法令名 河川法
法令番号 (昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
施行年月日 昭和四十年四月一日
最終改正 平成七年四月五日法律第六四号
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 河川の管理
 第一節 通則(第九条―第十五条)
 第二節 河川工事等(第十六条―第二十二条の二)
 第三節 河川の使用及び河川に関する規制
  第一款 通則(第二十三条―第三十七条)
  第二款 水利調整(第三十八条―第四十三条)
  第三款 ダムに関する特則(第四十四条―第五十一条)
  第四款 緊急時の措置(第五十二条・第五十三条)
 第四節 河川保全区域(第五十四条・第五十五条)
 第五節 河川予定地(第五十六条―第五十八条)
第二章の二 河川立体区域(第五十八条の二―第五十八条の七)
第三章 河川に関する費用(第五十九条―第七十四条)
第四章 監督(第七十五条―第七十九条)
第五章 河川審議会及び都道府県河川審議会(第八十条一第八十六条)
第六章 雑則(第八十七条―第百一条)
第七章 罰則(第百二条―第百九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
 この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、及び流水の正常な機能が維持されるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(河川管理の原則等)
第二条
1 河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。
2 河川の流水は、私権の目的となることができない。
(河川及び河川管理施設)
第三条
1 この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
2 この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止めその他河川の流水によつて生じる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(一級河川)
第四条
1 この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で建設大臣が指定したものをいう。
2 建設大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、河川審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
3 建設大臣は、第一項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、河川審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
4 前二項の規定により関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
5 建設大臣は、第一項の規定により河川を指定するときは、建設省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。
6 一級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第一項の規定による河川の指定の手続に準じて行なわれなければならない。
(二級河川)
第五条
1 この法律において「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。
2 都府県知事は、前項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の都府県との境界に係るものであるときは、当該他の都府県知事に協議しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により河川を指定するときは、建設省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。
5 前項の規定により関係市町村長が意見を述べようとするときは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
6 二級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第一項の規定による指定の手続に準じて行なわれなければならない。
7 二級河川について、前条第一項の一級河川の指定があつたときは、当該二級河川についての第一項の指定は、その効力を失う。
(河川区域)
第六条
1 この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。
一 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他の状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域
二 河川管理施設の敷地である土地の区域
三 堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。)の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行なう必要があるものとして河川管理者が指定した区域
2 河川管理者は、その管理する河川管理施設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防(以下「高規格堤防」という。)については、その敷地である土地の区域のうち通常の利用に供することができる土地の区域を高規格堤防特別区域として指定するものとする。
3 河川管理者は、第一項第三号の区域又は高規格堤防特別区域を指定するときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
4 河川管理者は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港湾区域又は漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)に規定する漁港の区域につき第一項第三号の区域の指定又はその変更をしようとするときは、漁湾管理者又は農林水産大臣に協議しなければならない。
(河川管理者)
第七条
 この法律において「河川管理者」とは、第九条第一項又は第十条の規定により河川を管理する者をいう。
(河川工事)
第八条
 この法律において「河川工事」とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。
第二章 河川の管理
 第一節 通則
(一級河川の管理)
第九条
1 一級河川の管理は、建設大臣が行なう。
2 建設大臣は、その指定する区間(以下「指定区間」という。)内の一級河川については、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事に、政令で定めるところにより、その管理の一部を行なわせるものとする。
3 建設大臣は、指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
4 建設大臣は、指定区間を指定するときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(二級河川の管理)
第十条
 二級河川の管理は、当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。
(境界に係る二級河川の管理の特例)
第十一条
1 二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。
2 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、建設省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。
3 第一項の規定による協議に基づき、一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところにより、当該他の都府県知事に代わつてその権限を行なうものとする。
(河川の台帳)
第十二条
1 河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2 河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。
3 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。
4 河川管理者は、河川の台帳の閲覧を求められた場合においては、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
(河川管理施設等の構造の基準)
第十三条
1 河川管理施設又は第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。
2 河川管理施設又は第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める。
(河川管理施設の操作規則)
第十四条
1 河川管理者は、その管理する河川管理施設のうち、ダム、堰、水門その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。
2 河川管理者は、前項の操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、又は関係都道府県知事、関係市町村長若しくは当該河川管理施設の管理に要する費用の一部を負担する者で政令で定めるものの意見をきかなければならない。
(他の河川管理者に対する協議)
第十五条
 河川管理者は、前条第一項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第二十三条から第二十九条までの規定による処分(当該処分に係る第七十五条の規定による処分を含む。)をしようとする場合において、当該操作規則に基づく操作又は当該河川工事若しくは当該処分に係る工事その他の行為が他の河川管理者の管理する河川に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ、当該他の河川管理者に協議しなければならない。
