- 法令名 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律
- 法令番号 (昭和六十一年五月二十七日法律第七十四号)
- 施行年月日 昭和六十一年十二月二十五日
- 最終改正 平成七年五月一二日法律第九一号
- 目次
- 第一章 総則(第一条―第三条)
- 第二章 登録(第四条―第十条)
- 第三章 業務(第十一条―第二十三条)
- 第四章 投資一任契約に係る業務(第二十四条―第三十三条)
- 第五章 監督(第三十四条―第四十一条)
- 第六章 証券投資顧問業協会(第四十二条―第四十八条)
- 第七章 雑則(第四十九条―第五十三条)
- 第八章 罰則(第五十四条―第六十一条)
- 附則
- 第一章 総則
- (目的)
- 第一条
- この法律は、有価証券に係る投資顧問業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて投資者の保護を図ることを目的とする。
- (定義)
- 第二条
- 1 この法律において「投資顧問契約」とは、当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断(有価証券指数等先物取引等及び有価証券オプション取引等にあつては、行うべき取引の内容及び時期についての判断)をいう。以下同じ。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約をいう。
- 2 この法律において「投資顧問業」とは、顧客に対して投資顧問契約に基づく助言を行う営業をいう。
- 3 この法律において「投資顧問業者」とは、第四条の登録を受けて投資顧問業を営む者をいう。
- 4 この法律において「投資一任契約」とは、投資顧問業者が、顧客から、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該顧客のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約をいう。
- 5 この法律において「有価証券」とは、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券(同法第百八条の二第三項の規定により国債証券又は同法第六十五条第二項第五号ハに規定する外国国債証券とみなされる標準物を含む。)をいう。
- 6 この法律において「有価証券指数等先物取引等」とは、有価証券指数等先物取引(証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引をいう。以下同じ。)又は外国市場証券先物取引(同条第十六項に規定する外国市場証券先物取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引をいう。
- 7 この法律において「有価証券オプション取引等」とは、有価証券オプション取引(証券取引法第二条第十五項に規定する有価証券オプション取引をいう。以下同じ。)又は外国市場証券先物取引のうち有価証券オプション取引と類似の取引をいう。
- 8 この法律において「有価証券等」とは、有価証券、有価証券指数(証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数及びこの指数と類似の指数であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引に係るものをいう。)又はオプション(同条第十五項に規定するオプション及び当該オプションと類似の権利であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券オプション取引と類似の取引に係るものをいう。次項及び第十六条第二号において同じ。)をいう。
- 9 この法律において「有価証券の価値等」とは、有価証券の価値若しくはオプションの対価の額又は約定指数、約定数値、現実指数若しくは現実数値(証券取引法第二条第十四項に規定する約定指数、約定数値、現実指数又は現実数値及びこれらの数値と類似の数値であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引に係るものをいう。第十六条第二号において同じ。)の動向をいう。
- 10 この法律において「証券取引行為」とは、証券取引法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為をいう。
- (投資判断の一任等の禁止)
- 第三条
- 何人も、投資一任契約に係る場合又は他の法律に特別の規定のある場合を除くほか、他人から、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任され、当該投資判断に基づき当該他人のため投資を行うことを営業としてはならない。
- 第二章 登録
- (登録)
- 第四条
- 投資顧問業を営もうとする者は、大蔵大臣の登録を受けなければならない。
- (登録の申請)
- 第五条
- 1 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
- 一 商号、名称又は氏名及び住所
- 二 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)、その役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
- 三 個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
- 四 営業所の名称及び所在地
- 五 業務の方法
- 六 他に事業を行つているときは、その事業の種類
- 七 その他大蔵省令で定める事項
- 2 前項の登録申請書には、第七条第一項各号に該当しないことを誓約する書面その他大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
- (登録の実施)
- 第六条
- 1 大蔵大臣は、第四条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資顧問業者登録簿に登録しなければならない。
- 一 前条第一項各号に掲げる事項
- 二 登録年月日及び登録番号
- 2 大蔵大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
- 3 大蔵大臣は、投資顧問業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
- (登録の拒否)
- 第七条
- 1 大蔵大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一 禁治産者若しくは準禁治産者又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
- 二 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 三 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- 四 第三十八条第一項の規定により第四条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
- 五 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
- 六 この法律、証券取引法、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)、証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
