法令名 国民健康保険法
法令番号 (昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号)
施行年月日 昭和三十四年一月一日
最終改正 平成八年六月一四日法律第八二号
国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条の二)
第二章 市町村(第五条―第十二条)
第三章 国民健康保険組合
 第一節 通則(第十三条―第二十二条)
 第二節 管理(第二十三条―第三十一条)
 第三節 解散及び合併(第三十二条―第三十四条)
 第四節 雑則(第三十五条)
第四章 保険給付
 第一節 療養の給付等(第三十六条―第五十七条の二)
 第二節 その他の給付(第五十八条)
 第三節 保険給付の制限(第五十九条―第六十三条の二)
 第四節 雑則(第六十四条―第六十八条)
第四章の二 指定市町村の安定化計画(第六十八条の二)
第五章 費用等
 第一節 費用の負担(第六十九条―第八十一条)
 第二節 退職被保険者等に係る被用者保険等保険者の拠出金(第八十
  一条の二―第八十一条の九)
 第三節 社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務(第八十一
  条の十―第八十一条の十二)
第六章 保健事業(第八十二条)
第七章 国民健康保険団体連合会(第八十三条―第八十六条)
第八章 診療報酬審査委員会(第八十七条―第九十条)
第九章 審査請求(第九十一条―第百三条)
第九章の二 高額な医療に係る交付金事業等(第百四条―第百七条)
第十章 監督(第百八条・第百九条)
第十一章 雑則(第百十条―第百二十条)
第十二章 罰則(第百二十一条―第百二十八条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条
 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(国民健康保険)
第二条
 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
(保険者)
第三条
1 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
(国及び都道府県の義務)
第四条
1 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。
2 都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。
(諮問)
第四条の二
 厚生大臣は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項については、あらかじめ、政令で定める審議会に諮問するものとする。
第二章 市町村
(被保険者)
第五条
 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
(適用除外)
第六条
 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者を除く。
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基く共済組合の組合員
四 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
五 健康保険法第六十九条の九の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第六十九条の八の規定による承認を受けて同法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第六十九条の九第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
七 国民健康保険組合の被保険者
八 その他特別の理由がある者で厚生省令で定めるもの
(資格取得の時期)
第七条
 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第八条
1 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第六号及び第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第六号又は第七号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
(退職被保険者等)
第八条の二
1 市町村が行う国民健康保険の被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)のうち、次に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者であつて、これらの法令の規定による被保険者若しくは組合員であつた期間(当該期間に相当するものとして政令で定める期間を含む。)又はこれらの期間を合算した期間(以下この項において「年金保険の被保険者等であつた期間」という。)が二十年(その受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満である当該年金たる給付を受けることができる者にあつては、当該年金たる給付の区分に応じ政令で定める期間)以上であるか、又は四十歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であつた期間が十年以上であるものは、退職被保険者とする。ただし、当該年金たる給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されている者については、この限りでない。
一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
二 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)
三 国家公務員共済組合法
四 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)
五 地方公務員等共済組合法
六 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)
七 私立学校教職員共済組合法
八 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)
九 地方公務員の退職年金に関する条例
十 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)
2 市町村が行う国民健康保険の被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、退職被保険者の被扶養者とする。ただし、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。
一 退職被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)その他三親等内の親族であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
二 退職被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
三 前号の配偶者の死亡後における父母及び子であつて、引き続きその退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
(届出等)
第九条
1 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
2 世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
3 市町村は、災害その他の政令で定める特別の事情がないのに保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第五項、第六十三条の二及び第七十二条の四において同じ。)を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付(次項及び第六項において「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)に係る被保険者証の返還を求めることができる。この場合において、当該世帯主は市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。
4 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(老人保健法の規定による医療等を受けることができる者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する老人保健法の規定による医療等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者に係る被保険者証)を交付する。
5 市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
6 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となつたときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
7 世帯主は、その世帯に属するすべての被保険者がその資格を喪失したときは、厚生省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
8 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十五条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。
9 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(特別会計)
第十条
 市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
(国民健康保険運営協議会)
第十一条
1 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。
2 前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。
(条例の協議)
第十二条
 市町村は、政令で定める事項に関し、条例を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
第三章 国民健康保険組合
 第一節 通則
(組織)
第十三条
1 国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、第六条各号(第七号を除く。以下この節において同じ。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。
4 第一項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、第六条各号のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。
(人格)
第十四条
 組合は、法人とする。
(名称)
第十五条
1 組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。
2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
(住所)
第十六条
 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(設立)
第十七条
1 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、十五人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者三百人以上の同意を得て行うものとする。
3 都道府県知事は、第一項の認可の申請があつた場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めらるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
4 組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
(規約の記載事項)
第十八条
 組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 組合の地区及び組合員の範囲
四 組合員の加入及び脱退に関する事項
五 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
六 役員に関する事項
七 組合会に関する事項
八 保険料に関する事項
九 準備金その他の財産の管理に関する事項
十 公告の方法
十一 前各号に掲げる事項のほか厚生省令で定める事項
(被保険者)
第十九条
1 組合員及び組合員の世帯に要する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、第六条各号のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
(資格取得の時期)
第二十条
 組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第六号各号のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第二十一条
1 組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第六条各号(第六号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、市町村又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 組合が行なう国民健康保険の被保険者は、第六条第六号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
(準用規定)
第二十二条
 第九条(第八項を除く。)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書について準用する。この場合において、同条中「被保険者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。
 第二節 管理
(役員)
第二十三条
1 組合に、役員として、理事及び監事を置く。
2 理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。
3 理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。
4 理事及び監事の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。
(役員の職務)
第二十四条
1 理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。
2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。
3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
(理事の専決処分)
第二十五条
1 組合会が成立しないとき、又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。
2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成立しないとき、又は組合会を招集する暇がないときは、理事は、その議決すべき事項を処分することができる。
3 前二項の規定による処分については、理事は、その後最初に招集される組合会に報告しなければならない。
(組合会)
第二十六条
1 組合に組合会を置く。
