法令名 老人保健法
法令番号 (昭和五十七年八月十七日法律第八十号)
施行年月日 昭和五十八年二月一日
最終改正 平成八年六月一四日法律第八二号
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 削除
第三章 保健事業等
 第一節 保健事業の種類(第十二条―第十九条)
 第二節 医療等以外の保健事業(第二十条―第二十四条の二)
 第三節 医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費の支給
  第一款 医療の実施並びに入院時食事療養費及び特定療養費の支給
   (第二十五条―第三十三条)
  第二款 補則(第三十四条―第四十六条)
 第四節 老人保健施設療養費の支給(第四十六条の二―第四十六条の五)
 第五節 老人訪問看護療養費の支給(第四十六条の五の二・第四十六条の五の三)
 第六節 移送費の支給(第四十六条の五の四・第四十六条の五の五)
 第七節 研究開発の推進(第四十六条の五の六)
第三章の二 老人保健施設及び指定老人訪問看護事業者
 第一節 老人保健施設(第四十六条の六―第四十六条の十七)
 第二節 指定老人訪問看護事業者(第四十六条の十七の二―第四十六条の十七の十)
第三章の三 老人保健計画(第四十六条の十八―第四十六条の二十一)
第四章 費用
 第一節 費用の支弁及び負担(第四十七条―第五十二条)
 第二節 保険者の拠出金(第五十三条―第六十三条)
第五章 社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務(第六十四条―第七十八条)
第六章 雑則(第七十九条―第八十四条)
第七章 罰則(第八十四条の二―第八十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
 この法律は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もつて国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(基本的理念)
第二条
1 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、老人の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、老後における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
(国の責務)
第三条
 国は、この法律による保健事業(以下単に「保健事業」という。)が健全かつ円滑に実施されるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
(地方公共団体の責務)
第四条
 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の老後における健康の保持を図るため、保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう適切な施策を実施しなければならない。
(保険者の責務)
第五条
 保険者は、加入者の老後における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
(定義)
第六条
1 この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
2 この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合又は共済組合をいう。
3 この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。
一 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者を除く。
二 船員保険法の規定による被保険者
三 国民健康保険法の規定による被保険者
四 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済組合法に基づく共済組合の組合員
五 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
六 健康保険法第六十九条の九の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第六十九条の八の規定による承認を受けて同法第六十九条の七の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第六十九条の九第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
4 この法律において「老人保健施設」とは、疾病、負傷等により、寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人(その治療の必要の程度につき厚生省令で定めるものに限る。)に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、その日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第四十六条の六第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいう。
5 この法律において「老人訪問看護事業」とは、疾病、負傷等により、寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の家庭において看護婦その他厚生省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(第二十五条第三項に規定する保険医療機関等、第三十一条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は老人保健施設により行われるものを除く。以下「老人訪問看護」という。)を行う事業をいう。
(諮問)
第七条
 厚生大臣は、この法律の規定による一部負担金及び拠出金並びに老人保健施設に関する事項その他の老人保健に関する重要事項(第三十条第一項、第三十一条の二第八項、第三十一条の三第七項、第四十六条の二第五項、第四十六条の五の二第三項、第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項に規定する事項を除く。)については、あらかじめ、政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。
第二章 削除
(削除)
第八条
 削除
(削除)
第九条
 削除
(削除)
第十条
 削除
(削除)
第十一条
 削除
第三章 保健事業等
 第一節 保健事業の種類
(保健事業の種類)
第十二条
 保健事業の種類は、次のとおりとする。
一 健康手帳の交付
二 健康教育
三 健康相談
四 健康診査
五 医療(医療費の支給を含む。)
五の二 入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)
五の三 特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)
五の四 老人保健施設療養費の支給
五の五 老人訪問看護療養費の支給
五の六 移送費の支給
六 機能訓練
七 訪問指導
八 前各号に掲げるもののほか、老後における健康の保持のため必要な事業として政令で定める事業
(健康手帳の交付)
第十三条
 健康手帳は、健康診査の記録その他老後における健康の保持のために必要な事項を記載するものとし、自らの健康管理と適切な医療の確保に資するため交付するものとする。
(健康教育)
第十四条
 健康教育は、心身の健康についての自覚を高め、かつ、心身の健康に関する知識を普及啓発するために行われる指導及び教育とする。
(健康相談)
第十五条
 健康相談は、心身の健康に関し、相談に応じて行われる指導及び助言とする。
(健康診査)
第十六条
 健康診査は、心身の健康を保持するために行われる診査及び当該診査に基づく指導とする。
(医療)
第十七条
1 医療は、疾病又は負傷に関して行われる次に掲げる給付とする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 家庭における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 その他政令で定める給付
2 食事の提供たる療養(前項第五号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係る給付及びこの法律の規定による医療を受けることができる者(以下「老人医療受給対象者」という。)の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)に係る給付は、前項の医療に含まれないものとする。
(入院時食事療養費の支給)
第十七条の二
 入院時食事療養費の支給は、第三十一条の二第一項の規定により支給する給付とする。
(特定療養費の支給)
第十七条の三
 特定療養費の支給は、疾病又は負傷に関して第三十一条の三第一項の規定により支給する給付とする。
(老人保健施設療養費の支給)
第十七条の四
 老人保健施設療養費の支給は、第四十六条の二第一項の規定により支給する給付とする。
(老人訪問看護療養費の支給)
第十七条の五
 老人訪問看護療養費の支給は、第四十六条の五の二第一項の規定により支給する給付とする。
(移送費の支給)
第十七条の六
 移送費の支給は、第四十六条の五の四の規定により支給する給付とする。
(機能訓練)
第十八条
 機能訓練は、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に対し、その維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる訓練とする。
(訪問指導)
第十九条
 訪問指導は、疾病、負傷等により、家庭において寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者について、保健婦その他の者を訪問させて行われる保健指導とする。
 第二節 医療等以外の保健事業
(医療等以外の保健事業の実施)
第二十条
 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域内に居住地を有する四十歳以上の者に対し、医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給及び移送費の支給(以下「医療等」という。)以外の保健事業を行う。
第二十一条
 都道府県は、前条の規定により市町村が行う医療等以外の保健事業の実施に関し、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助及び市町村相互間の連絡調整を行うほか、政令で定めるところにより、市町村と連携を図りつつ、市町村に代わつて、医療等以外の保健事業の一部を行うことができる。
第二十二条
 医療等以外の保健事業は、その対象となる者が、医療保険各法その他の法令に基づく事業のうち医療等以外の保健事業に相当する保健サービスを受けた場合又は受けることができる場合は、行わないものとする。
(実施の委託)
第二十三条
 市町村(第二十一条の規定により都道府県が医療等以外の保健事業を行うときは、当該都道府県)は、医療等以外の保健事業の一部について、第二十五条第三項に規定する保険医療機関等その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。
(実施の基準)
第二十四条
 医療等以外の保健事業の実施の基準は、事業の種類ごとに、市町村の人口規模及び財政事情その他地域の諸事情に配意して、厚生大臣が定める。
(保健サービス等との連携及び調整等)
第二十四条の二
 市町村は、医療等以外の保健事業の実施に当たつては、第二十二条に規定する保健サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)その他の法令に基づく福祉サービスとの連携及び調整に努めるとともに、その計画的推進を図らなければならない。
 第三節 医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費の支給
  第一款 医療の実施並びに入院時食事療養費及び特定療養費の支給
(医療の実施)
第二十五条
1 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者(加入者に限る。以下「七十歳以上の加入者等」という。)であつて当該市町村の区域内に居住地を有するものに対し、当該各号に該当するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から医療を行う。
一 七十歳以上の者
二 六十五歳以上七十歳未満の者であつて、厚生省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該市町村長の認定を受けたもの
2 第十七条第一項第六号に掲げる給付(政令で定めるものに限る。)は、市町村長が必要と認める場合に限り、行うものとする。
3 第十七条第一項各号に掲げる給付(同項第六号に掲げるものにあつては、政令で定めるものに限る。)を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、次に掲げる病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)のうち、自己の選定するものについて、健康手帳を提示して、受けるものとする。ただし、厚生省令で定める場合に該当するときは、健康手帳を提示することを要しない。
一 健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関及び保険薬局
二 前号に掲げるもののほか、厚生省令で定める病院及び診療所(第三十一条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関を除く。)並びに薬局
4 前項の規定にかかわらず、同項第二号の病院、診療所又は薬局にあつては、当該病院、診療所又は薬局ごとに厚生省令で定める者のみが、医療を受けることができるものとする。
5 保険医療機関等において医療を担当する医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、次の各号に掲げる保険医療機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下「保険医等」という。)とする。
一 第三項第一号の病院、診療所又は薬局 健康保険法第四十三条ノ二に規定する保険医又は保険薬剤師
二 第三項第二号の病院、診療所又は薬局 前号に掲げる者又はこれらの者以外の医師若しくは歯科医師又は薬剤師であつて厚生省令で定めるもの
6 第一項の規定にかかわらず、七十歳以上の加入者等であつて国民健康保険法第百十六条の二に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者に対しては、当該他の市町村の長が医療を行う。
(保険医療機関等の責務)
第二十六条
 保険医療機関等及び保険医等は、第三十条第一項の医療の取扱い及び担当に関する基準に従い、医療を取り扱い、又は担当しなければならない。
(厚生大臣又は都道府県知事の指導)
第二十七条
1 保険医療機関等及び保険医等は、医療に関し、厚生大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要と認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
(一部負担金)
第二十八条
1 第二十五条第三項の規定により保険医療機関等(薬局を除く。)について医療を受ける者は、医療を受ける際、次の各号の区分に従い、当該各号に規定する額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
一 第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる給付(同項第五号に掲げる給付に伴うものを除く。)を受ける場合 保険医療機関等ごとに一月につき千円(次条第一項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)
二 第十七条第一項第五号に掲げる給付を受ける場合 保険医療機関等ごとに一日につき七百円(次条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)
2 前項第一号の一部負担金は、各月において、初めて当該給付を受ける際に支払うものとする。
3 厚生大臣が定める疾病に係る医療を受けている者であつて厚生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けたものが、当該疾病に係る医療を受けた場合において、その者が同一の月に同一の保険医療機関等に支払つた第一項第二号の一部負担金の額の合計額(当該認定を受けた月にあつては、その月の当該認定を受けた日以後の期間に係る同号の一部負担金の額の合計額とする。)が政令で定める額に達するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、同号の一部負担金は、その月のその後の期間については、支払うことを要しない。
4 医療を受ける者が、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有し、かつ、その属する世帯の生計を主として維持する者が次の各号のいずれかに該当していることにつき厚生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けている者である場合における第一項第二号の一部負担金については、その額は、同号の規定にかかわらず、保険医療機関等ごとに一日につき三百円(次条第三項において準用する同条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)とし、同一の病院又は診療所に継続して二月を超えて収容されるに至つたときは、第一項の規定にかかわらず、その後は、支払うことを要しない。
一 当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が四月又は五月の場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において同じ。)が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
二 当該医療を受ける日の属する月において、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者である者であつて厚生省令で定めるもの
5 医療を受ける者が保険医療機関等に対して支払うべき第一項第一号の一部負担金の額は、同号の規定にかかわらず、当該医療を受ける者が各月において初めて当該給付を受ける日に当該保険医療機関等から受けた当該給付(当該給付に伴う第十七条第一項第六号に掲げる給付を含む。)について第三十条第一項の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額を超えることができない。
6 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関等であつて厚生省令で定めるものは、第一項第一号及び前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を別にする診療ごとに、それぞれ別個の保険医療機関等とみなす。
7 保険医療機関等は、第一項の一部負担金の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお医療を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、市町村長は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
8 市町村長は、厚生省令で定めるところにより、特別の理由により保険医療機関等に第一項の一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、一部負担金を減額し、又はその支払いを免除することができる。
(一部負担金の額の改定)
第二十八条の二
1 前条第一項第一号の一部負担金については、千円(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額(当該額がこの項ただし書の規定によりその端数を切り捨てられた後の額である場合にあつては、当該額に当該端数を加えた額)とする。)に、特定年度(平成六年度を初年度とする同年度以降の年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われた年度以降の年度に限る。)をいう。)の前年度の四月一日を含む年の物価指数(総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下次項までにおいて同じ。)を平成四年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われた年度の前々年度)の四月一日を含む年の物価指数で除して得た率を乗じて得た額(以下この項において「外来一部負担金改定予定額」という。)が、千円(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)を十円以上超え、又は十円以上下るに至つた場合においては、当該特定年度の翌年度の四月以後、当該一部負担金の額を外来一部負担金改定予定額に改定する。ただし、当該外来一部負担金改定予定額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前条第一項第二号の一部負担金については、七百円(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額(当該額がこの項ただし書の規定によりその端数を切り捨てられた後の額である場合にあつては、当該額に当該端数を加えた額)とする。)に、特定年度(平成六年度を初年度とする同年度以降の年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われた年度以降の年度に限る。)をいう。)の前年度の四月一日を含む年の物価指数を平成四年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われた年度の前々年度)の四月一日を含む年の物価指数で除して得た率を乗じて得た額(以下この項において「入院一部負担金改定予定額」という。)が、七百円(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)を十円以上超え、又は十円以上下るに至つた場合においては、当該特定年度の翌年度の四月以後、当該一部負担金の額を入院一部負担金改定予定額に改正する。ただし、当該入院一部負担金改定予定額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の規定は、前条第四項の一部負担金の額について準用する。この場合において、前項中「七百円」とあるのは、「三百円」と読み替えるものとする。
4 厚生大臣は、前三項の規定により一部負担金の額が改定されたときは、これらの規定による改定後の当該一部負担金の額を公示しなければならない。
(医療に関する費用)
第二十九条
1 市町村は、医療に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が医療に関し市町村に請求することができる費用の額は、次条第一項の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した医療に要する費用の額から、当該医療に関して当該保険医療機関等に支払われるべき一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2 市町村は、保険医療機関等から医療に関する費用の請求があつたときは、次条第一項の医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。
3 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生省令で定める者に委託することができる。