- 七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号又は第三号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
- 八 個人で政令で定める使用人のうちに第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの
- 2 大蔵大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
- (変更の届出)
- 第八条
- 1 投資顧問業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
- 2 大蔵大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を投資顧問業者登録簿に登録しなければならない。
- (廃業等の届出等)
- 第九条
- 1 投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
- 一 投資顧問業者が死亡したとき。 その相続人
- 二 法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
- 三 法人が破産により解散したとき。 その破産管財人
- 四 法人が合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
- 五 投資顧問業を廃止したとき。 投資顧問業者であつた個人又は投資顧問業者であつた法人を代表する役員
- 2 投資顧問業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該投資顧問業者の登録は、その効力を失う。
- 3 投資顧問業者が死亡した場合においては、相続人は被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第七条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項の規定により投資顧問業の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、引き続き投資顧問業を営むことができる。相続人がその期間内に第四条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
- 4 前項の規定により引き続き投資顧問業を営むことができる場合においては、相続人を投資顧問業者とみなして、第十一条、第十二条、第十三条第一項及び第二項、第十四条から第二十三条まで、第三十四条から第三十七条まで並びに第三十八条第一項(第二号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第一項中「第四条の登録を取り消し」とあるのは、「投資顧問業の廃止を命じ」とする。
- 5 前項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項の規定により投資顧問業の廃止が命じられた場合における第七条第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた相続人を第三十八条第一項の規定により第四条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を第三十八条第一項の規定による第四条の登録の取消しの日とみなす。
- (営業保証金)
- 第十条
- 1 投資顧問業者は、営業保証金を主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- 2 前項の営業保証金の額は、主たる営業所及びその他の営業所ごとに、投資顧問業者の営業の実情及び投資者の保護を考慮して、政令で定める額とする。
- 3 投資顧問業者は、政令で定めるところにより、当該投資顧問業者のために所要の営業保証金が大蔵大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を大蔵大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第一項の営業保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
- 4 大蔵大臣は、投資者保護のため必要があると認めるときは、投資顧問業者と前項の契約を締結した者又は当該投資顧問業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
- 5 投資顧問業者は、第一項の営業保証金につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を大蔵大臣に届け出た後でなければ、投資顧問業(投資顧問業の開始後新たに営業所を設置したことにより供託すべき営業保証金の額が増加することとなる場合にあつては、当該営業所に係る投資顧問業)を開始してはならない。
- 6 投資顧問業者と投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者は、これらの契約により生じた債権に関し、当該投資顧問業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
- 7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
- 8 投資顧問業者は、第六項の権利の実行その他の理由により、営業保証金の額(契約金額を含む。第十項において同じ。)が第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、大蔵省令で定める日から三週間以内にその不足額につき供託(第三項の契約の締結を含む。第五十六条第一号において同じ。)を行い、その旨を遅滞なく大蔵大臣に届け出なければならない。
- 9 第一項又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券その他大蔵省令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。
- 10 第一項、第四項又は第八項の規定により供託した営業保証金は、前条第一項各号に該当することとなつたとき、第三十八条第一項若しくは第二項の規定により登録が取り消されたとき、又は一部の営業所に係る投資顧問業の廃止その他の理由により営業保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
- 11 前各項に規定するもののほか、営業保証金に関し必要な事項は、法務省令・大蔵省令で定める。
- 第三章 業務
- (標識の掲示)
- 第十一条
- 1 投資顧問業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、大蔵省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
- 2 投資顧問業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
- (名義貸しの禁止)
- 第十二条
- 投資顧問業者は、自己の名義をもつて、他人に投資顧問業を営ませてはならない。
- (広告等の規制)
- 第十三条
- 1 投資顧問業者は、その行う投資顧問業の内容について広告をするときは、大蔵省令で定めるところにより、第十八条及び第十九条の規定に関する事項を表示しなければならない。
