法令名 法人税法
法令番号 (昭和四十年三月三十一日法律第三十四号)
施行年月日 昭和四十年四月一日
最終改正 平成八年六月二六日法律第一〇七号
法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の全部を改正する。
目次第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条)
第二章 納税義務者(第四条)
第三章 課税所得等の範囲(第五条―第十条)
第四章 所得の帰属に関する通則(第十一条・第十二条)
第五章 事業年度(第十三条―第十五条)
第六章 納税地(第十六条―第二十条)第二編 内国法人の納税義務
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
 第一節 課税標準及びその計算
  第一款 課税標準(第二十一条)
  第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第二十二条)
  第三款 益金の額の計算
   第一目 受取配当等(第二十三条・第二十四条)
   第二目 資産の評価益(第二十五条)
   第三目 還付金等(第二十六条―第二十八条)
  第四款 損金の額の計算
   第一目 資産の評価及び償却費(第二十九条―第三十二条)
   第二目 資産の評価損(第三十三条)
   第三目 役員の報酬、賞与及び退職給与等(第三十四条―第三十
    六条)
   第四目 寄付金(第三十七条)
   第五目 租税公課(第三十八条―第四十一条)
   第六目 圧縮記帳(第四十二条―第五十一条)
   第七目 引当金(第五十二条―第五十六条の二)
   第八目 繰越欠損金(第五十七条―第五十九条)
   第九目 契約者配当等(第六十条・第六十一条)
  第五款 収益及び費用の帰属事業年度の特例(第六十二条―第六十
   四条)
  第六款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第六十五条)
 第二節 税額の計算
  第一款 税率(第六十六条・第六十七条)
  第二款 税額控除(第六十八条―第七十条の二)
 第三節 申告、納付及び還付等
  第一款 中間申告(第七十一条―第七十三条)
  第二款 確定申告(第七十四条―第七十五条の二)
  第三款 納付(第七十六条―第七十八条)
  第四款 還付(第七十九条―第八十一条)
  第五款 更正の請求の特例(第八十二条)
第二章 退職年金等積立金に対する法人税
 第一節 課税標準及びその計算(第八十三条―第八十六条)
 第二節 税額の計算(第八十七条)
 第三節 申告及び納付(第八十八条―第九十一条)
第三章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
 第一節 解散の場合の清算所得に対する法人税
  第一款 課税標準及びその計算(第九十二条―第九十八条)
  第二款 税額の計算(第九十九条―第百一条)
  第三款 申告、納付及び還付(第百二条―第百十条)
 第二節 合併の場合の清算所得に対する法人税
  第一款 課税標準及びその計算(第百十一条―第百十四条)
  第二款 税額の計算(第百十五条)
  第三款 申告及び納付(第百十六条・第百十七条)
 第三節 継続等の場合の課税の特例(第百十八条―第百二十条)
第四章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
第五章 更正及び決定(第百二十九条―第百三十七条)第三編 外国法人の納税義務
第一章 国内源泉所得(第百三十八条―第百四十条)
第二章 各事業年度の所得に対する法人税
 第一節 課税標準及びその計算(第百四十一条・第百四十二条)
 第二節 税額の計算(第百四十三条・第百四十四条)
 第三節 申告、納付及び還付等(第百四十五条)
 第四節 青色申告(第百四十六条)
 第五節 更正及び決定(第百四十七条)第四編 雑則(第百四十八条―第百五十八条)第五編 罰則(第百五十九条―第百六十四条)
附則第一編 総則
第一章 通則
(趣旨)
第一条
 この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内 この法律の施行地をいう。
二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
四 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
五 公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
七 協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
九 普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
十 同族会社 株主等の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人が有する株式の総数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五十以上に相当する会社をいう。
十一 合併法人 合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。
十二 被合併法人 合併により消滅した法人をいう。
十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう。
十四 株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは有限会社の社員その他法人の出資者をいう。
十五 役員 法人の取締役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十六 資本等の金額 資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額をいう。
十七 資本積立金額 次に掲げる金額のうち法人が留保している金額の合計額をいう。  イ 株式(出資を含む。)の発行価額のうち資本に組み入れなかつた金額(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十八条ノ二第二項(資本準備金)の規定により同条第一項の資本準備金として積み立てなかつた金額を除く。)  ロ 協同組合等その他政令で定める法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額  ハ 資本又は出資の減少により減少した資本の金額又は出資金額に相当する金額のうち株式の消却若しくは払戻し又は持分の払戻しとして交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額をこえる部分の金額  ニ 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)又は旧企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)の規定により再評価積立金又は商法第二百八十八条ノ二第一項(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十六条(計算に関する商法の規定の準用)において準用する場合を含む。)の資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れた金額ホ 合併差益金のうち被合併法人の資本積立金額及び合併減資益金から成る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額  ヘ 財団である医療法人又は社団である医療法人で持分の定めがないものがその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第六十六条第四項(公益を目的とする事業を行なう法人に対する課税)の規定によりこれらの資産につき贈与税又は相続税を納付する場合には、その贈与税又は相続税の額に相当する金額を控除した金額)
十八 利益積立金額 イに掲げる金額がロに掲げる金額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額をいう。この場合において、法人税(退職年金等積立金に対する法人税、第三十八条第一項第二号(損金に算入される法人税)に掲げる法人税及び附帯税を除く。)として納付すべき金額並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付すべき金額は、イに規定する留保している金額には、含まれない。  イ 次に掲げる金額のうち法人が留保している金額の合計額
1   各事業年度の所得の金額   2   第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十六条(還付金等の益金不算入)又は第二十七条(合併差益金のうち被合併法人の利益積立金額から成る部分の益金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額   3   第五十七条から第五十九条まで(繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額  ロ 各事業年度の欠損金額の合計額(資本等の金額により補てんされた金額を除く。)
十九 合併差益金 イに掲げる金額がロに掲げる金額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額をいう。  イ 合併法人が合併により被合併法人から取得した資産に附した帳簿価額からその合併により引継ぎを受けた債務に附した帳簿価額を控除した金額  ロ 合併法人のその合併直後の資本の金額又は出資金額のうちその合併により増加した部分の金額(合併法人が合併により設立された法人である場合には、その設立の時における資本の金額又は出資金額)に合併法人が被合併法人の株主等に対しその合併により交付した金銭の額並びに金銭及び交付株式等(その合併により被合併法人の株主等に交付される合併法人の株式又は出資をいう。)以外の資産の価額の合計額を加算した金額
二十 欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額をいう。
二十一 たな卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十二 有価証券 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二条(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
二十三 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十四 減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十五 繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十六 損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十七 合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。
二十八 証券投資信託 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項(定義)に規定する証券投資信託(同法第二条の二(証券投資信託とみなす信託)に規定する信託を含む。)及びこれらに類する外国の信託をいう。
二十九 公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
三十 中間申告書 第七十一条第一項(中間申告)(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。
三十一 確定申告書 第七十四条第一項(確定申告)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十二 退職年金等積立金中間申告書 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三 退職年金等積立金確定申告書 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十四 清算事業年度予納申告書 第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十五 残余財産分配予納申告書 第百三条第一項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十六 清算確定申告書 第百四条第一項(清算確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十七 合併確定申告書 第百十六条第一項(合併確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十八 期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
三十九 修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
四十 青色申告書 第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号から第三十七号までに掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書をいう。
四十一 中間納付額 第七十六条(中間申告による納付)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
四十二 清算中の予納額 第百五条(清算中の所得に係る予納申告による納付)又は第百六条(残余財産の一部分配に係る予納申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(これらの規定に規定する申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)をいう。
四十三 更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
四十四 決定 第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
四十五 附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
四十六 充当 国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
四十七 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
四十八 地方税 地方税法第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都、特別区及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条
 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。
第二章 納税義務者
(納税義務者)
第四条
1 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を営む場合に限る。
2 外国法人は、第百三十八条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するときは、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、外国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有する場合に限る。
3 公共法人は、前二項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。
第三章 課税所得等の範囲
(内国法人の課税所得の範囲)
第五条
 内国法人に対しては、各事業年度の所得について各事業年度の所得に対する法人税を、清算所得について清算所得に対する法人税を課する。
(内国普通法人等の清算中の所得の非課税)
第六条
 内国法人である普通法人又は協同組合等の清算中に生じた各事業年度の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。ただし、これらの法人で清算中のものが継続し又は合併により消滅した場合におけるその清算中に生じた各事業年度の所得については、この限りでない。
(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
第七条
 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得及び清算所得については、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、それぞれ各事業年度の所得に対する法人税及び清算所得に対する法人税を課さない。
(退職年金業務等を行なう内国法人の退職年金等積立金の課税)
第八条
 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行なう内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
(外国法人の課税所得の範囲)
第九条
 外国法人に対しては、各事業年度の所得のうち第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
(外国公益法人等の非収益事業所得の非課税)
第十条
 外国法人である公益法人等又は人格のない社団等の前条に規定する所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
第四章 所得の帰属に関する通則
(実質所得者課税の原則)
第十一条
 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、この収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
(信託財産に係る収入及び支出の帰属)
第十二条
1 信託財産に帰せられる収入及び支出については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者がその信託財産を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、合同運用信託、証券投資信託、第三十七条第五項(寄付金の損金不算入)に規定する特定公益信託又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約、厚生年金基金契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約若しくは国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約に係る信託の信託財産に帰せられる収入及び支出については、この限りでない。
一 受益者が特定している場合 その受益者
二 受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託財産に係る信託の委託者
2 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)の合同運用信託、証券投資信託、第三十七条第五項に規定する特定公益信託又は第八十四条第一項に規定する適格退職年金契約、厚生年金基金契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約若しくは国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項若しくは第百三十七条の十五第四項に規定する契約に係る信託の信託財産に帰せられる収入及び支出は、当該信託会社の収入及び支出でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
3 第一項の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 事業年度
(事業年度の意義)
第十三条
1 この法律において「事業年度」とは、営業年度その他これに準ずる期間(以下この章において「営業年度等」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄付行為、規則若しくは規約(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に営業年度等の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税署長に届け出た営業年度等又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した営業年度等若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年をこえる場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
2 法令及び定款等に営業年度等の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に掲げる日以後二月以内に、営業年度等を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一 内国法人 設立の日(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を開始した日)
二 外国法人 第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日又は当該外国法人に該当しないで第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
3 前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その営業年度等を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4 第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の営業年度等は、その年の一月一日(同項第一号に掲げる収益事業を開始した日又は同項第二号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
(みなし事業年度)
第十四条
 次の各号に規定する法人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
一 内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度の末日までの期間
二 法人が事業年度の中途において合併により消滅した場合 その事業年度開始の日から合併の日までの期間
三 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合 その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間
四 内国法人である普通法人又は協同組合等で清算中のものが事業年度の中途において継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度の末日までの期間
五 第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)のうちいずれかの号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において当該各号のうち他のいずれかの号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合(同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人がこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合を含む。) その事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度の末日までの期間
六 第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止した場合その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日までの期間及びこれらの日の翌日からその事業年度の末日までの期間(当該事業の開始の日の属する事業年度の中途において当該事業を廃止した場合には、その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日までの期間、当該事業の開始の日から当該事業の廃止の日までの期間及び同日の翌日からその事業年度の末日までの期間)
(事業年度を変更した場合等の届出)
第十五条
 法人がその定款等に定める営業年度等を変更し、又はその定款等において新たに営業年度等を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の営業年度等及び変更後の営業年度等又はその定めた営業年度等を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第六章 納税地
(内国法人の納税地)
第十六条
 内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。
(外国法人の納税地)
第十七条
 外国法人の法人税の納税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
一 第百四十一条第一号から第三号まで(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人 その外国法人が国内において行なう事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
二 前号に該当しない外国法人で、第百三十八条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受けるもの 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
三 前二号に該当しない外国法人 政令で定める場所
(納税地の指定)
第十八条
1 前二条の規定による納税地が法人の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その法人税の納税地を指定することができる。
2 国税局長は、前項の規定により法人税の納税地を指定したときは、同項の法人に対し、書面によりその旨を通知する。
(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
第十九条
 異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る法人の法人税の納税地としてその法人税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
(納税地の異動の届出)
第二十条
 法人は、その法人税の納税地に異動があつた場合(第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。第二編 内国法人の納税義務
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
 第一節 課税標準及びその計算
  第一款 課税標準
(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
第二十一条
 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。
  第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則
(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条
1 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5 第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本等の金額の増加又は減少を生ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配(商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)をいう。
  第三款 益金の額の計算
   第一目 受取配当等
(受取配当等の益金不算入)
第二十三条
1 内国法人が受ける次に掲げる金額(外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)のうち、特定株式等以外の株式等(株式、出資又は受益証券をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額の百分の八十に相当する金額及び特定株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一 利益の配当(商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。次号において同じ。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。次号において同じ。)の額
二 公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額のうち、内国法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額から成るものとして政令で定めるところにより計算した金額
2 前項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(次条第一項又は第二項の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額の計算の基礎となつた期間の末日以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を同日後二月以内に譲渡した場合における当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
3 第一項の場合において、同項の内国法人が当該事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)があるときは、同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額の合計額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 その保有する特定株式等以外の株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該特定株式等以外の株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該配当等の額の合計額を限度とする。)を控除した金額の百分の八十に相当する金額
二 その保有する特定株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該特定株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該配当等の額の合計額を限度とする。)を控除した金額
4 第一項及び前項に規定する特定株式等とは、内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式の総数又は出資金額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資をいう。
5 第一項の規定は、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
6 税務署長は、第一項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
(配当等の額とみなす金額)
第二十四条
