- 法令名 金融先物取引法
- 法令番号 (昭和六十三年五月三十一日法律第七十七号)
- 施行年月日 平成元年三月二十七日
- 最終改正 平成六年一一月一一日法律第九七号
- 目次
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 金融先物取引所
- 第一節 総則(第三条―第九条)
- 第二節 設立(第十条―第十七条)
- 第三節 会員(第十八条―第二十八条)
- 第四節 機関(第二十九条―第三十四条)
- 第五節 金融先物取引(第三十四条の二―第四十六条)
- 第六節 金融先物取引の受託(第四十七条・第四十八条)
- 第七節 解散(第四十九条―第五十一条)
- 第八節 監督(第五十二条―第五十五条)
- 第三章 金融先物取引業
- 第一節 許可等(第五十六条―第六十五条)
- 第二節 業務(第六十六条―第七十四条)
- 第三節 監督(第七十五条―第八十四条)
- 第四節 金融先物取引業協会(第八十五条―第九十条の二)
- 第四章 雑則(第九十一条―第九十三条)
- 第五章 罰則(第九十四条―第百五条)
- 第六章 犯則事件の調査等(第百六条―第百二十三条)
- 附則
- 第一章 総則
- (目的)
- 第一条
- この法律は、国民経済の適切な運営及び金融先物取引等の委託者の保護に資するため、金融先物取引所の制度を整備するとともに、金融先物取引業を営む者の業務の適正な運営を確保することにより、金融先物取引及び金融先物取引等の受託等を公正かつ円滑にすることを目的とする。
- (定義)
- 第二条
- 1 この法律において「通貨等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一 通貨
- 二 有価証券、預金契約に基づく債権その他の政令で定めるもの(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十三項に規定する有価証券を除く。)
- 2 この法律において「通貨等」には、金融先物取引所が、前項第二号に掲げるものについて、金融先物取引を円滑化するため設定した利率、償還期限その他の条件を標準化した標準物を含むものとする。
- 3 この法律において「金融指標」とは、通貨の価格若しくは第一項第二号に掲げるものの価格若しくは利率又はこれらに基づいて算出した数値で、金融先物取引所の定めるものをいう。
- 4 この法律において「金融先物取引」とは、金融先物取引所の定める基準及び方法に従い、金融先物市場において行われる次に掲げる取引をいう。
- 一 当事者が将来の一定の時期において通貨等及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている通貨等の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
- 二 当事者があらかじめ金融指標の数値として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
- 三 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「金融オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引 イ 第一号に掲げる取引 ロ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融先物取引所の定めるものを含む。) ハ 通貨等の売買取引(イに掲げる取引に該当するものを除く。)
- 5 この法律において「金融先物取引所」とは、金融先物取引を行うために必要な市場を開設することを目的としてこの法律に基づいて設立された者をいう。
- 6 この法律において「金融先物市場」とは、金融先物取引のために金融先物取引所の開設する市場をいう。
- 7 この法律において「金融先物取引等」とは、金融先物取引又は金融先物市場に類似する外国に所在する市場(以下「海外金融先物市場」という。)において行われる金融先物取引と類似の取引をいう。
- 8 この法律において「金融先物取引業」とは、業として金融先物取引等の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること(以下「金融先物取引等の受託等」という。)をいう。
- 9 この法律において「金融先物取引業者」とは、第五十六条の許可を受けて金融先物取引業を営む法人をいう。
- 第二章 金融先物取引所
- 第一節 総則
- (法人格及び組織)
- 第三条
- 1 金融先物取引所は、法人とする。
- 2 金融先物取引所は、会員組織とする。
- (名称)
- 第四条
- 1 金融先物取引所は、その名称中に金融先物取引所という文字を用いなければならない。
- 2 金融先物取引所でない者は、その名称中に金融先物取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- (業務の制限)
- 第五条
- 1 金融先物取引所は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。
- 2 金融先物取引所は、その目的を達成するために直接必要な業務以外の業務を営んではならない。
- (金融先物市場類似施設の開設の禁止)
- 第六条
- 1 何人も、金融先物市場に類似する施設を開設してはならない。
- 2 何人も、前項の施設において金融先物取引と類似の取引をしてはならない。
- (相場による差金の授受等の禁止)
- 第七条
- 何人も、金融先物市場によらないで、金融先物市場における相場により、差金の授受を目的とする行為及び次に掲げる取引と類似の取引をしてはならない。
- 一 第二条第四項第二号に掲げる取引
- 二 第二条第四項第三号ロに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
- (登記)
- 第八条
- 1 金融先物取引所は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
- (民法等の準用)
- 第九条
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十八条第一項、第四十四条、第五十条、第五十一条、第五十四条、第五十五条、第五十七条、第六十条から第六十四条まで並びに第六十五条第二項及び第三項、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十七条から第二百四十九条まで、第二百五十一条及び第二百五十二条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第一項の規定は、金融先物取引所について準用する。この場合において、民法第四十四条、第五十四条、第五十五条、第五十七条、第六十条、第六十一条及び第六十三条中「理事」とあるのは「理事長及び理事」と、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「金融先物取引法第九条において準用する民法第六十二条」と、非訟事件手続法第三十五条第一項中「仮理事又ハ特別代理人」とあるのは「特別代理人」と読み替えるものとする。
- 第二節 設立
- (発起人)
- 第十条
- 金融先物取引所を設立するには、その会員になろうとする者十人以上が発起人とならなければならない。
- (定款)
- 第十一条
- 発起人は、金融先物取引所の定款を作成し、これに次の事項を記載して署名しなければならない。
- 一 目的
- 二 名称
- 三 事務所の所在地及び金融先物市場を開設する地
- 四 基本金及び出資に関する事項
- 五 会員の資格、加入及び脱退に関する事項
- 六 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
- 七 会員信認金に関する事項
- 八 経費及び損失の負担に関する事項
- 九 役員に関する事項
- 十 会議に関する事項
- 十一 規則の作成に関する事項
- 十二 業務の執行に関する事項
- 十三 金融先物取引の種類に関する事項
- 十四 金融先物取引の清算に関する事項
- 十五 会計に関する事項
- 十六 公告の方法
- (創立総会)
- 第十二条
- 1 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、会議開催日の二週間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
- 2 発起人及び会員になろうとする者は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
- 3 発起人及び会員になろうとする者で第四十条第二項の規定により損失を負担するものは、創立総会の開会までに、書面によりその旨を明らかにしなければならない。
- 4 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
- 5 創立総会では、定款を修正することができる。ただし、会員の資格に関する事項はこの限りでない。
- 6 創立総会の議事は、会員の資格を有する者であつてその開会までに出資の全額の払込みをしたものの半数以上で、かつ、その払い込んだ出資の合計額が払込出資総額の二分の一以上になるものが出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
- 7 第二十一条並びに商法第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十七条から第二百四十九条まで、第二百五十一条及び第二百五十二条の規定は、創立総会について準用する。この場合において、同法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「金融先物取引法第十二条第一項」と読み替えるものとする。
- (設立の免許の申請)
- 第十三条
- 1 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した免許申請書を大蔵大臣に提出して設立の免許を申請しなければならない。
- 一 名称
- 二 事務所及び開設する金融先物市場の所在の場所
- 三 役員の氏名及び住所
- 四 会員の商号又は名称
- 2 前項の免許申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
- (設立の免許)
- 第十四条
- 大蔵大臣は、前条第一項の免許の申請があつた場合において、次に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の免許をしなければならない。
