項中「商工組合」とあるのは「商工組合連合会(第十七条第七項の事業を行うべきことを定款に定めていない商工組合のみを会員とするものに限る。)」と、同項第一号中「全国及びその地区内」とあるのは「全国(商店街組合を会員とする商工組合連合会にあつては、全国及びその商工組合連合会の地区内)」と、同項第二号中「組合員」とあるのは「会員たる商工組合の組合員」と、第二十八条第一項及び第二項第四号中「組合員」とあるのは「会員たる商工組合の組合員」と、第二十九条第一項及び第三十条中「商工組合の組合員」とあるのは「商工組合連合会の会員たる商工組合の組合員」と読み替えるものとする。
- 第三節 組合員
- (出資)
- 第三十四条
- 1 組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。この場合において、同条第三項ただし書中「組合員(信用協同組合の組合員を除く。)」とあるのは「中小企業組合員(中小企業団体の組織に関する法律第七条第一項第二号の組合員又は会員のうち同法第十一条第一号に該当するもの以外のものをいう。)」と、同項第一号中「譲り受ける組合員」とあるのは「譲り受ける中小企業組合員」と、同項第二号中「成立した法人たる組合員」とあるのは「成立した法人たる中小企業組合員」と、同項第三号中「存続する法人たる組合員」とあるのは「存続する法人たる中小企業組合員」と、同項第四号中「引き受ける組合員」とあるのは「引き受ける中小企業組合員」と読み替えるものとする。
- 2 出資組合の組合員の責任は、第四十条において準用する協同組合法第十二条第一項の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。
- 3 出資については、協同組合法第十条第二項から第四項まで及び第六項(出資一口の金額等)の規定を準用する。この場合において、同条第三項ただし書中「組合員(信用協同組合の組合員を除く。)」とあるのは「中小企業組合員(中小企業団体の組織に関する法律第七条第一項第二号の組合員又は会員のうち同法第十一条第一号に該当するもの以外のものをいう。)」と同項第一号中「譲り受ける組合員」とあるのは「譲り受ける中小企業組合員」と、同項第二号中「成立した法人たる組合員」とあるのは「成立した法人たる中小企業組合員」と、同項第三号中「存続する法人たる組合員」とあるのは「存続する法人たる中小企業組合員」と、同項第四号中「引き受ける組合員」とあるのは「引き受ける中小企業組合員」と読み替えるものとする。
- (非出資組合の組合員の責任)
- 第三十五条
- 出資組合以外の組合(以下この章において「非出資組合」という。)の組合員の責任は、第四十条において準用する協同組合法第十二条第一項の規定による経費の負担を限度とする。
- (議決権及び選挙権)
- 第三十六条
- 1 組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。ただし、商工組合連合会の会員に対しては、その会員が商工組合である場合にあつてはその組合員、その会員が商工組合連合会である場合にあつてはその会員たる商工組合の組合員の数に応じて、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
- 2 議決権及び選挙権については、協同組合法第十一条第二項から第五項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。
- (加入)
- 第三十七条
- 1 出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時(第三十四条第一項ただし書の承諾を得た者にあつては、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時)に組合員となる。
- 2 非出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時に組合員となる。
- (脱退)
- 第三十八条
- 1 非出資組合の組合員は、三十日前までに予告して脱退することができる。
- 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は九十日をこえてはならない。
- 3 組合員の脱退については、協同組合法第十九条(法定脱退)の規定を、出資組合の組合員の脱退については、協同組合法第十八条(自由脱退)及び第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)の規定を準用する。
- (持分の払戻の特例)
- 第三十九条
- 出資組合の組合員が第三十四条第一項ただし書の承諾を得た場合については、協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)の規定を準用する。
- (準用)
- 第四十条
- 組合員については、協同組合法第十二条(経費の賦課)、第十三条(使用料及び手数料)及び第十四条(加入の自由)の規定を、出資組合の組合員については、同法第十六条(相続による加入)、第十七条(持分の譲渡)及び第二十三条(出資口数の減少)の規定を準用する。
- 第四節 設立、管理、解散及び清算
- (発起人)
- 第四十一条
- 商工組合を設立するには、人の組合こになろうとする四人以上の中小企業者が、商工組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の商工組合又は商工組合連合会が発起人となることを要する。
- (設立の認可)
- 第四十二条
- 1 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
- 2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
- 一 商工組合にあつては第十二条の、商工組合連合会にあつては第十六条の要件を備えていること。
- 二 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
- 三 地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行なうのに適当であること。
- 四 第十七条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の事業を行なう組合にあつては、その事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。
- 3 第一項の認可については、第二十条の規定を準用する。
- (定款)
- 第四十三条
- 1 組合の定款には、次の事項(非出資組合にあつては、第七号、第九号及び第十号の事項を除く。)を記載しなければならない。
- 一 事業
- 二 名称
- 三 地区
- 四 事務所の所在地
- 五 組合員たる資格に関する規定
- 六 組合員の加入及び脱退に関する規定
- 七 出資一口の金額及びその払込の方法
- 八 経費の分担に関する規定
- 九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 十 準備金の額及びその積立の方法
- 十一 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
- 十二 事業年度
- 十三 公告の方法
- 2 組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の原因を定めたときは、その時期又はその原因を記載しなければならない。
- 3 出資組合の定款には、前二項の事項のほか、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。
- (規約)
- 第四十四条
- 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
- 一 総会又は総代会に関する規定
- 二 業務の執行及び会計に関する規定
- 三 役員に関する規定
- 四 組合員に関する規定
- 五 その他必要な事項
- (移行)
- 第四十五条
- 1 非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。
- 2 理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十一条第二項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込をさせなければならない。
- 3 総代会においては、第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。
- 4 第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において第四十九条の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
- 5 第一項の規定により非出資組合が事業年度の中途において出資組合に移行する場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、その事業年度開始の日から移行の日までの期間及び移行の日の翌日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
- 6 第一項の規定による出資組合への移行については、協同組合法第二十九条第二項及び第三項(出資の第一回の払込の金額及び現物出資の給付)の規定を準用する。
- 第四十六条
- 1 出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。