 第二節 河川工事等
(工事実施基本計画)
第十六条
1 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事の実施についての基本となるべき事項(以下「工事実施基本計画」という。)を定めておかなければならない。
2 工事実施基本計画は、水害発生の状況並びに水資源の利用の現況及び開発を考慮し、かつ、国土総合開発計画との調整を図つて、政令で定める準則に従い、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
3 河川管理者は、工事実施基本計画を定めるに当たつては、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。
4 建設大臣は、工事実施基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、河川審議会の意見をきかなければならない。
(市町村長の施行する工事等)
第十六条の二
1 市町村長は、指定区間内の一級河川及び二級河川について、第九条及び第十条の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、その実施の目的、河川に及ぼす影響の程度、市町村長の統括する市町村の人口規模その他の事由により河川管理上適切でないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
2 市町村長は、前項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行おうとするとき、及び当該河川工事又は河川の維持を完了したときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行うものとする。
(兼用工作物の工事等の協議)
第十七条
1 河川管理施設と河川管理施設以外の施設又は工作物(以下「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作を行なうことができる。
2 河川管理者は、前項の規定による協議に基づき、他の工作物の管理者が河川管理施設の工事、維持又は操作を行なう場合においては、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(工事原因者の工事の施行)
第十八条
 河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は河川を損傷した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によつて必要を生じた河川工事を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者に施行させることができる。
(附帯工事の施行)
第十九条
 河川管理者は、河川工事により必要を生じた他の工事又は、河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。
(河川管理者以外の者の施行する工事等)
第二十条
 河川管理者以外の者は、第十一条、第十六条の二第一項、第十七条第一項及び第十八条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承認を受けることを要しない。
(工事の施行に伴う損失の補償)
第二十一条
1 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十三条第一項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、河川管理者(当該河川工事が河川管理者以外の者が行なうものであるときは、その者。以下この条において同じ。)は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において、「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、河川管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて河川管理者が当該工事を施行することを要求することができる。
2 前項の規定による損失の補償は、河川工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。
3 第一項の規定による損失の補償については、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
4 前項の規定による協議が成立しない場合においては、河川管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。
(洪水時等における緊急措置)
第二十二条
1 洪水、高潮等による危険が切迫した場合において、水災を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。
2 河川管理者は、前項に規定する措置をとるため緊急の必要があるときは、その附近に居住する者又はその現場にある者を当該業務に従事させることができる。
3 河川管理者は、第一項の規定による収用、使用又は処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
4 前項の規定による損失の補償については、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
5 前項の規定による協議が成立しない場合においては、河川管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。
6 第二項の規定により業務に従事した者が当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、河川管理者は、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
(高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等)
第二十二条の二
1 河川管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、他人の土地において、その支障を除去するために必要な限度において、その高規格堤防の部分を原状に回復する措置又はその原状回復若しくは保全のために必要な地盤の修補、物件の除却その他の措置(以下「原状回復措置等」という。)をとることができる。
2 前項の規定により他人の土地において原状回復措置等をとろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の所有者及び占有者に通知して、その意見を聴かなければならない。
3 第一項の場合において、他人の占有する土地に立ち入るときは、前項の規定によるほか、第八十九条第二項から第五項までの規定によらなければならない。
4 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による原状回復措置等を拒み、又は妨げてはならない。
5 河川管理者は、第一項の規定による原状回復措置等により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
6 前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
 第三節 河川の使用及び河川に関する規制
  第一款 通則
(流水の占用の許可)
第二十三条
 河川の流水を占用しようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
(土地の占用の許可)
第二十四条
 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
(土石等の採取の許可)
第二十五条
 河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。
(工作物の新築等の許可)
第二十六条
1 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
2 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
一 基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は改築
二 前号の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下における新築又は改築
三 工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの
3 河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却について第一項の許可の申請又は第九十五条の規定による協議があつた場合において、その申請又は協議に係る工作物の新築、改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。
(土地の掘削等の許可)
第二十七条
1 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
2 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
一 前条第二項第一号の行為のためにする土地の掘削又は地表から政令で定める深さ以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
二 盛土
三 土地の掘削、盛土及び切土以外の土地の形状を変更する行為
四 竹木の栽植又は伐採
3 河川管理者は、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土により河川管理施設又は前条第一項の許可を受けて設置された工作物が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、当該河川管理施設又は当該工作物の存する敷地を含む一定の河川区域内の土地については、第一項の許可をし、又は第九十五条の規定による協議に応じてはならない。
