- 法令名 実用新案法
- 法令番号 (昭和三十四年四月十三日法律第百二十三号)
- 施行年月日 昭和三十五年四月一日
- 最終改正 平成八年六月二六日法律第一一〇号
- 目次
- 第一章 総則(第一条―第二条の五)
- 第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願(第三条―第十一条)
- 第三章 実用新案技術評価(第十二条・第十三条)
- 第四章 実用新案権
- 第一節 実用新案権(第十四条―第二十六条)
- 第二節 権利侵害(第二十七条―第三十条)
- 第三節 登録料(第三十一条―第三十六条)
- 第五章 審判(第三十七条―第四十一条)
- 第六章 再審及び訴訟(第四十二条―第四十八条の二)
- 第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―
- 第四十八条の十六)
- 第八章 雑則(第四十九条―第五十五条)
- 第九章 罰則(第五十六条―第六十四条)
- 附則
- 第一章 総則
- (目的)
- 第一条
- この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
- (定義)
- 第二条
- 1 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
- 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。
- 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
- (手続の補正)
- 第二条の二
- 1 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、図面又は要約書について補正をすることができない。
- 2 前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
- 3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
- 一 手続が第二条の五第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
- 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
- 三 手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
- 四 手続について第五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
- 4 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
- (手続の却下)
- 第二条の三
- 特許庁長官は、前条第三項又は第六条の二の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項又は同条の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。
- (法人でない社団等の手続をする能力)
- 第二条の四
- 1 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
- 一 第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。
- 二 審判を請求すること。
- 三 審判の確定審決に対する再審を請求すること。
- 2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
- (特許法の準用)
- 第二条の五
- 1 特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
- 2 特許法第七条から第九条まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。
- 3 特許法第二十五条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
- 4 特許法第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。
- 第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願
- (実用新案登録の要件)
- 第三条
- 1 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
- 一 実用新案登録出願前に日本国内において公然知られた考案
- 二 実用新案登録出願前に日本国内において公然実施をされた考案
- 三 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された考案
- 2 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
- 第三条の二
- 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(同法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
- (実用新案登録を受けることができない考案)
- 第四条
- 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
- (実用新案登録出願)
- 第五条
- 1 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 考案の名称
- 三 考案者の氏名及び住所又は居所
- 2 願書には、明細書、図面及び要約書を添付しなければならない。
- 3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 考案の名称
- 二 図面の簡単な説明
- 三 考案の詳細な説明
- 四 実用新案登録請求の範囲
- 4 前項第三号の考案の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
- 5 第三項第四号の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
- 6 第三項第四号の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
- 二 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
- 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
- 四 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。
- 7 第二項の要約書には、明細書又は図面に記載した考案の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
- 第六条
- 二以上の考案については、これらの考案が一の請求項に記載される考案(以下「特定考案」という。)とその特定考案に対し次に掲げる関係を有する考案であるときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
- 一 その特定考案と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である考案
- 二 その特定考案と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部が同一である考案
- 三 その他政令で定める関係を有する考案
- (補正命令)
- 第六条の二
- 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
- 一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
- 二 その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
- 三 その実用新案登録出願が第五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
- 四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
- (先願)
- 第七条
- 1 同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
- 2 同一の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。
- 3 実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。
- 4 実用新案登録出願又は特許出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
- 5 考案者又は発明者でない者であつて実用新案登録を受ける権利又は特許を受ける権利を承継しない者がした実用新案登録出願又は特許出願は、第一項から第三項までの規定の適用については、実用新案登録出願又は特許出願でないものとみなす。
- 6 特許法第三十九条第四項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。
- (実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
- 第八条
- 1 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。
- 一 その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
- 二 先の出願が第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願若しくは同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願である場合
- 三 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
- 四 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
- 五 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
- 2 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、第三条の二本文、前条第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法第三十条第一項から第三項まで、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項並びに同法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
- 3 第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第三条の二本文又は同法第二十九条の二本文の規定を適用する。
- 4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
- (先の出願の取下げ等)
- 第九条
- 1 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
- 2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
- 3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から一年三月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
- (出願の変更)
- 第十条
- 1 特許出願人は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨を最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその特許出願の日から五年六月を経過した後は、この限りでない。
- 2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその意匠登録出願の日から五年六月を経過した後は、この限りでない。
- 3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用、第八条第四項の規定の適用並びに次条第一項において準用する同法第三十条第四項並びに第四十三条第一項及び第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
- 4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
- 5 第一項ただし書に規定する三十日の期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
- 6 第二項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
- (特許法の準用)
- 第十一条
- 1 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
- 2 特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。
