国民年金法 (昭和34年[1959年]4月16日 法律第141号)
第一章 総則
(国民年金制度の目的)
第一条
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(国民年金の給付)
第二条
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
(管掌)
第三条
国民年金事業は、政府が、管掌する。
2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事若しくは市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
(年金額の改定)
第四条
この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(用語の定義)
第五条
この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。)
四 私立学校教職員共済法
五 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)
2 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
3 この法律において、「保険料免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条又は第九十条の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第三項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
4 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
5 この法律において、「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府又は年金保険者たる共済組合等をいう。
6 この法律において、「年金保険者たる共済組合等」とは、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、農林漁業団体職員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
(諮問)
第六条
厚生大臣又は社会保険庁長官は、国民年金事業の運営に関しては、その大綱につき、あらかじめ、政令で定める審議会に諮問するものとする。
第二章 被保険者
(被保険者の資格)
第七条
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
二 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」という。)
三 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
2 前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(資格取得の時期)
第八条
前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
一 二十歳に達したとき。
二 日本国内に住所を有するに至つたとき。
三 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。
四 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
五 被扶養配偶者となつたとき。
(資格喪失の時期)
第九条
第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
三 六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。
四 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
五 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
六 被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
(任意脱退)
第十条
被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たないときは、その者は、第七条第一項の規定にかかわらず、いつでも、都道府県知事の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
一 被保険者の資格を取得した日又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月までの期間
二 その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
2 前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保険者とならなかつたものとみなし、第二号被保険者又は第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、当該第一号被保険者となつた日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、当該第一号被保険者となつた日にさかのぼつて被保険者の資格を喪失したものとみなす。
(被保険者期間の計算)
第十一条
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
第十一条の二
第一号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
(届出)
第十二条
被保険者は、厚生省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
2 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
3 社会保険庁長官が指定する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団は、厚生省令の定めるところにより、当該共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者に代わつて、第一項の届出をすることができる。
4 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。
5 市町村長は、第一項から第三項までの規定による届出を受理したときは、厚生省令の定めるところにより、都道府県知事にこれを報告しなければならない。
(国民年金手帳)
第十三条
都道府県知事は、前条第五項の規定により、被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、市町村長を経由してその者にこれを交付するものとする。ただし、その被保険者がすでに国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合であつて、その国民年金手帳に国民年金印紙をはりつけるべき余白があるときは、この限りでない。
2 国民年金手帳の様式及び交付その他国民年金手帳に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(国民年金原簿)
第十四条
社会保険庁長官は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生省令で定める事項を記録するものとする。
第三章 給付
第一節 通則
(給付の種類)
第十五条
この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
一 老齢基礎年金
二 障害基礎年金
三 遺族基礎年金
四 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
(裁定)
第十六条
給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。
(年金額の自動改定)
第十六条の二
年金たる給付(付加年金を除く。)については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該年金たる給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、政令で定める。
(端数処理)
第十七条
年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額(第三十三条の二又は第三十九条の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。第三十九条の二第一項の規定により遺族基礎年金の額を計算する場合における第三十八条に定める額及び同項に規定する加算額についても同様とする。
2 前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
(年金の支給期間及び支払期月)
第十八条
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3 年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(死亡の推定)
第十八条の二
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。
(失踪宣告の場合の取扱い)
第十八条の三
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第三十七条、第三十七条の二、第四十九条第一項、第五十二条の二第一項及び第五十二条の三第一項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。
(未支給年金)
第十九条
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
4 未支給の年金を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
5 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(併給の調整)
第二十条
年金給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金についても、同様とする。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
(年金の支払の調整)
第二十一条
乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。
第二十一条の二
年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(損害賠償請求権)
第二十二条
政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。
(不正利得の徴収)
第二十三条
偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(受給権の保護)
第二十四条
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
(公課の禁止)
第二十五条
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
第二節 老齢基礎年金
(支給要件)
第二十六条
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たないときは、この限りでない。
(年金額)
第二十七条
老齢基礎年金の額は、七十八万円とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、七十八万円に、保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数とを合算した月数を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
(支給の繰下げ)
第二十八条
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。以下この項において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日以後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2 前項の申出は、厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有する者にあつては、同法第四十四条の三第一項に規定する支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
3 第一項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
4 第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
(失権)
第二十九条
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
第三節 障害基礎年金
(支給要件)
第三十条
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者であること。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第三十条の二
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
2 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
4 第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第四十七条若しくは第四十七条の二の規定による障害厚生年金又は国家公務員共済組合法第八十一条第一項若しくは第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第八十四条若しくは第八十五条若しくは農林漁業団体職員共済組合法第三十九条若しくは第四十条の規定による障害共済年金について、厚生年金保険法第五十二条又は国家公務員共済組合法第八十四条(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第八十九条若しくは農林漁業団体職員共済組合法第四十四条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに第一項の請求があつたものとみなす。
第三十条の三
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
2 第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
3 第一項の障害基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。
第三十条の四
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
2 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
3 第三十条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。
(併給の調整)
第三十一条
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
第三十二条
期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。
2 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が第三十六条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。
(年金額)
第三十三条
障害基礎年金の額は、七十八万円とする。
2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
第三十三条の二
障害基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ七万四千八百円(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千四百円)を加算した額とする。
2 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
3 第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 婚姻をしたとき。
四 受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
五 離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八 二十歳に達したとき。
4 第一項又は前項第二号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)
第三十四条
社会保険庁長官は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
2 障害基礎年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3 前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、社会保険庁長官に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
5 第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
6 第一項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。
(失権)
第三十五条
障害基礎年金の受給権は、第三十一条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。
三 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
(支給停止)
第三十六条
障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による障害補償を受けることができるときは、六年間、その支給を停止する。
2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。
3 第三十条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
第三十六条の二
第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間、その支給を停止する。
一 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
二 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
三 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
四 日本国内に住所を有しないとき。
2 前項第一号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が前条第一項又は第四十一条第一項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
3 第一項に規定する障害基礎年金の額及び同項第一号に規定する給付の額(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額。次項において同じ。)が、いずれも政令で定める額に満たないときは、第一項の規定を適用しない。ただし、これらの額を合算した額が当該政令で定める額を超えるときは、当該障害基礎年金のうちその超える額に相当する部分については、この限りでない。
4 第一項に規定する障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、第一項第一号に規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の支給を停止しない。
5 第一項第一号に規定する給付が、恩給法による増加恩給、同法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、障害又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第一項、第三項及び前項の規定を適用しない。
6 第一項第一号に規定する給付の額の計算方法は、政令で定める。
第三十六条の三
第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第三十六条の四
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの第三十条の四の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。
2 前項の規定により第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条第一項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給する第三十条の四の規定による障害基礎年金で、前項に規定する期間に係るものは、当該被災者が損害を受けた月にさかのぼつて、その支給を停止する。
3 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。
第四節 遺族基礎年金
(支給要件)
第三十七条
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
三 老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
四 第二十六条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。
(遺族の範囲)
第三十七条の二
遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
3 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(年金額)
第三十八条
遺族基礎年金の額は、七十八万円とする。
第三十九条
妻に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千八百円(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千四百円)を加算した額とする。
2 妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、妻がその権利を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
3 妻に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
三 妻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
五 妻と生計を同じくしなくなつたとき。
六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八 二十歳に達したとき。
第三十九条の二
子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ七万四千八百円(そのうち一人については、二十二万四千四百円)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。
2 前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
(失権)
第四十条
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
