健康保険法 (大正11年[1922年]4月22日 法律第70号)
第一章 総則
第一条
健康保険ニ於テハ保険者ガ被保険者(第六十九条の七ニ規定スル日雇特例被保険者(以下単ニ日雇特例被保険者ト称ス)タリシ者ヲ含ム次項、第八条ノ二及第九条第一項ニ於テ之ニ同ジ)ノ業務外ノ事由ニ因ル疾病、負傷若ハ死亡又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ為シ併セテ其ノ被扶養者ノ疾病、負傷、死亡又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ為スモノトス
A 前項ノ被扶養者ノ範囲ハ左ニ掲グルモノトス
一 被保険者ノ直系尊属、配偶者(届出ヲ為サザルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ在ル者ヲ含ム以下之ニ同ジ)、子、孫及弟妹ニシテ主トシテ其ノ被保険者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ
二 被保険者ノ三親等内ノ親族ニシテ其ノ被保険者ト同一ノ世帯ニ属シ主トシテ其ノ者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ
三 被保険者ノ配偶者ニシテ届出ヲ為サザルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ在ルモノノ父母及子ニシテ其ノ被保険者ト同一ノ世帯ニ属シ主トシテ其ノ者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ
四 前号ノ配偶者ノ死亡後ニ於ケル其ノ父母及子ニシテ引続キ其ノ被保険者ト同一ノ世帯ニ属シ主トシテ其ノ者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ
第一条ノ二
健康保険制度ニ付テハ之ガ医療保険制度ノ基本ヲ為スモノタルコトニ鑑ミ高齢化ノ進展、疾病構造ノ変化、社会経済情勢ノ変化等ニ対応シ其ノ他ノ医療保険制度及老人保健制度並ニ此等ニ密接ニ関連スル制度ト併セテ其ノ在リ方ニ関シ常ニ検討ガ加ヘラレ其ノ結果ニ基キテ医療保険ノ運営ノ効率化、給付ノ内容及費用ノ負担ノ適正化並ニ国民ガ受クル医療ノ質ノ向上ヲ総合的ニ図リツツ実施サルルベシ
第一条ノ三
厚生大臣又ハ社会保険庁長官ハ左ニ掲グル事項ハ予メ政令ヲ以テ定ムル審議会(以下審議会ト称ス)ニ諮問スルモノトス
一 健康保険制度其ノ他ノ医療保険制度及老人保健制度ノ在リ方ニ関スル事項並ニ此等ノ制度ノ全般ニ亘ル改善ニ関スル基本的事項
二 健康保険事業ノ運営ニ関スル事項ニシテ企画、立法又ハ実施ノ大綱ニ関スルモノ
第二条
本法ニ於テ報酬ト称スルハ事業ニ使用セラルル者カ労務ノ対償トシテ受クル賃金、給料、俸給、手当又ハ賞与及之ニ準ズベキモノヲ謂フ但シ臨時ニ受クルモノ及三月ヲ超ユル期間毎ニ受クルモノハ此ノ限ニ在ラズ
A 報酬ノ全部又ハ一部ガ金銭以外ノモノナル場合ニ於テハ其ノ価額ハ其ノ地方ノ時価ニ依リ都道府県知事之ヲ定ム
B 健康保険組合ハ前項ノ規定ニ拘ラズ規約ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
第三条
標準報酬ハ被保険者(日雇特例被保険者ヲ除ク第七条第一項、第八条、第八条ノ二、第九条第一項、第九条ノ二第二項及第四十三条第三項第二号ヲ除キ第四章迄ニ於テ之ニ同ジ)ノ報酬月額ニ基キ左ノ等級区分(次条ノ規定ニ依リ等級区分ノ改定ガ為サレタルトキハ改定後ノ等級区分)ニ依リ之ヲ定ム
標準報酬報酬月額
等級月額日額
第一級九二、〇〇〇円三、〇七〇円九五、〇〇〇円未満
第二級九八、〇〇〇円三、二七〇円九五、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満
第三級一〇四、〇〇〇円三、四七〇円一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満
第四級一一〇、〇〇〇円三、六七〇円一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満
第五級一一八、〇〇〇円三、九三〇円一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満
第六級一二六、〇〇〇円四、二〇〇円一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満
第七級一三四、〇〇〇円四、四七〇円一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満
第八級一四二、〇〇〇円四、七三〇円一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満
第九級一五〇、〇〇〇円五、〇〇〇円一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満
第一〇級一六〇、〇〇〇円五、三三〇円一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満
第一一級一七〇、〇〇〇円五、六七〇円一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満
第一二級一八〇、〇〇〇円六、〇〇〇円一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満
第一三級一九〇、〇〇〇円六、三三〇円一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満
第一四級二〇〇、〇〇〇円六、六七〇円一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満
第一五級二二〇、〇〇〇円七、三三〇円二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満
第一六級二四〇、〇〇〇円八、〇〇〇円二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満
第一七級二六〇、〇〇〇円八、六七〇円二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満
第一八級二八〇、〇〇〇円九、三三〇円二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満
第一九級三〇〇、〇〇〇円一〇、〇〇〇円二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満
第二〇級三二〇、〇〇〇円一〇、六七〇円三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満
第二一級三四〇、〇〇〇円一一、三三〇円三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満
第二二級三六〇、〇〇〇円一二、〇〇〇円三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満
第二三級三八〇、〇〇〇円一二、六七〇円三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満
第二四級四一〇、〇〇〇円一三、六七〇円三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満
第二五級四四〇、〇〇〇円一四、六七〇円四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満
第二六級四七〇、〇〇〇円一五、六七〇円四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満
第二七級五〇〇、〇〇〇円一六、六七〇円四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満
第二八級五三〇、〇〇〇円一七、六七〇円五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満
第二九級五六〇、〇〇〇円一八、六七〇円五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満
第三〇級五九〇、〇〇〇円一九、六七〇円五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満
第三一級六二〇、〇〇〇円二〇、六七〇円六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満
第三二級六五〇、〇〇〇円二一、六七〇円六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満
第三三級六八〇、〇〇〇円二二、六七〇円六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満
第三四級七一〇、〇〇〇円二三、六七〇円六九五、〇〇〇円以上
A 標準報酬ハ毎年八月一日現ニ使用セラルル事業所又ハ事務所(第四十四条ノ四第一項及第四十四条ノ五第一項ヲ除キ以下単ニ事業所ト称ス)ニ於テ同日前三月間(其ノ事業所ニ於テ継続シテ使用セラレタル期間ニ限ルモノトシ且報酬支払ノ基礎ト為リタル日数二十日未満ノ月アリタルトキハ其ノ月ヲ除ク)ニ受ケタル報酬ノ総額ヲ其ノ期間ノ月数ヲ以テ除シテ得タル額ヲ報酬月額トシテ保険者之ヲ決定シ其ノ標準報酬ハ其ノ年ノ十月一日ヨリ翌年九月三十日迄ノ標準報酬トス
B 被保険者ノ資格ヲ取得シタル際ニ於ケル標準報酬ハ前項ノ規定ニ拘ラズ左ノ各号ニ規定スル額ヲ報酬月額トシテ保険者之ヲ決定シ其ノ標準報酬ハ被保険者ノ資格ヲ取得シタル日ヨリ其ノ年ノ九月三十日(七月一日ヨリ十二月三十一日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタル者ニ付テハ翌年九月三十日)迄ノ標準報酬トス
一 月、週其ノ他一定期間ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ被保険者ノ資格ヲ取得シタル日ノ現在ニ於ケル報酬ノ額ヲ其ノ期間ノ総日数ヲ以テ除シテ得タル額ノ三十倍ニ相当スル額
二 日、時間、稼高又ハ請負ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ被保険者ノ資格ヲ取得シタル日ノ属スル月前一月間ニ現ニ使用セラルル事業所ニ於テ同様ノ業務ニ従事シ同様ノ報酬ヲ受クル者ノ報酬ノ額ヲ平均シタル額
三 前二号ノ規定ニ依リ算定シ難キモノニ付テハ被保険者ノ資格ヲ取得シタル月前一月間ニ其ノ地方ニ於テ同様ノ業務ニ従事シ同様ノ報酬ヲ受クル者ガ受ケタル報酬ノ額
四 前各号ノ二以上ニ該当スル報酬ヲ受クル場合ニ於テハ其ノ各ニ付前各号ノ規定ニ依リ算定シタル額ノ合算額
C 被保険者ガ現ニ使用セラルル事業所ニ於テ継続シタル三月間(各月ニ於テ報酬支払ノ基礎ト為リタル日数二十日以上ナルコトヲ要ス)ニ受ケタル報酬ノ総額ヲ其ノ月数ヲ以テ除シテ得タル額ガ其ノ者ノ標準報酬ノ基礎ト為リタル報酬月額ニ比シ著シク高低ヲ生ジタル場合ニ於テ保険者必要アリト認ムルトキハ其ノ額ヲ報酬月額トシテ其ノ著シキ高低ヲ生ジタル月ノ翌月ヨリ標準報酬ヲ改定スルコトヲ得
D 前項ノ規定ニ依リ改定セラレタル標準報酬ハ其ノ年ノ九月三十日(八月ヨリ十二月迄ノ何レカノ月ヨリ改定セラレタルモノニ付テハ翌年九月三十日)迄ノ標準報酬トス
E 七月一日ヨリ八月一日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタル者ニ付テハ其ノ年ニ限リ第二項ノ規定ハ之ヲ適用セズ八月ヨリ十月迄ノ何レカノ月ヨリ標準報酬ヲ改定セラレ又ハ改定セラルベキ被保険者ニ付亦同ジ
F 被保険者ノ報酬月額ガ第二項若ハ第三項ノ規定ニ依リ算定シ難キトキ又ハ第二項乃至第四項ノ規定ニ依リテ算定シタル額ガ著シク不当ナルトキハ之等ノ規定ニ拘ラズ保険者ニ於テ之ヲ算定ス
G 保険者ガ健康保険組合ナル場合ニ於テハ前項ノ算定方法ハ規約ヲ以テ之ヲ定ムベシ
H 同時ニ二以上ノ事業所ニ於テ報酬ヲ受クル者ニ付報酬月額ヲ定ムル場合ニ於テハ各事業所ニ付第二項乃至第四項又ハ第七項ノ規定ニ依リ算定シタル額ノ合算額ヲ以テ其ノ報酬月額トス
I 第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ノ標準報酬ニ付テハ前各項ノ規定ニ拘ラズ引続キ従前ノモノニ依ル但シ其ノ者ノ従前ノ標準報酬月額ガ其ノ者ノ保険者ノ管掌スル前年(一月一日ヨリ三月三十一日迄ノ其ノ者ノ標準報酬ニ付テハ前前年)ノ十月三十一日ニ於ケル全被保険者ノ同月ノ標準報酬月額ヲ平均シタル額(健康保険組合ガ当該平均シタル額ノ範囲内ニ於テ其ノ規約ヲ以テ定メタル額アルトキハ当該規約ヲ以テ定メタル額)ヲ超ユル場合ニ於テハ当該額ヲ標準報酬ノ基礎トナル報酬月額ト看做シタルトキノ標準報酬ヲ以テ其ノ者ノ標準報酬トス
第三条ノ二
三月三十一日ニ於ケル標準報酬ノ等級ノ最高等級ニ該当スル被保険者数ノ被保険者総数ニ占ムル割合ガ百分ノ三ヲ超ユル場合ニ於テ其ノ状態ガ継続スルト認メラルルトキハ其ノ年ノ十月一日ヨリ政令ヲ以テ当該最高等級ノ上ニ更ニ等級ヲ加フル等級区分ノ改定ヲ為スコトヲ得但シ其ノ年ノ三月三十一日ニ於テ改定後ノ標準報酬ノ等級ノ最高等級ニ該当スベカリシ被保険者数ノ同日ニ於ケル被保険者総数ニ占ムル割合ハ百分ノ一ヲ下ルコトヲ得ズ
A 厚生大臣ハ前項ノ規定ニ依ル政令ノ制定又ハ改正ニ付立案ヲ為サントスルトキハ審議会ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
第四条
保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ヲ徴収シ又ハ其ノ還付ヲ受クル権利及保険給付ヲ受クル権利ハ二年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
A 命令ノ定ムル所ニ依リ保険者ノ為ス保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ノ徴収ノ告知又ハ督促ハ民法第百五十三条ノ規定ニ拘ラス時効中断ノ効力ヲ有ス
第五条
本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ規定スル期間ノ計算ニ付テハ民法ノ期間ノ計算ニ関スル規定ヲ準用ス
第六条
健康保険ニ関スル書類ニハ印紙税ヲ課セス
第七条
保険者又ハ保険給付ヲ受クヘキ者ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ戸籍ニ関シ戸籍事務ヲ管掌スル者又ハ其ノ代理者ニ対シ無償ニテ証明ヲ求ムルコトヲ得
A 前項ノ規定ハ被扶養者ニ係ル保険給付ヲ為ス場合ニ於テハ被扶養者又ハ被扶養者タリシ者ノ戸籍ニ関シ之ヲ準用ス
第八条
保険者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ被保険者ヲ使用スル事業主ヲシテ其ノ使用スル者ノ異動、報酬(第六十九条の四第二項ニ規定スル賃金及附則第三条第二項ニ規定スル賞与等ヲ含ム第九条第一項、第八十七条第一号及第八十八条ノ三第一項ニ於テ之ニ同ジ)等ニ関シ報告ヲ為サシメ又ハ文書ヲ提示セシメ其ノ他本法ノ施行ニ必要ナル事務ヲ行ハシムルコトヲ得(昭四法二〇・全改、昭五二法八六・昭五七法八〇・昭五九法七七・一部改正)
第八条ノ二
保険者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ被保険者又ハ保険給付ヲ受クベキ者ヲシテ保険者又ハ事業主ニ対シ本法ノ施行ニ必要ナル申出若ハ届出ヲ為サシメ又ハ文書ヲ提出セシムルコトヲ得
第九条
厚生大臣、社会保険庁長官又ハ都道府県知事ハ被保険者ノ異動及報酬、保険給付並ニ保険料ニ関シ必要アリト認ムルトキハ事業主ニ対シ文書其ノ他ノ物件ノ提出若ハ提示ヲ命ジ又ハ当該職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ事業所ニ就キ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得
A 前項ノ規定ニ依ル質問又ハ検査ヲ為ス場合ニ於テハ当該職員ハ其ノ身分ヲ示ス証明書ヲ携帯シ関係者ノ請求アルトキハ之ヲ提示スベシ
B 第一項ノ規定ニ依ル権限ハ犯罪捜査ノ為認メラレタルモノト解スルコトヲ得ズ
第九条ノ二
厚生大臣又ハ都道府県知事ハ保険給付ヲ行フニ付必要アリト認ムルトキハ医師、歯科医師、薬剤師若ハ手当ヲ行ヒタル者又ハ之ヲ使用スル者ニ対シ其ノ行ヒタル診療、薬剤ノ支給又ハ手当ニ関シ報告若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ提示ヲ命ジ又ハ当該職員ヲシテ質問ヲ為サシムルコトヲ得
A 厚生大臣又ハ都道府県知事ハ必要アリト認ムルトキハ療養ノ給付又ハ入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若ハ特別療養費ノ支給ヲ受ケタル被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ当該保険給付ニ係ル診療、調剤又ハ第四十四条ノ四第一項ニ規定スル指定訪問看護ノ内容ニ関シ報告ヲ命ジ又ハ当該職員ヲシテ質問ヲ為サシムルコトヲ得
B 前条第二項ノ規定ハ前二項ノ規定ニ依ル質問ニ付、同条第三項ノ規定ハ前二項ノ規定ニ依ル権限ニ付之ヲ準用ス
第十条
厚生大臣及社会保険庁長官ハ本法ニ規定スル其ノ職権ノ一部ヲ命令ヲ以テ都道府県知事ニ委任スルコトヲ得
第十一条
保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ヲ滞納スル者アルトキハ保険者ハ期限ヲ指定シテ之ヲ督促スベシ但シ第七十九条ノ八(附則第六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ保険料ノ徴収ヲ為ストキハ此ノ限ニ在ラズ
A 前項ノ規定ニ依リ督促ヲ為サントスルトキハ保険者ハ納付義務者ニ対シ督促状ヲ発スベシ
B 前項ノ督促状ニ依リ指定スベキ期限ハ督促状ヲ発スル日ヨリ起算シテ十日以上経過シタル日ナルコトヲ要ス但シ第七十九条ノ八各号ノ事由アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
C 第一項ノ規定ニ依リ督促ヲ為シタル場合ニ於テハ徴収金額ニ付年十四・六パーセントノ割合ヲ以テ納期限ノ翌日ヨリ徴収金完納又ハ財産差押ノ日ノ前日迄ノ日数ニ依リ計算シタル延滞金ヲ徴収ス但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合又ハ滞納ニ付酌量スベキ情状アリト認ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 納入ノ告知書一通ノ徴収金額千円未満ナルトキ
二 納期ヲ繰上ゲ徴収ヲ為ストキ
三 納付義務者ノ住所及居所ガ国内ニ在ラザル為又ハ其ノ住所及居所共ニ不明ナル為公示送達ノ方法ニ依リ納入ノ告知又ハ督促ヲ為シタルトキ
D 前項ノ場合ニ於テ徴収金額ノ一部ニ付納付アリタルトキハ其ノ納付ノ日以後ノ期間ニ係ル延滞金ノ計算ノ基礎トナルベキ徴収金額ハ其ノ納付アリタル徴収金額ヲ控除シタル金額ニ依ル
E 延滞金ヲ計算スルニ当リ徴収金額ニ千円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨テ計算ス
F 督促状ニ指定シタル期限迄ニ徴収金ヲ完納シタルトキ又ハ前三項ノ規定ニ依リ計算シタル金額ガ百円未満ナルトキハ延滞金ヲ徴収セズ延滞金ノ金額ニ百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨ツ
第十一条ノ二
前条ノ規定ニ依ル督促ヲ受ケタル者其ノ指定ノ期限迄ニ保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ヲ納付セザルトキ又ハ第七十九条ノ八各号ノ一ニ該当スル納付義務者納期ノ到ラザル保険料納付ノ告知ヲ受ケ保険料ヲ納付セザルトキハ保険者ハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ処分シ又ハ滞納者若ハ其ノ者ノ財産ノ在ル市町村(東京都ノ区ノ存スル区域並ニ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市ニ在リテハ区以下之ニ同ジ)ニ対シ之ガ処分ヲ請求スルコトヲ得
A 前項ノ規定ニ依リ健康保険組合ガ国税滞納処分ノ例ニ依リ処分ヲ為ス場合ニ於テハ厚生大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
B 保険者ガ第一項ノ規定ニ依リ市町村ニ対シ処分ヲ請求シタルトキハ市町村ハ市町村税ノ例ニ依リ之ヲ処分ス此ノ場合ニ於テハ保険者ハ徴収金額ノ百分ノ四ヲ当該市町村ニ交付スベシ
第十一条ノ三
保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ノ先取特権ノ順位ハ国税及地方税ニ次グモノトス
第十一条ノ四
保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ハ本法ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外国税徴収ノ例ニ依リ徴収ス
第十二条
国ニ使用セラルル被保険者、地方公共団体ノ事務所ニ使用セラルル被保険者又ハ法人ニ使用セラルル被保険者ニシテ他ノ法律ニ基ク共済組合ノ組合員ナル場合ニ於テ其ノ被保険者ニ対シテハ本法ニ依ル保険給付ヲ為サズ
A 前項ノ共済組合ノ給付ノ種類及程度ハ本法ノ給付ノ種類及程度以上ナルコトヲ要ス
第十二条ノ二
厚生大臣ハ前条第一項ノ共済組合ニ対シテハ事実ニ関スル報告ヲ為サシメ事業及財産ノ状況ヲ検査シ組合ノ運営ニ関スル指示ヲ為スコトヲ得
第十二条ノ三
第十二条ノ規定ニ依リ保険給付ヲ受ケザル者ニ対シテハ保険料ハ之ヲ徴収セズ
第二章 被保険者
第十三条
左ノ各号ノ一ニ該当スル事業所ニ使用セラルル者ハ健康保険ノ被保険者トス
一 左ニ掲グル事業ノ事業所ニシテ常時五人以上ノ従業員ヲ使用スルモノ
(イ) 物ノ製造、加工、選別、包装、修理又ハ解体ノ事業
(ロ) 鉱物ノ採掘又ハ採取ノ事業
(ハ) 電気又ハ動力ノ発生、伝導又ハ供給ノ事業
(ニ) 貨物又ハ旅客ノ運送ノ事業
(ホ) 貨物積卸ノ事業
(ヘ) 物ノ販売又ハ配給ノ事業
(ト) 金融又ハ保険ノ事業
(チ) 物ノ保管又ハ賃貸ノ事業
(リ) 媒介周旋ノ事業
(ヌ) 集金、案内又ハ広告ノ事業
(ル) 焼却、清掃又ハ屠殺ノ事業
(ヲ) 土木、建築其ノ他工作物ノ建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又ハ其ノ準備ノ事業
(ワ) 教育、研究又ハ調査ノ事業
(カ) 疾病ノ治療、助産其ノ他医療ノ事業
(ヨ) 通信又ハ報道ノ事業
(タ) 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)ニ定ムル社会福祉事業及更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)ニ定ムル更生保護事業
二 前号ニ掲グルモノノ外国又ハ法人ノ事業所ニシテ常時従業員ヲ使用スルモノ
第十三条ノ二
前条ノ規定ニ拘ラズ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ健康保険ノ被保険者トセズ
一 船員保険ノ被保険者但シ船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク
二 臨時ニ使用セラルル者ニシテ左ニ掲グルモノ但シ(イ)ニ掲グル者ニシテ所定ノ期間ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタルトキ又ハ(ロ)ニ掲グル者ニシテ一月ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
(イ) 二月以内ノ期間ヲ定メテ使用セラルル者
(ロ) 日日雇入レラルル者
三 季節的業務ニ使用セラルル者但シ継続シテ四月ヲ超エ使用セラルベキ場合ハ此ノ限ニ在ラズ
四 臨時的事業ノ事業所ニ使用セラルル者但シ継続シテ六月ヲ超エ使用セラルベキ場合ハ此ノ限ニ在ラズ
五 事業所ノ所在地ノ一定セザル事業ニ使用セラルル者
六 国民健康保険組合ノ事業所ニ使用セラルルモノ
A 前条ノ規定ニ依リ健康保険ノ被保険者タルベキ者ニシテ保険者又ハ第十二条ノ規定ニ依ル共済組合ノ承認ヲ受ケタルモノハ健康保険ノ被保険者トセズ但シ健康保険ノ被保険者タラザルニ依リ国民健康保険ノ被保険者タルベキ期間ニ限ル