- 3 特許法第三十五条(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。
- 第三章 実用新案技術評価
- (実用新案技術評価の請求)
- 第十二条
- 1 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
- 2 特許庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
- 3 第一項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
- 4 特許法第四十七条第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
- 5 第一項の規定による請求は、取り下げることができない。
- 第十三条
- 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の先行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
- 第四章 実用新案権
- 第一節 実用新案権
- (実用新案権の設定の登録)
- 第十四条
- 1 実用新案権は、設定の登録により発生する。
- 2 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
- 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
- 一 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 実用新案登録出願の番号及び年月日
- 三 考案者の氏名及び住所又は居所
- 四 願書に添付した明細書に記載した考案の名称、図面の簡単な説明及び実用新案登録請求の範囲並びに図面の内容
- 五 願書に添付した要約書に記載した事項
- 六 登録番号及び設定の登録の年月日
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
- 4 特許法第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
- (明細書又は図面の訂正)
- 第十四条の二
- 1 実用新案権者は、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることができる。ただし、第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることができない。
- 2 前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
- 3 第一項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
- 4 第一項の訂正があつたときは、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
- 5 特許法第百二十七条及び第百三十二条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
- (存続期間)
- 第十五条
- 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から六年をもつて終了する。
- (実用新案権の効力)
- 第十六条
- 実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
- (他人の登録実用新案等との関係)
- 第十七条
- 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。
- (専用実施権)
- 第十八条
- 1 実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。
- 2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。
- 3 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
- (通常実施権)
- 第十九条
- 1 実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。
- 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。
- 3 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。
- (無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
- 第二十条
- 1 次の各号の一に該当する者であつて、特許法第百二十三条第一項の審判の請求の登録前に、特許が同項各号の一に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
- 一 実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において、特許を無効にした場合における原特許権者
- 二 特許を無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者
- 三 前二号に掲げる場合において、特許法第百二十三条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての同法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者
- 2 当該実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
- (不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
- 第二十一条
- 1 登録実用新案の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
- 2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- 3 特許法第八十四条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
- (自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
- 第二十二条
- 1 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が第十七条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
- 2 前項の協議を求められた第十七条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
- 3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- 4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第十七条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- 5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第十七条の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
- 6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
- 7 特許法第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
- (公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
- 第二十三条
- 1 登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
- 2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、通商産業大臣の裁定を請求することができる。
- 3 特許法第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
- (通常実施権の移転等)
- 第二十四条
- 1 通常実施権は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
- 2 通常実施権者は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは、第四項若しくは前条第二項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
- 3 第二十一条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
- 4 第二十二条第三項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
- 5 第二十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
- (質権)
- 第二十五条
- 1 実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案の実施をすることができない。
- 2 特許法第九十六条(物上代位)の規定は、実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
- 3 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
- 4 特許法第九十九条第三項(登録の効果)の規定は、通常実施権を目的とする質権に準用する。
- (特許権の準用)
- 第二十六条
- 特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条、第七十一条(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
- 第二節 権利侵害
- (差止請求権)
- 第二十七条
- 1 実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
- 2 実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
- (侵害となみす行為)
- 第二十八条
- 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
- (損害の額の推定等)
- 第二十九条
- 1 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
- 2 実用新案権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録実用新案の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
- 3 前項の規定は、同項に規定する金額をこえる損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、実用新案権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
- (実用新案技術評価書の提示)
- 第二十九条の二
- 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
- (実用新案権者等の責任)
- 第二十九条の三
- 1 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
- 2 前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてした第十四条の二第一項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。
- (特許法の準用)
- 第三十条
- 特許法第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。
- 第三節 登録料
- (登録料)
- 第三十一条
- 1 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条第一項に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。各年の区分 金額 第一年から第三年まで 毎年七千六百円に一請求項につき九百円を加えた額 第四年から第六年まで 毎年一万五千百円に一請求項につき千八百円を加えた額
- 2 前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
- 3 第一項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
- (登録料の納付期限)
- 第三十二条
- 1 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
- 2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
- 3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
- (登録料の追納)
- 第三十三条