- 2 前項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法及び地方税法の規定の適用については、その出資組合は、非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。
- 3 第一項の規定による非出資組合への移行については、前条第三項及び第四項並びに協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)、第五十六条及び第五十七条(出資一口の金額の減少)の規定を準用する。この場合において、前条第四項中「第四十九条」とあるのは、「第五十条」と読み替えるものとする。
- (準用)
- 第四十七条
- 1 組合の設立については、協同組合法第二十七条(創立総会)、第二十八条(理事への事務引継)、第三十条及び第三十二条(成立の時期等)の規定を、出資組合の設立については、同法第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)の規定を準用する。
- 2 組合の管理については、協同組合法第三十五条から第五十五条まで(役員、総会、総代会等)の規定を、出資組合の管理については、同法第五十六条、第五十七条(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)の規定を準用する。この場合において、同法第三十五条の二、第四十八条及び第五十一条第二項中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と、同法第三十九条第一項中「規約」とあるのは「規約、調整規程又は総合調整規程」と同法第四十条の二及び第四十五条第一項中「総組合員の十分の一以上」とあるのは「総組合員の十分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当る議決権を有する会員)」と、同法第四十一条第一項、第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「総組合員の五分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の五分の一以上に当る議決権を有する会員)」と、同法第四十一条中第一項中「出席者の過半数」とあるのは「出席者の過半数(商工組合連合会にあつては、出席した会員の議決権の過半数の議決権を有する会員)」と、同条第二項ただし書中「規約」とあるのは「規約若しくは調整規程若しくは総合調整規程」と、同法第五十一条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十二条第二項」と、同法第五十三条中「総組合員の半数以上」とあるのは「総組合員の半数以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の半数以上に当る議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
- 3 組合の解散及び清算については、協同組合法第六十二条第一項及び第二項、第六十三条第一項、第三項及び第四項、第六十四条から第六十六条まで、第六十八条第一項並びに第六十九条(解散及び清算)の規定を、出資組合の合併については、同法第六十三条第二項(合併の手続)の規定を準用する。この場合において、同法第六十二条第一項第五号中「第百六条第四項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第六十九条第一項から第三項まで」と、同条第二項及び同法第六十三条第三項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同条第四項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十二条第二項」と、同法第六十九条中「総組合員ノ五分ノ一以上」とあるのは「総組合員ノ五分ノ一以上(商工組合連合会ニ在リテハ議決権ノ総数ノ五分ノ一以上ニ当ル議決権ヲ有スル会員)」と読み替えるものとする。
- 第五節 登記
- (設立の登記)
- 第四十八条
- 1 組合は、第四十二条第一項の設立の認可(出資組合にあつては、前条第一項において準用する協同組合法第二十九条第一項から第三項までの規定による出資の払込)があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。
- 2 組合の設立の登記には、次の事項(非出資組合にあつては、第五号の事項を除く。)を掲げなければならない。
- 一 事業
- 二 名称
- 三 地区
- 四 事務所
- 五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
- 六 存立時期又は解散の原因を定めたときは、その時期又は原因
- 七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 八 数人が共同して組合を代表すべきことを定めたときは、その規定
- 九 公告の方法
- 3 組合は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項の事項を登記しなければならない。
- (移行の登記)
- 第四十九条
- 非出資組合は、第四十五条第二項に規定する出資の第一回の払込があつた日から、主たる事務所の所在地においては、二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、前条第二項第五号の事項を登記しなければならない。
- 第五十条
- 出資組合は、第四十六条第一項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十一条第二項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、第四十八条第二項第五号の事項の登記をまつ消しなければならない。
- (設立の登記の申請)
- 第五十一条
- 1 組合の設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び第四十七条第一項において準用する協同組合法第二十九条第一項から第三項までの規定による出資の払込があつたことを証する書面を添附しなければならない。
- 2 合併による組合の設立の登記の申請書には、合併によつて消滅する組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。ただし、当該登記所の管轄区域内に合併によつて消滅する組合の事務所があるときは、この限りでない。
- 3 合併による出資組合の設立の登記の申請書には、前二項の書面のほか、第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十三条第二項において準用する同法第五十六条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときはこれに対し弁済し若しくは担保を供し又は財産を信託したことを証する書面を添付しなければならない。
- (移行の登記の申請)
- 第五十二条
- 第四十九条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに出資の総口数及び第四十五条第二項に規定する出資の第一回の払込があつたことを証する書面を添附しなければならない。
- 第五十三条
- 第五十条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに第四十六条第三項において準用する協同組合法第五十六条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときはこれに対し弁済し若しくは担保を供し又は財産を信託したことを証する書面を添附しなければならない。
- (準用)
- 第五十四条
- 組合の登記については、協同組合法第八十四条、第八十五条、第八十六条第一項、第八十六条の二から第八十九条まで、第九十一条、第九十二条、第九十五条第一項及び第三項、第九十七条並びに第百条から第百三条まで(登記)の規定を、出資組合の登記については、同法第八十六条第二項及び第九十五条第二項(変更の登記等)の規定を準用する。この場合において、同法第八十四条第一項中「前条第二項」とあり、同法第八十五条第一項、第八十六条第一項、第八十九条並びに第九十五条第一項中「第八十三条第二項」とあり、同法第八十五条第一項及び第九十五条第一項中「同条第二項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十八条第二項」と、同法第八十六条第二項中「第八十三条第二項第五号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十八条第二項第五号」と、同法第九十二条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「商工組合登記簿及び商工組合連合会登記簿」と、同法第九十七条第二項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第百三条中「中小企業等協同組合法第八十三条第二項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十八条第二項」と読み替えるものとする。
- 第六節 加入命令及び事業活動の規制に関する命令
- (加入命令)
- 第五十五条