2 組合会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の二十分の一を下らない範囲内において、規約で定める。ただし、組合員の総数が六百人をこえる組合にあつては、三十人以上であることをもつて足りる。
3 組合会議員は、規約の定めるところにより、組合員が、組合員のうちから選挙する。
4 組合会議員の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。
(組合会の議決事項)
第二十七条
1 次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
一 規約の変更
二 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
三 収入支出の予算
四 決算
五 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六 準備金その他重要な財産の処分
七 訴訟の提起及び和解
八 前各号に掲げる事項のほか、規約で組合会の議決を経なければならないものと定めた事項
2 前項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項(同項第一号及び第二号に掲げる事項のうち、厚生省令で定めるものを除く。)の議決は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第十七条第三項の規定は、組合の地区の拡張に係る規約の変更に関する前項の認可について準用する。
4 組合は、第二項に規定する厚生省で定める事項の議決をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(組合会の招集)
第二十八条
1 理事は、規約の定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。
2 組合会議員が、その定数の三分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から起算して二十日以内に、臨時組合会を招集しなければならない。
(選挙権及び議決権)
第二十九条
 組合員は、各自一箇の選挙権を有し、組合会議員は、各自一箇の議決権を有する。
(組合会の権限)
第三十条
1 組合会は、組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、決議の執行若しくは出納を検査することができる。
2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。
(民法の準用)
第三十一条
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条、第五十四条から第五十七条まで及び第六十六条の規定は、組合について準用する。この場合において、同法第五十五条中「定款」とあるのは「規約」と、「総会」とあるのは「組合会」と、同法第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ」とあるのは「都道府県知事ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ」と、同法第六十六条中「社員」とあるのは「組合会議員」と読み替えるものとする。
 第三節 解散及び合併
(解散)
第三十二条
1 組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
一 組合会の議決
二 規約で定めた解散理由の発生
三 第百九条第四項の規定による解散命令
四 合併
2 組合は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(合併)
第三十三条
1 組合は、合併しようとする場合においては、組合会においてその旨を議決しなければならない。
2 組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務(その組合が、国民健康保険事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第三十四条
 民法第七十二条から第七十六条まで、第七十七条(届出に関する部分に限る。)、第七十八条から第八十条まで、第八十二条及び第八十三条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十六条から第百三十七条まで及び第百三十八条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第七十二条及び第七十四条中「定款」とあるのは「規約」と、「総会」とあるのは「組合会」と、同法第七十二条、第七十七条及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
 第四節 雑則
(政令への委任)
第三十五条
 この章に規定するもののほか、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。
第四章 保険給付
 第一節 療養の給付等
(療養の給付)
第三十六条
1 市町村及び組合(以下「保険者」という。)は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
一 診療
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 食事の提供たる療養(前項第五号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係る給付及び選定療養(健康保険法第四十三条第二項に規定する選定療養をいう。以下同じ。)に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
3 被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。ただし、厚生省令で定める場合に該当するときは、被保険者証を提出することを要しない。
(削除)
第三十七条
 削除
(削除)
第三十八条
 削除
第三十九条
 削除
(保険医療機関等の責務)
第四十条
1 保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第四十三条ノ二に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第四十三条ノ四第一項及び第四十三条ノ六第一項の規定による命令の例による。
2 前項の場合において、同項に規定する命令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生省令で定める。
(削除)
第四十一条
 削除
(療養の給付を受ける場合の一部負担金)
第四十二条
1 第三十六条第三項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
一 次号又は第三号に掲げる者以外の被保険者(以下「一般被保険者」という。) 十分の三
二 退職被保険者 十分の二
三 退職被保険者の被扶養者  イ 第三十六条第一項第一号から第四号までに定める給付(同項第五号に定める給付に伴うものを除く。)を受ける場合 十分の三  ロ 第三十六条第一項第五号に定める給付(同号に定める給付に伴う同項第一号から第三号までに定める給付を含む。)を受ける場合 十分の二
2 保険医療機関等は、前項の一部負担金(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第二項に規定する保険医療機関等にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金とし、第四十四条第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
第四十二条の二
 前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
第四十三条
1 保険者は、政令の定めるところにより、条例又は規約で、第四十二条第一項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。
2 前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、保険者が開設者の同意を得て定める保険医療機関等について療養の給付を受ける被保険者は、第四十二条第一項の規定にかかわらず、その減ぜられた割合による一部負担金を当該保険医療機関等に支払うをもつて足りる。
3 第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられた場合において、被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、保険者は、当該被保険者が第四十二条第一項の規定により当該保険医療機関等に支払つた一部負担金と第一項の規定により減ぜられた割合による一部負担金との差額を当該被保険者に支給しなければならない。
4 前条の規定は、第二項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第四十四条
1 保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第四十二条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。
三 保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた被保険者は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた被保険者にあつては、その減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うをもつて足り、同項第二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあつては、一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。
3 第四十二条の二の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
(保険医療機関等の診療報酬)
第四十五条
1 保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者(第五十七条に規定する場合にあつては、世帯主又は組合員)が当該保険医療機関等に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2 前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、健康保険法第四十三条ノ九第二項の規定による厚生大臣の定の例による。
3 保険者は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関との契約により、当該保険医療機関において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定めにより算定めされる額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
4 保険者は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、第四十条に規定めする準則並びに第二項に規定めする額の算定め方法及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。
5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している保険者の数がその区域内の保険者の総数の三分の二に達しないものを除く。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
6 前項の規定による委託を受けた国民健康保険団体連合会は、当該委託を受けた審査に関する事務のうち厚生大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、審査に関する組織その他の事項につき厚生省令で定める要件に該当し、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生大臣が指定するものに委託することができる。
7 前項の規定により厚生大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた者は、当該診療報酬請求書の審査を厚生省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(健康保険法の準用)
第四十六条
 健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七、第四十三条ノ十及び第四十三条ノ十四第一項の規定は、本法による療養の給付について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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第四十七条
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第四十八条
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第四十九条
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第五十条
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第五十一条
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(入院時食事療養費)
第五十二条
1 保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が、自己の選定する保険医療機関について第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第四十三条ノ十七第二項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、同項に規定する標準負担額(以下単に「標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 被保険者が保険医療機関について食事療養を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
5 保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
6 健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七及び第四十三条ノ十並びに本法第三十六条第三項、第四十条及び第四十五条第三項から第八項までの規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定療養費)
第五十三条
1 保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が次の各号に掲げる療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特定療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
一 自己の選定する特定承認保険医療機関(健康保険法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関をいう。以下同じ。)について受けた療養
二 自己の選定する保険医療機関等について受けた選定療養
2 特定療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養を除く。)につき健康保険法第四十四条第二項第一号の規定による厚生大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額