- 1 実用新案権者は、前条第二項に規定する期間又は第三十六条において準用する特許法第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
- 2 前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第三十一条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
- 3 前項の割増登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
- 4 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び前二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、前条第二項の規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
- 5 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十六条において準用する特許法第百九条の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
- (登録料の追納による実用新案権の回復)
- 第三十三条の二
- 1 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
- 2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
- (回復した実用新案権の効力の制限)
- 第三十三条の三
- 1 前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
- 2 前条第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
- 一 当該考案の実施
- 二 当該登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
- (既納の登録料の返還)
- 第三十四条
- 1 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
- 一 過誤納の登録料
- 二 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
- 三 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
- 四 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
- 2 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。
- 第三十五条
- 削除
- (特許法の準用)
- 第三十六条
- 特許法第百九条(特許料の減免又は猶予)及び第百十条(利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
- 第五章 審判
- (実用新案登録の無効の審判)
- 第三十七条
- 1 実用新案登録が次の各号の一に該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
- 一 その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
- 二 その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条、第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされたとき。
- 三 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
- 四 その実用新案登録が第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
- 五 その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
- 六 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
- 2 前項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
- 3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
- (審判請求の方式)
- 第三十八条
- 1 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 審判事件の表示
- 三 請求の趣旨及びその理由
- 2 前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。
- (答弁書の提出等)
- 第三十九条
- 1 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
- 2 審判長は、前項の答弁書を受理したとき、又は第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
- 3 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
- (訴訟との関係)
- 第四十条
- 1 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
- 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
- 第四十条の二
- 1 前条第二項に規定するもののほか、実用新案権の侵害に関する訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、被告又は債務者が当該実用新案権について第三十七条第一項の審判の請求がされていることを理由にその訴訟手続の中止の申立てをしたときは、裁判所は、明らかに必要がないと認める場合を除き、審決があるまでその訴訟手続を中止しなければならない。
- 2 前項の申立てに関する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
- 3 裁判所は、中止の理由が消滅したとき、その他事情の変更があつたときは、第一項の決定を取り消すことができる。
- (特許法の準用)
- 第四十一条
- 特許法第百二十五条、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十五条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。
- 第六章 再審及び訴訟
- (再審の請求)
- 第四十二条
- 1 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
- 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
- 第四十三条
- 1 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
- 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
- (再審により回復した実用新案権の効力の制限)
- 第四十四条
- 1 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
- 2 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
- 一 当該考案の善意の実施
- 二 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
- (特許法の準用)
- 第四十五条
- 1 特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第三項中「第百三十一条」とあるのは「実用新案法第三十八条及び第三十九条」と、「第百六十八条」とあるのは「同法第四十条及び第四十条の二」と読み替えるものとする。
- 2 特許法第四条の規定は、前項において準用する同法第百七十三条第一項に規定する期間に準用する。
- 第四十六条
- 削除
- (審決等に対する訴え)
- 第四十七条
- 1 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
- 2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
- (対価の額についての訴え)
- 第四十八条
- 1 第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項又は第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴を提起してその額の増減を求めることができる。
- 2 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴に準用する。
- (不服申立てと訴訟との関係)
- 第四十八条の二
- 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第五十五条第五項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
- 第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例
- (国際出願による実用新案登録出願)
- 第四十八条の三
- 1 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条 1 若しくは 2 b 又は第十四条 2 の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条 I ii の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。
- 2 特許法第百八十四条の三第二項(国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。
- (外国語でされた国際実用新案登録出顧の翻訳文)
- 第四十八条の四
- 1 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条 xi の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条4 a の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年六月。以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条 2 に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
- 2 前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第十九条1 の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
- 3 国内書面提出期間内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
- 4 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条 1 の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が条約第二十三条 2 又は第四十条 2 の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
- 5 特許法第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
- (書面の提出及び補正命令等)
- 第四十八条の五
- 1 国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 考案の名称
- 三 考案者の氏名及び住所又は居所
- 四 国際出願日その他の通商産業省令で定める事項
- 2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
- 一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
- 二 前項の規定による手続が第二条の五第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
- 三 前項の規定による手続が通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
- 四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
- 五 第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
- 六 第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
- 3 特許法第百八十四条の五第三項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
- 4 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第一項の規定による手続をし、かつ、第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。
