法令名 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律
法令番号 (昭和四十八年十月一日法律第百九号)
施行年月日 昭和四十九年三月一日
最終改正 平成五年一一月一二日法律第八九号
目次
     律
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整(第三条―第
 十四条の二)
第三章 雑則(第十四条の三―第十七条)
第四章 罰則(第十八条―第二十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
 この法律は、消費者の利益の保護に配慮しつつ、大規模小売店舗における小売業の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保し、小売業の正常な発達を図り、もつて国民経済の健全な進展に資することを目的とする。
(定義)
第二条
1 この法律で、「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を営むための店舗の用に供される床面積をいう。
2 この法律で「大規模小売店舗」とは、第一種大規模小売店舗及び第二種大規模小売店舗をいう。
3 この法律で「第一種大規模小売店舗」とは、次条第二項若しくは第三項又は第三条の二第三項の規定による通商産業大臣の公示に係る建物をいう。
4 この法律で「第二種大規模小売店舗」とは、次条第二項若しくは第三項又は第三条の二第三項の規定による都道府県知事の公示に係る建物をいう。
第二章 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整
(大規模小売店舗に関する公示等)
第三条
1 一の建物であつて、その建物内の店舗面積の合計が五百平方メートルを超えるものの新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより当該建物となる場合を含む。以下同じ。)をする者(小売業を営むための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、小売業を営むための店舗の用に供し又は供させるためその建物の一部を設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、その建物の見やすい場所に通商産業省令で定めるところにより表示を掲げるとともに、通商産業省令で定める事項をその建物内の店舗面積の合計が三千平方メートル(都の特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内においては、六千平方メートル。以下「種別境界面積」という。)以上である場合にあっては通商産業大臣に、その他の場合にあってはその建物の所在地を管轄する都道府県知事、(以下この条及び次条において単に「都道府県知事」という。)に届け出なければならない。ただし、当該新設をする者が二人以上である場合においては、これらの者の全部が、又はその一部が共同して当該表示を掲げるとともに、当該届出をすることができる。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出(同項の規定により一の建物について二以上の届出がある場合には、その最初の届出)があつたときは、通商産業省令で定めるところにより、その届出に係る建物における小売業の事業活動について調整が行われることがある旨の公示をしなければならない。
3 通商産業大臣又は都道府県知事は、第一項に規定する建物について同項の規定による届出がない場合において、同項の規定による届出の場合の区分に応じ、必要があると認めるときは、その建物につき前二項の規定の例により表示及び公示をすることができる。
4 第一項に規定する建物の床面積を変更し、又はその建物の全部若しくは一部の用途を変更することによりその建物内の店舗面積の合計を五百平方メートル以下とする者は、同項、前項又は次条第五項の表示(以下「店舗の表示」という。)を除去するとともに、その旨をその建物につき第二項若しくは前項又は次条第三項の公示(以下「調整の公示」という。)をした通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、通商産業省令で定めるところにより、その届出に係る建物に係る調整の公示がその効力を失う旨の公示をしなければならない。
6 通商産業大臣又は都道府県知事は、その店舗面積が五百平方メートル以下となつた第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗について第四項の規定による届出がない場合において、必要があると認めるときは、その調整の公示に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗につき前項の規定の例により公示をすることができる。
7 第一項に規定する建物の新設をする者は、第二項又は第三項の公示があつた後でなければ、その建物の全部又は一部を、五百平方メートルを超えて小売業を営むための店舗の用に供し、又は供させてはならない。
8 第一項の規定の適用については、屋根、柱又は壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によつて二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分)及び通路によつて接続され、機能が一体となつている二以上の建物は、これを一の建物とし、その建物に附属建物があるときは、これをあわせたものをもつて一つの建物とする。
(種別変更)
第三条の二
1 建物の床面積を変更し、又は建物の一部の用途を変更することにより、第一種大規模小売店舗内の店舗面積の合計を五百平方メートルを超え種別境界面積未満とし、又は第二種大規模小売店舗内の店舗面積の合計を種別境界面積以上とする者は、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣及び都道府県知事に届け出なければならない。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、その調整の公示に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗について前項の規定による届出(以下「種別変更の届出」という。)があった場合において、次の各号の一に該当するときは、通商産業省令で定めるところにより、その調整の公示に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗について次項の公示をして差し支えない旨を都道府県知事又は通商産業大臣に通知しなければならない。前項の規定による届出を要する場合において、同項の規定による届出がない場合も、同様とする。
一 その種別変更の届出の時までに、その種別変更の届出に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗における小売業に係る第五条第一項、第六条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出(以下「開店日等の届出」という。)がされていないとき。