- 1 主務大臣は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、安定事業を実施している商工組合の地区内において資格事業を営む中小企業者であつて組合員以外のものの事業活動が第十七条第一項第四号に掲げる事態の克服を阻害しており、このような状態が継続することは、その地区内において資格事業を営む中小企業者の経営の安定に重大な悪影響を及ぼし、国民経済の健全な発展に著しい支障を生ずるおそれがあると認められる場合において、その商工組合がその地区内において資格事業を営むすべての中小企業者の事業活動を自主的に調整することによつて同号に掲げる事態を克服することができ、かつ、その方法によることがその事態を克服するのに最も適当であると認められるときは、政令で定めるところにより、その地区内において資格事業を営む中小企業者であつて組合員以外のものに対し、その商工組合に加入すべきことを命ずることができる。
- 一 その地区内において資格事業を営む中小企業者の四分の三以上が組合員となつていること。
- 二 その地区内において資格事業を営む者及びその地区内において資格事業を行う第十一条第二号に掲げる団体(その資格事業がその団体について同号の政令で定める業種に属する場合に限る。以下同じ。)の総数の四分の三以上が中小企業者であること。
- 三 その地区内における資格事業の事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われていること。
- 2 前項の規定による命令があつたときは、その実施の日におけるその商工組合の地区内において、その実施の日における資格事業たる事業を営む中小企業者であつて組合員以外のもの(第四項の規定により認証を受けた者を除く。)は、その実施の日から二十日を経過した日(その日以後その地区内においてその事業を営む中小企業者となつた者にあつては、その事業を営む中小企業者となつた日)に、その商工組合の組合員となる。
- 3 前項の規定により出資組合たる商工組合の組合員となる者は、第三十四条第一項ただし書の承諾を得たものとみなす。非出資組合たる商工組合が出資組合に移行した場合において、その商工組合が非出資組合であつた間に前項の規定によりその組合員となつた者についても、同様とする。
- 4 第一項の規定による命令があつたときは、その命令の対象となつた中小企業者のうちその商工組合に加入することに支障がある者は、その命令があつた日から起算して二週間以内に行政庁にその旨の認証を求めることができる。この場合において当該行政庁は、その認証を第一項の規定による命令の実施の日から二十日以内にしなければならない。
- 5 前項の規定により認証を受けた者は、その商工組合の行う安定事業に係る制限に従わなければならない。
- 6 商工組合は、前項の規定の適用を受ける者に対し、その商工組合の調整規程で定める例に従い、その安定事業に係る制限を実施するため必要な限度において、検査を行い、手数料、経費及び過怠金その他の制裁を課することができる。
- 7 第一項の規定による命令に係る商工組合は、その命令があつた日から九十日以内に、その商工組合の実施している調整規程を変更するかどうかについて、総会の議決を経なければならない。
- 8 前項の議決については、第二十三条第二項の規定を準用する。
- (事業活動の規制に関する命令)
- 第五十六条
- 主務大臣は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、安定事業を実施している商工組合の組合員たる資格を有する者であつて組合員以外のもの(中小企業者を除く。)の事業活動が第十七条第一項第四号に掲げる事態の克服を阻害しており、又はその商工組合の組合員たる資格を有する者の事業活動を自主的に調整することによつては同号に掲げる事態を克服することができず、若しくはその方法によることがその事態を克服するのに適当でないと認められる場合において、このような状態が継続することは、その地区内において資格事業を営む中小企業者の経営の安定に重大な悪影響を及ぼし、国民経済の健全な発展に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その調整規程の内容を参酌して、その資格事業に係る同号に掲げる制限を定め、その組合員たる資格を有する者に対し、これに従うべきことを命ずることができる。
- 一 その地区内において資格事業を営む者であつて中小企業者以外のもの及びその地区内において資格事業を行う第十一条第二号に掲げる団体が加入することができること。
- 二 組合員たる資格を有する者の三分の二以上が組合員となつていること。
- 三 前条第一項第三号の要件を備えていること。
- 第五十六条の二
- 主務大臣は、前条各号に掲げる要件を備え、かつ、第十七条第一項第五号の規定による組合員が生産(加工を含む。以下この条において同じ。)をする資格事業に係る物の規格に関する制限を実施している商工組合の組合員たる資格を有する者であつて組合員以外のものの事業活動がその地区内において資格事業を営む中小企業者の経営の合理化(以下この条において単に「経営の合理化」という。)を達成するのに著しい障害となつており、又はその商工組合の組合員たる資格を有する者の事業活動を自主的に調整することによつては経営の合理化を達成することができず、若しくはその方法によることが経営の合理化を達成するのに適当でないと認められる場合において、このような状態が継続することは、経営の合理化の達成に重大な悪影響を及ぼし、国民経済の健全な発展に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その調整規程の内容を参しやくして、その商工組合の組合員が生産をする資格事業に係る物の規格に関する制限を定め、その組合員たる資格を有する者に対し、これに従うべきことを命ずることができる。
- 第五十七条
- 主務大臣は、次に掲げる要件を備え、かつ、第三十一条第五号の事業を実施している商工組合連合会の地区内において資格事業を営む者であつてその会員たる商工組合(安定事業を実施しているものに限る。以下この条において同じ。)の組合員以外のもの(その会員たる商工組合の地区内の中小企業者を除く。)若しくはその地区内において資格事業を行う第十一条第二号に掲げる団体であつてその会員たる商工組合の組合員以外のものの事業活動がその地区の全部若しくは大部分について第十七条第一項第四号に掲げる事態の克服を阻害しており、又はその商工組合連合会の会員たる商工組合の全部若しくは大部分が組合員たる資格を有する者の事業活動を自主的に調整することによつては同号に掲げる事態を克服することができず、若しくはその方法によることがその事態を克服するのに適当でないと認められる場合において、このような状態が継続することは、資格事業を営む中小企業者の経営の安定に重大な悪影響を及ぼし、国民経済の健全な発展に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その総合調整規程の内容を参酌して、その資格事業に係る同号に掲げる制限を定め、その地区内において資格事業を営む者及びその地区内において資格事業を行う第十一条第二号に掲げる団体に対し、これに従うべきことを命ずることができる。
- 一 会員たる商工組合のすべてが第五十六条第一号の要件を備えていること。
- 二 その地区内において資格事業を営む者及びその地区内において資格事業を行う第十一条第二号に掲げる団体の総数の三分の二以上が会員たる商工組合の組合員となつていること。
- 第五十七条の二
- 主務大臣は、次に掲げる要件を備え、かつ、第十七条第一項第五号の規定による組合員が生産(加工を含む。以下この条において同じ。)をする資格事業に係る物の規格に関する制限に係る第三十一条第六号の事業を実施している商工組合連合会の地区内において資格事業を営む者であつてその会員たる商工組合(第十七条第一項第五号の規定による組合員が生産をする資格事業に係る物の規格に関する制限を実施しているものに限る。以下この条において同じ。)の組合員以外のもの若しくはその地区内において資格事業を行なう第十一条第二号に掲げる団体であつてその会員たる商工組合の組合員以外のものの事業活動がその地区内において資格事業を営む中小企業者の全部若しくは大部分の経営の合理化(以下この条においては単に「経営の合理化」という。)を達成するのに著しい障害となつており、又はその商工組合連合会の会員たる商工組合の全部若しくは大部分が組合員たる資格を有する者の事業活動を自主的に調整することによつては経営の合理化を達成することができず、若しくはその方法によることが経営の合理化を達成するのに適当でないと認められる場合において、このような状態が継続することは、経営の合理化の達成に重大な悪影響を及ぼし、国民経済の健全な発展に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その総合調整規程の内容を参酌して、その会員たる商工組合の組合員が生産をする資格事業に係る物の規格に関する制限を定め、その地区内において資格事業を営む者及びその地区内において資格事業を行なう同号に掲げる団体に対し、これに従うべきことを命ずることができる。
- 一 会員たる商工組合のすべてが第五十六条第一号の要件を備えていること。
- 二 その地区内において資格事業を営む者及びその地区内において資格事業を行なう第十一条第二号に掲げる団体の総数の三分の二以上が会員たる商工組合の組合員となつていること。
- (設備新設の制限命令)
- 第五十八条
- 主務大臣は、政令で定める資格事業につき、第五十六条又は第五十七条の規定により生産の設備の制限に関する命令をするに際し、又は命令をした後において、特に必要があると認めるときは、その命令の有効期間中に限り、政令で定めるところにより、その命令に係る地区内における当該資格事業に係る物の生産の設備の新設の制限又は禁止を命ずることができる。
- (命令の決定及び形式)
- 第五十九条