- 2 投資顧問業者は、その行う投資顧問業に関して広告をするときは、自ら行つた有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言の実績その他大蔵省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
- 3 投資顧問業者は、第四条の登録を受けていることにより大蔵大臣が当該投資顧問業者を推薦し、又はその行う助言の内容について保証しているかのように人を誤認させるような表示をしてはならない。
- (契約締結前の書面の交付)
- 第十四条
- 投資顧問業者は、投資顧問契約を締結しようとするときは、大蔵省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにする書面を事前に顧客に交付しなければならない。
- 一 投資顧問業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 二 報酬に関する事項
- 三 第十八条から第二十条までの規定に関する事項
- 四 前三号に掲げるもののほか、大蔵省令で定める事項
- (契約締結時の書面の交付)
- 第十五条
- 投資顧問業者は、投資顧問契約を締結したときは、遅滞なく、大蔵省令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面を顧客に交付しなければならない。
- 一 投資顧問業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 二 契約年月日
- 三 助言の内容及び方法
- 四 報酬の額及び支払の時期
- 五 契約の解除に関する事項(第十七条第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
- 六 賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
- 七 前各号に掲げるもののほか、大蔵省令で定める事項
- (契約を締結している顧客に対する書面の交付)
- 第十六条
- 投資顧問業者は、投資顧問契約を締結している顧客に対し、大蔵省令で定めるところにより、六月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。
- 一 当該投資顧問業者が自己の計算で行つた有価証券の売買、有価証券指数等先物取引等又は有価証券オプション取引等のうち当該顧客に対して助言を行つたものと同一の銘柄について取引を行つた事実の有無
- 二 前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別(有価証券指数等先物取引等にあつては、現実指数若しくは現実数値が約定指数若しくは約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者であつたか又は当該金銭を受領する立場の当事者であつたかの別、有価証券オプション取引等にあつては、オプションを付与する立場の当事者であつたか又は取得する立場の当事者であつたかの別)
- 三 前二号に掲げるもののほか、大蔵省令で定める事項
- (書面による解除)
- 第十七条
- 1 投資顧問業者と投資顧問契約を締結した顧客は、第十五条の書面を受領した日から起算して十日を経過するまでの間、書面によりその契約の解除を行うことができる。
- 2 前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
- 3 投資顧問業者は、第一項の規定による契約の解除があつた場合には、解除までの期間に相当する報酬額として大蔵省令で定める金額を超えてその契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
- 4 投資顧問業者は、第一項の規定による契約の解除があつた場合において、その契約に係る報酬の前払を受けているときは、解除以降の期間に相当する報酬額として大蔵省令で定める金額を顧客に返還しなければならない。
- 5 前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
- (証券取引行為の禁止)
- 第十八条
- 投資顧問業者は、その行う投資顧問業に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために証券取引行為を行つてはならない。
- (金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
- 第十九条
- 投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
- (金銭又は有価証券の貸付け、貸付けの媒介等の禁止)
- 第二十条
- 投資顧問業者は、その行う投資顧問業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。
- (忠実義務)
- 第二十一条
- 投資顧問業者は、法令の規定及び投資顧問契約の本旨に従い、顧客のため忠実に投資顧問業を行わなければならない。
- (禁止行為)
- 第二十二条
- 投資顧問業者は、その行う投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一 投資顧問契約の締結又は解除に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること。
- 二 特定の有価証券等に関し、助言を受けた顧客の取引に基づく価格、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない助言を行うこと。
- 第二十三条
- 投資顧問業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、その行う投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一 顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を負担することを約すること。
- 二 顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、特別の利益を提供することを約すること。
- 三 その他投資者の保護に欠けるものとして大蔵省令で定める行為
- 第四章 投資一任契約に係る業務
- (認可)
- 第二十四条
- 1 投資顧問業者は、投資一任契約に係る業務を行おうとするときは、その行おうとする業務の内容及び方法を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
- 2 前項の認可を受けようとする者は、株式会社(外国の法令に準拠して設立された法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するもの)でなければならない。
- 3 大蔵大臣は、投資顧問業者に対し第一項の認可をしたときは、その旨を当該投資顧問業者の登録に付記しなければならない。
- (認可の条件)
- 第二十五条
- 1 大蔵大臣は、前条第一項の認可に条件を付することができる。
- 2 前項の条件は、投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
- (認可の申請)
- 第二十六条
- 1 第二十四条第一項の認可を受けようとする投資顧問業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