(医療に関する基準)
第三十条
1 医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。
2 中央社会保険医療協議会は、社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第二条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項について審議し、及び文書をもつて答申するほか、同項に規定する事項について、自ら厚生大臣に文書をもつて建議することができる。
(保険医療機関等の報告等)
第三十一条
1 厚生大臣又は都道府県知事は、医療に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 第二十七条第二項の規定は、第一項の規定による質問又は検査について準用する。
(入院時食事療養費)
第三十一条の二
1 市町村長は、老人医療受給対象者が、保険医療機関等(薬局を除く。以下この条において同じ。)のうち自己の選定するものについて第十七条第一項第五号に掲げる給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、その者に対し、入院時食事療養費を支給する。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額とする。以下「標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 厚生大臣は、標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
4 保険医療機関等及び保険医等(薬剤師を除く。)は、厚生大臣が定める入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時食事療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
5 老人医療受給対象者が保険医療機関等について食事療養を受けたときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
7 保険医療機関等は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした老人医療受給対象者に対し、厚生省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
8 厚生大臣は、第二項の規定による基準及び第四項に規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
9 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
10 第二十五条第三項から第五項まで、第二十七条、第二十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定療養費)
第三十一条の三
1 市町村長は、老人医療受給対象者が、次に掲げる療養を受けたときは、その者に対し、その療養に要した費用について、特定療養費を支給する。
一 健康保険法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関(以下単に「特定承認保険医療機関」という。)のうち自己の選定するものについて受けた療養
二 保険医療機関等のうち自己の選定するものについて受けた選定療養
2 特定療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合計額)とする。
一 当該療養(食事療養を除く。)につき第三十条第一項に規定する医療に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下この項において「特定療養費算定額」という。)から第二十八条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額とする。ただし、選定療養と併せて第十七条第一項第一号から第五号までに掲げる給付に係る療養を受けた者に係る特定療養費の額は、特定療養費算定額とする。
二 当該食事療養につき前条第二項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から標準負担額を控除した額
3 特定承認保険医療機関及び保険医療機関等並びに保険医等は、厚生大臣が定める特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、特定療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
4 老人医療受給対象者が特定承認保険医療機関について療養を受け、又は保険医療機関等について選定療養を受けたときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該特定承認保険医療機関又は保険医療機関等に支払うべき療養に要した費用について、特定療養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該特定承認保険医療機関又は保険医療機関等に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し特定療養費の支給があつたものとみなす。
6 特定承認保険医療機関又は保険医療機関等は、第一項に規定する療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした老人医療受給対象者に対し、厚生省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
7 厚生大臣は、選定療養、第二項第一号の規定による基準並びに第三項に規定する特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
8 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
9 第二十五条第二項、第三項第一号及び第五項第一号、第二十七条、第二十九条第二項及び第三項並びに第三十一条の規定は、特定承認保険医療機関並びに特定承認保険医療機関について受けた療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 第二十五条第二項から第五項まで、第二十七条、第二十九条第二項及び第三項並びに第三十一条の規定は、保険医療機関等について受けた選定療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(医療費)
第三十二条
1 市町村長は、次に掲げる場合には、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給に代えて、医療費を支給する。
一 医療、入院時食事療養費の支給、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を行うことが困難であると認めるとき。
二 やむを得ない理由により保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所又は薬局その他の者について診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三 保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について診療、薬剤の支給又は手当を受け、やむを得ない理由によりその費用を当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払つた場合において、必要があると認めるとき。
2 前項の規定により支給する医療費の額は、医療に要する費用又は特定療養費に係る療養(食事療養を除く。次項において同じ。)に要する費用の額から第二十八条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額及び食事療養に要する費用の額から標準負担額に相当する額を控除した額を基準として、市町村長が定める。
3 前項の医療に要する費用の額は、第三十条第一項の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とし、食事療養に要する費用の額は、第三十一条の二第二項の厚生大臣が定める基準により算定した額とし、特定療養費に係る療養に要する費用の額は、前条第二項第一号の厚生大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、それらの額は、現に医療又は食事療養若しくは特定療養費に係る療養に要した費用の額を超えることができない。
4 市町村長は、老人医療受給対象者がやむを得ない理由により、第二十八条第四項の認定を受けることができず、又は保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関において当該認定を受けていることの確認を受けることができない場合において、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に同条第一項第二号に規定する額の一部負担金又はこれに相当する額を支払つたときは、第一項の規定にかかわらず、医療費を支給する。
5 前項の規定により支給する医療費の額は、第二十八条第一項第二号に規定する額から同条第四項の規定による額を控除した額を基準として、市町村長が定める。
(特別会計)
第三十三条
 市町村は、医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に関する収入及び支出について、特別会計を設けるものとする。
  第二款 補則
(他の法令による医療に関する給付との調整)
第三十四条
 医療(医療費の支給を含む。第四十二条第三項を除き、以下この款において同じ。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。同項を除き、以下この款において同じ。)又は特定療養費の支給(医療費の支給を含む。同項を除き、以下この款において同じ。)は、当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他政令で定める法令に基づく医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときは、その限度において、行わない。
(健康保険法の規定による日雇特例被保険者等に関する取扱い)
第三十五条
 医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給は、健康保険法に規定する日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であつた者であつて、同法第六十九条の十二第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る。)及び同法第六十九条の二十六第一項の特別療養費受給票のいずれをも有しないもの並びに同法の規定によるその者の被扶養者については、行わない。
(医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給の制限)
第三十六条
 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養の支給は、行わない。
第三十七条
 医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給は、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷した者については、当該疾病又は負傷に関しては、行わない。
第三十八条
 医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給は、闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷した者については、当該疾病又は負傷に関し、その全部又は一部を行わないことができる。
第三十九条
 市町村長は、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受ける者が、正当な理由なしに医療、入院時食事療養費に係る療養又は特定療養費に係る療養に関する指示に従わないときは、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給の一部を行わないことができる。
第四十条
 市町村長は、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受ける者が、正当な理由なしに、第四十三条の規定による求めに応ぜず、又は答弁を拒んだときは、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給の全部又は一部を行わないことができる。
(損害賠償請求権)
第四十一条
1 市町村長は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を行つたときは、その医療に関し支払つた価額、支給した入院時食事療養費の額又は支給した特定療養費の額の限度において、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村長は、その価額の限度において、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を行う責めを免れる。
3 市町村長は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を連合会であつて厚生省令の定めるものに委託することができる。
(不正利得の徴収等)
第四十二条
1 偽りその他不正の行為によつて医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受けた者があるときは、市町村長は、その者からその医療に関し支払つた価額、支給した入院時食事療養費の額又は支給した特定療養費の額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関において診療に従事する保険医等(薬剤師を除く。)が、市町村長に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給が行われたものであるときは、市町村長は、当該保険医等に対し、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3 市町村は、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関が偽りその他不正の行為により医療に関する費用の支払、第三十一条の二第五項の規定による支払又は第三十一条の三第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(文書の提出等)
第四十三条
 市町村長は、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給に関して必要があると認めるときは、当該医療、入院時食事療養費の支給若しくは特定療養費の支給を受ける者又は当該医療、入院時食事療養費に係る療養若しくは特定療養費に係る療養を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(診療録の提示等)
第四十四条
1 厚生大臣又は都道府県知事は、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受けた者に対し、当該医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給に係る診療又は調剤の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 第三十一条第二項の規定は、前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は、前二項の規定による権限について準用する。
(受給権の保護)
第四十五条
 医療(第十七条第一項第六号に掲げる給付であつて政令で定めるものを除く。)並びに入院時食事療養費及び特定療養費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(租税その他の公課の禁止)
第四十六条
 租税その他の公課は、医療(第十七条第一項第六号に掲げる給付であつて政令で定めるものを除く。)並びに入院時食事療養費及び特定療養費として支給を受けた金品を標準として課することができない。
 第四節 老人保健施設療養費の支給
(老人保健施設療養費の支給)
第四十六条の二
1 市町村長は、老人医療受給対象者が、老人保健施設から看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療(以下「施設療養」という。)を受けたときは、その者に対し、当該施設療養に要した費用(食費その他の厚生省令で定める費用を除く。以下同じ。)について、老人保健施設療養費を支給する。
2 前項の老人保健施設療養費は、厚生省令で定めるところにより、市町村長が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 施設療養を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、自己の選定する老人保健施設について、健康手帳を提示して、受けるものとする。
4 老人保健施設療養費の額は、老人保健施設において受ける施設療養の態様に応じて厚生大臣が定める。この場合において、老人医療受給対象者の病状が著しく変化した際に緊急その他やむを得ない事情により行われる医療を除く施設療養については、当該施設療養に要する平均的な費用(食費その他の厚生省令で定める費用を除く。)の額を基礎として定めるものとする。
5 厚生大臣は、前項の定めをしようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
6 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
7 老人医療受給対象者が老人保健施設から施設療養を受けたときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該老人保健施設に支払うべき当該施設療養に要した費用について、老人保健施設療養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該老人保健施設に支払うことができる。
8 前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し老人保健施設療養費の支給があつたものとみなす。
9 市町村は、老人保健施設から老人保健施設療養費の請求があつたときは、第四項の規定による厚生大臣の定め及び第四十六条の八第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(施設療養の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
10 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金、連合会その他厚生省令で定める者に委託することができる。
11 前各項に規定するもののほか、老人保健施設の老人保健施設療養費の請求に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(領収証の交付)
第四十六条の三
 老人保健施設は、施設療養その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした者に対し、厚生省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
(特別会計)
第四十六条の四
 市町村は、老人保健施設療養費の支給に関する収入及び支出について、第三十三条に規定する特別会計において経理するものとする。
(準用)
第四十六条の五
 第三十四条から第四十三条まで、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定は、老人保健施設療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第五節 老人訪問看護療養費の支給
(老人訪問看護療養費の支給)
第四十六条の五の二
1 市町村長は、老人医療受給対象者が都道府県知事の指定する者(以下「指定老人訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る老人訪問看護事業を行う事業所により行われる老人訪問看護(以下「指定老人訪問看護」という。)を受けたときは、その老人医療受給対象者に対し、当該指定老人訪問看護に要した費用について、老人訪問看護療養費を支給する。
2 老人訪問看護療養費の額は、当該指定老人訪問看護につき平均老人訪問看護費用額(指定老人訪問看護に要する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額から、指定老人訪問看護の利用の状況、第二十八条第一項第一号の一部負担金の額その他の事情を勘案して厚生大臣が定める額を控除した額とする。
3 厚生大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
4 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
5 老人医療受給対象者が指定老人訪問看護事業者から指定老人訪問看護を受けたときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該指定老人訪問看護事業者に支払うべき当該指定老人訪問看護に要した費用について、老人訪問看護療養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該指定老人訪問看護事業者に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し老人訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。
7 市町村は、指定老人訪問看護事業者から老人訪問看護療養費の請求があつたときは、第二項の厚生大臣が定める基準及び第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
8 前各項に規定するもののほか、指定老人訪問看護事業者の老人訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(準用)
第四十六条の五の三
 第三十四条から第四十三条まで、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条、第四十六条の二第二項、第三項及び第十項並びに第四十六条の四の規定は、老人訪問看護療養費の支給について、第四十六条の三の規定は、指定老人訪問看護事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第六節 移送費の支給
(移送費の支給)
第四十六条の五の四
 市町村長は、老人医療受給対象者が医療(特定療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、その者に対し、移送費として、厚生省令で定めるところにより算定した額を支給する。
(準用)
第四十六条の五の五
 第三十四条から第四十三条まで、第四十四条第一項及び第三項、第四十五条、第四十六条、第四十六条の二第二項並びに第四十六条の四の規定は、移送費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第七節 研究開発の推進
第四十六条の五の六
 国は、保健事業の健全かつ円滑な実施を確保するため、老人の心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
第三章の二 老人保健施設及び指定老人訪問看護事業者
 第一節 老人保健施設
(開設許可)
第四十六条の六
