法令名 最低賃金法
法令番号 (昭和三十四年四月十五日法律第百三十七号)
施行年月日 昭和三十四年七月十日
最終改正 平成四年六月三日法律第六七号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 最低賃金(第三条―第十九条)
第三章 削除
第四章 最低賃金審議会(第二十六条―第三十二条)
第五章 雑則(第三十三条―第四十三条)
第六章 罰則(第四十四条―第四十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
 この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
 この法律で「労働者」、「使用者」又は「賃金」とは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条から第十一条までに規定する労働者、使用者又は賃金をいう。
第二章 最低賃金
(最低賃金の原則)
第三条
 最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
(最低賃金額)
第四条
1 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間、日、週又は月によつて定めるものとする。
2 賃金が通常出来高払制その他の請負制で定められている場合であつて、前項の規定によることが不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、労働省令で定めるところにより最低賃金額を定めることができる。
(最低賃金の効力)
第五条
1 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
(現物給与等の評価)
第六条
 賃金が通貨以外のもので支払われる場合又は使用者が労働者に提供した食事その他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用について、これらのものは、適正に評価されなければならない。
(最低賃金の競合)
第七条
 労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第五条の規定を適用する。
(最低賃金の適用除外)
第八条
 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定がある場合を除き、労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働基準局長の許可を受けたときは、第五条の規定は、適用しない。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて労働省令で定めるもの
四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の労働省令で定める者
第九条
及び第十条 削除
(労働協約に基く地域的最低賃金)
第十一条
 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、一定の地域内の事業場で使用される同種の労働者及びこれを使用する使用者の大部分が賃金の最低額に関する定を含む一の労働協約の適用を受ける場合又は賃金の最低額について実質的に内容を同じくする定を含む二以上の労働協約のいずれかの適用を受ける場合において、当該労働協約の当事者である労働組合又は使用者(使用者の団体を含む。)の全部の合意による申請があつたときは、これらの賃金の最低額に関する定に基き、その一定の地域内の事業場で使用される同種の労働者及びこれを使用する使用者の全部に適用する最低賃金の決定をすることができる。
(最低賃金の決定の申請に関する異議の申出)
第十二条
1 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、前条の申請があつたときは、労働省令で定めるところにより、その申請の要旨を公示しなければならない。
2 前条に規定する同種の労働者又はこれを使用する使用者で申請に係る労働協約の適用を受けていないものは、前項の規定による公示があつた日から三十日以内に、労働大臣又は都道府県労働基準局長に、異議を申し出ることができる。
3 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出について、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)に意見を求めなければならない。
4 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、第一項の規定による公示の日から三十日を経過するまでは、前条の決定をすることができない。第二項の規定による申出があつた場合において、前項の規定による最低賃金審議会の意見が提出されるまでも、同様とする。
5 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、前条の決定をする場合において、第二項の規定による申出があつたときは、第三項の規定による最低賃金審議会の意見に基き、当該最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定をすることができる。
(労働協約に基づく地域的最低賃金の改正等)
第十三条
 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、第十一条の規定による最低賃金について、その決定の例により、改正又は廃止の決定をすることができる。
第十四条
 削除
(最低賃金審議会への諮問)
第十五条
1 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、第十一条又は第十三条の決定については、あらかじめ最低賃金審議会に諮問し、その意見を尊重してこれをしなければならない。
2 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、第十二条第五項又は前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を附して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。
(最低賃金審議会の調査審議に基く最低賃金)
第十六条
1 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、一定の事業、職業又は地域について、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を尊重して、最低賃金の決定をすることができる。
2 前条第二項の決定は、前項の決定について準用する。
(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
第十六条の二
1 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつたときは、労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない。
2 前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見に係る事業、職業若しくは地域の労働者又はこれを使用する使用者は、前項の規定による公示があつた日から十五日以内に、労働大臣又は都道府県労働基準局長に、異議を申し出ることができる。
3 第十二条第三項の規定は、前項の規定による申出があつた場合について準用する。
4 第十二条第四項及び第五項の規定は、前条第一項の決定について準用する。この場合において、第十二条第四項中「三十日」とあるのは、「十五日」と読み替えるものとする。
5 第十五条第二項の規定は、前項において準用する第十二条第五項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。
(最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金の改正等)
第十六条の三
 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、第十六条第一項の規定による最低賃金について必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をすることができる。
(最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出)
第十六条の四
1 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、労働省令で定めるところにより、労働大臣又は都道府県労働基準局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される第十六条第一項の規定による最低賃金の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている同条同項の規定による最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。
2 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、その申出について最低賃金審議会に意見を求めるものとする。
(公示及び発効)
第十七条
1 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第十一条及び第十六条第一項の決定並びにこれらの規定による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。
(最低賃金の効力の存続)
第十八条
 第十一条の規定による最低賃金の基礎となつた労働協約の変更又は消滅は、当該最低賃金の効力に影響を及ぼすものではない。
(周知義務)
第十九条
 最低賃金の適用を受ける使用者は、労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見易い場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
第三章 削除
第二十条
から第二十五条まで 削除
第四章 最低賃金審議会
(設置)
第二十六条
 労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働基準局に地方最低賃金審議会を置く。
(権限)
第二十七条
1 最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、労働大臣又は都道府県労働基準局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を労働大臣又は都道府県労働基準局長に建議することができる。