2 妻の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
3 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
四 二十歳に達したとき。
(支給停止)
第四十一条
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
2 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
第四十一条の二
妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2 妻は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
第四十二条
遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2 前項の規定によつて遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第三十九条の二第二項の規定は、第一項の規定により遺族基礎年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第二項中「増減を生じた日」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された日」と読み替えるものとする。
第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
第一款 付加年金
(支給要件)
第四十三条
付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
(年金額)
第四十四条
付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)
第四十五条
国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前二条の規定を適用する。
一 その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
二 その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
2 前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。
3 第一項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する第四十三条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であつた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。
(支給の繰下げ)
第四十六条
付加年金の支給は、その受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
2 第二十八条第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第四項中「前条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。
(支給停止)
第四十七条
付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
(失権)
第四十八条
付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
第二款 寡婦年金
(支給要件)
第四十九条
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
2 第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
3 六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
(年金額)
第五十条
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする。
(失権)
第五十一条
寡婦年金の受給権は、受給権者が六十五歳に達したとき、又は第四十条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
(支給停止)
第五十二条
寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
第三款 死亡一時金
(支給要件)
第五十二条の二
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が三年以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
一 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
二 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
3 第一項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の妻が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第四十一条第二項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
(遺族の範囲及び順位等)
第五十二条の三
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第三項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
2 死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
3 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(金額)
第五十二条の四
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間金額
三年以上一五年未満一二〇、〇〇〇円
一五年以上二〇年未満一四五、〇〇〇円
二〇年以上二五年未満一七〇、〇〇〇円
二五年以上三〇年未満二二〇、〇〇〇円
三〇年以上三五年未満二七〇、〇〇〇円
三五年以上三二〇、〇〇〇円
2 死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。
第五十二条の五
第四十五条第一項の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、同項中「前二条」とあるのは、「第五十二条の四第二項」と読み替えるものとする。
(支給の調整)
第五十二条の六
第五十二条の三の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第五十二条の二第一項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。
第五十三条から第六十八条まで 削除
第六節 給付の制限
第六十九条
故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
第七十条
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。
第七十一条
遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
2 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
第七十二条
年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
一 受給権者が、正当な理由がなくて、第百七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 障害基礎年金の受給権者又は第百七条第二項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
第七十三条
受給権者が、正当な理由がなくて、第百五条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
第四章 削除
第七十四条から第八十三条まで 削除
第五章 福祉施設
第八十四条
政府は、第一号被保険者及び第一号被保険者であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
2 政府は、前項の施設のうち、年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第一号に掲げるものを年金福祉事業団に行わせるものとする。
第六章 費用
(国庫負担)
第八十五条
国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
一 当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)に、一から各被用者年金保険者に係る第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の三分の一に相当する額
二 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第二十七条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
イ 当該保険料免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)を三で除して得た数
ロ イに掲げる数と当該保険料納付済期間の月数とを合算した数
三 当該年度における第三十条の四の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の百分の四十に相当する額
2 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。
(事務費の交付)
第八十六条
政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基く命令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。
(保険料)
第八十七条
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 保険料の額は、この法律による給付に要する費用の予想額並びに予定運用収入(年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号)第八条第一項の規定による国庫納付金を含む。)及び国庫負担の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとに、この基準に従つて再計算され、その結果に基づいて所要の調整が加えられるべきものとする。
4 保険料の額は、当分の間、一月につき一万千七百円とする。
5 前項の保険料の額は、その額が第三項の基準に適合するに至るまでの間、段階的に引き上げられるべきものとする。
第八十七条の二
第一号被保険者(第八十九条又は第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、都道府県知事に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第四項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。
2 前項の規定による保険料の納付は、前条第四項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第三項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。
3 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、都道府県知事に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
4 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものが、同項の規定による保険料を納期限までに納付しなかつたときは、その納期限の日に、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。
(保険料の納付義務)
第八十八条
被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
第八十九条
被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。
一 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生省令で定めるものを受けるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生省令で定める施設に入所しているとき。
第九十条
次の各号のいずれかに該当する被保険者から申請があつたときは、都道府県知事は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。ただし、世帯主又は配偶者にこれを納付するについて著しい困難がないと認められるときは、この限りでない。
一 所得がないとき。
二 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生省令で定めるものを受けるとき。
三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者であつて、年間の所得が政令で定める額以下であるとき。
四 地方税法に定める寡婦であつて、年間の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
五 その他保険料を納付することが著しく困難であると認められるとき。
2 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
(保険料の納期限)
第九十一条
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
(保険料の納付方法)
第九十二条
保険料を納期限前に納付するには、厚生省令で定める場合を除いて、国民年金印紙による納付の方法によらなければならない。四月から翌年の二月までの各月の保険料を納期限の経過後における最初の四月三十日までの間に納付するときも、同様とする。
2 一月から三月までの各月の保険料をその年の五月一日以後に、四月から十二月までの各月の保険料を翌年の五月一日以後に納付するには、国民年金印紙による納付の方法によることができない。
3 国民年金印紙による保険料の納付は、国民年金手帳の所定欄に国民年金印紙をはりつけ、これを都道府県知事又は市町村長に提出し、その検認を受けることによつて行うものとする。
4 国民年金印紙に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(保険料の前納)
第九十三条
被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 保険料の前納は、国民年金手帳の所定欄に国民年金印紙をはりつけ、これを都道府県知事又は市町村長に提出し、その検認を受けることによつても、行うことができる。
3 第一項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
4 第一項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
5 前四項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
(保険料の追納)
第九十四条
被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、都道府県知事の承認を受け、第八十九条又は第九十条の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。この場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、先に経過した月の分から順次に行うものとする。
2 前項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
3 第一項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
4 前三項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。
(基礎年金拠出金)
第九十四条の二
厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
2 年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
3 第八十七条第三項の規定による保険料の額の再計算が行われるときは、厚生大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
第九十四条の三
基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該被用者年金保険者に係る被保険者(厚生年金保険の管掌者たる政府にあつては、厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、年金保険者たる共済組合等にあつては、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、農林漁業団体職員共済組合にあつては、農林漁業団体職員共済組合の組合員である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては、私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
2 前項の場合において被保険者の総数及び被用者年金保険者に係る被保険者の総数は、第一号被保険者、第二号被保険者及び第三号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。
3 前二項に規定するもののほか、年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十四条の四
各地方公務員共済組合は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における給料の総額等を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。
(報告)
第九十四条の五
社会保険庁長官は、年金保険者たる共済組合等に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者の数その他の厚生省令で定める事項について報告を求めることができる。
2 各年金保険者たる共済組合等は、厚生省令の定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して前項の報告を行うものとする。
3 年金保険者たる共済組合等は、厚生省令の定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生省令で定める事項について厚生大臣に報告を行うものとする。
4 厚生大臣は、厚生省令の定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
5 厚生大臣は、前各項に規定する厚生省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
(第二号被保険者及び第三号被保険者に係る特例)
第九十四条の六
第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者としての被保険者期間及び第三号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。
(徴収)
第九十五条
保険料その他この法律(第十章を除く。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。
(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
第九十五条の二
政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、第百三十七条の十九第一項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。
(督促及び滞納処分)
第九十六条
保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促することができる。
2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
4 社会保険庁長官は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
5 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
6 前二項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、一箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。
(延滞金)
第九十七条
前条第一項の規定によつて督促をしたときは、社会保険庁長官は、徴収金額につき年十四・六パーセントの割合で、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が五百円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
3 延滞金を計算するに当り、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5 延滞金の金額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(先取特権)
第九十八条
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第九十九条及び第百条
削除
第七章 不服申立て
(不服申立て)
第百一条
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等(国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合連合会を除く。第六項及び第七項において同じ。)が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2 審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3 第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
5 第一項の審査請求及び同項又は第二項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。
6 共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
7 前項の規定による共済組合等が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(再審査請求と訴訟との関係)
第百一条の二
前条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第八章 雑則
(時効)
第百二条
年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
4 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第九十六条第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
5 保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十二条の規定を適用しない。
(期間の計算)
