法令名 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
法令番号 昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第五十九号
施行年月日 昭和三十八年十一月二十七日
最終改正 平成八年七月三日大蔵省令第四〇号
第一章 総則
(適用の一般原則)
第一条
1 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条、第九条第一項、第十条第一項、第二十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)又は同条第五項(これらの規定のうち第二十四条の二第一項において準用し、及びこの規則を適用することが適当なものとして大蔵大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書又は損失処理計算書(指定法人の作成するこれらの財務書類に相当するものを含む。以下同じ。)及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)の用語、様式及び作成方法は、第一条の二を除き、第一章から第六章までの定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 大蔵大臣が、法の規定により提出される財務諸表に関する特定の事項について、その作成方法の基準として特に公表したものがある場合には、当該基準は、この規則の規定に準ずるものとして、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第一条の二
 外国会社(法第二条第一項第九号に掲げる有価証券で、同項第三号から第八号までに掲げる有価証券の性質を有するものの発行者をいう。以下同じ。)が提出する財務書類(中間財務書類を除く。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第七章の定めるところによるものとする。
(特定事業を営む会社に対する規則の適用)
第二条
 別記に掲げる事業を営む株式会社及び指定法人が、当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合、又は当該事業の所管官庁が、この規則に準じて制定した財務諸表準則(以下「準則」という。)がある場合には、当該事業を営む株式会社及び指定法人が法の規定により提出する財務諸表については、第六条、第十一条から第七十七条まで及び第七十九条から第百十八条までの規定にかかわらず、その法令又は準則の定めによるものとする。ただし、大蔵大臣が必要と認めて指示した事項及びその法令又は準則に定めのない事項については、この限りでない。
第三条
 前条の規定が適用される事業の二以上を兼ねて営む株式会社が、法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち、当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。ただし、その主要事業以外の事業に関する事項、又は当該会社が当該法令又は準則の定めによることが適当でないと認めて大蔵大臣の承認を受けた事項については、主要事業以外の事業に関する法令又は準則の定めによることができる。
第四条
 第二条の規定が適用される事業とその他の事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第二条の規定を適用しないことができるものとする。ただし、第二条の規定の適用を受ける事業に関係ある事項については、当該法令又は準則の定めによることができる。
(財務諸表の作成基準及び表示方法)
第五条
1 法の規定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一 当該会社(指定法人を含む。以下同じ。)の財政状態及び経営成績に関する真実な内容を表示すること。
二 当該会社の利害関係人に対して、その財政及び経営の状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明りように表示すること。
三 当該会社が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行なう場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。
2 財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。
(報告様式)
第六条
 法の規定により提出される貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書の様式は、報告様式によるものとする。
第七条
 削除
(定義)
第八条
1 この規則において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。
2 この規則において「通常の取引」とは、当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。
3 この規則において「親会社」とは、他の会社の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十一条第三項の規定により議決権を有しないこととなる場合における当該議決権を含む。この条において同じ。)の過半数を実質的に所有している会社をいい、「子会社」とは、当該他の会社をいう。親会社及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社も、また、その親会社の子会社とみなす。
4 この規則において「関連会社」とは、会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、当該会社が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。
5 この規則において「関係会社」とは、法の規定により財務諸表を提出すべき会社(以下「財務諸表提出会社」という。)の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。
6 この規則において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一 法第二条第十三項に規定する有価証券先物取引及び同条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引(外国有価証券市場(同条第八項第三号ロに規定する外国有価証券市場をいう。次項において同じ。)における類似の取引を含む。)
二 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第四項第一号及び第二号に規定する金融先物取引(海外金融先物市場(同条第七項に規定する海外金融先物市場をいう。次項において同じ。)における類似の取引を含む。)
三 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第六項第一号から第三号までに規定する先物取引(商品市場(同条第七項に規定する商品市場をいう。次項において同じ。)に相当する外国の市場(次項において「外国商品市場」という。)における類似の取引を含む。)
7 この規則において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一 法第二条第十五項に規定する有価証券オプション取引(外国有価証券市場における類似の取引を含む。)
二 金融先物取引法第二条第四項第三号に規定する金融先物取引(海外金融先物市場における類似の取引を含む。)
三 商品取引所法第二条第六項第四号及び同条第八項第一号ホに規定する取引(外国商品市場における類似の取引を含む。)
四 第一号から第三号に掲げる取引に類似する取引(有価証券市場(法第二条第十二項に規定する有価証券市場をいう。)、外国有価証券市場、金融先物市場(金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物市場をいう。)、海外金融先物市場、商品市場又は外国商品市場における取引(以下この条及び第八条の八において「市場取引」という。)以外の取引を含む。)
8 この規則において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一 当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(第六項第二号に掲げる金融先物取引に該当するものを除く。以下「為替予約取引」という。)
二 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十五条第一項第七号に規定する為替先渡取引
三 証券会社に関する省令(昭和四十年大蔵省令第五十二号)第二条の五第三号に規定する金利先渡取引
四 第一号から第三号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引(市場取引以外の取引を含む。)
9 この規則において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一 当事者が元本及び金利として定めた外貨額について当該当事者間で取り決めた為替相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引