二 その種別変更の届出の時までに前号に規定する開店日等の届出がされている場合にあつては、それらの開店日等の届出及びその時以後にされた同号に規定する開店日等の届出について、第七条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による勧告又は第八条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第一項の規定による命令をする必要がないと認められるとき。
3 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る建物につき前条第二項の規定の例により公示をしなければならない。
4 前項の公示があったときは、その公示がされた日に、当該第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗につきその公示前にされた調整の公示は、その効力を失う。
5 第一項に規定する者は、第三項の公示があつたときは、当該第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗に掲げられた店舗の表示を除去するとともに、前条第一項の規定の例により新たに表示を掲げなければならない。
(大規模小売店舗における小売業の営業開始等の制限)
第四条
1 大規模小売店舗においては、その大規模小売店舗について第三条第二項又は第三項の公示がされた日から七月を経過した後でなければ、何人も、新たに小売業を営んではならない。
2 第三条第二項又は第三項の公示がされた際当該大規模小売店舗において小売業を営んでいる者は、その公示の日から七月を経過した後でなければ、当該大規模小売店舗における店舗面積を増加してはならない。
(大規模小売店舗における小売業者の届出)
第五条
1 第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗において小売業を営もうとする者は、第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗ごとに、その営業の開始の日(以下「開店日」という。)の五月前までに、次の事項を当該第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗につき調整の公示をした通商産業大臣又は都道府県知事(以下単に「通商産業大臣又は都道府県知事」という。)に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗の所在地
三 開店日
四 店舗面積
2 第三条第二項又は第三項の公示がされた際当該第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗において小売業を営んでいる者は、その公示の日から二月以内に、前項第一号、第二号及び第四号の事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出には、通商産業省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。
(開店日の繰上げ等の届出)
第六条
1 前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る開店日の繰上げをしようとするときは、繰上げ後の開店日の五月前までに、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 前条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その届出に係る店舗面積の増加をしようとするときは、店舗面積を増加する日の五月前までに、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、通商産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3 前条第三項の規定は、前二項の規定による届出に準用する。
(変更勧告)
第七条
1 通商産業大臣又は都道府県知事は、第五条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗の周辺の人口の規模及びその推移、中小小売業の近代化の見通し、他の大規模小売店舗の配置及び当該他の大規模小売店舗における小売業の現状等の事情を考慮して、その届出に係る事項が実施されることによりその届出に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗における小売業の事業活動がその周辺の中小小売業の事業活動に相当程度の影響を及ぼすおそれがあるかどうかを審査し、そのおそれがあると認めるときは、政令で定める審議会の意見又は都道府県大規模小売店舗審議会の意見(都道府県大規模小売店舗審議会を置かない都道府県の都道府県知事にあつては、その届出に係る第二種大規模小売店舗の所在地がその地区内にある商工会議所又は商工会の意見、通商産業省令で定めるところにより選定した消費者又はその団体、小売業者又はその団体及び学識経験を有する者の意見(以下「消費者等の意見」という。)並びに通商産業省令で定めるところにより申出をしたものの意見(以下「申出者の意見」という。)。次条第一項において同じ。)を聴いて、その届出を受理した日から四月以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る開店日を繰り下げ、又は店舗面積を削減すべきことを勧告することができる。
2 前項の政令で定める審議会又は都道府県大規模小売店舗審議会は、同項の規定により意見を聴かれた場合において、その意見を定めようとするときは、その第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗の所在地がその地区内にある商工会議所又は商工会の意見、消費者等の意見及び申出者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の場合において、通商産業大臣又は都道府県知事は、当該届出について、広域にわたる調査を行うことが必要であるときその他同項の期間内に同項の規定による勧告をすることができない合理的な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、四月を超えない範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、当該届出をした者に対し、同項の期間内に、その延長する期間及びその期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第一項の場合において、通商産業大臣又は都道府県知事は、同項の期間が満了する日前に、当該届出に係る事項が直ちに実施されてもその届出に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗における小売業の事業活動がその周辺の中小小売業の事業活動に相当程度の影響を及ぼすおそれがないことが明らかであると認めるときは、当該届出に係る事項について同項の規定による勧告をしないことを決定し、その旨を当該届出をした者に通知することができる。