1 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人から次に掲げる金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額がその交付の基因となつた当該法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)の帳簿価額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額のうち、当該法人の資本等の金額から成る部分の金額以外の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす。
一 当該法人の資本若しくは出資の減少又は株式の消却により交付される金銭その他の資産
二 当該法人からの退社又は脱退により持分の払戻しとして交付される金銭その他の資産
三 当該法人の解散により残余財産の分配として交付される金銭その他の資産
四 当該法人の合併により交付される金銭その他の資産
2 法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、この法律の規定の適用については、当該各号に定める金額のうち当該法人の株主等である内国法人が当該各号に掲げる事実の発生の時において有する株式(第一号の場合にあつては、消却されなかつた株式とする。)に対応する部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなし、かつ、その内国法人が当該事実の発生の時において当該金額の交付を受けたものとみなす。
一 利益又は剰余金をもつてする株式の消却 その消却した株式に対応する資本の金額(当該金額がその消却に充てた利益又は剰余金の金額を超える場合には、当該利益又は剰余金の金額)
二 利益積立金額の資本又は出資への組入れ 資本又は出資に組み入れた利益積立金額
三 解散により残余財産の一部を分配した後における継続又は合併による消滅、その分配が、まず、資本等の金額からされたものとした場合に計算される分配後の資本等の金額が、その継続又は合併に際し資本等の金額として当該法人の貸借対照表に計上されている金額に不足する場合におけるその不足額
3 第一項第一号から第三号までに掲げる金銭その他の資産の交付が二回以上にわたつて行なわれた場合における同項に規定する資本等の金額から成る部分の金額以外の金額の計算の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
   第二目 資産の評価益
(資産の評価益の益金不算入)
第二十五条
1 内国法人がその有する資産の評価換え(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)又は金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続開始の決定に伴いこれらの法律の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えを除く。)をしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 前項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する評価換えにより増額された金額を益金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その増額がされかなつたものとみなす。
   第三目 還付金等
(還付金等の益金不算入)
第二十六条
1 内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一 第三十八条(法人税額等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
二 第七十九条(確定申告による所得税額等の還付)、第百二十条(継続等の場合の所得税額等の還付)、第百三十三条(確定申告に係る更正による所得税額等の還付)又は第百三十七条(継続等の場合の更正による所得税額等の還付)の規定による還付金
三 第八十一条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金
2 内国法人が第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた後において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国法人税の額が減額された場合には、その減額された金額のうち同項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、その内国法人(その内国法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人とする。)の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(合併差益金のうち被合併法人の利益積立金額から成る部分の益金不算入)
第二十七条
 内国法人が合併した場合において、その合併に係る合併法人につき合併差益金が生じたときは、その合併差益金のうちその合併に係る被合併法人の利益積立金額から成る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その合併法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)
第二十八条
 内国法人が各事業年度において第六十九条第四項(外国税額の控除)に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額につき同項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
  第四款 損金の額の計算
   第一目 資産の評価及び償却費
(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
第二十九条
1 内国法人のたな卸資産につき第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有するたな卸資産の価額は、その内国法人がたな卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他たな卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
第三十条
1 内国法人の有価証券につき第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有する有価証券の価額は、その内国法人が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他有価証券の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条
1 内国法人の減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額とする。
2 前項に規定する償却費として損金経理をした金額には、同項に規定する減価償却資産につき当該事業年度前の各事業年度において償却費として損金経理をした金額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
3 第一項の選定をすることができる償却の方法の種類、その選定の手続その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十二条
1 内国法人の繰延資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額とする。
2 前項に規定する償却費として損金経理をした金額には、同項に規定する繰延資産につき当該事業年度前の各事業年度において償却費として損金経理をした金額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
3 前二項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
   第二目 資産の評価損
(資産の評価損の損金不算入等)
第三十三条
1 内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 内国法人の有する資産(預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権を除く。)につき災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより、当該資産の価額がその帳簿価額を下ることとなつた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 第一項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する評価換えにより減額された金額を損金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その減額がされなかつたものとみなす。
   第三目 役員の報酬、賞与及び退職給与等
(過大な役員報酬の損金不算入)
第三十四条
1 内国法人がその役員に対して支給する報酬の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項に規定する報酬とは、役員に対する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、次条第四項に規定する賞与及び退職給与以外のものをいう。
(役員賞与等の損金不算入)
第三十五条
1 内国法人がその役員に対して支給する賞与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 内国法人が、各事業年度においてその使用人としての職務を有する役員に対し、当該職務に対する賞与を他の使用人に対する賞与の支給時期に支給する場合において、当該職務に対する賞与の額につき当該事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額のうち当該職務に対する相当な賞与の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 内国法人が、各事業年度においてその使用人に対し賞与を支給する場合において、その賞与の額につきその確定した決算において利益又は剰余金の処分による経理(利益積立金額をその支給する賞与に充てる経理を含む。)をしたときは、その経理をした金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4 前三項に規定する賞与とは、役員又は使用人に対する臨時的な給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額(利益に一定の割合を乗ずる方法により算定されることとなつているものを除く。)を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び退職給与以外のものをいう。
5 第二項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
(過大な役員退職給与の損金不算入)
第三十六条
 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給する退職給与の額のうち、当該事業年度において損金経理をしなかつた金額及び損金経理をした金額で不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
   第四目 寄付金
(寄付金の損金不算入)
第三十七条
1 内国法人が、各事業年度において寄付金を支出した場合において、その寄付金の額につきその確定した決算において利益又は剰余金の処分による経理(利益積立金額をその支出した寄付金に充てる経理を含む。)をしたときは、その経理をした金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 内国法人が各事業年度において支出した寄付金の額(前項の規定の適用を受けた寄付金の額を除く。次項において同じ。)の合計額のうち、その内国法人の資本等の金額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「損金算入限度額」という。)をこえる部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3 前項の場合において、同項に規定する寄付金の額のうちに次の各号に規定する寄付金の額があるときは、当該各号に規定する寄付金の額の合計額は、同項に規定する寄付金の額の合計額に算入しない。ただし、内国法人である公益法人等が支出した第三号に規定する寄付金の額については、この限りでない。
一 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄付金(その寄付をした者がその寄付によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄付をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額の合計額
二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行なう法人又は団体に対する寄付金(当該法人の設立のためにされる寄付金その他の当該法人の設立前においてされる寄付金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより大蔵大臣が指定したものの額の合計額  イ 広く一般に募集されること。  ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
三 公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄付金(前二号に規定する寄付金に該当するものを除く。)の額の合計額(当該合計額が当該事業年度に係る損金算入限度額をこえる場合には、当該損金算入限度額に相当する金額)
4 内国法人である公益法人等がこの収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、この収益事業に係る寄付金の額とみなして、第二項の規定を適用する。
5 内国法人が特定公益信託(信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十六条(公益信託)に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄付金の額とみなして第一項から第三項まで、第八項及び第九項の規定を適用する。この場合において、第三項第三号中「の額」とあるのは、「の額(第五項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。)」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前各項に規定する寄付金の額は、寄付金、きよ出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。以下この条において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益その供与の時における価額によるものとする。
7 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄付金の額に含まれるものとする。
8 第三項の規定は、確定申告書に第二項に規定する寄付金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる金額の記載及び同項各号に規定する寄付金の明細書の添附があり、かつ、大蔵省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により第二項に規定する寄付金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
9 税務署長は、第三項の規定により第二項に規定する寄付金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載若しくは明細書の添附がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添附又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載若しくは明細書の添附又は書類の保存がなかつた金額につき第三項の規定を適用することができる。
10 大蔵大臣は、第三項第二号の指定をしたときは、これを告示する。
   第五目 租税公課
(法人税額等の損金不算入)
第三十八条
1 内国法人が納付する法人税の額は、次に掲げる法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 退職年金等積立金に対する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)
二 国税通則法第三十五条第二項(修正申告等による納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号ハ(修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は第二十八条第二項第三号ハ(更正により納付すべき還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税(延滞税を除く。)
三 第七十五条第七項(確定申告期限の延長の場合の利子税)(第七十五条の二第六項又は第八項(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)において準用する場合を含む。)の規定による利子税
2 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 相続税法第六十六条第四項(公益を目的とする事業を行う法人に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
二 法人税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
三 地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
四 地方税法の規定による延滞金(同法第六十五条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
五 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
六 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
七 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金
(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
第三十九条
1 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。以下この条において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十五条から第三十九条まで(同族会社の第二次納税義務者)又は第四十一条第一項(人格のない社団等に係る第二次納税義務)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)
二 地方税法第十一条の四から第十一条の八まで(同族会社の第二次納税義務等)又は第十二条の二第二項(人格のない社団等に係る第二次納税義務)の規定により納付し又は納入すべき地方税
2 第二十四条第一項第三号(解散の場合のみなし配当)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされた金額で第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額が計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されかなつた金額をこえる場合は、その損失の額のうちそのこえる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
一 国税徴収法第三十四条(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税
二 地方税法第十一条の三(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し又は納入すべき地方税
(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
第四十条
 内国法人が第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第七十九条第一項(確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
第四十一条
 内国法人が第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第七十九条第一項(確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
   第六目 圧縮記帳
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十二条
1 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金その他政令で定めるこれに準ずるもの(以下この条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(その国庫補助等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、その固定資産につき、当該事業年度において、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 内国法人が、各事業年度において次に掲げる固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、当該事業年度において、その固定資産の価額に相当する金額(以下この項おいて「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産
二 前号に掲げる固定資産に準ずるものとして政令で定める固定資産
3 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)
第四十三条
1 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための前条第一項に規定する国庫補助金等(以下この条において「国庫補助金等」という。)の交付を受ける場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定していない場合に限る。)において、当該事業年度の確定した決算においてその国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の特別勘定を設けている内国法人は、同項の国庫補助金等について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合その他政令で定める場合には、その国庫補助金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取りくずさなければならない。
3 前項の規定により取りくずすべきこととなつた特別勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした特別勘定の金額は、それぞれの取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6 第一項の特別勘定を設けている内国法人が合併により消滅した場合には、その合併の日における当該特別勘定の金額でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人が同項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十四条
1 前条第一の特別勘定の金額(既に取りくずすべきこととなつたものを除く。)を有する内国法人が同項の国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をし、かつ、その取得又は改良をした日の属する事業年度以後の事業年度においてその取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合において、その固定資産につき、その確定した日の属する事業年度において、同日における当該特別勘定の金額のうちその返還を要しないことが確定した国庫補助金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十五条
1 次に掲げる事業を営む内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者、熱供給を受ける者又は鉄道、軌道若しくは有線放送電話の利用者その他その施設によつて便益を受ける者(以下この条において「受益者」という。)から金銭又は資材の交付を受け、当該事業年度においてその金銭又は資材をもつてその施設を構成する固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、当該事業年度において、その交付を受けた金銭の額又は資材の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第七号(定義)に規定する電気事業
二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項(定義)に規定する一般ガス事業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業
三 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項(定義)に規定する水道事業
四 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第二項(定義)に規定する熱供給事業
五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業
六 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行なう運輸事業
七 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項(定義)に規定する有線放送電話業務に係る事業
八 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
2 前項各号に掲げる事業を営む内国法人が、各事業年度において当該各号に掲げる事業に係る受益者から当該事業に必要な施設を構成する固定資産の交付を受けた場合において、その固定資産につき、当該事業年度において、その固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十六条
1 協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課し、当該事業年度においてその賦課に基づいて納付された金額(以下この項において「納付金」という。)をもつてその事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合において、その固定資産につき、当該事業年度において、その取得又は改良に充てた納付金に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十七条
1 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度においてその有する固定資産の滅失又は損壊により保険金、共済金又は損害賠償金で政令で定めるもの(以下この条において「保険金等」という。)の支払を受け、当該事業年度においてその保険金等をもつてその滅失をした固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下この条において「代替資産」という。)の取得をし、又はその損壊をした固定資産若しくは代替資産となるべき資産の改良をした場合において、これらの固定資産につき、当該事業年度において、その取得又は改良に充てた保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 内国法人が、各事業年度においてその有する固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして代替資産の交付を受けた場合において、その代替資産につき、当該事業年度において、その代替資産に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)
第四十八条
1 前条第一項に規定する保険金等(以下この条において「保険金等」という。)の支払を受ける内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、その支払を受ける事業年度の翌事業年度開始の日から二年を経過した日の前日(災害その他やむを得ない事由により同日までに同項に規定する代替資産を取得することが困難である場合には、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長が指定した日)までの期間内にその保険金等をもつて同項に規定する取得又は改良をしようとする場合において、当該事業年度の確定した決算においてその取得又は改良に充てようとする保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の特別勘定を設けている内国法人は、前条第一項に規定する代替資産を取得した場合その他政令で定める場合には、その保険金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取りくずさなければならない。
3 前項の規定により取りくずすべきこととなつた特別勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした特別勘定の金額は、それぞれの取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6 第一項の特別勘定を設けている内国法人が合併により消滅した場合には、その合併の日における当該特別勘定の金額でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人が同項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。
(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十九条
1 前条第一項の特別勘定の金額(既に取りくずすべきこととなつたものを除く。)を有する内国法人が、同項に規定する期間内に同項に規定する取得又は改良をした場合において、その取得又は改良に係る固定資産につき、その取得又は改良をした日の属する事業年度において、同日における当該特別勘定の金額のうちその取得又は改良に充てた保険金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)
第五十条
1 内国法人(清算中のものを除く。)が各事業年度において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産)という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、その取得資産につき、当該事業年度において、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
(特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入)
第五十一条
1 内国法人(清算中のものを除く。)が、各事業年度において新たに法人(人格のない社団等を除く。)を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(当該資産の出資その他当該設立のための出資によりその内国法人が有することとなる当該法人の株式の数又は出資の金額が当該法人の設立の時における発行済株式の総数又は出資金額の百分の九十五以上であることその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「特定出資」という。)をした場合において、その特定出資により取得した株式(出資を含む。)につき、当該事業年度において、その特定出資により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