1 老人保健施設を開設しようとする者は、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 老人保健施設を開設した者(以下「老人保健施設の開設者」という。)が、当該老人保健施設の収容定員その他厚生省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3 都道府県知事は、前二項の許可の申請があつた場合において、次の各号(前項の申請にあつては、第二号又は第三号)のいずれかに該当するときは、前二項の許可を与えることができない。
一 当該老人保険施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生大臣が定める者でないとき。
二 当該老人保健施設が第四十六条の八第一項に規定する施設又は同条第二項に規定する人員を有しないとき。
三 第四十六条の八第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従つて適正な老人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。
4 都道府県知事は、営利を目的として、老人保健施設を開設しようとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。
5 都道府県知事は、第一項又は第二項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る施設の開設又は当該施設に係る事項の変更によつて、第四十六条の十九に規定する都道府県老人保健計画の達成に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
(老人保健施設の管理)
第四十六条の七
1 老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該老人保健施設を管理させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、老人保健施設の開設者が、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該老人保健施設を管理させることができる。
(施設の基準)
第四十六条の八
1 老人保健施設は、厚生省令で定めるところにより、療養室、診察室、機能訓練室、談話室その他の厚生省令で定める施設を有しなければならない。
2 老人保健施設は、厚生省令で定める員数の医師、看護婦及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、老人保健施設の設備及び運営に関する基準は、厚生大臣が定める。
4 老人保健施設の開設者は、前項の基準に従い、老人の心身の状況等に応じて適切な施設療養その他のサービスを提供するとともに、自らその提供するサービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常にサービスを受ける者の立場に立つてこれを提供するように努め、いやしくも老人の福祉を損なうような老人保健施設の運営を行つてはならない。
5 厚生大臣は、第一項及び第二項の厚生省令を定めようとするとき、並びに第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(施設療養の取扱いに関する部分を除く。)を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
6 厚生大臣は、第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(施設療養の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
7 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
(広告制限)
第四十六条の九
1 老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
一 老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
二 老人保健施設に勤務する医師及び看護婦の氏名
三 その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 前項の規定にかかわらず、厚生大臣が特に必要があると認めて定める事項は、これを広告することができる。この場合において、厚生大臣は、その広告の方法についても、必要な定めをすることができる。
3 第一項各号に掲げる事項又は前項の規定に基づき厚生大臣が定める事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたり、又はその方法が同項の規定による定めに違反してはならない。
(変更の届出)
第四十六条の十
 老人保健施設の開設者は、第四十六条の六第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該老人保健施設の開設者の住所その他の厚生省令で定める事項に変更があつたときは、厚生省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第四十六条の十一
1 厚生大臣、都道府県知事又は地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、老人保健施設の開設者、老人保健施設を管理する者(以下「老人保健施設の管理者」という。)又は医師その他の従業者(以下「開設者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、開設者等に対して質問させ、若しくは老人保健施設に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(設備の使用制限等)
第四十六条の十二
 都道府県知事は、老人保健施設が、第四十六条の八第一項に規定する施設を有しなくなつたとき、又は同条第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなつたときは、当該老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
(変更命令)
第四十六条の十三
 都道府県知事は、老人保健施設の管理者が老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。
(業務運営の改善命令等)
第四十六条の十四
 都道府県知事は、老人保健施設が、第四十六条の八第二項に規定する人員を有しなくなつたとき、又は同条第三項に規定する老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合しなくなつたときは、当該老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その運営の改善を命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
(許可の取消し)
第四十六条の十五
1 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該老人保健施設に係る第四十六条の六第一項の許可を取り消すことができる。
一 老人保健施設の開設者が、第四十六条の六第一項の許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上その業務を開始しないとき。
二 老人保健施設の開設者が前三条の規定による命令に違反したとき。
三 老人保健施設の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があつたとき。
四 老人保健施設療養費の請求に関し不正があつたとき。
五 老人保健施設の開設者等が、第四十六条の十一第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 老人保健施設の開設者等が、第四十六条の十一第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該老人保健施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該老人保健施設の開設者又は当該老人保健施設の管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
2 都道府県知事は、前項の規定により老人保健施設の許可を取り消そうとするときは、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3 都道府県医療審議会は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十一条の二第二項の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項について審議することができる。
(医療法の準用)
第四十六条の十六
 医療法第九条の規定は老人保健施設の開設者について、同法第十五条第一項の規定は老人保健施設の管理者について、同法第七十一条の三の規定は保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が第四十六条の十一第一項の規定により行う処分に対する不服申立てについて、同法第三十条の規定は第四十六条の十二から前条までの規定に基づく処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(医療法との関係等)
第四十六条の十七
1 老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、医療法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、老人保健施設(政令で定める法令の規定にあつては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
2 施設療養を受けている者が老人保健施設について受ける医療及び機能訓練は、第三章第一節から第三節までに規定する医療及び医療等以外の保健事業には含まれないものとする。
 第二節 指定老人訪問看護事業者
(指定老人訪問看護事業者の指定)
第四十六条の十七の二
1 第四十六条の五の二第一項の指定は、老人訪問看護事業を行う者の申請により、老人訪問看護事業を行う事業所(以下単に「事業所」という。)ごとに行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十六条の五の二第一項の指定をしてはならない。
一 申請者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生大臣が定める者でないとき。
二 当該申請に係る事業所の看護婦その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、第四十六条の十七の五第一項の厚生省で定める基準及び同項の厚生省令で定める員数を満たしていないとき。
三 申請者が、第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準に従つて適正な老人訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。
(指定老人訪問看護事業者の責務)
第四十六条の十七の三
 指定老人訪問看護事業者は、第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、老人の心身の状況等に応じて自ら適切な指定老人訪問看護を提供するとともに、自らその提供する指定老人訪問看護の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定老人訪問看護を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努め、いやしくも老人の福祉を損なうような指定老人訪問看護の事業の運営を行つてはならない。
(厚生大臣又は都道府県知事の指導)
第四十六条の十七の四
 指定老人訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者は、指定老人訪問看護に関し、厚生大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
(事業の基準)
第四十六条の十七の五
1 指定老人訪問看護事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生省令で定める基準に従い厚生省令で定める員数の看護婦その他の従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準は、厚生大臣が定める。
3 厚生大臣は、第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び前項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならい。
4 厚生大臣は、第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
5 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
(変更の届出等)
第四十六条の十七の六
 指定老人訪問看護事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定老人訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第四十六条の十七の七
1 厚生大臣又は都道府県知事は、老人訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定老人訪問看護事業者又は指定老人訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者であつた者(以下この項において「指定老人訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定老人訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者(指定老人訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定老人訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第三十一条第二項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(指定の取消し)
第四十六条の十七の八
 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定老人訪問看護事業者に係る第四十六条の五の二第一項の指定を取り消すことができる。
一 指定老人訪問看護事業者の当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者が、第四十六条の十七の五第一項の厚生省令で定める基準又は同項の厚生省令で定める員数を満たすことができなくなつたとき。
二 指定老人訪問看護事業者が、第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定老人訪問看護の事業の運営をすることができなくなつたとき。
三 老人訪問看護療養費の請求に関し不正があつたとき。
四 指定老人訪問看護事業者が、前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 指定老人訪問看護事業者又は当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは弔避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定老人訪問看護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
六 指定老人訪問看護事業者が、不正の手段により第四十六条の五の二第一項の指定を受けたとき。
(公示)
第四十六条の十七の九
 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第四十六条の五の二第一項の指定をしたとき。
二 第四十六条の十七の六の規定による届出(同条の厚生省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があつたとき。
三 前条の規定により第四十六条の五の二第一項の指定を取り消したとき。
(他の保健事業との関係)
第四十六条の十七の十
 指定老人訪問看護は、第三章第一節から第三節までに規定する医療及び医療等以外の保健事業には含まれないものとする。
第三章の三 老人保健計画
(市町村老人保健計画)
第四十六条の十八
1 市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第五項の基本構想に即して、当該市町村における老人に対する医療等以外の保健事業の実施に関する計画(以下「市町村老人保健計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村老人保健計画においては、当該市町村における老人に対する医療等以外の保健事業の実施に関し、機能訓練及び訪問指導について確保すべき事業の量の目標その他必要な事項の目標を定めるものとする。
3 厚生大臣は、市町村が前項の目標を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。
4 市町村老人保健計画は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5 市町村老人保健計画は、老人福祉法第二十条の八に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
6 市町村は、市町村老人保健計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
7 市町村は、市町村老人保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(都道府県老人保健計画)
第四十六条の十九
1 都道府県は、市町村老人保健計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、医療等以外の保健事業の供給体制の確保及び老人保健施設の整備に関する計画(以下「都道府県老人保健計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県老人保健計画においては、当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における老人保健施設の整備量の目標その他必要な事項を定めるものとする。
3 都道府県老人保健計画は、老人福祉法第二十条の九に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
4 都道府県老人保健計画は、他の法律の規定による計画であつて医療等以外の保健事業の供給体制の確保又は老人保健施設の整備に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5 都道府県は、都道府県老人保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生大臣に提出しなければならない。
(都道府県知事の助言等)
第四十六条の二十
1 都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人保健計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
2 厚生大臣は、都道府県に対し、都道府県老人保健計画の作成の手法その他都道府県老人保健計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
(援助)
第四十六条の二十一
 国及び地方公共団体は、市町村老人保健計画又は都道府県老人保健計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。
第四章 費用
 第一節 費用の支弁及び負担
(費用の支弁)
第四十七条
 市町村は、当該市町村が行う医療等以外の保健事業に要する費用、当該市町村長が行う医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用を支弁する。
(交付金)
第四十八条
1 市町村が前条の規定により支弁する費用のうち、医療等(医療(老人医療受給対象者が医療法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるもの又は診療所の病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第十七条第一項第五号に掲げる給付(当該給付に伴う同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる給付を含む。)に限る。)、入院時食事療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける食事療養に係るものに限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)に要する費用の十分の七に相当する額、老人保健施設療養費等に要する費用の十二分の六に相当する額並びに第二十九条第二項(第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項の事務の執行に要する費用(第二十九条第三項(第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の二第十項(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。)については、政令で定めるところにより、基金が当該市町村に対して交付する交付金をもつて充てる。
2 前項の交付金は、第五十三条第一項の規定により基金が徴収する拠出金をもつて充てる。
(国の負担)
第四十九条
 国は、政令で定めるところにより、市町村が第四十七条の規定により支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等(老人保健施設療養費等を除く。)に要する費用についてはその十分の二を、老人保健施設療養費等に要する費用についてはその十二分の四を負担する。
(都道府県の負担)
第五十条
 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村が第四十七条の規定により支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等(老人保健施設療養費等を除く。)に要する費用についてはその十分の〇・五を、老人保健施設療養費等に要する費用についてはその十二分の一を負担する。ただし、当該市が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市である場合における当該市の支弁する医療等以外の保健事業に要する費用については、この限りでない。
(費用の徴収)
第五十一条
1 医療等以外の保健事業であつて厚生大臣が定めるものに要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該保健事業の対象となつた者又はその者の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)から、当該保健事業に要する費用の一部を徴収することができる。
2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の都道府県知事又は市町村長に嘱託することができる。
(準用)
第五十二条
 第四十七条、第四十九条及び前条の規定は、第二十一条の規定により都道府県が医療等以外の保健事業の一部を行う場合について準用する。この場合において、第四十七条中「当該市町村長が行う医療等に要する費用及びこれらの事業」とあるのは「当該事業」と、第四十九条中「第四十七条」とあるのは「第五十二条において準用する第四十七条」と、「医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等(老人保健施設療養費等を除く。)に要する費用についてはその十分の二を、老人保健施設療養費等に要する費用についてはその十二分の四」とあるのは「医療等以外の保健事業に要する費用の三分の一」と読み替えるものとする。