二 当該食事療養につき健康保険法第四十三条ノ十七第二項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額
3 被保険者が特定承認保険医療機関について療養を受け、又は保険医療機関等について選定療養を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該特定承認保険医療機関又は保険医療機関等に支払うべき療養に要した費用について、特定療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該特定承認保険医療機関又は保険医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し特定療養費の支給があつたものとみなす。
5 特定承認保険医療機関又は保険医療機関等は、第一項に規定する療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
6 健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七及び第四十三条ノ十並びに本法第三十六条第三項、第四十条及び第四十五条第三項から第八項までの規定は、特定承認保険医療機関について受けた療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七及び第四十三条ノ十並びに本法第三十六条第三項、第四十条及び第四十五条第三項から第八項までの規定は、保険医療機関等について受けた選定療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 第四十二条の二の規定は、第三項の場合において当該療養につき第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用について特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(療養費)
第五十四条
1 保険者は、療養の給付、入院時食事療養費の支給若しくは特定療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 保険者は、被保険者が被保険者証を提出しないで保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、被保険者証を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
3 療養費の額は、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養について算定した費用の額から標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。
4 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第四十五条第二項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第五十二条第二項の規定を、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
(訪問看護療養費)
第五十四条の二
1 保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が指定訪問看護事業者(健康保険法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)について指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 前項の訪問看護療養費は、厚生省令の定めるところにより保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、自己の選定する指定訪問看護事業者に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。
4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法第四十四条ノ四第四項の規定による厚生大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額とする。
5 被保険者が指定訪問看護事業者について指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。
7 第四十二条の二の規定は、第五項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
8 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
9 保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは、第四項に規定する額の算定方法及び次項に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。
10 指定訪問看護事業者が、国民健康保険の指定訪問看護を提供する場合の準則については、健康保険法第四十四条ノ八第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生省令で定める。
11 指定訪問看護は、第三十六条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
12 健康保険法第四十四条ノ七、第四十四条ノ八第四項及び第四十四条ノ十並びに本法第四十五条第五項から第八項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特別療養費)
第五十四条の三
1 保険者は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。
2 健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七、第四十三条ノ十、第四十四条ノ七及び第四十四条ノ十並びに本法第三十六条第三項、第四十条、第四十五条第三項、第五十三条第二項及び第五項並びに第五十四条の二第三項、第八項及び第十項の規定は、保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「特定療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第四十四条第二項第一号」とあるのは「、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第四十三条ノ九第二項の規定による厚生大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば特定療養費の支給を受けることができる場合は同法第四十四条第二項第一号の規定による厚生大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第四十四条ノ四第四項」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項に規定する場合において、当該世帯主又は組合員に対し当該被保険者に係る被保険者証が交付されているとすれば第五十四条第一項の規定が適用されることとなるときは、保険者は、療養費を支給することができる。
4 第一項に規定する場合において、被保険者が被保険者資格証明書を提出しないで保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について診療又は薬剤の支給を受け、被保険者資格証明書を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、保険者は、療養費を支給するものとする。
5 第五十四条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第四項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合」と、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と、「特定療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば特定療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。
(移送費)
第五十四条の四
1 保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が療養の給付(特定療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生省令の定めるところにより算定した額を支給する。
2 前項の移送費は、厚生省令の定めるところにより保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
(退職被保険者等に係る特例療養費)
第五十四条の五
 市町村は、退職被保険者又はその被扶養者が保険医療機関等について療養の給付を受け、その際、当該給付に要する費用の額に第四十二条第一項第一号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として当該保険医療機関等に支払つた場合において、退職被保険者又はその被扶養者である旨が記載された被保険者証を提出しなかつたことがやむを得ない理由によるものと認めるときは、同項第二号又は第三号ロの区分に従い、既に支払われた一部負担金の額から当該給付に要する費用の額に同項第二号又は第三号ロに掲げる割合を乗じて得た額を控除した額を、特例療養費として支給するものとする。
(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)
第五十五条
1 被保険者が第六条第五号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養、老人保健施設療養費に係る療養若しくは老人訪問看護療養費に係る療養を受けていたときは、その者は、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病について当該保険者から療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができる。
2 前項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
一 当該疾病又は負傷につき、健康保険法第四章の二の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、家族療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給若しくは家族移送費の支給又は老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給(次項後段の規定に該当する場合における医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給又は移送費の支給を除く。)を受けることができるに至つたとき。
二 その者が、第六条第一号から第四号まで、第六号又は第八号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 その者が、他の保険者の被保険者となつたとき。
四 被保険者の資格を喪失した日から起算して六箇月を経過したとき。
3 第一項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、当該疾病又は負傷につき、健康保険法第四章の二の規定による特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができる間は、行わない。老人保健法第二十五条第一項各号に掲げる者であつて、健康保険法第六十九条の二十六第一項の規定に該当するものが、当該疾病又は負傷につき、老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給又は移送費の支給を受けることができる間も、同様とする。
(他の法令による医療に関する給付との調整)
第五十六条
1 療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定によつて、医療に関する給付を受けることができる場合には、行わない。労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による療養補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。
2 保険者は、前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金の額)を超えるとき、又は前項に規定する法令による給付が医療費の支給である場合において、その支給額が、当該療養につきこの法律による入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の額に満たないときは、それぞれその差額を当該被保険者に支給しなければならない。
3 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について当該療養を受けたときは、保険者は、同項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払うべき当該療養に要した費用を、当該被保険者に代わつて保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払うことができる。ただし、当該保険者が第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じているときは、被保険者が同条第二項に規定する保険医療機関等について当該療養を受けた場合に限る。
4 前項の規定により保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第二項の規定による支給が行われたものとみなす。
(世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部負担金等)
第五十七条
 一部負担金の支払又は納付、第四十三条第三項又は前条第二項の規定による差額の支給並びに療養費及び特例療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が一部負担金を支払い、又は納付すべき義務を負い、及び当該世帯主又は組合員に対して第四十三条第三項若しくは前条第二項の規定により差額、療養費又は特例療養費を支給するものとする。
(高額療養費)
第五十七条の二
1 保険者は、被保険者の療養(食事療養を除く。次項において同じ。)に要した費用が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額療養費を支給する。ただし、当該療養について療養の給付、特定療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
 第二節 その他の給付
第五十八条
1 保険者は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
2 保険者は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。
 第三節 保険給付の制限
第五十九条
 被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という。)は、行わない。
一 日本国外にあるとき。
二 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
三 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
第六十条
 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。