- 一 定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、金融先物取引を公正かつ円滑ならしめ、及び委託者を保護するために十分であること。
- 二 当該申請に係る金融先物取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
- 三 金融先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量及び会員数が見込まれることその他経済金融の状況に照らして当該金融先物取引所を設立することが公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であること。
- (理事長への事務の引継ぎ)
- 第十五条
- 前条の免許があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事長に引き継がなければならない。
- (成立)
- 第十六条
- 金融先物取引所は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
- (定款等の変更の認可等)
- 第十七条
- 1 定款、業務規程又は受託契約準則の変更は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2 金融先物取引所は、第十三条第一項第二号から第四号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。金融先物取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
- 第三節 会員
- (会員の資格)
- 第十八条
- 金融先物取引所は、会員の資格を定める場合には、その金融先物市場における金融先物取引が公正かつ円滑に行われることを確保するため、その定款をもつて、取引量の見込み、財産的基礎、人的構成その他の会員の資格に関する要件を定めなければならない。
- (会員の欠格事由)
- 第十九条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。
- 一 法人でない者
- 二 第七十九条第一項の規定により第五十六条の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。第五号ヘにおいて「許可等」という。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
- 三 この法律又はこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
- 四 第五十四条第一項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。次号リにおいて同じ。)により除名され、その除名の日から五年を経過しない法人
- 五 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 禁治産者若しくは準禁治産者又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ニ この法律又はこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ホ 金融先物取引業者が第七十九条第一項の規定により第五十六条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該金融先物取引業者の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの ヘ この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第五十六条の許可と同種の許可等を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。) ト 第五十三条第二項、第五十四条第二項若しくは第七十九条第二項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。)により解任され、その解任の日から五年を経過しない者 チ 金融先物取引所の会員が第五十四条第一項の規定による命令により除名された場合において、その除名の日前三十日以内に当該会員の役員であつた者で当該除名の日から五年を経過しないもの
- リ 第五十四条第一項の規定に相当する外国の法令の規定による命令により除名され、その除名の日から五年を経過しない者(当該除名された者が法人である場合においては、当該除名の日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該除名の日から五年を経過しないものを含む。)
- (出資及び責任)
- 第二十条
- 1 会員は、定款の定めるところにより、出資しなければならない。
- 2 会員の出資額は、均一でなければならない。
- 3 前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定により金融先物取引所の損失を負担すべき会員の出資額については、定款の定めるところにより、他の会員の出資額を上回ることができる。
- 4 出資は、金銭をもつて、その全額を払い込むものとする。
- 5 会員の金融先物取引所に対する責任は、定款の定める経費の負担及び第四十条第二項の規定による損失の負担のほか、その出資額を限度とする。
- 6 会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて金融先物取引所に対抗することができない。
- (会員の議決権)
- 第二十一条
- 会員は、出資額にかかわらず、各々一個の議決権を有する。ただし、前条第三項の規定により他の会員の出資額を上回る出資をしている会員がある場合における第四十条第二項の規定による損失の負担に関連する事項の議決については、定款で別段の定めをすることができる。
- (持分の譲渡)
- 第二十二条
- 会員の持分の譲渡は、脱退しようとする場合においてその全部を会員以外の者に譲渡するときに限り、定款の定めるところにより、金融先物取引所の承認を受けて行うことができる。
- (任意脱退)
- 第二十三条
- 会員は、定款の定めるところにより、金融先物取引所の承認を受けて脱退することができる。
- (法定脱退)
- 第二十四条
- 前条に規定する場合のほか、会員は、次の事由によつて脱退する。
- 一 第十九条各号のいずれかに該当することとなつたこと。
- 二 解散
- 三 除名
- (持分の払戻し)
- 第二十五条
- 会員が脱退したときは、第二十二条の規定により持分の全部を譲渡した場合を除き、金融先物取引所は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
- (残務の結了)
- 第二十六条
- 1 会員が脱退した場合においては、金融先物取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員をして、その金融先物市場において行つた金融先物取引を結了させなければならない。この場合においては、本人又はその一般承継人は、その金融先物取引の結了の目的の範囲内において、なお会員とみなす。
- 2 前項の規定により金融先物取引所が他の会員をしてその金融先物取引を結了させるときは、本人又はその一般承継人と当該他の会員との間に、委任契約が成立していたものとみなす。
- (会員信認金)
- 第二十七条
- 1 会員は、定款の定めるところにより、金融先物取引所に対し、会員信認金を預託しなければならない。
- 2 会員信認金は、有価証券(国債証券その他大蔵省令で定める有価証券をいう。)をもつて充てることができる。
- 3 前項の有価証券の充当価格は、金融先物取引所が大蔵大臣の承認を受けて定めるところにより算出した額を超えてはならない。
- 4 会員に対して金融先物取引を委託した者は、その委託により生じた債権に関し、当該会員の会員信認金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
- 5 金融先物取引所は、第四十条第一項の規定により、会員に代わつて債務を履行し、又は引き受けたことにより取得した債権と当該会員に対する会員信認金に係る債務を相殺してはならない。
- 6 金融先物取引所は、国債の保有その他大蔵省令で定める方法によるほか、会員信認金として預託を受けたものを運用してはならない。
- (会員に対する制裁)
- 第二十八条
- 金融先物取引所は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは当該金融先物取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、過怠金を課し、その者の金融先物取引を停止若しくは制限し、又はその者を除名する旨を定めなければならない。
- 第四節 機関
- (役員)
- 第二十九条
- 金融先物取引所に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
- (役員の選任)
- 第三十条
- 1 理事(第三項の規定により選任される理事を除く。以下この項において同じ。)及び監事は、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事が選挙する。
- 2 理事長の選任及び解任は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3 理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
- 4 第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当する者は、役員になることができない。
- (役員の職務)
- 第三十一条
- 1 理事長は、金融先物取引所を代表し、その業務を総理する。
- 2 理事は、定款の定めるところにより、金融先物取引所を代表し、理事長を補佐して金融先物取引所の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
- 3 監事は、金融先物取引所の業務を監査する。
- (役員の失職)
- 第三十二条
- 役員が第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
- (仮理事及び仮監事)
- 第三十三条
- 大蔵大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
- (秘密保持義務)
- 第三十四条
- 金融先物取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 第五節 金融先物取引