 第二節 保険者の拠出金
(拠出金の徴収及び納付義務)
第五十三条
1 基金は、第六十四条第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、保険者から、医療費拠出金及び事務費拠出金(以下「拠出金」という。)を徴収する。
2 保険者は、拠出金を納付する義務を負う。
(医療費拠出金の額)
第五十四条
1 前条第一項の規定により各保険者から徴収する医療費拠出金の額は、当該年度の概算医療費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算医療費拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算医療費拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項に規定する調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算医療費拠出金の額と確定医療費拠出金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
(概算医療費拠出金)
第五十五条
1 前条第一項の概算医療費拠出金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次に掲げる額の合計額(次号において「調整後老人医療費見込額」という。)に、一から老人保健施設療養費等概算率を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七の相当する額  イ 当該保険者に係る老人医療費見込額(市町村が当該年度において支弁する一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)から調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、すべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る老人医療費見込額のうち、一人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に概算加入者調整率を乗じて得た額  ロ 調整対象外医療費見込額
二 調整後老人医療費見込額に老人保健施設療養費等概算率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
2 前項の老人保健施設療養費等概算率は、各保険者に係る老人保健施設療養費等見込額(市町村が当該年度において支弁する一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する老人保健施設療養費等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。)の総額を、各保険者に係る老人医療費見込額の総額で除して得た率とする。
3 第一項第一号イの概算加入者調整率は、厚生省令で定めるところにより、当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する七十歳以上の加入者等の見込総数の割合を当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する七十歳以上の加入者等の見込数の割合(その割合が上限割合(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)を超えるときは上限割合とし、百分の一・五に満たないときは百分の一・五とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
4 第一項第一号イ及び前項の政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(確定医療費拠出金)
第五十六条
1 第五十四条第一項の確定医療費拠出金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次に掲げる額の合計額(次号において「調整後老人医療費額」という。)に、一から老人保険施設療養費等確定率を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七に相当する額  イ 当該保険に係る老人医療費額(市町村が当該年度の前々年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)から調整対象外医療費額(当該保険者が確定基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に確定加入者調整率を乗じて得た額  ロ調整対象外医療費額
二 調整後老人医療費額に老人保健施設療養費等確定率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
2 前項の老人保健施設療養費等確定率は、各保険者に係る老人保健施設療養費等額(市町村が当該年度の前々年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する老人保健施設療養費等に要する費用の額をいう。)の総額を、各保険者に係る老人医療費額の総額で除して得た率とする。
3 第一項第一号イの確定加入者調整率は、厚生省令で定めるところにより、前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数に対する七十歳以上の加入者等の総数の割合を前々年度における当該保険者に係る加入者の数に対する七十歳以上の加入者等の数の割合(その割合が前々年度における上限割合を超えるときは当該上限割合とし、百分の一・五に満たないときは百分の一・五とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
(事務費拠出金の額)
第五十七条
 第五十三条第一項の規定により各保険者から徴収する事務費拠出金の額は、当該年度における第六十四条第一項に規定する基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額と第二十九条第二項(第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項の規定による市町村の事務の執行に要する費用(第二十九条第三項(第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の二第十項(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。以下この条において同じ。)の見込額との合計額を基礎として、各保険者に係る加入者数及び七十歳以上の加入者等に対する医療等に関する第二十九条第二項、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項の規定による市町村の事務の執行に要する費用の額に応じ、厚生省令で定めるところにより算定した額とする。
(保険者が合併、分割及び解散をした場合における拠出金の額の特例)
第五十八条
 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。
(拠出金の額の決定、通知等)
第五十九条
1 基金は、各年度につき、各保険者が納付すべき拠出金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき拠出金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により拠出金の額が定められた後、拠出金の額を変更する必要が生じたときは、基金は、当該各保険者が納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
3 基金は、保険者が納付した拠出金の額が、前項の規定による変更後の拠出金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の拠出金の額を超える場合には、その超える額について、未納の拠出金その他この法律の規定による基金の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第六十条
1 基金は、保険者が、納付すべき期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 基金は、第一項の規定による督促を受けた保険者がその指定期限までにその督促状に係る拠出金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
4 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
(延滞金)
第六十一条
1 前条第一項の規定により拠出金の納付を督促したときは、基金は、その督促に係る拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る拠出金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、拠出金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる拠出金の額は、その納付のあつた拠出金の額を控除した額とする。
3 延滞金の計算において、前二項の拠出金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一 督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。
二 延滞金の額が百円未満であるとき。
三 拠出金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四 拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(納付の猶予)
第六十二条
1 基金は、やむを得ない事情により、保険者が拠出金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2 基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る拠出金の額、猶予期間その他必要な事項を保険者に通知しなければならない。
3 基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る拠出金につき新たに第六十条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
(通知等)
第六十三条
1 市町村長は、厚生省令で定めるところにより、基金及び各保険者に対し、その支弁した各保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額を通知しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定による通知の事務を第二十九条第三項に規定する者に委託することができる。
3 保険者は、当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、これらの者に対する医療等に要する費用に関する文書の提出を求めることができる。
第五章 社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務
(基金の業務)
第六十四条
1 基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十三条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。
一 保険者から拠出金を徴収すること。
二 市町村に対し第四十八条第一項の交付金を交付すること。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 基金は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生大臣の認可を受けて、第一条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
3 前二項に規定する業務は、老人保健関係業務という。
(業務の委託)
第六十五条
 基金は、厚生大臣の認可を受けて、老人保健関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生大臣が定めるものに委託することができる。
(業務方法書)
第六十六条
1 基金は、老人保健関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生省令で定める。
(報告等)
第六十七条
 基金は、保険者に対し、毎年度、加入者数その他の厚生省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第六十四条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは文書その他の物件の提出を求めることができる。
(区分経理)
第六十八条
 基金は、老人保健関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(予算等の認可)
第六十九条
 基金は、老人保健関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(財務諸表)
第七十条
1 基金は、老人保健関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 基金は、前項の規定により財務諸表を厚生大臣に提出するときは、厚生省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第七十一条
1 基金は、老人保健関係業務(第六十四条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 基金は、老人保健関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3 基金は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第六十四条第一項第二号に掲げる業務又は同条第二項に規定する業務に要する費用に充てることができる。
(借入金)
第七十二条
1 基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十七条の規定にかかわらず、老人保健関係業務に関し、厚生大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による長期借入金は、二年以内に償還しなければならない。
3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(政府保証)
第七十三条
 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、前条の規定による基金の長期借入金又は短期借入金に係る債務について保証することができる。
(余裕金の運用)
第七十四条
 基金は、次の方法によるほか、老人保健関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他厚生大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他厚生大臣が指定する金融機関への預金又は郵便貯金
三 信託会社その他信託業務を営む銀行への金銭信託
(厚生省令への委任)
第七十五条
 この章に定めるもののほか、老人保健関係業務に係る基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(報告の徴収等)
第七十六条
1 厚生大臣又は都道府県知事は、基金又は第六十五条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、老人保健関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第三十一条第二項の規定は、前項の規定による検査について、同条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第七十七条
 老人保健関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第二十三条第二項の規定の適用については、同法第十三条に規定する業務とみなす。
(審査請求)
第七十八条
 この法律に基づいてした基金の処分に不服のある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第六章 雑則
(報告の徴収等)
第七十九条
1 厚生大臣又は都道府県知事は、市町村について、必要があると認めるときは、当該市町村が行う医療等以外の保健事業の実施の状況に関する報告を徴することができる。
2 厚生大臣は、第二十一条の規定により医療等以外の保健事業を行う都道府県について、必要があると認めるときは、当該都道府県が行う医療等以外の保健事業の実施の状況に関する報告を徴することができる。
3 厚生大臣又は都道府県知事は、保険者について、拠出金の額の算定に関し必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
4 第三十一条第二項の規定は、前項の規定による検査について、同条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(先取特権の順位)
第八十条
 拠出金その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収金の徴収手続等)
第八十一条
1 拠出金その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
2 第六十条第一項及び第二項並びに第六十一条の規定は、第四十二条第一項の徴収金の徴収について準用する。
(時効)
第八十二条
1 拠出金その他この法律の規定による徴収金(第五十一条(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。)を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、特定療養費若しくは医療費の支給、老人保健施設療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給又は移送費の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 この法律の規定による徴収金の徴収の督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
(期間の計算)
第八十三条
 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(実施命令)
第八十四条
 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。
第七章 罰則
第八十四条の二
 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第四十六条の九第一項又は第三項の規定に違反した者
二 第四十六条の十二又は第四十六条の十三の規定に基づく命令に違反した者
第八十五条
1 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした健康保険組合、国民健康保険組合又は共済組合の役員、清算人又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第六十七条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
二 第七十九条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2 第七十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金又は受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第八十六条
 医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給又は老人訪問看護療養費の支給を受けた者が、第四十四条第二項(第四十六条の五及び第四十六条の五の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第四十四条第二項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の罰金に処する。
第八十六条の二
 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四十六条の七の規定に違反した者
二 第四十六条の十一第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第四十六条の十六において準用する医療法第九条の規定に違反した者
第八十六条の三
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第八十四条の二又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第八十七条
 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第四十四条第一項の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
2 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律により厚生大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第七十四条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
附則
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五章、第八十四条、第八十七条第二項、附則第三十一条及び附則第三十二条の規定(附則第三十一条の規定による社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二章、第三十条(中央社会保険医療協議会に関する部分に限る。)及び附則第三十八条から附則第四十条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(老人保健施設に係る対象者の特例)
第一条の二
 当分の間、第六条第四項中「又はこれに準ずる状態にある老人(その」とあるのは「若しくはこれに準ずる状態にある老人又は老人以外の者であつて初老期痴呆により痴呆の状態にあるもの(これらの者の」と、第四十六条の八第四項中「老人の」とあるのは「老人又は老人以外の者であつて初老期痴呆により痴呆の状態にあるものの」とする。
(医療等以外の保健事業の実施に関する特例)
第二条
 市町村は、医療等以外の保健事業の実施について、当該市町村における医療等以外の保健事業の実施に必要な要員及び施設の状況その他の事情により、第二十四条の規定により厚生大臣が定める基準によることができないときは、逐次これを行うことができるものとする。
(拠出金の徴収及び納付義務に関する特例)
第三条
1 基金は、平成十二年三月三十一日までの間、第五十三条第一項に規定する拠出金のほか、第六十四条第二項に規定する業務のうち政令で定めるもの及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、事業費拠出金及び事務費拠出金を徴収するものとする。
2 前項の政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
3 保険者は、事業費拠出金及び事務費拠出金を納付する義務を負う。
第四条