   第七目 引当金
(貸倒引当金)
第五十二条
1 内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権(これらの債権のうち政令で定めるものを除く。以下この項において「貸金」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、当該事業年度終了の時における貸金の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の規定は、確定申告書に貸倒引当金勘定に繰り入りた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 内国法人が合併により消滅した場合において、第一項の規定によりその内国法人の合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときにおける当該貸倒引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
(返品調整引当金)
第五十三条
1 内国法人で出版業その他政令で定める事業を営むもののうち、常時、その販売する当該事業に係るたな卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該たな卸資産の当該特約に基づく買戻しによる損失の見込額として、各事業年度において損金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、最近における当該たな卸資金の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された返品調整引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 内国法人が合併により消滅した場合において、第一項の規定によりその内国法人の合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された返品調整引当金勘定の金額があるときにおける当該返品調整引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
(賞与引当金)
第五十四条
1 内国法人が、その使用人及び第三十五条第五項(役員賞与等の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員に対して支給する同条第四項に規定する賞与(以下この項において「賞与」という。)に充てるため、各事業年度において損金経理により賞与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、これらの者につき当該事業年度終了の日の属する年の前年において支給された賞与の額及び同日の属する年において同日までに支給された賞与の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された賞与引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の規定は、確定申告書に賞与引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 内国法人が合併により消滅した場合において、第一項の規定によりその内国法人の合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された賞与引当金勘定の金額があるときにおける当該賞与引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職給与引当金)
第五十五条
1 内国法人で政令で定める退職給与規程を定めているものが、その使用人の退職により支給する退職給与に充てるため、各事業年度において損金経理により退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、当該事業年度終了の時において在職する使用人の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職給与として支給されるべき金額の見積額のうち当該事業年度において増加したと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 退職給与引当金勘定の金額(前項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する内国法人は、その使用人が退職した場合、前項の退職給与規程が存在しないこととなつた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、その退職給与引当金勘定の金額を取りくずさなければならない。
3 前項の規定により取りくずすべきこととなつた退職給与引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした退職給与引当金勘定の金額は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第一項の規定は、確定申告書に退職給与引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6 退職給与引当金勘定の金額を有する内国法人が合併により消滅した場合には、その合併の日における当該退職給与引当金勘定の金額でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人がその合併の日において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。
7 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別修繕引当金)
第五十六条
1 内国法人が、その有する固定資産のうち、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項第一号(船舶の施設等の検査)の規定による定期検査を受けなければならない船舶その他周期的に大規模な修繕を要し、かつ、その周期が相当の期間にわたると認められるものとして政令で定める固定資産について行なう修繕(政令で定める修繕に限る。以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用に充てるため、各事業年度において当該資産につき損金経理により特別修繕引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、当該資産につき最近において行なつた特別の修繕のために要した費用(その内国法人が当該資産につき特別の修繕を行なつたことがない場合には、当該資産に類似する他の固定資産につき最近において行なわれた特別の修繕のために要した費用)の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 特別修繕引当金勘定の金額(前項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する内国法人は、その特別修繕引当金勘定を設けられた資産について特別の修繕に要する費用を支出する場合、当該資産について特別の修繕が完了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該資産についての特別修繕引当金勘定の金額を取りくずさなければならない。
3 前項の規定により取りくずすべきこととなつた特別修繕引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした特別修繕引当金勘定の金額は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第一項の規定は、確定申告書に特別修繕引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6 特別修繕引当金勘定の金額を有する内国法人が合併により消滅した場合には、その合併の日における当該特別修繕引当金勘定の金額でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人がその合併の日において有する特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
(製品保証等引当金)
第五十六条の二
1 内国法人で建設業又は政令で定める製造業を営むもののうち、その請負又は製造に係る目的物の欠陥につきその引渡し後において自己の負担により無償で補修すべきものとして政令で定めるものが、その補修の費用に充てるため、各事業年度において損金経理により製品保証等引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、最近における当該補修の実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された製品保証等引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の規定は、確定申告書に製品保証等引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 内国法人が合併により消滅した場合において、第一項の規定によりその内国法人の合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された製品保証等引当金勘定の金額があるときにおける当該製品保証等引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
   第八目 繰越欠損金
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
第五十七条
1 確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十一条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が当該欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額(当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は次条第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)をこえる場合は、そのこえる部分の金額については、この限りでない。
2 前項の規定は、同項の内国法人が欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
第五十八条
1 確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(前条第一項又は第八十一条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用があるものを除く。)のうち、たな卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が当該欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額(当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は前条第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)をこえる場合には、そのこえる部分の金額については、この限りでない。
2 前項の規定は、同項の内国法人が同項に規定する損失の生じた事業年度について当該損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入)
第五十九条
1 内国法人について商法の規定による整理開始の命令があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が、当該事実が生じたことに伴いその役員若しくは株主等である者若しくはこれらであつた者から金銭その他の資産の贈与を受け、又は当該事実の生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者から当該債権につき債務の免除を受けるときは、その受ける日の属する事業年度前の事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち、その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びにその債務の免除を受けた金額の合計額(当該合計額がこの項の規定を適用しないものとして計算した場合における同日の属する事業年度の所得の金額をこえる場合には、そのこえる部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の損金算入に関する明細の記載があり、かつ、大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税署長は、前項の記載又は書類の添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
   第九目 契約者配当等
(保険会社の契約者配当の損金算入)
第六十条
1 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
2 前項の保険会社は、確定申告書に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類を添附しなければならない。
(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)
第六十一条
1 協同組合等が各事業年度において支出する次に掲げる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中に取り扱つた物の数量、価額その他その協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配する金額
二 その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中にその協同組合等の事業に従事した程度に応じて分配する金額
2 前項の規定は、確定申告書に同項各号に掲げる金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
  第五款 収益及び費用の帰属事業年度の特例
(割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)
第六十二条
1 内国法人が、各事業年度においてたな卸資産又は役務の割賦販売等をした場合において、当該事業年度において割賦販売等をしたすべてのたな卸資産又は役務に係る収益の額及び費用の額につき、当該事業年度以後の各事業年度において政令で定める割賦基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、本文の規定の適用を受けることとなつた事業年度以後の事業年度において割賦販売等をしたたな卸資産又は役務の全部又は一部に係る収益の額及び費用の額につき、当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該割賦基準の方法により経理しなかつた場合は、その経理しなかつた事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
2 前項に規定する割賦販売等とは、月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定型的に定めた約款に基づき行なわれる販売又は提供をいう。
3 第一項の規定の適用を受ける内国法人が合併により消滅した場合における同項に規定する割賦販売等をしたたな卸資産又は役務に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(延払条件付譲渡等に係る収益及び費用の帰属事業年度)
第六十三条
1 内国法人が、各事業年度において資産の延払条件付譲渡又は工事(製造を含む。以下この条において同じ。)の延払条件付請負をした場合において、その延払条件付譲渡又は延払条件付請負(これらのうち損失が生じたものを除く。以下この項において同じ。)をした資産(前条の規定の適用を受けるものを除く。)又は工事に係る収益の額及び費用の額につき、当該事業年度以後の各事業年度の確定した決算において政令で定める延払基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該資産又は工事に係る収益の額及び費用の額につき、その延払条件付譲渡又は延払条件付請負をした事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合は、その経理しなかつた決算に係る事業年度後の事業年度については、この限りでない。
2 前項に規定する延払条件付譲渡又は延払条件付請負とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行なわれる譲渡又は請負をいう。
一 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
二 その譲渡又は請負の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
三 その他政令で定める要件
3 第一項の規定の適用を受ける内国法人が合併により消滅した場合における同項に規定する延払条件付譲渡又は延払条件付請負をした資産又は工事に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)
第六十四条
1 内国法人が、各事業年度において長期工事の請負に係る契約を締結した場合において、その請負(損失が生ずると見込まれるものを除く。)をした長期工事に係る収益の額及び費用の額につき、その長期工事の着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)からその長期工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
一 その長期工事に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合 その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度
二 その長期工事の請負につき損失が生ずると見込まれるに至つたことその他政令で定める事由が生じた場合 その事由が生じた日の属する事業年度
2 前項に規定する長期工事とは、他の者の求めに応じて行なう工事(製造を含む。)で、その着手の日から当該他の者と締結した契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であるものをいう。
3 第一項の規定の適用を受ける内国法人が合併により消滅した場合における同項に規定する長期工事に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  第六款 各事業年度の所得の金額の計算の細目
(各事業年度の所得の金額の計算の細目)
第六十五条
 第二款から前款まで(所得の金額の計算)に定めるもののほか、各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
 第二節 税額の計算
  第一款 税率
(各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第六十六条
1 内国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十七・五の税率を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十八の税率による。
3 内国法人である公益法人等又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十七の税率を乗じて計算した金額とする。
4 事業年度が一年に満たない法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(同族会社の特別税率)
第六十七条
1 内国法人である同族会社(同族会社であることについての判定の基礎となつた株主又は社員のうちに同族会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主又は社員から除外して判定するものとした場合においても同族会社となるものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額をこえる場合には、その同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、そのこえる部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
一 年三千万円以下の金額 百分の十
二 年三千万円をこえ、年一億円以下の金額 百分の十五
三 年一億円をこえる金額 百分の二十
2 前項に規定する留保金額とは、次に掲げる金額の合計額(以下この条において「所得等の金額」という。)のうち留保した金額(当該事業年度の確定した決算において利益の処分による経理をした第三十五条第四項(賞与の意義)に規定する賞与のうちにその利益の処分の確定した日において当該賞与を受ける者ごとに債務の確定していないものがある場合における当該債務の確定していない賞与の額を含む。)から、当該事業年度の所得の金額につき前条第一項又は第二項の規定により計算した法人税の額(次条から第七十条の二まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
一 当該事業年度の所得の金額
二 第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
三 第二十六条(還付金等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(同条第一項第一号の規定により益金の額に算入されなかつた金額のうち、第二条第十八号(定義)に規定する法人税並びに同号に規定する道府県民税及び市町村民税に係る部分の金額を除く。)
四 第五十七条から第五十九条まで(繰越欠損金の損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
3 第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
一 当該事業年度の所得等の金額の百分の三十五に相当する金額
二 年千五百万円
三 当該事業年度終了の時における利益積立金額(当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における資本の金額又は出資金額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
4 事業年度が一年に満たない同族会社に対する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年千五百万円」とあるのは「千五百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6 第一項の場合において、会社が同項の同族会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。
  第二款 税額控除
(所得税額の控除)
第六十八条
1 内国法人が各事業年度において所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配、報酬若しくは料金又は賞金(以下この条において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
2 前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき所得税法の規定により課される所得税の額については、適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
4 税務署長は、第一項に規定する所得税の額の全部又は一部につき前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
(外国税額の控除)
第六十九条
1 内国法人が各事業年度において外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第六十六条第一項から第三項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち、当該事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める金額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
2 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その内国法人が合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人の当該合併の日以前に終了した各事業年度を含む。以下この条において「前三年以内の各事業年度」という。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
3 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
4 内国法人が外国子会社(その発行済株式の総数又は出資金額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資がその内国法人により所有されていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。以下この条において同じ。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(以下この条において「配当等の額」という。)がある場合には、その外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちその配当等の額に対応するもの(その配当等の額を課税標準として課される控除対象外国法人税の額との合計額がその配当等の額に対して高率な負担となる部分を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、その内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなして、前三項の規定を適用する。
5 内国法人が納付することとなつた外国法人税の額(前項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定によりその内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた後において当該外国法人税の額が減額された場合におけるこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。
6 前各項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業若しくはこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額又は当該事業に係る株式若しくは出資につき外国子会社から受ける配当等の額については、適用しない。
7 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
8 第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度について当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した確定申告書を提出し、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、当該申告書に繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他大蔵省令で定める書類を添付した場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各事業年度の確定申告書に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
9 税務署長は、第一項から第三項までの規定による控除をされるべきこととなる金額又は前項に規定する控除限度額若しくは控除対象外国法人税の額の全部又は一部につき前二項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の添付がなかつた金額につき第一項から第三項までの規定を適用することができる。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)
第七十条
1 内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額をこえ、かつ、そのこえる金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該事業年度の所得に対する法人税につき更正をしたときは、当該事業年度の所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額で当該仮装して経理した金額に係るものは、国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当等)の規定にかかわらず、当該更正の日の属する事業年度開始の日から五年以内に開始する各事業年度(その内国法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)の所得に対する法人税の額から順次控除する。
2 前項に規定する更正をしたことに伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の所得の金額を減少させる更正があつた場合において、その更正により減少する部分の所得の金額のうちに同項に規定する更正に係る事業年度において仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において同項の内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、同項の規定を適用する。
3 前二項の規定は、第一項の内国法人が合併により消滅した後に、その内国法人の同項に規定する事業年度の所得に対する法人税につき同項に規定する更正又は前項に規定する各事業年度の所得の金額を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「当該更正の日」とあるのは、「その内国法人を合併した法人の当該更正の日」と読み替えるものとする。
(税額控除の順序)
第七十条の二
 この款の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をするものとする。
 第三節 申告、納付及び還付等
  第一款 中間申告
(中間申告)
第七十一条
1 内国法人である普通法人(清算中のものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一 当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
2 前項の場合において、同項の普通法人が合併後存続する法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に掲げる金額を加算した金額とする。
一 当該事業年度の前事業年度 被合併法人のその合併の日の属する事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる金額でその合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの(以下この条において「被合併法人の確定法人税額」という。)をその計算の基礎となつたその被合併法人の事業年度の月数で除し、これにその合併法人の前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日からその合併の日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