- (運営目的)
- 第三十四条の二
- 金融先物市場は、金融先物取引を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者の保護に資するよう運営されなければならない。
- (取引資格)
- 第三十五条
- 金融先物取引は、当該金融先物取引所の会員でなければ行うことができない。
- (業務規程の記載事項)
- 第三十六条
- 金融先物取引所の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 金融先物取引の対象とする通貨等若しくは金融オプション又は金融先物取引に係る金融指標(以下この節及び第五十三条において「取引対象通貨等」という。)
- 二 金融先物取引の期限
- 三 立会の開閉
- 四 立会の停止
- 五 金融先物取引の契約の締結及びその制限に関する事項
- 六 決済の方法
- 七 前各号に掲げる事項のほか、金融先物取引に関し必要な事項
- (取引証拠金)
- 第三十七条
- 1 金融先物取引所は、定款の定めるところにより、会員から、金融先物取引について、取引証拠金を預託させることができる。
- 2 前項の取引証拠金は、第二十七条第二項に規定する有価証券その他大蔵省令で定めるもの(次項及び第八十一条において「有価証券等」という。)をもつて充てることができる。
- 3 前項の規定による有価証券等の充当価格は、金融先物取引所が定めるところにより算出した額を超えてはならない。
- (取引の開始の届出)
- 第三十八条
- 金融先物取引所は、取引対象通貨等の別に取引を行うことができることとなつた日後最初にその立会を行つたときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
- (臨時の立会開閉等の届出)
- 第三十九条
- 金融先物取引所は、臨時に立会の全部若しくは一部を開閉し、又はその停止をし、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
- (金融先物取引所による債務の履行等)
- 第四十条
- 1 金融先物取引所は、金融先物取引を円滑にするため、定款の定めるところにより、会員に代わつて当該会員の金融先物取引に基づく債権又は債務について、当該債権を行使し、若しくは取得し、又は当該債務を履行し、若しくは引き受けることができる。
- 2 金融先物取引所は、前項の規定による債務の履行又は引受けにより損失が生じた場合において、定款の定めるところにより、一部の会員に当該損失の全部又は一部を負担させることができる。
- (債務不履行による損害賠償)
- 第四十一条
- 1 会員が金融先物取引に基づく債務の不履行により他の会員又は金融先物取引所に損害を与えたときは、その損害を受けた会員又は金融先物取引所は、その損害を与えた会員の会員信認金及び取引証拠金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
- 2 第二十七条第四項の規定による金融先物取引の委託者が優先弁済を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、同項の会員信認金についての会員又は金融先物取引所の権利に対して優先する。
- (総取引高及び成立した対価の額等の掲示と相場表の公表)
- 第四十二条
- 1 金融先物取引所は、金融先物取引について、その取引対象通貨等の期限別に毎日の総取引高及び成立した対価の額又は約定数値を当該金融先物市場に掲示しなければならない。
- 2 金融先物取引所は、金融先物取引について、その取引対象通貨等の期限別に毎日の最高、最低及び最終の成立した対価の額又は約定数値を表示する相場表を毎日公表しなければならない。
- (相場及び取引高報告書の提出等)
- 第四十三条
- 1 金融先物取引所は、大蔵省令で定めるところにより、毎日及び毎月の当該金融先物取引所の開設する金融先物市場における相場及び取引高報告書を大蔵大臣に提出しなければならない。
- 2 金融先物取引所は、当該金融先物取引所の開設する金融先物市場における一の会員の自己の計算による金融先物取引であつて決済を結了していないものの件数が大蔵省令で定める件数を超えることとなつた場合その他当該金融先物市場における金融先物取引の状況が大蔵省令で定める要件に該当することとなつた場合には、大蔵省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に報告しなければならない。
- (仮装取引等の禁止)
- 第四十四条
- 何人も、金融先物取引に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一 仮装の金融先物取引をすること。
- 二 自己のする金融先物取引の申込みと同時期に、それと同一の対価の額又は約定数値において、当該金融先物取引を成立させることのできる申込みを他人がすることをあらかじめその者と通謀の上、当該自己のする金融先物取引の申込みをすること。
- 三 単独で又は他人と共同して、金融先物取引を誘引する目的をもつて、当該金融先物取引が繁盛であると誤解させるべき一連の金融先物取引又は当該金融先物取引の相場を変動させるべき一連の金融先物取引をすること。
- 四 前三号に掲げる行為の委託又は受託をすること。
- 五 金融先物取引を誘引する目的をもつて、当該金融先物取引の相場が自己又は他人の市場操作によつて変動するべき旨を流布すること。
- (会員の取引の制限)
- 第四十五条
- 大蔵大臣は、金融先物市場において、過当な件数の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な相場が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、金融先物市場における秩序を維持し、かつ、公益又は委託者の保護のため必要があると認めるときは、会員に対し、金融先物取引又はその受託を制限することができる。
- (金融先物取引の停止の場合の残務の結了)
- 第四十六条
- 第二十六条の規定は、会員の金融先物取引がこの法律又は金融先物取引所の定款の定めるところにより停止された場合について準用する。
- 第六節 金融先物取引の受託
- (受託契約準則及びその記載事項)
- 第四十七条
- 1 会員は、金融先物取引の受託については、金融先物取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
- 2 金融先物取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
- 一 金融先物取引の受託の条件
- 二 決済の方法
- 三 委託手数料の料率及び徴収の方法
- 四 委託証拠金の料率及び預託の方法
- 五 前各号に掲げる事項のほか金融先物取引の受託に関し必要な事項
- (委託証拠金の預託)
- 第四十八条
- 1 会員は、金融先物取引の受託について、委託者から金融先物取引所の定める委託証拠金の預託を受けなければならない。
- 2 金融先物取引所が金融先物取引の受託について受託契約準則で定める委託証拠金の料率は、取引の事情を考慮して大蔵大臣が定める料率を下回つてはならない。
- 3 第三十七条第二項及び第三項の規定は、第一項の委託証拠金について準用する。
- 第七節 解散
- (解散の事由及び解散決議の認可)
- 第四十九条
- 1 金融先物取引所は、次の事由により解散する。
- 一 定款に定める事由の発生
- 二 総会の決議
- 三 会員の数が十人未満となつたこと。
- 四 破産
- 五 設立の免許の取消し
- 2 金融先物取引所の解散に関する総会の決議は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3 金融先物取引所が第一項第一号又は第三号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
- (残余財産の分配)
- 第五十条
- 残余財産は、定款又は総会の決議により別段の定めをする場合のほか、会員の出資額に応じて分配しなければならない。
- (民法等の準用)
- 第五十一条
- 1 民法第六十九条、第七十条、第七十三条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十三条まで、商法第百二十五条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十一条、第四百十九条及び第四百二十七条並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条の規定は、金融先物取引所の解散の場合について準用する。この場合において、民法第七十条及び第七十四条中「理事」とあるのは、「理事長及び理事」と読み替えるものとする。
- 2 民法第四十四条、第五十四条、第五十七条、第六十条及び第六十一条の規定は、金融先物取引所の清算人について準用する。
- 第八節 監督
- (立入検査等)
- 第五十二条
- 1 大蔵大臣は、公益又は委託者の保護のため必要があると認めるときは、金融先物取引所若しくはその会員に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、金融先物取引所の事務所若しくはその会員の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3 第一項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
- (立入検査等の権限の証券取引等監視委員会に対する委任)
- 第五十二条の二
- 大蔵大臣は、前条の規定による権限(金融先物取引所に対するものにあつては金融先物取引の公正の確保に係る金融先物取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限るものとし、会員に対するものにあつては金融先物取引又はその受託等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。
- (金融先物取引所等に対する監督上の処分)
- 第五十三条
- 1 大蔵大臣は、金融先物取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融先物取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。