第十四条
第十三条ニ規定スル事業所以外ノ事業所ノ事業主ハ厚生大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ事業所ニ使用セラルル者ヲ包括シテ健康保険ノ被保険者ト為スコトヲ得
A 前項ノ認可ヲ申請スルニハ被保険者ト為ルベキ者ノ二分ノ一以上ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第十五条
前条ノ認可アリタルトキハ其ノ事業所ニ使用セラルル者ハ健康保険ノ被保険者トス
A 第十三条ノ二ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十六条
第十三条ノ事業所ガ同条ノ規定ニ該当セザルニ至リタルトキハ其ノ事業所ニ付第十四条ノ認可アリタルモノト看做ス
第十七条
第十三条及第十五条ノ規定ニ依ル被保険者ハ其ノ業務ニ使用セラルルニ至リタル日又ハ第十三条ノ二若ハ第十五条第二項ノ規定ニ該当セサルニ至リタル日ヨリ其ノ資格ヲ取得ス
第十八条
第十三条及第十五条ノ規定ニ依ル被保険者ハ死亡シタル日、其ノ業務ニ使用セラレサルニ至リタル日又ハ第十三条ノ二若ハ第十五条第二項ノ規定ニ該当スルニ至リタル日ノ翌日ヨリ其ノ資格ヲ喪失ス但シ其ノ事実アリタル日ニ更ニ前条ノ規定ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ日ヨリ其ノ資格ヲ喪失ス
第十九条
第十五条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ使用スル事業主ハ厚生大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ被保険者ノ全部ヲシテ其ノ資格ヲ喪失セシムルコトヲ得
A 前項ノ認可ヲ申請スルニハ被保険者ノ四分ノ三以上ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
B 第一項ノ認可アリタルトキハ被保険者ハ認可アリタル日ノ翌日ヨリ其ノ資格ヲ喪失ス
第二十条
第十八条ノ規定ニ依リ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニシテ喪失ノ日ノ前日迄継続シテ二月以上第十三条又ハ第十五条ノ規定ニ依ル被保険者(第十二条第一項ニ規定スル共済組合ノ組合員タル被保険者ヲ除ク第五十五条第二項ニ於テ之ニ同ジ)タリシモノハ其ノ資格ヲ喪失シタル日ヨリ二十日以内ニ被保険者タラントスル申請ヲ為ストキハ継続シテ被保険者ト為ルコトヲ得但シ船員保険ノ被保険者タル者ハ此ノ限ニ在ラズ
A 前項ニ規定スル期限ヲ経過シタル後ノ申請ト雖モ保険者ニ於テ正当ノ事由アリト認ムルトキハ之ヲ受理スルコトヲ得
第二十一条
前条ノ規定ニ依ル被保険者ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ翌日ヨリ其ノ資格ヲ喪失ス但シ第四号及第五号ノ場合ニ在リテハ其ノ日ヨリ其ノ資格ヲ喪失ス
一 被保険者ト為リタル日ヨリ起算シ二年ヲ経過シタルトキ但シ次号ニ規定スル者ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
一ノ二 五十五歳ニ達シタル後六十歳ニ達スル前ニ被保険者ト為リタル者ガ六十歳ニ達シタルトキ(其ノ者ガ六十歳ニ達スル前ニシテ被保険者ノ資格ナカリセバ国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八条の二ニ規定スル退職被保険者ト為ルベキトキハ其ノトキ)但シ被保険者ト為リタル日ヨリ起算シ二年ヲ経過セザルトキハ其ノ二年ヲ経過シタルトキ
二 被保険者ガ死亡シタルトキ
三 保険料ヲ納付期日迄ニ納付セザルトキ但シ保険料ノ納付ノ遅延ニ付保険者ニ於テ正当ノ事由アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
四 第十三条又ハ第十五条ノ規定ニ依ル被保険者ト為リタルトキ
五 船員保険ノ被保険者ト為リタルトキ
第二十一条ノ二
被保険者ノ資格ノ取得及喪失ハ保険者ノ確認ニ依リ其ノ効力ヲ生ズ但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ノ取得並ニ第十九条及前条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ノ喪失ハ此ノ限ニ在ラズ
A 被保険者又ハ被保険者タリシ者ハ何時タリトモ前項ノ規定ニ依ル確認ヲ請求スルコトヲ得
B 保険者ハ前項ノ規定ニ依ル請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求ニ係ル事実ナシト認ムルトキハ其ノ請求ヲ却下スベシ
C 第一項ノ確認ハ第八条ノ規定ニ依ル報告若ハ第二項ノ規定ニ依ル請求ニ依リ又ハ職権ヲ以テ之ヲ行フモノトス
第二十一条ノ三
前条第一項ノ規定ニ依ル確認ニ付テハ行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及第十四条ヲ除ク)ノ規定ヲ適用セズ
第三章 保険者
第二十二条
健康保険(日雇特例被保険者ノ保険ヲ除ク)ノ保険者ハ政府及健康保険組合トス
第二十三条
保険者ハ健康教育、健康相談、健康診査其ノ他ノ被保険者及其ノ被扶養者(次項及次条第一項ニ於テ被保険者等ト称ス)ノ健康ノ保持増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトニ努ムベシ
A 保険者ハ被保険者等ノ療養ノ為必要ナル費用ニ係ル資金若ハ用具ノ貸付其ノ他ノ被保険者等ノ療養若ハ療養環境ノ向上又ハ福祉ノ増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトヲ得
第二十三条ノ二
保険者ハ前条各項ノ事業ニ支障ナキ場合ニ限リ被保険者等ニ非ザル者ヲシテ当該事業ヲ利用セシムルコトヲ得
A 保険者ハ其ノ事業ヲ利用スル者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ利用料ヲ請求スルコトヲ得
第二十四条
政府ハ健康保険組合ノ組合員ニ非サル被保険者ノ保険ヲ管掌ス
A 前項ノ規定ニ依リ政府ノ管掌スル健康保険ノ保険者ノ事務ハ社会保険庁長官之ヲ行フ
B 前項ノ事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第二十五条
健康保険組合ハ其ノ組合員タル被保険者ノ保険ヲ管掌ス
第二十六条
健康保険組合ハ法人トス
第二十七条
健康保険組合ハ事業主、其ノ事業所ニ使用セラルル被保険者及第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ以テ之ヲ組織ス
第二十八条
一又ハ二以上ノ事業所ニ付被保険者常時三百人以上ヲ使用スル事業主ハ健康保険組合ヲ設立スルコトヲ得
A 被保険者ヲ使用スル二以上ノ事業主ハ共同シテ健康保険組合ヲ設立スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ被保険者ノ員数ハ合算シテ常時三百人以上タルコトヲ要ス
第二十九条
健康保険組合ヲ設立セムトスルトキハ組合員タル資格ヲ有スル被保険者ノ二分ノ一以上ノ同意ヲ得規約ヲ作リ厚生大臣ノ認可ヲ受クヘシ
A 二以上ノ事業所ニ付健康保険組合ヲ設立セムトスル場合ニ於テハ前項ノ同意ハ各事業所ニ付之ヲ得ルコトヲ要ス
第三十条
前二条ノ規定ニ於テ被保険者トアルハ第十四条第一項ノ規定ニ依ル認可ノ申請ト同時ニ健康保険組合ノ設立認可ノ申請ヲ為ス場合ニ在リテハ被保険者ト為ルヘキ者トス
第三十一条
厚生大臣ハ一又ハ二以上ノ事業所ニ付第十三条ノ規定ニ依ル被保険者常時五百人以上ヲ使用スル事業主ニ対シ健康保険組合ノ設立ヲ命スルコトヲ得
第三十二条
前条ノ規定ニ依ル健康保険組合ノ設立ヲ命セラレタル事業主ハ規約ヲ作リ設立ニ付厚生大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第三十三条
削除
第三十四条
健康保険組合ハ設立ノ認可ヲ受ケタル時ニ成立ス
第三十五条
健康保険組合成立シタルトキハ事業主及其ノ事業所ニ使用セラルル被保険者ハ総テ之ヲ組合員トス
A 前項ノ被保険者ハ其ノ事業所ニ使用セラレザルニ至リタルトキト雖モ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者タルトキハ仍之ヲ組合員トス
第三十六条
健康保険組合ノ規約ノ変更(命令ヲ以テ定ムル事項ニ係ルモノヲ除ク)ハ厚生大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其ノ効力ヲ生セス
A 健康保険組合ハ前項ノ命令ヲ以テ定ムル事項ニ係ル規約ノ変更ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ厚生大臣ニ届出ヅベシ
第三十七条
厚生大臣ハ健康保険組合ニ対シ事実ニ関スル報告ヲ為サシメ、事業及財産ノ状況ヲ検査シ、規約ノ変更ヲ命シ其ノ他監督上必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
第三十七条ノ二
厚生大臣ハ健康保険組合ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ第二十三条各項ノ事業ヲ為スコトヲ命ズルコトヲ得
第三十八条
健康保険組合ノ役員ニ欠缺若ハ故障アルトキ又ハ組合ノ役員保険給付其ノ他其ノ執行スヘキ職務ヲ執行セサルトキハ厚生大臣ハ当該職員又ハ其ノ他ノ者ヲ指定シテ其ノ職務ヲ執行セシムルコトヲ得
A 前項ノ場合ニ於テ其ノ職務ノ執行ニ要スル費用ハ健康保険組合ノ負担トス
第三十九条
厚生大臣ハ健康保険組合ノ決議若ハ役員ノ行為カ法令、厚生大臣ノ処分若ハ規約ニ違反シ、組合員ノ利益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキ又ハ組合ノ事業若ハ財産ノ状況ニ依リ其ノ事業ノ継続ヲ困難ナリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ、役員ヲ解職シ又ハ組合ノ解散ヲ命スルコトヲ得
第四十条
解散ニ因リテ消滅シタル健康保険組合ノ権利義務ハ政府之ヲ承継ス
第四十一条
本法ニ規定スルモノノ外健康保険組合ノ管理、財産ノ保管及利用方法、分合、解散其ノ他健康保険組合ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第四十二条
同時ニ二以上ノ事業所ニ使用セラルル被保険者ノ保険者ハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依ル
第四十二条ノ二
被保険者ノ資格、標準報酬若ハ保険給付ニ関スル処分又ハ保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ノ賦課若ハ徴収ノ処分若ハ第十一条ノ二ノ規定ニ依ル処分ノ取消又ハ変更ヲ求ムル訴ニ関シテハ健康保険組合ハ之ヲ行政庁ト看做ス
第四十二条ノ三
健康保険組合ハ共同シテ其ノ目的ヲ達スル為健康保険組合連合会ヲ設立スルコトヲ得
A 健康保険組合連合会ハ法人トス
B 健康保険組合連合会ヲ設立セントスルトキハ規約ヲ作リ厚生大臣ノ認可ヲ受クベシ
C 厚生大臣ハ健康保険組合ニ対シ組合員タル被保険者ノ共同ノ福祉ヲ増進スル為必要アリト認ムルトキハ健康保険組合連合会ニ加入スルコトヲ命ズルコトヲ得
D 第六条、第二十三条、第二十三条ノ二、第三十四条、第三十六条乃至第三十九条及第四十一条ノ規定ハ健康保険組合連合会ニ之ヲ準用ス
第四章 保険給付
第四十三条
被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク次項ニ於テ之ニ同ジ)ノ疾病又ハ負傷ニ関シテハ左ニ掲グル療養ノ給付ヲ為ス
一 診察
二 薬剤又は治療材料ノ支給
三 処置、手術其ノ他ノ治療
四 居宅ニ於ケル療養上ノ管理及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護
五 病院又ハ診療所ヘノ入院及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護
A 前項ノ給付ハ食事ノ提供タル療養(前項第五号ニ掲グル療養ト併セテ行フモノニ限ル以下食事療養ト称ス)ニ係ル給付及被保険者ノ選定ニ係ル特別ノ病室ノ提供其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養(以下選定療養ト称ス)ニ係ル給付ヲ含マザルモノトス
B 第一項ノ給付ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グルモノノ中自己ノ選定スルモノニ就キ之ヲ受クルモノトス
一 都道府県知事ノ指定ヲ受ケタル病院若ハ診療所(第四十三条ノ三ノ規定ニ依リ病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ指定ヲ受ケタルトキハ当該除外サレタル病床ヲ除ク)又ハ薬局(以下保険医療機関又ハ保険薬局ト称ス)
二 特定ノ保険者ノ管掌スル被保険者ニ対シ診療又ハ調剤ヲ行フ病院若ハ診療所又ハ薬局ニシテ当該保険者ノ指定シタルモノ
三 健康保険組合タル保険者ノ開設スル病院若ハ診療所又ハ薬局
第四十三条ノ二
保険医療機関ニ於テ健康保険ノ診療ニ従事スル医師若ハ歯科医師又ハ保険薬局ニ於テ健康保険ノ調剤ニ従事スル薬剤師ハ都道府県知事ノ登録ヲ受ケタル医師若ハ歯科医師又ハ薬剤師(以下保険医又ハ保険薬剤師ト称ス)タルコトヲ要ス
第四十三条ノ三
保険医療機関又ハ保険薬局ノ指定ハ命令ノ定ムル所ニ依リ病院若ハ診療所又ハ薬局ニシテ其ノ開設者ノ申請アリタルモノニ就キ都道府県知事之ヲ行フ
A 前項ノ申請ハ病院又ハ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第三項ニ規定スル療養型病床群(本項ニ於テ単ニ療養型病床群ト称ス)ヲ有スル診療所ニ付テハ同法第七条第二項ニ規定スル病床ノ種別(診療所ニ設置スル療養型病床群ニ係ル病床ニ付テハ同項ニ規定スル其ノ他ノ病床ト看做ス本条ニ於テ単ニ病床ノ種別ト称ス)毎ニ其ノ数ヲ定メテ之ヲ行フモノトス
B 都道府県知事保険医療機関又ハ保険薬局ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ当該病院若ハ診療所又ハ薬局ガ本法ノ規定ニ依リ保険医療機関若ハ保険薬局ノ指定若ハ第四十四条第一項第一号ニ規定スル特定承認保険医療機関ノ承認ヲ取消サレ五年ヲ経過セザルモノナルトキ又ハ保険給付ニ関シ診療若ハ調剤ノ内容ノ適切ヲ欠ク虞アリトシテ重テ第四十三条ノ七第一項(第四十三条ノ十七第九項、第四十四条第十三項及第十四項、第五十九条ノ二第八項並ニ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル指導ヲ受ケタルモノナルトキ其ノ他保険医療機関若ハ保険薬局トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキハ其ノ指定ヲ拒ムコトヲ得
C 都道府県知事第二項ノ病院又ハ診療所ニ付保険医療機関ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ申請ニ係ル病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ其ノ指定ヲ行フコトヲ得
一 当該病院又ハ診療所ノ医師、歯科医師、看護婦其ノ他ノ従業者ノ人員ガ医療法第二十一条第一項第一号若ハ第一号の二又ハ第二項第一号ニ規定スル厚生省令ノ定ムル員数ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル基準ニ依リ算定シタル員数ヲ満タサザルトキ
二 当該申請ニ係ル病床ノ種別ニ応ジ医療法第七条の二第一項ニ規定スル地域ニ於ケル保険医療機関ノ病床ノ数ガ其ノ指定ニ依リ同法第三十条の三第一項ニ規定スル医療計画ニ於テ定ムル必要病床数ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル数ヲ超ユルコトトナルト認ムル場合(其ノ数ヲ既ニ超エタル場合ヲ含ム)ニシテ当該病院又ハ診療所ノ開設者又ハ管理者ガ同法第三十条の七ノ規定ニ依ル都道府県知事ノ勧告ヲ受ケ之ニ従ハザルトキ
三 其ノ他適正ナル医療ノ効率的ナル提供ヲ図ル観点ヨリ当該病院又ハ診療所ノ病床ノ利用ニ関シ保険医療機関トシテ著シク不適当ナル所アリト認ムルトキ
D 第二項ノ病院又ハ診療所ノ開設者ハ保険医療機関ノ指定ニ係ル病床ノ数ノ増加又ハ病床ノ種別ノ変更ヲセントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険医療機関ノ指定ノ変更ヲ申請スベシ
E 第四項ノ規定ハ前項ノ指定ノ変更ノ申請ニ関シ之ヲ準用ス
F 都道府県知事保険医療機関ノ指定ヲ拒ミ若ハ其ノ申請ニ係ル病床ノ全部若ハ一部ヲ除キテ指定(指定ノ変更ヲ含ム)ヲ行ヒ又ハ保険薬局ノ指定ヲ拒ムニハ地方社会保険医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス
G 第一項ノ指定ハ指定ノ日ヨリ起算シ六年ヲ経過シタルトキハ其ノ効力ヲ失フ
H 保険医療機関(第二項ノ病院及診療所ヲ除ク)又ハ保険薬局ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ前項ノ規定ニ依リ其ノ指定ノ効力ヲ失フ日前六月ヨリ同日前三月迄ノ間ニ別段ノ申出ナキトキハ第一項ノ申請アリタルモノト看做ス
I 診療所又ハ薬局ガ医師若ハ歯科医師又ハ薬剤師ノ開設シタルモノニシテ当該開設者タル医師若ハ歯科医師又ハ薬剤師以外ノ者ガ診療又ハ調剤ニ従事セザルモノナル場合ニ於テ当該医師若ハ歯科医師又ハ薬剤師ニ就キ第四十三条ノ五第一項ノ登録アリタルトキハ当該診療所又ハ薬局ニ就キ第一項ノ指定アリタルモノト看做ス但シ当該診療所又ハ薬局ガ第三項又ハ第四項ニ規定スル要件ニ該当スル場合ニシテ都道府県知事第一項ノ指定アリタルモノト看做スコトガ不適当ト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十三条ノ四
保険医療機関又ハ保険薬局ハ当該保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医又ハ当該保険薬局ニ於テ調剤ニ従事スル保険薬剤師ヲシテ第四十三条ノ六第一項ノ規定ニ依ル命令ノ定ムル所ニ依リ診療又ハ調剤ニ当ラシムルノ外命令ノ定ムル所ニ依リ療養ノ給付ヲ担当スベシ
A 保険医療機関又ハ保険薬局ハ前項(第四十三条ノ十七第九項、第四十四条第十四項、第五十九条ノ二第八項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ルノ外船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号、他ノ法律ニ於テ準用シ又ハ例ニ依ル場合ヲ含ム)又ハ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下本法以外ノ医療保険各法ト称ス)ニ依ル療養ノ給付並ニ被保険者及被扶養者ノ療養並ニ老人保健法ニ依ル医療、入院時食事療養費ニ係ル療養及特定療養費ニ係ル療養ヲ担当スルモノトス
第四十三条ノ五
保険医又ハ保険薬剤師ノ登録ハ当該医師若ハ歯科医師又ハ薬剤師ノ申請ニ基キ都道府県知事之ヲ行フ
A 前項ノ申請アリタル場合ニ於テ当該医師若ハ歯科医師又ハ薬剤師ガ本法ノ規定ニ依リ保険医又ハ保険薬剤師ノ登録ヲ取消サレ五年ヲ経過セザルモノナルトキ其ノ他保険医又ハ保険薬剤師トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキハ都道府県知事同項ノ登録ヲ拒ムコトヲ得
B 都道府県知事保険医又ハ保険薬剤師ノ登録ヲ拒ムニハ地方社会保険医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス
C 第一項又ハ第二項ニ規定スルモノノ外保険医及保険薬剤師ノ登録ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四十三条ノ六
保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医又ハ保険薬局ニ於テ調剤ニ従事スル保険薬剤師ハ命令ノ定ムル所ニ依リ健康保険ノ診療又ハ調剤ニ当ルベシ
A 保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医又ハ保険薬局ニ於テ調剤ニ従事スル保険薬剤師ハ前項(第四十三条ノ十七第九項、第四十四条第十四項、第五十九条ノ二第八項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ルノ外本法以外ノ医療保険各法又ハ老人保健法ニ依ル診療又ハ調剤ニ当ルモノトス
第四十三条ノ七
保険医療機関及保険薬局ハ療養ノ給付ニ関シ、保険医及保険薬剤師ハ健康保険ノ診療又ハ調剤ニ関シ厚生大臣又ハ都道府県知事ノ指導ヲ受クベシ
A 厚生大臣又ハ都道府県知事ハ前項ノ指導ヲ為ス場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ診療又ハ調剤ニ関スル学識経験者ヲ其ノ関係団体ノ指定ニ依リ指導ニ立会ハシムルモノトス但シ関係団体指定ヲ行ハザル場合又ハ指定サレタル者故ナク立会ハザル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第四十三条ノ八
第四十三条第三項ノ規定ニ依リ保険医療機関又ハ保険薬局ニ就キ給付ヲ受クル者ハ其ノ給付ヲ受クル際当該給付ニ付第四十三条ノ九第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ算定セラルル額ノ百分ノ二十ニ相当スル額ヲ一部負担金トシテ当該保険医療機関又ハ保険薬局ニ支払フベシ
A 前項ノ給付ヲ受クル者ハ当該給付ニ薬剤ノ支給(第一号ニ掲グル薬剤ノ支給ニ付テハ二種類以上ノ同号ニ掲グル薬剤ノ支給ヲ受クル場合ニ限ル)ガ含マルルトキハ当該給付ヲ受クル際同項ノ一部負担金ノ外当該支給ヲ受クル薬剤ニ付左ノ各号ニ掲グル薬剤ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル額ヲ一部負担金トシテ当該保険医療機関又ハ保険薬局ニ支払フベシ
一 次号又ハ第三号ニ掲グル薬剤以外ノ薬剤支給ヲ受クル薬剤ノ一日分ニ付左ノ(イ)乃至(ハ)ニ掲グル当該一日分ノ薬剤ノ種類数ノ区分ニ従ヒ当該(イ)乃至(ハ)ニ掲グル額
(イ) 二種類又ハ三種類 三十円
(ロ) 四種類又ハ五種類 六十円
(ハ) 六種類以上 百円
二 頓服薬 一種類ノ薬剤ニ付十円
三 外用薬 左ノ(イ)乃至(ハ)ニ掲グル薬剤ノ種類数ノ区分ニ従ヒ当該(イ)乃至(ハ)ニ掲グル額
(イ) 一種類 五十円
(ロ) 二種類 百円
(ハ) 三種類以上 百五十円
B 前項ノ薬剤ノ支給ハ左ニ掲グル薬剤ノ支給ヲ含マザルモノトス
一 第四十三条第一項第三号ニ掲グル療養其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養ノ給付ニ伴フ薬剤ノ支給
二 第四十三条第一項第五号ニ掲グル療養ノ給付ニ伴フ薬剤ノ支給
三 第四十三条ノ九第二項ノ規定ニ依ル費用ノ額ノ算定ニ於テ薬剤ノ支給ノ有無ニ拘ラズ一定ノ額ガ算定セラルル療養其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養ノ給付ニ含マルル薬剤ノ支給
C 第四十三条ノ九第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ算定セラルル一剤ノ薬剤ノ一日分(頓服薬及外用薬ニ付テハ一剤ノ薬剤ノ一調剤分)ノ支給ニ要スル費用ノ額ガ厚生大臣ノ定ムル額ヲ超エザルトキハ当該薬剤ノ支給ニ係ル第二項ノ一部負担金ノ額ノ算定ニ於テハ当該一剤ノ薬剤ヲ一種類ノ薬剤ト看做ス
D 前三項ニ規定スルモノノ外第二項ノ一部負担金ノ額ノ算定方法ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
E 保険医療機関又ハ保険薬局ハ一部負担金ノ支払ヲ受クベキモノトシ保険医療機関又ハ保険薬局ガ善良ナル管理者ト同一ノ注意ヲ以テ其ノ支払ヲ受クベク努メタルニ拘ラズ仍療養ノ給付ヲ受ケタル者ガ当該一部負担金ノ全部又ハ一部ヲ支払ハザルトキハ保険者ハ当該保険医療機関又ハ保険薬局ノ請求ニ依リ本法ノ規定ニ依ル徴収金ノ例ニ依リ之ヲ処分スルコトヲ得
第四十三条ノ八ノ二
前条第一項ノ規定ニ依リ一部負担金ヲ支払フ場合ニ於テハ同項ノ一部負担金ノ額(同項及同条第二項ノ規定ニ依リ一部負担金ヲ支払フ場合ニ於テハ同条第一項ノ一部負担金ノ額ト同条第二項ノ一部負担金ノ額トノ合算額)ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス
第四十三条ノ九
保険医療機関又ハ保険薬局ガ療養ノ給付ニ関シ保険者ニ請求スルコトヲ得ル費用ノ額ハ療養ニ要スル費用ノ額ヨリ一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額トス
A 前項ノ療養ニ要スル費用ノ額ハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ算定スルモノトス
B 保険者ハ保険医療機関又ハ保険薬局トノ契約ニ依リ当該保険医療機関又ハ保険薬局ガ療養ノ給付ニ関シ請求スルコトヲ得ル費用ノ額ニ付前項ノ規定ニ依リ算定セラルル額ノ範囲内ニ於テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テ保険者ガ健康保険組合ナルトキハ厚生大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
C 保険者ハ保険医療機関又ハ保険薬局ヨリ療養ノ給付ニ関スル費用ノ請求アリタルトキハ第四十三条ノ四第一項及第四十三条ノ六第一項ノ規定ニ依ル命令並ニ前二項ノ規定ニ依ル定ニ照シ之ヲ審査シタル上支払フモノトス
D 保険者ハ前項ノ規定ニ依ル審査及支払ニ関スル事務ヲ社会保険診療報酬支払基金ニ委託スルコトヲ得
E 前五項ニ定ムルモノノ外保険医療機関又ハ保険薬局ノ療養ノ給付ニ関スル費用ノ請求ニ関シテ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四十三条ノ九ノ二
厚生大臣ハ前条第二項ノ規定ニ依ル定ノ中薬剤ニ関スル定其ノ他厚生大臣ガ定ムル定ヲ適正ナルモノト為ス為必要ナル調査ヲ行フコトヲ得
第四十三条ノ十
厚生大臣又ハ都道府県知事ハ必要アリト認ムルトキハ療養ノ給付ニ関シ保険医療機関若ハ保険薬局若ハ保険医療機関若ハ保険薬局ノ開設者若ハ管理者、保険医、保険薬剤師其ノ他ノ従業者タリシ者(本項ニ於テ開設者タリシ者等ト称ス)ニ対シ報告若ハ診療録其ノ他ノ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ジ、保険医療機関若ハ保険薬局ノ開設者若ハ管理者、保険医、保険薬剤師其ノ他ノ従業者(開設者タリシ者等ヲ含ム)ニ対シ出頭ヲ求メ又ハ当該職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ保険医療機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得
A 第九条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル質問又ハ検査ニ付、同条第三項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル権限ニ付、第四十三条ノ七第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第四十三条ノ十一
保険医療機関又ハ保険薬局ハ保険医療機関又ハ保険薬局タルコトヲ辞スルコトヲ得
A 保険医又ハ保険薬剤師ハ保険医又ハ保険薬剤師ノ登録ノ抹消ヲ求ムルコトヲ得
B 前二項ノ規定ニ依リ保険医療機関若ハ保険薬局タルコトヲ辞シ又ハ保険医若ハ保険薬剤師ノ登録ノ抹消ヲ求メントスル者ハ一月以上ノ予告期間ヲ設クベシ
第四十三条ノ十二
保険医療機関又ハ保険薬局ガ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ都道府県知事其ノ指定ヲ取消スコトヲ得
一 当該保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医又ハ当該保険薬局ニ於テ調剤ニ従事スル保険薬剤師ガ第四十三条ノ六第一項(第四十三条ノ十七第九項、第四十四条第十四項、第五十九条ノ二第八項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ違反シタルトキ但シ当該違反ヲ防止スル為当該保険医療機関又ハ保険薬局ニ於テ相当ノ注意及監督ガ尽サレタルトキヲ除ク
二 前号ノ外当該保険医療機関又ハ保険薬局ガ第四十三条ノ四第一項(第四十三条ノ十七第九項、第四十四条第十四項、第五十九条ノ二第八項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ違反シタルトキ
三 療養ノ給付ニ関スル費用ノ請求又ハ第四十三条ノ十七第五項、第四十四条第四項若ハ第五十九条ノ二第五項(此等ノ規定ヲ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル支払ニ関スル請求ニ付不正アリタルトキ
四 第四十三条ノ十第一項(第四十三条ノ十七第九項、第四十四条第十四項、第五十九条ノ二第八項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム本条ニ於テ之ニ同ジ)ノ規定ニ依リ報告又ハ診療録其ノ他ノ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ゼラレテ之ニ従ハズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ
五 当該保険医療機関又ハ保険薬局ノ開設者又ハ従事者ガ第四十三条ノ十第一項ノ規定ニ依リ出頭ヲ求メラレテ之ニ応ゼズ、同条同項ノ規定ニ依ル質問ニ対シテ答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ又ハ当該職員ノ同条同項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ但シ当該保険医療機関又ハ保険薬局ノ従事者ガ之ヲ為シタル場合ニ於テ其ノ行為ヲ防止スル為当該保険医療機関又ハ保険薬局ニ於テ相当ノ注意及監督ガ尽サレタルトキヲ除ク
六 本法以外ノ医療保険各法ニ依ル療養ノ給付若ハ被保険者若ハ被扶養者ノ療養又ハ老人保健法ニ依ル医療、入院時食事療養費ニ係ル療養若ハ特定療養費ニ係ル療養ニ関シ前各号ノ一ニ相当スル事由アリタルトキ
第四十三条ノ十三
保険医又ハ保険薬剤師ガ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ都道府県知事其ノ登録ヲ取消スコトヲ得
一 第四十三条ノ六第一項(第四十三条ノ十七第九項、第四十四条第十三項及第十四項、第五十九条ノ二第八項並ニ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ違反シタルトキ
二 第四十三条ノ十第一項(第四十三条ノ十七第九項、第四十四条第十三項及第十四項、第五十九条ノ二第八項並ニ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム本号ニ於テ之ニ同ジ)ノ規定ニ依リ出頭ヲ求メラレテ之ニ応ゼズ、第四十三条ノ十第一項ノ規定ニ依ル質問ニ対シテ答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ又ハ当該職員ノ同条同項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ
三 本法以外ノ医療保険各法又ハ老人保健法ニ依ル診療又ハ調剤ニ関シ前各号ノ一ニ相当スル事由アリタルトキ
第四十三条ノ十四
厚生大臣第四十三条ノ四第一項若ハ第四十三条ノ六第一項(此等ノ規定ヲ第四十三条ノ十七第九項、第四十四条第十三項及第十四項、第五十九条ノ二第八項並ニ第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル命令ヲ定メントスルトキ又ハ第四十三条第二項若ハ第四十三条ノ九第二項(第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル定ヲ為サントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
A 都道府県知事保険医療機関若ハ保険薬局ヲ指定シ若ハ其ノ指定ヲ取消シ又ハ保険医若ハ保険薬剤師ノ登録ヲ取消サントスルトキハ地方社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
第四十三条ノ十五
都道府県知事保険医療機関ノ指定ヲ拒ミ若ハ其ノ申請ニ係ル病床ノ全部若ハ一部ヲ除キテ指定(指定ノ変更ヲ含ム)ヲ行ヒ若ハ保険薬局ノ指定ヲ拒ミ又ハ保険医若ハ保険薬剤師ノ登録ヲ拒マントスルトキハ当該医療機関若ハ薬局ノ開設者又ハ当該保険医若ハ保険薬剤師ニ対シ弁明ノ機会ヲ与フルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ予メ書面ヲ以テ弁明ヲ為スベキ日時、場所及其ノ事由ヲ通知スベシ
第四十三条ノ十六
第四十三条第三項第二号及第三号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ニ於テ行ハルル療養ノ給付及健康保険ノ診療又ハ調剤ニ関スル準則ニ付テハ第四十三条ノ四第一項及第四十三条ノ六第一項ノ規定ニ依ル命令ノ例ニ依ル
A 第四十三条第三項第二号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ニ就キ療養ノ給付ヲ受クル者ハ其ノ給付ヲ受クル際第四十三条ノ八ノ規定ノ例ニ依リ当該病院若ハ診療所又ハ薬局ニ一部負担金ヲ支払フベシ但シ保険者ガ健康保険組合ナル場合ニ於テハ規約ヲ以テ一部負担金ヲ減額シ又ハ之ヲ支払フコトヲ要セザル旨ノ定ヲ為スコトヲ得
B 健康保険組合ハ規約ヲ以テ第四十三条第三項第三号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ニ就キ療養ノ給付ヲ受クル者ヲシテ第四十三条ノ八ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル額ノ範囲内ニ於テ一部負担金ヲ支払ハシムルコトヲ得
第四十三条ノ十七
被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ命令ノ定ムル所ニ依リ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ同条第一項第五号ニ掲グル療養ノ給付ト併セテ受ケタル食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ之ヲ支給ス
A 入院時食事療養費ノ額ハ当該食事療養ニ付食事療養ニ要スル平均的ナル費用ノ額ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル基準ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ平均的ナル家計ニ於ケル食費ノ状況ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル額(所得ノ状況其ノ他ノ事情ヲ斟酌シ命令ヲ以テ定ムル者ニ関シテハ別ニ定ムル額以下標準負担額ト称ス)ヲ控除シタル額トス
B 厚生大臣前項ノ規定ニ依ル基準ヲ定メントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
C 厚生大臣標準負担額ヲ定メタル後食費ノ状況其ノ他ノ事情著シク変動シタルトキハ速ニ其ノ額ヲ改定スベシ
D 被保険者ガ第四十三条第三項第一号又ハ第二号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ食事療養ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被保険者ガ当該病院又ハ診療所ニ対シ支払フベキ食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該病院又ハ診療所ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得
E 前項ノ規定ニ依リ病院又ハ診療所ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ入院時食事療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
F 被保険者ガ第四十三条第三項第三号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ食事療養ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其ノ被保険者ノ支払フベキ食事療養ニ要シタル費用ノ中入院時食事療養費トシテ被保険者ニ支給スベキ額ニ相当スル額ノ支払ヲ免除シタルトキハ入院時食事療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
G 第四十三条第三項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ハ食事療養ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ
H 第四十三条ノ二、第四十三条ノ四第一項、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ七、第四十三条ノ九第三項乃至第六項、第四十三条ノ十及第四十三条ノ十六第一項ノ規定ハ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ受ケタル食事療養及之ニ伴フ入院時食事療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス
第四十四条
被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ命令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グル療養ヲ受ケタルトキハ特定療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)ニ基ク大学ノ附属施設タル病院其ノ他ノ高度ノ医療ヲ提供スルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スル病院又ハ診療所ニシテ都道府県知事ノ承認ヲ受ケタルモノ(第十三項ニ於テ準用スル第四十三条ノ三ノ規定ニ依リ病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ承認ヲ受ケタルトキハ当該除外サレタル病床ヲ除ク以下特定承認保険医療機関ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ受ケタル療養
二 第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)又ハ薬局(以下保険医療機関等ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ受ケタル選定療養
A 特定療養費ノ額ハ第一号ニ規定スル額(当該療養ニ食事療養ガ含マルルトキハ当該額及第二号ニ規定スル額ノ合算額)トス
一 当該療養(食事療養ヲ除ク)ニ付第四十三条ノ九第二項ノ規定ニ依ル定ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ノ百分ノ八十ニ相当スル額
二 当該食事療養ニ付前条第二項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル基準ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額
B 第一項ノ療養ニ薬剤ノ支給(左ニ掲グルモノヲ除ク)ガ含マルルトキハ特定療養費ノ額ハ前項ノ規定ニ拘ラズ同項第一号ニ規定スル額ヨリ当該薬剤ノ支給ニ付第四十三条ノ八第二項、第四項及第五項ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額トス
一 第四十三条ノ八第三項第一号ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
二 第四十三条第一項第五号ニ掲グル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
三 前項第一号ノ規定ニ依ル費用ノ額ノ算定ニ於テ薬剤ノ支給ノ有無ニ拘ラズ一定ノ額ガ算定セラルル療養其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ含マルル薬剤ノ支給
C 被保険者ガ特定承認保険医療機関ニ就キ療養ヲ受ケタル場合又ハ第四十三条第三項第一号若ハ第二号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)若ハ薬局ニ就キ選定療養ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被保険者ガ当該特定承認保険医療機関又ハ病院若ハ診療所若ハ薬局ニ対シ支払フベキ療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該特定承認保険医療機関又ハ病院若ハ診療所若ハ薬局ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得
D 前項ノ規定ニ依リ特定承認保険医療機関又ハ病院若ハ診療所若ハ薬局ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ特定療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
E 被保険者ガ特定承認保険医療機関タル第四十三条第三項第三号ニ掲グル病院若ハ診療所ニ就キ療養ヲ受ケタル場合又ハ同号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)若ハ薬局ニ就キ選定療養ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其ノ被保険者ノ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ中特定療養費トシテ被保険者ニ支給スベキ額ニ相当スル額ノ支払ヲ免除シタルトキハ特定療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
F 特定承認保険医療機関又ハ保険医療機関等ハ第一項ニ規定スル療養ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ
G 病院又ハ診療所ハ同時ニ特定承認保険医療機関及保険医療機関タルコトヲ得ズ
H 特定承認保険医療機関ガ第四十三条ノ三第一項ノ指定ヲ受ケタル場合ニ於テハ特定承認保険医療機関タルコトヲ辞シタルモノト看做ス
I 保険医療機関ガ第一項ノ承認ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険医療機関タルコトヲ辞シタルモノト看做ス
J 第四十三条第三項第二号又ハ第三号ニ掲グル病院又ハ診療所ガ第一項ノ承認ヲ受ケタルトキハ同条第三項ノ規定ニ拘ラズ当該病院又ハ診療所ニ於テハ療養ノ給付(前条第一項ニ規定スル入院時食事療養費ニ係ル療養ヲ含ム)ヲ為サズ
K 厚生大臣第一項第一号ノ規定ニ依ル高度ノ医療ヲ提供スル病院若ハ診療所ノ要件ヲ定ムル命令又ハ第二項第一号ノ規定ニ依ル定ヲ為サントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
L 第四十三条ノ二乃至第四十三条ノ十五(第四十三条ノ三第十項、第四十三条ノ五、第四十三条ノ八、第四十三条ノ八ノ二、第四十三条ノ九第一項及第二項、第四十三条ノ十一第二項、第四十三条ノ十三並ニ第四十三条ノ十四第一項ヲ除ク)ノ規定ハ特定承認保険医療機関並ニ特定承認保険医療機関ニ就キ受ケタル療養及之ニ伴フ特定療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス
M 第四十三条ノ二、第四十三条ノ四第一項、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ七、第四十三条ノ九第三項乃至第六項、第四十三条ノ九ノ二、第四十三条ノ十及第四十三条ノ十六第一項ノ規定ハ保険医療機関等ニ就キ受ケタル選定療養及之ニ伴フ特定療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス
N 第四十三条ノ八ノ二ノ規定ハ第四項ノ場合ニ於テ第二項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ当該医療ニ要シタル費用ニ付特定療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス
第四十四条ノ二
保険者ハ療養ノ給付、入院時食事療養費ノ支給若ハ特定療養費ノ支給(本条ニ於テ療養ノ給付等ト称ス)ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者ガ保険医療機関等及特定承認保険医療機関以外ノ病院、診療所、薬局其ノ他ノ者ニ就キ診療、薬剤ノ支給若ハ手当ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ已ムヲ得ザルモノト認メタルトキハ療養ノ給付等ニ代ヘテ療養費ヲ支給スルコトヲ得
第四十四条ノ三
前条ノ規定ニ依リ支給スル療養費ノ額ハ当該療養(食事療養ヲ除ク)ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ其ノ額ニ第四十三条ノ八第一項ニ規定スル一部負担金ノ割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ控除シタル額(次項ニ於テ定率支給標準額ト称ス)及当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額ヲ標準トシテ保険者之ヲ定ム
A 前条ノ療養費ニ係ル療養ニ薬剤ノ支給(左ニ掲グルモノヲ除ク)ガ含マルルトキハ療養費ノ額ハ前項ノ規定ニ拘ラズ定率支給標準額ヨリ当該薬剤ノ支給ニ付第四十三条ノ八第二項、第四項及第五項ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額ヲ標準トシテ保険者之ヲ定ム
一 第四十三条ノ八第三項第一号ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
二 第四十三条第一項第五号ニ掲グル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
三 第四十三条ノ八第三項第三号ノ厚生大臣ノ定ムル療養又ハ第四十四条第三項第三号ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ含マルル薬剤ノ支給
B 第一項ノ費用ノ算定ニ関シテハ療養ノ給付ヲ受クベキ場合ニ於テハ第四十三条ノ九第二項ノ費用ノ算定、入院時食事療養費ノ支給ヲ受クベキ場合ニ於テハ第四十三条ノ十七第二項ノ費用ノ算定、特定療養費ノ支給ヲ受クベキ場合ニ於テハ第四十四条第二項ノ費用ノ算定ノ例ニ依ル但シ其ノ額ハ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルコトヲ得ズ
第四十四条ノ四
疾病又ハ負傷ニ因リ居宅ニ於テ継続シテ療養ヲ受クル状態ニ在ル者(主治ノ医師ガ其ノ治療ノ必要ノ程度ニ付命令ノ定ムル基準ニ適合シタルト認メタルモノニ限ル)ニ対シ其ノ者ノ居宅ニ於テ看護婦其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ノ行フ療養上ノ世話又ハ必要ナル診療ノ補助(保険医療機関等、特定承認保険医療機関又ハ老人保健法第六条第四項ニ規定スル老人保健施設ニ依ルモノヲ除ク以下訪問看護ト称ス)ヲ行フ事業(以下訪問看護事業ト称ス)ヲ為ス者ニシテ都道府県知事ノ指定スルモノ(以下指定訪問看護事業者ト称ス)ニ就キ被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ当該指定ニ係ル訪問看護事業ヲ行フ事業所ニ依リ行ハルル訪問看護(以下指定訪問看護ト称ス)ヲ受ケタルトキハ訪問看護療養費トシテ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