4 河川管理者は、前項の区域については、建設省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。
5 前条第三項の規定は、高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削又は切土について第一項の許可の申請又は第九十五条の規定による協議があつた場合に準用する。
(竹木の流送等の禁止、制限又は許可)
第二十八条
 河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の規則で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可)
第二十九条
1 第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
2 二級河川については、前項に規定する行為で政令で定めるものについて、都道府県の規則で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
(許可工作物の使用制限)
第三十条
1 第二十六条第一項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。
(原状回復命令等)
第三十一条
1 第二十六条第一項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。
2 河川管理者は、前項の届出があつた場合において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。
(流水占用料等の徴収等)
第三十二条
1 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第二十三条から第二十五条までの許可を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収することができる。
2 流水占用料等の額の基準及びその徴収に関して必要な事項は、政令で定める。
3 流水占用料等は、当該都道府県の収入とする。
4 建設大臣は、第二十三条から第二十五条までの許可をしたときは、すみやかに、当該許可に係る事項を当該許可に係る河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事に通知しなければならない。当該許可について第七十五条の規定による処分をしたときも、同様とする。
(許可に基づく地位の承継)
第三十三条
1 相続人、合併により設立される法人その他の第二十三条から第二十七条までの許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。
2 第二十六条第一項又は第二十七条第一項の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物の使用に関しては、同様とする。
3 前二項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第三十四条
1 第二十三条から第二十五条までの許可に基づく権利は、河川管理者の承継を受けなければ、譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(関係行政機関の長との協議)
第三十五条
1 建設大臣は、水利使用(流水の占用又は第二十六条第一項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)に関し、第二十三条、第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可又は前条第一項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、関係行政機関の長に協議しなければならない。これらの規定による許可に関し第七十五条の規定による処分をしようとするとき、又は都道府県知事が第七十九条第二項第四号の認可の申請をした場合においてその申請に対する処分をしようとするときも、同様とする。
2 建設大臣は、第二十七条第一項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為により著しい影響を受ける事業があるときは、当該事業を主管する行政機関の長に協議しなければならない。
(関係地方公共団体の長の意見の聴取)
第三十六条
1 建設大臣は、水利使用に関し、第二十三条、第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可又は第三十四条第一項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が前条第一項の政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。これらの規定による許可に関し第七十五条の規定による処分をしようとするときも、同様とする。
2 都道府県知事は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第二十三条又は第二十六条第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 建設大臣は、第二十七条第一項の許可をしようとする場合において、当該許可が政令で定める行為に係るものであるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
(河川管理者の工作物に関する工事の施行)
第三十七条
 河川管理者は、第二十六条第一項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。
  第二款 水利調整
(水利使用の申請があつた場合の通知)
第三十八条
 河川管理者は、水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合を除き、建設省令で定めるところにより、申請者の氏名、水利使用の目的その他建設省令で定める事項を第二十三条から第二十九条までの規定による許可を受けた者及び政令で定める河川に関し権利を有する者(以下「関係河川使用者」と総称する。)に通知しなければならない。ただし、当該水利使用により損失を受けないことが明らかである者及び当該水利使用を行うことについて同意をした者については、この限りでない。
(関係河川使用者の意見の申出)
第三十九条
 前条の通知があつたときは、関係河川使用者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。
(申出をした関係河川使用者がある場合の水利使用の許可の要件)
第四十条
1 河川管理者は、水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可をしようとする場合において、前条の申出をした関係河川使用者で当該申請に係る水利使用により損失を受けるものがあるときは、当該水利使用を行うことについて当該関係河川使用者のすべての同意がある場合を除き、次の各号の一に該当する場合でなければ、その許可をしてはならない。
一 当該水利使用に係る事業が関係河川使用者の当該河川の使用に係る事業に比し公益性が著しく大きい場合
二 損失を防止するために必要な施設(以下「損失防止施設」という。)を設置すれば関係河川使用者の当該河川の使用に係る事業の実施に支障がないと認められる場合
2 建設大臣は、前項第一号に該当するものとして水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可をしようとする場合においては、あらかじめ、河川審議会の意見を聴かなければならない。
(水利使用の許可に係る損失の補償)
第四十一条
 水利使用に関する第二十三条又は第二十六条第一項の許可により損失を受ける者があるときは、当該水利使用に関する許可を受けた者がその損失を補償しなければならない。
(損失の補償の協議等)
第四十二条
1 前条の規定による損失の補償で関係河川使用者に係るものについては、水利使用の許可を受けた者と関係河川使用者とが協議しなければならない。
2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、当事者は、政令で定めるところにより、河川管理者の裁定を求めることができる。
3 河川管理者は、前項の裁定をする場合において、損失の補償として、損失防止施設を設置すべき旨の関係河川使用者の要求があり、かつ、水利使用の許可を受けた者の意見をきいてその要求を相当と認めるときは、損失防止施設の機能、規模、構造、設置場所等を定めて、当該水利使用の許可を受けた者が損失防止施設を設置すべき旨の裁定をすることができる。
4 河川管理者は、第二項の裁定をしようとする場合においては、あらかじめ、関係河川使用者が当該河川の使用を行なう土地の所在する都道府県の収用委員会の意見をきかなければならない。
5 第二項の裁定に不服がある者は、その裁定があつた日から起算して六十日以内に、訴えをもつてその変更を請求することができる。
6 前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
7 第五項の規定による訴えの提起は、水利使用及び当該水利使用に係る事業の実施を妨げない。
(流水の貯留又は取水の制限)
第四十三条
1 水利使用の許可を受けた者は、第三十九条の申出をした関係河川使用者に係る前条第一項の協議又は同条第二項の裁定に係る損失を補償した後(損失の補償が損失防止施設の設置に係るものであるときは、当該施設を設置し、かつ、河川管理者の確認を得た後)でなければ、流水を貯留し、又は取水してはならない。ただし、第三十九条の申出をした関係河川使用者の受ける損失であつて河川管理者が当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水の後でなければその程度を確定することができない旨の決定をし、若しくは当該水利使用の許可に係る工作物が完成しなければ当該損失防止施設を設置することができないことその他当該損失防止施設の種類、構造等について特別の事情があることにより、損失防止施設の設置の時期について当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水の後でよい旨の決定をしたもの又は当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水につき同意をした関係河川使用者の受ける損失については、この限りでない。