- 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分(以下この条及び次条において「この法律等」という。)若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員がこの法律等若しくは当該金融先物取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「定款等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、当該会員に対しこの法律等、当該定款等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために当該金融先物取引所がこの法律等若しくは定款その他の規則により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つたとき。 設立の免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずること。
- 二 正当な理由がないのに、金融先物市場を開設することができることとなつた日から三月以内に金融先物市場を開設しないとき、取引対象通貨等について金融先物取引を行うことができることとなつた日から三月以内に金融先物取引を開始しないとき、又は引き続き三月以上取引対象通貨等の全部若しくは一部について金融先物取引を停止したとき。 設立の免許若しくは定款若しくは業務規程の変更の認可を取り消し、又は定款若しくは業務規程の変更を命ずること。
- 三 金融先物取引所の行為又はその開設する金融先物市場における金融先物取引の状況が公益又は委託者の保護のため有害であると認めるとき。 三月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずること。
- 2 大蔵大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員がこの法律等若しくは定款に違反したときは、金融先物取引所に対し当該役員の解任を命ずることができる。
- (会員等に対する監督上の処分)
- 第五十四条
- 1 大蔵大臣は、会員がこの法律等に違反したときは、金融先物取引所に対し当該会員を除名し、又は六月以内の期間を定めて当該会員の金融先物取引を停止することを命ずることができる。
- 2 大蔵大臣は、会員の役員がこの法律等に違反する行為をしたときは、当該会員に対し当該役員の解任を命ずることができる。
- (定款等の変更命令)
- 第五十五条
- 大蔵大臣は、金融先物取引所に対し、当該金融先物取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則について、金融先物取引の公正を確保し又は委託者を保護するため必要と認める変更その他の処分を命ずることができる。
- 第三章 金融先物取引業
- 第一節 許可等
- (許可)
- 第五十六条
- 金融先物取引業は、大蔵大臣の許可を受けた法人(外国の法令に準拠して設立された法人については、国内に営業所又は事務所を有するものに限る。)でなければ、営むことができない。
- (許可の条件)
- 第五十七条
- 1 大蔵大臣は、前条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2 前項の条件は、公益又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
- (許可の申請)
- 第五十八条
- 1 第五十六条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
- 一 商号又は名称
- 二 営業所又は事務所の名称及び所在地
- 三 役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
- 四 業務の種類及び方法
- 五 他に事業を行つているときは、その事業の種類
- 六 その他大蔵省令で定める事項
- 2 前項の許可申請書には、大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
- (許可の基準)
- 第五十九条
- 1 大蔵大臣は、前条の規定による許可の申請があつたときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。
- 二 許可申請者が、その人的構成に照らして、その営もうとする業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。
- 2 大蔵大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が第十九条各号のいずれかに該当する場合を除き、第五十六条の許可をしなければならない。
- (許可の有効期間)
- 第六十条
- 第五十六条の許可の有効期間は、許可の日から起算して三年とする。
- (許可の有効期間の更新)
- 第六十一条
- 1 第五十六条の許可の有効期間(この項の規定による有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。以下同じ。)の満了の後引き続き当該許可に係る金融先物取引業を営もうとする者は、大蔵省令で定めるところにより、大蔵大臣の行う有効期間の更新を受けなければならない。
- 2 第五十七条から第五十九条までの規定は、有効期間の更新について準用する。
- 3 第五十六条の許可の有効期間の満了の日までに有効期間の更新の申請があつた場合において、その申請について有効期間の更新の承認又は拒否の通知があるまでの間は、当該申請に係る同条の許可は、同条の許可の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
- 4 前項の場合において、有効期間の更新が承認されたときは、当該有効期間の更新に係る第五十六条の許可の有効期間は、従前のその許可の有効期間の満了する日の翌日から起算するものとする。
- (業務の種類及び方法の変更の認可)
- 第六十二条
- 金融先物取引業者は、第五十八条第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
- (変更の届出)
- 第六十三条
- 金融先物取引業者は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
- 一 第五十八条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたとき。
- 二 第十九条第二号から第五号まで(同条第二号においては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
- 三 金融先物取引業を休止し、又は再開したとき。
- 四 その他大蔵省令で定める場合
- (廃業の届出等)
- 第六十四条
- 1 金融先物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
- 一 合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
- 二 破産により解散したとき。 その破産管財人
- 三 合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
- 四 金融先物取引業を廃止したとき。 金融先物取引業者であつた法人を代表する役員
- 2 金融先物取引業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該金融先物取引業者の第五十六条の許可は、その効力を失う。
- (登録免許税及び手数料)
- 第六十五条
- 第五十六条の許可を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第六十一条第一項の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ納めなければならない。
- 第二節 業務
- (標識の掲示)
- 第六十六条
- 1 金融先物取引業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、大蔵省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
- 2 金融先物取引業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
- (名義貸しの禁止)
- 第六十七条
- 金融先物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に金融先物取引業を営ませてはならない。
- (広告の規制)
- 第六十八条
- 金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業に関して広告をするときは、金融先物取引等による利益の見込みその他大蔵省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
- (契約締結前の書面の交付)
- 第六十九条
- 金融先物取引業者は、金融先物取引等の受託等を内容とする契約(以下この節及び第八十条において「受託契約」という。)を締結しようとするときは、大蔵省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客(銀行その他の大蔵省令で定める者を除く。)に対し受託契約の概要その他の大蔵省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該受託契約の締結前大蔵省令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付した場合には、この限りでない。
- (契約締結時の書面の交付)
- 第七十条
- 金融先物取引業者は、受託契約を締結したときは、委託者(前条に規定する銀行その他の大蔵省令で定める者を除く。)に対し、直ちに、大蔵省令で定めるところにより、当該受託契約を締結した日時及び当該受託契約に係る金融先物取引等の種類、件数、対価の額その他の大蔵省令で定める事項を明らかにする書面を交付しなければならない。
- (成立した取引に係る書面の交付)
- 第七十一条
- 金融先物取引業者は、受託契約に係る金融先物取引等が成立したときは、委託者に対し、遅滞なく、成立した金融先物取引等の対価の額若しくは約定数値及び件数並びにその成立の日時その他大蔵省令で定める事項についての内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
- (委託証拠金等の受領に係る書面の交付)
- 第七十二条
- 金融先物取引業者は、委託証拠金その他の保証金を受領したときは、委託者に対し、直ちに、大蔵省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