- 一 商号及び住所
- 二 資本の額
- 三 取締役及び監査役の氏名
- 四 営業所の名称及び所在地
- 2 前項の認可申請書には、定款、会社登記簿の謄本、業務の内容及び方法に関する大蔵省令で定める事項を記載した書類その他大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
- (認可の基準)
- 第二十七条
- 大蔵大臣は、第二十四条第一項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一 認可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。
- 二 認可申請者が、その人的構成に照らして、その営もうとする業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。
- (業務の内容及び方法の変更の認可)
- 第二十八条
- 第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者は、投資一任契約に係る業務の内容及び方法を変更しようとする場合においては、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
- (投資一任契約に係る業務の廃止等の届出)
- 第二十九条
- 1 第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
- 一 投資一任契約に係る業務を廃止し、休止し、又は再開したとき。
- 二 第三十一条ただし書の承認に係る業務を廃止し、休止し、又は再開したとき。
- 三 その他投資一任契約に係る業務に関する事項で大蔵省令で定める事項に該当することとなつたとき。
- 2 第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者が投資一任契約に係る業務を廃止したときは、当該認可は、その効力を失う。
- (取締役の兼職の制限)
- 第三十条
- 第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者の常務に従事する取締役(外国の法令に準拠して設立された法人については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百七十九条第一項に規定する代表者及び国内の営業所に駐在する役員(監査役及びこれに類似する役職にある者を除く。))は、大蔵大臣の承認を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
- (兼業の制限)
- 第三十一条
- 第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者は、投資顧問業及び投資一任契約に係る業務以外の業務を営むことができない。ただし、投資顧問業及び投資一任契約に係る業務に関連する業務で、当該投資顧問業者が投資顧問業及び投資一任契約に係る業務を営むにつき投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
- (報告書の交付)
- 第三十二条
- 第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者は、投資一任契約を締結している顧客に対して、大蔵省令で定めるところにより、三月に一回以上、当該投資一任契約に係る当該顧客の資産の現状について説明した報告書を作成し、交付しなければならない。
- (準用規定)
- 第三十三条
- 第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十三条までの規定は、投資顧問業者が第二十四条第一項の認可を受けて投資一任契約に係る業務を行う場合に準用する。この場合において、第十三条第一項中「第十八条及び第十九条」とあるのは「第十九条」と、同条第二項中「自ら行つた有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言」とあるのは「投資一任契約を締結している顧客から一任されて行つた投資」と、同条第三項中「第四条の登録」とあるのは「第二十四条第一項の認可」と、「助言」とあるのは「投資判断」と、第十四条第三号中「第十八条から第二十条まで」とあるのは「第十九条及び第二十条」と、第十五条第三号中「助言の内容及び方法」とあるのは「投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項」と、同条第五号中「事項(第十七条第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)」とあるのは「事項」と、第十六条中「六月」とあるのは「三月」と、同条第一号中「当該顧客に対して助言を行つたもの」とあるのは「当該顧客から一任されて投資を行つたもの」と、第十八条中「顧客を相手方として又は当該顧客のために」とあるのは「顧客を相手方として」と、第二十条中「貸付け」とあるのは「貸付け(証券取引法第四十九条に規定する信用取引を利用する際に生ずる証券会社の顧客に対する貸付けを除く。)」と、第二十二条第二号中「助言を受けた顧客の取引」とあるのは「投資顧問業者が顧客から一任されて行つた投資」と、「助言を行う」とあるのは「投資判断に基づく投資を行う」と読み替えるものとする。
- 第五章 監督
- (業務に関する帳簿書類)
- 第三十四条
- 投資顧問業者は、大蔵省令で定めるところにより、有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言その他その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
- (営業報告書の提出及び縦覧)
- 第三十五条
- 1 投資顧問業者は、営業年度ごとに、大蔵省令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業年度経過後三月以内に、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
- 2 大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、前項の営業報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項及び当該投資顧問業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き投資者の保護に必要と認められる部分を公衆の縦覧に供しなければならない。
- (立入検査等)
- 第三十六条
- 1 大蔵大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資顧問業者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資顧問業者の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
- (業務改善命令)
- 第三十七条
- 大蔵大臣は、投資顧問業者の業務の運営に関し、投資者の利益を害する事実があると認めるときは、投資者保護のため必要な限度において、当該投資顧問業者に対し、業務の方法の変更、財産の供託その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- (登録の取消し等)
- 第三十八条