1 前条第一項の規定により各保険者から徴収する事業費拠出金の額は、第五十五条第一項の規定により算定された概算医療費拠出金の額(平成六年度にあつては、その二分の一の額とする。)に、保健事業の実施状況、各医療保険の運営の状況、医療費拠出金の額の動向等を勘案して政令で定める率を乗じて得た額とする。
2 前項の政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(準用)
第五条
 第五十七条から第六十二条まで、第六十四条第一項第一号、第六十七条、第七十九条第三項及び第四項、第八十条、第八十一条第一項、第八十二条第一項、第八十五条第一項並びに第八十七条第二項第一号の規定は、附則第三条第一項の規定により基金が徴収する事業費拠出金及び事務費拠出金について、第七十一条の規定は、附則第三条第一項の政令で定める業務に関する利益及び損失の処理について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(老人福祉法の一部改正)
第六条
 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「第九条」を「第十条」に、「第十条」を「第十一条」に、「第四十一条」を「第三十七条」に改める。
第八条を次のように改める。
(保健所の協力)第八条 保健所は、老人の福祉に関し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。
第十条及び第十条の二を削る。
第一章中第九条の次に次の一条を加える。(健康保持に関する措置)第十条 老人の心身の健康の保持に関する措置については、この法律に定めるもののほか、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の定めるところによる。
第二十一条第一号中「第十条、第十条の二及び」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
第二十四条第一項中「、第十条に規定する措置に要する費用についてはその三分の一を、第十条の二に規定する措置に要する費用についてはその六分の一を」を削る。
第二十六条第一項中「、第十条に規定する措置に要する費用についてはその三分の一を、第十条の二に規定する措置に要する費用についてはその三分の二を」を削る。
第二十八条第一項中「第十条及び」を削り、「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第三十六条から第三十九条までを削り、第四十条中「都道府県知事又は市町村長」を「措置の実施機関」に、「若しくは収入の状況又は医療に関する給付の受給状況」を「又は収入の状況」に改め、同条を第三十六条とし、第四十一条を第三十七条とする。
(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
1 施行日前に行われた医療に係るこの法律による改正前の老人福祉法第十条の二の規定による老人医療費の支給については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例により支給されることとされた老人医療費については、この法律による改正前の老人福祉法第三十六条から第三十九条までの規定はなお効力を有する。
3 施行日前に行われたこの法律による改正前の老人福祉法第十条及び第十条の二に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担については、なお従前の例による。
4 施行日前に行われたこの法律による改正前の老人福祉法第十条の規定による措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
(健康保険法の一部改正)
第八条
 健康保険法の一部を次のように改正する。 
 第八条及び第八条ノ二中「健康保険」を「本法」に改める。
第二十一条第三号に次のただし書を加える。 
 但シ保険料ノ納付ノ遅延ニ付保険者ニ於テ正当ノ事由アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
 第四十三条第一項中「被保険者」の下に「(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)」を加える。
第四十三条ノ四第二項中「被扶養者ノ療養」の下に「並ニ老人保健法ニ依ル医療」を加える。
第四十三条ノ六第二項中「社会保険各法」の下に「又ハ老人保健法」を加える。
第四十三条ノ八第三項中「被保険者」を「療養ノ給付ヲ受クル者」に、「当該被保険者」を「当該療養ノ給付ヲ受クル者」に改め、同条第五項中「被保険者又ハ被保険者タリシ者」を「療養ノ給付ヲ受ケタル者」に改める。
第四十三条ノ十二第六号中「又ハ」を「若ハ」に、「療養ニ」を「療養又ハ老人保健法ニ依ル医療ニ」に改める。
第四十三条ノ十三第三号中「社会保険各法」の下に「又ハ老人保健法」を加える。
第四十六条中「被保険者」の下に「(老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付ヲ受クル被保険者ヲ含ム)」を加える。
第五十五条第一項中「シタル際療養ノ給付」の下に「又ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療」を、「関スル療養ノ給付」の下に「又ハ同法ノ規定ニ依ル医療」を加え、「継続シテ同一保険者」を「当該保険者」に改め、同項に次のただし書を加える。 
 但シ同法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ル間ハ此ノ限ニ在ラズ 
 第五十六条第二項中「前項ノ規定」を「前二項ノ規定」に、「前項ノ埋葬料」を「第一項ノ埋葬料」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。 
第五十五条第一項但書ノ規定ノ適用ヲ受クル被保険者タリシ者ニ付テハ当該老人保健法ノ規定ニ依リ行ハルル医療ヲ同項ノ規定ニ依ル療養ノ給付ト看做シテ前項ノ規定ヲ適用ス
 第五十九条ノ二第一項中「被扶養者」の下に「(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)」を加える。
第六十七条ノ二に次の一項を加える。 
保険者ハ詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ療養ノ給付ニ関スル費用ノ支払又ハ第五十九条ノ二第四項ノ規定ニ依ル支払ヲ受ケタル保険医療機関又ハ保険薬局ヲシテ其ノ支払ヒタル額ニ付還セシムル外其ノ返還セシムル額ニ百分ノ十ヲ乗ジテ得タル額ヲ支払ハシムルコトヲ得 
 第七十条中「事務」の下に「(老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金(以下老人保健拠出金ト称ス)ノ納付ニ関スル事務ヲ含ム)」を加える。
第七十条ノ三に次の一項を加える。 
国庫ハ第七十条及前項ニ規定スル費用ノ外健康保険ノ保険者タル政府ガ拠出スベキ老人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金ノ納付ニ要スル費用ニ同項ノ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス 
 第七十一条第一項中「費用」の下に「(老人保健拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム以下之ニ同ジ)」を加える。
第七十一条ノ四第二項中「及保健施設費」を「、保健施設費及老人保健拠出金」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。 
前項ニ規定スル場合ノ外老人保健拠出金ノ増加ニ伴ヒ其ノ納付ニ必要アル場合ニ於テハ第二項ノ申出ヲ為スコトヲ得
 第八十七条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第八十八条、第八十八条ノ二及び第八十八条ノ三第一項中「一万円」を「十万円」に改める。
第九十条中「五千円」を「十万円」に改める。
附則第七条第一項中「第七十一条ノ四第三項」の下に「及第四項」を加え、同条第二項中「第七十一条ノ四第四項」を「第七十一条ノ四第五項」に改める。
附則第八条第一項中「給付」の下に「又ハ健康保険組合ニ係ル老人保健拠出金ノ納付」を加える。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
1 健康保険の被保険者又は被扶養者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の健康保険法第七十条ノ三第二項に規定する国庫補助の割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、千分の百六十四とする。
4 施行日前にした行為に対する健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条
 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。 02 附則第二条第四項中「第七十条ノ三」を「第七十条ノ三第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第十一条
 船員保険法の一部を次のように改正する。 
 第九条第一項及び第三項中「船員保険」を「本法」に改める。
第十九条ノ四第三号に次のただし書を加える。 
 但シ保険料ノ納付ノ遅延ニ付行政庁ニ於テ正当ノ事由アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二十五条ノ三に次の一項を加える。政府ハ詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ療養ノ給付ニ関スル費用ノ支払又ハ第三十一条ノ二第五項ノ規定ニ依ル支払ヲ受ケタル保険医療機関又ハ保険薬局(健康保険法第四十三条第三項第一号ニ規定スル薬局ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲシテ其ノ支払ヒタル額ニ付返還セシムル外其ノ返還セシムル額ニ百分ノ十ヲ乗ジテ得タル額ヲ支払ハシムルコトヲ得第二十八条第一項本文を次のように改める。七十歳未満ノ被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)又ハ被保険者タリシ者及七十歳以上ノ被保険者タリシ者ノ疾病又ハ負傷並ニ七十歳未満ノ被保険者(同法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ限ル)及七十歳以上ノ被保険者ノ職務上ノ事由ニ因ル疾病若ハ負傷又ハ之ニ因リ発シタル疾病及雇入契約存続中ノ職務外ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷(当該疾病又ハ負傷ニ付船員法第八十九条第二項ニ規定スル療養補償ヲ受クルコトヲ得ル場合ニ限ル)ニ関シテハ左ニ掲グル療養ノ給付ヲ為ス 
 第二十八条第三項第一号中「(健康保険法第四十三条第三項第一号ニ規定スル薬局ヲ謂フ以下之ニ同ジ)」を削る。
第二十八条ノ三第五項中「被保険者又ハ被保険者タリシ者」を「療養ノ給付ヲ受ケタル者」に改める。
第三十条第二項第三号ただし書中「場合」の下に「又ハ老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付ガ行ハルル場合」を加える。
第三十一条第一項中「其ノ給付」を「其ノ給付又ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療」に改め、同項に後段として次のように加える。 
 雇入契約存続中ノ職務外ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷ニ付船員法第八十九条第二項ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養ノ給付ヲ受クル間ヲ除クノ外老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ル間ニ於テ亦同ジ 
 第三十一条ノ二第一項中「被扶養者」の下に「(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)」を加え、同条第二項中「前項ノ療養」の下に「又ハ老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付」を、「選定スルモノ」の下に「又ハ同法ノ規定ニ依リ之ニ相当スルモノ」を加える。
第五十条ノ九第二項中「前項ノ規定」を「前二項ノ規定」に、「前項ノ金額」を「第一項ノ金額」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
被保険者タリシ者ニシテ第二十八条第二項ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間ヲ有スルモノガ其ノ資格喪失前ニ発シタル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ療養ノ給付又ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療開始後五年ヲ経過スルニ至ル迄ノ間ニ於テ行ハルル同法ノ規定ニ依ル医療ニ付テハ其ノ医療ヲ療養ノ給付ト看做シテ前項ノ規定ヲ適用ス但シ健康保険ニ於テ葬祭料ニ相当スル保険給付ヲ受クルトキハ此ノ限ニ在ラズ 
 第五十八条第四項中「事務」の下に「(老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金(以下老人保健拠出金ト称ス)ノ納付ニ関スル事務ヲ含ム)」を加える。
第五十九条第一項中「費用」の下に「(老人保健拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)」を加え、同条第六項中「及第二十七条ノ四ノ規定ニ依ル給付ニ要スル費用ノ額」を「、第二十七条ノ四ノ規定ニ依ル給付ニ要スル費用及老人保健拠出金ノ額」に改め、同条第七項の次に次の一項を加える。
前項ニ規定スル場合ノ外老人保健拠出金ノ増加ニ伴ヒ其ノ納付ニ必要アル場合ニ於テハ第六項ノ申出ヲ為スコトヲ得 
 第六十条第一項各号中「第五十九条第八項」を「第五十九条第九項」に改める。
第六十八条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第六十九条、第六十九条ノ二及び第六十九条ノ三第一項中「一万円」を「十万円」に改める。
附則第十九項中「第五十九条第七項」の下に「及第八項」を加える。
附則第二十項及び附則第二十一項中「第五十九条第八項」を「第五十九条第九項」に改める。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
1 船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 船員保険法第二十八条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する船員保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(日雇労働者健康保険法の一部改正)
第十三条
 日雇労働者健康保険法の一部を次のように改正する。 
 第十四条に次の一項を加える。3 療養の給付は、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる間は、行わない。
第十六条の二第一項中「療養の給付」の下に「(老人保健法の規定による医療であつて、第十条第四項の受給資格者票(同条第六項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)」を加え、同条第五項中「できない場合」の下に「又は老人保健法第三十四条の規定により、同法の規定による医療(第十条第四項の受給資格者票(同条第六項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合」を、「おいては、療養の給付」の下に「又は同法の規定による医療」を、「法律による療養の給付」の下に「又は老人保健法の規定による医療」を加える。
第十七条の四第一項中「該当する被保険者」の下に「(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)」を加え、「三箇月」を「三月」に、「二箇月」を「二月」に、「その被扶養者」を「次の各号の一に該当する被保険者の被扶養者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)」に改め、同項第二号中「一箇月」を「一月」に、「六箇月」を「六月」に改める。
第二十五条の二の見出しを「(不正利得の徴収等)」に改め、同条に次の一項を加える。3 保険者は、保険医療機関又は保険薬局が詐欺その他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第十七条第三項(第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関又は保険薬局に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の十を乗じて得た額を支払わせることができる。
第二十八条第一項中「事務」の下に「(老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。3 国庫は、前二項に規定する費用のほか、老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用に前項に定める割合を乗じて得た額を負担する。
第二十九条中「費用」の下に「(老人保健拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加える。
第五十一条中「六箇月」を「六月」に、「五万円」を「三十万円」に改める。
第五十二条中「六箇月」を「六月」に、「三万円」を「二十万円」に改める。
第五十三条中「六箇月」を「六月」に、「一万円」を「十万円」に改める。
第五十四条中「五千円」を「十万円」に改める。
第五十五条中「一万円」を「十万円」に改める。
(日雇労働者健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
1 日雇労働者健康保険の被保険者(被保険者であつた者を含む。)又は被扶養者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る特別療養費の支給については、なお従前の例による。
2 日雇労働者健康保険法第十条第五項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付、特別療養費の支給又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する日雇労働者健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(国民健康保険法の一部改正)
第十五条
 国民健康保険法の一部を次のように改正する。 
 第三十六条第一項中「被保険者」の下に「(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)」を加える。
第四十条の次に次の一条を加える。第四十条の二 療養取扱機関又は国民健康保険医若しくは国民健康保険薬剤師は、療養の給付を取り扱い、又は療養を担当するほか、老人保健法の規定による医療を取り扱い、又は担当するものとする。
第四十八条に次の一号を加える。 
五 老人保健法の規定による医療に関し、前各号のいずれかに相当する事由があつたとき。第四十九条に次の一号を加える。三 老人保健法の規定による医療に関し、前二号のいずれかに相当する事由があつたとき。 
 第五十五条第一項中「現に療養の給付」の下に「又は老人保健法の規定による医療」を加え、「継続して」を削り、同条第二項第一号中「又は家族療養費の支給」を「若しくは家族療養費の支給又は老人保健法の規定による医療(次項後段の規定に該当する場合における医療を除く。)」に改め、同条第三項中「行なわない」を「行わない」に改め、同項に後段として次のように加える。 
 老人保健法第二十五条第一項各号に掲げる者であつて、日雇労働者健康保険法第十七条の四第一項の規定に該当するものが、当該疾病又は負傷につき、老人保健法の規定による医療を受けることができる間も、同様とする。 
 第六十五条の見出しを「(不正利得の徴収等)」に改め、同条に次の一項を加える。3 保険者は、療養取扱機関が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払を受けたときは、当該療養取扱機関に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の十を乗じて得た額を支払わせることができる。
第六十九条中「事務」の下に「(老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。)」を加える。
第七十条中「費用」の下に「の額並びに老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額」を加える。
第七十二条第二項中「費用」の下に「の額並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額」を加える。
第七十三条第一項各号列記以外の部分中「費用」の下に「並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用」を加え、同項に次の一号を加える。
三 老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額の百分の二十五に相当する額 
 第七十三条第二項中「費用の額」の下に「並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額」を加える。
第七十五条及び第七十六条中「費用」の下に「(老人保健拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加える。
第百十八条中「運営」の下に「(老人保健拠出金の納付の事業を含む。)」を加える。
第百二十一条中「三万円」を「三十万円」に改める。
第百二十二条から第百二十五条までの規定中「一万円」を「十万円」に改める。
第百二十六条中「五千円」を「十万円」に改める。
第百二十七条第一項及び第二項並びに第百二十八条第二項中「二千円」を「二万円」に改める。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
1 国民健康保険の被保険者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 国民健康保険法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の国民健康保険法第七十六条の規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の保険料から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの保険料については、なお従前の例による。
4 施行日前にした行為に対する国民健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第十七条
 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。 
 第四十七条の見出しを「(不正受給者からの費用の徴収等)」に改め、同条に次の一項を加える。3 組合は、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関又は保険薬局に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の十を乗じて得た額を納付させることができる。
第五十四条第一項中「組合員」の下に「(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。次条及び第五十六条において同じ。)」を加える。
第五十七条第一項中「被扶養者」の下に「(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。第三項及び第四項において同じ。)」を加える。