二 当事者が元本として定めた金額について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払を相互に約する取引
三 当事者が取引の対象として定めた商品の取引数量について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた価格に基づき金銭の支払を相互に約する取引
四 第一号から第三号に掲げる取引に類似する取引
10 この規則において「デリバティブ取引」とは、第六項から前項までに規定する取引をいう。
(重要な会計方針の記載)
第八条の二
 財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法(次条において「会計方針」という。)で次の各号に掲げる事項は、利益処分計算書又は損失処理計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。
一 有価証券の評価基準及び評価方法
二 たな卸資産の評価基準及び評価方法
三 固定資産の減価償却の方法
四 繰延資産の処理方法
五 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
六 引当金の計上基準
七 収益及び費用の計上基準
八 リース取引の処理方法
九 その他財務諸表作成のための重要な事項
(会計方針の変更に関する記載)
第八条の三
 会計方針を変更した場合には、次の各号に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。
一 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
二 表示方法を変更した場合には、その内容
(重要な後発事象の注記)
第八条の四
 貸借対照表日後、当該会社の翌事業年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
(追加情報の注記)
第八条の五
 この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の財務及び経営の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(リース取引に関する注記)
第八条の六
1 ファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、当該リース契約により使用する物件(以下「リース物件」という。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一 当該会社がリース物件の借主である場合イ 当該事業年度末におけるリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び残高相当額(貸借対照表に掲記すべき科目に準じて区分する。)並びに未経過リース料残高相当額(一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分する。)ロ 当該事業年度に係る支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額ハ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
二 当該会社がリース物件の貸主である場合イ 当該事業年度末におけるリース物件の取得価額、減価償却累計額及び残高(貸借対照表に掲記すべき科目に準じて区分する。)並びに未経過リース料残高相当額(一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分する。)ロ 当該事業年度に係る受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額ハ 利息相当額の算定方法
2 前項第一号の場合において、当該事業年度末におけるファイナンス・リース取引に係る未経過リース料残高の当該未経過リース料残高及び有形固定資産の残高(有形固定資産以外の資産をファイナンス・リース取引の対象とする場合には、当該資産の属する科目の期末残高を含む。次項において同じ。)の合計額に占める割合が低いときは、取得価額相当額及び未経過リース料残高相当額を、それぞれリース取引開始時に合意されたリース料総額及び当該事業年度末における未経過リース料残高からこれらに含まれる利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法(以下「支払利子込み法」という。)により算定することができる。
3 前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リース取引の対象となる資産の属する科目が当該会社の事業内容に照らして重要性が乏しい場合において、当該事業年度末における当該科目に係る未経過リース料残高の当該未経過リース料残高及び有形固定資産の残高の合計額に占める割合が低いときは、当該科目に係る取得価額相当額及び未経過リース料残高相当額を支払利子込み法により算定することができる。
4 リース取引を通常の取引とする会社以外の会社が第一項第二号の記載をする場合において、当該事業年度末におけるファイナンス・リース取引に係る未経過リース料残高及び見積残存価額の残高の合計額の当該合計額及び営業債権残高の合計額に占める割合が低いときは、未経過リース料残高相当額を当該事業年度末における未経過リース料残高及び見積残存価額の残高の合計額からこれに含まれる利息相当額を控除しない方法(以下「受取利子込み法」という。)により算定することができる。
5 当該事業年度末におけるオペレーティング・リース取引(リース取引のうち、ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない。ただし、オペレーティング・リース取引のうち、リース期間の中途において当該リース契約を解除することができるものについては、この限りでない。
6 当該会社がリース物件の借主である場合には、当該会社の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引でリース契約一件当たりの金額が少額なもの及びリース期間が一年未満のリース取引については、第一項及び前項の注記を要しない。
(有価証券の時価等の注記)
第八条の七
1 有価証券で時価(時価相当額を含む。以下同じ。)を合理的に算定できるものについては、貸借対照表日における貸借対照表計上額及びその時価並びに当該貸借対照表計上額と当該時価との差額をその算定根拠を示して注記しなければならない。
2 前項の注記は、流動資産に属するものと固定資産に属するものに区分し、かつ、当該有価証券の種類(株式、債券等)ごとに記載するものとし、関係会社有価証券については、各々の金額に内書きしなければならない。
3 有価証券の売買とあわせてデリバティブ取引を行つている場合には、第一項の注記は、第八条の八の注記と併せて記載することができる。
(デリバティブ取引に関する注記)
第八条の八
1 デリバティブ取引については、次の各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一 取引の状況に関する事項 取引の内容、取引に対する取組方針、取引の利用目的、取引に係るリスクの内容、取引に係るリスク管理体制及び次号に定める事項についての補足説明
二 取引の時価等に関する事項 取引の対象物の種類(通貨、金利、株式、債券、商品等)ごとの貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益相当額並びに当該時価の算定根拠
2 前項第二号に定める事項は、取引の種類(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引)による区分、市場取引とそれ以外の取引の区分、買付約定に係るものと売付約定に係るものの区分、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間による区分等の区分により、デリバティブ取引の状況が明瞭に示されるよう記載するものとする。
(注記の方法)
第九条
1 この規則の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下同じ。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第八条の二及び第八条の三の規定による記載の次に記載しなければならない。ただし、第八条の二の規定により記載した事項と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
2 この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
第十条
 第二条の規定が適用される事業を営む株式会社及び指定法人が、法の規定により提出する財務諸表について、この規則の規定により注記すべき事項と同一の事項がある場合には、当該事項については、当該法令又は準則の定めにかかわらず、この規則の規定による注記を記載しなければならない。ただし、大蔵大臣が特定の事業に関し、注記を記載することが適当でないと認めて別に指示した事項については、この限りでない。
第二章 貸借対照表
 第一節 総則
(貸借対照表の記載方法)
第十一条
 貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
第十二条