5 前項の規定による通知を受けた者が、その通知を受けたところに従って、第五条第一項の規定による届出に係る開店日若しくは前条第一項の規定による届出に係る繰上げ後の開店日の繰上げをし、又は同条第二項の規定による届出に係る店舗面積を増加する日を繰り上げて店舗面積の増加をする場合には、同条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
(変更命令)
第八条
1 通商産業大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わない場合において、同項に規定する事態が生じ、中小小売業の利益が著しく害されるおそれがあると認めるときは、同項の政令で定める審議会の意見又は都道府県大規模小売店舗審議会の意見を聴いて、その届出を受理した日から五月以内に限り、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る開店日を繰り下げ、又は店舗面積を削減すべきことを命ずることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により同条第一項の政令で定める審議会又は都道府県大規模小売店舗審議会が意見を聴かれた場合に準用する。
3 前条第三項の規定により同条第一項の期間が延長された場合における第一項の規定の適用については、同項中「その届出を受理した日から五月」とあるのは、「同条第三項の規定により延長された期間が満了する日から一月」とする。
(閉店時刻及び休業日数)
第九条
1 第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗において小売業を営もうとする者は、第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗ごとに、開店日までに、その閉店時刻を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その閉店時刻が通商産業省令で定める時刻以前であるときは、この限りでない。
2 第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗において小売業を営もうとする者は、第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗ごとに、開店日までに、その休業日数を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その休業日数が通商産業省令で定める日数以上であるときは、この限りでない。
3 第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗において小売業を営んでいる者は、その閉店時刻の繰下げ又は休業日数の減少をしようとするときは、あらかじめ、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、繰下げ後の閉店時刻が第一項の通商産業省令で定める時刻以前であるとき、若しくは減少後の休業日数が前項の通商産業省令で定める日数以上であるとき、又は閉店時刻の繰下げ若しくは休業日数の削減が通商産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
4 第七条第一項及び第二項の規定は前三項の規定による届出に、前条第一項及び第二項の規定は前三項の規定による届出に係る勧告に、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項及び前条第一項中「開店日を繰り下げ、又は店舗面積を削減すべきこと」とあるのは、「閉店時刻を繰り上げ、又は休業日数を増加すべきこと」と読み替えるものとする。
(改善勧告)
第十条
1 通商産業大臣又は都道府県知事は、その調整の公示に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗における小売業者の顧客の送迎その他の営業に関する行為がその第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗における小売業の事業活動を通じてその周辺の中小小売業の事業活動に影響を及ぼすおそれがある場合において、その中小小売業の維持育成を図るため特に必要があると認めるときは、その営業に関する行為を行つている小売業者に対し、その営業に関する行為をしないように勧告することができる。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(消費者に対する配慮等)
第十一条
 通商産業大臣又は都道府県知事は、第七条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)第八条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項に規定する措置の運用に当たつては、消費者の利益の保護について配慮し、あわせて、第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗における中小小売業の近代化その他の小売業の事業活動の円滑な遂行に支障を及ぼすことのないように配意しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第十二条
1 第五条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、第六条第一項又は第二項の規定による届出を要する場合を除き、その届出に係る第五条第一項各号に掲げる事項の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、通商産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第九条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その届出に係る閉店時刻の繰上げ又は休業日数の増加をしたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、通商産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
(承継)
第十三条
1 第五条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出をした者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その届出をした者の地位を承継する。
2 前項の規定により第五条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から一月以内に、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(営業の停止)
第十四条