第五十九条第一項中「又は家族療養費」を「若しくは家族療養費又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費」に改め、「場合」の下に「(一年以上組合員であつた者が退職した際にその被扶養者が同法の規定による医療又は医療費を受けている場合を含む。)」を加え、「これらの給付を」を「療養の給付、療養費又は家族療養費を」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第二項中「場合」の下に「(一年以上組合員であつた者が死亡した際にその被扶養者が老人保健法の規定による医療又は医療費を受けている場合を含む。)」を加え、「これを」を「家族療養費を」に改め、同条に次の一項を加える。3 前二項の規定による給付は、老人保健法の規定による医療又は医療費を受けることができるときは、支給しない。
第六十四条に次の一項を加える。3 第五十九条第三項の規定の適用がある場合には、老人保健法の規定による医療又は医療費を同条第一項の規定による療養の給付若しくは療養費又は家族療養費とみなして、第一項の規定を適用する。
第六十六条第二項中「収容されている場合」の下に「(老人保健法の規定によりこれに相当する給付を受ける場合を含む。)」を加える。
第八十一条第二項中「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に改め、「第五十九条第一項」の下に「又は同法」を加え、「同法の規定」を「国家公務員災害補償法の規定」に改める。
第八十七条第一項中「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に改め、「第五十九条第一項」の下に「又は同法」を加え、「なおつた」を「治つた」に改め、同条第二項中「又は療養費」を「若しくは療養費又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費」に改め、「なおらない」を「治らない」に改める。
第九十九条第二項第一号中「費用」の下に「(老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加える。
第百二十六条の五第二項中「負担金」の下に「(老人保健法の規定による拠出金に係る掛金及び国の負担金を含む。)」を加え、同条第三項中「ものとみなす。」の下に「ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。」を加え、同条第四項第三号中「払い込まなかつたとき」の下に「(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)」を加える。
第百二十八条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第百二十九条及び第百三十条中「三万円」を「十万円」に改める。
第百三十一条中「一万円」を「十万円」に改める。
附則第十四条の二第一項中「掛金」の下に「(老人保健法の規定による拠出金に係る掛金を含む。)」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
1 国家公務員共済組合の組合員又は被扶養者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払を受けた国家公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する国家公務員共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第十九条
 公共企業体職員等共済組合法の一部を次のように改正する。 
 第三十条の二の見出しを「(不正受給者からの費用の徴収等)」に改め、同条に次の一項を加える。3 組合は、第三十三条第一項第四号に規定する保険医療機関又は保険薬局が偽りその他不正の行為により組合員又はその被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関又は保険薬局に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の十を乗じて得た額を納付させることができる。
第三十二条第一項中「組合員」の下に「(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。次条、第三十三条の二第一項及び第三十四条第二項において同じ。)」を加える。
第三十四条第一項中「被扶養者」の下に「(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。次項及び第三十四条の二において同じ。)」を加える。
第三十四条の二中「組合員又は」を「組合員(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)又は」に改める。
第三十六条第一項中「療養又は」を「その者が療養、」に改め、「受けているとき」の下に「、又はその者若しくはその被扶養者が老人保健法の規定による医療若しくは医療費を受けているとき」を加え、「継続してこれを」を「療養を行い、又は療養費若しくは家族療養費を」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第二項を次のように改める。2 一年以上組合員であつた者が死亡した際、その者が家族療養費を受けているとき、又はその被扶養者が老人保健法の規定による医療若しくは医療費を受けているときは、その死亡を退職とみなして前項の規定を適用するとしたならば同項の規定により家族療養費を受けることができる期間、当該組合員の死亡当時の被扶養者であつた者で現に療養を受けている者に家族療養費を支給する。
第三十六条に次の一項を加える。3 前二項の規定による給付は、同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)について、老人保健法の規定による医療又は医療費を受けることができるときは、その期間、支給しない。
第四十条に次の一項を加える。3 第三十六条第三項の規定の適用がある場合には、老人保健法の規定による医療又は医療費を同条第一項の規定による療養、療養費又は家族療養費とみなして第一項の規定を適用する。
第四十四条第二項中「入院した場合」を「病院又は診療所に収容されている場合(老人保健法の規定によりこれに相当する給付を受ける場合を含む。)」に改め、同条第三項中「病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)」を「傷病」に改める。
第五十五条第一項及び第五十七条第一項中「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に、「第三十六条第一項の規定により継続して」を「第三十六条第一項又は同法の規定により」に改める。
第六十四条第一項中「費用」の下に「並びに老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)」を加える。
第六十六条第一項第一号中「費用」の下に「及び老人保健拠出金」を加え、同項第四号中「福祉事業」を「老人保健拠出金の納付に関する事務を含み、福祉事業」に改め、同条第三項第一号中「費用」の下に「及び老人保健拠出金」を加える。
第八十二条の三第二項中「短期給付及び」を「短期給付、老人保健拠出金及び」に改め、同条第三項中「ものとみなす。」の下に「ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。」を加え、同条第四項第三号中「払い込まなかつたとき」の下に「(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)」を加える。
第八十八条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第八十九条中「三万円」を「十万円」に改める。
第九十条中「一万円」を「十万円」に改める。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
1 公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合の組合員又はその被扶養者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 公共企業体職員等共済組合法第三十三条第一項第四号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払を受けた同法に規定する共済組合の組合員又はその被扶養者の療養に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する公共企業体職員等共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十一条
 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第四十九条の見出しを「(不正受給者からの費用の徴収等)」に改め、同条に次の一項を加える。3 組合は、第五十七条第一項第三号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関又は保険薬局に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の十を乗じて得た額を納付させることができる。
第五十六条第一項中「組合員」の下に「(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。次条及び第五十八条において同じ。)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第五十九条第一項中「被扶養者」の下に「(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。第三項及び第四項において同じ。)」を加える。
第六十一条第一項中「又は家族療養費」を「若しくは家族療養費又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費」に改め、「場合」の下に「(一年以上組合員であつた者が退職した際にその被扶養者が同法の規定による医療又は医療費を受けている場合を含む。)」を加え、「これらの給付を」を「療養の給付、療養費又は家族療養費を」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「場合」の下に「(一年以上組合員であつた者が死亡した際にその被扶養者が老人保健法の規定による医療又は医療費を受けている場合を含む。)」を加え、「これを」を「家族療養費を」に改め、同条に次の一項を加える。3 前二項の規定による給付は、老人保健法の規定による医療又は医療費を受けることができるときは、支給しない。
第六十六条に次の一項を加える。3 第六十一条第三項の規定の適用がある場合には、老人保健法の規定による医療又は医療費を同条第一項の規定による療養の給付若しくは療養費又は家族療養費とみなして、前二項の規定を適用する。
第六十八条第二項中「収容されている場合」の下に「(老人保健法の規定によりこれに相当する給付を受ける場合を含む。)」を加える。
第八十六条第二項中「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に改め、「第六十一条第一項」の下に「又は同法」を加え、「同法の規定による通勤災害」を「地方公務員災害補償法の規定による通勤災害」に改め、「若しくは療養費の支給」の下に「若しくは老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給」を加える。
第九十二条第一項中「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に改め、「第六十一条第一項」の下に「又は同法」を加え、同条第二項中「又は療養費」を「若しくは療養費又は同法の医療若しくは医療費」に改める。
第百十三条第二項第一号中「費用」の下に「(老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加える。
第百四十四条の二第二項中「負担金」の下に「(老人保健法の規定による拠出金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)」を加え、同条第三項中「ものとみなす。」の下に「ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。」を加え、同条第四項第三号中「払い込まなかつたとき」の下に「(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)」を加える。
第百四十四条の三第一項中「第四十九条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「及び第百四十四条の三十一」を「並びに第百四十四条の三十一」に改め、同条第二項の表第八十六条第二項の項中「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に改め、「第六十一条第一項」の下に「又は同法」を加え、「同法の規定による通勤災害」を「地方公務員災害補償法の規定による通勤災害」に、「の支給(」を「の支給若しくは老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給(」に、「の支給を受けている」を「の支給若しくは老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給を受けている」に、「の支給を受ける」を「の支給若しくは同法の規定による医療若しくは医療費の支給を受ける」に改め、同表第九十二条第一項の項中「又は療養費の支給開始」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の開始」に改め、「第六十一条第一項」の下に「又は同法」を加え、「又は療養費の支給を受けている」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給を受けている」に、「又は療養費の支給を受ける」を「若しくは療養費の支給又は同法の規定による医療若しくは医療費の支給を受ける」に改める。
第百四十七条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第百四十八条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第五号中「業務以外の」を「業務又は他の法律により組合若しくは連合会が行うものとされた業務以外の」に改める。
第百四十九条中「三万円」を「十万円」に改める。
第百五十条及び第百五十条の二中「一万円」を「十万円」に改める。
第百七十二条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第百七十三条中「三万円」を「十万円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条
1 地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第三号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払われた地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する地方公務員等共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第二十三条
 私立学校教職員共済組合法の一部を次のように改正する。 
 第十八条に次の一項を加える。2 前項に規定するもののほか、組合は、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金の納付に関する業務を行う。
第二十条中「第十八条第一号」を「第十八条第一項第一号」に改める。
第二十五条第一項の表第百二十六条の五第二項の項を次のように改める。
   第百二十六条の五第二項  掛金及び国の負担金(老人保健法の規定による拠出金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額  掛金(老人保健法の規定による拠出金に係る掛金を含む。)
 第二十六条中「第十八条第三号」を「第十八条第一項第三号」に、「行なう」を「行う」に改める。
第五十条第一項中「三万円」を「二十万円」に改める。
第五十一条中「二万円」を「十万円」に改める。
第五十二条中「一万円」を「十万円」に改める。
第五十三条中「五千円」を「十万円」に改める。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条
 施行日前にした行為に対する私立学校教職員共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第二十五条
 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。 
 第一条中「健康保険事業」の下に「(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)ノ規定ニ依ル拠出金ノ納付ヲ含ム以下之ニ同ジ)」を、「日雇労働者健康保険事業」の下に「(同法ノ規定ニ依ル拠出金ノ納付ヲ含ム以下之ニ同ジ)」を加える。
第三条及び第四条中「保険給付費」の下に「、老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金」を加える。
第十条第二項中「保険給付費」の下に「及老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金」を加える。
第十一条第二項中「保険給付費及」の下に「老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金並ニ」を加える。
第十八条ノ八第四項中「第七十一条ノ四第四項」を「第七十一条ノ四第五項」に改め、「保険料率ノ引上」の下に「(保険給付ノ内容ノ改善又ハ診療報酬ノ改定ヲ伴フモノニ限ル)」を加える。
(船員保険特別会計法の一部改正)
第二十六条
 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。 
第一条中「船員保険事業」の下に「(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金の納付を含む。以下同じ。)」を加える。
第三条中「保険給付費」の下に「、老人保健法の規定による拠出金」を加える。
第六条中「保険給付費」の下に「及び老人保健法の規定による拠出金」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十七条
 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。 
 第二十六条第二項に次の一号を加える。 
四 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号の規定に基づく医療
(地方税法の一部改正)
第二十八条
 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 
 第七十二条の十四第一項中「麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の規定に基づく医療」の下に「若しくは老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく医療」を加える。
第七十二条の十七第一項中「麻薬取締法の規定に基づく医療」の下に「若しくは老人保健法の規定に基づく医療」を加える。
第七百三条の四第一項中「(国民健康保険」を「(老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用を含むものとし、国民健康保険」に、「の分賦金」を「(同法の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)の分賦金とする。」に改め、同条第二項を次のように改める。2 国民健康保険税の標準課税総額は、次の各号に掲げる額の合算額(国民健康保険を行う一部事務組合に加入している市町村にあつては、当該合算額のうち当該市町村の分賦金の額)とする。 
一 当該年度の初日における療養の給付及び療養費の支給に要する費用の総額の見込額から療養の給付についての一部負担金の総額の見込額を控除した額の百分の六十五に相当する額二 当該年度分の老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用の額から当該費用に係る国の負担金の見込額を控除した額
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条
 この法律による改正後の地方税法第七百三条の四の規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の国民健康保険税から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(老人保健特別徴収金の徴収)
第三十条
1 国民健康保険の保険者は、施行日が年度の初日に当たる場合を除き、施行年度分の拠出金の納付に充てるための費用については、当該年度の収入をもつて充てるものとする。この場合において、当該年度の支出の見込額が当該年度の収入の見込額を超えることとなるときは、その超える額の範囲内において、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主又は国民健康保険組合の組合員から老人保健特別徴収金を徴収することができる。
2 老人保健特別徴収金については、国民健康保険法第七十七条から第八十一条まで、第百十条、第百十三条及び第百二十七条第二項(第百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第三十一条
 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第二章の章名を次のように改める。 第二章 役員及び職員 第八条中「十六人」を「十七人」に改める。
第十条第二項中「、厚生大臣が各〃同数を委嘱する。」を「厚生大臣が委嘱するものとし、その数は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、各々同数とする。」に改める。
第二章中第十二条の次に次の一条を加える。第十二条の二 基金の職員は、理事長が任命する。
第十三条第二項中「業務の外」を「業務のほか」に、「老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の二第六項」を「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十九条第三項」に改める。
第十六条第一項中「毎事業年度末に」の下に「第十三条第一項から第三項までに規定する業務に関する」を、「作成し」の下に「、これに関する監事の意見を付して」を加え、「二箇月」を「二月」に改める。
第十九条中「その事務」を「第十三条第一項から第三項までに規定する業務に関する事務」に改める。
第二十三条第一項中「三万円」を「二十万円」に改める。
第二十三条の二中「五万円」を「三十万円」に改める。
第二十四条第一項中「五千円」を「十万円」に改める。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条
 前条の規定(社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の改正規定を除く。)の施行の日前にした行為に対する同法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(精神衛生法の一部改正)
第三十三条
 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。 
 第三十二条の四第一項中「又は共済組合」を「若しくは共済組合又は市町村(特別区を含む。)」に改め、「これらの法律」の下に「又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を加え、「こえる」を「超える」に改める。
(結核予防法の一部改正)
第三十四条