第六十一条
 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。
第六十二条
 保険者は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。
第六十三条
 保険者は、被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第六十六条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
第六十三条の二
 保険者は、保険給付(第四十三条第三項又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が、災害その他の政令で定める特別の事情がないのに保険料を滞納しているときは、厚生省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
 第四節 雑則
(損害賠償請求権)
第六十四条
1 保険者は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第一項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。
3 保険者は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生省令の定めるものに委託することができる。
(不正利得の徴収等)
第六十五条
1 偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、保険医療機関若しくは特定承認保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法第四十四条ノ四第一項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3 保険者は、保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第五十二条第三項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の二第五項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(強制診断等)
第六十六条
 保険者は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
(受給権の保護)
第六十七条
 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(租税その他の公課の禁止)
第六十八条
 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第四章の二 指定市町村の安定化計画
第六十八条の二
1 厚生大臣は、毎年度につき、政令の定めるところにより、療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要する費用(以下「療養の給付等に要する費用」という。)の額が被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額となると見込まれる市町村であつて、療養の給付等に要する費用の適正化その他の国民健康保険事業の運営の安定化のための措置を特に講ずる必要があると認められるものを指定市町村として指定する。
2 厚生大臣は、前項の指定をしようとするときは、都道府県の意見を聴かなければならない。
3 指定市町村は、厚生大臣の定める指針に従い、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(以下「安定化計画」という。)を定めるとともに、その安定化計画に従い、療養の給付等に要する費用の適正化その他の国民健康保険事業の運営の安定化のための措置を講じなければならない。
4 指定市町村は、前項に規定する措置を講ずるに当たつては、他の市町村、組合、第六条第一号から第三号までに掲げる法律の規定による保険者又は共済組合その他の関係者との連携を図ることにより、その効果的な実施に努めるものとする。
5 都道府県は、指定市町村に対して安定化計画の作成に関し必要な助言及び指導を行うとともに、安定化計画の達成に必要な措置を定め、当該措置に基づいて必要な施策を実施しなければならない。
6 国は、指定市町村に対しては安定化計画の作成に関し、都道府県に対しては前項に規定する措置に関し必要な助言及び指導を行うとともに、安定化計画の達成に必要な措置を講じなければならない。
第五章 費用等
 第一節 費用の負担
(国の負担)
第六十九条
 国は、政令の定めるところにより、保険者に対して国民健康保険の事務(老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第七十条
1 国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の百分の四十を負担する。
一 一般被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額から第七十二条の二第一項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
二 老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額
2 第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
3 第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であつて、当該指定に係る年度(以下「指定年度」という。)の第一号に掲げる額が指定年度の第二号に掲げる額に政令で定める率を乗じて得た額を超えるものに対して指定年度の翌々年度において国が負担する額は、前二項の規定により算定した額からその超える額(その額が国民健康保険事業の運営に与える影響の程度その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を超えるときは、当該算定した額。以下「基準超過費用額」という。)の百分の四十に相当する額を控除した額とする。
一 次に掲げる額の合算額(災害その他の政令で定める特別の事情により当該合算額が多額となつたときは、当該合算額から当該事情により多額となつた部分の額として政令の定めるところにより算定した額を控除した額)
イ 一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要した費用の額の合算額  ロ 老人保健法の規定による確定医療費拠出金の額
二 次に掲げる額の合算額  イ 政令の定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額に当該市町村の当該年齢階層に属する一般被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)の数を乗じて得た額の合算額として算定した額  ロ
政令の定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額に、当該市町村に係る指定年度の同法第五十六条第三項の確定加入者調整率を乗じて得た額の十分の七に相当する額として算定した額
4 前項の政令で定める率は、すべての市町村に係る同項第二号に掲げる額に対する同項第一号に掲げる額の比率の状況等からみて、その比率が著しく大きい指定市町村について同項の規定が適用されるように定めるものとする。
5 第三項第二号イの「平均一人当たり給付額」とは、すべての市町村の一般被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)に係る同項第一号イに掲げる額の合算額を当該一般被保険者の数で除して得た額をいい、同項第二号ロの「平均一人当たり老人医療費額」とは、同法第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の被保険者(同法の規定による医療を受けることができる者に限る。)に対する同条に規定する医療等に要する費用の額の合算額を当該被保険者の数で除して得た額をいう。
(国庫負担金の減額)
第七十一条
1 市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令の定めるところにより、前条の規定により当該市町村に対して負担すべき額を減額することができる。
2 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額をこえることができない。
(調整交付金)
第七十二条
1 国は、国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。
2 前項の規定による調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 第七十条第一項第一号に掲げる額(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第一項第二号に掲げる額の合算額の見込額の総額から前々年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の十に相当する額
二 次条第一項の規定による繰入金の総額の四分の一に相当する額
(国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等)
第七十二条の二
1 市町村は、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五に規定する国民健康保険税の減額に基づき一般被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
3 都道府県は、政令の定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
第七十二条の三
1 第七十条第三項に規定する市町村は、指定年度の翌々年度において、政令の定めるところにより、一般会計から、当該指定年度の基準超過費用額の二分の一に相当する額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 国及び都道府県は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の三分の一に相当する額をそれぞれ負担する。
(療養給付費交付金)
第七十二条の四
1 市町村が負担する費用のうち、退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額から、退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額を控除した額(以下「被用者保険等拠出対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が市町村に対して交付する療養給付費交付金をもつて充てる。
2 前項の療養給付費交付金は、第八十一条の二の規定により基金が徴収する療養給付費拠出金をもつて充てる。
(療養給付費交付金の減額)
第七十二条の五
1 厚生大臣は、市町村の退職被保険者等に係る国民健康保険事業の運営に関し、市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は市町村が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令の定めるところにより、基金に対し、前条第一項の規定により当該市町村に対して交付する同項の療養給付費交付金の額を減額することを命ずることができる。
2 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額又は不当に支出した額を超えることができない。
(組合に対する補助)
第七十三条
1 国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二を補助することができる。
一 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額
二 老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額
2 第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
3 国は、第一項の補助をする場合において、政令の定めるところにより、組合の財政力等を勘案して、同項の補助の額を増額することができる。
4 前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、第一項第一号に掲げる額(第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び第一項第二号に掲げる額の合算額の見込額の総額の百分の十五に相当する額の範囲内の額とする。
(国の補助)
第七十四条
 国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二条の二第二項、第七十二条の三第二項及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健婦に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
(都道府県及び市町村の補助及び貸付)
第七十五条
 都道府県及び市町村は、第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第二項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。
(保険料)
第七十六条
 保険者は、国民健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金の納付に要する費用を含み、第八十一条の二第一項の規定により厚生大臣が定める組合にあつては、同条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用を、健康保険法第七十九条ノ十五に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
(保険料の減免等)
第七十七条
 保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(地方税法の準用)
第七十八条
 保険料その他この法律の規定による徴収金(第八十一条の二第一項に規定する拠出金を除く。)については、地方税法第九条、第十三条の二、第二十条、第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。
(督促及び延滞金の徴収)
第七十九条
1 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条において準用する地方税法第十三条の二第一項の規定により繰上徴収をするときは、この限りでない。
2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、組合は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、地方税法第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
3 前項の規定によつて督促をしたときは、組合は、規約の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。
(滞納処分)
第七十九条の二
 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
第八十条
1 第七十九条の規定による督促又は地方税法第十三条の二第一項各号のいずれかに該当したことによる繰上徴収の告知を受けた納付義務者が、その指定の期限までに当該徴収金を完納しないときは、組合は、都道府県知事の認可を受けてこれを処分し、又は納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村に対しこれの処分を請求することができる。