 資産、負債及び資本は、それぞれ資産の部、負債の部及び資本の部に分類して記載しなければならない。
第十三条
 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
 第二節 資産
   第一目 総則
(資産の分類)
第十四条
 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
   第二目 流動資産
(流動資産の範囲)
第十五条
 次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
一 現金及び預金。ただし、一年内に期限の到来しない預金を除く。
二 受取手形(通常の取引に基づいて発生した手形債権をいう。ただし、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
三 売掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金をいう。ただし、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
四 市場性のある有価証券で一時的所有のもの。ただし、関係会社の発行に係るものを除く。
五 商品(販売の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。以下同じ。)
六 製品、副産物及び作業くず
七 半製品(自製部分品を含む。)
八 原料及び材料(購入部分品を含む。)
九 仕掛品及び半成工事
十 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの
十一 前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金をいう。ただし、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
十二 その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの
第十六条
 前払費用で一年内に費用となるべきもの及び未収収益は、流動資産に属するものとする。
(流動資産の区分表示)
第十七条
1 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、副産物、半成工事、未着品たる商品若しくは原材料又は積送品たる商品、製品若しくは半製品で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
一 現金及び預金
二 受取手形
三 売掛金
四 有価証券
五 商品
六 製品(副産物及び作業くずを含む。)
七 半製品(自製部分品を含む。)
八 原材料(購入部分品を含む。)
九 仕掛品(半成工事を含む。)
十 貯蔵品(補助材料を含む。)
十一 前渡金
十二 前払費用
十三 その他
2 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3 第一項の区分において、自製部分品を半製品の項目に含めることが困難であると認められる場合には、同項の区分にかかわらず、当該資産を原材料の項目に含めて区分することができる。
4 第一項の区分において、購入部分品を原材料の項目に含めることが困難であると認められる場合には、同項の区分にかかわらず、当該資産を半製品の項目に含めて区分することができる。
第十八条
1 自己株式は、自己株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。
2 前項の規定は、親会社株式について準用する。
第十九条
 第十七条第一項第十三号の資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(流動資産に係る引当金の表示)
第二十条
1 流動資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、次の各号に掲げる方法によることを妨げない。
一 当該引当金を、当該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法
二 当該引当金を当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示する方法
2 前項第二号の場合において、当該引当金は当該各資産科目別に又は一括して注記しなければならない。
第二十一条
 削除
   第三目 固定資産
(有形固定資産の範囲)
第二十二条
 次に掲げる資産(ただし、第一号から第七号までに掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。)は、有形固定資産に属するものとする。
一 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
二 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。)
三 機械及び装置並びにコンベヤー、ホイスト、起重機等の搬送設備その他の付属設備
四 船舶及び水上運搬具
五 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
六 工具、器具及び備品。ただし、耐用年数一年以上のものに限る。
七 土地
八 建設仮勘定(前各号に掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。以下同じ。)
九 その他の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの
(有形固定資産の区分表示)
第二十三条
1 有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 建物(その付属設備を含む。以下同じ。)
二 構築物
三 機械及び装置(その付属設備を含む。以下同じ。)
四 船舶(水上運搬具を含む。以下同じ。)
五 車両及びその他の陸上運搬具
六 工具、器具及び備品
七 土地
八 建設仮勘定
九 その他
2 第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第二十四条
 前条第一項第九号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(減価償却累計額の表示)
第二十五条
 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次条の規定による場合の外、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもつて掲記しなければならない。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。
第二十六条
 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。この場合においては、当該減価償却累計額は、当該各資産の資産科目別に、又は一括して注記しなければならない。
(無形固定資産の範囲)
第二十七条
 営業権、特許権、借地権、地上権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、漁業権、入漁権その他これらに準ずる資産は、無形固定資産に属するものとする。
(無形固定資産の区分表示)
第二十八条
1 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 営業権
二 特許権
三 借地権(地上権を含む。)
四 商標権
五 実用新案権
六 意匠権
七 鉱業権
八 漁業権(入漁権を含む。)
九 その他
2 第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第二十九条
 前条第一項第九号の資産のうち、水利権又はその他の資産でその金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第三十条
 各無形固定資産に対する減価償却累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
(投資その他の資産の範囲)
第三十一条
 次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。
一 関係会社株式(親会社株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
二 出資金
三 長期貸付金
四 前各号に掲げるものの外、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属するもの以外の長期資産
第三十一条の二
 前払費用で、第十六条に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。
(投資その他の資産の区分表示)
第三十二条
1 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 投資有価証券。ただし、関係会社株式、関係会社社債及びその他の関係会社有価証券(関係会社有価証券のうち、関係会社株式及び関係会社社債以外のものをいう。以下この項において同じ。)を除く。
二 関係会社株式
三 関係会社社債
四 その他の関係会社有価証券
五 出資金。ただし、関係会社出資金を除く。
六 関係会社出資金
七 長期貸付金。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社に対する長期貸付金を除く。