- (国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
- 第四十八条の六
- 1 国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、第五条第一項の規定により提出した願書とみなす。
- 2 日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲の翻訳文は第五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
- 3 第四十八条の四第二項又は第四項の規定により条約第十九条 1 の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、国際出願日における明細書の翻訳文及び当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した実用新案登録請求の範囲とみなす。
- (図面の提出)
- 第四十八条の七
- 1 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
- 2 特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。
- 3 特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下することができる。
- 4 第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第二条の二第一項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。
- (補正の特例)
- 第四十八条の八
- 1 第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。
- 2 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条 1 又は第四十一条 1 の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
- 3 外国語実用新案登録出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
- 4 特許法第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条 1 若しくは第四十一条 1 の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
- (実用新案登録要件の特例)
- 第四十八条の九
- 第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第三条の二の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第四十八条の四第三項又は特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
- (実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
- 第四十八条の十
- 1 国際実用新案登録出願については、第八条第四項及び第九条第二項の規定は、適用しない。
- 2 日本語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
- 3 外国語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
- 4 第八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第八条第一項から第三項まで及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第九条第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第四十八条の四第四項若しくは特許法第百八十四条の四第四項の国内処理基準時又は第四十八条の四第一項若しくは同法第百八十四条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時」とする。
- (出願の変更の特例)
- 第四十八条の十一
- 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
- (登録料の納付期限の特例)
- 第四十八条の十二
- 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第四項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
- (実用新案技術評価の請求の時期の制限)
- 第四十八条の十三
- 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
- (無効理由の特例)
- 第四十八条の十四
- 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
- (特許法の準用)
- 第四十八条の十五
- 1 特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項から第三項まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項中「第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。
- 2 特許法第百八十四条の十一(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
- 3 特許法第百八十四条の九第六項及び第百八十四条の十四の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。
- (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
- 第四十八条の十六
- 1 条約第二条 vii の国際出願の出願人は、条約第四条 1 ii の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条 xv の受理官庁により条約第二十五条 1 a に規定する拒否若しくは同条 1a 若しくは b に規定する宣言がされ、又は条約第二条 xix
- の国際事務局により条約第二十五条 1 a に規定する認定がされたときは、通商産業省令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条 2 a に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
- 2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
- 3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
- 4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
- 5 前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第四十八条の十六第四項に規定する決定の日」とする。
- 6 第四十八条の六第一項及び第二項、第四十八条の七、第四十八条の八第三項、第四十八条の九、第四十八条の十第一項、第三項及び第四項、第四十八条の十二から第四十八条の十四まで並びに特許法第百八十四条の三第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十四の規定は、第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 第八章 雑則
- (実用新案原簿への登録)
- 第四十九条
- 1 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
- 一 実用新案権の設定、移転、消滅、回復又は処分の制限
- 二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 三 実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 2 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
- 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
- (実用新案登録証の交付)
- 第五十条
- 1 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
- 2 実用新案登録証の再交付については、通商産業省令で定める。
- (二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
- 第五十条の二
- 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第三項、第十四条の二第二項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第二項、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第四号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
- (実用新案登録表示)
- 第五十一条
- 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、通商産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
- (虚偽表示の禁止)
- 第五十二条
- 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一 登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
- 二 登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
- 三 登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
- (実用新案公報)
- 第五十三条
- 1 特許庁は、実用新案公報を発行する。
- 2 特許法第百九十三条第二項(第四号から第六号まで、第八号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。
- (手数料)
- 第五十四条
- 1 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 一 第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項、第三十二条第三項若しくは第四十五条第二項において準用する同法第四条の規定による期間の延長又は第二条の五第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
- 二 第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
- 三 実用新案登録証の再交付を請求する者
- 四 次条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者
- 五 次条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
- 六 次条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
- 七 次条第一項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
- 2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
- 4 第一項及び第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
- 5 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
- 6 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
- 7 特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、実用新案技術評価の請求の手数料に準用する。
- (特許法の準用)
- 第五十五条
- 1 特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。
- 2 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
- 3 特許法第百九十四条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
- 4 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
- 5 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
- 第九章 罰則