第百三条
この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
(戸籍事項の無料証明)
第百四条
市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長とする。)は、社会保険庁長官若しくは都道府県知事又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(届出等)
第百五条
被保険者は、厚生省令の定めるところにより、第十二条第一項に規定する事項を除くほか、厚生省令の定める事項を都道府県知事又は市町村長に届け出なければならない。
2 第十二条第二項、第三項及び第五項の規定は、前項の届出について準用する。
3 受給権者は、厚生省令の定めるところにより、社会保険庁長官又は都道府県知事に対し、厚生省令の定める事項を届け出、かつ、厚生省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
4 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生省令の定めるところにより、その旨を社会保険庁長官、都道府県知事又は市町村長に届け出なければならない。
(被保険者に関する調査)
第百六条
社会保険庁長官又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、被保険者に対し、国民年金手帳の提出を命じ、又は被保険者の資格若しくは保険料に関する処分に関し、当該職員をして被保険者に質問させることができる。
2 前項の規定によつて質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(受給権者に関する調査)
第百七条
社会保険庁長官又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
2 社会保険庁長官又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の規定による質問又は診断について準用する。
(資料の提供等)
第百八条
社会保険庁長官又は都道府県知事は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況又は受給権者に対する被用者年金各法による年金たる給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況につき、郵便局その他の官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
第百八条の二
社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、その大臣が所管する年金保険者たる共済組合等に係る第九十四条の五第一項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。
(給付の支払)
第百九条
給付の支払に関する事務は、政令で定めるところにより政令で定める機関に取り扱わせる場合を除き、郵政大臣が取り扱うものとする。
2 厚生大臣は、前項の規定により郵政大臣が給付の支払に関する事務を取り扱う場合には、その支払に必要な資金を郵政大臣の指定する出納官吏に交付しなければならない。
(国民年金事務組合)
第百九条の二
同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれに類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る第十二条第一項の届出をすることができる。
2 前項に規定する団体(以下「国民年金事務組合」という。)は、同項に規定する委託を受けようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 都道府県知事は、前項の認可を受けた国民年金事務組合がその行なうべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、同項の認可を取り消すことができる。
(経過措置)
第百九条の三
この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(実施命令)
第百十条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、省令で定める。
第九章 罰則
第百十一条
偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第百十一条の二
解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の国民年金基金又は国民年金基金連合会の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務に関して同項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その国民年金基金又は国民年金基金連合会に対しても、同項の罰金刑を科する。
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条第一項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
二 第十二条第二項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
三 第百六条第一項の規定により国民年金手帳の提出を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者
第百十三条
第十二条第一項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、十万円以下の罰金に処する。ただし、同条第二項の規定によつて世帯主から届出がなされたとき又は同条第三項の規定によつて共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団から届出がなされたときは、この限りでない。
第百十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第百五条第一項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者。ただし、同条第二項において準用する第十二条第二項の規定により世帯主から届出がなされたとき又は第百五条第二項において準用する第十二条第三項の規定により共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団から届出がなされたときを除く。
二 第百五条第一項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
三 第百五条第二項において準用する第十二条第二項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
四 第百五条第四項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者
第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
第一節 国民年金基金
第一款 通則
(基金の給付)
第百十五条
国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
(種類)
第百十五条の二
基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。
(組織)
第百十六条
地域型基金は、第一号被保険者(第八十九条又は第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第百二十七条第一項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。
2 職能型基金は、第一号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。
3 前二項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。
(法人格)
第百十七条
基金は、法人とする。
2 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第百十八条
基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。
2 基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。
(地区)
第百十八条の二
基金の地区は、地域型基金にあつては、一の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。
2 地域型基金は、都道府県につき一個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。
第二款 設立
(設立委員等)
第百十九条
地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。
2 前項の設立委員の任命は、三百人以上の加入員たる資格を有する者が厚生大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に、都道府県知事の意見を聴いて行うものとする。
3 職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする十五人以上の者が発起人とならなければならない。
4 地域型基金は、千人以上の加入員がなければ設立することができない。
5 職能型基金は、三千人以上の加入員がなければ設立することができない。
(創立総会)
第百十九条の二
設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。
3 設立委員等が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、地区及び加入員に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。
6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
(設立の認可)
第百十九条の三
設立委員等は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
(成立の時期)
第百十九条の四
基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
2 第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。
(理事長への事務引継)
第百十九条の五
設立の認可があつたときは、設立委員等は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
第三款 管理
(規約)
第百二十条
基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 地区
四 代議員及び代議員会に関する事項
五 役員に関する事項
六 加入員に関する事項
七 年金及び一時金に関する事項
八 掛金に関する事項
九 資産の管理その他財務に関する事項
十 解散及び清算に関する事項
十一 業務の委託に関する事項
十二 公告に関する事項
十三 その他組織及び業務に関する重要事項
2 職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。
3 前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生大臣に届け出なければならない。
(公告)
第百二十一条
基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
(代議員会)
第百二十二条
基金に、代議員会を置く。
2 代議員会は、代議員をもつて組織する。
3 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。
4 設立当時の代議員は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。
5 代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
7 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
8 前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第百二十三条
次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
一 規約の変更
二 毎事業年度の予算
三 毎事業年度の事業報告及び決算
四 その他規約で定める事項
2 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員)
第百二十四条
基金に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、代議員会において、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
3 設立当時の理事は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
4 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
5 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
6 設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。
7 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
9 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
(役員の職務)
第百二十五条
理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
4 監事は、基金の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第百二十五条の二
理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為等)
第百二十五条の三
理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生省令で定める行為をしてはならない。
2 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。
(理事長の代表権の制限)
第百二十五条の四
基金と理事長(第百二十五条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。
(基金の役員及び職員の公務員たる性質)
第百二十六条
基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四款 加入員
(加入員)
第百二十七条
第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。
2 前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。
3 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日とし、第三号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。
一 被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。
二 地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。
三 第八十九条又は第九十条の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき。
四 農業者年金の被保険者となつたとき。
五 当該基金が解散したとき。
4 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。
(準用規定)
第百二十七条の二
第十二条第一項の規定は、加入員について、同条第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。
第五款 基金の行う業務
(基金の業務)
第百二十八条
基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。
2 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
3 基金は、信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)又は投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する者をいう。以下同じ。)と、当該基金が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約(同条第四項に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
4 信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は投資顧問業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約(運用方法を特定する金銭信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)の締結を拒絶してはならない。
5 基金は、厚生大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
(年金数理)
第百二十八条の二
基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
(基金の給付の基準)
第百二十九条
基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。
2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
3 基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
第百三十条
基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円(第二十八条又は附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
3 基金が支給する一時金の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。
第百三十一条
老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。
(積立金の積立て)
第百三十一条の二
基金は、政令の定めるところにより、積立金を積み立てなければならない。
(資金の運用等)
第百三十二条
基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
2 基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
3 基金は、事業年度その他その財務に関しては、前条及び前二項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。
(準用規定)
第百三十三条
第十六条及び第二十四条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、基金が支給する年金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、基金について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第十六条中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
第六款 費用の負担
(掛金)
第百三十四条
基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2 掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
(準用規定)
第百三十四条の二
第八十八条の規定は、加入員について、第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、掛金及び第百三十三条において準用する第二十三条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十八条中「保険料」とあるのは「掛金」と、第九十六条第一項、第二項及び第四項並びに第九十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第九十六条第五項中「厚生大臣」とあるのは「基金」と、第九十七条第一項中「前条第一項」とあるのは「第百三十四条の二において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。
2 基金は、前項において準用する第九十六条第四項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。
第七款 解散及び清算
(解散)
第百三十五条
基金は、次に掲げる理由により解散する。
一 代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決
二 基金の事業の継続の不能
三 第百四十二条第五項の規定による解散の命令
2 基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。
(基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅)
第百三十六条
基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
(清算)
第百三十七条
基金が第百三十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 次に掲げる場合には、厚生大臣が清算人を選任する。
一 前項の規定により清算人となる者がないとき。
二 基金が第百三十五条第一項第三号の規定により解散したとき。
三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
3 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
4 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。
5 第百二十六条の規定は、基金の清算人について、民法第七十三条及び第七十八条から第八十条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十八条の規定は、基金の清算について準用する。この場合において、同法第百三十八条第四号中「裁判所」とあるのは、「厚生大臣」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 国民年金基金連合会
第一款 通則
(連合会)
第百三十七条の二
基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
(法人格)
第百三十七条の三
連合会は、法人とする。
2 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第百三十七条の四
連合会は、その名称中に国民年金基金連合会という文字を用いなければならない。
2 連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。
第二款 設立
(発起人)
第百三十七条の五
連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。
(創立総会)
第百三十七条の六