 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。 
 第三十七条第一項中「又は共済組合」を「若しくは共済組合又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)」に、「社会保険各法の規定」を「社会保険各法又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「社会保険各法の規定による給付」を「社会保険各法又は老人保健法の規定による給付」に改める。
第四十一条第四項中「社会保険各法の規定による療養の現物給付として行なわれ又は療養費」を「社会保険各法又は老人保健法の規定による療養若しくは医療の現物給付として行われ又は療養費若しくは医療費」に、「行なわれる」を「行われる」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十二条中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削る。
(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部改正)
第三十五条
 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。 
 第十四条の二第一項中「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」の下に「、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を加える。
(社会保険労務士法の一部改正)
第三十六条
 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。 
別表第一中第三十四号を第三十五号とし、第三十三号を第三十四号とし、第三十二号の次に次の一号を加える。 
三十三 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)
(地方財政法の一部改正)
第三十七条
 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。 
十条第七号の四を次のように改める。七の四 老人保健事業、老人の養護委託及び葬祭並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに要する経費第十条第八号の三を次のように改める。八の三 国民健康保険の事務(老人保健拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行並びに療養の給付、療養費の支給及び老人保健医療費拠出金の納付に要する経費
(優生保護法の一部改正)
第三十八条
 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。 
 第六条第一項及び第七条から第九条までの規定中「中央優生保護審査会」を「公衆衛生審議会」に改める。
第四章の章名を次のように改める。 
第四章 都道府県優生保護審査会 
 第十六条及び第十七条を次のように改める。
(都道府県優生保護審査会)第十六条 優生手術に関する適否の審査を行うため、都道府県知事の監督に属する都道府県優生保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。第十七条 削除
第十八条第一項を次のように改める。 
 審査会は、委員十人以内で組織する。 
 第十八条第二項中「各優生保護審査会」を「審査会」に改め、同条第三項中「中央優生保護審査会にあつては厚生大臣が、都道府県優生保護審査会にあつては」を削り、「、それぞれ、これを命ずる」を「任命する」に改め、同条第四項中「各優生保護審査会」を「審査会」に改め、同条第五項中「都道府県優生保護審査会」を「審査会」に改める。
第十九条中「定めるものの外」を「定めるもののほか」に、「優生保護審査会」を「審査会」に改める。
第二十七条中「優生保護審査会の委員及び臨時委員、優生手術の審査若しくは施行の事務」を「優生手術の審査又はその事務に従事した者、優生手術」に改める。
第二十九条中「十万円」を「五十万円」に改める。
第三十条中「五万円」を「三十万円」に改める。
第三十一条及び第三十二条中「一万円」を「十万円」に改める。
第三十三条中「五万円」を「三十万円」に改める。
第三十四条中「十万円」を「五十万円」に改める。
(優生保護法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条
 前条の規定の施行の日前にした行為に対する優生保護法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生省設置法の一部改正)
第四十条
 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。 
第五条第二十九号の次に次の一号を加える。二十九の二 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の定めるところにより、医療以外の保健事業の実施の基準、医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基準を定めること。第九条第一号の二の次に次の二号を加える。一の三 老人保健法を施行すること(医療に関する指導及び監督の実施に関することを除く。)。一の四 老人福祉法の施行に関する事務のうち、老人保健に関すること。02 第十二条第九号の二中「施行すること」の下に「(老人保健に関することを除く。)」を加える。
第十四条第五号中「監督」の下に「並びに老人保健法の規定による医療に関する指導及び監督の実施」を加え、同条第九号中「指導監督すること」の下に「(老人保健関係業務に関することを除く。)」を加える。
第二十九条第一項の表公衆衛生審議会の項中「述べること」を「述べ、並びに優生手術に関する適否の再審査を行うこと」に改め、同表中「
中央優生保護審査会  主として優生手術に関する適否の再審査を行い、その他優生保護上必要な事項を処理すること。 」を「    老人保健審議会  厚生大臣の諮問に応じて、保険者の拠出金等に関する重要事項を調査審議すること。 」に改め、同表中央社会保険医療協議会の項中「審議すること」を「審議するほか、老人保健法第三十条第一項の規定による厚生大臣の定めに関する事項を審議すること」に改める。
第四十一条
 厚生省設置法の一部を次のように改正する。 02 第九条第一項第一号の四を削る。
第十二条第九号の二中「(老人保健に関することを除く。)を削る。
附則 (昭和五七年八月三一日法律第八四号) 抄
1 この法律は、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五章の規定の施行の日から施行する。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 第二十条(結核予防法附則第八項の改正規定を除く。)及び第二十八条の規定による改正後の法律の規定は、昭和六十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(当該国の補助に係る都道府県の補助を含む。以下同じ。)について適用し、昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中老人保健法第七条第一項及び第二項の改正規定、同法第七条に一項を加える改正規定並びに同法第三十一条の次に一条を加える改正規定(同法第三十一条の二第七項及び第八項に係る部分に限る。)、第四条中老人保健法第七条第二項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定、同法第三章第三節の次に一節を加える改正規定(同法第四十六条の二第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び同法第三章の次に一章を加える改正規定(同法第四十六条の八第五項から第七項までの規定に係る部分に限る。)並びに第六条の規定並びに附則第四条第二項、第十二条及び第十三条の規定 公布の日
二 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(医療費に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第一条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。
(医療費拠出金等に関する経過措置)
第三条
1 第一条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第五十四条第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度の医療費拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の医療費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。
2 昭和六十年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。
第四条
1 昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 旧老健法の規定に基づき算定された昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額の十二分の十に相当する額
二 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額 
 イ 市町村が昭和六十一年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(ロにおいて「施行日以後医療費見込額」という。)に百分の二十を乗じて得た額 
 ロ 施行日以後医療費見込額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、すべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十一年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額
ハ 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の八十を乗じて得た額
2 前項第二号ロの政令で定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。
第五条
 昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)に要する費用の額にそれぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額
  イ一からロに規定する加入者按分率を控除して得た率
  ロ 昭和六十一年度に係る旧老健法第五十五条第一項第二号の加入者按分率に昭和六十一年度に係る旧老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た率
二 次に掲げる額の合計額
  イ 市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の額(以下この号において「施行日以後医療費額」という。)に百分の二十を乗じて得た額
  ロ 施行日以後医療費額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者一人当たりの施行日以後医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第二号ロの政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十一年度に係る新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額  ハ 当該保険者に係る調整対象外医療費額に百分の八十を乗じて得た額
第六条
1 昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が当該各年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「老人医療費見込額」という。)に百分の十を乗じて得た額
二 老人医療費見込額(当該各年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額
三 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の九十を乗じて得た額
2 前項第二号の政令で定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。
第七条
 昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が当該各年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の額(次号において「老人医療費額」という。)に百分の十を乗じて得た額
二 老人医療費額(当該各年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第二号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係る新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額
三 当該保険者に係る調整対象外医療費額に百分の九十を乗じて得た額
第八条
1 附則第四条の規定に基づき算定される昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「概算拠出金相当額」という。)から旧老健法第五十五条第一項の規定に基づき算定された昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額になると見込まれる保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額は、附則第四条の規定にかかわらず、当該保険者に係る概算拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。
2 附則第五条の規定に基づき算定される昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「確定拠出金相当額」という。)から、市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の額について旧老健法第五十六条の規定の例により算定される額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額であつた保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額は、附則第五条の規定にかかわらず、当該保険者に係る確定拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。
第九条
1 第一号に掲げる額(以下この項において「概算拠出金相当額」という。)から第二号に掲げる額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額になると見込まれる保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額は、附則第六条の規定にかかわらず、当該保険者に係る概算拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。
一 附則第六条の規定に基づき算定される当該保険者に係る昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額に相当する額
二 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額
 イ 市町村が昭和六十二年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(ロにおいて「昭和六十二年度老人医療費見込額」という。)にそれぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額の十二分の十に相当する額
1 一から2に規定する加入者按分率を控除して得た率
2   昭和六十一年度に係る旧老健法第五十五条第一項第二号の加入者按分率に昭和六十二年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た率
 ロ 次に掲げる額の合計額の十二分の二に相当する額
1   昭和六十二年度老人医療費見込額に百分の二十を乗じて得た額
2   昭和六十二年度老人医療費見込額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの昭和六十二年度老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの昭和六十二年度老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、昭和六十二年度に係る附則第六条第一項第二号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額( 3 において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十二年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額
3   当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の八十を乗じて得た額
2 前項の規定は、昭和六十二年度の確定医療費拠出金について準用する。この場合において、同項中「概算拠出金相当額」とあるのは「確定拠出金相当額」と、「多額になると見込まれる」とあるのは「多額であつた」と、「概算医療費拠出金」とあるのは「確定医療費拠出金」と、「附則第六条の」とあるのは「附則第七条の」と、「支弁する」とあるのは「支弁した」と、「費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額」とあるのは「費用の額」と、「昭和六十二年度老人医療費見込額」とあるのは「昭和六十二年度老人医療費額」と、「新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率」とあるのは「新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率」と、「平均一人当たり老人医療費見込額」とあるのは「平均一人当たり老人医療費額」と、「調整対象外医療費見込額」とあるのは「調整対象外医療費額」と読み替えるものとする。
第十条
 前二条の規定の適用がある保険者以外の保険者に係る概算医療費拠出金の額又は確定医療費拠出金の額の算定に関し、前二条の措置に伴い必要な附則第四条若しくは第五条又は附則第六条若しくは第七条の規定の特例その他の事項は、政令で定める。
(昭和六十一年度の拠出金の額の変更等)
第十一条
1 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、各保険者が昭和六十一年度に納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
2 新老健法第五十九条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
(老人保健施設の試行的実施)
第十二条
 厚生大臣が指定する者は、第四条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に、第四条の規定による改正後の老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設を経営する事業を試行的に実施する限りにおいて、医療法の規定にかかわらず、同項の老人保健施設に相当する施設を開設することができる。
(国会に対する報告)
第十三条
 厚生大臣は、第四条の規定の施行に際しては、前条の規定による老人保健施設を経営する事業の試行的実施の状況及び老人保健施設の運営等に関する基本的事項について、国会に報告しなければならない。
(検討)
第十四条
 政府は、この法律の施行後における老人医療費の動向、健康保険組合の決算の状況等各医療保険の運営の状況、老人保健法による医療費拠出金の額の動向等を勘案し、昭和六十五年度までの間に保険者の拠出金の算定方法その他この法律による改正に係る事項に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十五条
 政府は、新老健法第二十八条第一項第一号に規定する給付に要する費用の額が低額である場合には当該額に対する同号に規定する一部負担金の額の割合が著しく高くなることがあることにかんがみ、必要があると認めるときは、同号の一部負担金の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十六条
 政府は、第四条の規定の施行後適当な時期において、老人保健施設に関する状況を勘案し、必要があると認めるときは、老人保健施設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定 平成五年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第二十一条
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成三年一〇月四日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中老人保健法第四十六条の九及び第八十四条の二の改正規定並びに附則第十二条、第十四条及び第十五条の規定 公布の日
二 第一条中老人保健法の目次の改正規定、同法第二条の改正規定、同法第六条に一項を加える改正規定、同法第七条の改正規定(「及び第四十六条の八第六項」を「、第四十六条の五の二第三項、第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十七条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十条、第三十三条及び第三十四条の改正規定、同法第三章中第四節の次に二節を加える改正規定、同法第三章の二の章名の改正規定、同法第三章の二中第四十六条の六の前に節名を付する改正規定、同法第四十六条の十七の改正規定、同法第三章の二中同条の次に一節を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第十七条第四号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第七条において「老健法第四十八条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第四十六条の二第九項」を「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」に改める部分並びに「第四十六条の二第十項」の下に「(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第五十二条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第五十七条、第八十二条及び第八十六条の改正規定、第二条の規定、第三条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第四条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第五条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第十六条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第九条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第十七条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十九条及び第二十条の規定 平成四年四月一日