- 1 大蔵大臣は、投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて投資顧問業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一 第七条第一項各号(同項第四号においては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
- 二 不正の手段により第四条の登録を受けたとき。
- 三 その行う投資顧問業に関して、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 2 大蔵大臣は、投資顧問業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は投資顧問業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、大蔵省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該投資顧問業者から申出がないときは、当該投資顧問業者の登録を取り消すことができる。
- 3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
- (認可の取消し等)
- 第三十九条
- 1 大蔵大臣は、第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて投資一任契約に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一 その行う投資一任契約に係る業務に関して、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 二 第二十五条第一項に規定する認可に付した条件に違反したとき。
- 2 第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者の登録が第九条第二項の規定によりその効力を失つたとき、又は当該投資顧問業者の登録が前条第一項若しくは第二項の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
- (登録等の抹消)
- 第四十条
- 1 大蔵大臣は、第九条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
- 2 大蔵大臣は、第二十九条第二項若しくは前条第二項の規定により認可がその効力を失つたとき、又は同条第一項の規定により認可を取り消したときは、第二十四条第三項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。
- (監督処分の公告)
- 第四十一条
- 大蔵大臣は、第三十八条第一項若しくは第二項又は第三十九条第一項の規定による処分をしたときは、大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
- 第六章 証券投資顧問業協会
- (証券投資顧問業協会)
- 第四十二条
- 1 投資顧問業者は、投資者の保護を図るとともに、投資顧問業の健全な発展に資することを目的として、投資顧問業者を会員とし、証券投資顧問業協会と称する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人を設立することができる。
- 2 証券投資顧問業協会(以下この章において「協会」という。)は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
- (名称の使用制限)
- 第四十三条
- 1 協会でない者は、証券投資顧問業協会という名称を用いてはならない。
- 2 協会に加入していない者は、投資顧問業を営むについて、証券投資顧問業協会会員という名称を用いてはならない。
- (苦情の解決)
- 第四十四条
- 1 協会は、顧客等から会員の営む業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
- 2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
- 3 会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
- 4 協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
- (大蔵大臣に対する協力)
- 第四十五条
- 大蔵大臣は、この法律の円滑な実施を図るため、大蔵省令で定めるところにより、この法律の規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
- (立入検査等)
- 第四十六条
- 1 大蔵大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該協会の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2 第三十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
- (監督命令)
- 第四十七条
- 大蔵大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。
- (全国証券投資顧問業協会連合会)
- 第四十八条
- 1 協会は、協会の運営に関する連絡、調整及び指導を行うことを目的として、全国を単位として、協会を会員とし、全国証券投資顧問業協会連合会と称する民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。
- 2 全国証券投資顧問業協会連合会は、全国を通じて一個とする。
- 3 全国証券投資顧問業協会連合会でない者は、全国証券投資顧問業協会連合会という名称を用いてはならない。
- 4 前三条の規定は、全国証券投資顧問業協会連合会について準用する。
- 第七章 雑則
- (外国法人等に対する特例等)
- 第四十九条
- 外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人である投資顧問業者が国内にある顧客を相手方として投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営む場合において、当該法人又は個人に対する第三十五条第一項に規定する営業報告書の提出期限に関する特例、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- (外国で投資顧問業を営む者の駐在員事務所の設置の届出等)
- 第五十条
- 1 外国で投資顧問業を営む者(投資顧問業者を除く。以下この条において同じ。)は、有価証券等の市場に関する情報の収集及び提供その他有価証券等に関連のある業務で大蔵省令で定めるものを行うため、国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的により設置している事務所その他の施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。
- 2 大蔵大臣は、投資者保護のため必要があると認めるときは、外国で投資顧問業を営む者に対し、前項の施設において行う同項に規定する業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
- 3 外国で投資顧問業を営む者は、その設置した第一項の施設を廃止したとき、当該施設において行う同項に規定する業務を廃止したときその他同項の規定により届け出た事項を変更したときは、その日から三十日以内に、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