発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。
6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
(設立の認可等)
第百三十七条の七
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3 前条第五項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。
4 第百十九条の五の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。
第三款 管理及び会員
(規約)
第百三十七条の八
連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 評議員会に関する事項
四 役員に関する事項
五 会員の資格に関する事項
六 年金及び一時金に関する事項
七 附帯事業に関する事項
八 会費に関する事項
九 資産の管理その他財務に関する事項
十 解散及び清算に関する事項
十一 業務の委託に関する事項
十二 公告に関する事項
十三 その他組織及び業務に関する重要事項
2 第百二十条第三項及び第四項の規定は、連合会の規約について準用する。
(準用規定)
第百三十七条の九
第百二十一条の規定は、連合会について準用する。
(評議員会)
第百三十七条の十
連合会に、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員をもつて組織する。
3 評議員は、会員である基金の理事長において互選する。
4 設立当時の評議員は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。
5 評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。
7 評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
8 前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三十七条の十一
次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
一 規約の変更
二 毎事業年度の予算
三 毎事業年度の事業報告及び決算
四 その他規約で定める事項
2 理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4 評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員)
第百三十七条の十二
連合会に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
3 設立当時の理事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
4 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
5 監事は、評議員において一人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。
6 設立当時の監事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから一人を選挙し、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。
7 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
9 監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
(役員の職務等)
第百三十七条の十三
理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2 連合会の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。
4 監事は、連合会の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
6 第百二十六条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第百三十七条の十三の二
理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為等)
第百三十七条の十三の三
理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生省令で定める行為をしてはならない。
2 連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。
(理事長の代表権の制限)
第百三十七条の十三の四
連合会と理事長(第百三十七条の十三第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。
(会員)
第百三十七条の十四
基金は、連合会に申し出て、その会員となることができる。ただし、他の連合会の会員であるときは、この限りでない。
2 厚生大臣は、基金又は加入員の便宜を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、いずれかの連合会に加入することを命ずることができる。
第四款 連合会の行う業務
(連合会の業務)
第百三十七条の十五
連合会は、第百三十七条の十七第四項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。
2 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生大臣の認可を受けなければならない。
一 基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業
二 基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの
3 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
4 連合会は、信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は投資顧問業者と、当該連合会が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
5 第百二十八条第四項の規定は、前項の信託の契約(運用方法を特定する金銭信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。
6 連合会は、厚生大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
(年金数理)
第百三十七条の十六
連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
(中途脱退者に係る措置)
第百三十七条の十七
連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。
2 連合会は、前項の規定により現価相当額の交付の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。
3 第一項の交付の申出に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
4 連合会は、第一項の交付の申出に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
5 第百二十九条から第百三十一条までの規定は、前項の年金又は一時金について準用する。
6 基金は、第一項の交付の申出に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
7 連合会は、第四項の規定により中途脱退者に係る年金又は一時金を支給することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
8 連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
第百三十七条の十八
連合会が前条第四項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。
2 前項の交付の請求に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
3 基金は、第一項の交付の請求に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
4 連合会は、第一項の交付の請求に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
5 前条第二項の規定は、第一項の規定による交付の請求について準用する。
(解散基金加入員に係る措置)
第百三十七条の十九
連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
2 連合会は、前項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入員に年金を支給し、当該解散基金加入員が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときは、その遺族に一時金を支給するものとする。
3 前項の年金の額は、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
4 解散した基金は、規約の定めるところにより、第百三十七条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第一項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に申し出ることができる。
5 連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算するものとする。
6 連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第百三十七条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
7 連合会は、第五項の規定により解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
8 第百三十七条の十七第二項の規定は、第四項の規定による申出について、同条第八項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(年金の支給停止)
第百三十七条の二十
連合会が前条第二項の規定により支給する年金は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。
(準用規定)
第百三十七条の二十一
第十六条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、連合会が支給する年金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、連合会について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、連合会が支給する一時金について、第二十九条の規定は、連合会が第百三十七条の十九第二項の規定により支給する年金について準用する。この場合において、第十六条中「社会保険庁長官」とあるのは「連合会」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給する年金」と、第二十九条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
2 第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、前項において準用する第二十三条の規定及び第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第九十六条第一項、第二項及び第四項並びに第九十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第九十六条第五項中「厚生大臣」とあるのは「連合会」と、第九十七条第一項中「前条第一項」とあるのは「第百三十七条の二十一第二項において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。
3 第百三十一条の二及び第百三十二条の規定は、連合会の積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。この場合において、同条第三項中「前条及び前二項」とあるのは、「第百三十七条の二十一第三項において準用する前条及び前二項」と読み替えるものとする。
第五款 解散及び清算
(解散)
第百三十七条の二十二
連合会は、次に掲げる理由により解散する。
一 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
二 第百四十二条第五項の規定による解散の命令
2 連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。
(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)
第百三十七条の二十三
連合会は、解散したときは、当該連合会が第百三十七条の十七第四項及び第百三十七条の十九第二項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
(清算)
第百三十七条の二十四
連合会が第百三十七条の二十二第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 連合会が第百三十七条の二十二第一項第二号の規定により解散したときは、厚生大臣が清算人を選任する。
3 第百三十七条第二項(第二号を除く。)、第三項、第五項及び第六項の規定は、連合会の清算について準用する。
第三節 雑則
(準用規定)
第百三十八条
次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
第百一条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百一条の二加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者前条第一項この条において準用する第百一条第一項
第百二条第一項及び第二項年金  
第百二条第三項及び第四項掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金並びに一時金  
第百四条加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍社会保険庁長官若しくは都道府県知事又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者
第百五条加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者都道府県知事又は市町村長基金
社会保険庁長官又は都道府県知事基金又は連合会
社会保険庁長官、都道府県知事又は市町村長基金又は連合会
(届出)
第百三十九条
基金は、厚生省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を当該加入員の住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
第百三十九条の二
この法律に基づき基金(第百十九条第一項又は第三項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。)又は連合会(第百三十七条の五の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを厚生年金保険法第百七十六条の二第二項に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
(報告書の提出)
第百四十条
基金及び連合会は、厚生省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生大臣に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第百四十一条
厚生大臣は、基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金若しくは連合会若しくは解散した基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2 前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(基金等に対する監督)
第百四十二条
厚生大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務(以下「基金等の事業の執行」という。)が法令、規約若しくは厚生大臣の処分に違反していると認めるとき、基金等の事業の執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員若しくは解散した基金若しくは連合会の清算人が基金等の事業の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会若しくはこれらの役員又は解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人に対し、基金等の事業の執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2 厚生大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3 基金若しくは連合会若しくはこれらの役員若しくは解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人が第一項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生大臣は、当該基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員又は清算人の全部又は一部の改任を命ずることができる。
4 基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生大臣は、同項の命令に係る役員を改任し、又は同項の命令に係る清算人を解任することができる。
5 基金若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生大臣は、当該基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。
(権限の委任)
第百四十二条の二
この章に規定する厚生大臣の権限のうち、地域型基金に係るものは、政令の定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
第四節 罰則
第百四十三条
第百四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 解散した基金が、正当な理由がなくて、第百三十七条の十九第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者も、前項と同様とする。
第百四十四条
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。
第百四十五条
基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第百二十条第四項(第百三十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第百三十九条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第百四十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第百四十二条第一項の規定による命令に違反したとき。
五 この章の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行つたとき。
第百四十六条
基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第百二十一条(第百三十七条の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
二 第百三十七条の十七第七項又は第百三十七条の十九第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
三 第百三十七条の十七第八項(第百三十七条の十九第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
第百四十七条
次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
一 加入員が、第百二十七条の二において準用する第十二条第一項又は第百三十八条において準用する第百五条第一項の規定に違反して、届出をしなかつたとき。ただし、第百二十七条の二において準用する第十二条第二項(第百三十八条において準用する第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて世帯主から届出がなされたときを除く。
二 加入員が、第百二十七条の二において準用する第十二条第一項又は第百三十八条において準用する第百五条第一項の規定に違反して、虚偽の届出をしたとき。
三 加入員の属する世帯の世帯主が、第百二十七条の二において準用する第十二条第二項(第百三十八条において準用する第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出をする場合に虚偽の届出をしたとき。
四 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第百三十八条において準用する第百五条第四項の規定に違反して、届出をしなかつたとき。
第百四十八条
第百十八条第二項又は第百三十七条の四第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、第二章、第七十四条、第七十五条及び附則第四条から附則第八条までの規定は昭和三十五年十月一日から、第七十六条から第七十九条まで、第六章中保険料に関する部分及び附則第二条の規定は昭和三十六年四月一日から、附則第三条第一項の規定は公布の日から施行する。
(基礎年金についての検討)
第一条の二
基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとする。
(被保険者に関する経過措置)
第二条
昭和三十五年十月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間において被保険者であつた者について、給付に関する規定を適用する場合においては、その者は、その期間、被保険者でなかつたものとみなす。
(被保険者の資格の特例)
第三条
第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「又は加入者」とあるのは、「若しくは加入者(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員に限る。)又は農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員」とする。
第四条
この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるものは、第七条第一項の規定にかかわらず、被保険者としない。
2 前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
(被保険者の資格の取得及び喪失に関する経過措置)
第四条の二