2 前項の場合において、次の各号の一に該当するときは、水利使用の許可を受けた者は、補償金を供託することができる。
一 補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金を受領することができないとき。
二 水利使用の許可を受けた者が過失がなくて補償金を受けるべき者を確知することができないとき。
三 水利使用の許可を受けた者が河川管理者の裁定した補償金額に対して不服があるとき。
四 水利使用の許可を受けた者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。
3 前項第三号の場合において補償金を受けるべき者の請求があるときは、水利使用の許可を受けた者は、自己の見積金額を払い渡し、裁定による補償金額との差額を供託しなければならない。
4 第二項の規定による供託は、水利使用を行なう土地のもよりの供託所にしなければならない。
5 水利使用の許可を受けた者は、第二項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金を取得すべき者に通知しなければならない。
6 水利使用の許可を受けた者は、第二項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、供託物受入の記載ある供託書の写しを添付して、その旨を河川管理者に届け出なければならない。
  第三款 ダムに関する特則
(河川の従前の機能の維持)
第四十四条
1 ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため第二十六条第一項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上のものをいう。以下同じ。)で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、河川管理者の指示に従い、当該機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとらなければならない。
2 前項の河川管理者の指示の基準は、政令で定める。
(水位、流量等の観測)
第四十五条
 ダムで政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量及び雨雪量を観測しなければならない。
(ダムの操作状況の通報等)
第四十六条
1 前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管理者及び関係都道府県知事に通報しなければならない。
2 前条のダムの設置者は、政令で定める基準に従い、前項の通報がすみやかに、かつ、的確に行なわれるために必要な通報施設を設けておかなければならない。
(ダムの操作規程)
第四十七条
1 ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 河川管理者は、ダムで政令で定めるものについて前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
3 ダムの操作は、第一項の承認を受けた操作規程に従つて行なわなければならない。
4 河川管理者は、当該ダムに関する工事又は河川の状況の変化その他当該河川に関する特別の事情により、当該操作規程によつては河川管理上支障を生ずると認める場合においては、当該操作規定の変更を命ずることができる。
(危害防止のための措置)
第四十八条
 ダムを設置する者は、ダムを操作することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。
(記録の作成等)
第四十九条
 ダムを設置する者は、建設省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。
(管理主任技術者の設置)
第五十条
1 ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供する場合においては、当該ダムの維持、操作その他の管理を適正に行なうため、政令で定める資格を有する管理主任技術者を置かなければならない。
2 ダムを設置する者は、前項の規定により管理主任技術者を選任したときは、当該管理主任技術者につき、建設省令で定める事項を河川管理者に届け出なければならない。
(兼用工作物であるダムについての特例)
第五十一条
 ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第十七条第一項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
  第四款 緊急時の措置
(洪水調節のための指示)
第五十二条
 河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(渇水時における水利使用の調整)
第五十三条
1 異常な渇水により、許可に係る水利使用が困難となつた場合においては、水利使用の許可を受けた者は、相互にその水利使用の調整について必要な協議を行なうように努めなければならない。
2 前項の協議を行なうに当つては、当事者は、相互に他の水利使用を尊重しなければならない。
3 河川管理者は、第一項の協議が成立しない場合において、当事者から申請があつたとき、又は緊急に水利使用の調整を行なわなければ公共の利益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、水利使用の調整に関して必要なあつせん又は調停を行なうことができる。
 第四節 河川保全区域
(河川保全区域)
第五十四条
1 河川管理者は、河岸又は河川管理施設を保全するため必要があると認めるときは、河川区域(第五十八条の二第一項の規定により指定したものを除く。第三項において同じ。)に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することができる。
2 建設大臣は、河川保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 河川保全区域の指定は、当該河岸又は河川管理施設を保全するため必要な最少限度の区域に限つてするものとし、かつ、河川区域の境界から五十メートルをこえてしてはならない。ただし、地形、地質等の状況により必要やむを得ないと認められる場合においては、五十メートルをこえて指定することができる。
4 河川管理者は、河川保全区域を指定するときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(河川保全区域における行為の制限)
第五十五条
1 河川保全区域において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
二 工作物の新築又は改築
2 第三十三条の規定は、相続人、合併により設立される法人その他の前項の許可を受けた者の一般承継人、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する。
 第五節 河川予定地
(河川予定地)
第五十六条
1 河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域(第五十八条の二第一項の規定により指定するものを除く。)の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。
2 河川予定地の規定は、当該河川工事を施行することが当該工事の実施の計画からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。
3 河川管理者は、河川予定地を指定するときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも同様とする。
(河川予定地における行為の制限)
第五十七条
1 河川予定地において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
二 工作物の新築又は改築
2 河川管理者は、前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
3 第二十二条第四項及び第五項の規定は前項の規定による損失の補償について、第三十三条の規定は相続人、合併により設立される法人その他の第一項の許可を受けた者の一般承継人、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について、準用する。
(河川管理者が権限を取得した河川予定地)
第五十八条
 河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域の土地とみなす。ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る。
第二章の二 河川立体区域
(河川立体区域)
第五十八条の二
1 河川管理者は、河川管理施設が、地下に設けられたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによつて支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合において、当該河川管理施設の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため必要があると認めるときは、第六条第一項の規定にかかわらず、当該河川管理施設に係る河川区域を地下又は空間について一定の範囲を定めた立体的な区域として指定することができる。
2 河川管理者は、前項の河川区域(以下この章及び第百六条第三号において「河川立体区域」という。)を指定するときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(河川保全立体区域)
第五十八条の三