- (のみ行為の禁止)
- 第七十三条
- 金融先物取引業者は、金融先物取引等の委託を受けたとき、又は金融先物取引等の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理(以下この条及び次条において「取次ぎ等」という。)を引き受けたときは、金融先物市場若しくは海外金融先物市場において当該委託に係る申込みをせず、又は当該取次ぎ等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
- (禁止行為)
- 第七十四条
- 金融先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一 顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して受託契約の締結を勧誘すること。
- 二 顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、受託契約の締結を勧誘すること。
- 三 件数、対価の額その他の大蔵省令で定める事項について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする受託契約を締結すること。
- 四 受託契約を締結しないで、金融先物取引等の申込み又は取次ぎ等をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。
- 五 受託契約に基づく金融先物取引等の申込み又は取次ぎ等をすることその他の当該受託契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
- 六 受託契約に基づく委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。
- 七 前各号に掲げるもののほか、金融先物取引等の受託等に関する行為であつて、委託者の保護に欠け、又は金融先物取引等の受託等の公正を害するものとして大蔵省令で定めるもの
- 第三節 監督
- (業務に関する帳簿書類)
- 第七十五条
- 金融先物取引業者は、大蔵省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
- (事業報告書の提出)
- 第七十六条
- 金融先物取引業者は、事業年度ごとに、大蔵省令で定める様式により、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
- (立入検査等)
- 第七十七条
- 1 大蔵大臣は、公益又は委託者の保護のため必要があると認めるときは、金融先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、金融先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2 大蔵大臣は、公益又は委託者の保護のため特に必要があると認めるときは、金融先物取引業者と取引する者に対し、当該金融先物取引業者の業務又は財産に関して報告又は資料の提出を命ずることができる。
- 3 第五十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査又は質問について準用する。
- (立入検査等の権限の証券取引等監視委員会に対する委任)
- 第七十七条の二
- 大蔵大臣は、前条の規定による権限(金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。
- (業務改善命令)
- 第七十八条
- 大蔵大臣は、金融先物取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融先物取引業者に対し、業務の種類及び方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- (許可の取消し等)
- 第七十九条
- 1 大蔵大臣は、金融先物取引業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十六条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一 第十九条第二号から第五号まで(同条第二号については、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
- 二 不正の手段により第五十六条の許可又は第六十一条第一項の有効期間の更新を受けたとき。
- 三 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十七条第一項に規定する許可に付した条件に違反したとき。
- 四 業務又は財産の状況に照らし、支払不能に陥るおそれがある場合において、委託者の損害の拡大を防止するためやむを得ないと認められるとき。
- 五 金融先物取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
- 2 大蔵大臣は、金融先物取引業者の役員が第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、当該金融先物取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
- (残務の結了)
- 第八十条
- 金融先物取引業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該金融先物取引業者であつた者又はその一般承継人は、当該金融先物取引業者が締結した受託契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお金融先物取引業者とみなす。
- 一 第五十六条の許可の有効期間(第六十一条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき。
- 二 第六十四条第二項の規定により第五十六条の許可が効力を失つたとき。
- 三 前条第一項の規定により第五十六条の許可が取り消されたとき。
- (受託等に係る財産の管理)
- 第八十一条
- 金融先物取引業者は、金融先物取引等につき、委託者から預託を受けた金銭、有価証券等及び通貨等並びに委託者の計算に属する金銭及び通貨等の価額に相当する財産については、大蔵省令で定めるところにより、管理しなければならない。
- (金融先物取引責任準備金)
- 第八十二条
- 1 金融先物取引業者は、大蔵省令で定めるところにより、金融先物取引責任準備金を積み立てなければならない。
- 2 前項の準備金は、金融先物取引等の受託等に関して生じた事故によりその委託者の受けた損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
- (資産の国内保有)
- 第八十三条
- 大蔵大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、金融先物取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
- (金融先物取引所等の会員でない金融先物取引業者に対する監督)
- 第八十三条の二
- 大蔵大臣は、金融先物取引所の会員となつておらず、又は第八十五条に規定する金融先物取引業協会(以下この条において「協会」という。)に加入していない金融先物取引業者の行う金融先物取引等の受託等について、公益を害し、又は委託者保護に欠けることのないよう、金融先物取引所又は協会の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
- (外国法人に対する特例等)
- 第八十四条
- 金融先物取引業者が外国の法令に準拠して設立された法人である場合において、当該法人に対する第七十六条に規定する事業報告書の提出期限に関する特例、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 第四節 金融先物取引業協会
- (金融先物取引業協会)
- 第八十五条
- 1 金融先物取引業者は、委託者の保護を図るとともに、金融先物取引業の健全な発展に資することを目的として、金融先物取引業者を会員とし、その名称中に金融先物取引業協会という文字を用いる民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。
- 2 前項に規定する法人(以下この節において「協会」という。)は、会員(以下この節において「協会員」という。)の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
- (名称の使用制限)
- 第八十六条
- 1 協会でない者は、その名称中に金融先物取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- 2 協会に加入していない者は、その名称中に金融先物取引業協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- (協会の業務)
- 第八十七条
- 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一 金融先物取引業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
- 二 協会員の営む金融先物取引業に関し、契約の内容の適正化その他委託者の保護を図るため必要な指導、勧告その他の業務
- 三 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
- 四 協会員の営む金融先物取引業の業務に対する委託者等からの苦情の解決
- 五 委託者に対する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
- (苦情の解決)
- 第八十八条
- 1 協会は、委託者等から協会員の営む金融先物取引業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
- 2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
- 3 協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
- 4 協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知させなければならない。
- (変更等の届出)
- 第八十八条の二
- 協会は、当該協会の役員又は協会員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