当分の間、第八条第四号の規定の適用については、同号中「又は加入者」とあるのは、「若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員又は加入者」とし、第九条第五号の規定の適用については、同号中「又は加入者の」とあるのは「若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員若しくは加入者がその」と、「該当するときを除く。)」とあるのは「該当するときを除く。)又は六十五歳に達したとき(附則第三条の規定により読み替えられた第七条第一項第二号に該当するときを除く。)」とする。
(任意加入被保険者)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるもの
二 日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
3 第十三条第一項の規定は、第一項の規定による申出があつた場合に準用する。
4 第一項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
5 第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
一 六十五歳に達したとき。
二 被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員又は加入者の資格を取得したとき。
三 前項の申出が受理されたとき。
6 第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 日本国内に住所を有しなくなつたとき。
二 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
三 被扶養配偶者となつたとき。
四 保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
7 第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号及び第四号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
8 第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 日本国内に住所を有するに至つたとき。
二 日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
三 被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
四 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
9 第一項の規定による被保険者は、第八十四条第一項及び第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
10 第一項の規定による被保険者については、第八十九条及び第九十条の規定を適用しない。
第六条
第一号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれかに該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、第九十三条第一項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第一項の申出をしたものとみなす。
(被保険者期間に関する特例)
第七条
第一号被保険者でなかつた期間のうち附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間及び六十歳以上であつた期間を除く。以下「合算対象期間」という。)を有する者に対する第十条第一項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす。
2 前項の規定により被保険者期間とみなされる期間の計算については、第十一条の規定の例による。
第七条の二
厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第七十五条ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第二号被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第三号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配偶者の第三号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。
2 前項の規定は、農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によつて消滅した場合(農林漁業団体職員共済組合法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)に準用する。
第七条の三
第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第十二条第一項から第三項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者となつたことに関する第百五条第一項(同条第二項において第十二条第二項及び第三項を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。
第七条の四
第二号被保険者については、第十二条及び第百五条の規定を適用しない。
2 第七条第一項第二号に該当しなかつた者が同号に該当することにより被保険者となつたとき(共済組合の組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるときを除く。)又は厚生年金保険の被保険者以外の第二号被保険者が厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者となつたときは、都道府県知事は、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、第十三条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。
(国民年金原簿の特例等)
第七条の五
第十四条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第二号被保険者のうち共済組合の組合員であるもの及び農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であるもの(厚生年金保険の被保険者であるものを除く。)並びに私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)」とする。
2 第二号被保険者であつた期間のうち共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間につき第十条第一項、第二十六条、第三十条第一項、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書、第三十七条又は附則第九条の二第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
3 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
4 第二項の場合において、当該組合員又は加入者であつた期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(不服申立ての特例)
第七条の六
当分の間、第百一条第一項の規定の適用については、同項中「又は保険料」とあるのは「、保険料」と、「徴収金に関する処分」とあるのは「徴収金に関する処分又は国家公務員共済組合法第百十三条の二第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項若しくは農林漁業団体職員共済組合法第七十七条の三第一項の規定による確認に関する処分」とし、同条第四項の規定の適用については、同項中「給付に関する処分」とあるのは、「給付に関する処分又は国家公務員共済組合法第百十三条の二第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項若しくは農林漁業団体職員共済組合法第七十七条の三第一項の規定による確認に関する処分」とする。
2 国家公務員共済組合法第百十三条の二第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項又は農林漁業団体職員共済組合法第七十七条の三第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が確認するものとされた期間について、これらの規定による確認に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該期間に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
(資料の提供)
第八条
社会保険庁長官、都道府県知事又は市町村長は、被保険者の資格に関し必要があるときは、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団その他の被用者年金各法に基づく老齢給付等に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第九条
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有し、かつ、第二十六条ただし書に該当する者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、同条、第三十七条(第四号に限る。)、次条第一項、附則第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものとみなす。
2 附則第七条第二項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
第九条の二
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
2 前項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
4 第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
6 第三項の規定は、第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第三項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。
7 第二十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「(老齢基礎年金」とあるのは「(老齢基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と、「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」とする。
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
第九条の三
第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が二十五年以上である者が六十五歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、第二十六条ただし書に該当する場合に限る。
2 前項の規定により支給する老齢年金の額は、第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額とする。
3 第一項の規定による老齢年金は、第三章(第二節及び第三十七条の規定を除く。)及び第七章から第十章まで並びに厚生年金保険法第三十八条の規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。
4 第二十八条及び前条(同条第一項ただし書を除く。)の規定は、第一項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、前条第一項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「次条第一項に規定する要件に該当する」と、同条第二項中「第二十六条」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第九条の三の二
当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国内に住所を有するとき。
二 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
三 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
四 この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3 脱退一時金の額は、請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間金額
六月以上一二月未満三五、一〇〇円
一二月以上一八月未満七〇、二〇〇円
一八月以上二四月未満一〇五、三〇〇円
二四月以上三〇月未満一四〇、四〇〇円
三〇月以上三六月未満一七五、五〇〇円
三六月以上二一〇、六〇〇円
4 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
5 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
6 第百一条第三項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第十六条、第十九条第一項、第四項及び第五項、第二十三条、第二十四条、第百五条第四項、第百七条第一項、第百九条並びに第百十一条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)
第九条の三の三
平成十年度から平成十五年度までの各年度における第八十五条第一項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。
(基礎年金拠出金の特例)
第九条の四
第九十四条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「農林漁業団体職員共済組合の組合員」とあるのは、「農林漁業団体職員共済組合の組合員(任意継続組合員を含む。)」とする。
(基礎年金の支払)
第九条の五
基礎年金の支払に関する事務は、第百九条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、政令で定める者に行わせることができる。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三五年八月一日法律第一三五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一〇月三一日法律第一六六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一〇月三一日法律第一六七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
(死亡の推定に関する経過措置)
2 この法律による改正後の第十八条の二の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死が分らないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期が分らない者についても、適用する。
(未支給年金に関する経過措置)
3 昭和三十六年四月一日前に死亡した年金の受給権者に係る未支給の年金の支給については、なお従前の例による。第五十三条第一項又は第五十六条第一項の規定によつて支給される年金の受給権者で、その年金を請求しないで昭和三十六年四月一日以後この法律の施行前に死亡したものに係る未支給の年金の支給についても、同様とする。
4 昭和三十六年四月一日以後この法律の施行前に死亡した年金の受給権者に係る未支給の年金につきこの法律による改正後の第十九条第四項の規定によりその年金を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が二人以上あるときは、そのすべての者)がこの法律の施行前に死亡しているときは、この法律の施行の際におけるその次順位者を当該未支給の年金を受けるべき順位の遺族とする。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
5 この法律による改正後の第六十五条第四項及び第六十六条第六項の規定は、昭和三十六年五月以降の月分の福祉年金について適用し、同年四月以前の月分の福祉年金についての受給権者の所得による支給の停止及び同月以前の月分の母子福祉年金についての受給権者が妻又は夫の子と生計を同じくすることによる支給の停止については、なお従前の例による。
6 昭和三十五年分の所得につき、この法律による改正後の第六十六条第五項の規定を適用する場合においては、同条中「同法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第三十五号)による改正前の所得税法に規定する扶養親族」と、「控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数及び年齢」とあるのは「扶養親族の数」と、それぞれ読み替えるものとする。
(被保険者の資格に関する経過措置)
7 明治三十九年四月一日に生まれた者の被保険者の資格については、第七十五条第一項及び附則第七条第一項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 明治四十四年四月一日に生まれた者であつて、昭和三十六年四月一日において第七条第一項に該当し、かつ、同条第二項第一号に該当しなかつたものは、第七十五条第一項及び附則第七条第一項の規定による申出があつたものとみなす。
(時効に関する経過措置)
9 この法律による改正後の第百二条第二項の規定は、この法律の施行前に福祉年金がその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
改正後の国民年金法第十条第一項及び第七十七条の二第三項の規定の適用については、通算年金通則法附則第二条第一項に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間とする。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第二十条
第三十三条、第三十七条及び第三十八条の規定中延滞金に関する部分並びに第四十条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年四月二八日法律第九二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(老齢福祉年金に関する経過措置)
2 この法律による改正前の第五十三条第一項の規定による老齢福祉年金は、この法律による改正後の第七十九条の二第一項の規定による老齢福祉年金とみなす。
(母子福祉年金等の額の改定)
3 昭和三十七年五月一日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第六十三条第一項(第六十四条の四において準用する場合を含む。)の規定によつて計算した額に改定する。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
4 この法律による改正後の第六十五条第六項及び第六十七条第二項(第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十六年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十五年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
5 この法律による改正後の第四十七条、第六十五条第三項から第五項まで(第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第八十三条第二項の規定は、昭和三十七年十月以降の月分の遺児年金並びに障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分の遺児年金及びこれらの福祉年金についてのこれらの条項に規定する事由による支給の停止及び裁定の請求については、なお従前の例による。
6 昭和三十七年九月以前の月分の老齢福祉年金及び障害福祉年金についてのその受給権者の配偶者が公的年金給付を受けることができることによる支給の停止については、第六十六条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一一日法律第一二三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13 この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14 この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五三号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年七月一六日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条及び第七十九条の二第三項の改正規定は、昭和三十八年九月一日から施行する。
(障害福祉年金等の額の改定)
2 昭和三十八年九月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(同法第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
3 この法律の施行の際現に母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、この法律による改正後の国民年金法第六十一条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第六十四条の三第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの(義務教育終了前のものを除く。)と生計を同じくするときは、この法律の施行の日の属する月の翌月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
4 夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻であつてこの法律の施行の日において二十歳をこえるもの(前項に規定する妻を除く。)が、この法律の施行の際現に夫又は妻の子であつて別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、この法律による改正後の国民年金法第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 妻が、現に婚姻をしているとき。
二 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
5 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した祖母又は姉であつて、この法律の施行の日において二十歳をこえるもの(附則第三項に規定する祖母又は姉を除く。)が、この法律の施行の際現にこの法律による改正後の国民年金法第六十四条の三第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、義務教育終了後であるものに限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 祖母又は姉が、現に婚姻をしているとき。
二 祖母又は姉が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 祖母又は姉と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか又は祖母又は姉以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
