法令名 老人福祉法
法令番号 (昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号)
施行年月日 昭和三十八年八月一日
最終改正 平成六年六月二九日法律第五六号
目次
第一章 総則(第一条―第十条の二の二)
第二章 福祉の措置(第十条の三―第十三条の二)
第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七の二)
第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)
第四章 費用(第二十一条―第二十八条)
第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)
第四章の三 有料老人ホーム(第二十九条―第三十一条の四)
第五章 雑則(第三十二条―第三十七条)
第六章 罰則(第三十八条―第四十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
 この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
(基本的理念)
第二条
 老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
第三条
1 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。
2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられるものとする。
(老人福祉増進の責務)
第四条
1 国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前二条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
3 老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者は、その事業の運営に当たつては、老人の福祉が増進されるように努めなければならない。
(敬老の日の行事)
第五条
 国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する敬老の日において、ひろく国民が老人の福祉についての関心と理解を深め、かつ、老人が自らの生活の向上に努める意欲を高めるような行事が実施されるように努めなければならない。
(定義)
第五条の二
1 この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業及び老人短期入所事業をいう。
2 この法律において、「老人居宅介護等事業」とは、第十条の四第一項第一号の措置に係る者につきその者の居宅において同号の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。
3 この法律において、「老人デイサービス事業」とは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者を同号の厚生省令で定める施設に通わせ、その者につき同号の厚生省令で定める便宜を供与する事業(老人デイサービスセンターに係るものを除く。)をいう。
4 この法律において、「老人短期入所事業」とは、第十条の四第一項第三号の措置に係る者を同号の厚生省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業(老人短期入所施設に係るものを除く。)をいう。
第五条の三
 この法律において、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
(介護の措置等の実施者)
第五条の四
1 六十五歳以上の者(六十五歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。以下同じ。)又はその者を現に養護する者(以下「養護者」という。)に対する第十条の四及び第十一条の規定による福祉の措置(以下「介護の措置等」という。)は、その六十五歳以上の者が居住地を有するときは、その居住地の市町村が、居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その現在地の市町村が行うものとする。ただし、同条第一項第一号若しくは第二号又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している六十五歳以上の者については、その六十五歳以上の者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、その六十五歳以上の者が入所前に居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでなかつた者であるときは、入所前におけるその六十五歳以上の者の所在地の市町村が行うものとする。
2 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二 老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
3 市町村長は、この法律の規定による市町村又は市町村長の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
(市町村の福祉事務所)
第五条の五
 市町村の設置する福祉事務所(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)は、この法律の施行に関し、主として前条第二項各号に掲げる業務を行うものとする。
(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)
第六条
 市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。
一 福祉事務所の所員に対し、老人の福祉に関する技術的指導を行うこと。
二 第五条の四第二項第二号に規定する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うこと。
(介護支援相談)
第六条の二
 市町村は、第五条の四第二項第二号に規定する情報の提供並びに相談及び指導のうち主として居宅において介護を受ける老人及びその者を現に養護する者に係るものであつて特に専門的知識及び技術を必要とするものについては、当該市町村の設置する老人デイサービスセンター、老人介護支援センターその他の厚生省令で定める施設の職員に行わせ、又はこれを当該市町村以外の者の設置するこれらの施設に委託することができる。
(連絡調整等の実施者)
第六条の三
1 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 介護の措置等の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二 老人の福祉に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
2 都道府県知事は、介護の措置等の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
3 都道府県知事は、この法律の規定による都道府県又は都道府県知事の事務の全部又は一部を、その管理する福祉事務所長に委任することができる。
(都道府県の福祉事務所の社会福祉主事)
第七条
 都道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第一項第一号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。
(保健所の協力)
第八条
 保健所は、老人の福祉に関し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。
(民生委員の協力)
第九条
 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
(健康保持に関する措置)
第十条
 老人の心身の健康の保持に関する措置については、この法律に定めるもののほか、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の定めるところによる。
(連携及び調整)
第十条の二
 この法律に基づく福祉の措置の実施に当たつては、前条に規定する老人保健法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。
(諮問)
第十条の二の二
 厚生大臣は、老人の福祉に関する重要事項については、あらかじめ、政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。
第二章 福祉の措置
(措置の総合的実施)
第十条の三
 市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、最も適切な処遇が受けられるように居宅における介護等の措置及び特別養護老人ホームへの入所等の措置の総合的な実施に努めなければならない。
(居宅における介護等)
第十条の四
1 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。
一 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生省令で定めるものを供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託すること。