1 河川管理者は、河川立体区域を指定する河川管理施設を保全するため必要があると認めるときは、当該河川立体区域に接する一定の範囲の地下又は空間を河川保全立体区域として指定することができる。
2 建設大臣は、河川保全立体区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 河川保全立体区域の指定は、当該河川管理施設を保全するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。
4 河川管理者は、河川保全立体区域を指定するときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
5 河川保全区域が指定されている前条第一項の河川管理施設について、河川保全立体区域の指定があつたときは、当該河川保全区域の指定は、その効力を失う。
(河川保全立体区域における行為の制限)
第五十八条の四
1 河川保全立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
二 工作物の新築、改築又は除却
三 載荷量が一平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石その他の物件の集積
2 第三十三条の規定は、相続人、合併により設立される法人その他の前項の許可を受けた者の一般承継人、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する。
(河川予定立体区域)
第五十八条の五
1 河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域として指定することができる。
2 河川予定立体区域の指定は、当該河川工事を施行することが当該工事の実施の計画からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。
3 河川管理者は、河川予定立体区域を指定するときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
4 河川予定地が指定されている第五十八条の二第一項の河川管理施設について、河川予定立体区域の指定があつたときは、当該河川予定地の指定は、その効力を失う。
(河川予定立体区域における行為の制限)
第五十八条の六
1 河川予定立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
二 工作物の新築又は改築
2 河川管理者は、前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
3 第二十二条第四項及び第五項の規定は前項の規定による損失の補償について、第三十三条の規定は相続人、合併により設立される法人その他の第一項の許可を受けた者の一般承継人、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について、準用する。
(河川管理者が権原を取得した河川予定立体区域)
第五十八条の七
 河川管理者が河川予定立体区域内の地下又は空間について権原を取得した後においては、当該区域が河川立体区域となる前においても、この法律の適用については、その地下又は空間は、河川立体区域内の地下又は空間とみなす。ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る。
第三章 河川に関する費用
(河川の管理に要する費用の負担原則)
第五十九条
 河川の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。
(一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担)
第六十条
1 都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用(指定区間内における管理で第九条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。)については、政令で定めるところにより、その二分の一(改良工事のうち政令で定める大規模な工事(次項において「大規模改良工事」という。)に要する費用にあつてはその十分の三、その他の改良工事に要する費用にあつてはその三分の一、維持及び修繕に要する費用にあつてはその十分の四・五)を負担する。
2 第九条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の五・五を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する。
(指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助)
第六十一条
 国は、第九条第二項の規定により都道府県知事が行なうものとされた指定区間内の一級河川の修繕に要する費用については、予算の範囲内において、その三分の一以内を補助することができる。
(二級河川の管理に要する費用の国の負担)
第六十二条
 国は、二級河川の改良工事(第十六条の二第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより、二分の一を超えない範囲内でその一部を負担する。
(他の都府県の費用の負担)
第六十三条
1 建設大臣が行なう河川の管理により、第六十条第一項の規定により当該管理に要する費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、建設大臣は、その受益の限度において、同項の規定により当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
2 建設大臣は、前項の規定により当該利益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該都府県を統轄する都府県知事の意見をきかなければならない。
3 都府県知事が行なう河川の管理により、当該都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担した当該管理に要する費用の一部を、当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
4 都府県知事は、前項の規定により当該利益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該利益を受ける都府県を統轄する都府県知事に協議しなければならない。
(負担金の納付又は支出)
第六十四条
1 建設大臣が行なう一級河川の管理に要する費用のうち、第六十条第一項の規定により都道府県が負担すべき費用又は前条第一項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
2 都道府県知事が行なう河川の管理に要する費用のうち、第六十条第二項後段若しくは第六十二条の規定により国が負担すべき費用又は前条第三項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県知事の統轄する都道府県に対して支出しなければならない。
(境線に係る二級河川の管理に要する費用の特例)
第六十五条
 二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第十一条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその負担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
(市町村長の施行する工事等に要する費用)
第六十五条の二
1 第十六条の二第一項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
2 前項後段の改良工事により、同項後段の費用の一部を負担する都道府県以外の都道府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
3 第六十三条第四項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第一項後段の規定により国及び都道府県が負担すべき費用又は第二項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、第一項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。
(兼用工作物の費用)
第六十六条
 河川管理施設が他の工作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者(第五十九条及び第六十条第二項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは建設大臣、都道府県であるときは当該都道府県を統轄する都道府県知事とする。以下次条、第六十八条、第七十条及び第七十条の二において同じ。)と当該地の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
(原因者負担金)
第六十七条
 河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
(附帯工事に要する費用)
第六十八条
1 河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第二十六条第一項の許可に付した条件に特別の定めがある場合及び第九十五条の規定による協議において特別の定めをした場合を除き、その必要を生じた限度において、第五十九条、第六十条第二項前段及び第六十五条の二第一項前段の規定に基づいて当該河川工事について費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなければならない。
2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工事又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させることができる。
(河川管理者以外の者が行なう工事等に要する費用)
第六十九条