2 前項の規定により組合が処分を行う場合においては、地方自治法第二百三十一条の三第三項前段及び第十項の規定を準用する。
3 第一項の規定により組合が市町村に対し処分の請求を行つた場合においては、市町村は、市町村が徴収する保険料の例によつて、これを処分する。この場合においては、組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
4 保険料その他この法律の規定による組合の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(条例又は規約への委任)
第八十一条
 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、賦課期日、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。
 第二節 退職被保険者等に係る被用者保険等保険者の拠出金
(拠出金の徴収及び納付義務)
第八十一条の二
1 基金は、第八十一条の十第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、健康保険法の規定による保険者、船員保険法の規定による保険者、第六条第三号に規定する共済組合及び健康保険法第十三条ノ二第二項の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする組合であつて厚生大臣が定めるもの(以下「被用者保険等保険者」という。)から、療養給付費拠出金及び事務費拠出金(以下「拠出金」という。)を徴収する。
2 被用者保険等保険者は、拠出金を納付する義務を負う。
(療養給付費拠出金の額)
第八十一条の三
1 前条第一項の規定により被用者保険等保険者から徴収する療養給付費拠出金の額は、当該年度の概算療養給付費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額が前々年度の確定療養給付費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算療養給付費拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額が前々年度の確定療養給付費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算療養給付費拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項に規定する調整金額は、前々年度におけるすべての被用者保険等保険者に係る概算療養給付費拠出金の額と確定療養給付費拠出金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生省令で定めるところにより各被用者保険等保険者ごとに算定される額とする。
(概算療養給付費拠出金)
第八十一条の四
1 前条第一項の概算療養給付費拠出金の額は、被用者保険等保険者ごとの当該年度の標準報酬総額(健康保険法の規定による保険者又は船員保険法の規定による保険者にあつては、被保険者ごとのこれらの法律に規定する標準報酬月額の当該年度の合計額の総額とし、第六条第三号に規定する共済組合にあつては、組合員ごとの同号に規定する法律に規定する標準報酬、給料又は標準給与の月額の当該年度の合計額の総額を、組合にあつては、組合員ごとのこれらの報酬に相当するものとして厚生省令で定めるものの当該年度の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。以下同じ。)の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額に概算拠出率を乗じて得た額とする。
2 前項の概算拠出率は、厚生省令で定めるところにより、当該年度の各市町村における被用者保険等拠出対象額の見込額の合計額を当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
(確定療養給付費拠出金)
第八十一条の五
1 第八十一条の三第一項の確定療養給付費拠出金の額は、各被用者保険等保険者の前々年度の標準報酬総額に確定拠出率を乗じて得た額とする。
2 前項の確定拠出率は、厚生省令で定めるところにより、前々年度の各市町村における被用者保険等拠出対象額の合計額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
(事務費拠出金の額)
第八十一条の六
 第八十一条の二第一項の規定により各被用者保険等保険者から徴収する事務費拠出金の額は、厚生省令で定めるところにより、当該年度における第八十一条の十第一項に規定する基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(通知等)
第八十一条の七
1 市町村は、厚生省令で定めるところにより、基金に対し、各年度における被用者保険等拠出対象額その他厚生省令で定める事項を通知しなければならない。
2 市町村は、前項の規定による通知の事務を第四十五条第五項に規定する者に委託することができる。
(老人保健法の準用)
第八十一条の八
 老人保健法第五十八条から第六十二条まで、第七十九条第三項及び第四項並びに第八十条の規定は、拠出金に関して準用する。この場合において、これらの規定中「保険者」とあるのは、「被用者保険等保険者」と読み替えるものとする。
(削除)
第八十一条の九
 削険
 第三節 社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務
(基金の業務)
第八十一条の十
1 基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十三条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 被用者保険等保険者から拠出金を徴収すること。
二 市町村に対し第七十二条の四第一項の療養給付費交付金を交付すること。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項に規定する業務は、退職者医療関係業務という。
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第八十一条の十一
 第七十二条の五第一項に規定する命令は、社会保険診療報酬支払基金法第二十二条の規定の適用については、同法第二十一条第一項に規定する命令とみなし、退職者医療関係業務は、同法第二十三条第二項の規定の適用については、同法第十三条に規定する業務とみなす。
(老人保健法の準用)
第八十一条の十二
 老人保健法第六十五条から第七十六条まで及び第七十八条の規定は、基金の退職者医療関係業務に関して準用する。この場合において、同法第六十五条中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、同法第六十七条中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、「加入者数」とあるのは「標準報酬総額」と、「第六十四条第一項第一号」とあるのは「国民健康保険法第八十一条の十第一項第一号」と、同法第七十一条第一項中「業務(第六十四条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)」とあるのは「業務」と、同条第三項中「第六十四条第一項第二号に掲げる業務又は同条第二項」とあるのは「国民健康保険法第八十一条の十第一項第二号」と、同法第七十六条第一項中「第六十五条」とあるのは「国民健康保険法第八十一条の十二において準用する第六十五条」と読み替えるものとする。
第六章 保健事業
第八十二条
1 保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2 保険者は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
3 組合は、前二項の事業に支障がない場合に限り、被保険者でない者に当該事業を利用させることができる。
第七章 国民健康保険団体連合会
(設立、人格及び名称)
第八十三条
1 保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2 連合会は、法人とする。
3 連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。
4 連合会でない者は、「国民健康保険団体連合会」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
(設立の認可等)
第八十四条
1 連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3 都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、当該区域内のその他の保険者は、すべて当該連合会の会員となる。
(規約の記載事項)
第八十五条
 連合会の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在地
四 連合会の区域
五 会員の加入及び脱退に関する事項
六 経費の分担に関する事項
七 業務の執行及び会計に関する事項
八 役員に関する事項
九 総会又は代議員会に関する事項
十 準備金その他の財産に関する事項
十一 公告の方法
十二 前各号に掲げる事項のほか厚生省令で定める事項
(準用規定)
第八十六条
 第十六条、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第二十七条から第三十五条まで及び第八十二条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「会員たる保険者を代表する者」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と、「組合会議員」とあるのは「総会又は代議員会の議員」と読み替えるものとする。
第八章 診療報酬審査委員会
(審査委員会)
第八十七条
 第四十五条第五項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする連合会(加入している保険者の数がその区域内の保険者の総数の三分の二に達しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査委員会の組織)
第八十八条
1 審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
2 委員は、都道府県知事が委嘱する。
3 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。
(審査委員会の権限)
第八十九条
1 審査委員会は、診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
2 連合会は、前項の規定により審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
(省令への委任)
第九十条
 この章に規定するもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
第九章 審査請求
(審査請求)
第九十一条
1 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
(審査会の設置)
第九十二条
 国民健康保険審査会(以下「審査会」という。)は、各都道府県に置く。
(組織)
第九十三条
1 審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各三人をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第九十四条
1 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第九十五条
1 審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。
(定足数)
第九十六条
 審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員一人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
(表決)
第九十七条
 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(管轄審査会)
第九十八条
1 審査請求は、当該処分をした保険者(第八十条第三項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)の所在地の都道府県の審査会に対してしなければならない。
2 審査請求が管轄違であるときは、審査会は、すみやかに、事件を所轄の審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
3 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査会に審査請求があつたものとみなす。
(審査請求の期間及び方式)
第九十九条
 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
(保険者に対する通知)
第百条
 審査会は、審査請求を受理したときは、原処分をした保険者及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
(審理のための処分)
第百一条
1 審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。
2 都道府県は、前項の規定により審査会に出頭した関係人又は診断若しくは検案をした医師若しくは歯科医師に対し、政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。
(政令への委任)
第百二条
 この章及び行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に規定するもののほか、審査会及び審査請求の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
(審査請求と請訟との関係)
第百三条
 第九十一条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第九章の二 高額な医療に係る交付金事業等
(高額な医療に係る交付金事業)
第百四条
1 連合会は、高額な医療に関する給付の発生が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、その会員である市町村に対して高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業を行うことができる。
2 第四十五条第六項に規定する厚生大臣が指定する法人(以下単に「指定法人」という。)は、連合会からの拠出金その他の当該事業に必要な経費に充てるために支出された金銭を財源として、連合会に対して前項に規定する事業のうち著しく高額な医療に関する給付に係るものについて交付を交付する事業を行うことができる。
(保健事業等に関する援助等)
第百五条
 連合会及び指定法人は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第八十二条第一項及び第二項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の措置)
第百六条
 国及び地方公共団体は、前条の規定により連合会又は指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第百七条
 削除
第十章 監督
(報告の徴収等)
第百八条
1 厚生大臣又は都道府県知事は、保険者又は連合会について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(組合等に対する監督)