二 当該事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前前日までの期間 被合併法人の確定法人税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の事業年度の月数で除し、これにその合併の日の翌日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
3 第一項の場合において、同項の普通法人が合併により設立された法人であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
4 前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
第七十二条
1 中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、その提出する中間申告書に、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
一 当該所得の金額又は欠損金額
二 当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)(第六十七条(同族会社の特別税率)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
2 前項に規定する事項を記載した中間申告書には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
3 第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十六号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款から第五款まで(課税標準の計算)(第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの要件)及び第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しの要件)を除く。)の規定中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「確定した決算」とあるのは「決算」と、前節第二款(税額控除)(第六十九条第八項「繰越外国法人税額等の控除の要件)を除く。)の規定中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
(中間申告書の提出がない場合の特例)
第七十三条
 中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
  第二款 確定申告
(確定申告)
第七十四条
1 内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二 前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
三 第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四 その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
(確定申告書の提出期限の延長)
第七十五条
1 前条第一項の規定による申告書を提出すべき内国法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第一項に規定する理由を除く。)により決算が確定しないため、当該申告書を前条第一項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
2 前項の申請は、同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内に、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、その指定を受けようとする期日その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、第一項の提出期限の延長又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第二項の申請書の提出があつた場合において、第一項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内に同項の提出期限の延長又は第三項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として同項の提出期限の延長がされたものとみなす。
6 第一項の規定の適用を受ける内国法人が同項に規定する申告書を同項の規定により指定された期日前に税務署長に提出した場合には、その提出があつた日をもつて同項の期日とされたものとみなす。
7 第一項の規定の適用を受ける内国法人は、同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税の額に、当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により指定された期日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる法人税にあわせて納付しなければならない。
(確定申告書の提出期限の延長の特例)
第七十五条の二
1 第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該各事業年度の申告書の提出期限を一月間(特別の事情により各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。
2 前項の申請は、同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日までに、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、同項の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
3 税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、同項に規定する理由若しくは事情がないこととなつたと認める場合又は当該事情に変更が生じたと認める場合には、同項の提出期限の延長の処分を取り消し、又は同項の指定に係る月数を変更することができる。この場合において、当該取消し又は変更の処分があつたときは、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。
4 税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第一項の規定の適用を受けている内国法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、当該事業年度開始の日その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、同項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
6 前条第三項から第五項までの規定は、第二項の申請書の提出があつた場合について、同条第七項の規定は、第一項の規定の適用を受ける内国法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「二月」とあるのは「十五日」と、「その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として」とあるのは「一月間(第七十五条の二第一項の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間)」と、同条第七項中「同項に規定する申告書に係る事業年度」とあるのは「その適用に係る各事業年度」と、「当該事業年度」とあるのは「当該各事業年度」と、「同項の規定により指定された期日」とあるのは「第七十五条の二第一項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。
7 第一項の規定の適用を受けている内国法人について当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
8 前条の規定は、第一項の規定の適用を受けている内国法人が、当該事業年度(前項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第一項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第五項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と、同条第七項中「内国法人は、同項」とあるのは「内国法人は、第七十五条の二第六項において準用するこの項の規定による利子税のほか、第一項」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項」とあるのは「同条第一項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から第一項」と読み替えるものとする。
  第三款 納付
(中間申告による納付)
第七十六条
 中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第七十一条第一項第一号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(確定申告による納付)
第七十七条
 第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(確定申告税額の延納)
第七十八条
 削除
  第四款 還付
(所得税額等の還付)
第七十九条
1 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第七十四条第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前項の確定申告書の提出期限(当該申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することととなつた日)までの期間とする。
3 第一項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中間納付額の還付)
第八十条
1 中間申告書を提出した内国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の決定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3 第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付をすべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、同項の確定申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
4 第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
5 第二項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
6 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(欠損金の繰戻しによる還付)
第八十一条
1 内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この条において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第六十八条から第七十条の二まで(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
2 前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
3 第一項の規定は、同項の内国法人が還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
4 第一項及び第二項の規定は、内国法人につき解散、営業の全部の譲渡、会社更生法又は金融機関の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度の欠損金額(第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第一項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「当該事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。
5 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求をしようとする内国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他大蔵省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
7 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項(第四項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求がされた日(第一項の規定による還付の請求がされた日が同項に規定する確定申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
  第五款 更正の請求の特例
(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第八十二条
 確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第一号から第五号まで(確定申告書の記載事項)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた内国法人は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
一 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該事業年度に係る第七十四条第一項第二号又は第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
二 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該事業年度に係る第七十四条第一項第一号に掲げる欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
第二章 退職年金等積立金に対する法人税
 第一節 課税標準及びその計算
(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
第八十三条
 退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金積立金の額とする。
(退職年金等積立金の額の計算)
第八十四条
1 退職年金業務等(適格退職年金契約、厚生年金基金契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託、生命保険、生命共済、損害保険、預貯金の受入れ又は有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務をいう。以下この章において同じ。)を行う内国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該事業年度開始の時における退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 適格退職年金契約、厚生年金基金契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額  イ 各適格退職年金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額  ロ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から当該契約に係る厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十二条第三項(年金給付の基準)に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ハ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
二 適格退職年金契約、厚生年金基金契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命保険の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額  イ 各適格退職年金契約につき、当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号及び第四号において「責任準備金額」という。)のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約に係る保険料の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額  ロ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約に係る厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額  ハ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
三 適格退職年金契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)次に掲げる金額の合計額  イ 各適格退職年金契約につき、当該契約に係る農業協同組合法第十条の五(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号において「責任準備金額」という。)のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額  ロ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
四 勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
五 厚生年金基金契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の受入れの業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額  イ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額  ロ 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る預貯金の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
六 厚生年金基金契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額  イ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る有価証券の価額から、当該契約に係る厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額  ロ 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
3 前二項に規定する適格退職年金契約とは、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約で、その契約に係る掛金又は保険料及び給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていることその他の政令で定める要件を備えたものをいい、これらの規定に規定する厚生年金基金契約とは、厚生年金保険法第百三十条の二第一項から第三項まで(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)若しくは第百五十九条の二第一項から第三項まで(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)の規定により締結された信託若しくは生命保険の契約又は同法第百三十条の二第三項若しくは第百五十九条の二第三項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成給付契約とは、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約(当該生命共済の契約に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の契約を含む。以下この項において同じ。)又は同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成基金給付契約とは、同法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約若しくは同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約又は同条第三項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。
4 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)
第八十五条
1 退職年金業務等を行なう内国法人が合併により消滅し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部を譲渡した場合において、その合併又は譲渡がその合併後存続する内国法人又はその譲渡を受けた内国法人(以下この項において「合併法人等」という。)の事業年度の中途においてされ、かつ、その合併法人等が当該退職年金業務等に係る事業の全部を引き継いだときは、その合併法人等のその合併又は譲渡の日の属する事業年度の前条第一項に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
一 その合併法人等の当該事業年度開始の時における前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
二 その合併又は譲渡により引き継いだ退職年金業務等に係るその合併又は譲渡の時において計算される前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその合併又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(退職年金業務等を廃止した場合の特例)
第八十六条
 退職年金業務等を行なう内国法人が前二条に規定する事業年度において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)及び前条第一項第一号中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、同項第二号中「その合併又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その合併又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」とする。
 第二節 税額の計算
(退職年金等積立金に対する法人税の税率)
第八十七条
 退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
 第三節 申告及び納付
(退職年金等積立金に係る中間申告)
第八十八条
 退職年金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が六月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である退職年金等積立金の額
二 前号に掲げる退職年金等積立金の額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
(退職年金等積立金に係る確定申告)
第八十九条
 退職年金業務等を行なう内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額
二 前号に掲げる退職年金等積立金の額につき第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した法人税の額
三 その内国法人が当該事業年度につき前条の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、前号に掲げる法人税の額から次条の規定により納付すべき法人税の額(当該申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)を控除した金額
四 前三号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)
第九十条
 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(退職年金等積立金に係る確定申告による納付)
第九十一条
 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額(同条第三号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第三章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
 第一節 解散の場合の清算所得に対する法人税
  第一款 課税標準及びその計算
(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)
第九十二条
 内国法人である普通法人又は協同組合等(以下この章において「内国普通法人等」という。)が解散(合併による解散を除く。以下この章において同じ。)をした場合における清算所得に対する法人税の課税標準は、解散による清算所得の金額とする。
(解散による清算所得の金額の計算)
第九十三条
1 内国普通法人等の解散による清算所得の金額は、その残余財産の価額からその解散の時における資本等の金額と利益積立金額等との合計額を控除した金額とする。
2 前項に規定する利益積立金額等とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
一 解散の時における利益積立金額
二 清算中に内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受けた第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(同条第二項の規定に該当するものを除く。)がある場合には、次に掲げる金額の合計額  イ 第二十三条第一項に規定する特定株式等以外の株式等に係る当該配当等の額の合計額から清算中に支払つた負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)の額のうち当該特定株式等以外の株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該配当等の額の合計額を限度とする。)を控除した金額の百分の八十に相当する金額  ロ 第二十三条第一項に規定する特定株式等に係る当該配当等の額の合計額から清算中に支払つた負債の利子の額のうち当該特定株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該配当等の額の合計額を限度とする。)を控除した金額
三 第二十六条第一項各号(還付金等の益金不算入)に掲げる金額(当該金額のうち、第二条第十八号(定義)に規定する法人税並びに同号に規定する道府県民税及び市町村民税に係る部分の金額を除く。)で、清算中に還付を受け、又は未納の国税若しくは地方税に充当をされたもの及び第二十六条第二項に規定する外国法人税の額で清算中に還付を受けたもののうち同項に規定する控除対象外国法人税の額が還付された部分として政令で定める金額
(法人税額等の残余財産価額への算入)
第九十四条
 内国普通法人等が清算中に納付する次に掲げる国税及び地方税の額(その内国普通法人等に課されたものに限る。)は、その内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。
一 法人税のうち次に掲げるもの以外のもの  イ 解散の日の属する事業年度以前の各事業年度の所得に対する法人税  ロ 退職年金等積立金に対する法人税
二 資産再評価法の規定による再評価税
三 地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、第一号イ又はロに掲げる法人税に係るものを除く。)
四 地方税法の規定による事業税(解散の日の属する事業年度以前の各事業年度に係るものを除く。)
五 前二号に掲げる地方税に係る地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
(寄付金の残余財産価額への算入)
第九十五条
1 内国普通法人等が清算中に支出した第三十七条第六項(寄付金の意義)に規定する寄付金の額は、その内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。ただし、当該寄付金の額のうち、その清算業務の遂行上通常必要と認められるもの並びに同条第三項第一号及び第二号に掲げるものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定は、清算確定申告書に、同項ただし書に規定する寄付金の額の記載があり、かつ、当該寄付金の明細書の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項ただし書の規定により残余財産の価額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
3 税務署長は、第一項ただし書に規定する寄付金の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添附がない清算確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は明細書の添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は明細書の添附がなかつた金額につき第一項ただし書の規定を適用することができる。
(所得税額の残余財産価額への算入)
第九十六条
 内国普通法人等が第百条第一項(解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第百九条第一項(清算中の所得税額の還付)若しくは第百三十五条第一項(清算確定申告に係る更正による所得税額の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。
第九十七条
 削除
(解散による清算所得の金額の計算の細目)
第九十八条
 この款に定めるもののほか、内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
  第二款 税額の計算
(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)
第九十九条
1 内国法人である普通法人が解散をした場合における清算所得に対する法人税の額は、解散による清算所得の金額に百分の三十三の税率を乗じて計算した金額とする。
2 協同組合等が解散をした場合における清算所得に対する法人税の額は、解散による清算所得の金額に百分の二十四・八の税率を乗じて計算した金額とする。
(解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除)
第百条
1 内国普通法人等が清算中に所得税法第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配、報酬若しくは料金又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課された所得税の額は、政令で定めるところにより、その内国普通法人等の清算所得に対する法人税の額から控除する。