 第二十条の規定により河川管理者以外の者が行なう河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該河川工事又は河川の維持を行なう者が負担しなければならない。
(受益者負担金)
第七十条
1 河川管理者は、河川工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、建設大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。
(特別水利使用者負担金)
第七十条の二
1 河川管理者は、河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者(以下この条において「特別水利使用者」という。)に対する水の供給を確保することをその目的に含むもの(河川の流水を貯留するための河川管理施設の設置を伴うものを除く。)に要する費用及び当該河川工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用については、当該特別水利使用者が受けることとなると認められる利益の限度において、その者に、その一部を負担させることができる。
2 河川管理者は、前項の河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、及び一級河川に係るものにあつては関係都道府県知事、二級河川に係るものにあつては関係市町村長の意見をきくとともに、当該工事に要する費用及び当該工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用の負担について特別水利使用者の同意を得なければならない。
3 第一項の場合において、負担金の額の算出方法及び負担金の還付に関する事項については、政令で、負担金の徴収方法については、建設大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。
4 第一項の河川工事は、関係河川における流水の正常な機能の維持に支障のない範囲内において施行するものとする。
(負担金の通知及び納入手続等)
第七十一条
 第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項及び前条第一項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
(負担金の帰属)
第七十二条
 第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項又は第七十条の二第一項の規定に基づく負担金は、建設大臣が負担させるものにあつては国、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の収入とする。
(義務の履行のために要する費用)
第七十三条
 この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定又はこれらの規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
(強制徴収)
第七十四条
1 この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等(以下これらを「負担金等」という。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者(当該負担金等が、国の収入となる場合にあつては建設大臣、都道府県の収入となる場合にあつては当該都道府県を統轄する都道府県知事とする。以下この条において同じ。)は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。
2 河川管理者は、前項の規定により督促をする場合においては、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
3 河川管理者は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその負担金等及び第五項の規定による延滞金を納付しない場合においては、当該負担金等が国の収入となる場合にあつては国税の、都道府県の収入となる場合にあつては地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
5 河川管理者は、第一項の規定により督促をした場合においては、政令で定めるところにより、同項の負担金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。
第四章 監督
(河川管理者の監督処分)
第七十五条
1  河川管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を附し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を現状に回復することを命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物等を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物等を使用する権利を取得した者
二 この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定による許可又は承認に附した条件に違反している者
三 詐欺その他不正な手段により、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定による許可又は承認を受けた者
2  河川管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
一 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかつたとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失つたとき。
二 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があつたとき。
三 洪水、高潮その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより、許可又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなつたとき。
四 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
五 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
3 前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、河川管理者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、河川管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
(監督処分に伴う損失の補償等)
第七十六条
1 河川管理者は、前条第二項第四号又は第五号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。ただし、水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可を受けた者が、第四十一条の規定によりその損失を補償する場合は、この限りでない。
2 第二十二条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
3 河川管理者は、第一項の規定により河川管理者が補償すべき損失が、前条第二項第五号に該当するものとして同項の規定による処分があつたことによるものである場合においては、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
(河川監理員)
第七十七条
1 河川管理者は、その職員のうちから河川監理員を命じ、第二十条、第二十三条から第二十七条まで、第三十条、第三十一条第二項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項の規定若しくは第二十八条若しくは第二十九条の規定に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第七十五条第一項若しくは第二項の規定による処分又は第九十条第一項の規定による条件に違反している者を含む。)に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせることができる。
2 河川監理員は、前項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 前項の規定による証明書の様式その他必要な事項は、建設省令で定める。
(許可を受けた者等からの報告の徴収及び立入検査)
第七十八条
1 建設大臣又は河川管理者は、この法律を施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定により許可若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行なうため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(建設大臣の認可)
第七十九条
1 都道府県知事は、第九条第二項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、建設大臣の認可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、その管理する二級河川について、次の各号の一に該当する場合においては、建設大臣の認可を受けなければならない。
一 工事実施基本計画を定めようとする場合
二 河川工事で政令で定めるものを行おうとする場合
三 第十六条の二第一項の河川工事で政令で定めるものにつき、同項の規定による協議に応じようとする場合
四 政令で定める水利使用に関し、第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項、第二十九条若しくは第三十四条第一項の規定による処分又はこれらの処分に係る第七十五条の処分をしようとする場合
