死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間 | 金額 |
三年以上一五年未満 | 一二〇、〇〇〇円 |
一五年以上二〇年未満 | 一四五、〇〇〇円 |
二〇年以上二五年未満 | 一七〇、〇〇〇円 |
二五年以上三〇年未満 | 二二〇、〇〇〇円 |
三〇年以上三五年未満 | 二七〇、〇〇〇円 |
三五年以上 | 三二〇、〇〇〇円 |
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
第百一条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百一条の二 | 加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者 | 前条第一項 | この条において準用する第百一条第一項 |
第百二条第一項及び第二項 | 年金 | ||
第百二条第三項及び第四項 | 掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金並びに一時金 | ||
第百四条 | 加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍 | 社会保険庁長官若しくは都道府県知事又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者 | 基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者 |
第百五条 | 加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者 | 都道府県知事又は市町村長 | 基金 |
社会保険庁長官又は都道府県知事 | 基金又は連合会 | ||
社会保険庁長官、都道府県知事又は市町村長 | 基金又は連合会 |
請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間 | 金額 |
六月以上一二月未満 | 三五、一〇〇円 |
一二月以上一八月未満 | 七〇、二〇〇円 |
一八月以上二四月未満 | 一〇五、三〇〇円 |
二四月以上三〇月未満 | 一四〇、四〇〇円 |
三〇月以上三六月未満 | 一七五、五〇〇円 |
三六月以上 | 二一〇、六〇〇円 |