二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの(養護者を含む。)を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人デイサービスセンターその他の厚生省令で定める施設(以下「老人デイサービスセンター等」という。)に通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。
三 六十五歳以上の者であつて、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となつたものを、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人短期入所施設その他の厚生省令で定める施設(以下「老人短期入所施設等」という。)に短期間入所させ、養護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する老人短期入所施設等に短期間入所させ、養護することを委託すること。
2 市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じて、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。
3 市町村は、六十五歳以上の者が身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障が生じた場合においても、引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう、前二項の措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置の積極的な実施に努めるものとする。
(老人ホームへの入所等)
第十一条
1  市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
一 六十五歳以上の者であつて、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該地方公共団体の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該地方公共団体外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものを当該地方公共団体の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該地方公共団体以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものに委託すること。
2 市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した場合において、その葬祭(葬祭のために必要な処理を含む。以下同じ。)を行う者がないときは、その葬祭を行い、又はその者を入所させ、若しくは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託する措置を採ることができる。
(措置の解除に係る説明等)
第十二条
 市町村長は、第十条の四第一項若しくは第二項又は前条第一項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生省令で定める場合においては、この限りでない。
(行政手続法の適用除外)
第十二条の二
 第十条の四第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(老人福祉の増進のための事業)
第十三条
1 地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業(以下「老人健康保持事業」という。)を実施するように努めなければならない。
2 地方公共団体は、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行なう者に対して、適当な援助をするように努めなければならない。
(研究開発の推進)
第十三条の二
 国は、老人の心身の特性に応じた介護方法の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であつて身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
第三章 事業及び施設
(老人居宅生活支援事業の開始)
第十四条
 国及び都道府県以外の者は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
(廃止又は休止)
第十四条の二
 国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(施設の設置)
第十五条
1 都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。
2 国及び都道府県以外の者は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。
3 市町村は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
4 社会福祉法人は、厚生省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
5 国及び都道府県以外の者は、社会福祉事業法の定めるところにより、軽費老人ホーム又は老人福祉センターを設置することができる。
6 都道府県知事は、第四項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る施設の設置によつて、第二十条の九に規定する都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、同項の認可をしないことができる。
(廃止又は休止)
第十六条
1 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 市町村は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 社会福祉法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の時期について、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(施設の基準)
第十七条
1 厚生大臣は、審議会の意見を聴き、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、基準を定めなければならない。
2 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、前項の基準を遵守しなければならない。
(報告の徴収等)
第十八条
1 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、前条第一項の基準を維持するため、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令等)
第十八条の二
1 都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第十条の四第一項各号の措置に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行う者又は当該施設の設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により、老人居宅生活支援事業又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターにつき、その事業の制限又は停止を命ずる場合には、あらかじめ、地方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。
第十九条
1 厚生大臣又は都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置者の設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第十七条第一項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止若しくは廃止を命じ、又は第十五条第四項の規定による認可を取り消すことができる。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、前項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームにつき、その事業の廃止を命じ、又は設置の認可を取り消す場合には、あらかじめ、審議会又は地方社会福祉審議会の意見を聞かなければならない。
(措置の受託義務)
第二十条
1 老人居宅生活支援事業を行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第十条の四第一項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
2 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、第十一条の規定による入所の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(処遇の質の評価等)
第二十条の二