A 前項ノ訪問看護療養費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険者ガ必要アリト認ムル場合ニ限リ支給スルモノトス
B 指定訪問看護ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ自己ノ選定スル指定訪問看護事業者ニ就キ之ヲ受クルモノトス
C 訪問看護療養費ノ額ハ当該指定訪問看護ニ付指定訪問看護ニ要スル平均的ナル費用ノ額ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額トス
D 厚生大臣前項ノ規定ニ依ル定ヲ為サントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
E 被保険者ガ指定訪問看護事業者ニ就キ指定訪問看護ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被保険者ガ当該指定訪問看護事業者ニ対シ支払フベキ当該指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該指定訪問看護事業者ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得
F 前項ノ規定ニ依リ指定訪問看護事業者ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ訪問看護療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
G 第四十三条ノ八ノ二ノ規定ハ第六項ノ場合ニ於テ第四項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額ヨリ当該指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス
H 指定訪問看護事業者ハ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ
I 保険者ハ指定訪問看護事業者ヨリ訪問看護療養費ノ請求アリタルトキハ第四項ノ規定ニ依ル定及第四十四条ノ八第二項ノ規定ニ依ル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ニ限ル)ニ照シ之ヲ審査シタル上支払フモノトス
J 保険者ハ前項ノ規定ニ依ル審査及支払ニ関スル事務ヲ社会保険診療報酬支払基金ニ委託スルコトヲ得
K 前各項ニ定ムルモノノ外指定訪問看護事業者ノ訪問看護療養費ノ請求ニ関シテ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四十四条ノ五
前条第一項ノ指定ハ命令ノ定ムル所ニ依リ訪問看護事業ヲ行フ者ノ申請アリタルモノニ就キ訪問看護事業ヲ行フ事業所(以下訪問看護事業所ト称ス)毎ニ之ヲ行フ
A 指定訪問看護事業者以外ノ訪問看護事業ヲ行フ者ニ就キ老人保健法第四十六条の五の二第一項ノ規定ニ依ル指定老人訪問看護事業者ノ指定アリタルトキハ其ノ指定ノ際当該訪問看護事業ヲ行フ者ニ就キ前条第一項ノ指定アリタルモノト看做ス但シ当該訪問看護事業ヲ行フ者ガ命令ノ定ムル所ニ依リ別段ノ申出ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
B 老人保健法第四十六条の十七の八ノ規定ニ依ル指定老人訪問看護事業者ノ指定ノ取消ハ前項本文ノ規定ニ依リ指定訪問看護事業者ト看做サレタルモノノ地位ニ影響ヲ及スモノニ在ラズ
C 都道府県知事訪問看護事業ヲ行フ者ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ指定ヲ拒ムモノトス
一 申請者ガ地方公共団体、医療法人、社会福祉法人其ノ他厚生大臣ノ定ムル者ニ非ザルトキ
二 当該申請ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ノ知識及技能並ニ人員ガ第四十四条ノ八第一項ニ規定スル命令ヲ以テ定ムル基準及同項ニ規定スル命令ヲ以テ定ムル員数ヲ満タサザルトキ
三 申請者ガ第四十四条ノ八第二項(第五十九条ノ二ノ二第三項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ニ従ヒ適正ナル指定訪問看護事業ノ運営ヲ行フコト能ハザルト認メラルルトキ
第四十四条ノ六
指定訪問看護事業者ハ第四十四条ノ八第二項ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ニ従ヒ訪問看護ヲ受クル者ノ心身ノ状況等ニ応ジ自ラ適切ナル指定訪問看護ヲ提供スルモノトス
A 指定訪問看護事業者ハ前項(第五十九条ノ二ノ二第三項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ルノ外本法以外ノ医療保険各法ニ依ル被保険者及被扶養者ノ指定訪問看護ヲ提供スルモノトス
第四十四条ノ七
指定訪問看護事業者及当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ハ指定訪問看護ニ関シ厚生大臣又ハ都道府県知事ノ指導ヲ受クベシ
第四十四条ノ八
指定訪問看護事業者ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所毎ニ命令ノ定ムル基準ニ依リ命令ノ定ムル員数ノ看護婦其ノ他ノ従業者ヲ有スベシ
A 前項ニ定ムルモノノ外指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ハ厚生大臣之ヲ定ム
B 厚生大臣第一項ノ命令ヲ定メントスルトキ又ハ前項ニ定ムル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ヲ除ク)ヲ定メントスルトキハ審議会ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
C 厚生大臣第二項ニ定ムル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ニ限ル)ヲ定メントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
第四十四条ノ九
指定訪問看護事業者ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ名称及所在地其ノ他命令ヲ以テ定ムル事項ニ変更アリタルトキ又ハ当該指定訪問看護ノ事業ヲ廃止シ、休止シ若ハ再開シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ十日以内ニ其ノ旨ヲ都道府県知事ニ届出ヅベシ
第四十四条ノ十
厚生大臣又ハ都道府県知事ハ必要アリト認ムルトキハ訪問看護療養費ノ支給ニ関シ指定訪問看護事業者又ハ指定訪問看護事業者タリシ者若ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者タリシ者(本項ニ於テ指定訪問看護事業者タリシ者等ト称ス)ニ対シ報告若ハ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ジ、指定訪問看護事業者若ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者(指定訪問看護事業者タリシ者等ヲ含ム)ニ対シ出頭ヲ求メ又ハ当該職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ当該指定訪問看護事業者ノ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ニ就キ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得
A 第九条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル質問又ハ検査ニ付、同条第三項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル権限ニ付之ヲ準用ス
第四十四条ノ十一
指定訪問看護事業者ガ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ都道府県知事其ノ指定ヲ取消スコトヲ得
一 指定訪問看護事業者ノ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ガ第四十四条ノ八第一項ノ命令ヲ以テ定ムル基準又ハ同項ノ命令ヲ以テ定ムル員数ヲ満タスコト能ハザリシトキ
二 指定訪問看護事業者ガ第四十四条ノ八第二項(第五十九条ノ二ノ二第三項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ニ従ヒ適正ナル指定訪問看護事業ノ運営ヲ行フコト能ハザリシトキ
三 第四十四条ノ四第六項(第五十九条ノ二ノ二第三項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル支払ニ関スル請求ニ付不正アリタルトキ
四 指定訪問看護事業者ガ前条第一項(第五十九条ノ二ノ二第三項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム本条ニ於テ之ニ同ジ)ノ規定ニ依リ報告又ハ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ゼラレテ之ニ従ハズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ
五 指定訪問看護事業者又ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ガ前条第一項ノ規定ニ依リ出頭ヲ求メラレテ之ニ応ゼズ、同項ノ規定ニ依ル質問ニ対シテ答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ又ハ当該職員ノ同項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ但シ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ガ之ヲ為シタル場合ニ於テ其ノ行為ヲ防止スル為当該指定訪問看護事業者ニ於テ相当ノ注意及監督ガ尽サレタルトキヲ除ク
六 本法以外ノ医療保険各法ニ依ル被保険者又ハ被扶養者ノ指定訪問看護ニ関シ第二号乃至前号ノ一ニ相当スル事由アリタルトキ
七 指定訪問看護事業者ガ不正ノ手段ニ因リ第四十四条ノ四第一項ノ指定ヲ受ケタルトキ
第四十四条ノ十二
都道府県知事左ニ掲グル場合ニ於テハ其ノ旨公示スベシ
一 第四十四条ノ四第一項ノ指定ヲ為シタルトキ
二 第四十四条ノ九ノ規定ニ依ル届出(同条ノ命令ニ定ムル事項ノ変更並ニ同条ニ規定スル事業ノ休止及再開ニ依ルモノヲ除ク)アリシトキ
三 前条ノ規定ニ依リ第四十四条ノ四第一項ノ指定ヲ取消シタルトキ
第四十四条ノ十三
第四十三条第一項各号ニ掲グル療養ハ指定訪問看護ヲ含マザルモノトス
第四十四条ノ十四
被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)療養ノ給付(特定療養費ニ係ル療養ヲ含ム)ヲ受クル為病院又ハ診療所ニ移送サレタルトキハ移送費トシテ命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ支給ス
A 前項ノ移送費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険者ガ必要アリト認ムル場合ニ於テ支給スルモノトス
第四十五条
被保険者ガ療養ノ為労務ニ服スルコト能ハザルトキハ其ノ日ヨリ起算シ第四日ヨリ労務ニ服スルコト能ハザリシ期間傷病手当金トシテ一日ニ付標準報酬日額ノ百分ノ六十ニ相当スル金額ヲ支給ス
第四十六条
削除
第四十七条
第四十五条ノ傷病手当金ノ支給期間ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シテハ其ノ支給ヲ始メタル日ヨリ起算シ一年六月ヲ以テ限度トス
第四十八条
削除
第四十九条
被保険者死亡シタルトキハ被保険者ニ依リ生計ヲ維持シタル者ニシテ埋葬ヲ行フモノニ対シ埋葬料トシテ被保険者ノ標準報酬月額ニ相当スル金額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ニ満タザルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ヲ支給ス
A 被保険者死亡シタル場合ニ於テ前項ノ規定ニ依リ埋葬料ノ支給ヲ受クヘキ者ナキトキハ埋葬ヲ行ヒタル者ニ対シ前項ノ金額ノ範囲内ニ於テ其ノ埋葬ニ要シタル費用ニ相当スル金額ヲ支給ス
第五十条
被保険者分娩シタルトキハ出産育児一時金トシテ政令ヲ以テ定ムル額ヲ支給ス
A 前項ノ場合ニ於テ被保険者ガ分娩ノ日(分娩ノ日ガ分娩ノ予定日後ナルトキハ分娩ノ予定日)以前四十二日(多胎妊娠ノ場合ニ於テハ九十八日)ヨリ分娩ノ日後五十六日迄ノ間ニ於テ労務ニ服セザリシ期間出産手当金トシテ一日ニ付標準報酬日額ノ百分ノ六十ニ相当スル金額ヲ支給ス
第五十一条乃至第五十三条
削除
第五十四条
出産手当金ノ支給ヲ為ス場合ニ於テハ其ノ期間傷病手当金ハ之ヲ支給セス
A 出産手当金ノ支給ヲ為スベキ場合ニ於テ傷病手当金ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル傷病手当金ハ出産手当金ノ内払ト看做ス
第五十五条
被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際療養ノ給付、入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養若ハ訪問看護療養費ニ係ル療養又ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療、入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養、老人保健施設療養費ニ係ル療養若ハ老人訪問看護療養費ニ係ル療養ヲ受クル者ハ当該疾病(其ノ原因トナリタル疾病若ハ負傷ヲ含ム)又ハ負傷ニ関スル療養ノ給付、入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養若ハ訪問看護療養費ニ係ル療養又ハ同法ノ規定ニ依ル医療、入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養、老人保健施設療養費ニ係ル療養若ハ老人訪問看護療養費ニ係ル療養開始後五年ヲ経過スルニ至ル迄ノ間当該疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ当該保険者ヨリ療養ノ給付、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費ノ支給ヲ受クルコトヲ得但シ同法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ル間ハ此ノ限ニ在ラズ
A 前項ノ規定ニ依ル療養ノ給付、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費ノ支給ヲ受クルニハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニ在リテハ其ノ資格ヲ取得シタル日)ノ前日迄継続シテ一年以上第十三条又ハ第十五条ノ規定ニ依ル被保険者タリシ者ナルコトヲ要ス
第五十五条ノ二
被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際傷病手当金又ハ出産手当金ノ支給ヲ受クル者ハ被保険者トシテ受クルコトヲ得ベカリシ期間継続シテ同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得
A 前条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル保険給付ニ之ヲ準用ス
第五十六条
前二条ノ規定ニ依リ保険給付ヲ受クル者死亡シタルトキ、前二条ノ規定ニ依リ保険給付ヲ受ケタル者其ノ給付ヲ受ケサルニ至リタル日後三月以内ニ死亡シタルトキ又ハ其ノ他ノ被保険者タリシ者被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日後三月以内ニ死亡シタルトキハ被保険者タリシ者ニ依リ生計ヲ維持シタル者ニシテ埋葬ヲ行フモノハ最後ノ保険者ヨリ埋葬料ノ支給ヲ受クルコトヲ得
A 第五十五条第一項但書ノ規定ノ適用ヲ受クル被保険者タリシ者ニ付テハ当該老人保健法ノ規定ニ依リ行ハルル医療、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、老人保健施設療養費ノ支給又ハ老人訪問看護療養費ノ支給ヲ同項ノ規定ニ依ル療養ノ給付、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給又ハ訪問看護療養費ノ支給ト看做シテ前項ノ規定ヲ適用ス
B 前二項ノ規定ニ依リ埋葬料ノ支給ヲ受クル者ナキ場合及第一項ノ埋葬料ノ金額ニ付テハ第四十九条ノ規定ヲ準用ス
第五十七条
被保険者タリシ者被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日後六月以内ニ分娩シタルトキハ分娩ニ関シ被保険者トシテ受クルコトヲ得ヘカリシ保険給付ヲ最後ノ保険者ヨリ受クルコトヲ得
A 第五十五条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル保険給付ニ之ヲ準用ス
第五十七条ノ二
前四条ノ規定ニ拘ラズ被保険者タリシ者船員保険ノ被保険者ト為リタルトキハ保険給付ヲ為サズ
第五十八条
疾病ニ罹リ、負傷シ又ハ分娩シタル場合ニ於テ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ対シテハ之ヲ受クルコトヲ得ベキ期間傷病手当金又ハ出産手当金ヲ支給セズ但シ其ノ受クルコトヲ得ベキ報酬ノ額ガ傷病手当金又ハ出産手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ其ノ差額ヲ支給ス
A 傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者ガ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害厚生年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ傷病手当金ハ之ヲ支給セズ但シ其ノ受クルコトヲ得ベキ障害厚生年金ノ額(当該障害厚生年金ト同一ノ支給事由ニ基キ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)ニ依ル障害基礎年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ当該障害厚生年金ノ額ト当該障害基礎年金ノ額トノ合算額)ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ガ傷病手当金ノ額(前項但書ノ場合ニ於テハ同項但書ニ規定スル受クルコトヲ得ベキ報酬ノ額ト同項但書ニ規定スル差額トノ合算額)ヨリ小ナルトキハ其ノ差額(其ノ差額ガ同項但書ニ規定スル差額ヨリ大ナルトキハ同項但書ニ規定スル差額)ヲ支給ス
B 傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者ガ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ当該障害手当金ノ支給ヲ受クル日ヨリ其ノ者ガ其ノ日以後傷病手当金ノ支給ヲ受クルトスル場合ノ当該傷病手当金ノ額(第一項但書ノ場合ニ於テハ同項但書ニ規定スル受クルコトヲ得ベキ報酬ノ額ト同項但書ニ規定スル差額トノ合算額)ノ合計額ガ当該障害手当金ノ額ニ達スルニ至ル日迄ノ間傷病手当金ハ之ヲ支給セズ但シ当該合計額ガ当該障害手当金ノ額ニ達スルニ至リタル日ニ於テ当該合計額ガ当該障害手当金ノ額ヲ超ユルトキハ其ノ差額(其ノ差額ガ同項但書ニ規定スル差額ヨリ大ナルトキハ同項但書ニ規定スル差額)ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第五十九条
前条第一項ニ掲グル者疾病ニ罹リ、負傷シ又ハ分娩シタル場合ニ於テ其ノ受クルコトヲ得ベカリシ報酬ノ全部又ハ一部ニ付其ノ全額ヲ受クルコト能ハザリシトキハ傷病手当金又ハ出産手当金ノ全額、其ノ一部ヲ受クルコト能ハザリシ場合ニ於テ受ケタル額ガ傷病手当金又ハ出産手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ其ノ額ト傷病手当金又ハ出産手当金トノ差額ヲ支給ス但シ前条第一項但書ノ規定ニ依リ傷病手当金又ハ出産手当金ノ一部ヲ受ケタルトキハ其ノ額ヲ支給額ヨリ控除ス
A 前項ノ規定ニ依リ保険者ノ支給シタル金額ハ事業主ヨリ之ヲ徴収ス
第五十九条ノ二
被保険者ノ被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ保険医療機関等又ハ特定承認保険医療機関ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
A 家族療養費ノ額ハ左ノ各号ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル額トス但シ第一号乃至第六号ニ掲グル場合ニ於テハ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ百分ノ七十(第二号、第四号及第六号ニ掲グル場合ニ於テハ百分ノ八十)ニ相当スル額ヲ、第七号ニ掲グル場合ニ於テハ第二号、第四号又ハ第六号ニ規定スル額ハ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額ヲ、食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ハ現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルコトヲ得ズ
一 保険医療機関等ニ就キ第四十三条第一項第一号乃至第四号ニ掲グル療養(同項第五号ニ掲グル療養ニ伴フモノ及選定療養ヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額
二 保険医療機関等ニ就キ第四十三条第一項第五号ニ掲グル療養(食事療養及選定療養ヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養及其ノ療養ニ伴フ同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額
三 特定承認保険医療機関ニ就キ第四十三条第一項第一号乃至第四号ニ掲グル療養(同項第五号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合又ハ保険医療機関等ニ就キ同項第一号乃至第四号ニ掲グル療養ニシテ選定療養タルモノ(同項第五号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合 其ノ療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額
四 特定承認保険医療機関ニ就キ第四十三条第一項第五号ニ掲グル療養(食事療養ヲ除ク本号ニ於テ之ニ同ジ)ヲ受クル場合又ハ保険医療機関等ニ就キ同項第五号ニ掲グル療養ニシテ選定療養タルモノヲ受クル場合 其ノ療養及其ノ療養ニ伴フ同項第一号乃至第三号ニ掲グル療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額
五 保険医療機関等ニ就キ第四十三条第一項第一号乃至第四号ニ掲グル療養(同項第五号ニ掲グル療養ニ伴フモノ及選定療養ヲ除ク)及同項第一号乃至第四号ニ掲グル療養ニシテ選定療養タルモノ(同項第五号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合 第一号及第三号ニ規定スル額ノ合算額
六 保険医療機関等ニ就キ第四十三条第一項第五号ニ掲グル療養(食事療養及選定療養ヲ除ク)及同号ニ掲グル療養(食事療養ヲ除ク)ニシテ選定療養タルモノヲ受クル場合 第二号及第四号ニ規定スル額ノ合算額
七 第二号、第四号又ハ前号ニ掲グル場合ニ於テ併セテ食事療養ヲ受クル場合 第二号、第四号又ハ前号ニ規定スル額及当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額ノ合算額