第五章 河川審議会及び都道府県河川審議会
(河川審議会の設置及び所掌事務)
第八十条
1 建設省に、河川審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、建設大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調査審議する。
3 審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第八十一条
1 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 委員は、河川に関し学識経験を有する者及び地方公共団体の長のうちから、建設大臣が任命する。
3 学識経験を有する者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(会長)
第八十二条
1 審議会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(特別委員)
第八十三条
1 特定の河川に関する事項を調査審議するため必要がある場合においては、審議会に特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、当該事項に関し学識経験を有する者並びに当該河川に関係のある地方公共団体の長及び議会の議員のうちから、建設大臣が任命する。
3 特別委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(部会)
第八十四条
1 審議会に水利調整部会その他必要な部会を置く。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
3 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。
4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
(政令への委任)
第八十五条
 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(都道府県河川審議会)
第八十六条
1 都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。
2 都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。
第六章 雑則
(経過措置)
第八十七条
 一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域又は河川予定立体区域の指定の際現に権原に基づき、この法律の規定により許可を要する行為を行つている者又はこの法律の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は工作物の設置についてこの法律の規定による許可を受けたものとみなす。第二十五条、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は工作物を設置している者についても、同様とする。
(許可を受けたものとみなされる者の届出)
第八十八条
 前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第二十三条から第二十七条までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、河川管理者に対し、政令で定めるところにより、必要な事項を届け出なければならない。
(調査、工事等のための立入り等)
第八十九条
1 建設大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は河川工事、河川の維持その他河川の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
3 第一項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5 第一項の規定により土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。
7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
8 建設大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
9 第二十二条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
(許可等の条件)
第九十条
1 河川管理者は、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定による許可又は承認には、必要な条件を附することができる。
2 前項の条件は、適正な河川の管理を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(廃川敷地等の管理)
第九十一条
1 河川区域の変更又は廃止があつた場合においては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの(国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。)は、従前当該河川を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。
2 廃川敷地等は、土地収用法第百六条の規定の適用については、前項の期間内においては、廃川敷地等とならないものとみなす。
(廃川敷地等の交換)
第九十二条
 前条第一項の規定により廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる。
(二級河川に係る廃川敷地等の譲与)
第九十三条
1 建設大臣は、二級河川に係る廃川敷地等で前条の規定による交換が行なわれなかつたものについては、大蔵大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、第九十一条第一項の期間満了後、その区域内に当該廃川敷地等が存する都道府県にこれを譲与することができる。
2 前項の場合において、土地収用法第百六条又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百七十九条の規定による買受け又は買戻しの相手方は、譲与を受けた都道府県とする。
(廃川敷地等に関する費用等)
第九十四条
 第九十一条第一項の期間内における廃川敷地等の管理又は九十二条の規定による廃川敷地等の交換に要する費用は、廃川敷地等となる前の当該河川が一級河川(指定区間内を除く。)であるときは国、二級河川又は指定区間内の一級河川であるときは当該河川の存する都道府県の負担とし、廃川敷地等の管理に伴う収益は、その管理の費用を負担する者の収入とする。
(河川の使用等に関する国の特例)
第九十五条
 国が行う事業についての第二十条、第二十三条から第二十七条まで、第三十条第二項、第三十四条第一項、第四十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。
(道の特例)
第九十六条
 道の区域内の河川については、この法律の規定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属その他の事項につき、政令で特別の定めをすることができる。
(不服申立て)
第九十七条
1 第二十二条第一項又は第二項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 第十七条第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が河川管理者に代わつてした処分に不服がある者は、他の工作物の管理者が国若しくは国の機関又は都道府県若しくは都道府県知事であるときは建設大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者であるときは都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、異議申立てをすることもできる。
3 次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業又は採石業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
一 第二十四条から第二十七条まで、第二十九条第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。
二 前号に規定する処分に関する第七十五条の規定による処分
4 行政不服審査法第十八条の規定は、前項各号の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
(権限の委任)
第九十八条
 この法律に規定する建設大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方建設局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(地方公共団体への委託)
第九十九条
 河川管理者は、特に必要があると認めるときは、政令で定める河川管理施設の維持又は操作その他これに類する河川の管理に属する事項を関係地方公共団体に委託することができる。
(この法律の規定を準用する河川)
第百条
1 一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したものについては、この法律中二級河川に関する規定(政令で定める規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「都道府県」とあるのは「市町村」と、「建設大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
2 前項に規定するもののほか、この法律の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第百一条
 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第七章 罰則
第百二条