1 通商産業大臣又は都道府県知事は、その調整の公示に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗における小売業者が、第四条、第五条第一項、第六条第一項若しくは第二項若しくは第九条第一項から第三項までの規定に違反し、又は第八条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その小売業者に対し、一年以内の期間を定めてその小売業の営業の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項に規定する建物で調整の公示がされていないものにおける小売業者が、その建物が明らかに同項に規定する建物に該当することを知つていると認められる場合において同項の規定による届出の場合の区分に応じ、その者の事業活動がその周辺の中小小売業の事業活動に著しい影響を及ぼしていると認めるときは、その小売業者に対し、一年以内の期間を定めてその小売業の営業の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
(種別変更前にされた届出)
第十四条の二
1 第三条の二第二項第二号に該当する場合において同項の規定による通知をした通商産業大臣又は都道府県知事は、当該通知に係る建物につき同条第三項の公示があつたときは、通商産業省令で定めるところにより、その公示をした都道府県知事又は通商産業大臣にその公示の日前にされた第五条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出に係る事項を記載した書類を引き継がなければならない。
2 第三条の二第三項の公示があつた場合には、その公示の日前に、同条第四項の規定により効力を失うこととされる調整の公示に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗における小売業に係る前項に規定する届出をした者は、第六条第一項若しくは第二項、第十二条又は第十三条の規定の適用については、それぞれその公示に係る第二種大規模小売店舗又は第一種大規模小売店舗における小売業に係る前項に規定する届出をした者とみなす。
第三章 雑則
(届出の経由)
第十四条の三
 この法律の規定による届出であつて、通商産業大臣にするものは、当該届出に係る建物又は第一種大規模小売店舗の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
(市町村長及び商工会議所等への通知)
第十五条
 都道府県知事は、開店日等の届出(当該都道府県知事を経由して通商産業大臣にされるものを含む。)があつたときは、その届出に係る開店日、店舗面積その他の事項で通商産業省令で定めるものを、その届出に係る大規模小売店舗が所在する市町村の長及びその所在地がその地区内にある商工会議所又は商工会に通知するものとする。
(都道府県知事等の意見の申出)
第十五条の二
1 都道府県知事は、当該都道府県知事を経由してされた第一種大規模小売店舗における小売業に係る開店日等の届出について、その届出に係る事項が実施されることによりその届出に係る大規模小売店舗における小売業の事業活動がその周辺の中小小売業の事業活動に及ぼす影響等に関し、通商産業大臣に対し、意見を申し出ることができる。
2 市町村長は、前条の規定により通知された事項について、その通知をした都道府県知事に対し、意見を申し出ることができる。
(助言)
第十五条の三
 都道府県知事は、第七条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審査をするに際し必要があるときは、国の関係行政機関の長に対し、助言を求めることができる。
(都道府県大規模小売店舗審議会)
第十五条の四
1 都道府県知事の諮問に応じ第二種大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県大規模小売店舗審議会を設置することができる。
2 都道府県大規模小売店舗審議会に関し必要な事項は、条例で定める。
(地方公共団体の施策)
第十五条の五
 地方公共団体は、小売業を営むための店舗について、その規模が周辺の中小小売業の事業活動に相当程度の影響を及ぼすおそれがあるものとして当該店舗における小売業の事業活動の調整に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。
(報告及び立入検査)
第十六条
1 通商産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第三条第一項に規定する建物を設置する者若しくは第一種大規模小売店舗若しくは第二種大規模小売店舗における小売業者に対し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは店舗に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その見分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(不服申立ての手続における意見の聴取)
第十七条
1 第八条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)又は第十四条の規定による命令について審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、審査請求人又は異議申立人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 第一項の意見の聴取に際しては、審査請求人又は異議申立人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第四章 罰則
第十八条
 第八条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)又は第十四条の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
第十九条
 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第七項又は第四条の規定に違反した者
二 第五条第一項若しくは第二項、第六条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十条
 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条又は第十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十一条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
附則 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(百貨店法の廃止)
第二条
 百貨店法(昭和三十一年法律第百十六号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条