八 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
九 関係会社長期貸付金
十 破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権
十一 長期前払費用
十二 その他
2 第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第三十三条
 前条第一項第十二号の資産のうち、投資不動産(投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産をいう。)、一年内に期限の到来しない預金又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第三十四条
 第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
第三十五条
 削除
   第四目 繰延資産
(繰延資産の範囲)
第三十六条
 創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息(商法第二百九十一条第一項の規定により株主に配当した利息をいう。以下同じ。)は、繰延資産に属するものとする。
(繰延資産の区分表示)
第三十七条
1 繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 創立費
二 開業費
三 新株発行費
四 社債発行費
五 社債発行差金
六 開発費
七 試験研究費
八 建設利息
2 第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第三十八条
 各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
   第五目 雑則
(関係会社に対する資産の注記)
第三十九条
1 関係会社との取引に基づいて発生した受取手形及び売掛金の合計額が資産の総額の百分の一を超える場合には、当該受取手形及び売掛金の金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、関係会社に対する受取手形又は売掛金のいずれかの金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、これらの合計額のみを注記することができる。
2 関係会社との取引に基づいて発生した債権(受取手形、売掛金及び第三十二条第一項の規定により区分掲記されるものを除く。)、未着品、積送品、前払費用又は未収収益で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
3 前二項に規定する関係会社に対する資産で、前二項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が資産の総額の百分の一を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
第四十条
 削除
第四十一条
 削除
(固定資産の再評価に関する注記)
第四十二条
1 有形固定資産又は無形固定資産について再評価を行なつた場合には、その旨及びその理由、当該再評価を行なつた年月日、当該資産の再評価前の帳簿価額、再評価額並びに再評価差額に関する会計処理の方法を注記しなければならない。
2 有形固定資産又は無形固定資産で再評価されているものがある場合には、その旨及び当該再評価年月日を注記しなければならない。ただし、再評価を行なつた事業年度から五年を経過しているもの又はその金額が重要でないものについては、この限りでない。
(担保資産の注記)
第四十三条
 資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。
(外貨建資産に関する表示)
第四十四条
 現金及び預金、受取手形、有価証券、出資金その他の資産で外貨建のものは、その旨及び外貨による金額を注記しなければならない。ただし、その金額が重要でないものについては、この限りでない。
 第三節 負債
   第一目 総則
(負債の分類)
第四十五条
 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
第四十六条
 削除
   第二目 流動負債
(流動負債の範囲)
第四十七条
 次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。
一 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。)
二 買掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。以下同じ。)
三 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。以下同じ。)
四 引当金(資産に係る引当金を除く。以下この目及び第三目において同じ。)。ただし、一年内に使用されないと認められるものを除く。
五 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
六 その他の負債で一年内に支払又は返済されると認められるもの
第四十八条
 未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。
(流動負債の区分表示)
第四十九条
1 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、未払税金、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び資本の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
一 支払手形
二 買掛金
三 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。
四 未払金
五 未払費用
六 前受金
七 預り金。ただし、株主、役員又は従業員からの預り金を除く。
八 前受収益
九 引当金
十 その他
2 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3 第一項第九号の引当金は、修繕引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第五十条
 前条第一項第十号の負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び資本の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
   第三目 固定負債
(固定負債の範囲)
第五十一条
 社債、長期借入金、関係会社からの長期借入金、引当金(第四十七条第四号に掲げる引当金を除く。)及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。
(固定負債の区分表示)
第五十二条
1 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 社債(転換社債を除く。)
一の二 転換社債
二 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。
三 関係会社長期借入金
四 引当金
五 その他
2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項第四号の引当金は、退職給与引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第五十三条
 前条第一項第五号の負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び資本の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
   第四目 雑則
(特別法上の準備金等)
第五十四条
1 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第十三条及び第四十五条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
2 前項の準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。
3 前項の準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。
(関係会社に対する負債の注記)
第五十五条
1 関係会社との取引に基づいて発生した支払手形及び買掛金の合計額が負債及び資本の合計額の百分の一を超える場合には、当該支払手形及び買掛金の金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、関係会社に対する支払手形又は買掛金のいずれかの金額が負債及び資本の合計額の百分の一以下である場合には、これらの合計額のみを注記することができる。
2 関係会社との取引に基づいて発生した債務(支払手形、買掛金及び第五十二条第一項の規定により区分掲記されるものを除く。)、未払費用又は前受収益で、その金額が負債及び資本の合計額の百分の一を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