- (権限の委任)
- 第五十一条
- 大蔵大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長又は財務支局長に行わせることができる。
- (大蔵省令への委任)
- 第五十二条
- この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、大蔵省令で定める。
- (経過措置)
- 第五十三条
- この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
- 第八章 罰則
- 第五十四条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一 第三条の規定に違反して、他人から、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任され、当該投資判断に基づき当該他人のため投資を行うことを営業とした者
- 二 第四条の登録を受けないで投資顧問業を営んだ者
- 三 不正の手段により第四条の登録を受けた者
- 四 第十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営ませた者
- 五 第二十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十二条各号に掲げる行為をした者
- 六 第二十四条第一項の認可を受けないで投資一任契約に係る業務を行つた者
- 第五十五条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一 第十条第五項の規定に違反して、投資顧問業を開始した者
- 二 第十八条(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、証券取引行為を行つた者
- 三 第十九条(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は顧客の金銭若しくは有価証券を預託させた者
- 四 第二十条(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をした者
- 五 第二十五条第一項の規定により付した条件に違反した者
- 六 第二十八条の認可を受けないで投資一任契約に係る業務の内容及び方法を変更した者
- 七 第三十一条ただし書の承認を受けないで投資顧問業及び投資一任契約に係る業務以外の業務を営んだ者
- 八 第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反して、投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営んだ者
- 第五十六条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一 第十条第八項の規定に違反して、供託を行わなかつた者
- 二 第十三条第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する事項を表示しなかつた者
- 三 第十三条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
- 四 第十三条第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、人を誤認させるような表示をした者
- 五 第十四条、第十五条又は第十六条(第三十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
- 六 第三十二条の規定に違反して、報告書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載をした報告書を交付した者
- 第五十七条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一 第五条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
- 二 第八条第一項又は第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三 第十一条第一項の規定に違反して、大蔵省令で定める様式の標識を掲示しなかつた者
- 四 第十一条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
- 五 第二十六条第一項の認可申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
- 六 第三十条の規定に違反して、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んだ者
- 七 第三十四条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
- 八 第三十五条第一項の規定による営業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした営業報告書を提出した者
- 九 第三十六条第一項又は第四十六条第一項(第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 十 第三十七条の規定による命令に違反した者
- 十一 第四十三条第二項の規定に違反して、証券投資顧問業協会会員という名称を用いた者
- 第五十八条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
- 第五十九条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一 正当な理由がないのに第四十二条第二項の名簿の縦覧を拒んだ者
- 二 第四十七条(第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- 第六十条
- 第十条第四項の規定による命令に違反して供託しなかつた者は、三十万円以下の過料に処する。
- 第六十一条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二 第四十三条第一項又は第四十八条第三項の規定に違反して、証券投資顧問業協会又は全国証券投資顧問業協会連合会という名称を用いた者
- 三 第五十条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四 第五十条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者
- 附則
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- (経過措置)
- 第二条
- 1 この法律の施行の際現に投資顧問業を営んでいる者(普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)に基づき大蔵大臣の認可を受けて信託業務を営む銀行及び証券投資信託法に基づき大蔵大臣の免許を受けた委託会社を除く。)は、この法律の施行の日から六月間(当該期間内に第七条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項の規定により投資顧問業の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、第四条の規定にかかわらず、引き続き投資顧問業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