- (侵害の罪)
- 第五十六条
- 1 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
- 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- (詐欺の行為の罪)
- 第五十七条
- 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- (虚偽表示の罪)
- 第五十八条
- 第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- (偽証等の罪)
- 第五十九条
- 1 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
- 2 前項の罪を犯した者が事件の審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
- (秘密を漏らした罪)
- 第六十条
- 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- (両罰規定)
- 第六十一条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十六条第一項、第五十七条又は第五十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
- (過料)
- 第六十二条
- 第四十一条において、又は第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
- 第六十三条
- この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
- 第六十四条
- 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提出を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
- 附則01 この法律の施行期日は、別に法律で定める。
- 附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
- 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
- 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
- 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
- 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
- 7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
- 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
- 附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
- 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
- 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
- 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
- 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
- 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
- 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
- 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (昭和三九年七月四日法律第一四八号)01 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (昭和四〇年五月二四日法律第八一号) 抄01 この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する
- 附則 (昭和四五年五月二二日法律第九一号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
- (改正前の特許法の適用)
- 第二条
- この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
- (特許料)
- 第三条
- この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- (特許の無効の理由)
- 第四条
- この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、新特許法第二十九条の二及び第百二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- (特許出願の手数料)
- 第五条
- 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。
- (実用新案法の改正に伴う経過措置)
- 第六条
- 附則第二条から前条までの規定は、第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。
- (政令への委任)
- 第九条
- 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄
- (施行期日等)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 附則 (昭和五〇年六月二五日法律第四六号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日
- 二 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条の規定 千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条 2 C の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日
- (特許法の改正に伴う経過措置)
- 第二条
- 1 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
- 2 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。
- (実用新案法の改正に伴う経過措置)
- 第三条
- 前条第一項の規定はこの法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に、前条第三項の規定はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の理由に準用する。
- 2 前条第二項の規定は、附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた登録料に準用する。
- 附則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
- (経過措置)
- 2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
- 一から三まで 略
- 四 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料
- 附則 (昭和五三年四月二六日法律第三〇号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第三章の規定は条約第十六条 3 b に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から、第四章及び次条の規定は条約第三十二条 3 において準用する条約第十六条 3 b に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から施行する。
- 附則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。
- (経過措置)
- 2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
- 一から三まで 略
- 四 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料
- 附則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。
- (経過措置)
- 2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
- 一及び二 略
- 三 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料
- 附則 (昭和五九年五月一日法律第二四号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
- (特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)
- 第八条
- 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。
- 附則 (昭和六〇年五月二八日法律第四一号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- (経過措置)
- 第三条
- 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこの法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前の特許法及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
- 第四条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (政令への委任)
- 第五条
- 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (昭和六二年五月二五日法律第二七号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日
- 二 第二条の規定中特許法第百八十四条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第百八十四条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第百八十四条の六第二項の改正規定、同法第百八十四条の七第一項の改正規定、同法第百八十四条の八の改正規定、同法第百八十四条の九第一項の改正規定、同法第百八十四条の十の二第一項及び第二項の改正規定、同法第百八十四条の十一第一項の改正規定、同法第百八十四条の十一の二の改正規定、同法第百八十四条の十一の三第四項の改正規定、同法第百八十四条の十二の改正規定、同法第百八十四条の十三の改正規定並びに同法第百八十四条の十六第五項の改正規定、第四条の規定中実用新案法第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六第二項の改正規定、同法第四十八条の七第一項及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正規定、同法第四十八条の八の二第四項の改正規定、同法第四十八条の九の改正規定、同法第四十八条の十の改正規定並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定並びに第五条の規定中意匠法第十三条の二第一項及び第二項の改正規定 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条 6 b の規定による同条 2 a の宣言の撤回の効力の発生の日
- (第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
- 第四条
- 1 附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであつた登録料であつて実用新案法第三十四条において準用する特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第三条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 2 附則第一条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした実用新案権に係る実用新案法第三十七条第一項の審判については、第三条の規定による改正前の実用新案法第三十八条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。
- (第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
- 第五条
- 1 第四条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第五条第四項及び第五項、第六条、第十一条第三号、第三十七条第一項各号列記以外の部分及び第三号、第四十一条、第五十条の二並びに第五十四条第三項の規定は、この法律の施行後にした実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