3 前二項に規定する関係会社に対する負債で、前二項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が負債及び資本の合計額の百分の一を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
(外貨建負債に関する表示)
第五十六条
 支払手形、社債その他の負債で外貨建のものは、その旨及び外貨による金額を注記しなければならない。ただし、その金額が重要でないものについては、この限りでない。
第五十七条
 削除
(偶発債務の注記)
第五十八条
 偶発債務は、注記しなければならない。
(手形割引高及び裏書譲渡高の注記)
第五十八条の二
1 受取手形を割引に付し又は債務の弁済のために裏書譲渡した金額は、受取手形割引高又は受取手形裏書譲渡高の名称を付して注記しなければならない。
2 前項の規定は、割引に付し又は債務の弁済のために裏書譲渡した受取手形以外の手形について準用する。ただし、この場合における割引高又は裏書譲渡高の注記は、当該手形債権の発生原因を示す名称を付して記載しなければならない。
 第四節 資本
   第一目 総則
(資本の分類)
第五十九条
1 資本は、資本金、資本準備金、利益準備金及びその他の剰余金に分類して記載しなければならない。
2 前項の場合において、資本の欠損がある場合には、その他の剰余金は、欠損金として記載しなければならない。
   第二目 資本金
(資本金の表示)
第六十条
 資本金は、資本金の科目をもつて掲記しなければならない。
(資本金に関する注記)
第六十一条
 会社が発行する株式及び発行済株式の総数は、注記しなければならない。
(新株式払込金等の表示)
第六十二条
1 新株式払込金又は申込期日経過後における新株式申込証拠金は、第五十九条の規定にかかわらず、資本金の次に別に区分を設け、新株式払込金又は新株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。
2 前項の場合には、当該株式の発行数、資本金増加の日及び当該金額のうち資本準備金に繰り入れられることが予定されている金額を注記しなければならない。
   第三目 資本準備金及び利益準備金
(資本準備金及び利益準備金の表示)
第六十三条
1 資本準備金及び利益準備金は、それぞれ資本準備金及び利益準備金の科目をもつて掲記しなければならない。
2 法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものは、資本準備金又は利益準備金の次に別の科目を設け、当該準備金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(準備金による欠損てん補の注記)
第六十四条
 当該事業年度開始の日前二年以内に資本準備金、利益準備金又は前条第二項に規定する準備金で欠損てん補を行つた場合には、当該準備金の名称、欠損てん補に充当された金額及び欠損てん補を行つた年月(当該処分に係る決算について株主総会の承認があつた年月)を注記しなければならない。
   第四目 その他の剰余金又は欠損金
(その他の剰余金又は欠損金の区分表示)
第六十五条
 その他の剰余金又は欠損金に属する剰余金又は損失金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金又は損失金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 その他の資本剰余金(資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外の資本剰余金であつて、株主総会の承認を得て積立てられたものをいう。)
二 任意積立金
三 当期未処分利益又は当期未処理損失
第六十五条の二
 前条第一号のその他の資本剰余金に属する剰余金については、当該剰余金の発生源泉を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第六十六条
 第六十五条第二号の任意積立金に属する剰余金については、減債積立金、配当平均積立金等の当該積立金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第六十七条
 削除
(配当制限に関する注記)
第六十八条
1 第五十九条に規定するその他の剰余金(当期に利益準備金として積立てることを要する金額を除く。)の金額のうち、商法第二百九十条第一項の規定により利益の配当に充当することを制限されているものがある場合には、その旨及び制限を受けることとなる金額を注記しなければならない。
2 商法以外の法律の規定により、商法第二百九十条第一項の規定による制限と同一の内容の制限を受けるものがある場合には、前項の規定を準用する。
3 契約により、利益の配当について制限を受けている場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。
   第五目 雑則
(一株当たり純資産額の注記)
第六十八条の二
 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。
第三章 損益計算書
 第一節 総則
(損益計算書の記載方法)
第六十九条
 損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
(収益及び費用の分類)
第七十条
 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
一 売上高(役務収益を含む。以下同じ。)
二 売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)
三 販売費及び一般管理費
四 営業外収益
五 営業外費用
六 特別利益
七 特別損失
(兼業会社の売上高等の記載方法)
第七十一条
 二以上の種類の事業を営む場合における売上高及び売上原価に関する記載は、事業の種類ごとに区分してすることができる。
 第二節 売上高及び売上原価
(売上高の表示方法)
第七十二条
1 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第一号の項目を示す名称を付した科目及びその控除科目としての第二号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
一 総売上高(半製品、副産物、作業くず等の総売上高及び加工料収入その他の営業収益を含む。)
二 売上値引及び戻り高
2 前項の売上高の記載については、製品売上高と商品売上高は区分して記載しなければならない。ただし、区分することが困難な場合は、この限りでない。
3 第一項の売上高のうち、半製品、副産物、作業くず等の売上高又は加工料収入等の役務収益で、その金額が売上高の総額の百分の十を超えるものについては、当該売上高又は収益を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
(割賦販売売上高の表示方法)
第七十三条
 割賦販売による売上高が売上高の総額の百分の二十をこえる場合には、当該名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
(関係会社に対する売上高の注記)
第七十四条
 関係会社に対する売上高が売上高の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。
(売上原価の表示方法)
第七十五条
1 売上原価に属する項目は、第一号及び第二号の項目を示す名称を付した科目並びにこれらの科目に対する控除科目としての第三号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 商品又は製品(半製品、副産物、作業くず等を含む。以下同じ。)の期首たな卸高
二 当期商品仕入高又は当期製品製造原価
三 商品又は製品の期末たな卸高
2 前項第二号の当期製品製造原価については、その内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。
第七十六条
 前条第一項の商品又は製品について販売、生産又は仕入以外の理由による増減高がある場合、その他売上原価の項目として付加すべきものがある場合には、同項各号の項目を示す科目のほか、当該項目の内容を示す科目をもつて別に掲記しなければならない。
(売上原価明細書の添付)
第七十七条
 第七十五条第一項の規定は、売上原価を同項各号の項目に区分して記載することが困難であると認められる場合又は不適当と認められる場合には、適用しない。この場合においては、売上原価の内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。
(特定事業会社の原価明細書)
第七十八条
 第二条の規定の適用を受ける事業に関して定められた法令又は準則において、第七十五条第二項又は前条に規定する明細書と同一内容の書類が附属明細表として規定されている場合には、当該事業を営む株式会社及び指定法人が法の規定により提出する財務諸表については、当該明細表を損益計算書に添付し、附属明細表としての記載を省略するものとする。
(商品仕入高の表示方法)
第七十九条
 第七十五条第一項第二号の当期商品仕入高は、当期商品仕入高の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、商品の総仕入高(仕入運賃及び直接購入諸掛を含む。)を示す名称を付した科目及びその控除科目としての仕入値引、戻し高等の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