- 1 第五十五条第一項又は第五十六条から第五十七条の二までの規定による命令は、その組合が総会の議決を経て申し出た場合でなければ、することができない。
- 2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、第五十五条第一項又は第五十六条から第五十七条の二までの規定による命令をするかどうかを決定し、その申出をした組合にその結果を通知しなければならない。
- 3 第一項の議決については、第二十三条第二項の規定を準用する。
- 4 第五十五条第一項又は第五十六条から前条までの規定による命令は、省令をもつてするものとする。
- (意見の聴取)
- 第六十条
- 主務大臣は、第五十五条第一項又は第五十六条から第五十八条までの規定による命令をしようとするときは、広く一般の意見を聴かなければならない。
- (調整規程等の変更命令)
- 第六十一条
- 主務大臣は、第五十五条第一項若しくは第五十六条から第五十七条の二までの規定による命令をしようとするとき、又はその命令をした後において、特に必要があると認めるときは、その命令に係る商工組合又は商工組合連合会若しくはその会員たる商工組合に対し、その調整規程又は総合調整規程を変更すべきことを命ずることができる。
- (命令の変更又は取消)
- 第六十二条
- 主務大臣は、第五十五条第一項又は第五十六条から第五十八条までの規定による命令をした後において、これらの規定によりその命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。
- (脱退の特例)
- 第六十三条
- 1 第五十五条第一項の命令に係る商工組合の組合員であつて中小企業者であるものは、その命令が効力を失うまでは、第三十八条第三項において準用する協同組合法第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる理由による場合を除き、脱退することができない。
- 2 第五十五条第一項の命令に係る商工組合の組合員であつて中小企業者であるものは、その命令が効力を失つたときは、第三十八条の規定にかかわらず、予告しないで脱退することができる。ただし、その命令が効力を失つた日から三十日を経過した後は、この限りでない。
- (事務の処理)
- 第六十四条
- 主務大臣は、第五十六条から第五十七条の二までの規定による命令をする場合において、その命令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その命令に係る事務の一部はその命令に係る商工組合又は商工組合連合会若しくはその会員たる商工組合が処理すべき旨を定めることができる。
- (手数料)
- 第六十五条
- 第五十六条から第五十七条の二までの規定による命令に基く登録、割当、検査その他の処分を受ける者は、省令で定めるところにより、その処分をするのに直接必要となる費用の額をこえない範囲内において省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- (秘密保持義務)
- 第六十六条
- 次に掲げる者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- 一 第十七条の二第一項の規定による事業者台帳の作成若しくは管理に係る事務に従事する商工組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
- 二 第五十五条第一項の規定による命令に係る商工組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
- 三 第六十四条の規定により第五十六条から第五十七条の二までの規定による命令に係る事務を処理する組合の役員若しくは職員であつてその事務に従事するもの又はこれらの職にあつた者
- 第七節 監督
- (主務大臣の命令)
- 第六十七条
- 主務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令、定款、規約若しくは調整規程若しくは総合調整規程に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
- (役員等の解任)
- 第六十八条
- 主務大臣は、第五十五条第一項の規定による命令に係る商工組合の役員若しくは監査員が法令、定款、規約若しくは調整規程に違反し、若しくは役員若しくは監査員たるに適しない非行をしたと認めるとき、又は第六十四条の規定により第五十六条から第五十七条の二までの規定による命令に係る事務を処理する組合の役員若しくは監査員であつてその事務に従事するものがその事務を不当に処理し、若しくは役員若しくは監査員たるに適しない非行をしたと認めるときは、これを解任することができる。
- (商工組合等に対する解散の命令)
- 第六十九条
- 1 主務大臣は、商工組合が第十二条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。
- 2 主務大臣は、商工組合連合会が第十六条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるとき、又はその会員たる商工組合若しくは商工組合連合会が一となつたときは、その商工組合連合会に対し、解散を命ずることができる。
- 3 主務大臣は、組合が第六十七条の規定による命令に違反したとき、組合の地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当でなくなつたと認めるとき、又は組合が正当な理由がないのに成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
- 4 前三項の規定による解散の命令には、協同組合法第百六条の二(解散の命令の通知の特例)の規定を準用する。
- (規制に関する命令等についての不服の申出)
- 第七十条
- 第五十五条第一項若しくは第五十六条から第五十八条までの規定による命令又は第五十五条第一項の規定による命令に係る商工組合の調整規程に不服のある者は、その旨を記載した書面をもつて主務大臣に対して不服を申し出ることができる。
- (組合の行為についての審査請求)
- 第七十条の二
- 第五十五条第一項の規定による命令に係る商工組合が調整規程の実施のためにした行為又は第六十四条の規定により第五十六条から第五十七条の二までの規定による命令に係る事務を処理する組合がその事務の処理としてした行為に不服のある者は、主務大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
- (準用)
- 第七十一条
- 組合の監督については、協同組合法第百四条から第百五条の二まで(不服の申出等)の規定を準用する。この場合において、「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第百五条第一項中「総数の十分の一以上」とあるのは「総数の十分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当る議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
- 第八節 中小企業安定審議会並びに中小企業分野等調整審議会及び都
- 道府県中小企業調停審議会
- (中小企業安定審議会)
- 第七十二条
- 通商産業省に、中小企業安定審議会を置く。
- 第七十三条
- 1 中小企業安定審議会(以下「安定審議会」という。)は、関係各大臣の諮問に応じ、組合の安定事業及び合理化事業並びにこれらの総合調整に関する事業に関する重要事項を調査審議する。
- 2 主務大臣は、次の各号の一に該当する場合には、安定審議会に諮問しなければならない。
- 一 第十八条の規定により第五十五条第一項の規定による命令に係る商工組合の調整規定の変更の認可をしようとするとき。
- 二 第五十五条第一項又は第五十六条から第五十八条までの規定による命令をしようとするとき。
- 第七十四条
- 1 安定審議会は、委員三十五人以内で組織する。
- 2 専門の事項を調査させるため、安定審議会に、専門委員を置くことができる。
- 第七十五条
- 1 安定審議会の委員は、学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
- 2 安定審議会の専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
- 第七十六条
- 1 安定審議会の委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2 安定審議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
- 第七十七条
- 1 安定審議会に、会長を置く。
- 2 会長は、委員のうちから互選する
- 3 会長は、会務を総理する。
- 第七十八条
- 安定審議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。
- 第七十九条
- 1 安定審議会に、部会を置くことができる。
- 2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
- 3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
- 4 安定審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて安定審議会の決議とすることができる。
- 第八十条
- 前数条に定めるもののほか、安定審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、通商産業大臣が定める。
