法令名 住民基本台帳法
法令番号 (昭和四十二年七月二十五日法律第八十一号)
施行年月日 昭和四十二年十一月十日
最終改正 平成六年一二月一四日法律第一一三号
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 住民基本台帳(第五条―第十五条)
第三章 戸籍の附票(第十六条―第二十条)
第四章 届出(第二十一条―第三十条)
第五章 雑則(第三十一条―第四十一条)
第六章 罰則(第四十二条―第四十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
(国及び都道府県の責務)
第二条
 国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他市町村の執行機関に対する届出その他の行為(次条第三項及び第二十一条において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称する。)がすべて一の行為により行なわれ、かつ、住民に関する事務の処理がすべて住民基本台帳に基づいて行なわれるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。
(市町村長等の責務)
第三条
1 市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市町村長その他市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。
3 住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。
4 何人も、住民基本台帳の閲覧又は住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写しその他のこの法律の規定により交付される書類の交付により知り得た事項を使用するに当たつて、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。
(住民の住所に関する法令の規定の解釈)
第四条
 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
第二章 住民基本台帳
(住民基本台帳の備付け)
第五条
 市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第七条に規定する事項を記録するものとする。
(住民基本台帳の作成)
第六条
1 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
3 市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
(住民票の記載事項)
第七条
 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
六 住民となつた年月日
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
九 選挙人名簿に登録された者については、その旨
十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一 国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一の二 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
十二 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第八十三条第一項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
十三 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
(住民票の記載等)
第八条
 住民票の記載、消除又は記載の修正(第十八条を除き、以下「記載等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
(住民票の記載等のための市町村長間の通知)
第九条
1 市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。
2 市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。
(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)
第十条
 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十六条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
(住民基本台帳の閲覧)
第十一条
1 何人でも、市町村長に対し、住民基本台帳の閲覧を請求することができる。
2 前項の請求は、請求事由その他自治省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、自治省令で定める場合には、この限りでない。
3 市町村長は、第一項の請求に対し、政令で定めるところにより、住民基本台帳に代えて、住民基本台帳又はその一部の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳又はその一部に記録されている事項を記載した書類。第四十四条において同じ。)を閲覧に供することができる。
4 市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は住民基本台帳の閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。
(住民票の写し等の交付)
第十二条
1 何人でも、市町村長に対し、住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の請求は、請求事由その他自治省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、自治省令で定める場合には、この限りでない。
3 市町村長は、第一項の住民票の写しの交付の請求があつたときは、特別の請求がない限り、第七条第四号、第五号及び第九号から第十三号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
4 市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
5 第一項の請求をしようとする者は、郵便により、同項の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
(住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)
第十三条
 市町村の委員会(地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会をいう。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)
第十四条
1 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十条若しくは前条の規定による通知若しくは通報若しくは第三十四条第一項若しくは第二項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、届出義務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。
2 住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、市町村長に対してその旨を申し出ることができる。
(選挙人名簿との関係)
第十五条
1 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行なうものとする。
2 市町村長は、第八条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければならない。
第三章 戸籍の附票
(戸籍の附票の作成)
第十六条
1 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。
2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
(戸籍の附票の記載事項)
第十七条
 戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調整する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 戸籍の表示
二 氏名
三 住所
四 住所を定めた年月日
(戸籍の附票の記載等)
第十八条
 戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。
(戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知)
第十九条
1 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた事項が戸籍の記載又は記録と合わないときは、本籍地の市町村長は、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通知しなければならない。
3 本籍が一の市町村から他の市町村に転属したときは、原籍地の市町村長は、遅滞なく、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知しなければならない。
(住民票の写しの交付に関する規定の準用)
第二十条
 第十二条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、戸籍の附票の写し(第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調整している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。第四十四条において同じ。)の交付について準用する。この場合において、第十二条第二項中「自治省令」とあるのは、「法務省令・自治省令」と読み替えるものとする。