2 前項の規定は、清算確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
3 税務署長は、第一項に規定する所得税の額の全部又は一部につき前項の記載がない清算確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
第百一条
 削除
  第三款 申告、納付及び還付
(清算中の所得に係る予納申告)
第百二条
1 内国普通法人等は、その清算中の各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)の終了の日の翌日から二月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 当該事業年度の所得を解散をしていない内国普通法人等の各事業年度の所得とみなして計算した場合における当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二 当該事業年度の所得を解散をしていない内国普通法人等の所得とみなして前号に掲げる所得の金額につき第一章第二節(税額の計算)(第六十七条(同族会社の特別税率)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
三 当該事業年度中に残余財産の一部の分配をしている場合において、その分配に係る残余財産分配予納申告書に記載すべき次条第一項第一号に掲げる金額があるときは、当該金額(当該事業年度中に二回以上残余財産の一部の分配をしている場合には、これらの分配に係る当該金額の合計額)に百分の三十七・五(協同組合等については、百分の二十七)を乗じて計算した金額
四 第二号に掲げる法人税の額から前号に掲げる金額を控除した金額
五 第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額(第三号に掲げる金額がある場合には、当該控除をされるべき金額のうち、当該控除をしないものとして計算した場合における第二号に掲げる法人税の額から第三号に掲げる金額を控除した金額を超える部分の金額)
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
2 前項第一号に掲げる課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第一章第一節第三款から第五款まで(課税標準の計算)(第四十二条から第五十一条まで(圧縮記帳)を除く。)及び同章第二節第二款(税額控除)の規定中「確定申告書」とあるのは、「清算事業年度予納申告書」(第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの要件)、第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しの要件)及び第六十九条第八項(繰越外国法人税額等の控除の要件)にあつては、「確定申告書又は清算事業年度予納申告書」)とする。
3 第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
(残余財産の一部分配に係る予納申告)
第百三条
1 内国普通法人等は、その清算中に残余財産の分配をしようとする場合において、その分配をしようとする残余財産の価額がその解散の時における資本等の金額及び利益積立金額(その解散の時からその分配をしようとする時までの間に生じた利益積立金額がある場合には、当該利益積立金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額(既に残余財産の一部の分配をしている場合には、その分配をした残余財産の価額に相当する金額を控除した金額。以下この項において同じ。)をこえるときは、残余財産の全部の分配をする場合を除き、分配のつど、その分配の日の前日までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 その分配をしようとする残余財産の価額のうちその解散の時における資本等の金額及び利益積立金額の合計額をこえる部分の金額
二 前号に掲げる金額を第九十三条(解散による清算所得の金額の計算)に規定する解散による清算所得の金額とみなし、かつ、第九十九条第一項又は第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)に規定する法人の区分に応じこれらの規定を適用して計算した場合における法人税の額
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による申告書には、解散の時及び当該分配の時における貸借対照表その他大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
(清算確定申告)
第百四条
1 清算中の内国普通法人等は、その残余財産が確定した場合には、その確定した日の翌日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行なわれる場合には、その行なわれる日の前日まで)に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 課税標準である解散による清算所得の金額
二 前号に掲げる解散による清算所得の金額につき前款(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
三 第百条第一項(解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四 その内国普通法人等が第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)又は前条第一項の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る清算中の予納額を控除した金額
五 前号に規定する清算中の予納額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による申告書には、解散の時及び残余財産の確定の時における貸借対照表その他大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
(清算中の所得に係る予納申告による納付)
第百五条
 第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書を提出した内国普通法人等は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第三号の規定に該当する場合には、同項第四号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(残余財産の一部分配に係る予納申告による納付)
第百六条
 第百三条第一項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書を提出した内国普通法人等は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(清算確定申告による納付)
第百七条
 第百四条第一項(清算確定申告)の規定による申告書を提出した内国普通法人等は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(清算中の予納額)
第百八条
 第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)又は第百三条第一項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書を提出して納付すべき法人税は、第百四条第一項(清算確定申告)の規定による申告書を提出して納付すべき法人税の予納として納付されるものとする。ただし、第百十九条(継続等の場合の法人税額の特例)の規定の適用がある場合は、この限りでない。
(清算中の所得税額の還付)
第百九条
1 清算確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百四条第一項第三号(所得税額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国普通法人等に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2 前項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(清算中の予納額の還付)
第百十条
1 第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)又は第百三条第一項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書を提出すべき内国普通法人等から当該申告書に係る清算確定申告書の提出があつた場合において、その清算確定申告書に第百四条第一項第五号(清算中の予納額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その内国普通法人等に対し、当該金額に相当する清算中の予納額を還付する。
2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項に規定する申告書に係る清算中の予納額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、その清算中の予納額で第百五条(清算中の所得に係る予納申告による納付)又は第百六条(残余財産の一部分配に係る予納申告による納付)の規定による納期限がその還付の日に最も近いものから順次前項の規定による還付金に達するまでさかのぼつて求めた場合における各清算中の予納額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額をあわせて還付する。
3 前二項の規定による還付金については、還付加算金を附さないものとし、第一項の規定による還付金を清算中の予納額で未納のものに充当する場合には、その充当される部分の清算中の予納額については、延滞税を免除するものとする。
4 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金につき充当する場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第二節 合併の場合の清算所得に対する法人税
  第一款 課税標準及びその計算
(合併の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)
第百十一条
 内国普通法人等が合併により消滅した場合における清算所得に対する法人税の課税標準は、合併による清算所得の金額とする。
(合併による清算所得の金額の計算)
第百十二条
1 内国普通法人等の合併による清算所得の金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 被合併法人の株主等がその合併により合併法人から交付を受ける合併法人の株式又は出資の価額の総額並びに当該交付を受ける金銭及びこれらの資産以外の資産の価額の総額の合計額
二 被合併法人のその合併の時における資本等の金額及び利益積立金額の合計額
2 前項第一号に規定する合併法人の株式又は出資の価額は、当該株式の額面金額又は当該出資の金額による。ただし、合併法人が合併により無額面株式会社を発行した場合には、当該株式の価額は、その合併により増加した資本の金額(合併法人が合併により設立された法人である場合には、その設立の時における資本の金額)をその合併により発行した株式の総数で除して計算した金額による。
3 第一項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第二号に掲げる金額は、当該金額に相当する金額から当該各号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 第一項の被合併法人の株式又は出資を合併法人又はその合併に係る他の被合併法人が有していた場合において、合併法人が当該株式又は出資に対しその合併による株式又は出資の割当てをしなかつたとき。 同項の被合併法人のその合併の時における資本の金額又は出資金額のうち、その割当てをされなかつた当該被合併法人の株式又は出資に対応する部分の金額
二 第一項の被合併法人のその合併の時における資本積立金額が合併法人に引き継がれた場合 その引き継がれた資本積立金額
三 第一項の被合併法人のその合併の時における利益積立金額が合併法人に引き継がれた場合 その引き継がれた利益積立金額
(合併の場合のみなし交付金)
第百十三条
 内国普通法人等が合併した場合にその合併法人が納付する次に掲げる租税の額は、被合併法人の株主等がその合併により合併法人から交付を受ける金銭とみなして、前条第一項の規定を適用する。
一 合併による清算所得に対する法人税(附帯税を除く。)
二 前号に掲げる法人税に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)
三 地方税法の規定による清算所得に対する事業税
(合併による清算所得の金額の計算の細目)
第百十四条
 この款に定めるもののほか、内国普通法人等の合併による清算所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
  第二款 税額の計算
(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)
第百十五条
1 内国法人である普通法人が合併した場合における清算所得に対する法人税の額は、合併による清算所得の金額に百分の三十三の税率を乗じて計算した金額とする。
2 協同組合等が合併した場合における清算所得に対する法人税の額は、合併による清算所得の金額に百分の二十四・八の税率を乗じて計算した金額とする。
  第三款 申告及び納付
(合併確定申告)
第百十六条
1 内国普通法人等が合併した場合には、その合併に係る合併法人は、その合併の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 課税標準である合併による清算所得の金額
二 前号に掲げる合併による清算所得の金額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による申告書には、被合併法人のその合併の時における貸借対照表、合併法人がその合併により承継した資産の明細書その他大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
(合併確定申告による納付)
第百十七条
 前条第一項の規定による申告書を提出した合併法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
 第三節 継続等の場合の課税の特例
(継続等の場合の清算所得の金額の特例)
第百十八条
 清算中の内国普通法人等が、その残余財産の一部を分配した後において、継続し又は合併により消滅した場合における第九十三条(解散による清算所得の金額の計算)に規定する解散による清算所得の金額は、同条の規定にかかわらず、その分配につき提出する残余財産分配予納申告書に記載すべき第百三条第一項第一号(残余財産の一部分配に係る予納申告)に掲げる金額(その清算中に二回以上残余財産の一部の分配をした場合には、これらの分配に係る当該金額の合計額)に相当する金額とする。
(継続等の場合の法人税額の特例)
第百十九条
 清算中の内国普通法人等が継続し又は合併により消滅した場合には、その内国普通法人等に対しその解散の日の翌日から継続の日の前日又は合併の日までの期間(以下この条において「清算期間」という。)に係る法人税として課する税額は、次の各号に掲げる法人税の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 各事業年度の所得に対する法人税 清算期間に係る各清算事業年度予納申告書に記載すべき第百二条第一項第二号(清算中の所得に係る予納申告)に掲げる金額(同項第三号の規定に該当する場合には、同項第四号に掲げる金額)の合計額
二 清算所得に対する法人税 清算期間に係る残余財産分配予納申告書に記載すべき第百三条第一項第二号(残余財産の一部分配に係る予納申告)に掲げる金額(その清算期間中に二回以上残余財産の一部の分配をした場合には、これらの分配に係る当該金額の合計額)
(継続等の場合の所得税額等の還付)
第百二十条
1 清算中の内国普通法人等が継続し又は合併により消滅した場合において、その清算中の各事業年度の清算事業年度予納申告書に記載すべき第百二条第一項第五号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額があるときは、納税地の所轄税務署長は、その継続の日の前日又は合併の日の属する事業年度の清算事業年度予納申告書の提出と同時に還付の請求があつた場合に限り、その請求をした内国普通法人等に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2 税務署長は、前項の還付の請求が同項に規定する継続の日の前日又は合併の日の属する事業年度の清算事業年度予納申告書の提出後にされた場合においても、その提出後にされたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の還付をすることができる。
3 第一項の還付の請求をしようとする内国普通法人等は、その還付を受けようとする税額その他大蔵省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の還付の請求があつた日(同日が同項に規定する継続の日の前日又は合併の日の属する事業年度の第百二条第一項の規定による申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 青色申告
(青色申告)
第百二十一条
1 内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
一 中間申告書
二 確定申告書
三 清算事業年度予納申告書
2 前項の承認を受けている内国法人は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。
一 退職年金等積立金中間申告書
二 退職年金等積立金確定申告書
三 残余財産分配予納申告書
四 清算確定申告書
五 合併確定申告書
(青色申告の承認の申請)
第百二十二条
1 当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる日の前日とする。
一 内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
二 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
三 内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日又は内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日から前二号に規定する事業年度終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度 その設立の日又は新たに収益事業を開始した日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
(青色申告の承認申請の却下)
第百二十三条
 税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一 前条第一項に規定する当該事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百二十六条第一項(青色申告法人の帳簿書類)に規定する大蔵省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。
二 その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載していることその他不実の記載があると認められる相当の理由があること。
三 第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
(青色申告の承認等の通知)
第百二十四条
 税務署長は、第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第百二十五条
 第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
(青色申告法人の帳簿書類)
第百二十六条
1 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、大蔵省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
2 納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百二十一条第一項の承認を受けている内国法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。
(青色申告の承認の取消し)
第百二十七条
1 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号の一に該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる事業年度までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。
一 その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する大蔵省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 当該事業年度
二 その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 当該事業年度
三 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 当該事業年度
四 第七十四条第一項(確定申告)又は第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。 当該申告書に係る事業年度
2 税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。
(青色申告の取りやめ)
第百二十八条
 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該事業年度開始の日その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。
第五章 更正及び決定
(更正に関する特例)
第百二十九条
1 法人税に係る更正については、国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)に規定する事項のほか、第百二条第一項第五号(所得税額等の控除不足額)に掲げる事項についても行なうことができる。この場合において、当該事項につき更正をするときは、同法第二十八条第二項(更正通知書の記載事項)中「税額等」とあるのは、「税額等並びに法人税法第百二条第一項第五号(所得税額等の控除不足額)に掲げる事項」とする。
2 内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額をこえている場合において、そのこえる金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該事業年度の所得に対する法人税につき、その内国法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
3 税務署長が第七十条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)に規定する更正をする場合における国税通則法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第三号ニ中「その減少する部分の税額」とあるのは、「その減少する部分の税額及びその税額のうち法人税法第七十条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)又は第百三十四条の二(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付)の規定の適用を受けるべき金額」とする。
(青色申告書に係る更正)
第百三十条
1 税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類を調査し、その調査により当該課税標準又は欠損金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、当該申告書及びこれに添附された書類に記載された事項によつて、当該課税標準又は欠損金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。
2 税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない。
(推計による更正又は決定)
第百三十一条
 税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内国法人の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準(更正をする場合にあつては、課税標準又は欠損金額)を推計して、これをすることができる。
(同族会社等の行為又は計算の否認)
第百三十二条
1 税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。
一 内国法人である同族会社
二 イからハまでのいずれにも該当する内国法人  イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。  ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。  ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式の数又は出資の金額の合計額がその内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の三分の二以上に相当すること。
2 前項の場合において、内国法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
(確定申告に係る更正による所得税額等の還付)
第百三十三条
1 内国法人の提出した確定申告書に係る法人税につき更正があつた場合において、その更正により第七十四条第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前項の確定申告書の提出期限(当該申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
3 第一項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)
第百三十四条
1 中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき決定があつた場合において、その決定に係る第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2 中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき更正があつた場合において、その更正により第七十四条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
3 税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
4 第一項又は第二項の規定により還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項又は第二項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金については、当該各号に掲げる日数は、当該期間に算入しない。
一 第一項の規定による還付金 同項に規定する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日から第一項の決定があつた日までの日数
二 第二項の規定による還付金(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないものを除く。) 同項に規定する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日から、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる日までの日数  イ 第二項の更正に係る確定申告書が期限後申告書である場合 その提出の日  ロ 第二項の更正が決定に係る更正である場合 その決定があつた日
5 第一項又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
6 第三項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
7 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当する場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付)
第百三十四条の二
1 内国法人につき第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定の適用がある場合において、その内国法人の同条第一項に規定する更正の日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始する各事業年度の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除く。)で当該更正の日の前日において確定しているものがあるときは、税務署長は、その内国法人に対し、同項の規定により控除することができる金額のうち当該法人税の額(既にこの項の規定により還付すべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)に達するまでの金額を還付する。この場合において、当該還付する金額については、同項の規定による控除は、しないものとする。
2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前項の更正の日の翌日以後一月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適用することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(清算確定申告に係る更正による所得税額の還付)
第百三十五条
1 内国法人である普通法人又は協同組合等の提出した清算確定申告書に係る法人税につき更正があつた場合において、その更正により第百四条第一項第三号(所得税額の控除不足額)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人又は協同組合等に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
2 前項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
(清算確定申告に係る更正又は決定による清算中の予納額の還付)
第百三十六条
1 第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)又は第百三条第一項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人である普通法人又は協同組合等のその解散に係る清算所得に対する法人税につき決定があつた場合において、その決定に係る第百四条第一項第五号(清算中の予納額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人又は協同組合等に対し、当該金額に相当する清算中の予納額を還付する。
2 前項に規定する申告書を提出すべき内国法人である普通法人又は協同組合等のその解散に係る清算所得に対する法人税につき更正があつた場合において、その更正により第百四条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人又は協同組合等に対し、その増加した部分の金額に相当する清算中の予納額を還付する。