第八十条
 削除
(低価基準によるたな卸資産の評価減に関する記載)
第八十一条
 第七十五条第一項第三号の商品又は製品の期末たな卸高に関し低価基準による評価減の金額が売上原価に算入されている場合には、当該評価減の金額は、第七十五条第一項各号の項目を示す科目の次に、その内容を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、商品又は製品の期末たな卸高を低価基準により評価減を行つた後の金額によつて計上し、その旨及び当該評価減の金額を注記することを妨げない。
第八十二条
 原材料に関し低価基準による評価減の金額が売上原価に算入されている場合には、当該評価減の金額は、第七十五条第一項各号の項目を示す科目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
(売上総損益金額の表示)
第八十三条
 売上高から売上原価を控除した額(売上原価が売上高をこえる場合は、売上原価から売上高を控除した額)は、売上総利益金額又は売上総損失金額として表示しなければならない。
 第三節 販売費及び一般管理費
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条
 会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。ただし、長期請負工事等の半成工事原価又は売上品原価に賦課又は配賦するものについては、販売費及び一般管理費として記載しないことができる。
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第八十五条
 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目又は一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及び金額を注記することを妨げない。
(技術研究費の表示方法)
第八十六条
 新製品又は新技術の開拓等の費用で企業全般に関するものは、一般管理費として、当該費用を示す名称を付した科目をもつて記載しなければならない。ただし、一般管理費と区別して販売費及び一般管理費の次に別に掲記することができる。
(貸倒償却の表示方法)
第八十七条
 通常の取引に基づいて発生した債権に対する貸倒引当金繰入額又は貸倒損失は、異常なものを除き販売費として、当該費用を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
(関係会社に係る営業費用の注記)
第八十八条
1 関係会社との取引により発生した商品若しくは原材料の仕入高、委託加工費、不動産賃借料又は経費分担額(関係会社において発生した事業年度中の経費の一定割合を当該会社において負担する契約に基づくものをいう。)で、その金額が売上原価と販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
2 前項に規定する関係会社との取引により発生した費用で、前項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が売上原価と販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
(営業損益金額の表示)
第八十九条
1 売上総利益金額から販売費及び一般管理費の合計額を控除した額(販売費及び一般管理費の合計額が売上総利益金額をこえる場合は、販売費及び一般管理費の合計額から売上総利益金額を控除した額)を営業利益金額若しくは営業損失金額として表示し、又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の合計額を加えた額を営業損失金額として表示しなければならない。
2 第八十六条ただし書の規定により販売費及び一般管理費の次に別に掲記した費用の金額は、前項の営業利益金額又は営業損失金額の表示については、販売費及び一般管理費の合計額に加算しなければならない。
 第四節 営業外収益及び営業外費用
(営業外収益の表示方法)
第九十条
 営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を除く。)及び割引料、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、仕入割引その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうちその金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(関係会社に係る営業外収益の注記)
第九十一条
1 営業外収益に属する関係会社との取引により発生した収益で、その金額が営業外収益の総額の百分の十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
2 前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る収益の合計額が営業外収益の総額の百分の十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
第九十二条
 削除
(営業外費用の表示方法)
第九十三条
 営業外費用に属する費用は、支払利息及び割引料、社債利息、社債発行差金償却、社債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載されるものを除く。)、有価証券売却損、売上割引その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうちその金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(関係会社に係る営業外費用の注記)
第九十四条
1 営業外費用に属する関係会社との取引により発生した費用で、その金額が営業外費用の総額の百分の十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
2 前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る費用の合計額が営業外費用の総額の百分の十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
(経常損益金額の表示)
第九十五条
 営業利益金額又は営業損失金額に、営業外収益の金額を加減し、次に営業外費用の金額を加減した額を、経常利益金額又は経常損失金額として表示しなければならない。
 第四節の二 特別利益及び特別損失
(特別利益の表示方法)
第九十五条の二
 特別利益に属する利益は、前期損益修正益、固定資産売却益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(特別損失の表示方法)
第九十五条の三
 特別損失に属する損失は、前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(当期純損益金額の表示)
第九十五条の四
 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の金額を加減し、次に特別損失の金額を加減した額を、税引前当期純利益金額又は当期純損失金額として表示しなければならない。
第九十五条の五
 当該事業年度の法人税並びに都道府県民税及び市町村民税(以下「住民税」という。)として納付すべき額は、前条の規定により表示した税引前当期純利益金額から控除する形式で表示し、その控除後の額を、当期純利益金額として表示しなければならない。
(一株当たり当期純損益金額等の注記)
第九十五条の五の二
1 一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額は、注記しなければならない。
2 新株引受権若しくはこれに準ずる権利に係るプレミアム又は行使により一株当たり当期純利益金額が減少する転換請求権若しくはこれに準ずる権利が存在する場合には、当該プレミアムの現実化による株式数の増加又は当該転換請求権若しくはこれに準ずる権利の行使を仮定することにより減少した一株当たり当期純利益金額を前項の記載の次に潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額として記載しなければならない。
 第四節の三 当期未処分利益金額又は当期未処理損失金額
(当期未処分利益金額又は当期未処理損失金額の表示)
第九十五条の六
 当期純利益金額又は当期純損失金額に前期繰越利益金額若しくは前期繰越損失金額、一定の目的のために留保した利益のその目的に従う取崩しによる利益金額又は商法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配(以下「中間配当」という。)の金額及び中間配当に伴う利益準備金の積立金額を加減した額を、当期未処分利益金額又は当期未処理損失金額として表示しなければならない。
 第五節 雑則
(原価差額の表示方法)
第九十六条
 当該会社の採用する原価計算方法に基づいて計上される原価差額は、一般に公正妥当と認められる原価計算の基準に従つて処理された結果に基づいて、売上原価又はたな卸資産の期末たな卸高に含めて記載しなければならない。ただし、原価性を有しないと認められるものについては、営業外収益若しくは営業外費用として、又は特別利益若しくは特別損失として記載するものとする。
第九十七条
 削除
(引当金繰入額の区分表示)
第九十八条