第四章 届出
(住民としての地位の変更に関する届出の原則)
第二十一条
 住民としての地位の変更に関する届出は、すべてこの章に定める届出によつて行なうものとする。
(転入届)
第二十二条
1 転入(あらたに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第六号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
(転居届)
第二十三条
 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
(転出届)
第二十四条
 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
(世帯変更届)
第二十五条
 前三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
(世帯主が届出を行なう場合)
第二十六条
1 世帯主は、その世帯に属する他の者(次項において「世帯員」という。)に代わつて、この法律の規定による届出をすることができる。
2 世帯員がこの法律の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。
(届出の方式)
第二十七条
 この法律の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。
(国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十八条
 この法律の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを附記するものとする。
(国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十九条
 この法律の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを附記するものとする。
(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)
第二十九条の二
 この法律の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを附記するものとする。
(米穀の配給を受ける者に係る届出の特例)
第三十条
 この法律の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第五章 雑則
(国又は都道府県の指導等)
第三十一条
1 国又は都道府県は、この法律の目的を達成するため、市町村に対し、この法律の規定により市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
3 主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、国民年金の被保険者及び児童手当の支給を受けている者に関する事項については厚生大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。
4 市町村長は、主務大臣又は都道府県知事に対し、第二項の規定による助言又は勧告を求めることができる。
(行政手続法の適用除外)
第三十一条の二
 この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(不服申立て)
第三十一条の三
 この法律の規定により市町村長がした処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
(不服申立てと訴訟との関係)
第三十二条
 前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができない。
(関係市町村長の意見が異なる場合の措置)
第三十三条
1 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた日から六十日以内に決定をしなければならない。
3 前項の決定は、文書をもつてし、その理由を附して関係市町村長に通知しなければならない。
4 関係市町村長は、第二項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
(調査)
第三十四条
1 市町村長は、定期に、第七条に規定する事項について調査をするものとする。
2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条に規定する事項について調査をすることができる。
3 市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該吏員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
4 当該吏員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(秘密を守る義務)
第三十五条
 住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(住民に関する記録の保護)
第三十六条
 市町村長の委託を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(資料の提供)
第三十七条
 国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項に関して資料の提供を求めることができる。
(指定都市の特例)
第三十八条
1 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区を市と、区の区域を市の区域と、区長を市長とみなす。
2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
(適用除外)
第三十九条
 この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。
(主務大臣)
第四十条
 この法律において、主務大臣は、自治大臣とする。ただし、第九条第二項の規定による通知に関する事項及び第三章に規定する戸籍の附票に関する事項については、法務大臣及び自治大臣とする。
(政令への委任)
第四十一条
 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 罰則
(罰則)
第四十二条
 第三十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第四十三条
 第三十四条第三項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、五万円以下の罰金に処する。
第四十四条
 偽りその他不正の手段により、第十一条第一項若しくは第三項の規定による住民基本台帳の閲覧若しくは住民基本台帳若しくはその一部の写しの閲覧をし、第十二条第一項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、又は第二十条の戸籍の附票の写しの交付を受けた者は、五万円以下の過料に処する。
第四十五条
1 第二十二条から第二十五条までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五千円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十五条までの規定による届出をしない者は、五千円以下の過料に処する。
第四十六条
 前二条の規定による過料の裁判は、簡易裁判所がする。
附則 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十一条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条第一項の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
(住民登録法及び住民登録法施行法の廃止)
第二条
 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)及び住民登録法施行法(昭和二十七年法律第百六号)は、廃止する。
(住民登録法の廃止に伴う経過措置)
第三条
1 施行日前にした旧住民登録法の規定に基づく届出その他の行為は、この法律の相当規定に基づいてされたものとみなす。
2 施行日前にした旧住民登録法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 前二項に定めるもののほか、住民登録法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(戸籍の附票に関する経過措置)
第五条
 旧住民登録法の規定による戸籍の附票は、この法律の規定による戸籍の附票とみなす。
附則 (昭和四四年五月一六日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和四六年五月二七日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定
昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附則 (昭和五六年六月一一日法律第八一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
5 この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和六〇年六月二五日法律第七六号)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成六年六月二九日法律第六七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成六年一二月一四日法律第一一三号) 抄