(検討等)
第二条
1 第一条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第二十八条の二の規定の適用に当たって、一部負担金の額が老人の負担能力等を考慮して過大な負担になるおそれが生ずる場合においては、一部負担金の額の改定措置の在り方について総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。
2 前項に規定するもののほか、老人保健法による老人保健制度については、老人保健制度の目的を踏まえ、この法律の施行後の老人保健制度の実施状況、老人医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、給付及び費用の負担の在り方について検討が加えられるべきものとする。
第三条
 政府は、老人の心身の特性に応じた適切な医療が行われるよう、老人が老人保健法第二十五条第三項に規定する保険医療機関等及び同法第六条第四項に規定する老人保健施設について受ける医療その他のサービスの質に関する評価方法の研究に努めるとともに、同法第二十五条の規定により行われる医療に要する費用の額の包括的な算定等当該費用の額の算定の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第四条
 政府は、病院又は診療所において行われる付添看護その他の看護に関し、老人がその心身の特性に応じこれらの看護とその他の医療を一体的な管理の下に適切に受けることができるよう、必要な施策の推進に努めるものとする。
(一部負担金に関する経過措置)
第五条
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成五年三月三十一日までの間は、新老健法第二十八条第一項第一号中「千円(次条第一項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは「九百円」と、同項第二号中「七百円(次条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは「六百円」とする。
(医療費に関する経過措置)
第六条
1 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第一条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。
2 施行日から平成五年三月三十一日までの間に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る新老健法の規定による医療費の額については、新老健法第三十二条第二項中「第二十八条」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号)附則第五条の規定により読み替えられた第二十八条」と、同条第四項中「同条第一項第二号」とあり、及び同条第五項中「第二十八条第一項第二号」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律附則第五条の規定により読み替えられた第二十八条第一項第二号」とする。
(交付金等に関する経過措置)
第七条
 新老健法第四十七条から第五十条までの規定は、施行日(老健法第四十八条改正規定中痴呆性老人部分にあっては、平成四年四月一日。以下この条において同じ。)以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。
(医療費拠出金に関する経過措置)
第八条
 平成二年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。
第九条
1 平成三年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 旧老健法の規定に基づき算定された平成三年度の概算医療費拠出金の額の十二分の十に相当する額
二 次に掲げる額の合計額(次号において「施行日以後調整後老人医療費見込額」という。)に、一から施行日以後老人保健施設療養費等概算率を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七に相当する額
イ 当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額(市町村が平成三年度において支弁する一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(次条において「医療等」という。)に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)から施行日以後調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算施行日以後基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額のうち、一人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に平成三年度に係る新老健法第五十五条第四項の概算加入者調整率を乗じて得た額
ロ 施行日以後調整対象外医療費見込額
三 施行日以後調整後老人医療費見込額に施行日以後老人保健施設療養費等概算率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
2 前項の施行日以後老人保健施設療養費等概算率は、各保険者に係る施行日以後老人保健施設療養費等見込額(市町村が平成三年度において支弁する一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる新老健法第四十八条第一項に規定する老人保健施設療養費等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。)の総額を、各保険者に係る施行日以後老人医療費見込額の総額で除して得た率とする。
第十条
1 平成三年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額
  イ 当該保険者に係る施行日前老人医療費額(市町村が平成三年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の額をいう。以下この号において同じ。)から施行日前調整対象外医療費額(当該保険者が確定施行日前基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、旧老健法第五十五条第一項第一号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日前老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に平成三年度に係る旧老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額
  ロ 施行日前調整対象外医療費額
二 次に掲げる額の合計額(次号において「施行日以後調整後老人医療費額」という。)に、一から施行日以後老人保健施設療養費等確定率を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七に相当する額
  イ 当該保険者に係る施行日以後老人医療費額(市町村が平成三年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)から施行日以後調整対象外医療費額(当該保険者が確定施行日以後基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に平成三年度に係る新老健法第五十六条第三項の確定加入者調整率を乗じて得た額
  ロ 施行日以後調整対象外医療費額
三 施行日以後調整後老人医療費額に施行日以後老人保健施設療養費等確定率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
2 前項の施行日以後老人保健施設療養費等確定率は、各保険者に係る施行日以後老人保健施設療養費等額(市町村が平成三年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた新老健法第四十八条第一項に規定する老人保健施設療養費等に要する費用の額をいう。)の総額を、各保険者に係る施行日以後老人医療費額の総額で除して得た率とする。
(平成三年度の拠出金の額の変更等)
第十一条
1 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、各保険者が平成三年度に納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
2 新老健法第五十九条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
(老人訪問看護療養費の支給等に関する規定の施行前の準備)
第十二条
1 厚生大臣は、新老健法第四十六条の十七の五第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び同条第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)を定めようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても老人保健審議会の意見を聴くことができる。
2 厚生大臣は、新老健法第四十六条の五の二第二項の基準及び新老健法第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。
(老人保健施設に関する経過措置)
第十三条
 旧老健法第四十六条の六第一項の許可に係る旧老健法第六条第四項に規定する老人保健施設は、新老健法第四十六条の六第一項の許可に係る新老健法附則第一条の二の規定により読み替えられた新老健法第六条第四項に規定する老人保健施設とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成四年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定及び同法第七十六条の改正規定(同法附則第三条、第五条、第八条及び第九条第六項の改正規定を含む。)並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定並びに附則第二十九条の規定並びに附則第三十条の規定並びに附則第五十六条の規定並びに附則第六十一条の規定 平成七年四月一日
三 第四条中老人保健法第四十一条に一項を加える改正規定、同法第四十六条の八第四項の改正規定並びに同法第四十六条の十七の三の改正規定並びに第五条中老人福祉法の目次の改正規定(第二十条の七に係る部分に限る。)、同法第五条の三の改正規定、同法第五条の四第二項第二号の改正規定、同法第六条の二の改正規定、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十六条第一項の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第十八条の二第一項及び第三項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定、同法第二十条の二を同法第二十条の二の二とし、同法第二十条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の七の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十一条の二第一項第二号の改正規定並びに附則第三十一条中社会福祉事業法第二条第三項第二号の三の改正規定 公布の日
(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
 施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る老人保健法の規定による給付については、なお従前の例による。
第二十二条
1 厚生大臣の定める病院又は診療所(新健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関を除く。)において、第四条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第十七条第一項第五号に掲げる給付を受ける老人医療受給対象者(厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、当該病院又は診療所の従業者以外の者が提供する看護(以下この条において「付添看護」という。)を受けたときは、平成八年三月三十一日(付添看護の状況その他の事情を勘案し、厚生省令で定める要件に該当する病院又は診療所として都道府県知事の承認を受けたものにおける付添看護については、その日後厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新老健法第三十二条第一項に規定する医療とみなして同項の規定を適用する。
2 新老健法第三十一条の二第二項に規定する標準負担額は、同項の規定にかかわらず、平成八年九月三十日までの間、六百円(同項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)とする。
(入院時食事療養費に関する規定の施行前の準備)
第二十三条
1 厚生大臣は、新老健法第三十一条の二第二項に規定する標準負担額を定めようとするときは、施行日前において老人保健審議会に諮問することができる。この場合において、当該諮問に係る老人保健審議会からの答申は、新老健法第七条に規定する政令で定める審議会からの答申とみなす。
2 厚生大臣は、新老健法第三十一条の二第二項に規定する基準並びに同条第四項に規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。
(事業費拠出金等に関する規定の施行前の準備)
第二十四条
 厚生大臣は、新老健法附則第三条第一項の政令を定めようとするとき、及び新老健法附則第四条第一項の政令を定めようとするときは、施行日前において老人保健審議会の意見を聴くことができる。この場合において、老人保健審議会が述べた意見は、新老健法第七条に規定する政令で定める審議会が述べた意見とみなす。
(老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)
第二十五条
1 新老健法附則第三条第一項の規定による拠出金の徴収が行われる場合における国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第三条第四項中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。
2 新老健法附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定の適用については、同法第百十三条第一項中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第六十五条
1 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 旧国保法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第五十三条第一項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第百二十一条各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(検討)
第六十六条
 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条
 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附則 (平成七年三月三一日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年四月一日から施行する。
(検討)
第四条
 政府は、この法律の施行後における老人医療費の動向、各医療保険の運営の状況、第三条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)の規定による医療費拠出金の額の動向等を勘案し、この法律の施行後三年以内を目途として、医療費拠出金の算定方法に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(交付金に関する経過措置)
第五条
 新老健法第四十八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、施行日前に行われた第三条の規定による改正前の老人保健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。
(平成六年度以前の年度の医療費拠出金に関する経過措置)
第六条
 平成六年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。
(加入者調整率に関する特例)
第七条
1 平成七年度の新老健法第五十五条第三項に規定する概算加入者調整率については、同項中「上限割合(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)を超えるときは上限割合」とあるのは「百分の二十二を超えるときは百分の二十二」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」と、同条第四項中「第一項第一号イ及び前項」とあるのは「第一項第一号イ」とし、同年度の新老健法第五十六条第三項に規定する確定加入者調整率については、同項中「前々年度における上限割合を超えるときは当該上限割合」とあるのは「百分の二十二を超えるときは百分の二十二」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」とする。
2 平成八年度以降附則第四条の規定により医療費拠出金の算定方法に関する措置が講じられるまでの間に係る新老健法第五十五条第三項に規定する概算加入者調整率については、同項中「(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)」とあるのは「(各医療保険の運営の状況等を勘案し、百分の二十四以上百分の二十六以下において各年度ごとに政令で定める割合をいう。以下この項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される次条第三項において同じ。)」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」と、同条第四項中「前項」とあるのは「国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される前項」とし、平成八年度以降附則第四条の規定により医療費拠出金の算定方法に関する措置が講じられるまでの間に係る新老健法第五十六条第三項に規定する確定加入者調整率については、同項中「百分の一・五」とあるのは、「百分の一・四」とする。
(医療費拠出金の算定に係る特別調整)
第八条
1 平成七年度以降附則第四条の規定により医療費拠出金の算定方法に関する措置が講じられるまでの間の各年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険者(新老健法第六条第二項に規定する保険者をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
一 概算特別調整基準超過保険者(新老健法第五十五条第三項に規定する概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額(同条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この条において同じ。)からイに掲げる額を控除して得た額がロに掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 特別調整前概算医療費拠出金相当額から特別調整対象見込額(特別調整前概算医療費拠出金相当額からイに掲げる額とロに掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。次項において同じ。)を控除して得た額と、特別調整見込額との合計額
  イ 次に掲げる額の合計額 
1 当該保険者に係る老人医療費見込額(新老健法第五十五条第一項第一号イに規定する老人医療費見込額をいう。2 において同じ。)に、一から老人保健施設療養費等概算率(同条第二項に規定する老人保健施設療養費等概算率をいう。 2 において同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七に相当する額   
2 当該保険者に係る老人医療費見込額に老人保健施設療養費等概算率を乗じて得た額の十二の六に相当する額
ロ 次に掲げる額の合計額に特別調整基準率を乗じて得た額
1   特別調整前概算医療費拠出金相当額
 2   当該保険者の給付であって新老健法第六条第一項に規定する医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十九条ノ三に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生省令で定めるものに該当するものに要する費用(同法第七十九条ノ九第二項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用及び新国保法第八十一条の二第一項に規定する療養給付費拠出金の納付に要する費用を含む。第三項において「保険者の給付に要する費用」という。)の当該年度における見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額
二 概算特別調整基準超過保険者以外の保険者 特別調整前概算医療費拠出金相当額と特別調整見込額との合計額
2 前項の特別調整見込額は、当該保険者に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額(概算特別調整基準超過保険者にあっては、特別調整前概算医療費拠出金相当額から特別調整対象見込額を控除して得た額)に概算特別調整加算率(すべての概算特別調整基準超過保険者に係る特別調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての概算特別調整基準超過保険者に係る特別調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。
3 第一項第一号ロの特別調整基準率は、平成七年度にあっては百分の二十五とし、平成八年度以降附則第四条の規定により医療費拠出金の算定方法に関する措置が講じられるまでの間の各年度にあっては、一人当たりの老人医療費の動向、新老健法第二十五条第一項に規定する七十歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向、概算特別調整基準超過保険者の数の動向等を勘案し、百分の二十五以上において各年度ごとに政令で定める率とする。
4 前項の政令を定めるに当たっては、厚生大臣は、あらかじめ、新老健法第七条の政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
5 平成七年度以降附則第四条の規定により医療費拠出金の算定方法に関する措置が講じられるまでの間の各年度の確定医療費拠出金の額については、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を準用する。この場合において、第三項中「一人当たりの老人医療費の動向、新老健法第二十五条第一項に規定する七十歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向、概算特別調整基準超過保険者の数の動向等を勘案し、百分の二十五以上において各年度ごとに政令で定める率」とあるのは、「国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条第三項の政令で定める率」と読み替えるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