 この法律の施行の際前条の規定による廃止前の百貨店法(以下「旧法」という。)第三条又は第六条第一項の許可の申請をしている者の当該申請に関する旧法第三条、第五条、第六条、第二十条、第二十一条及び第二十四条の規定に係る事項については、なお従前の例による。この場合において、旧法第五条第二項及び第三項中「百貨店審議会」とあるのは、「大規模小売店舗審議会」とする。
第四条
1 この法律の施行の際第三条第一項に規定する建物を設置している者(小売業を営むための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部を設置している者を除く。以下同じ。)は、この法律の施行の日から起算して一月以内に、その建物の見やすい場所に通商産業省令で定めるところにより同項の表示を掲げるとともに、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、当該建物を設置している者が二人以上である場合においては、これらの者の全部が、又はその一部が共同して当該表示を掲げるとともに、当該届出を行なうことができる。
2 前項の規定による届出は、第三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による届出とみなす。
3 この法律の施行の際第三条第一項に規定する建物を設置している者は、同条第二項又は第三項の公示があつた後でなければ、その建物の全部又は一部を、この法律の施行の際供し又は供させている店舗面積をこえて小売業を営むための店舗の用に供し、又は供させてはならない。
第五条
 第四条の規定は、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
第六条
1 この法律の施行後第三条第一項に規定する建物において小売業を営もうとする者であつて、その店舗につき、この法律の施行の際旧法第三条若しくは第六条第一項の許可を受けているもの又は附則第三条の規定による従前の例によることとされる旧法第三条若しくは第六条第一項の許可を受けたものについては、第五条第一項の規定は、適用しない。
2 前項に規定する者は、第六条第一項若しくは第二項、第十二条第一項又は第十三条の規定の適用については、当該店舗につき第五条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
3 この法律の施行の際第三条第一項に規定する建物において小売業を営んでいる者であつて、その店舗につきこの法律の施行の際旧法第三条又は第六条第一項の許可を受けているものについては、第五条第二項の規定は、適用しない。
4 前項に規定する者は、第六条第二項、第十二条第一項又は第十三条の規定の適用については、当該店舗につき第五条第二項の規定による届出をしたものとみなす。
5 この法律の施行の際第三条第一項に規定する建物において小売業を営んでいる者であつて、その店舗につき、この法律の施行の際旧法第六条第一項の許可を受けているもの又は附則第三条の規定により従前の例によることとされる旧法第六条第一項の許可を受けたものについては、第六条第二項の規定は、適用しない。
第七条
 この法律の施行の日から起算して四月を経過する日までに大規模小売店舗において小売業を営もうとする者(旧法第二条に規定する百貨店業を営もうとする者を除く。)に関する第五条第一項の規定の適用については、同項中「その営業の開始の日(以下「開店日」という。)の四月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
第八条
 この法律の施行の日から起算して四月を経過する日までに大規模小売店舗において小売業を営む者(旧法第二条に規定する百貨店業を営む者を除く。)に関する第六条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項中「繰上げ後の開店日の四月前までに」とあり、同条第二項中「店舗面積を増加する日の四月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
第九条
 附則第七条の規定により同条に規定する者に適用することとされる第五条第一項の規定又は前条の規定により同条に規定する者に適用することとされる第六条第一項若しくは第二項の規定による届出については、第七条第一項の規定は、適用しない。
第十条
1 この法律の施行の際第三条第一項に規定する建物において小売業を営んでいる者は、当該建物ごとに、閉店時刻の繰下げにつき第九条第三項の規定による届出をした場合を除き、この法律の施行の日から起算して一年以内に、その閉店時刻を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、その閉店時刻が同条第一項の通商産業省令で定める時刻以前であるときは、この限りでない。
2 この法律の施行の際第三条第一項に規定する建物において小売業を営んでいる者は、当該建物ごとに、休業日数の減少につき第九条第三項の規定による届出をした場合を除き、この法律の施行の日から起算して一年以内に、その休業日数を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、その休業日数が同条第二項の通商産業省令で定める日数以上であるときは、この限りでない。
3 前二項の規定による届出は、第十二条第二項及び第十三条の規定の適用については、第九条第一項又は第二項の規定による届出とみなす。
4 第九条第四項及び第十五条の規定は、第一項又は第二項の規定による届出があつた場合について準用する。
5 第十一条の規定は、前項において準用する第九条第四項において準用する第七条第一項又は第八条第一項に規定する措置の運用について準用する。
6 第十四条第一項の規定は、第一項又は第二項に規定する小売業を営んでいる者が第一項若しくは第二項の規定に違反し、又は第四項において準用する第九条第四項において準用する第八条第一項の規定による命令に違反した場合について準用する。
7 第十七条の規定は、第四項において準用する第九条第四項において準用する第八条第一項又は前項において準用する第十四条の規定による命令についての異議申立てがあつた場合について準用する。
第十一条
1 前条第四項において準用する第九条第四項において準用する第八条第一項又は前条第六項において準用する第十四条第一項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 附則第四条第三項の規定に違反した者
二 前条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の刑を科する。
第十二条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和五三年一一月一五日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「旧大規模小売店舗法」という。)第三条第四項の規定によりされた届出(この法律の施行前にされた同条第五項の公示に係るものを除く。)であつて、建物内の店舗面積(第一条の規定による改正後の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「新大規模小売店舗法」という。)第二条第一項の店舗面積をいう。以下同じ。)の合計を五百平方メートルを超え種別境界面積(新大規模小売店舗法第三条第一項の種別境界面積をいう。以下同じ。)未満とする者のしたものは、新大規模小売店舗法第三条の二第一項の規定による届出とみなす。