- (中小企業分野等調整審議会)
- 第八十条の二
- 中小企業分野等調整審議会は、関係各大臣の諮問に応じ、組合協約及び特殊契約に関する重要事項を調査審議する。
- (都道府県中小企業調停審議会)
- 第八十一条
- 都道府県は、第百一条の三の政令で第三十条若しくは第三十条の四第二項(これらの規定を第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の勧告若しくはあつせん若しくは調停の権限の全部若しくは一部が都道府県知事に委任されたとき又は都道府県知事が中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第六条第三項前段に規定する意見を定めるため必要があると認めるときは、都道府県中小企業調停審議会を置くことができる。
- 第八十二条
- 都道府県中小企業調停審議会(以下「調停審議会」という。)は、都道府県知事の諮問に応じ組合協約及び特殊契約に関する重要事項を調査審議し、並びに中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第六条第三項後段の規定によりその意見を聴かれた場合において同項に規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項を調停審議する。
- 第八十三条
- 1 調停審議会は、会長一人及び委員六人以内で組織する。
- 2 専門の事項を調査させるため、調停審議会に、専門委員を置くことができる。
- 第八十四条
- 調停審議会の会長、委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。
- 第八十五条
- 1 調停審議会の会長及び委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2 調停審議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
- 第八十六条
- 調停審議会の会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。
- 第八十七条
- 調停審議会の会長は、会務を総理する。
- 第八十七条の二
- 調停審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 第八十八条
- 前数条に定めるもののほか、調停審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。
- 第九節 雑則
- (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
- 第八十九条
- 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第十八条若しくは第三十二条の認可を受けた調整規程若しくは総合調整規程、第二十八条第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の認可を受けた組合協約又は第三十条の二第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の認可を受けた特殊契約及びこれらに基いてする行為には、適用しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
- 一 不公正な取引方法を用いるとき、又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
- 二 次条第五項の規定による公示があつた後一月を経過したとき。(同条第四項の請求に応じ、主務大臣が第二十一条(第二十八条第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)、第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による処分をした場合を除く。)
- 2 次条第四項の規定による請求が調整規程、総合調整規程又は特殊契約の定の一部について行われたときは、前項第二号の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、その調整規程、総合調整規程又は特殊契約の定のうちその請求に係る部分以外の部分及びこれに基いてする行為には、適用しない。
- 3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、組合が第十七条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基いてする行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなるときは、この限りでない。
- (公正取引委員会との関係)
- 第九十条
- 1 主務大臣は、第十七条第一項第四号に掲げる制限のうち組合員が生産(加工を含む。)若しくは販売をする資格事業に係る物若しくは組合員が提供をする資格事業に係る役務の販売価格、加工賃若しくは提供価格の制限又はその物、その物の原材料若しくは役務に係る資材の購買価格の制限に係る調整規程若しくは総合調整規程について第十八条若しくは第三十二条の認可をしようとするとき、又はその調整規程若しくは総合調整規程に係る組合協約について第二十八条第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の認可をしようとするときは、公正取引委員会の同意を得なければならない。
- 2 主務大臣は、第十八条、第二十八条第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)、第三十条の二第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条の認可をしようとするとき(前項に規定する場合を除く。)、又は第五十五条第一項若しくは第五十六条から第五十七条の二までの規定による命令をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
- 3 主務大臣は、第二十一条(第二十八条第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)、第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第三十三条において準用する場合を含む。)又は第六十一条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
- 4 公正取引委員会は、組合が第十八条若しくは第三十二条の認可を受けた調整規程若しくは総合調整規程の内容が第十九条第一項各号(第三十三条において準用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたと認めるとき、組合が第二十八条第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の認可を受けた組合協約の内容が第二十八条第二項各号(第三十三条において、準用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたと認めるとき、又は組合が第三十条の二第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の認可を受けた特殊契約の内容が第三十条の二第二項各号(第三十三条において準用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたと認めるときは、主務大臣に対し、第二十一条(第二十八条第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による処分をすべきことを請求することができる。
- 5 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
- (排除措置)
- 第九十一条
- 1 公正取引委員会は、商工組合の組合員又は商工組合連合会の会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員であつて中小企業者以外のものが第十七条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の事業を利用することが公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限し、又は制限するおそれがあると認めるときは、その組合員に対し、その事業の利用を禁止することができる。
- 2 前項の場合については、協同組合法第百八条及び第百九条(排除措置の手続等)の規定を準用する。
- (報告の徴収)
- 第九十二条
- 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、組合、組合員たる資格を有する者、第二十九条第一項各号(第三十三条において準用する場合を含む。)に掲げる者であつて同項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による申出を受けたもの、中小企業者以外の者であつて第三十条の三第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による申出を受けたもの又は第五十八条の規定による命令に係る生産の設備を設置している者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
- (立入検査)
- 第九十三条