6 この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項、第六十六条及び第六十七条(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十六年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
7 前項の場合において、昭和三十八年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての昭和三十七年の所得による支給の停止については、この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)中「十八万円」とあるのは「十五万円」と、同法第六十六条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)中「六十万円」とあるのは「五十万円」と、それぞれ読み替えるものとする。
(高齢任意加入被保険者に関する経過措置)
8 国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項又は同法附則第六条第一項の規定による被保険者を除く。)で、同法第七条第二項第一号に該当するに至つた後この法律の施行の際現に同号に該当していないものは、この法律の施行の日から起算して三箇月以内に都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、日本国民でないとき、又は日本国内に住所を有しないときは、この限りでない。
9 この法律による改正後の国民年金法附則第七条の二第三項及び第四項の規定は、前項の規定により申出をした者について準用する。
(母子年金及び準母子年金の支給停止に関する経過措置)
10 この法律による改正後の国民年金法附則第九条の三の規定は、昭和三十八年九月以降の月分の母子年金及び準母子年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三九年五月三〇日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第三十条第一項、第八十一条及び別表の改正規定並びに第二条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定は、昭和三十九年八月一日から施行する。
(障害年金の支給要件に関する経過措置)
第二条
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当する者が、昭和三十九年八月一日前になおつたその傷病により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の障害の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の障害の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、この法律による改正後の同法第三十条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。
2 初診日が二十歳に達する日前である傷病により障害の状態にある者が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当し、新たに発した傷病が昭和三十九年八月一日前になおり、かつ、同日において前後の障害を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の障害の状態にあるときは、同法第三十条第二項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
3 昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。
(母子年金及び準母子年金の額の改定)
第三条
昭和三十九年八月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第三十七条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第四十一条の二第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(十八歳未満のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。
(母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)
第四条
夫の死亡日の前日において国民年金法第三十七条第一項第一号の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(前条に規定する妻を除く。)が、昭和三十九年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第三十七条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 妻が、現に婚姻をしているとき。
二 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
2 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において国民年金法第四十一条の二第一項第一号の要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和三十九年八月一日において同法第四十一条の二第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にある十八歳以上である者に限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 女子が、現に婚姻をしているとき。
二 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
第五条
国民年金法第四十二条第一号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和三十九年八月一日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 現に婚姻をしているか又は養子となつているとき(父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
二 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
三 現に母又は父と生計を同じくしているとき。
2 前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和三十九年八月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年九月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第四十四条第一項に規定する額に改定する。
3 第一項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和三十九年八月一日前に国民年金法第五十二条の二の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第五十二条の五の規定により遺児年金を選択することができる。
4 前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。
(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第六条
明治二十七年八月三日から昭和十九年八月一日までの間に生まれた者(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、昭和三十九年八月一日前になおつた傷病(初診日において国民年金法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態(この法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態を除く。次項を除き、以下同じ。)にあるときは、同法第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である二以上の傷病により障害の状態にある者であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるものについては、この限りでない。
2 明治二十七年八月三日から昭和十九年八月一日までの間に生まれた者(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、昭和三十九年八月一日において、初診日が昭和三十六年七月三十一日以前である傷病(初診日において国民年金法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)でなおらないもの(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた傷病を除く。)があることにより、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同法第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である二以上の傷病により障害の状態にある者であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるものについては、この限りでない。
3 前二項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である傷病により、又は初診日が同日前である傷病による障害と初診日が同日以後である傷病による障害とを併合して前二項に規定する障害の状態にある者については、同日以後である初診日において被保険者であつた者であつて、その初診日の前日において同法第五十六条第一項第二号に該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の額の改定)
第七条
昭和三十九年八月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第六十一条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第六十四条の三第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの(義務教育終了前のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第八条
夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(前条に規定する妻を除く。)であつて昭和十九年八月一日以前に生まれたもの(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和三十九年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の国民年金法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 妻が、現に婚姻をしているとき。
二 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
2 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和十九年八月一日以前に生まれたもの(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和三十九年八月一日において国民年金法第六十四条の三第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 女子が、現に婚姻をしているとき。
二 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
3 前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において被保険者であつた者であつて、その死亡日の前日において国民年金法第六十一条第一項第二号又は第六十四条の三第一項第二号にそれぞれ該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
第九条
この法律による改正後の国民年金法第六十五条第五項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十九年一月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、昭和三十八年十二月以前の月分のこれらの福祉年金についての受給権者が同法第六十五条第五項に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
2 国民年金法第六十五条第六項及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の同法別表の規定は、昭和三十九年九月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項、第六十六条第一項から第三項まで及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十八年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十七年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
4 前項の場合において、当該所得が昭和三十八年の所得であるときは、この法律による改正後の国民年金法第六十六条第一項及び第二項(同条第三項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項において例による場合を含む。)中「所得税法第十一条の九」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の所得税法第十一条の八」と、「所得税法第十一条の十」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の所得税法第十一条の九」とそれぞれ読み替えるものとし、当該所得が昭和三十九年の所得であるときは、同条第二項第三号ロ(同条第三項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項において例による場合を含む。)中「同号ロに規定する控除額」とあるのは、「三万八千八百円」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和三九年六月一九日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第五十九条、第六十二条及び第六十六条の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(国民年金法の一部改正に伴う経過規定)
第十一条
第五十九条の規定による改正後の国民年金法第六十六条第一項(同法第六十七条第二項第二号において例による場合を含む。)、第二項(同法第六十六条第三項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項第三号において例による場合を含む。)及び第四項(これらの規定を同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年五月三一日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法別表の改正規定及び第二条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定は昭和四十年八月一日から、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条及び第七十九条の二第三項の改正規定は同年九月一日から施行する。
(障害年金の支給要件に関する経過措置)
第二条
初診日が二十歳に達する日前である傷病により障害の状態にある者が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当し、新たに発した傷病に係る障害認定日が昭和四十年八月一日前であり、かつ、同日において前後の障害を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の障害の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の障害の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、同法第三十条第二項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
2 昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。
(母子年金及び準母子年金の額の改定)
第三条
昭和四十年八月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第三十七条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第四十一条の二第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。
(母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)
第四条
夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の死亡日の前日において国民年金法第三十七条第一項第一号の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて前条に規定する妻以外のものが、昭和四十年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第三十七条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 妻が、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしているとき。
二 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
2 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において国民年金法第四十一条の二第一項第一号の要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和四十年八月一日において同法第四十一条の二第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上である者に限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 女子が、現に婚姻をしているとき。
二 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
第五条
国民年金法第四十二条第一号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和四十年八月一日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 現に婚姻をしているか又は養子となつているとき(父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
二 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
三 現に母又は父と生計を同じくしているとき。
2 前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和四十年八月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年九月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第四十四条第一項に規定する額に改定する。
3 第一項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和四十年八月一日前に国民年金法第五十二条の二の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第五十二条の五の規定により遺児年金を選択することができる。
4 前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。
(障害福祉年金等の額の改定)
第六条
昭和四十年九月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(同法第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
2 昭和四十年八月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第六十一条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第六十四条の三第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるもの(その母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
(年金額に関する経過措置)
第七条
昭和四十年八月以前の月分の母子年金、準母子年金、遺児年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第八条
明治二十八年八月三日から昭和二十年八月一日までの間に生まれた者(昭和四十年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、障害認定日が昭和四十年八月一日前である傷病(初診日において国民年金法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同法第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である二以上の傷病により障害の状態にある者であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)前である傷病による障害と初診日が同日以後である傷病による障害とを併合して同項に規定する障害の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病に係る障害が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病の初診日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
一 被保険者であつた者については、初診日の前日において国民年金法第五十六条第一項第二号に該当しなかつたこと。
二 被保険者でなかつた者については、初診日の前日において国民年金法第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第九条
夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第六条第二項に規定する妻を除く。)であつて、昭和二十年八月一日以前に生まれたもの(昭和四十年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の国民年金法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 妻が、現に婚姻をしているとき。
二 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