第百九条
1 厚生大臣又は都道府県知事は、前条の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、組合若しくは連合会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分する等著しく事業の適正な執行を欠くと認めるとき、又は組合若しくは連合会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、組合若しくは連合会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 組合若しくは連合会又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会に対し、期間を定めて、その役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
3 組合又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生大臣又は都道府県知事は、同項の命令に係る役員を改任することができる。
4 組合又は連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会の解散を命ずることができる。
第十一章 雑則
(時効)
第百十条
1 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
(期間の計算)
第百十一条
 この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(戸籍に関する無料証明)
第百十二条
 市町村長(特別区及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。)は、保険者又は保険給付を受ける者に対し、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(文書の提出等)
第百十三条
 保険者は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
(診療録の提示等)
第百十四条
1 厚生大臣又は都道府県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
(準用規定)
第百十五条
 第百八条第二項の規定は、前二条の規定による質問について、第百八条第三項の規定は、前二条の規定による権限について準用する。
(修学中の被保険者の特例)
第百十六条
 修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村の行なう国民健康保険の被保険者とし、かつ、この法律の適用については、当該世帯に属するものとみなす。
(児童福祉施設等に入所又は入院中の被保険者の特例)
第百十六条の二
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定による児童福祉施設への入所措置(同条第二項の規定による指定国立療養所等への治療等の委託措置を含む。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第四項第三号の規定による身体障害者更生援護施設への入所措置、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条第一項の規定による国若しくは都道府県の設置した精神病院若しくは指定病院への入院措置、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定による精神薄弱者援護施設若しくは心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所措置若しくは老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームへの入所措置が採られたため、又は結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第二十九条第一項の規定による結核療養所(結核患者を収容する施設を有する病院を含む。)への入所命令がされたため一の市町村の区域内に住所を有するに至つた被保険者であつて、当該措置が採られ、又は当該命令がされた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものは、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
(被保険者証の交付に関する特例)
第百十七条
 特別区及び政令で指定する市は、その区域内に住所を有するに至つたことにより被保険者の資格を取得した者について、第九条第二項の規定による被保険者証の交付の求があつた場合においては、条例の定めるところにより、その求があつた日から起算して三箇月の範囲内において条例で定める期間を経過するまでの間において被保険者証を交付するものとすることができる。
(特別区に関する特例)
第百十八条
 都は、政令の定めるところにより、特別区の行う国民健康保険事業の運営(老人保健拠出金の納付の事業を含む。)につき、条例で、特別区相互の間の調整上必要な措置を講じなければならない。
(指定市町村に廃置分合があつた場合の特例)
第百十八条の二
 第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村につき廃置分合があつた場合における当該廃置分合に係る市町村についての第七十条及び第七十二条の三第一項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(読替規定)
第百十九条
 この法律中「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生大臣」と読み替えるものとする。
(実施規定)
第百二十条
 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。
第十二章 罰則
第百二十一条
1 審査委員会若しくは審査会の委員又はこれらの委員であつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関の開設者、医師、歯科医師若しくは薬剤師の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 職務上前項の秘密を知得した第四十五条第七項(第五十二条第六項、第五十三条第六項及び第七項並びに第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者又はこれを行つていた者が、正当な理由なしに、その秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
第百二十一条の二
1 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした健康保険法による保険者たる健康保険組合、第六条第三号に規定する共済組合又は組合の役員、清算人又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第八十一条の八において準用する老人保健法第七十九条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 第八十一条の十二において準用する老人保健法第六十七条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
2 第八十一条の十二において準用する老人保健法第七十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金又は受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第百二十二条
 正当な理由なしに、第百一条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつた者は、十万円以下の罰金に処する。ただし、審査会の行う審査の手続における請求人又は第百条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人は、この限りでない。
第百二十三条
 被保険者又は被保険者であつた者が、第百十四条第二項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の罰金に処する。
第百二十四条
 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第百十四条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
第百二十五条
 組合又は連合会が、第二十七条第四項(第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、第百八条第一項の規定による報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は第百九条第一項の規定による命令に違反したときは、その役員又は清算人を十万円以下の過料に処する。
第百二十六条
 第十五条第二項又は第八十三条第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第百二十七条
1 市町村は、条例で、第九条第一項若しくは第七項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第三項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し二万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2 市町村は、条例で、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、第百十三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、二万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
4 地方自治法第二百五十五条の二の規定は、前三項の規定による過料の処分について準用する。
第百二十八条
 前条第一項から第三項までの規定は、組合について準用する。この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「規約」と、「過料」とあるのは「過怠金」と読み替えるものとする。
2 組合又は連合会は、規約の定めるところにより、その施設の使用に関し二万円以下の過怠金を徴収することができる。
附則
1 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に国民健康保険を行つていない市町村は、第三条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月一日までに国民健康保険事業を開始するをもつて足りる。
3 前項の市町村で、特別の事情があるものは、第三条第一項及び前項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月一日以後も当分の間、厚生大臣の承認を受けて、国民健康保険を行わないことができる。
4 第十一条の規定は、前二項の規定により国民健康保険を行わない市町村には、適用しない。
5 前四項に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、別に法律で定める。
6 健康保険法附則第九条第一項に規定する健康保険の被保険者(次項から第九項までにおいて「特例退職被保険者」という。)及びその被扶養者(同一の世帯に属さない者を除く。以下同じ。)は、第八十一条の四の規定による当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額及び被用者保険等拠出対象額の見込額、第八十一条の五の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額及び被用者保険等拠出対象額並びに第八十一条の六の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の算定に当たつては、退職被保険者等とみなす。
7 健康保険法附則第九条第一項に規定する健康保険組合(次項及び第九項において「特定健康保険組合」という。)は、厚生省令で定めるところにより、基金に対し、各年度における特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付その他医療に関する給付に要した費用その他厚生省令で定める事項を通知しなければならない。
8 特定健康保険組合が納付する概算療養給付費拠出金の額は、第八十一条の四第一項の規定により算定した額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。
一 当該特定健康保険組合が負担する特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付に要する費用の額の見込額から当該給付に係る一部負担金に相当する額の見込額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の見込額の合算額
二 特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり、かつ、これらの者からこれらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項において同じ。)の額を徴収した場合における当該保険料の額の特例退職被保険者及びその被扶養者に係る合算額の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額
9 特定健康保険組合が納付する確定療養給付費拠出金の額は、第八十一条の五第一項の規定により算定した額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。
一 当該特定健康保険組合が負担した特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
二 特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり、かつ、これらの者からこれらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額を徴収した場合における当該保険料の額の当該特例退職被保険者及びその被扶養者に係る合算額として厚生省令で定めるところにより算定される額
10 第六項から前項までの規定は、国家公務員共済組合法附則第十二条(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法附則第十八条に規定する特定共済組合並びに特例退職組合員及びその被扶養者について準用する。
11 被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、初老期痴呆により痴呆の状態にある者に限る。)であつて、同法附則第一条の二の規定により読み替えられた同法第六条第四項に規定する老人保健施設について同法第四十六条の二第一項に規定する施設療養を受けたものが第五十四条第一項又は第五十四条の三第三項の規定による療養費の支給を受ける場合における当該療養費の額は、第五十四条第三項(第五十四条の三第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第五十四条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第四十六条の二第四項の規定により厚生大臣が定める額を基準として、保険者が定める。