- 1 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、組合員たる資格を有する者又は第五十八条の規定による命令に係る生産の設備を設置している者の工場、事業場、事務所又は倉庫に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は設備、製品若しくは原材料を検査させることができる。
- 2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、組合の事務所に立ち入り、業務又は経理の状況を検査させることができる。
- 3 前二項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- (事業停止命令)
- 第九十四条
- 主務大臣は、第五十六条から第五十八条までの規定による命令に係る地区内において資格事業を営む者又はその地区内において資格事業を行なう第十一条第二号に掲げる団体がこれらの規定による命令に違反したときは、一年以内の期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 第四章 組織変更
- (協業組合への組織変更)
- 第九十五条
- 1 協同組合法第九条の二第一項第一号の事業を行なつている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合は、総組合員の一致による総会の議決を経て、その組織を変更し、協業組合になることができる。この場合において、当該事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合が行なつている事業(事業協同組合及び事業協同小組合にあつては同号の事業であつて主務大臣の定めるものに限る。)は、第五条の七第一項第一号の協業の対象事業とみなす。
- 2 前項の総会においては、定款及び事業計画の変更、協業計画の設定その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
- 3 総代会においては、協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による組織変更について議決することができない。
- 4 理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
- 5 前項の認可については、第五条の十七第二項の規定を準用する。
- 6 第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において第九十八条の二第一項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
- 7 事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第一項の規定による組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を協同組合法第百十一条第一項の規定による行政庁に届け出なければならない。
- (事業協同組合への組織変更)
- 第九十六条
- 1 次の各号に適合する商工組合は、総会の議決を経て、その組織を変更し、事業協同組合になることができる
- 一 第十七条第二項の事業を行つていること。
- 二 協同組合法第七条第一項又は第二項に掲げる小規模の事業者のみが組合員となつていること。
- 三 組合員の全部に出資をさせていること。
- 四 その商工組合について第五十五条第一項、第五十六条若しくは第五十六条の二の規定による命令がされ、又はその商工組合が会員となつている商工組合連合会について第五十七条若しくは第五十七条の二の規定による命令がされていないこと。
- 2 前項の議決は、組合員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
- 3 第一項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
- 4 総代会においては、第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による組織変更について議決することができない。
- 5 理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
- 6 前項の認可については、協同組合法第二十七条の二第四項(設立認可の基準)及び第百十一条(所管行政庁)の規定を準用する。
- 7 第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において第九十九条第一項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
- 8 商工組合は、第一項の規定による組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- (商工組合への組織変更)
- 第九十七条
- 1 次の各号に適合する事業協同組合は、総会の議決を経て、その組織を変更し、出資組合たる商工組合となることができる。
- 一 その地区が資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合の地区と重複するものでないこと。(商店街組合になる事業協同組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とが重複する場合及び商店街組合以外の商工組合になる事業協同組合の地区と商店街組合の地区とが重複する場合を除く。)
- 二 第十二条の要件を備えていること。
- 2 前項の規定による組織変更については、前条第二項から第八項までの規定を準用する。この場合において、同条第五項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同条第六項中「協同組合法第二十七条の二第四項」とあるのは「第四十二条第二項」と、同条第七項中「第九十九条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、同条第八項中「主務大臣」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。
- (役員の改選)
- 第九十八条
- 商工組合が第九十六条第一項の規定により事業協同組合になつたとき、又は事業協同組合が前条第一項の規定により商工組合になつたときは、第九十九条第一項又は第百条第一項の規定による登記をした日から九十日以内に、役員の全部の改選をしなければならない。
- (組織変更の登記)
- 第九十八条の二
- 1 事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第九十五条第四項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合については協同組合法第八十八条の登記を、協業組合については第五条の二十三第五項において準用する協同組合法第八十三条第二項(同項第三号を除く。)に規定する登記をしなければならない。
- 2 前項の場合において、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合についてする登記については協同組合法第九十七条第一項(解散の登記の申請)の規定を、協業組合についてする登記については協同組合法第九十三条第一項(設立の登記の申請)の規定を準用する。
- 第九十九条
- 1 商工組合は、第九十六条第五項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては、二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、商工組合については第五十四条において準用する協同組合法第八十八条の登記を、事業協同組合については協同組合法第八十三条第二項に規定する登記をしなければならない。
- 2 前項の場合において、商工組合についてする登記については、協同組合法第九十七条第一項(解散の登記の申請)の規定を、事業協同組合についてする登記については、同法第九十三条第一項(設立の登記の申請)の規定を準用する。
- 第百条
- 1 事業協同組合は、第九十七条第二項において準用する第九十六条第五項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、事業協同組合については協同組合法第八十八条の登記を、商工組合については第四十八条第二項に規定する登記をしなければならない。
- 2 前項の場合において、事業協同組合についてする登記については、協同組合法第九十七条第一項(解散の登記の申請)の規定を、商工組合についてする登記については、第五十一条第一項の規定を準用する。
- 第百条の二
- 前三条の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十一条並びに第七十三条第一項及び第三項(組織変更の登記)の規定を準用する。
- 第五章 中小企業団体中央会
- 第百一条
- 中小企業団体中央会については、協同組合法の定めるところによる。
- 第五章の二 主務大臣等
- (主務大臣等)
- 第百一条の二
- 1 この法律における主務大臣は、次の各号に定めるところによる。
- 一 協業組合に係る事項については、協業組合の行なう事業を所管する大臣とする。