3 税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する申告書に係る清算中の予納額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、その清算中の予納額で第百五条(清算中の所得に係る予納申告による納付)又は第百六条(残余財産の一部分配に係る予納申告による納付)の規定による納期限がその還付の日に最も近いものから順次前二項の規定による還付金に達するまでさかのぼつて求めた場合における各清算中の予納額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額をあわせて還付する。
4 前三項の規定による還付金については、還付加算金を附さないものとし、第一項又は第二項の規定による還付金を清算中の予納額で未納のものに充当する場合には、その充当される部分の清算中の予納額については、延滞税を免除するものとする。
5 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(継続等の場合の更正による所得税額等の還付)
第百三十七条
1 第百二十条第一項(継続等の場合の所得税額等の還付)に規定する還付の請求があつた後に同項に規定する清算中の各事業年度の清算事業年度予納申告書に係る法人税につき更正があつた場合において、その更正により第百二条第一項第五号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、当該還付の請求をした内国法人である普通法人又は協同組合等に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前項に規定する還付の請求があつた日(同日が第百二十条第一項に規定する継続の日の前日又は合併の日の属する事業年度の第百二条第一項の規定による申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。第三編 外国法人の納税義務
第一章 国内源泉所得
(国内源泉所得)
第百三十八条
 この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
一 国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第十一号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
二 国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行なう法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
三 国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第三号(定義)に規定する居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
四 所得税法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの  イ 所得税法第二条第一項第九号に規定する公社債のうち日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子  ロ 国内にある営業所(事務所その他これらに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に預け入れられた所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金の利子  ハ 国内にある営業所に信託された合同運用信託又は公社債投資信託の収益の分配
五 内国法人から受ける所得税法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等
六 国内において業務を行なう者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除く。)
七 国内において業務を行なう者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの  イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価  ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価  ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
八 国内において行なう事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
九 国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十 次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益  イ 所得税法第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの  ロ 所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの  ハ 所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの  ニ 所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの  ヘ 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
十一 国内において事業を行う者に対する出資につき匿名組合契約(これに準ずる契約を含む。)で政令で定めるものに基づいて受ける利益の分配
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第百三十九条
 日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける法人については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その条約に定めるところによる。この場合において、その条約が同条第二号から第十一号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。
(国内源泉所得の範囲の細目)
第百四十条
 前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
第二章 各事業年度の所得に対する法人税
 第一節 課税標準及びその計算
(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
第百四十一条
 外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得のうち次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とする。
一 国内に支店、工場その他事業を行なう一定の場所で政令で定めるものを有する外国法人 すべての国内源泉所得
二 国内において建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供(以下この号において「建設作業等」という。)を一年を超えて行う外国法人(前号に該当する外国法人を除く。) 次に掲げる国内源泉所得  イ 第百三十八条第一号から第三号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得  ロ 第百三十八条第四号から第十一号までに掲げる国内源泉所得のうち、その外国法人が国内において行う建設作業等に係る事業に帰せられるもの
三 国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(以下この号において「代理人等」という。)を置く外国法人(第一号に該当する外国法人を除く。) 次に掲げる国内源泉所得  イ 第百三十八条第一号から第三号までに掲げる国内源泉所得ロ 第百三十八条第四号から第十一号までに掲げる国内源泉所得のうち、その外国法人が国内においてその代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
四 前三号に掲げる外国法人以外の外国法人 次に掲げる国内源泉所得イ 第百三十八条第一号に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの  ロ 第百三十八条第二号及び第三号に掲げる国内源泉所得
(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)
第百四十二条
 外国法人の前条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額は、当該国内源泉所得に係る所得について、政令で定めるところにより、前編第一章第一節第二款から第六款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十一条(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。
 第二節 税額の計算
(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第百四十三条
1 外国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、第百四十一条(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する国内源泉所得に係る所得の金額に百分の三十七・五の税率を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものを除く。)又は人格のない社団等の第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十八の税率による。
3 外国法人である公益法人等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額に百分の二十七の税率を乗じて計算した金額とする。
4 事業年度が一年に満たない外国法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(所得税額の控除)
第百四十四条
 第六十八条(内国法人に係る所得税額の控除)の規定は、外国法人が各事業年度において第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で所得税法の規定により所得税を課されるもの(同法第百六十一条第五号(内国法人から受ける配当等)に掲げる配当等を除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第六十八条第一項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(所得税法第百六十一条第二号(国内源泉所得)に掲げる対価につき同法第二百十二条第一項(非居住者又は外国法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税については、その額のうち、同法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により同項の規定による徴収が行われたものとみなされる同法第百六十一条第八号に掲げる給与、報酬又は年金に対応する部分の金額を除く。)」と、同条第二項中「利子及び配当等」とあるのは「当該国内源泉所得」と読み替えるものとする。
 第三節 申告、納付及び還付等
(申告、納付及び還付等)
第百四十五条
1 前編第一章第三節(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告、納付及び還付等)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付、還付及び国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
  第七十一条第一項(中間申告)  普通法人(清算中のものを除く。)  普通法人  (新たに設立された内国法人である普通法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度を除く。)(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業(以下「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度を除く。)  又は当該金額がない場合  若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に、第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出(以下「納税管理人の届出」という。)をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合若しくは第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合   第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)  損失金の繰越しの要件)を除く損失金の繰越しの要件)並びに第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十一条(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く  前節第二款(税額控除)(第六十九条第八項(繰越外国法人税額等の控除の要件)を除く。)  第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)
  第七十四条第一項(確定申告)  内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)  外国法人  二月以内  二月以内(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその該当しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)  前節  第三編第二章第二節
第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)  第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)第七十五条第一項(確定申告書の提出期限の延長)及び第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)  規定による申告書  規定による申告書(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)  第八十一条第一項(欠損金の繰戻しによる還付)  第六十八条から第七十条の二まで(税額控除)  第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)
 第四節 青色申告
(青色申告)
第百四十六条
1 前編第四章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提供する確定申告書及び中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
 第百二十二条第二項第一号(青色申告の承認の申請)  内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度  第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の人的役務提供事業を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度  同日  その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日  第百二十二条第二項第二号  収益事業を開始した日  第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日    第百二十二条第二項第三号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日  第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日若しくは同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日若しくは当該普通法人が同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日  収益事業を開始した日  第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日  その設立の日  その該当することとなつた日、その開始した日若しくはその有することとなつた日
 第五節 更正及び決定
(更正及び決定)
第百四十七条
 第百三十条から第百三十四条まで(内国法人に係る更正及び決定)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。第四編 雑則
(内国普通法人等の設立の届出)
第百四十八条
 新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその設立の時における貸借対照表その他大蔵省令で定める書類を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その納税地
二 その事業の目的
三 その設立の日
(外国普通法人となつた旨の届出)
第百四十九条
 第百四十一条第四号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人が同条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は当該普通法人が第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、その普通法人は、その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時又はその開始した時若しくはその有することとなつた時における貸借対照表その他大蔵省令で定める書類を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その納税地及び国内において行なう事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名
二 国内において行なう事業の目的及び種類又は国内にある資産の種類及び所在地
三 国内において行なう事業を開始した日若しくはその開始予定日又は国内にある資産を有することとなつた日
(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出)
第百五十条
1 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他大蔵省令で定める書額を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その納税地
二 その事業の目的
三 その収益事業の種類
四 その収益事業を開始した日
2 外国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、前項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他大蔵省令で定める書類を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(帳簿書類の備付け等)
第百五十条の二
1 普通法人、協同組合等並びに収益事業を営む公益法人等及び人格のない社団等(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているものを除く。次項において「普通法人等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引を大蔵省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類で大蔵省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。
2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
(代表者等の自署押印)
第百五十一条
1 法人の提出する第二条第三十号から第三十七号まで(定義)に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書(以下この条において「法人税申告書」という。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者が自署し、自己の印を押さなければならない。
一 法人の代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあつては、管理人。以下この項において同じ。)が一人である場合 当該代表者
二 法人の代表者が二人以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。) これらの者のうち社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者でその法人税申告書の作成の時においてその法人の業務を主宰しているもの
三 二人以上の者が共同して法人を代表する場合 その全員
2 法人税申告書には、前項の代表者のほか、法人の役員及び職員のうちその法人税申告書の作成の時においてその法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、自己の印を押さなければならない。
3 外国法人の提出する法人税申告書については、第一項の規定によりその法人税申告書に自署し、自己の印を押すべき者は、国内において行なう事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者とし、前項の規定によりその法人税申告書に自署し、自己の印を押すべき者は、当該事業又は資産に係る経理に関する事務の上席の責任者とする。
4 前三項の規定による自署及び押印の有無は、法人税申告書の提出による申告の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
(申告書の公示)
第百五十二条
 税務署長は、確定申告書又は当該申告書に係る修正申告書に記載された各事業年度の所得の金額(修正申告書については、その申告後の当該所得の金額)が二千万円(当該事業年度が六月をこえる場合には、四千万円)をこえる法人について、大蔵省令で定めるところにより、その法人の名称、これらの申告書に記載された当該所得の金額その他の事項を公示しなければならない。
(当該職員の質問検査権)
第百五十三条
 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
第百五十四条
 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは、所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
第百五十五条
 前二条の規定は、国税庁の当該職員及び納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する質問又は検査について準用する。
第百五十六条
 前三条の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(官公署等への協力要請)
第百五十六条の二
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
(身分証明書の携帯等)
第百五十七条
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第百五十三条又は第百五十四条(当該職員の質問検査権)(これらの規定を第百五十五条(質問検査権に係る準用)において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(附加税の禁止)
第百五十八条
 地方公共団体は、法人税の附加税を課することができない。第五編 罰則
第百五十九条
1 偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第八十九条第二号(退職年金等積立金確定申告に係る法人税額)、第百四条第一項第二号(清算確定申告に係る法人税額)若しくは第百十六条第一項第二号(合併確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額につき法人税を免れ、又は第八十一条第六項(欠損金の繰戻しによる還付)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。以下この編において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受けた法人税の額が五百万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円をこえその免れた法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
第百六十条
 正当な理由がなくて第七十四条第一項(確定申告)(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)、第百四条第一項(清算確定申告)又は第百十六条第一項(合併確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百六十一条
 第百五十一条第一項から第三項まで(代表者等の自署押印)の規定に違反した者又はこれらの規定に違反する同条第一項に規定する法人税申告書の提出があつた場合のその行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百六十二条
 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第七十一条第一項(中間申告)(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書で第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの、第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)、第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は第百三条第一項(残余財産の一部分配に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者
二 第百五十三条又は第百五十四条(当該職員の質問検査権)(これらの規定を第百五十五条(質問検査権に係る準用)において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
三 前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者
第百六十三条
 法人税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第百六十四条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第百五十九条第一項(法人税を免れる等の罪)、第百六十条(確定申告書を提出しない等の罪)又は第百六十二条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第百五十九条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条
 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(以下「新法」という。)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)
第三条
 施行日前に改正前の法人税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
(事業年度に関する経過規定)
第四条
 新法第十四条(みなし事業年度)の規定は、施行日以後に同条各号に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(配当等の額とみなす金額に関する経過規定)
第五条
 新法第二十四条第一項第三号(解散の場合のみなし配当)の規定は、法人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
(租税公課の損金不算入に関する経過規定)
第六条
 新法第三十八条第二項(租税公課の損金不算入)の規定は、法人が施行日以後に同項各号に掲げるものを納付する場合について適用し、法人が同日前に当該納付をした場合については、なお従前の例による。
(圧縮記帳に関する経過規定)
第七条
 新法第四十二条から第五十一条まで(圧縮記帳)の規定は、法人が施行日以後に、新法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等、同条第二項に規定する固定資産、新法第四十五条第一項に規定する金銭若しくは資材若しくは同条第二項に規定する固定資産の交付を受け、新法第四十六条第一項に規定する納付金の納付を受け、新法第四十七条第一項に規定する保険金等の支払若しくは同条第二項に規定する代替資産の交付を受け、新法第五十条第一項に規定する交換をし、又は新法第五十一条第一項に規定する特定出資をする場合について適用し、同日前に、当該交付、納付若しくは支払を受け、当該交換をし、又は当該特定出資をした場合については、なお従前の例による。
(引当金に関する経過規定)
第八条
1 法人が施行日の属する事業年度開始の日において有する旧法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において「旧貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ新法第五十二条第一項(貸倒引当金)、第五十五条第一項(退職給与引当金)又は第五十六条第一項(特別修繕引当金)の規定によりその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
2 前項の規定は、法人が、施行日の属する事業年度開始の日から施行日の前日までの間において行なつた合併により、その合併に係る被合併法人から旧貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。
3 新法第五十四条(賞与引当金)の規定は、法人の昭和四十年十月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(繰越欠損金の損金算入に関する経過規定)
第九条
1 新法第五十七条第一項(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに旧法第九条第五項(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又は旧法第二十六条の四(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。
2 新法第五十九条(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生じた場合について適用する。
(みなし配当金額の一部の控除等に関する経過規定)
第十条
1 新法第六十九条(みなし配当金額の一部の控除)、第九十七条(みなし配当金額の一部の残余財産価額への算入)及び第百一条(解散の場合の清算所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)の規定(新法第二十四条第一項第三号(解散の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産に係る部分に限る。)は、内国法人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、内国法人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