- (協会員に対する制裁)
- 第八十八条の三
- 協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは当該協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
- (秘密保持義務)
- 第八十八条の四
- 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- (大蔵大臣に対する協力)
- 第八十九条
- 大蔵大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、大蔵省令で定めるところにより、これらの規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
- (立入検査等)
- 第九十条
- 1 大蔵大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2 第五十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
- (立入検査等の権限の証券取引等監視委員会に対する委任)
- 第九十条の二
- 大蔵大臣は、前条の規定による権限(金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正の確保に係る協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。
- 第四章 雑則
- (監督処分の公告)
- 第九十一条
- 大蔵大臣は、第五十三条、第五十四条又は第七十九条の規定による処分をしたときは、大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
- (受託等のための不正行為の禁止)
- 第九十一条の二
- 何人も、金融先物取引等の受託等のため、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
- (虚偽の相場公示の禁止)
- 第九十一条の三
- 何人も、金融先物市場の相場を偽つて公示してはならない。
- (財務局長等への権限の委任)
- 第九十二条
- 1 大蔵大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第五十二条の二、第七十七条の二及び第九十条の二の規定により証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
- 2 委員会は、第五十二条の二、第七十七条の二及び第九十条の二の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
- 3 委員会は、前項の規定による委任を行つたときは、その内容を公示するものとする。
- (報告又は資料の提出の命令に対する不服申立て)
- 第九十二条の二
- 委員会が第五十二条の二、第七十七条の二及び第九十条の二の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第二項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。
- (大蔵省令への委任)
- 第九十三条
- この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、大蔵省令で定める。
- 第五章 罰則
- 第九十四条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一 第六条第一項の規定に違反した者
- 二 第四十四条の規定に違反したもの
- 三 第五十六条の許可を受けないで金融先物取引業を営んだ者
- 四 不正の手段により第五十六条の許可又は第六十一条第一項の規定による有効期間の更新を受けた者
- 五 第六十七条の規定に違反して、他人に金融先物取引業を営ませた者
- 六 第九十一条の二の規定に違反した者
- 第九十五条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一 第五条第一項又は第六条第二項の規定に違反した者
- 二 第四十五条の規定による制限に違反した者
- 三 第五十三条、第五十四条、第五十五条又は第七十九条の規定による命令に違反した者
- 四 第五十七条第一項(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反した者
- 五 第六十二条の認可を受けないで第五十八条第一項第四号に掲げる事項を変更した者
- 第九十六条
- 第七条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十六条の規定の適用を妨げない。
- 第九十七条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
- 一 第十三条第一項若しくは第二項又は第五十八条第一項若しくは第二項の免許申請書、許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
- 二 第六十八条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
- 三 第六十九条、第七十条、第七十一条又は第七十二条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
- 四 第七十三条の規定に違反したもの
- 五 第九十一条の三の規定に違反した者
- 第九十八条
- 1 金融先物取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
- 2 前項の場合において、犯人が収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
- 第九十九条
- 1 前条第一項のわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
- 第百条
- 第三十四条又は第八十八条の四の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第百一条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一 第四条第二項の規定に違反して、その名称中に金融先物取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いた者
- 二 第十七条第二項前段又は第六十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三 第二十七条第六項の規定に違反した者
- 四 第五十二条第一項、第七十七条第一項若しくは第二項又は第九十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料を提出した者
- 五 第五十二条第一項、第七十七条第一項又は第九十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 六 第六十六条第一項の規定に違反して、大蔵省令で定める様式の標識を掲示しなかつた者
- 七 第六十六条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
- 八 第七十五条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
- 九 第七十六条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
- 十 第七十八条の規定による命令に違反した者
- 十一 第八十六条第二項の規定に違反して、その名称中に金融先物取引業協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者
- 第百二条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一 第九十四条第二号 三億円以下の罰金刑
- 二 第九十四条(第二号を除く。)、第九十五条から第九十七条まで又は前条 各本条の罰金刑
- 第百三条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一 第六十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二 第八十二条の規定に違反して、金融先物取引責任準備金を積み立てず、又はこれを使用した者
- 三 第八十三条の規定による命令に違反した者
- 第百四条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
- 一 第八条第一項の規定に基づく政令の規定による登記を怠り、又は虚偽の登記をした者
- 二 第九条において準用する民法第五十一条の規定に違反して、財産目録若しくは社員名簿を備え置かず、又はこれらに不正の記載をした者
- 二の二 第十七条第二項後段、第四十九条第三項又は第八十八条の二の規定に違反して、届出を怠つた者
- 三 金融先物取引所の会員の総会に対し不実の申立てをし、又は事実を隠した者
- 四 第三十八条又は第三十九条の規定に違反して、届出を怠つた者
- 五 第四十二条の規定に違反して、掲示し、又は公表することを怠つた者
- 六 第四十三条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
- 七 第四十三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 八 第五十一条において準用する民法第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定に違反して、破産宣告の請求をすることを怠つた者
- 九 第五十一条において準用する民法第七十九条第一項若しくは第二項又は第八十一条第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不正の公告をした者
- 十 第五十一条において準用する商法第百三十一条に違反して、金融先物取引所の財産を分配した者
- 十一 第八十五条第二項の規定に違反して、同項の協会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
- 第百五条
- 第八十六条第一項の規定に違反して、その名称中に金融先物取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
- 第六章 犯則事件の調査等
- (質問、検査又は領置等)
- 第百六条