- 二 商工組合又は商工組合連合会に係る事項については、それぞれ商工組合又は商工組合連合会の資格事業を所管する大臣とする。ただし、第三十条又は第三十条の四第二項(これらの規定を第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による勧告又はあつせん若しくは調停に関しては、その交渉の相手方の行なう事業を所管する大臣(その交渉の相手方が特別の法律によつて設立された組合又はその連合会であるときは、その交渉の相手方の行なう事業を所管する大臣及びその組合又は連合会を所管する大臣)及び商工組合又は商工組合連合会の資格事業を所管する大臣とする。
- 2 第五十五条第四項に規定する行政庁は、都道府県知事とする。
- 3 第一項第一号に規定する主務大臣は、この法律の規定による命令、認可又は承認をしたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に通知しなければならない。
- 4 第一項第二号に規定する主務大臣は、この法律の規定による命令、認可若しくはその取消し、勧告又はあつせん若しくは調停をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。ただし、定款の軽微な変更として通商産業省令で定めるものの認可については、この限りでない。
- (権限の委任)
- 第百一条の三
- この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長又は都道府県知事に行なわせることができる。
- 第六章 罰則
- 第百二条
- 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分したときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。
- 第百三条
- 次の各号に掲げる者がその職務に関しわいろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
- 一 第五十五条第一項の規定による命令に係る商工組合の役員又は職員
- 二 第六十四条の規定により第五十六条から第五十七条の二までの規定による命令に係る事務を処理する商工組合又は商工組合連合会の役員又は職員であつて、その事務に従事するもの
- 第百四条
- 1 前条各号に掲げる役員又は職員になろうとする者がその担当すべき職務に関し請託を受けてわいろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、同条各号に掲げる役員又は職員となつた場合において、二年以下の懲役に処する。
- 2 前条各号に掲げる役員又は職員であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関しわいろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
- 第百五条
- 前二条の場合において、収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
- 第百六条
- 1 第百三条又は第百四条に規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
- 第百七条
- 第六十六条の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
- 第百七条の二
- 第九十四条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
- 第百八条
- 第五十六条から第五十八条までの規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 第百九条
- 第十八条又は第三十二条の認可を受けないで調整規程又は総合調整規程を実施した商工組合又は商工組合連合会の理事は、二十万円以下の罰金に処する。
- 第百十条
- 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
- 一 第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条第二項若しくは第百五条の四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第五条の二十三第六項において準用する同法第百五条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
- 一の二 第八条第三項の規定に違反した者
- 二 第十七条第八項(第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌難した者
- 三 第二十二条(第二十八条第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)、第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四 第七十一条において準用する協同組合法第百五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 五 第九十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 六 第九十三条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 第百十一条
- 第六十一条又は第六十七条の規定による命令に違反した商工組合又は商工組合連合会の理事は、十万円以下の罰金に処する。
- 第百十一条の二
- 第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反した協業組合の理事は、十万円以下の罰金に処する。
- 第百十二条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百八条又は第百十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その人又は法人に対して各本条の刑を科する。
- 第百十三条
- 次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合又は企業組合の役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
- 一 この法律に定める登記を怠つたとき。
- 二 第九十五条第七項又は第九十六条第八項(第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 第百十四条
- 次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合又は商工組合連合会の理事は、十万円以下の過料に処する。
- 一 この法律の規定に基づいて協業組合、商工組合又は商工組合連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
- 二 第五条の二十の規定に違反したとき
- 三 第五条の二十三第三項において準用する第五条の八第一項の規定に違反したとき
- 四 第十七条第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 第百十五条
- 不正の競争の目的で、登記された協業組合、商工組合又は商工組合連合会の名称と同一又は類似の名称を使用した者は、五万円以下の過料に処する。第五条の四第三項又は第八条第四項において準用する商法第二十一条第一項の規定に違反した者も、同様とする。
- 第百十六条
- 商工組合又は商工組合連合会については、協同組合法第百十五条第三号から第十一号まで及び第十五号から第十八号までの規定を、組合員に出資させる商工組合又は商工組合連合会については、同条第十二号から第十四号までの規定を、協業組合については、同条第四号から第十九号までの規定を準用し、これらの規定に掲げる違反については、商工組合、商工組合連合会又は協業組合の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
- 第百十七条
- 第五条の四第二項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
- 第百十八条
- 第九十一条第二項において準用する協同組合法第百八条において私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条及び第四十六条の規定を準用する場合の違反については、同法第九十四条及び第九十四条の二の規定を準用する。
- 附則 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
- (中小企業安定法の廃止)
- 第二条
- 中小企業安定法(昭和二十七年法律第二百九十四号。以下「旧安定法」という。)は、廃止する。
- (商工組合等への移行)
- 第三条
- 旧安定法による調整組合又は調整組合連合会であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日においてそれぞれ新法による商工組合又は商工組合連合会になつたものとみなす。
- 第五条
- 1 附則第三条の規定により新法による商工組合又は商工組合連合会になつたものとみなされた調整組合又は調整組合連合会は、新法の施行の日から三月以内に必要な定款の変更につき第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十一条第二項の認可の申請をしなければならない。
- 2 主務大臣は、前項の調整組合又は調整組合連合会が同項の期間内に同項の申請をしなかつたときは、その調整組合又は調整組合連合会に対し、解散を命じなければならない。
- 3 第一項の調整組合又は調整組合連合会は、前項の規定による解散の命令によつて解散する。