2 外国法人が施行日前に交付を受けた旧法第九条の六第二項第二号又は第三号(解散又は合併の場合のみなし配当)に規定する金銭その他の資産については、旧法第十条の二(各事業年度の所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)その他の旧法の規定は、なおその効力を有する。
(中間申告に関する経過規定)
第十一条
1 普通法人の施行日の属する事業年度の中間申告に係る法人税(次項の規定に該当するものを除く。)に対する新法第七十一条(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第七十一条第一項第一号中「確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額」とあるのは「旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十八条第一項(中間申告を要しない法人の確定申告)又は第二十一条第一項(中間申告を要する法人の確定申告)の規定による申告書(以下この条において「旧確定申告書」という。)に記載すべき法人税額」と、同条第二項第一号中「確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる金額」とあるのは「旧確定申告書に記載すべき法人税額」とする。
2 施行日の前日までに提出期限の到来した旧法第十九条(中間申告)又は第二十条(新設法人等の中間申告の特例)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる法人税は、新法の規定の適用については、新法第七十一条第一項(新法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税とみなす。
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過規定)
第十二条
1 新法第八十一条第一項(欠損金の繰戻しによる還付)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
2 新法第八十一条第四項(新法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に新法第八十一条第四項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
3 新法第八十一条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき既に旧法第二十六条の四(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなす。
4 新法第八十一条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する欠損金額のうちに旧法第九条第五項若しくは第六項(繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又は旧法第二十六条の四の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。
(清算中の内国普通法人等の継続等に関する経過規定)
第十三条
 新法第二編第三章第三節(継続等の場合の課税の特例)及び第百三十七条(継続等の場合の更正による所得税額等の還付)の規定は、施行日以後に解散した内国法人である普通法人又は協同組合等が継続し又は合併により消滅する場合について適用し、同日前に解散した内国法人である普通法人又は協同組合等が継続し又は合併により消滅する場合については、なお従前の例による。
(更正の請求に関する経過規定)
第十四条
 新法第八十二条(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人が施行日以後に新法第八十二条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前に同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。
(青色申告に関する経過規定)
第十五条
1 新法第百二十三条第三号(青色申告の承認申請の却下)(新法第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定(同号に規定する届出書に係る部分に限る。)は、施行日以後に提出された同号に規定する届出書について適用する。
2 新法第百二十七条第一項(青色申告の承認の取消し)(新法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、新法第百二十七条第一項第四号中「又は第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書」とあるのは、「若しくは第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書又は旧法人税法第十八条、第二十一条若しくは第二十二条の二(旧確定申告書等)の規定による申告書」とする。
(申告書の公示に関する経過規定)
第十六条
1 新法第百五十二条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、同日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。
2 新法第百五十二条の規定の適用については、当分の間、同条中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(旧法人税法第十八条又は第二十一条(旧確定申告書)の規定による申告書を含む。)」とする。
(政令への委任)
第十七条
 附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(関係法令の整理)
第十八条
 この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。
(罰則に関する経過規定)
第十九条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和四〇年四月九日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四〇年五月四日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四〇年五月二七日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四〇年六月一日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇四号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四〇年六月二日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四〇年六月二日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四〇年六月一〇日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
15 附則第二項の規定による組織変更により地方公社となつた法人については、前項の規定による改正後の法人税法の規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四一年一月一三日法律第三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四一年三月三一日法律第三二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(寄付金の損金算入に関する経過規定)
第二条
 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第三十七条第三項(寄付金の損金不算入に対する特例)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を今む。以下同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出した寄付金の額について準用し、同日前に支出した寄付金の額については、なお従前の例による。
(各事業年度の所得に対する法人税の税率等に関する経過規定)
第三条
1 新法第六十六条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第六十七条(同族会社の特別税率)及び第七十条(外国税額の控除)の規定は、内国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係るこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。    第六十六条第一項  百分の三十五  百分の三十六(当該事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円をこえる普通法人の当該事業年度の所得の金額のうち年三百万円以下の金額については、百分の三十三)  第六十六条第二項  百分の二十八  百分の二十九・五  第六十六条第三項  百分の二十三  百分の二十四・五   第六十六条第四項  第二項  第一項又は第二項  同項  これらの規定  第六十七条第三項第一号  百分の三十  百分の二十七・五第六十七条第三項第二号及び第四項  百五十万円  百二十五万円
2 新法第百四十三条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、外国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、外国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。    第百四十三条第一項  百分の三十五  百分の三十六(当該事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円をこえる普通法人の当該事業年度の所得の金額のうち年三百万円以下の金額については、百分の三十三)  第百四十三条第二項  百分の二十八  百分の二十九・五  第百四十三条第三項  百分の二十三百分の二十四・五   第百四十三条第四項  第二項  第一項又は第二項  同項  これらの規定
(仮決算をした場合の中間申告に関する経過規定)
第四条
 普通法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新法第七十一条第一項(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(新法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)(新法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前条の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る法人税として納付した、又は納付すべきであつた法人税については、なお従前の例による。
(更正の請求に関する経過規定)
第五条
 新法第八十二条(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人が施行日以後に新法第八十二条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前に同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。
(清算所得に対する法人税の税率に関する経過規定)
第六条
 新法第九十九条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条(清算中の所得に係る予納申告)及び第百十五条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等の施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、内国法人である普通法人又は協同組合等の同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四一年五月一二日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四一年六月二三日法律第八五号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四一年六月二七日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四一年七月一日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四一年七月二〇日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四一年七月二五日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四一年一二月二六日法律第一四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年五月三〇日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則 (昭和四二年五月三一日法律第二一号)
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条
 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(退職年金積立金に対する法人税に係る部分を除く。)の規定は、法人(同法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(外国税額の還付金の益金不算入等に関する経過規定)
第三条
 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二十六条第二項(外国税額の還付金の益金不算入)、第六十条(保険会社の契約者配当の損金算入)、第六十八条(所得税額の控除)(賞金に係る部分に限る。)、第六十九条(外国税額の控除)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(みなし配当金額の一部の控除等に関する経過規定)
第四条
1 内国法人が、施行日以後に開始する事業年度(施行日以後に解散した法人の清算中の期間を含む。)において、施行日前に解散し又は合併した内国法人から受ける新法第二十四条第一項第三号又は第四号(解散又は合併の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産につき同項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額がある場合における当該みなされる金額の百分の二十五に相当する金額の法人税額からの控除又は当該百分の二十五に相当する金額の残余財産の価額への算入については、なお従前の例による。
2 内国法人が、施行日前に開始した事業年度(施行日前に解散した法人の清算中の期間を含む。)において、施行日以後に解散し又は合併した内国法人から受ける改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二十四条第一項第三号又は第四号(解散又は合併の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産につき同項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額がある場合には、当該金額については、附則第二条(経過規定の原則)の規定にかかわらず、旧法第六十九条、第九十七条及び第百一条(みなし配当金額の一部の控除等)の例によらないものとする。
(中間申告に関する経過規定)
第五条
 新法第七十一条(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来する同条の規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した旧法第七十一条(中間申告)(旧法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
(青色申告の承認の取消しに関する経過規定)
第六条
 新法第百二十七条第一項第二号(青色申告の承認の取消し)(新法第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和四二年七月一三日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四二年七月一五日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年七月二〇日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四二年七月二五日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四二年七月二七日法律第八四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年七月二九日法律第九九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一日法律第一一六号) 抄
1 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和四二年八月一日法律第一二三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一日法律第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一五日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一六日法律第一三五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年八月一九日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四三年四月二〇日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(配当等の額とみなす金額に関する経過規定)
第二条
 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二十四条第一項(減資等により交付される金銭等のうち配当等の額とみなす金額)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が昭和四十三年四月一日以後に同項各号に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
(工事負担金に係る圧縮記帳及び引当金に関する経過規定)
第三条
 新法第四十五条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第五十二条から第五十六条まで(引当金)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過規定)
第四条
 新法第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)及び第八十一条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(退職年金積立金に対する法人税の税率に関する経過規定)
第五条
 新法第八十七条(退職年金積立金に対する法人税の税率)の規定は、退職年金業務を行なう内国法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の退職年金積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務を行なう内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四三年五月一七日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四三年五月二八日法律第七一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則 (昭和四三年五月二九日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則 (昭和四三年六月六日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第九条
 改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和四四年四月一日法律第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則 (昭和四四年五月二二日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
附則 (昭和四四年六月二三日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四四年六月三〇日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四四年七月一八日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一から三まで 略
四 目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定 昭和四十五年十月一日
附則 (昭和四四年一二月一八日法律第九六号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則 (昭和四五年三月二八日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年四月一三日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四五年四月三〇日法律第三七号) 抄
1 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条(定義)、第五十六条の二(完成工事補償引当金)及び第六十七条(同族会社の特別税率)の規定は、法人(新法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新法第七十一条(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に提出期限の到来するこれらの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した改正前の法人税法第七十一条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四五年五月四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年五月一八日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四五年五月二〇日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年五月二〇日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年五月二〇日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
第八条
 附則第二条第一項の規定による組織変更により道路公社となつた法人については、前条の規定による改正後の法人税法の規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四五年五月二二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四五年五月二三日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四六年三月三一日法律第一九号)
1 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第十八号(利益積立金額の定義)(附帯税に関する部分に限る。)の規定は、法人(同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。))について課される附帯税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税について課される附帯税については、なお従前の例による。
3 新法第三十七条第三項(寄付金の損金不算入に対する特例)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄付金の額について適用し、法人が同日前に支出した寄付金の額については、なお従前の例による。
4 新法第五十条第一項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5 新法第五十六条の二(製品保証等引当金)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
6 新法第七十九条第三項(所得税額等の還付)及び第百三十三条第三項(確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。
7 新法第百三十八条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価に係る新法第三編(外国法人の納税義務)の規定は、外国法人が施行日以後に受けるべき当該使用料又は対価について適用し、外国法人が同日前に受けるべき当該使用料又は対価については、なお従前の例による。
8 新法第百五十二条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、同日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。
附則 (昭和四六年四月一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四六年五月一七日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四六年五月一八日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四六年六月一日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
15 この法律の施行の際現に存する住宅組合に関しては、旧住宅組合法は、この法律の施行後も、なおその過力を有する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
33 附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 略
二 法人税法
附則 (昭和四六年六月四日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年五月二九日法律第四一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四七年六月一日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年六月八日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四七年六月一二日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年六月一五日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第八条
 前条の規定による改正後の法人税法の規定は、附則第二条第一項の規定による組織変更により土地開発公社となつた法人については、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四七年六月一五日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年六月一六日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四七年六月一九日法律第七七号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法の規定は、法人の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四七年六月二二日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四七年七月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条中蚕糸業法第二十一条から第四十四条までの改正規定並びに同法第五十条及び第五十一条を削る改正規定並びに附則第五項、第六項、第十二項及び第十三項の規定は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附則 (昭和四八年四月二一日法律第一五号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法の規定は、法人(同法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四八年五月一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四八年六月六日法律第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 略
二 第三章、第八十八条第二項、第百条から第百三条まで、次条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
附則 (昭和四八年六月一二日法律第三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則 (昭和四八年七月六日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。
附則 (昭和四八年七月一三日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四八年七月一六日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四八年七月二四日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四八年九月一四日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。
附則 (昭和四八年一〇月五日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第七節、第五章、第百四十五条中第四十五条第三項に係る部分、第百四十六条第一号、第百四十七条第一項、第百四十九条、第百五十条、附則第三条、附則第四条第二項、附則第五条から附則第八条まで、附則第十九条、附則第二十条及び附則第二十五条から附則第二十七条までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第四条第一項、附則第三十条及び附則第三十一条の規定は公布の日から施行する。
附則 (昭和四八年一二月二二日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四九年三月二七日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年三月二九日法律第九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和四九年三月三〇日法律第一六号)