- 2 前項の規定により引き続き投資顧問業を営むことができる場合においては、その者を投資顧問業者とみなして、第十三条第一項及び第二項、第十四条から第二十三条まで、第三十四条から第三十七条まで並びに第三十八条第一項(第二号を除く。)及び第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第一項中「第四条の登録を取り消し」とあるのは、「投資顧問業の廃止を命じ」とする。
- 3 前項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項の規定により投資顧問業の廃止が命じられた場合における第七条第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を第三十八条第一項の規定により第四条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を第三十八条第一項の規定による第四条の登録の取消しの日とみなす。
- 第三条
- 1 この法律の施行の際現に投資顧問業を営んでいる普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律に基づき大蔵大臣の認可を受けて信託業務を営む銀行及び証券投資信託法に基づき大蔵大臣の免許を受けた委託会社は、当分の間(次項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項の規定により投資顧問業の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)、第四条の規定にかかわらず、引き続き投資顧問業を営むことができる。
- 2 前項の規定により引き続き投資顧問業を営むことができる場合においては、当該信託業務を営む銀行及び委託会社を投資顧問業者とみなして、当該信託業務を営む銀行に対しては第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条(第三号を除く。)、第十五条、第十七条、第二十一条から第二十三条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条第一項(第二号を除く。)及び第四十二条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を、当該委託会社に対しては第十一条、第十二条、第十三条第一項及び第二項、第十四条から第二十三条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条第一項(第二号を除く。)並びに第四十二条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三十八条第一項中「第四条の登録を取り消し」とあるのは、「投資顧問業の廃止を命じ」とする。
- 3 前項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項の規定により投資顧問業の廃止が命じられた場合における第七条第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた信託業務を営む銀行又は委託会社を第三十八条第一項の規定により第四条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を第三十八条第一項の規定による第四条の登録の取消しの日とみなす。
- 第四条
- この法律の施行の際現に第五十条第一項に規定する施設を設置している者は、この法律の施行の日から三月以内に当該施設について同項に規定する業務の内容、施設の所在地その他大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、同項の規定によりされた届出とみなす。
- (登録免許税法の一部改正)
- 第五条
- 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 02 別表第一第二十五号の次に次の一号を加える。
- 二十五の二 投資顧問業者の登録又は投資一任契約に係る業務の認可
- 一 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第四条(登録)の規定による投資顧問業者の登録登録件数 一件につき九万円 二 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二十四条第一項(認可)の規定による投資一任契約に係る業務の認可 認可件数 一件につき十五万円
- (大蔵省設置法の一部改正)
- 第六条
- 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。 02 第四条第七十九号の次に次の一号を加える。 03七十九の二 投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)に規定する投資顧問業をいう。次条第四十五号の二において同じ。)を営む者の登録及び監督に関すること。02 第四条第八十号の次に次の一号を加える。 03八十の二 証券投資顧問業協会及び全国投資顧問業協会連合会の監督に関すること。 02
- 第五条第四十五号の次に次の一号を加える。 03四十五の二 投資顧問業を営む者を登録し、これを監督すること。
- 附則 (昭和六三年五月三一日法律第七五号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 第二十二条
- この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「旧投資顧問業法」という。)第二十四条第一項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている投資顧問業者は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「新投資顧問業法」という。)第二十四条第一項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。この場合において、旧投資顧問業法第二十四条第一項の認可に係る旧投資顧問業法第二十五条第一項の条件は、新投資顧問業法第二十四条第一項の認可に係る新投資顧問業法第二十五条第一項の条件とみなす。
- (罰則に関する経過措置)
- 第四十二条
- 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第四十三条
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
- (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
- 第二条
- この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- (罰則に関する経過措置)
- 第十三条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
- 第十四条
- この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
- (政令への委任)
- 第十五条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