- 1 証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(前章の罪のうち、金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去つた物件を領置することができる。
- 2 委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
- (臨検、捜索又は差押え)
- 第百七条
- 1 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。
- 2 前項の場合において急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。
- 3 委員会職員は、第一項又は前項の許可状(以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
- 4 前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
- 5 委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。
- (臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限)
- 第百八条
- 1 臨検、捜索又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
- 2 日没前に開始した臨検、捜索又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
- (許可状の提示)
- 第百九条
- 臨検、捜索又は差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
- (身分の証明)
- 第百十条
- 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- (臨検、捜索又は差押えに際しての必要な処分)
- 第百十一条
- 1 委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
- 2 前項の処分は、領置物件又は差押物件についても、することができる。
- (処分中の出入りの禁止)
- 第百十二条
- 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
- (責任者等の立会い)
- 第百十三条
- 1 委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索又は差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
- 2 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
- 3 女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合はこの限りでない。
- (警察官の援助)
- 第百十四条
- 委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
- (調書の作成)
- 第百十五条
- 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
- (領置目録又は差押目録)
- 第百十六条
- 委員会職員は、領置又は差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者若しくは所持者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
- (領置物件又は差押物件の処置)
- 第百十七条
- 運搬又は保管に不便な領置物件又は差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
- (領置物件又は差押物件の返還等)
- 第百十八条
- 1 委員会は、領置物件又は差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
- 2 委員会は、前項の領置物件又は差押物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
- 3 前項の公告に係る領置物件又は差押物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
- (委員会への報告)
- 第百十九条
- 委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。
- (財務局等職員の犯則調査)
- 第百二十条
- 1 財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者として、財務局長又は財務支局長が委員会の承認を得て指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員とみなして第百六条から前条までの規定を適用する。この場合において、第百七条中「委員会」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局」と、前二条中「委員会」とあるのは「財務局長又は財務支局長」とする。
- 2 財務局長又は財務支局長は、前項において読み替えて適用される前条の規定による財務局等職員の報告を受けたときは、委員会にその内容を報告しなければならない。
- 3 犯則事件の調査に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
- 4 委員会は、犯則事件の調査に関し、必要があると認めるときは、財務局等職員を直接指揮監督することができる。
- (管轄区域外における職務の執行)
- 第百二十一条
- 財務局等職員は、犯則事件の調査をするため必要があるときは、その所属する財務局又は財務支局の管轄区域外においてその職務を執行することができる。
- (委員会の告発等)
- 第百二十二条
- 1 委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに引き継がなければならない。
- 2 前項の領置物件又は差押物件が第百十七条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。
- 3 前二項の規定により領置物件又は差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定によつて押収されたものとみなす。
- (不服申立ての制限)
- 第百二十三条
- この章の規定に基づき、委員会、委員会職員、財務局長若しくは財務支局長又は財務局等職員がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
- 附則
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
- 第二条
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
- 02 第二条第二号に次のように加える。 04オ 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号) 02 第二条第三号ハを削る。
- (外国為替及び外国貿易管理法の一部改正)
- 第三条
- 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。 02 第六条第一項第十四号中「証券指数等先物契約」を「金融指標等先物契約」に、「に係る契約」を「並びに金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第四項に規定する金融先物取引(同項第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同号ロに掲げる取引に係るもののうち、政令で定めるものに限る。)に該当するものに限る。以下この号において同じ。)及び同条第七項に規定する海外金融先物市場において行われる同条第四項に規定する金融先物取引に類する取引に係る契約」に改める。
- 第二十条第八号中「証券指数等先物契約」を「金融指標等先物契約」に改め、同条第九号中「証券指数等先物契約」を「金融指標等先物契約」に改め、「取引」の下に「又は金融指標等先物契約(外国通貨の金融指標(金融先物取引法第二条第三項に規定する金融指標をいう。次条第一項第一号及び第二十二条第一項第七号において同じ。)に係るものに限る。)に基づく本邦通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引」を加える。
- 第二十一条第一項第一号中「又は第九号に掲げる資本取引」を「、第八号又は第九号に掲げる資本取引(第八号に掲げる資本取引にあつては、通貨の金融指標に係る金融指標等先物契約に係るものに限る。以下この号において同じ。)」に改め、「係る資本取引」の下に「並びに同条第八号及び第九号に掲げる資本取引」を加える。
- 第二十二条第一項第七号中「資本取引」の下に「(通貨の金融指標に係る金融指標等先物契約に係るものを除く。)」を加える。
- (農林中央金庫法の一部改正)
- 第四条
- 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。 02 第十三条第一項第九号の次に次の一号を加える。 03九ノ二 金融先物取引等ノ受託等ヲ為スコト第十三条第二項の次に次の一項を加える。 02 第一項第九号ノ二ノ「金融先物取引等ノ受託等」トハ金融先物取引法第二条第八項ニ掲グル金融先物取引等ノ受託等ヲ謂フ
- (商工組合中央金庫法の一部改正)
- 第五条
- 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。 02 第二十八条第一項に次の一号を加える。 03十四
- 金融先物取引等ノ受託等ヲ為スコト 02 第二十八条第二項の次に次の一項を加える。
- 第一項第十四号ノ「金融先物取引等ノ受託等」トハ金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項ニ掲グル金融先物取引等ノ受託等ヲ謂フ
- (農業協同組合法の一部改正)
- 第六条
- 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。 02 第十条第六項中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号の次に次の一号を加える。 03三の二 金融先物取引法第二条第八項に規定する金融先物取引等の受託等 02 第十条第八項中「第三号から第五号まで」を「第三号、第四号及び第五号」に改める。