 引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
第九十八条の二
 第五十四条第一項に規定する準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第四章 削除
第九十九条
から第百九条まで 削除
第五章 利益処分計算書又は損失処理計算書
 第一節 総則
(利益処分計算書又は損失処理計算書の記載方法)
第百十条
 利益処分計算書又は損失処理計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
第百十一条
 当期未処分利益の処分については、本章第二節の規定による利益処分計算書を作成し、当期未処理損失の処理については、本章第三節の規定による損失処理計算書を作成しなければならない。
 第二節 利益処分計算書
(利益処分に関する表示方法)
第百十二条
 利益処分計算書に記載する利益処分の内容は、次に掲げる科目をもつて掲記しなければならない。
一 当期未処分利益
二 利益処分額
三 次期繰越利益
第百十三条
 第六十五条第二号の任意積立金を取崩して当期の利益処分に充当する場合には、当該取崩金額は、前条第一号の当期未処分利益に当該金額を加算する形式により、当該積立金取崩高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(利益処分額の区分表示)
第百十四条
1 第百十二条第二号の利益処分額は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 利益準備金
二 配当金
三 役員賞与金
四 資本金
五 任意積立金
六 その他
2 第六十六条の規定は、前項第五号の任意積立金の記載について準用する。
 第三節 損失処理計算書
(損失処理に関する表示方法)
第百十五条
 損失処理計算書に記載する損失処理の内容は、次に掲げる科目をもつて掲記しなければならない。
一 当期未処理損失
二 損失処理額
三 次期繰越損失
(損失処理額の区分表示)
第百十六条
 前条第二号の損失処理額は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 任意積立金繰入額
二 その他の資本剰余金繰入額
三 利益準備金繰入額
四 資本準備金繰入額
第六章 附属明細表
(附属明細表の記載方法)
第百十七条
 附属明細表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
(附属明細表の種類)
第百十八条
1 附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。
一 有価証券明細表
二 有形固定資産等明細表
三 削除
四 関係会社有価証券明細表
五 関係会社出資金明細表
六 関係会社貸付金明細表
七 社債明細表
八 長期借入金明細表
九 関係会社借入金明細表
十 資本金明細表
十一 資本剰余金明細表
十二 利益準備金及び任意積立金明細表
十三 削除
十四 引当金明細表
2 前項各号の附属明細表の様式は、様式第一号から第十四号までに定めるところによる。
(特定事業を営む会社の附属明細表)
第百十九条
 別記に掲げる事業を営む株式会社及び指定法人のうち、次の各号に定めるものが法の規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、次の各号の定めるところによる。
一 建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)、造船業財務諸表準則(昭和二十六年運輸省告示第二百五十四号)、証券会社に関する省令(昭和四十年大蔵省令第五十二号)、鉄道業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)、一般旅客自動車運送事業会計規則(昭和三十九年運輸省令第十九号)又は自動車道事業会計規則(昭和三十九年運輸省・建設省令第三号)の適用を受ける株式会社については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
二 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)又は外国為替銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十四号)の適用を受ける株式会社及び農林中央金庫法施行規則(大正十二年農商務省令第十六号)、商工組合中央金庫法施行規則(昭和十一年商工省・大蔵省令)、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)又は労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)の適用を受ける指定法人については、前条第一項第二号から第五号まで及び第十号から第十四号までに掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、指定法人が同条第一項第十号に掲げる附属明細表を作成する場合には、同条第二項に定める様式に準じて作成するものとし、同条第一項第十一号及び第十二号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成する場合においては、様式第十一号記載上の注意中「株主総会」とあるのは「普通出資者総会」と、様式第十二号記載上の注意中「利益処分」とあるのは「利益処分又は剰余金処分」と読み替えるものとする。
三 海運企業財務諸表準則(昭和二十九年運輸省告示第四百三十一号)の適用を受ける株式会社については、同準則に定める海運業収益及び費用明細表を作成するとともに、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
四 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)の適用を受ける株式会社については、同規則に定める別表中の有価証券明細表及び信託有価証券明細表を作成するとともに、前条第一項第二号から第十四号までに掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、有価証券明細表及び信託有価証券明細表に記載する有価証券の種類及び銘柄については、株式は発行会社の事業の種類別に、その他のものは法第二条第一項に規定する有価証券の種類別に要約して記載することができる。
五 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の適用を受ける株式会社及び指定法人については、同規則に定める書式による事業費明細表を作成するとともに、前条第一項第二号から第十四号までに掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、指定法人については、同条第一項第十号及び第十一号に掲げる附属明細表の作成は要しないものとし、同条第一項第十二号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成する場合においては、様式第十二号中「利益準備金」とあるのは「損失てん補準備金」と、「利益処分」とあるのは「剰余金処分」と読み替えるものとする。
六 電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)及びガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)の適用を受ける株式会社については、同規則に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第十一号及び第十二号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。(一) 固定資産明細表(二) 関係会社投資及び関係会社債権明細表(三) 有価証券明細表(四) 社債明細表(五) 借入金明細表(六) 関係会社債務明細表(七) 引当金明細表(八) 資本金明細表(九) 減価償却費等明細表
七 電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)の適用を受ける株式会社については、同規則に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するものとする。(一) 固定資産期中増減明細表(二) 固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)(三) 減価償却費等明細表(四) 長期投資及び短期投資明細表(五) 関係会社長期投資及び関係会社短期債権明細表(六) 社債明細表(七) 借入金、長期未払債務及び雑固定負債明細表(八) 関係会社長期債務及び関係会社短期債務明細表(九) 引当金明細表(十) 資本金明細表資本準備金明細表利益準備金及び任意積立金明細表
(附属明細表の作成の省略)
第百二十条
 有価証券の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第百十八条第一項第一号の附属明細表の作成を省略することができる。
第百二十一条
 削除
第百二十二条
 当該事業年度末及び直前事業年度末における関係会社に対する貸付金又は借入金の金額が当該各事業年度末における資産の総額又は負債及び資本の合計額の千分の五以下である場合には、第百十八条第一項第六号又は第九号の附属明細表の作成を省略することができる。
第百二十三条