 老人居宅生活支援事業を行う者及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立つてこれを行うように努めなければならない。
(老人デイサービスセンター)
第二十条の二の二
 老人デイサービスセンターは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者を通わせ、同号の厚生省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。
(老人短期入所施設)
第二十条の三
 老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。
(養護老人ホーム)
第二十条の四
 養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
(特別養護老人ホーム)
第二十条の五
 特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
(軽費老人ホーム)
第二十条の六
 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二から前条までに定める施設を除く。)とする。
(老人福祉センター)
第二十条の七
 老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
(老人介護支援センター)
第二十条の七の二
 老人介護支援センターは、第六条の二に規定する情報の提供並びに相談及び指導、市町村の行う介護の措置及び老人の心身の健康の保持に関する措置に係る主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人福祉施設、医療施設等との連絡調整その他の厚生省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
第三章の二 老人福祉計画
(市町村老人福祉計画)
第二十条の八
1 市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第五項の基本構想に即して、この法律に基づく福祉の措置の実施に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村老人福祉計画においては、第十条の四第一項各号及び第十一条第一項各号の措置に関し、確保すべき事業の量の目標その他必要な事項を定めるものとする。
3 厚生大臣は、市町村が前項の目標を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。
4 市町村老人福祉計画は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5 市町村老人福祉計画は、老人保健法第四十六条の十八に規定する市町村老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。
6 市町村老人福祉計画は、他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
8 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(都道府県老人福祉計画)
第二十条の九
1 都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、この法律に基づく福祉の措置に関する事業の供給体制の確保に関する計画(以下「都道府県老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県老人福祉計画においては、当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における老人福祉施設の整備量の目標及び老人福祉施設相互間の連携の方法その他必要な事項を定めるものとする。
3 都道府県老人福祉計画は、老人保健法第四十六条の十九に規定する都道府県老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。
4 都道府県老人福祉計画は、他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5 都道府県は、都道府県老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生大臣に提出しなければならない。
(都道府県知事の助言等)
第二十条の十
1 都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
2 厚生大臣は、都道府県に対し、都道府県老人福祉計画の作成の手法その他都道府県老人福祉計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
(援助)
第二十条の十一
 国及び地方公共団体は、市町村老人福祉計画又は都道府県老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。
第四章 費用
(市町村の支弁)
第二十一条
 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一 第十条の四第一項の規定により市町村が行う措置に要する費用
二 第十一条の規定により市町村が行う措置に要する費用
三 市町村が設置する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用
(都道府県の支弁)
第二十二条
 都道府県が設置する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用は、都道府県の支弁とする。
(削除)
第二十三条
 削除
(都道府県の負担及び補助)
第二十四条
1 都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第二号及び第三号の規定により支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
一 第十一条の規定により福祉事務所を設置しない町村が行う措置に要する費用(次号に規定する費用を除く。)については、その四分の一
二 居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一
三 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用については、その四分の一
2 都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一以内)を補助することができる。
3 都道府県は、前二項に規定するもののほか、市町村又は社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。
(準用規定)
第二十五条
 社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定若しくは同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡若しくは貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
(国の負担及び補助)
第二十六条
1 国は、政令の定めるところにより、市町村又は都道府県が第二十一条第二号及び第三号又は第二十二条の規定により支弁する費用については、その二分の一を負担するものとする。
2 国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。
3 国は、前二項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。
(遺留金品の処分)
第二十七条
1 市町村は、第十一条第二項の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
2 市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。
(費用の徴収)
第二十八条
1 第十一条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村長に嘱託することができる。
第四章の二 指定法人
(指定法人)
第二十八条の二
1 厚生大臣は、老人健康保持事業を実施する者の活動を促進すること等により老人の心身の健康の保持を図ることを目的として設立された民法第三十四条の規定による法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有すると認められること。
二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、老人健康保持事業の促進その他老人の心身の健康の保持に資すると認められること。
2 厚生大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
4 厚生大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第二十八条の三
 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 老人健康保持事業に関する啓発普及を行うこと。
二 老人健康保持事業を実施すること。
三 老人健康保持事業を実施する者に対して、援助を行うこと。
四 老人健康保持事業に関する調査研究を行い、及び老人健康保持事業に従事する者の研修を行うこと。