- (水産業協同組合法の一部改正)
- 第七条
- 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。 02 第十一条に次の一項を加える。7 第一項第二号の事業を行う組合は、組合員のために、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項に規定する金融先物取引等の受託等をすることができる。
- 第八十七条に次の一項を加える。8 第一項第二号の事業を行う連合会は、会員等のために、金融先物取引法第二条第八項に規定する金融先物取引等の受託等をすることができる。
- 第九十三条に次の一項を加える。6 第一項第二号の事業を行う組合は、組合員のために、金融先物取引法第二条第八項に規定する金融先物取引等の受託等をすることができる。
- 第九十七条に次の一項を加える。6 第一項第二号の事業を行う連合会は、会員のために、金融先物取引法第二条第八項に規定する金融先物取引等の受託等をすることができる。
- (中小企業等協同組合法の一部改正)
- 第八条
- 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。 02 第九条の八第二項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に次の一号を加える。 03十一 金融先物取引等の受託等 02 第九条の八第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。5 第二項第十一号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
- 第九条の九第五項中「第三項から第五項まで」を「第三項から第六項まで」に改める。
- (相互銀行法の一部改正)
- 第九条
- 相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。 02 第二条第三項に次の一号を加える。 03十一 金融先物取引等の受託等 02 第二条に次の一項を加える。6 第三項第十一号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
- (信用金庫法の一部改正)
- 第十条
- 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。 02 第十一条第一項中「次に掲げる金額」を「第五条第一項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額」に改め、同項各号を削り、同条中第五項を第六項とし、第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。2 前項の政令で定める金額は、信用金庫の会員にあつては五千円、信用金庫連合会の会員にあつては十万円をそれぞれ下回つてはならない。
- 第五十三条第三項に次の一号を加える。 03十 金融先物取引等の受託等 02 第五十三条中第十二項を第十三項とし、第九項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、第八項の次に次の一項を加える。9 第三項第十号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう(次条第四項第十号において同じ。)。
- 第五十四条第四項に次の一号を加える。 03十 金融先物取引等の受託等 02 第五十四条第八項中「第九項から第十二項まで」を「第十項から第十三項まで」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に改める。
- (長期信用銀行法の一部改正)
- 第十一条
- 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。 02 第六条第三項に次の一号を加える。 03九金融先物取引等の受託等 02 第六条に次の一項を加える。5 第三項第九号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
- (労働金庫法の一部改正)
- 第十二条
- 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。 02 第五十八条第二項に次の一号を加える。 03十
- 金融先物取引等の受託等 02 第五十八条第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七条に次の一号を加え、同項を同条第八項とする。 03八 金融先物取引等の受託等 02 第五十八条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。6 第二項第十号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。(第八項第八号において同じ。)。
- 第百一条第十四号の二中「第八項」を「第九項」に改める。
- (外国為替銀行法の一部改正)
- 第十三条
- 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 02 第六条第四項に次の一号を加える。 03十 金融先物取引等の受託等 02 第六条に次の一項を加える。7 第四項第十号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
- (銀行法の一部改正)
- 第十四条
- 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。 02 第十条第二項に次の一号を加える。 03十一 金融先物取引等の受託等 02 第十条に次の一項を加える。5 第二項第十一号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
- (登録免許税法の一部改正)
- 第十五条
- 登録免許税法の一部を次のように改正する。 02 別表第一第二十四号の三の次に次の一号を加える。 二十四の四 金融先物取引業の許可 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第五十六条(許可)の金融先物取引業の許可 許可件数 一件につき十五万円
- (大蔵省設置法の一部改正)
- 第十六条
- 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。 02 第四条第九十七号の四の次に次の三号を加える。03九十七の五 金融先物取引所の設立の免許及び監督に関すること。九十七の六 金融先物取引業(金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)に規定する金融先物取引業をいう。次条第三十五号の四において同じ。)を営む者の許可及び監督に関すること。九十七の七 金融先物取引業協会の監督に関すること。 02 第五条第三十五号の二の次に次の二号を加える。 03三十五の三 金融先物取引所の設立を免許し、これを監督すること。三十五の四 金融先物取引業を営む者を許可し、これを監督すること。
- 附則 (平成四年六月五日法律第七三号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- (金融先物取引所に関する経過措置)
- 第十三条
- 金融先物取引所は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該金融先物取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
- 第十四条
- 第三条の規定による改正後の金融先物取引法(以下この条において「新金融先物取引法」という。)第五十三条第一項第一号の規定は、金融先物取引所の施行日以後にした新金融先物取引法若しくは新金融先物取引法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款その他の規則(以下この条において「新金融先物取引法等」という。)に違反する行為及び会員が施行日以後に新金融先物取引法等に違反し、又は金融先物取引所の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該金融先物取引所の同号の怠る行為について適用し、金融先物取引所の施行日前にした第三条の規定による改正前の金融先物取引法(以下この条において「旧金融先物取引法」という。)若しくは旧金融先物取引法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款(以下この条において「旧金融先物取引法等」という。)に違反する行為及び会員が施行日前に旧金融先物取引法等、業務規程又は受託契約準則に違反した場合における当該金融先物取引所の旧金融先物取引法第五十三条第一項第一号の怠る行為については、なお従前の例による。
- (金融先物取引業協会に関する経過措置)
- 第十五条
- 金融先物取引業協会は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該金融先物取引業協会の規則(定款を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第十七条
- 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第十八条
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
- (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
- 第二条
- この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- (罰則に関する経過措置)
- 第十三条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
- 第十四条
- この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
- (政令への委任)
- 第十五条
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
- 附則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
- (罰則に関する経過措置)
- 第二十条
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。