- 4 前項の場合については、協同組合法第八十八条(解散の登記)及び第九十七条第三項(解散の登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、同項中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
- 5 第一項の調整組合又は調整組合連合会については、第八条第一項の規定は、第一項の定款の変更につき第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十一条第二項の認可があるまでは、適用しない。
- 第六条
- 新法の施行前に前条第一項の調整組合又は調整組合連合会について旧安定法により調整組合登記簿又は調整組合連合会登記簿に登記された事項は、新法の施行の日においてそれぞれ新法により商工組合登記簿又は商工組合連合会登記簿に登記されたものとみなす。
- (処分等の効力)
- 第八条
- 新法の施行前に旧安定法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中これに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。
- 第十二条
- 1 協同組合法による中小企業等協同組合中央会であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において改正後の協同組合法による中小企業団体中央会になつたものとみなす。
- 2 前項の場合については、附則第四条から第六条までの規定を準用する。
- (協業組合等の解散の特例等)
- 第十四条
- 昭和五十六年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している協業組合、商工組合又は商工組合連合会は、その日に解散したものとみなす。
- 2 前項の規定により解散したものとみなされた協業組合、商工組合又は商工組合連合会は、同項に定める日から三年以内に、総会において、協業組合にあつては議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が、商工組合にあつては総組合員の半数以上が、商工組合連合会にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の三分の二以上の多数による議決を行うことにより、協業組合、商工組合又は商工組合連合会(以下「協業組合等」という。)を継続することができる。
- 3 前項の規定による決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 4 第二項の規定により協業組合等を継続する場合には、前項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に継続の登記をしなければならない。
- 5 前項の規定による協業組合等の継続の登記の申請書には、第二項の規定による決議があつたことを証する書面を添付しなければならない。
- 6 第一項の規定による協業組合等の解散の登記については、商業登記法第九十一条の二(職権による解散の登記)の規定を準用する。
- 7 第二項の規定による商工組合又は商工組合連合会の継続については、第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十五条第七項(総代会)の規定を準用する。
- 8 第三項の認可については、第五条の十七第二項及び第四十二条第二項の規定を準用する。
- 附則 (昭和三七年五月一二日法律第一二九号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- (経過措置)
- 第二条
- この法律の施行の際現に存する商工組合であつて、一又は二以上の都道府県の区域外の地域を地区としているものは、その地域を地区とすることについて改正後の第九条ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
- 附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
- 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
- 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
- 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
- 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
- 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
- 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
- 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄01 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
- 附則 (昭和三八年七月二〇日法律第一五五号) 抄
- 1 この法律は、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
- 附則 (昭和三九年七月四日法律第一四七号) 抄
- 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
- (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
- 第五条
- 第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
- (政令への委任)
- 第十五条
- 附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (昭和四二年七月二九日法律第九八号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和四九年四月二日法律第二三号) 抄01 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条、第六条中商法中改正法律施行法第五条の改正規定、第十六条中外資に関する法律第八条第二項第四号ハの改正規定、第三十条、第三十一条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和五二年六月二五日法律第七四号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和五三年五月一日法律第三六号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄
- (施行期日等)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
- 二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において 政令で定める日
- 附則 (昭和五五年六月九日法律第七九号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- (罰則に関する経過措置)
- 第四条
- この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 附則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄01 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
- 附則 (昭和五六年六月一二日法律第八三号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和五七年三月三一日法律第八号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
- 附則 (昭和五九年五月一六日法律第三一号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- (経過措置)
- 第三条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 附則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
- (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
- 第二条
- この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- (罰則に関する経過措置)
- 第十三条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
- 第十四条
- この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
- (政令への委任)
- 第十五条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
- (罰則に関する経過措置)
- 第二十条
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (政令への委任)
- 第二十一条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
- 附則 (平成七年一二月二〇日法律第一三七号) 抄