五 次条第一項に規定する業務を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、老人健康保持事業の促進を図るために必要な業務を行うこと。
(指定法人による助成業務の実施)
第二十八条の四
1 社会福祉・医療事業団は、第二十八条の二第一項の規定による指定がされたときは、社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第二十一条第一項第二号の二の規定による助成の業務のうち、老人健康保持事業の振興上必要と認められる事業を行う者に係るもの(以下「助成業務」という。)の全部又は一部を指定法人に行わせるものとする。
2 前項の規定により指定法人が行う助成業務に係る助成に関する基準は、厚生省令で定める。
3 厚生大臣は、前項の厚生省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
(業務規程の認可)
第二十八条の五
1 指定法人は、助成業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生大臣は、前項の認可をした業務規程が助成業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項は、厚生省令で定める。
(事業計画等)
第二十八条の六
1 指定法人は、毎事業年度、厚生省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定法人は、厚生省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(区分経理)
第二十八条の七
 指定法人は、助成業務を行う場合には、助成業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(交付金)
第二十八条の八
 社会福祉・医療事業団は、予算の範囲内において、指定法人に対して、助成業務に必要な資金に充てるため、社会福祉・医療事業団法第三十三条の二第一項の基金の運用によつて得られた収益の一部を、交付金として交付することができる。
(厚生省令への委任)
第二十八条の九
 この章に定めるもののほか、指定法人が助成業務を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し、必要な事項は、厚生省令で定める。
(解任命令)
第二十八条の十
 厚生大臣は、指定法人の役員が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第二十八条の五第一項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第二十八条の三に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の公務員たる地位)
第二十八条の十一
 助成業務に従事する指定法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(報告及び検査)
第二十八条の十二
1 厚生大臣は、第二十八条の三に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、これらの規定中「前二項」とあるのは「前項」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。
(監督命令)
第二十八条の十三
 厚生大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、指定法人に対して、第二十八条の三に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第二十八条の十四
1 厚生大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十八条の二第一項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて第二十八条の三に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十八条の三に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正な行為があつたとき。
三 この章の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。
四 第二十八条の五第一項の認可を受けた業務規程によらないで助成業務を行つたとき。
2 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は第二十八条の三に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第四章の三 有料老人ホーム
(届出等)
第二十九条
1 有料老人ホーム(常時十人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であつて、老人福祉施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
一 施設の名称及び設置予定地
二 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三 条例、定款その他の基本約款
四 事業開始の予定年月日
五 施設の管理者の氏名及び住所
六 施設において供与される便宜の内容
七 その他厚生省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
3 厚生大臣又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その施設の設備若しくは運営について調査させることができる。
4 厚生大臣又は都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームに入所している者(以下「入所者」という。)の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入所者の利益を害する行為をしたと認めるときは、入所者の保護のため必要な限度において、当該有料老人ホームの設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(有料老人ホーム協会)
第三十条
1 有料老人ホームの設置者は、有料老人ホームの入所者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的として、有料老人ホームの設置者を会員とし、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。
2 前項に規定する法人(以下この章において「協会」という。)は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(名称の使用制限)
第三十一条
1 協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。
2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
(協会の業務)
第三十一条の二
1 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二 会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入所者の保護を図り、及び入所者の立場に立つた処遇を行うため必要な指導、勧告その他の業務
三 会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入所者等からの苦情の解決
四 有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
五 有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
2 協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入所者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(厚生大臣に対する協力)
第三十一条の三
 厚生大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
(立入検査等)
第三十一条の四
1 厚生大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、これらの規定中「前二項」とあるのは「前項」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。
第五章 雑則
(町村の一部事務組合等)
第三十二条
 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
(削除)
第三十三条
 削除
(大都市等の特例)
第三十四条
1 この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が処理し、又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に関する規定として、指定都市等又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に適用があるものとする。
2 前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
(日本赤十字社)
第三十五条