2 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第六条第二項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和二十年八月一日以前に生まれたもの(昭和四十年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十年八月一日において国民年金法第六十四条の三第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 女子が、現に婚姻をしているとき。
二 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
3 前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
一 被保険者であつた者については、死亡者の死亡日の前日において国民年金法第六十一条第一項第二号又は第六十四条の三第一項第二号にそれぞれ該当しなかつたこと。
二 被保険者でなかつた者については、死亡者の死亡日の前日において国民年金法第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。
(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
第十条
この法律による改正後の国民年金法第六十五条第五項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金についての受給権者が同法第六十五条第五項に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
2 国民年金法第六十五条第六項及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の同法別表の規定は、昭和四十年九月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項、第六十六条第二項(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十九年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十八年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
4 この法律による改正後の国民年金法附則第九条の三の規定は、昭和四十年九月以降の月分の母子年金及び準母子年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条
障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者が同号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧法」という。)第三十六条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第四十一条第一項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給が停止されている母子年金又は準母子年金の支給についても、同様とする。
2 障害年金(障害福祉年金を除く。)の受給権者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第三十六条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、国民年金法第十八条第二項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
3 昭和四十一年二月一日において現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して附則第十五条第一項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金については、前条の規定による改正後の国民年金法第六十五条第一項第一号(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
附 則 (昭和四一年五月九日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
障害年金の受給権者が旧法第十三条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者が同条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第三十六条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現に旧国民年金法第四十一条第一項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給が停止されている母子年金又は準母子年金の支給についても、同様とする。
2 障害年金(障害福祉年金を除く。)の受給権者が旧法第十三条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に旧国民年金法第三十六条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、国民年金法第十八条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
3 この法律の施行の際現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して附則第三条の規定により支給される障害補償年金については、前条の規定による改正後の国民年金法第六十五条第一項第一号(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一号に掲げる規定は昭和四十一年十二月一日から、第二号に掲げる規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
一 第三十条の改正規定、第三十条の次に一条を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分に限る。)、第三十七条の改正規定、第四十一条の二の改正規定、第四十二条の改正規定、第五十六条の改正規定(初診日を廃疾認定日に改める部分に限る。)、第五十六条の次に一条を加える改正規定、第五十七条の改正規定、第七十九条の改正規定、第七十九条の三の改正規定、第八十一条の改正規定、国民年金法附則第九条の改正規定及び同法附則第九条の二の改正規定並びに別表の改正規定
二 第二十七条の改正規定、第二十九条の四の改正規定、第三十三条の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分を除く。)、第三十八条の改正規定、第四十三条の改正規定、第五十条の改正規定、第五十八条の改正規定、第六十二条の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十八条の改正規定、第七十九条の二第三項の改正規定及び同条第五項後段を削る改正規定、第八十七条の改正規定並びに国民年金法附則第九条の三の改正規定
(通算老齢年金等の額の改定)
第二条
昭和四十二年一月一日前に通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金又は遺児年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第二十九条の五において準用する第二十八条第三項、第三十三条、第三十八条(第四十一条の三において準用する場合を含む。)又は第四十三条の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
2 昭和四十一年十二月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、第三十七条第一項に規定する要件に該当する子又は第四十一条の二第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、昭和四十二年一月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。
(障害年金の支給要件に関する経過措置)
第三条
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者が、障害認定日が昭和四十一年十二月一日前であるその傷病により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の第三十条第一項の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、昭和四十一年十二月一日前に当該傷病に係る障害年金の受給権を取得したことがある者については、同日において当該傷病によりこの法律による改正後の同表に定める程度の障害の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の障害の状態を除く。)にある場合に限る。
一 この法律による改正前の第三十条第一項第一号の要件に該当したこと。
二 初診日において被保険者であり、かつ、障害認定日の前日において次のいずれかに該当したこと。
イ 障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間が五年以上であること。
ロ 障害認定日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること。
ハ 障害認定日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間が保険料納付済期間で満たされていること。
2 初診日が二十歳に達する日前である傷病により障害の状態にある者(二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者を除く。)が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、前項各号のいずれかに該当し、新たに発した傷病に係る障害認定日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、同日において前後の障害を併合してこの法律による改正後の別表に定める程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の第三十条第二項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。
4 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、この法律による改正前の第三十条第一項第一号の要件に該当した者は、この法律による改正後の第三十条の規定の適用については、同条第一項各号の要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなす。
(母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)
第四条
夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の死亡日において被保険者であり、次の各号のいずれかに該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて、附則第二条第二項に規定する妻以外のものが、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつて十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、この法律による改正後の第三十七条第一項の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、母子年金の受給権者であつたことがある妻については、同日において、夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくする場合に限る。
一 死亡日の前日においてこの法律による改正前の第三十七条第一項第一号イからハまでのいずれかに該当したこと。
二 死亡日の前日において次のいずれかに該当したこと。
イ 死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること。
ロ 死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間が保険料納付済期間で満たされていること。
2 前項の規定は、妻が次の各号にいずれかに該当するときは、適用しない。
一 妻が、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしているとき。
二 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
3 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日において被保険者であり、第一項各号のいずれかに該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第二条第二項に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和四十一年十二月一日において第四十一条の二第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに限る。)にあるときは、この法律による改正後の第四十一条の二第一項の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、準母子年金の受給権者であつたことがある女子については、同日において、孫又は弟妹であつてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(死亡者の死亡の当時死亡者によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくする場合に限る。
4 前項の規定は、女子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 女子が、現に婚姻をしているとき。
二 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
第五条
死亡日において被保険者であり、かつ、前条第一項各号のいずれかに該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子(当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者を除く。)が、昭和四十一年十二月一日において十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第四十二条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者であつたことがある者については、同日においてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満である場合に限る。
2 前項の規定は、子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 現に婚姻をしているか、又は養子となつているとき(父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
二 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
三 現に母又は父と生計を同じくしているとき。
3 第一項の場合において、同項の子以外の子で、昭和四十一年十二月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、昭和四十二年一月から、その子の遺児年金の額を第四十四条第一項に規定する額に改定する。
4 第一項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和四十一年十二月一日前に第五十二条の二の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお第五十二条の五の規定により遺児年金を選択することができる。
5 前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。
(福祉年金の額の改定)
第六条
昭和四十二年一月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第五十八条、第六十二条(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
2 昭和四十一年十二月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、第六十一条第一項に規定する要件に該当する子又は第六十四条の三第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。)にあるもの(その母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、昭和四十二年一月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
(年金額に関する経過措置)
第七条
昭和四十一年十二月以前の月分の通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
(国外居住者等に係る福祉年金に関する経過措置)
第八条
日本国内に住所を有していたとしたならば、福祉年金の受給権を取得すべきであつた者又は引き続きその受給権を有すべきであつた者が、この法律の公布の日に日本国内に住所を有するときは、この法律の公布の日において、この法律の公布の日以後に日本国内に住所を有するに至つたときは、日本国内に住所を有するに至つた日において、その者に当該福祉年金を支給する。ただし、この法律の公布の日前において、又は日本国内に住所を有するに至つた日前において、この法律による改正後の第五十九条、第六十四条第一項(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第四項に規定する受給権の消滅事由に該当する事実がなかつた場合に限る。
(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第九条
明治二十九年十二月三日から昭和二十一年十二月一日までの間に生まれた者(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、障害認定日が昭和四十一年十二月一日前である傷病(初診日において第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日。この条において以下同じ。)以後である二以上の傷病により障害の状態にある者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)を除く。)であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病により同項に規定する障害の状態にある者については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である傷病による障害と初診日が同日以後である傷病による障害とを併合して同項に規定する障害の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病による障害が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
一 初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病に係る初診日の前日において、次のいずれかに該当したこと。
イ 初診日において被保険者であつた者については、この法律による改正前の第五十六条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
ロ 初診日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。
二 初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病に係る障害認定日の前日において、次のいずれかに該当したこと。
イ 初診日において被保険者であつた者については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二以上を占めること。
ロ 初診日において被保険者であつた者については、障害認定日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。
ハ 初診日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。
3 附則第三条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、附則第三条第一項ただし書中「同表に定める程度の障害」とあるのは、「同表に定める一級に該当する程度の障害」と読み替えるものとする。
4 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、初診日の前日においてこの法律による改正前の第五十六条第一項各号のいずれにも該当しなかつた者(初診日において被保険者であつた者に限る。)は、この法律による改正後の第五十六条の規定の適用については、当該傷病に係る障害認定日の前日において同条第一項各号のいずれの要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなす。
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第十条
夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第六条第二項に規定する妻を除く。)であつて、昭和二十一年十二月一日以前に生まれたもの(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。次項において同じ。)にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 妻が、現に婚姻をしているとき。
二 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
2 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第六条第二項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和二十一年十二月一日以前に生まれたもの(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十一年十二月一日において第六十四条の三第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、この法律による改正後の同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 女子が、現に婚姻をしているとき。
二 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子になつた場合に限る。)。
三 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
3 前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日の前日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
一 死亡者の死亡日において被保険者であつた者については、次のいずれかに該当したこと。
イ 死亡日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二以上を占めること。
ロ 死亡日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。
二 死亡者の死亡日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。
(福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