B 前項第一号、第三号又ハ第五号ノ療養(六歳未満ノ被扶養者ガ受ケタルモノヲ除ク)ニ薬剤ノ支給(左ニ掲グルモノヲ除ク)ガ含マルルトキハ家族療養費ノ額ハ同項ノ規定ニ拘ラズ同項第一号、第三号又ハ第五号ニ規定スル額(其ノ額ガ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額ヲ超ユルトキハ当該百分ノ七十ニ相当スル額)ヨリ当該薬剤ノ支給ニ付第四十三条ノ八第二項、第四項及第五項ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額トス
一 第四十三条ノ八第三項第一号ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
二 第四十三条ノ八第三項第三号ノ厚生大臣ノ定ムル療養又ハ第四十四条第三項第三号ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ含マルル薬剤ノ支給
C 第二項第一号乃至第四号ニ規定スル療養ニ付テノ費用ノ算定ニ関シテハ同項第一号及第二号ニ規定スルモノニ於テハ第四十三条ノ九第二項ノ費用ノ算定、第二項第三号及第四号ニ規定スルモノニ於テハ第四十四条第二項第一号ノ費用ノ算定、第二項第七号ニ規定スル食事療養ニ付テノ費用ノ算定ニ関シテハ第四十三条ノ十七第二項ノ費用ノ算定ノ例ニ依ル
D 被扶養者ガ第四十三条第三項第一号若ハ第二号ニ掲グル病院若ハ診療所若ハ薬局又ハ特定承認保険医療機関ニ就キ療養ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被扶養者ガ当該病院若ハ診療所若ハ薬局又ハ特定承認保険医療機関ニ対シ支払フベキ療養ニ要シタル費用ニ付家族療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該病院若ハ診療所若ハ薬局又ハ特定承認保険医療機関ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得
E 前項ノ規定ニ依リ病院若ハ診療所又ハ薬局ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ家族療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
F 被扶養者ガ第四十三条第三項第三号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ニ就キ療養ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其ノ被扶養者ノ支払フべキ療養ニ要シタル費用ノ中家族療養費トシテ被保険者ニ支給スべキ額ニ相当スル額ノ支払ヲ免除シタルトキハ被保険者ニ対シ家族療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
G 第四十三条、第四十三条ノ二、第四十三条ノ四第一項、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ七、第四十三条ノ九第三項乃至第六項、第四十三条ノ十、第四十三条ノ十六第一項、第四十三条ノ十七第八項、第四十四条第七項、第四十四条ノ二、第四十四条ノ三及第五十五条ノ規定ハ家族療養費ノ支給及被扶養者ノ療養ニ関シ之ヲ準用ス 此ノ場合ニ於テ第四十四条ノ三第二項中「療養費ニ係ル療養」トアルハ「療養費ニ係ル療養(六歳未満ノ被扶養者ガ受ケタルモノヲ除ク)」ト読替フルモノトス
H 第四十三条ノ八ノ二ノ規定ハ第五項ノ場合ニ於テ療養ニ付第二項各号ノ区分ニ従ヒ第四項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ当該療養ニ要シタル費用ニ付家族療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス
第五十九条ノ二ノ二
被保険者ノ被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ指定訪問看護事業者ニ就キ指定訪問看護ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族訪問看護療養費トシテ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
A 家族訪問看護療養費ノ額ハ当該指定訪問看護ニ付第四十四条ノ四第四項ニ規定スル厚生大臣ノ定ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額トス
B 第四十四条ノ四第二項、第三項及第六項乃至第十二項、第四十四条ノ六第一項、第四十四条ノ七、第四十四条ノ八第二項及第四項、第四十四条ノ十並ニ第五十五条ノ規定ハ家族訪問看護療養費ノ支給及被扶養者ノ指定訪問看護ニ関シ之ヲ準用ス
第五十九条ノ二ノ三
被保険者ノ被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ家族療養費ニ係ル療養ヲ受クル為病院又ハ診療所ニ移送サレタルトキハ被保険者ニ対シ家族移送費トシテ第四十四条ノ十四第一項ニ規定スル命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ支給ス
A 第四十四条ノ十四第二項及第五十五条ノ規定ハ家族移送費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス
第五十九条ノ三
被扶養者死亡シタルトキハ被保険者ニ対シ家族埋葬料トシテ政令ヲ以テ定ムル額ヲ支給ス
第五十九条ノ四
被扶養者タル配偶者ガ分娩シタルトキハ被保険者ニ対シ配偶者出産育児一時金トシテ第五十条第一項ノ政令ヲ以テ定ムル額ヲ支給ス
第五十九条ノ四ノ二
療養ノ給付ニ付支払ハレタル一部負担金ノ額又ハ療養(食事療養ヲ除ク次項ニ於テ之ニ同ジ)ニ要シタル費用ノ額ヨリ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若ハ家族訪問看護療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額著シク高額ナリシトキハ其ノ療養ノ給付又ハ其ノ特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若ハ家族訪問看護療養費ノ支給ヲ受ケタル者ニ対シ高額療養費ヲ支給ス
A 高額療養費ノ支給要件、支給額其ノ他高額療養費ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ療養ニ必要ナル費用ノ負担ノ家計ニ与フル影響ヲ考慮シテ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第五十九条ノ五
被保険者ニ対スル家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又ハ配偶者出産育児一時金ノ支給ハ同一ノ疾病、負傷、死亡又ハ分娩ニ関シ次章ノ規定ニ依リ療養ノ給付又ハ入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若ハ出産育児一時金ノ支給アリタルトキハ其ノ限度ニ於テ之ヲ為サズ
第五十九条ノ六
療養ノ給付、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給、移送費ノ支給、傷病手当金ノ支給又ハ埋葬料ノ支給ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ同一ノ疾病、負傷又ハ死亡ニ関シ労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号、他ノ法律ニ於テ準用シ又ハ例ニ依ル場合ヲ含ム)又ハ地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若ハ同法ニ基ク条例ノ規定ニ依リ夫々ノ給付ニ相当スル給付ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ之ヲ為サズ
第六十条
被保険者又ハ被保険者タリシ者自己ノ故意ノ犯罪行為ニ因リ又ハ故意ニ事故ヲ生セシメタルトキハ保険給付ヲ為サス
第六十一条
被保険者闘争、泥酔又ハ著シキ不行跡ニ因リ事故ヲ生セシメタルトキハ保険給付ノ全部又ハ一部ヲ為サザルコトヲ得
第六十二条
被保険者又ハ被保険者タリシ者左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ其ノ期間ニ係ル保険給付ハ之ヲ為サズ
一 少年院其ノ他之ニ準ズベキモノニ入院セシメラレタルトキ
二 監獄、留置場又ハ労役場ニ拘禁又ハ留置セラレタルトキ
A 他ノ法令ノ規定ニ依リ国又ハ公共団体ノ負担ニ於テ療養費ノ支給又ハ療養アリタルトキハ其ノ限度ニ於テ療養ノ給付、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費ノ支給ヲ為サス
B 保険者ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者第一項各号ノ一ニ該当スル場合ト雖モ被扶養者ニ係ル保険給付ヲ為スコトヲ妨ゲズ
第六十三条
保険者ハ正当ノ理由ナクシテ療養ニ関スル指揮ニ従ハサル者ニ対シ之ニ為スベキ保険給付ノ一部ヲ為サザルコトヲ得
第六十四条
保険者ハ詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ保険給付ヲ受ケ又ハ受ケムトシタル者ニ対シテハ六月以内ノ期間ヲ定メ其ノ者ニ支給スベキ傷病手当金又ハ出産手当金ノ全部又ハ一部ヲ支給セザル旨ノ決定ヲ為スコトヲ得但シ詐欺其ノ他不正ノ行為アリタル日ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第六十五条
保険者ハ保険給付ヲ行フニ付必要アリト認ムルトキハ保険給付ヲ受クル者ニ対シ文書其ノ他ノ物件ノ提出若ハ提示ヲ命ジ又ハ当該職員ヲシテ質問若ハ診断ヲ為サシムルコトヲ得
A 保険者ハ正当ノ理由ナクシテ前項ノ命令ニ従ハズ又ハ答弁若ハ受診ヲ拒ミタル者ニ対シ保険給付ノ全部又ハ一部ヲ為サザルコトヲ得
第六十六条
入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、埋葬料、出産育児一時金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及配偶者出産育児一時金ハ其ノ都度之ヲ支給スベシ第四十九条第二項又ハ第五十六条第三項ノ埋葬費ニ付亦同ジ
A 傷病手当金及出産手当金ハ前項ノ規定ニ拘ラズ毎月一定ノ期日ニ支給スルコトヲ得
第六十七条
保険者ハ事故カ第三者ノ行為ニ因リテ生シタル場合ニ於テ保険給付ヲ為シタルトキハ其ノ給付ノ価額ノ限度ニ於テ保険給付ヲ受クル権利ヲ有スル者(当該事故ガ被保険者ノ被扶養者ニ付生ジタル場合ニ於テハ当該被扶養者ヲ含ム次項ニ於テ之ニ同ジ)カ第三者ニ対シテ有スル損害賠償請求ノ権利ヲ取得ス
A 前項ノ場合ニ於テ保険給付ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ第三者ヨリ同一ノ事由ニ付損害賠償ヲ受ケタルトキハ保険者ハ其ノ価額ノ限度ニ於テ保険給付ヲ行フ責ヲ免ル
第六十七条ノ二
詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ保険給付ヲ受ケタル者アルトキハ保険者ハ其ノ者ヨリ其ノ保険給付ニ要シタル費用(其ノ保険給付ガ療養ノ給付ナルトキハ一部負担金ニ相当スル額ヲ控除スルモノトス)ノ全部又ハ一部ヲ徴収スルコトヲ得
A 前項ノ場合ニ於テ事業主ガ虚偽ノ報告若ハ証明ヲ為シ又ハ保険医療機関若ハ特定承認保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医若ハ第四十四条ノ四第一項ニ規定スル主治ノ医師ガ保険者ニ提出セラルベキ診断書ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル為其ノ保険給付ガ為サレタルモノナルトキハ保険者ハ其ノ事業主、保険医又ハ主治ノ医師ニ対シ保険給付ヲ受ケタル者ト連帯シテ同項ノ徴収金ヲ納付スベキコトヲ命ズルコトヲ得
B 保険者ハ詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ療養ノ給付ニ関スル費用ノ支払若ハ第四十三条ノ十七第五項、第四十四条第四項若ハ第五十九条ノ二第五項ノ規定ニ依ル支払ヲ受ケタル保険医療機関若ハ保険薬局若ハ特定承認保険医療機関又ハ第四十四条ノ四第六項(第五十九条ノ二ノ二第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル支払ヲ受ケタル指定訪問看護事業者ヲシテ其ノ支払ヒタル額ニ付返還セシムル外其ノ返還セシムル額ニ百分ノ四十ヲ乗ジテ得タル額ヲ支払ハシムルコトヲ得
第六十八条
保険給付ヲ受クル権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ差押フルコトヲ得ス
第六十九条
保険給付トシテ支給ヲ受ケタル金品ヲ標準トシテ租税其ノ他ノ公課ヲ課セス
第六十九条ノ二
第六十条、第六十一条、第六十二条第一項及第二項、第六十三条並ニ第六十五条ノ規定ハ被保険者ノ被扶養者ニ之ヲ準用ス
第六十九条ノ三
保険者ガ健康保険組合ナル場合ニ於テハ本章ニ規定スル保険給付ニ併セテ其ノ規約ヲ以テ保険給付トシテ其ノ他ノ給付ヲ為スコトヲ得
第四章の二 日雇特例被保険者に関する特例
(用語の定義)
第六十九条の四
この章において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 臨時に使用される者であつて、次に掲げるもの。ただし、同一の事業所において、イに掲げる者にあつては一月の期間を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至つた場合を除く。)を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
二 季節的業務に使用される者。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。
三 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。
2 この章において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として、事業主が日雇労働者に支払うすべてのものをいう。ただし、三月を超える期間ごとに支払うものを除く。
(賃金日額)
第六十九条の五
賃金日額は、次の各号によつて算定する。
一 賃金が日又は時間によつて定められる場合、一日における稼ぎ高によつて定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合においては、その額
二 賃金が二日以上の期間における稼ぎ高によつて定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(次号に該当する場合を除く。)においては、当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかつたときは、これに該当する者のあつたその直近の日)における賃金日額の平均額
三 賃金が二日以上の期間によつて定められる場合においては、その額をその期間の総日数(月の場合は、一月を三十日として計算する。)で除して得た額
四 前三号の規定により算定することができないものについては、その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が一日において受ける賃金の額
五 前各号の二以上に該当する賃金を受ける場合においては、それぞれの賃金につき、前各号によつて算定した額の合算額
六 一日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めに使用される事業所から受ける賃金につき、前各号によつて算定した額
2 前項の場合において、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、都道府県知事が定める。
(標準賃金日額)
第六十九条の六
標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。
標準賃金日額の等級標準賃金日額賃金日額
第一級一、三三四円一、五〇〇円未満
第二級二、〇〇〇円一、五〇〇円以上二、五〇〇円未満
第三級三、〇〇〇円二、五〇〇円以上三、五〇〇円未満
第四級四、四〇〇円三、五〇〇円以上五、〇〇〇円未満
第五級五、七五〇円五、〇〇〇円以上六、五〇〇円未満
第六級七、二五〇円六、五〇〇円以上八、〇〇〇円未満
第七級八、七五〇円八、〇〇〇円以上九、五〇〇円未満
第八級一〇、七五〇円九、五〇〇円以上一二、〇〇〇円未満
第九級一三、二五〇円一二、〇〇〇円以上一四、五〇〇円未満
第一〇級一五、七五〇円一四、五〇〇円以上一七、〇〇〇円未満
第一一級一八、二五〇円一七、〇〇〇円以上
2 一の年度における標準賃金日額の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の十月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数に占める割合が百分の一を下回つてはならない。
3 第三条ノ二第二項の規定は、前項に規定する政令の制定又は改正について準用する。
(日雇特例被保険者)
第六十九条の七
次の各号のいずれかに該当する事業所に使用される日雇労働者は、健康保険の日雇特例被保険者とする。
一 第十三条各号の事業所
二 第十四条第一項の規定による認可のあつた事業所
(適用除外)
第六十九条の八
日雇労働者は、前条各号に掲げる事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき、第二十条の規定による被保険者であるとき、その他特別の事由があるときは、前条の規定にかかわらず、社会保険庁長官の承認を受けて日雇特例被保険者とならないことができる。
(日雇特例被保険者手帳)
第六十九条の九
日雇労働者は、第六十九条の七の規定によつて日雇特例被保険者となつたときは、日雇特例被保険者となつた日から起算して五日以内に、保険者に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。
2 保険者は、前項の申請があつたときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。
3 日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において第六十九条の七の規定によつて日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになつたとき、又は前条の規定による承認を受けたときは、保険者に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
4 日雇特例被保険者手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(保険者)
第六十九条の十
日雇特例被保険者の保険の保険者は、政府とする。
2 日雇特例被保険者の保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。
3 前項の事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に行わせることができる。
(準用)
第六十九条の十一
第二十三条及び第二十三条ノ二の規定は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に関して準用する。
(療養の給付)
第六十九条の十二
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。以下この章において同じ。)の疾病又は負傷に関しては、第四十三条第一項各号に掲げる療養の給付を行う。
2 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし、第二号又は第三号に該当する場合においては、第一号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については、療養の給付を行わない。
一 当該日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
二 前号に該当することにより当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。以下この項において同じ。)又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日(その開始の日前に当該疾病又は負傷につき特別療養費の支給又は老人保健法の規定による医療、特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給が行われたときは、特別療養費の支給又は同法の規定による医療、特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給の開始の日。次号において「療養の給付等開始日」という。)から一年(厚生大臣が指定する疾病に関しては、五年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く。)。
三 健康保険印紙をはり付けるべき余白のある日雇特例被保険者手帳を継続して一年以上(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者にあつては、一年を超えて)所持しており、かつ、療養の給付等開始日から五年を経過していないこと(前二号に該当する場合を除く。)。
3 保険者は、日雇特例被保険者が、前項第一号又は第三号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によつて証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
4 日雇特例被保険者が第四十三条第一項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を同条第三項第一号又は第二号に掲げるもののうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。
5 前項の受給資格者票は、第三項の規定による確認を受けたものでなければならず、かつ、その確認によつて、当該疾病又は負傷につき第二項に規定する受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。
6 受給資格者票の様式、第三項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
7 療養の給付は、老人保健法の規定による医療を受けることができる間は、行わない。
(入院時食事療養費)
第六十九条の十二の二 日雇特例被保険者が第四十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2 前条第二項、第四項、第五項及び第七項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。
(特定療養費)
第六十九条の十三
日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、次に掲げる療養を受けたときは、その療養に要した費用について特定療養費を支給する。
一 特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものから受けた療養
二 第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所(特定承認保険医療機関を除く。次条、第六十九条の二十第一項並びに第六十九条の二十六第一項及び第二項において同じ。)又は薬局のうち自己の選定するものから受けた選定療養
2 第六十九条の十二第二項、第四項、第五項及び第七項の規定は、特定療養費の支給について準用する。
(療養費)
第六十九条の十四