- 2 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る登録料の納付についての新実用新案法第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる登録料の金額は、次の表に掲げる金額とする。 各年の区分金額 第一年から第三年まで 毎年六千八百円 第四年から第六年まで 毎年一万三千五百円 第七年から第十年まで 毎年二万七千円
- 3 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、別表第四号中「三万千円に一請求項につき千円を加えた額」とあるのは「三万二千円」と、同表第九号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円」とあるのは「四万四千円」とする。
- (政令への委任)
- 第十一条
- 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (平成二年六月一三日法律第三〇号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- (政令への委任)
- 第九条
- この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (平成五年四月二三日法律第二六号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。
- (第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
- 第三条
- 附則第一条ただし書に規定する日前に第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって同法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第二条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- (第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
- 第四条
- 1 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(次条第一項に規定する旧実用新案登録出願を除く。)又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)、附則第十一条の規定による改正前の弁理士法(大正十年法律第百号)、附則第十二条の規定による改正前の輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)、旧特許法、第四条の規定による改正前の意匠法及び附則第十五条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
- 2 前項の場合において、この法律の施行後に請求される明細書又は図面の訂正及びこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三十七条第一項 二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。 二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。二の二 その実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第三十九条第一項ただし書、第二項若しくは第三項(第四十条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十条第二項ただし書の規定に違反してされたとき。 第三十九条第一項 次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。 第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 第四十条第一項 願書に添附した明細書又は図面の訂正が前条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 第四十条第二項 2 第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。 2 第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、前項又は次条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。02一 実用新案登録請求の範囲の減縮二 誤記の訂正三 明りようでない記載の釈明 013 審判長は、第一項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書若しくは図面を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。4 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。5 前条第二項から第四項まで並びに特許法第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十四条第一項の規定は、第二項の場合に準用する。 第四十一条 第百三十条から第百七十条まで 第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百六十三条まで、第百六十四条第一項及び第百六十六条から第百七十条まで 第五十五条第二項 準用する。 準用する。この場合において、同法第十七条第一項ただし書中「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」とあるのは「、実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判において同法第四十条第一項の規定により指定された期間が経過した後(同条第五項において準用する特許法第百六十四条第一項の規定又は実用新案法第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び実用新案法第三十九条第一項の審判において同法第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)」と、「審判」とあるのは「審判若しくは実用新案法第四十条第二項の訂正」と読み替えるものとする。 第五十六条第一項及び第二項 三十万円 三百万円第五十七条及び第五十八条 十万円 百万円 第六十条 五万円 五十万円 別表第五号 登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者 登録異議の申立てをする者 別表第九号 審判又は再審を請求する者 審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者
- 第五条
- 1 実用新案登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(その実用新案登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。)であって、第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たもの(以下「旧実用新案登録出願」という。)を新実用新案法の規定の適用を受ける実用新案登録出願(以下「新実用新案登録出願」という。)とすることができる。
- 2 前項の場合において、新実用新案登録出願は、旧実用新案登録出願の時にしたものとみなす。この場合において、新実用新案法第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第五条第一項の規定による届出(以下「変更届出」という。)の日」と、新実用新案法第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時に」とあるのは「変更届出と同時に」とする。
- 3 第一項の規定による届出があったときは、旧実用新案登録出願は、取り下げたものとみなす。
- 4 旧実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る第一項の規定による届出については、旧実用新案法第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあっては旧実用新案法第四十八条の五第一項、旧実用新案法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあっては同項及び旧実用新案法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、旧実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(旧実用新案法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
- 5 特許出願人又は意匠登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は意匠登録出願(その特許出願又は意匠登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。)であって、新実用新案法の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たものを新実用新案法の規定の適用を受ける新実用新案登録出願に変更することができる。
- 6 第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第十六条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (政令への委任)
- 第十七条
- 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
- (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
- 第二条
- この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- (罰則に関する経過措置)
- 第十三条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
- 第十四条
- この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
- (政令への委任)
- 第十五条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 二 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定 平成八年一月一日
- (実用新案法の改正に伴う経過措置)
- 第十条
- 1 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る審判若しくは再審については、新実用新案法第四十五条第一項において準用する新特許法第百七十三条第二項並びに新実用新案法第四十五条第二項及び第五十四条第一項の規定を除き、なお従前の例による。
- 2 実用新案登録出願の日が、第二条及び前条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である実用新案登録出願についての新実用新案法第三条の二の規定の適用については、同条中「発行又は」とあるのは「発行、」と、「出願公開」とあるのは「出願公開又は出願公告」とする。
- 3 新実用新案法第三十三条の二の規定は、旧実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権には、適用しない。
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第十三条
- この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
- (政令への委任)
- 第十四条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
- 附則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 二 第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五項にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四十二条第四項、第四十四条第三項及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定 平成八年十月一日
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第二十条
- この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
- (政令への委任)
- 第二十一条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 別表 (第五十四条関係) 納付しなければならない者 金額