第十一条
第六十五条第六項及び第六十七条第二項(第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の別表の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の福祉年金について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の福祉年金については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の第六十五条第六項、第六十六条並びに第六十七条第二項及び第三項(第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、この法律による改正後の第六十六条第一項第三号ロ(同条第二項の規定を適用する場合、第六十七条第二項において例による場合及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)中「所得税法第七十八条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは、当該所得が昭和四十年の所得であるときは「五万二千五百円」と、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 この法律による改正後の第七十九条の二第五項の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の老齢福祉年金について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の老齢福祉年金についての受給権者の配偶者が障害福祉年金を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
5 昭和四十一年十二月以前の月分の母子年金及び準母子年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、国民年金法附則第九条の三の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
(保険料等に関する経過措置)
第十二条
昭和四十一年十二月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。
第十三条
昭和四十四年一月以後の月分の保険料の額は、この法律による改正後の第八十七条第三項の規定にかかわらず、被保険者が三十五歳に達する日の属する月の前月までは一月につき二百五十円、被保険者が三十五歳に達した日の属する月以後は一月につき三百円とする。
第十四条
昭和四十二年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき百円(昭和四十四年一月以後の各月については、百五十円)とする。
第十五条
削除
附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国民年金法等の一部改正に関する経過措置)
第二十七条
旧執達吏規則に基づく年金たる給付は、国民年金法、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法、昭和六十年法律第三十四号附則及び児童扶養手当法の適用については、附則第十三条の規定に基づく年金たる給付とみなす。
附 則 (昭和四二年七月二五日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二七日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
改正後の国民年金法第六十五条第五項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九六号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五十八条、第六十二条、第六十五条第三項から第五項まで、第七十七条並びに第七十九条の二第三項及び第六項の改正規定並びに同条に第七項を加える改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
(遺児年金の支給停止に関する経過措置)
第二条
この法律による改正後の第四十七条第三項の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の遺児年金について適用する。
(福祉年金の額の改定)
第三条
昭和四十三年一月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第五十八条、第六十二条(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
(福祉年金の額に関する経過措置)
第四条
昭和四十二年十二月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
第五条
この法律による改正後の第六十五条第三項から第五項まで(第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第七十九条の二第七項の規定は、昭和四十三年一月以降の月分の福祉年金について適用し、昭和四十二年十二月以前の月分の福祉年金についての第六十五条第一項第一号に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の第六十五条第六項、第六十六条第一項(同条第二項の規定を適用する場合を含む。)及び第六十七条第二項(第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは、この法律による改正後の第六十六条第一項(同条第二項の規定を適用する場合、第六十七条第二項において例による場合及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)中「所得税法第八十三条第一項」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)による改正前の所得税法第七十七条第一項」と、「所得税法第八十四条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
(支給停止の解除)
第六条
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下この条において「法律第百三十号」という。)附則第三十二条第一項の規定により同法第三条の規定の施行後も引き続き従前の例によりその支給を停止すべきこととされた障害年金(障害福祉年金を除く。)又は母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)で、この法律の公布の際まだその支給が停止されるべき期間が経過していないものについては、同項の規定にかかわらず、この法律の公布の日の属する月の翌月分(公布の日が月の初日であるときは、公布の日の属する月分)以降、支給の停止を行なわない。
2 前項の規定により支給停止が解除される月分の同項の年金については、その裁定された額の三分の二に相当する額をもつて当該年金の額とする。
3 前二項の規定は、法律第百三十号附則第十八条第一項又は第二十六条第一項の規定により同法第三条の規定の施行後も引き続き従前の例によりその支給を停止すべきこととされた船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害年金又は遺族年金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害年金又は遺族年金について準用する。この場合において、前項中「三分の二」とあるのは、「十分の八」と読み替えるものとする。
4 前項において準用する第一項の規定により支給停止が解除される月分の前項の年金については、船員保険法第五十八条第一項及び厚生年金保険法第八十条第一項の規定を適用しない。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一七日法律第一三六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
4 この法律の施行の際現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して旧法に基づく条例の規定に基づき支給される年金たる障害補償については、第四条の規定による改正後の国民年金法第六十五条第一項第一号(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
附 則 (昭和四三年五月一六日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
改正後の国民年金法第六十五条第四項及び第五項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年五月二八日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条及び第七十九条の二第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第五条の改正規定並びに第三条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
昭和四十三年十月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(同法第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
2 昭和四十三年九月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項、第六十六条第一項(同条第二項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 附則第十五条及び附則第十六条の規定 昭和四十五年一月一日
二 第八十五条第一項の改正規定 昭和四十五年四月一日
三 第二十七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第三十二条第二項の改正規定、第三十三条の改正規定(同条第一項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分を除く。)、第三十五条の改正規定、第三十六条に一項を加える改正規定、第三十八条の改正規定、第四十三条の改正規定、第五十二条の四の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第五十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十五条第二項の改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分を除く。)及び第八十七条第三項の改正規定並びに附則第十三条、附則第十四条及び附則第十八条の規定 昭和四十五年七月一日
四 目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定、(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定 昭和四十五年十月一日
2 この法律による改正後の第五十八条、第六十二条及び第七十九条の二第三項の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
(従前の年金給付の額の改定)
第二条
昭和四十五年七月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。以下同じ。)、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ。)、母子年金(母子福祉年金を除く。以下同じ。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。以下同じ。)又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該年金給付については、同月から、その額をこの法律による改正後の第二十七条の規定を適用する第二十八条第三項(第二十九条の五において準用する場合を含む。)又はこの法律による改正後の第三十三条、第三十八条(第四十一条の三において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
第三条
昭和四十四年十月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の第五十八条、第六十二条(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
第四条
老齢年金、通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金の額で昭和四十五年六月以前の月分のもの並びに障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額で昭和四十四年九月以前の月分のもの並びに死亡一時金で昭和四十五年七月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
(障害年金等の支給に関する経過措置)
第五条
昭和四十五年七月一日前に別表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたため障害年金の受給権者でなくなつた者が、当該障害年金の支給事由となつた傷病により、同日において同表に定める程度の障害の状態にあるとき、又は同月二日から当該障害年金の受給権者でなくなつた日から起算して三年を経過した日の前日までの間において、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(昭和四十五年七月一日以後同表に定める程度の障害の状態に該当するに至るまでの間において、第三十五条第二号に規定する厚生大臣の定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときを除く。)は、第三十条第一項の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。
2 前項の規定は、障害福祉年金について準用する。この場合において、同項中「別表に定める程度」とあるのは「別表に定める一級に該当する程度」と、「同表に定める程度」とあるのは「同表に定める一級に該当する程度」と、「第三十条第一項」とあるのは「第五十六条第一項本文」と、それぞれ読み替えるものとする。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
第六条
この法律による改正後の第六十五条第六項、第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第二項(第七十九条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2 夫及び妻がともに老齢福祉年金を受けることができることによる当該老齢福祉年金の支給の停止は、昭和四十四年十月以降の月分については行なわないものとし、同月前の月分の当該老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
(国庫負担に関する経過措置)
第七条
この法律による改正後の第八十五条第一項の規定による国庫の負担は、昭和四十五年度以降の年度分から適用し、この法律による改正後の同項の規定による国庫負担の額とこの法律による改正前の同項の規定による国庫負担の額との調整に関して必要な措置は、政令で定める。
(保険料等に関する経過措置)
第八条
昭和四十五年六月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。
第九条
昭和四十七年七月以後の月分の保険料については、この法律による改正後の第八十七条第三項中「四百五十円」とあるのは、「五百五十円」とする。
第十条
昭和四十五年七月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の額は、被保険者が三十五歳に達する日の属する月の前月までは一月につき三百五十円(昭和四十七年七月以後の各月については、四百五十円)、被保険者が三十五歳に達した日の属する月以後は一月につき三百円(昭和四十七年七月以後の各月については、四百円)とする。
2 前項に規定する者については、第八十七条の二第一項及び第二項中「前条第三項」とあるのは、「国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十条第一項」と読み替えるものとする。
3 昭和四十二年一月一日から昭和四十五年六月三十日までの間に同年七月一日以後の期間について前納された保険料のうち、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号)附則第十四条第一項に規定する保険料の額に相当する部分は、第一項の規定により当該期間について追加して納付すべき額の保険料に、さきに到来する月の分から順次充当するものとする。
第十一条及び第十二条
削除
(保険料納付の特例)
第十三条
被保険者又は被保険者であつた者は、都道府県知事に申し出て、昭和四十五年七月一日前のその者の被保険者期間(国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間及びこの法律附則第十五条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、保険料納付済期間又は保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき四百五十円を納付することができる。
2 前項の規定による納付は、昭和四十七年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同日までに六十五歳に達する者は、六十五歳に達する日の前日までとする。
3 第一項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次に行なうものとする。
4 第一項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
(任意加入被保険者の特例)
第十四条
第七十五条第一項又は国民年金法附則第七条第一項の規定による被保険者であつた者であつて、第七条第二項第一号、第二号又は第三号のいずれにも該当しないものは、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、日本国民でない者又は日本国内に住所を有しない者は、この限りでない。
2 前項の申出は、昭和四十五年九月三十日までに行なわなければならない。
3 第一項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
4 第一項の申出をした者は、昭和四十七年六月三十日(同日以前に六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに、昭和三十六年四月から当該申出をした日の属する月の前月までの期間であつて、その者の次に掲げる期間以外のものの各月につき四百五十円を納付することができる。
一 被保険者期間
二 他の公的年金制度に係る通算対象期間
5 第七十五条第三項から第五項まで、国民年金法附則第七条第三項並びに前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による被保険者について準用する。この場合において、第七十五条第五項第四号中「被保険者期間」とあるのは、「昭和三十六年四月から国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十四条第一項の申出をした日の属する月の前月までの期間とその申出をした日以降の被保険者期間とを合算した期間(他の公的年金制度に係る通算対象期間で一年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で一年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定による被保険者が第七条第二項第一号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合における国民年金法附則第七条の二の規定の適用については、同条第四項中「被保険者期間(一年未満のものを除く。)と昭和三十六年四月一日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間(一年未満のものを除く。)とを合算した期間」とあるのは、「昭和三十六年四月から国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十四条第一項の申出をした日の属する月の前月までの期間、その申出をした日以降の被保険者期間及び同日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間(他の公的年金制度に係る通算対象期間で一年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で一年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。
(任意加入の特例)
第十五条
明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえ、五十五歳をこえない者)であつて、昭和三十六年四月一日において被保険者とならなかつたもののうち、第七条第二項第一号から第三号までのいずれにも該当しない者は、同項及び第七十四条の規定にかかわらず、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国民でないとき。
二 日本国内に住所を有しないとき。
三 被用者年金各法に基づく通算老齢年金若しくは通算退職年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。
2 前項の申出は、昭和四十五年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同項の規定による被保険者が、第七条第二項第一号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合において行なう申出は、その者が同号に該当しなくなつた日から起算して三月以内に行なわなければならない。
3 第一項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
4 第十三条第一項の規定は、第一項の申出があつた場合に準用する。
5 第一項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
6 第一項の規定による被保険者は、第九条各号(第四号を除く。)及び次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(次の第一号、第四号又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。
一 第七条第二項第一号に該当するに至つたとき。
二 前項の申出が受理されたとき。
三 保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
四 被保険者期間(一年未満のものを除く。)と昭和三十六年四月一日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間(一年未満のものを除く。)とを合算した期間が十年に達したとき。
五 被保険者期間が五年に達したとき。
六 第七十八条第一項に規定する老齢年金の裁定の請求をしたとき。
7 第一項の規定による被保険者については、第八十七条の二、第八十九条、第九十条及び国民年金法附則第七条の二の規定を適用しない。
附 則 (昭和四四年一二月一六日法律第九一号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十九条及び第二十二条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
改正後の国民年金法第六十五条第四項及び第五項(同法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。