 日本赤十字社は、この法律の適用については、社会福祉法人とみなす。
(調査の嘱託及び報告の請求)
第三十六条
 市町村は、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者、その雇主その他の関係人に報告を求めることができる。
(実施命令)
第三十七条
 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。
第六章 罰則
第三十八条
 第二十九条第四項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十九条
 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十八条の十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第二十九条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いた者
四 第三十一条の四第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十条
 第二十九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第四十一条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第四十二条
 第三十条第二項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者は、五十万円以下の過料に処する。
第四十三条
 第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
附則 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
(経過規定)
第二条
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により同法の規定による養老施設に収容されている者は、第十一条第一項第二号の措置を受けて収容されている者とみなす。
第三条
 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の生活保護法の規定による養老施設は、この法律の規定により設置した養護老人ホームとみなす。
第四条
 この法律の施行の際現に社会福祉事業等の施設に関する措置法(昭和三十三年法律第百四十二号)第二条の規定によりこの法律による改正前の生活保護法の規定による養老施設の用に供するため国が無償で貸し付けている普通財産を、引き続き地方公共団体において第十四条に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの用に供する場合又は社会福祉法人においてこれらの施設の用に供する場合においては、当分の間、これらの施設を社会福祉事業等の施設に関する措置法第二条第一号に掲げる施設とみなす。
第五条
 この法律の施行の際現に存する有料老人ホームの設置者は、この法律の施行の日から一箇月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、第二十九条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
(社会福祉事業法附則第七項に関する特例)
第六条
 社会福祉事業法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
(養護老人ホーム等の設置に係る中核市の長に対する助言等)
第六条の二
 都道府県知事は、当分の間、第十五条第四項の規定により社会福祉法人が中核市の区域内に養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置しようとする場合において、当該施設の設置によつて、第二十条の九に規定する都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該中核市の長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(昭和六十年度の特例)
第七条
 第二十四条第一項及び第二十六条第一項の規定の昭和六十年度における適用については、第二十四条第一項中「十分の二」とあるのは「十分の三」と、第二十六条第一項中「十分の八」とあるのは「十分の七」とする。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
第八条
 第二十四条第一項及び第二十六条第一項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、第二十四条第一項中「十分の二」とあるのは「二分の一」と、第二十六条第一項中「十分の八」とあるのは「二分の一」とする。
附則 (昭和四一年六月二五日法律第八六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年六月二三日法律第九六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則 (昭和四八年七月二七日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
 施行日前に行われた医療に係るこの法律による改正前の老人福祉法第十条の二の規定による老人医療費の支給については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例により支給されることとされた老人医療費については、この法律による改正前の老人福祉法第三十六条から第三十九条までの規定はなお効力を有する。
3 施行日前に行われたこの法律による改正前の老人福祉法第十条及び第十条の二に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担については、なお従前の例による。
4 施行日前に行われたこの法律による改正前の老人福祉法第十条の規定による措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施による昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)
第八条
 第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。
2 第二十七条の規定又は第二十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第十六条の規定による認可又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の老人福祉法第十六条第一項又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による届出を行つたものとみなす。
附則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度の繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(不服申立てに係る経過措置)
第七条
 略
2 第十五条から第十九条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の身体障害者福祉法第四十一条若しくは第四十二条の規定による審査請求若しくは再審査請求、老人福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求、児童福祉法第五十八条の三若しくは第五十九条(同法第五十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求又は母子保健法第二十五条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
附則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中老人福祉法の目次の改正規定(「第五章 雑則(第二十九条―第三十七条)」を  「第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)  第五章 雑則(第二十九条―第三十七条)  第六章罰則(第三十八条・第三十九条)」 に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定及び第五章の次に一章を加える改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第二十条の規定、附則第二十四条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定及び附則第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第一条中老人福祉法第二十一条、第二十四条及び第二十六条の改正規定、第二条中老人福祉法の目次の改正規定(「第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七)」を  「第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七)  第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)」 に改める部分を除く。)