12 市町村は、その行う国民健康保険の財政の安定化及び一般被保険者に係る保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この項において同じ。)の負担の公平並びに市町村間における一般被保険者に係る保険料の負担の平準化に資するため、平成五年度から平成八年度までの各年度において、第七十二条の二第一項に規定するもののほか、一般会計から、所得の少ない一般被保険者の割合が大きいことその他の保険者たる市町村の責めに帰することができない理由により国民健康保険の財政が受ける影響を勘案して算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができる。
13 平成五年度から平成八年度までの各年度における第七十二条の二第二項の規定による国の負担については、同項中「繰入金の二分の一に相当する額」とあるのは「繰入金のうち、政令で定める基準により算定した額」とする。
附則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三六年六月一五日法律第一三六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三六年六月一七日法律第一四三号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。
附則 (昭和三七年三月三一日法律第五七号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則 (昭和三八年三月三一日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法第四十二条第一項及び第五十二条第一項の改正規定並びに附則第二条第二項から第五項までの規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。
(国民健康保険の療養の給付等に関する経過規定)
第二条
 この法律の施行前に行なわれた国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る国民健康保険の療養費の額については、なお従前の例による。
2 特別の事情がある市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び国民健康保険組合は、昭和四十年三月三十一日までの間は、市町村にあつては都道府県知事の承認を、国民健康保険組合にあつては都道府県知事の認可を受けて、条例又は規約の定めるところにより、世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷以外の疾病又は負傷について療養の給付を受ける場合及び世帯主が国民健康保険の被保険者でない世帯におけるこの法律による改正後の国民健康保険法第四十二条第一項の規定に基づく厚生省令で定める者が療養の給付を受ける場合の同法第四十二条第一項及び第五十二条第一項に規定する一部負担金の割合を十分の三をこえ、十分の五以下とすることができる。
3 前項の規定により一部負担金の割合が定められたときは、市町村又は国民健康保険組合(以下「国民健康保険の保険者」という。)が開設者の同意を得て定める療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受ける被保険者は、この法律による改正後の国民健康保険法第四十二条第一項の規定にかかわらず、その定められた割合による一部負担金を当該療養取扱機関に支払わなければならない。
4 第二項の規定により一部負担金の割合が定められた場合において、国民健康保険の被保険者が前項に規定する療養取扱機関以外の療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受けたときは、国民健康保険の保険者は、当該被保険者がこの法律による改正後の国民健康保険法第四十二条第一項の規定により当該療養取扱機関に支払つた一部負担金と第二項の規定により定められた割合による一部負担金との差額を当該被保険者から徴収するものとする。
5 第二項の規定により一部負担金が定められた場合においては、次の表の上欄に掲げる国民健康保険法の規定のうちで同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。    第四十二条第二項  次条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第二項に規定する療養取扱機関にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金  国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項の規定により一部負担金の割合が定められたときは、同条第三項に規定する療養取扱機関にあつては、当該定められた割合による一部負担金  第四十三条第四項  前条第一項並びに第一項及び第二項  前条第一項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項  第四十三条第五項  前条第一項及びこの条第二項  前条第一項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項  第四十四条第一項  前二条  第四十二条第一項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項  第四十四条第二項  第四十二条第一項及び前条第二項  第四十二条第一項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項   第四十四条第三項  前条第四項  前条第四項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第四項  一部負担金  一部負担金又は差額  第五十二条第三項  前二項  第一項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項  第五十六条第二項  第四十三条第一項又は第五十二条第二項の規定により一部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金  国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項の規定により一部負担金の割合が定められているときは、その定められた割合による一部負担金   第五十六条第三項  第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じているとき  国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項の規定により一部負担金の割合を定めているとき  第二項  第三項 第五十七条  一部負担金  一部負担金又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第四項の規定による差額
6 この法律の施行前に同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し療養の給付の開始後三年(この法律による改正前の国民健康保険法第五十三条ただし書の規定により三年をこえる期間を定めている市町村にあつては、当該期間)を経過した国民健康保険の被保険者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付については、なお従前の例による。
7 特別の事情がある国民健康保険の保険者は、昭和四十年三月三十一日までの間は、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付は、同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関して、当該保険者がこれを開始した日から起算して三年以上の期間を経過したときは行なわないこととすることができる。
8 国民健康保険の保険者が前項の規定により療養の給付を行なうべき期間を制限している場合においては、この法律による改正後の国民健康保険法第五十五条第一項中「当該疾病又は負傷について」とあるのは「被保険者として受けることができる期間、」と読み替えるものとする。
9 昭和三十八年度分のこの法律による改正後の国民健康保険法第七十二条第一項の規定による調整交付金の総額は、同条第二項の規定にかかわらず、市町村の療養の給付及び療養費の支給に要する費用の見込額の百分の八・八とする。
附則 (昭和三八年六月八日法律第九九号) 抄
(施行期日及び適用区分)
第一条
 この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調整及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
附則 (昭和四一年六月六日法律第七九号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条第一項及び第五十二条第一項の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
(経過規定)
2 昭和四十三年一月一日前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の第七十条の規定は、世帯主(世帯主が被保険者でない世帯については、当該世帯に属する被保険者でこの法律による改正前の第四十二条第一項ただし書の規定に基づく厚生省令で定めるものとする。以下同じ。)に係る療養の給付及び療養費の支給に要する費用については、昭和四十一年四月一日以後に行なわれる療養の給付及び同日以後に行なわれる療養に係る療養費の支給に要する費用について適用し、同日前に行なわれた療養の給付及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国の負担については、なお従前の例による。
4 この法律による改正後の第七十条の規定は、世帯主以外の被保険者に係る療養の給付及び療養費の支給に要する費用については、次の各号に掲げる市町村ごとに、それぞれ当該各号に定める日(以下「基準日」という。)以後に行なわれる療養の給付及び基準日以後に行なわれる療養に係る療養費の支給に要する費用について適用し、それぞれ基準日前に行なわれた療養の給付及び基準日前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国の負担については、なお従前の例による。
一 昭和四十一年四月一日において世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村で当該一部負担金の割合を十分の三以下としたことにより昭和四十年度において国民健康保険法第七十四条の規定による補助を受けたもの 昭和四十一年四月一日
二 昭和四十二年一月一日において世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村で厚生大臣の承認を受けたもの 昭和四十二年一月一日
三 前各号に掲げる市町村以外の市町村 昭和四十三年一月一日
5 厚生大臣は、あらかじめ、前項第二号に掲げる市町村の世帯主以外の被保険者の数の合計数と同項第三号に掲げる市町村の世帯主以外の被保険者の数の合計数とがおおむね同数となるように計画を定め、これに基づいて同項第二号の承認を行なうものとする。
6 前項の計画を定めるに当たつては、市町村における医療の水準、被保険者の所得の状況等を勘案し、世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下とする必要度が高いと認められる市町村が優先されるように配慮するものとする。
7 第四項第一号及び第二号に掲げる市町村は、それぞれ基準日以後においては、世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三をこえるものとすることができない。
8 この法律による改正後の第七十二条第二項の規定は、昭和四十一年度分の調整交付金から適用する。
9 地方自治法第二百三十一条の三第三項の規定は、この法律の公布の日前に納期限が到来した国民健康保険法の規定に基づく保険料その他の徴収金で同日までに納付されていないもの(同条第二項の規定による当該保険料その他の徴収金に係る手数料及び延滞金を含む。)についても、適用する。
附則 (昭和四二年七月二五日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四八年九月二一日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四八年九月二六日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則 (昭和五一年五月二七日法律第三二号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則 (昭和五一年六月五日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定及び附則第三条第二項の規定は同年八月一日から、第三条及び附則第九条の規定は公布の日から施行する。
附則 (昭和五二年一二月一六日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第三条の規定は、同年四月一日から施行する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
 昭和五十三年四月一日前に行われた療養の給付及び同日前に行われた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。
附則 (昭和五五年一二月一〇日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
1 国民健康保険の被保険者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 国民健康保険法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の国民健康保険法第七十六条の規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の保険料から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの保険料については、なお従前の例による。
4 施行日前にした行為に対する国民健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(老人保健特別徴収金の徴収)
第三十条
 国民健康保険の保険者は、施行日が年度の初日に当たる場合を除き、施行年度分の拠出金の納付に充てるための費用については、当該年度の収入をもつて充てるものとする。この場合において、当該年度の支出の見込額が当該年度の収入の見込額を超えることとなるときは、その超える額の範囲内において、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主又は国民健康保険組合の組合員から老人保健特別徴収金を徴収することができる。
2 老人保健特別徴収金については、国民健康保険法第七十七条から第八十一条まで、第百十条、第百十三条及び第百二十七条第二項(第百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
附則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二条項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
(国民健健保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
 この法律による改正後の国民健康保険法(以下「新国保険法」という。)第八条の二に規定する者が施行日前に受けた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
第十七条
1 第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える市町村については、新国保法第七十条の規定にかかわらず、国は、当分の間、政令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除島た額の範囲内において、同条の規定により当該市町村について負担すべき額を減額することができる。