2 最低賃金審議会は、最低賃金の有効な実施を確保するため必要があると認めるときは、家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の規定による最低工賃に関して労働大臣又は都道府県労働基準局長に建議することができる。
(組織)
第二十八条
1 最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
2 最低賃金審議会には、委員のほか、特別委員を置くことができる。
3 特別委員は、議決に加わることができない。
(委員及び特別委員)
第二十九条
1 委員は、政令で定めるところにより、労働大臣又は都道府県労働基準局長が任命する。
2 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
4 特別委員は、関係行政機関の職員のうちから、労働大臣又は都道府県労働基準局長が任命する。
5 委員及び特別委員は、非常勤とする。
(会長)
第三十条
1 最低賃金審議会に会長を置く。
2 会長は、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ第二項の規定の例により選挙された者が会長の職務を代理する。
(専門部会等)
第三十一条
1 最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
2 最低賃金審議会は、第十六条第一項の規定による最低賃金の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。
3 専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委員会及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
4 第二十八条第二項及び第三項、第二十九条第一項、第四項及び第五項並びに前条の規定は、専門部会について準用する。
5 最低賃金審議会は、第十六条第一項の規定による最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調査審議を行なう場合においては、労働省令で定めるところにより、関係労働者及び関係使用者の意見をきくものとする。
6 最低賃金審議会は、前項の規定によるほか、審議に際し必要と認める場合においては、関係労働者、関係使用者その他の関係者の意見をきくものとする。
(政令への委任)
第三十二条
 この法律に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 雑則
(援助)
第三十三条
 政府は、使用者及び労働者に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならない。
(調査)
第三十四条
 労働大臣は、賃金その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない。
(報告)
第三十五条
 労働大臣及び都道府県労働基準局長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、賃金に関する事項の報告をさせることができる。
(職権等)
第三十六条
1 第十一条、第十三条、第十六条第一項及び第十六条の三に規定する労働大臣又は都道府県労働基準局長の職権は、二以上の都道府県労働基準局の管轄区域にわたる事案及び一の都道府県労働基準局の管轄区域内のみに係る事案で労働大臣が全国的に関連があると認めて労働省令で定めるところにより指定するものについては、労働大臣が行い、一の都道府県労働基準局の管轄区域内のみに係る事案(労働大臣の職権に属する事案を除く。)については、当該都道府県労働基準局長が行う。
2 労働大臣は、都道府県労働基準局長が決定した第十六条第一項の規定による最低賃金が著しく不適当となつたと認めるときは、その改正又は廃止の決定をなすべきことを都道府県労働基準局長に命ずることができる。
3 第十五条の規定は、労働大臣が前項の規定による命令をしようとする場合について準用する。
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第三十七条
 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
(労働基準監督官の権限)
第三十八条
1 労働基準監督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、使用者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。
2 前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三十九条
 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。
(船員に関する特例)
第四十条
 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(以下「船員」という。)に関しては、この法律に規定する労働大臣、都道府県労働基準局長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、運輸大臣、地方運輸局長(海運監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、この法律中「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、「都道府県労働基準局の管轄区域」とあるのは「地方運輸局又は海運監理部の管轄区域(政令で定める地方運輸局にあつては、海運監理部の管轄区域を除く。)」と読み替えるものとする。
第四十一条
1 船員に関しては、この法律に規定する最低賃金審議会の権限に属する事項は、船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)が行う。
2 船員労働委員会には、前項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議させるため、委員のほか、特別委員を置くことができる。
3 特別委員は、関係行政機関の職員のうちから、運輸大臣が任命する。
4 第二十八条第三項及び第二十九条第五項の規定は、第二項の特別委員について準用する。
第四十二条
1 船員労働委員会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させるため、最低賃金専門部会を置くことができる。
2 船員労働委員会は、第十六条第一項の規定による最低賃金の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、最低賃金専門部会を置かなければならない。
3 最低賃金専門部会の委員は、政令で定めるところにより、運輸大臣が任命する。
4 最低賃金専門部会には、委員のほか、特別委員を置くことができる。
5 第二十八条第三項、第二十九条第五項及び前条第三項の規定は前項の特別委員について、第三十一条第三項の規定は最低賃金専門部会について、準用する。
6 第三十一条第五項及び第六項の規定は、船員労働委員会について準用する。
(省令への委任)
第四十三条
 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第六章 罰則
第四十四条
 第五条第一項の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。
第四十五条
 次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。
一 第十九条の規定に違反した者
二 第三十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第三十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者
第四十六条
 前二条の違反行為をした者が、法人又は人のために行為した法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であるときは、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。
附則 抄
(施行期日)
第一条
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附則 (昭和四三年六月三日法律第九〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。第二項に規定する最低賃金に関し、同項に規定する期間内にした行為に対するその期間の満了後における罰則の適用についても、同様とする。
8 政府は、最低賃金制度の基本的なあり方について、中央最低賃金審議会の意見の提出があつたときは、これを尊重して、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
附則 (昭和四四年七月一八日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則 (昭和四五年五月一六日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
(最低賃金法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
 この法律の施行の際現に効力を有する前条の規定による改正前の最低賃金法の規定による最低工賃は、この法律の規定の適用については、第八条第一項の規定により決定された最低工賃とみなす。
2 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の最低賃金法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二十条
 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第二十一条
 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十三条
 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十四条
 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第二十五条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