1 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第六十六条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第九十九条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条(清算中の所得に係る予納申告)、第百十五条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第百四十三条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十九年五月一日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新法第六十六条第二項及び第四項並びに第百四十三条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「七百万円」とあるのは、「六百万円」とする。
3 新法第六十七条(同族会社の特別税率)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新法第七十一条(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来するこれらの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した改正前の法人税法第七十一条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四九年五月一日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年五月二日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年五月一七日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布に日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年五月三一日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四九年六月一日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五〇年三月三一日法律第一四号) 抄
1 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(以下「新法」という。)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新法第六十七条(同族会社の特別税率)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 法人の昭和五十年四月一日から同年五月三十一日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新法第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第七十五条の二第二項中「事業年度終了の日」とあるのは「事業年度終了の日の翌日から一月を経過した日の前日」と、同条第六項中「十五日」とあるのは「四十五日」とする。
附則 (昭和五〇年六月一九日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和五〇年六月二一日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則 (昭和五〇年六月二五日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五〇年七月一〇日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則 (昭和五〇年七月一六日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五一年五月二八日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則 (昭和五一年五月二九日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五一年六月一日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五一年六月一五日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五一年一一月一五日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五二年四月二二日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中石炭鉱業合理化臨時措置法附則第二条の二を削り附則第二条の三を附則第二条の二とする改正規定並びに第二条、第三条及び次条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五二年五月三一日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五二年六月三日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五二年六月一〇日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五二年一二月五日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五三年五月一日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五三年五月八日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
 附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第二十条から前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和五三年五月一五日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五三年五月一六日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条の改正規定、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第九条の改正規定、第十条の改正規定、第十条の次に二条を加える改正規定(第十条の二に係る部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十三条の改正規定、第十五条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第十六条第三項の次に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第二条の改正規定並びに附則第三条から第七条までの規定、附則第八条から第十条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第十三条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十九条第四項の改正規定及び附則第十四条第一項の規定 公布の日
二 第八条の二の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。) 昭和五十四年四月一日
附則 (昭和五三年五月二〇日法律第五二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
22 附則第十二項に規定する貸家組合等に関しては、前三項の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一及び二 略
三 法人税法
附則 (昭和五三年六月二一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五三年六月二七日法律第八三号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附則 (昭和五三年一一月一四日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五四年四月一一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五四年六月一二日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五四年一〇月一日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五五年五月二〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和五五年五月三〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五五年五月三一日法律第七二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五五年一一月二八日法律第九一号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五五年一一月二九日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五六年三月三一日法律第一二号)
1 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第四十二条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第六十六条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第九十九条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条(清算中の所得に係る予納申告)、第百十五条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第百四十三条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が施行日前から引き続き新法第二条第十三号に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定を適用する。
附則 (昭和五六年四月二五日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五六年五月一六日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五六年五月二二日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
 改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附則 (昭和五六年六月九日法律第七三号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄01 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則 (昭和五六年六月一〇日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五六年六月一一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五七年三月三一日法律第七号)
1 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第七十八条(確定申告税額の延納)、第八十条(中間納付額の還付)及び第百三十四条(確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)(これらの規定を新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人税(施行日以後に終了する事業年度に係る新法第二条第三十号に規定する中間申告書で昭和五十七年六月一日前に提出期限の到来するもの(以下「特定中間申告書」という。)に係る法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税及び特定中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和五七年五月一日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則 (昭和五七年五月一日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五七年六月二二日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五八年四月二六日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条及び附則第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(漁船積荷保険臨時措置法の失効)
第二条
 漁船積荷保険臨時措置法(昭和四十八年法律第五十六号。以下「臨時措置法」という。)は、昭和五十八年九月三十日限り、その効力を失う。
附則 (昭和五八年五月二日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(関係法律の改正に伴う経過措置)
第十三条
 この法律による改正後の農林中央金庫法、地方税法、租税特別措置法及び法人税法の規定にかかわらず、旧法人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条
 附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五八年五月二四日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五八年五月二七日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和五九年三月三一日法律第四号) 抄
1 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 次項に定めるものを除き、改正後の法人税法(以下次項までにおいて「新法」という。)の規定、附則第四項(国税通則法の一部改正)の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第八号(定義)の規定並びに附則第五項(国税徴収法の一部改正)の規定による改正後の国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十号(定義)及び第三十五条第一項(同族会社の第二次納税義務)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、施行日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、施行日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新法第百五十条の二(帳簿書類の備付け等)の規定は、同条第一項に規定する普通法人等の昭和六十年一月一日以後に開始する事業年度における取引及び同日以後の解散又は合併による清算に係る取引について適用する。
附則 (昭和五九年七月一三日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五九年八月七日法律第六四号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
 附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一及び二 略
三 法人税法
(政令への委任)
第二十七条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五九年八月一四日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和六〇年三月三〇日法律第六号)
1 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第六十六条第三項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第九十九条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)、第百十五条第二項(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第百四十三条第三項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、新法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等又は同条第七号に規定する協同組合等のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(当該協同組合等の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和六〇年五月一日法律第三〇号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則 (昭和六〇年六月一五日法律第六六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第七項までの規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六〇年一二月六日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六一年四月一五日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則 (昭和六一年五月三〇日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条(地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。)及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第二十八号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六一年六月一〇日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(研究所の解散等)
第二条
 農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
(旧促進法等の暫定的効力等)
第十六条
 研究所においては、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和六二年四月一日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から、附則第十四条の規定は売上税法(昭和六十二年法律第   号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和六二年五月二九日法律第三二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第十条
 施行日の属する医薬品副作用被害救済・研究振興基金の事業年度に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
附則 (昭和六二年五月二九日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条
 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和六二年六月一二日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日  イ 略  ロ 第三条中法人税法第百四十四条の改正規定
三 次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日  イ 略  ロ 第三条中法人税法第六十八条第一項並びに第八十四条第一項及び第二項第二号の改正規定、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第三項、同法第百条第一項並びに同法第百三十八条第一号、第九号及び第十号の改正規定、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百三十九条並びに第百四十一条第二号及び第三号ロの改正規定並びに附則第三十一条の規定
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二十九条
 この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第三十条
 新法人税法第三十七条第五項の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に支出する同項に規定する金銭の額について適用する。
(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第三十一条
 新法人税法第百三十八条第一号及び第十号、第百三十九条並びに第百四十一条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新法人税法第百三十八条第十号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払を受けるべき給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に外国法人が支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和六二年九月二六日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六三年五月六日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六三年五月一七日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六三年五月二四日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
 前条の規定による改正後の法人税法第八十四条の規定は、退職年金業務等を行う内国法人の昭和六十三年九月一日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和六三年五月二四日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日  イ 略  ロ 第二条及び附則第十四条から第二十一条までの規定
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十四条
 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第十五条
 法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法第二十三条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。
(外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)
第十六条
 新法人税法第二十六条第二項の規定は、新法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に新法人税法第二十六条第二項に規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された金額のうち同項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額について適用し、第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に旧法人税法第二十六条第二項に規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された部分については、なお従前の例による。
(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第十七条
 新法人税法第二条第九号に規定する普通法人(以下「普通法人」という。)又は同条第八号に規定する人格のない社団等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第六十六条第一項及び第百四十三条第一項中「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」と、新法人税法第六十六条第二項及び第百四十三条第二項中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」とする。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第十八条
1 内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人税の額からの控除に係る新法人税法第六十九条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の同条第二項の控除限度額及び同条第三項の控除対象外国法人税の額はないものとする。
2 新法人税法第六十九条第四項の規定は、内国法人が昭和六十四年四月一日以後に開始する各事業年度において受ける同項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始した各事業年度において受けた旧法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
3 新法人税法第六十九条第五項の規定は、同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に減額された同条第五項に規定する外国法人税の額について適用し、旧法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に減額された同条第五項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)
第十九条
1 内国法人である普通法人又は新法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係る新法人税法第九十三条第二項第二号の規定の適用については、同号中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。
2 旧法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に還付された旧法人税法第九十三条第二項第三号に掲げる外国法人税の額については、なお従前の例による。
(清算所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第二十条
 内国法人である普通法人が昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に解散又は合併をした場合における清算所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第九十九条第一項及び第百十五条第一項中「百分の三十三」とあるのは、「百分の三十五・二」とする。
(清算中の所得に係る予納申告に関する経過措置)
第二十一条
 内国法人である普通法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する清算中の事業年度に関する新法人税法第百二条の規定の適用については、同条第一項第三号中「百分の三十七・五」とあるのは、「百分の四十」とする。
附則 (平成元年六月二八日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成二年一月一日から施行する。
附則 (平成元年六月二八日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年六月二八日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年一二月二二日法律第八六号) 抄
(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第一条中国民年金法第八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定 平成二年四月一日
四 第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日
附則 (平成二年三月三〇日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則 (平成二年六月二九日法律第六二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年三月三〇日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附則 (平成三年四月二六日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年四月二六日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年四月二四日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年五月六日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年十月一日から施行する。
附則 (平成四年六月五日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年五月一二日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年五月二一日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成六年三月三一日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成六年六月二四日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成七年四月二一日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成七年五月八日法律第八七号)01 この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成八年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則 (平成八年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年三月三一日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年五月一五日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成八年十二月一日から施行する。
附則 (平成八年五月二九日法律第五一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(法人税法の一部改正に伴う径過措置)
9 施行日の属する日本学術振興会の事業年度に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
附則 (平成八年五月二九日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第九十六条
 附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地価税法(平成三年法律第六十九号)その他地価税に関する法令の規定の適用については、法人税法別表第二第一号に掲げる法人とみなす。
2 附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
附則 (平成八年六月一九日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則 (平成八年六月二一日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定 平成十一年四月一日