第三条
 この法律の施行の際現に旧大規模小売店舗法第二条第二項の大規模小売店舗であるものにおける小売業の営業開始の制限及びこの法律の施行の際現に当該大規模小売店舗において小売業を営んでいる者の当該大規模小売店舗における店舗面積の増加の制限に関する新大規模小売店舗法第四条の規定の適用については、同条中「七月」とあるのは、「六月」とする。
第四条
 この法律の施行の日前にされた旧大規模小売店舗法第五条第一項、第六条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出に関する新大規模小売店舗法第七条第一項及び第八条第一項(これらの規定を新大規模小売店舗法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新大規模小売店舗法第七条第一項中「四月」とあるのは「三月」と、「削減すべき」とあるのは「減少すべき」と、新大規模小売店舗法第八条第一項中「五月」とあるのは「四月」と、「削減すべき」とあるのは「減少すべき」とし、当該届出については、新大規模小売店舗法第七条第三項及び第八条第三項の規定は、適用しない。
第五条
 附則第二条に規定する場合のほか、旧大規模小売店舗法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新大規模小売店舗法中にこれに相当する規定があるときは、新大規模小売店舗法によつてしたものとみなす。
第六条
1 この法律の施行の際現に新大規模小売店舗法第三条第一項に規定する建物でその建物内の店舗面積の合計が五百平方メートルを超え種別境界面積未満であるものを設置している者(小売業を営むための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部を設置している者を除く。以下「建物設置者」という。)は、この法律の施行の日から起算して一月以内に、その建物の見やすい場所に通商産業省令で定めるところにより表示を掲げるとともに、通商産業省令で定める事項をその建物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建物設置者が二人以上である場合においては、これらの者の全部が、又はその一部が共同して当該表示を掲げるとともに、当該届出を行うことができる。
2 前項の規定による届出は、新大規模小売店舗法第三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による届出とみなす。
3 建物設置者は、新大規模小売店舗法第三条第二項又は第三項の公示があつた後でなければ、その建物の全部又は一部を、この法律の施行の際現に供し又は供させている店舗面積を超えて小売業を営むための店舗の用に供し、又は供させてはならない。
第七条
 新大規模小売店舗法第四条第一項の規定は第二種大規模小売店舗(新大規模小売店舗法第二条第四項の第二種大規模小売店舗をいう。以下同じ。)について、新大規模小売店舗法第四条第二項の規定は第二種大規模小売店舗に係る新大規模小売店舗法第三条第二項又は第三項の公示の際当該第二種大規模小売店舗において小売業を営んでいる者について、この法律の施行の日から起算して七月間は、適用しない。
第八条
 この法律の施行の日から起算して五月を経過する日までに第二種大規模小売店舗において小売業を営もうとする者に関する新大規模小売店舗法第五条第一項の規定の適用については、同項中「その営業の開始の日(以下「開店日」という。)の五月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
第九条
 前条に規定する者(前条に規定する期間内にその店舗面積の増加をしようとする者を含む。)に関する新大規模小売店舗法第六条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「繰上げ後の開店日の五月前までに」とあり、同条第二項中「店舗面積を増加する日の五月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
第十条
 前条に規定する者がした新大規模小売店舗法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出については、新大規模小売店舗法第七条第一項の規定は、適用しない。
第十一条
1 附則第六条第三項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
(罰則の適用)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (平成三年五月二四日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条
 政府は、この法律の施行の日から二年以内に、この法律による改正後の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「新法」という。)の規定及び新法の各地方公共団体の区域における実施状況その他の実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第三条
1 この法律の施行の際この法律による改正前の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第三項に規定する第一種大規模小売店舗であって、その建物内の店舗面積の合計が新法第三条第一項に規定する種別境界面積未満であるもの(以下「新第二種大規模小売店舗」という。)の所有地を管轄する都道府県知事は、当該新第二種大規模小売店舗につき同条第二項の規定の例により公示をしなければならない。
2 前項の公示があったときは、その公示がされた日に、当該新第二種大規模小売店舗につきその公示前にされた調整の公示は、その効力を失う。
3 この法律の施行の際新第二種大規模小売店舗を設置している者は、当該新第二種大規模小売店舗に掲げられた店舗の表示を除去するとともに、新法第三条第一項の例により新たに表示を掲げなければならない。ただし、当該新第二種大規模小売店舗を設置している者が二人以上である場合においては、これらの者の全部が、又はその一部が共同して当該表示を掲げることができる。
第四条
 この法律の施行の日前にされた新第二種大規模小売店舗における小売業に係る旧法第五条第一項、第六条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出に関する新法第七条第一項及び第八条第一項(これらの規定を新法第九条第四項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第一項の規定の適用については、当該新第二種大規模小売店舗につき前条第一項の公示がされていないものとみなす。
第五条
 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。