保険者は、療養の給付、入院時食事療養費の支給若しくは特定療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2 日雇特例被保険者が、第六十九条の十二第三項に規定する確認を受けないで、第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかつたことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。
(訪問看護療養費)
第六十九条の十四の二 日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
2 第六十九条の十二第二項、第五項及び第七項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。
(移送費)
第六十九条の十四の三 日雇特例被保険者が療養の給付(特定療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、第四十四条ノ十四第一項の命令で定めるところにより算定した金額を支給する。
(傷病手当金)
第六十九条の十五
日雇特例被保険者が療養の給付(特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給並びに老人保健法の規定による医療、特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給であつて、第六十九条の十二第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなつた日から起算して第四日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、次の各号の区分に従い、一日につき、それぞれ当該各号に定める金額とする。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。
一 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの五十分の一に相当する金額
二 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの五十分の一に相当する金額
3 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して六月(厚生大臣の指定する疾病に関しては、一年六月)をもつて限度とする。
4 日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷につき、第六十九条の三十の規定により、療養の給付、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合又は老人保健法第三十四条(同法第四十六条の五及び第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)の規定により、同法の規定による医療、特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給(これらの給付のうち第六十九条の十二第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては、療養の給付、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給又は同法の規定による医療、特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給に相当する当該給付若しくは当該療養若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給又は同法の規定による医療、特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給とみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。
(埋葬料)
第六十九条の十六
日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上若しくは当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなつた日後三月以内であつたときは、その者により生計を維持していた者であつて、埋葬を行うものに対し、埋葬料を支給する。
2 埋葬料の額は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額とする。ただし、第一号及び第二号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。
一 当該日雇特例被保険者について、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものに相当する金額(その金額が第四十九条第一項の政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額)
二 当該日雇特例被保険者について、その死亡の日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものに相当する金額(その金額が第四十九条第一項の政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額)
三 前二号に掲げる場合以外の場合 第四十九条第一項の政令で定める金額
3 第一項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行つた者に対し、前項の規定による埋葬料の額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
(出産育児一時金)
第六十九条の十七
日雇特例被保険者が分べんした場合において、その分べんの日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第五十条第一項の政令で定める金額を支給する。
(出産手当金)
第六十九条の十八
出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、分べんの日(分べんの日が分べんの予定日後であるときは、分べんの予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から分べんの日後五十六日までの間において労務に服さなかつた期間、出産手当金を支給する。
2 出産手当金の額は、一日につき、分べんの日の属する月の前四月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの五十分の一に相当する金額とする。
(出産手当金と傷病手当金との調整)
第六十九条の十九
日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し傷病手当金は支給しない。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。
(家族療養費)
第六十九条の二十
日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
2 第六十九条の十二第二項、第四項、第五項及び第七項並びに第六十九条の十四の規定は、家族療養費の支給に準用する。
3 第四十四条ノ三の規定は、前項において準用する第六十九条の十四第一項又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。この場合において、第四十四条ノ三第二項中「療養費ニ係ル療養」とあるのは、「療養費ニ係ル療養(六歳未満ノ被扶養者ガ受ケタルモノヲ除ク)」と読み替えるものとする。
(家族訪問看護療養費)
第六十九条の二十一
日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
2 第六十九条の十二第二項、第五項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費の支給について準用する。
(家族移送費)
第六十九条の二十二
日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対して、第四十四条ノ十四第一項の命令で定めるところにより算定した金額を支給する。
(家族埋葬料)
第六十九条の二十三
日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する。
2 日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3 家族埋葬料の額は、第五十九条ノ三の政令で定める金額とする。
(配偶者出産育児一時金)
第六十九条の二十四
日雇特例被保険者の被扶養者である配偶者が分べんしたときは、日雇特例被保険者に対し、配偶者出産育児一時金を支給する。
2 日雇特例被保険者が配偶者出産育児一時金の支給を受けるには、分べんの日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3 配偶者出産育児一時金の額は、第五十条第一項の政令で定める金額とする。
第六十九条の二十五
削除
(特別療養費)
第六十九条の二十六
次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至つた日の属する月の初日から起算して三月(月の初日に該当するに至つた者については、二月。第三項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局若しくは特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給を受けることができるときは、この限りでない。
一 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
二 一月間若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月ないし六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されるに至つた月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第六十九条の九第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
三 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなつた日又は第六十九条の九第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
2 特別療養費の額は、第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から受けた療養については第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に規定する額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第三号に規定する額とする。
一 当該療養(食事療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の百分の七十に相当する額
二 当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した額
三 当該指定訪問看護につき算定された費用の額の百分の七十に相当する額
3 第一項の療養(六歳未満の被扶養者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、特別療養費の額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額から当該薬剤の支給につき第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額を控除した額とする。
一 第四十三条ノ八第三項第一号の厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 第四十三条第一項第五号に掲げる療養に伴う薬剤の支給
三 第四十三条ノ八第三項第三号の厚生大臣の定める療養又は第四十四条第三項第三号の厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
4 特別療養費受給票は、第一項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至つた日の属する月の初日から起算して三月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。
5 第六十九条の十四の規定は、特別療養費の支給に準用する。この場合において、同条第二項中「第六十九条の十二第三項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。
6 第四十四条ノ三の規定は、前項において準用する第六十九条の十四第一項又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。この場合において、第四十四条ノ三第二項中「療養費ニ係ル療養」とあるのは、「療養費ニ係ル療養(六歳未満ノ被扶養者ガ受ケタルモノヲ除ク)」と読み替えるものとする。
7 特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
第六十九条の二十七
特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が第六十九条の八の規定による承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなつた日以後、日雇特例被保険者が第六十九条の九第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。
(高額療養費)
第六十九条の二十八
日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額又は日雇特例被保険者若しくはその被扶養者の療養(食事療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であつたときは、その療養の給付又はその特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費を支給する。
(受給方法)
第六十九条の二十九
日雇特例被保険者に係る療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料若しくは配偶者出産育児一時金又は特別療養費の支給を受けようとする者は、厚生省令の定めるところにより、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の書類を添えて、申請しなければならない。
(他の医療保険による給付等との調整)
第六十九条の三十
日雇特例被保険者に係る療養の給付又は療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき、前章の規定、本法以外ノ医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ。)の規定又は第五十九条ノ六に規定する法令の規定によつてこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき、前章の規定又は本法以外ノ医療保険各法の規定によつて、この章の規定による家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は配偶者出産育児一時金の支給に相当する給付があつたときは、その限度において、行わない。
3 日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は配偶者出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき、前章の規定又は本法以外ノ医療保険各法の規定によつて、これらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
4 特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷につき、前章の規定、本法以外ノ医療保険各法の規定又は第五十九条ノ六に規定する法令の規定によつて、この章の規定による療養の給付又は療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
5 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷につき、他の法令の規定によつて、国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給があつたときは、その限度において、行わない。
(準用)
第六十九条の三十一
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
第四十三条第二項、第四十三条ノ二、第四十三条ノ四第一項、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ七、第四十三条ノ九第三項から第六項まで、第四十三条ノ十及び第四十三条ノ十六第一項療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
第四十三条ノ八、第四十三条ノ八ノ二、第四十三条ノ九第一項及び第二項並びに第四十三条ノ十六第二項療養の給付
第四十三条ノ九ノ二療養の給付及び特定療養費の支給
第四十三条ノ十七第二項から第六項まで入院時食事療養費の支給
第四十三条ノ十七第八項入院時食事療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
第四十四条第二項から第五項まで及び第十五項特定療養費の支給
第四十四条第七項特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
第四十四条第十一項療養の給付及び入院時食事療養費の支給
第四十四条ノ三療養費の額の算定
第四十四条ノ四第二項及び第六項から第十二項まで、第四十四条ノ六第一項、第四十四条ノ七、第四十四条ノ八第二項及び第四項並びに第四十四条ノ十訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給
第四十四条ノ四第四項及び第四十四条ノ十三訪問看護療養費の支給
第四十四条ノ十四第二項移送費及び家族移送費の支給
第五十四条第二項、第五十八条及び第五十九条傷病手当金及び出産手当金の支給
第五十九条ノ二第二項及び第三項家族療養費の支給
第五十九条ノ二第四項から第六項まで及び第九項家族療養費及び特別療養費の支給
第五十九条ノ二ノ二第二項家族訪問看護療養費の支給
第五十九条ノ四ノ二第二項高額療養費の支給
第六十条、第六十一条、第六十二条第一項及び第三項並びに第六十三条から第六十五条まで日雇特例被保険者又はその被扶養者
第六十六条から第六十九条まで保険給付
第五章 費用ノ負担
第七十条
国庫ハ毎年度予算ノ範囲内ニ於テ健康保険事業ノ事務(老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金(以下老人保健拠出金ト称ス)、第七十九条ノ九ノ規定ニ依ル拠出金及国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金(以下退職者給付拠出金ト称ス)ノ納付ニ関スル事務ヲ含ム)ノ執行ニ要スル費用ヲ負担ス
第七十条ノ二
健康保険組合ニ対シ交付スル国庫負担金ハ各健康保険組合ニ於ケル被保険者数ヲ基準トシテ厚生大臣之ヲ算定ス
A 前項ノ国庫負担金ニ付テハ概算払ヲ為スコトヲ得
第七十条ノ三
国庫ハ第七十条ニ規定スル費用ノ外政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中被保険者(日雇特例被保険者ヲ除ク第七十九条ノ八ヲ除キ本章ニ於テ之ニ同ジ)ニ係ル療養ノ給付並ニ入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金及家族移送費ノ支給ニ要スル費用(療養ノ給付ニ付テハ一部負担金ニ相当スル額ヲ控除スルモノトス)ニ千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス
A 国庫ハ第七十条及前項ニ規定スル費用ノ外健康保険ノ保険者タル政府ガ拠出スベキ老人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金(日雇特例被保険者ニ係ルモノヲ除ク)ノ納付ニ要スル費用ニ同項ノ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス
第七十条ノ四
国庫ハ第七十条及前条ニ規定スル費用ノ外毎年度健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中日雇特例被保険者ニ係ル療養ノ給付並ニ入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族移送費及特別療養費ノ支給ニ要スル費用(療養ノ給付ニ付テハ一部負担金ニ相当スル額ヲ控除スルモノトス)ニ健康保険組合(第十三条ノ二第二項ノ規定ニ依ル承認ヲ受ケタル者ノ国民健康保険ヲ行フ国民健康保険ノ保険者ヲ含ム第七十九条ノ七第二項及第三項ニ於テ之ニ同ジ)ヲ設立スル事業主以外ノ事業主ヨリ当該年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ヲ当該年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ニテ除シテ得タル率ヲ乗ジテ得タル額ニ前条第一項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス
A 国庫ハ第七十条、前条及前項ニ規定スル費用ノ外健康保険ノ保険者タル政府ガ拠出スベキ老人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金ノ中日雇特例被保険者ニ係ルモノノ納付ニ要スル費用ニ同項ニ規定スル率ヲ乗ジテ得タル額ニ前条第一項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス
第七十一条
保険者ハ健康保険事業ニ要スル費用(老人保健拠出金及退職者給付拠出金並ニ健康保険組合ニ於テハ第七十九条ノ九ノ規定ニ依ル拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)ニ充ツル為保険料ヲ徴収ス
第七十一条ノ二
被保険者ニ関スル保険料額ハ各月ニ付各被保険者ノ標準報酬月額ニ保険料率ヲ乗ジテ得タル額トス
A 前項ノ規定ニ拘ラズ前月ヨリ引続キ被保険者タル者ガ其ノ資格ヲ喪失シタル場合ニ於テハ其ノ月分ノ保険料ハ之ヲ算定セズ
第七十一条ノ二ノ二
第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ニ関スル保険料ハ其ノ被保険者ト為リタル月ヨリ之ヲ算定ス
A 前項ノ場合ニ於テ各月ノ保険料ノ算定方法ハ前条ノ例ニ依ル
第七十一条ノ三
前月ヨリ引続キ被保険者(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク本条、第七十五条ノ二及第七十六条ニ於テ之ニ同ジ)タル者ガ第六十二条第一項各号ノ一ニ該当スルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ月以後、被保険者ガ其ノ資格ヲ取得シタル月ニ於テ同条同項各号ノ一ニ該当スルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌月以後、同条同項各号ノ一ニ該当セザルニ至リタル月ノ前月迄ノ期間保険料ヲ徴収セズ但シ被保険者ガ同条同項各号ノ一ニ該当スルニ至リタル月ニ於テ同条同項各号ノ一ニ該当セザルニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第七十一条ノ四