、「第五章 雑則」を「第四章の三 有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第二十九条から第三十一条までの改正規定、同条の次に三条及び章名を加える改正規定、同法第三十八条及び第三十九条の改正規定、同条を第四十一条とする改正規定、同法第三十八条の次に二条を加える改正規定並びに同法本則に二条を加える改正規定、第三条中身体障害者福祉法第三十七条の改正規定及び同法第三十七条の二の改正規定(同条第四号を改める部分を除く。)、第五条中精神薄弱者福祉法第二十二条の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十三条の改正規定(同条第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第二十六条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第七条中児童福祉法第五十条から第五十三条の二までの改正規定、同条を第五十三条の三とし、第五十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十六条の改正規定並びに第九条中社会福祉事業法第二条の改正規定(「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。)、同法第七十一条、第七十四条及び第七十五条の改正規定、同法第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とする改正規定、同法第七十八条の改正規定、同条を第七十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十三条の改正規定並びに同法第八十五条の改正規定(「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第五条及び第六条の規定並びに附則第二十五条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条の改正規定 平成三年四月一日
(検討)
第二条
 政府は、老人及び身体障害者に対する居宅における介護等の措置の推進のための方策及びこれに伴う国の費用負担の方式については、平成五年度以降において、市町村の居宅における介護等の措置に係る供給体制の確保の状況その他の事情を総合的に勘案して検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第十四条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第四条
 この法律の施行の際現に新法第二十条の二に規定する老人デイサービスセンター又は新法第二十条の三に規定する老人短期入所施設を設置している国及び都道府県以外の者について新法第十五条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
 第二条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二十九条の規定の施行の際現に存する同条第一項に規定する有料老人ホームを設置している者であって、第二条の規定による改正前の老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出をしているものは、新法第二十九条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第六条
 昭和五十七年二月八日に設立された社団法人全国有料老人ホーム協会は、新法第三十条の施行の日において同条第一項に規定する要件に該当する場合には、新法第三十一条から第三十一条の四までの規定の適用については、同日に設立された新法第三十条第一項に規定する法人とみなす。
第七条
 第二条の規定による改正前の老人福祉法(以下この条において「旧法」という。)又は旧法に基づく命令の規定により都道府県がした処分その他の行為は、第二条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条において「新法」という。)又は新法に基づく命令の相当する規定により町村がした処分その他の行為とみなす。ただし、旧法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十一条
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成三年一〇月四日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中老人保健法の目次の改正規定、同法第二条の改正規定、同法第六条に一項を加える改正規定、同法第七条の改正規定(「及び第四十六条の八第六項」を「、第四十六条の五の二第三項、第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十七条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十条、第三十三条及び第三十四条の改正規定、同法第三章中第四節の次に二節を加える改正規定、同法第三章の二の章名の改正規定、同法第三章の二中第四十六条の六の前に節名を付する改正規定、同法第四十六条の十七の改正規定、同法第三章の二中同条の次に一節を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第十七条第四号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第七条において「老健法第四十八条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第四十六条の二第九項」を「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」に改める部分並びに「第四十六条の二第十項」の下に「(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第五十二条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第五十七条、第八十二条及び第八十六条の改正規定、第二条の規定、第三条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第四条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第五条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第十六条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第九条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第十七条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十九条及び第二十条の規定 平成四年四月一日
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 第四条中老人保健法第四十一条に一項を加える改正規定、同法第四十六条の八第四項の改正規定並びに同法第四十六条の十七の三の改正規定並びに第五条中老人福祉法の目次の改正規定(第二十条の七に係る部分に限る。)、同法第五条の三の改正規定、同法第五条の四第二項第二号の改正規定、同法第六条の二の改正規定、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十六条第一項の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第十八条の二第一項及び第三項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定、同法第二十条の二を同法第二十条の二の二とし、同法第二十条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の七の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十一条の二第一項第二号の改正規定並びに附則第三十一条中社会福祉事業法第二条第三項第二号の三の改正規定 公布の日
(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条において「新老人福祉法」という。)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターを設置している国及び都道府県以外の者について新老人福祉法第十五条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第一条第三号に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。
(罰則に関する経過措置)
第六十五条
1 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 旧国保法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第五十三条第一項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第百二十一条各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(検討)
第六十六条
 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。