 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条の規定に違反して、河川の流水を占用した者
二 第二十六条第一項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者
三 第二十七条第一項の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
第百三条
 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条の二第四項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者
二 第三十条第一項の規定に違反して、工作物を使用した者
三 第八十九条第七項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者
第百四条
 次の各号の一に該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第五十五条第一項の規定に違反して、河川保全区域内において同項各号の一に該当する行為をした者
二 第五十八条の四第一項の規定に違反して、河川保全立体区域内において同項各号の一に該当する行為をした者
第百五条
 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条第一項の規定による指示に従わなかつた者
二 第四十七条第一項前段に規定する操作規程の承認を受けないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者
三 第四十七条第三項の規定に違反して、ダムを操作した者
四 詐欺その他不正な手段により、第二十三条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可を受けた者
五 詐欺その他不正な手段により、第三十条第一項の規定による検査に合格して、工作物を使用した者
第百六条
 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四十九条の規定に違反して、記録を作成せず、又は記録の提出を拒み、若しくは虚偽の記録を提出した者
二 第五十条第一項に規定する管理主任技術者を置かないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者
三 第五十八条の規定により河川区域内の土地とみなされる河川予定地内の土地又は第五十八条の七の規定により河川立体区域内の地下若しくは空間とみなされる河川予定立体区域内の地下若しくは空間において、第二十六条第一項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者
四 前号に規定する河川予定地内の土地又は同号に規定する河川予定立体区域内の地下若しくは空間において、第二十七条第一項の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
五 第三号に規定する河川予定地内の土地又は同号に規定する河川予定立体区域内の地下若しくは空間において新築し、又は改築した工作物を、第三十条第一項の規定に違反して、使用した者
六 第七十八条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者
第百七条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百八条
 第三十三条第三項(第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
第百九条
 第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく政令又は都道府県の規則には、必要な罰則を設けることができる。
2 前項の罰則は、政令にあつては六月以下の懲役、三十万円以下の罰金、拘留又は科料、都道府県の規則にあつては三月以下の懲役、二十万円以下の罰金、拘留又は科料とする。
附則
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第五章の規定は、公布の日から施行する。
2 第六十条の規定の昭和六十年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。
3 第六十条の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について平成三年度及び平成四年度において同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。
4 第六十条の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四・五(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の四)」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の五・二五(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の五・五)」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。
5 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第六十条第二項後段、第六十二条、第六十五条の二第一項後段又は第九十六条の規定により国がその費用について負担する改良工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六十条第二項後段、第六十二条、第六十五条の二第一項後段又は第九十六条の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6 国は、当分の間、地方公共団体に対し、一級河川又は二級河川(第百条の規定によりこの法律の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(前項の改良工事及び修繕を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
7 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の守置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
8 前項に定めるもののほか、附則第五項又は第六項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9 国は、附則第五項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である改良工事に係る第六十条第二項後段、第六十二条、第六十五条の二第一項後段又は第九十六条の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 国は、附則第六項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 地方公共団体が、附則第五項又は第六項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第七項及び第八項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置)
第四条
 第六条、第二十条及び第二十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に致来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
一から九まで 略
十 河川法第七十四条第五項
附則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年六月一日法律第四七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(一般河川の指定の経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の第四条の規定によりした河川の指定は、改正後の同条の規定によりした河川の指定とみなす。
附則 (昭和四七年六月三日法律第五二号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第十六条
 この法律の施行にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす
附則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
附則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)01 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和六二年三月三一日法律第一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「国等の負担」という。)であつて昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和六二年五月二九日法律第三四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六二年九月四日法律第八七号)01 この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成三年三月三〇日法律第一五号)
1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
2 この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成三年五月二日法律第六一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2 この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成七年四月五日法律第六四号) 抄