 当該事業年度末及び直前事業年度末における長期借入金の金額が当該各事業年度末における負債及び資本の合計額の百分の一以下である場合には、第百十八条第一項第八号の附属明細表の作成を省略することができる。
第百二十四条
 資本剰余金又は利益準備金及び任意積立金について、当該事業年度における増加額及び減少額がない場合には、第百十八条第一項第十一号又は第十二号の附属明細表の作成を省略するものとする。
第百二十五条
 第百二十条から第百二十四条までの規定により附属明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。
第百二十六条
 附属明細表に記載すべき事項が当該附属明細表とともに提出される他の書類(当該財務諸表を除く。以下同じ。)に記載されている場合には、当該附属明細表における当該事項の記載を省略することができる。この場合においては、当該事項が他の書類に記載されている旨を当該附属明細表に注記しなければならない。
第七章 外国会社の財務書類
(外国会社の財務書類の作成基準)
第百二十七条
1 外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、大蔵大臣が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、大蔵大臣が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
2 外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく大蔵大臣の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、大蔵大臣が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、大蔵大臣が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によるものとする。
3 前二項の規定により本邦外地域で開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することが大蔵大臣の認めるところとなつた外国会社が、当該地域で開示している財務計算に関する書類以外の財務計算に関する書類を財務書類として提出する場合には、当該財務計算に関する書類の用語、様式及び作成方法は、大蔵大臣の指示するところによるものとする。
4 外国会社が本国その他の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類が第一項又は第二項の規定に基づく大蔵大臣の認めるところとならない場合には、当該外国会社が提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、大蔵大臣の指示するところによるものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、特定有価証券(法第二十四条第一項において規定する特定有価証券をいう。)を発行する外国会社が、当該特定有価証券に関して提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、大蔵大臣の指示するところによるものとする。ただし、当該外国会社がその本国において作成している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、大蔵大臣が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、大蔵大臣が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
(会計処理基準に関する注記)
第百二十八条
 前条第一項から第四項までの規定による財務書類について、当該外国会社が採用する会計処理の原則及び手続のうち、本邦における会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。
(表示方法)
第百二十九条
1 第五条第二項及び第八条の三(第一号を除く。)の規定は、外国会社が提出する財務書類について準用する。
2 外国会社が提出する財務書類の表示方法のうち、本邦における表示方法と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。
(金額表示)
第百三十条
 外国会社が提出する財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。この場合においては、本邦通貨への換算に当たつて採用した換算の基準を当該財務書類に注記しなければならない。
(注記の方法)
第百三十一条
 第百二十八条、第百二十九条第二項及び前条の規定により記載すべき注記は、脚注として記載しなければならない。ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。
2 第九条第二項の規定は、第百二十八条及び第百二十九条第二項の規定により注記する場合に準用する。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和三十八年四月一日以前に開始された事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例によることができる。
3から5まで (省略)
附則 (平成五年三月三日大蔵省令第二三号) 抄
1 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
9 第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後開始する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成六年三月一日大蔵省令第七号)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新令」という。)は、施行日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
3 新令第八条の六第一項第一号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法、同項第二号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法並びに同条第五項に規定する未経過リース料の金額については、平成七年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表にあつては記載しないことができる。
4 新令第八条の六第一項の規定により未経過リース料残高相当額を記載する場合において、平成七年四月一日以後最初に開始する事業年度までは、支払利子込み法又は受取利子込み法により算定することができる。この場合、その後最初に利息相当額の合理的な見積額を未経過リース料残高相当額から控除して記載する事業年度においては、当該記載に併せて、支払利子込み法又は受取利子込み法により算定した金額を記載するものとする。
5 平成七年四月一日以後最初に開始する事業年度までは、リース物件の借主は、新令第八条の六第五項に規定する未経過リース料の金額を同条第一項第一号イに規定する未経過リース料残高相当額に含めて記載することができる。この場合には、その旨を付記するものとする。
6 新令第八条の六第一項第一号に規定する事項のうちリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び残高相当額、減価償却費相当額及び支払利息相当額並びに減価償却費相当額の算定方法並びに同項第二号に規定する事項のうち受取利息相当額については、平成八年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表にあつては記載しないことができる。
7 新令第八条の六第一項第一号イに規定する事項を記載する場合において、平成八年四月一日前に開始する事業年度において締結されたリース契約に複数の科目に属するリース物件が含まれているときは、当該リース物件を、当該複数の科目のうち、適当であると認められるものに一括して記載することができる。
附則 (平成六年三月二五日大蔵省令第二一号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則 (平成七年三月三一日大蔵省令第二九号) 抄
1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2 有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)、有価証券報告書又は半期報告書(以下「有価証券届出書等」という。)の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表、財務書類又は中間財務諸表が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始する事業年度又は中間会計期間に係るものである場合における当該有価証券届出書等については、なお従前の例によることができる。
3 第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成八年二月二九日大蔵省令第六号)
この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
別記
様式 (省略)