政府ノ管掌スル健康保険ノ被保険者ニ関スル保険料率ハ千分ノ八十五トス
A 政府ノ管掌スル健康保険ノ被保険者ニ関スル保険料率ハ保険給付、老人保健拠出金及退職者給付拠出金ニ要スル費用ノ予想額、保健事業及福祉事業ニ要スル費用(社会保険庁長官ガ必要アリト認ムルトキハ厚生保険特別会計ノ健康勘定ニ置カルル事業運営安定資金ヘノ繰入金ニ充ツル費用ヲ含ム)ノ予定額並ニ第七十九条ノ九ノ規定ニ依ル拠出金、国庫補助及当該事業運営安定資金ノ予定運用収入ノ額ニ照シ概ネ五年ヲ通ジ財政ノ均衡ヲ保ツコトヲ得ルモノタルコトヲ要ス
B 社会保険庁長官ハ第一項ノ保険料率(第六項ノ規定ニ依リ其ノ保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ変更後ノ保険料率トス本項ニ於テ之ニ同ジ)ガ前項ノ基準ニ適合セザルコト明トナリタルトキハ厚生大臣ニ対シ第一項ノ保険料率ノ変更ニ付申出ヲ為スコトヲ得
C 前項ノ申出ニシテ保険料率ノ引上ニ係ルモノハ保険給付ノ内容ノ改善又ハ診療報酬ノ改定ヲ伴フ場合ニ限リ之ヲ為スコトヲ得
D 前項ニ規定スル場合ノ外老人保健拠出金又ハ退職者給付拠出金ノ増加ニ伴ヒ其ノ納付ニ必要アル場合ニ於テハ第三項ノ申出ヲ為スコトヲ得
E 厚生大臣ハ第三項ノ申出ヲ受ケタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ審議会ノ議ヲ経テ千分ノ六十六乃至千分ノ九十一ノ範囲内ニ於テ第一項ノ保険料率(本項ノ規定ニ依リ其ノ保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ変更後ノ保険料率)ヲ変更スルコトヲ得
F 政府ハ厚生大臣ガ前項ノ規定ニ依リ保険料率ヲ変更シタルトキハ速ニ其ノ旨ヲ国会ニ報告スベシ
G 健康保険組合ノ管掌スル健康保険ノ保険料率ハ千分ノ三十乃至千分ノ九十五ノ範囲内ニ於テ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ決定スルモノトス
H 前項ノ保険料率ノ決定ハ厚生大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
第七十二条
被保険者及被保険者ヲ使用スル事業主ハ各保険料額ノ二分ノ一ヲ負担ス但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ハ其ノ全額ヲ負担ス
第七十三条
削除
第七十四条
削除
第七十五条
健康保険組合ハ第七十二条ノ規定ニ拘ラス其ノ規約ヲ以テ事業主ノ負担スヘキ保険料額ノ負担ノ割合ヲ増加スルコトヲ得
第七十五条ノ二
健康保険組合ノ組合員タル被保険者ノ負担スベキ保険料額ガ一月ニ付標準報酬月額ノ千分ノ四十五ヲ超過スル場合ニ於テハ其ノ超過部分ハ事業主ノ負担トス
第七十六条
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)其ノ他政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業ヲ其ノ使用セラルル事業所ニ於テ為シタル被保険者ガ保険者ニ申出ヲ為シタルトキハ申出アリタル日ノ属スル月以後当該育児休業ノ終了スル日ノ翌日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ係ル保険料ニ付第七十二条本文、第七十五条及第七十五条ノ二ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ負担スベキ保険料ノ額ニ付テハ之ヲ免除ス
第七十七条
事業主ハ其ノ使用スル被保険者ノ負担スベキ保険料ヲ納付スル義務ヲ負フ但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ノ負担スル保険料ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第七十八条
事業主ハ被保険者ニ対シ金銭ヲ以テ報酬ヲ支払フ場合ニ於テハ被保険者ノ負担スベキ前月分ノ保険料ヲ報酬ヨリ控除スルコトヲ得
A 事業主ハ被保険者ガ其ノ事業ニ使用セラレザルニ至リタルトキニ限リ前項ノ規定ニ拘ラズ報酬支払ノ際ニ於テ被保険者ノ負担スベキ前月分及其ノ月分ノ保険料ヲ控除スルコトヲ得
B 事業主ハ前二項ノ規定ニ依リ保険料ヲ控除シタルトキハ保険料ノ控除ニ関スル計算書ヲ作製シ其ノ控除額ヲ被保険者ニ通知スベシ
第七十九条
被保険者ニ関スル毎月ノ保険料ハ翌月末日迄ニ之ヲ納付スベシ但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ニ関スル保険料ニ付テハ其ノ月ノ十日(初メテ納付スベキ保険料ニ付テハ保険者ノ指定スル日)迄トス
A 保険者ガ被保険者ニ関スル保険料ノ納入ノ告知ヲ為シタル後ニ於テ告知シタル保険料額ガ当該納付義務者ノ納付スベキ保険料額ヲ超過スルコトヲ知リタルトキ又ハ納付シタル被保険者ニ関スル保険料額ガ当該納付義務者ノ納付スベキ保険料額ヲ超過スルコトヲ知リタルトキハ其ノ超過部分ニ関スル納入ノ告知又ハ納付ハ其ノ告知又ハ納付ヲ為シタル後六月以内ノ期日ニ於テ納付セラルベキ保険料ニ対シ納期ヲ繰上ゲ之ヲ為シタルモノト看做スコトヲ得
B 前項ノ規定ニ依リ納期ヲ繰上ゲ納入ノ告知又ハ納付ヲ為シタルモノト看做シタルトキハ保険者ハ其ノ旨ヲ当該納付義務者ニ通知スベシ
第七十九条ノ二
第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ハ将来ノ一定期間ノ保険料ヲ前納スルコトヲ得
A 前項ノ場合ニ於テ前納スベキ額ハ当該期間ノ各月ノ保険料ノ額ヨリ政令ヲ以テ定ムル額ヲ控除シタル額トス
B 第一項ノ規定ニ依リ前納セラレタル保険料ニ付テハ前納ニ係ル期間ノ各月ノ初日ガ到来シタルトキニ夫々其ノ月ノ保険料ガ納入セラレタルモノト看做ス
C 前三項ニ定ムルモノノ外保険料ノ前納ノ手続、前納セラレタル保険料ノ還付其ノ他保険料ノ前納ニ付必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第七十九条ノ三
日雇特例被保険者ニ関スル保険料額ハ一日ニ付其ノ者ノ標準賃金日額ノ等級ニ応ジ次ノ各号ニ定ムル額ノ合算額ヲ基準トシテ厚生大臣之ヲ定ム
一 標準賃金日額ニ政府ノ管掌スル健康保険ノ被保険者ノ保険料率(第七十一条ノ四第六項ノ規定ニ依リ其ノ保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ其ノ変更後ノ保険料率)ヲ乗ジテ得タル額
二 前号ニ定ムル額ニ百分ノ三十一ヲ乗ジテ得タル額
A 厚生大臣前項ノ保険料額ヲ定メントスルトキハ審議会ノ議ヲ経ベシ
第七十九条ノ四
日雇特例被保険者ハ前条第一項第一号ノ額ノ二分ノ一ニ相当スル額トシテ厚生大臣ノ定ムル額ヲ負担シ日雇特例被保険者ヲ使用スル事業主ハ当該厚生大臣ノ定ムル額及同項第二号ノ額ニ相当スル額トシテ厚生大臣ノ定ムル額ノ合算額ヲ負担ス
A 前条第二項ノ規定ハ前項ノ定ヲ為サントスル場合ニ之ヲ準用ス
第七十九条ノ五
事業主(日雇特例被保険者ガ一日ニ於テ二以上ノ事業所ニ使用セラルル場合ニ於テハ初ニ其ノ者ヲ使用スル事業主トス本条、次条第一項及第二項並ニ第七十九条ノ七ニ於テ之ニ同ジ)ハ日雇特例被保険者ヲ使用スル日毎ニ其ノ者及自己ノ負担スベキ保険料ヲ納付スル義務ヲ負フ
A 前項ノ規定ニ依ル保険料ノ納付ハ日雇特例被保険者ガ提出スル日雇特例被保険者手帳ニ健康保険印紙ヲ貼付シ之ニ消印シテ行フベシ
B 日雇特例被保険者手帳ヲ所持スル日雇特例被保険者ハ第六十九条の七各号ニ掲グル事業所ニ使用セラルル日毎ニ其ノ日雇特例被保険者手帳ヲ事業主ニ提出スベシ
C 事業主ハ日雇特例被保険者ヲ使用スル日毎ニ日雇特例被保険者ニ其ノ所持スル日雇特例被保険者手帳ノ提出ヲ求ムベシ
D 事業主ハ第一項ノ規定ニ依リ保険料ヲ納付シタルトキハ日雇特例被保険者ノ負担スベキ保険料額ニ相当スル額ヲ其ノ者ニ支払フ賃金(第六十九条の四第二項ニ規定スルモノヲ謂フ)ヨリ控除スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ事業主ハ其ノ旨日雇特例被保険者ニ告グベシ
第七十九条ノ六
事業主ガ前条ノ規定ニ依ル保険料ノ納付ヲ怠リシトキハ保険者ハ其ノ調査ニ基キ其ノ納付スベキ保険料額ヲ決定シ之ヲ事業主ニ告知ス
A 事業主ガ正当ナル理由ナキモノト認メラルルニ拘ラズ前条ノ規定ニ依ル保険料ノ納付ヲ怠リシトキハ保険者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ規定ニ依リ決定セラレシ保険料額ノ百分ノ二十五ニ相当スル額ノ追徴金ヲ徴収ス但シ決定セラレシ保険料額千円未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
B 追徴金ヲ計算スルニ当リ決定セラレシ保険料額ニ千円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨ツ
C 第二項ニ規定スル追徴金ハ其ノ決定セラレシ日ヨリ十四日以内ニ保険者ニ納付スベシ
第七十九条ノ七
事業主ハ其ノ事業所毎ニ健康保険印紙ノ受払及前条第一項ニ規定スル告知ニ係ル保険料ノ納付(本項及第三項ニ於テ受払等ト称ス)ニ関スル帳簿ヲ備ヘ付ケ其ノ受払等ノ都度其ノ受払等ノ状況ヲ記載シ且翌月末日迄ニ日雇特例被保険者ノ保険ノ保険者ニ其ノ受払等ノ状況ヲ報告スベシ
A 前項ノ場合ニ於テ健康保険組合ヲ設立スル事業主ハ併セテ当該健康保険組合ニ同項ノ報告ヲ為スベシ
B 前項ノ規定ニ依リ報告ヲ受ケタル健康保険組合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ毎年度日雇特例被保険者ノ保険ノ保険者ニ当該健康保険組合ヲ設立スル事業主ノ前年度ノ受払等ノ報告ヲ為スベシ
第七十九条ノ八
保険料納付義務者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ納期前ト雖モ保険料ハ総テ之ヲ徴収スルコトヲ得
一 国税、地方税其ノ他ノ公課ノ滞納ニ因リ滞納処分ヲ受クルトキ
二 被保険者ノ使用セラルル事業所ガ廃止セラレタルトキ
三 強制執行ヲ受クルトキ
四 破産ノ宣告ヲ受ケタルトキ
四ノ二 企業担保権ノ実行手続ノ開始アリタルトキ
五 競売ノ開始アリタルトキ
六 被保険者ノ使用セラルル法人ガ解散ヲ為シタルトキ
第七十九条ノ九
日雇特例被保険者ノ保険ノ保険者ハ日雇特例被保険者ニ係ル健康保険事業ニ要スル費用(老人保健拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム第七十九条ノ十一ニ於テ之ニ同ジ)ニ充ツル為第七十一条ノ規定ニ依リ保険料ヲ徴収スル外毎年度日雇特例被保険者ヲ使用スル事業主ノ設立スル健康保険組合(以下日雇関係組合ト称ス)ヨリ拠出金ヲ徴収ス
A 日雇関係組合ハ前項ニ規定スル拠出金(以下日雇拠出金ト称ス)ヲ納付スル義務ヲ負フ
第七十九条ノ十
前条第一項ノ規定ニ依リ日雇関係組合ヨリ徴収スル日雇拠出金ノ額ハ当該年度ノ概算日雇拠出金ノ額トス但シ前年度ノ概算日雇拠出金ノ額ガ前年度ノ確定日雇拠出金ノ額ヲ超ユルトキハ当該年度ノ概算日雇拠出金ノ額ヨリ其ノ超ユル額ヲ控除シテ得タル額トスルモノトシ前年度ノ概算日雇拠出金ノ額ガ前年度ノ確定日雇拠出金ノ額ニ満タザルトキハ当該年度ノ概算日雇拠出金ノ額ニ其ノ満タザル額ヲ加算シテ得タル額トス
第七十九条ノ十一
前条ノ概算日雇拠出金ノ額ハ当該年度ノ日雇特例被保険者ニ係ル健康保険事業ニ要スル費用ノ見込額ヨリ当該年度ノ日雇特例被保険者ニ関スル保険料相当額ノ見込額ヲ控除シタル額トシテ命令ヲ以テ算定スル額ニ当該日雇関係組合ヲ設立スル事業主ヨリ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ヲ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ニテ除シテ得タル率ヲ乗ジテ得タル額トス
第七十九条ノ十二
第七十九条ノ十ノ確定日雇拠出金ノ額ハ前年度ノ日雇特例被保険者ニ係ル健康保険事業ニ要シタル費用(老人保健拠出金ノ納付ニ要シタル費用ヲ含ム)ヨリ前年度ノ日雇特例被保険者ニ関スル保険料相当額ヲ控除シタル額トシテ命令ヲ以テ算定シタル額ニ当該日雇関係組合ヲ設立スル事業主ヨリ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ヲ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ニテ除シテ得タル率ヲ乗ジテ得タル額トス
第七十九条ノ十三
合併又ハ分割ニ因リ成立シタル日雇関係組合、合併又ハ分割後存続スル日雇関係組合及解散シタル日雇関係組合ノ権利義務ヲ承継シタル健康保険組合ニ係ル日雇拠出金ノ額ノ算定ノ特例ニ付テハ老人保健法第五十八条ニ規定スル老人保健拠出金ノ額ノ算定ノ特例ノ例ニ依ル
第七十九条ノ十四
第十一条乃至第十一条ノ四及第七十九条ノ九乃至前条ニ定ムルモノノ外日雇拠出金ノ額ノ決定、納付ノ方法、納付ノ期限、納付ノ猶予其ノ他日雇拠出金ノ納付ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第七十九条ノ十五
第十三条ノ二第二項ノ規定ニ依ル承認ヲ受ケタル者ノ国民健康保険ヲ行フ国民健康保険ノ保険者ハ健康保険組合ト看做シテ第七十九条ノ九乃至前条ノ規定ヲ適用ス
第六章 不服申立
第八十条
被保険者ノ資格、標準報酬又ハ保険給付ニ関スル処分ニ不服アル者ハ社会保険審査官ニ対シ審査請求ヲ為シ其ノ決定ニ不服アル者ハ社会保険審査会ニ対シ再審査請求ヲ為スコトヲ得
A 審査請求ヲ為シタル日ヨリ六十日以内ニ決定ナキトキハ審査請求人ハ社会保険審査官ガ審査請求ヲ棄却シタルモノト看做シ社会保険審査会ニ対シ再審査請求ヲ為スコトヲ得
B 第一項ノ審査請求及前二項ノ再審査請求ハ時効ノ中断ニ関シテハ之ヲ裁判上ノ請求ト看做ス
第八十一条
保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ノ賦課若ハ徴収ノ処分又ハ第十一条ノ二ノ規定ニ依ル処分ニ不服アル者ハ社会保険審査会ニ対シ審査請求ヲ為スコトヲ得
第八十二条
前二条ノ審査請求及再審査請求ニ付テハ行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及第十九条ヲ除ク)及第五節ノ規定ヲ適用セズ
第八十三条
第八十条第一項又ハ第八十一条ニ規定スル処分ノ取消ノ訴ハ当該処分ニ付テノ再審査請求又ハ審査請求ニ対スル社会保険審査会ノ裁決ヲ経タル後ニ非ザレバ之ヲ提起スルコトヲ得ズ
第八十四条乃至第八十六条
削除
第七章 罰則
第八十七条
事業主故ナク左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ六月以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス
一 其ノ使用スル者ノ異動又ハ報酬ニ関シ第八条ノ規定ニ基ク命令ニ依ル報告ヲ為サズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ
二 第九条第一項ノ規定ニ依リ文書其ノ他ノ物件ノ提出又ハ提示ヲ命ゼラレテ之ニ従ハザルトキ
三 第九条第一項ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ対シテ答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ又ハ同条同項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ
四 第七十七条本文(附則第六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル保険料ヲ督促状ニ指定シタル期限迄ニ納付セザルトキ
五 第七十九条ノ五第一項ノ規定ニ違反シテ保険料ヲ納付セズ又ハ第七十九条ノ七第一項ノ規定ニ違反シテ帳簿ヲ備ヘ付ケズ若ハ同項若ハ同条第二項ノ規定ニ違反シテ報告セズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ
第八十八条
事業主以外ノ者故ナク第九条第一項ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ対シテ答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ又ハ同条同項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
第八十八条ノ二
被保険者又ハ被保険者タリシ者第九条ノ二第二項ノ規定ニ依リ報告ヲ命ゼラレテ故ナク之ニ従ハズ又ハ同条同項ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ対シテ故ナク答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シタルトキハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
第八十八条ノ二ノ二
第六十九条の九第一項ノ規定ニ違反シテ虚偽ノ申請ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
第八十八条ノ二ノ三
第六十九条の九第一項ノ規定ニ違反シテ申請ヲ為サズ又ハ第七十九条ノ五第三項ノ規定ニ違反シテ日雇特例被保険者手帳ヲ提出セザリシ者ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
第八十八条ノ二ノ四
健康保険組合又ハ第七十条ノ四第一項ニ規定スル国民健康保険ノ保険者タル国民健康保険組合ノ役員、清算人又ハ職員第七十九条ノ七第三項ノ規定ニ違反シテ報告セズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス
第八十八条ノ三
事業主故ナク其ノ使用スル者ノ異動又ハ報酬ニ関スル事項以外ノ事項ニ関シ第八条ノ規定ニ基ク命令ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ、同条ノ規定ニ基ク命令ニ依ル文書ノ提示ヲ為サズ又ハ同条ノ規定ニ基ク命令ニ依ル必要ナル事務ヲ行フコトヲ怠リタルトキハ十万円以下ノ過料ニ処ス
A 被保険者又ハ保険給付ヲ受クベキ者故ナク第八条ノ二ノ規定ニ基ク命令ニ依ル申出若ハ届出ヲ為サズ若ハ虚偽ノ申出若ハ届出ヲ為シ又ハ同条ノ規定ニ基ク命令ニ依ル文書ノ提出ヲ為サザルトキ亦前項ニ同ジ
B 医師、歯科医師、薬剤師若ハ手当ヲ行ヒタル者又ハ之ヲ使用スル者第九条ノ二第一項ノ規定ニ依リ報告若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ提示ヲ命ゼラレテ故ナク之ニ従ハズ又ハ同条同項ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ対シテ故ナク答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シタルトキ亦第一項ニ同ジ
第八十九条
健康保険組合ノ設立ヲ命セラレタル事業主正当ノ理由ナクシテ厚生大臣ノ指定スル期日迄ニ設立ノ認可ヲ申請セサルトキハ其ノ手続ノ遅延シタル期間其ノ負担スヘキ保険料額ノ二倍ニ相当スル金額以下ノ過料ニ処ス
第九十条
健康保険組合及健康保険組合連合会カ第三十六条第二項(第四十二条ノ三第五項ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ若ハ虚偽ノ届出ヲ為シ又ハ第三十七条(第四十二条ノ三第五項ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ若ハ処分ヲ拒ミ若ハ妨ケタルトキハ其ノ役員ヲ十万円以下ノ過料ニ処ス
第九十一条
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シテ第八十七条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ罰金刑ヲ科ス
附 則
第一条
本法ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定ハ大正十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二条
本法ニ依ル健康保険制度ニ付テハ其ノ全般ニ関スル速ナル検討ニ因リ健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第八十六号)ノ施行後三年ヲ目途トシテ必要ナル措置ガ講ゼラルルモノトス
第三条
政府ハ前条ノ措置ガ講ゼラルル迄ノ間其ノ管掌スル健康保険事業ニ要スル費用(老人保健拠出金及退職者給付拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)ニ充ツル為第七十一条乃至第七十二条、第七十六条乃至第七十九条ノ二、第七十九条ノ五、第七十九条ノ六第一項及第七十九条ノ八ノ規定ニ依リ徴収スル保険料ノ外本条、次条及附則第六条ノ規定ニ依リ保険料(以下特別保険料ト称ス)ヲ徴収ス
A 特別保険料ノ額ハ被保険者(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者及第七十一条ノ三ノ規定ニ依リ其ノ月ニ係ル保険料ヲ徴収セラレザル被保険者ヲ除ク)ガ賞与等(第二条第一項ニ規定スル賃金、給料、俸給、手当又ハ賞与及之ニ準ズベキモノニシテ三月ヲ超ユル期間毎ニ受クルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ受ケタル月ニ付其ノ額(其ノ額ニ百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨ツ)ニ千分ノ十ヲ乗ジテ得タル額トス
B 賞与等ノ全部又ハ一部ガ金銭以外ノモノナル場合ニ於ケル其ノ価額ノ算定ニ付テハ第二条第二項ノ規定ヲ準用ス
C 第七十二条本文ノ規定ハ特別保険料ニ付之ヲ準用ス但シ被保険者ガ負担スベキ特別保険料ノ額ニ付テハ当分ノ間其ノ五分ノ二ヲ免除ス
D 国庫ハ前項但書ノ規定ニ依リ免除セラレタル特別保険料ノ額ニ相当スル額ヲ補助ス
E 特別保険料ハ第七十九条ノ九第一項、第七十九条ノ十一及第七十九条ノ十二ノ規定ノ適用ニ付テハ第七十一条ノ規定ニ依リ徴収スル保険料ト看做ス
第四条
事業主ハ被保険者ニ対シ金銭ヲ以テ賞与等ヲ支払フ場合ニ於テハ被保険者ノ負担スベキ特別保険料ヲ賞与等ヨリ控除スルコトヲ得
A 第七十八条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第五条
健康保険組合ハ附則第二条ノ措置ガ講ゼラルル迄ノ間第七十一条乃至第七十二条、第七十五条、第七十五条ノ二、第七十六条乃至第七十九条ノ二及第七十九条ノ八ノ規定ニ依リ徴収スル保険料ノ外其ノ規約ヲ以テ附則第三条第一項及第二項並ニ前条ノ規定ノ例ニ依リ健康保険事業ニ要スル費用(老人保健拠出金、日雇拠出金及退職者給付拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)ニ充ツル為特別保険料ヲ徴収スルコトヲ得
A 前項ノ場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ其ノ例ニ依ルベキ附則第三条第二項中千分ノ十トアルハ千分ノ十ノ範囲内ニ於テ規約ヲ以テ定ムル率トス
B 第一項ノ場合ニ於テ賞与等ノ全部又ハ一部ガ金銭以外ノモノナル場合ニ於ケル其ノ価額ノ算定ニ付テハ第二条第二項及第三項ノ規定ヲ準用ス
C 第七十二条本文及第七十五条ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依ル特別保険料ニ付之ヲ準用ス
第六条
第七十七条本文、第七十九条(第一項但書ヲ除ク)及第七十九条ノ八ノ規定ハ附則第三条第一項又ハ前条第一項ノ規定ニ依ル特別保険料ニ付之ヲ準用ス
第七条
削除
第八条
健康保険組合ノ管掌スル健康保険ノ医療ニ関スル給付又ハ健康保険組合ニ係ル老人保健拠出金、日雇拠出金若ハ退職者給付拠出金ノ納付ニ要スル費用ノ財源ノ不均衡ヲ調整スル為健康保険組合連合会ハ政令ノ定ムル所ニ依リ会員タル健康保険組合(以下組合ト謂フ)ニ対スル交付金ノ交付ノ事業ヲ行フモノトス
A 組合ハ前項ノ事業ニ要スル費用ニ充ツル為健康保険組合連合会ニ対シ政令ノ定ムル所ニ依リ拠出金ヲ拠出スルモノトス
B 組合ハ前項ノ規定ニ依ル拠出金ノ拠出ニ要スル費用ニ充ツル為調整保険料ヲ徴収ス
C 調整保険料額ハ各月ニ付各被保険者ノ標準報酬月額ニ調整保険料率ヲ乗ジテ得タル額トス
D 前項ノ調整保険料率ハ交付金ノ交付ニ要スル費用並ニ組合ノ組合員タル被保険者ノ数並ニ標準報酬月額ヲ基礎トシ政令ヲ以テ之ヲ定ム