一 当該年度における新国保法第七十二条の四第一項の療養給付費交付金の額から当該年度における同項に規定する退職被保険者等に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額の百分の四十に相当する額を控除した額について、当該退職被保険者等に係る一部負担金の割合が新国保法第四十二条第一項第一号に掲げる被保険者に係る一部負担金の割合に等しいものとして政令で定めるところにより算定した額
二 当該年度における新国保法第四十二条第一項第一号に掲げる被保険に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額の七分の十を乗じて得た額の合算額の百分の四十に相当する額から当該年度における新国保法第七十条第一項及び第二項の規定により算定した額を控除した額
2 新国保法第七十条第二項の規定は、前項各号に掲げる額の算定について準用する。
3 新国保法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額は、当分の間、同項の規定により算定される額と第一項の規定により減額される額の見込額の総額の合算額とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十三条
 前条の規定による改正後の国民健康保険法第八条の二第一項の規定の適用については、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち老齢を支給事由とするものは厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる給付と、附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間は前条の規定による改正後の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する年金保険の被保険者等であつた期間と、それぞれみなす。
附則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
 第二条の規定による改正後の国民健康保険法第六十三条の二の規定は、施行日以後に受けた療養に係る特定療養費、療養費、特例療養費、高額療養費若しくは同法第四十三条第三項若しくは第五十六条第二項の規定による差額の支給又は施行日以後の出産及び死亡その他の事由に基づく同法第五十八条の規定による給付について適用する。
第十八条
 第二条の規定による改正後の国民健康保険法第八十一条の三第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度の療養給付拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の療養給付費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二十条の規定 昭和六十二年一月一日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (昭和六三年六月一日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
 改正後の国民健康保険法(以下「新法」という。)第五十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養及び当該療養に係る療養費の支給について適用し、施行日前に行われた療養及び当該療養に係る療養費の支給については、なお従前の例による。
第三条
1 昭和六十三年度につき新法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であつて新法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して国が昭和六十五年度において同項の規定により負担する額については、同項中「百分の四十に相当する額を控除した額」とあるのは、「百分の二十に相当する額を控除した額」とする。
2 昭和六十五年度における新法第七十二条の規定による調整交付金の総額については、同条第二項中「前々年度の基準超過費用額の合算額」とあるのは、「昭和六十三年度の基準超過費用額の合算額の二分の一に相当する額」とする。
3 第一項に規定する市町村の昭和六十五年度における新法第七十二条の二第一項の規定による繰入れについては、同項中「二分の一」とあるのは、「四分の一」とする。
第四条
 昭和六十三年度及び昭和六十四年度につき新法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について新法第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロ中「合算額に、」とあるのは「合算額に百分の十を乗じて得た額と、当該合算額の百分の九十に相当する額に」と、「の十分の七」とあるのは「との合計額の十分の七」とする。
附則 (平成二年六月一五日法律第三一号) 抄
(施行期日等)
第一条
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八十一条の改正規定は平成三年四月一日から、第三十九条、第四十三条及び第四十四条の改正規定並びに次条の規定は平成四年四月一日から施行する。
2 改正後の第七十条第一項及び第二項、第七十二条第二項、第七十二条の二並びに第七十三条第一項第二号、第二項及び第四項の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条
 平成四年四月一日前に行われた療養の給付に係る改正前の第四十三条第四項の規定による一部負担金の徴収については、なお従前の例による。
(経過措置)
第三条
 平成二年四月一日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給された特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成元年度以前の年度の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。
第四条
1 平成二年度における改正後の第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合計額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
2 平成二年度における改正後の第七十二条の規定による調整交付金については、同条第二項第一号中「同条第一項第二号」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第一項の規定により読み替えられた第七十条第一項第二号」とする。
3 平成二年度における改正後の第七十三条の規定による補助金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」と、同条第四項中「第一項第二号」とあるのは「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第三項の規定により読み替えられた第一項第二号」とする。
第五条
1 前条第一項の規定は、平成三年度における改正後の第七十条の規定による国庫負担金について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。
2 前条第二項の規定は、平成三年度における改正後の第七十二条の規定による調整交付金について準用する。この場合において、同項中「附則第四条第一項」とあるのは、「附則第五条第一項において準用する同法附則第四条第一項」と読み替えるものとする。
3 前条第三項の規定は、平成三年度における改正後の第七十三条の規定による補助金について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と、「附則第四条第三項」とあるのは「附則第五条第三項において準用する同法附則第四条第三項」と読み替えるものとする。
第六条
 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成三年一〇月四日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中老人保健法の目次の改正規定、同法第二条の改正規定、同法第六条に一項を加える改正規定、同法第七条の改正規定(「及び第四十六条の八第六項」を「、第四十六条の五の二第三項、第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十七条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十条、第三十三条及び第三十四条の改正規定、同法第三章中第四節の次に二節を加える改正規定、同法第三章の二の章名の改正規定、同法第三章の二中第四十六条の六の前に節名を付する改正規定、同法第四十六条の十七の改正規定、同法第三章の二中同条の次に一節を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第十七条第四号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じて適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第七条において「老健法第四十八条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第四十六条の二第九項」を「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」に改める部分並びに「第四十六条の二第十項」の下に「(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第五十二条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第五十七条、第八十二条及び第八十六条の改正規定、第二条の規定、第三条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第四条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第五条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第十六条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第九条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第十七条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十九条及び第二十条の規定 平成四年四月一日
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成四年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成五年三月三一日法律第七号)
1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2 平成四年度以前の年度の国民健康保険法第七十二条の二第二項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定及び同法第七十六条の改正規定(同法附則第三条、第五条、第八条及び第九条第六項の改正規定を含む。)並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定並びに附則第二十九条の規定並びに附則第三十条の規定並びに附則第五十六条の規定並びに附則第六十一条の規定 平成七年四月一日
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
 施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る国民健康保険法の規定による給付については、なお従前の例による。
第十七条
 附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(附則第四条第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新国保法第五十四条第一項又は新国保法第五十四条の三第三項に規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。
第十八条
 新国保法第五十八条第一項の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
第十九条
 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国保法」という。)第三十六条第三項に規定する国民健康保険医若しくは国民健康保険薬剤師であって健康保険法第四十三条ノ二に規定する保険医(以下この条において単に「保険医」という。)若しくは保険薬剤師(以下この条において単に「保険薬剤師」という。)でないもの又は旧国保法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関であって健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(以下この条において単に「保険医療機関」という。)若しくは保険薬局(以下この条において単に「保険薬局」という。)でないものについては、平成七年三月三十一日までの間、国民健康保険の保険者及び被保険者に対する関係においてのみ、保険医、保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局たるものとみなす。
第二十条
 新国保法第百十六条の二の規定は、同条に規定する入所措置が採られたため平成七年四月一日以後に一の市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該措置が採られた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六十五条
1 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 旧国保法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第五十三条第一項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第百二十一条各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(検討)
第六十六条
 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成六年一二月一六日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成七年三月三一日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法第百十六条の二の改正規定及び次条の規定は、同年七月一日から施行する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
 第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第百十六条の二の規定は、同条に規定する入院措置が採られ、又は同条に規定する入所命令がされたため平成七年七月一日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該措置が採られ、又は当該命令がされた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附則 (平成八年三月三一日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)