E 第三十九条及第四十二条ノ三第四項ノ規定ハ第一項ノ事業ニ関シ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第三十九条中「若ハ規約ニ違反シ、組合員ノ利益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキ又ハ組合ノ事業若ハ財産ノ状況ニ依リ其ノ事業ノ継続ヲ困難ナリト」トアルハ「又ハ規約ニ違反スルト」ト第四十二条ノ三第四項中「組合員タル被保険者ノ共同ノ福祉ヲ増進スル為」トアルハ「附則第八条第一項ノ事業ヲ推進スル為」ト夫々読替フルモノトス
F 第七十二条、第七十五条、第七十六条乃至第七十八条ノ規定ハ第三項ノ規定ニ依ル調整保険料ニ関シ之ヲ準用ス
第九条
命令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルモノトシテ厚生大臣ノ認可ヲ受ケタル健康保険組合(以下本条ニ於テ特定健康保険組合ト称ス)ノ組合員タル被保険者タリシ者ニシテ国民健康保険法第八条の二第一項ニ規定スル退職被保険者タルベキモノノ中当該特定健康保険組合ノ規約ヲ以テ定ムルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ当該特定健康保険組合ノ被保険者タラントスル申請ヲ為ストキハ当該特定健康保険組合ノ被保険者(以下本条ニ於テ特例退職被保険者ト称ス)ト為ルコトヲ得但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
A 特例退職被保険者ハ同時ニ二以上ノ保険者(国家公務員共済組合法及地方公務員等共済組合法ノ規定ニ依ル組合並ニ日本私立学校振興・共済事業団ヲ含ム)ノ被保険者タルコトヲ得ズ
B 特例退職被保険者ハ当該申請ガ受理セラレタル日ヨリ其ノ資格ヲ取得ス
C 特例退職被保険者ノ標準報酬ニ付テハ第三条ノ規定ニ拘ラズ当該特定健康保険組合ノ管掌スル前年(一月一日ヨリ三月三十一日迄ノ其ノ者ノ標準報酬ニ付テハ前前年)ノ十月三十一日ニ於ケル特例退職被保険者以外ノ全被保険者ノ同月ノ標準報酬月額ヲ平均シタル額ノ二分ノ一ニ相当スル額ノ範囲内ニ於テ規約ヲ以テ定メタル額トス
D 第四十五条ノ規定ニ拘ラズ特例退職被保険者ニハ傷病手当金ハ之ヲ支給セズ
E 特例退職被保険者ハ第二十一条(第一号但書、第一号ノ二及第三号ヲ除ク)、第二十一条ノ二、第二十七条、第三十五条第二項、第五十五条第二項(第五十五条ノ二第二項(傷病手当金ニ係ル場合ヲ除ク)、第五十七条第二項及第五十九条ノ二第八項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第七十一条ノ二ノ二第一項、第七十二条、第七十六条、第七十七条、第七十九条第一項、第七十九条ノ二及附則第五条第一項ノ規定ニ依リ其ノ例ニ依ルコトトセラレタル附則第三条第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ト看做ス此ノ場合ニ於テ第二十一条第一号本文中「被保険者ト為リタル日ヨリ起算シ二年ヲ経過シタル」トアルハ「老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル」トス
第十条
被保険者ヲ使用スル事業主(健康保険組合ノ組織セラレタル事業所ノ事業主ヲ除ク)及当該被保険者ヲ以テ組織スル法人其ノ他ノ政令ヲ以テ定ムルモノニシテ政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルトシテ社会保険庁長官ノ承認ヲ受ケタルモノ(以下承認法人等ト称ス)ハ当該被保険者ノ療養ニ関シ保険給付アリタル場合ニ於テ第四十三条ノ八第一項及第二項ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ支払ヒタル一部負担金ニ相当スル額ノ範囲内ニ於テ当該被保険者ニ対シ給付ヲ為スコトヲ得
A 承認法人等ハ前項ノ給付ニ要スル費用ニ充ツル為命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ事業主又ハ被保険者ヨリ費用ヲ徴収スルコトヲ得
B 承認法人等ノ事業ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十一条
被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除キ初老期痴呆ニ因リ痴呆ノ状態ニアル者ニ限ル)ニシテ同法附則第一条の二ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル同法第六条第四項ニ規定スル老人保健施設ニ就キ同法第四十六条の二第一項ニ規定スル施設療養(次項ニ於テ施設療養ト称ス)ヲ受ケタルモノガ第四十四条ノ二ノ規定ニ依ル療養費ノ支給ヲ受クル場合ニ於ケル当該療養費ノ額ハ第四十四条ノ三ノ規定ニ拘ラズ同法第四十六条の二第四項ノ規定ニ依リ厚生大臣ガ定ムル額ヲ標準トシテ保険者之ヲ定ム
A 前項ノ規定ハ被保険者ノ被扶養者ノ施設療養ニ係ル家族療養費ノ額、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者タリシ者ヲ含ム以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ノ施設療養ニ係ル療養費ノ額及日雇特例被保険者ノ被扶養者ノ施設療養ニ係ル家族療養費ノ額ニ関シ之ヲ準用ス
第十二条
当分ノ間第七十条ノ三第一項中「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合」トアリ及第七十条ノ四第一項中「前条第一項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル割合」トアルハ「千分ノ百三十」ト同条第二項中「前条第一項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル割合」トアルハ「千分ノ百六十四」トス
第十三条
本法ノ規定ノ適用ニ付テハ日本私立学校振興・共済事業団ハ第十二条第一項ニ規定スル共済組合ト私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)ノ規定ニ依ル私立学校教職員共済制度ノ加入者ハ同項ニ規定スル共済組合ノ組合員ト看做ス
附 則 (昭和四年三月二八日法律第二〇号) 抄
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和九年三月二六日法律第一三号)
本法ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ本法実施ノ為ニ予メ必要ナル事項ニ関シテハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一四年四月六日法律第七四号) 抄
@ 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和一七年二月二一日法律第三八号) 抄
@ 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
A 職員健康保険法ハ之ヲ廃止ス
B 前項ノ規定施行前ノ職員健康保険ノ保険給付及保険料其ノ他ノ徴収金ニ関シテハ仍旧法ニ依ル
C 第二項ノ規定施行ノ際現ニ存スル職員健康保険組合ハ同規定施行ノ日ヨリ健康保険組合ト為リ職員健康保険組合ノ権利義務ヲ承継スルモノトス
D 第二項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノトス
E 第二項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノノ受クル健康保険ノ保険給付ニ関シテハ其ノ者ガ職員健康保険ノ被保険者タリシ期間ハ健康保険ノ被保険者タリシ期間ト看做シ其ノ者ガ職員健康保険ノ被保険者トシテ保険給付ヲ受ケタル期間ハ健康保険ノ被保険者トシテ之ニ相当スル保険給付ヲ受ケタル期間ト看做ス
F 第二項ノ規定施行前職員健康保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ハ健康保険ノ保険給付及徴収金ニ関シテハ健康保険ノ被保険者タリシ者ト看做シ其ノ者ガ職員健康保険ノ被保険者トシテ受ケタル保険給付ハ健康保険ノ被保険者トシテ受ケタル之ニ相当スル保険給付ト看做ス
G 第二項ノ規定施行前職員健康保険法ニ違反シタル者ノ処罰ニ付テハ仍旧法ニ依ル
H 前六項ニ定ムルモノノ外第二項ノ規定施行ノ際必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和一九年二月一六日法律第二一号) 抄
第一条
本法施行ノ期日ハ保険給付ニ関スル改正規定及其ノ他ノ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和二二年四月一日法律第四五号) 抄
第一条
この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。
第二条
常時五人未満の従業員を使用する事業所で、従前の健康保険法第十三条第一号又は第二号に規定する事業所であつたもの又はこれらの事業所であつたため、従前の厚生年金保険法第十六条の規定による事業所であつたものについては、この法律施行の日において、健康保険法第十四条又は厚生年金保険法第十六条ノ二の認可があつたものとみなす。但しこの法律施行の日から一箇月以内に行政庁に被保険者の全部について、その資格を喪失させる旨の届出をした場合は、この限りではない。
第三条
健康保険法による保険給付で、この法律施行の日前における業務上の事由に因る疾病又は負傷及びこれに因り発した疾病に関するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和二二年一二月一七日法律第二〇〇号)
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年七月一〇日法律第一二六号)
1 この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。但し、第七十条及び第七十条ノ二の改正規定は、昭和二十三年度分から、これを適用する。
2 この法律施行前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続き被保険者の資格を有する者で、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三条に規定する標準報酬の等級の第十七級に該当するものについては、この法律施行の日に被保険者の資格を取得したるものとみなして第三条第三項の改正規定を適用する。
3 この法律施行の際、現に存する保険審査官、社会保険審査会及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則 (昭和二四年四月三〇日法律第三七号)
1 この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。但し、第七十一条の四第一項の改正規定は、昭和二十四年四月一日から適用する。
2 この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなして、これを算定する。
3 この法律施行の日前に督促状を発した保険料に対する延滞金については、なお従前の例による。
4 この法律施行の日において現に健康保険委員会の委員、幹事及び書記の職にある者は、それぞれ健康保険審議会の委員、幹事、又は書記を命ぜられたものとみなす。但し、委員の任期は、その者が健康保険委員会の委員を命ぜられ、又は委嘱された時から起算する。
附 則 (昭和二五年三月三一日法律第四七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年三月三一日法律第七九号) 抄
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月一日法律第一二四号)
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の健康保険法第十一条第三項、船員保険法第十二条第三項及び厚生年金保険法第十一条第五項の規定は、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滞金について適用する。
附 則 (昭和二五年一二月二二日法律第二九六号)
1 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2 この法律の施行の際に、第五十五条(第五十九条ノ二第五項及び第五十九条ノ四第三項において準用する場合を含む。)又は第五十七条の規定により保険給付を受けている者については、第五十五条及び第五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第七八号) 抄
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
39 第三十四項から前項までの規定による改正後の健康保険法第四条第三項及び第十一条第二項、船員保険法第五条第二項及び第十二条第二項、厚生年金保険法第五条第二項及び第十一条第四項、労働者災害補償保険法第三十一条第二項及び第三項並びに失業保険法第三十五条第二項及び第三項の規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一一六号)
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。但し、第五十七条ノ三の改正規定及び附則第五項の規定は、同年十一月一日から施行する。
2 昭和二十八年九月一日前に被保険者の資格を取得して同年九月一日まで引き続いて被保険者の資格のある者については、その者が同年九月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、改正後の第三条第三項の規定を適用する。
3 前項の規定に該当する者及び昭和二十八年九月一日から同年十月三十一日までの間に第十三条第一号(イ)から(ル)まで若しくは第二号又は第十五条の規定によつて被保険者の資格を取得した者の同年十月三十一日までの標準報酬については、第三条の改正規定及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 昭和二十八年九月一日から同年十月三十一日までの間に改正後の第十三条第一号(ヲ)から(タ)までの規定によつて被保険者の資格を取得した者は、保険給付及び費用の負担に関する規定の適用については、同年十月三十一日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。
5 被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算して昭和二十八年十一月一日前に二年を経過したものに関する保険給付の支給については、第五十七条ノ三の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二〇六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二〇七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
3 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附 則 (昭和二八年八月二一日法律第二四五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月一九日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第三九号) 抄
1 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
13 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(「前項の規定による改正」は、本法第十一条第三項中「八銭」を「六銭」に改めたもの)
附 則 (昭和三〇年八月一日法律第一一二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月一日法律第一一六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月三一日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律中健康保険法第七十条ノ三の改正規定は公布の日から、同法第三条の改正規定及び附則第三条の規定は昭和三十二年四月一日から、附則第六条、第七条及び第十条の規定は同年七月一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。ただし、この法律による改正後の健康保険法(以下「新法」という。)第四十三条ノ八並びに第四十三条ノ十六第二項及び第三項の規定は、同年六月三十日までは適用しない。
(被扶養者に関する経過措置)
第二条
健康保険法第一条第二項の規定の改正により被扶養者でなくなる者であつて次の各号の一に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者又は被保険者であつた者と同一の世帯に属し、もつぱらその者により生計を維持している間に限り、同条同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第一号に該当する者にあつては、当該傷病手当金及びその傷病手当金の支給事由たる疾病又は負傷により発した疾病による傷病手当金以外の保険給付、第二号に該当する者にあつては、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病についての家族療養費以外の保険給付については、この限りでない。
一 昭和三十二年五月一日において現に傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持している者
二 その疾病又は負傷につき昭和三十二年五月一日において現に被保険者又は被保険者であつた者が家族療養費の支給を受けている者
(標準報酬に関する経過措置)
第三条
昭和三十二年四月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、昭和三十二年三月の標準報酬月額が三万六千円である者の同年四月一日から同年九月三十日までの標準報酬については、その者が同年四月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、新法第三条の規定を適用する。
(保険料に関する経過措置)
第四条
昭和三十二年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、新法第十一条及び第十一条ノ二の規定の適用を妨げない。
(一部負担金に関する経過措置)
第五条
昭和三十二年五月一日から同年六月三十日までの間において新法第四十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所について療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であつた者は、その給付を受ける際、この法律による改正前の健康保険法(以下「旧法」という。)第四十三条ノ二第二項の規定の例により、当該病院又は診療所に一部負担金を支払わなければならない。この場合において、同条同項ただし書中「組合ノ指定スル者」とあるのは、「第四十三条第三項第二号ニ掲グル病院又ハ診療所」と読み替えるものとする。
第六条
昭和三十二年七月一日において現に病院又は診療所に収容されている者は、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、新法第四十三条ノ八第一項第二号(新法第四十三条ノ十六第二項において例による場合を含む。)の規定による一部負担金を支払うことを要しない。ただし、その者が同日以後引き続き当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により病院又は診療所に収容されている間に限る。
第七条
健康保険組合は、当分の間、健康保険法第四十三条ノ八第一項及び第二項の規定により一部負担金を支払つた被保険者に対し、その支払つた一部負担金に相当する額の範囲内において、規約をもつて定める額の支給を行うことができる。
(保険医及び保険薬剤師に関する経過措置)
第八条
昭和三十二年五月一日において現に旧法第四十三条ノ三第一項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第四十四号)による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第二十八条ノ三第一項の規定による保険医又は保険薬剤師である者は、新法第四十三条ノ五第一項の規定による保険医又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。
2 昭和三十二年五月一日前に旧法第四十三条ノ三第五項又は旧船員保険法第二十八条ノ三第五項の規定により行われた保険医又は保険薬剤師の辞退の予告は、新法第四十三条ノ十一第三項の規定による保険医又は保険薬剤師の登録のまつ消の予告とみなす。
3 第一項の者であつて、昭和三十二年五月一日前に旧法第四十三条ノ四第一項又は旧船員保険法第二十八条ノ四第一項の規定による厚生大臣の定に違反したものについては、新法第四十三条ノ六第一項の規定による命令に違反したものとみなして、新法第四十三条ノ十三の規定を適用する。
4 昭和三十二年五月一日前に旧法第四十三条ノ四第三項又は旧船員保険法第二十八条ノ四第三項の規定により保険医又は保険薬剤師の指定を取り消された者については、その取消の時に新法第四十三条ノ十三の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を取り消されたものとみなして、新法第四十三条ノ五の規定を適用する。
5 第一項の者が昭和三十二年五月一日において現に健康保険又は船員保険の診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局は、その者の行う診療又は調剤に関しては、昭和三十二年十月三十一日(同日前に当該病院若しくは診療所又は薬局につき新法第四十三条ノ三第一項の規定による指定が行われたときはその指定の日)までは、新法第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定を受けたものとみなす。
(保険者の指定する者に関する経過措置)
第九条
昭和三十二年五月一日において現に保険者が旧法第四十三条ノ二第一項の規定による指定をしている者は、昭和三十二年七月三十一日までは、新法第四十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に該当しないものであつても、これに該当するものとみなし、旧法によるその指定は、新法第四十三条第三項第二号の規定による指定とみなす。
(資格喪失後の期間に係る保険給付に関する経過措置)
第十一条
昭和三十二年五月一日において現に旧法第五十五条(旧法第五十七条第二項、第五十九条ノ二第五項及び第五十九条ノ四第三項において準用する場合を含む。)の規定により保険給付を受けている者については、新法第五十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第十六条
昭和三十二年五月一日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一〇日法律第一四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第十条、第十五条第二項、第十七条第一項、第十七条の四、第三十条及び第三十五条の改正規定(第十七条の四の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第二項、第三項及び第六項から第九項までの規定は昭和三十三年七月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行し、改正後の第二十八条及び第二十八条の二の規定は、昭和三十三年度以降の費用について適用する。